上川陽子
自由民主党・無所属の会 · Japan
“財政面を始めとして自治体間の格差が広がり、住民自治、団体自治を十分に発揮している自治体とそうでない自治体の差がますます大きくなっています。 一部には、潤沢な財政力の下、行政執行権や条例制定権を十二分に活用し自治力を発揮する自治体がある一方、多くの地方では、急激な少子高齢化、人口減少、過疎化の進展、財政力の衰亡という深刻な状況に陥り、各政策分野における国の制度を受け止め切れなくなっている自治体も現れているほか、中には、首長や地方議員のなり手不足から無投票当選になったり、議会を維持できるかどうかの瀬戸際に追い込まれている自治体すら出始めています。統治機構の基本単位である自治体が回らなくなっている厳しい現実であります。 改めて憲法第八章を見ますと、四か条と条文が少ないだけでなく…”
“しかし、肝腎の地方自治の本旨の内容や、地方公共団体にはどのようなものがあるのか、都道府県、市町村は憲法上どのように位置づけられるのかは明確ではありません。これらの基本的事項は全て解釈と法律に委ねられてしまっているのです。 地方自治が置かれている現状を踏まえれば、次の時代を形作っていくためには、国の形について、地方自治の法体系全体を、憲法典と憲法附属法規や一連の基本法などの総体から成る生きた憲法、いわゆるリビングコンスティチューションとして捉え、憲法自体については地方自治の章の規律密度をもう少し上げるとともに、地方自治法を始めとして、時代の変化に向き合うための法制度の見直しや新規制定も必要となるのではないでしょうか。 このような問題意識を背景として、私たち自民党の改正案では…”
“自由民主党の上川陽子です。 私からは、統治機構の一環として規定されている地方自治に関する憲法改正につきまして、意見を述べたいと思います。 地方自治に関する規定がなかった明治憲法と異なりまして、現行日本国憲法は、地方自治に関する章として第八章を設けております。その中では、九十二条が「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」との基本原則を定めた上で、九十三条では議会の設置と首長、議員の直接公選を、九十四条では行政執行権や条例制定権を定めております。また、九十五条では、一の地方公共団体のみに適用される特別法に関する住民投票について規定しているところであります。 一九四六年の日本国憲法制定以来、この四か条に基づきまして我が国の地方自…”
“多くの論点が煮詰まりつつある選挙困難事態における国会機能維持については、次のステップに向けて建設的な議論を行っていくことを提案いたします。 また、国民投票法については、審査会での自由討議や参考人質疑、そして幹事懇談会や意見交換会を含めて、今国会では実質的に五回の議論を行うことができました。ネットの問題やファクトチェック等の広報協議会の機能といった点について、各会派からの建設的な議論を通じて論点が明確になり、また、議論の概要を整理して共有することにより、多くの会派において共通認識を得ることができたものと考えます。 今後の進め方についてですが、次期国会以降におきましても、このような審査会運営を継続し、中期的な見通しの下、毎週定例日に審査会を開催し、議論を積み重ねていくべきと考…”
“自由民主党の上川陽子です。 今国会は、審査会の運営について、会長、会長代理、野党筆頭の三者による協議を踏まえ、具体的には幹事会メンバーに諮って決定をしてきました。これを前提として、審査会の外では、与野党の枠を離れ、会派間で協議、調整を行う場面もありました。このように公式、非公式の枠組みを組み合わせることにより、会派間の調整が進んでいきました。幹事会メンバーで問題意識を共有しつつ、丁寧な合意形成の手続を経て審査会の運営が進められたことは、評価すべきと考えます。また、向こう数回分の日程やテーマを余裕を持って決定するなど、計画的な審査会の開催により、各会派が事前に準備した上で審査会に臨むことができました。 そうした運営の下、今国会では、選挙困難事態における国会機能維持に関して、…”
“今、再審制ということでのテーマの提起がございましたが、憲法におきましても三審制という制度が導入されている中におきまして再審をどう考えるかということについて、今、議員立法が提出の運びになっているということは存じ上げております。 この憲法審査会における議論ということよりも、むしろ法務委員会においての議論というふうに思っておりますが、私は、法務大臣にという御言及がございましたけれども、このことについて申し上げに行ったわけではございませんで、犯罪被害者等基本法に基づく犯罪の被害者に対しての支援に対しての提言ということで伺わせていただきましたので、今、大石委員が言ったような趣旨で大臣にお会いしたということではございません。そのことを申し上げたいというふうに思っております。 あくまで…”
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“以上、憲法上の地方自治に関する規定の在り方に関して意見を申し上げましたが、参議院における合区の議論を踏まえつつ、地方自治の問題につきましても本審査会で更に議論を深めていく必要があります。更に集中的な討議が必要であるということを申し上げ、私からの発言といたします。 ありがとうございます。”
“しかし、肝腎の地方自治の本旨の内容や、地方公共団体にはどのようなものがあるのか、都道府県、市町村は憲法上どのように位置づけられるのかは明確ではありません。これらの基本的事項は全て解釈と法律に委ねられてしまっているのです。 地方自治が置かれている現状を踏まえれば、次の時代を形作っていくためには、国の形について、地方自治の法体系全体を、憲法典と憲法附属法規や一連の基本法などの総体から成る生きた憲法、いわゆるリビングコンスティチューションとして捉え、憲法自体については地方自治の章の規律密度をもう少し上げるとともに、地方自治法を始めとして、時代の変化に向き合うための法制度の見直しや新規制定も必要となるのではないでしょうか。 このような問題意識を背景として、私たち自民党の改正案では、九十二条を改正し、基礎自治体たる市町村と広域自治体たる都道府県に憲法上の位置づけを与え、これにより、地方公共団体の基盤の安定化、ひいては地方自治の充実強化に資することを期待しています。その上で、一票の価値の平等と議会制民主主義の基礎となる地域の民意の反映のバランスを取ることを目指すものであります。”
“財政面を始めとして自治体間の格差が広がり、住民自治、団体自治を十分に発揮している自治体とそうでない自治体の差がますます大きくなっています。 一部には、潤沢な財政力の下、行政執行権や条例制定権を十二分に活用し自治力を発揮する自治体がある一方、多くの地方では、急激な少子高齢化、人口減少、過疎化の進展、財政力の衰亡という深刻な状況に陥り、各政策分野における国の制度を受け止め切れなくなっている自治体も現れているほか、中には、首長や地方議員のなり手不足から無投票当選になったり、議会を維持できるかどうかの瀬戸際に追い込まれている自治体すら出始めています。統治機構の基本単位である自治体が回らなくなっている厳しい現実であります。 改めて憲法第八章を見ますと、四か条と条文が少ないだけでなく、総則的な条文であります九十二条は極めて抽象的であります。この条文は、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は法律で定めるものであること、そして、これらを法律で定めるに当たっては地方自治の本旨に基づくべきであること、これら二点を要請するものであって、地方自治の基本原則を定める特に重要な規定と見られております。”
“自由民主党の上川陽子です。 私からは、統治機構の一環として規定されている地方自治に関する憲法改正につきまして、意見を述べたいと思います。 地方自治に関する規定がなかった明治憲法と異なりまして、現行日本国憲法は、地方自治に関する章として第八章を設けております。その中では、九十二条が「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」との基本原則を定めた上で、九十三条では議会の設置と首長、議員の直接公選を、九十四条では行政執行権や条例制定権を定めております。また、九十五条では、一の地方公共団体のみに適用される特別法に関する住民投票について規定しているところであります。 一九四六年の日本国憲法制定以来、この四か条に基づきまして我が国の地方自治は運営をされてきました。二〇〇〇年には機関委任事務が廃止され、国と地方が上意下達の関係から対等、協力の関係に大転換されるという第一次地方分権改革が行われております。 しかし、日本国憲法制定から八十年、地方分権改革から二十六年がたち、現在、自治体は分権疲れともいうべき状態にあると言われております。”
“御異議なしと認めます。よって、丹羽秀樹君が委員長に御当選になりました。 委員長丹羽秀樹君に本席を譲ります。 〔丹羽委員長、委員長席に着く〕”
“ただいまの早稲田ゆき君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、年長者である私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。”
“今、再審制ということでのテーマの提起がございましたが、憲法におきましても三審制という制度が導入されている中におきまして再審をどう考えるかということについて、今、議員立法が提出の運びになっているということは存じ上げております。 この憲法審査会における議論ということよりも、むしろ法務委員会においての議論というふうに思っておりますが、私は、法務大臣にという御言及がございましたけれども、このことについて申し上げに行ったわけではございませんで、犯罪被害者等基本法に基づく犯罪の被害者に対しての支援に対しての提言ということで伺わせていただきましたので、今、大石委員が言ったような趣旨で大臣にお会いしたということではございません。そのことを申し上げたいというふうに思っております。 あくまで、議員立法で今審議を行うという段階にあるということは承知しておりますが、そのことについて私が申し上げに行ったということについては、ちょっと事実と反するということを申し上げたいと思います。”
“多くの論点が煮詰まりつつある選挙困難事態における国会機能維持については、次のステップに向けて建設的な議論を行っていくことを提案いたします。 また、国民投票法については、審査会での自由討議や参考人質疑、そして幹事懇談会や意見交換会を含めて、今国会では実質的に五回の議論を行うことができました。ネットの問題やファクトチェック等の広報協議会の機能といった点について、各会派からの建設的な議論を通じて論点が明確になり、また、議論の概要を整理して共有することにより、多くの会派において共通認識を得ることができたものと考えます。 今後の進め方についてですが、次期国会以降におきましても、このような審査会運営を継続し、中期的な見通しの下、毎週定例日に審査会を開催し、議論を積み重ねていくべきと考えます。公開の場でありますこの審査会を継続的に開くことにより、憲法論議の内容を国民に示すことが非常に重要です。多くの会派で共通点を見出していき、一致できるところから具体的な形にし、憲法改正の実現に向けて進んでいくことが肝要だと申し上げ、発言を終わります。”
“自由民主党の上川陽子です。 今国会は、審査会の運営について、会長、会長代理、野党筆頭の三者による協議を踏まえ、具体的には幹事会メンバーに諮って決定をしてきました。これを前提として、審査会の外では、与野党の枠を離れ、会派間で協議、調整を行う場面もありました。このように公式、非公式の枠組みを組み合わせることにより、会派間の調整が進んでいきました。幹事会メンバーで問題意識を共有しつつ、丁寧な合意形成の手続を経て審査会の運営が進められたことは、評価すべきと考えます。また、向こう数回分の日程やテーマを余裕を持って決定するなど、計画的な審査会の開催により、各会派が事前に準備した上で審査会に臨むことができました。 そうした運営の下、今国会では、選挙困難事態における国会機能維持に関して、立法事実と、参議院の緊急集会の射程という二つの論点に分けるとともに、新たに臨時会召集期限、解散権制限というテーマを設定するなど、各会派が譲歩しつつ、毎回のテーマを個別具体的に設定してきました。”
“御質問でございますが、ただいま例示をしていただいた件でございますけれども、そもそも政府は、法律案など臨時会で審議すべき事項等を勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない範囲内で適切に召集を決定したものと考えております。”
“その一方で、党内には、日本国憲法制定以降、長年にわたり築いてきた権力間のチェック・アンド・バランスの観点から、慎重に考えるべきとの意見もあります。また、内閣の権限とされる国会の召集を国会法で縛ることは憲法の趣旨に反しないか、仮に召集期限を明文化するとしてその期限は二十日でよいかなどを議論していく必要があります。 さらに、召集期限を実際に憲法に規定するとなると、濫用に対する防止策などを慎重に設計した上でなければならないということは言うまでもありません。例えば、いわゆるインターバル規制を設けるという考え方もあります。しかし、少数派の権利保護という制度趣旨と調和する形で制度設計できるのか、また、閉会直後に臨時会開会を必要とする事態が突発的に発生した場合に支障を来さないかなど、簡単に結論を出せない論点もあります。 このテーマに絞って議論することは、憲法審査会になって以降本日が初めてであると思いますので、各会派の意見も拝聴し、既に党内で出されている意見も念頭に置きつつ、引き続き慎重に議論を進めていきたいと考えております。 以上です。”
“以上を踏まえた上で、憲法五十三条後段に基づく臨時会の召集について申し上げます。 まず、自民党としては、臨時会召集期限は、先ほど申し上げた条文イメージたたき台素案の四項目とは別のテーマとして位置づけています。したがいまして、臨時会召集期限の明記については、現時点での自民党の考え方がまとまっているわけではなく、そもそも明記することの是非、明記するとして憲法と法律のどちらに位置づけるべきか、明記する場合の具体的な日数は平成二十四年草案と同じ二十日でよいか、濫用防止措置を設けるべきかの四つの主な論点について、党内にも賛否両論、様々な意見があり、党としての明確な見解を示すことができる段階ではありません。 その上で、現時点で私なりに考えていることを申し上げます。 まず、憲法五十三条後段に基づく臨時会召集の決定は憲法上の義務ということで政府見解も学説も一致しており、個人的には、要求から召集までの合理的期間を明文化するとかという考え方にも一理あるものと思います。”
“それらを踏まえつつ、両院の憲法審査会の議論の状況などを見ながら、これに対応できるよう、現在の所属議員で闊達な議論を行い、党の考え方を整理する必要があると考える。したがって、二十四年草案やその一部を切り取ってそのまま審査会に提案することは考えていないとしております。 つまり、平成二十四年草案は公式文書の中の一つではあるものの、それには固執しないとし、憲法審査会において、各会派とともに熟議を重ね、丁寧な合意形成を図っていくこととしているところであります。また、事実として、保岡本部長の発言どおり、その平成二十四年草案の条文そのものを憲法審査会に提示したことはありません。 一方で、我々が憲法審査会で議論すべきテーマとして掲げてきたのは、平成三十年三月に公表した条文イメージたたき台素案の四項目、つまり、一、自衛隊の明記、二、緊急事態対応、三、合区解消・地方公共団体、四、教育充実であります。これらはいずれも、現在自民党として打ち出している優先的な憲法改正のテーマであり、憲法審査会における議論のたたき台として度々取り上げてきました。”
“自由民主党の上川陽子です。 私たち自民党は、結党以来、憲法の自主的改正が党是であり、党内ではこれまで、多岐にわたるテーマに関する憲法論議を行うとともに、様々な憲法改正案を作成してきました。 本日のテーマも党内において議論がなされたことがあり、平成二十四年四月に取りまとめた日本国憲法改正草案では、臨時会の召集要求があった場合の召集期限を二十日以内と明記する改正を盛り込んでいました。 他方で、この平成二十四年草案は、当時の議論の総括であり、これまでに様々作成されてきた憲法改正案の一つであって、その位置づけについては、草案の発表から四年が経過した平成二十八年十月に、当時の自民党憲法改正推進本部において、私が事務局長として素案を起案し、保岡興治本部長の下で出された本部長方針において、次のように整理されるに至りました。 平成二十四年草案は、我が党の憲法論議を踏まえた上で発表した党の公式文書の一つではあるが、既に四回の国政選挙を経て議員の構成が大きく変わり、その間、内外から多くの意見もいただいてきた。”
“そこで、立憲民主党の委員に対して御質問いたします。 東日本大震災のような大規模災害が発生した場合、選挙運動ができると考えるのでしょうか。こうした場合、御自身が被災地でどのような選挙運動を行うつもりか、御見解をお伺いいたします。”
“さらに、全国が一丸となって復旧に全力を傾注する状況であり、直接の被災地以外であっても、選挙運動を行う雰囲気ではありません。また、自治体職員も被災地の応援に当たるため、選挙事務の執行に困難を来します。 これらの点を踏まえると、プロセスとしての選挙を実施できない地域は、試算よりもかなり広範囲に及ぶものと考えられます。投開票だけであれば何とか可能な地域であっても、プロセスとしての選挙としては薄っぺらいものにならざるを得ません。 コロナ禍におきましては、外出や人と人との接触に大幅な制限が設けられました。このような状況では、候補者と有権者が直接触れ合って対話や議論を重ねるという選挙運動における本質的な部分が欠けざるを得ません。 私自身の経験として、コロナ禍の二〇二〇年四月、地元静岡で衆議院の補欠選挙が行われましたが、通常の選挙運動は一切できませんでした。静岡選出の議員として、民主主義の基盤である選挙のプロセスがこのようなものであってよいのか、非常に危惧を覚えました。 より毒性の強い感染症が大規模に蔓延し、外出が禁止される場合には、プロセスとしての選挙は全く実施できないことになります。”
“自由民主党の上川陽子です。 立憲民主党の委員に質問をいたします。 選挙困難事態の発生可能性を判断するに当たりましては、選挙とはどういうものか、再確認をしていく必要があると考えます。すなわち、選挙ができる、できないというのは、単に投開票の可否という一点のみで判断すべきではないという問題提起です。 選挙というものはプロセスが重要であります。つまり、民主主義における代表者の選出においては、一、候補者が選挙運動を行い、二、有権者とコミュニケーション、対話を行って政策や人物を理解してもらい、三、有権者が納得した上で、四、誰に投票するかを決め、そして五、実際に投票を行うという一連のプロセスが重要であります。このプロセスが全体として機能して初めて、選挙が適正に実施されたと評価し得るものと考えます。 大規模災害時に被災地で選挙運動を行うことは、およそ不可能であります。懸命に復旧に取り組んでいらっしゃいます被災者の方々に向かってビラを配ったり、街頭演説を行ったりすることなど、到底考えられません。”
“刑事事件に関しましては、被害者の視点ということを十分に考慮した上で、この通報の枠組みの中でしっかりと対応すべく、不断の検討を進めてまいりたいと考えております。”
“この今般の不同意性交等罪、性交等事件につきましては、被害に遭われた方を思うと心が痛むわけでございますが、私自身も、人間の尊厳を守るということで、外務大臣として、今、WPS、女性と平和と安全保障、まさに性暴力により紛争地域において課題であったこの問題について向き合って今取り組んでいるところでありますが、案件については極めて遺憾であるというふうに思っております。 今、この枠組みにつきましては、まさに委員御指摘のとおり、性犯罪の被害者の方の支援ということをどう取り組むのか、この視点については、よくこれと連携をしていく必要があると思いますし、またワンストップ支援センターの役割も非常に重要であると、私自身も認識しているところでございます。 その上で、今般の事案につきましては、事案が公になることによりまして被害者の名誉、プライバシーに甚大な影響を与えることがあり得ること等を考慮して非公表とすべきと判断したものと承知をしておりまして、外務省におきましても、そのような捜査当局による判断を踏まえて、防衛省に対して情報提供を控えるべきものと対応したものと考えているところでございます。”
“刑事事件でございますが、これは、被害者からの届出によりまして日本側捜査当局が米側より先に情報を入手する例が多く、その情報を端緒として日米間のやり取りが開始されるところでございますが、日本側関係当局への情報共有に当たっては、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者へのプライバシー等への影響、また将来のものを含めた捜査、公判への影響の有無、程度等も踏まえて判断する必要があるという特徴がございます。 日本側関係当局の迅速な対応を確保し、公共の安全に影響を及ぼす可能性のある在日米軍に係る事件、事故が地域社会に及ぼす影響を最小限のものにするという本件通報制度の趣旨、目的を引き続き確保することを大前提としつつ、刑事事件に関しましては、社会状況の変化も踏まえた対応が必要となるものと考えております。 国内での情報共有体制については新たな運用を開始したところでございますが、加えて、刑事事件につきましては、より一層適切な通報制度の運用の在り方につきまして検討していく必要があることから、今後、関係省庁及び米側と協力しつつ議論を行ってまいりたいと考えております。”
“国内における情報共有の在り方、また日米間の情報伝達についての在り方等につきましては、今般の事案ということでありますが、こうした刑事事件に係る案件であるということから、まさに犯罪予防も含めて、事案に対して対応、対応に、検討する必要があることを留意いたしまして、捜査当局による事件処理が終了した後に、この国内における情報共有につきましては、起訴、不起訴の判断が行われた時点で沖縄県への情報共有を行う運用を開始したところでございます。これに加えまして、米軍人等による性犯罪で報道発表しないものにつきましても、検挙後に可能な範囲で沖縄県警から沖縄県への情報共有も行うこととなりました。 同時に、米国との間でございますが、まさに委員会の趣旨、目的を踏まえまして、迅速かつ正確な情報伝達が徹底されるよう取り組んでまいりたいと考えております。”
“一九九七年の在日米軍によります事件、事故の通報に係る日米合同委員会合意につきましては、委員御指摘のとおり、事件、事故が発生した際に、日米間で適切に情報共有を行い、結果として、日本側関係当局で迅速な対応を確保し、そうした事件、事故が地域社会に及ぼす影響を最小限にする、最小限のものにするということを目的としたものであります。 今般の事案につきましては、捜査当局においては、事案が公になることによりまして被害者の名誉、プライバシーに甚大な影響を与えることがあり得ること等を考慮をして非公表とすべきと判断したものと承知をしておりまして、外務省におきましても、そうした捜査当局における判断を踏まえて、関係者に対します情報提供につきましては控えるべきものと理解し、そして対応してきたものでございます。 今般の事案につきましては、日米間のコミュニケーションを通じまして、必要な情報のやり取りが行われ、また、日本側関係当局による迅速な対応が確保されていたところであります。したがいまして、日米間においては、通報手続の趣旨、目的は達成されていたと考えているところでございます。”
“今般の事案のように、また被害者のプライバシーに関わるような事案につきましては、慎重な対応が求められているものと考えているところでございます。外務省におきまして、日本側の捜査当局からの情報を踏まえて日米間で適切にやり取りを行い、日本側関係当局による迅速な対応が確保されていたとの実態を踏まえますと、問題があったとは考えておりません。 その上で、これ以上のことについては外交上のやり取りということで、お答えについては差し控えさせていただきたいと存じます。”
“繰り返しでございますが、この事件でございますが、公益上の必要性とともに、関係者の名誉、プライバシーへの影響、捜査、公判への影響の有無、程度等を判断した上で、個別の事案ごとに、公表するか否か、これを方法も含めて判断しておりまして、こうした考え方に基づきまして本事案につきましても判断を行ったものと承知をしております。 外務省といたしましても、捜査当局からのこの非公表の事案であるとして共有を受けたところでございまして、そうした判断を踏まえた上で、防衛省に対しましてあるいは情報を提供することはしなかったものでございます。(発言する者あり)”
“申し上げたとおり、外務省といたしましても、この今回の事案でありますが、捜査当局から非公表の事案であるとして共有を受けたところでございまして、そうした捜査当局による判断を踏まえまして、外務省の、防衛省に対しまして情報等を共有することはしなかったということでございます。 本件通報手続の趣旨、目的を引き続き確保するという、こういう前提の中で、刑事事件に関しましては、社会状況の変化を踏まえました対応、これについて在り方を不断に検討してまいりたいと考えております。”
“捜査当局におきましては、この事件の公表の判断につきまして、公益上の必要性とともに、関係者の名誉、プライバシーへの影響、捜査、公判への影響の有無、程度等を判断した上で、個別の事案ごとに、公表するか否かやまたその方法を判断しておりまして、本事案につきましてもこうした考えに基づき判断を行ったものと承知をしております。 外務省としても、今回の事案は捜査当局から非公表の事案であるとして共有を受けたところであります。そのような捜査当局における判断を踏まえ、防衛省に対しまして情報を提供することはしなかったところでございます。 その上で、本件通報手続の趣旨、目的を引き続き確保するということを大前提としつつ、刑事事件に関しましては、社会状況の変化も踏まえた対応が必要となることもございまして、その在り方につきましては不断に検討してまいりたいと考えております。”
“二十八日に行われました日米2プラス2の場におきましては、今般の事案につきまして、私及び木原大臣から大変遺憾である旨述べた上で、再発防止策が確実に実行され、再発防止につながるということの重要性を指摘いたしました。そして、閣僚レベルでこの件につきましてフォローをしていくということで一致したところであります。 続く共同記者会見におきまして、オースティン国防長官から、今般の事案につきまして、遺憾であり、米側の指導者としても再発防止策を講じており、日本政府及び地元の指導者と協力して問題に確実に対処していく旨述べたところでございます。 米側が発表した措置、これが確実に実行されるよう、政府として、閣僚レベルを含めまして、しっかりとフォローをしてまいります。”
“現実に核兵器などの日本に対します安全保障上の脅威が存在する中にありまして、こうした脅威に対応するためには、米国が提供する核を含む拡大抑止が不可欠であります。本年四月の日米首脳会談や、また二十八日の拡大抑止に関する日米閣僚会合でも、日米両国は核を含むあらゆる能力による米国の拡大抑止の強化、継続の重要性を確認したところであります。 国民の生命、財産を守り抜くため、現実を直視し、我が国の安全保障にとって不可欠である米国の拡大抑止を含め、国の安全保障を確保しつつ、同時に核兵器のない世界という目標に向かって努力していくということは決して矛盾するものではなく、共に取り組んでまいります。”
“本年には刑事訴訟法が改正されまして、逮捕、起訴に際しまして被害者の名前などを被疑者や被告人本人が明らかにしないまま刑事手続が進められるようになったところでもございます。 迅速な対応を確保し、公共の安全に影響を及ぼす可能性のあるまさに在日米軍に係る事件、事故が地域社会に及ぼす影響を最小のものとするというこの通報制度の趣旨、目的を引き続き確保すると、この大前提の下で、刑事事件に関しましては、社会状況の変化も見据えまして、より一層適切な情報伝達の在り方を今委員御指摘のように検討していく必要があると考えておりまして、これは関係省庁及び米側と協力しつつ議論を行ってまいりたいと考えております。”
“御指摘いただきました日米合同委員会の合意でございますが、これは在日米軍に係る事件、事故に対しまして、日本側関係当局の迅速な対応を確保し、そうした事件、事故が地域社会に与える影響を最小限のものとするために、米側から日本政府に対する通報の対象となる在日米軍に係る事件、事故の基準を定めるとともに、通報の経路等を定めるものでございます。 この通報手続の対象につきましては、事件、事故の双方が含まれるものでございまして、特に刑事事件につきましては、その認知の在り方が事故の認知の在り方とは異なるほか、政府部内を含みます、委員御指摘いただきました情報共有体制に関しましても事故とは異なる配慮も求められると考えております。 特に近年、プライバシーに関しまして、SNS等の情報発信のツールが発達して情報が容易かつ不可逆的に拡散されるリスクがより一層高まるなどして、被害者の協力を得つつ、捜査を継続し、公判を維持するために、被害者のプライバシー、また心情、二次被害からの防止に配慮する、こうした要請がますます増しているところであります。”
“二十八日に行われました日米2プラス2の場におきましても、今般の事案について取り上げました。私及び木原大臣から大変遺憾である旨述べた上で、再発防止策が確実に実行され、再発防止につながることの重要性、これを指摘をいたしました。閣僚レベルで本件フォローをしていくことで一致をしたところでございます。 続く共同記者会見におきましては、オースティン国防長官からも、今般の事案について、遺憾であり、米側の指導部としても再発防止策を講じており、日本政府及び地元の指導者と協力をして問題に確実に対処をしていく旨述べられました。 いずれにいたしましても、この米側が発表した措置が確実に実行される、このことが重要でありまして、政府として、また閣僚レベルを含めまして、しっかりとフォローをしてまいります。”
“今回の事件、事案の発生後、次官からエマニュエル駐日米国大使に対しまして、沖縄における米軍関係者による性犯罪事案が連続して発生していること等について強い遺憾の意を表明したところでございます。米側に対しましては、在日米軍の綱紀粛正、再発防止のための具体的かつ実効的な措置を講じるということを求めているところでございます。 先般、日米2プラス2におきましてもこの案件取り上げさせていただきました。再発防止のためのその措置、しっかりと閣僚レベルでもフォローしていくこと、これについて一致をしたところであります。しっかりと再発防止につながるよう取り組んでまいりたいと思っております。”
“この一九九七年の合同委員会の合意に基づきますこの通報の取扱いにつきましては、日頃より外務省の事務方におきましてオペレーションをしているところでございます。 その上で、今般の事案の、この一連の事案におきましては、そのようなフレームワークの下で、防衛省への通報についての判断も含めまして、外務省の事務方として、被害者のプライバシー、また捜査への影響等を踏まえつつ、非公表の事案とする捜査当局の判断を踏まえて対応したものであると承知をしているところであります。今のようなフレームワークの中でしっかりとオペレーションがなされている、このことが重要であると考えております。 今般の事案につきましては、その意味で、刑事事件に係ることで被害者のプライバシーに極めて深刻な影響を及ぼす非公表事案であると、こうした判断の中で対応したものと承知をしております。”
“全く知らないというふうに申し上げているわけでは全くございませんで、こうした案件については関係するところと情報を共有をする、また、省、政府の中でどのように共有をしていくのか、この大きなフレームワークについては存じ上げておりました。その意味で申し上げたところであります。”
“その詳細のフレームワークのフローチャートについては存じ上げずに、その後、この件が問題になった段階でこのフレームワークの流れについてしっかりと把握をしたところであります。”
“こうした案件があったときにどのように政府内で情報を共有するのかということについてのフレームワークはあるということについては、フレームワークがあるということについては承知をしておりますが、具体的にその詳細については今回の事案につきまして把握をしておりませんでした。”
“今回の事案につきまして報告を受けた際におきましては、事案のみの説明ということでございました。”
“捜査当局におきまして、この事件の公表の判断について、公益上の必要性とともに、関係者の名誉、プライバシーへの影響、また捜査、公判への影響の有無、程度等を判断した上で、個別の事案ごとに、公表するか否かやその方法を判断しておりまして、本事案についてもこうした考えに基づきまして判断を行ったものと承知をしているところであります。 外務省としても、今回の事案でございますが、捜査当局から非公表の事案であるとして共有を受けたところでありまして、そのような捜査当局における判断を踏まえ、外務省の事務方にて対応をし、防衛省に対して情報を提供することはしなかったものと承知をしております。”
“今申し上げたとおり、案件の発生は十二月二十四日でありますし、警察からの、警察による送致が行われたのが三月十一日でありますが、その後、三月二十七日に起訴となっているところでありまして、この事件、事案の発生と送致の間におきまして、捜査に協力が必要ということでありまして、関係省庁より情報の共有を受けたという部分の報告はございました。”
“お答え申し上げます。 御質問の件でございますが、十二月二十四日に事案が発生をし、そして三月十一日に送致が行われまして、そして三月二十七日に起訴となっているところであります。この事案発生と送致の間におきまして、捜査に協力が必要であるとの関係省庁より情報が、よりの報告、共有があり、情報共有がありまして、その時点で、私自身、この案件についての概要の報告を受けたところであります。”
“先ほど申し上げたとおりでありまして、外務省の事務方が関係省庁から情報共有を受けた後、これは非公表の事案との位置付けということで共有を受けたものとして、この事案の内容について、概要について報告を受けたものでございます。(発言する者あり)”
“事務方が捜査当局から情報共有を受けた後、事案の概要につきまして迅速に報告があったところでございます。 具体的な日時につきましては、日米間での捜査協力を含む捜査機関の活動内容に関わる事項であり、お答えについては差し控えさせていただきたいと思います。”
“あの事案の発生を外務省の方で受理した後に、迅速に私の方も事案の説明という形で報告がございました。”
“近年、この刑事事件に関しまして、特に事案に関しての問題でありますが、プライバシーに関しては、二〇一五年、二〇二〇年、二〇二一年改正を含みます累次の個人情報保護法の改正の動きがございました。 また、SNS等の情報発信ツールの発達によりまして、情報が容易かつ不可逆的に拡散されるリスク、これがより一層高まるなどしておりまして、これは、被害者の協力を得つつ、捜査を継続し、公判を維持するためにも、ますます被害者のプライバシーや心情、二次被害の防止に配慮する、こうした要請が増しているのも事実であります。 こうした社会情勢の変化の中にありまして、被害者のプライバシーに関わるような事案については、まさに今、刑事事件ということでありますが、関係者の名誉、プライバシーへの影響、また将来のものも含めました捜査、公判への影響の有無、程度も考慮し、慎重な対応が求められるものと承知をしております。 こうした上で、これからの案件につきましては丁寧にしっかりと対応してまいりたい、まさに女性の尊厳を守っていくと、こういったことの一点に懸かっている問題でありますので、そうした対応をしてまいりたいと考えております。”
“その意味で、今回、刑事事件につきまして、特徴としては、被害者からの届出によりまして日本側の捜査当局が米側よりも先に情報を入手する例が多く、またその情報を端緒として日米間のやり取りが開始される、また、日本側の関係当局への情報共有に当たりましては、個別の事案ごとに、公益上の必要性とともに、関係者のプライバシー等への配慮、将来のものも含めました捜査、公判への影響の有無、程度等も踏まえて判断するという、このことの特徴がございます。 こうした特徴を申し上げますと、日本側の関係当局の迅速な対応を確保し、公共の安全に影響を及ぼす可能性のある在日米軍に係る事件、事故、これにつきましては刑事事件に関して社会状況の変化も踏まえた対応が必要となると認識をしております。 国内での情報共有体制については新たな運用を開始したところではありますが、加えて、刑事事件につきましてはより一層適切な通報制度の運用の在り方を検討していく必要があると考えておりまして、今後、関係省庁及び米側と協力しつつ議論をしてまいりたいというふうに考えております。”
“御指摘の日米合同委員会の合意でありますが、これは在日米軍に係る事件、事故に対する日本側関係当局の迅速な対応を確保し、そうした事件、事故が地域社会に与える影響を最小限のものとするために、米側から日本政府に対する通報の対象となる在日米軍に係る事件、事故の基準を定めるとともに、通報の経路等を定めるものでございます。まさに今お示ししていたものであります。 この通報手続の対象には、まさに事件、そして事故、この双方が含まれるものの、刑事事件につきましては、その認知の在り方が事故の認知の在り方とは異なるほか、政府部内を含む情報共有体制に関しましても事故とは異なる配慮が必要であると認識をしているところであります。”
“ワーキングチームでありますが、米軍人等による事件、事故の防止を図ることを目的としていたところでありますが、先ほど御指摘があったCWTでありますが、この新しいフォーラムにおきましては、それに限らず、より広く日米双方及び地元の利益にかなう具体的な協力を生み出していけるような場としたく、米側及び地元側と調整を行っているところでございます。 建設的で有意義なフォーラムになるように、日本政府としても全面的に協力してまいりたいと考えております。”
“米側からは、この再発防止策として、大きく、米軍の施設出入りの際の飲酒運転検問の強化、またさらに、米憲兵隊によるパトロール強化、また、第三に研修、教育の強化、第四にリバティー制度の見直し、第五に在日米軍、日本政府、沖縄県庁及び地元住民との協力のための新しいフォーラムの創設を含みます、一連の再発防止策を発表しているところであります。 このフォーラムの提案につきましては、再発防止に対する米側の真摯な姿勢の表れだと受け止めております。二十二日に玉城知事からも、在日米軍がこの新しいフォーラムの創設を提案したことは、事件の再発防止に真摯に取り組んでいることの表れとのコメントを発表したものとも承知をしております。 現在、このフォーラムの状況につきましては、この目的に合って、しっかりと対応できるように、人選その他してまいりたいというふうに思っております。”
“今般の事案でございますが、捜査当局におきましては、事案が公になることによって被害者の名誉、プライバシーに甚大な影響を与えることがあり得ること等を考慮して、非公表とすべきと判断したものと承知をしておりまして、外務省におきましても、そのような捜査当局における判断を踏まえて、関係者に対する情報提供は控えるべきものと理解をし、対応してきたところでございます。 この被害の状況、また、その後の一連の、知事からの御要請等も含めまして、こうしたことが二度と起こらないように対応していくということでございます。しっかりと対応してまいりたいと考えております。”