木原稔
内閣官房長官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“第二に、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王は、皇嗣及び皇嗣妃を除き、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとしております。また、養子となったことにより皇族となった男子は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とすることとしております。なお、養子となったことにより皇族となった男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によることとしております。 そのほか、所要の規定を整備することとしております。 なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した…”
“まず、養子の子孫については、取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でありますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定いたしました。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、創設的な規定ではないということでございます。 また、これによりまして、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討をしたり、これを縛るような趣旨ではないというのもこれまで説明をしてまいりました…”
“おはようございます。 ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに伴い、独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、…”
“養子皇族男子の子孫につきましては、取りまとめに記述がございません。したがいまして、これは現行の皇室典範に基づいて判断をするということに当然なっていくわけでございます。養子皇族男子の男子孫は、生まれながらの御皇族ということになりますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、御指摘の皇室典範第三十八条六項で、実方の系統によるとの解釈について規定しているところであり、これは、例えば複数の方がおられた場合に、当然順序に紛れがあってはいけませんので、紛れが生じないようにしなければいけない、そういう趣旨で作らせていただいたものであり、決してこれは新しく作…”
“まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。 あと、後段のお尋ねですが、内親王、女王の配偶者、子に関しては、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいて記載がございません。皇族の範囲を定める皇室典範の規定は、したがって、改正はしておりません。その結果、現行の皇室典範の規…”
“まず、令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、委員の御指摘のとおりです、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか、そういったこととされておりますので、政府としてはこれを尊重しているところでございます。 一方で、今回の改正について言えば、将来の皇…”
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“配付資料でいただいたこの報道については承知をしておりますが、一米軍関係者による発言ということでございますので、そこに逐一コメントするということは差し控えたいと思いますが。 普天間飛行場代替施設に係る現行の計画でございますが、辺野古という移設先や滑走路の長さも含めまして、先ほど説明申し上げました点も含めて、在日米軍の運用というものをしっかりと踏まえた上で、これまで累次にわたって日米間で確認をしつつ進めてきておるものでありまして、日米両政府間で合意をされ、そして、私も昨年の十月、訪米の際には、オースティン長官ともこの話題についてはしっかりと確認し、合意をした上で、現在も実現に向けて緊密に協力をしているものであります。 引き続き、何よりも普天間飛行場の一日も早い全面返還というものを実現し、そして、基地負担軽減を図るために全力で取り組んでいく所存でございます。”
“なお、普天間飛行場代替施設に移転するのは、これまでの普天間飛行場が有してきた機能のうち、オスプレイ等の運用機能のみでありまして、いわゆる大型の固定翼機の運用を前提としていないことから、現在の普天間飛行場の滑走路長に比べると大幅に短縮をしたということになります。”
“まず、前段についてですけれども、いわゆる海上の埋立空港の問題ですけれども、これは軍用に限らず民間の空港もそうなんですが、長い年月を経て沈下が起こるということは、これは埋立空港においては一般的でありまして、これについて、設計、施工、維持管理の各段階で沈下対策というのを行っていくことにより、十分対応可能なものであります。民間でも、関西空港であるとか、羽田空港もしかりでございます。 このために、普天間飛行場代替施設の滑走路についても、同様の対応によって、飛行場としては問題なく運用可能であるというふうに考えております。 そういう中で、今度は滑走路の長さの問題でありますけれども、滑走路長につきましては、この点、日米両政府で、こちらも合意をされているものです。 滑走路長については、現在の普天間飛行場に配備されている連絡機というのはC12及びC35になるわけですが、これらを安全に運用する観点から、米軍の安全性基準というものを考慮しまして、滑走路長は千二百メートル、オーバーラン対策として各三百メートルとしたところであります。”
“事実関係から申し上げますと、まず、二〇〇七年に、設計段階の音波探査等の報告書を受領ということであります。このときに、軟弱な沖積層というのが記載をされたということであります。 それから、平成二十五年、二〇一三年に埋立承認願書を提出。これが同年十二月に承認をされたということであります。この段階で、これは沖縄防衛局から沖縄県に申請書が出されたわけですが、審査過程において、計画地の直下には、圧密沈下を生じるような粘性土層は確認されていないというふうに回答をしているところです。 その後、平成二十六年、二〇一四年の八月に施工段階のボーリング調査を開始というのは、そういうクロノロジーがございまして、そういう過程の中で、それぞれの段階において必要な調査検討を行ってきた、そういう経緯がございます。”
“埋立承認願書の作成についての御質問でありますけれども、沖縄防衛局においては、設計の段階で必要な調査を行い、御指摘の沖積層についても認識した上で検討を行ったものであります。 沖縄防衛局は、この地層の存在も含めて、平成二十五年、二〇一三年の埋立承認願書に記載するとともに、その審査過程において施工段階でボーリング調査等の必要な土質調査を実施することを沖縄県にも説明をした上で、沖縄県知事から埋立承認を得たものというふうに承知をしております。 その後、施工段階で必要な調査検討を行った結果、地盤改良工事が必要であるということが判明をし、同工事の追加などを行うこととしたものであります。 このように、それぞれの段階、設計の段階あるいは施工の段階、それぞれの段階において必要な調査検討を行ってきたものでありまして、このような対応には問題がなかったものというふうに考えております。”
“御指摘の土質調査の報告書につきましては、沖縄防衛局が、御指摘があったように、二〇〇七年、平成十九年に地質調査業務の受注者から提出を受けた報告書であるというふうに承知をしております。 この報告書にあります軟弱な沖積層との記載につきましては、これは一般的に沖積層が他の地層と比較して軟らかい場合があることというのを表現しているものであり、地盤改良工事が必要となる地層であることを意味するものではないというふうに承知をしております。 その上で、平成十九年、二〇〇七年までに実施した土質調査の結果、計画地で確認された沖積層の土質については粘性土ではなく砂れき等であったことから、埋立承認申請を行う前の設計段階では更なる土質調査を実施しなかったところであります。”
“日米間におきましては、日頃から現地間も含めて様々な実務レベルで協議、そして調整を行っているところであります。 普天間飛行場代替施設建設事業の工期につきましては、変更後の計画に基づく工事に着手してから、先ほど申し上げたように、工事完了までに九年三か月、そして、部隊移転の前に行われることになります提供手続の完了までに十二年を要する計画である旨、米側に対して説明をしてきております。 提供手続完了後、早期に普天間飛行場の全面返還が実現できるよう、引き続き米国と緊密に連携してまいりますけれども、そこにはしっかりと合意ができているということでございます。”
“普天間飛行場代替施設建設事業の工期についてお尋ねでございますが、変更後の計画に基づく工事に着手してから、埋立工事に要する期間として八年、工事完了までに九年三か月を要する旨御説明をしてきておりまして、変更後の計画に基づく工事については、本年一月十日に着手したところでございます。これが起点となるわけであります。 この工期については、沖縄防衛局において、有識者の助言を得て工事計画についてしっかりと検討をし、護岸や埋立て等の施工順序の工夫などを行いつつ、国土交通省が監修する一般的な作業能力や作業時間に係る基準を参考にしながら見直したものであると承知しております。 防衛省としては、普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現し、そして基地負担の軽減を図っていくため、辺野古への移設工事に全力で取り組んでまいります。”
“委員御指摘の報道については承知をしております。 まず、尖閣諸島は、歴史的にもあるいは国際法上も疑いのない我が国固有の領土であります。現に、我が国はこれを有効に支配しております。 尖閣諸島を含む海域では平素より艦艇、航空機による警戒監視を行っていますが、現場における個別具体的な事象については、我が方の警戒監視体制やあるいは情報収集能力を明らかにするおそれがあることから、公表の可否については慎重に判断をしているところです。今回の案件、事実であるかどうかも含めて、お答えすることは差し控えたいというふうに思っています。 また、一般論として申し上げれば、中国側が尖閣諸島に関する独自の主張を行う場合には、我が国として厳重に抗議を行っているところであります。 いずれにしても、防衛省・自衛隊としましては、国民の生命財産及び我が国の領土、領海、領空、これを断固として守るという方針の下、引き続き、緊張感を持って、各省庁間で連携をしながら、尖閣諸島周辺を含む我が国周辺空海域において警戒監視等の対応に万全を期してまいります。”
“そういう犬が乗れるような仕様にするということ。 そして、インフラ復旧のために、今度は国交省のテックフォースという、そういう職員を運ぶというニーズ。総務省から依頼をされて携帯電話のための通信業者を輸送する、あるいは気象庁の職員を輸送するという、そして放送事業等に必要な燃料を運ぶということもしました。燃料というのは、これはなかなか、これは火気、火気厳禁ということもありますので、そういった仕様も必要です。 そういった様々な航空オペレーションを実施していて、それぞれのニーズによって適した回転翼機、ヘリを投入してきたということになります。 その上で、発災から一週間たちまして、狭い地域にも着陸ができて、かつ搭載量の多い中型ヘリコプターの運用ニーズが高まって、そして海上自衛艦の輸送艦の「おおすみ」というのをこれは海から投入したわけですが、その「おおすみ」に搭載した物資をヘリにより被災地に輸送するニーズが増大したということから、陸上自衛隊のUH60JA、御指摘のヘリを、これは中型ヘリで、かつ海上自衛隊の艦艇への着艦も円滑にできること等を踏まえて一月九日から運用することとしたところであります。”
“御指摘のヘリの運用についてでありますけれども、様々な機関が多数のヘリを運用する中で、安全確保等も考慮しつつ、自衛隊が持っているヘリとしては、UH1であるとか、あるいはCH47、御指摘のUH60、そしてSH60といった陸海空各自衛隊のヘリを最大限活用し、投入し、発災初期の段階からそれを行ってきたところでありますが、それぞれフェーズによってニーズが発生します。性能によって、ペイロードによって、あるいはその特性といいますか、用途、それぞれヘリによって異なります。 当初は、やはり被害状況の確認しなきゃいけませんので、例えば被災地の映像を伝送して、そして被害状況の把握をするという必要があろうかと思います。 そして次に、患者の緊急輸送、ベッドが配置できるようなヘリであります。あるいは、厚生労働省のDMATの医師、看護師を輸送するという、そういうニーズがあったり、あるいは、今回は陸路が遮断されておりましたので、警察官や消防隊員のレスキューを運ぶという、それはある程度人が乗れるような大型が当初は必要になってくる、これ人命救助のために必要と。そして、災害救助犬も今回は投入いたしました。”
“このような訓練等を通じて自衛隊は十分な災害対処能力を培っておりまして、道路網が寸断された半島部という陸上からのアクセスが非常に困難な今回の被災地の状況にあっても、発災直後から空中により被害状況を速やかに把握し、必要な対応を決定し、それ以降、昼夜を分かたず、人命救助そして生活支援等を迅速かつ適切に行うことができたというふうに考えております。 引き続きしっかりとやっていきたいと思っております。”
“まず、柴田委員におかれましては、一月の二十二日に金沢駐屯地を訪問していただいて自衛隊員を激励していただいたというふうに聞いておりますが、感謝を申し上げます。 防衛省・自衛隊は、平素から様々な想定の下で災害派遣に関する訓練等を行っておりまして、道路が寸断された状況において、海上自衛隊の艦艇を拠点としたヘリによる物資輸送や、また沿岸部の孤立地域への自衛隊機による物資輸送等に係る訓練をこれまでも実施してきたところであります。 また、今般の能登半島地震に中心となって対応しているのは陸上自衛隊の中部方面隊でありますが、その各部隊においては、平素から、防災訓練やまた地元の行事等を通じて、地元の自治体やまた関係機関、また住民の方々とも交流がありまして、被災地域の地理や情勢に精通をしているというふうに考えています。”
“それと同じように、このヘリについても申し上げなければいけませんが、まず、ヘリにつきましても同様に、こちらにつきましては、こちらも、これは大変申し訳ないのですが、これはおわびを申し上げないといけません。まず、東日本、その数が、ベースが違うものをお渡ししてしまったことはまずおわびを申し上げないといけません。東日本震災と熊本地震のというのは、その体制の中でどれほどのヘリが待機をしていたかという数であって、実際に投入した数とは違います。 今回の能登地震は、実際に運用として、被災地にヘリが実際に投入した数ということでございますので、その点は、また後ほど委員には正確な資料をお渡ししたいというふうに思います。”
“まず、その先ほどのパネルの一枚目について少しお話を……(発言する者あり)いや、これ言わなきゃいけないので、これ報道されると誤解を招くといけませんので。東日本震災や熊本地震の際には、現地派遣隊員と司令部や後方支援も含めた統合任務部隊の人員のみを公表……(発言する者あり)いや、公表する基準が違いますので、ここは正確に申し上げないと。はい、短く申し上げます。 この表で、先ほど、ちょっと一枚目のパネルに行っていただきたいんですが、初日千人、そして、あっ、二日目千人、三日目二千人というのは、これは自衛官を被災地に投入した数であって、熊本地震と東日本震災はこれは体制の数であって、ベースが違いますので、それに相当するものは二日目は一万人となります。これもう報道には、報道にはちゃんと説明をしております。そして、現在は一万四千名の体制の中で六千名、七千名を投入しているというふうになりますので、ベースが違いますので……(発言する者あり)はい。”
“お答えします。 まずは、初動について……(発言する者あり)はい。まずは、申し上げなきゃいけないのは、私の視察をしたのは先週の水曜日になります。それでよろしいですか。はい。”
“帰省というのは、プライベート、私事旅行といいますが、公務出張には当たらないので、在勤地と帰省先との間の移動に要する費用については、これは支給されないということになります。これはどの国家公務員も同じことでございます。 なお、派遣に際しては、災害派遣等手当を支給するほか、土日祝日の勤務については後日代休を取得することができるようにする等の配慮を行っております。 今後とも、隊員に過度な負担がかかることのないように配慮するとともに、実態の把握に努めてまいりたいと思っております。 また、支給品のことも先ほど御質問されたと思いますが、支給品は様々、靴であるとかヘッドライトであるとか手袋とか、いろいろあるわけでございますけれども、例えば靴について言えば、自衛隊が使用している戦闘靴とか、半長靴といって長靴のようなもの、機能性も重要であります。”
“お答えします。 早坂委員におかれましては、自衛官の処遇改善等に言及いただきまして、まずは感謝を申し上げます。 まず、前提として、災害対応について、自衛隊におきましては、担当する地域の緊急時の対応に万全を期すために、初動対処要員を二十四時間体制で待機をさせています。震度六弱以上の地震等が発生した場合には当該地域を担当する部隊が初動対応することとなっているため、全国の部隊の帰省中の隊員が、今おっしゃったような事例だと思いますが、必ずしも所属部隊に参集することとはなっていないという状況です。これは前提として申し上げました。 その上で、国家公務員に対して支給される旅費について申し上げれば、自衛官も国家公務員という位置づけでございます。国家公務員等の旅費に関する法律というのがありまして、そこに定められておりますが、この中では、旅費は、業務所要による出張の命令等に伴い支払うものというふうにされております。 ちょうど一月一日、元日でございました。多くの隊員も帰省をしている状況でもありました。”