木原稔
内閣官房長官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“第二に、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王は、皇嗣及び皇嗣妃を除き、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとしております。また、養子となったことにより皇族となった男子は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とすることとしております。なお、養子となったことにより皇族となった男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によることとしております。 そのほか、所要の規定を整備することとしております。 なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した…”
“まず、養子の子孫については、取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でありますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定いたしました。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、創設的な規定ではないということでございます。 また、これによりまして、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討をしたり、これを縛るような趣旨ではないというのもこれまで説明をしてまいりました…”
“おはようございます。 ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに伴い、独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、…”
“養子皇族男子の子孫につきましては、取りまとめに記述がございません。したがいまして、これは現行の皇室典範に基づいて判断をするということに当然なっていくわけでございます。養子皇族男子の男子孫は、生まれながらの御皇族ということになりますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、御指摘の皇室典範第三十八条六項で、実方の系統によるとの解釈について規定しているところであり、これは、例えば複数の方がおられた場合に、当然順序に紛れがあってはいけませんので、紛れが生じないようにしなければいけない、そういう趣旨で作らせていただいたものであり、決してこれは新しく作…”
“まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。 あと、後段のお尋ねですが、内親王、女王の配偶者、子に関しては、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいて記載がございません。皇族の範囲を定める皇室典範の規定は、したがって、改正はしておりません。その結果、現行の皇室典範の規…”
“まず、令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、委員の御指摘のとおりです、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか、そういったこととされておりますので、政府としてはこれを尊重しているところでございます。 一方で、今回の改正について言えば、将来の皇…”
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“今朝、閣議に先立ちまして、租特及び補助金の見直しの関係閣僚会議を開催いたしました。御指摘のとおりでありますが、ちょっと今、通告をいただいていなかったものですから、数字についてはまた報告をさせていただきます。”
“まず、国家安全保障政策を推進する立場の国家安全保障会議及び国家安全保障局とは別に、その判断材料となる情報を扱う閣僚級の組織を設け、そして独立した事務局を置くということは、これまでも議論しました、情報部門が政策部門の進めたい政策に左右されずに情報の収集、分析、評価を行える環境を整備するものでありまして、その議長ですが、これは総理になります。総理及び議員は、私、官房長官を始めとする関係閣僚級になります。こうした制度趣旨を正しく理解して調査審議に当たるということになります。 他方、現在の内閣情報調査室においては、例えばオール・ソース・アナリシスを行う内閣情報分析官を情報収集部門から独立した形で置いているほか、その情報評価書においては取り得る複数の評価が併記されていることもごく一般的であります。 また、事後の検証に資するよう、公文書管理などのルールにのっとり、その必要な期間、情報評価書は厳格に保管されておりまして、そういった点では、今回国家情報局においても同様に措置されるということになりますので、今の委員の御懸念には今の御説明で御納得いただけるのではないかなというふうに思っております。”
“現在の内調も、私は適切な情報を提供しているものと思っておりますが、更にまだ改善の余地がある、政策部門に対して総合調整権を付与し、そして各省庁のインテルから精緻な情報を得、そして更にそれを集約、分析をして政策部門に対して提供する、これはやはり総理が議長である国家情報会議によってその担保がなされるものだ、そのように考えているところでございます。”
“もう少し詳しく説明すると、この事務を処理する内閣官房の組織では、閣僚級の会議体による政府全体の基本方針の決定等と相まって、政府内のあらゆる情報収集手段及び情報源を最大限に活用し、情報が的確に集約をされ、これらの総合分析、総合評価が確実に行うことができるようにする必要もありました。このためには、やはり制度的な担保をしなければならないと考えまして、今ある内調も、これもしっかり仕事をしていますが、更に発展的に改組をして、総合調整等の権限を有する国家情報局に置き換えるということとしたものであります。 繰り返しますが、我が国が現在直面する困難な課題を解決して、将来の我が国及び国民の安全を守るために極めて重要な意義を持つ、その改革の第一歩だと今回思っておりまして、現行の枠組みの運用改善、委員からあったように、運用ではできなかったのかと言いますが、運用改善ではやはり足らなくて、国会の審議を経て、法律上の措置を講ずることが不可欠である、そのように考えまして、本法案を今回提出するに至ったということでございます。”
“これまで、現時点までにおいて、各省庁が行う情報活動の方向性を定める組織というのは、現時点で内閣情報会議というのが今あります。そこは事務次官級の会議でありまして、政務の出席は正副官房長官のみということになっております。 しかし、現下の厳しい情勢を踏まえますと、これは、これから先の話であります、現時点も含めてこれから先を考えますと、政府全体の情報活動を強力かつ一体的に推進していく必要があると考えました。 そのためには、政策部門においては、国家安全保障政策に関し、総理を議長とし、関係閣僚を議員とするNSCが今置かれているように、強力な政治のリーダーシップを発揮できる推進体制を是非とも情報部門においても整備しなければいけない、そのように考えたところであります。 そこで、今回、新法の制定でありますが、総理や、私、官房長官のほか、国家公安委員会委員長や法務大臣、外務大臣、防衛大臣等も参画する閣僚級の国家情報会議を内閣に設置するとともに、同会議に対する情報集約に関する規定等を整備することとしたものであります。”
“四点目の件でございますね。もう一度ということですが。 情報活動の意義や重要性を国民の皆様に正しく御理解いただく取組は必要であると認識をしております。政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた文書を作成する、そしてそれを公表することをこれから検討していきたいと思っております。 今後とも、政府の行う情報活動に関して国会からそういったお尋ねがあった場合には、適時適切に御説明、対応をしていきたいというふうに先ほど申し上げました。”
“また、専ら情報評価を行う会議体が設けられ、政策と情報を分けて議論するような仕組みが整備されることは情報の客観性の確保という点において大きな意義がある、そのように考えております。 四つ目は、国会と国民に対する説明責任という御指摘でありましたが、情報活動の意義また重要性を国民の皆様に正しく御理解いただく取組というのは必要であるという認識を持っております。政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた文書を作成し、それを公表するということを検討していきたいと思っております。 また、今後とも、政府の行う情報活動に関し国会からお尋ねがあった場合には、適時適切に説明、対応をしてまいりたいというふうに考えております。”
“今委員から四つの点についての御質問を伺いました。 まず一点目でありますけれども、新たな情報活動権限の付与ではないかということですが、この国家情報会議ですが、政府の情報活動の重点に関する基本方針等を示すものでありまして、また、国家情報局は、各省庁が行う情報活動の総合調整等を担うものであります。本法案は、その行政機関相互の関係を律するものであります。よって、本法案は、委員のおっしゃるとおり、国民からの情報を取得することを容易にするような権限の強化を行うものではございません。 二点目についてでありますが、これは政策部門と情報部門の相互干渉の御質問でございますが、現在も、本法案により新たな組織が設置された後も、政策部門と情報部門が相互に干渉し過ぎないように活動することが重要と考えており、これは現時点でも言えることだと思います。今後もその点には十分配慮をしなければいけないというふうに思っております。 三点目ですが、本法案は、国民の安全や国益の確保に資する情報の戦略的な収集、集約、分析を進めようとするものでありますから、情報の政治利用の危険性を高めるようなものではありません。”
“国家安全保障会議設置法、いわゆるNSC法ですが、これにおいても同様なんですけれども、審議するという規定が置かれておりまして、それに基づき、国家安全保障に関わる重要な判断を行ってきたところであります。 新設されます今回の国家情報会議、これは並列だということを言っております。ですから、国家情報会議においても同様に、重要情報活動あるいは外国情報活動への対処に関する重要事項について、判断をしたり、あるいは決定したりしていくことになります。決定するということになります。”
“適材適所とか能力本位ということを申し上げているということは、委員のおっしゃることと同趣旨だろうというふうに思っております。”
“今、特別職の人事、ほかにもたくさんある特別職の人事の一つでありますから、これはその時々の総理が能力本位でお決めになることと考えております。”
“ただいまの御指摘の点は、例えば、日本維新の会からいただいた提言の中にも同趣旨の内容は入っていたところであります。 国家情報局長でありますけれども、官邸直属の情報機関のトップとして、同局が行う情報活動を指導するとともに、総理や、また私、官房長官へのブリーフィング、外国の情報機関のトップとの連携といった役割を担うほかに、新たに、国家情報会議で決定する情報活動の基本方針などの企画立案を行い、また各省庁に対する総合調整、そういった役割を的確に行うことが期待をされております。 したがいまして、高市総理も述べられたとおりでありますが、このような特別職の人事については、その時々の総理が適材適所、能力本位でお決めになるということであり、高市総理は先日そのように発言をされたと承知しています。”
“今回の法案とはまた別のカテゴリーの話だと思います。今回はあくまでも国家情報会議設置法でありますから、その国会への報告というのは、今、現時点では考えておりません。 今後、様々な御意見を伺いながら、そういう可能性は排除するものではないということであります。”
“この法案に基づいてやるということは考えておりませんが、これから、様々な方の御意見を聞きながら、インテル全体の政策の中で、これは適切に考えていきたいと思っております。(長妻委員「何を。国会への提出をですか」と呼ぶ) 様々な専門家の意見などを聞きながら、国会への提出も含めてそれは考えていくべきことであり、現時点においては、それは考えていないということであります。”
“私のイメージでは、これは、中長期的な視座から考えますと、毎年更新する性質のものではない、そういうイメージを持っています。 いずれにしましても、政府が行う情報活動の状況であるとか、またその成果については、国会よりお尋ねがありましたら適時適切に対応してまいりますということで、今、現時点において、それを報告するということは考えておりません。”
“総理が答弁をされた内容は、今後、様々な方の意見を聞きながら、そういった文書を作成していきたいということを申し上げたことであり、現段階で、今回の法律に伴って何か文書を作成するという計画はございません。現時点ではございません。(長妻委員「国会に報告するかしないか」と呼ぶ)”
“今、参考人の方から諸外国の例を伺いました。 諸外国における情報機関に関するいわゆる統制の仕組みというのは、それぞれの統治機構であったり、また情報機関の歴史的な発展の経緯を踏まえて構築されてきたものと承知しております。 これに対して、我が国の統治機構、また情報機関を含めた行政組織のありようでございますが、これは必ずしも、それぞれの時代がありましたけれども、諸外国と同じではありませんでした。現在でもそうです。他国の仕組みをそのまま我が国に当てはめるということは適当ではないというふうに思います。我が国の行政組織あるいは制度との整合性、あるいは過去の経緯、そういったものを十分に踏まえた上で、実効性の確保と統制のバランスを図る必要があるのではないかなと……(長妻委員「いや、国会への報告はどうするんですか」と呼ぶ) 今回、ですので、我が国において各省庁が行う情報活動が、まずは担当閣僚の指揮監督の下で適切に行われる、その上で、情報機関に対する統制が図られた上で、御指摘の国会への報告とかというのは、第三者の機関というのは規定を設けることはしていないということになります。”
“まず、その官房長官の事案、私も記憶はありますけれども、事前に御通告はいただいておりませんでしたので、その事件の詳細については今はお答えすることはできません。その後のてんまつもちょっとお答えすることはできませんが、一般論としては、そういった国民の皆様から関心の高い事件につきまして、官房長官の記者会見で、一日二回やっておりますが、メディアの方々からの御質問にお答えするために、事件について、捜査の進展について報告を受けることは過去にございました。そういうことでございます。”
“内調の職員の具体的な担当ということになると、これはお答えは差し控えないといけないというふうに思っております。”
“今調べさせましたら、長妻委員からは、平成二十一年に、政府の調査活動に関する質問主意書を提出をいただいているということでありました。その中では、「内閣情報調査室は国会議員の行動監視等の活動をしたことがあるか。また、目的と所属を名乗らず、議員の集会あるいは演説会で情報収集をしたことがあるか。更に野党等を担当する職員は存在するか。」との御質問を頂戴しているということでありました。 その際には、「お尋ねについては、これを明らかにすることにより、今後の内閣情報調査室の調査に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。いずれにせよ、内閣情報調査室においては、適正に調査を実施している。」と答弁をその当時でさせていただいたものと承知をしております。(長妻委員「当時はそうだけれども、今。平成二十一年でしょう。今、それ以降」と呼ぶ)現在も状況としては同じでございます。”
“今回の法案は、行政内部のいわばやり取りに関する規定の整備を図るものでありまして、国民から情報を取得することを容易にするような権限に関する規定を設けるものではないわけであります。つまり、何か特に情報収集の権限を強化する、そういう類いのものではありませんので、今お尋ねの人権の確保についての条文上何らか規定を設けてはいないところであります。 情報活動に当たっては、先ほど申し上げたように、これは、憲法が保障する国民の諸権利に配慮すべきことは当然のことでありますので、組織の運営に当たっても徹底をしてまいります。”
“まず、今回は総合調整ということであります。その基となる各省からの、インテルからの情報、これにまず誤りがないようにすることがまずは大事だというふうに思います。関係省庁による情報活動が適切に行われるように、これは所管の大臣の監督がしっかりと図られることがまずは大事だと思っています。 そして、今委員が御指摘のような、情報機関が問題を起こすといいますか、誤った情報、こういったことを前提とした内部組織の見直しというのは考えてはおりませんけれども、情報活動に当たっては、憲法が保障する国民の諸権利に配意すべきこと、これは当然でありまして、組織の運営に当たってもこれは徹底してまいる。これは、今回できる国家情報会議、そして国家情報局、そして各省のインテル組織に徹底をしなければいけないというふうに思っています。”
“今委員の御懸念というのは、例えばある一つの情報機関により収集された情報が誤ったものであった場合について、それが、誤ったものが共有されてしまう、そういうものであるというふうに思いますが、一般論として申し上げれば、政府が意思決定を行う場合においては、特定の省庁による情報収集や分析のみに頼るよりも、各省庁が保有する多様な情報を集約し、多角的に分析した結果に基づく方が、情報分析あるいは情報評価の正確性、信頼性、また妥当性が向上するのではないかなというふうに考えます。”
“では、警察に関しましてですが、警察の公安、外事部門の活動を違法とする判決が近年示され、確定した事例としましては、警視庁公安部が外国為替及び外国貿易法、外為法に違反するとして噴霧乾燥機の製造販売会社の代表取締役、取締役及び顧問の三人の方々を逮捕したことを国賠法上違法とする判決が令和七年六月に確定した事案、それと、岐阜県大垣警察署員による個人情報の収集、保有及び提供を国賠法上違法などとする判決が令和六年十月に確定した事案があると承知をしております。”
“私が、内閣情報調査室の所管でありますので。 内調の情報収集活動によって人権侵害が起きた事例又は不適切な情報収集活動が行われた事例は把握しておりません。(長妻委員「警察は来ているの」と呼ぶ)”
“政策部門として、今度は情報部門に対して情報を要求します。情報部門としては、今度新しく司令塔機能が強化されたその司令塔というものは、インテル、それぞれの各省がインテル部門を持っています、その各省のインテルの特性、これを総合調整するわけですね。そして、それをよく把握した上で正しい情報、政策部門が求める情報を提供するということ。 これは私は無理なものにはならないと思いますし、日頃からのそういうコミュニケーション……(長妻委員「防止策はどういう防止策」と呼ぶ)これは政治部門がしっかりと、国家情報会議の中で政治部門が責任を持って、そこは無理なものとはならないように平素からのコミュニケーションをしていくということだろうと思っております。”
“私、官房長官として、あるいは過去に防衛大臣もやりましたけれども、いわゆるNSC、ここはいわゆる政策部門でありますが、政策部門は情報部門から適切な情報を受け取らなきゃいけません。そして、その情報に基づいて重要な政策決定を行う上で、その情報がもし適切でないものであれば、それは政策判断を誤ることもありますから、ですので、その情報は適切でないといけない。 ただし、今委員の御指摘は、強要して無理やり情報を取るのではないか、そういう御指摘かと思いますが、しかし、それは、政策部門として適切な情報を取ることは当然のことであり、逆に情報部門は、政策部門が求める、いわゆるカスタマーが求める情報を適切に与える義務も発生すると思いますから、そういう意味で、強要するというよりも、お互いが並列の関係の中で適時適切な情報を提供していくということに尽きるのではないかなと思います。”
“今の体制、現状においては、ややもすると国民に対する監視があるのではないかとか、あるいはプライバシーに対する侵害があるのではないかとか、現状ではそういう国民の御懸念があるのではないかと思いますので、今回、政治の関与を強化する、そういう観点から、今回立法によってそのリスクを、懸念を、リスクや懸念があればそういうことを払拭したいというふうに考えております。”
“政府として、リスクや懸念があることを解消するために立案しているわけではありませんが、皆様からの様々なそういった御懸念に対して丁寧に説明していきたいというふうに思っております。(長妻委員「どういう懸念ですか」と呼ぶ)”
“今回、政府の情報活動に関する基本指針の決定などがこの法案に書かれております。各省庁が行います情報活動の総合調整を行う組織を設置するものであります。 こういった基本指針を設けることによって、既存の法令に基づき適切に収集された情報を集約して総合分析をする、そして政策部門に提供するということ。国家情報会議、国家情報局が法令に反する指示を関係省庁に行うことなく、そういう必要性もないものですから、監視の強化であったりプライバシー侵害、そういったことの指摘がない範囲で、しっかりとこの組織を立ち上げたいというふうに思っております。(長妻委員「だから、どういうリスクがあるの。懸念」と呼ぶ)”
“昨今、特に複雑で厳しい国際環境にあります。インテリジェンスに関する国際協力等が進展する中で、今回の法案は、こうした状態を制度的に解消するということ、そして、インテリジェンスの司令塔機能の強化を図ろうとするものであり。私は、このままの状態であれば今後更に問題が発生するというふうに思っておりますし、さらに、省庁間の調整等を行う上で更にできる余地があると考えているので、今回、法案を、機能強化を図ることといたしたところであります。(長妻委員「全然答えていない」と呼ぶ)”
“国家安全保障政策をつかさどる司令塔としまして閣僚級の国家安全保障会議が設置されていることと、NSCですね、と比べると、今委員御指摘のあった情報部門、一番、非常に大事であるという情報部門においては、政治のリーダーシップを発揮する仕組みは十分整備されていないのではないかという問題意識は、私もずっと、政治家になってからそれを持っておりました。 内閣情報調査室には、他の内閣官房の部局と異なっておる点は、総合調整機能がまず付与をされていないということがありました。これが……(長妻委員「いやいや、デメリット。リスク、懸念」と呼ぶ)それがこういう、今つながりますが、それが相まって、政府一体となって情報活動を推進していく基盤が十分でない、そういう評価をされる状態にあったのは確かであります。(長妻委員「そういう質問じゃない。委員長」と呼ぶ)”
“おはようございます。 日本維新の会からは、今御指摘があったように、提言という形で、考え方、インテリジェンス全般にわたる提言というのをいただいているところであります。 その中で、本法案は、閣僚級の国家情報会議が各省庁の活動方針の基本方針を定めることなどを内容とするものでありまして、今委員が御心配されている、あるいは国民の皆様が御心配されているような、国民が監視されるのではないかとか、そういった政府の情報活動に対しての心配事もあるのではないかというような御指摘、これはしっかりと真摯に受け止めておきたいと思いますが、今回は、政治による監督の強化、すなわち民主的統制の強化に資するものというふうに考えております。 本法案は、行政機関相互の関係を律するものであり、国民の権利義務に直接関わるような権限に関する規定を設けるものではありませんが、今後、我が国の情報力を強化するために必要となるその他の施策の立案を進めるに当たっては、憲法が保障しております国民の権利に配慮、配意すべきことは当然であると考えております。 こうした観点も踏まえながら、丁寧に検討を進めてまいりたいと考えております。”
“以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。”
“また、議長は、特定の事案に関し、特に集中して調査審議する必要があると認める場合には、議長、内閣官房長官及び当該事案に関係する者として議長が指定する議員によって、当該事案についての調査審議を行うことができるほか、必要があると認めるときは、議員以外の国務大臣を、議案を限って、臨時に会議に参加させることができることとしております。 第三に、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、国家情報会議に対し、同会議の調査審議に資する重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報を適時に提供するとともに、議長の求めに応じて、必要な協力等を行わなければならないこととしております。 第四に、附則において内閣法を改正し、内閣官房に国家情報局を置き、同局が重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する企画立案及び総合調整、内閣の重要政策に関する情報の収集調査、国家情報会議に関する事務等をつかさどることとしております。 そのほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律の施行日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。”
“国家情報会議設置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に国家情報会議を設置することとし、その所掌事務等に関する事項を定めるものであります。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、国家情報会議は、重要情報活動に関する基本的な方針、外国情報活動への対処に関する基本的な方針等を調査審議することとしております。 第二に、国家情報会議は、議長及び議員で組織することとし、議長は内閣総理大臣を、議員は内閣法第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣、内閣官房長官、内閣府設置法第十一条の特命担当大臣、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣をもって充てることとしております。”
“今御指摘のように、米国及びイランが、それぞれ攻撃を二週間停止すると発表したと承知をしております。 我が国は、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の早期鎮静化、これが何より重要という立場から、関係国間の外交努力をこれまで支持をしてまいりました。御党からもその旨の要請書もいただいたところでありまして、同じ方向性だということも申し上げたところであります。こうした観点から、今般の米国、イラン双方の発表というのは、前向きな動きとして歓迎をしているところです。 最も重要なことは、今後、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含む事態の鎮静化が実際に図られることであり、外交を通じて最終的な合意に早期に至るということを期待をしているところです。 政府としては、これに向けて、国際社会と更に緊密に連携しながら外交的取組を進めてまいる所存です。”
“引き続き、これらの枠組みを適切に活用することで関係省庁が緊密に連携をし、国民の皆様の命と暮らしを守るため、緊張感とスピード感を持って必要な対応を行ってまいりたいと考えております。”
“今御指摘のありましたとおり、現下のイラン情勢を受けまして、中東情勢に関する情報の収集、そして共有、また提供を適切に行うとともに、中東地域の航行の安全、またエネルギーの安定供給等の確保を図るためには、関係省庁の緊密な連携が必要だと考えております。 このために、三月の二十三日に、私を議長とします中東情勢に関する関係閣僚会議を設置をしました。高市総理の出席も得まして、これまで二回会議を開催し、関係大臣から各省の取組状況を報告の上、総理から今後の対応方針について指示をもらいました。 また、重要物資の安定的な供給確保については、赤澤経産大臣を担当大臣として発令をしまして、その赤澤大臣の下に関係省庁の局長級をメンバーとするタスクフォースを設置し、石油製品・関連製品を始め、中東情勢の影響を受けるであろう重要物資の供給状況を総点検をし、海外を含めたサプライチェーン全体を踏まえた重要物資の安定供給確保のための具体的な対応方針の検討を逐次行っているところであります。”
“現行の三文書を改定したのは二〇二二年と申し上げましたけれども、その当時と比べて、各国は、無人機の大量運用を含む新しい戦い方、また長期戦への備えを急ぐなど、安全保障環境の変化が様々な分野で加速度的に生じているということを最初に申し上げました。 こうした急速な変化に日本も対応していくためには、抑止力の更なる強化、そしてサイバー、宇宙、電磁波、無人アセットなどの領域への着実な対応、防衛生産・技術基盤の更なる強化、そして自衛官の処遇の改善、そういった防衛力の抜本的強化をこれまで以上のスピード感で進める必要が生じております。 また、安全保障の裾野というのは、外交、防衛という伝統的な領域から、防衛生産・技術基盤というふうに申し上げましたけれども、経済、技術の分野にも大きく拡大をしており、外交力、防衛力、経済力、技術力、情報力、そして人材力、そういった日本の総合的な国力を徹底的に強くしていかなければなりません。”
“まず前段ですが、政府としましては、現行の安全保障戦略においては、有事と平時の境目及び軍事と非軍事の分野の境目、これが曖昧になっているというような認識に基づいて、外交力、経済力、技術力、情報力を含む総合的な国力を最大限活用することの重要性というのを強調しております。 具体的には、防衛力の抜本的強化を補完する取組として、研究開発、公共インフラ整備、サイバー安全保障、我が国及び同志国の抑止力の向上等のための国際協力、そういった四つの分野における取組を関係省庁の下で推進するなど、伝統的な安全保障の領域以外の分野においても取組を強化をしております。 また、委員御指摘のエネルギー安全保障、食料安全保障、また情報、サイバー、そういった分野における取組の強化についても現行の三文書に明記をしているところです。 このように、防衛力だけではなく、幅広い分野における取組の強化が重要であるということは、今、委員のバランスという御指摘のとおりだと思います。引き続き、総合的な国力を最大限活用し、我が国の安全保障を確保してまいりたい、そのように思っております。”
“それに加えて、一国でも多くの国々と連携を強化することもまた重要であり、日米同盟を基軸としつつ、オーストラリアであったり、あるいは韓国であったり、フィリピンを始めとする地域のパートナーとの連携を一層強化し、同盟国、同志国のネットワークを重層的に構築、そして拡大をすることで、地域全体で抑止力を強化していく必要があると考えます。 同時に、我が国を守り抜くのは我が国自身の努力に懸かっているということは言うまでもありません。自らの国は自らで守る、そういう強い意思と努力があって初めて、いざというときに同盟国等とともに守り合い、助け合うことができるのではないでしょうか。 こうした基本姿勢の下で、我が国自身の主体的判断に基づいて安全保障政策を進めていく考えであります。”
“同盟国アメリカへの対米依存度はどうかというような御質問かと思いますが、裏を返せば、これは日本の国益は何かということなんだろうというふうに思います。 まず、現行の国家安全保障戦略において我が国の国益は何かということは明確に示しておりますので、今日はもう紹介はしませんが、是非そこは、御覧いただいていると思いますけれども、そこを改めて確認をしていただければと思います。明確に示しております。 その上で、安全保障環境が一層厳しさを増している現状において、もはや、どの国も一国のみで自国の平和と安全を守ることはできないという現状であります。こうした中で、我が国の平和と安全を確保するという観点から、我が国の外交・安全保障政策の基軸である日米同盟、その日米同盟の抑止力、対処力の一層の強化を図るべく、米国との間で緊密に連携していくことは重要だというふうに考えています。”
“先ほど申し上げたように、安全保障環境の急速な変化には適切に対応していかなきゃいけません。強い覚悟を持って我が国の独立と平和、国民の命と平和な暮らしを守り抜くことが政府には求められております。 したがいまして、この三文書の改定は、本年中に改定すべく今検討を進めているところであり、何月の何日とかという具体的なスケジュールは、今のところ、現時点では決まっているものはありません。”
“もちろん、この三文書の改定というのは、我が国が主体的に変えていくというものであります。”
“現行の三文書を前倒し改定する理由という御質問でございましたが、現行の三文書を策定したのは二〇二二年になります。その二〇二二年と現在を比べてみると、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序への挑戦が勢いを増すとともに、インド太平洋では、中国、北朝鮮の更なる軍事力の増強、また中ロやロ朝の連携強化が見られます。また、各国は、ロシアによるウクライナ侵略を教訓に、無人機の大量運用を含む新しい戦い方、また長期戦への備えを急いでおります。そういった安全保障環境の変化が様々な分野で加速度的に生じているのが現状ではないかなと思います。 こうした急速な変化に適切に対応し、強い覚悟を持って我が国の独立と平和、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために、三文書を改定し、現実的で強靱な安全保障政策を前に進めていく必要がある、そのような考えから前倒しを検討しているところであります。”
“今回、シェルター方針では、やはり全ての住民等の身近な場所に緊急一時避難施設を確保するため、市区町村単位での人口カバー率一〇〇%とすることを目標としております。委員のおっしゃるように、確かに優先順位というのはあるかもしれませんが、しかし、目標としてはやっぱり一〇〇%だろうということとしております。 このうち、政治、経済の中枢を含む都市部などにおいては、万が一の際には速やかな移動を伴う避難が極めて困難であると想定されることから、より一層シェルターを確保していく必要があると、そのように考えております。 そこで、国家安全保障戦略など関連する政府の方針の見直しも踏まえて、一年後を目途に、優先して、今委員の御指摘のあったような優先して取り組むべき地域等の整理を行うこととしておりまして、本方針に沿って引き続きしっかりと検討してまいりたいと考えています。”
“次に、内閣府所管の令和八年度における歳出予算要求額のうち、内閣府本府に係るものとして、各般の施策における総合的、戦略的な企画立案及び施策の的確な推進のための経費六千五百三億五千六百万円、宮内庁に係るものとして、その人件費、事務処理のための経費百三十億一千九百万円、個人情報保護委員会に係るものとして、個人情報の保護及び利活用の推進等を図るための経費三十五億七千三百万円、カジノ管理委員会に係るものとして、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るための経費三十九億一千二百万円、サイバー通信情報監理委員会に係るものとして、サイバー通信情報監理の適正な実施のための経費十四億一千百万円、消費者庁に係るものとして、消費者の安心、安全の確保、地方消費者行政の推進等を図るための経費百四十四億四百万円を計上しております。 以上をもって、令和八年度における皇室費、内閣及び内閣府関係予算の概要の説明を終わります。”
“皇室費の令和八年度における歳出予算要求額は、内廷費、宮廷費及び皇族費を合わせて百二十五億八千三百万円を計上しております。 次に、内閣所管の令和八年度における歳出予算要求額のうち、内閣官房に係るものとして、内閣の重要政策に関する総合調整等のための経費一千百三十五億二千三百万円、内閣法制局に係るものとして、法令審査等のための経費十一億五千六百万円、人事院に係るものとして、人事行政等のための経費九十四億五千二百万円を計上しております。”
“さらに、この夏に取りまとめる日本成長戦略、経済安全保障の推進、外国人との秩序ある共生社会の実現などについて、それぞれの担当大臣と緊密な連携を図りつつ取り組んでまいります。 あわせて、高市内閣が取り組む重要政策について、国民の皆様に向けてしっかりと情報発信をするとともに、領土問題、拉致問題、歴史認識などにつき、対外発信を強化してまいります。 次に、内閣府におきましては、広範な重要政策に関し、経済財政諮問会議などを活用して英知を集め、総合的、戦略的な企画立案を行い、各般の施策を的確に推進するとともに、私の直接の担当分野である政府広報、栄典行政、国際平和協力業務などについても適切に推進してまいります。 なお、今後御審議をお願いすることを予定しております法律案は、いずれも現下の重要政策を実現、推進するために必要なものであります。その内容につきましては逐次御説明をしてまいりますが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 山下委員長を始め理事、委員各位の御理解と御協力をお願いいたします。 令和八年度における皇室費、内閣及び内閣府関係予算について、その概要を御説明申し上げます。”