木原稔
内閣官房長官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“第二に、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王は、皇嗣及び皇嗣妃を除き、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとしております。また、養子となったことにより皇族となった男子は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とすることとしております。なお、養子となったことにより皇族となった男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によることとしております。 そのほか、所要の規定を整備することとしております。 なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した…”
“まず、養子の子孫については、取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でありますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定いたしました。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、創設的な規定ではないということでございます。 また、これによりまして、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討をしたり、これを縛るような趣旨ではないというのもこれまで説明をしてまいりました…”
“おはようございます。 ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに伴い、独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、…”
“養子皇族男子の子孫につきましては、取りまとめに記述がございません。したがいまして、これは現行の皇室典範に基づいて判断をするということに当然なっていくわけでございます。養子皇族男子の男子孫は、生まれながらの御皇族ということになりますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、御指摘の皇室典範第三十八条六項で、実方の系統によるとの解釈について規定しているところであり、これは、例えば複数の方がおられた場合に、当然順序に紛れがあってはいけませんので、紛れが生じないようにしなければいけない、そういう趣旨で作らせていただいたものであり、決してこれは新しく作…”
“まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。 あと、後段のお尋ねですが、内親王、女王の配偶者、子に関しては、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいて記載がございません。皇族の範囲を定める皇室典範の規定は、したがって、改正はしておりません。その結果、現行の皇室典範の規…”
“まず、令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、委員の御指摘のとおりです、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか、そういったこととされておりますので、政府としてはこれを尊重しているところでございます。 一方で、今回の改正について言えば、将来の皇…”
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“本法案ですが、これは行政機関相互の関係を律するものでありまして、情報活動を行う各省庁にも国家情報会議や国家情報局にも、国民の権利義務に直接関わるような権限規定をこれは新たに設けるものではありません。これは組織法であり、先ほどおっしゃったアクティブサイバーディフェンス法、これは作用法でありますから、大きな違いがございます。 また、国家情報局による総合調整の対象となる各省庁の事務はそれぞれ主任の大臣により分担管理されており、各大臣の監督の下、これまでと全く同じ所掌事務や権限に基づいて情報活動を適切に行うものであって、本法案はこのことに何ら変更を加えるものではございません。”
“まず、この法案は、組織法であり、何か特定の組織とか団体とか、そういった利益又は不利益の実現を図ろうとするものではないということをまず申し上げます。 その上で申し上げると、何もその制限がない、ブレーキがないかというとそうではなくて、そもそも憲法第十五条二項では、全ての公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないであるとか、また、国家公務員法第九十六条第一項は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務しなければならないであるとか、同法百二条第一項は、政治的行為をしてはならないとか、そういったことを規定するとともに、同趣旨のことは各種の服務規程にも定められており、これらの関係規定により、国家情報局やその他の各省庁で働く職員、これは全員が政治的中立性を逸脱することを防止する制度的担保がなされていると思います。 なお、統治機構や行政組織のありよう、情報機関の歴史的発展の経緯が異なる他国の仕組みというのをそのまま我が国に当てはめるということは適当ではないかと考えております。”
“このように、国家情報会議や国家情報局が集約、分析すべき情報の範囲は十分にこれは明確になっており、本法案にそういった何か明らかになっていないということは言えないのではないかなと思います。”
“この法案設置した、この法案が成立させていただいた後にできます国家情報会議や国家情報局というのは、当然ながらその所掌事務の範囲内で必要な情報を収集することになりますので、この点、法案にも書かれているとおり、国家情報会議は重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として置かれるものであり、国家情報局は、これらに関する企画立案、総合調整などを担うこととなります。 ここで言う重要情報活動についてでありますが、これは本法案第二条において、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動と規定されて、また、外国情報活動への対処については、これは公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処と規定をされております。”
“そういったことを考慮し、射程とする秘密の範囲や下限をどのように設定するのが効果的かなど、慎重に検討すべき様々な課題があるものと考えており、現時点においてその当否や方向性などについて、これは今検討中です。 予断を持ってお答えすることは差し控えますが、外国情報活動への対処という観点からいえば、政府や企業の重要な秘密の窃取や、また取得を図る行為に対してより一層厳正に対処をしていかなければいけないことについて、これは、私は委員と問題意識は一にしておると考えます。”
“外国の利益を図るという目的での情報漏えい等に関する現行の罰則規定に関する御質問でございましたが、特定秘密保護法第二十四条第一項は、外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、また我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で特定秘密を不正に取得する行為に対し、十年以下の拘禁刑等を規定して、また、重要経済安保情報保護活用法の第二十四条第一項においても同様の構成要件によって、重要経済安保情報を不正に取得する行為に対し、こちらは五年以下の拘禁刑等を規定しております。また、不正競争防止法第二十一条第四項は、日本国外において使用する目的で営業秘密を不正に取得する行為に対し、十年以下の拘禁刑等を規定するなどとしております。委員のおっしゃるとおりであります。 これらの法定刑の下限の設定といった見直しを行うということについては、現行の法定刑では抑止効果の面で不十分であるか、また仮に導入するとした場合に他の現行法制との整合性というのもあると思います。”
“まず、防衛装備移転については、国際社会への影響に留意した責任ある管理の枠組みを整備するという観点から、改正後の防衛装備移転三原則の運用指針においては、移転後の自衛隊法上の武器の管理状況のモニタリング体制というのを強化することといたしました。 新たな審査項目として相手国の輸出管理体制等を追加しておりまして、過去に移転された防衛装備の管理の実績等も踏まえて国家安全保障会議で判断を行うこととなります。この際、そのモニタリングで得られた情報を活用するということは当然想定されるわけであります。 また、国会における質疑は、政府の考え方を国民の皆様に説明するための機会として非常に重要なものと考えており、国会から説明を求められた場合は政府として丁寧に説明を行うこととしております。 その上で、今後のモニタリング結果の活用方法であるとか、その対外説明の在り方については、個別の案件を積み重ねていくその過程においてしっかりと検討してまいりたいと思います。”
“そして、委員の御懸念、移転後の話ですね、移転後においても、その移転先国における装備品の管理要領であるとか管理状況などについて確認することとしています。書面による確認はもとより、必要な場合には、在外公館と連携しつつ、関係省庁の職員の現地派遣を行いながら確認していくこととなります。 このような様々な措置を通じて、御指摘のような移転先国による目的外使用等のリスクを局限しつつ、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出に努めていかなければならぬと考えております。”
“今委員が示された事例は全て把握をしているところです。 今般の防衛装備移転三原則とその運用指針の見直しでありますが、各国の制度も踏まえつつ、防衛装備移転による国際社会への影響が大きいということを十分に考慮して検討を行い、こうした影響に留意した責任ある管理の枠組みを整備することといたしました。 具体的には、自衛隊法上の武器の移転先を、国際連合憲章の目的と原則に適合する方法で使用することを義務付ける、国際約束といいます、国際約束を締結している国に限定することとしました。したがって、我が国から移転された自衛隊法上の武器がそもそも侵略などの行為に使用されることは想定をしておりません。また、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国への移転は原則として認めていません。さらに、移転に際しては、国際的な輸出管理枠組みを遵守した上で、個別の案件ごとに充実させた審査項目により一層厳格に審査を行い、適正管理が確保される場合に限って移転を認め得ることとしております。”
“この時点で適法かどうかという私のコメントについては、係争中ということでございますから、差し控えたいと思います。”
“関係機関が行う今参考人が申し上げたような各種の活動が、これが関係法令等を遵守した上で適正に行われるべきこと、これは当然であると考えております。組織として必要な業務管理が行われることや、また個人情報保護法を含む関係法令についての理解が徹底されることが重要であると考えています。”
“これは、衆議院の内閣委員会で長妻議員が、お答えされた、その言葉に尽きると思いますが、我が国に対してそういった影響工作であるとか、あるいは不正な手段をもってそういった工作をしてくる、そういった方を除く市民の方々を普通の市民というふうに言っております。”
“繰り返しになりますが、政府としては、米国にとって何が差し迫った脅威であるか、これを有権的に解釈する立場にはないということを申し上げます。”
“米国の主張に基づいて政府として有権的に解釈するという立場にはありませんが、今の委員の御質問については、外交上のやり取りにつき、お答えすることは差し控えさせていただきます。”
“我が国を取り巻く複雑な国際情勢、これはよく、我々よく使うフレーズですが、実際にはこれを読み解いていかなきゃいけないと思うんですね。その読み解くためには、同盟国、同志国との間に情報協力のネットワークを構築をし、そして様々な情報交換を行っていくことで、足らざるピースというのを補いつつ、自国の分析の検証も行うことがこの法案によって可能になるものと考えております。 具体的な連携の在り方は、事柄の性質上、お答えは差し控えますが、その関係性というのは対等かつ平等なものであって、将来においても引き続き高度な自律性を持って我が国の意思決定に必要なインテリジェンス活動を推進してまいる所存です。”
“本法案ですが、これは、複雑で厳しい国際環境において国民の皆様の安全や国益を守るためにこれ必ず進めなければいけないインテリジェンス改革、その第一歩に位置付けているところであります。 委員御指摘のその関連法制についてでありますが、政府としても、我が国をターゲットとして、外国の情報機関による諸工作は現実に日本では活発に行われていると認識をしております。そうした不正な干渉を防止するための仕組みが求められていると考えています。 現在、この関連する課題や論点を整理しているところでありまして、具体的な方向性や実施時期をお示しできる段階にはまだありませんが、様々な方々から御意見を賜りながら、これは丁寧に検討を進めてまいる所存です。”
“政府としましては、まず、この度の制度改正というのを一つの契機として、米国、同盟国、あるいはその他同志国との情報機関との協力関係を一層緊密なものとしていきたいし、できるものと考えております。 同盟国、同志国以外の、委員御指摘のそういった様々な国々との情報機関とのやり取りについては、同盟国や同志国との間の情報協力とは目的や内容にこれは差が生じるというのは当然であろうと思いますが、国益を守るという観点から、これは必要である限りは、他のチャンネルに加えて、情報機関間においても何らかの意思疎通を行う可能性というのは排除されるべきものではないとも考えております。 何かどこか特定の国というのを特定して、こうした関係構築の方向性についてはコメントはしませんが、本法案が成立した場合には、閣僚レベル、各閣僚レベルの政治のリーダーシップの下で適切に対応していく所存です。”
“今の日本を考えたときに、複雑で、そして厳しく、そして変化の速い、そういった国際情勢の中で、我が国が十分な情報を基に正確な判断や意思決定を行うということが重要であり、そのためには外交力、防衛力、経済力、技術力の強化、これが不可欠であろうと思います。 また、我が国が平和と繁栄を維持し、重大な危機を未然に防ぐためにも、政策部門の的確な意思決定を情報部門がしっかりと支えることができる体制を整えることが極めて重要と考えております。 委員は、我が国は何を目指すかという非常に難しい、この法案に関して何を目指すかということは非常に難しい質問でありますが、政府としては、インテリジェンス機能の強化に向けた様々な取組を不断に進めていくことで、昨今のその分野横断的な課題や脅威といったものに的確に対処するとともに、そのことによって、ひいては国民の皆様の生命や財産や国土の安全を守ることができる、また、先端技術のそういった進歩や、又はその経済水準の向上を図ることができる、そのことは何よりも国民生活をより豊かなものにすることができる、そのことを目指していきたいと考えております。”
“今委員の事例というのは、今回の法案のスコープを外れて、対外情報機能の充実ということだと理解しましたが、課題や論点を、現在そういったことについては整理をしているところでありまして、現時点で予断を持ってお答えはできないということは御理解ください。 その上で申し上げれば、何よりも憲法の下で平和主義の理念を掲げている我が国ですから、平和国家としての国際社会からの信頼を築いてきたこの日本が、今委員が御指摘になったような他国の政権転覆を謀る組織を整備するというようなことはおよそ考えられないと思います。”
“情報機関の活動状況ですので、これ世界的に見ても、これを、手のうちを明らかにしないという観点から秘匿されるべきところは秘匿されなければならないものであります。その一方で、民主主義国家においては、情報活動の意義やその重要性というのを広く国民の皆様に御理解いただくことも、これもまた重要である、バランスが大事だと思っています。 このため、本法の施行後、法案の成立した暁には、国家情報会議において、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめ、国会に報告するとともに公表することを検討しているところであります。 また、この文書とは別に、国家情報会議及び国家情報局の活動内容についても国会からのお求めに応じるなどして適時適切に御説明してまいりたいと考えており、こうしたことを通じて、情報機関の活動について国民の皆様の御理解をいただけるように努めてまいりたいと思います。”
“今の複雑で厳しい安全保障環境において、あるいは国際環境におきまして、こうした情報部門の課題というのを放置することなく、国民の皆様の安全と国益の確保を図るため、本法案によって組織改編を行おうと決意したところでございます。”
“今何か不都合があるかという御質問だと思いますが、不都合あるいは課題というふうに置き換えるならば、まず、各省庁の情報活動の方向付けという点に関しては、これまでも内閣情報会議が、先ほど参考人が説明した内閣情報会議の中で年に二回行われていましたが、その機能を一定程度は果たしてきました。しかし、これはあくまでも事務次官級の会議であり、政務の出席は正副官房長官に限られていたということであります。政治のリーダーシップという観点からいうと、これを十分に発揮した推進力という点では十分ではない部分があると、そういう私は分析をしております。 また、関係省庁間の連携や情報共有という点に関しては、現在の内調は、インテリジェンスコミュニティーにおいてできる限りの取りまとめ役という、そういう役割を担ってくれてはいますが、内閣の立場から各省庁の活動方針を統一したり、あるいは適切な役割分担を計画したり、情報を集約して総合分析につなげたりする、いわゆる総合調整の機能が付与されておりませんので、関係省庁を一体のものとして取りまとめるための制度的担保がないといった、そういった課題がございます。”
“法案の第三条に規定されているとおりですが、国家情報会議は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する基本的な方針を示すとともに、インテリジェンス関係機関から集約した資料や情報を基に、内外の情勢についての基本的な認識及び評価、重要な事案の総合的な分析及び評価について調査審議する場でございます。 委員御指摘のあったその国家情報会議の判断ということで申し上げると、基本的な方針を決定するに当たってはどこに重点を置くかといったことについて、総合分析や評価を行うに当たっては脅威がどの程度か、どのような情報が不足しているか、足りないピースを埋めるための次なる情報収集をどのように行うべきかといったことについては、これは国家情報会議が一定の判断を行うものと考えております。 こうした情報分野における言わば方向付けというものを政治のリーダーシップの下に行っていくということが本法案の趣旨でございまして、政策部門の情報要求を踏まえつつ、国家情報局のサポートを受けながら、これを的確に行ってまいるという考えでございます。”
“戦前と異なる現在の憲法の趣旨にのっとり、あるいはその関係法令にのっとりながら、その国民の不安を払拭するようなことに私どもは努めていくに尽きると思っております。 国会への報告に関する規定を設けることとはしておりませんが、政府の行う情報活動に関しては、国会からお尋ねがあった場合には適時適切に御説明、御対応してまいることをお約束いたします。”
“日本は日本なりの歴史を持っておりまして、他国の仕組みがそのまま当てはまるものではないという理由についても先ほど申し上げたとおりでありますが、これまでもおっしゃるように答弁してまいりましたが、本法案は、これは行政機関相互の関係を律するものであり、国民の権利義務に直接関わるような権限に関する規定を設けるものではありません。 そして、国民の皆様方の御懸念、あるいはこういった国会審議を通じた御懸念に対しまして、その国会への報告に関する規定を設けるというような御意見もありましたが、今、法案ではそういったことはしておりませんが、政府の行う情報活動に関して国会からお尋ねがあった場合には適時適切に御説明、対応してまいりたいと考えていますし、その上で附帯決議、衆議院の方で付された附帯決議においてもそのような観点に基づく事項が盛り込まれておりまして、政府としてはその趣旨に十分配意してまいります。”
“私の過去の答弁ですが、まず、諸外国の情報機関、私も随分と調べたところでありますが、これらはそれぞれの国の統治機構の違い又は情報機関の歴史的発展の経緯、そういったこと等を踏まえて構築されてきたと認識しており、そのことを申し上げたところであります。 具体的に申し上げれば、例えば、諸外国には大統領制の国もあれば、日本のような議院内閣制の国もあるほか、情報機関が有している権限等も当然異なっております。各国の情報機関が現在の形、それぞれの国が現在に至っているというその背景というのは千差万別だということを調べました。 そのため、今度は日本のことを考えたときに、我が国の統治機構であるとか情報機関を含めた行政組織のありようのほか、これまで日本なりに積み重ねてきた時代や歴史が諸外国とは決して同じではないというのも、これも当然のことであります。 よって、ある国の仕組みのその外形のみを捉えて、我が国の情報活動に対する国会の関与の在り方に当てはめられるかというと、それは困難であろうという趣旨でこれまで答弁をしてきたところでございます。”
“そのようなマルウェアの関連の報道は承知をしているところですが、実際のところ、これは真偽不明の情報ということになっておりまして、そういった情報に基づいた質問にお答えすることは差し控えますが、一般論として申し上げると、我が国政府としては、外国との間で自国民の権利が不当に侵害される事態を招くような情報協力を進めることはありません。 また、サイバーセキュリティーということに関して申し上げるならば、一般向け、政府機関、情報インフラ事業者など、対象に応じた対策を講じるなど、社会全体のサイバーセキュリティー確保のための取組を政府を挙げてこれは強力に進めているところでございます。”
“仮に本法案が成立させていただいたその暁には、成立後も、同盟国やまた同志国との情報協力というのは国又は国民の安全を確保するという観点から一層強化していかなきゃいけないと思っております。 他国の情報活動の具体的手法、今スノーデン事件のような事例を挙げられましたが、それについてコメントをする立場にはありませんが、我が国政府としては、その自国民のプライバシーが不当に侵害される事態を招くような外国との情報協力業務というのを推進するということはございません。”
“加えて、各省庁の情報活動はそれぞれの主任の大臣の監督の下でこれまでと変わらない所掌事務や権限に基づいて適切に行われるものでありまして、本法案はこのことに何ら変更を加えるものではないため、国会による統制や独立した第三者による監視の仕組みというのを本法案に設けるということはしていないというところでございます。”
“本法案によりまして閣僚級の会議体として国家情報会議を設置し、同会議において各省庁の情報活動の基本方針等を定めること、これによって、政治による監督の強化、すなわち民主的統制を強化するものと考えます。 そもそも憲法は、この国民の代表である私たち国会議員で構成する国会が内閣総理大臣を指名し、内閣総理大臣が任命する国務大臣で構成する内閣にその行政権を行使させるということになります。各国務大臣が各省庁を指揮監督するということになり、行政各部を民主的にコントロールすることを企図しているものと理解をしています。 その上で、一般論として申し上げれば、委員が御指摘になったような統制やガバナンスの仕組みというのは専ら国民の権利や自由を保障するという観点から講じられるものであるため、その対応というのは行政機関が行使することとなる権限の内容や強さ等に応じて検討されるべきものと考えています。 いずれにしましても、この法案ですが、行政機関相互の関係をこれは律するものであります。組織法であります。新たな調査権限や捜査権限を付与する規定は置いてありません。”
“先ほども申し上げたとおりですが、本法案により設置される国家情報会議は、これは情報を政治的に利用したりすることはございませんし、特定の団体の利益又は不利益の実現を図ろうとしたりするものではございません。 加えて、憲法や国家公務員法などの関係規定によって、各省庁で働く職員全員がこれは政治的中立性を逸脱することを防止するといった政治的担保もなされている。そのため、もとより、その国会による行政監視の在り方については申し上げる立場には政府はございませんが、政治的中立性確保のための国会による統制や独立した第三者機関による監督の仕組みを本法案に設けることとはしておらず、私はこれは必要とは考えておりません。 なお、衆議院の方の内閣委員会の附帯決議の中に、「国家情報局及び関係行政機関における「重要情報活動」及び「外国情報活動への対処」に当たっては、国家公務員法等の遵守はもとより、全体の奉仕者としての立場を逸脱するような政治的中立性を損なう情報収集は行わないこと。」とされておりまして、その趣旨には十分配意してまいります。”
“そのため、この国家情報会議が、また国家情報局やその他の各省庁で働く職員、公務員全体はその政治的中立性を逸脱するような行為に及ぶことはなく、私としてもそういった、官房長官として、御指摘に当たるようなことがないように指導していきたいと思っております。”
“まず、この本法案ですが、情報を政治的に利用したり、また特定の団体の利益、またその不利益の実現を図ろうとしたりするものではございません。そのことは、国家情報会議に特に期待される役割として、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処を、これを重要国政運営の例示として掲げさせていただいていることからも明らかでございます。 また、憲法に目を向けると、その十五条第二項、全ての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。また、国家公務員法の第九十六条第一項は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない。また、同法百二条第一項では、政治的行為をしてはならない旨が規定をするとともに、同趣旨のことはこの各種の服務規程にも定められており、これらの関係規定により、国家情報局やその他の関係省庁で働く職員が、その一人一人は政治的中立性を逸脱することを防止する制度的担保がなされているところであります。”
“これはインテリジェンス施策の推進に限ったことではなく、政府が行政事務を遂行するに当たっては、憲法に保障された国民の権利利益を尊重し、関係法令に定められたルールに従うことというのは当然のことでございまして、このことは五月八日の参議院の本会議においても、これもう総理の方から答弁を差し上げたとおりでございます。 本法案についても、先ほど申し上げた国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という基本原理と抵触するものではないと考えております。”
“国民主権、基本的人権の尊重、平和主義が一般的に基本原理というふうに言われていると承知しています。”
“岩本委員からは、国家情報局と関係省庁との関係、連携という趣旨の御質問だと理解しましたが、国家情報会議ですが、これは重要な国政の運営に資する情報活動に関する重要事項を調査審議する機関とされており、法案第二条には、その重要な国政の運営の例示として緊急の事態への対処が定められているところです。 すなわち、同会議及びその事務局たる国家情報局は、政策部門における平素の意思決定を支えるだけではなく、例えば国際紛争が発生し、外国において邦人の保護や日本企業の支援等の対処を矢継ぎ早に決断しなきゃいけない局面においても、政府全体の情報収集手段、情報源をフル活用し、外国情報機関とも連携をしながら、政策部門、そして危機管理部門にタイムリーな情報支援を行う役割が期待をされています。緊急時であればあるほど、政府の情報が一点に集約をされ、総合的な分析と評価が行われ、適時に関係部門に共有されることの価値は高いと考えています。緊急事態において制度本来の趣旨、目的に沿った司令塔機能が発揮されるよう、危機管理とインテリジェンスをつかさどる官房長官としては的確な運用に努めてまいりたいと考えています。”
“現在の内調におきまして、総合分析というのを一旦完結をさせたとします、そして政策部局にその結果を提供しました、その後に新しい事実が判明した場合には、必要に応じて情報や資料のアップデートや訂正を適宜行っております。逆に、その政策部門の側から当初の見立ての当否に関する確認結果が情報部門に対して伝えられるということも、これもまれではありません。 情報や資料のアップデートや訂正は、これまでも特に、私の認識では特にわだかまりを生むことなく当然のこととして淡々と行われており、先ほど申し上げた、そういうことができる人を優秀というふうにしておりますので、不利益な人事措置というのをあえて防止するための措置を講ずる必要性までは私には、今感じておりませんが、事後の訂正をひるむおそれも否定できない重要な政策判断に関わる分析結果についても、これも必要とあればためらわずアップデートやまた訂正が行われるよう、情報部門と政策部門との適切な分離についてはこれは意を用いてまいりたいと考えます。”
“先ほど申し上げたように、あえて異論を提起することができる分析官というのは優秀と、優秀と評価をしております。”
“今御指摘があったような客観的で正確な分析プロダクトを作成する上で、あえてその当初の結論にレッドチームなどを通じて批判的な目を向けるということは有益であり、これは実は現在の内調においても、そうした建設的な異論を提起することのできる分析官は優秀という評価をされることが多いというふうに聞いています。 他方で、その分析プロダクトの作成過程においては、最終的な結論に対する異論というのが仮にあった場合に、それを併記をする、結論以外に異論があったというそれを併記していくことは、これも実は現在も適宜に行われているところでありまして、その重要性というのを今後も積極的に認め、これは励行させたいと考えています。”
“国家情報会議あるいは国家情報局が個人情報の提供を受けるケースというのは、例えばテロリズムの発生の防止といった国家情報会議や国家情報局の所掌事務を遂行する目的の関係で、それに必要な範囲に限られるものであります。 したがいまして、その国家情報会議や国家情報局がその所掌事務を超えて関係行政機関から不特定多数の個人情報の提供を受けたり、それを集約したり分析したりといったことは、私は考え難く、また、所掌事務の遂行上その必要もないのではないかなと思っております。御懸念があれば、それはしっかりと説明していきたいと思っております。”
“現在においても、外国による影響工作に関しては捜査当局において、今委員が御紹介いただいたような関係法令の違反が認められれば、法と証拠に基づき適切な対応が行われております。一方で、現行の法制度で、じゃ、十分かと問われると、検討すべき課題が残っておると考えています。 例えば、御指摘の外国代理人登録法は、外国の政府等の指示や依頼により政策誘導や世論形成のため政府や議会に働きかけを行ったり、情報活動や宣伝活動を行ったりする人物又は団体に対し届出や登録を義務付ける制度として米国や英国などでは既に整備されていると承知しています。 我が国の政策決定が外国勢力により不当にゆがめられることがあってはならないという点は、これは御党と認識を共有できていると考えておりますが、今後、外国による不正な干渉の更なる防止を図るため、現行の制度又は運用で足らざる部分はどこかということを整理し、必要な制度の整備に向けた丁寧な検討を進めてまいりたいと考えます。”
“本法案ですが、現下の複雑で厳しい国際環境の下で、我が国が直面する困難な課題に対処していくために進めなければいけない重要なこれ基盤整備であり、言わばインテリジェンス機能の強化のための第一歩ではありますが、本法案の成立をもってそのインテリジェンスの言わば改革が完成するとは考えておりません。国家の情報力を高め、危険を未然に防ぎ、そして国民の安全や国益を戦略的に守る、そのためには政府の対外情報機能の充実を図るとともに、情報要員の組織的な養成を着実に進めていくことが重要であります。 これらの点については関連する課題や論点を整理しているところであり、具体的な方向性等についてまだお示しする段階にはありませんが、本法案が成立した後、様々な方々の御意見を賜りながら丁寧に検討を進めていきたいと考えています。”
“また、個人だけではなくて、企業や研究機関を含む国民の皆様への広報や啓発を積極的に推進していく必要があると考えており、その際には例えば情報活動や取締りを通じて把握した外国情報機関の動向や手口を政府が分かりやすい形でお伝えし、企業や研究機関等の方々による自主的な保全対策に役立てていただくことも、これも有効と考えており、こういったことをアウトリーチ活動と言っていますが、こういったことについても今後より一層推進してまいります。”
“おっしゃるように、国民の皆様にこのインテリジェンスの必要性であるとかまた有用性、これを深く御理解いただき、これを実感していただくということ、これは政府の情報機関の信頼性を向上する観点のみならず、外国勢力による影響工作や偽情報が拡散している現状を踏まえると、国民の皆様の安全や国益を確保するという観点からも大変重要なことと、そのように認識しています。 このような観点から、国家情報会議において政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた文書を作成し、公表することを検討しているほか、政府が行う情報活動の実施状況やその成果としての脅威評価に関し、業務上の支障が生じるおそれのあるものを除いて、公表可能なものがあれば公表してまいりたいと考えております。”
“本法案によりまして司令塔機能の強化が実現した暁には、我が国政府が行う総合分析や総合評価の水準が質、量共に向上するということが期待をされます。これによって、同盟国、同志国との情報協力の水準も一層高まるものと考えています。 総理をトップとする閣僚級の推進体制を新設すること、そのこと自体にインテリジェンス強化に対する日本政府の強い意気込みが表れているとして、同盟国、同志国からは好意的な受け止めをしていただいていると私自身も感じており、こうした機運もまた情報協力の一層の充実強化に資するものと考えております。 諸外国もまた我が国同様に、複雑な国際環境の下で、正確なインテリジェンスを必要としている状況であります。こうした問題意識を相手国と共有しながら、ウィン・ウィンの関係となる継続性のある情報協力を推進していかなきゃいけないと考えています。”
“我が国を取り巻く様々な脅威やまた課題、これに適切に対処し続けるためには、的確な政策判断の前提となる上質なインテリジェンスを委員おっしゃるように継続的に活用することが不可欠であると考えております。 本法案ですが、政府の情報活動に関する基本方針などを示す司令塔組織として閣僚級の国家情報会議を設置するものであり、政府の情報活動に政治のリーダーシップを発揮させようとするものでありますが、このことが法律により明確に定められるということは、これは委員のおっしゃるような政治家側、我々の政務側におけるインテリジェンスの継続性に大いに資するものと考えます。 また、インテリジェンスサイクルの起点となる情報要求を行う政策部門と情報活動を推進する情報部門のいずれにおいても、それらを指揮する立場にある我々政治家、政務の側がインテリジェンスに対する深い理解やまた強い関心を持つこと、持ち続けること、これが大変重要であると考えており、私としましても、政策部門、情報部門、それぞれ双方がしっかりと機能し続けられるよう、人事の面も含めて努めてまいりたいと考えております。”
“情報活動について国民の皆様の御理解をいただくことは重要であります。本法案の国会審議を通じて示された御懸念については、引き続き丁寧な説明に努めてまいります。 また、衆議院では附帯決議もございました。国家情報会議及び国家情報局の活動内容について適時適切に説明するとともに、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書として取りまとめますが、その際には国民の皆様の御理解が進むように、その内容についてしっかりと検討してまいります。”
“外国からの指示であったり、また、外国からの依頼によって政策誘導が行われたり、また、世論形成などが行われて、また、その政府や議会に働きかけを行ったり情報活動や宣伝活動を行ったりする人物又は団体に対してその透明性確保の観点から届出や登録を義務付けるという制度は、米国やまた委員御指摘の英国など主要な民主主義国で整備されていると承知をしております。 こうした制度の導入を御党も唱えられているわけですが、政府としても、外国による不当な干渉を防止するための制度としてこれは我が国でも検討する必要があると考えています。こうした制度は、民主主義を守る機能が認められるその一方で、国民の権利利益にも関わる可能性もあることから、様々な方々から御意見を伺いながら丁寧に検討しなければいけないと思っております。 御指摘のとおり、外国情報機関の関与する諸工作というのを典型に、透明化が図られるべき活動ほどその届出や登録を逃れる動きがあるということ、これも想定されますので、そうした活動の把握をどのように行っていくかという点も今後の検討に当たり十分に配意してまいります。”
“調査権限であったり捜査権限であったり、それに係るその監視や監督のメカニズムというのは、個別の権限の内容や性質に応じて検討、設計されることが通例であると認識しています。 例えば、犯罪捜査のための通信傍受につきましては、その根拠法で裁判所の令状発付が要件とされております。加えて、実施状況に関する国会報告の規定が置かれております。また、特定秘密の指定及び解除並びに取扱者の適性評価につきましては、特定秘密保護法とその施行に合わせて改正されました国会法に関連の規定が置かれております。また、アクティブサイバーディフェンス、ACDのための通信情報の取得に当たっては、その根拠法で第三者機関の設置と監視の規定が置かれています。 今後、政府において、仮にその第二ステップで国民の権利利益に関わる同様の法制度を検討する場合には、こうした今私が事例挙げたような先例を参考にしながら、必要かつ相当な措置を併せて検討していくことになるのではないかと考えております。”
“衆議院の内閣委員会における附帯決議、その第四項のまず前段におきましては、本法の施行後、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめ、国会に報告するとともに、公表することとされておりますが、この文書の作成、公表は国家情報会議において行う方針でありまして、これは、本法案成立した暁には、しかるべき時期までに的確に取りまとめる所存であります。 また、同四項の後段においては、個人情報やプライバシーを無用に侵害したり、政治的中立性を損なうような情報の収集、提供を行わないための具体的方策についても検討の上、盛り込むこととされております。当該文書の取りまとめに当たりましては、これらに関連する方策について、こちらも的確かつ適切に検討してまいります。”