木原稔
内閣官房長官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“第二に、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王は、皇嗣及び皇嗣妃を除き、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとしております。また、養子となったことにより皇族となった男子は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とすることとしております。なお、養子となったことにより皇族となった男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によることとしております。 そのほか、所要の規定を整備することとしております。 なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した…”
“まず、養子の子孫については、取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でありますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定いたしました。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、創設的な規定ではないということでございます。 また、これによりまして、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討をしたり、これを縛るような趣旨ではないというのもこれまで説明をしてまいりました…”
“おはようございます。 ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに伴い、独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、…”
“養子皇族男子の子孫につきましては、取りまとめに記述がございません。したがいまして、これは現行の皇室典範に基づいて判断をするということに当然なっていくわけでございます。養子皇族男子の男子孫は、生まれながらの御皇族ということになりますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、御指摘の皇室典範第三十八条六項で、実方の系統によるとの解釈について規定しているところであり、これは、例えば複数の方がおられた場合に、当然順序に紛れがあってはいけませんので、紛れが生じないようにしなければいけない、そういう趣旨で作らせていただいたものであり、決してこれは新しく作…”
“まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。 あと、後段のお尋ねですが、内親王、女王の配偶者、子に関しては、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいて記載がございません。皇族の範囲を定める皇室典範の規定は、したがって、改正はしておりません。その結果、現行の皇室典範の規…”
“まず、令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、委員の御指摘のとおりです、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか、そういったこととされておりますので、政府としてはこれを尊重しているところでございます。 一方で、今回の改正について言えば、将来の皇…”
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“委員のおっしゃるとおり、昨今の国際情勢、立法事実のくだりで説明もさせていただきましたが、サイバー攻撃であったり偽情報の拡散であったり国際テロであったり、また経済安全保障上の国家間競争とかございます。また、それぞれ単独分野でなくて複数の領域にまたがるという話もさせていただいたところであり、もう脅威が顕在化するのを待っているのではなくて、能動的にその兆候をつかむ、そして全体像を把握することが必要だというふうに考えました。 危機を未然に防ぐことが国民の安全そして国益の確保につながるというふうに確信をしておりまして、そのような経緯から今回の法案提出に至ったところでございます。”
“今後のビジョンということでありますが、これまで衆議院の御審議の中で幾つかの検討点が指摘をされました。インテリジェンス関係機関の連携であったり、また協力の在り方、そして多様な専門人材の確保や育成、そしてAI等の最新の先端技術の活用方策、そういったことの重要性について御指摘をいただいたところであり、これらの点も検討していくことになるかと思います。 また、これからの参議院での御議論を踏まえつつ、ミクロな視点にとらわれることなく、インテリジェンス関係機関が直面している情勢や、またそれを反映した中長期的な目標といった、まさにインテリジェンスのそのビジョンのような大きな視点でこれからも検討していくことが重要だと、そのように考えております。”
“本法案ですが、国家情報会議の設置及び所掌事務等について定める組織法であり、事務局組織、国家情報局ですが、その母体となる内調というのが既に存在をしていたことから、比較的短期間で立案できるものでございました。 他方で、対外情報機能の強化であったり外国からの干渉を防止する制度等については、こちらは、外国における情報活動のありようを検討したり、また国民の権利利益を制約し得る制度の設計をしたりする可能性がございますので、短期間での立案は困難であり、様々な方々から御意見を賜りながら丁寧に検討を進めていくべきものと、そのように考えました。 また、これらが全てまとまってから一つのパッケージとしてお示しするという委員のそういった御提案、お示しがありましたけれども、そうなってくると、後ろに合わせるということになり、かなりの時間を要するということが考えられ、国際環境が複雑で厳しく、かつ変化も早い中においては、できることから順に進めていくことが望ましく、本法案による司令塔機能の強化は全ての情報活動を支える基盤となるものであることから、先行して今国会の御審議をいただくものとしたものでございます。”
“今審議いただいている本法案ですが、おっしゃるように、衆議院での審議において、例えば、個人情報であるとかプライバシーの保護であるとか、あるいは政治的中立性についても御懸念が示されたというのは、そのとおりでございます。 政府としましては、こういった衆議院での御指摘、このことをしっかりと受け止めた上で、今回、参議院の審議においても丁寧な説明に努めていきたいというふうに思っております。本案に対する御理解を賜りますようにしっかりと努めてまいりたいと思っております。 また、本法案を成立いただいた後においても、政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめ、国会に報告するとともに公表すること、その際、個人情報やプライバシー保護の趣旨に反する情報の収集、提供、それらの要請を行わないための具体的方策についても検討の上、盛り込むこと、国家情報会議及び国家情報局の活動内容について附帯決議がなされましたので、その内容等が遵守されているかどうかを含めて、国会に適時適切に説明することに十分配意してまいる所存でございます。”
“しかしながら、現行の体制ですが、情報部門において政府全体を俯瞰し、政治の強いリーダーシップの下で活動の基本方針を示す仕組みがないため、各省庁の情報活動の整合性を確保しにくい。そして、現在の内調、一生懸命やっていただいているんですが、情報収集・集約・分析機能を有してはいるものの、各省庁を取りまとめたり調整したりする総合調整権がなく、その優先順位付けや整合性を確保する制度的担保がないといった課題が指摘をされ、これらは制度上の限界であり、委員御指摘の運用上の工夫だけでは解決困難なものと考えております。 そこで、本法案において、閣僚級の会議体である国家情報会議を内閣に設置し、政府全体の情報活動を俯瞰する立場からその基本方針を示すとともに、同会議を支える事務局として国家情報局を内閣官房に設置し、政府の情報活動に関する総合調整機能を付与することで、先ほど述べさせていただいたような分野横断的な様々な脅威や課題に対し、情報面で政府として一体的かつ総合的に対応する体制を確立することができる、そのように考えております。”
“多少重ねて答弁をさせていただきますが、我が国を取り巻く国際環境、これは武力攻撃やテロリズムのほかに、サイバー攻撃であったり偽情報の拡散、外国による影響工作といった様々な脅威に加えて、先端技術、重要物資をめぐる国家間競争といった経済安保の情勢も深刻なものがあり、かつ、これらは外交、防衛、経済、技術といった複数の政策領域にまたがる課題となっております。また、平時の社会経済生活にも入り込んで、潜在性の強い課題も多く、危機が顕在化してから対処していたのでは国民の安全や国益を確保することが困難であります。 したがいまして、これらの脅威や課題が顕在化するのを待つのではなく、能動的にその兆候を把握し、全体像を捉えることによって危機を未然に防ぎ、国民の安全と国益の確保につなげていく必要がございます。そこで、政府の情報部門が、質の高い、時宜にかなった情報をできるだけ多く収集して司令塔組織に集約をし、総合的に分析した上で政策部門に提供することにより、さきに述べたような課題に的確に対処できる意思決定を行うことが求められております。”
“この法案によりまして、情報部門の司令塔組織を国家安全保障会議と横並びの閣僚級に格上げをし、総合調整機能を持った事務局を整備することで、委員が御懸念のその情報の客観性、中立性を確保するという観点からは、これは大きな効果があると、そのように考えています。 政策部局が一定の方向性を強く有している場合においてその情報部局が取るべき姿勢としましては、中立的な立場で情報収集、分析、評価を行って成果物を提供するとともに、ただ分析結果だけを伝えるのではなく、その結果を導いた客観性のある説明を加えることが求められます。 また、委員お尋ねのような、国家情報会議の議員たる閣僚が一定の方向性を有し、事務局の総合分析の結果に反論を加えるケースが、仮にそういったことがお互いにあったとしても、その同会議の場において様々な視点からの議論が閣僚間で交わされる中で妥当な結論が導かれると考えております。”
“まず、国家安全保障会議ですけれども、これは安全保障政策を内閣の立場からつかさどる機関であり、一方で、国家情報会議は、こうした政策の決定や判断に資する情報を収集する、整理するための機関であります。したがって、両者はカスタマーとプロバイダーという、そういう関係にございます。政策部局が情報部局に情報関心を示す場合に、何らかの期待や予見があるかどうかにかかわらず、情報部局としては中立的立場で情報収集、分析、評価を行い、成果物を提供するという姿勢が求められます。 この両者ですが、これは連携しつつも適度な距離を保っていることが重要であり、同格の関係になることによって適切な情報が提供され、それが政策部門でしっかりと生かされていくような運用がなされるよう配意していく所存です。”
“民間準拠を基本とする公務員制度全体の公平性、適正性の観点からいえば、できることにはどうしても限界があるわけですが、これは衆議院で国民民主党さんが出された法案の中も、私も見ましたけれども、その情報部門特有の事情に起因したような、あるいは危険が伴う仕事でもありますし、御苦労も多いかと思いますが、そういった見合ったような処遇を確保すべく検討していきたいと思っております。”
“加えて、最近では若い世代ほど、委員御指摘があったように、将来的な転職の可能性も視野に入れ、その仕事や職場が自分自身の成長やキャリア形成に資するかどうかという要素を重視して職業を選択する傾向があるというふうに指摘をされて、実際、省庁、各省庁でも若年離職は目立っております。これ、官房だけの問題ではなくて、各省庁そうであります。 したがいまして、国家公務員になるという誇りと使命感というのをやはり訴えつつ、この情報という分野のキャリアパスの具体像とそれを通じたスキルアップをイメージしやすくするということ、そして採用する際にも離職の防止に効果的と考えられますが、スキルが上がれば転職がしやすくなるという、そういう逆のジレンマも今度は出てくるわけですが、したがって容易ではないわけですが、これらを調和させたような最適解を導き出す必要があると、そのように考えます。 あとはやっぱり給料だと思うんですね、給与水準。”
“まず、その新組織で重点的に強化すべき機能という点で申し上げると、これはあくまで例示として申し上げますが、偽情報の拡散などの影響工作を含む外国情報活動への対処を総合的に推進できるようにすること、経済安全保障に関連する情報を収集、分析する能力を向上させるとともに、政策部局との連携を深めること、そして情報の収集、分析、共有、保全の各プロセスに最先端のAI技術や情報通信技術を活用できるようにすることなどが挙げられますが、当然これらに限られるものではございませんので。 また、委員から御指摘があったとおりですが、これらを担う各省庁の専門人材の育成も、これも新組織ができた暁には担うべき重要な課題であると捉えておりまして、政府全体から広く参加を得る、また共同研修の充実であったり、専門能力の向上に資する省庁横断的なキャリアパスの形成などの人材教育分野の取組も強化していきたいと思っております。”
“内閣法が定める総合調整ですが、これ、各省庁がそれぞれの所掌事務遂行上必要な場合に関係省庁と相互に行う調整とは異なって、内閣の立場から行政各部の施策の統一を図る目的で行われるものであります。 国家情報局に期待される総合調整の例を挙げれば、ある重大な事柄について政府全体としての総合分析を行おうとする場合に、各省庁が保有する情報源や情報収集手段をよく理解した上で、それぞれの省庁の特性に応じて情報収集等の任務を付与していくことが考えられます。また、安全保障その他の様々な政策課題がある中で、カスタマーである政策部局と緊密に連携をし、政府全体を見渡した上での情報活動の優先順位付けを行うことで、優先度が相対的に低い課題に対して過剰なリソースが割かれてしまわないようにしていくことが考えられます。さらに、本会議でも多く質問がございましたが、人材育成に関して言えば、省庁横断的な教育訓練の機会を提供したり、専門性を高める、そのキャリアステップとなる交流人事や、また省庁横断的な教育訓練への参加を促したりすることも、これもまた総合調整の一例として挙げることができるのではないでしょうか。”
“まず、牛田委員お尋ねのインテリジェンスという言葉についてですが、その活動の目的という面に着目して説明すれば、例えば、複雑で厳しい国際環境において、我が国に迫る脅威への全体像を読み解いたり、外国機関が行う諸工作の実態を解明したりすることなどにより、重要な政策判断や脅威への対処を情報面から支援するものと言うことができるのではないかと考えております。 こうした目的を達成するためには、複雑で領域横断的な昨今の政策課題に対処するためには、一つの情報機関が収集調査した情報だけでは判断材料としては十分でないことが多く、政府各機関が保有するあらゆる情報源、情報収集手段を用いたオールソースによる総合分析、総合評価が求められ、これを実現する司令塔組織として国家情報会議を設置するものであります。”
“こうした認識の下で、まずはインテリジェンスの司令塔機能を強化するために本法案を提出させていただき、また外国による我が国への不正な干渉を防止するための仕組みも含む他のインテリジェンスの施策についても、先ほど申し上げたように、丁寧に着実に検討を進めていかなければいけないという考えに至ったところであります。”
“まず、政府としては、これまでもこういった本法案に基づくような情報機関のその必要性は認識をし、その強化に不断に取り組んできたところであり、委員がおっしゃったような短期間のうちに政府として方針転換とか、性急、その連立合意書に基づいて急いだとかということはございません。 例えば、幾つか例を申し上げますと、本年に入ってから、一月に在日ロシア通商代表部の元職員が日本企業が保有する先端技術情報の取得を図った不正競争防止法違反が摘発をされました。また、二月には衆議院選挙がありましたけども、外国のものと疑われる不審アカウントが選挙に関する不審な内容を投稿している動向が一定数把握をされました。こういったSNSの普及あるいはAIの発達などによって依然とこの状況が厳しくなり、こうした情勢は深刻に受け止めなければいけないと、そういう認識も持っております。”
“今委員が御指摘あったような、本法案以外のインテリジェンス関連法案と申し上げてよろしいでしょうかね、そういったものについては、関連する課題や論点を整理しているところでございまして、その検討状況やスケジュールなどをお示しできる段階にはまだ至っておりませんが、様々な方々に御意見を賜りながら丁寧に検討を進めてまいりたいと考えております。”
“その上で、危機を未然に防ぎ、国民の皆様の安全と国益の確保を図る観点で、大きな支障になる前にこの組織を立ち上げることを目的とした次第でございます。”
“先ほども若干触れましたけれども、私自身が感じたことで、その不都合を実際に感じた、その具体的、個別具体の事案については、これは、政府の情報活動に関する不十分な点をこの場でお示しするということは、逆に手のうちを明かしてしまいますので差し控えなければいけませんが、しかし一方で、様々な脅威が複雑で見えにくくなっているのは確かです。 かつ、先ほど申し上げたように複雑領域にまたがっているようになってきているのも事実でありますから、どのような情報を重点的に取りに行くかという戦略的な方針であったり、各機関の情報収集手段の強みを踏まえた役割分担を示したり、さらには、各機関が集めた情報を取りまとめて分析をし、そして官邸やまたNSC、NSSなどの政策部門との関係で、情報部門の結節点となる言わば中枢機能が足りていないということはこれ常々ずっと言われていたことであり、今に始まった、連立合意文書のときに初めて書かれた問題ではないわけです。”
“国家情報会議や国家情報局は、その所掌事務の遂行に必要な範囲を超えて個人情報等を各省庁に求めることはいたしませんし、その必要もございません。 その上で、個人情報保護法は、その個人情報の取扱いに関する様々な義務規定が設けられている上、同法に基づき設置されている個人情報保護委員会には、行政機関等に対する監視の権限を付与されているところであります。このような法律に重ねて何か規律を設けることは、組織法においては必要はないという、そのように考えております。 加えて、本法案をお認めいただいた後に国家情報会議で作成、公表を検討しております政府の情報活動の中長期的な推進方策においては、個人情報やプライバシーの保護を無用に侵害する情報収集や政治的中立性を損なう情報収集は行わないものであることなどについて、その具体的方策を含め検討していくものと考えています。 また、衆議院では附帯決議も盛り込まれた点についても十分配意してまいりたいと思っています。”
“また、更に加えて、会議体を設置するような一般的な組織法でありますから、その中において他に規定されていないようなその規定を本法案についてのみあえて規定することになれば、法体系全体の中で特別な意味合いを付与することとなりかねないので、現場における情報活動の萎縮とか不作為を招きかねません。 守るべき国や国民の安全を守れなくなる事態を生じさせることがないようにというふうに考えまして、このような観点から、今委員が御指摘あったような規定を置くことは、この法案においては適当ではないのではないかなというふうに考えております。”
“また、憲法に保障された国民の権利や自由を尊重すべきことについては、先日、これも総理がこれ本会議において、参議院本会議において、政府が行政事務を遂行するに当たって憲法に保障された国民の権利利益を尊重することは当然のことであると答弁したとおりであります。 加えて、個人情報やプライバシーの保護に関して申し上げれば、個人情報保護法、公文書管理法、情報公開法などの関係法令に定められたルールに従うこと、これも当然のことであり、各省庁の情報活動は、こうした原理原則にのっとりながら、これまでと変わらない権限の範囲内で、所管大臣の監督の下、適正に行われるものであります。 また、破防法とか警察法のような配慮規定に関するようなものもございますが、あえて申し上げると、本法案は行政機関相互の関係を律するものでありますから、情報の取得を容易にする、そういった調査権限や捜査権限を付与する規定を新たに設けるものではございませんので、御指摘のような規定を置くことはしなかったわけであります。”
“まず、条文には重要な国政の運営というような表現がありまして、重要情報活動とは、その重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動をいうわけであります。 その国政というものが、これは一般的にどういうことかというと、それは、対外政策や安全保障政策、また行政全般や財政政策などを指し示す言葉でありますけれども、この本法案では、国家情報会議に期待される役割を法文上明らかにするために、本法案の第二条におきまして、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処、これらを重要国政運営の例示として規定をさせていただきました。 したがって、これらの規定からいえば、本年四月の十七日にこれ総理が衆議院の内閣委員会で答弁したとおりでありますが、今委員が御指摘のあったような政府批判のデモや集会、市民活動、労働運動、マイノリティーの権利擁護などの活動に参加したことのみをもって、その参加者の動向等が本法案の第三条に規定される国家情報会議の調査審議事項の対象となることや、各省庁に対し情報活動の基本的な方針として示されるということはおよそ想定されていないと、そもそも想定されていないというふうに考えています。”
“現在、内調がございます。その内調には、各省庁を超えたより高い見地から各省庁の情報活動を取りまとめたりあるいは調整したりする、その総合調整機能がなかったということ、今現時点でないということです。そのことによって、例えば、政府全体としての情報集約やあるいは総合分析が必ずしも十分ではないということであったり、あと、各省庁から官邸に対して提供される情報が、不整合があったり、あるいは重複、それぞれの機関が同じような調査をして同じような情報が同時に届いたり、そういった課題が実際にあったと、私もそういう経験もございました。 我が国を取り巻くそういった様々な脅威が、なお一層複雑で、そして見えにくくなっております。かつ、先ほど申し上げたように、複数の領域にまたがるものとなっている中で、こうした課題に迅速に対処しなければ、危機を未然に防いだり、あるいは国民の皆様の安全と国益の確保を図ることができなくなるといけませんから、そういった大きな支障になる前に今回しっかりと組織改編を行いたいという、そういう思いでございます。”
“すなわち、情報部門は政策部門による評価のフィードバックを繰り返し受けながら更なる情報活動をより良いものとしていく、インテリジェンスサイクルと言っていますが、このインテリジェンスサイクルの確立が本法案の狙いとすることであります。 加えて、検証という観点から申し上げると、本法案施行後の政府の情報活動の実施状況やその成果としての脅威評価に関しては、業務上の支障が生じるおそれのあるものを除き、国会からのお求めに対するものも含め、適時適切に御説明するとともに、公表可能なものがあれば公表してまいりたいと、そのように考えております。”
“そこで、本法案により、閣僚級で構成される国家情報会議を設置し、政府全体の情報活動を俯瞰する立場からその基本方針を示すことができるようにするとともに、これを支える事務局として国家情報局を設置し、政府の情報活動に関する内閣官房の立場からの総合調整機能を付与することで、分野横断的な様々な脅威や課題に対し、情報面で政府として一体的かつ総合的に対応する体制を確立しようとするものであります。 また、委員の御指摘のあった本法案による情報機能の改善の評価は、この点は大変重要な点と認識をしておりまして、今般新たに設置しようとしている国家情報会議や国家情報局に限らず、行政機関が行政目的に照らして期待された機能を十分に果たしているかを、これはまず政府自らが不断に確認をし、そこで得られた課題を将来に生かしていくことが求められると考えています。 その上で、更に申し上げれば、情報機関が収集、分析する情報というのは、政策部門の情報要求、情報監視に基づき政策部門の判断や決定に資するものであるとの性格を踏まえれば、政策部門は常に情報部門を評価する立場にあるとも言えます。”
“塩村先生の言われるように、国民の皆様方の御懸念や疑問があるとすれば、それを払拭する機会とさせていただきたいと存じます。 まず、立法事実等について御質問いただきました。昨今の国際環境を考えたときに、大変複雑で厳しいものとなっております。とりわけ、サイバー攻撃、偽情報の拡散、影響工作、国際テロ、そういった様々な脅威に加え、経済安全保障や先端技術をめぐる国家間競争も深刻であります。これらは、それぞれ単独の分野にとどまらず、外交、防衛、経済、技術といった複数の政策領域にまたがっており、政府として的確な意思決定を行うこと、これはなかなか容易ではございません。 このような中で、現在の情報機関の体制については、政府全体を俯瞰し、政治の強いリーダーシップの下で情報活動の戦略や重点を示す仕組みがないため、各省庁の情報活動の整合性を確保しにくいという状況がございました。内調ですが、情報収集・分析機能は有しているものの、各省庁を取りまとめたり調整したりする総合調整機能がなく、各省庁の取組の優先順位付けであったり、また整合性を確保するための制度的担保がないといった課題があると考えております。”
“以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。”
“また、議長は、特定の事案に関し、特に集中して調査審議する必要があると認める場合には、議長、内閣官房長官及び当該事案に関係する者として議長が指定する議員によって、当該事案についての調査審議を行うことができるほか、必要があると認めるときは、議員以外の国務大臣を、議案を限って、臨時に会議に参加させることができることとしております。 第三に、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、国家情報会議に対し、同会議の調査審議に資する重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報を適時に提供するとともに、議長の求めに応じて、必要な協力等を行わなければならないこととしております。 第四に、附則において内閣法を改正し、内閣官房に国家情報局を置き、同局が重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する企画立案及び総合調整、内閣の重要政策に関する情報の収集調査、国家情報会議に関する事務等をつかさどることとしております。 そのほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律の施行日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。”
“おはようございます。 国家情報会議設置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に国家情報会議を設置することとし、その所掌事務等に関する事項を定めるものであります。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、国家情報会議は、重要情報活動に関する基本的な方針、外国情報活動への対処に関する基本的な方針等を調査審議することとしております。 第二に、国家情報会議は、議長及び議員で組織することとし、議長は内閣総理大臣を、議員は内閣法第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣、内閣官房長官、内閣府設置法第十一条の特命担当大臣、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣をもって充てることとしております。”
“委員がこれまで御尽力をされてきました北朝鮮による拉致問題、これはまさに我が国の主権及び国民の安全に関わる重要な問題であり、国の責任において主体的に取り組み、必ず解決すべき問題だと、そのように認識をしております。 その上で、拉致問題の解決のためには、拉致被害者及び北朝鮮情勢に関する情報収集、そして分析等が極めて重要です。例えば、衛星画像情報の具体的な活用なども考えられ得ると思います。政府としては、そういったあらゆる情報収集手段を活用しながら、拉致問題の解決に向けて取り組んでまいります。 また、今国会に提出しております国家情報会議設置法案でございますが、こうした政府のインテリジェンス機能を政治のリーダーシップの下で向上させようとするものであり、法案をお認めいただいたその暁には、閣僚級に格上げされる国家情報会議の下で、この拉致問題を含む重要な政策課題に関する情報の収集、分析に力を注いでまいる所存です。”
“委員からヒューミントについてお尋ねがありましたけれども、現下の複雑でそして厳しい国際状況、情勢の下で、国民の安全あるいは国益を守り抜くためには、対外情報収集機能の充実、これが重要な要素の一つであると私も認識をしております。 まず、言語であったり、あるいは生活習慣、政治体制等の異なる海外において秘密情報を収集するという業務は困難を伴うことが多いことが予測されます。そのために、専門性や高い能力を有する人材やそれを支える体制、これを確保しなければならないことはもちろん、その当該職員であったり、あるいはその御家族の安全もしっかり確保しなければならないと、そのように認識をしております。また、活動に当たっての様々な基盤整備や予算の確保など重要な論点が多くありまして、総合的な観点から検討を進める必要があると考えております。 いずれにしましても、対外情報収集能力の充実のため、諸外国の取組も参考としつつ、また様々な御意見を賜りながら、丁寧に検討を進めてまいりたいと考えております。”
“このため、先ほど総理が答弁したとおり、外国勢力による不正な干渉を防止するための仕組みについて、今後、様々な方々の御意見を伺いながら丁寧に検討を進めてまいります。 国民の理解増進や情報機関の知見の活用についてお尋ねがありました。 秘密保全対策にせよ、偽情報に惑わされないための対策にせよ、公的機関が情報活動や取締りを強化するだけでは不十分であり、御指摘のとおり、企業や研究機関を含む国民の皆様の理解を高めることが重要であって、そのための啓発や教育を積極的に推進していく必要があります。 その際には、例えば、情報活動や取締りを通じて把握をした外国情報機関の動向や手口を政府が分かりやすい形でお伝えし、企業や研究機関等の方々による対策に役立てていただくことが有効と考えています。 また、学校教育においても、SNS上の情報には誤ったものや危険なものがあることを考えさせる動画教材の提供など、学校における情報モラル教育の充実を通じ、リテラシーの向上を図ってまいります。(拍手)”
“大津力議員より、まず、国会議員等が外国の影響工作の対象となることを防止する制度などについてお尋ねがありました。 個々の国会議員の活動に関し、政府の立場でお答えすることには慎重でなければなりませんが、国権の最高機関たる国会を構成する国会議員は、重要な政策立案プロセスに関与し、様々な情報に触れることとなるため、外国情報機関にとって工作のターゲットとなり得る存在です。 国会議員を狙った外国情報活動に関連する規制や処罰の制度としては、例えば、外国勢力による我が国の政治活動への干渉を防止する観点からは政治資金規正法に、職務に対する働きかけと不正な利益供与を防止する観点からは刑法の収賄罪などに、職務上知り得た重要な秘密の漏えいを防止する観点からは特定秘密保護法及び重要経済安保情報保護活用法に、それぞれ関係する規定がございます。 一方で、届出、公開といった透明性確保という視点からは必ずしも十分ではない面もあり、また、外国による各種の工作活動に対しては、一層厳正に対処をしていかなければならないと考えています。”
“現在、同センターは、優秀な民間技術者や、各省庁えりすぐりの分析官や技術系職員の出向、派遣を得るなど、三百名を超えるスタッフが開発、運用の両面を支える体制となっております。 他方、御指摘の危機管理体制等を含め、今なお不足する点は認められるところであり、また、今後、宇宙基本計画等に沿った機数の増加も予定されていることを踏まえ、必要な体制整備を着実に推進してまいります。(拍手) ─────────────”
“こうした諸外国の仕組みは、各国が置かれている安全保障環境や固有の事情が様々である中で、時間を掛けて形成されてきたものと認識をしております。 我が国の統治機構や情報機関を含めた行政組織のありようは、必ずしも諸外国と同じではないため、他国の仕組みをそのまま我が国に当てはめることは適当ではありません。 いずれにせよ、他国の仕組みは一定程度参考にしつつも、我が国の行政組織や制度との整合性を十分に踏まえながら、一つ一つのインテリジェンス施策の検討を丁寧かつ着実に進め、実行に移せるものから移していくことが重要と考えています。 内閣衛星情報センターの体制についてお尋ねがありました。 自主開発を基本とする同センターは、設置後二十五年を経て、情報収集衛星の性能の向上や機数の増加だけでなく、分析力の強化も進めることで、今や非常に高い水準の画像情報を得られる機関へと成長を遂げており、内外の緊急事態への対処や安全保障上の重要な判断を的確に行うために必要不可欠な機関となっていると認識をしています。”
“分野をまたがる安全保障上の課題が増大していることも踏まえますと、内閣官房のリードにより省庁横断的な人材育成の取組を推進することが必要だと認識しています。 例えば、各機関から参加者を募り、インテリジェンスサイクルや人的情報、画像情報など、各情報種別に関しての基礎的な知識、情報の収集や分析、評価に関する通則的なメソッドやノウハウ、経済安保、サイバー、偽情報など変化が著しい領域に関する最新の情勢、秘密保全の制度と対策、AIなどの高度な技術といった事柄につき、共同の研修、訓練、研究を行うことは有益と考えます。 具体的にどのようなカリキュラムが有効で、その推進体制をどう構築すべきかは、まだ検討段階であり、定まったことは申し上げられませんが、最終形の完成を待たず、できることから順に実行してまいります。 次に、インテリジェンス機能の強化に当たり、どの国をモデルとするべきかとのお尋ねがありました。 諸外国には様々な機能、権限を有する情報機関と、それらによって構成される情報コミュニティーが存在します。”
“窪田哲也議員より、まず情報活動の記録や公開及び国家情報会議の議事録等についてお尋ねがございました。 各省庁が作成、公表する白書等の文書において、情報活動のあらましやその成果の一部の記載はありますが、政府全体の情報活動の歩みを取りまとめた公表用文書は作成されておりません。これは、政府全体の情報活動を一体のものとして捉える発想が弱かったことも影響していると考えています。 今後新設される国家情報会議においては、政府一体となった情報活動の基本方針を定めるとともに、新たに政府全体の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた何らかの文書を作成し、公表することを考えています。 また、国家情報会議の運営に当たっては、事後の検証に資する形で議事の記録を作成し、配付文書とともに、公文書の管理に係る制度に基づき、公文書として適正な期間保存してまいります。 情報要員の養成機関についてお尋ねがありました。 国家のインテリジェンスの水準は、従事する人材の知識や技能に大きく左右されます。”
“本法案により、内閣情報調査室の後継組織の国家情報局に情報活動の企画立案、総合調整に関する事務が新しく加わることで、こうした取組を更に強化してまいります。 また、議員御指摘の日本国内で影響工作を行う個人、法人の登録義務化を含めたインテリジェンス関連施策は、様々な方々から広く御意見を伺いつつ検討を進めてまいります。(拍手) ─────────────”
“名称を国家情報戦略とするかどうかは未定ですが、本法案により国家情報会議が設置された場合には、政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた文書を作成、公表することを検討しています。 その構成や中身については、本法案成立後、具体的な検討を進めてまいりますが、その際には、秘密裏に推進されることの多い情報活動の意義や重要性について、国民の皆様の御理解を深めていただけるものとなっているか、政府の取組の方向性を適切に指し示しているか、今後の情報活動への影響が生じないかといった点のバランスに十分配慮してまいります。 次に、カウンターインテリジェンスの強化についてお尋ねがありました。 偽情報の拡散を含む外国による影響工作については、我が国にとっても安全保障上の脅威であり、選挙の公正や自由な報道といった民主主義の根幹をも脅かすもので、その対策は急務と考えております。 これに対応するため、政府においては、内閣官房副長官の調整の下で関係省庁が協力し、情報収集、分析の充実、情報流通プラットフォーム対処法の運用の徹底、正確な情報発信の強化、各種リテラシー施策の向上等の対策に一体となって取り組んでおります。”
“松川るい議員より、まず、情報分析の中立性確保についてお尋ねがありました。 情報部門と政策部門の分離と、それによる情報分析の中立性、独立性の確保は重要な課題であります。 これまで、内閣における安全保障分野の政策部門である国家安全保障会議が閣僚級であるのに対し、情報部門は事務次官級の内閣情報会議であり、ランクに差がございました。 また、支える事務局についても、国家安全保障局は企画立案権や総合調整権が付与されているのに対し、内調はそうした権能が付与されていないという差がありました。 これが同格のものとして整備されることで、安全保障政策と情報活動の意思決定メカニズムが別個のものとして議長たる総理の下で機能することとなり、政策部門における予見や期待に左右されにくい情報の客観的な分析、評価を推進する仕組みが整備されることとなります。 また、国家情報局における情報分析業務においても、本法案の趣旨が損なわれることがないよう、国家安全保障局等政策部門と連携しつつも一定の分離が保たれるよう、十分配慮してまいります。 次に、政府の取組方針に関する対外公表についてお尋ねがございました。”
“また、議長は、特定の事案に関し、特に集中して調査審議する必要があると認める場合には、議長、内閣官房長官及び当該事案に関係する者として議長が指定する議員によって、当該事案についての調査審議を行うことができるほか、必要があると認めるときは、議員以外の国務大臣を、議案を限って、臨時に会議に参加させることができることとしております。 第三に、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、国家情報会議に対し、同会議の調査審議に資する重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報を適時に提供するとともに、議長の求めに応じて、必要な協力等を行わなければならないこととしております。 第四に、附則において内閣法を改正し、内閣官房に国家情報局を置き、同局が重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する企画立案及び総合調整、内閣の重要政策に関する情報の収集調査、国家情報会議に関する事務等をつかさどることとしております。 そのほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律の施行日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。”
“国家情報会議設置法案の趣旨について御説明申し上げます。 この法律案は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に国家情報会議を設置することとし、その所掌事務等に関する事項を定めるものであります。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、国家情報会議は、重要情報活動に関する基本的な方針、外国情報活動への対処に関する基本的な方針等を調査審議することとしております。 第二に、国家情報会議は、議長及び議員で組織することとし、議長は内閣総理大臣を、議員は内閣法第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣、内閣官房長官、内閣府設置法第十一条の特命担当大臣、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣をもって充てることとしております。”
“おはようございます。 政府機関は、内閣官房だけではなくて、それぞれの省庁が、いわばサイバー攻撃の標的となり得る、あるいはなっていると思います。そのやり方というのは日々巧妙化、そして高度化していると言えます。 政府は、そういった中で、昨年十二月に閣議決定されましたサイバーセキュリティ戦略に基づいて、これは、他の主体の模範となるべく、政府機関等におけるセキュリティー対策の強化を今図っているところであります。 それぞれ各省庁が情報システムを調達する際にも、委員が今御指摘のように、契約先の情報を確認することを徹底する、いわばバックグラウンドチェックをするなど、サプライチェーンリスクに適切に対応して、セキュリティーをしっかりと確保してまいりたい、そのような姿勢で臨んでおります。”
“連立政権合意文書の内容について政府の立場からコメントすることは控えておきますが、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境において、危機を未然に防ぎ、国民の安全や国益を守るためには、政府の対外情報機能についても充実させていくとともに、情報要員の組織的な養成を着実に進めていくことが重要であると考えます。 そのための体制の検討や情報収集の手段、あるいは研修や訓練といった人材の育成など、重要な課題が多くまだ残っておりますので、本法案が成立した後、様々な方々の御意見を賜りながら、丁寧に検討を進めていきたいと考えております。”
“繰り返しになりますが、個別具体的な事柄についてはお答えは差し控えますが、いずれにしましても、我が国の安全保障上必要不可欠な取組、それが国民を守るということであれば、この水準を更に向上させる必要はあるというふうに考えております。”
“委員は非常に具体的な内容の連携の在り方をお話ししておられますので、相手国のあることですから、お答えは差し控えるべきですが、今回、内閣情報調査室を含めた、これまでの、防衛省を含めた各インテリジェンス省庁というのは、平素から米国を始めとする関係国とは連携をしております。その結果、様々な情報交換を行っており、ひいては、我が国の安全保障上、非常にこれは役に立っているということですから、本法案によってその水準を向上させるということを目的としております。”
“情報分野に関する関係国との具体的な連携の在り方というふうに問われると、これは、事柄の性質上、相手国のあることですから、お答えを差し控えるべきですが、内調を含めた各インテリジェンス省庁は、米国を始めとする関係国と平素より緊密に連携をし、様々な情報交換等を行っております。 諸外国の政府機関と良好かつ緊密な協力関係を構築し、それによってタイムリーな重要情報を得ていくということは、我が国の安全保障上必要不可欠な取組でもあり、その水準を向上させることもこの法案の効果として期待されるところであると考えます。”
“内調ですけれども、現在、内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務をつかさどっております。国内外の軍事情勢等を含めた情報収集活動を行っているところでありますけれども、個別の活動内容については、これを明らかにすることによって情報関心等を明らかにすることになりますから、今後の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えさせていただきます。 本法案が成立すれば、国家情報局は、政府の情報活動について、政府全体の情報を俯瞰するという立場から総合調整を行うということが可能となり、各省庁の保有する情報をより積極的にまとめ、多種多様な情報を集約することで、総合的な分析が更に強化されることになると考えております。 これによって政府全体の情報活動のパフォーマンスの最適化、最大化が図られ、より質の高い、そして時宜にかなった情報を収集、集約、分析し、そして政策部門に提供することが可能になるものと考えております。”
“委員のお尋ねですけれども、我が国の安全保障や国民の安全にとって脅威となる相手国の意思や軍事動向について情報収集する活動が重要情報活動に該当するかという趣旨でしたが、我が国としては、そのような脅威となる相手国の意思や軍事動向を把握することは、これはまさに我が国の安全保障や国民の安全の確保に直結するものでありますから、これらの事項について情報収集を行うことは、本法案における重要情報活動に該当すると考えております。”
“まず、本法案における重要情報活動の定義について簡単に御説明させていただくと、本法案における重要情報活動とは、重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動のことをいいます。 国政という言葉ですが、これは一般には、対外政策とか安全保障政策とか行政全般や財政政策などを指し示す言葉でありますが、その中でも重要なもの、すなわち、一般に、外部からの侵略等の脅威に対して、外交、防衛などといった様々な政策を駆使して国民の安全を確保することを意味する安全保障の確保、そして、無辜の国民の生命を直接脅かすテロリズムの発生の防止、一たび発生すれば多くの国民の生命、身体、財産に重大な被害を生じさせる災害などの緊急の事態への対処、そういった三つの事柄を例示として指し示すものが重要国政運営に当たります。 このような国政のうちでも重要なものに係る情報収集活動が、本法案における重要情報活動であります。”