木原稔
内閣官房長官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“第二に、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王は、皇嗣及び皇嗣妃を除き、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとしております。また、養子となったことにより皇族となった男子は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とすることとしております。なお、養子となったことにより皇族となった男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によることとしております。 そのほか、所要の規定を整備することとしております。 なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した…”
“まず、養子の子孫については、取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でありますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定いたしました。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、創設的な規定ではないということでございます。 また、これによりまして、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討をしたり、これを縛るような趣旨ではないというのもこれまで説明をしてまいりました…”
“おはようございます。 ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに伴い、独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、…”
“養子皇族男子の子孫につきましては、取りまとめに記述がございません。したがいまして、これは現行の皇室典範に基づいて判断をするということに当然なっていくわけでございます。養子皇族男子の男子孫は、生まれながらの御皇族ということになりますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、御指摘の皇室典範第三十八条六項で、実方の系統によるとの解釈について規定しているところであり、これは、例えば複数の方がおられた場合に、当然順序に紛れがあってはいけませんので、紛れが生じないようにしなければいけない、そういう趣旨で作らせていただいたものであり、決してこれは新しく作…”
“まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。 あと、後段のお尋ねですが、内親王、女王の配偶者、子に関しては、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいて記載がございません。皇族の範囲を定める皇室典範の規定は、したがって、改正はしておりません。その結果、現行の皇室典範の規…”
“まず、令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、委員の御指摘のとおりです、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか、そういったこととされておりますので、政府としてはこれを尊重しているところでございます。 一方で、今回の改正について言えば、将来の皇…”
The complete record
Every one of 1,718 lines we hold for 木原稔, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 4 of 35.
“今御指摘の答弁は、人事配置的な理由というのは、例えば、政策部門の者と情報部門の者との間で知識や経験に著しい程度の差があることで、そのいずれか一方が他方の判断におもねる危険性、そういったようなケースを想定して述べたものでございます。”
“情報部門と政策部門は相互に干渉し過ぎないように活動するということが重要であって、政策部門への配慮や情報部門の思惑などによって報告すべき情報が報告されなかったり、その内容がゆがめられたりといったことは決してあってはならないということであり、本法案の運用に当たってもこれは官房長官として十分に配慮してまいります。”
“まず、本法案ですが、行政機関相互の関係を律する組織法でございます。その上で、例えば委員御指摘のような、その所管大臣の、ある意味恣意性というんですかね、これは出すとかこれは出さないとか、その恣意性によって関係省庁が国家情報会議で決定された基本的な方針に沿った活動を行わなかったり、あるいは必要な資料、情報の提供を行わなかったりと、そういったある意味、これ組織法ですから、組織法に反する活動を行うということは、これはそもそも制度的に想定されておりません。 このことは、憲法上、各省庁の大臣というものは、これはもうそもそも論ですけれども、法律を誠実に執行しなければならないという内閣の一員であること、これは憲法にも規定をされてございます。また、国家行政組織法上も、各省庁の大臣は内閣の統括の下に全て一体として行政機能を発揮するようにしなければならないと、これは国家行政組織法の中で規定されております。”
“今後ですね、今後この法案成立した暁には、その後のステップの話でありますけれども、様々なインテリジェンス施策を検討する段階に当たっては、まずは憲法により保障された国民の自由や権利を尊重し、また、関係法令を遵守しながら進めるということは当然でありますので、改めてこの点についても明確に申し上げておきます。 その上で、衆議院の内閣委員会での附帯決議もございました。そのような観点に基づく事項も盛り込まれておりますので、政府としては十分に配意してまいります。”
“本法案以外の、外国勢力が我が国の意思決定に不当に干渉するリスクへの対応であるとか、また対外情報機能の強化、そういった次のステップで検討することとしているインテリジェンス関連施策に関しての御質問だと理解しましたが、これにつきましては各党のこれまでの御提言であったり、あるいは様々な考え方、今日の今回の御質問でもございましたけれども、そういった様々な事項がもう既に示されているところでありまして、政府としましては、そういった関連する課題や論点を、これは衆参の委員会でいろいろ御意見いただきました、また参考人の方の御意見も拝聴している中で、今整理しているところでありまして、現時点でその具体的な内容とか検討の方向性について今お示しするということが困難であることは御理解をいただいた上で申し上げると、これらの関連施策の中には国民の権利義務に関わり、また、その影響を考慮した上で制度設計や政策立案を行うべきものも含まれ得ると思われますので、それゆえに慎重に検討を進める必要があると考えております。”
“まず、各省庁から国家情報会議に対して国家情報会議の所掌事務の遂行に必要な範囲を超えて個人情報等を提供するということはございませんし、国家情報会議においても、これは同様に、その所掌事務の遂行に必要な範囲を超えて個人情報等を各省庁に求めることもございません。 その上で、各省庁が利用目的以外の目的のために国家情報会議を含む他の行政機関に対しその保有する個人情報を提供するに当たりましては、個人情報保護法の第六十九条に規定する要件に該当することを、これを自ら判断して行うということになります。”
“各情報機関が国民の安全やまた国益を確保するという観点から調査すべきだと判断される状況があれば、当然に調査することになるということを今参考人は申し上げたわけですが、デモや集会に参加しているということのみを理由として、普通の市民の方を調査の対象とするということはないと明言をいたします。”
“先ほども申し上げましたけれども、外国による諸工作というのは、様々な形態を取って、一見して分からないような形で行われることが多いのが一般的であります。お尋ねのように、あらかじめこのようなケースは当たらないということを、先ほども言いましたけれども、一概にお答えするということは、悪意のある外国を利してしまうおそれもあるので、国民の安全や我が国の国益を確保する観点から適当ではないと考えております。 いずれにしましても、本法案は、日本人によるものか外国人によるものかというのにかかわらず、一般的な市民活動や正当な言論を抑圧するものではないということは重ねて申し上げておきます。”
“今、一つの事例を委員はおっしゃいましたけれども、例えば一つの事例が、これがあらかじめそういったケースに当たるのかとか、あるいはこのケースは当たらないかとか、そういった質問を全て、一つ例示を答えてしまうと、まさにそれは相手方を利してしまう、手のうちを明かしてしまうということになるので、一つ一つの例示を突き詰めていくと全てお答えしなきゃいけなくなりますので、そういったことは国民の安全や我が国の国益を確保するという観点から適当ではないというふうに考えております。”
“国家情報会議の調査審議事項としては、この法案の第二条に定める外国情報活動への対処とは、公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処をいい、当該活動にはこれと一体として行われる不正な活動を含むとされております。外国の機関が我が国の政策決定や世論形成を自国優位のものとするために行う諸工作がこれに該当するところであります。 こうした諸工作ですが、様々な形態を取って、一見分からないような形で行われることが多いと考えられますので、こういったことを一概にお答えしてしまうということはなかなか難しいわけですが、逆に、これは相手にとってそれを利してしまうおそれもありますので、国民の安全や我が国の国益を確保する観点から適当でないと考えております。 いずれにしても、この法案ですが、日本人によるものか外国人によるものかにかかわらず、一般的な市民活動や正当な言論を抑圧するものではないということは明確に申し上げておきます。”
“本法案の第二条ですが、重要情報活動を重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動、そのように規定をしております。これは、情報部門が政策部門による政策判断を支えるためにその要求に基づき情報活動を行い、その結果を政策部門に提供するという両部門の関係を踏まえてそのように規定したものであり、これは的確であると考えているところです。 その上で、同条では、国家情報会議に特に期待される役割を法文上明らかにするため、三点、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処、これを重要国政運営の例示として規定をして、国家情報会議が専ら国民の安全や国益を確保する観点から調査審議を行う機関であるということを明らかにしております。 このように、当該用語が、資するというような用語が示す範囲は、組織法として必要十分な範囲で明確になっていると、そのように私どもは考えているところです。”
“個人情報やプライバシーに関する御懸念、これが一部に示されているし、この国会、委員会でも御指摘を受けているということを十分承知をいたしております。 これまでも答弁をしてきてまいりましたが、本法案によるインテリジェンス司令塔機能の強化というのは、国民の皆様の安全や国益を確保するためのものであり、市民生活を監視するといった目的のものではないということはここで改めて明確に申し上げたいと思います。 その上で、本法案をお認めいただいた暁には、そういった御懸念を招くことがないように、今委員が御指摘があったようなこと全て含めて、この国家情報会議、国家情報局を適切に運用していくということをお誓い申し上げます。”
“また、国家情報局における幹部人事についての御指摘もありましたが、国家情報局長ですが、官邸直属の情報機関のトップとして、総理や私、官房長官へのブリーフィング、外国の情報機関トップとの連携、そういった役割を担うほか、新たに国家情報会議で決定する情報活動の基本指針などの企画立案、各省庁に対する総合調整といった役割を的確に行うことが期待され、情報活動や我が国の情報コミュニティーに精通しているということが求められます。 国家情報局長を始め、こうした重要な業務を担う職については、これまでの経験を踏まえつつ、人物本位、能力本位で任命することが重要と、そのように考えております。”
“おはようございます。 ただいま寺田委員から御指摘のとおり、情報部門が政策部門の予見であったり期待などに忖度をしたり、また、責任回避を図ったりして、報告すべき情報を報告しなかったり、また、偏った情報収集したりする、そういったことがないように、政策部門と情報部門が分離をされ、かつ、互いに対等な関係にあることが重要だと考えております。 この点、本法案によって、情報部門である国家情報会議、国家情報局が、政策部門である国家安全保障会議、国家安全保障局と同格のものとして整備をされ、これによって政策部門と情報部門の意思決定メカニズムが別個のものとして議長たる総理の下で機能するようになり、政策部門における予見や期待に左右されにくい情報の客観的な分析、評価を推進する仕組みが整備をされることになります。”
“委員御指摘のあったそのAIや、またデータを分析する、そういった高度技術人材というのは、これは公務員に限らず、現下の雇用市場においては大変希少な存在でありまして、どの業界にとってもそうだと思いますが、ひいては、情報部門に限らず、政府全体としてその確保をしなければいけないわけですから、大変実際苦労しているところであります。 給与面での処遇の見直しというのは、民間準拠の考え方の下で、公務員全体の問題としてこれを考えなければいけませんが、現行制度においても、例えば防衛省ではサイバー人材などではもう活用しておりますが、極めて高度な技術力のある民間人材を特定任期付職員として、これ指定職相当の俸給で処遇するということは可能でありまして、また、内閣情報センターで、内閣衛星情報センターで実施しておりますが、御本人や、あるいは企業にとって望ましいキャリアステップとしてその政府機関に積極的に出向を組み入れていただいて、実際に期間を限定して活躍していただいております。そういった方法もあります。”
“国家情報会議や国家情報局は、その所掌事務のあくまでも範囲内において国民の安全や国益の確保に資する情報を集約するものでありまして、その所掌事務の遂行に必要な範囲を超えまして個人情報を各省庁に求めることもしませんし、その必要もないと思っております。もとより、委員御指摘のように、法令等に沿った個人情報の適切な取扱いにはもちろん留意しなければならない、当然であろうかと思います。 本法案の審議、こういった審議を踏まえまして、国家情報会議で作成、公表しているような政府の情報活動の中長期的な推進方策、これにおいては、個人情報やプライバシーの保護を無用に侵害する情報収集は行わないものであることなどについて、その具体的方策を含めて検討していくこととしておりますので、衆議院の審議の中でも附帯も付けていただきました。そのことについてしっかりと留意していきたいと思っております。”
“本法案ですが、我が国を戦争に巻き込ませるためのものではなく、むしろ、委員のおっしゃるとおり、そのような危機を未然に防ぐため、インテリジェンスの司令塔機能を強化するものでございます。 正確な情報がなければ、これは正確な政策判断もできません。誤った意思決定というのは、結果として我が国に危機を招きかねません。例えば、我が国の安全保障や国民の安全にとって脅威となるような相手国の意思や軍事動向について、誤った分析に基づく政策判断を仮に我が国が行ったとすれば、これを、事態をエスカレートさせることにもつながるわけであります。本法案は、そうした事態を避けるべく、平素から質の高い、時宜にかなった情報をできるだけ多く収集して、そして総合的に分析するということを可能とするものであります。 なお、我が国は、平和主義の理念を掲げる日本国憲法の下で、専守防衛を我が国防衛の基本的な方針としております。国家情報会議や国家情報局がこうした専守防衛の方針の下に行われる政策部門の的確な意思決定を情報面で支えるということは当然のことでございます。”
“もう高市総理が述べたとおりであるんですけれども、人物本位、能力本位で任命することが重要であると私も考えております。これまでの経験ということも総理はおっしゃいましたけれども、これはある一つの行政機関における業務経験を指すものではなくて、インテリジェンスコミュニティーを構成する様々な省庁、内調、警察庁、公調、外務省、防衛省、そういった情報コミュニティーにおけるインテリジェンス業務に実際に携わった経験を指すものと理解をしているところであります。 いずれにしましても、そのような経験を踏まえ、その時々の総理がしっかりと判断すべきものと、私も同様に思っております。”
“世論調査については、情報活動の秘匿性や、情報保全に影響が出ない範囲で行う活用があるということは言うまでもありませんが、こうした取組を活用することを含めて、我が国の情報活動が国民の皆様にとって理解しやすいものとなるような方策というのをしっかりと検討してまいります。”
“情報活動の意義とか重要性について、これは国民の皆様の理解を深めていただくことは大変重要であると。 先ほども申し上げましたが、近年、偽情報の拡散や影響工作、サイバー攻撃、また経済安保などに絡む問題が国民生活に直接関わるような脅威になっております。国民の皆様の一人一人がそのリスクを認識し、備えなければならない状況であると。 そういったことを踏まえれば、国民の皆様が偽情報、影響工作といったことについてどの程度認識をされているのか、またどのようなことに不安を感じているのか、また政府の取組をどう受け止めているのか、また分かりづらいなという点はどこかなどを、今委員御指摘があったように、世論調査というふうにおっしゃいましたけれども、そういったことを通じて把握しつつ、今後のインテリジェンス政策につなげていくことは意義があるのではないかと考えております。”
“本法案をお認めいただいた後は、国家情報会議において作成、公表することを検討しております政府の情報活動の中長期的な推進方策については、こうした今私が申し上げたような考え方に基づき取りまとめさせたいというふうに思っております。”
“大変重要な御指摘だと思います。 まず、情報活動というのは秘匿性が求められる、その一方で、情報活動に対する国民の皆様の理解を深めていただくためには一定の透明性も求められるところであり、その両者のバランスを取ることが大変重要なことであります。 まず、秘匿性について申し上げると、政府の情報活動について、もしその情報源や具体の収集手段、目下の関心事項とか同盟国、同志国との協力関係などを明らかにすれば、手のうちを読まれる、また、情報源を危険にさらしてしまう、将来の情報入手の可能性を損なう、海外でいうと信頼性を損なわれると。したがって、何をどう集めているかについては、やはりこれ基本的には秘匿しなければならないと考えております。 他方で、透明性に関して申し上げると、民主主義国家における情報活動というのはやっぱり国民の理解と信頼の上に成り立つものでありますから、国民の皆様に対し、活動の目的や必要性、そして大まかな運用状況や課題、どのような法律あるいは手続に基づいて適正に行われているか、そういった点については説明する必要があり、かつ私は説明可能だというふうに思っております。”
“御指摘のあったカウンターインテリジェンス推進会議でありますが、現在は局長級の組織として総理大臣の決定により設置をされているわけですが、本法律案が成立後においては、この基本的な機能は国家情報会議に継承され、そして閣僚級による調査審議が行われ、その事務は内調の後継組織である国家情報局が処理することを予定をしております。 国家情報会議で示される基本方針の下、機微な情報の取扱いやアクセス管理の在り方の標準化を図っていくことなどにより、政府全体の秘密保全の水準が向上していくということが期待をされるわけです。これによって、情報漏えいの防止にとどまらず、関係省庁の情報共有というのが促進をされ、各種情報プロダクトの水準向上であったり、また、危機管理対処の迅速性の向上、そういったことの効果が期待をされます。 同盟国や同志国、海外との関係においても、我が国の秘密保全体制の信頼性が高まるということが考えられます。そのことによって情報共有や共同分析などの情報協力の深化につながるとも考えております。”
“内閣衛星情報センターが運用をいたします情報収集衛星ですが、大規模災害その他の内外の緊急事態への対処や、安全保障上の重要な判断を的確に行うために重要な役割を果たしていると考えます。私自身、防衛大臣の経験があり、今は官房長官ですから、両方の立場から携わった経験もありますので、そのことはよく分かります。防衛省・自衛隊と緊密な連携をすること、より緊密な連携をこれからしていくことで、正確かつ迅速な政策判断や部隊運用に資する画像情報が適時に提供されるものだと、そういうふうに思っております。 本法案の第三条第一号ハの規定によりまして、法案成立後は、情報収集衛星の開発及び運用に関する重要事項を国家情報会議が調査審議することにより、総理を始め各閣僚の高い見地からシステムの開発や運用の方向性が定められることになり、また、情報収集衛星により得られた画像情報も活用される形で、司令塔組織におけるオールソースの総合的な分析と評価が質と量共に一層充実する形で行われるということが期待をされるものであります。”
“御指摘の国家安全保障戦略ですが、人的情報の収集体制の充実強化が特に挙げられてございますのは、国際社会の動向について、外交、防衛、経済、技術等の領域にまたがりが幅広く、正確かつ多角的に分析を行うに当たり、公開情報、画像情報、電波情報等などでは把握しにくい相手国や相手組織等の真の意図や認識、また内部事情等を的確に把握する必要性が高まっているためであります。 人的情報というのは、他の種類の情報と突き合わせることに、それを通じてより正確な情勢評価を行うための重要な材料であります。その重要性に鑑み、政府としては、安全保障の確保やテロリズムの未然防止、その他の重要な国政運営に資する人的情報をより多く収集できるようにする体制の充実強化を図っていきたいと考えております。”
“職員はなかなかそういう答弁は難しい、政治的中立性というと、これ難しい反面が、ところがあると思いますので申し上げますが、これはあくまでも一般論ですが、内閣の重要政策に関連して言えば、世論の動向が話題になるということは、これはあり得ます。 しかし、それが私は政治的中立性の侵害に当たるとは思えませんし、職員はあくまでも、これは憲法であったり、あるいは国家公務員法に規定をされておりますが、国民全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない。公共の利益のために勤務するという、そういう定めを逸脱するような行動をまた内調の職員が行うということはしませんし、今後もそういうことをさせるということはいたしません。”
“そして、その得られた情報を総合的に分析していくことや、工作手口やその民間企業やアカデミアの共有などのアウトリーチを効果的に行っていくこと、まだまだそういったなすべきことがあると考えており、また、我が国を取り巻くその厳しい国際状況を鑑みれば、そうした取組の中核を担う司令塔の強化というのが必要不可欠であると考えた次第です。”
“先ほど来申し上げておりますが、政府や企業の秘密の窃取であったり、またその取得を図る行為については、特定秘密保護法であったり、また重要経済安保情報保護活用法であったり、不正競争防止法などによる処罰が規定をされております。当局により取締りが行われておりますが、我が国のインテリジェンス機関が脆弱かどうかについて明確なその基準があるわけでもないことから、これもなかなかお答えは困難であります。 その上で、外国情報機関による活動への対処という点で申し上げると、政府や企業の秘密を窃取する行為や偽情報の拡散などの影響工作については一層厳正に対処していかなければいけないという問題意識を持っております。 具体的には、本法案により設置される国家情報会議が定める統一的な方針、その下で外国情報機関等による活動の実態解明を行います。”
“今御指摘のあった質問主意書への答弁というのは、抑止力が全くないかという質問に対しまして、こうした当局による取締り等が行われていることを踏まえて、抑止力が全くないとは考えていないという、その旨を答弁したものであり、また、石破総理の答弁もそうした趣旨を踏まえたものと私どもは理解をしていますが、このような政府としての認識は現在においても変わりはございません。”
“私の答弁がそういった委員御指摘のような誤ったメッセージになるとは私はおよそ考えられないと思っておりまして、日々厳しい職務に精励する職員の皆さんがそうした曲解をするとも全く思えません。さきに述べた私の考えを修正あるいは撤回すべきものとは考えておりません。”
“例えばの話をされたので、こちらも例えばという事例を挙げさせていただくと、連続爆破テロ事件が発生したと想定して、その局面においてその当該事件の容疑者や関係者に関する個人情報を収集しなきゃいけないという段階で、そういった報道等による取材が過熱していく中で、情報機関の職員が個人情報を不当に収集しているとの批判を受ける、このことを恐れて、言わば萎縮をして機微な情報収集をためらうようなことがあれば、これは国民の安全に重大な影響を与えかねず、目的であるところの危機を未然に防ぎ、国民の皆様の安全や国益を確保するという本法案の趣旨を根底から覆して、制度改正としてこれは本末転倒なことになってしまいます。 各省庁では、現在でも個人情報保護法や国家公務員法の関係法令を遵守しております。個人情報やプライバシーの無用な侵害や、また政治的中立性を逸脱してはならないという意識の下で情報活動を行っております。本法案に個人情報やプライバシーの保護、政治的中立性の逸脱防止に関する規定を置かないからといって、これらの法令を遵守して情報活動を行う現状が変更されるものでは全くございません。”
“また、その会議体を設置するようなこういった一般的な組織法でありますから、他に規定されていないようなそういった規定を本法案のみに規定するということになれば、法体系全体のバランスの中を考えたときに特別な意味合いを付与するということになりかねず、現場における情報活動の萎縮であったり不作為を招きかねないと考えておりまして、個人情報保護法や国家公務員法の関係法令の規定に重ねて、この法案に同じ趣旨の規定は置いていないところでございます。”
“今委員がおっしゃったように、国民の皆様の中には、監視強化が高まるのではないかとか国民の権利を不当に侵害するのではないかとか、そういった懸念が表明されていることは承知しております。そういった懸念されているようなリスクを高める法案ではないということをこういった国会での御説明を通じてしっかりと説明をしていかなきゃいけないというふうに考えております。 あくまでもこの行政機関相互の関係を律するものであり、インテリジェンスの司令塔機能を強化するものであって、新たな調査権限であるとか捜査権限を付与する規定は置いていないということに加えて、各省庁の情報活動は、それぞれ所管する大臣の監督の下、これまでと変わらない所掌事務と権限の範囲内で適切に行われることから、本法案において個人情報やプライバシーの保護に関する規定を置くこととはしていないところであります。”
“インテリジェンスサイクルを充実強化をし、そしてより的確な政策判断やまた意思決定につなげていくためには、本法案により情報部門の司令塔機能を強化すること、そして政務も含めた政策部門がインテリジェンスへの理解を一層深め、より的確な情報要求を行うこと、その両方がやはり必要であろうと思います。どちらが先とかどちらが後とかという性質のものではなくて、その両方がやはり重要であろうと考えています。 また、インテリジェンス関係機関はそれぞれ主任大臣の監督の下で情報活動を推進するものであるため、そういった意味でも、我々政務においてインテリジェンスに対する深い理解や強い関心を持つことが重要であるということは、委員と全く私は意識を共有しているものであります。”
“自由民主党が取りまとめた提言、三月でございましたけれども、今委員が御指摘のあったような表現の記載があったことは承知をしております。すし屋のお任せ状態とか、そういう表現だったと思いますが。 情報部門に対して行われる情報要求のありようということで申し上げますと、情報のカスタマーであり、インテリジェンスサイクルの起点でもあるこの政策部門の情報要求というのが、過度に広範であったり、あるいは抽象的であったりすることなく、的確な形で情報部門に示されることが重要であると考えております。そのためにも、政務、私どもですね、政務も含めた政策部門がインテリジェンス活動に対し理解を深めることが重要であると考えています。 他方で、情報要求を受ける情報部門側が、情報要求というのを整理し、そして優先付けする機能をしっかりと果たすこともこれまた重要であり、私としては、政策部門と情報部門、その双方においてしっかり運用ができるように努めていくことが仕事であろうというふうに思います。”
“現下の複雑でそして多領域にわたる様々な懸念を考えたときに、まさにその深刻な脅威というものが日本に差し迫っている。そして、そのためにはしっかりとそれに対処していかなきゃいけないと考えています。 この度、国家情報会議という閣僚級の組織を、そしてこれを支える事務局としての国家情報局とともに設置をし、同会議が情報活動の戦略や重点に関する基本方針を定めて、それに即して、国家情報局に各省庁の取組の優先順位付けをさせる、あるいは整合性を確保するための強力な総合調整を行わせる必要があると考えたところであります。 従来のままでもいいじゃないかというような、そういう御質問でもありましたけれども、これら今私が申し上げたようなことをその法律の規定によらずして行わせるということには、もう制度的な限界を超えているというふうに思います。また、それは適当ではないと思っております。 まさにその法律の改正が必要で、その法改正をした下で、国会のこの審議を得てしっかりと法律を改正して、そして新たなそういった司令塔機能を持たせるということが必要であると考えた次第であります。”
“情報量が格段に増え、そして、その結果、偽情報も多く存在するようになってきている中で、情報の正誤、正しいか誤っているかを見分ける能力はこれまで以上に必要になっていると考えております。こうした観点からも、AIなどの様々な技術を活用して情報の収集、分析に取り組むことは重要と思います。 本法案が成立した暁には、国家情報局の総合調整によって、各インテリジェンス関係機関が収集した情報がより多く集約、分析されることになることから、委員御指摘の点はより重要な点になってくると考えられます。 また、そのインテリジェンスサイクルについてでありますが、まず国家情報会議がより高い見地から情報活動の基本方針を示します。そして、国家情報局がその方針の下で各機関を総合調整することで、政府全体の情報活動のパフォーマンスが最大化、最適化されることとなります。その結果として、政策部門に対してより多く、より質の高いインテリジェンスが提供されることから、インテリジェンスサイクルが充実することになると考えております。”
“情報部門がその政策部門の予見であったり期待、そういったものに忖度をしたり、あるいは責任回避を図ったりして、報告すべき情報を報告しなかったり、あるいは偏った情報収集をしたりすることのないように、情報部門とまた政策部門が分離をされ、かつ、お互いに対等な関係にあることが重要であると考えています。 この点、これまでの答弁にもありますが、本法案によりまして、情報部門である国家情報会議、国家情報局が、政策部門である国家安全保障会議、国家安全保障局と同格のものとして整備されることで、国家安全保障政策をつかさどる政府全体の各部局と重要な情報活動等を推進する政府全体の各部局がそれぞれ同様の仕組みを持ってまとまりのあるものとして形成をされ、そして、両者の意思決定メカニズムが別個のものとして議長たる総理の下で機能するようになるわけであります。 このため、政策部門と情報部門の分離が制度上担保されることとなり、情報部門が進めたい政策ありきで情報収集、分析を行うといった事態は生じにくくなるものと考えております。”
“インテリジェンスという言葉を多用しているわけですが、一言でインテリジェンスと申し上げても、それに係る業務というのは内容が様々であります。幾つか例を挙げさせていただきますと、情報収集衛星の運用や開発に関する業務もあれば、ずっとデスクに座って緻密に分析を行う業務もあります。 また、委員今御指摘のあったようなその協力者という方を開拓して、そして機微な情報を得ていくという、そういう業務もあります。とりわけ、そうした業務は、情報収集の対象とする組織から場合によってはこれ危害を加えられるなどの危険もはらんでいると、そのように考えています。 そのような、ある意味困難で、そして危険を伴う情報活動に従事する職員がいます。そして、その先には、その情報を提供してくれる、また協力してくれる方々がおられます。こういう方は民間の方々もおられます。そして、それら職員や情報提供者には御家族がおられますから、その御家族の安全確保もしなければいけないと。”
“これまでのその情報部門における人材の育成ですが、これは各省の努力に依存するところが大きいという状況でした。防衛省なら防衛省、警察庁なら警察庁、法務省の公調なら公調という、それぞれの努力に依存していました。 これから横断的課題が増大をしてきているこの状況において、そういう認識を持ちながら、実際としてはその省庁横断的な取組というのは低調であったということは、これは認めざるを得ません。教育の充実が必要な事項というのは多々あるわけですが、政府全体のインテリジェンスサイクルや、所属省庁では扱っていない情報の種別ごとの基本知識、また情報の収集及び分析、評価の通則的な手法、さらに経済安全保障、サイバー攻撃、偽情報の拡散による影響工作など、変化が著しい先端領域の情報理解及び外国情報機関の動向と手法、秘密保全の制度と対策、それらの省庁横断的な研修や共同研究を行いたいと考えておりまして、連立合意書に示された期限というのはあるわけですが、それを待たずにできることから始めていき、改善の必要あらば随時対応していきたいと考えております。”
“これまで歴代の内閣情報官の人選につきましては、任命権者はその時々の総理でございまして、その内閣総理大臣がまさに人物本位、能力本位でお決めになったものと理解をしております。 新たに設置される国家情報局長については、四月十七日のこれは衆議院での内閣委員会において総理が答弁したとおりですが、情報活動や我が国の情報コミュニティーに精通しているということが求められ、国内のインテリジェンスコミュニティー間の連携確立、外国情報機関トップとの信頼関係の醸成といったことを考えると、一定期間は継続して在任することが望ましいと、好ましいと考えられるところです。 衆議院の附帯決議では、「人選に当たっては、その職責の重要性にかかわらず実質的に同一行政機関の出身者の言わば指定席となっているとの疑念を招くことのないよう、適材適所を旨とし、それまでの経験を踏まえつつ、人物本位・能力本位で行うこと。」とされておりまして、これについて十分に配意して、人事権は総理でございますけれども、その総理が人事を行うものと、そのように考えております。”
“おはようございます。 まず、国家情報局ですが、各省庁の情報活動について政府全体を俯瞰するという立場から総合調整を行うことが可能となり、その結果として、多種多様な情報を集約し、総合的な分析を行うことで、政策部門に対し、これまで以上に有用な情報面からの支援を質、量共に充実させた形で行えるようになると考えております。 経済安保に関する取組を通じた国力強化についても、情報部門としての一層の貢献が期待されているところです。国家情報会議そして国家情報局の下で、経済安保に関する情報についても、質、量共に充実を図っていくということとしております。 審議中の、今、国会で審議をしております、いただいておりますが、経済安保推進法の改正案及び外為法改正案、これらが成立をさせていただければ、委員御指摘のシンクタンクや御指摘のあった日本版CFIUSが立ち上がることになりますが、両組織との連携協力も積極的に進めていくことで、経済安保の取組を強力に推進したいと考えているところです。”
“分析の信頼性を高める上では、委員の言葉を借りれば、エコーチェンバー化してはならないというふうに思います。そのための、今、様々な御指摘の手法ですね、デビルズアドボケートやレッドチームというのは積極的に取り入れるべきものと考えております。 国家情報会議の調査審議事項とするような重要な事案の総合分析に際しては、当初の結論に対してあえて批判を加えるチームを編成し、多角的な検証を行ってみることは、これは考慮に値すると私は考えております。また、国家情報局で行われる平素の分析については、チームは編成せず、当初の担当班の中でそれぞれがお互いにあえて反論意見や異論を出す思考法を試みることは有益と考えられます。 今後、省庁横断的な研修というのも考えておりますので、こうした分析手法を研究して定着させることを検討してみたいと思っています。”
“これが同格として整備されることで、安全保障政策と情報活動の意思決定メカニズムが別個のものとして、これは議長たる総理の下で機能していくことになり、政策部門における予見や期待に左右されにくい情報の客観的な分析、評価を推進する仕組みが整備されることとなります。 また、国家情報局における情報分析業務においても、本法案の趣旨が損なわれることがないように、国家安全保障局など政策部門と連携しつつも一定の分離が保たれるよう、十分配意していきたいと考えております。”
“委員御指摘をいただいているとおり、その情報分析の中立性とか独立性の確保というのは重要な課題であると認識しています。 今の内調には、内閣情報分析官という特定の地域分野に関する高度な情報の分析と評価に従事する職員がおりまして、情報収集を行う体制とは別に、総合分析、オール・ソース・アナリシスを行う体制を設けることにより、分析、評価の中立性、独立性を確保しております。この考えは国家情報局においても継承をしていく予定でございます。 これまで、内閣における安全保障分野の政策部門である国家安全保障会議が、閣僚級でありました、あります。それに対して情報部門は事務次官級の内閣情報会議であります。ランクに差がありました、あります。また、支える事務局についても、これは、国家安全保障局は企画立案権や総合調整権が付与されているのに対し、内調はそうした機能が付与されていないという、そういう差もございます。”
“最後に、これらを機能させるためには、各閣僚に十分な見識が求められるため、私としても、その評価の適否の見極めを的確に行っていかなければいけないと思っておりますし、先般委員から御指導いただきましたそのスレットインフレーションですね、脅威の誇張、まさしくこれは、進めたい政策とかあるいは政策部門をおもねった、不正確で客観性が失われた情報評価であろうと思いますから、政策部門におけるそういった重大な判断を誤らせるものであるというふうに認識をしておりますので、今回の法案によって新たに生じる問題とは考えておりませんけれども、しかし、情報業務に関わる職員のみならず、それを監督する閣僚、我々自身も肝に銘じていかなければいけないと、そのように認識をしております。”
“本法案の第二条に、重要国政運営に資する情報の収集調査とありますとおり、本法案は、政策部門との分離を前提に、情報部門が政策判断に有用な情報を収集調査することとし、これにより、政策部門の予見や期待の影響を排除し、分析の客観性を確保しようとしております。 また、第七条には、司令塔組織への情報提供を義務付ける規定が置かれておりまして、多くの情報が集まれば、これはおのずと分析の客観性が高まるというふうに考えられます。 さらに、第五条及び第六条に基づき、閣僚級の会議体が設置をされ、これにより、事務方が過小又は過大な脅威評価を図っても、これはハイレベルな議論を通じまして是正される仕組みとなっているところです。”
“本法案ですが、行政機関相互の関係を律するものでございまして、国家情報会議や国家情報局にも、各省庁にも、情報収集に関するその新たな調査権限であるとか捜査権限を付与する規定を置くものではないということは申し上げてきたところでございます。 また、国家情報局による総合調整の対象となる各省庁の事務ですが、それぞれの主任の大臣により分担管理をされており、各大臣の監督の下で、これまでと同じく、同じ所掌事務や権限に基づいて情報活動を適切に行うものでございまして、本法案はこのことに何ら変更を加えるものでもございません。 加えて、民主的統制という点で申し上げれば、本法案は、従来の言わば役人を中心とした会議体から、閣僚級の国家情報会議を設置し、同会議が各省庁の情報活動の基本方針を定めることなどを内容とするものであって、民主的統制の強化に資するものと考えているところです。 今私が申し上げたことを踏まえまして、本法案においては、御指摘のようなその第三者機関に関する規定を設けることとはしていないというところでございます。”
“本法案によりこれらのことを措置することで、各省庁が保有している多種多様な情報収集手段あるいは情報源が最大限活用できるようになるとともに、収集した多種多様なその情報を効率的に司令塔組織に集約をし、総合分析することが可能となり、政策部門に対しましてより多くの、そして質の高いインテリジェンスを提供することが可能になるものであると考えております。”
“縦割りという御指摘がございましたが、現行体制の課題のその一つ目が、情報部門において各省庁に対する方向付けが不十分という点があると思っております。政府全体の情報活動を俯瞰し、そして政治のリーダーシップの下で戦略や方針を示す仕組みがないため、各省庁の情報活動の整合性を確保しにくいという課題に対し、本法案では国家情報会議が政府統一的な情報活動の基本方針を示す仕組みとしたものであります。 それからまた、課題の二つ目としましては、現在の内調は各省庁を取りまとめたり調整したりする機能が弱いという点であります。これを踏まえまして、本法案では、内調の後継組織である国家情報局が各省庁を総合調整し、政府統一的な情報活動の基本方針に基づき、活動の優先順位付けや整合性を確保できる仕組みといたしました。”