鈴木馨祐
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“倉林明子議員にお答えを申し上げます。 選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがございました。 夫婦の氏の在り方については、現在でも国民の間に様々な御意見があり、また、今国会においても三つの法案が提出をされるなど、各党、各議員の間でも様々な考え方があるものと承知をしております。 政府といたしましては、家族の形態や国民意識の変化、家族の一体感や子供への影響など様々な点を考慮の上、今般の衆議院法務委員会における御審議も含め、国会において建設的な議論が行われ、より幅広い国民の理解が形成されることが重要であると考えております。 法務省といたしましては、国民の間はもちろん、国民の代表者である国会議員の間でもしっかりと御議論いただくため、引き続き、積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えてお…”
“今日は、平岡先生の御質疑においては、本当にこれまでの経緯について包括的に御質疑をいただいているものと承知をしております。 まず、その上で、法制審議会、この答申ということについては私どもとしても当然重く受け止めるべきものと考えている、この前提については申し上げたいと思います。 その上で、夫婦の氏の在り方、これは、令和三年の世論調査であったりあるいは様々な報道機関による調査、こういったものを見ても、今の段階においてもなお国民の皆様方の間にかなり多様な意見がある、こういった状況であるのは事実であろうと思います。 そして、今まさにこの立法府の場において各党各会派から三つのそうした法案が提出をされている、まさにそういった御審議が行われている中でもそういった点ということは明らかではな…”
“私ども政府といたしましては、選択的夫婦別氏に関係するこうした様々な法案の審議が行われている中にありまして、まさに、家族の形態、国民の意識の変化、家族の一体感、あるいは子供への影響、こうした様々な点、この考慮をされた上で、まさにこの立法府において様々な観点からの議論がなされるということ、そして、そのことも含めてより幅広い国民の皆様方の間での理解が深まっていく、そういったことが極めて重要だというふうに考えております。 そういったことの中で、現在、まさにこの立法府において、それぞれの議員の皆様方からの御提案の中での三つの法案が議論をされている。この状況を私どもとしてはしっかりと注視をしてまいりたい、そう考えているところでございます。”
“CIQについても御指摘ありがとうございます。 神戸空港、かなり堅調なこれまでの伸びということも聞いておりますし、今後の伸びも更にということで見込んでいると聞いております。 そういった中で、CIQ、これ極めて大事でございまして、今も応援であったり、あるいは常駐ということもさせていただいておりますけれども、今後に向けては、入管法の中で外国人が出入国すべき飛行場ということでそういった指定もございますので、関係機関とも連携の上、必要な検討も行っていきたいと思いますし、体制整備についてもしっかりと必要な増員要求を行っていくことを検討してまいりたいと思います。”
“そういった中で、まずこのDXという、そういった時代でもありますので、そういった意味では、オンラインの申請、これは地理的なことをある意味越えるということでできますので、オンライン申請ということのその利便性をしっかりと上げていく、さらには、そういった利用をしていただけるようにその対応をしていくということがまずあるのではないかと思っておりますし、そういった中で、まずは遠隔地の方々の利用者の方々の負担軽減、これをしっかりしていくような必要があると思います。 その一方で、この法務局の指定の拡大ということで申し上げると、先ほどの実務的な課題をどう乗り越えるのかということもありますし、あるいは譲渡登記の利用状況、これのしっかりした、オンラインで対応できないところがどのぐらいあるのかとか…”
“そうした中で一般論として申し上げる中でありますけれども、やはり犯人でない人に対して死刑判決が言い渡され、これは確定をした場合でありますが、公判において主張してきたことが真実であるにもかかわらず、受け入れられずに処罰をされるということとなった、そういったことに対する理不尽さ、これは当然感じることであろうと思いますし、いつ刑が執行されるか分からない不安にさいなまれるなど極限的な精神状況の中で日々を送ることとなる、これは容易に想像されるところであります。 もとより、言い渡された刑がこの死刑以外ということであってもそこは同様ということであろうと思いますけれども、このように犯人でない人を処罰をするということ、これは、いわれない理由によって人生を一変させるということでもあります。まさ…”
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“今の御指摘の点でありますけれども、刑訴法上の権利ということの位置付けではございませんが、実務上の運用上の措置といたしまして、従来から一部の地域、例えば北海道ですとかそういった地域等々におきまして、検察庁やあるいは法テラスと拘置所等との間のオンラインによる外部交通を実施をしてきたところであります。 現在、弾力的にその実施を拡大をしていくべく、関係機関、そして日本弁護士連合会との間での協議、これを実施をしているところであります。その協議におきまして、日本弁護士連合会を通じまして、各単位弁護士会からも設置場所の要望等、この聴取を行っているところであります。 その協議の結果を踏まえまして、私どもといたしましても、本年度、オンラインによる外部交通を実施するための環境整備経費、これを計上しておりまして、今後とも各地域の実情に応じて順次拡大をしていくこととしているところであります。”
“また、この法律案が改正法として成立をした場合には、まずはこの改正法の規定等が適切に運用されていくということ、これは極めて重要でありますけれども、捜査の過程で収集された電磁的記録の取扱いに関しましては、こちらの委員会でもそうですし、国会においても、立法府において様々な御議論があった、それは我々としても承知をしているところであります。そうしたことを踏まえまして、今後とも、実務の状況あるいは関連する議論、この動向について我々としても関心を持って注視をしてまいりたいと考えているところでございます。”
“矢倉先生の今の御指摘、私としても十分共感をするところでもあります。 そういった中で、捜査機関におきまして、私どもとしての思いでありますが、一般に、捜査書類あるいは証拠物について、法令等の規定あるいは趣旨に従って適正に当然取扱いをしていると我々としては承知をしているところであります。 ただ、その上で、やはり本法律案、改正法として成立をした場合に、この捜査の過程で作成、取得をした電磁的記録につきまして、やはり先ほど申し上げましたけれども、適切な管理あるいは不適正な利用の防止、必要な期間経過後の廃棄等を内容とする適正な取扱い、ここに関する規定あるいは通達、これを整備をしていくということ、これは極めて重要であると私どもとしても考えているところでありまして、そうしたことに向けての具体的な検討、これをしっかりと進めていきたいと考えております。”
“そうしたことから、御指摘のような第三者機関、これについては慎重な検討が必要というのが私どもの考え方でありますし、また、現行の規律の中でもしっかりとそうしたことについては適正を期すことができると私どもとしては考えているところであります。”
“捜査機関におきましては、一般に、捜査の過程で取得をした書類あるいは個人情報、これにつきましては、刑事訴訟法あるいは刑事確定訴訟記録法といった法令等の規定あるいは趣旨に従って適正に取扱いをしていると我々としては承知をしているところであります。 今御指摘のまさに第三者機関ということでありますけれども、まさにこの捜査機関による電磁的記録あるいは個人情報の取扱いを監督するに当たりましては、個々の電磁的記録あるいは個人情報と被疑事件等との関連性の有無、程度、さらには被疑者等の防御上の必要性の有無、程度、そうしたもの、それらが捜査の進展あるいは争点に応じて変化をする可能性、こういったものも考慮をしながら適時的確に判断をして対処する、そういったことが求められることになると思います。 そういった意味において、一般に、実際に捜査を行っていない外部の機関がそのような判断を適切に行うということが果たしてどの程度実際できるのか、そうした観点からも、やはりこれ極めて困難であると私どもとしては考えているところであります。”
“この電磁的記録、この適切な保管、管理、さらには不適切な、不適正な利用の防止をするということ、そして必要な期間保管した後にこれはしっかりと確実に廃棄をする、こうしたことについて適正な取扱い、これに努めていくこと、これ極めて重要である、そうした趣旨で先般も発言をしたと承知をしております。 その適正な取扱い等に関する規定等の整備につきましては、私どもといたしましては、そうした規定あるいは通達ということの整備ということを考えておりますけれども、まさにその具体的な規定の内容、この法案の審議、こちらの委員会も含めてこの法案審議の状況、これも踏まえながら検討しておりますが、きちんとそこは速やかに今後検討を進めてまいる所存であります。”
“そうしたことから、電磁的記録命令の創設、これによりまして個人のプライバシー等の権利がより広範に制約をされるということにはならないのではないかと私どもとしては認識をしているところであります。 もっとも、本法律案が改正法として成立をした場合に、やはり捜査機関、これが捜査の過程で取得、作成をした電磁的記録について、やはりこの適切な管理あるいは不適切な利用の防止、必要な期間経過後の確実な廃棄、これを図っていくということ、このことはプライバシー等の関係も含めてこれ極めて重要であると私どもとしては考えておりまして、そのために、規定あるいは通達等、こういったことでそうしたことを担保すべく、その整備に向けて具体的な検討、これを行っていきたいと考えているところでございます。”
“捜査機関において、この電磁的記録提供命令によって提供を命ずることができる電磁的記録でありますけれども、これは、有体物を対象とする現行の差押え等の場合と同様、制度上、裁判官の方で被疑事件等との関連性を認めて令状に記録、記載をしたものに限定をされるということがまず大前提であります。 一般的に、電磁的記録につきましては、先ほどの御指摘にも関係しますけれども、紙媒体等の有体物と比べて、それ自体では人の知覚によって認識することはできないということ、あるいは複写が容易である、そうした性質はありますが、その一方で、そのことによって、電磁的提供命令の令状による特定、提供させるべき電磁的記録の特定は困難になるということではないと私どもとしては考えているところであります。 むしろ、電磁的記録提供命令の令状におきましては、被処分者に電磁的記録の提供を命ずる、そうした処分の性質上、被処分者において何を提供すればよいか判断をできるようにするために、提供させるべき電磁的記録が現行の差押許可状における差し押さえるべきものに比べてより具体的に特定をされることになると私どもとしては考えております。”
“弁護人から身体拘束中の被告人等に対して、電子化をした証拠書類を記録した記録媒体が送付をされ、それが刑事裁判の遂行上必要不可欠と認められる場合ということでありますが、そういった場合に、被告人等による自傷他害のおそれを含む施設の規律、そして秩序の維持、あるいは管理運営上の支障、こうした個別具体的な事情を踏まえてこれは慎重に検討を行い、支障の程度が小さいと考えられる場合には裁量的にその閲覧を一時的に認める余地はあると、そういった趣旨で御答弁を申し上げております。 先日の答弁でも申し上げましたように、このような裁量的な取扱い、これは個別具体的な事情を踏まえて刑事施設等において検討、判断するということになりますけれども、可能な範囲で被告人の防御権にも配慮をした上で対応がなされるよう、私どもといたしましても、引き続き運用上の検討、これを行ってまいりたいと考えているところでございます。”
“そうした中でいえば、今回、この刑事手続のデジタル化、これシステム構築を今、これは今、関係の業者等も含めて専門家等とも相談をしながらシステム設計を行っておりますけれども、まさにそこできちんとこうした不備がないように、そこは万全を期していく必要が特にあると思っておりますし、そうした観点から必要な予算要求、これも行わせていただく中で、デジタル社会の推進、これをきちんと実現をしていきたい、そう考えているところでございます。”
“政府全体ということのお話もございましたので若干触れますと、昨年の六月二十一日閣議決定をされましたデジタル社会の実現に向けた重点計画、この計画では、デジタルにより目指す社会の姿、あるいは理念、原則、そしてデジタル社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に実施すべき政策等が定められているところであります。 今回、我々として、私どもとして提案をさせていただいておりますこの刑事手続のデジタル化、これ、この計画の重点政策の一つでありまして、刑事手続のデジタル化の実現のための法整備をし、刑事手続のデジタル化に向けた取組を推進をする、これ政府全体の方針にも合致をしていることだろうと思っております。 一方で、これ衆議院でも参議院でも、様々議論の中でも若干指摘もされておりますけれども、やはり、この刑事関係の情報、これかなり機微にわたるというかプライバシーのことも含めて、大変これは取扱いも大変な慎重を期さなくてはいけない状況でありますし、そういった意味でいうと、どのようなシステムをつくっていくのか、その堅牢性ということも極めてこれ大事になっていくと思います。”
“お尋ねの今オンライン接見、この環境整備ということでありますが、刑事訴訟法上の権利という位置付けではありませんが、我々としても、その必要性の高いそういった地域があるということは重々認識をしておりますので、そういった意味から、その実務的な運用上の措置として、これまでも一部地域において検察庁や法テラスと拘置所との間のオンラインによる外部交通、この実施をしてきたところであります。 現在、更に弾力的にその実施を拡大をしていくように、関係機関とあるいは日本弁護士連合会との間での協議、これを実施をしておりますし、そういった意味で、その協議の結果、これ踏まえまして、我々としても、本年度、オンラインによる外部交通実施のための環境整備経費、これを計上していて、今後も、各地域の実情、これに応じて、これ各地域の弁護士会ともいろいろ、日本弁護士連合会を通じていろいろ情報をいただいていますけれども、そういった相談もさせていただきながら、各地域の実情に応じて順次拡大をする、そういった方針でいるところであります。”
“そして、今の刑事訴訟法上の差押え、あるいは平成二十三年の刑事訴訟法改正によって創設をされました記録命令付きの差押えにつきましても、それらの実施の状況の国会への報告、これは義務付けられていないということがございます。 そうしたことに鑑みても、今回のこの電磁的記録提供命令において、その御指摘のような国会への報告の仕組みを設けるべきなのかということでいえば、我々としては、それを設けるべきであるという立場には立っておりません。”
“政府、済みません、国会への報告ということでありますけれども、まさに、通信傍受法の方については、第三十六条におきまして、政府が毎年、その通信傍受の実施の状況を国会に報告し、公表すると、そうなっております。 これは若干繰り返しになりますけれども、これはやはり、通信傍受においては、継続的、密行的に、憲法の保障する通信の秘密を制約をする性質の処分であるということを踏まえて、その運用状況を国会に報告、公表を義務付けるということで、その通信傍受の制度の在り方、そして運用状況についての検討の資料、これは立法府の資料とするためにそうしたことを義務付けているものと考えております。 これに対して電磁的記録提供命令、これも繰り返しで恐縮ですけれども、通信の秘密の制約、ここに当たるケースも当然ありますが、しかし、通信傍受とは異なって、処分の一時点において既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるものにとどまるということで、先ほども刑事局長から申し上げたような継続的、密行的に通信の秘密を制約をする性質の処分ではないと、それは我々の認識でございます。”
“今御指摘の件でありますけれども、改めまして、亡くなられた方、お悔やみを申し上げたいと思っております。 その上で、御指摘の亡くなられたイタリア人男性、この精神疾患につきましては、その有無も含めて、含めまして、個人情報、プライバシーに関わる事項ということでありますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、私どもとしては、入管施設に収容されている、入管収容施設に収容されている方が亡くなられたこと、これは極めてやはり重く受け止めなくてはいけないと考えておりまして、再び同様の事案が起こらないように、日頃から被収容者の精神面、これを配慮して適切な対応を取っていくということが必要であると考えております。 例えば、日常的に、職員による被収容者との面接によりまして被収容者の心情把握に努めるとともに、必要に応じて、臨床心理士等の専門家によるカウンセリングを含む、あるいは精神科を含む医師による診療を受けさせるなどをしておりまして、まさにそうした意味での同様の自殺案件、これを起こさないように我々としても徹底をしてまいりたいと考えております。”
“まさに、これまでも私どもとしても、調査分析、あるいは啓蒙、広報、さらにはその対策ということで進めておりますが、しかし一方で、先生御指摘のように、まだまだそうした事案が多くある状況ということも我々としては認識をしております。 その上で、我々としては、検察当局において、政府が取りまとめた方針、あるいは先ほど御指摘もありました法改正、こうした趣旨、これをしっかりと踏まえた上で、今後も引き続き、法と証拠に基づいて刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処をしていくと承知をしておりますが、まさにこうした先ほど御指摘のような性犯罪、性暴力、これを、やはりこれを許容しない、あるいは起こさせない、こういったことも我々としてはしっかりと取組を進めていく必要があると思っております。 当然、私どもだけではなくて関係省庁も含めてでありますけれども、一層この対策、これをしっかりと推し進めていきたい、私としてもそう考えているところであります。”
“私どもといたしましても、先ほど調査ということがありましたけれども、無作為に抽出をした全国の十六歳以上の男女を対象として、これまで六回の犯罪被害調査を行ってきたところであります。この中でも、性的な被害に遭ったり、あるいはその加害者の名前を知っていたと回答した回答者の方々に対して更に加害者との関係につきましても回答を求めるなど、まさに御指摘の業務の延長上における性暴力の観点も含めた実数調査、我々としてはこれまでも行ってきたところであります。 あるいは、先ほど御指摘もありました令和五年六月に成立をした刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律におきましても、改正前の強制性交等罪などについて、より明確で判断のばらつきが生じない規定とするための、同意をしない意思を形成し、表明し、若しくは全うすることが困難な状態、そうした文言を用いて統一的な要件と規定をした上で、例えば経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していることなど、同意しない意思を全うしないことなどが困難な状態の原因となり得る行為あるいは事由を具体的に列挙することとしたところであります。”
“まず、森まさこ先生、法務大臣在任時代も含めて、大変大きなお力を、指導力を発揮をされて、様々対策を進められてきたこと、改めて私も敬意を表させていただきたいと思います。 まさに、この性犯罪、性暴力、これ被害者の方々の尊厳、これ著しく侵害をして、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続けるまさに悪質、重大なものであります。そういった中で、やはり、これ断じてあってはならないことでありますし、これ許さない、そうした社会、これを構築をしていく、こうした必要がある、我々も強くそれを認識をしているところであります。 性犯罪、性暴力につきましては、例えば性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議が取りまとめた性犯罪・性暴力対策の強化の方針におきまして、顔見知りの相手からの被害あるいは継続的な性被害を受けている最中である場合には被害を他人に言えない、そうした状態がある等々のそうした問題意識を踏まえた様々な対策、これが講じられるところでもあります。”
“私どもといたしましては、戸籍制度の所管という観点になります。 先ほど御指摘いただいた通知でありますけれども、まさにその中において、いわゆる内密出産により出生した子について、市区町村長の職権による戸籍作成など、戸籍関係の取扱いをお示しをしたところであります。 そうしたことに基づきまして、私どもといたしましては、厚労省と共同で発出した通知でありますけれども、適切に戸籍が作成されることになると承知をしておりますし、こうした運用が戸籍法も含めて適切に行われるように、私どもとしては市区町村等に対して法務局等において必要な対応をしっかりと行ってまいりたいと考えております。”
“判検交流というか、そうしたものの意義ということについては先ほど最高裁判所の方からもあったとおりかと思っております。 その上で、三権分立でということで申し上げれば、法曹、これは裁判官、検察官あるいは弁護士、このいずれの立場におかれても、まさに法曹自体がその法という客観的な規律に従って活動を当然のことながらするということであろうと思います。そういった中で、それぞれの経験に裏打ちされた中で、しかしやはりそうした法の下で、その法律という客観的な規律に従っての活動をそれぞれの立場においてするということに尽きるんだと思いますし、まさにそうしたことで職責を全うする立場に、これは裁判官であろうが、これは検事、検察官であろうが弁護士であろうがということに尽きるんであろうと思います。 そういったことの中において、三権分立という観点から、例えばほかに出向し、そうした経験を積むことがそこに反するんではないか、そういったことの御指摘は当たらないんではないかと私どもとしては考えております。”
“まず、冤罪ということについて申し上げると、これ法令上の用語ではないということにおいて、法務省として、この冤罪ということの定義、そこについて特段の見解を有していないということ、まずこれは御理解をいただきたいと思います。 その上で、お尋ねの件でありますが、これ個別の事件における検察当局あるいは裁判所のそうした判断に関わるということで、私からその点について所感を申し述べることについては差し控えをさせていただきたいと思いますが、あくまで一般論でありますが、これは当然のことながら、犯人でない人を処罰すること、これはあってはならないということと考えております。まさにそういった中で、検察当局におきまして、適正な検査、公判活動の遂行、ここに努めていると承知をしております。 そういった中で、引き続き、適正な捜査、公判活動、まさに犯人でない人を犯人と処罰するということが断じて起こらないような、そういった適正な捜査、公判遂行に努めていく、そのことが肝要だと考えております。”
“まさにそこにおいては様々なこれは検討しなきゃいけないことがありますので、これは相当な慎重な検討を要すると思いますが、だからこそむしろこれは帰化の入口のところ、ここのところの厳格化、これ我々としてはきちんとこれは運用上も当然やっていかなくてはいけないと思いますし、そこは法令上の必要性、これについても当然、これは様々な御指摘もありますので、当然のことながら、我々としては他の様々な仕組み、制度との整合も含めて、これはきちんとした検討を行っていきたいと考えております。”
“まず大前提として、この帰化、日本の国籍取得者ということになりますから、これ極めて重い、重要な問題だと思っています。特に、そうしたところのまさに、水際という言い方が正しいか分かりませんけれども、そこをきちんとやっていく、これは安全保障の大前提、大基本だと思っています。 当然のことながら、先ほどおっしゃいましたような、ある意味での参政権を得て、そうした者がというようなことは当然あってはならないと思いますし、そういったことがないような運用は厳格にされていると私は考えております。 そういった中において、今イギリスという話がありましたが、イギリスにおいて、実は立法上は従来の国籍の放棄というところ、これは立法上不要となっている状況であります。日本の場合はそれを必要としておりますので、そういった意味において、無国籍者になるという、そういったこと、我々はどうするのか、これ考えていかなきゃいけません。”
“今御答弁申し上げておりますように、これはどちらについてもそれは、帰化の今五年の居住という話ありましたけれども、当然それだけで許可をするということでは当然ありません。そういった中において、これはどちらもこれきちんと厳格に見ていかなくてはいけない、当然それは我々として、永住にしてもあるいは帰化にしても、この日本の社会において深く関わりがある人となるわけですから、そこは当然のことながら、我々は厳格に見ていかなきゃいけないと思います。 その一方で、先ほど最初の御指摘にもありましたように、これ帰化の方がより重いではないか、それは私はそういうことだと思います。そういった中で、そういった制度の様々なそごということがあるとすれば、それは見直すことも考えていかなくてはいけないと思いますし、同時にこれは、同時に、運用というところできちんとした厳格な対応というものも当然これは行っていかなくてはいけない、その両方をしっかりと我々としてはきちんと検討していきたいと思います。”
“今御指摘のこの帰化、そして永住権、どっちがより緩くていいという話では私はないと思います。それは当然のこととして、どちらもそれは厳格な審査が必要だと思いますし、例えばそれは一年であろうが二年であろうが、それ以前ぼろぼろで本当にいいのかという、そういうことではないと思います。まさに、そういったことをしっかりと我々としては考えていかなくてはいけない。 その中で、先ほど御指摘のところの年数というのは、それぞれの今表に出ている申請の際にこれだけ少なくとも必要ですよという、そういったところの数字ということかというふうに推察いたしますけれども、まさにそういったことの整合性も含めて、これは当然、我々としても、今いただいた御指摘というのはきちんと考えていかなきゃいけないと思いますけれども、同時に、やはりこれは、帰化、永住権、どっちが緩いという話であってはこれ当然いけないと思います。だからこそ、それはどちらについても我々としては厳しく厳格に見ていく、そういったことに尽きるのかなと思います。”
“先ほど来御質問の中でもございますけれども、それぞれ制度の成り立ち、これまでのところは異なってきたということであります。それこそ、一九五〇年代の初めには所管の官庁も違ったと、そういったこともございました。 しかしながら、今、様々な状況の中で、先ほど私申し上げましたように、永住権よりも帰化の方が容易だというような状況、これは明らかに私もおかしいと思いますし、そういったことは断じてあってはならない。先ほど来申し上げておりますこの要件ということは、それぞれ歴史が違ったということで、あえて申し上げれば、それぞれの要件を最低限のものとした上でそれぞれが厳格にそこは判断をしていると、私はそう受け止めております。 しかしながら、当然、大きな意味でのその整合、法の整合はどうなんだと、そういった御指摘、これは当然我々としても受け止める必要はあると思いますし、そこは当然、個々、個別、それぞれでしっかり厳格に判断をしていると私は考えておりますが、そういった法の整合ということも含めて、これいただいた御指摘、それはしっかりと重く受け止めさせていただきたいと思っております。”
“まさにそういった中で、やっぱりそこは、より厳格と言うとおかしいですけれども、やはりそれは双方ともしっかりと厳格なきちんとした審査、そういったことがされていなくてはいけませんが、やはり当然のことながら、帰化の方が永住権取得よりも容易であるといったようなことというのは、これ、もしそういったことがあれば私は強い違和感を感じますし、そういったことがないようにしっかりとした厳格な審査をこれはしていかなくてはいけないと考えております。”
“今御指摘の二つ、これは帰化と、そして永住権ということ。 そもそも、それぞれの基というか、これは法律の扱いということもそうですし、これまでの様々な過程、経過も異なっている状況であります。そういった中で、それぞれの法律で定められた要件を踏まえて要件ごとに厳格な審査を行っていると思います。当然、それはいずれの制度においても、帰化あるいは永住許可を認める際の審査、これは各要件の充足度に当たって個々の事案に即して様々な角度から総合的にしっかりとこれ判断をしていなければこれはいけないと思いますし、当然していることと考えております。 その一方で、今委員御指摘のように、この帰化、これはやはり国籍ということでありますから、これは極めて重い、それはそのとおりだと思います。”
“そしてまた、法廷における入廷あるいは退廷の順番、捕縄及び手錠の使用につきましては、先ほど御指摘の、裁判員裁判の場合ということも御指摘ありましたけれども、あらかじめ裁判所と刑事施設、これは協議をした上での個別の判断ということになっていると私どもとしては承知をしているところであります。”
“逃走防止、この理由、等の理由により勾留されている被告人が出廷する場合ということでありますけれども、その場合、やはりどうしても不安定な心理状態に陥りやすく、不測の行動に及ぶおそれがあると考えられておりまして、とりわけ被告人が法廷に出入りする際には突発的な行動に移りやすく危険性が高いとこれまでも指摘をされているところであります。 同時に、法廷ということで申し上げれば、その構造上、建物の外と直接つながる被告人やあるいは傍聴人等の出入口があるということで、こうしたことで、逃走を図る、そういったことは可能であるということで、実際、そういった法廷から逃走した事例あるいは逃走を企図した事例もあると承知をしているところであります。 御指摘のとおり、被告人が車椅子を利用している場合あるいは高齢である場合など歩行に支障がある被告人については、そうではない者と比べて逃走等の危険性は低い場合もあると考えられておりますが、捕縄及び手錠の使用に当たっては、その被告人の健康状態その他諸般の事情を考慮の上、個別にそこは判断がされていると私どもとしては承知をしているところであります。”
“どちらが劣後するということではなく、私どもとして、逃走の防止そして人格権、この双方がやはり大事、重要であろうという考えでいるところであります。 〔理事藤木眞也君退席、委員長着席〕 今、法律の状況で申し上げると、逃走防止等の理由により勾留されている被告人を収容する刑事施設といたしましては、被告人が出廷する場合、その逃走等を確実に防止するため、刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律、この第七十八条第一項に基づいて、法廷における開廷前そして閉廷後につきましては、一般に捕縄及び手錠を使用している状況と承知をしております。一方で、刑訴法ですね、刑訴法の二百八十七条におきましては、公判廷において被告人の身体を拘束してはならないと。ただし、被告人が暴力を振るい又は逃亡を企てた場合はこの限りではないとされているところであります。 まさにそういった中で、私どもとしては、この人格権そして逃走の防止、この両方極めて大事だと思っておりますので、その両方からの判断ということで今の運用をしているところであります。”
“先ほど申しましたが、今御指摘のこの更生保護施設、これは自立支援のまさに中核的な担い手ということで、私どもとしても考えているところであります。 そういった中で、この入所者の宿泊等に要する経費を含めて、主に国が支弁をする更生保護委託費によって運用されているところでありまして、まさに御指摘のように、近年の物価の高騰、この影響を受けてかなり厳しい経営環境にある、私どもとしても承知をしているところであります。 物価の状況、特にこの数年間、極めて上昇基調ということにあるということもあろうかと思いますけれども、そういった中で、この単価につきましては、これ、法務省令で定められているところでありますが、当然そこには、私どもとしても様々予算要求もしながらそうしたことを決めている状況であります。そういった中にあって、現状なかなか厳しい、そういった御指摘もいただいたところであります。 私どもとしては、更生保護施設、再犯防止における役割、十分と果たせるように、十分に果たせるように、更生保護施設の安定的な運用を確保するための方策、これはしっかりと検討してまいりたいと考えております。”
“今委員御指摘の訪問支援事業でありますけれども、これは、更生保護施設退所者等が地域において孤独、孤立に陥ることがないよう、その者の自宅等を訪問するなどして相談支援を行うものでありまして、現在十九の施設、更生保護施設において行っているものであります。 そうした中にあって、こうした更生保護施設からは、施設退所後、生活に行き詰まる者も多いが、継続的支援により問題行動を未然に防止することができた等々の声が寄せられておりますほか、こうした効果検証におきましても再犯防止に効果があるということが示されております。 全国展開ということでありますけれども、この訪問支援事業につきましては、第二次再犯防止推進計画におきましても早期に全国展開をすると記載をされておりまして、今後、事業展開についてもしっかりと検討してまいりたいと考えております。”
“はい。 原則ということで申し上げれば、今回の改正入管法によって、送還すべき者についてより迅速に送還をすることが可能となりました。その結果として、今後は、在留資格がないまま在留が長期化をする子供の増加、この抑止は可能になった、そういった認識であります。 ただ、その一方で、今回のその対象から外れた子供であっても、それだけで在留許可、特別許可をしないということではなくて、個別の事案ごとにそこについては諸般の事情、これを総合的に勘案をして在留特別許可をする場合も当然これはあり得るということでございます。”
“そういった中にあって、今の状況でこの送還停止効の例外、これを止めるべきだという御指摘ありましたけれども、そこについては私どもとしては、十分にこれは保護すべき者を保護するような、そういった体制になっていると考えておりますし、実際、この運用状況につきましても、送還停止効の例外に当たる者として十九人送還いたしましたが、その一方で、認定を行うべき相当の理由がある資料を提出したということで送還計画を中止した、そういった事例もございます。 そういうところの中で、私どもとしては、適切に今の法律の範囲内でしっかりとした対応をしていきたいと考えております。”
“保護すべき方をしっかり保護していく、これは当然のことだと思いますし、そのために様々応援もいただいているという状況だと思います。 そういった中にあって、私どもとして、今送還停止効のということで御指摘をいただきましたが、その点につきましては、この送還停止効の例外につきましては、令和六年、この施行されました改正入管法におきまして、重大犯罪の前科がある者や、あるいは施行日以降に三回目以降の申請を行っている者について送還を行うということを可能としているものでありますけれども、ここについては、既に二回やはり行政上確定をして、不認定処分を受けて、そのいずれの処分についても行政上確定をしたというものでありまして、二回その該当性の判断がされていて、先ほど数が足りないという話ありました、外部有識者の、そうした難民審査参与員の方々が三人一組で審理を行っている、さらには、法務省といたしましても、私たちその意見を必ず聞いた上で判断をしているなど、慎重な審議、これをしていると私どもとしては考えております。”
“御指摘のように、この入管法の改正に当たりましては、こうした附帯決議をいただいているということを我々としても認識をしておりますし、その下で、人員も含めた入管庁の体制の整備、これ極めて重要だというふうに考えております。 その上で、一点申し上げますと、この難民調査官、こちらで資料八というところで挙げていただいておりますけれども、ここにつきましては、この難民調査官に指定された職員数については、確かに御指摘のように令和五年度から令和七年度にかけて減少している、これ事実でございますが、これ、実はこの指定というのが難民調査に従事する可能性のある職員を網羅的に指定をしているということでありまして、実際、実態としてその人員が脆弱になったということでは必ずしもないと私どもとしては承知をしております。 この難民認定等の審査、適切に実施をするために、入管庁としても、令和五年度に二十五人、令和六年度に二十人、令和七年度に十人と増員もされておりますし、機動的な応援派遣等々として、この人的体制の拡充について私どもとしてはこれまでも図ってきているところでございます。”
“同時に、この留学の就労という話でありますけれども、一定の範囲で学費を賄うということの中で、学業の遂行に資するという観点から、学費やあるいは生活費を補うということで認めているところありますけれども、当然、それがその趣旨から外れるようなことがあれば、これは当然あってはならないことでありますので、いずれにしてもそうした適正な運用を我々としては努力をしていきたいと考えております。”
“この特定活動でありますけれども、先ほど御指摘のコロナのところも含めて、ある意味機動的に対応できる、あらかじめ類型を、活動を類型化して法律で定めているものでは十分に対応し切れない場合に、そうした機動的な対応ということで定めております。 ただ、もちろんこれは、適正にこれはされなくてはいけない。当然、そこは、野方図にそうした在留のある意味この正当性、何というんですか、蓋然性が、やはりそれが疑われるようなケース、そういったところというのは当然あってはならないことであります。そういった中で、我々としても、在留管理、出入国在留管理、しっかりとこれは進めていく観点からも、特定活動につきましてやはりその趣旨に沿った適正な運用を努めてまいりたいと考えております。”
“こうしたことを踏まえて、これからも更にこういった制度を、これまでもしっかりとしておりますけれども、更に強化、たくさん、これから多くの外国人来られますから、しっかりとそこをしっかり強化できるように私どもとしても全力を挙げていきたいと考えております。”
“出入国管理庁における出入国審査の業務、これまでも入管法の第五条各号に規定をする上陸拒否事由に該当する等々のそういったリスト、出入国審査リストでありますけれども、これと上陸手続を行う外国人の情報を照合するシステム、こういったものをこれまでも構築をしているところであります。 JESTAの方については、これからそうした連携、これをどうシステムをつくっていくかということでありますし、どういったものを対象としていく、これはなかなか手のうちということでもありますので、全てをつまびらかにはさせていただくことは難しいと思いますが、しかし、こういった、これまでも行ってきているこうした出入国審査におけるブラックリストというか、そういったものについて、これは当然査証の発給に当たっても同じことでありますので、これは査証業務を所掌する外務省と、こうしたリストの共有も含めて、あるいは様々な情報の共有も含めて、従前から必要な情報連携を行っているところであります。”
“まさにこうした情報連携、特にDX化ということもそうですけれども、これをどうしっかりと図っていくのか、極めてこれ大事だと思っております。まさにそうした電子化をきちんとしていくことで、その適切な業務、これを遂行することに寄与する状況をきちんとつくっていく、これは当然私どもだけではなくて、これは関係省庁も含めてきちんとそうした体制をしっかりと整備をしていく、このことが極めて大事だと思っておりますので、この審査体制の整備、それと同時に、こうした情報連携、ここにおけるDX化、これ、しっかりと御指摘を踏まえて進めていきたいと考えております。”
“これ、様々な情報連携、これ必要になってくると思います。例えば、それは、今度JESTAということで、そういった導入もいたしますけれども、そういったことにおいても、例えばこれまでの様々な、出入国管理における様々な情報、査証発給における情報等々もそういった連携も必要になってくると思っております。同時に、最近よく公租公課の話、先生も特委のワーキングの事務局長として様々御提言もいただいておりますけれども、まさにこれ極めて大きい問題だと考えております。 そうした中で、私どもといたしましても、三月十一日に閣議決定をいたしました育成就労あるいは特定技能、この基本方針という中でも、そうした情報連携についても、ちょっと少しだけ読ませていただきますけれども、こうした外国人について、「納付すべき公租公課を適切に支払う責務があり、また、制度を所管する行政機関は、これらの者が納付すべき公租公課の未納を防ぐため、関係行政機関と連携の上、必要な措置を講じるものとする。」と、そう明記をしております。”
“なかなか当局からできていませんとは言いづらいという状況もありますので、そこだけ御理解いただきたいと思いますが、まさに体制整備、今御指摘もいただきましたように、様々これ、事件数もですし、あるいは犯罪の複雑化、こういったこともあります。そういった中にあっては、やはりこの事案の解明、適切な対処のために個々の検察官の個別の業務量、これが増大をしているということもあります。 そうした中でありますから、予算、人員の確保、こういったものを含めてしっかりと体制の整備、これを、これまでも行ってきてはいますが、今のそうした動向も踏まえてきちんとこれからも努力をしてまいりたいと考えております。”
“ただいま可決されました民事裁判情報の活用の促進に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。 ―――――――――――――”
“今御指摘のことも含めて特定のテーマに関する世論調査の実施、これはその必要性も含め我々として検討していくところであろうかと思います。 国民の様々な御意見、あるいは皆様方の様々な御意見、あるいは国会における議論の状況、あるいは同性婚に関する訴訟の動向等について注視をしながら、適切な判断を行ってまいりたいと思っております。”
“まず、そのプライバシーへの懸念、これは極めて大事なことだと考えております。 その上で、まず今回の対象について申し上げれば、やはり公開の法廷における裁判の結果ということで、本来、閲覧等制限の決定がない限り何人も記録を閲覧できるものということがあります。 その上で、今もおっしゃられましたようなリスク、ここへの対応のために、個人を識別し得る情報をあらかじめの仮名処理を行うほか、そうした訴訟関係者の方からの申出によって追加的な仮名処理を行うこともできることとしておりまして、そうしたことについては、我々としてもこうした対応を含めて対応できると考えております。 そもそも、プライバシー侵害のような人権侵害、これは決してあってはならないことでありまして、こうした誹謗中傷等については民事あるいは刑事上の法的責任の追及もあり得るということで、こうした様々なこれまでの制度を含めて対応をしっかりとできると我々としては考えておりますが、きちんとそうした懸念のような事態にならないよう、我々としてもしっかりと運用に努めてまいりたいと考えております。”
“今の点でありますが、当然のことながら、性暴力被害者、当事者などの方々については、そのプライバシー、権利利益に十分に配慮する、これは当然のことでありますし、極めて大事なことだと思っております。 その上でありますけれども、こうした民事裁判情報、まずは公開の法廷における裁判の結果ということでありまして、今これは裁判所の方からも御答弁があったかと思いますが、そもそもが閲覧等制限の決定がない限り何人も記録を閲覧できるものであります。その上で、こうした制限がかかるかどうかについて今御答弁があったところだと思います。 加えて、こうした同意を全てさせるのかといったことでありますけれども、それはやはりなかなか基幹データベースとして成り立たなくなる、そういった指摘も様々あったことから、そうしたことはいたしませんが、しかし、この制度で設けられました追加的な仮名処理などの仕組み、さらにはその適切な周知、私どもとしては、それをしっかり図っていくことで、訴訟関係者の権利利益、適切に配慮していきたいと思っております。”
“まさにこの訴訟関係者のプライバシー、この権利利益は極めて大事だと思っております。 そういったことの配慮ということで、先ほど委員からも御指摘がありましたけれども、まず、指定法人は、民事訴訟法上の秘匿決定あるいは閲覧等制限決定の対象となった情報については、取得をまずしないということがございます。 そのことに加えまして、利用者への提供に当たっては、法務省令及び業務規程の定めるところに従い、特定の個人を識別することができる情報等に仮名処理を行う、あるいは、申出を受けて、必要に応じた追加的な仮名処理を行う等の仕組み、これを私どもとしては設けているところであります。 こうした仕組みの下で、訴訟関係者のプライバシー、こうした権利利益の保護、これは十分に図られるものと私どもとしては考えておりまして、法務省令を通じて適切な仮名処理の基準を定める、あるいは、先ほど質疑の中でも、どなたかとの審議でございましたけれども、この制度の適切な周知徹底、これは極めて重要だと思っておりますので、訴訟関係者の方々ができる限り負担なく必要な申出をしていくことができるよう、我々としては努めていきたいと考えております。”
“こうしたことに鑑みまして、さらには、有識者検討会の報告書も踏まえまして、基幹データベースの整備、運用については、国ではなく、法務大臣が監督をする民間の団体に行わせることとしたところでございます。”