鈴木馨祐
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“倉林明子議員にお答えを申し上げます。 選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがございました。 夫婦の氏の在り方については、現在でも国民の間に様々な御意見があり、また、今国会においても三つの法案が提出をされるなど、各党、各議員の間でも様々な考え方があるものと承知をしております。 政府といたしましては、家族の形態や国民意識の変化、家族の一体感や子供への影響など様々な点を考慮の上、今般の衆議院法務委員会における御審議も含め、国会において建設的な議論が行われ、より幅広い国民の理解が形成されることが重要であると考えております。 法務省といたしましては、国民の間はもちろん、国民の代表者である国会議員の間でもしっかりと御議論いただくため、引き続き、積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えてお…”
“今日は、平岡先生の御質疑においては、本当にこれまでの経緯について包括的に御質疑をいただいているものと承知をしております。 まず、その上で、法制審議会、この答申ということについては私どもとしても当然重く受け止めるべきものと考えている、この前提については申し上げたいと思います。 その上で、夫婦の氏の在り方、これは、令和三年の世論調査であったりあるいは様々な報道機関による調査、こういったものを見ても、今の段階においてもなお国民の皆様方の間にかなり多様な意見がある、こういった状況であるのは事実であろうと思います。 そして、今まさにこの立法府の場において各党各会派から三つのそうした法案が提出をされている、まさにそういった御審議が行われている中でもそういった点ということは明らかではな…”
“私ども政府といたしましては、選択的夫婦別氏に関係するこうした様々な法案の審議が行われている中にありまして、まさに、家族の形態、国民の意識の変化、家族の一体感、あるいは子供への影響、こうした様々な点、この考慮をされた上で、まさにこの立法府において様々な観点からの議論がなされるということ、そして、そのことも含めてより幅広い国民の皆様方の間での理解が深まっていく、そういったことが極めて重要だというふうに考えております。 そういったことの中で、現在、まさにこの立法府において、それぞれの議員の皆様方からの御提案の中での三つの法案が議論をされている。この状況を私どもとしてはしっかりと注視をしてまいりたい、そう考えているところでございます。”
“CIQについても御指摘ありがとうございます。 神戸空港、かなり堅調なこれまでの伸びということも聞いておりますし、今後の伸びも更にということで見込んでいると聞いております。 そういった中で、CIQ、これ極めて大事でございまして、今も応援であったり、あるいは常駐ということもさせていただいておりますけれども、今後に向けては、入管法の中で外国人が出入国すべき飛行場ということでそういった指定もございますので、関係機関とも連携の上、必要な検討も行っていきたいと思いますし、体制整備についてもしっかりと必要な増員要求を行っていくことを検討してまいりたいと思います。”
“そういった中で、まずこのDXという、そういった時代でもありますので、そういった意味では、オンラインの申請、これは地理的なことをある意味越えるということでできますので、オンライン申請ということのその利便性をしっかりと上げていく、さらには、そういった利用をしていただけるようにその対応をしていくということがまずあるのではないかと思っておりますし、そういった中で、まずは遠隔地の方々の利用者の方々の負担軽減、これをしっかりしていくような必要があると思います。 その一方で、この法務局の指定の拡大ということで申し上げると、先ほどの実務的な課題をどう乗り越えるのかということもありますし、あるいは譲渡登記の利用状況、これのしっかりした、オンラインで対応できないところがどのぐらいあるのかとか…”
“そうした中で一般論として申し上げる中でありますけれども、やはり犯人でない人に対して死刑判決が言い渡され、これは確定をした場合でありますが、公判において主張してきたことが真実であるにもかかわらず、受け入れられずに処罰をされるということとなった、そういったことに対する理不尽さ、これは当然感じることであろうと思いますし、いつ刑が執行されるか分からない不安にさいなまれるなど極限的な精神状況の中で日々を送ることとなる、これは容易に想像されるところであります。 もとより、言い渡された刑がこの死刑以外ということであってもそこは同様ということであろうと思いますけれども、このように犯人でない人を処罰をするということ、これは、いわれない理由によって人生を一変させるということでもあります。まさ…”
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“今、様々なケースについていろいろとやり取りされていたことを拝聴いたしましたが、その上でも、やはりこの電磁的記録提供命令、これは既に存在している電磁的記録の提供を命ずるにとどまるものであって、パスワード等についてその供述を強要するものではないということであります。 ということで考えれば、この電磁的記録提供命令によって電磁的記録を提供させることについて、今御指摘の憲法第三十八条一項の自己負罪拒否特権、これも保障しているこの条項との抵触が起きることは考えていませんので、そういった意味で、御指摘のような規定を設けることの必要性ということで、私どもとしてはその必要性はないのではないかと考えております。 いずれにしても、先ほど来答弁で申し上げておりますけれども、現場の捜査活動は適正に行われなければいけない、これは当然のことでありまして、この法律案、改正法、これが成立した暁には、この電磁的記録提供命令について、その適正な運用が現場でされるように、そうした通達等々によって、こうした制度内容についての周知は当然行っていくということで御理解をいただければと思います。”
“その点につきましてですけれども、捜査機関が電磁的記録提供命令によって提供を命ずることができる電磁的記録、これは、現行の差押えであったりあるいは記録命令付差押えによる場合と同様に、裁判所の裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限られる、これは答弁をしているとおりであります。 そうしたことに鑑みれば、電磁的記録提供命令の創設によって、情報の収集、保管が現行制度下よりも格段に広範に行われるようになるということでは必ずしもないと考えております。そうした記録の保管、保存に関する現行制度の基本的な考え方、ここに変更を求められることにはならないと考えております。 この基本的な考え方、すなわち捜査、公判といった刑事手続に必要なものとして作成、取得された書類、これは、刑事訴訟法や刑事確定訴訟記録法等によって、捜査中から刑事事件終結後に至るまで、刑事手続の適正かつ円滑な遂行のためにありのままの記録として保管、保存されるべきものであるというものでありますけれども、そうした今の考え方を変えなければいけないという状況ではないと思っているというのが私どもの今の立場でございます。”
“もちろんあってはならないことだと思います。当然そういったことはないと思いますが、しかしながら、そういったことも含めた状況というものは当然考慮した上での法体系ということになると思いますし、その点での違和感ということは、私としてはそれは感じないところであります。”
“決して、別に今委員が御指摘されたような趣旨ということでは当然ありません。 特に、今回の法律案ということで、法案審議ということで申し上げさせていただければ、この法律案は、先ほど局長からも答弁がございましたけれども、特定の立場にある者の便宜を図る、そのためのものということではなくて、これは刑事手続等の各場面において情報通信技術の活用を可能とすることによって、手続の円滑化、迅速化、さらにはこれに関与する国民の皆様方の負担軽減、これを図るという趣旨であります。 重複になりますから全て申し上げませんけれども、やはりこれは、弁護人の方々あるいは犯罪被害者、さらにはまた証人等も含めて、幅広く、捜査機関だけではなくて、被疑者、被告人あるいは弁護人、犯罪被害者、証人など、刑事手続に関わる様々な立場の方々にとって広くメリットがある、そうした今回の法改正というふうに我々としては考えているところであります。 そうした趣旨で、バランスを欠いているのではないか、こうした御指摘があることは承知をしておりますけれども、私どもとしては、バランスを欠いたものとはなっていない、そういった今の我々の思いであります。”
“再審制度でありますけれども、近時、一部の再審請求事件について審理の長期化、これが指摘をされていることもございますし、今御指摘の点も含め様々な御議論、これは国民の皆様方の間での関心が高まっているということもございます。 そういった中で、先ほど御指摘いただきました改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会でありますけれども、二月五日のこの協議会におきまして、複数の構成員の方々からも、この複数回の協議の結果、再審制度について法制審において更に検討を深めるべきとの御意見も示されて、異論がなかったということもございました。 そういったことを踏まえまして、この再審手続に関する規律の在り方につきまして、今のこうした事件の現状、実情を踏まえながら幅広い観点から検討いただく必要があるということで、先般三月の二十八日に、法制審に私の方から諮問をさせていただいたところでございます。”
“先ほど、アクセスポイント方式によるオンライン接見、これは、被疑者等の権利として位置づけるということについての様々な論点、問題点については局長の方から答弁させていただいたところでありますけれども、先般の審議においてもそうですし、本日もそうですけれども、オンラインによる外部交通の実施、このニーズが高い地域がある、それは我々としても承知をしているところであります。 そういった中で、刑訴法上の権利ということの位置づけではありませんが、実務上の、運用上の措置として、これまでも一部の地域において、検察庁と法テラスと拘置所等との間のオンラインによる外部交通の実施、これを行ってきましたけれども、現在、弾力的にその実施を拡大をする、そういったことをしっかりと行っていくべく、関係の機関であったり、あるいは日本弁護士連合会との間での協議を実施をしているところであります。 今後、こうした関係機関等とも連携をしながら、一層この取組の加速、これをしていくことを我々としては考えているところでございます。”
“裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものであります。 これは、家庭事件処理の充実強化を図るため、家庭裁判所調査官を五人、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員の子供の共育て推進を図るため、裁判所事務官を九人それぞれ増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員等を六十一人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を四十七人減少しようとするものであります。 以上が、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。”
“鈴木先生御承知のように、法務大臣、これは個々の事件についての指揮権ということで、様々なこれ当然議論がございますが、私、その指揮権の発動ということについて、私はそれはするべきではないと、ないと考えておりますということを申し上げた上で、その上で、やはりこうしたそれぞれの事件についての評価ということにもなります。 現時点で、こうしたことへの評価ということを私の口から申し上げることは差し控えさせていただきたいと思っております。”
“まさに今申し上げましたように、これは裁判所においては、当然のことながら、法と証拠に基づいてそうした判断が下された、そのことを認識をしております。 同時に、検事総長談話ということで、検事総長、検察当局においても、法と証拠に基づいてということで当然そうしたことを行っていると私としては考えております。”
“この談話の中でございますけれども、まさに検察当局としては法と証拠に基づいて様々な判断を行って、これ当然のことであろうと思います。 そうした中で、この中で、これは、私はこの書いてあることということで申し上げるしかありませんけれども、本判決は、その理由中に多くの問題を含む到底承服できないものであり、控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であると思われます、しかしながら、再審請求審における司法判断がまちまちになったことなどにより、袴田さんが結果として相当な長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも思いを致し、熟慮を重ねた結果、本判決につき検察が控訴し、その状況が継続することは相当ではないとの判断に至りましたと書かれております。 これは、検察において法と証拠に当然基づいた上での談話と考えております。”
“そこは、法と証拠に基づいて裁判所において判断をされた、司法において判断をされた結果だと考えております。”
“当然、司法の場では法と証拠に基づいてのそうした積み重ねによって判断がされていると考えておりますし、司法の場でそうした判断が行われたと考えております。”
“個々の案件ということで、そこのところで私としてこの状況についての評価ということについては控えさせていただきたいと思いますが、当然に、それは法と証拠に基づいての司法判断が行われたと考えております。”
“このパンフレットをお読みをいただければ分かりますように、例えば、特段の理由なくということでこれは書いてあります。その趣旨といたしまして、私どもとしても、例えば明白にDVやあるいは児童虐待から避難をする場合であれば、当然、それは親権者が単独で子を転居することも当然許されるということであります。そのことはここで明言をさせていただきたいと思います。 もちろん、これはDVなのかどうなのかという、その認定のことはこれ個別に判断されるべきでありますけれども、ただ、明白にそういった状況があれば、当然それは許されるということと解されることでありますし、そういった趣旨でここに特段の理由なくという記載をしているところでございます。”
“まさに、女性の健康やあるいは尊厳ということに関わるそうした人権ということの中で、女性に対する不当な偏見、差別、これは断じてあってはならない、そうしたことを私としては認識をしているところであります。 個々の政治家の発信ということで、法務大臣としてのコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、ただ、やはりそうした中で、私は、そうした偏見、差別、これは断じてあってはならないと考えております。”
“私どもの人権擁護機関の方では、女性の人権を守ろうということで、まさにそれは健康や尊厳ということも当然そのうちでありますけれども、そういったことを強調事項として掲げているところであります。 今回、そういったことの中で、殺害予告ということで、その背景等についてということについては、私も、捜査機関の活動内容に関わる事柄でありますので、法務大臣としての所感ということについては差し控えをさせていただきたいと思いますが、やはりそうした女性の人権を守る、健康、尊厳ということを守るということの中で、やはり女性に対するそういった意味の偏見については、やはりその不当な偏見、差別、これはあってはならないものというふうに私は強く認識をしております。”
“今御指摘の技能あるいは日本語の修得に係る実績等々ということになると思いますけれども、これ、目標とする試験の合格率等によって判断をする方向で今検討しております。 優良性の判断に当たって、その加点の対象となる合格率等の指標、これ一般に分かりやすいような形で、何が何点に当たるとかそういった形で公表することを考えておりまして、そういった方向で適切な人材育成につながるように、我々としてもそうしたことを考えております。”
“それに加えて、事前に認定をされた育成就労計画に従って育成就労を行わせていない、そういう判断をされた場合には育成就労計画の取消しの対象となりますので、その場合には、育成就労外国人の受入れ、これが停止をさせるということになりますので、そうしたこともあり得るということ。 この二つの観点から、私どもとしては、こうした実効性を高めていくことで考えております。”
“今先生が御指摘の趣旨、これも十分私も理解をするところであります。 そういった中にあって、例えば、私どもとして、今この現行の技能実習制度においては、技能実習の適正な実施、あるいは技能実習生の保護の観点から、受入れ機関ごとの人数枠、これを設けております。そして、そうした技能修得に係る実績において、その修得させる能力が高いと認められているような優良な受入れ機関についてはその受入れ人数枠を拡大をするということを認めております。まさに、これ、罰則というよりは、逆にインセンティブということでありますけれども、そういった仕組みについては、育成就労制度においても同様のことを設定をすることで考えておりますので、まさにそういった意味では、そういった優遇制度を受けることができないということでのパニッシュメント、それは一つあり得るということ、あるということ。”
“これらの試験内容については、その専門家の御意見を踏まえてということでありますけれども、第三者評価ということでは必ずしも直結をするかということはありますが、例えばその監理支援機関であったり、あるいは外国人育成就労機構、これが、各育成就労実施者、それぞれの受入れ当事者ですね、ここにおいて育成を適切に行っているかも含めて、定期的な確認あるいは指導、助言を行うということとしております。 そういったことで、この中間評価、第三者機関による中間評価ということと必ずしも言えるかということはありますけれども、そうしたことを我々としても検討しているところでありまして、引き続き関係省庁とも連携をしながら、まさに先ほどの趣旨、これをきちんと踏まえながら適切な対応を我々としても行っていきたいと考えております。”
“まさに先ほど御懸念ということでおっしゃいましたけれども、その育成就労制度、これは特定技能一号の水準の技能を有する人材を育成をする、まさにそれがこの制度の趣旨であります。 もちろんその人材確保ということもありますけれども、そうした育成ということが趣旨でありますので、まさにそういった中で、この育成就労の目標ということで申し上げれば、特定技能一号の在留資格の取得要件として、分野ごとに設定をしている技能検定三級等又は特定技能一号評価試験、日本語能力A2相当以上の試験の合格とすることを予定をしているところであります。 この点、育成の効果測定の観点から、育成就労の開始から一年を経過をするまでに、技能検定初級あるいはこれに相当する技能評価試験、日本語能力A1相当以上の試験を受けさせる、こういったことを予定しているところであります。”
“今御指摘ございました育成就労制度で外国人を受け入れる分野、これは、生産性の向上のための取組、あるいは国内人材の確保を行ってもなお当該分野における人手不足が深刻である、そして、当該分野の存続、発展のために外国人の受入れが必要である特定産業分野のうちで、外国人にその分野に属する技能を三年間、就労を通じて修得させることが相当であるものということで限っているところであります。 今回のその育成就労制度におきましては、まさにそうした意味で人手不足分野における人材育成及び人材確保を目的とする中で、今御指摘の幅広くということ、拡大すべきというお話がございましたけれども、私どもとしては、外国人が従事できる業務の範囲、これ現行の技能実習制度よりも幅広くするということとしておりまして、具体的には、特定技能制度における業務区分内の業務と同一とする、そこに広げていくということで考えているところでございます。”
“済みません、まず、先ほど、法制審の諮問、先週と申し上げましたが、三月二十八日、先々週でございますので、そこは訂正をさせていただきたいと思います。 その上で、今御指摘のスケジュール感ということでありますけれども、議員立法につきましては、これは立法府の中での御議論でございますので、私の方からコメントということは差し控えさせていただきますけれども、まさにそうした意味において、私どもとしては、この法制審における審議、これは法制審議会において当然お決めをいただくということで、私から確たることを申し上げることは困難でありますが、その一方で、やはり国民の関心も極めて高い状況でもあります。さらには、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会、先ほど申し上げましたけれども、ここにおいても再審制度の在り方については協議が重ねられてきたところでもございます。 まさにこうした経緯を踏まえますと、私としては、当然十分に御審議をいただくことは極めて大事でありますけれども、同時に、そのスピード感ということで、できる限り早く、早期に答申をいただけるように私としても期待をしているところでございます。”
“もっとも、これはあくまで例示ということでありまして、これに限るということでもございませんし、そういった意味で、調査審議の対象、これを限定をするという趣旨ではございませんので、ほかに様々な論点もあろうと思います。どのような論点を取り上げられるかについては、まさにこれは法制審議会において諮問の趣旨を踏まえながら御議論いただく、そうしたものと考えております。”
“そうした中で、こうした議論の動向、さらには、まさにこうした世間での様々な関心の高まり、こういったところを踏まえまして、この再審手続に関する規律の在り方につきまして、再審請求事件の実情を踏まえつつ幅広い観点から検討いただくということで、私といたしまして、先般、先週になりますが、法制審議会に諮問したところであります。 今後、法制審議会におきまして十分な調査審議が行われ、できる限り早期に答申をいただけることを期待しているところであります。 そして、この三つの項目ということで今お話をいただきました。その三つ、すなわち、再審請求審における検察官の保管する裁判所不提出記録の弁護人による閲覧、謄写に関する規律の在り方、そして再審開始決定に対する不服申立てに関する規律の在り方、そして、さらには再審請求審における裁判官の除斥、忌避に関する規律の在り方、こうした三点ということで申し上げましたが、まさにこれは再審制度に関する主要な論点と考えられることから、諮問においてこれらを例示をしたところであります。”
“今御指摘の再審制度につきましては、この委員会でもそうですし、様々御指摘もいただいているところであります。まさに、そうした一部の再審請求事件について、この審理の長期化、こういったことが指摘をされていたり、あるいは制度の在り方について様々な御指摘、この委員会でもいただいておりますし、様々な場所でもいただいております。まさにそうした中で、国会議員の皆様方の間でも、あるいは国民の皆様方の間でも関心は極めて高まっている、こういった背景があると承知をしております。 同時に、私どもで開催をしております改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会、ここにおきましても複数回議論をいただいたところであります。そうした中で、再審制度については法制審議会において更に検討を深めるべきとの御意見が示され、またその場で異論が見られなかったと、そういったことと承知をしております。”
“この性的虐待も含む児童虐待、これは当然あってはならないことでもありますし、これはしっかりと根絶をしていかなくてはいけない、私どもとしてはそうした決意でいるところであります。 まさにそうした意味で、令和四年の九月、ここで取りまとめられました「児童虐待防止対策の更なる推進について」等に基づいて、これ政府としてもそうした根絶に向けての取組進めているところでございます。 法務省といたしましては、こうした決定を踏まえて、決定等を踏まえまして、関係省庁等と連携をしながら、児童虐待の発生予防、早期発見、さらには児童虐待発生時の迅速、的確な対応、こうしたことに取り組んでいるところでありまして、例えば人権擁護機関におけるこどもの人権SOSミニレター等の人権相談を通じた児童虐待の早期発見、早期対応、そして、日本司法支援センターにおける児童虐待事案等の被害者を対象とした法律相談援助等々を実施をしているところであります。 引き続き、委員の御指摘、これもしっかり踏まえながら、私どもとしても、政府の一員として関係省庁と連携をしながら、児童虐待防止対策、全力で取り組んでまいりたいと考えております。”
“今御指摘の調査でありますけれども、法務省において、内閣府男女共同参画局あるいは調査実施主体であります政府広報室とも十分な調整の上でこれまでも行ってきたところであります。 そうした趣旨の中で、こうした世論調査、この実施あるいはその設問内容については、この情報管理、これは当然厳格に行っていかなくてはいけないと思っておりますし、政府関係者でない方からそうした圧力を受ける、そうしたことはこれまでもないと思っておりますけれども、今後とも、この設問作成に当たってもそうしたことがないように、当然のことながら我々としてもしっかりと努めていきたいと思っております。”
“当然これは極めて重要な問題だと認識をしております。 そうした中で、今の申し上げましたような法改正も踏まえて、こうした業務の延長線上あるいは業務上のこうした性暴力、これは一般論で申し上げれば、今申し上げたように、刑法百七十六条第一項の、こうした事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交等をしたと認められる場合に、そうした不同意性交等罪、これは成立し得るということでもありますし、さらには、例えばこうした者を隠避させたと認められる場合には刑法百三条の犯人隠避罪が成立し得るものでありますので、そうしたまさに法と証拠、これに基づいた適切な対応を行っていくということがまさに我々に課された使命と考えておりますし、そうしたことを通じてきちんとした対応をしていきたいと思っております。”
“まさに、私ども法務省といたしましては、あるいは検察当局におきましては、政府が取りまとめた今申し上げました方針、当然、これは法律改正といったこともありましたので、そうした趣旨、これをしっかりと踏まえた上で、今後も引き続き、法と証拠に基づいて刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切にこれは対処していく、そういった方針でございます。”
“まさに今申し上げた令和五年の法改正、ここで、この八号で、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していることと、こういった形で明記をいたしました。これは、まさにそうした業務の延長線上あるいは業務上のということ、ここは私どもとしても問題意識を持ってそうした改正を行ったところであります。そうした問題意識の中で、これからも適切な対応をしっかりと行っていきたいと思っております。”
“性犯罪、性暴力ということでありますけれども、まさに、例えば性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議、これが取りまとめた性犯罪・性暴力対策の強化の方針におきましても、顔見知りの相手からの被害や、あるいは継続的な性被害を受けている最中である場合には被害を他人に言えない状況がある、そうした問題意識を踏まえた様々な施策、これが掲げられているところであります。 私どもといたしましては、例えば、刑法、この改正、これは令和五年に行ったところでありますけれども、ここにおいても、経済又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること、これを百七十六条の第一項第八号にそういった形で列挙するなどの改正を行ったところでありまして、まさにそういった中で、今後、本来処罰されるべき行為、これがより的確に処罰をされるように私どもとしても努めてまいりたいと思います。”
“今おっしゃいましたような話で申し上げれば、法務省といたしましても、無作為に抽出をした全国の十六歳以上の男女、これを対象として、これまで六回、犯罪被害実態調査を行ってきたところであります。 この調査の中で、性的な被害に遭ったことがあり、かつ、その加害者の名前を知っていたと回答した回答者に対して、更に加害者との関係についても回答を求めておりまして、この御指摘の観点も含めた実態調査、これは行ってきたところでありますけれども、またしっかりそうした調査ということも踏まえて対応していきたいと思っております。”
“私ども検察当局ということで申し上げれば、検察当局としては、こうした性犯罪事案、まさに今おっしゃいましたような業務上の、業務の延長上のということでいえば、そういったこと、その被害者の方の置かれた環境の特殊性、こういったものにしっかりと配慮をして捜査・公判活動に努めているところでありますので、引き続き、そうした形で私どもとしてはきちんとした対応を行っていきたいと思っております。”
“一般論ということで御容赦をいただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げますと、やっぱり性犯罪事件の被害者の方、まさにこの身体的、精神的ダメージの大きさ、あるいは被害者自身の方の置かれた状況、加害者との関係性、例えばそれは加害者と被害者が同じ組織に所属をしていたりとか、あるいは加害者と被害者の間に上下関係がある、あるいは被害者の周囲に相談できる相手がいない等々、そういった状況等によって被害を申告しづらい場合が多い、そういった特殊性があると考えております。 まさに、そうした検察当局におきましても、こうした性犯罪、この事件の被害者の方のそうした特殊性、こういったものに十分に配慮をした上で、被害者の方の心情に寄り添った、そうした捜査・公判活動に努めているところでございます。”
“今御指摘の第三者委員会、この報告書、調査報告書ということでございますけれども、法務大臣としてということで、その評価についてお答えをすることについては差し控えをさせていただきたいと思います。 ただ、その上で、あくまで一般論ということでございますけれども、性犯罪、性暴力、まさにこれは被害者の方の尊厳、これを著しく侵害をすることでありますし、また、その心身に長年にわたり、極めて長い間にわたって重大な苦痛を与え続ける極めて悪質かつ重大なものであります。まさにこれを許さない社会、これをどう構築をしていくのか、そのことは極めて大事だと考えております。”
“まずもって、島田先生、様々な形で北朝鮮の拉致問題、いろいろと、様々な御努力をされていること、これは私も承知をしておりますし、その点は敬意を心から表させていただきたいと思っております。 その上で、先ほどの政務官の発信ということでありますけれども、就任前ということであります、今聞いたところ。そういった中で、そこのところの個人の発信ということでありますから、そこで、内閣として、就任前も含めたところについてということは、私からは申し上げる立場にはございませんので、御容赦いただきたいと思います。”
“恐縮ですが、まず、その発信内容を私は承知をしていないということもございますし、個々の政治家としての活動ということであれば、それは内閣としてどうこうと言う立場にはないのではないかと思っています。”
“今、御通告がない状況でありますけれども、この数字というのは恐らくそのとおりと思います。 そういった中で、例えば先ほど、刑事デジタルに伴って、DXの成果を活用していろいろな応用ができるのではないかといったお話もございましたけれども、まさにそれは、刑事手続のデジタル化によって、従来の紙媒体の手続に比べれば、データ、この利活用、様々な余地が考えられることになろうと思います。 そういった中で、もちろん刑事情報ですから機微なものもありますので、そういったところは踏まえなければいけませんけれども、そうした特性に配慮をしながら、積極的、慎重に、そういった利活用がどうできるのか、そこはしっかりと検討していきたいと思います。”
“いずれにいたしましても、令和八年度中のシステムの一部運用を開始するスケジュールに遅れが生じることがないように、検討を加速させていきたいと思います。”
“令和六年六月に閣議決定をされましたデジタル社会の実現に向けた重点計画においては、令和六年度からシステム基幹部分の設計、開発を進め、令和八年度中にシステムの一部運用を開始することが目標とされております。 そこで、令和八年度中に新たなシステムの一部運用を開始するべく、令和六年度から設計、開発に着手をしておりまして、本法律案が改正法として成立をした場合を見越しまして、御指摘の端末の使用、あるいはシステム連携の詳細も含め、関係機関と緊密に連携をしつつ、検討を重ねているところでございます。 また、御指摘のスケジュールということでありますけれども、現在進めております基本設計、詳細設計の終了後、開発、テスト工程を経て、令和八年度の第二・四半期頃、令和八年の夏頃ということでございますけれども、には、警察、検察、裁判所間のシステム連係テストを開始をし、令和八年度中にはシステムの一部運用を開始をするため、稼働開始をするということを想定して、鋭意検討を進めているところであります。”
“まさに今申し上げましたように、憲法三十五条あるいは刑訴法の第九十九条という中で、事件との関連性ということ、それが実質的に規定をされている状況でありますので、新たにこの今回の法改正においてそうした規定を置くこととはしていないということでございますので、御理解をいただけますと幸いです。”
“先ほど来申し上げておりますところの根拠となるのは、憲法の第三十五条第一項あるいは刑訴法の第九十九条というところでありますが、先ほど来申し上げておりますように、令状に記載、記録をされたものに限定をされ、そうした趣旨の中で、裁判官が、令状請求書に記録、記載をされた提供させるべき電磁的記録と被疑事件等との関連性を十分に吟味をした上で、そのような関連性等があると認めたもののみを令状に記載、記録をすることとなるわけであります。”
“今申し上げたような趣旨で、そうした被疑事件等と関連性のない電磁的記録を取得することは、まさにこの規定を設けなくても、できないことと法律上なりますので、そういった意味で、この法律においてはそうした規定を設けることとはしておりません。”
“今申し上げましたように、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状、ここには被疑者等の氏名、罪名、提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定して記録、記載をすることとなっておりまして、先ほど申し上げましたように、令状に記載、記録されたものに限定をされ、そして、その令状の審査、これも、裁判官が十分に吟味をして、被疑事件等との関連性があると認めたもののみを記載、記録するということとなっております。 そういった中において、本法律案において、今御指摘のような、そうした規定をこの法律の中に設けるということとはしておりません。”
“ということで、したがいまして、提供を命じることができる電磁的記録、これは被疑事件等との関連性があるものに限定をされることとなりますし、その命令に対しても不服申立てをすることができる、そういったこととなっております。 そのために、今御指摘をいただきました懸念、捜査機関による電磁的記録提供命令により犯罪と関連性がない情報が収集、蓄積をされるということにはならないと考えておりますので、そういった意味で、今の御懸念については当たらないのではないかと考えております。”
“憲法第三十五条の第一項、その中で、何人も、その書類及び所持品について、概要で申し上げますが、押収を受けることのない権利はとありまして、押収する物を明示する令状がなければ侵されないと規定をされております。包括的な押収を禁止をしている規定であります。 これを受けて、改正後の刑事訴訟法におきましては、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状に、被疑者等の氏名、罪名、提供させるべき電磁的記録、提供の方法を具体的に特定をして記載、記録するものとしておりまして、提供を命ずることができる電磁的記録は、令状に記載、記録された範囲に限定をされると規定をしているものであります。 そして、その令状の審査に当たりましては、裁判官が、令状請求書に記載、記録された提供させるべき電磁的記録と被疑事件等との関連性、これを十分に吟味をした上で、そのような関連性があると認めたもののみを令状に記載、記録することとなります。”
“その上で、一般論として申し上げますと、捜査機関においても、証拠物の押収等に当たっては、今申し上げました憲法あるいは刑事訴訟法の規定、そしてその趣旨を踏まえて、適正な運用に努めているものと承知をしております。”
“憲法の第三十五条第一項において、包括的な押収、これは禁止をされているところであります。 これを受けまして、現行、そして改正後の刑事訴訟法、ここにおきまして、裁判官が発する差押許可状であったり、あるいは電磁的記録提供命令の令状、ここに、被疑者等の氏名、罪名、そして差し押さえるべき物、提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定して記載、記録をするということとなっております。そういったことで、捜査機関が差し押さえることができる記録媒体や、あるいは提供を命ずることができる電磁的記録は、令状に記載、そして記録をされた範囲に限定をされるということとなります。 そして、その令状の審査に当たって、裁判官は、令状請求書に記載、記録された差し押さえるべきものや提供させるべき電磁的記録と被疑事件等との関連性、これを十分に吟味をした上で、そのような関連性があると認めたもののみを令状に記載、そして記録をするということとなっております。したがいまして、捜査機関が差し押さえることができる記録媒体、あるいは提供を命じることができる電磁的記録、これは被疑事件等との関連性があるものに限定をされるということでございます。”
“こうした議論の状況を踏まえますと、現時点において、いわゆるビデオリンク方式を利用しての立会いを含めて、取調べへの弁護人の立会いを被疑者の権利として位置づけるということについては、相当ではないのではないかと我々としては考えているところでございます。”