鈴木馨祐
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“倉林明子議員にお答えを申し上げます。 選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがございました。 夫婦の氏の在り方については、現在でも国民の間に様々な御意見があり、また、今国会においても三つの法案が提出をされるなど、各党、各議員の間でも様々な考え方があるものと承知をしております。 政府といたしましては、家族の形態や国民意識の変化、家族の一体感や子供への影響など様々な点を考慮の上、今般の衆議院法務委員会における御審議も含め、国会において建設的な議論が行われ、より幅広い国民の理解が形成されることが重要であると考えております。 法務省といたしましては、国民の間はもちろん、国民の代表者である国会議員の間でもしっかりと御議論いただくため、引き続き、積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えてお…”
“今日は、平岡先生の御質疑においては、本当にこれまでの経緯について包括的に御質疑をいただいているものと承知をしております。 まず、その上で、法制審議会、この答申ということについては私どもとしても当然重く受け止めるべきものと考えている、この前提については申し上げたいと思います。 その上で、夫婦の氏の在り方、これは、令和三年の世論調査であったりあるいは様々な報道機関による調査、こういったものを見ても、今の段階においてもなお国民の皆様方の間にかなり多様な意見がある、こういった状況であるのは事実であろうと思います。 そして、今まさにこの立法府の場において各党各会派から三つのそうした法案が提出をされている、まさにそういった御審議が行われている中でもそういった点ということは明らかではな…”
“私ども政府といたしましては、選択的夫婦別氏に関係するこうした様々な法案の審議が行われている中にありまして、まさに、家族の形態、国民の意識の変化、家族の一体感、あるいは子供への影響、こうした様々な点、この考慮をされた上で、まさにこの立法府において様々な観点からの議論がなされるということ、そして、そのことも含めてより幅広い国民の皆様方の間での理解が深まっていく、そういったことが極めて重要だというふうに考えております。 そういったことの中で、現在、まさにこの立法府において、それぞれの議員の皆様方からの御提案の中での三つの法案が議論をされている。この状況を私どもとしてはしっかりと注視をしてまいりたい、そう考えているところでございます。”
“CIQについても御指摘ありがとうございます。 神戸空港、かなり堅調なこれまでの伸びということも聞いておりますし、今後の伸びも更にということで見込んでいると聞いております。 そういった中で、CIQ、これ極めて大事でございまして、今も応援であったり、あるいは常駐ということもさせていただいておりますけれども、今後に向けては、入管法の中で外国人が出入国すべき飛行場ということでそういった指定もございますので、関係機関とも連携の上、必要な検討も行っていきたいと思いますし、体制整備についてもしっかりと必要な増員要求を行っていくことを検討してまいりたいと思います。”
“そういった中で、まずこのDXという、そういった時代でもありますので、そういった意味では、オンラインの申請、これは地理的なことをある意味越えるということでできますので、オンライン申請ということのその利便性をしっかりと上げていく、さらには、そういった利用をしていただけるようにその対応をしていくということがまずあるのではないかと思っておりますし、そういった中で、まずは遠隔地の方々の利用者の方々の負担軽減、これをしっかりしていくような必要があると思います。 その一方で、この法務局の指定の拡大ということで申し上げると、先ほどの実務的な課題をどう乗り越えるのかということもありますし、あるいは譲渡登記の利用状況、これのしっかりした、オンラインで対応できないところがどのぐらいあるのかとか…”
“そうした中で一般論として申し上げる中でありますけれども、やはり犯人でない人に対して死刑判決が言い渡され、これは確定をした場合でありますが、公判において主張してきたことが真実であるにもかかわらず、受け入れられずに処罰をされるということとなった、そういったことに対する理不尽さ、これは当然感じることであろうと思いますし、いつ刑が執行されるか分からない不安にさいなまれるなど極限的な精神状況の中で日々を送ることとなる、これは容易に想像されるところであります。 もとより、言い渡された刑がこの死刑以外ということであってもそこは同様ということであろうと思いますけれども、このように犯人でない人を処罰をするということ、これは、いわれない理由によって人生を一変させるということでもあります。まさ…”
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“また、被疑者、被告人の身柄拘束については、法律上厳格な要件及び手続が定められております上、一般論として、不必要な身柄拘束がなされないよう、適切に運用されているものと承知をしております。したがいまして、人質司法との御指摘は当たらないものと認識をしております。 次に、取調べの録音、録画や弁護人の立会い、全面的な証拠開示及びいわゆるオンライン接見についてのお尋ねがありました。 現行の録音、録画制度を超える取調べに関する規制については、取調べの適正確保の観点のほか、捜査の機能に与える影響等も考慮しつつ、慎重かつ丁寧に検討すべき問題であると考えております。 次に、検察官保管証拠のいわゆる事前全面開示については、法制審議会において議論がなされたものの、争点及び証拠の整理が十分になされなくなるといった問題点が指摘をされ、法整備がなされなかったものと承知をしております。したがいまして、慎重な検討を要するものと考えております。”
“次に、捜査機関が電磁的記録提供命令により取得した電磁的記録の利用についてお尋ねがありました。 捜査機関においては、一般に捜査の過程で取得した証拠について、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法といった法令等の規定や趣旨に従い適正に取扱いをしているものと承知をしております。 本法律案が改正法として成立をした場合には、電磁的記録提供命令によって取得した電磁的記録についても同様に取扱いをされるものと考えておりまして、捜査機関においては、引き続き、証拠の適正な利用等に努めていくものと承知をしているところであります。 次に、自白偏重、そして人質司法の改革についてのお尋ねがありました。 一般論として申し上げれば、検察当局においては、自白のみに頼ることなく、それ以外の証拠の収集にも万全を期することはもとより、自白の信用性も慎重かつ十分に吟味をし、これらの証拠に基づいて事実の存否を的確に判断した上で、適切な事件の処理に努めているものと承知をしております。”
“本法律案による改正後の刑事訴訟法第百十一条第三項の電磁的記録の内容を確認するための措置をとることその他必要な処分とは、電磁的記録提供命令により提供させた電磁的記録について、検証や保管の必要性の有無を判断するための処分をいい、例えば、電磁的記録提供命令により提供させた電磁的記録にパスワードが付されている場合において、これを可読化することもこれに当たり得ると考えております。 次に、電磁的記録提供命令によるGPS履歴の取得についてのお尋ねがありました。 捜査機関が電磁的記録提供命令により提供を命ずることができる電磁的記録は、既に存在している電磁的記録であって、裁判官が被疑事件等との、失礼しました、被疑事実等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定をされます。 その上で、一般論として申し上げれば、御指摘のGPS履歴に関する電磁的記録についても、それが既に存在しているものであって、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものである場合には、その限度で電磁的記録提供命令の対象となり得ると考えております。”
“現行法の下で刑事手続に必要な電磁的記録を強制的に取得する場合には、処分者が被処分者の下に赴いて記録媒体を差し押さえる必要があるため、処分者側、被処分者側の双方に相応の負担が生じております。また、実務においては、電磁的記録がクラウドサーバーに保存されている場合など、記録媒体の差押えが困難な場合もあり得ます。 そこで、本法律案においては、有体物である記録媒体の差押えを介在させず、被処分者に対し電磁的記録の提供を命じ、罰則をもってその履行を確保する電磁的記録提供命令を設けることとしております。その上で、例えば、捜査に必要な電磁的記録がクラウドサーバーに保存されているなど記録媒体の差押えが困難であって、かつ当該電磁的記録を保管する者等が任意での提出を拒んでいるような場合には、現行の強制処分では対処が困難であり、電磁的記録提供命令の活用が想定されるものと考えております。 次に、電磁的記録提供命令により提供させた電磁的記録の内容を確認するための措置についてお尋ねがありました。”
“先ほど申し上げましたとおり、裁判官は、電磁的記録提供命令の令状において、個別の事案ごとに被疑事件等との関連性が認められる範囲で提供させるべき電磁的記録をできる限り特定して記載、記録することとなります。したがいまして、電磁的記録提供命令の令状が御指摘の憲法の原則や令状主義を形骸化するようなことにはならないと考えております。 次に、電磁的記録提供命令の対象者についてお尋ねがありました。 電磁的記録提供命令がどのような者に対して用いられるかは、個別具体的な事案によるため一概にお答えすることは困難であります。その上で、あくまで一般論として申し上げれば、御指摘のような事業者が、捜査に必要な電磁的記録を保管する者又はそれを利用する権限を有する者に当たる場合には電磁的記録提供命令の対象となり得ると考えられますが、実際に捜査機関が電磁的記録提供命令をするためには、裁判官が発する、提供させるべき電磁的記録や提供させるべき者を特定して記載、記録した令状が必要であります。 次に、電磁的記録提供命令の立法事実等についてお尋ねがありました。”
“次に、憲法第三十五条の趣旨及び電磁的記録提供命令の令状における対象の特定についてお尋ねがありました。 憲法第三十五条第一項は、何人も、その書類及び所持品について押収を受けることのない権利は、押収する物を明示する令状がなければ侵されない旨規定をしておりまして、包括的な押収を禁止をしております。これを受けまして、本法律案による改正後の刑事訴訟法におきましては、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状に、提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定して記載、記録することとしており、裁判官は、個別の事案ごとに被疑事件等との関連性が認められる範囲で提供させるべき電磁的記録をできる限り特定して令状に記載、記録することとなります。 その上で、このようにして裁判官が発した令状により提供された電磁的記録の中に結果として被疑事件等の立証に直接的には用いられないものがあったとしても、そのことによって電磁的記録提供命令が直ちに違法、不当の評価を受けるものではないと考えております。 次に、電磁的記録提供命令の令状と令状主義等との関係についてお尋ねがありました。”
“仁比聡平議員にお答え申し上げます。 まず、電磁的記録提供命令によって取得した電磁的記録の取扱いや同命令の対象についてお尋ねがありました。 捜査機関においては、一般に、個人情報を含め捜査の過程で取得した情報について、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法といった法令等の規定や趣旨に従い適正に取り扱っているものと承知をしております。そして、記録の保管については、刑事確定訴訟記録法等においてその期間が定められており、それを経過したものは廃棄することとされていることから、取得された情報が捜査機関の元に蓄積され続けることとはならないと承知をしております。 また、電磁的記録提供命令がどのような電磁的記録を対象として用いられるかは、個別具体的な事案によるため一概にお答えすることは困難でありますが、一般論として申し上げれば、同命令においては、捜査に必要な電磁的記録を保管し又は利用する権限を有する者であって、我が国に所在するものに対し、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録した電磁的記録に限ってその提供を命ずることができることとなっております。”
“電子化される供述調書の非改ざん性を担保し、事後検証を可能とする技術上の措置としては、例えば公開鍵暗号方式による電子署名など、御指摘のものを含め、様々な方策があり得るところでありますが、法務省といたしましては、現在、最高裁判所、警察庁等の関係機関やあるいは開発業者と検討を重ねているところであります。引き続き、関係機関等と緊密に連携をし、検討を進めてまいります。 最後に、捜査機関が取得した電磁的記録の利用の規制についてお尋ねがありました。 捜査機関においては、一般に、個人情報を含め、捜査の過程で取得した情報について、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法といった法令等の規定や趣旨に従い、適正に取扱いを行っているものと承知をしております。 その上で、法務省といたしましても、捜査機関が取得した電磁的記録が不適正に利用されることのないようにすることは重要であると認識をしておりまして、そのために必要な事項については、規程や通達により周知徹底をしてまいります。(拍手) ─────────────”
“そのため、本法律案において、そのような通知の仕組みを設けないことに問題があるとは考えておりません。 次に、電磁的記録提供命令に関する費用補償の在り方についてお尋ねがありました。 電磁的記録提供命令は、現行の差押え等と異なり、被処分者において、捜査機関への対面での対応が不要となる上、オンラインによる電磁的記録の提供も可能となることから、被処分者となる事業者の負担の軽減に資するものと考えております。また、捜査機関による電磁的記録提供命令は、裁判官が必要があると認めて許可をした場合に限ってすることができることとしております。 したがいまして、電磁的記録提供命令は、現行の差押え等と比較して、事業者に過度の負担を負わせることにはならないと考えておりまして、そのために要する費用について公的に補償するような制度を設けることは特に考えておりませんが、もとより、捜査機関においては、事業者に掛ける負担ができる限り小さくなるよう、事案に応じて適切に配慮していくものと考えております。 次に、電子化される供述調書の情報保全のための対応についてお尋ねがありました。”
“他方で、法務省といたしましても、秘密保持命令が適正に運用されることは重要であると認識しておりまして、本法律案が改正法として成立した場合には、関係機関に対して制度の内容や趣旨等の周知を図ってまいりたいと考えております。 次に、秘密保持命令に対する不服申立てや電磁的記録提供命令に係る通知の在り方についてお尋ねがありました。 秘密保持命令の名宛て人以外の者は、当該命令それ自体によってその権利利益を制約されるものではないことから、一般に、当該命令に対する不服申立ての主体とはならないと考えております。 また、本法律案において、捜査機関が電磁的記録提供命令により電磁的記録の提供を受けた場合に、当該電磁的記録に記録された情報の主体に提供の事実等を通知することとはしておりません。 現行刑事訴訟法においても、捜査機関が差押え等により被処分者以外の者に関する情報を取得した場合に、その者に通知をすることとはされておりませんが、一般的に、そのことをもって差押え等に対する不服申立ての機会の保障が不十分であるとは考えていないものと認識をしております。”
“その上で、本法律案により電磁的記録提供命令が創設された場合に、同命令により取得された電磁的記録について適切に保管、管理するとともに、不適正な利用を防止し、必要な期間保管した後は廃棄をすることなどを内容とする適正な取扱いに関する規程等を整備することは重要であると考えておりまして、具体的な規定の在り方について引き続き検討をしてまいります。 次に、秘密保持命令に係る基準の明文化についてのお尋ねがありました。 衆議院における修正後の本法律案においては、捜査機関は、裁判官が必要であると認めて許可をした場合に限って、一年を超えない範囲内において裁判官が定めた期間の限度で秘密保持命令をすることができ、また、必要がなくなったときは命令を取り消さなければならないこととしております。 その上で、具体的にどの程度の期間を定めるかや、どのようなタイミングで取り消すかについて、個別の事案ごとに具体的な事実関係や証拠関係を踏まえて判断されるべき事柄であることから、その基準を明文化することは困難であると考えております。”
“このような裁量的な取扱いは、個別具体的な事情を踏まえて検討、判断することとなりますが、可能な範囲で被告人等の防御権にも配慮した対応がなされるよう、引き続き、御指摘のような環境の整備の在り方を含め、運用上の検討を行ってまいります。 次に、オンライン接見の普及に向けた取組についてお尋ねがありました。 一部の地域において行われている検察庁や法テラスと拘置所等との間の電話等による外部交通を実施する運用は、被告人等である未決拘禁者の防御権への特別な配慮として、関係機関及び日本弁護士連合会との協議を経て行っているものであります。その協議を踏まえて、法務省においては、本年度、オンラインによる外部交通を実施するための環境整備経費を計上しており、今後も各地域の実情に応じて順次拡大することとしております。 次に、電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録の利用、管理等の在り方についてお尋ねがありました。 捜査機関においては、一般に、捜査の過程で作成、取得した電磁的記録について、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法といった法令等の規定や趣旨に従い、適正に取扱いをしているものと承知をしております。”
“その場合の検察官による証拠開示に関し、法務省としては、関係者のプライバシー等を保護しつつ、弁護人の防御準備における利便性の向上を図る観点から、弁護人の要望を踏まえつつ、できる限りオンラインの方法による証拠開示を認めることが望ましいと考えております。 本法律案が改正法として成立をした場合には、検察当局においても、このような観点から適切な運用に努めていくものと承知をしております。 次に、刑事施設内における電子データ化された証拠の閲覧環境の整備についてお尋ねがありました。 お尋ねのポータルサイトを整備することは現時点で検討しておりませんが、刑事施設において、弁護人等から身体拘束中の被告人等に対し電子化した証拠書類を記録した記録媒体が送付された場合に、その閲覧を裁量的に認めることについては慎重に検討する必要があるものの、刑事裁判の遂行上必要不可欠と認める場合において、刑事施設における体制上の支障の程度が小さい場合には、その閲覧を一時的に認める余地はあると考えております。”
“川合孝典議員にお答えを申し上げます。 まず、訴訟に関する書類等のオンラインの方法による閲覧、謄写についてお尋ねがありました。 本法律案による改正により、訴訟に関する書類等が電磁的記録である場合に、弁護人は裁判長の許可を受けてオンラインの方法による閲覧等をすることは可能となります。その許可をするか否かの判断に当たっては、裁判長において、関係者のプライバシー等を保護しつつ、弁護人の防御準備における利便性の向上を図る観点から、個別の事案ごとに具体的な事情を考慮して適切に判断することとなると考えております。 その上で、御指摘のような観点も含め、具体的な運用の在り方については、本法律案が改正法として成立した後、裁判所において検討が行われるものと承知をしております。 次に、検察官によるオンラインの方法による証拠開示についてお尋ねがありました。 本法律案による改正により、証拠書類等が電磁的記録である場合に、検察官の選択により、オンラインの方法による証拠開示が可能となります。”
“例えば、一部刑務所においてAIの活用による個々の受刑者の学力に応じた出題を自動的に行う教科指導、パソコン操作に関する基礎的知識やITに関連する幅広い分野のスキルを習得するための職業訓練を行っており、こうした取組は、受刑者の学力や就労意欲の向上、出所後の就職支援にも寄与しているほか、再犯防止の観点からも重要であると考えております。 また、刑事施設で使用している受刑者のデータベースに関するシステムを更新し、受刑者の様々な情報を一元化したことにより、施設内の部門間で共有や連携が容易となったところであります。このシステムにおける再犯防止に資するデータ分析の促進やデータの利活用など、拘禁刑の施行に鑑み、引き続き適切に対処してまいりたいと考えております。 今後も、デジタル化が進んでいく社会の情勢を踏まえつつ、刑事施設におけるITやAIの活用についても必要に応じて検討を進めていきたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣坂井学君登壇、拍手〕”
“他方で、実務的な運用上の措置として行っているオンラインによる外部交通については、現在、弾力的にその実施を拡大していくべく、日本弁護士連合会及び関係機関との間で協議を実施しているところであり、法務省においては、本年度、そのための環境整備経費を計上しております。その拡大の対象となる地域については、御指摘の島嶼部などの地域性や弁護士の偏在にも配慮し、日本弁護士連合会等と協議の上、その必要性が高い地域から選定することとしております。 法務省といたしましては、必要性が高い地域においては迅速に環境整備を行うことが必要であると考えており、今後も関係機関等と協議し、一層その取組を加速をしてまいります。 最後に、刑事施設におけるITやAIの活用について、受刑者に対する矯正処遇への活用という観点と職員の負担軽減との観点から、それぞれお尋ねがありました。 御指摘のとおり、現代社会において、デジタル環境への対応力は、受刑者の円滑な社会復帰という観点から大変重要な要素であると考えております。”
“そして、その検証結果を踏まえ、検察当局においては、押収した電磁的記録媒体の原本の内容の精査、検討は、原則として複写物を作成し、これを利用して行うほか、押収した電磁的記録媒体の原本について封印を実施するなど、押収された電子データの改ざん、改変を防止する取組を実施しており、引き続き適切に対処していくものと承知をしております。 また、電子化される供述調書等の証拠書類の非改ざん性を担保する技術上の措置としては、例えば公開鍵暗号方式による電子署名など様々な方策があり得るところ、法務省では、現在、最高裁判所、警察庁等の関係機関や開発業者と検討を重ねております。引き続き、関係機関と緊密に連携をしつつ、検討を進めてまいります。 次に、いわゆるオンライン接見の権利化及びオンラインによる外部交通の拡充についてお尋ねがありました。 オンライン接見については、例えば弁護人の端末を用いて行う場合、弁護人以外の者による弁護人への成り済ましや、接見が認められていない第三者の同席等の防止が困難であると指摘されており、オンライン接見一般を被疑者等の権利として位置付けることは相当でないと考えております。”
“本法律案においては令状について電磁的記録によることを可能としておりますが、令状の請求や発付の要件は維持することとしており、裁判官や捜査機関による要件該当性の判断の在り方はこれまでと変わりません。 したがいまして、御懸念は当たらないと考えており、御指摘のような手だてを設ける必要はないと考えておりますが、いずれにいたしましても、本法律案による改正後も令状の請求や発付が適正に行われることが重要であると考えております。 次に、いわゆる厚生労働省元局長無罪事件におけるデジタルデータの捏造についての検察の反省と、電子化される証拠書類及び証拠物の改ざん等を防ぐ方策についてお尋ねがありました。 まず、最高検察庁が御指摘の事件に関して平成二十二年十二月に公表した検証結果報告書においては、検察官の倫理意識の向上を図る必要があること、証拠物の保管管理状況に問題があったことなどが指摘をされたものと承知をしております。”
“嘉田由紀子議員にお答えいたします。 まず、被疑者等の権利保障への配慮に関する本法律案と諸外国の制度との比較についてお尋ねがありました。 諸外国による制度の内容は各国の実情に応じて様々であることから、それらと比較した場合の本法律案の特色について一概に申し上げることは困難であります。 その上で、本法律案においては、被疑者等の権利保障に関し、証拠書類の電子データ化等により、弁護人が、電磁的記録である証拠書類について、裁判所や検察庁においてコピーの手間なく謄写することを可能とするとともに、オンラインにより閲覧、謄写することも可能とし、また、身体拘束に対する不服申立て等をオンラインにより迅速に行うことも可能とするなどしているところでありまして、これらを通じて被疑者等の防御上の負担が大幅に軽減され得るものと考えております。 次に、令状の請求、発付のオンライン化による捜査当局者の意識の希薄化についてお尋ねがありました。”
“このような裁量的な取扱いは、個別具体的な事情を踏まえて検討、判断することとなりますが、可能な範囲で被告人の防御権にも配慮した対応がなされるよう、引き続き、設備の整備上の課題を含め、運用上の検討を行ってまいります。(拍手) ─────────────”
“先ほど申し上げましたとおり、身体拘束中の被疑者等による電磁的記録の授受や閲覧を権利として位置付けることについては、法制審議会の議論において、授受や閲覧に用いる機器について被疑者等がこれを破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があるなどの問題点が指摘をされ、答申に盛り込まれなかったものと承知をしております。 電磁的記録の授受や閲覧に用いる機器については、こうした課題があり、直ちに解決の道筋を示すことは困難でありますが、弁護人等から身体拘束中の被疑者等に対し電子化した証拠書類を記録した記録媒体が送付され、それが刑事裁判の遂行上必要不可欠と認められる場合などにおいて、被疑者等による自傷他害行為のおそれを含む施設の規律及び秩序の維持や管理運営上の支障について、個別具体的な事情を踏まえて慎重に検討の上、支障の程度が小さいと考えられるときには、裁量的にその閲覧を一時的に認める余地はあるものと考えております。”
“電磁的記録の授受や閲覧を身体拘束中の被疑者等の権利として位置付けることについては、法制審議会で議論がなされたものの、授受や閲覧に用いる機器について被疑者等がこれを破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があるほか、不正な通信等の防止のための設備が必要となる、また、電磁的記録の検査のため刑事施設等の業務全体が圧迫されかねないなどの問題点が指摘をされ、答申に盛り込まれなかったものと承知をしております。 このような議論等を踏まえますと、電磁的記録の授受や閲覧を身体拘束中の被疑者等の権利として位置付けることは相当でないと考えております。 最後に、身体拘束中の被疑者等と弁護人等の間において電子化された証拠書類の授受を可能とする設備を整備する上での課題を解決する道筋についてお尋ねがありました。”
“オンライン接見については、例えば弁護人の端末を用いて行う場合、弁護人以外の者による弁護人への成り済ましや、接見が認められていない第三者の同席等の防止が困難であると指摘をされており、オンライン接見一般を被疑者等の権利として位置付けて制度化することは相当でないと考えております。 他方で、法務省においては、実務的な運用上の措置としてオンラインによる外部交通を実施をしてきたところであり、現在、弾力的にその実施を拡大していくべく、日本弁護士連合会及び関係機関との間で協議を実施をしており、各地域の実情に応じて順次拡大することとしております。 このようなオンライン接見、オンラインによる外部交通について具体的なスケジュール等をお示しすることは困難でありますが、必要性の高い地域においては迅速に環境整備を行うことが必要であると考えており、今後も関係機関等と協議をし、一層その取組を加速してまいります。 次に、被疑者等と弁護人等との間のオンラインの方法による電磁的記録の授受の保障についてお尋ねがありました。”
“もっとも、電磁的記録提供命令をするに当たっては、捜査当局において、同命令が御指摘のようにロックの解除方法等の供述を強要するものでないことを含む制度内容の正しい理解を前提としつつ、必要に応じて供述を強要するものでないことを相手方に教示をするなど、その権利を不当に侵害することがないように適正な運用がなされる必要があると考えております。 本法律案が改正法として成立をした場合には、法務省といたしましても、捜査機関に対して、通達等により制度内容や運用上の留意事項を周知をしてまいります。 次に、被疑者、被告人の権利保護の重要性についてのお尋ねがありました。 刑事手続が適正に機能するためには、被疑者、被告人の権利が適切に保障されることが必要であり、弁護人による援助を受ける権利は、被疑者、被告人が自らに保障された権利を実効的に行使する上で重要な役割を果たしていると認識をしております。 次に、いわゆるオンライン接見の制度化についてお尋ねがありました。”
“他方で、捜査機関による個人情報の取扱いを監督するに当たっては、個々の情報と被疑事件等との関連性の有無、程度や被疑者等の防御上の必要性の有無、程度を、それらが捜査の進展や争点等に応じて変化する可能性等も考慮しながら適時的確に判断して対処することが求められることになりますが、実際に捜査を行っていない外部の機関がそのような判断を適切に行うことは、一般に考えて極めて困難であると考えられます。 したがいまして、御指摘のような監督制度については合理性に疑問があるものと考えております。 次に、電磁的記録提供命令の運用に関する周知についてお尋ねがありました。 電磁的記録提供命令は、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、供述を求めるものではないため、自己負罪拒否特権と抵触するものではありません。”
“捜査機関においては、一般に、個人情報を含め、捜査の過程で取得した情報について、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法といった法令等の規定や趣旨に従い、適正に取り扱っているものと承知をしております。 その上で、法務省といたしましても、捜査機関が取得をした電磁的記録に含まれる個人情報が不適正に利用されることのないようにすることは重要であると認識をしておりまして、そのために必要な事項については、規程や通達等によって周知徹底してまいります。 次に、捜査機関による個人情報の取扱いを独立性のある機関が監督する制度についてお尋ねがありました。 先ほど申し上げましたとおり、捜査機関においては、一般に、個人情報を含め、捜査の過程で取得した情報について、法令等の規定や趣旨に従い、適正に取り扱っているものと承知をしております。”
“現行刑事訴訟法の下では、捜査機関が証拠を押収した場合に、その押収処分が事後的に取り消されたとしても、当該証拠の複製等を廃棄、消去することとはされておらず、直ちに裁判において証拠として利用することができなくなることともされておりません。 こうした我が国の刑事法の基本的な考え方に照らしますと、電磁的記録提供命令等が取り消された場合であっても、それにより得られた電磁的記録について、証拠としての使用が直ちに否定をされるというものではありません。 また、捜査や公判に必要なものとして作成、取得された書類は、刑事訴訟法や刑事確定訴訟記録法等により、捜査中から事件終結後に至るまで、刑事手続の適正かつ円滑な遂行のためにありのまま保管、保存されるべきものであり、それが現行制度の基本的な考え方であります。 したがいまして、御指摘のような規定を設けることは、我が国における刑事法の基本的な考え方と整合されないものであり、相当でないと考えております。 次に、捜査機関が取得した電磁的記録に含まれる個人情報の不適正な利用の禁止についてお尋ねがありました。”
“現行刑事訴訟法においても、捜査機関が差押え等により被処分者以外の者に関する情報を取得した場合に、その者に通知することとはされていませんが、一般的に、そのことをもって差押え等に対する不服申立ての機会の保障が不十分であるとは考えられていないものと認識をしております。そのため、本法律案においては、そのような通知の仕組みを設けていないことに問題があるとは考えておりません。 次に、電磁的記録提供命令等に対する不服申立ての意義についてお尋ねがありました。 電磁的記録提供命令や電磁的記録に係る記録媒体の押収が違法であるとして取り消された場合、捜査機関においては、提供させた電磁的記録や押収した電磁的記録媒体について、被処分者への返還に応じることとなると考えております。 したがいまして、電磁的記録提供命令等に対する不服申立てについて、救済としての意味がなく、不服申立てをする動機がないといった御指摘は当たらないものと考えております。 次に、電磁的記録提供命令等が取り消された場合における電磁的記録の消去についてお尋ねがありました。”
“打越さく良議員にお答え申し上げます。 まず、電磁的記録提供命令の創設に当たっての国民の権利の保護についてのお尋ねがありました。 本法律案においては、捜査機関による電磁的記録提供命令について、必ず裁判官の発する令状によることとしており、捜査機関が提供を命ずることができる電磁的記録は、制度上、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定されることとなっている上、その命令に対しては、不服申立てをすることができることとしております。 したがいまして、本法律案には国民の権利を保護する規定が欠けているとの御指摘は当たらないと考えております。 次に、電磁的記録提供命令に関する通知や不服申立ての権利の保障についてお尋ねがありました。 本法律案においては、捜査機関が電磁的記録提供命令により電磁的記録の提供を受けた場合に、当該電磁的記録に記録された情報の主体に提供の事実等を通知することとはしておりません。”
“その内容は、第一に、検察官等が電磁的記録提供命令を受ける者に対してする、みだりに電磁的記録提供命令を受けたこと等を漏らしてはならない旨の命令について、一年を超えない期間を定めてすることとするものであります。 第二に、附則において、電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、できる限り被疑事件等と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならないこととするものです。 第三に、附則において、政府は、刑事訴訟法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体拘束中の被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進することとするものであります。 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手) ─────────────”
“すなわち、勾留質問及び検察官による弁解録取について、被疑者等を刑事施設に在席させて同方式により行う場合の手続等を定めるとともに、公判期日における手続について、被告人や被害者参加人等を公判廷以外の場所に在席させて同方式により行うことを可能とするほか、同方式により証人尋問等を実施することができる範囲を拡充する等の措置を講ずるものであります。 第三は、情報通信技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処するための規定の整備であります。 すなわち、行使の目的で電磁的記録文書等を偽造する行為等について、現行の文書偽造罪等と同様に処罰する規定を整備するとともに、暗号資産等の電子情報処理組織を用いて移転する新たな形態の財産について没収の裁判の執行及び没収保全の手続を整備するほか、犯罪捜査のための通信傍受の対象犯罪に財産上の利益を客体とする強盗罪・詐欺罪・恐喝罪を追加する等の措置を講ずるものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において、一部修正が行われております。”
“そこで、この法律案は、刑事手続等の円滑化・迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図るとともに、情報通信技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処することにより、安全・安心な社会を実現するため、刑事訴訟法、刑法その他の法律を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、刑事手続等において取り扱う書類について、電磁的記録をもって作成・管理・発受することを可能にするための規定の整備であります。 すなわち、電磁的記録である証拠の閲覧・謄写の方法を定めるとともに、裁判所に対する申立て等について電子情報処理組織を使用する方法等によることや、令状について電磁的記録により発付・執行することを可能にするほか、裁判官の発する令状等に基づく強制処分である記録命令付差押えを廃止し、同様の強制処分としての電磁的記録提供命令を創設する等の措置を講ずるものであります。 第二は、刑事手続等において関係者が対面する形で行われる手続について、ビデオリンク方式の一層の活用を可能にするための規定の整備であります。”
“情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。 現行の刑事手続等において、関係書類は、紙媒体で作成・管理・発受されており、また、公判における手続等の多くは、裁判官や訴訟関係人等が公判廷等において対面する形で行われています。 こうした中、近年における情報通信技術の進展及び普及に伴い、刑事手続においても、それらの技術を活用することにより、手続を円滑・迅速なものとするとともに手続に関与する国民の負担を軽減することが喫緊の課題となっております。 また、情報通信技術の進展等は、社会に恩恵をもたらす一方で、それらの技術を悪用した新たな犯罪事象も生じさせており、現下の犯罪情勢に鑑みると、そのような犯罪事象に対し、刑事法として適切に対処できるようにすることも急務であります。”
“このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。”
“民事裁判情報の活用の促進に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化していることに鑑み、民事裁判情報の活用の促進に関し、国の責務、法務大臣による基本方針の策定、民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務を行う法人の指定等について定めることにより、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用のための基盤の整備を図るものであります。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、政府は、この法律の目的を達成するため、民事裁判情報の活用の促進のための施策を策定し、最高裁判所は、民事裁判情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとしております。 第二に、法務大臣は、民事裁判情報の活用の促進の意義に関する事項等を定めた基本方針を定めなければならないものとしております。 第三に、法務大臣は、民事裁判情報に仮名処理等を行った情報の作成、提供、管理等の業務を行う法人を、その申請により、全国に一を限って指定することができ、指定法人は、業務規程を定め、法務大臣の認可を受けた上で、その業務を行うものとしております。”
“また、令和六年度より新たに、法務省職員が、民間団体等が主催する対話型オリエンテーション、これは入国前と在留中の外国人、これを対象としておりますけれども、に参画をして、こうした対話をしながら双方向的に日本のルール、制度についての理解を得られるような、そういった取組を進めております。 いずれにしましても、しっかり責任を持ってそういった対策を進めていきたいと思っております。”
“二〇一八年以降でありますが、私ども法務省が司令塔機能というか総合調整機能、こういった役割を果たして、関係省庁あるいは地方公共団体との連携を強化をするということとなっておりまして、私、法務大臣を共同議長とする外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議ということで、様々、開催もして、議論もしているところであります。 こうした中にあって、まさに外国人にルールを守ってもらう、そういったことの中で、必要なこととして考える中で、政府としては、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ等に基づいて、外国人に日本のルールを正確に、正しく理解をしてもらう、これが大事でありますので、そういった観点から、例えば、ガイドブックあるいは動画の作成、公表を行っていたり、あるいは外国人支援コーディネーターの育成、認証を通じた予防的支援、あるいは外国人在留支援センターにおける相談対応などの取組を行っております。”
“誤用、濫用的な難民認定申請を行う者も含め、送還を忌避する者の速やかな送還、これは極めて重要な課題と認識をしております。 特に、難民等認定申請の早期処理、ここについては、その運用を改善をしてしっかりとスピードアップできるように、私の方からも、適切な指示ということで、各所に行っているところであります。 また、御指摘の送還停止効の例外を適切に運用していくことということはもちろんでありますけれども、それに加えて、難民認定申請の審査の迅速化、あるいは速やかな送還、これを促進をするための方策等、これをどうやって実現をするのか、これはまさに今、恐らく、川口の話も最初御指摘されましたけれども、非常に大事なところだと思っております。 その具体的な方策、今、神田大臣政務官の下で具体的な検討を行うよう私の方からも指示をしているところでありまして、検討結果についてはしかるべき時期に公表してまいりたいと考えております。”
“先ほど申し上げましたように、この日本版ESTA、これは、厳格化、円滑化、この両面で極めて大事なものであります。 そういった中で、この制度の早期導入が不可欠だということで、私も再三あちこちで申し上げてまいりましたし、また、出入国管理庁に対してその検討の加速を指示をしてきたところであります。 出入国管理庁におきましては、諸外国の実態調査、あるいは電子渡航認証制度の対象者等の検討を進めているほか、あるいは制度の導入までのスケジュールについても、どの程度早期の導入が可能かということを改めて検討を行ってきたところであります。 従来は二〇三〇年ということで申し上げてまいりましたけれども、その結果として、今後、電子渡航認証制度の手続あるいはシステム開発に向けた検討、これを更に加速をさせることによって、これまで想定してきた二〇三〇年よりも導入時期を前倒しをすることができる、そうしためどが立ったところであります。 まさに、急増する訪日外国人旅行者数、この対応をするために、二〇二八年度中の日本版ESTA、この制度導入を目指していきたいと我々としては考えているところであります。”
“まさに今申し上げましたように、この日本版ESTAは、厳格化そして円滑化、この両方の観点から有意義なものと考えております。”
“今検討中の電子渡航認証制度、いわゆる日本版ESTAでありますけれども、これは、オンラインで外国人の訪日する方々に身分事項あるいは渡航目的等をあらかじめ申告をさせる、それで事前のスクリーニングを行うことを可能とするものであります。 テロリストであったり、あるいは、先ほど御指摘ありましたが、やはり査免国から短期滞在で入国した結果の不法滞在等々、そういったことも言われておりますので、まさにそうした不法滞在を企図するような外国人、こうした我が国にとって好ましくない外国人の来日、これを未然に防止をするものであります。すなわちこれは、より一層厳格な出入国在留管理の実現に資するものであります。 同時に、観光立国推進のために、これからかなり多くのインバウンドということも見込まれておりますので、入国審査の一層の円滑化、これも大事であります。 そういった意味で、こうした必要なスクリーニングを行った外国人については、新規に導入する機器などを通じて、利用して、円滑な出入国審査を実現をすること、これも検討しているところであります。”
“子供の人権擁護、これはもう極めて大事なことであります。子供一人一人の人権と尊厳が尊重され、健やかで生き生きとした生活を送ることができる社会、この実現は極めて大事なことでございます。 私どもといたしましても、人権擁護機関で子供からの人権相談に幅広く応じ、あるいは、人権相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には人権侵犯事件として調査を行う等々、事案に応じた適切な措置を講じております。また、子供の人権を守ろうということを啓発活動強調事項の一つに掲げて、各種人権啓発活動を行っているところであります。 まさに極めて大事な子供の人権擁護ということでありますので、こうした活動をしっかりと私も進めてまいりたいと考えております。”
“男性と女性、どのように定義するか、これは、これが問題となるそれぞれの法律あるいは規則等の趣旨、目的に照らして定められるものでありまして、一概にお答えをすることは困難でありますので、その点は、私の立場からということでは御理解をいただきたいと思います。”
“今、自称トランスジェンダーということでお話をされました。 法務省として、性同一性障害特例法、これを所管している立場でありますので、その立場から申し上げますと、性同一性障害特例法の定める要件、手続によって性別変更が認められた場合には変更後の性別とみなされますが、このような性別変更が認められない限り、本人がトランスジェンダーと称しているのみで性別変更を前提とした取扱いが認められるものではないと認識をしております。 その上で、女性専用スペースということでありますが、これは各施設の利用に関してどのようなルールを設けるか、これは各施設の管理者の判断に委ねられる事項でありますので、法務大臣として見解を申し上げることについては差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにしても、各施設で適切に対応されることと考えております。”
“まず前段として、偽装LGBT難民ということを今おっしゃいましたが、そういったことが押し寄せるようなこと、これは断じてあってはならないことでありますので、その対応をしっかり我々としても責任を持って進めていきたいと思っております。 同時に、今、今回の件で難民認定証明書の交付をしたかどうか、個別の事案ということで、大変申し訳ありませんが、この場ではお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げれば、難民不認定処分の取消しを命じる判決が確定をした場合、当該処分時における難民該当性は公権的に確認をされたということとなります。処分時以降に難民該当性を否定される事情変更がないかを検討し、これがない場合には速やかに難民として認定をするとの運用となっております。”
“チュニジア国内の状況につきましても、最新の出身国情報として収集をしているところであります。 ただ、今御指摘のような事例、これは個別の難民認定判断に密接に関連する情報ということでありまして、申し訳ありませんが、その有無も含めてこの情報の内容についてお答えすることについては差し控えたいと思いますが、いずれにしても、常に最新の状況を我々も把握する責務があると思っておりますので、適切に対応していきたいと思っております。”
“外国人の受入れに当たっては、当然、外国人の人権への配慮、これはあると思いますが、同時に、ルールにのっとって外国人を受け入れていく、これは先ほど御答弁申し上げたとおりでありますけれども。そして、同時に、ルールに違反する者に対しては厳正に対処をしていく、対応していくことが極めて大事だと思っております。 そういった意味の中で、日本人と外国人、互いの尊重という、そういった共生社会の実現が大事でありますけれども、同時に、やはり、水際ということで、在留資格制度の適切な運用を含めて出入国在留管理の徹底をする等々、社会の安心、安全、このことも極めて大事だと思っておりますので、まず、この点、しっかりと取組を進めていきたいと思っております。”
“今御指摘の経営・管理、こうした在留の諸申請、こういったことの中で、事業実態に疑義がある、そういった事案もある、そう承知をしております。 まさに適正な在留管理を図る上では、このような事案に対して慎重に審査をし、厳格に対応していく必要があると思っておりますし、これは、この経営・管理にとどまらず、やはりルールというものをしっかり守っていただく、あるいは、それにのっとって、そうした審査、我々も厳格にやっていかなくてはいけないと考えております。 そういった中で、入管庁におきましても、更に実情をしっかりと精査をした上で、審査方法と運用面の改善、これも必要な面もあろうと思いますから、必要に応じて、基準自体、そういったことも含めて見直しをしっかりと検討していく必要があると考えております。”
“DV被害者に寄り添って活動する弁護士の存在、被害者の権利保護のために欠かせない存在と我々も認識をしております。意見表明やあるいは議論であっても、個人に対する人格攻撃やあるいは支援者、弁護士等に対する業務妨害、これに及ぶことはあってはならない、こう考えております。 従前も、我々、民事局において、DV被害者を支援する団体あるいは弁護士等との情報交換、これを行っているところであります。引き続き、DV被害者の支援を行っている方々の協力も得ながら、円滑な改正法の施行に向けてしっかりと取組を進めていきたいと思っております。”
“今御指摘のQA、解説資料、これは十分な理解を当事者やあるいは関係諸機関の方々にいただく、そういったことになるように検討を行っているところであります。昨日開催をされた関係府省庁等連絡会議幹事会の第三回会議においても意見交換を行って、関係府省庁等の意見も踏まえて更に検討を進めているところであります。 今、国会で御質問いただいた点、これは参議院でも衆議院でもそういった点で御議論いただいております。こうしたことがしっかりと明確になるように、改正法の趣旨、内容を十分に理解いただけるようなQAとなるように作成に取り組んでまいりたいと思っております。”