鈴木馨祐
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“倉林明子議員にお答えを申し上げます。 選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがございました。 夫婦の氏の在り方については、現在でも国民の間に様々な御意見があり、また、今国会においても三つの法案が提出をされるなど、各党、各議員の間でも様々な考え方があるものと承知をしております。 政府といたしましては、家族の形態や国民意識の変化、家族の一体感や子供への影響など様々な点を考慮の上、今般の衆議院法務委員会における御審議も含め、国会において建設的な議論が行われ、より幅広い国民の理解が形成されることが重要であると考えております。 法務省といたしましては、国民の間はもちろん、国民の代表者である国会議員の間でもしっかりと御議論いただくため、引き続き、積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えてお…”
“今日は、平岡先生の御質疑においては、本当にこれまでの経緯について包括的に御質疑をいただいているものと承知をしております。 まず、その上で、法制審議会、この答申ということについては私どもとしても当然重く受け止めるべきものと考えている、この前提については申し上げたいと思います。 その上で、夫婦の氏の在り方、これは、令和三年の世論調査であったりあるいは様々な報道機関による調査、こういったものを見ても、今の段階においてもなお国民の皆様方の間にかなり多様な意見がある、こういった状況であるのは事実であろうと思います。 そして、今まさにこの立法府の場において各党各会派から三つのそうした法案が提出をされている、まさにそういった御審議が行われている中でもそういった点ということは明らかではな…”
“私ども政府といたしましては、選択的夫婦別氏に関係するこうした様々な法案の審議が行われている中にありまして、まさに、家族の形態、国民の意識の変化、家族の一体感、あるいは子供への影響、こうした様々な点、この考慮をされた上で、まさにこの立法府において様々な観点からの議論がなされるということ、そして、そのことも含めてより幅広い国民の皆様方の間での理解が深まっていく、そういったことが極めて重要だというふうに考えております。 そういったことの中で、現在、まさにこの立法府において、それぞれの議員の皆様方からの御提案の中での三つの法案が議論をされている。この状況を私どもとしてはしっかりと注視をしてまいりたい、そう考えているところでございます。”
“CIQについても御指摘ありがとうございます。 神戸空港、かなり堅調なこれまでの伸びということも聞いておりますし、今後の伸びも更にということで見込んでいると聞いております。 そういった中で、CIQ、これ極めて大事でございまして、今も応援であったり、あるいは常駐ということもさせていただいておりますけれども、今後に向けては、入管法の中で外国人が出入国すべき飛行場ということでそういった指定もございますので、関係機関とも連携の上、必要な検討も行っていきたいと思いますし、体制整備についてもしっかりと必要な増員要求を行っていくことを検討してまいりたいと思います。”
“そういった中で、まずこのDXという、そういった時代でもありますので、そういった意味では、オンラインの申請、これは地理的なことをある意味越えるということでできますので、オンライン申請ということのその利便性をしっかりと上げていく、さらには、そういった利用をしていただけるようにその対応をしていくということがまずあるのではないかと思っておりますし、そういった中で、まずは遠隔地の方々の利用者の方々の負担軽減、これをしっかりしていくような必要があると思います。 その一方で、この法務局の指定の拡大ということで申し上げると、先ほどの実務的な課題をどう乗り越えるのかということもありますし、あるいは譲渡登記の利用状況、これのしっかりした、オンラインで対応できないところがどのぐらいあるのかとか…”
“そうした中で一般論として申し上げる中でありますけれども、やはり犯人でない人に対して死刑判決が言い渡され、これは確定をした場合でありますが、公判において主張してきたことが真実であるにもかかわらず、受け入れられずに処罰をされるということとなった、そういったことに対する理不尽さ、これは当然感じることであろうと思いますし、いつ刑が執行されるか分からない不安にさいなまれるなど極限的な精神状況の中で日々を送ることとなる、これは容易に想像されるところであります。 もとより、言い渡された刑がこの死刑以外ということであってもそこは同様ということであろうと思いますけれども、このように犯人でない人を処罰をするということ、これは、いわれない理由によって人生を一変させるということでもあります。まさ…”
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“今おっしゃいましたような被疑者の取調べへの弁護士、弁護人の立会いを権利として認めるということになろうかと思いますけれども、そういった点については、法制審議会の部会においても以前議論されたところがございました。そのときには、証拠収集の方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質をさせて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいということで、そういった問題点が指摘をされたということで、法整備の対象とはされなかったと承知をしております。 また、現在、法務省で開催をしている改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会においても協議が行われているところでございますけれども、その場においても、不適正な取調べをその場で抑止できるよう弁護人立会いを制度化する必要があるといった御意見もある一方で、弁護人の取調べへの介入等により、被疑者からありのままの供述を得ることはおよそ期待できなくなる、あるいは、弁護人が取調べに立ち会えないときには取調べを行うことが不可能となるなどの意見も示されたと承知をしております。”
“こうしたオンライン外部交通につきましては、弾力的にその実施を拡大をしていくべく、現在、関係機関あるいは日本弁護士連合会との間で協議を実施をしているところでございます。 御指摘のように、未実施の場所というところはまだまだありますので、そういったところはまずは電話による外部交通等から実施をしていくということも、そういった選択というか、になるかと思いますが、そうしたことも視野に入れながら、拡大に向けてしっかりと努めてまいりたいと思っております。”
“刑事手続等において、それを構成する各制度、これが一体として機能するものですので、そういった意味で、この法律案に盛り込まれた諸制度のうち、どれが最大の恩恵かということを特定することはなかなか困難ではありますが、まさに、今回の法律案においては、刑事訴訟法の一部を改正して、刑事手続等において取り扱われる書類の電子データによる作成、管理、発受や、あるいはビデオリンク方式の一層の活用を可能とすることによって、刑事手続の各場面において手続の円滑化、迅速化、これを実現をする、そして、これに関与をする国民の方々の負担軽減、これを図る、そういった趣旨であります。 まさに国民負担の軽減という観点で、いずれも重要な意義を有していることだと思っておりまして、そこは、我が国の刑事司法という観点からも大きなメリットをもたらすものではないかと考えております。”
“ただ、その上でやはり、家族を呼び寄せられる、例えば特定技能の二号とか、そういったことでもこういった上限は当然あるわけですけれども、例えば永住に移っていった人が増えていったらどうするのかということだと思いますけれども、現状においては、制度としてそういうことを想定はしていません。ただ、今後、いろいろな事態を想定しながら検討しておくことは当然に必要だと思っておりますし、そういった意味で、今、法務大臣の私的な勉強会という形で、これは様々な観点からの検討を内々に進めているところではあります。 ただ、そういったことを今制度としてどうこうする時期かといえば、今はそのタイミングではまだないというのが我々の認識であります。”
“今、専門的、技術的分野の在留資格で受け入れている外国人労働者の方々については、その在留資格に応じて、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて業務に従事をすること、あるいは事業の経営を行うことなどを前提として在留を認めていて、個々の在留状況に応じて、一年から五年までの期間これを許可して、更新も可能としています。 この点において、雇用契約が更新されない等の事情も含めて、外国人の行おうとする活動、在留の状況、あるいは在留の必要性を総合的に勘案して、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由がない場合には、在留期間の更新は許可されないということとなります。 加えて、特定技能、そして育成就労制度では、ある意味、上限を限って受入れを行うとしております。そして、そういったことにおいて、必要とされる人材がそれぞれの分野で確保されたというふうに認めるときには新規の入国の制限をしているということで、要は、制度としてそもそも、必要とされる人材より多くの人材を受け入れることがないような仕組みというものを取っております。”
“ただ、その先将来的に、仮に居住ということを前提とするとか、あるいは永住ということを前提とするということがあり得るとすれば、その際には、当然これは国民の皆様方の理解なくしてそういった転換は起こり得ないと思いますので、そこは今後そういったことも含めてしっかりと考えていかなくてはいけないことではないかと思います。”
“あるいは、育成就労制度では、受入れ機関や監理支援機関の要件の適正化、これによって適正な受入れや人材育成がなされる仕組みとするであったり、あるいは日本語の能力の向上方策や地域の受入れ環境整備を行うこととしていまして、ある意味で、これは、働くために訪れた外国人の方々が、日本で生活をすることに不安を抱かずに、安心して我が国を選択できる制度とするということを目指しております。 もっとも、育成就労あるいは特定技能の一号では、在留できる期間に上限がある、そして家族帯同は認めていませんし、あるいは永住許可を付与される際に考慮される就労期間にも含まれていないということから、そうした、入国当初から家族滞在あるいは永住許可を付与されることを前提とするものではないという、そういった認識であります。 先ほど来移民という話もありましたけれども、やはりそれは、まさに言葉ということではなくて、外国人が増えてくる、この実態というものはしっかり認識をすること、これは政府も、あるいは国民の皆様にもそういった意識を持っていただくことは極めて大事だと思います。”
“選ばれるということで今どんな観点かということの御質問だと思いますけれども、まずは育成就労というところでの選ばれるということでいえば、やはりそれは、一つは、他国と比べていい人材にしっかりと来てもらうという意味での選ばれるということであろうかと思います。 例えば、育成就労制度においては、労働者としての立場をより尊重する観点から、やむを得ない事情がある場合の転籍の範囲を拡大、明確化をする、あるいは、技能実習制度では認めてこなかった本人の意向による転籍を一定の要件を満たせば認めるということで、具体的には、近隣の諸国、例えば韓国だったりあるいは台湾における制度では、転籍に際して雇用主の同意あるいは特別の事情を要件としていますので、そこと比べても、そういう意味では、その比較において選ばれやすい、そういったこととするための改革を行ったところでもあります。”
“先ほど来申し上げておりますように、弾力的にその実施を拡大していくべく、関係機関そして日本弁護士連合会との間での協議、この実施をしております。日本弁護士連合会を通じて、各単位弁護士会からも設置場所等の要望を聴取しているところであります。その協議の結果を踏まえて、法務省におきましては、本年度、オンラインによる外部交通を実施するための環境整備経費を計上しております。今後も各地域の実情に応じて順次拡大するということとしております。 そのスケジュールということでお尋ねありましたけれども、各地域、どの程度アクセスポイントを設置するかによって拡大に要する期間が異なるということもございますし、あるいは、設置に当たって必要な費用は各アクセスポイント及び接続先の刑事施設によって異なるということ、あるいは、余剰スペースのない施設もございますので、その場合には大規模な施設工事が必要な場合もあるということなどから、具体的に現時点でお答えすることはなかなか困難でありますけれども、なるべく早くということでもございますし、必要性の高い地域においては迅速に環境整備を行うことをしっかりと進めていきたいと思います。”
“そうした様々な御指摘をいただきましたので、いずれも日本弁護士連合会等との間で協議を行っているところでもございますし、一層その取組をしっかりと加速をしていきたいと思っております。”
“今御指摘ありましたのは、実務的な運用上の措置として、オンライン外部交通の拡充を行う場合ということでありますけれども、当然、その利用時間等については、利用する側の便宜、これも配慮することが必要、そうした認識を我々としてもしております。 他方で、その検討に当たっては、接続先の刑事施設とアクセスポイントとなる警察庁等の双方において、被告人等が使用する接見室について、対面による接見との時間調整が必要であるといったことであったり、あるいは、ほかのオンラインによる外部交通との時間調整も必要となるなど様々な事情、各種の実情に応じてこれは検討していく必要があると思っております。 オンライン外部交通、実務的な運用上の措置としてのでありますけれども、被告人と弁護人とのやり取りについての秘密性、先ほど御指摘ありましたが、そこの配慮も重要であると考えております。そういった中で、防音ブースの設置等をしながら、その秘密性に配慮するということを検討しております。”
“御指摘のように、オンラインによる外部交通の実施に対するニーズ、先生の御地元もそうだと思いますし、そこは重々承知をしているところでございます。 ただ、法制上ということでいうと、先ほど答弁がありましたが、様々課題もあるという中であります。 そういった中で、附則という、それはこの委員会での御審議ということでありますけれども、権利ということではないものの、実務的な運用上の措置としては、先ほど来申し上げておりますけれども、検察庁やあるいは法テラスと拘置所等との間のオンラインによる外部交通、これは実施をしてきておりまして、それを弾力的に拡大していくということで、今、関係機関やあるいは日本弁護士連合会との間での協議を実施をしております。 こうした関係機関と連携をしながら、一層その拡大をしっかりと加速をしていきたいと思っております。”
“先ほど局長からも答弁させていただいたように、あくまでこれは例外的な措置ということで我々としてはオンラインということを考えているということで、まず申し上げておきます。 その上で、勾留質問、これは、裁判官が被疑者等を勾留するか否かを判断するに当たって、被疑者等から直接、被疑事件等に関する陳述を聴取する機会でありまして、そういうような聴取については、裁判官等がほかの機関とは異なる別個独立の中立的な立場である、そういったことが明らかとなる形で行われることが望ましい、これは当然のことだと思います。 そういった中で、この法律案におきましては、ビデオリンク方式によって勾留質問する場合には、被疑者等に対して、あらかじめ、裁判官が勾留質問の手続をする旨を告げなければならない、そういうふうに規定をしております。 そうしたことから、被疑者等において、画面越しに映し出された相手方が裁判官であって中立的な立場である、その立場からの勾留質問をするということを認識をできると我々としては考えておりますので、まさにそういった意味では、御懸念のようなことということは我々としてはないのではないかと考えております。”
“弁護人等から刑事施設収容中の被告人等に対して電子データを記録をした記録媒体が送付された場合に、その閲覧を裁量的に認めることについては、個別具体的な事情を踏まえ、施設の規律及び秩序の維持や、あるいは管理運営上の支障の程度について慎重に検討する必要があるということから、一概にお答えすることについてもこれは困難であるということでございます。 その上で、刑事裁判の遂行上、必要不可欠と認められる場合等において、刑事施設における体制上の支障の程度が小さい場合には、その閲覧を一時的に認める、そういった余地はあると考えております。 いずれにいたしましても、個別具体的な事情を踏まえて検討、判断をするということになりますけれども、可能な範囲で被告人の防御権にも配慮した対応がなされるように、引き続き、運用上の検討もしっかりとしてまいりたいと思っております。”
“もちろん、捜査機関の活動が適正に行われなければならない、これは当然のことでありまして、本法律案が改正法として成立した場合には、電磁的記録提供命令が適正に運用されるように、この制度内容について適切にこれは周知をする必要があると思いますし、パスワードの供述、これは強制をされないということ、これはまさに、そういった中で、しっかりと周知をしていくということに尽きると思います。”
“今御指摘の刑事訴訟法の第百九十八条第二項、これは、捜査機関に対して、被疑者の取調べに当たって、あらかじめ供述拒否権を告知すること、これを義務づけている趣旨でございますが、その趣旨は、供述の任意性の確保、これに資することにあると我々としても承知をしているところであります。 他方で、電磁的記録提供命令、この条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定をしておりまして、これはまさに、既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるということにとどまり、供述を強要するというものではないという認識であります。 でありますから、憲法第三十八条第一項で保障されている自己負罪拒否特権に抵触するものではないと考えております。このことは条文の文言から明らかでありますので、今御指摘のような規定を設ける必要性ということでは、我々としては、そういった必要性はないと考えているところであります。”
“大変、そこの点については申し訳ないながら、今刑事局長からお答えをさせていただいたとおりでございまして、まさに、我が国における刑事法の基本的な考え方、ここに照らしますと、電磁的記録提供命令が取り消された場合に、その命令により提供された電磁的記録に係る証拠を使用することが直ちに否定をされないとして、不当であるとは我々としては考えていないということでございます。”
“そういったことにおいて、捜査機関が電磁的記録提供命令により電磁的記録の提供を受けた場合に、被処分者以外の者に提供の事実等を通知する仕組み、これを設けて不服申立ての機会を与えるまでの必要性はないと我々としては考えているところであります。”
“現行の刑訴法におきまして、捜査機関が差押え等によって被処分者以外の者に関する情報を取得した場合に、その者に通知をすることとはされておりません。 実質的に見ましても、仮に、被処分者以外の者に対して電磁的記録提供命令が行われた事実を通知しなければならないとした場合に、捜査機関の活動内容、これが捜査対象者に広く知られることとなる可能性がありますので、捜査の密行性を確保できない、さらには、罪証隠滅行為あるいは被疑者の逃亡等を招いて、捜査の目的を達することが困難となるおそれがあるということもあり得ますし、あるいは、提供を受けた電磁的記録等に記録された情報に関係する者を全て特定をした上で、その所在を突き止めて通知等をしなければならないこととなりますが、実際はそういったことは極めて困難でありますし、捜査の迅速性、これを著しく損なうことにもなりかねません。そういった問題があると我々としては考えております。”
“今、刑事局長からも答弁させていただいたところでありますけれども、捜査機関による差押えにつきましては、裁判官の令状の審査に当たっては、令状請求書に記載された差押えされるべきものと被疑事件等との関連性、これを十分に吟味した上で、そのような関連性があると認めたもののみを令状に記載をするということとなります。 その結果として、私どもとしては、捜査機関が差し押さえることができるものにつきましては、被疑事件等との関連性があるものに限定をされると考えておりますし、その上で、一般に、捜査当局におきましては、法令の趣旨を踏まえて、差押えの現場において、令状に記載された物件の範囲内で、被疑事件等の関連性があると判断した物件を差し押さえているものと承知をしております。 そういったことから、御指摘のように、現在の実務におきまして、被疑事件等と関係がないものが差し押さえられる、そういった状況にはないと考えております。”
“もちろん、これで十分なのかという御指摘があるのは重々承知しておりますし、しっかりこれからも地方自治体の御意見をよく伺いながら、そうした適切な対応に努めてまいりたいと思っております。”
“今委員御指摘のように、育成就労になってということでありますけれども、基本的には、今後、その各産業分野ごとで、そういった必要性というところで上限を設けるということにはしております。 ただ、恐らく、御指摘のように、自治体によってはかなりその偏りも当然出ますから、かなり大きな負荷が掛かっていく可能性もある。だからこそ、自治体も含めてそうした支援ということにきちんと力を入れて、そういった地域とのあつれきが生まれないようにしていかなくてはいけない、これはまさにそのとおりだと思います。 そういった中で、先ほども少しお触れをいただきましたけれども、これまでも政府の中で、それぞれの自治体において計画的に外国人の受入れ環境の整備を進めることができるように、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップに基づいて、外国人受入環境整備交付金による一元的相談窓口の整備の支援、あるいは地方消費者行政強化交付金による消費生活相談窓口の整備の支援等を行っております。”
“今御指摘ありました日本版のESTAでありますけれども、まさに今おっしゃいましたように、査免、ビザ免除国から来日をして不法滞在になっている者も極めて多い、これ我々も危機感を持っております。 そういった中で、この日本版ESTA、これ、好ましくない外国人の上陸、これを未然に防ぐ、その観点からも極めて大事でありますし、あるいは、これからインバウンドも増えていく中で、入国審査の円滑化という観点からも極めて重要と思っております。 そういった中で、これまで二〇三〇年を目指すと、導入を目指すということで申し上げてまいりましたが、今、諸外国の実態調査、これを早急に進めている状況でありまして、こうした調査結果を踏まえ、あるいは今委員の御指摘等々も踏まえ、私どもとしても、できる限り早期に、これ二〇三〇年と申し上げてきましたが、できる限り早期に導入ができるように検討を加速をしていきたいと思っております。”
“すなわち、勾留質問及び検察官による弁解録取について、被疑者等を刑事施設に在席させて同方式により行う場合の手続等を定めるとともに、公判期日における手続について、被告人や被害者参加人等を公判廷以外の場所に在席させて同方式により行うことを可能とするほか、同方式により証人尋問等を実施することができる範囲を拡充する等の措置を講ずるものであります。 第三は、情報通信技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処するための規定の整備であります。すなわち、行使の目的で電磁的記録文書等を偽造する行為等について、現行の文書偽造罪等と同様に処罰する規定を整備するとともに、暗号資産等の電子情報処理組織を用いて移転する新たな形態の財産について没収の裁判の執行及び没収保全の手続を整備するほか、犯罪捜査のための通信傍受の対象犯罪に財産上の利益を客体とする強盗罪、詐欺罪、恐喝罪を追加する等の措置を講ずるものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の趣旨であります。”
“そこで、この法律案は、刑事手続等の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図るとともに、情報通信技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処することにより、安全、安心な社会を実現するため、刑事訴訟法、刑法その他の法律を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、刑事手続等において取り扱う書類について、電磁的記録をもって作成、管理、発受することを可能にするための規定の整備であります。すなわち、電磁的記録である証拠の閲覧、謄写の方法を定めるとともに、裁判所に対する申立て等について電子情報処理組織を使用する方法等によることや、令状について電磁的記録により発付、執行することを可能にするほか、裁判官の発する令状等に基づく強制処分である記録命令付差押えを廃止し、同様の強制処分としての電磁的記録提供命令を創設する等の措置を講ずるものであります。 第二は、刑事手続等において関係者が対面する形で行われる手続について、ビデオリンク方式の一層の活用を可能にするための規定の整備であります。”
“情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。 現行の刑事手続等において、関係書類は、紙媒体で作成、管理、発受されており、また、公判における手続等の多くは、裁判官や訴訟関係人等が公判廷等において対面する形で行われています。こうした中、近年における情報通信技術の進展及び普及に伴い、刑事手続等においても、それらの技術を活用することにより、手続を円滑、迅速なものとするとともに手続に関与する国民の負担を軽減することが喫緊の課題となっています。 また、情報通信技術の進展等は、社会に恩恵をもたらす一方で、それらの技術を悪用した新たな犯罪事象も生じさせており、現下の犯罪情勢に鑑みると、そのような犯罪事象に対し、刑事法として適切に対処できるようにすることも急務であります。”
“三月十八日の委員会で不適切と御指摘いただきました発言については、これを撤回し、おわびいたします。当該発言部分の議事録の削除をお願いします。”
“今御指摘の件でございますが、個別の人権侵犯事件につきましては、関係者のプライバシーに関わる事柄でありますので、また、ほかの調査救済活動への影響も考えられることでありますので、その存否も含めてお答えは差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、後段の話でございますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、人権侵犯事件について法務省の人権擁護機関が行う啓発でございますが、事件の関係者に対し、あるいは地域社会において人権尊重の理念に対する理解を深めるために行うものということでございまして、必ずしも人権侵犯の事実が認められた場合に限って行われるものではないということでございます。”
“仮定の質問ではありますけれども、当然排除はされないということで結構でございます。”
“先ほどの小竹議員への答弁の中で、いわゆるオンライン接見の法制化等について、例えば、被告人の端末等を用いて行う場合と発言いたしましたが、正しくは、例えば、弁護人の端末を用いて行う場合でありますため、訂正をさせていただきます。 よろしくお願い申し上げます。(拍手)”
“一般論として申し上げれば、検察当局においては、個別の事案ごとに、法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するものと承知をしております。 法務省といたしましても、本法律案が改正法として成立をした場合には、電磁的記録文書等偽造等罪が適正に運用されるよう、その趣旨や内容について適切に周知をしてまいります。 最後に、電磁的記録文書等偽造等罪と他の罰則との関係についてお尋ねがありました。 電磁的記録文書等偽造等罪と、お尋ねの詐欺罪や不正アクセス禁止法違反の罪等の他の罰則とは、それぞれの罪の保護法益や構成要件の相違により、明確に区別ができるものと考えております。 いずれにいたしましても、本法律案が改正法として成立をした場合には、電磁的記録文書等偽造等罪が適正に運用されるよう、その趣旨や内容について適切に周知をしてまいります。(拍手)”
“電磁的記録提供命令は、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、供述を強要するものではありません。 そのため、自己に不利益な内容が含まれている電磁的記録の提供を命ずる場合であっても、憲法で保障されている自己負罪拒否特権と抵触するものではないと考えております。 他方で、御指摘の、スマートフォンのロック解除やパスワードの開示を求める行為として、ロックの解除方法やパスワードを供述することを義務づけることは、自己負罪拒否特権と抵触をし、許されないものと考えております。 次に、司法関係者のデジタル対応力を高めるための取組についてお尋ねがありました。 例えば、検察庁においては、これまでも、個々の職員の能力に応じたデジタル化に対応するための研修、教養を実施し、専門人材の育成にも努めてきたところであります。 御指摘の本法律案による刑事手続のデジタル化に向けた研修等についても、関係機関等と緊密に連携しつつ、検討を進めてまいります。 次に、電磁的記録文書等偽造等罪の運用の在り方についてお尋ねがありました。”
“また、現行法上、捜査機関が収集した記録については、刑事訴訟法等に従って適正に管理、廃棄されていると承知しております。 電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録についても、同様に取り扱われることとなることから、取得後の適正な管理や破棄の仕組みが不明確であるとは考えておりません。 次に、電磁的記録提供命令による提供の対象と保護措置についてお尋ねがありました。 現行法の下でも、御指摘の決済履歴のデータ等を捜査機関が差押え等により取得することはあり得ます。 その上で、先ほど申し上げましたとおり、捜査機関が電磁的記録提供命令により提供を命ずることができる電磁的記録は、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定される上、その命令に対しては、不服申立てをすることができることとしております。 したがいまして、電磁的記録提供命令は、被処分者等の財産権を不当に制約するものではないと考えております。 次に、電磁的記録提供命令と自己負罪拒否特権の関係についてお尋ねがありました。”
“次に、電磁的記録提供命令の法制度としての正当性についてお尋ねがありました。 本法律案においては、捜査機関による電磁的記録提供命令について、必ず裁判官の発する令状によることとしており、捜査機関が提供を命ずることができる電磁的記録は、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定されます。 また、電磁的記録提供命令については、不服申立てをすることができることとしているほか、その命令違反に対する罰則においては、処分対象となる行為を、条文上、正当な理由がない命令違反行為に限定しております。 そのため、電磁的記録提供命令は、被処分者等のプライバシー等を不当に制約するものではないと考えております。 次に、電磁的記録提供命令による電磁的記録の収集、管理、破棄の在り方についてお尋ねがありました。 先ほど申し上げましたとおり、本法律案においては、捜査機関が電磁的記録提供命令により提供を命ずることができる電磁的記録は、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定されるため、捜査と関係がない電子データが収集されることにはならないと考えております。”
“他方、弁護人と被疑者等との間における迅速な助言、連絡手段の確保については、従来から、運用上の措置として、一部の検察庁や法テラスと拘置所等との間でオンラインによる外部交通を実施してきたところであり、法務省としては、弾力的にその実施を拡大していくべく、現在、関係機関及び日本弁護士連合会との間で協議を実施しているところであります。 今後、一層、その取組を加速してまいります。 次に、身体拘束中の被疑者等による電磁的記録の閲覧の保障についてお尋ねがありました。 電磁的記録の閲覧等を身体拘束中の被疑者等の権利として位置づけることについては、法制審議会で議論がなされたものの、閲覧等に用いる機器について、被疑者等がこれを破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があるほか、不正な通信等の防止のための設備が必要となる、また、電磁的記録の検査のため、刑事施設等の業務全体が圧迫されかねないなどの問題点が指摘され、答申に盛り込まれなかったものと承知をしております。 こうした議論等を踏まえますと、電磁的記録の閲覧を身体拘束中の被疑者等の権利として位置づけることは相当でないと考えております。”
“例えば、災害により、勾留質問のために被害者を裁判所に出頭させることが困難な場合など、被疑者、被告人の同意がなくても、ビデオリンク方式を利用する必要性、相当性が認められる場合はあり得ると考えられます。 そのため、本法律案においては、ビデオリンク方式の利用について、被疑者、被告人の同意がある場合に限定することとはしておらず、同意がある場合以外は一切利用しないという運用となることは想定しておりません。 次に、いわゆるオンライン接見の法制化と迅速な助言、連絡手段の充実に向けた取組についてお尋ねがありました。 オンライン接見については、例えば、被告人の端末を用いて行う場合、弁護人以外の者による弁護人への成り済ましや、接見が認められていない第三者の同席等の防止が困難であると指摘されており、オンライン接見一般を被疑者等の権利として位置づけることは相当でないと考えております。”
“本法律案において、勾留質問については、被疑者、被告人を裁判所に在席させて手続をすることが困難な場合に限って、ビデオリンク方式によることができることとしております。 また、公判期日については、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがないなどの厳格な要件を満たす場合に限って、被告人を公判が開かれる裁判所以外の場所に在席させてビデオリンク方式によって手続を行うことができることとし、その場合、弁護人は、被告人の在席場所に在席できることとしております。 さらに、証人尋問については、必要性が高いと認められる一定の場合等に限って、ビデオリンク方式によることができることとしております。 そして、被疑者、被告人や弁護人は、ビデオリンク方式による場合であっても、映像と音声の送受信を通じて、陳述、供述、尋問等の行為を十分に行うことが可能です。 以上のことから、本法律案におけるビデオリンク方式に関する法整備により、被疑者、被告人の権利保護等が損なわれるものとは考えておりません。 次に、ビデオリンク方式による手続の運用の在り方についてお尋ねがありました。”
“刑事手続については、関係者のプライバシー、名誉に多大な影響を及ぼしかねない機微な情報が取り扱われることから、万が一にも情報の流出等によって関係者の権利利益が侵害されることがないよう、特別の配慮が必要であると認識しております。 そこで、御指摘のデータの暗号化等を含めた情報の流出等のリスクに対処するための措置についても、万全を期すべく、関係機関等と検討を進めているところであります。 次に、電磁的記録による令状に関し、令状発付の手続の迅速化と適正確保についてお尋ねがありました。 本法律案においては、令状について電磁的記録によることを可能としており、これにより、令状手続の迅速化が図られるものと考えております。 他方、本法律案においては、令状の請求や発付の要件を維持することとしており、その要件該当性の判断は、これまでと同様に適正に行われ、手続の適正は確保されていると考えております。 次に、ビデオリンク方式を利用する場合における被疑者、被告人の権利保護等についてお尋ねがありました。”
“小竹凱議員にお答えを申し上げます。 まず、警察、検察や裁判所のシステムの情報セキュリティー対策についてお尋ねがありました。 刑事手続のデジタル化を実現するための新たなシステムについては、機微な情報を取り扱い、犯罪事象への迅速な対応が常に求められているという刑事手続の特性に鑑み、高い情報セキュリティーの確保を大前提とした上で、手続において取り扱う書類を電子データ化し、関係機関等の間で円滑、迅速にオンラインで発受することなどを可能とするシステムの整備に向け、警察庁や最高裁判所等の関係機関及び設計開発事業者と緊密に連携しつつ、検討を進めております。 御指摘のサイバー攻撃への対処や内部からの不正アクセスを防ぐための方策等についても、刑事手続専用の閉域回線を通じて警察及び裁判所とデータの送受信を行うこととすることを含め、情報セキュリティー対策に万全を期すべく、関係機関等と検討を進めているところであります。 次に、デジタル化された捜査情報や裁判資料の漏えいを防止するための仕組みについてお尋ねがありました。”
“電磁的記録の授受や閲覧を身体拘束中の被告人等の権利として位置づけることについては、法制審議会で議論がなされたものの、授受や閲覧に用いる機器について、被告人等がこれを破壊するなどして自傷他害行為に用いる可能性があるほか、不正な通信等の防止のための設備が必要となる、また、電磁的記録の検査のため、刑事施設等の業務全体が圧迫されかねないなどの問題点が指摘をされ、答申に盛り込まれなかったものと承知をしております。 こうした議論等を踏まえますと、電磁的記録の授受や閲覧を身体拘束中の被告人等の権利として位置づけることは相当でないと考えております。(拍手) ―――――――――――――”
“その上で、オンライン接見については、例えば、弁護人の端末を用いて行う場合、弁護人以外の者による弁護人への成り済ましや、接見が認められていない第三者の同席等の防止が困難であると指摘をされており、猶予期間を設けたり、段階的に導入することとするとしても、オンライン接見一般を被告人等の権利として位置づけることは相当でないと考えております。 他方、従来から、運用上の措置として、一部の検察庁や法テラスと拘置所等との間でオンラインによる外部交通を実施してきたところであり、法務省といたしましては、弾力的にその実施を拡大していくべく、現在、関係機関及び日本弁護士連合会との間で協議を実施しているところであります。 今後、一層、その取組を加速してまいります。 最後に、身体拘束中の被告人等による電磁的記録の授受と電子機器での閲覧についてお尋ねがありました。”
“先ほども申し上げましたとおり、捜査機関が電磁的記録提供命令により提供を命ずることができる電磁的記録は、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定される上、その命令に対しては不服申立てをすることができることとしております。 また、現行法上、捜査機関が収集した記録については、刑事訴訟法等に従って適正に管理されていると承知をしておりますが、電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録についても、同様に取り扱われることとなります。 こうした仕組み等を通じて、電磁的記録提供命令の適正な運用は十分に担保されることから、御指摘のような監督制度を新たに設ける必要はないと考えております。 次に、弁護人との接見によりその援助を受ける権利の重要性と、いわゆるオンライン接見の法制化についてのお尋ねがありました。 被告人等の防御権を保障する上で、弁護人との接見は重要な意義を有するものと認識をしております。”
“捜査機関が収集するなどした記録については、現行の刑事訴訟法や刑事確定訴訟記録法等により、刑事事件終結後も、刑の執行等の刑事手続の適正かつ円滑な遂行等のために保管、保存することとされております。 したがって、御指摘のような規定を設けることは、現行法の基本的な考え方と整合しないものであり、相当でないと考えております。 次に、電磁的記録提供命令の執行の在り方についてお尋ねがありました。 電磁的記録提供命令は、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、供述を強要するものではないことから、自己負罪拒否特権と抵触するものではありません。 そのため、御指摘のような規定を設ける必要はないと考えておりますが、捜査機関の活動が適正に行われなければならないことは当然であり、法務省といたしましても、本法律案が改正法として成立した場合には、電磁的記録提供命令が適正に運用されるよう、制度内容について適切に周知をしてまいります。 次に、電磁的記録提供命令の運用を監督するための制度の新設についてお尋ねがありました。”
“ただいま申し上げましたとおり、秘密保持命令は裁判官の許可を受けた場合に限って発することができるものであり、その点について司法審査を受けることとなりますが、具体的にどのような場合に秘密保持命令を発することとなるかや、いつまでこれを維持するかについては、個別の事案ごとに、具体的な事情に基づいて適切に判断されるべきものと考えております。 次に、電磁的記録提供命令が取り消された場合における電磁的記録の消去についてお尋ねがありました。 現行刑事訴訟法の下では、捜査機関が証拠を押収した場合において、その押収処分がその後取り消されたとしても、当該証拠の複製等を廃棄、消去することとはされておらず、直ちに裁判において証拠として利用することができなくなることともされておりません。 したがって、御指摘のような規定を設けることは、我が国における刑事法の基本的な考え方と整合しないものであり、相当でないと考えております。 次に、捜査機関が収集するなどした電磁的記録の消去についてお尋ねがありました。”
“実質的にも、被処分者以外の者に対し電磁的記録提供命令による提供の事実等を通知することについては、罪証隠滅行為や被疑者の逃亡等を招いて捜査目的の達成が困難となるおそれがある、また、提供を受けた電磁的記録に記録された情報に関係する人物を全て特定して通知することは現実的には困難であるなどの問題があると考えております。 そのため、本法律案において、御指摘のような通知の仕組みを設けないことに問題があるとは考えておりません。 次に、秘密保持命令についてお尋ねがありました。 捜査に協力的でない者や犯人との間に何らかの利害関係がある者等が電磁的記録提供命令を受けた場合には、その者が命令を受けたことなどを犯人等に伝え、犯人等が罪証隠滅行為や逃亡に及ぶことも想定されます。 そこで、本法律案においては、被処分者が電磁的記録提供命令を受けたことなどを第三者にみだりに漏らすことにより、捜査に重大な支障が生ずることを防止するため、捜査機関は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、裁判官の許可を受けて、被処分者に対し秘密保持命令を発することができることとしております。”
“柴田勝之議員にお答え申し上げます。 まず、電磁的記録提供命令による個人情報の収集、蓄積についてお尋ねがありました。 本法律案においては、捜査機関による電磁的記録提供命令について、必ず裁判官の発する令状によることとしており、捜査機関が提供を命ずることができる電磁的記録は、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定をされる上、その命令に対しては不服申立てをすることができることとしております。 そのため、捜査機関による電磁的記録提供命令により、犯罪と関連性のない個人情報が収集、蓄積されることにはならないと考えております。 次に、電磁的記録提供命令に関する通知や、それによる不服申立ての機会の付与についてお尋ねがありました。 本法律案においては、捜査機関が電磁的記録提供命令により電磁的記録の提供を受けた場合に、被処分者以外の者に提供の事実を通知することとはしておりません。 これは、現行刑事訴訟法において、捜査機関が差押え等により被処分者以外の者に関する情報を取得した場合に、その者に通知することとはされていないこととの整合性を踏まえたものであります。”
“(拍手) ――――◇――――― 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑”
“すなわち、勾留質問及び検察官による弁解録取について、被疑者等を刑事施設に在席させて同方式により行う場合の手続等を定めるとともに、公判期日における手続について、被告人や被害者参加人等を公判廷以外の場所に在席させて同方式により行うことを可能とするほか、同方式により証人尋問等を実施することができる範囲を拡充する等の措置を講ずるものであります。 第三は、情報通信技術の発展等に伴う犯罪事象に適切に対処するための規定の整備であります。 すなわち、行使の目的で電磁的記録文書等を偽造する行為等について、現行の文書偽造罪等と同様に処罰する規定を整備するとともに、暗号資産等の電子情報処理組織を用いて移転する新たな形態の財産について没収の裁判の執行及び没収保全の手続を整備するほか、犯罪捜査のための通信傍受の対象犯罪に財産上の利益を客体とする強盗罪、詐欺罪、恐喝罪を追加する等の措置を講ずるものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の趣旨であります。”
“そこで、この法律案は、刑事手続等の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図るとともに、情報通信技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処することにより、安全、安心な社会を実現をするため、刑事訴訟法、刑法その他の法律を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、刑事手続等において取り扱う書類について、電磁的記録をもって作成、管理、発受することを可能にするための規定の整備であります。 すなわち、電磁的記録である証拠の閲覧、謄写の方法を定めるとともに、裁判所に対する申立て等について電子情報処理組織を使用する方法等によることや、令状について電磁的記録により発付、執行することを可能にするほか、裁判官の発する令状等に基づく強制処分である記録命令付差押えを廃止し、同様の強制処分としての電磁的記録提供命令を創設する等の措置を講ずるものであります。 第二は、刑事手続等において関係者が対面する形で行われる手続について、ビデオリンク方式の一層の活用を可能にするための規定の整備であります。”
“情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 現行の刑事手続等において、関係書類は、紙媒体で作成、管理、発受されており、また、公判における手続等の多くは、裁判官や訴訟関係人等が公判廷等において対面する形で行われています。 こうした中、近年における情報通信技術の進展及び普及に伴い、刑事手続等においても、それらの技術を活用することにより、手続を円滑、迅速なものとするとともに、手続に関与する国民の負担を軽減することが喫緊の課題となっております。 また、情報通信技術の進展等は、社会に恩恵をもたらす一方で、それらの技術を悪用した新たな犯罪事象も生じさせており、現下の犯罪情勢に鑑みると、そのような犯罪事象に対し、刑事法として適切に対処できるようにすることも急務であります。”