齋藤健
自由民主党・無所属の会 · Japan
“これより会議を開きます。 私は、衆議院予算委員会派遣委員団団長の齋藤健でございます。 私が会議の座長を務めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 この際、派遣委員団を代表いたしまして一言御挨拶を申し上げます。 当委員会では、令和八年度一般会計予算、令和八年度特別会計予算及び令和八年度政府関係機関予算の審査を行っております。 本日御意見をお述べいただく皆様におかれましては、御多用中にもかかわらず御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。どうか忌憚のない御意見をお述べいただきますようよろしくお願いを申し上げます。 それでは、会議の運営につきまして御説明申し上げます。 会議の議事は、全て衆議院における委員会議事規則及び手続に準拠して行い、議事の整理、秩序の…”
“最初に、意見陳述者の皆様方からお一人十分程度で御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑に対してお答え願いたいと思います。 なお、御発言は着席のままで結構でございます。 それでは、本日御出席の方々を御紹介いたします。 まず、派遣委員は、自由民主党・無所属の会の笹川博義君、勝俣孝明君、藤原崇君、石橋林太郎君、加藤鮎子君、神田潤一君、谷川とむ君、福原淳嗣君、中道改革連合・無所属の庄子賢一君、中野洋昌君、日本維新の会のうるま譲司君、国民民主党・無所属クラブの村岡敏英君、参政党の川裕一郎君、日本共産党の畑野君枝君、以上でございます。 なお、現地参加議員といたしまして、自由民主党・無所属の会の米内紘正君が出席されております。 次に、本日御意見をお述べいただく方々を御紹介いたしま…”
“私自身も、数回、万博を訪問させていただきましたけれども、夢を持って上を向いて前進をしていく人間みたいなものを非常に強く感じて、感銘を受けた万博になりました。 万博が終わりまして、百ヘクタールの土地と二百八十億円のお金が残りました。これをどうしていくのかということであります。百ヘクタールの土地に自由に絵を描いていい、少ないかもしれないが二百八十億円のお金もある、こんなチャンスは私は何十年かに一回ぐらいしか来ないんじゃないかと思っています。 フランスに、ステーションFという、ベンチャーを育てるインキュベーター施設があります。このステーションFというのは、貨物列車のターミナル駅の跡地に造られたものでありまして、面積は三・一万平方メートルで、年間千社、ベンチャー企業がそこに入りま…”
“二十兆円目標、何としても実現をしましょう。 私は、日本の若者に大いに期待をしています。日本の若者には優秀な人がたくさんいると確信をしています。スポーツの分野でいえば、野球の大谷翔平さん、山本由伸さん、そしてボクシングの世界では井上尚弥さん、これはもう歴史に名を残すような日本の若者なんだろうと思っています。彼らがなぜ活躍できるのかと考えますと、彼らの活躍している分野が英語を必要としない分野なんだろうな、そういう点もあるのではないかと思っています。 もし日本の若者が英語を自由に繰れるようになれば、いろいろな分野で大谷級、井上級の若者が出てくるのではないか、イーロン・マスクに負けないような、そういう若者も出てくるのではないか、私はそう確信をしています。だけれども、なかなか自由に…”
“よく調べているなとか、それから、経産省の若手官僚にこういう経験をしたやつはいないなとか、日本もこういうことができないかなとか、グッドアイデアだなとか、そういうことが、この本に私が三十数年前に書き込んだものが今残っています。 この本のタイトルは「アメリカの代議士たち」というタイトルでありまして、著者は高市早苗さんであります。私が高市早苗さんと出会ったのは、三十数年前、まだ彼女が国会議員になる前、本屋さんでありました。 本屋というのは、それほどすばらしい出会いの機会を提供をしてくれるものでありますので、繰り返しますが、是非、十八分野目に書店振興を加えていただきたいということを切にお願いを申し上げたいと思います。私は、本屋がどんどんなくなっていくということは、文化の劣化にとどま…”
“私は、今、日本経済というのは大きな転機にあって、チャンスを迎えているなというふうに思っています。企業の設備投資も増えてまいりましたし、賃上げもようやく行われるようになってまいりました。このチャンスを生かして、マクロ経済的に、デフレから脱出をして新たな経済ステージに乗っけていくということが今極めて重要な局面に差しかかっているんだろうと思っています。 しかし、私がより気にしておりますのは、世界が個別の産業を支援する個別産業政策において大きな変化をしつつあるという点でございます。 かつて日本は、一九八〇年代は、政府が主導して、いわゆるターゲティングポリシーということで、個別の産業にてこ入れをして、そして競争力をつけてきました。しかし、それがアメリカの目に留まって、そういう個別の…”
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“ただいま御決議のありました本法律案の附帯決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと考えております。 ―――――――――――――”
“引き続き、こういった団体やその関係者を通じた周知、関係する古物商に対する説明会の実施など、この点についても積極的な周知活動を行うことをしっかり検討していきたいと考えています。”
“御指摘のように、新たな制度的対応を講じても、その周知徹底がなされなければ、その法的効果は極めて限定的なものになるんだろうと思っています。 特に、海外事業者を製品の安全性に法的責任を有する者として明確化したこと、また子供用特定製品の中古品についても一定の条件を付した上で販売を可能とする措置を講ずることにしたわけでありますが、この点、まず海外事業者への周知につきましては、オンラインモール事業者と協力をし、海外からの出品者に対する周知、説明会を行っていただくことですとか、在外公館やジェトロ、また製品安全四法や製品安全規制の適合性検査を行う内外の登録検査機関がございますので、こういった機関を通じて海外事業者への情報提供を行うなど、制度内容についての積極的な周知活動を行うことを検討していきたいと思っています。 また、古物商に対しましても、実は、本件を検討してまいりました産業構造審議会製品安全小委員会に中古品業界の関係者にも参画をいただきながら、議論を進めてまいりました。”
“なお、必ずしも全てのケースで工場情報を不要とするものではなくて、企業側が設計等を行っていない場合は、引き続き工場情報を求めていくことになります。”
“御指摘の工場の名称等の届出を不要とする規定につきましては、これは規制の実効性をより高めるために講じる措置でありまして、立入検査等の運用面で支障が出てくるというふうには考えていません。 本措置の背景といたしましては、近年、ブランド企業が製品の仕様や設計を決定をいたしまして、製品はほかの工場に委託するという、いわゆる委託製造が進んできておりまして、また、製品サイクルの短期化に伴うモデルチェンジや委託先企業、工場の変更が頻繁に行われるケースが見られるようになってまいりました。 このような現状におきましては、製品に問題があった場合、一部の工場のみを検査しても問題が把握しづらいという面があります。むしろ、ブランド企業側に問い合わせることによりまして、どこの工場だとかというのも分かりますので、原因究明、再発防止に向けて必要な情報を入手して、問題がある可能性のある工場を迅速に特定し、必要な検査や再発防止策を講ずることが可能であります。 こういう理由から、特定製品の設計等を行うブランド企業のような者については、当該ブランド企業の氏名や住所のみとして、工場等の届出を不要としたものであります。”
“大事な御指摘だと思います。 御指摘のとおり、子供用製品以外の消費生活用製品でありましても、子供が被害者となった重大製品事故はこれまでも発生しておりまして、子供を製品事故から守るために必要な措置は講じてまいりました。 具体的には、例えば、消費生活用製品安全法において指定される特定製品のうち、御指摘のライターにつきましては、子供が主に使う製品ではありませんが、子供が火をつけて遊び、火災につながる事故が発生をいたしましたので、子供が容易に点火できない構造とする技術基準を設けました。これは平成二十二年のことです。 携帯用レーザー応用装置、これはポイントで使うものですが、子供が目に照射をして視覚障害を負う事故が発生いたしましたので、レーザー光の強さに係る技術基準を設けました。これは平成十三年です。 今後も、子供が主に使う製品以外でありましても、子供の使用による事故が多数発生するなどの状況がある場合には、事故の様態、製品の流通実態、使用状況等をよく分析いたしまして、子供の安全を確保するために必要な規制、これを検討していきたいと考えています。”
“御指摘のとおり、個人間取引においても、子供用の製品による事故を防ぐということは重要でありまして、その注意喚起、これは大事なことだと思います。 御指摘の個人間取引でありましても、例えば、オークションサイト等において出品者が反復継続して製品を販売するなど、事業として取引を行っている場合は、販売事業者として製品安全四法において、まずは販売規制の対象としたいと思います。 また、個人間取引でありましても、消費者の生命又は身体に重大な危害が発生するような製品が取引されている場合には、その製品の製造・輸入事業者に対して自主回収を促すほか、必要に応じまして、製品の回収等を内容とする危害防止命令を発出することとしています。このような場合には、消費者に対して、経済産業省のホームページのほか、NITEや消費者庁等の関係機関と連携して必要な注意喚起を行っているところであります。 消費者の安全を確保するために必要な場合には、こうした制度上の対応のみならず、幅広く消費者に対して適切に注意喚起をしていくことで、子供用の製品による事故を防いでまいりたいと思っています。”
“子供の安全を確保するために必要な規制です。事故の様態や諸外国の規制の内容を踏まえて決めるべきだと考えておりますので、より高い年齢向けの玩具も今後検討の対象とはなり得るんだろうと思っています。 さらに、子供に限らず、一般消費者向けの製品全般につきましても、生命身体に対し特に危害が発生するおそれがあれば、特定製品として指定することも当然検討をしていきたいと考えています。”
“まず、我が国の十四歳以下での不慮の事故死を分析をしますと、窒息、交通事故、不慮の溺水が死因の上位となっています。このうち、玩具等の製品に起因することが想定される窒息については、低年齢で多く発生をしています。 今般の法改正では、こうした重大製品事故を引き起こすリスクがある製品を規制対象といたしますが、その検討に当たりましては、こうした事故の実態等を踏まえることが必要だと考えております。具体的には、事故の実態の観点では、特に誤嚥事故の発生が低年齢層に集中していること、また、国際基準との整合性の観点では、ISOなどの玩具の基準が三十六か月未満に特に厳しい基準となっていることなどを踏まえて検討を行いました。 産業構造審議会製品安全小委員会の中間取りまとめでも、こうした考えの下で、重大製品事故を引き起こすリスク等を踏まえ、「低年齢層が対象の玩具をまずは対象にすることから検討をしてはどうか。」との提言をいただいたところです。 いずれにいたしましても、具体的な規制対象につきましては、こうした考え方を基本として、今後、消費経済審議会において議論の上、政令において定めていきたいと考えています。”
“二〇二三年十一月に開催をしました第十二回産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会製品安全小委員会の資料におきまして、新たな措置の対象となる子供用の製品について、「まずは「六歳未満」向けの玩具について対象としてはどうか。」こういう記載があるのは御指摘のとおりです。 これは、産業構造審議会の前に実施をいたしました消費生活用製品の安全確保に向けた検討会の報告書におきまして、六歳未満の小児がなめたり口に入れたりすることが想定されている食品衛生上の指定おもちゃの考え方を受けて、議論の一つの方向性として示したもの、そういう性格のものであります。 なお、規制対象とする玩具の範囲につきましては、その後の製品安全小委員会でも引き続き議論を行いまして、本年二月の中間取りまとめにおいて、「低年齢層が対象の玩具をまずは対象にすることから検討をしてはどうか。」という提言になっております。 具体的な規制対象につきましては、消費生活用製品安全法に基づいて消費経済審議会に諮問することとされておりまして、今後、同審議会で議論の上、政令で定めていくことになります。”
“玩具による乳幼児が被害者となる痛ましい事故は、これまで、残念ながら、死亡事故も含め複数発生してきております。このような子供が被害者となってしまう製品事故を根絶しなくてはならないという方向性、私は、委員と同じ問題意識を共有をしているところであります。 今般、法改正で新たに設けた措置等、これをしっかり運用することによりまして、子供の製品事故の根絶の実現につなげていきたいと考えています。”
“今後も、法の執行、運用について工夫を凝らすとともに、インターネット取引環境の変化ですとか、それから関係省庁における取引デジタルプラットフォームをめぐる制度的検討も踏まえながら、実効性のある取組となるよう、適時適切に見直しを図っていきたいと考えています。”
“まず、製品の安全性に一義的に法的責任を有するのは、市場に製品を供給し、製品に関する技術的な知見を有する製造事業者、輸入事業者であります。 取引デジタルプラットフォーム提供者は、買手に直接製品を販売する主体ではありません。あくまで販売の場を提供しているにすぎないということでありますので、販売事業者等と同等の義務や命令の対象とすることは適当ではないのではないかと考えています。この点、産業構造審議会製品安全小委員会中間取りまとめにおきましても、製造・輸入事業者等に対する措置を補完する観点から、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、危険な製品の出品削除の要請等を措置する、こういう点が盛り込まれているわけであります。 今般の措置は、これまで捉え切れていなかった流通形態を捉えて、製品安全規制において初めて、取引デジタルプラットフォーム提供者を法律上に明確に位置づけたものでありまして、まずは、本制度の厳格な執行、運用に取り組んでいきたいと思っています。”
“まず、委員御指摘のEUの一般製品安全規則は、医薬品や食品等を除く全ての製品を対象としておりまして、昨年六月に施行されて、本年十二月に本格運用が開始される予定と聞いています。日本とEUの制度では規制体系等が異なるため一概に比べられませんが、今後、詳細な運用状況等について注視をしてまいりたいと思います。 その上で、日本の製品安全四法におきましても、重大製品事故が生じた場合は、特定製品等に限らず、全ての消費生活用製品等を対象に当該製品の回収等を命じ、一般消費者の生命身体に対する危害の発生、拡大を防止することとしています。この観点からは、消費生活用製品全般に対して所要の措置が可能な制度体系であると言えるんだろうと思います。 繰り返しになりますが、EUの方の一般製品安全規制について、詳細な運用状況等の情報収集を行ってまいります。こうした諸外国の動向や国内における事故情報も踏まえながら、消費者庁といった関係機関とも連携しつつ、引き続き消費者の安全確保に向けて不断の見直しを行ってまいりたいと思います。”
“まず、特定製品以外の消費生活用製品を海外から直接販売する事業者でありましても、今回の改正法案によりまして、国内の製造事業者や輸入事業者と同等の義務が課されることになります。 具体的には、当該海外事業者に対しましては、重大製品事故が生じたことを知った際はその旨を国に報告する義務、国が当該製品の回収等を命じた際にこれに対応する義務、あるいは報告徴収や立入検査に対応する義務が課されることとなります。”
“ですから、やはり、そういう意味では、今般の改正案におきましても、子供用特定製品の安全な使用というものが確保されるように、使用年齢基準を設定し、それに応じて定まる使用上の注意事項等を表示する義務を課しておりまして、保護者の方々にはこれらの表示を確認し、必要な行動を取っていただけるような措置を設けたところでありますが、実行されなければという問題の多分御指摘なんだろうと思います。 今般の改正案による措置をしっかりと講じていくことで、子供の安全を社会全体として確保できるような環境を整備するとともに、保護者の方々にも製品の持つ危険性や使い方といったことをより一層意識していただくことにつながりますように、そういった意味での啓発活動及び情報周知も積極的に行っていきたいと考えています。”
“本法律案が成立したとしても、法律だけで子供の安全が確保できるわけではないと私も思います。事業者が製品の安全確保のための取組を遂行することはもとよりですが、やはり、子供用の製品を選び、使う側であります子供の保護者の方々も子供の安全確保についてより意識的に取り組んでいただくなど、社会全体で取り組むことも併せて必要なのではないかなと思います。 今般の改正案は、玩具等の子供用の製品について、海外からの製品も含めまして、子供による安全な使用が適切に確保できていないといった課題に対応するものでありますが、とりわけ、子供の事故防止に当たっては、保護者の皆様の存在、役割は重要であります。 ただ一方で、親にとっても思いも寄らないようなことということがやはり起こり得る、どんなに注意をしてもですね。”
“近年のインターネット取引の拡大に伴いまして、国内外の事業者がオンラインモール等を通じて国内消費者に製品を販売する機会が増大をし、製品の安全確保にも課題が生じています。 実際に、オンラインモール等を通じて販売された製品の中には、技術基準等に不適合なものも多く存在しています。玩具等についても、諸外国で販売禁止となった製品が国内で流通しているといった実態もあります。 これらの課題に対処するため、本法改正によりまして、海外から直接製品を販売する事業者を製品の安全確保に法的責任を有する者として明確化をし、新たに子供用特定製品という類型を設け、技術基準や使用年齢基準への適合を求める、そういった内容の法案でございます。”
“その上で、どういった者が国内管理人になることを想定しているかにつきましては、例えば、海外事業者の日本支社ですとか子会社のほか、輸入事業者ですとか物流事業者等が考えられますし、場合によってはモール事業者についても国内管理人になり得ると思いますけれども、いずれにしても、厳格に法的義務の履行を求めていくということになります。”
“御指摘の国内管理人につきましては、製品安全四法上、製品の安全性に一義的に責任を有する者ではないんですけれども、海外事業者が販売する製品の安全確保や海外事業者が取るべき取組内容の確認ができる仕組みとしているところでありまして、具体的には、国内管理人に対しまして、製品の安全性を確認した検査記録等の写しの保存義務ですとか、報告徴収や立入検査への対応義務、こういった義務を法律上課すこととしておりまして、これらの義務に違反した場合には罰則の対象となります。 このような法的義務を課すこととなる国内管理人につきましては、その義務を履行できるよう、海外事業者との連絡体制を確立する契約の締結等の要件、こういったものを課す予定であります。こうした要件を満たす者を海外事業者が指定していくことになります。”
“大阪・関西万博の開催に当たりましては、一つの課題として、公共交通を含めた輸送の問題が確かにあると思っています。 今、関係自治体あるいは万博協会を含めて、輸送の在り方については検討が行われているというふうに聞いておりますし、私も時々検討状況の報告を受けたりしていますが、万博の開催に当たりましては極めて重要な課題の一つだと思っていますので、しっかり取り組んでいきたいと思っています。”
“製品の安全性の確保等を担う独立行政法人製品評価技術基盤機構、NITEの製品安全センターでは、主に、死亡事故や火災等の重大製品事故の原因等に関する調査ですとか調査結果を踏まえた注意喚起等の情報発信、あるいは消費生活用製品等の製造又は輸入の事業を行う者の事務所や工場等への立入検査等の業務を実施しているところでありますが、本改正法案が成立した際には、これまで事故の報告義務が課されていなかった海外事業者が直接販売する製品による重大製品事故の調査、分析等の対応、あるいは、新たに規制対象となる子供用特定製品の製造・輸入事業者や国内管理人などへの立入検査等への対応、こういった業務量の増加が見込まれます。 また、法改正に伴う執行業務といたしましては、新たに規制対象となる事業者からの問合せですとか届出等に、経済産業省本省及び地方経済産業局の担当部署が対応していくこととなります。 こうした業務が効果的に行われ、本法改正の目的である国内の消費者の生命身体に対する危害の発生の防止を実現するための適切な法執行ができるよう、必要な体制強化について検討を行ってまいりたいと思います。”
“労働者協同組合は、令和二年度に成立した労働者協同組合法に基づいて設立される法人でありまして、地域課題に対応し、労働者が協同して事業を展開するものとして、様々な分野での活用が期待されているというふうに私は思っています。 事業承継について申し上げれば、例えば、地域課題の解決に取り組む組合員が、労働者協同組合を受皿として、後継者不在の中小企業の事業の一部又は全部を引き継ぐことが事業承継の選択肢の一つとなり得るというふうに私は考えています。現時点では労働者協同組合による事業承継の実例はまだ多くはないと聞いていますが、今後の発展に私は期待をしたいと思っています。 中小企業の事業承継は、引き続き喫緊の課題であります。経済産業省としても、株式会社形式ではありますが、親族内承継、従業員による承継、第三者によるMアンドAなどの促進に向けて、様々な支援策を講じてきています。地域の皆様と協力しながら、労働者協同組合形式による事業承継も含めまして、地域経済を支える中小企業の多様な事業承継を推進すべく、厚生労働省とも連携しながら取り組んでいきたいと思います。”
“このため、公表に際しましては、経済産業省のホームページやSNS、政府広報等での情報発信に加えまして、広報効果の高いNITEや消費者庁等の関係機関と連携した取組を行うことで、多くの消費者に対象製品の危険性等について認識してもらうよう取り組んでいきたいと思っていますが、また、私自身も、記者会見の機会などを通じまして、必要に応じて積極的に発信をしていきたいと考えています。”
“まず、今般の法改正によりまして、法令や命令に違反した事業者の氏名等や取引デジタルプラットフォーム事業者に対して出品削除要請をした旨について経済産業省が公表することができる措置、これを創設させていただくことになります。 これらの措置は、消費者への注意喚起の観点から行うものであります。まず、本措置を通じて、消費者自身が法令等違反行為を行った事業者の製品や出品削除要請の対象となった製品の購入を控えること、さらには、削除要請に応じないなどの対応を行う取引デジタルプラットフォームからの購入を控えるといった効果が期待されるわけであります。 御指摘のとおり、こういうことを国民が知らなければ意味がないということになりますので、周知をしていくことが極めて重要であります。”
“本改正法案が可決し施行されれば、洋上風力の実施海域というものが領海からEEZへと拡大することになりますので、このため、領海における案件形成に加えて、EEZにおける風況、海底地盤等の調査ですとか、法定協議会への対応ですとか、それから事業者による発電設備の設置に係る許可等の業務が追加をされていくことになりますので、経産省の果たすべき役割も拡大をしていくことになります。 こうした役割をしっかりと果たし、洋上風力に係る案件形成目標等を、これから策定することになるわけですけれども、達成していくためには、委員御指摘のとおり、実施体制の更なる強化が必要であると考えています。 このため、関係省庁や、風況、海底地盤等の調査を行うJOGMECとの連携強化のみならず、経産省における実施体制の強化に向けて、外部の専門家人材活用等も視野に入れて、百名かどうかはともかくとして、推進体制の増強、これを図っていきたいと考えています。”
“洋上風力関連産業の投資を促すためにも、政府が洋上風力に関する目標を掲げることは、委員御指摘のとおり、極めて重要であると考えています。 こうした考えの下、二〇二〇年に開催をいたしました官民協議会では、洋上風力産業ビジョンを取りまとめて、その中で、二〇三〇年までに十ギガワット、二〇四〇年までに三十から四十五ギガワットの案件を形成する目標を掲げています。 その上で、現在、総合資源エネルギー調査会や関係の審議会におきまして、エネルギー基本計画の改定に向けた議論を開始したところであります。 洋上風力発電につきましては、御指摘のように、現在まだ国会で御審議をいただいている再エネ海域利用法改正法案に基づく洋上風力のEEZにおける制度的な環境整備等も踏まえて、新たな目標を示していくことになります。 その際には、世界的に導入の加速が見込まれ、水深の深い海域が多い日本のEEZにおいても導入が期待される浮体式洋上風力に特化した目標についても検討し、公表していきたいと考えています。”
“大事な点を御指摘いただいたと思っています。 まず、今般の法改正で、法令違反等を行った海外事業者の氏名等を公表できることとしているわけですが、これによりまして、消費者への注意喚起ですとか、あるいは消費者が違反事業者の製品の購入を控えることで、違反をしてはいけないという抑止力が働くという効果がまずあるのではないかと。 その上で、御指摘の国内管理人につきましては、製品安全四法上、製品の安全性に一義的に責任を有する者ではありませんが、海外事業者が販売する製品の安全確保や海外事業者が取るべき取組内容の確認ができる仕組みとしています。具体的には、国内管理人に対しまして、製品の安全性を確認した検査記録等の写しの保存義務や、それから報告徴収や立入検査への対応をする義務、こういった法律上の義務を課すこととしているわけであります。 このように、冒頭申し上げた抑止力に加えて、海外事業者と国内管理人それぞれに対し、その役割に応じた義務を課すことによりまして、海外事業者の法律上の義務履行の実効性を高め、製品の安全を確保してまいりたいと考えています。”
“玩具につきましては、子供用特定製品として規制の対象とすることを検討しているんですが、特に低年齢層において誤飲や窒息等の事故が多く発生しているという現実もあります。 こうしたことを踏まえて、本年二月に取りまとめられた産業構造審議会製品安全小委員会の中間取りまとめにおきましては、「事故の様態等も含む避けるべきリスク等を踏まえ、低年齢層が対象の玩具をまずは対象にすることから検討をしてはどうか。」との提言をいただいています。 子供用特定製品の対象につきましては、本提言を踏まえ、今後検討を進めていくことが段取りとしてあるわけでありますが、今後の検討の際には、消費生活用製品安全法における重大製品事故のみならず、消費者庁やその関係機関、また医療機関等が有する情報も踏まえて、しっかり検討を進めていきたいと思います。”
“また、本件ベッドガードの事故の状況を踏まえますと、製品の指定にとどまらず、製品の安全性やその使い方、また、発生してしまった事故の事例等について広く発信をして、消費者に注意喚起を図っていくことも極めて重要であろうと思っていますので、消費者庁などの関係機関とも連携しながら、子供の安全確保に努めるべく、私自身も必要に応じて記者会見等の場を通じて情報発信することも考えていきたいと考えています。”
“まず、私も子供を子供用ベッドで育ててきた経験がありますので、こういったベッドガードの事故はもう大変痛ましいものでありまして、その再発を防止するということは極めて重要な視点だと私は思っています。 今般御審議いただいている法案では、このような認識の下で、子供用製品の安全な使用を確保すべく、新たに子供用特定製品、こういうカテゴリーを設けるということであります。 この子供用特定製品への指定に当たりましては、今後、消費経済審議会の場で学識経験者や有識者の皆様に御審議をいただいた上で決定をしていく、こういうプロセスになるわけでありますが、御指摘のベッドガードにつきましては、痛ましい事故が起きているという実態を踏まえまして、この事故事例についてしっかりと分析をして、子供用特定製品への指定も含めた必要な対策を考えていきたいと思います。”
“このため、審議会で議論していただきまして、その結果等も踏まえまして、子供が使用する製品について、子供用特定製品という新たなカテゴリーを設け、必要な情報を表示する義務を課す制度改正を行うこととしたものでありまして、こういう段階を追ってやってきたということである点について御理解をいただきたいなと思います。”
“私も子供がおりまして、子供の要求には抗し難いものがあるんですけれども、やはり安全性は更にそれを上回る重要性があるんだろうというふうに思っています。 従来、国内の玩具につきましては、製品の技術上の基準に加えて、対象年齢等の表示も求める民間団体によります任意の制度によりまして、一定の安全性は確保されてきたのではないかと考えていますが、ただ、近年、インターネット取引の拡大によりまして海外から直接危険な製品が流入する状況になっておりまして、こうした海外事業者の中には、国内の民間団体による任意の取組を遵守しない事業者も現に存在をしております。 対象年齢や使用方法についての表示がなされない玩具が結果として流入をして、実際に事故が複数起こっているということでありますので、経済産業省としては、事故があった複数の玩具について、昨年五月にはもう現行の消費生活用製品安全法の特定製品に指定をして、技術基準への適合を求めてきたところであります。 一方で、事故原因等を分析すると、使用上の注意等の表示を義務づけることによりその安全性を確保する必要性も明らかになった。”
“物流の負荷軽減や効率化をするに当たりましては、荷主企業の理解、協力が不可欠であります。 そのため、荷主に物流効率化の取組を促すべく、今通常国会にて成立した流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律におきまして、発荷主と着荷主の双方に対しまして、荷待ち、荷役時間の短縮に向けた取組を行う努力義務を課した上で、必要な場合には指導助言を行うこととされています。 さらに、一定規模以上の荷主に対しましては、これらに関する具体的な取組の中長期計画を作成することや、その実施状況を報告することを義務づけるとともに、取組が不十分な場合には勧告、命令等を行う、そういう仕組みになっています。 経済産業省としては、荷主業界に対しまして、この法律に基づく取組を実施いただくようしっかりと周知をするとともに、同法律の着実な執行を通じまして、荷主企業に実効性のある取組を求め、我が国の重要な社会インフラである物流を維持するため、万全を期してまいりたいと考えています。”
“合成燃料の利活用拡大についても、今後、合成燃料官民協議会の中で導入目標について検討していくこととしています。 引き続き合成燃料の導入に向けてしっかり対応していきたいと思います。”
“御指摘のように、合成燃料の普及に向けた大きな課題の一つに、製造コストがあります。合成燃料の製造コストが高い理由は、原料となる再生可能エネルギー由来の水素の価格が高いことがあります。 経産省の研究会におきまして二〇二一年に行いました試算では、国内で合成燃料の製造を行うケースでは、一リットル当たり七百円程度となります。一方、チリや豪州など、再エネに恵まれ水素製造コストの安価な国で合成燃料をするケースでは、一リットル当たり三百円程度となっています。 政府といたしましては、二〇二一年六月に策定した二〇五〇年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略におきまして、合成燃料の製造コストを二〇五〇年に現在のガソリンの販売価格以下とする目標を掲げています。このような価格を達成するため、まずは再生可能エネルギーに恵まれた場所に製造プラントを設置するなど、最適なサプライチェーンを構築していくことが重要であります。また、合成燃料の製造技術の高効率化も重要であり、グリーンイノベーション基金事業において合成燃料の大規模かつ高効率な製造プロセスの開発を行っているところでもあります。”
“電動車の普及に向けましては、充電、水素充填インフラの整備が不可欠であります。 充電器につきましては、現在、急速充電器が約一万口、普通充電器が約三万口、合計約四万口が整備されています。二〇三〇年目標については、先般、電動車の普及見通しや企業等の整備方針等を勘案いたしまして、御指摘のように、従前の二倍となる三十万口に見直したところであります。 水素ステーションにつきましては、今年四月末時点におきまして整備中を含め約百八十基となっていますが、自動車のみならず、港湾や地域の燃料供給拠点など多様な水素利用を見据えまして、二〇三〇年までに御指摘のように千基程度の整備を目標としています。 経済産業省としては、これらの目標の実現に向けまして、民間事業者による充電、充填インフラ設備投資を支援をしているところでありまして、令和六年度では、前年度の五割以上の増額となる五百億円を措置をさせていただいています。車両の普及見通し、民間事業者の投資意欲、設備のコストダウン等の状況も踏まえつつ、効果的な予算執行に努め、二〇三〇年の目標の達成を目指して努力していきたいと思います。”
“御指摘のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金ですが、一昨年である令和四年度は四百三十億円を措置いたしましたが、同年十二月までに予算額を超える申請がありましたので、補正予算を計上して対応いたしました。令和六年度におきましては、当時と比較して約三倍となる千二百九十一億円を計上しております。 今月二十日時点での執行状況といたしましては、予算額の約一割、約百二十億円の申請が来ている状況でありまして、今後も現在の執行ペースが続くと仮定をすれば年度途中で予算が不足するということは見込まれないということでありますが、その上で、消費者や自動車販売店などの関係者の皆様に対しては定期的に予算残額を公表するなどのきめ細かな対応をしていきたいと考えています。”
“今後とも、国際情勢や技術開発動向も注視しつつ、施策の実行とともに進捗評価を定期的に実施をいたしまして、必要な政策の強化にも取り組み、我が国の経済成長と排出削減を共に実現していきたいと考えています。”
“GX実現に向けましては、昨年、GX推進法とGX脱炭素電源法が成立をいたしまして、GX推進戦略を決定をいたしました。これによりまして、脱炭素電源の導入拡大に加えまして、GX経済移行債による二十兆円規模の投資支援策や成長志向型カーボンプライシングの導入など、GX政策の大枠が決定をいたしました。 具体的には、本年二月に世界初のトランジション国債としてGX経済移行債を約一・六兆円発行をいたしました。これを財源に、昨年末に取りまとめた分野別投資戦略に沿って、革新技術の開発や設備投資支援あるいは家庭部門のGXに対する支援策などを実行をしてきているところであります。 また、その一環であるグリーンイノベーション基金におきましては、例えば電動車の航続距離延長等の性能向上につながる全固体電池や合成燃料等の革新的な脱炭素技術の開発を進めてきています。 加えて、GXに果敢に挑戦する企業群から成るGXリーグには七百社以上が参画をしておりまして、昨年度から排出量取引制度を試行的に開始するなど、GXはまさに実行フェーズにあると考えています。”
“今事務的にも御説明をしましたが、要するに、今回第二ラウンドで公募した中で、四海域のうち、四分の三の海域では国民負担が生じない、つまり再エネ賦課金が生じない水準での入札が行われたということでありますので、このことは、今後を考えた場合の、その再生可能エネルギーを最大限導入しながらも国民負担を抑制しつつ推進していく、その重要なモデルケースになったのではないかなというふうに考えていますので、これから実際に導入していくに当たってはこういったことも参考となるのではないかと。 いずれにしても、国民の負担を抑えつつ洋上風力発電の導入を推進していくということについては、しっかり意を用いていきたいと考えています。”
“経産省としても、こうした産学連携した取組について強力に支援していくとともに、グローバル市場の拡大に貢献していく上でも諸外国と連携していくことが重要であると考えていまして、このため、例えばアメリカとは先月の日米首脳共同声明において、浮体式洋上風力のコスト削減に向けて両国が連携して取り組む旨合意をしたところでもあります。 このような取組を加速させ、我が国の洋上風力産業の国際競争力を強化していきたいと思っていますし、私は可能性大きくあると信じています。”
“まず、浮体式の洋上風力は、今後、世界的にも導入拡大が大きく進むのではないかというふうに思っています。この浮体式洋上風力については、我が国には浮体製造に欠かせない高い造船技術ですとか、量産化に必要な自動化に関する技術があります。 こうした強みを生かして、産業競争力を強化していくために、我が国の発電事業者やメーカーが、大事なことは、国内外のプロジェクトに参画をしていくということが重要であると考えています。 そのため、グリーンイノベーション基金を活用して、先行する欧州でもいまだ運転実績がない一基十メガワット超の大型風車と浮体との一体システムにつきまして、低コストに量産化する技術の開発や大規模実証を進めていきたいと思っています。 また、本年三月には、発電事業者十四社で構成する浮体式洋上風力技術研究組合、FLOWRAといいますが、これが設立をされまして、アカデミアと連携しつつ、発電システム等の確立に向けた調査、研究開発、規格標準化を進めていくこととしています。”
“一般論でありますが、原子炉のような高度で複雑度の高い工業製品の製造に当たりましては、個々の技術や知財、人材などを統合することが重要であると認識しています。 過去の高速炉開発を振り返りますと、発電用の原型炉「もんじゅ」では、中核となる事業者を設けず、参加する事業者が横並びでプロジェクトを請け負っていたために、プロジェクト全体の司令塔機能が脆弱となり十分な管理が行えなかった点などが指摘をされています。このような教訓を踏まえまして、エネルギー利用の観点で実施をしております高速炉の実証炉開発事業におきましては、システム設計等の技術面や人材を含むリソースを統括する中核企業というものを選定することで開発を今進めているところであります。 医療用RIを製造することを主目的とする高速炉となれば、これは内閣府や厚生労働省を始め関係機関が連携をして取り組むものと考えますが、経済産業省としても参考となるような情報や知見はしっかり提供させていただきたいと考えています。”
“高速炉は、エネルギー政策におきまして、高レベル放射性廃棄物の減容化、有害度低減、資源の有効利用といった核燃料サイクルの効果を更に高めるものと考えています。そのため、経済産業省では、二〇二二年十二月の原子力関係閣僚会議で改訂をされました戦略ロードマップに基づき、昨年九月から高速炉の実証炉開発に向けた研究開発と概念設計を進めているところです。 こうしたエネルギー利用の観点から、高速炉の実証炉開発に取り組む過程で得られる人材、技術やサプライチェーンは、医療用RI製造を含む非エネルギー分野にも貢献し得るものと考えています。 また、国内での医療用RIの製造に向けては、原子力委員会が策定した医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推進アクションプランに基づきまして、今後の高速実験炉「常陽」を活用した医療用RIの製造実証の成果などを踏まえ、内閣府を中心に関係府省庁がしっかり連携して取り組むこと、これが重要だと考えています。”
“放射性医薬品に限らず、一般論として、産業化、実用化の観点での知財管理は重要であります。また、経済安全保障の観点から、医薬品を始めとする国民の生命や安全に関わる物品の確保、サプライチェーンの管理、これまた重要であります。 経済産業省としても、AMEDを通じて医薬品の基盤となる技術の開発支援を行っておりまして、例えばがん細胞に係る放射性医薬品について支援を現に実施をしているところであります。放射性医薬品の普及に向けては、医薬品産業を所管する厚生労働省と緊密に連携をして、製造業の取組事例の提供などを含めまして適切に取り組んでまいりたいと考えています。”
“ラジウムの確保につきましては、二〇二二年五月に策定された医療用等ラジオアイソトープ製造・利用推進アクションプランにおいて、アクチニウムの原料として、将来的な需要の拡大に対応するために、原子力機構を中心として更なる確保方策を検討するということとされておりまして、現在、原子力機構が国内外の保有箇所、保有量の把握を行っているものと承知しています。 あわせて、今後、高速実験炉「常陽」で令和八年度中にラジウムからアクチニウムを製造するための製造実証実験を計画をしていると承知をしておりまして、こうした取組によって商業利用への道筋や必要なラジウム量が見えてくるものと認識をしています。 今後、原子力機構の取組などを通じて具体的な需要量の見通しが示される際には、内閣府や文部科学省、厚生労働省といった関係府省とともに対応を検討し、必要量の供給確保に努めてまいりたいと思います。”
“第二に、国内の消費者に危険が及ぶおそれがあると認められ、かつ、消費生活用製品等の製造事業者又は輸入事業者等によって必要な措置が講じられることが期待できないときは、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、製品の出品削除等を要請できることとします。 第三に、届出事業者の氏名や特定製品等の型式の区分、国内管理人の氏名等について公表することとするとともに、法律や法律に基づく命令等に違反する行為を行った者の氏名等について公表することができることとします。 第四に、新たに子供用特定製品という類型を設け、これについて、その製造事業者及び輸入事業者に対し、国が定める技術基準及び使用年齢基準への適合を求めることとするとともに、これらの義務を履行している旨を示す表示のない製品は販売できないこととします。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。”
“消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 インターネット取引の拡大に伴い、国内外の事業者がオンラインモール等を通じて国内の消費者に製品を販売する機会が増大しており、これに伴う課題が生じています。 具体的には、消費生活用製品安全法等の製品安全関連の四つの法律において、これまで、国内の製造事業者及び輸入事業者が製品の安全性の確保に責任を有する主体として位置づけられてきましたが、海外の事業者が国内の消費者に直接製品を販売する場合には、国内における製品の安全性の確保についての責任主体が存在しないという課題があります。 また、玩具等の子供用の製品については、子供による安全な使用が適切に確保できていないという課題があります。 こうした課題に対応し、国内の消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るべく、本法律案を提出した次第です。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、海外の事業者を消費生活用製品安全法等において届出を行う対象として明確化するとともに、海外の事業者が届出を行う際に、国内管理人の選任を求めることとします。”
“今日、鈴木委員の質問に当たらなかったと思っていたんですが。 確かに、大きく世界の構造が変わったり環境が変化をしたときには、その組織そのもののミッションそのものから見直さなくてはいけないということがあると思うんですが、それがなかなかできずに日常に流されるというのはありがちなことであります。 私は、そういう意味では、第二次世界大戦前の日本の旧帝国陸海軍の中にもそういうものがあったのではないかなというふうに思っていまして、それを今の行政組織に当てはめてみると、そういう可能性は否定できないと思いますので、常に自分たちが今やらなくちゃいけないことの本質は何なのかということを考えて、できるだけ本質以外のものはそぎ落として物を考えるという癖を、特に幹部が持ち続けなくてはいけないのではないかなというふうに日頃思っているということをお伝えさせていただきたいと思います。”