木原稔
内閣官房長官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“第二に、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王は、皇嗣及び皇嗣妃を除き、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとしております。また、養子となったことにより皇族となった男子は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とすることとしております。なお、養子となったことにより皇族となった男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によることとしております。 そのほか、所要の規定を整備することとしております。 なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した…”
“まず、養子の子孫については、取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でありますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定いたしました。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、創設的な規定ではないということでございます。 また、これによりまして、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討をしたり、これを縛るような趣旨ではないというのもこれまで説明をしてまいりました…”
“おはようございます。 ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに伴い、独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、…”
“養子皇族男子の子孫につきましては、取りまとめに記述がございません。したがいまして、これは現行の皇室典範に基づいて判断をするということに当然なっていくわけでございます。養子皇族男子の男子孫は、生まれながらの御皇族ということになりますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、御指摘の皇室典範第三十八条六項で、実方の系統によるとの解釈について規定しているところであり、これは、例えば複数の方がおられた場合に、当然順序に紛れがあってはいけませんので、紛れが生じないようにしなければいけない、そういう趣旨で作らせていただいたものであり、決してこれは新しく作…”
“まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。 あと、後段のお尋ねですが、内親王、女王の配偶者、子に関しては、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいて記載がございません。皇族の範囲を定める皇室典範の規定は、したがって、改正はしておりません。その結果、現行の皇室典範の規…”
“まず、令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、委員の御指摘のとおりです、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか、そういったこととされておりますので、政府としてはこれを尊重しているところでございます。 一方で、今回の改正について言えば、将来の皇…”
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“今の委員の御質問は、先進AIモデルの能力が同じ分野の専門家、人間の専門家の能力をもう既に凌駕をしてしまって、システムなどの脆弱性発見の自動化や高速化を通じるなどして安全保障の在り方にまで影響を与えるのではないかという、そういった趣旨の御質問だったと理解をいたしますが。 その点、経済安全保障やまたサイバー空間を含めた影響工作など、情報機関が対処すべき分野というのは広がりを見せています。AIの進化によりもたらされ得る脅威というのは、これは様々な分野にまたがっているというふうに考えています。そのため、お尋ねのような先進AIモデルの最新動向であるとか、また、それが引き起こす様々な影響について、まずは情報機関が適切に把握をしていくこと、ここに大きな意義があるというふうに、今御質問を聞いていて、感じたところであります。 そのほか、政府としては、偽情報などを効率的、効果的に収集、分析するためにもAI技術の活用を進めていくことが重要と考えており、これは対症療法になるんですけれども、しかし、それでもやらなきゃいけないと思っています。内外の最新の技術動向にも注視する必要があると思っています。”
“先ほど申し上げましたように、これは、いわゆる選挙、総裁選挙も選挙でありますけれども、公職選挙法に限らず、特定のそういった候補、候補になり得る、これは公職選挙法ではない候補も含めてですが、そういう特定の候補を利するようなことを目的としてその情勢等を調査するということは、重要情報活動には該当しないものと考えております。”
“御通告があったので、私も関心を持って、二〇一八年の総裁選に関する報道を調べてみましたし、また、七年前のその記事も見ました。確かに、御当地ネタ云々のくだりもありましたし、更にその前年のことを報じたものではありましたけれども、御指摘の点につき、なかなかその点が、実際にそういうことがあったのかということを、今、内調の中で確認をするのは難しいということでございました。 これもまた、一般的な話として申し上げれば、内調は、内閣の重要政策に関する情報収集そして調査を行っておりますので、個々具体的な情報収集の内容等については答弁は差し控えさせていただきますが、これは法令に基づき適切に調査を行っているというふうに私は思っています。”
“防衛大臣当時のことですので、はっきりとした記憶も定かではないですし、当時も原稿もなく演説をしましたので一言一句覚えておりませんが、演説の中で私が自衛隊について触れた部分については、もちろんここは政治家として、政務として仕事をしているわけですが、自衛官と家族への敬意と感謝を申し上げたくだりのものであって、もとより、自衛隊を政治的に利用するというような意図を持って演説をしたという記憶は全くございません。 しかしながら、今委員の御指摘のあったように、そういった、報道されることによって誤解を招くということも感じましたので、その部分については撤回をさせていただいたところであります。”
“御指摘の件は、四月十二日の自由民主党大会の際に現役の陸上自衛官が国歌を歌唱したことだと思いますが、当該自衛官ですが、職務ではなく、今、長期休暇中で、私人として、関係者からの依頼を受けて国歌を歌唱したと承知しています。直接本人がというよりも、党大会のイベント会社が防衛省に尋ねて、そして、これは自衛隊法違反となるかということを尋ねたところ、自衛隊法には触れない、違反しないということであったので、本人の出演に至ったというふうに承知しています。 それで、これが上まで上がったかというと、実はそこで止まっておりまして、ここに私は問題があるというふうに思っております。実際には、法的に問題はなくても、例えば、政治レベルの政務三役、あるいは官房長であったり事務次官であったり、そういうところまで上がっていればまた別の判断があったかと思いますが、しかしながら、この時点で、自衛隊法違反ではなかった、つまり、法律に違反するということと、これはしっかりと、政治的に何か誤解を招くようなことがないかということ、これはまた別問題であると思いますので、その点はしっかりと反省すべきものだというふうに考えております。”
“まず、国家情報会議あるいは国家情報局に関しましても、両審査会の審議に適切に対応していくということ、これは、法案成立後もこの点には変わることはないということは申し上げておきます。 政府としては、新たに本法案に国会との関わりに関する規定を置く必要はなく、もし不適正な事案が発生した場合には、一義的に各機関、つまり役所のインテル部門における内部調査あるいは処分等が行われますので、そういった当該事案について、これも国会から求めがあれば丁寧に説明を行っていく、そういう方向性で今考えているところであります。”
“中長期的な情報活動の推進方針を取りまとめた文書ですので、それは、戦略性を帯びた文書であるということも言うことができますから、年単位で更新すべきものにはなじまないのではないかなというふうに今は思っております。”
“まず、これまでも、政府の行う情報活動に関しては、国会からお尋ねがあった場合には適時適切に御説明、御対応してきたところであり、本法案によりましても、このことが変わることはないというふうに考えております。平素のお尋ねであっても、重大事案発生に伴うお尋ねであっても、これはいずれも適切に対応していくというのが基本スタンスであります。 また、国民の皆様向けとしましても、政府の情報活動の意義や、また重要性を広く御理解していただくことが重要でありますので、その点は、政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた文書を作成し、公表することを検討しているところです。その項目や内容とか公表時期等については、現時点で確定的には申し上げられませんけれども、これから、様々な方々から御意見をいただきながら、目的に合致したような形で優れた内容のものにしていきたい、そのように考えております。”
“政府が保有する各研究機関、委員御指摘の機関も含めて、多々ございます。当然ながら、その時勢に応じて、あるいは環境に応じて、様々な、統合なり廃止なり、あるいは増強なりということが行われると思いますが、一見無駄に思われるような研究も、これはそうではない場合もあります。しっかりと見極めた上で、また、民間とも連携しながら、今御指摘の点も含めて、これは進めていく必要性があるというふうに思います。 これは、目利きなども非常に大事になってくると思いますし、今の委員の御指摘は非常に重く受け止めたいというふうに思っております。”
“ただいま、自衛隊の情報保全隊の話もありました。また、警務隊も含めて、防衛省・自衛隊の組織を運営する中ではいずれも重要な組織であるというふうに思っております。過去の事例によって、また判例によって、反省すべきことは反省し、より確かな組織として運営をしていきたいと思っております。”
“委員の質問の趣旨がいま一つ明確ではありませんけれども、あくまでもこれは、本法案をお認めいただいた後に、国家情報会議が設置された後に、その第三条の規定の範囲内で、その時々の情勢に応じてその会議が決すべきものであるので、現時点においては、私からお答えすることは差し控えます。”
“本法案で設置されます国家情報会議でありますが、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関であり、その調査審議事項は、本法案の第三条各号に列挙されているとおりであります。 その上で、国家情報会議における具体的な調査審議事項というのは、今国会において本法案をお認めいただき、国家情報会議が設置された後に、その第三条の規定の範囲内で、その時々の情勢に応じて同会議が決すべきものでありますので、具体的にどのような事柄を取り扱うのかといったことについて、現時点で予断を持ってお答えするということは困難であります。”
“これは今般新設しようとしている国家情報会議に限った話ではないんですけれども、行政機関は、その行政目的に照らして期待される機能を十分に果たしているか、これは自ら不断に確認をし、そこで得られた課題というのを将来に生かしていくということが重要であると認識しています。 その上で、情報部門が収集、分析する情報というのは政策部門における判断や決定に資するものであるという性格から考えますと、政策部門は常に情報部門の評価者の立場であるとも言えると思います。カスタマーとプロバイダーでいうとカスタマーの方が評価をするということになるんだろうと思いますから、情報部門は、政策部門による評価のフィードバックを繰り返し受けながら、更なる情報活動をよりよきものとしていく、これを我々はインテリジェンスサイクルと言っていますが、そのインテリジェンスサイクルの確立こそ、本制度整備の狙いとするところでもあります。”
“周辺国情勢等は、今の例示いずれも、特定少数の省庁が収集するだけの情報だけでは的確な情報評価を行うことが困難な分野でありますので、それゆえに、政府一体の取組を推進するための司令塔機能を強化し、政府が保有するあらゆる情報収集手段、情報源を更に生かしていくということ、そして、それをしっかり分析してより精緻なものにしていくということ、これが強く求められている、そういう認識でございます。”
“まず、前段のお尋ねですが、情報活動については、これまでも政府全体を統括するような見地から調査審議する閣僚級の会議はなかったわけですが、今回これを新しく新設をすることで政治のリーダーシップを発揮していくものと考えております。 内閣情報調査室、現行の内調ですけれども、長らく総合調整事務を分掌していない部局でありました。複雑で厳しい国際環境においては、政府内のあらゆる情報収集手段及び情報源を最大限に活用し、情報が的確に集約をされ、そして、これらの総合分析、総合評価が確実に行うことができるようにする必要がございました。専門家からもそういう指摘をいただいておりました。これを制度的に担保するために、国家情報局が総合調整事務を所掌することを法令上明確化することといたしました。 あと、後段のお尋ねでありますが、委員が今、先ほど例示された、例えば経済安全保障もそうです、テロ対策もそうです、あとサイバー防衛もそうです。”
“ロードマップの話もございましたが、解決に向けた具体的方針というのを明らかにすることは今後の対応にも影響を及ぼすおそれがあるのでお答えは差し控えさせていただきますが、拉致問題の解決のためには、拉致被害者及び北朝鮮情勢に関する情報収集、分析等、これを、今回新たな体制によって、更に重要だという認識の下で、一刻も早い拉致問題の解決に全力を尽くしてまいる所存でございます。”
“北朝鮮による拉致問題は、我が国の主権及び国民の安全に関わる重大な問題であり、国の責任において主体的に取り組み、解決を目指すべき課題であると認識しています。また、拉致問題の解決のためには、拉致被害者及び北朝鮮情勢に関する情報収集、分析等が極めて重要だと認識しています。 今回の法案ですが、重要な政策課題に関する情報の収集能力や外国情報機関による諸工作への対処能力を政府全体として高めようとするものであります。 拉致問題は、現時点において御帰国が実現していない状況において、委員のおっしゃるような過去の教訓事項、これをどこまで明らかにできるかを十分に慎重に判断しなければなりませんけれども、インテリジェンス機能の強化への取組をこれからまた再度しっかりと行っていく中で、過去の教訓を将来に生かすという視点というのは大事にしたい、私、拉致問題担当大臣としてそのように思っているところであります。”
“今回の法案によって、特定秘密保護法等の改正というのは、これは行うことにはなっておりません。したがいまして、適性評価の枠組みというのは引き続き維持するということが適当だというふうに考えているところであります。”
“その上で、外国勢力が我が国の意思決定に不当に干渉するリスクへの対応というのは重要な課題だ、そこは委員と共有するところでございます。”
“セキュリティークリアランスの運用についての御質問でありましたが、まず、国家情報局長を含めて、特定秘密や重要経済安保情報の取扱業務を行う職員については、特定秘密保護法やまた重要経済安保情報保護活用法の適性評価を受ける必要がございます。 一方で、政務三役ということでありましたが、これは、総理がその任命を行うに当たって情報保全に関し必要な考慮がなされることから、これらの法律の適性評価の対象とはなっておりません。本法案では特定秘密保護法等の改正は行っておりませんので、このような適性評価の枠組みは引き続き維持することが適当ではないかと考えております。 今回、この法案を検討するに当たって諸外国の例も調べましたけれども、閣僚の取扱いは、これは我が国に限ったことではなくて、私が把握している限りでいえば、例えば英国、フランス、ドイツにおいては、閣僚はセキュリティークリアランスの対象からは除かれております。しかしながら、仮に政務三役が特定秘密や重要経済安保情報を漏えいした場合には、それぞれ十年以下の拘禁刑や五年以下の拘禁刑などの罰則の対象となります。”
“情報活動の推進に当たりましては、もうこれも先ほどから述べておりますが、あくまでも憲法が保障する国民の諸権利に配意すべきこと、これは当然という認識、これは前提であります。 これまでも、内調を含む各省庁の情報活動は、閣僚の指揮監督の下で適切に推進されてきたと私は思っています。その上で、今回、閣僚級の国家情報会議が各省庁の活動の基本方針を定めることになるわけですが、政府の情報活動に対する政治による監督の強化、委員は、大臣、必ずしもそれは、役人の言うことを聞かないというふうにおっしゃいましたけれども、私は、それは大臣の資質の問題であって、大臣は、私はしっかりとリーダーシップを発揮していただくべきポジションにあり、権限もそれはあるというふうに思いまして、すなわち民主的統制の強化に資するものというふうに思っております。 ですから、国家情報会議によって、そして情報活動の基本方針等を定めることによって、民主的統制の強化がより一層果たされるものである、私はそのように考えております。”
“現在でも、情報部門と政策部門の双方を同じ大臣が所管するということは、現在でもある、省庁によってはあると思います。それぞれの大臣の指揮監督の下で適切な情報活動が行われていると私は認識をしておりまして、この法案は、この法案によって新たに何か問題が生じるということではないというふうに思います。 政策部門と情報部門の双方が、それぞれ期待されている機能を十分に発揮することが重要であり、そして、むしろ、閣僚による国家情報会議を設けることによって、しっかりと、より一層、閣僚、そしてあるいは、今度は総理が議長になりますから、その議長たる総理が所属する会議から提供される情報ということになりますので、むしろ、いわゆる新たに生じる問題というのはないばかりか、より一層これは引き締まったような、より適切な情報提供が行われるということも考えられるというふうに思っております。 いずれにしても、その運用には十分配慮していきたいと思っています。”
“今、英国、米国のイラク戦争時の反省の話がありましたけれども、反省、教訓というのを述べる立場にはありませんが、しかし、組織的、構造的な理由であったり、あるいは人事配置的理由、またその他の様々な理由によって、情報部門と政策部門、そのいずれかの立場が強かったり弱かったり、相手方の判断等にまた過度な干渉を行ったりする状況が生じてしまうと、情報の評価や政策の決定に客観性というのが失われ、その結果、ゆがみが生じる危険性が、これは一般的に指摘されているものと承知しています。 もとより、この法案はこうした危険性を高めるものではありませんけれども、引き続き、そういった、今委員の御指摘のあった点にはしっかりと留意しながら運営していく考えであります。”
“おっしゃるように、現在でも、内閣情報会議という事務次官級の会議体がございます。そこの出席は、私であったり、あと、副長官が統括するという見地から調査審議する会議体がございます。しかし、閣僚級の会議体ではございません、私のみでありますから。 一方で、現下の厳しい安全保障環境を踏まえると、政府全体の情報活動を強力かつ一体的に推進していくためには、強力な政治のリーダーシップを発揮できる推進体制を是非とも整備しなければならない、そのように考えましたので、今回、新法を制定することによって閣僚級の国家情報会議を内閣に設置することといたしまして、政府内のあらゆる情報収集手段あるいは情報源を最大限に活用をさせて、情報活動のパフォーマンスというものを最大化あるいは最適化させる必要がございました。そして、内調は発展的に改組することになります。そして、法律に総合調整等の規定を設けることといたしました。 支障というようなお話がありましたけれども、内調は総合調整事務というのを分掌していない部局でありました。”
“インテリジェンス施策、様々なものがあると言いました。まずはこの組織法、この法案によって、まず組織をつくっていくということになります。 それから、短時間ではなかなか結論を得られないものがございます。日本維新の会と自民党の連立合意文書にもここは提言として書いてありますけれども、対外情報庁(仮称)ですけれども、の設置であるとか、あるいは外国人の登録の問題であるとか、そういったことにつきましては、今後、様々な方々からやはり御意見を伺いながら、丁寧に検討を進めなければいけない課題だと承知をしております。 そういう最終形というのを、まだ確たるものは言えませんけれども、しかし、この時点で何もせずに待っているんじゃなくて、まずは組織法から作っていこう、その後、ある程度時間をかけて慎重に検討していく、そういう考えの下、今回、本法案を提出したということでございます。”
“委員が今おっしゃるように、インテリジェンスの施策というのは様々なものがあると思っております。 この法案ですけれども、これはいわば組織法でありまして、今委員御指摘のように、内調の格上げ、あるいは国家情報会議の設置、法案の名前そのものでありますけれども、組織にまつわる法律ということでありまして、その他のものは、ある程度時間をかけて慎重に検討していく必要があるだろうと思っております。 しかし、それを全部検討した上で全部一緒に出すのではなくて、昨今の複雑で厳しい国際環境を鑑みると、かなりの時間を要するその他のインテリジェンス施策、カウンターインテリジェンスも含めて、何もせずに待つというような情勢にはないだろうという判断の下、インテリジェンスの司令塔機能の強化、これはまず重要な課題であることから、先にこの法案を提出をさせていただいたということになります。”
“まず、各省庁がそれぞれインテル機能を有しておりまして、各省庁が行う情報活動というのは、所管する大臣の指揮監督の下で行われる、まずは一義的に、所管の大臣の指揮監督の下で行われるということであります。 そして、その上で、国家情報会議、会議体の方ですけれども、この法案によって、政府全体を俯瞰するという立場から、情報活動の基本方針等を調査審議することとしております、法案に書いてあるとおりであります。その調査審議については国家情報会議が責任を負うということになります。”
“我が国が的確に意思決定等を行っていく、そのためにはインテリジェンスがこれからますます不可欠となってくると考えます。様々な脅威あるいはその兆候というものを見逃すことがないように、情報の収集、そして集約、分析を充実強化するための基盤整備を行うというのがこの本法案ということになっております。 この法案によってインテリジェンスの司令塔機能を強化することで、複雑で厳しい国際環境においても危機を未然に防ぎ、国民の安全や国益を戦略的に守ることにつながると考えております。 他方で、委員の御指摘の、個人情報であるとかプライバシーが保護されるのかといった御懸念については、この法案というのは行政機関の相互の関係というのを律するものでありますので、国民から情報を取得することを容易にするというような、今よりも、権限に関する、より権限を強くするという権限を規定するものではないこと、このことは明確に申し上げたいというふうに思います。 いずれにしましても、そういった御懸念があるとすれば、国民の皆様に御理解をいただけるように説明に努めてまいりたいと思っております。”
“今、一つの事例として申し上げました。大体時期としてはそれぐらいということは申し上げておきます。”
“先ほど私も昨今の安全保障環境とか国際環境と申し上げましたが、例えばサイバー攻撃であるとか偽情報の拡散も最近顕著に見られます。また、国際テロ、経済安全保障という言葉も定着をしました。さらには、先端技術をめぐる競争まで、国に対する脅威というものはこれまで以上に複雑、またサイバーのように見えにくいというものになってきていると思います。 また、国家として対処すべき課題は、外交、防衛、経済、技術、そういった複数の政策領域にまたがっておりまして、その全体像を把握すること自体が難しくなってきていると感じます。 実際に、具体的に言うと、ロシアによるウクライナ侵略の際には、認知戦また影響工作、そして、重要インフラへのサイバー攻撃等を用いつつ、軍事と非軍事の境界を意図的に曖昧にするなど、相手方に複雑で広範な対応を強いるいわゆるハイブリッド脅威というのが生じたとされているところであります。 したがって、今申し上げたようなところが、昨今の、近年における急速な変化の一例として挙げさせていただいたところであります。”
“そこで、本法案ですが、政府全体を俯瞰するという立場から、総理も参画する政治の強いリーダーシップの下で政府の情報活動に関する基本方針を示すなどする閣僚級の会議体として国家情報会議を設置するとともに、関係行政機関の長らに対する資料や情報の提供義務を定め、同会議に情報がしっかりと集約されるよう法的に担保する仕組みとしたところでございます。”
“昨今の複雑でそして厳しい安全保障環境また国際環境におきまして、危機というものを未然に防ぎ、そして国民の安全や国益を確保する、そのためには、外交、防衛、経済、技術、人材、そういったあらゆる面で国力を強くしていく必要を感じております。そのためには、国家としての情報収集、分析能力を高め、質の高い、また時宜にかなった情報を基に正確な政策判断というものを行っていくことが重要であります。 一方で、国家安全保障政策の分野に関し、その司令塔として閣僚級の国家安全保障会議、NSCというのが置かれていることと比べると、情報分野においての政治のリーダーシップを発揮するという仕組みは十分に整備をされておりません。また、内閣官房に置かれた情報機関である内閣情報調査室、内調には、ほかの内閣官房の部局とは異なって、総合調整機能が付与されておりません。これらが相まって、政府一体となって情報活動を推進していく基盤をより強化すべきであるなどと、これはずっと指摘をされていたことでもあります。”
“一言だけ。 政党、政治という話がありましたから、これはもう、一言、情報の政治利用の危険性を高めるものではありません。”
“元々、選挙関係者による通常の選挙運動に由来をするとしても、それが我が国の安全や国益を損なうリスクを生じさせるような事態と仮になった場合には、当該事案を捉えて、今度は閣僚レベルで調査審議をしなければならないとは思いますけれども、通常そういうことはなかなかあるものではないのではないかなと思います。”
“今のような観点から申し上げると、外国勢力によるものではない、選挙関係者による通常の選挙運動については、通例、国家情報会議の調査審議事項にはなじまないのではないかなと考えています。”
“国家情報会議に特に期待される役割というのは、これは重要国政運営の例示として法案には挙げておりますけれども、その中には、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急事態への対処等を挙げておりますので、これらは国民の安全や国益を確保するという観点から掲げているところであり、委員の御懸念には当たらないと思っております。”
“そういった、例えばプライバシーに関する情報を受けたことはあります。ただ、そういった情報というのは、例えばテロ組織の幹部の話であるとか、又は懸念国の言ってみれば要人の話であるとか、そういった人に関する情報もプライバシーといえばプライバシーでしょうし、個人情報に関する情報とも言えると思います。しかし、それは、ある意味、先ほどの言葉じゃないですけれども、無用に個人のプライバシーに関する情報のやり取りをしたという認識はありません。 また、委員がさっき言われた、政治的なそういった意図があるかというと、そういうことはございません。政治的というのは、議員間のという、そういう意味でございます。”
“分野としては、特に昨今、我が国をめぐる安全保障環境は目まぐるしく変わっておりますから、外交、軍事、もちろん経済、技術等の各般にわたる安全保障に関する分野の情報が多くなっております。 そして、今委員が非常に御心配されているというのは、ある意味、個人のプライバシーとかということでありますけれども、内閣情報官は、これはあくまでも公務員であり、憲法第十五条二項、国家公務員法第九十六条に定める、これは一部の奉仕者ではありません、また全体の奉仕者であり、国民全体の奉仕者としまして、公共の利益のために勤務しております。したがって、私がこの目で確認する限り、情報官はそれに基づいて、そういった、今委員が御心配されているような情報はないというふうに思います。”
“先ほど申し上げたように、私も総理と同様のブリーフを受けていると思っておりますけれども。 情報の種類ということでありましたけれども、それは、公開情報もあれば、人的情報もあれば、外国機関との協力業務を通じて得た情報もあれば、いわゆる画像情報もございますし、あとは電波情報などもあります。様々です。我々、オールソースというふうに言っていますが。 これらが総合された、つまり、エビデンスとそれに基づいて分析した結果であるとか、あるいはその情報に対する信憑性の評価なども含めて提供をされているところであります。”
“一番最初に申し上げたんですけれども、国会における修正ですから、今私の立場で、仮定の話に意見を申し上げるというような立場ではございません。”
“こうした個人情報の取扱いについて、今少し見解の相違があるようですが、個人情報保護法を始めとする関係法令、それ以外にもそういった個人情報保護に関する関係法令にのっとって行われるということはもう当然のことですから、困るとか困らないとかというのは、ちょっとカテゴリーの違う話だと思いまして、したがいまして、今、必要性は感じていないということに尽きると思います。(後藤(祐)委員「それは聞いていないです。困るかどうかを答弁してください」と呼ぶ)”
“今申し上げたプライバシーの権利あるいは基本的人権、これを侵害してはならないというのは当然考えております。個人情報保護法にのっとった形でこういった情報収集が行われるということであります。 お尋ねのような規定を設けることは、その必要性は感じていないということであります。”
“この国家情報会議等、今回の法案の会議あるいは情報局ですけれども、これはあくまでも個人情報保護法等のルールにのっとって行われます、運用されます。 したがいまして、個人情報を取り扱うものでありますけれども、委員のお尋ねを今るる伺っておりますと、いわば、正確に言うと、今の個人情報保護法に加えて何らかの特別な仕組みを設けるべきというような御意見だと分析をしましたけれども、その点につきましては、個人情報を取り扱うものという今回の組織でありますけれども、それと、委員と私の間では異なる前提を置いた上での議論になっているなというふうに考えておりまして、あくまでもこれは、基本的人権とかプライバシーの権利というのを不当に侵害してはならないというのは、これはもう憲法に規定されている大前提ですので、お尋ねのような規定を設けるという、そういう特段の必要性は感じておりません。(後藤(祐)委員「違う、困りますかという質問です。条文じゃなくて、困りますかという質問に答えてください」と呼ぶ)”
“修正とおっしゃる、国会における修正については私から申し上げる立場にありませんが、例えば特定秘密保護法であれば、個人のプライバシーに関わる調査の規定を新たに置くものでもなければ、また、最近では能動的サイバー防御のACD法というのがありましたけれども、これは、通信の秘密その他日本国憲法の保障する国民の権利と自由を不当に制限するようなことがあってはならない旨の修正が実際に加わりました。 そういうことを考えると、情報を取得するということを容易にするような権限を今回規定するものではありませんので、ですので、御指摘のような規定は設けていないということになります。”
“一般的に申し上げれば、行政機関が個人情報を扱う場合におきましては、プライバシー保護の観点と、当該行政機関の所掌事務遂行のための必要性、このバランスを図るという観点からいうと、個人情報保護法によりルールが明確に定められている、そういうふうにまずは認識をしているところです。 国家情報会議等における事務の遂行においても、個人情報保護法等のルールが適用されることは同様であります。すなわち、国家情報会議等が個人情報を扱うことができるのは、この会議の調査審議に必要な場合に、調査審議を行うためという目的の範囲内に限られ、国民のプライバシーというのをいわゆる無用に侵害するものではない、そういうふうに考えているところであります。”
“まず、国家情報局が今回担うことになる総合調整というのが法案に書いていますが、これは、安全保障の確保、あとテロリズムの発生の防止、そして緊急事態への対処、こういった例示をさせていただきました。重要国政運営に資する情報の収集調査等に関していずれも行われるものであります。 重大テロの首謀者に関する個人情報とか、お互いにやり取りをするということが、これは例示ですから、想定されるわけですが、こうした個人情報の取扱いというのは、これは、他の法律でありますけれども、個人情報保護法を始めとする関係法令にのっとって行われていくというふうに考えておりまして、それにのっとっていくということは当然のことであるというふうに思っております。”
“本法案についてでありますが、そのリスクや懸念という御質問が最初にありましたけれども、そういったお尋ねだったんですが、政府としましては、そういったリスクとか懸念が残ったまま今回立案したということはそもそもありませんので、ですから、なかなかお答えが困難だったということであります。 また、皆様からそのような御指摘の懸念があるのであれば、それに対して丁寧に説明していくのがこういう国会での機会だというふうに思っております。”
“防衛装備移転については、これまでもあらゆる機会を通じて、私も、防衛大臣の際には、相当な時間で、それぞれ委員会において、あるいは本会議において、国会の質疑などを通じて、その考え方、背景について説明してきたところであります。 ちなみに、平和安全法制の際、これは平成二十六年の七月と記憶しておりますが、その閣議決定についてもパブリックコメントは付されていなかったと記憶しております。”
“防衛装備移転三原則の話ということでありますが、この防衛装備移転につきましては、今その三原則にあるとおり、政府としては、平和国家としての基本理念及びこれまでの平和国家としての歩みを堅持しつつ、個別の案件ごとに厳格に審査をし、また、移転後の適正管理が確保される場合に限って認め得る、そういう基本的な考え方に今回変わりはございません。 また、自衛隊法上の武器の直接移転や、また第三国移転については、これは国家安全保障会議で審議し、これを公表することを基本とするなど、政府としては、防衛装備移転三原則の下で透明性を高める取組も、これまでも進めてまいりました。 この防衛装備移転に関する制度の見直しについては、現時点でまだ今議論をしているところでありますから、内容を予断をするということは控えなければいけませんが、防衛装備移転については、これまでも、政府による対外発信や、また国会の質問などを通じて、その考え方であったり、時代背景、昨今の状況、そういったことを説明してきたところでありますので、今後も、国民の皆様に御理解をいただけるように、また政府の考えについて丁寧に説明をしていきたいと考えております。”
“国論を二分するような政策というのは、一般的には、総理が言われているような、まさに憲法改正の話であるとか、あるいは今委員がおっしゃった皇室典範の改正についても、各党で様々な御意見が出ておるところであります。 また、今回の法案においても、様々な御意見を頂戴することとなり、しかしながら、それぞれのこれから変えていかなきゃいけないことに対して丁寧に説明をして、そして国民の総意を得たいというところから、その一環として、今回はインテリジェンス部門の機能強化ということを法案として、形として出させていただいたわけであります。”