鈴木馨祐
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“倉林明子議員にお答えを申し上げます。 選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがございました。 夫婦の氏の在り方については、現在でも国民の間に様々な御意見があり、また、今国会においても三つの法案が提出をされるなど、各党、各議員の間でも様々な考え方があるものと承知をしております。 政府といたしましては、家族の形態や国民意識の変化、家族の一体感や子供への影響など様々な点を考慮の上、今般の衆議院法務委員会における御審議も含め、国会において建設的な議論が行われ、より幅広い国民の理解が形成されることが重要であると考えております。 法務省といたしましては、国民の間はもちろん、国民の代表者である国会議員の間でもしっかりと御議論いただくため、引き続き、積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えてお…”
“今日は、平岡先生の御質疑においては、本当にこれまでの経緯について包括的に御質疑をいただいているものと承知をしております。 まず、その上で、法制審議会、この答申ということについては私どもとしても当然重く受け止めるべきものと考えている、この前提については申し上げたいと思います。 その上で、夫婦の氏の在り方、これは、令和三年の世論調査であったりあるいは様々な報道機関による調査、こういったものを見ても、今の段階においてもなお国民の皆様方の間にかなり多様な意見がある、こういった状況であるのは事実であろうと思います。 そして、今まさにこの立法府の場において各党各会派から三つのそうした法案が提出をされている、まさにそういった御審議が行われている中でもそういった点ということは明らかではな…”
“私ども政府といたしましては、選択的夫婦別氏に関係するこうした様々な法案の審議が行われている中にありまして、まさに、家族の形態、国民の意識の変化、家族の一体感、あるいは子供への影響、こうした様々な点、この考慮をされた上で、まさにこの立法府において様々な観点からの議論がなされるということ、そして、そのことも含めてより幅広い国民の皆様方の間での理解が深まっていく、そういったことが極めて重要だというふうに考えております。 そういったことの中で、現在、まさにこの立法府において、それぞれの議員の皆様方からの御提案の中での三つの法案が議論をされている。この状況を私どもとしてはしっかりと注視をしてまいりたい、そう考えているところでございます。”
“CIQについても御指摘ありがとうございます。 神戸空港、かなり堅調なこれまでの伸びということも聞いておりますし、今後の伸びも更にということで見込んでいると聞いております。 そういった中で、CIQ、これ極めて大事でございまして、今も応援であったり、あるいは常駐ということもさせていただいておりますけれども、今後に向けては、入管法の中で外国人が出入国すべき飛行場ということでそういった指定もございますので、関係機関とも連携の上、必要な検討も行っていきたいと思いますし、体制整備についてもしっかりと必要な増員要求を行っていくことを検討してまいりたいと思います。”
“そういった中で、まずこのDXという、そういった時代でもありますので、そういった意味では、オンラインの申請、これは地理的なことをある意味越えるということでできますので、オンライン申請ということのその利便性をしっかりと上げていく、さらには、そういった利用をしていただけるようにその対応をしていくということがまずあるのではないかと思っておりますし、そういった中で、まずは遠隔地の方々の利用者の方々の負担軽減、これをしっかりしていくような必要があると思います。 その一方で、この法務局の指定の拡大ということで申し上げると、先ほどの実務的な課題をどう乗り越えるのかということもありますし、あるいは譲渡登記の利用状況、これのしっかりした、オンラインで対応できないところがどのぐらいあるのかとか…”
“そうした中で一般論として申し上げる中でありますけれども、やはり犯人でない人に対して死刑判決が言い渡され、これは確定をした場合でありますが、公判において主張してきたことが真実であるにもかかわらず、受け入れられずに処罰をされるということとなった、そういったことに対する理不尽さ、これは当然感じることであろうと思いますし、いつ刑が執行されるか分からない不安にさいなまれるなど極限的な精神状況の中で日々を送ることとなる、これは容易に想像されるところであります。 もとより、言い渡された刑がこの死刑以外ということであってもそこは同様ということであろうと思いますけれども、このように犯人でない人を処罰をするということ、これは、いわれない理由によって人生を一変させるということでもあります。まさ…”
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“まさにそうした意味において、身体的暴力、精神的暴力又は性的暴力から避難をする必要がある場合には、他方の親に無断で子とともに転居したとしても父母相互の人格尊重、協力義務の違反にはならない、これはこれまでも御答弁申し上げてきたとおりであります。”
“様々な立場の方々からの声を踏まえて、こうした調査審議が行われるということも、これは大事、重要であると私も考えております。 ただ、その上で、今回、そうした委員、幹事ということで申し上げれば、先ほど申し上げましたように、今、諮問内容等に照らし合わせて、再審請求事件の実情を踏まえながら、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した、ふさわしい方々にお願いをしていると私は考えております。”
“私といたしましては、再審制度に関して専門的知見を有する研究者の方も含めて、諮問をいたしました内容に照らして、再審請求事件の実情を踏まえながら、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々、こういった方々に委員、幹事をお引き受けいただいたと考えているところでございます。”
“私自身も、赤根所長、法務大臣就任前もそれ以降も、いろいろな機会でお話もさせていただいております。 法の支配、これは極めて今国際社会でも大事だと思いますし、まさにそこ、法の支配に基づく国際秩序の維持強化、この観点から極めてICCは重要だと思っております。 我が国としても、ICCの独立性、これを尊重してきているところでもありまして、先ほど事務方からも申し上げましたが、検事の派遣等々、人的にもやっております。あるいは、共同のセミナーを行う等々もやっております。 今後とも、外務省と連携しながら、ICCの活動をしっかりと支援してまいりたいと思います。”
“令和五年の三月の第二次再犯防止推進計画でも、こうした人材育成も含めて、様々対策を掲げております。 こうしたことを踏まえまして、我々としては、地方公共団体による再犯防止の取組を促進するための協議会、この開催をして、再犯防止の取組において蓄積をされた成果等の共有、あるいは、こうした自治体の職員研修等に様々、我々としても講師を派遣する等々の、そういった地方公共団体の団体職員の人材育成にも努めているところでございます。”
“この中でも、記載で少し申し上げますと、各地方公共団体においては、誰もが、性犯罪、性暴力の加害者にも、被害者にも、傍観者にもならないよう、このガイドラインを参考として、性犯罪をした者に対する再犯防止の取組に尽力をいただきたい。そういった内容ともなっておりますが、私どもといたしましては、こうした形で、地方公共団体、ここに対して引き続きこうした活用を働きかけをするとともに、同時に、全国にあります保護観察所等におきましても、このガイドラインの活用に当たっての相談あるいは問合せに対応できるようにすることで、こうしたガイドラインが一層活用され、きちんとした対応がされるように、私どもとしてもしっかりと支援を行っていきたいと考えております。”
“今御指摘の、性犯罪、これを含む犯罪全般でもありますけれども、こうした犯罪を犯した者、この再犯防止も極めて大事でありますが、そういった中で、やはり、刑事司法手続を離れた者に対して、地域社会において継続的にこうした対応を行っていく、このことが重要だと考えています。 まさに、この点については、我々法務省としては、関与できる範囲は限定されてしまいますので、地域住民に対しての様々な行政サービスを提供する地方公共団体、この果たす役割は極めて大きいと思っております。 そういった中で、私どもといたしましては、地方公共団体との連携強化を図るとともに、その取組を支援するために様々な施策を実施をしているところであります。 今御指摘の、性犯罪の再犯防止ということで申し上げれば、令和四年度に、地方公共団体が活用可能な、性犯罪の再犯防止に向けた地域ガイドライン、この策定を行って、各都道府県あるいは政令市等々に提供したところであります。”
“私どもといたしましては、まずはこの改正をしたところでありますので、こうした規定が適切に運用されるということが大事だと思いますが、その上で、附則においても、政府として、施行後五年を経過したところで、この法律の施行状況等を勘案し、あるいは性的な被害の実態等も踏まえつつ、速やかに施策の在り方について検討を加えるといったことが定められておりますので、私どもとしても、こうした附則の規定の趣旨を踏まえて、実態も把握しながら、関係府省庁とも連携をした上で適切に対応してまいりたいと考えております。”
“今先生おっしゃいましたように、令和五年の刑法等改正、この中で、性犯罪につきましては、一般的に、その性質上、被害申告が困難である、あるいは他の犯罪と比較をして類型的に被害が潜在化しやすい等を踏まえて、公訴時効期間を五年延長されたところであります。 同時に、そのところの、二百五十条の第四項というところになりますけれども、若年者につきましては、やはり様々な状況があります。例えば、社会生活上の自律的な判断能力あるいは対処能力が十分かということ、あるいは知識経験等も不十分、そういったこともありますので、そういった中で、性犯罪の被害に遭った場合に、やはり若年者は大人と比較をして性犯罪の被害申告がより困難である。そういった観点から、このときの改正においても、被害者が十八歳未満である場合については、その者が十八歳に達するまでの期間に相当する期間、性犯罪の公訴時効期間を更に延長する、そういった措置を取っているところであります。”
“そういったことで、私どもといたしましては、区分所有建物、この管理を円滑化をするということで区分所有法の趣旨に合致をするものでありますし、そういった意味において、そうした利便性、これを上げるものというふうに我々としては考えて、提出をしてございます。”
“今先生御指摘のように、約七百四・三万戸ということで、また、このマンションのストック総数も非常に多い状況であります。 そういった中での今回の法改正ということでありますけれども、区分所有法におきましては、民法の共有の規定ですと、共有者全員、この同意が必要と考えられています共有部分の変更や建物の建て替えでありますけれども、そういったところが一定の多数決で決定をすることができることとするような、そういった趣旨の改正であります。そういったことで、区分所有建物の管理あるいは再生、この円滑化に資すると私どもとしては考えているところでもあります。 例えば、区分所有者の利害状況に配慮をしながら、管理者が基本的に現区分所有者及び旧区分所有者を代理をすることができるとするなどの内容となっていますので、共有部分等について生じた損害賠償請求権の行使の円滑化についても図られているものであります。”
“ただいま可決されました情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。 ―――――――――――――”
“まずは、それぞれ個別の事案については、それぞれのプライバシー等々もありますので、そこについてのお答えということは差し控えをさせていただきたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、難民不認定処分の取消しを命ずる判決、これが確定をした場合には、当該処分時における難民該当性は公権的に確認をされたということとなりますので、処分時以降に難民該当性が否定される事情変更がないかを検討し、これがない場合には速やかに難民として認定をすることとしているところであります。 加えて申し上げると、先ほど偽装難民ということがございました。まさにそうしたことにおいて、そういったことは今後とも、これまでもでありますけれども、そういったことが日本において起こらないように、私どもとしても全力を、万全を尽くしているところであります。”
“先ほどアメリカという話もありましたけれども、例えば、ドイツにおきましては、捜査の過程で捜索等を受けた者に対して、捜索等を受けた事実を他人に開示をすることを禁ずる命令を発することができ、これに違反した場合には制裁があるということがありますが、このドイツの場合には、その命令の対象者、これは限定をされていない、そういった事例もあると我々としては承知をしているところであります。”
“本法案における秘密保持命令でありますけれども、電磁的記録提供命令の被処分者として、捜査に非協力的、協力的でない者等も想定をされる中で、そのような者が、命令を受けたことや、あるいは、命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝えることによって、犯人等が証拠隠滅行為あるいは逃亡に及ぶおそれがあるということに鑑みまして、捜査に重大な支障が生じることを防止をするために創設をするものとしているものであります。 そして、電磁的記録提供命令を受ける者のうち、通信事業者以外の事業者あるいは個人につきましても、捜査に協力的でない者がいるということ、これは当然に想定をされるところであります。したがいまして、本法律案における秘密保持命令につきましては、通信事業者等だけではなくて、その他の事業者あるいは個人も対象にする必要があると我々としては考えているところであります。”
“先ほど局長からも答弁をさせていただきましたけれども、そういった意味においての様々な議論、そういったことにおいては、少なくとも、今、私どもとして、この法案というところで考え得るのに必要な議論ということはされたと我々としては考えております。”
“他方で、刑訴法上の権利という位置づけではないものの、実務的な運用上の措置として、従来から一部の地域において、検察庁あるいは法テラスと拘置所等との間のオンラインによる外部交通の実施をしてきたところでありまして、先ほど予算の話も御指摘いただきましたが、現在、弾力的にその実施を拡大をしていくべく、関係機関あるいは日本弁護士連合会との間で協議をしているところでありまして、ここはしっかりと、我々としては、その取組、きちんと加速をしていきたい、そのことを考えております。 法制化ということで申し上げると、今申し上げましたオンラインによる外部交通に係る取組の進捗状況、これを見ながら検討していくことかと考えております。”
“小竹先生に予算の確保のアドバイスもいただきまして、ありがとうございました。しっかり頑張っていきたいと思います。 その上で、今、オンライン接見についてということでありますけれども、弁護人との接見、これは、被疑者、被告人の防御権を保障する上で重要な意義を有するもの、そう認識をしております。 この委員会の質疑でも様々御指摘もいただきましたが、やはりオンラインによる外部交通の実施に対するニーズが高い地域、これがあることも重々承知をしているところであります。ただ、アクセスポイント方式によるオンライン接見、法制審の議論におきましても、全ての刑事施設等でオンライン接見を実現できる見通しがない中で権利化をしてしまうと、大部分の施設においてまさに被疑者等が法律上認められた権利を行使できない、そういった状況が長く、長期にわたって続いてしまう、そういった指摘もありました。 そういった中で、この法律案で権利として規定をするということとはしなかった、その経緯は以前も委員会の質疑でも申し上げたところであります。”
“ビデオリンク方式による証人尋問につきましては、今御指摘もありましたけれども、法廷において対面で行われる尋問等に比べて証人の状況を詳しく観察できないなどの指摘があるということは承知をしておりますが、一般的に、裁判所においては、ビデオリンク方式による証人尋問の実施について、刑事訴訟法の規定に基づいて、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聞いた上で適切に判断をしていると私どもとしては承知をしているところであります。 いずれにいたしましても、この法律案、これが改正法として成立をした場合には、引き続きこのビデオリンク方式、この方式による証人尋問が適切に運用されるように、その運用が大事でありますので、そうした運用がされるように関係機関にこの改正の内容あるいは趣旨、これをしっかりと適切に周知をしていきたいと考えております。”
“現行法の下での証人尋問でありますけれども、これは、公判廷において対面により行うということが原則ということとなっております。 もっとも、法律上、一定の要件を満たす場合には、ビデオリンク方式によって証人尋問を行うことができるということとされておりまして、この方式、ビデオリンク方式によって証人尋問を行うということは、証人の負担軽減あるいは手続の円滑化、迅速化に資すると私どもとしては考えているところであります。 証人尋問をビデオリンク方式によって行う場合においても、被告人、弁護人は、映像と音声の送受信を通じて証人の供述を聞き、十分な尋問をすることは可能ということで、実は最高裁の判例でもそういったことが、ビデオリンク方式による証人尋問を定める刑事訴訟法の規定が証人審問権を侵害するものではないということが判示をされているところであります。”
“その上で、今後の外国人材の受入れにつきましては、政府全体で多角的な観点からの検討をしていく必要があると思っておりまして、先ほど御指摘もいただきましたけれども、私も、そういった問題意識の中で、これから入管行政、法務行政の中で何ができるのか、どうするべきなのか、政府全体でどうするべきなのか、そういった視点の下で、法務大臣の、私の下での、経済学、社会学、あるいは諸外国の状況に精通をした有識者の方々からの意見をお聞きをするということで、勉強会、研究会という形で、将来的な在留外国人の受入れの在り方を含めて検討を始めたところでありますので、しっかりその検討をまずはさせていただきたいと思っております。”
“将来の外国人の受入れ、総量ということでありますけれども、まさにそれは、経済成長の視点、あるいは産業政策の視点、さらには労働政策の視点、税、社会保障への影響の視点、あるいは地域のコミュニティー、さらには治安への視点、様々な視点を考慮する必要があるんだろうと思っております。 そういった中で、今様々な問題が出ているところで、やはり私、これは考えなくてはいけないと思っていますのは、一つには、今様々問題が指摘されていることが多いのは、ある意味、不法に滞在をしている、そういった者についてのものが多いと少なくとも今承知をしております。 ただ、もちろん、これがかなり増えてくれば、いろいろとそうではない事象も当然想定し得る、これは諸外国のこれまでの経験をしっかりと我々も考えていかなくてはいけないと思いますけれども、そういった中にあって、キャップをかけるべきなのか、そこは、まだそういったことについて、今私の立場で申し上げる状況ではないというのが正直な私の所感であります。”
“まさにそうなれば、外国人の受入れの問題、まさに諸外国で起こっているのは、やはり住民の皆さんの感情、そういった摩擦ということであろうと思います。まさにそこをどうしっかりと我々として対処をしていくのか、そのことが、今後、日本がある意味で開かれた自由な国であるためにも必要だというのが私の問題意識でもありますし、その点で、十分な対応をしていかなくてはいけないという意識で、今様々な対応に取り組んでおります。 一〇%になり得るということの中で、我が国の労働市場、国内労働市場、あるいは社会保障制度、教育、治安、様々な観点からいろいろな影響が出得ますので、そこは我々としても、なってから大変だということではなくて、事前にしっかりとした対応ができるような準備をしっかりと考えておかなくてはいけない、そういった時期に差しかかりつつあるのではないかというのが私あるいは法務省の問題意識であります。”
“まず、済みません、最初に、先ほど育成就労のスタートを今年と申し上げましたが、実際は令和九年六月までに施行ということですので、そこの点は訂正をさせていただきたいと思います。 その上で、今御指摘の、二〇四〇代に一〇%になり得るという現在のスピードということでありますけれども、今の現状ということで申し上げますと、今は、日本の外国人の人口割合、OECDでも下から三番目という状況でありますけれども、現時点でのOECD全体の外国人の人口割合というものが大体一〇%強という状況で、今のOECD全体の平均というか、全ての人口の中の外国人割合ぐらいの割合に今後なっていき得る、そういった感覚でいることが大事かなと思っております。 その上で、先ほど藤田先生もおっしゃいましたけれども、平均が一〇%ということは、当然、非常に多くなるエリアもあれば非常に少ないエリアも出てくるということで、やはり、二〇%という可能性も指摘をされましたけれども、かなりのそういった場所が起こり得るということは当然に我々は想定しておかなくてはいけないと思います。”
“まさに今現在においても、厚生労働省の施設等機関である国立社会保障・人口問題研究所において、在留外国人も含めた日本の将来の人口推計、この作成、公表をしておりますので、この統計あるいは研究内容、今後の外国人の受入れの在り方を検討する上で極めて有益な情報だと思っておりますが、やはり外国人がどのぐらい、これはまた別の観点もありますので、そういった意味においては、そうした統計の在り方、これはかなり優先順位の高い項目として私どもとしても検討していかなくてはいけないと考えております。”
“今、私どもとしても、いわゆるEBPM、エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキングということで、やはりそうしたエビデンスといったものにきちんと立脚をした政策決定、これが大事だということで、政権運営は当然のことながら進めております。 そういった中で、数の予測、これが大事なのはまさにそのとおり。やはり将来の数の予測、この重要性、私どももそれは同じ思いであります。 ただ、その一方で、かなり、上位、中位、下位といろいろな恐らく幅も出てくると思いますし、厳密な意味の予測というよりは、やはり、しっかりとしたそうしたトレンドをどうきちんと捉えるのか、そういったことが大事だと思っておりまして、もちろん制度であったりやり方、これは様々な議論もしていかなくてはいけないと思います。公表することのメリット、デメリットも当然あると思いますので、そこは様々な観点を含めながら考えていきたいと思っております。”
“予算委員会での総理からの御答弁についても、問題意識としては同様のものがあろうと私も考えておりまして、そういった意味で、何らかの司令塔機能であったり、あるいは現在の機構の中でどういう議論をしていくことができるのか、そういった整理をまずはしていくことが肝要ではないかと考えております。 そういった形としての司令塔をどこに置くのかとか新たに置くのかとか、そういった議論、もちろん大事でありますけれども、同時に、何が問題点、論点であるのか、そういったことをしっかりと、まずは議論、検討を早急にして、その上で、必要なそういったことを考えていくということが肝要ではないかと私は考えております。”
“ただ、委員の問題意識ということでも、私が承知をしているところで申し上げると、恐らく、様々な観点から日本の経済、今後を考えたときに、やはりどういった人材、外国の人材が必要なのかといった要請の一方で、まさにトレードオフというか、同時に考えなくてはいけないこととして、日本の社会としてどの程度それが許容されるのか、まさにそういったところのバランスの中でどうこれから外国人ということに対して向き合っていくべきなのか、そういった趣旨ではないかと私は推測、推察をしております。 そういったことで申し上げると、やはりこれまで、外国人をどのぐらい受け入れるといったときに、例えば、今年から始まる育成就労あるいは特定技能、こういったところの枠といったところは、ボトムアップの、各業界の積み上げということであるわけでありますけれども、全体を、どうそこをある意味でコントロール、マネージをしていくか、そういった観点、これまで十分にそれがあったかといえば、恐らくこれから局面が変わり得る中で、どう考えていくのかということを、我々はこれをしっかり考えていかなくてはいけないんだろうと思っております。”
“委員のいろいろな、様々な問題意識、これまでも様々議論もさせていただいて、大きな問題意識としては全く共感をするところでありますし、まさにその意識は共有をさせていただきたいと思っております。 その上で、司令塔機能ということで申し上げると、現在のところでいうと、政府においては、官房長官と法務大臣、これが議長となって、十九閣僚を構成員とする外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議というものがありまして、外国人材の受入れ、共生に係る諸問題について、関係行政機関の緊密な連携の下で、必要な知見等を結集をして、政府一体となって総合的な検討を行うこととしております。”
“今御指摘の趣旨、そういったことも踏まえまして、様々、今後とも検討してまいりたいと思います。”
“電磁的記録提供命令、そして通信傍受法による通信傍受、まさにこれは、継続性あるいは密行性という観点から、当然、処分としての性質が異なることから、両制度を単純に比較をすることはできないのではないかと考えております。 その上で、電磁的記録提供命令を含む刑事訴訟法上の強制処分について、捜査機関に対して、被処分者以外の者への通知あるいは処分が取り消された場合における情報の消去を義務づけることについては、我が国における刑事法の基本的な考え方との整合性等が問題となることから、私どもとしては、慎重な検討を要するものであると考えております。”
“まさに、従来より更に多くの電子データの収集、蓄積、そういった懸念、今御指摘をいただきました。そういった中にあって、押収されたデータ、この適切な保管、管理、あるいは、必要な期間保管した後の廃棄の在り方、廃棄をするということに関するものなど、押収されたデータの適正な取扱いに関する規定等の整備、これは極めて大事だと私どもとしても認識をしているところであります。 具体的な規定の在り方、ここについては、引き続き検討をしっかりとしてまいりたいと考えております。”
“この適切な運用は極めて大事でありますので、私どもといたしましても、法案成立の場合には、関係機関に対して、この必要性の判断の在り方、これを含めて、制度の内容あるいは趣旨等について周知をしっかりと図ってまいりたいと考えております。”
“この法律案、改正法として成立をした場合には、まさに捜査機関において適正な運用の在り方、この検討が必要と考えておりますし、私どもとしても、通達等によりまして、捜査機関に対して、制度内容あるいは運用上の留意事項の周知、これをしっかりと図ってまいりたいと考えております。”
“これまでも御答弁申し上げておりますけれども、この条文上、もう既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまるものであって、供述を求めるものではないということで、憲法第三十八条第一項の自己負罪拒否特権と抵触するものではなくて、そして、一般に、供述を強制されているとの誤解を被処分者に生じさせるものでもないと私どもとしては考えております。 もっとも、この提供命令をするに当たっては、捜査当局において、電磁的記録提供命令が当該電磁的記録に係るパスワード等の供述を強要するものではないということも含む制度内容の正しい理解を前提とする必要があると考えております。 必要に応じて、供述を強要するものではないということ、あるいは不服申立てをできるといったことを相手方にしっかりと教示をするということなど、その権利を不当に侵害することがないような適正な運用、これがなされる必要があるということを我々も認識をしております。”
“今局長から答弁させていただきましたけれども、電磁的記録提供命令におきましては、被処分者、ここに電磁的記録の提供を命ずるという処分の性質上、やはり、令状において、提供させるべき電磁的記録が現行の差押えにおける差し押さえるべきものに比べてより具体的に特定をされるということとなると考えられます。 そうしたことで、この法律案、成立をした場合には、捜査機関において適切な運用の在り方、これは検討すると承知をしておりますけれども、私どもといたしましても、通達等によりまして、今申し上げた点も含めて、これは、現場の捜査機関の対応が大事でありますから、捜査機関に対して制度内容あるいは運用上の留意事項の周知、これをしっかりと図ってまいりたいと考えております。”
“更なるデジタル化ということであります。 今回の法律案でございますけれども、情報通信技術の進展、普及に伴い、刑事手続等においてもそうした技術を活用して、手続の円滑化、迅速化、さらには、これに関与する国民の皆様方の負担の軽減を図るということが喫緊の課題ということで、現時点において考えられる法整備、これを行うというものであります。 当然、情報通信技術はこれからもどんどんと進展、普及をしていくこと、これは想定をされるところであります。この成立の後も、やはりそういったことは当然変わっていきますので、引き続き、デジタル化による刑事事件の一層の効率化、あるいは刑事手続に関与する者の利便性の向上、これを図っていくことが重要であると考えております。 被疑者、被告人の利便性の向上というお話もありました。オンラインの外部交通等々、そういったことは今も運用としてやっておりますけれども、法務省といたしましては、そうした今御指摘の観点から、不断の検討、これを進めてまいりたいと考えております。”
“そういった観点から、私どもといたしましては、関係者のプライバシー等を保護しつつ、弁護人の防御準備における利便性の向上を図る観点から、弁護人の要望を踏まえながら、できる限り、オンラインの方法や、あるいは電磁的記録を複写する方法による証拠の開示を認めていく、そういったことが望ましいと考えております。 本法律案が改正法として成立をした後には、検察当局においても、今申し上げたような観点から、適切な運用、これに努めてまいりたいと思っております。”
“この改正によりまして、証拠書類あるいは証拠物、これが電磁的記録である場合に、検察官の選択によって、オンラインの方法や、あるいは電磁的記録を複写する方法による証拠の開示も、これは可能となるということであります。そのことは、弁護人の防御準備における利便性の向上に資するものと我々としては考えております。 他方で、こうした方法による証拠の開示につきましては、やはり紙媒体によるものとは異なって、情報流出のリスクがある上に、あるいは一旦流出した場合には拡散をされてしまう、そういったおそれもあるわけであります。 そして、開示対象となる証拠の内容、これは様々でありまして、例えば、以前当局の答弁でもありましたと思いますが、性犯罪の被害状況が撮影された動画データのように、一たび流出をすると、被害者の、関係者のプライバシー等に甚大な影響を及ぼすものもあるわけであります。 したがいまして、オンラインの方法や、あるいは電磁的記録を複写する方法による証拠の開示、これにつきましては、関係者のプライバシー等の保護や、あるいはセキュリティーの確保の観点、これは極めて重要であると考えております。”
“この修正案の附則第四十一条、その中にも、「地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに」と、そういったことも書かれております。 そういった中で、私どもとしても、従来から、そうしたオンラインによる外部交通の実施、これまでも行ってきておりますし、今、その拡大に向けて関係機関や日本弁護士連合会との間での協議を実施しておりますけれども、やはり、秘密性ということを今御指摘いただきました。 このオンラインによる外部交通の拡充に当たりましては、被告人等と弁護人等とのやり取りについての秘密性の配慮、これは極めて大事、重要であると我々も認識をしております。これはこれまでも配慮してきたところでありますけれども、まさにそうした附則の趣旨を踏まえまして、この附則の規定を含む修正後の法律案、この本法律案が改正法として成立をした場合には、その附則の趣旨をしっかりと踏まえながら、引き続き、関係機関と協議をして、秘密性への配慮、これもしっかりと考えながら、一層その取組を進めてまいりたいと思っております。”
“目の前に小泉先生がいらっしゃいますので、なかなか、答弁をするのも照れるところでありますけれども。 まさに今お話のありました答弁、これは小泉元法務大臣が、北海道においてオンライン接見のニーズが高いために、先行してこれを実施をしていただけないか、そういった御質問に対して、そのような地域において迅速にオンラインによる外部交通を実現する必要がある、そういった趣旨で、目指すところは同じという御答弁をされたと考えております。 まさに必要性の高い地域において迅速にオンラインによる外部交通を実施する、そのための環境整備、これは極めて大事だということ、我々としてもそこは認識が一緒でありますので、まず、目指すところは同じ、これはそのとおりだと思いますし、あるいは、今様々予算計上もしながら、この方向性、これは考えております。 そういった中で、財政について責任を持っている、あるいは知恵を絞っていきたい、これはまさに私も同じ思いでありまして、必要性が高い地域について迅速に環境の整備を行っていくことが必要である、まさにその趣旨で、前にいらっしゃる小泉元法務大臣と私も思いは一緒でございます。”
“そういった優先順位も含めて、私どもとしてしっかりと考えていきながら、日本弁護士連合会様ともしっかりと協議をしながら、一層その取組は加速をしていきたい、そう考えております。”
“前回、約三百万円、一か所ということで御答弁を、本村先生との答弁だと思いますが、申し上げました。 実は、それは令和七年度の予算ということで、先ほど局長からも答弁させていただきましたように、約三千八百八十九万円、それは十三か所ということで、単純に割るとということでありました。 ただ、実際、その内訳ということで申し上げれば、例えば端末の整備経費であったり、あるいは防音ブースの整備経費、あるいはインターネット回線の工事経費、インターネット通信料ということでありまして、例えば、場所によっては余剰スペースがない施設も当然あって、その場合には大規模な工事が必要となる、要はその単価が上がっていくケースもこれはかなりあるのが実態であります。 ということで、一か所三百万円だから、その掛け算でどうにかなるんじゃないか、そういった思いもあると思いますが、私どもとしてもなるべく早く整備をしたいと考えておりますが、その具体的なスケジュールをここでお示しをすることはなかなか困難であります。 必要性の高い地域、ここはやはり迅速にやっていくことが必要です。”
“この修正後の本法律案によります改正後の刑事訴訟法第二百十八条第三項、今御指摘もありましたけれども、必要があるときはということで、一年を超えない期間を定めて秘密保持命令を発することができるということとなります。そういうことで、秘密保持命令、これを発するに当たっては、一年を超えない範囲において裁判官が必要な限度で期間を定めるということとなります。 同時に、この七項におきまして、捜査機関は、必要がなくなったときは秘密保持命令を取り消さなければならないということとしておりまして、したがいまして、捜査機関も、これは、秘密保持命令の必要がなくなった場合には、当該命令を発する際に定めた一年上限のこの期間、この経過前であっても、これは当然速やかに取り消さなくてはならないということになります。 そういったことの中で、捜査機関による秘密保持命令の適正な運用、この確保は極めて大事でありますので、法務省といたしましても、関係機関に、今申し上げました点も含めて、この制度の内容あるいは運用上の留意点、この周知をしっかりと図ってまいりたいと考えております。”
“今御議論いただいた修正案でありますけれども、この委員会での様々な真摯な議論、これを通じての修正、私も承知をしているところであります。まさにそれを真摯に受け止めた上で、今おっしゃいましたように、運用の面でということで御指摘いただきました。 まさにこの修正案が可決をされた上で、本法律案が改正法として成立をした場合には、その趣旨、これが一番大事だと思いますので、その趣旨を踏まえて、我々としても適切に対応していきたいと思っております。”
“仮定のお話ですので、なかなかお答えしづらいところでありますけれども、適切な対処ということをするのではないかと考えております。”
“デジタル化しても手間や制約ばかりが増えるようでは本末転倒、そのとおりだと思います。 そうしたことを踏まえまして、今回、まさに法律の趣旨としていえば、手続の円滑化、迅速化、あるいは国民の手続の軽減、これは刑事手続等の各場面で図っていく、これが趣旨であります。そうした趣旨、目的を実現をするために、機微な情報を取り扱い、あるいは犯罪事象への迅速な対応が常に求められるという刑事手続の特性を踏まえながら、そして、御指摘のように、利用する国民の皆様方やあるいは職員等に無用な負担、混乱が生じるようなことがあってはなりませんので、そうしたこともやはり重要でありますから、そうした観点を踏まえて、今、関係機関あるいは設計、開発業者との検討も進めているところであります。 また、同様の観点から、その円滑な運用に向けた研修等々もしっかりと行っていきたいと考えております。”
“そのニーズが高い地域ということでありますけれども、今、関係機関あるいは日弁連と協議をしているところでありますが、どういった地域ということでいえば、被告人等が収容されている刑事施設等が遠方の地域、あるいは管内の弁護士数が少なくて、遠隔地の弁護士が受任せざるを得ない地域等々、そうした必要の高い地域からそうした場所というものを具体的には選定していくということになろうかと思います。 そして、一件当たりのそうした予算ということでありますけれども、それぞれ違う状況もありますので、これは一概に申し上げることは困難でありますけれども、例えば令和七年度の予算におきましては、九道県の十三地域で、こうした回線工事経費等の環境整備経費を計上しております。ならすと、一地域当たり平均三百万円程度ということであります。”
“こうした濫用を防ぐ、あるいは適正さを担保する、まさにその方法論、どうするのかという話だろうと思います。 我々としては、捜査、これは、特定の犯罪の嫌疑が存在する場合に、その犯人及び証拠を対象として行われるものでありまして、強制処分については、原則として、司法審査を経て行われるということであります。まさに捜査機関がそうした捜査の過程で収集する証拠、これは、特定の事件との関連性を有して、捜査目的の達成に必要なものとして収集、利用されているものと我々としては考えております。 また、捜査あるいは公判に必要なものとして作成、取得をされた書類、これは、捜査中から刑事事件終結後に至るまで、刑事手続の適正かつ円滑な遂行のためにありのままの記録として保管、保存されるべきものということで、現行法においては、こうした観点から、記録の保管、保存について適切な規律、これが設けられていると私どもとしては考えているところでございます。 法律上の根拠あるいは独立した第三者機関の設置ということでありますけれども、我々としては、現行法の規律ということでそれは十分に対応できていると考えているところでございます。”
“御指摘の事案は捜査機関ということで、警察の活動内容に関わる事柄ということで、個別の事件で、個別のことで、法務大臣として所見を述べることは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、捜査機関が犯罪捜査を行うに当たっては、個別具体的な事案に応じ、刑事訴訟法を始めとする法令であったり、あるいは判例等の趣旨を踏まえて、個人情報の取扱いについて適切に対処をしているものと承知をしておりますし、まさに今御指摘のように、こうした濫用であったりとか、そういったことはあってはならないということでありますし、これは慎重に取り扱う必要がある、そう私どもとしても考えております。”