木原稔
内閣官房長官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“第二に、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王は、皇嗣及び皇嗣妃を除き、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとしております。また、養子となったことにより皇族となった男子は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とすることとしております。なお、養子となったことにより皇族となった男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によることとしております。 そのほか、所要の規定を整備することとしております。 なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した…”
“まず、養子の子孫については、取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でありますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定いたしました。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、創設的な規定ではないということでございます。 また、これによりまして、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討をしたり、これを縛るような趣旨ではないというのもこれまで説明をしてまいりました…”
“おはようございます。 ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに伴い、独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、…”
“養子皇族男子の子孫につきましては、取りまとめに記述がございません。したがいまして、これは現行の皇室典範に基づいて判断をするということに当然なっていくわけでございます。養子皇族男子の男子孫は、生まれながらの御皇族ということになりますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、御指摘の皇室典範第三十八条六項で、実方の系統によるとの解釈について規定しているところであり、これは、例えば複数の方がおられた場合に、当然順序に紛れがあってはいけませんので、紛れが生じないようにしなければいけない、そういう趣旨で作らせていただいたものであり、決してこれは新しく作…”
“まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。 あと、後段のお尋ねですが、内親王、女王の配偶者、子に関しては、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいて記載がございません。皇族の範囲を定める皇室典範の規定は、したがって、改正はしておりません。その結果、現行の皇室典範の規…”
“まず、令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、委員の御指摘のとおりです、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか、そういったこととされておりますので、政府としてはこれを尊重しているところでございます。 一方で、今回の改正について言えば、将来の皇…”
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“ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと存じます。 ―――――――――――――”
“先ほど、当時の皇室会議の議長であられた片山哲内閣総理大臣のお言葉がありましたが、皇族のうちから、終戦後の国内国外の情勢に鑑み、皇籍を離脱し、一国民として国家の再建に努めたいという御意思を表明せられる向きがあり、宮内省におきましても、事情やむを得ないところとして、その御意思の実現を図ることとなりと説明した上で、あわせて、新憲法公布後に制定せられました新皇室典範により、新憲法施行後に実現せられることとなったと説明されたと承知しております。”
“養子縁組の対象は、いわゆる旧十一宮家の男系男子孫であります。これは、昭和二十二年に皇籍離脱された旧十一宮家の男性皇族が現行憲法及び皇室典範の下で皇位継承資格を有していたことに依拠するものでございます。 さらに、養子の対象者となるのは、旧十一宮家の方々の昭和二十二年の皇籍離脱がなければ、歴史にたらればはありませんが、もしそういうことがなければ、現在も皇位継承資格を有していたはずの方々でございます。”
“まず、安定的な皇位の継承を維持するということは、これは国家の基本に関わる極めて重要な事柄でございます。 現行の皇室典範第一条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定されているものと考えているところであります。 令和三年の政府の有識者会議の報告においても、皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要、また、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないとされておりまして、政府としては、この報告を尊重しているところであります。 したがって、今委員の御指摘については、そのような考えの下で今回の改正とさせていただいております。”
“まず、養子の子孫については、取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でありますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定いたしました。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、創設的な規定ではないということでございます。 また、これによりまして、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討をしたり、これを縛るような趣旨ではないというのもこれまで説明をしてまいりました。 なお、全体会議では議論がなかったというようなことで今御質問がありましたが、六月二十五日の全体会議において、政府側から、改正以外の部分については現在の皇室典範の解釈どおりになるという旨は説明をさせていただいているところでございます。”
“今回の皇室典範の改正につきましては、先日、六月十日でありましたが、国会において、衆参両院正副議長の下、立法府の総意として議論の取りまとめが行われたところであります。そこでは、今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことについては、立法府としてもこれを確認する、その上で、議論の取りまとめを基に法制化することを求めるとされているところでございました。政府としては、この立法府の総意に忠実に法案を作成したものでございます。”
“他方で、附則第六条第一項では、改正後の法律の規定については、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしており、この検討条項に基づきどのように検討や見直しを行っていくかについては、政府としては、立法府の意思を尊重しながら対応してまいりたいと考えています。”
“令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられる、また、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないかとされております。したがって、政府はこれを尊重しているところであります。 また、後段の見直しの期間についてですが、附則第六条第二項は、三十年間は改正できないという趣旨ではなく、必要があれば三十年ごとには見直すことという趣旨であると認識しています。”
“皇族数の確保につきましては、令和四年に政府が国会に対し有識者会議報告について報告をさせていただいて以降、全国民の代表によって構成される国会において、衆参正副議長の下で、各党各会派において様々な観点から検討、議論を行っていただきました。計十回の全体会議を経まして、衆参正副議長による議論の取りまとめがまとめられたものと承知をしております。 政府としましては、この取りまとめに書かれているとおり、法律案の骨子ができ上がった段階で衆参正副議長に御了承をいただいた上で、六月二十五日の全体会議で法律案の要綱を御説明をし、衆参正副議長により、取りまとめに沿ったものであるとの御判断をいただいたところでございます。 今回の改正案は衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って立案しているものであることなどを踏まえ、今後見直しが行われるとすれば、政府としては、今回と同様に、立法府の意思を尊重し、対応してまいりたいと存じます。”
“養子の子孫についてでありますが、議論の取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でございますので、現行の皇室典範第一条及び第二条に基づいて皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈について規定をしているところです。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、委員の御指摘のように創設的な規定ではありません。これによりまして、皇位継承の在り方に関する立法府における将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨でもございません。”
“まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。 あと、後段のお尋ねですが、内親王、女王の配偶者、子に関しては、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいて記載がございません。皇族の範囲を定める皇室典範の規定は、したがって、改正はしておりません。その結果、現行の皇室典範の規定に基づき、皇族とならないこととなります。 なお、これによりまして、立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛ったりするような趣旨のものではないと承知をしております。”
“皇族数が減少している現状を鑑みまして、天皇の御活動を支える皇族数の確保というのは、委員の御指摘のとおり、喫緊の課題であると認識をしています。 この法案ですが、立法府の総意である衆参正副議長による議論の取りまとめ、これに沿って作成したものでございます。法案に盛り込まれた二つの方策によりまして、皇族数の確保という喫緊の課題に対応できるもの、そのように考えております。”
“御質問は、国際的な観点から見た日本の立ち位置ということでございますが、皇室典範の第一条では、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」とされております。皇位継承の歴史、また伝統というのは大変重いものであると考えているところです。 今国会の施政方針演説で高市総理が述べたとおりですが、日本は、古来、固有の文化を守り、和を尊び、家族や社会が互いに助け合いながら発展してきた。そうした発展の在り方が、世界の真ん中で咲き誇る日本にもつながっていくものと考えているところでございます。”
“令和三年の政府の有識者会議報告におきましては、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識の下で、女性皇族の身分保持制度案と皇族の養子制度案、その二案が示されました。政府としても、この報告を尊重しているところでございます。 その後、この報告を受けまして国会において議論が行われ、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいては、これらの二案はいずれも了とし、この取りまとめを基に法制化することを求めるとされたところであり、今回の改正案に至っているところでございます。 政府としましては、皇族数の確保を目的として、この議論の取りまとめに沿って法案を作成したものでございます。”
“養子皇族男子の子孫につきましては、取りまとめに記述がございません。したがいまして、これは現行の皇室典範に基づいて判断をするということに当然なっていくわけでございます。養子皇族男子の男子孫は、生まれながらの御皇族ということになりますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、御指摘の皇室典範第三十八条六項で、実方の系統によるとの解釈について規定しているところであり、これは、例えば複数の方がおられた場合に、当然順序に紛れがあってはいけませんので、紛れが生じないようにしなければいけない、そういう趣旨で作らせていただいたものであり、決してこれは新しく作った、つまり創設的な規定ではないということを是非御理解願いたいと思います。 また、これによって、立法府における将来の検討を先取りをしたり、これを縛るような趣旨でもないということも改めて申し上げます。”
“今回の改正案でございますが、御指摘のように、令和三年十二月の有識者会議報告で提言をされました女性皇族の身分保持制度案と皇族の養子制度案、その二案について、衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って法制化したものであります。 玉木委員も御参加されていた六月二十五日の全体会議で法律案の要綱を御説明した際にも、衆参正副議長により、取りまとめに沿ったものであるとの御判断をいただいているところでございます。 また、これらの方策ですが、有識者会議報告で、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識の下に提言をされておりますので、政府としてもこれを尊重して、今回改正案とさせていただきました。”
“政府としましては、附則第六条第一項、第二項共に、文言上、女性皇族の身分保持案と皇族の養子制度案の双方に係ることになるものと認識をしております。 以上です。”
“衆参正副議長による議論の取りまとめにおきまして、養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢ということが記述されておりましたので、政府としては、これを誠実に踏まえまして検討をしてきたところでございます。 現行の皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についても、それと整合を取る形で十五歳以上とさせていただいたところでございます。”
“令和三年十二月に取りまとめられました有識者会議の報告におきましては、現在の皇室の御活動等の担い手を確保していくための一つの方策として、婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に、その御了解をいただいた上で、様々な皇室の活動を支援していただくことも考えられるとされております。 皇族の身分を離れた方は、摂政、国事行為の臨時代行やまた皇室会議の議員といった、いわば法制度上の役割を担っていただくことはできませんけれども、それ以外の公的な活動については、これはあくまでも御本人の御意思次第でございますが、引き続き担っていただくこともあり得るのではないかと考えております。”
“内親王及び女王が天皇及び皇族以外の男子との婚姻後も皇族の身分を保持することにつきましては、本年六月十日に取りまとめられた衆参正副議長による議論の取りまとめを政府としては厳粛に受け止めまして、恒久的な措置として、皇室典範の本則を改正することといたしました。 この法律の施行の際における内親王及び女王殿下については、これも取りまとめに沿った形で、婚姻と同時に、その意思により、皇族の身分を離れることができることといたしました。施行時内親王という書き方でございます。 この法律案が成立をし、皇室典範が改正された場合であっても、年齢十五年以上の内親王及び女王は、現行制度と同様、皇室典範第十一条第一項の規定により、その意思に基づき、皇室会議の議により、皇族の身分を離れることはできることとなっております。”
“現時点で、宮内庁が過去の史料に基づき確認できる限りで申し上げれば、明治時代に旧皇室典範が定められる前までは、女性皇族が天皇及び皇族以外の者と婚姻しても身分は皇族のままでありましたが、女性皇族の配偶者とそのお子様が皇族となった例は確認できないと承知をしております。”
“繰り返しになって恐縮ですが、今回の改正につきましては、将来の皇位継承の在り方について立法府における将来の検討を先取りするものではございません。また、これを縛ったりするような趣旨のものではないと承知しております。”
“まず、令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、委員の御指摘のとおりです、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか、そういったこととされておりますので、政府としてはこれを尊重しているところでございます。 一方で、今回の改正について言えば、将来の皇位継承の在り方について、立法府における将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨のものではないということを改めて申し上げます。”
“先ほども答弁させていただいたとおり、政府といたしましては、立法府において附帯決議が議決された場合には、その趣旨を尊重して対応すべきということは当然のことと考えております。”
“皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯として生活をしていく上では、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることは、円滑に日常生活を送っていただく上で必要なことと存じます。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻をした内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。”
“婚姻をした内親王、女王の配偶者、そのお子様の身分については、取りまとめには記載がありませんので、現行の皇室典範の規定が適用されることになり、配偶者と子は皇族とならないこととなります。このため、配偶者とそのお子様は、一般国民として戸籍法の適用を受けるところでございます。 今般の改正では、内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出の手続など、配偶者と子の戸籍に関し、皇族戸籍法において所要の規定の整備を行うこととしております。 また、これも、附則第六条の規定に基づく皇位継承に関する立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨のものでもございません。”
“まず、附則第六条第二項は、衆参正副議長による議論の取りまとめを踏まえて立案したものでございます。また、同項は、三十年間は改正できないという趣旨ではなくて、必要があれば三十年ごとには見直すことという趣旨であると認識しています。 また、後段の御質問ですが、附則第六条一項は、改正後の法律の規定について、施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要なときは、検討結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとしておりまして、この検討条項をどのように運用して、実際に検討また見直しをしていくかについては、政府としては立法府の意思を尊重して対応してまいります。”
“今回の改正案ですが、国会において、衆参正副議長において、立法府の総意として議論が取りまとめられ、そして高市総理に手交されました。そのことを受けまして、政府として、骨子及び要綱を衆参正副議長に御確認いただき、さらに、要綱については全体会議でも御確認いただき、御了承を得た上で法律案として作成したものでございます。 今後も、国会審議などを通じてこの法案の内容を丁寧に説明しながら、多くの方に御理解いただけるように努めてまいる所存です。”
“附帯決議のお話でございますので仮の話ということですが、政府といたしましては、御指摘の附帯決議が議決された場合には、その趣旨を尊重して対応すべきことは当然のことと考えております。”
“養子の子孫につきましては、御指摘のように取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族であり、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することになります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定しているところです。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという、そのような趣旨でございまして、これは創設的な規定ではございません。 また、これによって、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨でないものと承知しております。”
“皇族数が減少しております現状に鑑みまして、天皇の御活動を支える皇族数の確保というのは喫緊の課題であります。 この法案は、立法府の総意である衆参正副議長による議論の取りまとめに沿って作成したものでございます。法案に盛り込まれた二つの方策によって、皇族数の確保という課題に対応できるものと考えます。 衆参正副議長を始め各党各会派の皆様には、御議論の取りまとめをいただいたことにつき、心より感謝申し上げます。政府としては、今後とも、法案の内容を丁寧に説明し、多くの方に御理解いただけるよう全力で努めてまいります。”
“婚姻の際に皇族の身分を離れるという現行制度の下で人生を過ごされてきた現在の内親王・女王殿下方々におかれましては、議論の取りまとめを踏まえ、御意思により皇族の身分を離れることができることとしております。”
“婚姻した内親王、女王の配偶者やそのお子様の身分については、議論の取りまとめにはこれも記載がありませんでしたので、現行の皇室典範の規定が維持をされることになります。したがいまして、配偶者とそのお子様は皇族とならないこととなります。 皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者、子が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証などを得られるようにすることによって円滑に生活を送っていただくことになる、その必要があるというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することといたしました。 なお、これによって、立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛ったりするような趣旨のものではないということを付言させていただきます。”
“衆参正副議長による議論の取りまとめにおいては、委員のおっしゃるように、養子の子に係る記載がないことから、現行皇室典範の規定に基づく取扱いということになります。 養子の子については、これは皇族の夫婦の間に生まれた者であることから、生まれながらの皇族としての御身位やまた摂政就任順位が決まることになります。男子の場合は皇位継承資格を有することとなります。そのことは、第一条、第二条ということでございます。 なお、これは現行法に基づく結果であり、立法府における将来の検討を先取りをしたり、またこれを縛ったりするような趣旨のものではない、そのように承知をしております。”
“実方の系統という意味でございますが、これは実際の系統、すなわち、いわゆる旧十一宮家の皇族男子であった方々との血のつながりを指しているところでございます。 今般の皇室典範の改正案では、御身位や摂政就任順序等、皇族としての地位に関しまして、養子縁組による親族関係ではなく、実際の血のつながり、すなわち、そのことを実方の系統と言っていますが、実方の系統によって順位等が決定される旨を明確にする解釈規定を設けることとしたところでございます。”
“衆参正副議長による御議論の取りまとめにおきまして、養子の要件の一つとして、本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢ということが記述をされておりました。したがいまして、政府としては、これを踏まえて検討したところでございます。 現行の皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が十五歳以上とされていることから、養子の対象年齢についても、これと整合を取る形で十五歳以上とさせていただいたところでございます。”
“小林委員の御指摘のとおり、安定的な皇位の継承を維持するということは、国家の基本に関わる極めて重要な事柄であると考えております。 現行の皇室典範第一条においても、男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定されているものと考えております。 令和三年の政府の有識者会議の報告においても、皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないとされておりまして、政府としては、この報告を尊重しているところでございます。”
“第二に、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王は、皇嗣及び皇嗣妃を除き、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとしております。また、養子となったことにより皇族となった男子は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とすることとしております。なお、養子となったことにより皇族となった男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によることとしております。 そのほか、所要の規定を整備することとしております。 なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であり、令和八年六月十日の「「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」に基づいたものとなっております。”
“おはようございます。 ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに伴い、独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、同額に引き上げることとしております。なお、この法律の施行の際における内親王又は女王が天皇及び皇族以外の男子との婚姻と同時に皇族の身分を離れようとするときは、その意思により皇族の身分を離れることができることとしております。”
“フィリピンに在住しておられる残留日系人の方々の国籍取得についてですが、いまだに実現していないということ、非常に残念であり、悲しい現実だというふうに私は感じております。 その上で、就籍については、これはもうルール上、最終的にはこれは司法判断となるということは、これもう現実でありまして、行政の立場としては、関係者の方々の高齢化が進む中において、フィリピンの残留日系人の方々の一時帰国という事業が国籍取得に必要な情報を得るためにも重要な機会の一つだと、そういう考えの下でこれまで、昨年は八月に訪日事業を実施しまして、その後、塩村委員からは十二月にも同様の御質問いただいて、ですから、今年一月にまた外務省にて訪日事業は実施したところであります。こういったことを積み上げているところです。 引き続き、フィリピンの残留日系人の方々の国籍取得に向けた取組は可能な限り支援していきたいと思っておりますが、今御指摘のように、やはり今、特措法というような話をされました。”
“今後とも、拉致被害者等に向けた情報発信を積極的に行ってまいります。 拉致被害者の方々、そして御家族の皆様が御高齢となる中、拉致問題を一刻も早く解決しなければなりません。拉致被害者の方々は、ある日突然日常を奪われ、北朝鮮で長年にわたって肉親や祖国を思い続けています。拉致被害の認定の有無にかかわらず、一日も早い御帰国を実現できるよう、全力で果敢に取り組んでまいります。 長島委員長を始め、理事、委員の皆様の御理解、御協力を心よりお願い申し上げます。(拍手)”
“このような認識の下、政府としては、拉致問題に関する啓発活動にも引き続き力を入れて取り組んでおります。 地方自治体との共催により国内各地で拉致問題を考える国民の集い、拉致問題に関する舞台劇や、映画等の上映会の取組を全国各地で開催してまいります。 特に若い世代への啓発活動を積極的に推進しています。昨年度は、拉致問題について分かりやすく解説する動画等を新たに制作しました。私と文部科学大臣の連名により、各都道府県の教育委員会等に対し、これらの映像コンテンツ等を活用した学校での授業の実施等、なお一層の取組促進を依頼する通知を発出しました。また、作文コンクールや中学生サミット、教員を目指す大学生に対する講座、教員セミナーなどの取組も続けてまいります。中学生のアイデアを基にした広報動画は、デジタル広告として配信するほか、都市部街頭でも放映するなど、積極的に活用しているところです。 これらの啓発活動と並行して、拉致被害者等に向けて、政府としてラジオ放送も実施しております。また、民間団体に委託しての放送やラジオの共同公開収録も引き続き実施します。”
“こうした高市総理の強い決意の下、具体的な成果に結びつけるべく、どんなささいな情報も取り逃さず、様々なルートを通じて様々な働きかけを今現在も行っています。 また、国際社会との連携も不可欠です。米国のトランプ大統領及びルビオ国務長官には、昨年十月に拉致被害者御家族とも面会いただいています。三月二十日の日米首脳会談では、拉致問題の即時解決について、高市総理から引き続きの理解と協力を求め、トランプ大統領から全面的な支持を得ました。さらに、高市総理は各国との首脳会談や国際会議等の機会を捉え、拉致問題への理解と協力を求めています。 私自身も、訪日する外国要人の方との面会やシンポジウム等の機会を活用したいと思います。また、三月には米国の新聞への意見広告記事を掲載しましたが、国際社会において広く拉致問題についての関心と認識を深める対外発信にも取り組んでまいります。 拉致問題は過去の歴史上の事件ではなく、今なお被害者が自由を奪われ、御帰国できない状態が続いている現在進行形の問題であり、日本国民が心を一つにして、北朝鮮側に拉致問題解決への強い意思を示すことが力強い後押しとなります。”
“拉致問題担当大臣の木原稔でございます。 拉致問題をめぐる現状について御報告申し上げます。 北朝鮮による拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において主体的に取り組み、解決を目指すべき課題です。 二〇〇二年に五名の拉致被害者の方々が帰国されて以来、一人の拉致被害者の御帰国も実現していないことは、誠に申し訳ない限りです。 拉致被害者やその御家族も御高齢となる中で、拉致問題は、人命そのものが懸かった人道問題であるとともに、我が国の主権に対する侵害であり、高市内閣の最重要課題です。もはや一刻の猶予もない、何としても結果を出してほしいという御家族の皆様の切迫した思いを改めて胸に刻んで、あらゆる手段を尽くして取り組んでおります。 拉致問題の解決に向けては、我が国自身が主体的に取り組むことが重要です。高市総理自身、金正恩委員長との首脳会談を始め、あらゆる選択肢を排除せず、自分の代で、何としても突破口を開き、拉致問題を解決したいとの決意を明らかにしています。”
“ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分配意してまいります。”
“一律の自動公開といった原則を設けることは、そのことには私は慎重であると考えますが、各行政機関ではその指定の理由について年一回以上定期点検をしているほか、私も防衛大臣のときにそういうことをしておりました、指定の有効期間を延長するときには、その指定の理由を点検をしています。 特定秘密の指定の妥当性を検証するその第三機関についても御指摘もありましたが、この点については、既に特定秘密の指定解除等の適正を確保するための検証、監察等を行う機関として、内閣府に独立公文書管理監と情報保全管理監、監理室が置かれておりまして、また国会にも情報監視審査会が設けられているところです。 政府としては、これらの機関による検証、監察や調査に対して、指定の理由等について丁寧に説明を行うなど真摯に対応し、特定秘密の要件に照らした厳格な指定など、引き続き特定秘密保護法の適正な運用に取り組んでいく、そういう覚悟を持っております。”
“まず、特定秘密保護法ですが、これは平成二十六年の施行でしたから、もう十年余りが経過したことになります。私は、その運用は軌道に乗ってきていると評価できる、しかしながらその一方で、その間、漏えいとか、漏えいと評価されるものも含めて、遺憾ながら不適正な事案も発生をしておりまして、制度や運用に関する職員教育の充実強化や取扱業務に関する検査の実効性向上などは引き続き取り組むべき課題があると、そのように認識をしています。 委員の御指摘は、その特定秘密の言わば恒久化ですね、恒久化を防ぐべしだというような御質問だと理解をしましたが、現行の特定秘密保護法では、無制限に特定秘密の指定が行われることのないように、指定に当たっては、上限五年で原則として通算三十年まで延長可能というような有効期間を定め、また、指定の理由を欠くに至った場合には、有効期間内であっても速やかに指定を解除することとされており、特定秘密の恒久化を防ぐ仕組みが組み込まれております。 特定秘密として指定される情報には、人的情報源に関するものなど、有効期間を経過しても公開することが困難なものもございます。”
“今は官房長官としてお答えすべき立場であるので御理解いただきたいんですが、その上で、情報機関の活動に限らず、情報機関の意思決定に至る過程を合理的に後付け検証できるようにするということが重要であろうかと思います。それが、ひいては政府の情報活動に対する国民の皆様の御理解や情報機関の信頼性の向上につながるというふうに考えています。 本法案により設置される国家情報局ですが、ここで扱う文書は、公文書管理法を始めとする関係法令のほか、行政文書の管理に関するガイドラインというのがございます。政府内のルールを遵守し、適切な対応に努めなければいけません。加えて、これは衆議院でも附帯決議においても、公文書の作成、保存について、これは記されました。そういったことに十分配意していく所存でございます。”
“まず、それぞれ、インテリジェンス情報というのは、各行政機関がその職務遂行のために適切にまず収集をして、そして管理をし、そして最終的には利用するということになるかと思います。それは、結果としてそれは国家国民のために資するものであるというふうに考えます。”
“例えば、私が防衛大臣のときに、北朝鮮からの弾道ミサイルが発射されると、これは、日本の持っている情報と、韓国の持っている情報と、米国の持っている情報ですね、今、総合的に分析をしてそしてどういう状況だったかということを判断することになっております。 実は、その結果、その三国の分析結果というのは違ってくるんですね。ということは、あくまでも情報はそれぞれ三か国が共有するものの、分析する結果はあくまでも主体的に日本がしていくということ、これ、現在今やっているところであり、これからの情報収集はなるべく多くの諸外国と共有するものの、より質の高い情報をタイムリーに情報し、そして最終的には日本独自の判断に基づいて政策判断というのは行うべき、そうあるべきだというふうに考えております。”