鈴木馨祐
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“倉林明子議員にお答えを申し上げます。 選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがございました。 夫婦の氏の在り方については、現在でも国民の間に様々な御意見があり、また、今国会においても三つの法案が提出をされるなど、各党、各議員の間でも様々な考え方があるものと承知をしております。 政府といたしましては、家族の形態や国民意識の変化、家族の一体感や子供への影響など様々な点を考慮の上、今般の衆議院法務委員会における御審議も含め、国会において建設的な議論が行われ、より幅広い国民の理解が形成されることが重要であると考えております。 法務省といたしましては、国民の間はもちろん、国民の代表者である国会議員の間でもしっかりと御議論いただくため、引き続き、積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えてお…”
“今日は、平岡先生の御質疑においては、本当にこれまでの経緯について包括的に御質疑をいただいているものと承知をしております。 まず、その上で、法制審議会、この答申ということについては私どもとしても当然重く受け止めるべきものと考えている、この前提については申し上げたいと思います。 その上で、夫婦の氏の在り方、これは、令和三年の世論調査であったりあるいは様々な報道機関による調査、こういったものを見ても、今の段階においてもなお国民の皆様方の間にかなり多様な意見がある、こういった状況であるのは事実であろうと思います。 そして、今まさにこの立法府の場において各党各会派から三つのそうした法案が提出をされている、まさにそういった御審議が行われている中でもそういった点ということは明らかではな…”
“私ども政府といたしましては、選択的夫婦別氏に関係するこうした様々な法案の審議が行われている中にありまして、まさに、家族の形態、国民の意識の変化、家族の一体感、あるいは子供への影響、こうした様々な点、この考慮をされた上で、まさにこの立法府において様々な観点からの議論がなされるということ、そして、そのことも含めてより幅広い国民の皆様方の間での理解が深まっていく、そういったことが極めて重要だというふうに考えております。 そういったことの中で、現在、まさにこの立法府において、それぞれの議員の皆様方からの御提案の中での三つの法案が議論をされている。この状況を私どもとしてはしっかりと注視をしてまいりたい、そう考えているところでございます。”
“CIQについても御指摘ありがとうございます。 神戸空港、かなり堅調なこれまでの伸びということも聞いておりますし、今後の伸びも更にということで見込んでいると聞いております。 そういった中で、CIQ、これ極めて大事でございまして、今も応援であったり、あるいは常駐ということもさせていただいておりますけれども、今後に向けては、入管法の中で外国人が出入国すべき飛行場ということでそういった指定もございますので、関係機関とも連携の上、必要な検討も行っていきたいと思いますし、体制整備についてもしっかりと必要な増員要求を行っていくことを検討してまいりたいと思います。”
“そういった中で、まずこのDXという、そういった時代でもありますので、そういった意味では、オンラインの申請、これは地理的なことをある意味越えるということでできますので、オンライン申請ということのその利便性をしっかりと上げていく、さらには、そういった利用をしていただけるようにその対応をしていくということがまずあるのではないかと思っておりますし、そういった中で、まずは遠隔地の方々の利用者の方々の負担軽減、これをしっかりしていくような必要があると思います。 その一方で、この法務局の指定の拡大ということで申し上げると、先ほどの実務的な課題をどう乗り越えるのかということもありますし、あるいは譲渡登記の利用状況、これのしっかりした、オンラインで対応できないところがどのぐらいあるのかとか…”
“そうした中で一般論として申し上げる中でありますけれども、やはり犯人でない人に対して死刑判決が言い渡され、これは確定をした場合でありますが、公判において主張してきたことが真実であるにもかかわらず、受け入れられずに処罰をされるということとなった、そういったことに対する理不尽さ、これは当然感じることであろうと思いますし、いつ刑が執行されるか分からない不安にさいなまれるなど極限的な精神状況の中で日々を送ることとなる、これは容易に想像されるところであります。 もとより、言い渡された刑がこの死刑以外ということであってもそこは同様ということであろうと思いますけれども、このように犯人でない人を処罰をするということ、これは、いわれない理由によって人生を一変させるということでもあります。まさ…”
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“少なくとも、立案者の立場からすれば、附則の方の領収書、明細書、ここが肝になると思いますけれども、まさにこれは政党から支出を受けた国会議員個人がそれを充てて政治活動に関連して行った支出の状況に係るものですから、そういった意味においては、御懸念には当たらないのかなと思います。”
“まず、会計責任者に対して報告をするもの、これは支出をされた役職者が原則になりますけれども、その役職者が何年何月に何に使ったのか、そういったことを本体に書くという意味でのものであります。 領収書、明細書という、こちらの附則の方の話というのは、これはまた役職者になりますけれども、政党から支出を受けた国会議員がその支出を充てて政治活動に関連して行った支出の状況に係る領収書、明細書でありますので、そういった意味においては、さらに、元の本則で書かれているものについての、そこの者からのものということになります。”
“まず、本法ということに関係するところで申し上げると、当然、こういった渡し切りというか、役職者に対して振り出されて、その役職者がその責任において支出を、党としての活動を代行するということの性質からいったときに、そこは役職者で判断ができるということでの支出でありまして、同時に、党としては、これまでは党内ガバナンスの、財務委員会の中でのチェックを行ってきたということであります。 そういった意味において、実質的な意味においてはそういった確認はできると承知をしておりますし、そういった意味では、その先に、役職者がどういう支出をしたのか、そこについてのきちんとした領収書あるいは明細書ということもここで規定しておりますので、そこは担保されると考えております。”
“今御指摘のところ、すなわち、政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連した支出ということでありますけれども、これは、政党から支出を受けた国会議員個人がそれを充てて政治活動に関連して行った支出ということであります。”
“先ほど別途御答弁したところでもありますけれども、いわゆる政策活動費、これは政治活動のためにした支出で、元々、原案でも全てカバーをされる、そういった認識でおりました。 そこで、今回、そこをより明確にするということで、日本維新の会から、こうした、関連するということへの修文ということが提案されたところであります。 より明確にするという趣旨、私どもとしてはこれは変わらないという認識でありますけれども、それを、より明確になるのであればということで、今回、この修文、規定を変えたというところであります。”
“先ほど来答弁で申し上げておりますけれども、今回、そういった法律ということでいえば、一番の抑止力というのは、やはり報告書の本体、これは虚偽があれば、当然処罰をされるものです。 そこに、それぞれの目的、そして年月ということで記載をされます。そこのところで、例えば不正に残した場合、税がかかる場合というのは、そこの残額が当然出てくる。それが出てくるかどうかというのは、それは収支報告書上できちんと担保される話になります。そういった意味でいえば、今回、不正の抑止ということでは、これは法文本体の中でもしっかりと対応がされているということをまず申し上げたいと思います。 その上で、十年ということでありますけれども、やはりいろいろなプライバシーであったり、様々な保秘が必要なこと、そういったところで十年というところが一つの、そういった意味では、プライバシーへの配慮ということで私どもは今考えておりますが、当然、そこについても、今後の見直しということも規定されておりますので、その状況に応じて、現状に応じて、それぞれの見直しをしていくということになろうかと思います。”
“原則的にはそういった方向になると思います。 その上で、もちろん、ただ一方で、プライバシーであったり、様々な考慮が必要なこともありますので、そういった点について適切な形をつくれるように、今後、各党間での協議を行っていきたいと思います。”
“これはこの委員会でもずっと申し上げておりますが、我が党においては、これまで、政策活動費ということでいえば、その規模の支出はありません。 そういったことでいうと、我々としては、当初五十万円ということで、なぜそこで切ったかというと、これはあり得ないからということでありましたが、この度、様々な御指摘をいただいて、そこの修正をしたところであります。 そういったことでいうと、御指摘の五万円以下ということが政策活動費としてこれまであったかということは、なかったと思いますし、今後あり得るかというと、そういったことも想定はされないということであります。”
“私どもとしては、これまで様々な支出におきまして適切な対応を、これは党内のガバナンスも含めて、行ってきたところであります。 五万円以下ということで今言及がありましたが、例えば、これは我々も精査しなきゃ分かりませんが、恐らく、いわゆる遊説旅費等のところではそういった支出もあった可能性がありますので、そういったものについては新たに対象となるという理解であります。”
“今回の再修正案につきましては、基本的には五十万円のところを削るということ、そして、そういったことを中心といたしまして、その実質的な機能といたしましては、まさにハネ、あるいは関連する改正というところが未定稿との違いというふうに承知しております。”
“まさに、法文上でございますけれども、おっしゃったように、公開「するものとし、」というところで区切りがあるという状況であります。 そういった状況ですので、附則の第十四条において、領収書、明細書等の公開、そして、そのための領収書、明細書等の保存そして提出については立法措置が講じられているという御理解で結構でございます。”
“現行法上、政党の収支報告書においては、一件五万円未満の支出についてはその明細を収支報告書に記載する必要はなく、そして、その支出に係る領収書等についても徴収する義務や写しを収支報告書に併せて提出する義務もないという規定があります。これは、現行法上の第十一条、そして第十二条の一項二号そして第二項ということでありますが、そういった現行法上の規定があります。 このために、今回、一件五万円未満の政策活動費の使途の記載、これを、政党から国会議員に対する支出についての明細を支出報告書に記載するとともに領収書等の写しが提出をされるようにするためには新たな規定が必要ということで、第十三条の二に第三項そして第四項を規定をしたところであります。”
“この政治活動のためにした支出というところから、政治活動に関連した支出、今回そういった文言を変更いたしました。 実は、原案の元々の、政治活動のためにした支出においても、議論となっているいわゆる政策活動費、この全般が当然含まれるということで我々としては考えていましたが、御党からその趣旨をより明確にするべしと、そういった御指摘もいただきました。 その上で、そのために、政策活動費に関連した支出という形での修正との御提案があったところでありますので、これは特段反対する理由もございませんので、そこはそういった形で我々としては変更したというところであります。 また、後段の質問でありますけれども、自民党が提出をしている収支報告書に記載のある遊説及び旅費交通費、これについても、政党から政治家に対しての、政治家というか国会ですね、この場合、対しての支出ということであれば、これは含まれるという理解であります。”
“これまでの御質問でも触れてきた、適切な項目に必要な内容を記載をしなかった場合、これは故意あるいは重過失、そういったケースになると思いますが、そういった故意、重過失により記載をしなかった場合には、まさに御指摘のとおり、それは収支報告書の虚偽記入、この対象となると考えております。 その上で、例えば当該議員が刑に処せられた、そういった場合には、公民権停止となるという認識であります。”
“今、金村先生御質問の点ですが、そもそも自民党が提出をしている収支報告書に記載のある政策活動費と遊説及び旅費交通費は、政治活動費というくくりであります。 すなわち、これは経常経費そして政治活動費ということの政治活動費という方のものでありますから、今御指摘の、第十二条第一項第二号の人件費、光熱水費その他の政省令で定める経費、すなわち経常経費として支出するということはできないと考えております。”
“今御質問にありました、他党やメディア等の多くが定義をしているいわゆる政策活動費、これは委員御指摘の政策活動費ということだと理解しておりますが、今お話がありました遊説及び旅費交通費につきましては、交通費等、出張先における宿泊代やタクシー代等に充てる日当の合算でありまして、これは政党から議員に支出される点では同様でありますけれども、いわゆる我々が言ってきた政策活動費というものとは性格が異なるというものであります。 これは政党から個人への支出ということで今回規定をしていますけれども、そこにつきましては、それぞれの党において、例えば調査の委託費であったり、あるいは子育て支援金等々との様々な支出がありますが、我が党においては基本的にはこの二つが対象ということであります。 いずれにいたしましても、再修正案におきましては、御党の御意見を踏まえまして、一件当たりの金額が五十万円を超えるものという限定を削除して、御指摘の政策活動費、そして遊説及び旅費交通費等を含め、政党が国会議員に支出する政策活動費の支出の全てを支出の使途の公開の対象としているところであります。”
“今回の再修正案におきましては、御党の御指摘も踏まえまして、収支報告書に政策活動費を含む政党から国会議員に対する支出の使途の記載義務を負う対象について、一件当たりの金額が五十万円を超えるものに限る、その限定を削除をいたしました。 その上で、今御質問の点でありますけれども、第十二条第一項第二号の人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費、いわゆる経常経費というものを除くということとしております。 その背景といたしましては、経常経費につきましては、今般課題となっています政策活動費にはおよそ当たらないということ、そして、政党の収支報告書において明細の記載義務がなく、領収書等の写しの添付対象にも含まれていないということから、これは対象としていないということであります。”
“あとは、今先生が御指摘のように、この国のしっかりとした成長力をどう上げていくのか、そのことにおいて、既得権を守るような、そういったことにならないような、当然それは自らそこを律していくことは大前提になると思いますが。 その上で、こうした政治団体の収入について、これは総理もお話ししておりますが、多様な考え方、多様な出し手、様々な収入を確保するということが、やはり、政策立案における中立公正やバランス、これを確保する上で極めて重要なものと考えておりますし、今回の不記載事案においても、そういった癒着といったようなものがそれによって指摘をされたという事実はありませんので、そうしたことでこういった判断をしております。”
“この委員会の答弁でも申し上げてまいりましたが、三十年前の政治改革においても、やはり政治、ここにかかる資金、当然これをなるべく小さくしていく、そういった努力をした上で、どうこれを適切にファイナンスをしていくのか、これが極めて肝要な中で、国民の皆様方の税金による政党助成金、さらには企業、団体、さらには個人と、それぞれのところでのバランスをどう取っていくのか、こういった議論が繰り返し行われてきたところであります。 そういった中で、当然、個人献金、ここについても重点を置いていくべきということで、今回、様々な税制の優遇措置も規定をしていますけれども、同時に、企業、団体についても、一つは、やはり、国に対しても政党がしっかり自ら立っていく、こういったことを考えれば、なるべく幅広いそういった資金ベースということが必要であります。 そういった中で、もちろん癒着といったようなことがあればこれは大問題ですから、そういったことがないように。”
“十五条においては、条文上も、いわゆる第三者機関、これを設置をするものとした上で、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出に関する当該機関による監査の在り方、それを書かせていただいているところであります。 すなわち、これは、こうした政策活動費に係る支出の監査についてのそういった役割、具体的な中身はここにありますように今後各党間での検討ということになりますが、そこをしっかりとここは書かせていただいて、担保をした上での検討ということになります。”
“そこの点、今回の条文自体を御覧をいただければと思いますけれども、保存について、附則の十四条の中で、支出については領収書、明細書の公開、括弧として、そのための保存及び提出も含むということの上で、これをするものとし、そういった規定を置いておりますので、保存そして提出というものがここにおいて法的に担保されているという理解で結構だと思います。”
“現行法上も、政治団体の支出に係る領収書等の取扱いについては、収支報告書に支出の明細が記載をされるものについては政治団体において保存するとともに、総務大臣又は都道府県選管が、その写しの提出を受け保存をしているということ、さらには、いわゆる一円領収書制度においては、国会議員関係政治団体が領収書等を保存し、総務大臣、都道府県選管を経由して開示をしていることという状況であります。 そういった中で、お尋ねの、今回の、政策活動費を受けた国会議員がこれを充てて行った支出、この領収書の保存を誰が行うか。その制度設計については今後各党の協議ということでありますが、こういった、今、現行法上での様々な制度、こういったものを勘案しながら、なるべく早期に具体的な内容を検討してまいりたいと思っております。”
“私どもの政策活動費、これは、国会議員から、役職者、ここに支出をされ、その役職者の責任の下で、党勢拡大あるいは調査研究、そして政策立案というところに充てる、そういった費用というふうに承知をしております。 そういった中で、当然、様々な、プライバシーであったり、いろいろ、もろもろ勘案すべきことがある、そういった状況の中で、こうした支出、これは当然しっかりとしたガバナンスの下で、不適切な使用があってはいけません。これは、これまでも我が党の中でもガバナンスを行ってまいりましたが、しかし、今回こういった状況の中で、よりそれを法的にしっかりと担保するということで、今回の法改正をしているところであります。”
“今回、様々な調整が行われました。私どもとしては、可能な限り、各党各会派の御意見、これを党の提出法案にしっかりと反映をさせていく、そういったことで取り組んだ、そういった結果と思います。 一方で、委員会の運営ということでございますが、私も提案者の立場として、その全体像、これを把握できる立場にはない状況でありますので、必ずしもお答えできることではありませんが、その上であえて申し上げれば、各党、国会対策委員会の協議の状況、あるいは委員会、理事会の協議の状況などを把握をしつつ、今のこの国会中での成立を期して、限られた時間の中で各党会派の御意見をなるべく反映するべき、そういった中での調整と承知をしております。”
“今回の政治資金規正法の改正につきましては、可能な限り幅広い合意を得て今国会で確実に実現する、そういったことで申し上げてきております。 我が党以外の各党の皆様方から五万円の引下げということがある中で、我が党としても、賛同することによって思い切った踏み込んだ案を提示する、そういった決断を今回したところでございます。 御指摘のパーティー券購入の対価の支払いの口座振り込みの義務についても、これによって、預金通帳の記載等によって記録が残って、収支報告書の記載の正確性が担保され、政治資金の授受の透明性が向上するということから、この規定を設けております。 これらの規定の今後のスケジュール感ということでありますけれども、まず、パーティー券購入の対価支払いの口座振り込み義務につきましては、原則の施行日である令和八年一月一日の施行であります。そして、パーティー券の購入者の公開基準の引下げにつきましては、施行期日、これは令和九年の一月一日となっております。”
“今後の権限の内容に関する制度設計については、例えば、どこにそれを設置をする、これは立法府あるいは行政府、そういった両論議論があると思いますし、あるいは中立性をどう確保するのか、あるいは秘密保持、これをどうするのか、こういった様々な観点がございますので、そういった課題をしっかりと議論した上で、政治資金の透明性の確保により資するように、そして同時に、政党その他の政治団体の政治活動の自由、この配慮も必要でありますので、御党を始めとする各党会派とも積極的に議論を進めてまいって、なるべく早期に設置をできるように努力してまいる所存でございます。”
“輿水議員にお答え申し上げます。 御指摘の政治資金に関する独立性が確保された第三者機関、これは御党との協議も含めて、いろいろ議論を進めてまいりまして、我が党の提出した原案においても規定を置いているところでございます。加えて、この委員会においても、委員各位の御議論や、あるいは参考人の方々からも設置を求める意見を多く頂戴したところであります。 そこで、修正案におきましては、政治資金に関する独立性が確保された機関については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置をするものとしておりまして、その上で、政策活動費の支出に係る政治活動のためにした支出に関する当該機関による監査の在り方を含めその具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする旨の規定を設けたところであります。”
“第七に、その他の検討事項として、1外国人等による政治資金パーティーの対価の支払いに係る収受の適正性を図るための実効的な規制の在り方、2個人のする政治活動に関する寄附を促進するための税制優遇措置の在り方、3自らが代表を務める政党選挙区支部に対する寄附への税制優遇措置の適用除外の在り方に関する検討条項を設けるとともに、4改正後の政治資金規正法について、この法律の施行後三年を目途として、政治資金の透明性の一層の向上を図る観点から施行状況等を勘案して行う見直し条項についても設けております。 以上が、本修正案の趣旨であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いを申し上げます。”
“第五に、政策活動費の支出の年間上限額を定めるとともに、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出の状況についての領収書、明細書等を、保存、提出の上、十年後に公開するものとし、その制度の具体的な内容については早期に検討が加えられ結論を得るものとする旨の規定を設けております。 第六に、政治資金に関する独立性が確保された機関については、政治資金の透明性を確保することの重要性に鑑み、これを設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動のためにした支出に関する監査の在り方を含めその具体的な内容について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする旨の規定を設けております。”
“第二に、いわゆる政策活動費の使途公開について、政党から国会議員に係る公職の候補者に対してされた支出のうち、一件当たりの金額が五十万円を超えるものに限るとしていた原案を、経常経費を除く全ての支出に拡大するとともに、記載対象となる政策活動費の使途の範囲を、政治活動に関連してした支出に拡大することとしています。 また、政策活動費の使途に係る記載事項に、年月を追加することとしております。 第三に、政党による公職の候補者の政治活動に関する寄附について、これを禁止することとしております。 次に、改正法の附則に明記する事項についてです。 第四に、政党に所属する国会議員が政治資金等に関する犯罪に関して起訴された場合に、政党交付金のうち、当該国会議員に係る議員数割相当額の交付を停止する等の制度の創設についての規定を設けております。”
“ただいま議題となりました政治資金規正法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 先ほど撤回が許可されました我が党提出の修正案については、本委員会における委員各位の御議論、各党会派からの様々な御提案を踏まえて提出したものでありましたが、一昨日の本委員会における審議等におきまして、様々な御指摘を頂戴いたしました。それらについても更に検討を加え、政治資金の透明化を図る観点からより適切な制度となるよう、修正事項を改めて見直した上で、本修正案を提出することとした次第です。 以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。 まず、政治資金規正法の改正事項の追加についてです。 第一に、政治資金パーティーの対価支払い者に係る公開基準について、現行では二十万円超、原案では十万円超としていたものを、五万円超に引き下げることとしております。”
“先ほど来申し上げておりますけれども、ここで公開するということで実際に規定をしております。その上での検討、結論を得るということですので、我が党として、合意の当事者といたしまして、自由民主党としてこういった検討をネグるとか、そういったことは我々としては考えておりません。”
“今回の修正でお出ししているものについては、当該規定、すなわち第二十一条の二の二項につきましては削除してございます。”
“我が党のこれまでのいわゆる政策活動費と言われる支出については、再三この委員会で申し上げておりますけれども、党内のガバナンスの中で財務委員会等々でチェックし、支出、使い方が問題がないかということをこれまでもチェックしております。 そういった中で、どういった具体的な支出があったか、私はそれを知り得る立場にありませんのでその答弁は差し控えさせていただきますが、その一方で、政治資金はなるべく透明であるべきだ、この御趣旨はおっしゃるとおりだというふうに思っておりますので、様々な形で今後いろいろ対応していくと思います。”
“党勢拡大と一言で言っても、様々な支出が当然あるわけであります。これまでの運用の中で、我が党としては、役職者に対して支出を行う、そういったことの中で、その先のところについては様々な政治の状況等を鑑みて、そこの公開ということはしておりませんでした。 今回、そういった中では、第三者機関の議論があり、また十年後の公開ということもあり、そこについては、これから詳細の設計については各党間で議論がされると承知しておりますけれども、党としてもこれまで党規の中で自律的にしっかりとしたチェックをしておりましたが、その在り方についても今後また検討してまいることになると思います。”
“特段、私は、公開できない、そういった飲食店があるとは承知をしておりませんが、ほかの理由で、いろいろそういった政策上の判断ということはあろうかと思います。”
“我が党、先ほど来申し上げておりますが、政策活動費、これは党勢拡大あるいは調査研究、さらには政策立案といったことで党の役職者が使っているということであります。そういった支出について、プライバシーであったり、様々なそういった政治活動等々を勘案して、政治の透明性とのバランスを考えて今の結論に至っております。”
“前回の質疑でもやり取りさせていただきました。 おっしゃったとおり、お金によって政策決定がゆがめられる、こういったことがあっては当然いけないと思っております。今回の事案で、直接そういった指摘がない、こういった状況も我々としては承知しているところであります。 その一方で、我々としても、考え方はいろいろあると思いますが、どのようにして政治家あるいは政党がしっかりと自ら立っていけるのか、そういったことを考えていく中では、多様な形での様々な関係の中からいろいろな形で資金についても出していただく、こういったことについては大事だと思います。 その一方で、やはりこれは、政治家個人であったり、あるいはそれぞれの政党であったり、そういったところで自ら律していくということは当然必要だと思いますし、そういったことを通じて政策決定がゆがめられないということについては担保していくべきかと思います。”
“政治資金規正法上、今回、不明という記載があったと御指摘がございました。 ただ、様々なケース、例えば自然災害であったり、あるいは盗難であったり、そういったケースでどうしてもこれが判明しないケースというもの、ここについては、現状もそういったケースはある、あり得るという、そういった判断の下で、不明というもので政治資金規正法上の収支報告書を受理しないという判断はしていないというふうに承知しているところであります。”
“失礼いたしました、先ほどの答弁は不正確でしたので、今政府の方から御答弁したとおりでございます。 その上で、今回、政党、これは本部、支部併せてでありますけれども、そこについての、寄附ができるという今言及した条項について、そこを改正して、寄附ができない形に改正するという修正案となっておりますので、その点は申し上げたいと思います。 その上で、五年後の見直し規定がされなかった、ここでどうなんだということでありますけれども、今回、修正案について、改正後の政治資金規正法の規定について、修正案においても、この法律の施行後三年を目途として政治資金の透明性の一層の向上を図る観点から当該規定の施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときはその結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものと規定しております。 今回、この規定に従って検討が加えられるということでありますので、そこは委員の御懸念は当たらないと考えております。”
“制度の具体的な中身については、繰り返しになりますが、ここについては、具体的な内容についての早期の検討、各党間での議論、検討をしていく、その上で結論を得るということであります。”
“実際にどのような運用をしていくのか、あるいはどのような形での対応をしていくのか、ここについては、先ほど来申し上げておりますけれども、後に、各党間での様々な協議によるものと承知しています。”
“基本的には、我が党において、これまでの運用によれば、政党としての様々な活動、党勢拡大であったり、あるいは調査研究であったり、政策立案であったり、そういったものを代わってすることができる責任と、そういった判断ができる者に対しての支出、これがいわゆる政策活動費ということになっております。 今回においては、その者から先の支出について対象とするということになっております。そういった意味においては、領収書等、そこについては基本的にはそういったものも含まれるという認識でおります。”
“一般論として申し上げれば、当然そこは、領収書、明細書等も含めて使用状況を公開すると書いてございますものでありますけれども、ただ、公開対象となる事項等については、今後、政治資金の透明性の確保と、各政党の活動と関わりのある個人のプライバシーや企業、団体の営業秘密の保護等とのバランスを図りながら、そういった公開対象についても各党で議論をしていくということと認識しています。”
“ここについては、我々の修正案においては、十年後にそういったものを、領収書、明細書等を含めた使用状況について公開するものとして、その制度の具体的な内容については早期に検討が加えられ結論を得るということとしております。”
“支出の状況というのは、いわゆる使用状況、ここについて、領収書あるいは明細書等も含めた使用状況についてという趣旨であります。”
“そういったことについても今後各党間での検討を行い、結論を得るものと承知しております。”
“上限についてでありますが、先ほどほかの答弁で申し上げましたが、今後、上限額をどうしていくのか、この制度設計につきましては、先ほど申し上げたように、政治活動の自由への配慮、あるいは政党によって活動規模がまちまちということもあります、その中で、適正な規模がどうなのか、各党の皆様方と早急に議論し、検討させていただいて、結論を得られるように努力してまいるということでございます。”
“項目ということでのここでの記載ということであります。 趣旨としては、法令上どこまでできるのかというところ、今の現行法の中でかなりそこは我々としても工夫をしたところでありますけれども、なかなかそこは限界があるというところで項目ということとして、虚偽があれば当然そこは法令違反ということになりますので、そこは会計責任者に対しても責任が追及されるという状況になります。 その上で、今、改正の修正案においても、第三者機関であったり、あるいは十年後ということでそこを更に補完していく、そういったことで考えてございます。”
“今の御質問についてでありますが、同じ改正法の第十三条の二第一項の後段ということになりますが、今おっしゃられた支出につきましては、当該支出に係る同号の総務省令で定める項目別の金額及び年月を通知するということとしております。 通知に基づいて記載をするということですから、要すれば、政治資金報告書の当該部分の基本的には備考欄において、支出がされた年月と項目、総務省令上、政治資金という世界においては支出項目というものが列挙限定されていますので、それぞれについて幾らあったのかということを記載するということを想定しております。”