中野洋昌
中道改革連合・無所属 · Japan
“養子皇族男子の件についてもう一点確認を官房長官にさせていただきたいというふうに思います。 附則の第六条第二項というものがございまして、これは三十年ごとの見直しということの項目でございますけれども、これがどういう位置づけかということを確認させていただきたいと思います。 議長の取りまとめの中にはこのような記述がございます。養子が皇統の紊乱を防ぐ等のために皇室典範で認められてこなかったということを重く受け止めて、皇族数の確保の状況等を勘案して、必要があると認めるときは、一定年数ごとに見直すものとする、こういう記述がございます。三十年ごとの見直しというのはこれを受けた規定であるのかどうかということを確認させていただきたい。 また、あわせまして、養子皇族男子の方々を取り巻く環境であ…”
“先ほど確認させていただきました養子皇族男子の子孫に皇位継承権を認めるか否か、これは今後速やかに検討が加えられ、必要があると認めるときには適時適切な措置が講じられる、こうした中身がまさに正副議長からお願いされました附帯決議の中でしっかり読み込めるということも確認いたしましたし、また、その上で、この附帯決議というのがまさに本法律の解釈、運用指針を示したと位置づけられるという御発言もありました。 そして、政府は、仮にこれが議決されればしっかり尊重していくということも先ほど官房長官から御発言があったということはしっかり確認ができたというふうに思います。 あわせて、旧宮家の男系男子を皇族の養子とする案につきまして、今、様々世論調査が出ております。各種報道によりますと、今回は二つ、皇…”
“先ほど政府からも、将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨ではないと官房長官から明確に御答弁いただきました。 では、将来の検討、これはいつ検討が加えられるのかということでございます。 私ども中道改革連合は、先ほどあった改正後の皇室典範三十八条六項に定める養子皇族男子の子孫に係る皇室典範第二条の適用、平たく言えば、養子の皇族の男子の方の子孫が皇位継承権があるのかないのか、この二条が適用されるのかされないのか、こうしたことに関しては、私は、速やかに検討が加えられ、必要があると認めるときは所要の措置が講じられるべきである、こうした必要がある、このように考えております。 今回、衆参の正副議長が各党各会派に対しまして附帯決議の案に盛り込んでいただくことをお願いしたいというこ…”
“ありがとうございます。 住民基本台帳の適用というのが、先ほども申し上げたとおり、少し唐突感があったと思います。そういう意味では、なぜこういう制度になっているのかというところをしっかり政府の方でも説明していく必要があると思います。あくまで実生活における利便性のところを考慮した上でということで答弁がありましたので、その点については受け止めたいというふうに思います。 もう一点確認させてください。 いずれにしても、この法律の中の附則第六条の中には、立法府において将来の検討を様々していくというふうなことになっているわけであります。そして、それの実際の解釈をするある意味指針となるであろう、正副両議長から各党各会派に対して附帯決議の中に盛り込むとされている項目の中には、改正後の皇室典範…”
“しかし、この附帯決議に基づく有識者会議が開かれ、議論が進んできたわけでございますが、この中では、次代以降の皇位継承を具体的に議論するというのは機が熟していないということで、皇位継承と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であると。そして、立法府の総意の取りまとめの中でも、皇位継承に関してはあくまで引き続き検討するということになったわけでございます。 そこで、官房長官に確認させていただきたいんですけれども、今回、両議院の正副議長から附帯決議に盛り込んでいただくことをお願いしたいという内容については、安定的な皇位継承を確保するための方策についても引き続き検討するものとする、こういった中身であるというふうに理解しております。 そして、仮にこの附帯決議が議決されて皇位継承…”
“官房長官の方から確認をさせていただきました。 これは議長の取りまとめを踏まえたものであるという答弁、あるいは、環境や状況を見ながら三十年を待たずに講じられることもあり得る、そして、立法府の意思を尊重する、こうした趣旨の御答弁だったかというふうに思います。 今回、養子皇族男子ということに加えまして、婚姻後の女性皇族が婚姻により皇籍を離脱しないということも皇族数確保の一つの項目でございますので、こちらについても併せて何点か確認させていただきたいと思います。 今回、立法府の総意の取りまとめにおきまして、婚姻後の女性皇族が婚姻により皇籍を離脱しないということがあるわけでありますが、では、女性皇族の配偶者及び子の身分についてどうなるのかということでございます。これは、立法府の総意の…”
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“国土交通省としましては、空港の利用者の信頼を損なわないように、各社においてコンプライアンス遵守などにしっかりと取り組んでいただきたいというふうに考えております。 以上でございます。”
“同社においては、今回の事案を厳粛に受け止め、組織全体のコンプライアンス体制の見直しと経営陣の意識改革を進めながら、空港利用者の信頼回復に全力で取り組んでいただきたいと考えております。 もう一点、ほかの空港については調査しないのかという御指摘でございます。 国土交通省としましては、まず、今般の事案を受けまして、十二日に、全国の指定空港機能施設事業者等に対しまして、今後とも同様の事案が生ずることのないよう、その子会社を含めまして、コンプライアンスやガバナンスに関する取組の実効性を確保すること、コンプライアンス違反については、法令や自社のルールに従い、事実関係を確認し、説明責任を果たすなど、適切な対応を行うことを徹底をするように要請をしたところでございます。 その上で、この一環として、指定空港機能施設事業者等に対して、その子会社を含めまして、今回の事案で取り上げられた企業との取引の有無とその適正性、コンプライアンスに反する不適切な利益供与の有無を自己点検し、その結果を、おおむね一か月を目途に国土交通省に報告をするよう要請をしてまいりたいと思います。”
“また、この調査に当たりましては、関係資料の精査や関係者へのヒアリングのみならず、貸与PCや携帯電話機のデジタルフォレンジック調査など、様々な手法を用いて実施をされるとともに、報告書においてその結果が詳述、公表されており、客観性、透明性が最大限確保されているものと認識をしております。 その結果、併せて指摘をされた広告代理店契約やアドバイス業務契約も含めて、空港法に規定する、空港の機能確保に必要な施設に係る事案は確認をされておらず、また、国土交通省への働きかけといった事実も確認をされていないことから、国土交通省が直接調査を実施すべき事案とは認識をしておりません。 こうした中、本件は、空港機能施設事業に直接関わる事案ではないものの、公共性の高いインフラの一翼を担う同社が長年にわたり不適切な行為を続けてきた結果、空港利用者の信頼を損なったものであり、誠に遺憾であることから、同社に対して厳重注意を行い、再発防止の徹底を要請をしたところでございます。”
“二点、御質問ございました。 一点目、国が直接、主体的に調査を実施すべきではないかという御質問でございます。 本件は、空港法第十五条第一項に規定する、空港の機能を確保するために必要な航空旅客の取扱施設に係る事案ではなく、空港に置かれているマッサージチェアをめぐる民間企業同士の契約であり、日本空港ビルデング社のコンプライアンス基本方針に反する事案であるというふうに承知をしております。 本件の調査におきましては、会社法に基づき、取締役等の業務執行に対する監督機能を確保するために設置をされている監査等委員会において実施をされていること、この監査等委員会は弁護士や学識経験者から成る社外取締役のみで構成をされていること、そして、外部の法律事務所の弁護士九名に調査の実務が依頼をされていることから、第三者の立場により調査が行われたものと認識をしております。”
“お答えを申し上げます。 まず、住宅、不動産政策を所管する国土交通省としましては、居住の安定確保や良質な住宅ストックの形成等を図る観点、そして、不動産市場における取引が適正に行われているか把握する観点などから、日頃から不動産取引の主体や価格、頻度など、不動産市場の動向の把握を進めていくことは必要であるというふうに認識をしております。 不動産市場においては、我が国に居住し、あるいは経済活動を営む方々に対しまして、住居やオフィスなどの社会経済活動の基盤となる不動産が適切に提供されることも重要でございます。 こうしたことから、現在のように不動産価格が上昇する局面におきましては、不動産取引の分析を深めていくことは一層重要になっていると考えておりまして、例えば、実需に基づかない投機的な取引が横行する状況になっていないかなど、これは御指摘の外国人の取引の状況も含めまして不動産市場の動向把握に努めているところでございまして、住宅市場における居住の実態やニーズの変化などの把握にまずはしっかりと努めてまいりたいというふうに考えております。”
“答弁申し上げます。 マンションは、区分所有形態という性質上、管理や再生を適切に進めるためには管理組合内の合意形成が不可欠でございます。仮に反対者などがいる場合にも、住民の安全や良好な居住環境を守るという公益性の観点から、これは、しかし、適切な補償額による金銭的補償を行うなどの財産権への必要な配慮を厳格な手続の下、規定をした上で、多数決で意思決定を行うことができるとしております。 このように、法制度の中で、個人の財産権が尊重されることは重要でございまして、こうした財産権への必要な配慮を行いながら、しかし、マンションの修繕が円滑に進められるということが重要であるというふうに考えております。 そうした観点から、本改正法案の内容につきましては、個人の財産権の保護とマンションの修繕の円滑化とのバランスを取った、そういう内容であるという認識でございます。”
“私の方から答弁させていただきます。 委員御指摘のとおり、マンションにおける良好な居住の環境を確保するためにも、共用部分に生じた瑕疵に対しまして、必要な修繕が適時適切に行われるということは極めて重要であるというふうに考えております。 政府としましては、共用部分に生じた損害賠償請求権の行使の円滑が図られるよう、今回、区分所有法の改正とともに、我々、標準管理規約による実務的な対応を図るということで、しっかりとマンションの修繕が進むよう取り組んでまいる所存でございます。”
“加えて、管理組合に対して、日常的に管理組合と接するマンションの管理業者あるいはマンション管理の専門家であるマンション管理士等々、具体的な助言や提案もしていただけるように、関係団体等を通じまして、マンション管理業者やマンション管理士等に周知をして、この管理規約への反映をより一層徹底をしてまいりたいというふうに思います。”
“お答えを申し上げます。 これまで、標準管理規約の改定を行った場合には、関係団体などにその内容を通知をし、同団体を通じて各管理組合に周知をするとともに、シンポジウム等、様々な機会を活用して、その周知に努めてきたというところでございます。 今までの実績でいいますと、九割以上の管理組合におきまして、標準管理規約を踏まえて管理規約が作成をされているものというふうに今承知をしております。 特に、本改正法案では、マンションの管理や再生の円滑化等を図るため様々な措置を講じることとしておりますので、その実施に当たりまして、今回の共用部分の損害賠償請求権の行使に係る内容以外にも、かなり管理規約の改定を検討いただくべき事項というのは今回ございますので、この共用部分の損害賠償請求権の行使に係る内容を含めまして、標準管理規約をできるだけ早く改正をした上で、管理組合に対しまして、法改正とそれに伴う標準管理規約の改正の趣旨、内容、これは当然様々な媒体を活用した広報、リーフレットの作成、説明会の開催などにより丁寧に周知をしてまいります。”
“お答え申し上げます。 今回、共用部分の損害賠償請求権の行使の円滑化ということで、区分所有法の改正と標準管理規約改定による実務的な対応ということでございますけれども、この標準管理規約をできるだけ早く改正ができるようにということで、管理組合に対する様々な周知や、あるいは各マンション管理業者、マンション管理士などを通じた働きかけ等々、管理規約への反映をまずは徹底をしてまいりたいと思いますし、また施行後、その反映状況などの把握ということも大変重要でございまして、マンション総合調査などの活用で実態把握に取り組むとともに、取り残されるマンションがないように、これは法務省ともしっかり連携させていただきまして、関係者による支援体制も構築しながら、しっかり取り組んでまいりたいと思います。”
“老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま可決されましたことに深く感謝申し上げます。 今後、本法の施行に当たりましては、審議における委員各位の御意見や、ただいまの附帯決議におきまして提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。 ここに、委員長を始め理事の皆様方、また委員の皆様方の御指導、御協力に対し、深く感謝の意を表します。 誠にありがとうございました。 ―――――――――――――”
“これは午前中からもずっと議論が続いている論点かと思いますけれども、一般論として、やはり法制度の中で個人の財産権が尊重されるということは重要なんだろうというふうに思っております。なので、何ら手続的担保もなく、異議を申し立てる機会もないような形でそれが奪われるというような制度設計というのは、やはり極めて慎重な検討が必要なのではないかというふうに考えております。 他方で、やはり、マンションの修繕が円滑に進められ、ストックの長寿命化と良好な居住環境の維持というのが政策目的でありますから、これの実現を図るということは当然重要であるわけでございますけれども、それは、分譲事業者からマンションを購入した旧区分所有者の権利を含めて、やはり財産権への必要十分な配慮ということは必要なのであろうというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 法制審議会の議論の点でございます。マンションを始めとする区分所有建物の二つの老いが進行するということで、法制審議会の区分所有法制部会におきまして、区分所有法制の見直しの検討というものが行われております。これは御紹介のとおり、国土交通省から担当課長等が幹事として参加をさせていただきました。 これは、ある意味、二つの老いに対応するというのは、マンション政策、住宅政策を所管する我々の問題意識と同一でありますので、本部会には政策的な観点から意見を述べてきております。マンション政策の観点からの考え得る論点は検討の俎上にのっていると認識をしております。 共用部分の損害賠償請求権に係る論点のところにつきましては、財産権への必要な配慮を行いながらマンションの修繕が円滑に進められるという方向で議論が進められていたことから、国土交通省の幹事からは特段の意見を申し上げていないということでございます。”
“御指摘のとおり、マンション再生等の事業を進めるに当たっては、再生等に反対をされる区分所有者や賃借人など転出される方々に対する丁寧な対応、これは極めて重要であると思います。 法律上の措置として、法務省は先ほど金銭的補償を行うという規定のお話をされましたが、マンション再生法におきましても、国土交通大臣が作成する基本方針に定めなければならない事項として、売却マンションなどに居住していた区分所有者や賃借人の居住の安定確保に関する取組を位置づけるとともに、地方公共団体や事業の施行者など、これらの取組に努力義務を負うという明記をさせていただきます。 そして、御指摘の高齢者世帯など特に配慮が必要な方々に対しましては、地方公共団体や関係団体と連携をいたしまして、公営住宅等の公的賃貸住宅やセーフティーネット住宅等の活用の促進もございます。居住支援法人による相談対応等の施策もございます。また、リバースモーゲージ型の住宅ローンの提供、住宅金融支援機構が行っております。様々な取組を通じて、居住の安定の確保ということにしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。”
“お答えを申し上げます。 区分所有法の改正法案におきましては、賃貸借終了請求がされた場合には、当該請求の六か月後に賃貸借契約が終了するものとされているところ、適切な補償額による金銭的補償を受けるまでは専有部分の明渡しを拒めることとされるなど、賃借人の利益を保護するための規定が設けられているものと法務省から伺っております。 また、賃貸借の終了請求は、借地借家法における正当事由の規律とは異なりまして、マンションを含む区分所有建物の円滑な再生を実現をするという政策目的の下、認められたものでございます。申し上げたような賃借人の利益保護の規定もあることからすれば、賃貸借終了請求の創設が賃借人の地位をより不安定にするおそれがあるという指摘は当たらないものと法務省から聞いているところでございます。 実務的には、建て替えの検討から決議までに平均四年半程度要しているということでございます。当該期間において、様々な意向確認や利害調整などが行われる中で、賃借人の希望等も確認をし、代替居住先の確保に向けた準備を行うということは十分可能であるというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 借地借家法におきましては、賃貸人が建物賃貸借契約の解約を申し入れる際は、賃貸借契約の当事者が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の利用状況、賃貸人が明渡しの条件として財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、解約の申入れをすることができない旨の規律がございます。このような事由が認められない建物賃貸借契約の解約申入れは、基本的に認められないものであるというふうに承知をしております。 法務省からは、訴訟等においては正当事由がないにもかかわらず建物明渡し判決が出されることはなく、これにより、賃借人の利益の保護が図られているものと聞いております。 国土交通省としても、借地借家法の適切な運用により、賃借人の利益の保護が図られることが重要だと考えております。ちょっと個別のケースについてのコメントは差し控えますが、仮に国土交通省に対しまして賃貸物件の明渡しをめぐる紛争等について御相談があった場合には、法務省とも相談をしながら、適切な相談先につなぐなど、適切に対応してまいりたいと考えております。”
“お答えを申し上げます。 標準管理規約の改正、何らかの形でということで、先ほど来、九割という数字も出させていただきました。その九割が本当に一番最新のものではないではないかとか、いろいろな御指摘はあったところではありますけれども、ただ、いずれにしても、この標準管理規約、できるだけ今回の内容については早く改正をさせていただき、リーフレットの作成、説明会の開催等、また、マンション管理業者、マンション管理士などを通じた働きかけということで、反映を徹底をしてまいるということは一つございます。 その上で、やはり管理規約への反映状況などを把握をしていくということも大事だと思いますので、マンション総合調査などを活用して実態把握などに取り組むとともに、これは、取り残されるマンションがないように、法務省との緊密な連携の下で、関係者による支援体制も構築をしながら、しっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。”
“お答えを申し上げます。 先ほど来、共用部分の損害賠償請求権の行使に係る内容につきまして、区分所有法の改正とともに、標準管理規約の改定によって対応をしていくということをるる答弁をさせていただきました。 今回の内容につきましては、あらかじめ規約の定めをしておくことで、損害賠償金を旧区分所有者に渡さずに建物の修補費用に充てることが可能になり、区分所有者全体の利益につながるものでもあることから、マンションの管理上、影響の大きい事項でもあるというふうに考えております。 各管理組合に対しましても、標準管理規約の改正内容の管理規約への反映が進むよう、先ほど来、様々な手段を用いて周知、普及に取り組んでいきたいということはるる答弁させていただいておりましたけれども、しっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。”
“お答え申し上げます。 るる答弁差し上げている中身ではありますが、マンションはやはり区分所有形態という性質がございますので、管理や再生を適切に進めるには管理組合内の合意形成が不可欠ということであります。仮に、反対者がいるということもございます。そのときも、住民の安全や良好な居住環境を守るという公益性の観点から、適切な補償額による金銭的補償を行うなどの、財産権への必要な配慮を厳格な手続の下で規定した上での多数決での意思決定を行うということが今回の法律であると思います。 このように、法制度の中で個人の財産権が尊重されるということは重要ではございまして、財産権への必要な配慮を行いながら、マンションの適切な維持管理が図られることが重要だというふうに思っておりますので、やはり、個人の財産権の保護とマンションの適正な維持管理のバランスを取る必要がある、そういう内容であるというふうに理解をしております。”
“お答え申し上げます。 先ほど局長の方から、管理組合において様々な防災の取組、非常に大事だという答弁をさせていただきました。平時から管理組合が進めるべき対策も取りまとめて周知をしたということも答弁をさせていただきましたが、やはりもっと後押しがあった方がいいんじゃないかというふうな御指摘かと思います。 例えばなんですけれども、防災備蓄倉庫の設置など、防災改修によってマンションの長寿命化を進める取組については予算上の支援も行っておりますし、また、地方公共団体との間で災害時の帰宅困難者の受入れに関する協定を締結したマンションなどにおいて、受入れに必要な防災備蓄倉庫等を整備する取組に関しても、予算上の支援も行っているというところもございます。 引き続き、管理組合における防災対策の取組を支援をするとともに、例えばマンション管理計画認定制度に防災の観点を加える等につきましても、今後、必要な検討については行ってまいりたいというふうに思っております。”
“お答えを申し上げます。 外国人のマンション購入等に関して、様々な報道、様々な御指摘も頂戴をしたところでございます。 御指摘のようなことがあるかどうかも含めて、実態把握にはしっかり努めてまいりたいというふうに思いますが、他方で、先ほど来、ずっと答弁も事務方でさせていただいているとおり、外国人も含めて、安心で良好な居住環境や住まいの確保を図っていくことは非常に重要であるということで、今回の法改正もさせていただいているわけでございます。 国外に居住する区分所有者が専有部分の管理のために国内管理人を選任できる制度でございますとか、あるいは、修繕等の日常の管理行為については、全区分所有者ではなく、集会出席者の多数決によることができるなどでございますとか、外国籍の区分所有者の方が多い場合でも、関係団体と連携をして、管理組合がマンションをめぐる様々な課題に対して適切に対処できるようにということで、必要な支援にはしっかり努めてまいりたいというふうに考えております。”
“マンション管理、私もマンションに住んでおりますので、管理組合のいろいろな事務は承知をしているというところでございます。 やはり、区分所有形態というものでございますので、管理組合内の合意形成、いろいろな意見の住民の方がいらっしゃいますので、やはり合意形成が非常に大事なんだということを、私も自分で住んでおりますので、よくそれも承知をしております。 そういう意味では、やはり、住民の安全で良好な居住環境を守る、こういう観点も当然必要ですし、他方で、全員が賛成するわけではないこともありますから、しかし、そうした方に対しても財産権への必要な配慮を厳格な手続の下に図るという、やはりバランスがどうしても必要になってこようかというふうに思います。 必要な修繕が適時適切に行われるように、財産権への配慮を行いながら、やはりそれを進めていくということであろうかというふうに考えております。”
“また、様々御指摘もございます、改正法の施行後、やはり、こうした管理規約への反映の状況も含めてしっかり把握をすることも大事だと思っております。マンション総合調査なども含めて様々活用して実態把握に取り組むとともに、これはやはり、いろいろな御懸念の御指摘もいただきましたので、取り残されるマンションがないように、法務省ともしっかり緊密に連携をしまして、関係者による支援の体制も構築をしながら、しっかり取り組んでまいりたいというふうに思います。”
“徳安委員にお答えを申し上げます。 今まで、特に共用部分に生じた瑕疵に対する対応ということで、るる、法務省等、様々御指摘いただきました。 私は、マンションにおける良好な居住環境を確保するためには、やはりこうした共用部分に生じた瑕疵も含めて、必要な修繕というものが適時適切に行われるということは非常に重要であるというふうに考えております。 そういう意味では、今回、共用部分の損害賠償請求権の行使の円滑化を図ろうということで、区分所有法の改正と、あとは標準管理規約の改定による実務的な対応を図ろうということを決めた法律案でございます。 この共用部分の損害賠償請求権の行使に係る内容も含めて、標準管理規約を国土交通省としてはできるだけ早く改正をした上で、本当にこれは、管理組合の皆さん、改正できるんですかという御指摘もございました、丁寧な周知、そしてマンション管理業者やマンション管理士などを通じた働きかけにより、管理規約への反映を徹底をしてまいりたいというふうに思います。”
“こうした対応を丁寧に行うには、宅建業者の理解が重要でございますので、管理者による一括賠償請求の制度の趣旨や内容、効果を丁寧に周知してまいりたいと思いますし、また、その際には、分譲事業者に対する損害賠償請求権の帰属が購入希望者の関心事項となり得るということに留意をして媒介業務に当たるようにということで、しっかり伝えてまいりたいというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 宅建業法三十五条に基づく重要事項説明は、不動産取引に際しまして、購入者等の利益の保護や取引の公正の確保の観点から、最低限必要な重要事項について、宅建業者に書面を交付した上での説明を義務づけるというところでございます。 委員御指摘の分譲事業者に対する損害賠償請求権の譲渡につきましては、不動産の売買契約とは別個の債権譲渡契約によってなされるものでございますので、必ずしもこの売買契約に関する重要事項説明にはなじまないのではないかと考えておりますけれども、他方で、損害賠償請求権の譲渡の有無に関して、本法案による改正を契機に、今後、購入の希望者が関心を示すことも考えられます。そうした場合、宅建業者が把握できる内容については、宅建業法第四十七条に基づき、購入希望者に告知をすることになるものと認識をしております。”
“お答え申し上げます。 このやり取りの間でも、幾つかいろいろな論点はあったかというふうに思います。 どうしても、マンションは区分所有という形でございますので、マンションの再生を進めるという中での合意形成ということがあります。どうしても、住民の安全や良好な居住環境を守るという公益性の観点から、厳格な手続を規定した上での多数決ということはございます。 ただ、とはいえ、当然、合意形成をしっかりと後押しをしていくということも必要でありますし、先ほど申し上げたような、局長から居住の安定確保という話もございました。これは当然、地方公共団体等ともしっかり連携をしながらというふうな形になろうかと思います。いろいろな形でそういう居住の安定の確保も図っていく。そして、標準管理規約の話もございました。 こうした措置もやっていく中で、いろいろな御懸念の点もあろうかというのは重々、指摘もございますので、しっかりとフォローアップもさせていただきながら、取り残される方がいないようにというふうなことでしっかり進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。”
“お答え申し上げます。 先ほど私からも、そういう積極的に取り組んでいきたいという地方公共団体の業務の負担増加に対しては、技術的、財政的に支援をということで申し上げさせていただきました。 当然、技術的支援ということで、先ほど局長から答弁していただきました、いろいろな専門家の育成ですとかガイドライン等々の話はあるんですけれども、予算の面で申しますと、例えば、令和七年度の予算において創設をさせていただきましたマンション総合対策モデル事業というのがございます。この中では、地方公共団体が行いますマンションの管理状況等の把握でありますとか、あるいは管理組合の合意形成のための専門家の派遣といった取組を、これは予算面からまさに支援をしていくというものでございますし、先ほど申し上げたマンション管理適正化支援法人というのを創設をいたしますので、これの協力を得ていくということもあろうかというふうに思います。 いずれにしても、今後も、こうした予算の執行も行いながら、地方公共団体からの御意見も丁寧に伺いながら、今後の取組も含めて、様々な面でその取組を積極的に支援をしてまいりたいというふうに考えております。”
“地方公共団体における業務につきましては、本改正法案で創設をしますマンション管理適正化支援法人の協力を得ることによりまして、職員の業務を大きく増加させないように努めていくということも重要であろうかと思いますし、また、財政的な支援も行いながら、地域全体で管理組合の活動を支援をする体制を構築できるように、国土交通省といたしましても、しっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。”
“長友委員にお答えを申し上げます。 本改正法案では、これは地方公共団体からの御要望ということもあったんですけれども、これを踏まえて、危険なマンションに対する報告徴収や指導、勧告などを可能とするという措置を講じることとしているところでございます。 もちろん、こうした地方公共団体に関する措置に伴いまして、人的、予算的にどのくらい負担が増加をするかということにつきましては、当然、区域内のマンションの数や立地ですとか管理状況の実態ですとか、あるいは、地方公共団体におけるマンション管理、再生の円滑化に向けた取組の方針自体も異なるところではございますので、そういう意味では一概に申し上げることは難しいんですけれども、ただ、いずれにしても、本改正法案も契機に、マンション政策に積極的に取り組んでいきたいと考えている地方公共団体の業務の負担が増えるということに対しまして、やはり技術的、財政的に支援をしてまいりたいというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 議員提出の修正案そのものについての政府としてのコメントというのは、少し差し控えさせていただければと思いますが、いずれにしましても、改正法の施行後の実態把握等々も含めたということの御質問かと承知をしておりますので、様々、標準管理規約等、今御議論ありましたものの反映の状況もそうでございますし、また、マンション総合調査は当然そうですが、これら以外の様々なものも活用しながら、実態把握はしっかり取り組んでまいりますし、また、取り残されるマンションがないようにという御指摘もございました。法務省との緊密な連携の下、これは様々な関係者による支援体制の構築ということも必要かと思います。しっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。”
“お答え申し上げます。 通告がありませんでしたので、詳細はやはり、検討は今後していくことになろうと思いますが、ただ、様々御指摘もいただく中で、今回は、特に、やはり標準管理規約というところで、こういう対応を特にしていくんだというふうな、そういうところがかなり集中的に議論をされたところでございますので、フォローアップに関しては、やはりこれはしっかりと丁寧に漏れなくということは、委員御指摘のとおりかというふうに思います。 マンション総合調査の中の在り方については、今までの連続性ということも当然あろうかと思いますので、様々これは議論をしていくことかと思いますが、いろいろな民間の調査、先ほど御指摘いただいたことも含めて、やはり今回しっかりと改正をしたことの実効性がどうなっているのかであるとか、実態がどうなっているのかであるとか、できる限り把握できるような、そういうフォローアップということを心がけていきたい、また検討していきたいというふうに感じたところでございます。”
“先ほど来申し上げておりますとおり、共用部分の損害賠償請求権の行使のところをどうやっていくかというところを、法務省とずっと議論をしてきたところでございます。区分所有法の改正もございますし、標準管理規約であらかじめこれを定めておくというところもございます。 この標準管理規約、令和五年度のマンションの総合調査によりますと、九割以上の管理組合において、この標準管理規約を踏まえて管理規約が作成をされているということでございますので、この標準管理規約を改正をし、それを反映をした管理規約の見直しをしていただくということで対応をしっかり図っていく。 これは実行の面でもそれが適切ではないかと考えておりまして、特に共用部分の損害賠償請求権の行使に係る内容も含めまして、やはり標準管理規約をできるだけ早く改正をさせていただいた上で、管理組合に対する様々、リーフレットや説明会等も含めまして丁寧な周知、そして、マンションの管理業者、マンション管理士などを通じた働きかけにより、管理規約への反映ということについても、しっかり徹底させてまいりたいというふうに考えております。”
“標準管理規約の対応で実務上の対応が可能なのかという御指摘だと思いますので、ちょっとそこに絞って答弁させていただきますと、共用部分の損害賠償請求権の行使につきましては、管理組合の管理規約におきまして、区分所有者間の規律といたしまして、あらかじめこの二点を定めようということで、対応が可能だと思っています。 一点目は、共用部分に生じた損害賠償金について、これを修補費用に優先的に充当する旨を定める、もう一つは、旧区分所有者が共用部分に生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使について別段の意思表示をすることができない旨、この二点をあらかじめ定めることによりまして、委員の御指摘の、実務での不都合が生じないように対応を図ることが可能であるというふうに考えている次第でございます。”
“国が率先して建築物の木造化を進めていくことは重要であります。 都市の木造化推進法、令和三年に改正をされまして、国が整備する公共建築物における木造化の推進対象が、低層小規模から中高層まで、これはまさに拡大しましたので、積極的に取り組んでまいりますし、また、政府調達協定等との整合性は当然留意しないといけないんですが、この福島県を含め、それぞれの地域で流通をしている木材が活用され、地域の活性化等に貢献をできるよう、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに思います。”
“やはり、今、地方創生ということも大きく政府全体で議論をしているわけであります。この東京一極集中という問題をどうしていくのか。 先ほど私、地域の活力の維持等も含めてやっていかないといけないということで申し上げたつもりではございましたけれども、いずれにしても、様々な政策手法というのは駆使してやっていかないといけないというところであります。 他方で、都市の国際競争力をどうしていくのかというのは、それはそれでまたある問題でございます。いろいろな地域、また御意見も伺いながら、まちづくりの在り方、住まいづくりの在り方、しっかり検討してまいりたいというふうに思います。”
“御指摘いただきました神戸市、そうしたところを始め、いろいろな自治体が、それぞれのニーズに応じて取り組んでいるというところでございますので、まちづくりは地方公共団体が自治事務として、現場に近いということでやっているわけでありますけれども、国土交通省においては、こうしたいろいろな事例をしっかり横展開をするなどにより、適切な運用をしていくということを促しているところでございます。 住まいは生活の基盤であり、今日、委員の御指摘も、様々重要な御指摘があったかというふうに思いますので、また安全、安心で快適なまちづくり、住まいづくりということで、引き続き取り組んでまいりたいというふうに思います。”
“谷委員にお答えを申し上げます。 御指摘のような東京一極集中の是正というか、その一極集中でありますとか、災害時の避難場所、備蓄の確保でございますとか、様々、重要な課題を御指摘いただいたというふうに思っております。 当然、例えば、東京一極集中については、地方への移住につながる空き家、空き地の利活用の促進ですとか、それに応じた様々な施策をやっているところでもございますし、また他方で、安全、安心なまちづくりということでいえば、自治体が、地域ニーズに応じて、こうした都市開発事業等を通じて、そうした防災の関連の施設等の整備を促進をするということもございますけれども、確かに、委員御指摘のとおり、いろいろな都市計画の制度を活用しまして、タワーマンションの立地を調整をするということは可能でございます。”
“また、拉致問題については、現時点においても解決に至っておりません。政府においては、こうした北朝鮮をめぐる諸般の事情を総合的に勘案し、令和七年四月八日の閣議において、引き続き令和九年四月十三日までの間、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づき、これらの船舶の本邦の港への入港を禁止することを決定いたしました。本件は、これに基づく入港禁止の実施について、同法第五条第一項の規定に基づき国会の承認を求めるものであります。 以上が本件の提案理由であります。 本件につき、速やかに御承認いただきますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明を申し上げます。 我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮籍の全ての船舶に対する本邦の港への入港を禁止しているほか、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶であって、その国際海事機構船舶識別番号が明示されるもの及び同年十二月九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された日本国籍船舶の本邦の港への入港を禁止しております。関連する国際連合安全保障理事会決議は、北朝鮮の完全な、検証可能な、かつ不可逆的な方法での全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの廃棄を求めていますが、いまだにその実現には至っておりません。”
“お答え申し上げます。 国土交通省では、御指摘のとおり、平成二十七年に高齢者等の踏切事故防止対策検討会を開催をし、これは車椅子の利用者も含めまして対策を検討し、取りまとめました。 具体的には、踏切内の段差や、レールとの路面との隙間に車輪が、車椅子等の車輪が引っかかり、踏切内に取り残される可能性があるということで、段差解消による踏切内の平準化、緩衝材によるレールと隙間の解消などの対策を提示をしております。 また、こうした安全対策等は、踏切道改良促進法に基づく協議会の場などで鉄道事業者に周知をするとともに、人や車椅子を検知しやすい障害物検知装置の設置などの導入も支援をしております。 御指摘のとおり、現状でも車椅子利用者の事故が発生をしております。引き続き、こうした対策を推進をすることに加えまして、踏切道における車椅子の利用者等の事故の発生状況等の原因分析や再発防止策などの検討を進めるとともに、御指摘もございました、年内をめどに車椅子利用者や鉄道事業者等との意見交換の場の設置を含めまして、しっかり検討してまいりたいというふうに考えております。”
“様々な悪質なケースについての御指摘も議員からいただきましたけれども、高齢者等をトラブルから守ることを第一に、国民生活センターを始め関係機関と引き続き緊密に連携をして、状況もしっかり注視をしながら必要な対応を検討してまいりたいというふうに思います。”
“お答えを申し上げます。 委員御指摘のリースバックにつきましては、ちょっと改めてになりますが、高齢期の住み替えなど国民の多様なニーズに応える手法の一つであり、これはしかし、健全なやはりリースバックの普及が進むということは、これはライフスタイルに応じた柔軟な住み替えを可能とするなど、国民の豊かな住生活の実現にも資するものと考えております。 一方で、リースバックは自宅の売買と賃貸借を組み合わせるという特殊な契約でございますので、理解が不十分なまま契約をし、トラブルになる事態が生じやすい面もあるものと認識をしております。 このようなトラブルを防ぐためには、利用者の方に内容を十分御理解いただいた上で契約をしてもらうことが何よりも重要でございますので、どのような利用が適切なのか、どのようなことに気を付ける必要があるのかなどの点について高齢者の方にも分かりやすい形で周知をすることが必要だと考えております。このため、令和四年にリースバックの適切な利用方法や検討時の留意点をまとめたガイドブックを作成をしまして、その周知に努めているところでございます。”
“お答えを申し上げます。 こうした入港料を課すようなほかの国でのケースはないのではないかという御指摘もございました。確かに、この船舶の建造国ですとか船種に基づいて特別な入港料を徴収をするという事例は私も承知をしていないというところであります。 ほかの船、ほかの船種に関する影響等々どうなのかという御指摘もございましたけれども、政府としましては、これは引き続き関係業界ともしっかり連携をさせていただきまして、我が国に対する影響につきましては、これはしっかりと精査、把握をさせていただきたいと思います。その上で、これは適切にしっかり対応してまいりたいというふうに考えております。”
“お答えを申し上げます。 今後の対応につきまして、先ほども申し上げましたが、具体的な検討状況をつまびらかにすることは差し控えさせていただければと思うのですが、その上で、一般論として申し上げますと、自動車の安全基準でありますこの道路運送車両の保安基準というものは、我が国の道路環境や交通の実態を踏まえまして、歩行者も含めた自動車交通の安全の確保に必要な基準として策定をしているものでございます。 そういう意味では、この点も踏まえまして、日本の国民の安全を損なわないということを前提に、何が日本の国益に資するのか、そして、あらゆる選択肢の中で何が最も効果的なのかを考えながら、関係省庁と緊密に連携をして取り組んでまいりたいというふうに思います。”
“お答え申し上げます。 先ほど、PHPの制度そのものにつきましては、導入の目的やあるいは安全性の確保をどう確保しているかというところは、先ほど局長から答弁をさせていただいたところでございます。 そういう報道が出ておることにつきましては私も承知をしておりますが、ちょっと大変恐縮でございますが、こうした今後の対応につきましてということでありますので、具体的な検討状況、この段階でここでつまびらかにするということはちょっと差し控えさせていただければというふうには思いますが、いずれにしても、何が日本の国益に資するのか、そしてあらゆる選択肢の中で何が最も効果的なのか、こうしたところを考えながら、交渉につきましては関係の各省ともしっかり連携をして取り組んでまいりたいというふうに思っております。”
“お答え申し上げます。 名古屋港、国際基幹航路が寄港する国際海上貨物輸送網の拠点でございますので、国際拠点港湾でございますが、特に重要な国際拠点港湾であると考えております。 このため、港湾法に基づきまして、名古屋港につきましては、御指摘の表で出していただいておりますが、港湾運営会社制度の適用に関しましては国際戦略港湾と同等の取扱いということで、例えば、港湾運営会社が行う荷さばき施設等の整備費用に係る国、港湾管理者からの無利子貸付けの割合を最大八割でありますとか、港湾運営会社の指定及び監督を国土交通大臣が行い、そして国有港湾施設を直接貸付けをする措置も実施をしております。 港湾運営会社以外への国からの支援につきましては、これも京浜や阪神港と同様に、欧州、北米航路の外貿コンテナ貨物定期船に係るとん税、特別とん税の一時納付額を軽減をする措置や、あと遠隔操作クレーンの導入支援などについても実施をしているところでございます。 今後も、名古屋港関係者の皆様の声をしっかりと丁寧に伺いつつ、名古屋港の特性や各制度の趣旨を踏まえ、これは適切に対応してまいりたいというふうに考えております。”
“浜口委員にお答えを申し上げます。 以前もちょっと委員会で経緯等も含めて議論もさせていただきましたけれども、委員御指摘のように、名古屋港につきましては、おおむね愛知県を中心とした中部地方を背後圏とする貿易港としての高いポテンシャルを有するものというふうに認識をしております。 じゃ、なぜ、国際戦略港湾である京浜港と阪神港と比較して、じゃ、どうなのかということかと思いますが、やはり広域からの貨物の集貨状況でございますとか、国際基幹航路の寄港状況といった点で違いがあるというふうに考えておりますので、現段階で名古屋港を国際戦略港湾とすることについては慎重に対応する必要があると考えているということは以前も答弁させていただいたとおりでございます。”
“これは、需要が高い高需要の時間帯には追加的なコストが必要となるということ、あるいは、公共交通機関として、他方で利用者利便がどうなのかと、こういう観点もございます。こうしたことを踏まえまして、現在、需要に応じたタクシー等の運賃制度の検討についても行っているというところでございます。 いずれにしましても、日本版ライドシェアにつきましては、今後、実情や現場ニーズを踏まえながら様々な運用改善も行ってまいりますし、こうした安全、安心を大前提として輸送のニーズに適切に対応していく必要があろうというふうに考えております。”
“お答えを申し上げます。 ライドシェア、特に日本版ライドシェアということにつきましては、先ほど鶴田物流・自動車局長から、現状の課題でありますとか、どのように機能しているかということは答弁をさせていただいたところでございます。 いずれにしても、有償で旅客を運送するサービスというものにつきましては、私も何回か答弁させていただきましたが、重要なことが幾つかあると思っておりまして、一つは、適切な運行管理、車両整備管理によるドライバーと車両の安全の確保であります。もう一つは、事故時、事故が起きたときを始めとした運送の責任ということであります。そして三つ目は、ドライバーの方々の適切な労働条件の確保ということでございます。この三点が大変重要であるということは何回も申し上げてまいりましたし、いずれにせよ、ただいま申し上げたような点というのが確保されるサービスが必要なんだろうというふうに考えておる次第でございます。 なお、委員が御指摘のダイナミックプライシングということもございました。”