鈴木馨祐
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“倉林明子議員にお答えを申し上げます。 選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがございました。 夫婦の氏の在り方については、現在でも国民の間に様々な御意見があり、また、今国会においても三つの法案が提出をされるなど、各党、各議員の間でも様々な考え方があるものと承知をしております。 政府といたしましては、家族の形態や国民意識の変化、家族の一体感や子供への影響など様々な点を考慮の上、今般の衆議院法務委員会における御審議も含め、国会において建設的な議論が行われ、より幅広い国民の理解が形成されることが重要であると考えております。 法務省といたしましては、国民の間はもちろん、国民の代表者である国会議員の間でもしっかりと御議論いただくため、引き続き、積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えてお…”
“今日は、平岡先生の御質疑においては、本当にこれまでの経緯について包括的に御質疑をいただいているものと承知をしております。 まず、その上で、法制審議会、この答申ということについては私どもとしても当然重く受け止めるべきものと考えている、この前提については申し上げたいと思います。 その上で、夫婦の氏の在り方、これは、令和三年の世論調査であったりあるいは様々な報道機関による調査、こういったものを見ても、今の段階においてもなお国民の皆様方の間にかなり多様な意見がある、こういった状況であるのは事実であろうと思います。 そして、今まさにこの立法府の場において各党各会派から三つのそうした法案が提出をされている、まさにそういった御審議が行われている中でもそういった点ということは明らかではな…”
“私ども政府といたしましては、選択的夫婦別氏に関係するこうした様々な法案の審議が行われている中にありまして、まさに、家族の形態、国民の意識の変化、家族の一体感、あるいは子供への影響、こうした様々な点、この考慮をされた上で、まさにこの立法府において様々な観点からの議論がなされるということ、そして、そのことも含めてより幅広い国民の皆様方の間での理解が深まっていく、そういったことが極めて重要だというふうに考えております。 そういったことの中で、現在、まさにこの立法府において、それぞれの議員の皆様方からの御提案の中での三つの法案が議論をされている。この状況を私どもとしてはしっかりと注視をしてまいりたい、そう考えているところでございます。”
“CIQについても御指摘ありがとうございます。 神戸空港、かなり堅調なこれまでの伸びということも聞いておりますし、今後の伸びも更にということで見込んでいると聞いております。 そういった中で、CIQ、これ極めて大事でございまして、今も応援であったり、あるいは常駐ということもさせていただいておりますけれども、今後に向けては、入管法の中で外国人が出入国すべき飛行場ということでそういった指定もございますので、関係機関とも連携の上、必要な検討も行っていきたいと思いますし、体制整備についてもしっかりと必要な増員要求を行っていくことを検討してまいりたいと思います。”
“そういった中で、まずこのDXという、そういった時代でもありますので、そういった意味では、オンラインの申請、これは地理的なことをある意味越えるということでできますので、オンライン申請ということのその利便性をしっかりと上げていく、さらには、そういった利用をしていただけるようにその対応をしていくということがまずあるのではないかと思っておりますし、そういった中で、まずは遠隔地の方々の利用者の方々の負担軽減、これをしっかりしていくような必要があると思います。 その一方で、この法務局の指定の拡大ということで申し上げると、先ほどの実務的な課題をどう乗り越えるのかということもありますし、あるいは譲渡登記の利用状況、これのしっかりした、オンラインで対応できないところがどのぐらいあるのかとか…”
“そうした中で一般論として申し上げる中でありますけれども、やはり犯人でない人に対して死刑判決が言い渡され、これは確定をした場合でありますが、公判において主張してきたことが真実であるにもかかわらず、受け入れられずに処罰をされるということとなった、そういったことに対する理不尽さ、これは当然感じることであろうと思いますし、いつ刑が執行されるか分からない不安にさいなまれるなど極限的な精神状況の中で日々を送ることとなる、これは容易に想像されるところであります。 もとより、言い渡された刑がこの死刑以外ということであってもそこは同様ということであろうと思いますけれども、このように犯人でない人を処罰をするということ、これは、いわれない理由によって人生を一変させるということでもあります。まさ…”
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“今御指摘をいただきましたこのパンフレットの記載につきましては、DVあるいはDVや児童虐待からの避難は、無断で子供を転居させることにつき特段の理由がある場合の最たるものでありますので、人格尊重、協力義務に違反をしないということを十分に御理解いただける文言であると私どもとしては考えているところであります。 その上で申し上げますと、DVや児童虐待から避難をする必要がある場合には、父母の一方が他方の親に無断で子供を転居させたとしても、人格尊重、協力義務に違反することはないと考えております。また、人格尊重、協力義務に違反をするか否かにつきましては、個別具体的な事情に基づいて総合的に判断をされるべきものであって、改正法は当事者の一方に対して何らかの立証責任を負わせているというわけではないということであります。”
“繰り返しで恐縮ですが、この今の状況というもの、これ、しっかりとそういったことが起こらないようにきちんと運用していくということがまず第一だと思いますが、同時に、様々な実習先での不正行為が疑われるようなケース等々、しっかりとこの様々な厳しい対応もこれ我々としてもやっていかなくてはいけないと思います。 そういったことを通じて、全体の仕組みが私どもが意図しているものとなるように、これはしっかりとした運用を通じて円滑に実施されるように努力をしてまいりたいと考えております。”
“ある意味で、そうした空白期間が生じないようにする、これ当然のことだと思いますが、今、現行法上で申し上げると、一義的には外国人技能実習機構、ここが相談対応を行うということとされております。 でありますので、私どもといたしましては、それぞれの事案に応じてということでありますけれども、外国人技能実習機構、さらにはそれぞれの主務省庁との間で当然これは円滑に情報を共有しつつ、必要な支援、これ実施されなくてはいけませんから、そうしたことをしっかりと促していくと同時に、在留手続の迅速化、効率化の観点から、今御指摘のありましたDX化、これもしっかりと進めていく必要があると思っておりますので、きちんとこれは検討を進めていきたいと考えております。”
“今、事務方からも御答弁申し上げましたけれども、まさに様々、この技能実習生の方々が本人の意に反して帰国を強制されることがないような対応、これ私どもとしても取っているところでありますが、こうした取組しっかりと行っていく中で、そうしたことが起こらないようにということで、我々としても万全を期していくということに尽きるかと思います。”
“そうした中で、私どもといたしましては、外務省とも連携をしながら、今後も引き続きICCの活動、これきちんと支援をしてまいりたいと考えております。”
“我が国といたしましても、この重大な犯罪行為の撲滅、予防、そして法の支配の徹底、そのために、まさに世界初の常設の国際刑事法廷であるこのICCでありますけれども、まさに元最高検の検事で我が国出身の赤根智子氏を所長としているこのICC、一貫して支持をしているところであります。 法務省といたしましても、特に平成二十九年以降、コロナ禍の一時期を除きまして、オランダのハーグにありますICC本部、継続的に検事を派遣をして活動を支えているところでもありますし、あるいは、私どもで運営をいたしております国連アジア極東犯罪防止研究所とICCとの間の協力合意書に基づきまして、ICCと共同で証人保護に関する共同セミナーを実施する等々しております。 まさに、私どもといたしましては、ICCの活動、これ法の支配に基づく国際秩序の維持強化の観点から極めて重要と考えております。そうした観点から、ICCが独立性をしっかりと維持をして、安全を確保しながら活動を全うできるということ、私どもとしても極めて大切であると考えて支持をしているところであります。”
“今回の方針に基づく措置ということで申し上げれば、まさにこれは今回に限り、家族一体として在留特別許可をする方向で検討するというものでありますので、そういうことで申し上げれば、これと同様の措置を今後繰り返し行うということについては考えておりません。このことは繰り返し答弁を申し上げたところでありますので、いま一度ここはしっかりと申し上げたいと考えております。”
“委員御指摘の御趣旨、ここは私も私なりに理解をしているつもりであります。 その一方で、それぞれの制度について極めて真剣な懸念を持っている、そういった方がいるのも事実であります。そういった中でありますから、ここについては是非立法府の中でしっかりと議論を深めていただきたいと思いますし、これは最終的には国民の皆様方が決めるということかと思います。”
“まさに同性婚につきましてということでありますけれども、まさにこれが認められないことで負担を感じている、そういった方がいらっしゃるという声、ここについては十分承知をしているところであります。 ただ、その一方で、この同性婚制度の問題、これは親族の範囲であったり、あるいはそこに含まれる方々の間にどのような権利義務関係を認めるかといった国民生活の基本に関わるものということでもありますので、国民一人一人の家族観と密接に関わると認識をしておりまして、これまさに国民各層の御意見、これ様々ございますので、こうした国会における議論の状況等々も含めて我々としては注視をしていきたいと考えております。”
“そこも個々の様々なケースによると思いますので、一概には言えないことかと思います。”
“私どもとして、以前法制試案ということで検討いたしましたが、そこで戸籍がなくなるということではないと承知をしております。”
“メリット、デメリットということ、メリットということでありますけれども、この夫婦別氏、この制度望まれる方々の中で、やはり氏も含む氏名、これは個人のアイデンティティーに関わるということ、そういった価値であるということ、あるいは、夫婦、親子の氏が異なっていても夫婦を中心とする家族の一体感、きずな、これ、そういったデメリットはないという、そういった御意見、さらには、現行法の下で旧姓の通称使用の拡大ではなかなか全てが解消されるわけではない社会生活上の不利益、この解消につながる等々、そういった御指摘があるということを承知をしております。”
“御指摘のように、今、拘禁刑、これから導入ということで、私どもとしてもそうした様々な転換点にあると考えております。国際的な潮流ということも承知をしております。 まさにそういった中で、一般論として、受刑者の社会復帰にとって、社会のルールを決めることに参画をする、あるいはルールを守るということ、これを学ぶ、これは極めて重要だと思います。 ただやはり、これは繰り返しになって大変申し訳ありませんけれども、やはりこれは様々な観点を踏まえて議論をしていくことだと思います。まさにそこは、そういったことがもろ手を挙げて全ての方が賛成をしているのかというと、そういう状況でもまだない状況の中でありますので、まさにそこは国民の間での議論ということもこれ極めて大事になってくると思います。 そうした中で、是非これは各党各会派、この立法府の中でしっかりとこれ議論を深めていただく、そういったことを私どもとしてはしっかりと見てまいりたいと考えております。”
“一般論として申し上げれば、受刑者の社会復帰、この観点というところから、社会のルールを決めるということに参画をする、あるいはルールを守ること、これを学ぶということ、これは極めて重要だと私ども考えております。その一方で、受刑者に選挙権をということ、これは国民においても様々な御意見も当然あるんだろうと思っております。 そういった中で、この受刑者に選挙権認めるべきなのかどうかという点ということで申し上げますと、これは正直申し上げますと、公選法という枠内での話になりますので、そういった意味で、公選法、公職選挙法を所管をしていない私の立場からどうすべきだということ、これはお答えをすることなかなか困難だということは御理解をいただきたいと思います。 その上で、先ほど申し上げましたように、やはり国民の間にも様々なこれ当然御意見があろうと思います。そういった中で、この立法趣旨も含めて様々な観点から各党会派において御議論をいただくものかと私としては考えております。”
“あるいは運用としてどうあるべきなのか、そのことについて申し上げると、やはりこの制度化ということについて、法制審の議論、部会で、以前答申に盛り込まれなかったそういった経緯もある中ではあります。あるいは、その刑訴法、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会においても、これは両論、正直あったということであろうと思います。 まさにそういった中で、私として今申し上げられることは、やはりこの協議会における議論、これをしっかりと見極めていくということに尽きると思いますし、同時に、今様々この情勢の変化というものもあろうと思います。そういった中で適切な議論が行われるということを私としては期待をしていきたいと思います。”
“まず、森先生、大臣在職当時からの様々なこうした、今御説明をいただきましたこと、改めてそうした取組に敬意を表させていただきたいと思います。 その上で、私も、その意図するところ、私としては理解するところが正直あります。ただその一方で、やはり今、検察官の取調べに弁護人が立会いを認めた場合ということで、その様々な検討会での議論の中でも、例えばその必要な説得、追及を通じて被疑者からありのままの供述を得ることができなくなるであるとか、様々そうした意味での、そうした様々な御指摘があったのも事実であります。 まさにそういった中にあって、制度としてどうあるべきなのか……(発言する者あり)”
“法務省といたしましては、御指摘のようなディープフェイクポルノ及び架空の人物を描いたわいせつなAI生成物についても、引き続き、関係省庁とも連携しながら適切に対応してまいりたいと考えております。(拍手) ─────────────”
“杉尾秀哉議員にお答えを申し上げます。 いわゆるディープフェイクポルノに対する法規制の検討及びいわゆる児童ポルノ禁止法では規制の対象とならないわいせつなAI生成物に対する対策についてお尋ねがありました。 御指摘のようなディープフェイクポルノ及びわいせつなAI生成物について、例えば刑事事件という観点から一般論として申し上げれば、捜査機関においては、個別の事案ごとに、刑法や児童ポルノ禁止法といった関係法令の趣旨及び内容を踏まえ、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対応するものと承知をしております。 また、現在、こども家庭庁において有識者及び法務省を含む関係省庁によるワーキンググループを開催し、インターネットの利用をめぐる青少年の保護に関し課題と論点の整理を行っており、その中では、生成AIを用いたディープフェイクポルノに関する御意見や、児童ポルノ禁止法の規制対象に関する御意見もあると承知をしております。”
“以上が、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。”
“第三に、破産手続等における譲渡担保権の取扱いについて、譲渡担保権者については、破産法等における質権を有する者に関する規定を適用し、破産手続において別除権者として取り扱うこととする規定等を設けるとともに、再生手続等における集合動産譲渡担保権及び集合債権譲渡担保権の実行手続の取消し命令に関する規定等を設けることとしております。 このほか、所有権留保契約について、その対抗要件に関する規定等を設けるとともに、譲渡担保契約に関する規定を準用する規定等を設けることとしております。 以上が、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案の趣旨であります。 続いて、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴い、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律ほか二十五の関係法律に所要の整備等を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。”
“譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、不動産担保や個人保証に依存しない資金調達を促進するため、動産、債権等を目的とする譲渡担保契約及び所有権留保契約の効力、譲渡担保権及び留保所有権の実行、破産手続等におけるこれらの権利の取扱いについて定めようとするものであります。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、譲渡担保契約の効力について、譲渡担保権者の優先弁済権に関する規定を設けるほか、動産譲渡担保権設定者による目的である動産の使用及び収益に関する規定、集合動産譲渡担保権設定者による目的である動産の処分に関する規定、集合債権譲渡担保権設定者による目的である債権の取立てに関する規定、数個の譲渡担保権が互いに競合する場合の優劣関係に関する規定等を設けることとしております。 第二に、譲渡担保権の実行について、裁判所の手続によらない動産譲渡担保権の実行に関する規定、動産譲渡担保権の実行のための引渡し命令に関する規定等を設けるとともに、債権譲渡担保権者による目的である債権の取立てに関する規定等を設けることとしております。”
“先ほどの点でありますけれども、今後こうしたことで繰り返しそれを行うことはない、これは前回も明言したとおりであります。 ただ、その一方で、それとは関係なく、法務大臣が諸般の事情を総合的に勘案して在留特別許可、これをする場合、これは当然、排除はされない、これは一般論としてですね。そういったことで、それを一切、これからも、一人たりとも、その件に関係なく、一切やりませんということではないということでありますので、その点は是非御理解をいただきたいと思います。 その上で、先ほどの日本にも帰国子女は多数いるではないかという話ですが、ここは外国政府が行う事柄でありますので、なかなか私からお答えすることは困難ですし、恐らく、その帰国子女の親は、別に在留資格のない送還忌避者ではないのではないかと私は個人的には感じております。”
“説明をさせていただきますと、前回御答弁申し上げたのは、まさにこの改正入管法によって、保護すべき者は適切に保護する、その一方で、送還すべき者はより迅速に送還をするということが可能になったということで、今後、在留資格がないまま在留が長期化をする子供の増加、これは抑止をすることが可能になったと我々としては考えている、まずその大前提。 その上で、齋藤元大臣が示されたその方針については、まさに本邦で出生をし、既に在留が長期化している子供に対し、旧法下で迅速な送還を実施することができなかったことを考慮して、一回限り、そのときに限り行うということで、特別許可をする方針で検討するというものであったということであります。したがって、それを今後繰り返し行うということは、これはございません。 ただ、この答弁の趣旨として申し上げると、五月十二日の趣旨は、一般論として、退去強制手続の中で、個別案件ごとに、今回の事案ということではなくて、一般論として、そうした総合的な勘案の下での在留特別許可、そうすることをする場合については一般的にあり得る、そういったことを申し上げたところであります。”
“まさに今御指摘のように、十分な議論が行われ、国民の間でより幅広い御理解をいただいていく、そのための情報提供は私どもとしても極めて重要だと思っております。 そういった中で、例えばホームページで、令和三年に行われました世論調査の結果をまとめたチャート等、あるいは内閣府大臣官房政府広報室ホームページへのリンク、あるいは現行法、選択的夫婦別氏制度に対応する戸籍の記載例等を掲載するなど、私どもとしては、分かりやすい情報提供、これに努めていると考えております。 ただ、様々、見づらいという御指摘もいただいたのも承知をしております。しっかりと、より分かりやすいような、そういった情報提供、こういったことをしっかりとしていくつもりでございますし、子供の意向やあるいは心理的影響の観点も含め、まさに国民意識の動向等を適切に把握するための調査の在り方等についても不断に検討してまいりたいと思っておりますし、しっかりとしたそういった発信についても努めてまいりたいと考えております。”
“まさに、そうした中で、私どもといたしましては、家族の形態、国民の意識の変化、家族の一体感、あるいは子供への影響など様々な御意見、御懸念への配慮がされながら、この国会において建設的な議論が行われ、より広い、幅広い国民の皆様方の理解が形成される、そういったことが重要ではないかと考えております。”
“夫婦の氏に関する制度の在り方について、現行制度の維持、あるいは旧姓の通称使用の法制化、こういったことを考えておられる方々からは、委員御指摘のように、家族の一体感、あるいは子供への影響等の観点から、家族の間で氏が異なり得る制度、ここに懸念を持たれている、そのことは重々承知をしております。 その一方で、選択的夫婦別氏制度、これを望まれる方々からは、氏を含む氏名、これは個人のアイデンティティーに関わるものである、さらには、夫婦、親子の氏が違っていても、夫婦を中心とする家族の一体感、きずなには影響がないなどの御指摘があると承知をしております。 まさに、こうした価値観ということではそういった対立があるという状況でありますが、同時に、やはり、婚姻によって氏を改めることに伴う社会生活上の不利益を解消するということ、これは政府としてもしっかり責任として取組を進めていくべき、このこともやはり極めて重いんだろうと思います。”
“同性婚について、これが認められないということによって負担を感じていらっしゃるそういった方々、その声や思い、これは十分に承知をしております。 その一方で、同性婚制度を導入ということになりますと、親族の範囲、あるいは、そこに含まれる方々の間にどのような権利義務関係等を認めるかといった、国民生活の基本に関わる、まさにそういったものであると思います。国民一人一人の家族観と密接に関わるものであります。 そのため、やはり国民各層の御意見、あるいは、この国会、立法府における議論の状況、同性婚に関する訴訟の動向等、引き続き私どもとしては注視をしていく必要があると考えております。”
“私ども法務省といたしまして、性的マイノリティーの方々に対する偏見あるいは差別の解消、ここに向けた取組を行っているものであります。 同性婚の問題、これは国民生活の基本に関わるものでありますし、国民一人一人の家族観と密接に関わるものでありますので、国民各層の御意見等、これを注視していく必要があると思っております。 ただ、もちろん当然のことながら、その際に、性的マイノリティーの方々への偏見であったり、あるいは、そうした方々を蔑視するような、そういった意見に影響される、そのようなことがあっては当然ならないと考えております。”
“少数者の方々の人権の尊重、擁護、ここにつきまして、政府といたしましては、全ての方々が生きがいを感じて、尊厳を損なわれることなく、多様性が尊重される包摂的な社会、この実現、これは極めて重要であると考えております。まさにそうした趣旨かと思います。 同時に、国会ということでありますと、これは立法府のことでありますので、私の方からそこについて御答弁することは差し控えさせていただきたいと思います。”
“今後、いつの時点でどの段階の解説資料を公表、公開するか、公開することができるかという点については未定でございますが、いずれにいたしましても、民法改正法に関する周知、広報、この重要性は極めて高いものがありますので、委員の問題意識も踏まえまして、スピード感を持って施行準備、しっかりと取組を進めていきたいと考えております。”
“今御指摘のQアンドA形式の解説資料につきましては、民法改正法の趣旨、内容を十分に理解していただけるように、現在、関係府省庁等連絡会議において関係府省庁等と意見交換を行い、法案審議の過程あるいは今国会で御質問いただいた、そうした点のほか、私ども法務省あるいは関係府省庁に対して寄せられた御疑問等も踏まえながら、なるべく具体的な場面を想定したようなものとなるように検討を行っているところであります。 この解説資料につきましては、先般、四月の二十二日に開催をされました関係府省庁等連絡会議幹事会の第三回会議におきまして、たたき台段階のもの、これを資料として配付をした上で、これは現在、関係府省庁と検討、調整の途上にある、そういった状況であります。この四月の前回会議後も関係府省庁等との間で検討、調整を継続しているところであります。”
“あるいは、治安、安心への影響ということ、こういったことも総合的に考えていく必要があると思っております。 まさに、そういった中にあって、これは様々御議論も今いただいておりますので、必要なそうした様々な観点から、政府全体で多角的な観点からの検討を行っていく必要があると思っておりますし、まずは、先ほど、各省にまたがるところについてどうするんだという話もありました。法務大臣の私の下で、経済学、社会学、あるいは諸外国の外国人受入れ政策に精通をした有識者の方々から様々な御意見をお聞きする私的な勉強会という形で今検討しておりますが、将来の外国人受入れの在り方も含め、しっかり検討していきたい。 先ほど、ヘイトになってはいかぬということもおっしゃっていました。同時に、諸外国を見たときには、日本以外のG7においては、かなりこの外国人の問題、非常に大きな、深刻な課題となっています。まさに、そういったことを幅広く考えつつ、最適な解を模索していきたいと考えております。”
“まず、現在のところの外国人材の受入れということで申し上げれば、我が国の経済社会の活性化に資する専門的、技術的分野の外国人、ここは積極的に受入れをする。同時に、専門的、技術的とは評価されない分野の外国人の受入れについては、社会のニーズ、経済的効果や雇用全体への影響、社会保障等の社会的コストなどの幅広い観点から、国民のコンセンサスを踏まえつつ検討する、これが基本の方針であります。まさに、様々な在留資格、そこによっているものであろうと思います。 今後どうしていくのかということでありますけれども、やはり我々としても、これから人口が減少していく、そうした推計がある中であります。そうした中にあって、こうした人口動態あるいは生産年齢人口の推移、これを踏まえて、どう経済的に考えるのか、この観点は非常に大事だろうと思います。 ただ、同時に、各産業における人材確保のニーズ等々の産業政策の視点ということもあろうと思いますし、また同時に、税、社会保障への影響であったりとか、あるいはコミュニティーへの影響、いわゆる集住というところもありますから、そういったことをどう考えていくのか。”
“私ども、現行法の施行をする立場からすれば、どうしても、そういった意味ではなかなか、様々限界もあるという中ではありますが、ただ、その様々おっしゃる御指摘の趣旨、これについては理解をするところであります。 もちろんこれは、超党派、そうした立法府の中での取組ということでありますから、私としてお答えをする立場にはありませんが、しかし、やはりそうした問題の所在、これは谷垣当時の法務大臣の御答弁もあります。私としても、我々としても何ができるのかといった点については検討もさせていただきたいと思いますし、同時に、これは、立法府の方でのお取組、そうしたことについても、引き続き、そうした動きについても、私どもとしても動向を見守らせていただきたいと思っております。”
“今御指摘をいただいた点、まさに、それは韓国の再審で無罪となった方のケース、それを念頭に置かれていると思いますけれども、こうした方々に対して特別永住者の地位を認める措置を取る、これは、入管特例法の解釈上、なかなか難しい問題がある、これは当局からも答弁したとおりでありますが、同時に、今御指摘をいただいたように、そうした方々、配慮をしなければならない事情あるいは酌むべき事情、それもやはりこれはあるんだろうと思います。 そうした中で、これまでもそうした検討は行ってきたと承知をしていますけれども、どういった措置を取ることができるのか、この附則第六十条第三項あるいは附帯決議の趣旨、これも踏まえながら、これはしっかりと引き続きまた検討させていきたいと思います。”
“先ほど来申し上げましたように、一般論として申し上げると、社会のルールを決めることに参画をする、そのことについては、社会復帰ということの上で極めて重要だと思います。ただ、その一方で、やはり様々国民感情等々もあると思います。 そういった中で、やはり、こうした点については、私どもとしては、公選法を所管していないというところもありますので、なかなか具体的な言及をすることは困難でありますけれども、まさに、そうしたことも含めて各党会派において御議論いただくということであろうかと私どもとしては考えているところであります。”
“先ほど来議論をされている社会復帰、これを円滑にしっかりとしていく、そうした観点からも、まさに今お話をされましたような、社会のルールであったり、そういったことを決めるということに参画をするということ、これはルールを守るということを学ぶことと同様、大事だと考えております。”
“これは、まさに地政学的にそういった判断、これはあったところでありますし、同時に、そういった観点から、政府としても、昨年の八月に、中央アジアプラス日本ということでの首脳会議を設定し、そしてそれを実行しようとしたところでありました。それが、昨年の八月、ちょうど九日の予定でありましたけれども、八月八日に南海トラフの臨時情報というものが出まして、そして岸田総理が、当時の総理が、そこに、急遽その当日に伺えないということになってしまいました。 まさに、そういった中で、どのようにしてしっかりとしたプレゼンスを発揮するのか、これは極めて大事だという判断、同時に、そうした状況だからこそ、閣僚として、石破内閣、今日本の内閣の閣僚がしっかりと行くということ、そこの意義、さらには、先ほども少しお触れになられましたけれども、やはり、法制度支援という中で、法の支配、これをどうきちんと共有できるのか、この意味で極めて重要だったと考えております。”
“今、寺田委員から、まさに日本のそうした国際社会におけるプレゼンス等々についても言及がございました。そうした見識、改めてそこは敬意を表させていただきたいと思います。 その上で、この度、院の皆様方の御理解を得まして、キルギス、そしてウズベキスタン、出張をさせていただきました。 まず、この両国ということで申し上げれば、私は、これは所信の中でも、ASEAN地域のみならず、中央アジア等々について、法制度整備支援、これをしていくべきだ、そのことを申し上げております。 この趣旨は何かといいますと、やはり、今非常に地政学的に大変厳しい環境になっております。我が国周辺のアジアあるいは太平洋地域におきまして、例えば、ロシア、そして中国、こうしたことを除いた場合に考えたときに、やはり、我々としてしっかりと注目していくべきところ、きちんと、そうした同じ価値、これをしっかり確認しながら促進をしていくべきところということで申し上げれば、やはりASEANであり、あるいは中央アジア、そういったことになろうと思います。”
“まさに、この点につきましても、それぞれの、例えば仮釈放について言えば地方更生保護委員会等々、そういったところでの適切な判断に基づいていると私どもとしては考えております。そうした適切な判断をしっかりとするように、きちんとした運用の適切性、そこについては常に私も現場に対してはしっかりと督励をしていきたいと考えております。”
“そうした中にあって、まさに本日、様々御議論を拝聴いたしましたが、この通達の趣旨、ここについては、現在も妥当するものではないかと私としては考えておりまして、廃止を検討するというような状況ではないのではないかと私としては考えております。”
“今事務方からも御答弁しました御指摘の通達、これは、刑訴法第四百七十二条、検察庁法第四条によって裁判の執行を指揮し監督をする権限を有する検察官として、無期懲役の判決を受けた者のうち特に犯情が悪質な者の事件について、矯正施設の長に対して、将来仮釈放の申出をするか否かの審査を行う場合に検察官の意見を求めるように依頼をするとともに、矯正施設の長や地方更生保護委員会から求意見がなされた場合に適切な意見を述べるということを求めたものであります。 そして、仮釈放を許すか否かの判断、これは地方更生保護委員会の権限に属するというものでありまして、まさに地方更生保護委員会において、そういった検察官の意見等も考慮しつつ、個々の事案に応じてこれは適切に行われていると承知をしておりまして、そういった趣旨からすれば、この通達、法律によって定められた仮釈放制度の運用の範囲であると私どもとしては考えております。”
“この点は、若干繰り返しになりまして恐縮でありますけれども、御指摘の通達、これは検察庁内部における事務の運用方針あるいは考え方を示したものであります。 そういった中で、不開示情報として、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報を含むということから公表することとはしていないということ、私もそうした認識でございます。”
“現行法に定められております無期懲役、禁錮については、刑法の第二十八条において、仮釈放することができるとされております。 そのことからすれば、お尋ねが、これらの刑とは異なる仮釈放のないそうした終身刑、この創設ということを指すということであるとすれば、その創設のためには、御指摘のとおり、法改正、これは当然に必要になると考えております。”
“この再審制度、一部の再審請求事件について審理の長期化、これが指摘をされておりますし、制度の在り方についても、立法府においても様々な御指摘、あるいは国民の皆様方からも様々な関心を持たれている状況と認識をしております。 そういった中で、やはり、こうした中での再審手続に関する規律の在り方、これは、再審請求事件の実情を踏まえながら、今御指摘の観点も含めて、幅広い観点から検討していただくために、私の方からも、三月二十八日に、こうした規律の在り方について法制審に諮問をいたしました。 スピード感ということでありますが、やはり法制審、取りあえず議論を見守る、これは我々の立場でありますが、同時に、この関心の高さ、あるいは、これまでも、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会等々でも議論をいただいたということも含めて、やはり、できる限り早期にこの答申をいただけるように私としては働きかけをしてまいりたいと思っております。”
“私どもといたしましては、今委員御指摘の観点も含めて、様々な御意見、御懸念を考慮の上、立法府、この国会におきまして建設的な議論が行われ、より広い国民の皆様方の間での理解、これが形成をされるということが重要と考えているところでございます。”
“今御指摘の通称使用、これは日本独自の制度ということで、今御指摘もありましたように、国際的な様々な場面で理解されづらい、あるいはダブルネームということで不正を疑われる等々、様々な状況、これは我々も認識をしております。 現行法の下での旧姓の通称使用の拡大、あるいは旧姓の通称使用に関する法制度の導入では、社会生活上の不利益、これが全て解決をされるのかといえば解消されるわけではないといった、そうした御指摘、特に、パスポートのお話もされましたけれども、いわゆるマシンリーダブルゾーンと言われるところにおいて、これは当然、単記ということはなかなか今の状況では難しいということもあろうかと思います。 そういった中で、他方で、現行の制度の維持、あるいは旧姓の通称使用の法制化、これを希望される方々におかれましては、家族の一体感あるいは子供への影響などの観点から、家族の間で氏が異なり得る制度には懸念を持たれている、そうしたことも一方であるということも承知をしております。”
“厚生労働省の人口動態統計によりましても、今御指摘のように、夫の氏を選択をする夫婦の割合、これは令和五年度で約九四・五%ということで、この三十年ぐらい、そういったことでは大きな変化はないという状況であります。 そうした状況の中で、女性の側が氏を改めるということによって、仕事上あるいは日常生活上様々な不便、不利益が生じているとの御意見がある、この点についても承知をしております。こうした御意見はまさに真摯に受け止める、そうした必要があるのではないか、私どもとしてもそう考えているところであります。 その上で、夫婦の氏の在り方につきましては、現在でも国民の間に様々な御意見があると承知をしておりまして、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方、これは各党、各議員において様々な考え方があると認識をしております。”
“夫婦同氏制度、これが合憲であると判断をした平成二十七年最高裁判決ということになりますが、ここにおきましては、氏につきまして、夫婦及びその未婚の子や養親子が同一の氏を称するとすることにより、社会の構成要素である家族の呼称としての意義がある、そして、夫婦が同一の氏を称することは、家族という一つの集団を構成する一員であることを対外的に公示し、識別する機能を有しているとの判示がされていると承知をしております。 また、現行の戸籍制度におきましては、一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子が編製単位とされておりまして、氏は個人をいずれの戸籍に記載するかを決定するための基準となっております。 その上で、夫婦の氏の在り方、これは家族の一体感あるいは子供への影響などの観点から、家族の間で氏が異なり得る制度に懸念を持たれている、そうした御意見等々もあると承知をしているところであります。”
“ただいま可決されました情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。”