鈴木馨祐
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“倉林明子議員にお答えを申し上げます。 選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがございました。 夫婦の氏の在り方については、現在でも国民の間に様々な御意見があり、また、今国会においても三つの法案が提出をされるなど、各党、各議員の間でも様々な考え方があるものと承知をしております。 政府といたしましては、家族の形態や国民意識の変化、家族の一体感や子供への影響など様々な点を考慮の上、今般の衆議院法務委員会における御審議も含め、国会において建設的な議論が行われ、より幅広い国民の理解が形成されることが重要であると考えております。 法務省といたしましては、国民の間はもちろん、国民の代表者である国会議員の間でもしっかりと御議論いただくため、引き続き、積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えてお…”
“今日は、平岡先生の御質疑においては、本当にこれまでの経緯について包括的に御質疑をいただいているものと承知をしております。 まず、その上で、法制審議会、この答申ということについては私どもとしても当然重く受け止めるべきものと考えている、この前提については申し上げたいと思います。 その上で、夫婦の氏の在り方、これは、令和三年の世論調査であったりあるいは様々な報道機関による調査、こういったものを見ても、今の段階においてもなお国民の皆様方の間にかなり多様な意見がある、こういった状況であるのは事実であろうと思います。 そして、今まさにこの立法府の場において各党各会派から三つのそうした法案が提出をされている、まさにそういった御審議が行われている中でもそういった点ということは明らかではな…”
“私ども政府といたしましては、選択的夫婦別氏に関係するこうした様々な法案の審議が行われている中にありまして、まさに、家族の形態、国民の意識の変化、家族の一体感、あるいは子供への影響、こうした様々な点、この考慮をされた上で、まさにこの立法府において様々な観点からの議論がなされるということ、そして、そのことも含めてより幅広い国民の皆様方の間での理解が深まっていく、そういったことが極めて重要だというふうに考えております。 そういったことの中で、現在、まさにこの立法府において、それぞれの議員の皆様方からの御提案の中での三つの法案が議論をされている。この状況を私どもとしてはしっかりと注視をしてまいりたい、そう考えているところでございます。”
“CIQについても御指摘ありがとうございます。 神戸空港、かなり堅調なこれまでの伸びということも聞いておりますし、今後の伸びも更にということで見込んでいると聞いております。 そういった中で、CIQ、これ極めて大事でございまして、今も応援であったり、あるいは常駐ということもさせていただいておりますけれども、今後に向けては、入管法の中で外国人が出入国すべき飛行場ということでそういった指定もございますので、関係機関とも連携の上、必要な検討も行っていきたいと思いますし、体制整備についてもしっかりと必要な増員要求を行っていくことを検討してまいりたいと思います。”
“そういった中で、まずこのDXという、そういった時代でもありますので、そういった意味では、オンラインの申請、これは地理的なことをある意味越えるということでできますので、オンライン申請ということのその利便性をしっかりと上げていく、さらには、そういった利用をしていただけるようにその対応をしていくということがまずあるのではないかと思っておりますし、そういった中で、まずは遠隔地の方々の利用者の方々の負担軽減、これをしっかりしていくような必要があると思います。 その一方で、この法務局の指定の拡大ということで申し上げると、先ほどの実務的な課題をどう乗り越えるのかということもありますし、あるいは譲渡登記の利用状況、これのしっかりした、オンラインで対応できないところがどのぐらいあるのかとか…”
“そうした中で一般論として申し上げる中でありますけれども、やはり犯人でない人に対して死刑判決が言い渡され、これは確定をした場合でありますが、公判において主張してきたことが真実であるにもかかわらず、受け入れられずに処罰をされるということとなった、そういったことに対する理不尽さ、これは当然感じることであろうと思いますし、いつ刑が執行されるか分からない不安にさいなまれるなど極限的な精神状況の中で日々を送ることとなる、これは容易に想像されるところであります。 もとより、言い渡された刑がこの死刑以外ということであってもそこは同様ということであろうと思いますけれども、このように犯人でない人を処罰をするということ、これは、いわれない理由によって人生を一変させるということでもあります。まさ…”
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“実際の、具体の所管ではないので、そこは大臣としてということで、文部科学大臣の解散命令請求のところになりますけれども、ここにおいては、信者が、長期間にわたり、献金獲得や物品販売等に伴い、多数の人に対して財産的損害を与えたばかりでなく、その方々の家族を含めて、それらの方々に看過できない重要な影響を与え、甚大な被害を及ぼして全国的な社会問題と扱われるまでに至ったということで書いてございます。 ここの中身ということが、まさにその問題ということであろうかと思います。”
“今御指摘のところで、これまでの下級審の判決において、損害賠償請求権が発生した後に一部でも区分所有権が譲渡されると、その譲渡した区分所有者のみならず、ほかの区分所有者も含め、管理者において訴訟追行することが一切認められないと判断をされたものがあると承知をしております。 その中で、今回、この要綱においては、区分所有者等の有する請求権の行使の円滑化を図るという趣旨で、管理者は請求権を有する区分所有者又は旧区分所有者を代理し訴訟追行することができるものとする、そういった提案がされているということであると我々としては理解をしております。 〔米山委員長代理退席、委員長着席〕”
“当然、私は法務省の所管をする法務大臣という立場であります。その点は是非御理解いただきたいと思うんですが、もちろん、それぞれ各省庁、あるいは自治体ということであれば自治体ということになりますけれども、それぞれにおいてそこは適切な対応というものが重要だというふうには、当然それは考えております。”
“もちろん、委員も御理解をいただいていると思いますけれども、法務省において、ほかの、他省庁が所管の政策について全て、それを指示をするとか、そういったことは現実的にはなかなかしづらいというか、するべきではないだろうと思っておりますが、もちろん、情報ということはきちんと適切に収集をしておくべきだと思います。 また同時に、川崎のということでお話がありましたので申し上げれば、これはやはり、あくまで一般論ということになりますけれども、それぞれの置かれた状態、状況は様々あると思います。そういった中で、それぞれの事情に応じて適切な対応、これは当然自治体においても大事なことであると我々としては考えておりますが、もちろん、自治体のことについて法務大臣としてコメントするということにはどうしてもこれはならないところでありますけれども、我々の認識としてはそういったところであります。”
“必要な法令上の手当てということも当然必要になってまいりますので、そこの状況できちんとつつがなく進めていくことができるように私どもとしてもきちんとした形で検討しているところでありますので、そこは御理解をいただければと思います。”
“もちろん、それは一月一日以降ということで、もう日が迫っているというのも事実でありますから、そこはきちんと対応ができるように今検討しているところであります。”
“まさに今、鎌田先生おっしゃいましたように、十二月五日の予算委員会におきましても、総理の方から、今まさにお話がありましたように、奥能登豪雨についても、これも一体として考える必要性も合理性も十分にある、そういった中で指示をさせますということで、私も承っているところであります。 そういった中にあって、この法テラスによる援助の御要望もありますので、こうした要請も踏まえて、来年の、令和七年の一月一日以降も、資力を問わない無料法律相談を実施することについて、今具体的に検討を進めているところであります。 今、この今日の段階では、ちょっと、以上でお答えとさせていただきたいと思います。”
“これも、法務大臣としてということと、また個人ということで、ここは法務大臣として出ていますので、そこの点は御理解いただきたいと思います。”
“ここは法務委員会の場ですから、法務大臣としての答弁になることは是非御理解をいただきたいと思います。 法務大臣として、今の再審法の改正ということ、再審制度について当然様々な御意見、御議論がある、これは承知をしているところでございます。 その上で、再審制度の在り方については、確定判決による法的安定性の要請、そして個々の事件における是正の必要性、この双方の考慮が必要だと思います。そういった中で、様々な角度から慎重かつ丁寧に再審法の改正ということについては検討していく必要があると考えております。 これは、法務省の方で開催をしている改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会において今現在まさに協議が行われているところでありますので、私法務大臣としては、その協議の進み方というか、その議論をしっかりと見守っていきたいというふうに思っております。”
“今の御指摘の点、公安調査庁については、法務省の組織ということでありますので、そこはきちんと私どもとして、必要があればということになりますけれども、今のところ、私どもとしては、様々今の現行法令の中で適切に取扱いがされていると承知をしております。これは適切な運用に我々としては努めていく。そして、警察の活動については、警察庁の方でそこは考えられることであろうと思います。”
“先ほどからの繰り返しで申し訳ないんですけれども、これは警察の活動ということであります。法務大臣として、警察の活動についての法規制ということになりますので、そこは私としてはお答えをする立場にないということは御理解いただきたいと思います。”
“調査の結果得られた情報の取扱いということで、私ども法務省としては、一義的には公安調査庁のということになろうかと思いますけれども、公安調査庁においては、公文書管理法等の関係法令に基づいて適正、適切に管理を徹底しているところでありますので、私どもとしては、御指摘も踏まえながら、法の適切な運用というものを徹底していくということに尽きるかと思います。”
“法務大臣としてということでございます。 本件は警察の活動ということですので、大変申し訳ないんですが、そこは法務大臣としてはお答えをする立場にないということで御理解いただければと思います。”
“今お話がありました情報の管理、これは極めて大事なこと、これは当然のことだと思います。 公安調査庁についても、例えば、破防法、破壊活動防止法あるいは団体規制法、具体的には第三条ということになりますけれども、この中にも、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動する権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を、不当に制限することがあってはならない、調査についてもこうした濫用をしてはならないということが決められて、その下で適切にそういった調査がされているというふうに私としては承知をしているところであります。”
“現在、国、地方公共団体、そして民間協力者と連携をしてこうした施策を進めていこうということで、私ども法務省といたしましても、この計画の着実な推進に向けて努力をしてまいりたいと思っております。”
“若山先生今おっしゃいましたように、やはり再犯、これは極めて深刻な状況で、刑法犯検挙者に占める再犯者率ということでいうと、直近が四七%ということでありますけれども、それ以前も、五割弱、大体四八、九%でずっと推移をしているところであります。どのようにしてこうした再犯を起こさせないのか、そういったことは極めて安心、安全のためにも大事であろうと思っております。 そういった中で、政府においては、令和五年の三月に第二次再犯防止推進計画を閣議決定をしております。この計画の中では、就労、住居の確保ですとか、あるいは民間協力者、これは、地域で活躍いただいている保護司の皆様方でありますとか、あるいはいわゆるNPOだったり、弁護士の方だったり、あるいは自助グループの方、あるいは受入れの事業主ということもあろうかと思いますけれども、まさにこうした民間協力者の皆様方の活動の促進、さらには地域による包摂の推進等の重点課題の下で、具体的な施策を掲げております。”
“今申し上げましたように、検察のそうした信頼、それをしっかりとこれから考えていかなくてはいけない、当然そういった局面にございます。そういった中で、適切に対処してまいりたいと思います。”
“検察の信頼を失墜した、そういった状況も十分承知をしております。 そういった中で、きちんとそうした信頼の回復は、これは急務でありますし、必須のことであると思っておりますので、そこについても適切に様々判断してまいりたいと思っております。”
“大変申し訳ない答弁になってしまうと思いますけれども、現在公判係属中の個別の案件ということに関わる、関わる話になっていくと思います。 そういった中で、この証拠あるいはその捜査の内容に関わる事柄ということになりますので、そこは法務当局として、法務大臣としてそこについてお答えするということは、申し訳ありませんが、差し控えさせていただければと思います。”
“今のことにつきまして、検察当局の対応ということで、まず、ひで子さんも同席されている場において謝罪を申し上げたということを承知しております。そして同時に、この談話ということもそうですけれども、今回の事件において袴田さんを犯人と申し上げるつもりはなく、犯人視することもないという旨も申し上げたところと承知をしております。 法務大臣としてということでありますが、私としても検察と同様のそこは気持ちでございまして、結果として、長期間、袴田さんの法的な地位が不安定な状況が続いたことについて大変申し訳なく思っております。 個別の刑事事件、この当事者の方、今後のまた対応について、公判、捜査を遂行してきた検察当局による活動、これは私としても見守っていきたいと思っております。”
“私も、就任後、この談話というところで読ませていただきました。 その中で、先ほどからの繰り返しになって申し訳ありませんけれども、個別の事件、まあその中の行政の一角ではないかという話もございましたけれども、そうはいっても、この検察の活動、準司法的なこともありますし、個別の事件に影響が出るということも含めて、ここについては私、法務大臣としてはそこはコメントは差し控えさせていただきたいと思っております。申し訳ありません。”
“検事総長談話、これ令和六年の十月八日ということでありますけれども、この談話の発表であったり、あるいはその内容等のこの判決への対応に関する事柄について、これ、個別事件における検察当局の活動ということでございますので、法務大臣として所見ということはなかなか難しいということは是非御理解をいただきたいと思っております。 その上で、今回の談話ということであれば、やはり不控訴という判断を行った理由、あるいは過程を説明するための、そのための発表ということであります。そのために必要な範囲で判決の内容の一部に言及をしたものであると承知をしております。 そして、同様にこの中で、袴田さんにということであれば、無罪判決を検察当局として受け入れ、これを確定させる以上、今後、袴田さんが本件の犯人であるなどと申し上げることはないということを対外的に述べたということであるというふうに私としては承知をしているところであります。”
“今おっしゃいました検察の数ということでありますけれども、事件数もそうですし、あるいは事件、犯罪が複雑化をして事案を解明して適切に対処するために必要な検察官の業務量は増えている、これは事実であります。そういった中で、そういったものを考慮しながら、検察官そして事務官の人員の確保を含めて必要な体制の整備を行ってきております。 今後とも、毎年の事件数はもちろんそうでありますけれども、犯罪情勢等ほかの種々の状況も勘案しながら、必要な体制の整備、これからもしっかりと努めてまいりたいと思っております。”
“今政府の方から、現下の諸情勢に鑑みという話がありました。現下の諸情勢に鑑みて、国会議員から任命されたということで内閣総理大臣についてはその給与を据え置くということとなっております。 当然、最高裁判所の長官は国会議員から任命されるものではありませんので、こういった観点、これは妥当ではないということから、今回、国会議員から任命されるものではないほかの特別職の職員と同様に、最高裁の長官についても据え置く措置を講じることとはしていない、そういった方向で私どもとしては考えております。”
“今御指摘のように、裁判官、検察官が受けるこの地域手当、これ、現行法上、一般の政府職員に準じて改定されるということになります。 その上で、一般の政府職員が受ける地域手当については、この人事院勧告を受けて級地の区分等を見直すとともに、現在二年としている異動保障、この期間を異動後三年に延長するという、そういったことと今考えておりまして、これについては、この法案が成立すれば、裁判官そして検察官についてもこれに準じて異動保障の期間は二年から三年に延長されると、一つそれはございます。 そして、今回この一般職給与法の改正法案の附則の方では、地域手当に関する経過措置、これが講じられております。今後、人事院規則によってこの激変緩和措置が定められることとなるわけでありまして、現在勤務する地域に係る地域手当が減額される裁判官、検察官についてもこの経過措置に準じた取扱いをするということでございます。”
“地域手当でありますけれども、今、打越先生おっしゃいましたように、地域の民間給与水準をより的確に反映させるということで、全国各地で勤務する裁判官、検察官についてもこれに準じて取り扱うということで、こうした運用となっております。 もちろん、いろんな考え方が当然あるんだと思いますけれども、私どもとしては、やはり裁判官のこの俸給であったり、あるいは、報酬であったり、検察官の俸給、これやはりそれぞれの職責と任務の特殊性、これを、職務と責任の特殊性を反映させつつ、やっぱり国家公務員全体の給与のバランスということを考えた上では、やはりこの一般の政府職員の俸給表に準じて改定についてはこれをしていくということが合理的であろうということで私どもとしては考えております。”
“第二に、一般の政府職員について、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備に伴い、令和七年度から給与を改定することとしておりますので、判事補及び五号以下の報酬を受ける簡易裁判所判事の報酬月額並びに九号以下の俸給を受ける検事及び三号から十六号までの俸給を受ける副検事の俸給月額についても、これに対応して改定することとしております。 これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様、令和七年四月一日から施行することとしております。 以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。”
“裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して御説明申し上げます。 これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。 第一に、一般の政府職員について、令和六年の民間給与との均衡を図るため、俸給月額を引き上げることとしておりますので、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。 これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、令和六年四月一日に遡ってこれを適用することといたします。”
“今先生御指摘の危険運転致死傷罪についてでありますけれども、今年の二月から法務省において関係の検討会を開催をして、十一月の二十七日、議論の結果が報告書に取りまとめられたところであります。構成要件の見直しなどの論点について、今後の検討に当たっての方向性やあるいは留意点等を示していただいたところであります。 この結果を踏まえて、法務省といたしましては、現在、法改正の要否あるいは当否や内容について更に検討を進めているところでありまして、法改正を行うといった、との判断に至った場合には、法制審、法制審議会に諮問をすることとなるものと考えております。 危険、悪質な運転行為による死傷事犯への対応、これまさに御指摘のように喫緊の課題でありますので、引き続き必要な法整備に向けた検討を着実に進めてまいりたいと思います。”
“今先生御指摘の三点の調査、数字ということでございますけれども、この不当な子の連れ去りなのかどうかというその判断、これは極めて難しいところが正直あると承知しています。 これはそれぞれケース・バイ・ケースということでありますけれども、やはりDVや虐待からの避難ということも当然ありますし、そこの区別が極めて難しい中で、どのような形で統計を取ることができるかということ、極めてこれ難しいということについては是非御理解をいただきたいと思っております。”
“今先生からおっしゃっていただきました、保護犬の訓練を通じた、一つは、八街の少年院で、今、GMaCと言われる、ギブ・ミー・ア・チャンスということでGMaCと言われるプログラムがございます。これは、自己有用感や社会参加への意欲の向上等を目的に、平成二十六年度から公益財団法人のヒューマニン財団と連携をして、在院者による保護犬への訓練、しつけを三か月間行うというプログラムでありまして、これまでに二十回進めているところであります。これについては、参加した少年たちから、責任感が向上した、社会との関わりを感じることができた、出院後も社会貢献の活動をしたいなどといった感想が多く見られておりまして、一定の効果が見られております。 そして、少年院、今のは少年院でしたけれども、これがほかに刑事施設ということで、本年度から、NPO法人の協力を得て、松江の刑務所、そして広島刑務所尾道刑務支所において同様の触れ合いの試行を始めたところであります。”
“これは、適切にそういった送付をしということであったと承知をしておりまして、特段、その恣意的という、そういったことはないと承知をしております。”
“今先生御指摘いただきましたように、やはり最終審としての違憲審査権、これを有するという、極めてある意味強大な権限を与えられた最高裁ということであります。 三権分立ということの理想でいえば、立法権、また行政権に比して余りにも最高裁が強くなり過ぎる、これも確かにそこは妥当ではないというところ、そこもありますので、そういった意味で、行政権の責任者である内閣が最高裁判所の裁判官の任命を通じて、司法権の組織にある程度影響を与えるということを認めたのがこの趣旨というふうに承知をしております。 そういった意味で、内閣で判断するというこの任命でありますので、法務大臣というその立場からは、答弁は控えさせていただきたいと思います。”
“今後とも、事件数あるいは犯罪情勢等、様々な事情も考慮しながら、体制の整備をしっかり進めてまいりたいと思っております。”
“吉川先生今御指摘の、外国人犯罪増加を含めた社会経済情勢等の変化に対応するため、業務負担も考慮してということであります。 まず、今回の法案ということで申し上げれば、先ほど来の繰り返しになって恐縮でございますが、一般の政府職員の俸給表に準じて裁判官の報酬月額そして検察官の俸給月額を改定する、これは、裁判官そして検察官の職務と責任の特殊性を反映させるということ、同時に、人事院勧告の重要性を尊重して、国家公務員全体の給与の体系の中でのバランスの維持に配慮するということで、そこについては合理性があると我々としては認識をしております。 その上で、業務が増えるではないか、増える可能性があるではないかという中で、この業務負担、これをどう軽減するかということについて申し上げれば、やはり、事件数だけではなくて、犯罪が複雑化をして、事案を解明して適切に対処するために必要な検察官の業務量、これは増加していく、そのことも考慮しているところであります。 法務省としても、こうした近時の犯罪情勢等に適切に対処していくために、これまでも検察官の人員の確保を含めて必要な体制整備を行っているところであります。”
“改めてになりますけれども、様々法律にのっとり適切に処理をしていると承知をしております。”
“今、多分そこのフリップというか、あるんだと思いますけれども、まずもって、当方の事務所において様々なミスがあったこと、これはおわびを申し上げたいと思っております。 その上で、これは別に意図的に隠すとかそういうことではなくて、これは実際の事務所における処理ミスということでありますので、改めておわびを申し上げたいと思います。”
“改めて申しますけれども、適切な税務申告上の処理をしておりまして、これは当然、当局に対して提出をするようなものについては、きちんとそれは適切な手続を踏んでおりますので、この場での提出にはなじまないと思っております。”
“繰り返しになって恐縮でございますけれども、これは税法ということなので、私は直接大臣として答える立場にはございませんが、雑所得というもの、これは所得税法上のこととして、雑所得の総収入金額から必要経費を差し引いたものが雑所得ということで計上されるということとなっていると承知をしております。”
“まず今、雑収入が三十一万五千四百九十九円とおっしゃいました。それは誤っていますので、それは雑所得が三十一万五千四百九十九円ということであります。 そういった意味においては、先ほど申し上げましたけれども、税法上というか、確定申告、税務申告の実務上、適切に処理をした結果の数字がこういったこととなっております。”
“そこについては、先方の全国損害保険代理業政治連盟、こちらの報告書にございますように、これは、受け手は私でございます。”
“今、本村先生御指摘のところであります。 まず、全国損害保険代理業協会のところにございます顧問料、今はもう、当然、顧問としては辞めておりますので、この百十万円というところで、顧問料として受領をしているところであります。当然、雑所得、雑収入ということにこれは当たります。 そういった意味で、一般的に、これは国税庁のホームページを見ていただいても分かりますけれども、雑所得とはというところでいうと、総収入金額、これは雑所得に係る、雑収入に係る総収入金額から必要経費を除いたものがその雑所得となるということであります。そういった中において、私としては、適切に確定申告は当然しておりますし、そこに基づいてこの所得等報告書についても報告をしたところでございます。”
“今、平林先生、より一層引き上げるべきでないかというお話でございました。 若干繰り返しにもなって申し訳ないんですけれども、やはり、今回、一般の政府職員の俸給表に準じて、裁判官の報酬月額と検察官の俸給月額を改定をするということとしております。この点は、繰り返しになって恐縮ですが、裁判官そして検察官の職務と責任の特殊性の反映をさせながら、しかし、人事院勧告の重要性を尊重して、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮をする、こういった理由に基づくもので、給与水準の改定方法としては合理的だと私どもとしては判断をしておりますということを申し上げたいと思います。 そして、民間のということで、恐らく大手法律事務所等ということにもなろうかと思いますが、弁護士ということで申し上げれば、その営業形態が一様ではない上に、自ら顧客と契約を締結して報酬を得るという事業主的な営業形態を取ることも少なくないということで、国家公務員である裁判官、検察官とその収入等を単純に比較することは困難ではないかと考えております。”
“社会の安心、安全のために、まさに再犯の防止、これは極めて大事でありますし、保護司の仕組み、これはまさに、この日本のある意味特筆すべき、非常に大事な制度でありまして、日頃から保護司の皆様方に大変その点で御尽力をいただいているところは、私どもも重々承知をしているところであります。 そういった中で、今、報酬であったりとか、そういったことをお話をされたと思います。 実は、この検討会の取りまとめられた報告書の中では、これはいろいろな議論が当然ありますけれども、やはり報酬というのはなかなかなじまないのではないか、そういったことが結論としては言われております。ただ同時に、やはり、今後の我が国の社会情勢や人々の価値観の変化等に対応していく必要があることから、五年ごとに、保護司の待遇も含めて、保護司制度の在り方やその維持発展のための方策等について検討するということが盛り込まれていまして、これは不断にこれからもしっかりと検討を続けていくということだと思っております。”
“今回の法案でございますけれども、私どもとしては、やはり、国家公務員全体のバランスという中で、人事院勧告というもの、これを踏まえて、一般職の公務員というものに準じてということで、その枠内で今回検討を行っております。 全体としてどうあるべきなのか、今委員おっしゃった様々な視点、当然これは時代の変化ということもあろうと思いますが、それは恐らく、公務員全体としてまず考えていくべきことであろうと思っております。法務大臣として、そういった公務員全体の給与体系、これはコメントする立場ということではありませんので、そこのところは御理解いただきたいと思います。”
“今回御審議をお願いしている裁判官の報酬と検察官の俸給、それぞれについてでありますが、まず、裁判官ということで申し上げれば、三権の一翼であります司法権を担う存在であるということ、そして、その重責にふさわしい適材確保の必要性があるということ、そういった裁判官の職務と責任の特殊性を考慮しつつ、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスにも配慮をして、裁判官報酬法によってその報酬が定められているところであります。 検察官ということでございますが、検察官についても、司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図るという準司法官的な職務と責任を有するということ、そして、原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経て任用されるなど、裁判官に準ずる性格を有しているということ、そうしたことから、裁判官の報酬月額に準じて、検察官についても、検察官俸給法によって俸給が定められているというところであります。”
“今御指摘があった点でありますけれども、そもそもの、現在のベースというところにおいては、業務の特殊性とか、そういったことを勘案して、これはかなり違うベースになっているというところ、そこをどう変えていくのかというところについては、やはり、国家公務員全体の給与体系のバランスというところもありますので、そこをあえて、この年度でどう変えていくというところ、変えていくという、そういったことにおいては、なかなか合理性は見出しづらいのかなということを考えております。 要すれば、こうした、今年どう上げていくか、どう変えていくかということにおいては、人事院勧告に基づいて、ここに準じて行っていくということで、私どもとしては合理性があると考えておりますので、その点、申し上げさせていただきたいと思います。”
“そもそも論になりますけれども、人事院勧告、これについては、一般職の国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、その給与水準を民間の給与水準に準拠して定めるということがあるということで、まずもって、その点については合理性があるんだろうと思っております。 その上で、一般の政府職員の俸給表に準じて、裁判官の報酬月額そして検察官の俸給月額、これを改定するということについては、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、やはり人事院勧告の重要性を尊重して、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持を配慮する、この双方の観点に基づくものでありまして、そういった形で、裁判官そして検察官の報酬、俸給の月額を決めるということは合理的であろうというふうに私どもとしては考えております。”
“再審法の改正という今のお話であります。 今申し上げました協議会、ここの議論、この協議の取りまとめということが、一つの、そういったことでいえばポイントになりますが、この取りまとめの見通し、こういったことについて現時点でお答えすることは困難でございまして、私どもとしては、この協議会において充実した議論が行われるよう、しっかりとこれは尽力をしてまいりたいと思っております。”
“最近、国会等の場において、検察の活動、取調べが適正に行われていないのではないか、こういった厳しい御指摘がある中であります。その中で、今、様々なこれからの刑事手続の在り方等々についてのいろいろな御指摘をいただきました。 こうした再審制度であれば、この在り方について様々な議論がある中であります。そういった中で、現在、再審制度の在り方については、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会において協議が行われているところでありまして、こうした議論をしっかりと踏まえながら適切に対応してまいりたいと思っております。”