鈴木馨祐
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“倉林明子議員にお答えを申し上げます。 選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがございました。 夫婦の氏の在り方については、現在でも国民の間に様々な御意見があり、また、今国会においても三つの法案が提出をされるなど、各党、各議員の間でも様々な考え方があるものと承知をしております。 政府といたしましては、家族の形態や国民意識の変化、家族の一体感や子供への影響など様々な点を考慮の上、今般の衆議院法務委員会における御審議も含め、国会において建設的な議論が行われ、より幅広い国民の理解が形成されることが重要であると考えております。 法務省といたしましては、国民の間はもちろん、国民の代表者である国会議員の間でもしっかりと御議論いただくため、引き続き、積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えてお…”
“今日は、平岡先生の御質疑においては、本当にこれまでの経緯について包括的に御質疑をいただいているものと承知をしております。 まず、その上で、法制審議会、この答申ということについては私どもとしても当然重く受け止めるべきものと考えている、この前提については申し上げたいと思います。 その上で、夫婦の氏の在り方、これは、令和三年の世論調査であったりあるいは様々な報道機関による調査、こういったものを見ても、今の段階においてもなお国民の皆様方の間にかなり多様な意見がある、こういった状況であるのは事実であろうと思います。 そして、今まさにこの立法府の場において各党各会派から三つのそうした法案が提出をされている、まさにそういった御審議が行われている中でもそういった点ということは明らかではな…”
“私ども政府といたしましては、選択的夫婦別氏に関係するこうした様々な法案の審議が行われている中にありまして、まさに、家族の形態、国民の意識の変化、家族の一体感、あるいは子供への影響、こうした様々な点、この考慮をされた上で、まさにこの立法府において様々な観点からの議論がなされるということ、そして、そのことも含めてより幅広い国民の皆様方の間での理解が深まっていく、そういったことが極めて重要だというふうに考えております。 そういったことの中で、現在、まさにこの立法府において、それぞれの議員の皆様方からの御提案の中での三つの法案が議論をされている。この状況を私どもとしてはしっかりと注視をしてまいりたい、そう考えているところでございます。”
“CIQについても御指摘ありがとうございます。 神戸空港、かなり堅調なこれまでの伸びということも聞いておりますし、今後の伸びも更にということで見込んでいると聞いております。 そういった中で、CIQ、これ極めて大事でございまして、今も応援であったり、あるいは常駐ということもさせていただいておりますけれども、今後に向けては、入管法の中で外国人が出入国すべき飛行場ということでそういった指定もございますので、関係機関とも連携の上、必要な検討も行っていきたいと思いますし、体制整備についてもしっかりと必要な増員要求を行っていくことを検討してまいりたいと思います。”
“そういった中で、まずこのDXという、そういった時代でもありますので、そういった意味では、オンラインの申請、これは地理的なことをある意味越えるということでできますので、オンライン申請ということのその利便性をしっかりと上げていく、さらには、そういった利用をしていただけるようにその対応をしていくということがまずあるのではないかと思っておりますし、そういった中で、まずは遠隔地の方々の利用者の方々の負担軽減、これをしっかりしていくような必要があると思います。 その一方で、この法務局の指定の拡大ということで申し上げると、先ほどの実務的な課題をどう乗り越えるのかということもありますし、あるいは譲渡登記の利用状況、これのしっかりした、オンラインで対応できないところがどのぐらいあるのかとか…”
“そうした中で一般論として申し上げる中でありますけれども、やはり犯人でない人に対して死刑判決が言い渡され、これは確定をした場合でありますが、公判において主張してきたことが真実であるにもかかわらず、受け入れられずに処罰をされるということとなった、そういったことに対する理不尽さ、これは当然感じることであろうと思いますし、いつ刑が執行されるか分からない不安にさいなまれるなど極限的な精神状況の中で日々を送ることとなる、これは容易に想像されるところであります。 もとより、言い渡された刑がこの死刑以外ということであってもそこは同様ということであろうと思いますけれども、このように犯人でない人を処罰をするということ、これは、いわれない理由によって人生を一変させるということでもあります。まさ…”
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“再三この場でも申し上げておりますけれども、袴田さんについては、その人生の非常に長い期間、極めて不安定なそういった状況に置いてしまったということ、このことについては非常に申し訳なく思っている、このことはこの場でも申し上げましたし、他の場でも申し上げているところであります。 その上で、私も個人として話せというなら幾らでもそれは話したいことありますけれども、私はここには法務大臣として、それは法務省を代表する立場としてこちらで答弁をさせていただいております。そういった立場から、その先ほどの冤罪という言葉、これは社会一般には当然それはある言葉です。しかしながら、この法律の中で、法令上の定義ということで私どもとして、そういった、これが冤罪でこれが冤罪ではない、何が冤罪だ、そういった定義を有しているところではありませんので、その思いで、私はこの法務省の立場としてそのことをこの場では申し上げざるを得ない、そのことは是非御理解をいただきたいと思います。”
“先ほど来、ちょっとこれ御理解いただきたいところでありますけれども、まさにその冤罪というそういった定義、我々法令を執行する立場の法務省として、これが冤罪だと、これが冤罪ではないと、そういった定義を持っているものではありません。 ただ、当然のことながら、先ほど来申し上げておりますように、我々からして申し上げることとして言うと、やはりそれは、どうしてもその犯人ではない、そういった人を処罰するようなことがあってはこれ当然ならない、そこが大前提だと考えております。 その上で、この無罪判決、これが言い渡された、これは法と証拠に基づいてそうした判断を司法の場でされた、そういったことに尽きるんだろうと思っております。”
“先ほど来申し上げておりますけれども、私は、個人としてではなくて、それは法務大臣としてこの場で答弁をする、そうした立場におります。 そうした中で、私どもとしていえば、それは私どもとして法令、これをきちんと執行していく、そういった立場からいった場合に、法令上の用語であるかどうか、その点においては、法令上の用語としては我々としてそこに特定の定義、そういったものを有しているわけではありませんということしか私からは申し上げないことは理解をいただきたいと思います。”
“冤罪という言葉、社会一般で使われている言葉、利用している言葉、そういったことについては、当然私は知っています。 ただ、その上で、法務大臣としてこの場に立っております。法案の審議をし、法律を施行する、そうした立場であります。そうした立場において、法務省として、冤罪という言葉について、法令上そうした定義、そういったものを持っているものではございませんし、そういった意味で、特定の見解を有しているというところではありません。 ただ、そうした中で、私から言えることとして言うと、これは犯人ではない人を処罰するようなことが当然それはあってはならない、そうした趣旨で、検察においてもきちんとした適正な活動が行われるように、私としても督励をしているところでございます。”
“冤罪というその言葉の定義ということで、我々として見解を持っているところでは、それはありません。ただ、その上で、当然のことながら、犯人でない人を処罰する、そういったことがあってはならないということと私どもとしては考えているところであります。”
“まず、前段のお話として、御指摘いただきましたように、この運用をどうしていくのか、これ極めて大事でありますので、そこはここでもるる御答弁申し上げさせていただいておりますけれども、そこの適正な運用ということのために、私どもといたしましても、訓令、通達の発出あるいは関係機関に対する周知、様々な形でそれは準備をしていきたいと思っております。 その上で、今御指摘をいただきました「検察の理念」の中にあること、これは、私としては、検察の現場において、しっかりとそうした趣旨を踏まえ、そして、当然のことながら、検察の活動、これは国民の信頼がなければ当然成り立たない話でありますから、そうした中できちんとそうした形での適正な運用が行われているものと私は確信をしております。”
“あくまでここは法務大臣として立っておりますので、大臣としてという答弁ということになりますけれども、まさに、この電磁的記録提供命令、ここは、その範囲ということについては、しっかりそこは令状において審査をされるという中でそうしたものが提供を命じられるということだと思います。 そうしたものを命じるということにあって、そのパスワードが掛かっているものにしても何にしても、その物を提供するという、そういった命令についてということがこの法律の趣旨ということになりますので、そういった意味においては、先ほど打越委員との局長を中心とした答弁でありますけれども、その答弁のラインということにこれは尽きるのかなというふうに私としては考えているところであります。”
“こうした裁量的な取扱い、これは個別具体的な事情を踏まえて判断をするということでありますし、あるいは電子データ化された証拠の閲覧を一般的に可能とする環境、これを整備をしていくということ、これは当然必要になってくるわけでありますけれども、これについては、先ほど委員からも御指摘のように、様々これ関連、関係の機関とも協議をしていく必要があります。そういった上での検討ということになろうと思います。 私どもとしても、そういったことを検討していく中で、現段階でその具体的なスケジュール、これを示すことはなかなか困難ということでありますけれども、可能な範囲で被告人等の防御権も、これをしっかりと配慮した対応ができるように、引き続きこれは必要な検討をしっかりと進めていきたいと考えております。”
“この件については、法制審議会での議論の中でも、例えば刑事施設内で被告人等が電子データ化された証拠等の電磁的記録、これ閲覧をすることについては、その授受やあるいは閲覧に用いる機器、これを破壊をし、自傷他害行為に用いる可能性といったこと、あるいは不正な通信等の防止のための施設が必要となる等々、様々な問題点、これは指摘をされてきたところであります。 そうした中で、電子化された証拠書類を記録した記録媒体が弁護人等から身体拘束中の被告人等に対し送付をされ、それが刑事裁判上の、刑事裁判の遂行上必要不可欠と認められる場合などにおいて、被告人等による自傷他害行為のおそれを含む施設の規律及び秩序の維持、あるいは管理運営上の支障について、個別具体的な事情を踏まえて検討した上で支障の程度は小さいと、そう考えられた場合には裁量的にそれを認める余地があると、それが私どもとしてもこれまで申し上げてきたことであります。”
“御指摘の民法の改正法でありますけれども、この円滑な施行、この観点から、学校教育の現場も含めて関係諸機関に対する周知、広報の重要性、これ極めて大事だと我々も認識をしております。 現在、先ほど質疑の中でも御指摘いただきましたが、関係府省庁等連絡会議におきまして関係の府省庁と意見交換を行っておりまして、今法案審議の過程で御質問いただいたそういった点を中心に具体的な場面を想定したQアンドA形式の解説資料の作成についての検討を行っているところであります。私どもとしても、ホームページの方に、QA形式の解説資料についても速やかに適切な方法で周知、広報を行っていく予定であります。 今委員御指摘のような形で、学校教育の現場においてもそうした様々な改正法の趣旨や内容、これがしっかりと御理解いただけるような内容となるように、私もしっかりと努めていきたいと考えております。”
“当然のことながら、法と証拠に基づいて、さらには「検察の理念」に示された検察の精神及び基本姿勢を指針として適切に今後とも対応していかなくてはいけないと思いますし、また同時に、この法案成立した場合には、やはりそうした、この運用についても適正な運用が確保されるように、これは捜査機関も含めてでありますけれども、しっかりそうしたことは、通達等々様々な規定を含めて、しっかりとこれは私どもとしてもそうした取組をしていきたいと思っております。”
“今、有罪立証というところの文化ということ、御指摘もありましたが、私どもとして、その有罪を得ることを成果とみなすような姿勢で職務を行う、そういった文化があるとは考えてはおりません。 例えば、「検察の理念」等々においてもそういったこと、それは具体的に、あたかも常に有罪そのものを目的とし、より重い処分の実現自体を成果とみなすかのごとき姿勢となってはならない等々のそうした記述もあるところでありまして、そういったことはないと考えております。 ただ、やはり検察の活動、これは適正に行われているのか、そういった厳しい御指摘、この国会の場も含めていただいている状況でもあります。やはり、検察の活動、これは当然のことながら、国民の皆様方の信頼の上に立っていなければいけない。検察権の行使の適正さ、ここに疑いが出るようなことがあれば、これは活動の基盤を揺るがしかねないということがありますので、ここは検察の捜査、公判活動、これ適正に行われていかなくてはならないと考えております。”
“この法案、改正法として成立をした場合には、捜査機関においてもこの電磁的記録提供命令、この適切な運用、これ極めて重要でありますので、その在り方、これを検討していく、捜査機関においてもそういう適切な運用の在り方を検討していくものと考えておりますけれども、私どもといたしましても、通達等々によりまして捜査機関に対して制度内容の十分な周知を行う等々をしながら、必要な方策をしっかりと講じてまいりたいと思っております。”
“この刑訴法全体といたしまして、当然、第一条の規定ということで、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現をすること、これが目的となります。そうした中にあって、電磁的記録提供命令、これは、提供される電磁的記録の内容に応じて、憲法第二十一条第二項の通信の秘密であったり、あるいはプライバシー権、これを制約し得る処分、これはそういうことでもあります。 そうした中で、先ほど申し上げましたこの刑訴法第一条、この趣旨、これを踏まえながら、やはり不当な権利侵害、これを生じないような適正な運用、これ極めて重要であろうと考えております。”
“この法案でありますけれども、刑事手続等の円滑化、迅速化、さらにはこれに関与する国民の皆様方の負担軽減、これを図るとともに、情報通信技術の進展に伴って生じる犯罪事象に適切に対処する、先ほど質疑でもございましたけれども、そういったことで、安心、安全な社会を実現しようとするものと私どもとしては考えているところであります。まさにこの趣旨を実現をするためには、この適正な運用、これ極めて重要だと考えております。 この法律案、改正法として成立をした場合には、システムの整備、あるいは訓令、通達等の発出、さらには関係機関に対する制度の周知等々、この円滑な実施に向けて我々としても万全を尽くしてまいりたいと思っております。”
“私どもとしては、当然のことながら、憲法第三十八条第一項で保障されている自己負罪拒否特権、そこは当然極めて重要なものだと考えております。その上で、今回のこの法案についても、そこと抵触をするものではないと考えているところであります。”
“これまで申し上げたところにもなりますが、この電磁的記録提供命令、これは条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定しておりまして、まさにこの既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるものにとどまって、供述を求めるものではないということで、私どもとしては自己負罪拒否特権と抵触をするものではないということと考えております。”
“大変恐縮ではありますが、私どもの立場としては局長が申し上げたとおりでございます。 我々といたしまして、捜査機関において電磁的記録提供命令によって被処分者に供述を求めるというようなこと、もとより想定をしていないというところでもあります。そうした中にあって、今様々申し上げた、そうした制度内容の正しい理解を前提としながら、当然それを必要に応じて、供述を強要するものではないということ、あるいは不服申立てができるということを相手方に教示をするなど、捜査機関においてその権利を不当に侵害することがないように適正な運用がなされる必要があると思いますが、その大前提としては、今局長が申し上げたような、そうした制度の内容の正しい理解、これを前提とするということであろうと思います。”
“そこについては、まさに憲法三十八条第一項の何人も自己に不利益な供述を強要されないとの規定、まさにそれ、自己は、刑事上の責任を問われるおそれがある事項についての供述を意味するとされております。 御指摘の点、自己に不利益な、これ電磁的記録のことでもそうだと思いますけれども、電磁的記録が存在し、これを所持をしていることについての供述、そういった意味で、これが自己に不利益な供述ということに該当する場合については、当然これを強要されない権利、これを有していると考えております。”
“そういったことの中で、この法律案による改正のこの前後ということを問わず、我が国の刑事手続において、個人情報、私どもとしてはこれは適切に取り扱われているものと考えておりますので、しっかりその点は丁寧に説明をしていきたいと考えております。”
“例えば、捜査の過程で収集をした証拠と被疑事件との関連性の有無や程度、これは捜査の進展や争点等に応じて変化をし得るものでありまして、捜査のある段階においてさほど重要ではないと思われていた証拠が、後に有罪方向あるいは無罪方向、これ双方向あるということでありますけれども、それを問わず事件、事案の解明に重要となることもあり得る等々のことから、収集した証拠については、弁護人等への開示も含めて刑事手続における利用に備えて適切に保管をすることとすることが相当であると考えられているところであります。 そうした中で、この法律案、今審議をいただいている法律案、これが改正法として成立をした場合には、捜査の過程で作成、取得をされた電磁的記録について適切に保管、管理をするとともに、不適正な利用、これを防止をする、そして、必要な期間保管した後には廃棄、消去する、そうしたことなどを内容とする適切な取扱いに関する規定等、これは通達等の形で整備をしようと私どもとしては考えております。”
“今御指摘の欧州データ保護会議、これが平成三十年の十二月に作成をした意見ということでありますけれども、その中で、我が国の刑事手続について、刑事手続において情報主体が裁判及び押収品に関連する文書に記録をされた個人情報に関する消去の権利を享受をしていないと理解をしているといった、そういった指摘があったということ、これについては承知をしております。 しかしながら、私どもといたしましては、現行法上、そうした消去の規定等が設けられていないということについては、捜査の機密保持あるいは適切な刑事裁判の確保等の観点から正当性を有すると私どもとしては考えております。”
“そうした中にあって、こうした独立性のある機関を設けるということについては、やはり慎重な検討が必要、それが私どもの立場でございます。”
“本会議での答弁のある意味で繰り返しに近いことになってしまいますけれども、この独立性ある監督機関、それが、機関が監督をする必要があるのではないかと、そういった御趣旨で、本会議でも御質問いただいたと思います。 当然のことながら、捜査機関においては、捜査の過程で取得をした書類、個人情報、これ刑事訴訟法あるいは刑事確定訴訟記録法等との法令の規定、この規定や趣旨に従って適正にこれは取扱いをしている、私どもとしてはそう考えておりますし、同時に、この取扱いの監督ということでありますけれども、やはり個々の電磁的記録あるいは個人情報と被疑事件等との関連性の有無、程度、あるいは被疑者等の防御権、防御上の必要性の有無、程度、これらがやはり捜査の進展あるいは争点等に応じてやはり変化をする、そうした可能性があるわけであります。 そうしたことから、適時的確な判断、対処ということが必要となりますので、やはり私どもとしては、実際に捜査を行っていない外部の機関、これが判断を適切に行うこと、やはり極めて困難だと認識をしております。”
“端的にということでありますので、本法律案全体として、国民の皆様の権利利益の保護、実現、これに資するものとなっていると考えております。”
“先ほど申し上げましたけれども、法令で、特定の行政目的に基づいて一定の範囲で不動産取得、これを制限するということはあり得ると思います。もちろん、先ほど私申し上げましたけれども、当然、これは中国の脅威ということ、それは我々としても、政府としてもそれは認識をしております。 そういった対応として、これは当然その国籍の人だけを対象とすればいいということでは必ずしもないと思います。まさに、その中でどう最適な対応をしていくことができるのか、その点についてはしっかりと検討したいと思います。”
“そのような認識については、私も共感をするところもあります。 その一方で、やはり、これまでの国際約束、これはGATSであったりRCEPだったり、いろいろ様々、これは御承知のところでありますけれども、そういった中で、こうした国際約束における内国民待遇等におけるそういった様々な留保、これまでもありましたので、そういったところがどうなっているのか、こういったところも同時に考えていかなくてはいけないと思っています。 同時に、先ほど安全保障ということでおっしゃいました。これは外国人に限らず、当然それは外国人の代理をしている日本人もいるわけで、そういったところも含めて、そこはしっかりと対応をするのであればそういったことでも考えていかなくてはいけない、その必要はある可能性はありますけれども。 私どもといたしましては、まずは、そうした意味において、土地、こういったことを所管をする、不動産取得等の制限を検討する場合には、民事基本法制を所管する立場から、我々としてはそういった対応については誠実に対応していきたいと思っております。”
“そこについても、先ほども申し上げましたように、この法案においては、建て替え決議があった場合において賃貸借の終了請求がされた場合には、それは六か月が経過をすることによって賃貸借は終了されるということとしております。 まさにそういった中において、この法案においては、賃借人に対して賃貸借の終了によって通常生じる損失の補償金が払われる、その代わりに、補償金の支払いと専有部分の明渡し、これは同時履行とされているところでありますので、そこは御理解をいただきたいと思います。”
“今先生御指摘のように、賃借人の保護、この観点は極めて大事だと思っておりまして、この法案においても賃貸借終了請求の制度を設けているところであります。 この改正案におきまして、賃借人の利益保護の観点から、賃貸借の終了請求があったときには、賃借人に対して賃貸借の終了によって通常生ずる損失の補償金を払わなければならないということとしております。 この具体的な補償金額、これは裁判所が制度の趣旨を踏まえまして個別の事案によって具体的な事情に応じて適切に判断をすると考えておりますけれども、一般論として申し上げれば、公共用地の取得の際に用いられる基準において借家人が受ける補償と同水準となることが想定をされるところであります。公共用地の取得の場合との異同を踏まえた上で、適切な金額が算定をされることになると私どもとしては考えているところであります。”
“今回の改正法案でありますけれども、建て替え決議があった場合において賃貸借の終了請求がされたときには、請求があった日から六か月、これが経過をすることによって賃貸借が終了されることとなっております。これは御指摘のとおりであります。 これは、借地借家法上の正当事由がある解約申入れによる建物賃貸借の終了期間、これが六か月とされていること、これを参考にしたところであります。加えて、この改正法案におきましては、賃借人に対して賃貸借の終了によって通常生ずる損失の補償金が払われるとした上で、補償金の支払いと専有部分の明渡し、これは同時履行ということとなっております。 まさにそういった意味で、この改正法案におきましては、相応の期間の専有部分の利用を保障した上で、適切な補償額による金銭的補償を確保しているということから、私どもといたしましては、賃借人の利益保護に適切に配慮をしているものと考えているところであります。”
“基本的には、そういった意味でいうと、損害賠償請求権について言うと、原始区分所有者に対してそれを今の区分者がしていく、そういったたてつけになっていくと思います。”
“旧区分所有者の別段の意思表示、これを認めているということについては、管理者の監督方法を持たない旧区分所有者について、法律によって一律に管理者による代理等を強制をするということは適切ではないと考えられたことによると考えております。 また、管理者は、本改正法案による改正後の区分所有法第二十六条第二項に基づいて、旧区分所有者が分譲業者に対して有する契約不適合責任に基づく損害賠償請求権、これを代理して行使した場合には、旧区分所有者を代理してその損害賠償金を受領することになります。そのため、管理者、これは本人である旧区分所有者からその損害賠償金の引渡しを求められた場合には、これを引き渡さなければならない、これが原則であります。 ただ、あらかじめ規約等によって別段の意思表示を制限をし、禁止をすることで、損害賠償金の使途を建物の瑕疵の補修のために用いるものとする旨を定めておくことで、旧区分所有者による別段の意思表示を制限をして、損害賠償金を旧区分所有者に引き渡さずに、建物の補修費用に充てるということも可能になる、私どもとしてはそう考えております。”
“そういった意味で、我々としては、先ほど申し上げたように、重要性がある、こうした損害賠償金等の請求権の行使の円滑化、これに資すると考えております。”
“今御指摘の共用部分の欠陥に対する損害賠償請求、これを容易にして、欠陥の補修を実現することの重要性ということでありますけれども、まさにそれは極めて重要であると考えております。 この点については、ただ、先ほども別のところで御答弁申し上げましたが、平成二十八年の東京地裁の判決におきまして、共用部分について生じた損害賠償請求権の発生後に一部でも区分所有権が譲渡されていると、その譲渡をした区分所有者のみならず、ほかの区分所有者も含めて、管理者において訴訟追行することが一切認められない、そういった判断がされていたところでありまして、まさにそこにおいて、管理者による代理行使、訴訟追行を認めた趣旨が没却をされている、そういった指摘がされている中での今回の法改正であります。 まさに、そういった意味で、管理者が、当該請求権を有する現区分所有者を代理等することができ、また、当該請求権を有する旧区分所有者、これについても基本的に代理することができるとしたことで、区分所有権が譲渡された場合でも当該請求権について管理者による代理行使、訴訟追行が可能である、これを明確にしたのが今回の趣旨であります。”
“御指摘の懸念というか、そういった、当然承継というところでそういったこと、分からなくもありません。 ただ、それで私の方から申し上げなきゃいけないというのは、例えば東京地裁判決で、元区分所有者、そして、かつ、全員が債権者でないと管理人は代理できないということの中で、なかなかそういった問題があるということでスタックしちゃっているところ、これをどう解決するかというのが今回の法案の一番の趣旨であります。そういったところをどうしっかり進めるかというところ。 もう一つは、先ほど来申し上げていますけれども、当然承継した場合、やはり旧区分所有者が修繕をやっていた場合それは回収できない、これはもう対応ができなくなっちゃいますから。であるとすれば、そこは管理規約という形の中で、こういった今の私どもの提案の中で回していくということが、これがやはり我々としては最善だというふうに考えている。それが私どもの今の立場でございますし、そこの点は是非御理解をいただきたいと思います。”
“今御指摘のように、当然のことながら、管理規約、これは遡及はしない、それはそのとおりであります。 その上で、そうした意味で、旧区分所有者、原始区分所有者に規約等で定めた義務を負わせることができない場合ということでありますけれども、例えば、その場合というのは、恐らく現区分所有者、これが修補費用を負担をするなどして修補をするのであろうと思います。 その区分所有者につきましては、現区分所有者につきましては、その負担をした修補費用相当額について、今の法律上、制度上ということでありますけれども、売買契約の契約不適合責任に基づいて、旧区分所有者に対して損害賠償請求をするということとなると考えております。”
“そうしたケースについて申し上げれば、確かに、各区分所有者におきまして、規約の変更がされる前に、区分所有者、これを転売した者については、変更後の規約、この義務を負うこと、当然これはないわけであります。 そして、旧区分所有者が規約に拘束をされない場合には、例えば現区分所有者が修繕費を負担するなどして補修をすることとなると考えられるわけでありますけれども、その現区分所有者につきましては、その負担する補修費用相当額について、法律上ということで申し上げれば、売買契約の契約不適合責任に基づいて旧区分所有者に対して損害賠償請求をする、そうしたたてつけとなると考えています。”
“今の管理規約の変更ということでありますけれども、現行法におきましては、規約の変更、これは区分所有者全員の頭数及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によってなされるということとなっております。 本改正案におきましては、これを出席者を母数とする多数決で決するということとしておりまして、そういった意味においても、管理規約、こうした変更手続、この円滑化も併せて図っているところであります。 まさにこうした、管理規約でありますけれども、お尋ねのような定めについては、損害金を修繕に充てようとする区分所有建物においては、その実現に資する区分所有者に利益があるというふうに考えられまして、基本的には賛同を得られるケースが多いと私どもとしては考えているところであります。”
“そうしたことから、我々としては、管理規約においてということで今回考えているところであります。”
“今御指摘の点でありますけれども、当然承継案といったような形、これを法定すべきではないかという、そういった御趣旨かと思いますけれども、まず、こうした損害賠償請求権、これにつきましては、売主であります分譲業者と買主である区分所有者との間の契約関係によって買主である区分所有者が取得をする区分所有者とは別個の債権でありますので、その譲渡に伴って、区分所有者の意思にかかわらずに、法律上、その処分や移転を一律に強制をする特別の規律を設けるということ、これは憲法第二十九条の財産権の保障等との観点から、やはり慎重な検討が必要であろうかと考えております。 同時に、御指摘のような規律を設けた場合、例えば共用部分に瑕疵があった場合、ひとまず管理組合において修繕を行うこともあると考えられますので、そうした場合、修繕費用を負担した旧区分所有者から損害賠償請求権は移転してしまいますので、旧区分所有者が修繕費用を損害賠償金から回収できない、こういった不合理な事態が生じかねない等々のそうした実務上の問題点も考えられるところであります。”
“今先生御指摘の標準管理規約、これは極めて大事になってくると思います。 別段の意思表示、この禁止等々ということになると思いますけれども、そういった中で、それがどう、こういった標準管理規約等も含めてしっかりと対応していただいているのか、これは改正法の施行後も、この運用の意味で極めて大事ですので、国交省も恐らくこれはマンション総合調査等々されていると思いますので、そこをしっかり連携した上で、調査、把握をした上で対応していきたいと思っております。”
“今先生御指摘のように、この法案、老朽化したマンションの管理、再生を円滑化する観点から極めて大事でありますけれども、同時に、区分所有者の権利利益に大きく影響する内容が含まれています。したがって、やはり十分な周知、広報、これは極めて大事だと思っております。 同時に、損害賠償金を修繕費用に充当する旨の管理規約の定め、これも各マンションの実態に応じて設けていただけるように、こうした定めを含む標準管理規約の周知の徹底、ここにもしっかりと取組を進めていく必要があると思っております。 施行日令和八年四月一日ということで御提案させていただいておりますけれども、このマンション法を所管する国交省との緊密な連携の下で、関係団体の協力も得ながら、全国各地で説明会を開催するなどして、この施行までの間に、この趣旨、内容が正しく理解されるようにしっかりと周知徹底を行ってまいりたいと思っております。”
“そうしたこと、この委員会でもいろいろとそうした御指導もいただいておりますし、人としてということでいろいろおっしゃってもいただいています。 そういった中で、私としての思いもあります。その一方で、やはりどの案件でどうするという、そこの違いが出ない形で、そこはほかの今後の様々な事件へのいろいろな意味での関与ということにならないような形で何ができるのか、そこの点についてはしっかりと、私なりにしっかりと精査をして、しかるべき対応をしっかりとしていきたいと思います。”
“まさに、私自身も、袴田さん、大変もう長い期間、もう人生の本当に大半のところをこうした形で、非常にそうしたつらい立場に置かれてしまった、置いてしまうこととなってしまったこと、これについては大変申し訳なく思っています。そこの点については、ほかの場面でも申し上げておりますけれども、そこについてはしっかりと謝罪を申し上げたいと思っております。 その上で、検事総長、特に今回御指摘があるのはこの個別の案件についてということで、そこについてここに出てということでありますので、ちょっとそこのところについては、私の立場としてどういうことまでできるのか、あるいはできないのか、その点については整理をしたいと思いますけれども、私自身としては、やはりそうした長い期間にわたって不安定な立場に置いてしまった、これは本当に大変なことであります。 だからこそ、そこについては改めてこの場でも謝罪を申し上げたいと思いますし、そこの点についてはそれが私の思いであります。”
“人としてということでずっと御指導をいただいているところでありますけれども、本件のことで申し上げれば、やはり私の立場として申し上げられることとして言えば、やはり私は、検察の方のこれはやはり一番最後の言葉というのは、当然、これは検事正の方で袴田さんに対して申し上げた言葉、そういうことになるんだろうと思っております。 まさにそれは、先ほど来申し上げておりますけれども、これは検察として、今回の無罪判決、これを受け入れたと。そして、この事件の犯人は袴田さんであるということはもう申し上げるつもりはありませんし、犯人視することもない、改めて大変申し訳ございませんでしたということで、これ申し上げているわけであります。 私は、この個々の事件だとか、あるいは検事総長、検察の活動について評価をする立場にありませんけれども、私の立場として言うと、やはりこの最後の直接謝罪における、直接謝罪における検事正の言葉というものが私は検察の思いだというふうに感じているところであります。”
“まさに、実際この法案成立をした場合には、やはりそうした、現場でどういう対応をするのか、そのことが極めて大事でありますので、本日、様々御審議の中でも申し上げておりますし、局長からも御答弁させていただいておりますけれども、やはりそうした規定であったりあるいは通達、そうしたものを通じてきちんとそうした運用の適正化、これをきちんと図っていくということ、私どもとしてもそこの認識を強く持っております。”
“今局長からも御答弁させていただきましたけれども、様々な運用が始まっていく、当然これはそれぞれ捜査の現場等々にも関わる話ですし、その周知をしっかりとしていくということを考えれば、その前の段階でしっかりと整備をするということが恐らく本来の筋だと思いますので、必要な調整をしっかりと進めていきたいと思います。”
“もっとも、この法律案が改正法として成立をした場合に、押収をした記録媒体に記録をされた電磁的記録、あるいは電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録について、適切に保管、管理をするということ、さらには不適正な利用防止をする、さらには必要な期間保管した後は廃棄をする等々の内容について、適正な取扱いに関する規定等、通達等ということになるかと思いますが、を整備するということについては、我々としても極めてこれは重要であると考えているところでありまして、こうした具体的な規定の在り方、ここは、こうした御審議もいただいている中でありますが、そういったものも踏まえながら、引き続き検討をしっかりとしてまいりたいというのが私どもの今の立場でございます。”
“この点、この委員会の質疑でも様々御審議をいただいているところでありますけれども、捜査機関におきましては、一般的に、捜査の過程で取得をした電磁的記録につきましては、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法といった法令の規定あるいは趣旨に従って適正に取り扱っていると私どもとしては承知をしているところであります。 他方で、捜査の過程で取得をした電磁的記録に含まれる第三者の情報、これはある一時点において必要でないと思われたとしても、事件との関連性の有無あるいは程度、これは捜査の進展あるいは争点等に応じて変化をし得るものであるということもございますので、当該情報を取り上げて、その使用や保管に関してほかの部分と異なる規律を設けたり、あるいは消去を義務付けることなどは相当ではないと我々としては考えているところでございます。”
“この拡大の対象となる地域ということでございますけれども、日本弁護士連合会あるいは関係機関と協議を行った上で、例えば被告人等が収容されている刑事施設等が遠方の地域であったり、あるいは管内の弁護士、先ほど御指摘もありましたけれども、管内の弁護士数が少ない、結果として遠隔地の弁護士が受任せざるを得ないそういった地域等々、その必要性が高いまさにそうした地域から選任をするということとしているところであります。 私どもといたしましても、必要性が高い地域、ここは迅速な環境整備、これが必要であると、そういった思い、これは共有をしておりますので、そういった意味で今後とも各関係機関と協議をし、一層その取組加速してまいりたい、そのように考えているところでございます。”