鈴木馨祐
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“倉林明子議員にお答えを申し上げます。 選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがございました。 夫婦の氏の在り方については、現在でも国民の間に様々な御意見があり、また、今国会においても三つの法案が提出をされるなど、各党、各議員の間でも様々な考え方があるものと承知をしております。 政府といたしましては、家族の形態や国民意識の変化、家族の一体感や子供への影響など様々な点を考慮の上、今般の衆議院法務委員会における御審議も含め、国会において建設的な議論が行われ、より幅広い国民の理解が形成されることが重要であると考えております。 法務省といたしましては、国民の間はもちろん、国民の代表者である国会議員の間でもしっかりと御議論いただくため、引き続き、積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えてお…”
“今日は、平岡先生の御質疑においては、本当にこれまでの経緯について包括的に御質疑をいただいているものと承知をしております。 まず、その上で、法制審議会、この答申ということについては私どもとしても当然重く受け止めるべきものと考えている、この前提については申し上げたいと思います。 その上で、夫婦の氏の在り方、これは、令和三年の世論調査であったりあるいは様々な報道機関による調査、こういったものを見ても、今の段階においてもなお国民の皆様方の間にかなり多様な意見がある、こういった状況であるのは事実であろうと思います。 そして、今まさにこの立法府の場において各党各会派から三つのそうした法案が提出をされている、まさにそういった御審議が行われている中でもそういった点ということは明らかではな…”
“私ども政府といたしましては、選択的夫婦別氏に関係するこうした様々な法案の審議が行われている中にありまして、まさに、家族の形態、国民の意識の変化、家族の一体感、あるいは子供への影響、こうした様々な点、この考慮をされた上で、まさにこの立法府において様々な観点からの議論がなされるということ、そして、そのことも含めてより幅広い国民の皆様方の間での理解が深まっていく、そういったことが極めて重要だというふうに考えております。 そういったことの中で、現在、まさにこの立法府において、それぞれの議員の皆様方からの御提案の中での三つの法案が議論をされている。この状況を私どもとしてはしっかりと注視をしてまいりたい、そう考えているところでございます。”
“CIQについても御指摘ありがとうございます。 神戸空港、かなり堅調なこれまでの伸びということも聞いておりますし、今後の伸びも更にということで見込んでいると聞いております。 そういった中で、CIQ、これ極めて大事でございまして、今も応援であったり、あるいは常駐ということもさせていただいておりますけれども、今後に向けては、入管法の中で外国人が出入国すべき飛行場ということでそういった指定もございますので、関係機関とも連携の上、必要な検討も行っていきたいと思いますし、体制整備についてもしっかりと必要な増員要求を行っていくことを検討してまいりたいと思います。”
“そういった中で、まずこのDXという、そういった時代でもありますので、そういった意味では、オンラインの申請、これは地理的なことをある意味越えるということでできますので、オンライン申請ということのその利便性をしっかりと上げていく、さらには、そういった利用をしていただけるようにその対応をしていくということがまずあるのではないかと思っておりますし、そういった中で、まずは遠隔地の方々の利用者の方々の負担軽減、これをしっかりしていくような必要があると思います。 その一方で、この法務局の指定の拡大ということで申し上げると、先ほどの実務的な課題をどう乗り越えるのかということもありますし、あるいは譲渡登記の利用状況、これのしっかりした、オンラインで対応できないところがどのぐらいあるのかとか…”
“そうした中で一般論として申し上げる中でありますけれども、やはり犯人でない人に対して死刑判決が言い渡され、これは確定をした場合でありますが、公判において主張してきたことが真実であるにもかかわらず、受け入れられずに処罰をされるということとなった、そういったことに対する理不尽さ、これは当然感じることであろうと思いますし、いつ刑が執行されるか分からない不安にさいなまれるなど極限的な精神状況の中で日々を送ることとなる、これは容易に想像されるところであります。 もとより、言い渡された刑がこの死刑以外ということであってもそこは同様ということであろうと思いますけれども、このように犯人でない人を処罰をするということ、これは、いわれない理由によって人生を一変させるということでもあります。まさ…”
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“この目的あるいは意義ということでありますが、基本的にはこの法、法律の、現行法の一条、二条というところが該当するかと思いますが、そこで申し上げれば、まず、そもそもその政治資金規正法、これ規正も正すという字の規正であります、これについては、まず政治資金の収支の状況、これを明らかにすることが本来の目的であると思っております。寄附等の規制については、あくまで政治資金に節度を持たせようとするために行うものと位置付けられていると承知をしております。 政治資金規正法においては、政治資金の収支の状況を明らかにするための制度として政治資金の収支の公開制度を設け、これにより政治資金を国民の不断の監視と批判の下に置くことで、民主政治の健全な発展に寄与することを目的としていると承知をしております。 政治資金規正法が政治資金の公開を定めていることの目的や意義を、政治家個人あるいは政治団体、政党が重く受け止めていかなくてはならない、そういったものであると承知をしております。”
“この記載がされていなかった、具体的に言うと、二〇二一年の衆議院選挙に際しての様々な陣中見舞い等々、寄附の中での企業、団体に関するものが全て漏れていたということであります。 なぜ気付かなかったのか、これ、私自身これは大変反省をしているところでもありますし、ここは二度と自分自身もそういったことがあってはならない、そういった思いでいるところであります。 同時に、スタッフ等々にも状況を確認をいたしました。そこに故意性というか、故意に隠した、そういった事実は、我々事務所の中で調べた中で、そういった事実は判明をしていません。 そういった中で、今回、故意ではないとはいえ、こういったミスがあった、記載がされるべきものが漏れていた。こういった状況の中で、今現状としては、法律にのっとり適切にその対応、修正をしておりますが、そういった意味でいえば、そういった法律の中で正しくない状況ということで放置をされていた。そのことについては心からおわびを申し上げたいと思いますし、大変申し訳ないと思っております。”
“今御指摘の点であります。五月二十四日の衆議院の委員会でも、塩川衆議院議員、委員の質問に対してお答えを申し上げました。そのお答えの中で今御指摘、言及があった部分がありました。 実は、あのとき具体的な通告がなかった状況なので、若干、その数等々も含めてこれは正確を期する必要があると思いますが、その後、法律にのっとってこの修正もしておりますので、そこは今もう恐らく公開もされていますので御覧をいただけると思いますが、この記載漏れがあったものというのは六件という話でしたが、これは十件で、合計が二百八十二万ということでございます。”
“私どもとしては、こうした遵法精神、これは大前提とした上で、この再発を絶対にさせない、そのために何が有効で何が抑止力になるのか、あるいは何をすればこうしたことを防げるのか、こういったことを考えながら真摯に議論をし、その結果として、衆議院で審議をいただき、そこで修正をして、この参議院に提出をさせていただいているところでございます。 そういったことで申し上げれば、遵法精神の欠如に反省がないまま党として提出をしているのではないかとの御指摘は当たらないと思っております。”
“まず、今、政倫審というお話がありました。政倫審については、政治的、道義的責任の有無を審査する場でありまして、この国会法の規定上、弁明を行うか否かについては各議員の意思が尊重されるということになっていると承知をしております。こうした国会のルールに基づいて政倫審が運用されている。その中で、個々の議員の意思について申し上げる立場にありませんが、いずれにしても、個々の議員、これは、実態の解明に向けて責任を果たしていくこと、これは大事だということをまず申し上げたいと思います。 その上で、今お話がありましたそのコンプライアンスあるいは遵法精神ということでありますが、これ、一部の派閥あるいはその一部の議員において、そういった意味でいえば、意図的にそういった不法な、法に反する不記載を行っていた、そういったことがある以上、そこについては、遵法精神の欠如、これは指摘をせざるを得ないんだろうと思います。 その上で、ただ、党としてどうなのか、あるいは党の立案者としてどうなのか。”
“今の透明性ということですけれども、これまで私どもとしては、この政策活動費、これは党からの、役職者に対する党の役割を代わって行うに当たっての支出であります。もちろんそこは適切性、適切に使われたのか、正しい目的で使われたのか、あるいは使い残しがないのか、こういったことについてのガバナンスということで、党内ガバナンスの中で、これ党の財務委員会の中でのヒアリングを丁寧に行ってきているところであります。これは我々としてしっかりそこはカバーしてきた、ただ、今回様々な議論の中で、御指摘の中で、やはりこれは法令上の様々なそういった監督も必要だろうということで、今回の法改正に至っております。 その中で、上限ということについて申し上げれば、これ上限というものを設定をする、そのことで、ある意味青天井で野方図で全てがこういった見えづらい形にならないような形をしっかりと担保をしていく、そういった趣旨で透明性を上げていくということとこの上限の設定ということの関連があるという認識であります。”
“今回、私もそのヒアリングに立ち会ったわけではありません。そういった立場ではございません。そういった中で、その中でどういったやり取りがされたのか、ここについて承知をする立場にはありません。 ただ、その一方で、やはりこの実態解明ということの努力は追加的なヒアリングも含めてされていると承知をしておりますし、そこについての努力は党執行部においても行っていると承知をしています。”
“我が党として、何が起きたのか、その実態解明、真相究明をするべきである、こういった強い党内の議論、意見があったのは事実であります。そうした意見に基づき、党の執行部を中心に、これは外部の目も入れた形でヒアリングをし、その報告書をまとめた、その結果として一定の処分がされた状況だと認識をしております。 ただ、もちろん、その当事者においては、今後もその実態解明に向けての努力、これは求められると思いますし、そういった中でまた新たな事実が出てくればまた新たな対応もあり得るという状況だと思いますが、私どもとしては、今我々として持っているこの状況の中で対応をしていく、それが、できることからしっかりやっていくということが今できる最善のことだと承知をしております。”
“これ、様々なところで総理も含め答弁をしている、されているかと思いますけれども、やはりこれは遵法意識であったり、そういったところの欠如というところがそれは一つあったのだろうと思います。 今回、ただ、その一方で、全ての政策集団でそういった事例があったわけではない。例えば、外形的なことで申し上げれば、今回問題があったと指摘をされた政策集団においては、これは会計責任者とそして代表者、これ共に国会議員ではない、そういった運用、同一の者が務めているといった、そういった運用もございました。 そういった中で、この遵法意識が欠けるような、そういった面があった可能性は当然あるんだと思いますが、ただ、これは実際の報告書の中で我々も知るしかないものですから、そこについてはそういったことを含めた問題があったということの中で対策を立てさせていただいたということでございます。”
“今御指摘の点、なぜ行われたのかということ、なぜ、あるいはいつから行われたのかということについては、これまで党内でも第三者、弁護士等々を中心とした党幹部出席の中でのヒアリングも行い、その報告書を公表しているところであります。 正直、私もその所属の派閥の構成員ではないものですから、そこは、なぜとか、どういった状況ということは承知する立場にはないことは御理解をいただきたいと思います。 その上で、今回、そういった報告書等に基づいた形で再発の防止の徹底をする、そういったことで今回の提案をさせていただいているところでございます。”
“この措置に関しましては、いわゆる租税特別措置、これ四十一条の十八の中でその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除くと、そういった規定に基づいて、これまで、例えば後援会であったりとかそういった密接なものということで、それは除外をしてきている、ただ政党の支部については除外されてきていない状況があったわけであります。 今回、国民感情からすると、今回のような形、これ、政党支部であってもそれは密接な関係を持つようなケースが多い実態もありますので、これは決して望ましいものではないと考えております。 そういった中で、これ、ただ税法ということでありますので、なるべく早くという認識は共有しますが、これ、租税特別措置等とこの税制改正と一緒にやっていくと、そういった認識であります。”
“ここは大変申し訳ありませんが、そこについて具体的なこれということは申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、今回、様々、これまで党内のガバナンスの中で、これるる申し上げてまいりましたけれども、例えば党の財務委員会というところで、その使途が適正なのか、あるいは使い切っているのか等も含めて、これまで党でこれは責任を持ってやってまいりました。その中で適切な使われ方がしているという状況でありますけれども、ただ、今回様々な御指摘もある中で、その中でその規模というものをなるべくオープンにできるものはしていかなくてはいけないという認識の下で今後様々な検討が党内でもされていくと思われます。 そういった中でありますが、この具体的にということについては私からこの場で答弁することは差し控えたいと思います。”
“これまでも申し上げましたように、この政策活動費ということ、これ党の役職者がその職責の中で、我々としていえば政策立案であったりあるいは党勢拡大であったり、そういったことで、あるいは調査ですね、こういったことで使ってきたというところであります。 そういった中で、これ様々な議論もある中で、まさに申し上げましたように、これ外交上あるいは諸外国との関係であったり、そういったすぐに公開できないこと、これもちろん公開できないことなのでここで具体的に何かということは申し上げられませんが、そういったことがあるという中でこうした運用としていることは御理解いただきたいと思います。”
“先ほど来申し上げておりますように、やはりそれぞれ一人一人の政治家が自ら立っていく、これ、やはり党に対しても自由に物が言えるような状況をきちんとそれぞれで確保していく、こういったことは大事だと思いますし、あるいは国の税金に過度に依存し過ぎない、こういったこともやはり大事であろうと思います。 そういった中で、どう幅広く資金というものをきちんとある意味ファイナンスできるのか、このことがこれまでの大きな議論だと思いますし、その中においては、政党交付金、政党助成金、さらには個人、企業、団体というバランス、あるいは政党交付金と事業とそして寄附というバランス、ここをどう取っていくかということの中で、やはりここは、企業、団体の方によるパーティー券の購入ということも、個々の政治家やあるいは政党が過度に依存しない、自ら律していくという前提の上で、これは決して排除するべきものではないのではないかと考えているところであります。”
“先ほど企業・団体献金の話においても申し上げましたけれども、やはり我々として一番気を付けなくてはいけないことは、この政策立案であったり、あるいは与党であれば行政ということもあろうかと思いますけれども、どのようにしてこの特定の者への依存が高まってそこからゆがめられるということを排除をするのか、ある意味でそういった癒着というものをどう排除するのか、このことが最も大事だと思っております。 そういったことで考えれば、この政治資金パーティー、セミナー等々いろんな形あると思いますが、これ、やはり薄く広くというか、かなり幅広い方々に政治参加をいただく、そういった一つの機会ともなっていると思っております。”
“今先生御指摘のこの政治資金団体制度でありますけれども、これは法人寄附、個人寄附を問わず、政党中心の資金体制を確立し、政治資金の流れの透明性を図るため、昭和五十年に制度化をされたものと承知をしております。 我が党における政治資金団体、今御指摘の国民政治協会でありますけれども、現在でもほかに幾つかの政党でこうした政治資金団体、指定しているケースがあると私も承知をしております。そういった中で、この政治資金の収入において大事なこと、これは法人、個人を問わず寄附によって政策がゆがめられないということに尽きると思っております。 そういった観点からは、この政治資金団体制度、これは否定するべきものではないのではないかと思っております。”
“それぞれの議員あるいはそれぞれの党において、しっかり自らそういったことがないように律していく、このことは重要だと思いますが、同時に、我々としては、やはり自ら、それぞれの党であったり、あるいは一人一人の政治家、これが自ら立っていく、そういったことにおいても、三十年前の政治改革の議論にもありましたが、やはりその交付税というところ、交付金というところ、それと企業、団体あるいは個人、こういったものをどうバランスよく、薄く広くしっかりと考えていくのか、そういったことが肝要だと思っておりまして、そういった趣旨から、私どもとしては、企業・団体献金を禁止をするという、そういった考え方は取っておりません。”
“この委員会の質疑でも様々申し上げておりますけれども、例えば、今回の事案を通じて、我々の政策立案過程であったり、あるいは行政に対して、そういった企業、団体のそうしたお金がそういったものをゆがめている、そういった今回指摘は我々としては承知をしていません。 もちろん我々としても、資金をしっかりとある意味でファイナンスをする中で、特定の者に依存するような形でそういった癒着があるような状況、これは当然あってはいけないことだと思っていますが、必ずしもこの企業・団体献金がそことイコールということではないと思っております。”
“杉先生おっしゃるとおりだろうと思います。今回、再発の防止ということでそこを徹底をしていく、さらには、その上で、必要な資金の透明化に向けての様々な各党の御提案を踏まえたこういった提案をしております。 その一方で、先ほど質疑にもありましたけれども、内部統制がない中でどうしていくのか、あるいは今回も、やはり政治家個人のある意味の遵法意識、そういったものも極めて大事だったんだろうと思います。まさにそういったところは政治家個人がしっかりとこれから対応を考えていかなくてはいけないと思いますし、また同時に、資金ということにおいても、やはりどのようにして幅広く、ある意味で政策決定等をゆがめないような資金、これを広く調達できるのか、そういったこともそれぞれ政治家は考えていく必要があると思います。 そういった意味においては、きちんと身をそれぞれが律しながら、同時に必要な改革をしっかりと進めていく、こういったことが肝要ではないかと思っております。”
“第三者機関、今、杉先生がおっしゃいましたように、極めて大事な機関であろうと思います。 法案上においては、政策活動費についてのその監査の在り方、そういったことが書かれておりますが、それ以外においても様々これは検討し得るんだろうと思います。どのようにしてこの政治資金の透明性の向上、ここに寄与するのか、その中においては、やはり今御指摘のように、独立性をどうしっかりと担保するのか、あるいは権限をどう持たせるのか、これが大事になってくると思います。 例えば実際にこの法執行、これをやる場合、例えばその政治団体への立入りであったりあるいは不記載、虚偽記入への指導なども含めて、そういった権限を持たせるとすると、そこはやはり内閣の下に置かざるを得ないことになろうかと思います。あるいは、行政府に置くにしても、三条委員会であったりあるいは八条委員会であったりあるいは特別の機関であったり、どのようにしてどういう立て付けで置くかということで、その独立性あるいは中立性、さらにはこの保秘の部分ですね、ここのところがかなり左右されてくると思っております。”
“そして三つ目には、不正の温床となり得る現金、この現金による管理というものを許容していた、さらには、国会議員関係政治団体であったとしても、外部監査の対象、これが支出のみで収入が対象となっていなかったということ、こういったことが原因で十分な抑止力が働かなかった、これが背景というふうに認識しております。”
“今回の事案、我が党の一部の派閥、そして所属の国会議員において、政治資金規正法に従わない、法律にのっとらない、そういった収支報告書が提出をされていたということであります。私も党所属の国会議員の一人として、その点については誠に遺憾でございますし、心からおわびを申し上げたいと思っております。 そして、今回のこの背景ということでありますけれども、一つには、代表者である国会議員の責任範囲、これが明確ではなかったということ、その結果として言い逃れを許容していたということがあります。そして第二に、派閥と言われるもの、これが厳しい規制の掛かる国会議員関係政治団体の対象から除外されていたために、適用される規制がそもそも甘かったということがあります。実際、今回問題があった三つの政策集団においては、会計責任者と代表者が同じ人物、国会議員ではなかったと、そういった状況もございました、そういった点。”
“この点については、以前、予算委員会で岸田総理も答弁をされていますが、裏金というその言葉、これは使われる方それぞれで意味合いは異なってきます。そういった意味で、裏金かどうかという、そういったことで今回のなかなか判断することは難しいと思いますが、その文脈によって異なる意味において、裏金に該当する自民党の国会議員がいないとは申しませんと。これは岸田総理からも答弁をしておりますように、そこはそれぞれ定義によりますので、今回起こった事案について言えば、法的には必要な法律上の記載をしていなかったということに尽きると思います。”
“常識的に言えばないと思われます。常識的に言えばないと思われますが、もちろんその様々な今後の制度の詳細については各党の間での議論になると思いますので、発議者としては以上の答弁とさせていただきたいと思います。”
“先ほど申し上げましたように、やはりこの金銭の扱い、これ極めて大事なことだと思いますし、国民の皆様方の関心は極めて高い問題だろうと思います。 そこについてどういう判断をするのか、これは、不正な、法律にのっとらない記載がされて、法律にのっとった記載がされていなかったという案件でありますから、その処理をどうするのか、この政治資金の範囲内でどういう対処をするのか、そこについての方針ということは、これは党の執行部の判断によるものだと思いますが、そこはきちんと、これは私も申し上げておりますが、それぞれの議員においてこれ適切な、考え方もそれぞれあると思いますし、そこは今後様々な議論が行われると承知をしております。”
“まず、今御質問の中で安倍派、麻生派という話がありましたが、我が派といたしましては、政策集団といたしましては適切にやっておりますので、二階派ということでそこは訂正をさせていただきたいと思います。 その上で、法の遡及という話と、今回そういった不記載というそういった不正行為、不法行為があったということの対応と、やはりこれは切り分けて考える必要があると思っております。 政治資金の枠内の中で会計責任者等が意図的に不正に処理をしたこの資金、この金銭の取扱い、これ極めて大事なことであろうと思っております。実際、その対象の議員においても、返還をしたいという、そういった議員も実際おりますし、あるいは党内においても、そういった不記載の資金については返還をさせるべきであろうと、そういった議論があるのも事実であります。そこについては、党内のガバナンスにおいて、党の執行部においてこれから判断をされることだと思いますが、法律を施行させるかどうか、遡及させるかどうかということとは、それは若干次元の違う問題になるんだろうと思います。”
“この度、この政策活動費というものを定義する中で、政党から個人への支出についての全てをその対象としてこの規制を行いました、この改正を行いました。ただ、その一方で、もちろんそれぞれの党の運用、これまで我が党としては、党内のガバナンスの中でその適切性、あるいは違法性のなさ、そういったことをきちんと万全を尽くしてまいりましたが、そうも言っていられないということで、今回、法令の中でそういった規制をするということであります。 そのことでいえば、今回、年月、時期とかあるいは項目についてもしっかりこれは罰則が掛かる本体の収支報告書上で記載をする、さらには第三者機関におけるチェックも仰ぐ、その上で、公開になじまないものについて十年という年月を経た後でそこの、ある意味でもう国民の皆様方の監視というところに委ねる、そういったことを今、この提案をしているところであります。”
“もちろん、大原則として、様々な政治目的の支出、これは、党の役職者が代行して行うものについてはこれまで政策活動費ということで支出をしてまいりましたけれども、もちろん、様々な観点から、やはり透明性を高めていく観点から、運用を変えられるものについては当然変えていくことになるんだろうと思います。 ただ、その一方で、やはり公開になじまないもの、こういったものもあります。そういった意味においては、十年ということを一つ目安とする中で、そこで公開できるものが増えていく状況もあろうかと思いますので、その意味において、バランスを取れたそういった措置ではないかと考えております。”
“国民の皆様方の監視、批判の下にさらされる、これは極めて大事なことだと思います。我が党としても、その運用の中で極力そういった形でオープンにできるものはオープンにしていく。 ただ、その一方で、そういったことになじまない部分があるのも事実でありますので、そこについては十年後、あるいは今第三者機関という議論もしております。そういったことも含めて、プライバシー、さらには様々な差し障りについてもバランスを取りながら、きちんと進めていきたいと思っております。”
“そこは、他党の、その合意相手の、合意相手のその解釈ということを我々としてコメントする立場にありませんが、自民党といたしましては、これは総理も恐らく答弁されているように、私どもとして今申し上げたような解釈でおります。”
“この合意事項にありますように、この二ページの資料になりますけれども、我々の合意というのは、ここにありますようないわゆる政策活動費について、政党から政治家個人への寄附の特例を廃止の上、年間の使用上限を設定し、十年後に領収書、明細書等とともにその使用状況を公開することということであります。 私どもとしては、今我々で申し上げたところでこの合意を満たしていると考えております。”
“そこについては、幹事長、これに幹事長と書いてありますが、幹事長がしたこの緑の部分ですね、この支出に関する領収書ということを前提としておりますが、そこから先どこまで含まれるかということは、これから先の各党の間での協議というふうに我々としては承知しています。”
“先生の今の部分の解釈ですが、要は、政策活動費の支出、これは幹事長等の役職者に対する支出です。そこの金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出というのは、更にその先の意味でありますから、そこの幹事長だけの、幹事長等だけの領収書にはこれは限られませんし、そこの範囲については今後各党での検討ということでございます。”
“今、山下先生御指摘の部分でありますが、これ条文上では、この機関を設置するものとし、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出に関する当該機関による監査の在り方も含めその具体的な内容について検討が加えられるという、そういった書きぶりとしております。 そういった中で、今御指摘の個別具体の事例に関する相談、ここどうするのか、そういった、どういった権能を付与するのか、あるいは先ほど適正化委員会という話がありましたけれども、これを立法府あるいは行政府、どこに置くのか、そういった点についてもこれから各党の間でのそういった協議、これをしていただくということになっております。 我が党といたしましては、なるべく早くこうした設置するべきものとは考えておりますので、そういった前提の下で積極的に議論に参加してまいりたいと思っております。”
“今、山下先生御指摘の点、極めて大事なポイントだと思います。 法制度において、寄附のこの公選法上の規定というものの除外規定を置き、同時に、党のガバナンスで、それぞれ各党のガバナンスでどうその強制力というものをしっかり担保していくのか、それが行われることで強い抑止力が働いて、この再発防止の徹底につながるというものであります。 そういった観点からいえば、やはり我が党としても、提案者である以上は、この党規約ということになると思いますが、その改正、これは一刻も早く行われなくてはならないと考えておりまして、我が党におきましては、党の政治改革刷新本部の党則等の見直しに関するワーキンググループにおいて既に検討に着手をしているというふうに承知をしております。 また、ほかの党のことについて何らかコメントする立場にはありませんが、これは、どの党についても、そういった抑止力、やはりこれは必要だと思います。そういった中では、各党において実効性のあるそういった御議論をいただけるよう期待をしているところでございます。”
“これまで我が党の運用においても、当然、その適正性であったり、あるいはしっかり使われているのか、こういったことについては、先ほども申し上げましたけれども、我が党の中の財務委員会等々のガバナンスでそこの適正性についてはきちんと確保してまいりました。 一方で、今回の議論の中で、党に委ねていいのか、その適正性をということで、法律上、法令上のそういった規制を加えるということで年月、さらにはその項目ということで書かせていただいたところであります。これは極めて実は重い話で、収支報告書、これは法定のものの、しかも本体に入るということですから、ここはそこの虚偽があれば当然そこは会計責任者の罰というものにもつながるということで、相当これは重い規定になると思います。そこで虚偽ということはこれは考えられなくなりますし、同時に、十年後の公開までの間においても、第三者機関等々において適正かどうかの監査も含めてそのチェックをするという規定を置かせていただいているところであります。 こうしたことを通じて、よりこの透明性の向上というものに資すると考えております。”
“今のお話に関しまして、今、税金という話がありましたが、そこについては、我が党において政策活動費ということの支出の原資はこれ政党助成金は充てておりません。そういった意味では、これは様々な献金であったり、あるいはそういったその他収入等々を充てているものでありますので、その点は訂正をさせていただきたいと思います。 その上で、十年ということ、やはりこれそれぞれの透明性、これ大事なところであると思いますけれども、その上で、やはり十年というところの中でどう公開をしていくのか。ここについては、いろいろな様々なプライバシーであったり、あるいは営業秘密であったり、あるいは諸外国への影響というものの中で、これは今回十年ということで定めました。そこのところについて、これが適切なのかどうか、そこの見直しは当然この後されていきますが、十年というところで今回そこの一定の担保はできるのではないかということで設定をしたところであります。”
“御指摘の旧文通費、すなわち調査研究広報滞在費につきましては、議員活動の在り方に関わる重要な問題であります。ここは、政治資金規正法ではなく国会法、そして歳費法において規定をされております。具体的には、国会法の三十八条、歳費法の九条ということであります。その結果として、従来より衆参の議院運営委員会等の場での議論が行われてきていると承知をしております。 どういった制度となるかということでございますが、そういったこれまでの経過でございますので、我が党といたしましても、議院運営委員会等における各党会派の間での議論、ここに積極的に参加をしてまいりたいと思っております。”
“今回の政治資金規正法の改正でありますけれども、まず、その一つの原点といたしましては、私ども自民党の中の一部の派閥であったり、あるいは所属議員において、法令の違反、これが行われたということがその大きなスタートであります。そういったことでいえば、この政治不信、ここをしっかりと解消していく、そして同時に、この再発防止を徹底をすることでそういった政治への信頼というものをきちんと取り戻していく、そういったことを通じて、私どもとしては、国民の多くの皆様方の政治の信頼を回復をし、そうした皆様方の未来のためにつながっていく、そういった趣旨での法改正を私どもとしては考えているところであります。”
“政治改革、九〇年代のとおっしゃいましたが、当時、我が党で数か月間の議論を経て作成をした政治改革大綱においても、先ほど申しましたけれども、税による政党助成金、そして企業、団体、個人、あるいは寄附、事業と、そのバランス、これが極めて大事である、それは政治、政党あるいは政治家がしっかりと自ら立つためにも大事であるということで結論を得ているところであります。 そういった中で、政党助成法、これ、我々直接的に、今回政治資金規正法についてということで、直接の担当ではありませんが、それでもあえて申し上げれば、やはり、民主主義のコスト、これを国民の理解の下で国民全体で負担をしていただく制度ということでありまして、これはほかの国でも、例えばアメリカやイギリスやドイツやフランスにおいても同趣旨の制度があるところであります。 ということで、私どもとしてはここについては問題はないと考えております。”
“先ほど申し上げましたように、この政治資金と中の議論、ここは相関をしていない、私は、少なくとも我が党内においてはそういった状況であろうと思います。 その上で、当然、政治に影響を及ぼそうとして巨大な資金を提供するとか、そういった、ある意味広く薄くではなく、ある特定の者に偏るような、そういった状況というものは我々としてもないように判断していくべきであろうと思います。 そういった上で言えば、こういった企業、団体による献金、これは少なくともそれぞれの企業において政策決定をゆがめようとして出しているものではないと私は承知をしております。”
“私は、初当選以来、気候変動、ある意味これはライフワークにしてまいっております。外務副大臣時代にも、当時の石炭発電を中心とした今後の輸出の在り方、ここについても、私は、やはりそれを廃止をしていくべきであるということで、明確に申し上げて議論も進めてきております。 そういった私の目から見ても、党内の議論、確かに化石燃料を依存をしていくべきだという議論があるのは事実ですが、そこはある意味、一色ではないのも事実であります。そこは、様々な我が党の中の各議員の議論、あるいはそれぞれの有識者からいただく議論、そういったものにおいて、少なくともこれまで、気候変動の問題あるいは脱石炭ということ、私も真剣に取り組んできた政治家として申し上げれば、そこにこの政治資金の影があるかということにおいては私はないと、私としては承知をしております。”
“その意味においては、今回の事案においては、こうした政策決定あるいは行政、こういったものがゆがめられたということは私どもとしては承知をしておりません。 そういった中にあっては、どのようにしてこのバランスをしっかり取っていくのかということを考えたときには、企業・団体献金、これは当然、それぞれが自律的に、何を受けるべきで受けないべきなのか、この判断は必要だと思いますけれども、その上で、排除をされるべきものではないと承知をしております。 加えて、団体献金については、企業は憲法上の政治活動の自由の一環として政治資金の寄附の自由を有するとの最高裁判決もある中でありますので、まさに自由主義を、資本主義を旨とする我が国にあっては、企業、団体、この政治活動の自由の観点からも、この点については排除されるべきではないとの判断を行ったところであります。”
“三十年前からの政治改革の議論の中においても、やはり政治、これは、金が掛かる政治というものをしっかりとなるべく金が掛からないようなものにしていく努力、こういったものと同時に、どうそれを健全なきれいなお金でしっかりファイナンスをするのか、こういったことの議論が積み重ねられてきたと承知をしています。 そういったことで申し上げれば、当時の議論からも、いわゆる政党助成金、これは国民の皆様の税金からということでありますけれども、それと企業、団体、あるいは個人、このバランスをどう考えるのか、別の切り口で申し上げれば、こういった税財源というものと、寄附と、そしてその事業と、このどうバランスを取っていくのか、こういった議論が続けられてきていると承知をしております。 一番大事なこととして申し上げれば、やはりこれは衆議院の審議でも申し上げてまいりましたけれども、やはりどのようにして、政策決定、この行政がゆがめられるということをしっかりと排除をするのか、このことは極めて大事だろうと思います。”
“我々党内においては、政治刷新本部という組織の中でのこの政治資金に関する法制度、法整備のワーキンググループということで私は役職を果たしております。そういった中においては、岸田総裁からは、再発防止に向けた実効性のある取組をしっかりとするようにということの御指示をいただいたところであります。”
“今の御指摘についても、今回、先ほど来申し上げておりますように、所属の議員、支部長に対してのヒアリングを行い、まとめられたこの報告書、そこの公表以上のことについては、私としては承知をしておりませんし、同時にこの知り得る立場にはありませんので、お答えについては、申し訳ありませんが、差し控えさせていただきたいと思います。”
“繰り返しになりますが、私どもとしては、この報告書に記載がある以上のことについては、知り得る立場にございませんので、差し控えさせていただきたいと思います。”
“今回のこの収支報告書への不記載、この我が党の一部の派閥あるいは所属議員で行われていたこの不記載については、我が党としても、党役員を中心に外部の弁護士を交えて関係議員あるいは選挙区支部長からヒアリングを行い、事実関係の把握、解明に努め、弁護士による報告書も公表してございます。 私自身として言うと、この今回不記載事案があったその派閥の所属ではないということもあり、この報告書以上のことについては把握をしておりません。このことについては、そういった意味では、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。”
“この点については、るる申し上げておりますし、いろんな衆議院等々での議論でもあります、また本日の議論でもあったと思いますが、やはり政治資金の透明性の確保、これは極めて大事なことでありますが、同時に、各政党の活動と関わりがある個人のプライバシーや企業、団体の営業秘密の保護、あるいは、場合によっては外交的なインパクトということも含めて、その開示の在り方ということについては、これは、一定程度の配慮、これは当然必要であろうと思います。 今回、十年後に原則公開をするということ、そういったことで合意してございますけれども、場合によっては、それでもそれになじまないものがあることも当然考え得ると思っております。その一方で、全てを直ちに公開できるのかといえば、この十年間ということも一定の意味があると思っておりますので、そういった意味のグラデーションは当然これはあるんだろうと思っております。”
“恐らくこれ衆議院でも御答弁申し上げておりますけれども、各党それぞれ、活動の規模であったり活動のやり方、当然変わってきます。そういった意味でいえば、それぞれに応じて適切な規模というものはあろうと思います。その一方で、今回、様々な今回の政治不信を我が党の一部の派閥や所属議員の不記載事案で招いたこの状況から考えれば、我が党のこれまでの政策活動費という運用が様々な指摘を受けているところであります。 そういったことを考えると、一定程度この上限ということ、これは維新の会の方々の御提案ということでもありますけれども、やはりそこは一定程度こういった上限を設ける必要があると、そういったことで、私どもとしてもこの修正案に盛り込みをしたところであります。”