齋藤健
自由民主党・無所属の会 · Japan
“これより会議を開きます。 私は、衆議院予算委員会派遣委員団団長の齋藤健でございます。 私が会議の座長を務めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 この際、派遣委員団を代表いたしまして一言御挨拶を申し上げます。 当委員会では、令和八年度一般会計予算、令和八年度特別会計予算及び令和八年度政府関係機関予算の審査を行っております。 本日御意見をお述べいただく皆様におかれましては、御多用中にもかかわらず御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。どうか忌憚のない御意見をお述べいただきますようよろしくお願いを申し上げます。 それでは、会議の運営につきまして御説明申し上げます。 会議の議事は、全て衆議院における委員会議事規則及び手続に準拠して行い、議事の整理、秩序の…”
“最初に、意見陳述者の皆様方からお一人十分程度で御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑に対してお答え願いたいと思います。 なお、御発言は着席のままで結構でございます。 それでは、本日御出席の方々を御紹介いたします。 まず、派遣委員は、自由民主党・無所属の会の笹川博義君、勝俣孝明君、藤原崇君、石橋林太郎君、加藤鮎子君、神田潤一君、谷川とむ君、福原淳嗣君、中道改革連合・無所属の庄子賢一君、中野洋昌君、日本維新の会のうるま譲司君、国民民主党・無所属クラブの村岡敏英君、参政党の川裕一郎君、日本共産党の畑野君枝君、以上でございます。 なお、現地参加議員といたしまして、自由民主党・無所属の会の米内紘正君が出席されております。 次に、本日御意見をお述べいただく方々を御紹介いたしま…”
“私自身も、数回、万博を訪問させていただきましたけれども、夢を持って上を向いて前進をしていく人間みたいなものを非常に強く感じて、感銘を受けた万博になりました。 万博が終わりまして、百ヘクタールの土地と二百八十億円のお金が残りました。これをどうしていくのかということであります。百ヘクタールの土地に自由に絵を描いていい、少ないかもしれないが二百八十億円のお金もある、こんなチャンスは私は何十年かに一回ぐらいしか来ないんじゃないかと思っています。 フランスに、ステーションFという、ベンチャーを育てるインキュベーター施設があります。このステーションFというのは、貨物列車のターミナル駅の跡地に造られたものでありまして、面積は三・一万平方メートルで、年間千社、ベンチャー企業がそこに入りま…”
“二十兆円目標、何としても実現をしましょう。 私は、日本の若者に大いに期待をしています。日本の若者には優秀な人がたくさんいると確信をしています。スポーツの分野でいえば、野球の大谷翔平さん、山本由伸さん、そしてボクシングの世界では井上尚弥さん、これはもう歴史に名を残すような日本の若者なんだろうと思っています。彼らがなぜ活躍できるのかと考えますと、彼らの活躍している分野が英語を必要としない分野なんだろうな、そういう点もあるのではないかと思っています。 もし日本の若者が英語を自由に繰れるようになれば、いろいろな分野で大谷級、井上級の若者が出てくるのではないか、イーロン・マスクに負けないような、そういう若者も出てくるのではないか、私はそう確信をしています。だけれども、なかなか自由に…”
“よく調べているなとか、それから、経産省の若手官僚にこういう経験をしたやつはいないなとか、日本もこういうことができないかなとか、グッドアイデアだなとか、そういうことが、この本に私が三十数年前に書き込んだものが今残っています。 この本のタイトルは「アメリカの代議士たち」というタイトルでありまして、著者は高市早苗さんであります。私が高市早苗さんと出会ったのは、三十数年前、まだ彼女が国会議員になる前、本屋さんでありました。 本屋というのは、それほどすばらしい出会いの機会を提供をしてくれるものでありますので、繰り返しますが、是非、十八分野目に書店振興を加えていただきたいということを切にお願いを申し上げたいと思います。私は、本屋がどんどんなくなっていくということは、文化の劣化にとどま…”
“私は、今、日本経済というのは大きな転機にあって、チャンスを迎えているなというふうに思っています。企業の設備投資も増えてまいりましたし、賃上げもようやく行われるようになってまいりました。このチャンスを生かして、マクロ経済的に、デフレから脱出をして新たな経済ステージに乗っけていくということが今極めて重要な局面に差しかかっているんだろうと思っています。 しかし、私がより気にしておりますのは、世界が個別の産業を支援する個別産業政策において大きな変化をしつつあるという点でございます。 かつて日本は、一九八〇年代は、政府が主導して、いわゆるターゲティングポリシーということで、個別の産業にてこ入れをして、そして競争力をつけてきました。しかし、それがアメリカの目に留まって、そういう個別の…”
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“まず、再エネについては、導入目標である二〇三〇年度の電源構成比三六から三八%実現に向けて、導入拡大を進めていかなくてはいけません。 一方で、導入拡大に伴って、安全面、防災面、景観や環境への影響に対する懸念など、地域との共生上の課題が顕在化しているのも事実であります。こうした懸念は、営農型の太陽光発電についても例外ではありません。営農と発電を両立した好事例も見られる一方で、例えば、農地転用許可の前提に反して一定面積当たりの収穫量が減少しているなど、営農が適切に行われていない事例などが指摘されているものと承知をしています。 経済産業省といたしましては、再エネの導入に当たって、地域との共生が図られることが大前提と考えています。このため、農地法を含め関係法令の違反が確認される事業者に対しては、我々ができることとして、本年四月に施行した改正再エネ特措法に基づいて、早期の是正を促す観点から、FIT、FIP交付金の一時停止措置を実施するなど、厳格に対応していきたいと考えています。”
“また、CCSは、カーボンニュートラルの実現に向けて、産業や発電などの分野でCO2排出を抑制していくための重要なインフラでありまして、地域産業の維持発展への寄与が期待をされます。こうした利点を丁寧に説明しつつ、地域においてCCSに関連する産業や雇用が創出できるように、政府としてどのようなサポートができるのかにつきましても検討していきたいというふうに考えています。”
“まず、CCS事業法につきまして、様々な観点から御審議いただきましたことに対しまして、改めて感謝を申し上げたいと思います。 その上で、今後、CCS事業法に基づいて、事業者の参入、これを確保していくことが必要となります。 米国や欧州では、近年、予算や税制などCCS事業に対する様々な導入支援制度が構築をされて、事業者の参入に不可欠な事業の予見可能性が向上してきている現状にあります。 我が国でも、二〇三〇年までにCCS事業を開始するためには、二〇二六年を目途に事業者が収支見通しを得て投資決定を行う必要があることから、予算、税、クレジットなど諸外国の支援措置も参考に、早急に事業者の円滑な参入、操業を可能とする支援制度の在り方について検討していきたいと考えています。 その際、既に先進的CCS事業により事業性調査等の支援を行っているところもありますので、GX経済移行債の活用についても、先進的CCS事業の結果を踏まえて検討していきたいと考えています。”
“委員御指摘のとおり、昨年末と今年三月に結果を公表いたしましたいわゆる第二ラウンド公募では、四海域のうち三海域におきまして、FIP制度に伴う再エネ賦課金での国民負担が見込まれない供給価格を提示した事業者が選定をされました。 この背景には、事業者の選定に当たりまして、国民負担に直結する供給価格については、事業計画の内容と同等に我々が重視をして評価をしているということ、それから、国内に、御指摘のように、例えば自動車産業ですとか半導体産業ですとかデータセンターといった洋上風力発電などに由来するクリーンな電気に対する長期にわたる旺盛な需要、こういったものがある、こういった点が挙げられると思います。 経済産業省としては、洋上風力を実施する海域における案件形成を進めて、委員御指摘のように、FIP制度により洋上風力由来のクリーンな電気が相対取引の下で調達可能なんだということが広く認知されるように発信をしていきたいと思っています。 そして、こうした取組と併せて、引き続き、適切に公募における事業者選定を進めることによりまして、国民負担を抑制しつつ、洋上風力発電の導入を促進していきたいと考えています。”
“そうしたら問合せが非常に多かったということも伺っておりますので、こうした外交の機会も捉えて、輪島塗その他の工芸品の魅力を世界に発信するということも大事なんだろうなと思っています。 被災地を訪問した際の職人の方の言葉で、伝統工芸を途絶えさせることなく未来につないでいくんだという強い思い、この思いにしっかりと応えていきたいというふうに考えています。”
“私も輪島塗の被災地に足を運んで当事者からお話を伺いましたけれども、本当に力強い志を強く持っているので、むしろこっちが勇気づけられるぐらいの印象を持った記憶がございます。 伝統工芸品は、伝統的な技法に基づく高いデザイン性などの観点から、私は、海外で高い人気が既にありますし、これからますます人気が出るんじゃないかというふうに思っています。 今回の地震の被害によりまして、国内はもとより、こうした海外市場のニーズを失うことになってはならないというふうに考えておりまして、もちろん、なりわい補助金は使えるようになっているわけでありますが、それに加えまして、いかに海外を含めた販路の開拓を後押ししていくかということが重要だと考えています。 国内的には、百貨店等での催物や展示会への出展支援を行うということに加えまして、外務省に御協力をいただきまして、在外公館等を活用したPRも行っていきたいと思っていますし、四月に行われました日米首脳会談の際には、岸田総理からバイデン大統領に、輪島塗の若手職人が手がけたボールペンとコーヒーカップを贈呈をいたしました。”
“既に能登半島地震につきましては、発災直後より最大百名以上の体制で災害対応業務に当たってまいりましたし、これまでに三百五十名を超える職員を石川県庁や被災自治体などに派遣をして、昼夜を問わず、経産省の総力を挙げて対応に当たってきました。若手の職員も積極的に登用し、帰任した職員から私も話を聞きましたけれども、彼らは獅子奮迅の活躍をしてくれたというふうに私は確信をしています。 新しい副知事の話もありましたけれども、私も県で副知事の経験がありますので、今度行くことになる者に対しまして、副知事の心得を先日厳しくお話をしたところであります。 いずれにいたしましても、経産省としては、大変すばらしい人材を今回石川県に出向させていただくということになりますので、是非十二分に御活用いただけたらというふうに思っていますし、本省の方でサポートできることがあれば、震災対応に限らず貢献をしていきたいというふうに思っています。”
“引き続き、我が国社会経済の基盤となる、こうした産業分野への政策支援にしっかり取り組んでいきたいと考えています。”
“他方で、今後の日本におきまして、人口減少、労働投入量の減少、これは継続していくことが見込まれるわけでありまして、こうした分野において、相対的に生産性や賃金が低いというような状況が続くとすれば、人手不足がより深刻化して、産業として成り立たなくなるというおそれもなきにしもあらずではないかと思っていますので、こうした分野においてこそ、AIを始めとしたデジタルツールをうまく活用することで、少ない人手でも質の高い品物ですとかサービスを提供できるように、生産性を向上させていかなくてはならないのではないかと考えています。 すなわち、AIに代替されるのではなくて、AIに補完してもらうということで、そこで働く人たちが今後よりよい環境下で働いていくことができるようにしていくことが大事なのではないかと考えています。 このため、経済産業省におきましては、例えば、介護分野において、厚生労働省と共同でロボット技術の介護利用における重点分野を定めて、高齢者の自立促進ですとか介護現場の負担軽減や生産性向上につながる、AI技術活用も含むロボット介護機器の実用化を目指して、開発支援を実施したりしているところであります。”
“まず、委員が御指摘になった資料を見て感じるんですけれども、これは二〇一五年に出た資料ですので、その後の生成AIの劇的な進展がありましたので、この人工知能やロボット等による代替可能性が低い百種の中でも、例えば俳優ですとか作曲家ですとか、そういうのはもしかしたらかなり代替されていく可能性があるのではないかと思いますので、より事態は厳しくなっているのかなと思います。 農業や介護といった分野は、国や経済社会、人々の安心、こういったものを根底から支えるものであると思っています。こうした分野の重要性、必要性は、いかなる時代においても私は変わらないと考えています。”
“御指摘の廃食用油については、海外でのSAF製造のために輸出をされているという実態もありまして、貴重な国内資源として活用が必要だというふうに思っています。 現在、この輸出されている廃食用油などを国内で有効活用するために、既にSAFの製造事業者が自治体や飲食チェーンとの連携を進め、国産SAFの原料とする取組が各地で広がってきています。御指摘のとおりであります。 こうした取組につきましては、国産原料の有効活用という観点のみならず、我が国エネルギーの安価かつ安定的な供給にもつながる取組であると考えていまして、経済産業省としても推進をしていきたいというふうに考えています。 このため、昨年十二月のGX実行会議におきまして、GX経済移行債を活用して、今後五年間で三千四百億円の大規模なSAF製造設備への投資支援や生産、販売量に応じた税額控除の導入を決めさせていただいたところであります。 経済産業省として、国産SAFの供給を推進するとともに、廃食用油を所管する農林水産省、環境省とともにしっかりと取り組んでいきたいと考えています。”
“欧米の措置が国際貿易や我が国の自動車産業に与える影響などについては、その動向を高い関心を持って注視していく必要があるだろうというふうに考えています。”
“米国政府は、先月、通商法第三〇一条に基づき、中国の不公正な貿易慣行から自国の労働者と企業を保護するということのために、EVを含む中国からの輸入品に対する追加関税の税率引上げを発表をしています。 また、欧州委員会は、二〇二三年十月から中国産EVに関する反補助金調査を開始しておりまして、御指摘のように、今月十二日に、暫定的な相殺関税措置について事前公表したというふうに承知しています。 本措置は、相手国からの補助金交付の事実、またそれによる自国産業に対する損害の事実がある場合には、当該製品に追加関税を課すことがWTO協定上認められる措置であります。 我が国におきましては、現時点において、米国のような独自の措置を講ずるということは検討していませんが、また、欧州のような反補助金調査、WTO整合的な反補助金調査の実施については、中国から我が国へのEVの輸入はいまだ限定的であるということを踏まえれば、調査の要件に合致するということでもなかろうと思いますので、現時点では状況を注視をしていく段階であろうというふうに考えています。 自動車産業は、各国のメーカーが内外に市場を持つグローバルな産業であります。”
“定額補助について現場で課題があるようでありますので、ここは、私が本部長を務める被災中小企業・小規模事業者等支援本部の下に、自治体や商工団体などの実務者の皆様によるワーキンググループ、これを設置しておりまして、ここでいろいろ柔軟なやり取りをさせていただいています。そのためにつくったわけでありますので、ここで議論をさせていただくということも可能だろうと思っています。 また、被災事業者への支援につきましては、なりわい補助金だけではなくて、日本政策金融公庫による特別貸付けですとか災害関係保証などの金融支援も併せて講じているので、関係省庁、機関、自治体の様々な施策とも連携しながら、被災事業者の実情に合った形での支援をしていきたいというふうに考えています。”
“まず、令和六年能登半島地震の被災地において、令和四年八月の大雨災害や令和五年奥能登地震など、過去数年以内に発生した災害でも被災し、今なおその影響を受けている中小企業も多くあることから、こうした多重被災事業者について、一定の要件の下で、一定額までは自己負担のない定額補助を行うこととしている、こういう多重債務が前提でまず講じられている制度だということであります。 この定額補助の要件については、被災事業者の声を踏まえつつ、既に柔軟な運用を始めているところであります。 具体的には、売上高が二〇%以上減少しているという要件はあるわけですけれども、これはコロナ禍前の同時期と比較すればいい、比較できるということとさせていただきましたし、また、売上高が減少していない場合でありましても、厳しい債務状況にあって、経営再建に取り組み、認定経営革新等支援機関によって事業計画等の確認を受けていたりすれば、定額補助の対象となるように配慮もしているということであります。”
“さらに、三百五十名を超える職員を被災自治体などに派遣をしておりまして、ライフラインの復旧や支援物資の供給に加えまして、被災企業を訪問して生の声を聞くなど、昼夜を問わず、総力を挙げて対応しているところであります。私も、帰任した職員から被災地での状況について直接報告を受けたりしております。 引き続き、被災地の状況を踏まえた的確な支援をすべく、私自身の現地視察を含めて、経済産業省を挙げて、現場主義で対応していきたいと考えています。”
“御指摘のとおり、自ら被災地に出向きまして、現場の実態や課題を肌身で感じながら施策を進めていくということは極めて重要ですし、私の現場主義の考えにも沿ったものであります。 御指摘のように、私自身は、発災後の一月二十六日に中小企業支援パッケージを取りまとめて、いち早く支援施策をお伝えしたいということで、一月二十七日に七尾市、輪島市を訪問し、現場の実情を把握するとともに、復興に向け立ち上がろうとする旅館関係者や職人、店主の皆様の思いに触れまして、胸を打つものも正直ありました。 また、岩田副大臣は輪島市、穴水町の仮設商店街予定地、吉田政務官は輪島市門前町の仮設商店街予定地、志賀町の能登中核工業団地を視察するなど、手分けして各地を訪問させていただいております。 加えて、発災当初より、各地域から直接情報収集を行おうということで、私が本部長を務める被災中小企業・小規模事業者等支援本部において、最前線で復旧に当たる被災四県の自治体や商工団体の関係者から、仮設工房の設置支援ですとか液状化への対応の必要性など、現場の実態や課題を私も直接聞かせていただいております。”
“ただいま御決議のありました本法律案の附帯決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと考えております。”
“国として原因分析を行うことで再発防止策や消費者への注意喚起の情報発信等の取組を講じていく、そういうことになります。 国といたしましては、これらの取組を推し進めることによりまして、個人間取引における製品の安全確保をしっかりと図ってまいる所存であります。”
“個人間取引につきましても製品の安全確保を図ること、これは重要な課題であります。 この点に関しまして、例えばフリマアプリも取引デジタルプラットフォームに該当し得るところでありまして、フリマアプリにおいて出品者が反復継続して製品を販売している場合などは事業として取引を行っているということで、当然、今回の法改正に基づく出品削除要請の対象になります。 他方、事業とは言えない純粋な個人間の取引につきましては規制対象外となりますが、フリマアプリを提供する大手事業者などの一部の事業者は製品安全に関する自主的な取組である製品安全誓約に参加をしておりまして、この取組は国とも密接に連携しながら行われているところであります。例えば、誓約への参加事業者は、個人間で取引される製品も含めまして、国から出品削除要請を受けた場合、二営業日以内に削除するとともに、当該製品等につき消費者へ情報提供を行うこと等にコミットされているところであります。 また、個人間取引で入手された製品でありましても、死亡、火災等の重大製品事故が発生したことを知った製品の製造・輸入事業者に対しましては、法に基づく国への報告義務を課しています。”
“大事なことは、それぞれの制度の趣旨や特徴が国内外の事業者等に正確に伝わり、事業者の無用な負担が軽減されること、そして玩具の安全確保のためにも重要であり、STマークを運営する日本玩具協会とも連携して情報発信等に力を入れてまいりたいと考えています。”
“御指摘のSTマークは、安全基準の設定とともに、メーカーに対し事故時の被害者賠償に備えた共済への加入、これを義務付けるという、事業者間の扶助の役割を備えることで販売促進にも資する取組であると承知をいたしております。 一方で、本法案における規制は、我が国で販売される特定製品を扱う全ての製造・輸入事業者に技術基準の遵守を義務付けるのみならず、義務の履行を確保するための各種の命令、罰則等の措置を設けるものでありまして、STマーク制度とは趣旨、役割が異なるものであります。このような命令、罰則等の対応を迅速に行うためには、STマーク取得企業であっても、国への届出、これはしていただかなくてはいけないんだろうと考えています。 もっとも、STマークを取得できるような幅広い安全性が確認された製品であれば国の技術基準も満たすものが多いと考えられるので、実質的には事業者において追加的な検査の実施等の手続や金銭の負担というものは少ないものと考えています。”
“まず、オンラインモール事業者に対する出品削除要請に関わるこの公表措置は、消費者に対しまして、要請対象製品ですとか当該製品が販売されているオンラインモールに関わる注意を喚起するといった広く情報提供をする趣旨、これで規定をするものであります。このような趣旨を踏まえて、法の運用において、消費者の安全確保の観点から必要と判断したときはちゅうちょなく速やかに公表を行うということを考えています。 一方で、オンラインモール事業者の対応状況によっては公表すべきかどうか個別具体的に判断する必要があることから、公表することができると規定をさせていただいたものであります。 例えば、オンラインモール事業者が、要請にもう直ちに対応して、危険な商品の出品を削除し、注意喚起をしたような場合にまで国がすべからく公表する必要があるかどうかについては、やはり個別具体的に判断をしていきたいというふうに考えています。”
“まず、今回御審議いただいている製品安全四法において、製品の安全性に一義的に責任を有するのは、市場に製品を供給し、製品に関する技術的知見を有する製造事業者及び輸入事業者であります。これに対し、オンラインモール事業者は、消費者に直接製品を販売するといった売買契約の主体ではなくて、あくまでもこの販売の場を提供する、そういう存在であります。このように、オンラインモール事業者は、製造事業者や輸入事業者とは法的な性格や役割が異なりますので、製造事業者等と同等の責任を有するものとするのではなくて、製造事業者等の対応を補完する役割を果たすこと、これを求めることとしたわけであります。 繰り返しになりますが、オンラインモール事業者に対する出品削除につきましては、勧告や命令ではなく、今回の法改正では要請としているわけでありますが、要請の公表等を通じて、先ほど御答弁申し上げたように、実効性は確保できるというふうに考えておりますので、こうした措置をしっかりと講じることによりまして消費者の手元に危険な製品が販売されないよう対応していきたいと考えています。”
“今般新設する法律に基づく要請措置を通じ、消費者の手元に危険な製品が販売されないようしっかり対応していきたいと思います。”
“今般の法改正案では、これまで捉え切れていなかった流通形態を捉えて、製品安全規制において初めて取引デジタルプラットフォーム提供者を法律上明確に位置付けた上で、国からオンラインモール事業者等に対して法律に基づき出品削除の要請を行えると、そのようにさせていただいたところであります。 本要請に基づきまして、国の内外問わず、オンラインモール事業者にとって、要請により危険な製品を排除するということは、安全な取引の場としてのオンラインモール事業者自身に対する信頼性、これを高めることにつながっていくということですとか、それから、要請に応じて出品を削除した場合、オンラインモール事業者は製造事業者等に生じた損害の責任を負わない、そういう規定を設けているために積極的にこれに応じることが期待をされるということ、それから、要請したときはその旨を公表できることとしていることなどから実効性は担保されておりまして、消費者に対しても、危険な製品が販売され出品削除要請の対象になっている旨を周知することが可能となると考えています。”
“製品安全の分野におきましても、国際規格と整合性の取れた制度を導入することの重要性、これは認識しておりまして、可能な限り国際的に整合した規格、これを導入していきたいと考えています。 今後、本法案の公布後一年半以内に子供用特定製品を含む規制が施行される予定でありますが、それまでに、可能な限り速やかに子供用特定製品の対象とする製品を指定をするとともに、対象製品の規格につきましても報告書の考え方も踏まえながら策定する予定であります。 なお、御指摘の諸外国の規格につきましては、各国の生活スタイルに合わせた違いがある、そういう面もあるのではないかと承知しておりまして、日本の規格につきましても、国内の子供の生活様式等に合った規格とするため、多少の違いが生じる可能性、これは否定できないのではないかというふうに考えています。 いずれにいたしましても、先ほど御指摘のような規格や国内民間団体によるST規格なども参考にして、国際規格との整合性を意識しつつ、自国の事情や状況等も踏まえて、国内の子供の安全性を確保できるような規格をしっかり検討していきたいと考えています。”
“このため、審議会での議論等も踏まえ、子供が使用する製品について、子供用特定製品という新たなカテゴリーを設け、必要な情報を表示する義務を課す制度改正を今般行うことといたしました。 このように段階を追って取組を進めてきたところでありますが、海外で規制されていた製品が日本で規制されていなかったことにつきましては否めないところでありまして、今後は、今般の法改正により、子供を始め消費者の安全を守るための実効的なものとなるように制度設計を加速させてまいりたいと考えています。”
“大事な御質問なので順次ちょっとお話ししたいと思うんですけど、従来、日本国内に流通する玩具につきましては、現行の消費生活用製品安全法の特定製品の指定による対応と、それから、製品の技術上の基準に加えて対象年齢等の表示も求める民間団体による任意の制度によりまして一定の安全性が確保されてきたところであります。 しかし、近年、インターネット取引の拡大により海外から直接危険な製品が流入する状況となっておりまして、こうした海外事業者の中には国内の民間団体による任意の取組に参加しない事業者も存在をして、対象年齢や使用方法についての表示がなされない玩具が流入をして、実際の使用に伴う事故が複数起こってきています。 経済産業省としては、事故があった玩具について、昨年五月に現行消安法の特定製品に指定をし、技術基準への適合を求めてまいりました。一方で、事故原因等を分析をしますと、使用上の注意等の表示を義務付けることにより、その安全性を確保する必要性、これも明らかとなってまいりました。”
“これらの取組により、そもそも危険な製品が販売されない環境の整備を図ってまいりたいと考えています。”
“まさに御指摘のとおり、被害が発生してからの対策のみならず、そもそも危険な製品が販売されないようにするという、こういう対策も重要であります。そのため、これまで、政府による規制措置のみならず、販売に関与する民間事業者との連携も重視をしてきました。 具体的には、民間の大手取引デジタルプラットフォーム事業者に対しまして、違反や事故報告の多い四つのPSマーク対象製品、リチウムイオン電池、レーザーポインター、カートリッジガスこんろ、乗車用ヘルメットについて、出品前にPSマーク表示の有無の確認を行うように要請をいたしまして、PSマークがない場合には商品一覧に掲載をさせず、危険な製品が販売されることがないようにしているということも行ってきています。 また、今般新たに法改正によって届出情報の公表制度を措置することになります。そうしますと、取引デジタルプラットフォーム提供者が、海外事業者が適法な届出を行った者かどうか事前に確認をすることができるようになりますので、自らその出品を拒否するという効果も期待をされるところであります。”
“委員御指摘のとおり、法令違反に対する罰則による抑止効果、これは法規制の実効性確保のために重要であります。このため、過去の法改正におきまして、ほかの基準認証関係法律における販売違反の罰則の規定状況なんかを踏まえまして行為者の罰金額を引き上げてきています。 例えば、電気用品が技術基準に適合しない場合に、PSEマークの表示禁止命令に違反した場合には、法人に対しては一億円以下の罰金を科すことができる規定、この法人重科を追加をしております。 今後も、販売違反をした事業者に対しましては、必要に応じて刑事告発や危害防止命令による製品回収などを適切かつ機動的に発動していくことが大事だと思っております。デジタルプラットフォーム提供者に対する製品の出品削除要請及びその旨の公表や、危険な製品に関する広報等を通じて、製品安全の実効性、これを確保していきたいというふうに考えています。”
“玩具を含む製品につきまして、製品を選択して購入する消費者の皆様に対し、危険な製品等の情報、これを広く周知すること、これ極めて重要であります。 このため、経済産業省におきましては、経産省のホームページで、リコールされた製品について、それぞれその概要や事業者名を一覧できる情報サイトを構築しているほか、SNSを通じた情報発信も行っているところであります。また、製品の危険性につきましては、NITEや消費者庁等の関係機関と連携をして定期的な情報発信にも取り組んでいます。子供の製品事故に関しても、本年四月に主な事故事例や注意点について広く発信を行ったところであります。 子供の製品事故を防止するために必要な広報の在り方につきましては、委員御指摘の観点も含めまして、引き続き検討を行って、子供の保護者を含めてより多くの消費者の皆様に製品の危険性等を正しく御認識、御理解いただけるよう力を尽くしていきたいと考えています。”
“このため、経済産業省のホームページやSNS、政府広報を通じた情報発信に加えまして、広報効果の高いNITEや消費者庁等の関係機関と連携をしまして、消費者に製品の選択の判断に資する情報が適切に届くよう取り組んでいきたいと考えています。”
“委員御指摘のとおり、社会全体として製品事故を防いでいくためには、事業者による取組はもとより、消費者自身が製品の選択や使用に際しまして必要な情報にアクセスし、安全性をより意識していただくこと、これも重要であります。 この点、今般措置する届出情報の開示制度によりまして、消費者が購入しようとする製品について、メーカー等の事業者が製品安全の法令を遵守し、必要な届出を行っているかについて自分の目で確認することも容易になります。また、法令等違反行為を行った事業者の氏名等を公表することで迅速に一般消費者や取引デジタルプラットフォーム提供者に周知する措置も新たに設けたところでありまして、このような措置も消費者の皆様の商品選択の適切な御判断に役立つものと考えています。 今回の法改正により新たに設けたこれらの公表措置につきましては、消費者の皆様を含め広く周知し、認識をしていただくことが極めて重要であります。”
“こうした取組を通じまして、高齢者の製品事故防止に関連した対策をしっかり進めてまいりたいと考えています。”
“高齢者の使用も想定した上で、製品事故を防止できる安全な製品の設計を事業者が行っていくこと、これは重要なことだと思います。また、こうした製品が消費者に適切に評価をされ購入に結び付いていくことは、新たな市場の創出といったビジネスチャンスにもつながるというふうに考えています。 そのため、消費生活用製品安全法のPSマーク対象製品におきましても、例えば石油ストーブでは、感覚機能が低下した高齢者が給油タンクの蓋をしっかりと閉めれないことによって油が漏れて火災が発生した事故を踏まえまして、給油タンクの蓋が閉止音、音が鳴るようにしたり、目視又は感触等で閉めたことが容易に確認できる、そういう技術基準を設けた例もございます。 また、御高齢の方につきましては製品の誤使用や不注意による事故の割合が高いというふうにされているところ、こうした事故を防ぐための新たな取組についても検討を始めているところであります。具体的には、御指摘のように、事故のリスクを低減させる工夫が凝らされた製品について、消費者に分かりやすいマークを付することなど、市場での発信につなげる、そういった検討をしているところであります。”
“他方、近年、デジタル化が一層進展する中で、インターネット上では多種多様な製品が取引をされ、子供を含む我が国の消費者に対する製品安全上のリスクや課題が顕在化しているということでありますので、具体的には、オンラインモール等を通じ販売される製品には技術基準不適合のものが多く存在をしていたり、子供が誤飲する危険がある製品等、諸外国で販売禁止となった製品が国内で流通している実態がある。こうした近年の実態を踏まえまして、本法律案では制度面で正面から対処をし、より安全な製品が流通する市場を構築をしようというためのものでありまして、順次段階的に行ってきているということであります。”
“今般の法改正は、社会問題となったガス湯沸器による事故を踏まえて重大製品事故の報告制度を創設した平成十八年の改正や、製品の経年劣化による事故の頻発を踏まえて長期使用製品安全点検制度を創設した平成十九年の改正以来の法改正になります。 経済産業省としては、この間、法改正以外にも、製品安全をめぐる社会的な課題と常に向き合い、その都度、制度や運用の見直しを行ってきています。例えば、デジタル化や高齢化の進展、消費者の購買行動の変容といった経済社会環境の変化に対応すべく、関係者の協力を得ながら取組を進めてきておりまして、平成十四年にはインターネットモール事業者との協力体制の構築、令和二年には法令違反の多い製品のインターネットモール事業者への出品前審査の要請とネットパトロール事業の実施、令和五年にはインターネットモール事業者による製品安全誓約の枠組みの構築ですとか、そのほかにも、高齢者の事故が相次いだ石油ストーブや子供の事故が確認されたマグネットセット、吸水ボールの規制対象の追加といった措置を順次講じてきているところであります。”
“消費者の購買行動や製品の流通状況も踏まえまして、たとえ安価なものでありましても、子供が入手しやすい製品について安全を守るために必要な取組を検討していくことは重要なことだと思います。 本法案におきまして規制対象とする子供用特定製品の対象範囲につきましては、今後、消費経済審議会の場で審議の上、政令で決定していくことになりますが、御指摘の子供用化粧セットなどなどについても、子供の誤飲等のリスクや事故の発生状況等も踏まえ、価格に関係なく指定の是非を検討していくことになります。 なお、子供の安全を守っていくためには、子供用特定製品として指定するにとどまらず、恐らく子供というのは大人が思いも寄らないような使い方をすると思いますので、当該製品の安全性やその使い方、また発生してしまった事故の事例等についてこれ発信していくことが重要なのではないかと思っていますので、注意喚起をしっかりしていきたいと思いますし、こうした取組も含めて、子供の安全が確保できる環境、これを整備してまいりたいと考えています。”
“こういう実態に応えるものでありますが、今後も事故の様態等をしっかりとフォローしながら、この環境変化に適応して、必要に応じて対処していきたいと考えています。”
“御指摘のとおり、高齢化の進展ですとか在留外国人の増加などもありまして、消費者が多様化する中で、製品の誤使用ですね、誤った使用等による事故、これを防ぐ必要性というのは高まっているんだろうと思います。特に、近年、インターネット上で多種多様な製品が取引されることとなっておりまして、こうした購買環境の変化に対応した製品安全の確保、これは極めて重要になっていると認識をしています。 今回の製品安全の確保においては、今まで御答弁させていただいているように、海外から直接製品を購入する場合において、こういう環境変化がありましたので、国内における製品の安全性に責任を有すべき主体が存在しないといったその課題に対処したり、それから、玩具等の子供用製品については、海外からの製品も含めまして子供による安全な使用が適切に確保できていないといった課題、こういったものに応えるものでありますが、実際には、オンラインモール等を通じて販売されている製品の中には表示義務違反や技術基準不適合のものが多く存在をしているし、玩具等につきましても、子供が誤飲する危険性がある製品として諸外国で販売禁止となった製品が国内で流通している。”
“このため、説明会等を通じた事業者への周知ですとか在外機関等を通じた情報提供、さらにはメディアを活用した広報など、制度内容についての周知活動を経済産業省として積極的に行っていきたいと思っています。また、私自身も、記者会見などの機会を通じて、必要に応じ積極的に発信をしていきたいと思っています。 加えて、本法案の施行と併せまして、運用面においても、オンラインモール上の製品の法令遵守状況の監視を行うネットパトロール事業等に引き続き取り組みまして、違反が発見され次第、改善命令や表示の禁止といった行政処分も含めて厳格に対処していきたいと考えています。 これらの取組は全て、インターネットが発達する中で、私も子供を育ててまいりましたが、子供を含めた消費者の方々の更なる安全の確保に大いに貢献するものと考えております。消費者の皆様が製品をより安心して使用していただけるよう、本法案の施行に向けて尽力してまいる所存であります。”
“今般御審議いただいている法案は、インターネット取引の拡大等の国内消費者をめぐる環境の変化に伴う製品の安全確保の課題に制度面から向き合って対処するものであります。本法案を御成立いただいた暁には、創設される措置を適切に運用することによりまして、安全ではない製品が国内に流通しない、そういう環境をしっかり整えて消費者の皆様の安全確保につなげてまいりたいと考えています。 具体的には、子供用特定製品という類型を創設するとともに、海外事業者を含めた届出事業者や法令等違反行為者の公表や、取引デジタルプラットフォーム提供者への出品削除要請などをしっかり行って、実質的に違法な製品の流通を排除することができる環境を整備していきたいと考えています。 また、制度内容、制度改正の内容につきましては、新たに規制対象となる海外事業者や子供用特定製品を扱う事業者、さらには消費者の皆様へ周知していくこと、実効性を担保する観点から極めて重要であると考えています。”
“なお、子供用特定製品という類型の創設により、中小企業の方々も含め子供用特定製品の製造・輸入事業者に一定の負担、これが生じることになるということでありますが、ただ、STマークを取得できるような製品であれば国の技術基準も満たすものが多いのではないかと考えられます。そのため、事業者において追加的な検査の実施等の手続や金銭面での実質的な負担はそう多くないものというふうに考えています。 いずれにいたしましても、STマークを運営する日本玩具協会等とも連携をして、しっかり情報発信等に力を入れてまいりたいと考えています。”
“新たに措置する子供用特定製品の表示につきましては、これは法律に基づいて、対象製品を扱う全ての製造・輸入事業者に対して、国として安全を確保すべく、技術基準の遵守の義務のみならず、使用年齢基準への遵守や使用上の注意等の警告表示等の義務、これが履行されていることを示すものであります。これらの義務違反があった際には、各種命令、罰則等の措置の対象となる、そういう性格のものであります。 一方で、このSTマークは、安全基準の設定とともに、御指摘のように、メーカーに対して事故時の被害者賠償に備えた共済への加入、これも義務付けるものであります。加えて、同マークには二年ごとの更新制度もありまして、今般の子供用特定製品の枠組みにはない強みを生かした販売促進にも資する取組だと承知をしています。 このように、子供用特定製品の表示とSTマークとは趣旨、役割は異なるわけであります。”
“これらの措置を講ずることで、消費者が製品をより安全に使用できる環境を整備していきたいと考えています。”
“近年、インターネット取引の拡大に伴いまして、国内外の事業者がオンラインモール等を通じて国内消費者に製品を販売する機会が増大しておりまして、製品の安全性確保にも課題が生じています。 具体的には、製品の安全性に責任を有すべき主体が国内に存在しないといった問題や、玩具等の子供用製品については、海外からの製品も含め、子供による安全な使用が適切に確保できていないといった問題が生じております。実際に、オンラインモール等を通じて販売された製品の中には、表示義務違反や技術基準不適合のものが多く存在しています。また、玩具等についても、子供が誤飲する危険がある製品として諸外国で販売禁止となった製品が国内では流通しているといった実態もございます。 こうした課題や実態に対処するため、今般の法改正によりまして、製品安全四法上、海外から直接製品を販売する事業者を製品の安全性の確保に法的責任を有する者として明確化するとともに、新たに子供用特定製品という類型を設けまして、国が定める技術基準や使用年齢基準への適合を求めることとしたいと思っています。”
“ただいま御決議のありましたエネルギー政策につきましては、御趣旨を踏まえ、再生可能エネルギーの導入拡大に取り組んでまいります。 また、中小企業、小規模事業者の脱炭素化につきましては、御趣旨を踏まえ、中小企業や小規模事業者が安心して脱炭素事業に取り組める環境整備を進めてまいります。 最後に、インバウンド振興につきましては、日本の伝統的工芸品のプロモーションにつながるように取り組んでまいります。”
“第二に、国内の消費者に危険が及ぶおそれがあると認められ、かつ、消費生活用製品等の製造事業者又は輸入事業者等によって必要な措置が講じられることが期待できないときは、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、製品の出品削除等を要請できることとします。 第三に、届出事業者の氏名や特定製品等の型式の区分、国内管理人の氏名等について、公表することとするとともに、法律や法律に基づく命令等に違反する行為を行った者の氏名等について、公表することができることとします。 第四に、新たに子供用特定製品という類型を設け、これについて、その製造事業者及び輸入事業者に対し、国が定める技術基準及び使用年齢基準への適合を求めることとするとともに、これらの義務を履行している旨を示す表示のない製品は販売できないこととします。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。”