木原稔
内閣官房長官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“第二に、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王は、皇嗣及び皇嗣妃を除き、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとしております。また、養子となったことにより皇族となった男子は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とすることとしております。なお、養子となったことにより皇族となった男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によることとしております。 そのほか、所要の規定を整備することとしております。 なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した…”
“まず、養子の子孫については、取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でありますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定いたしました。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、創設的な規定ではないということでございます。 また、これによりまして、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討をしたり、これを縛るような趣旨ではないというのもこれまで説明をしてまいりました…”
“おはようございます。 ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに伴い、独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、…”
“養子皇族男子の子孫につきましては、取りまとめに記述がございません。したがいまして、これは現行の皇室典範に基づいて判断をするということに当然なっていくわけでございます。養子皇族男子の男子孫は、生まれながらの御皇族ということになりますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、御指摘の皇室典範第三十八条六項で、実方の系統によるとの解釈について規定しているところであり、これは、例えば複数の方がおられた場合に、当然順序に紛れがあってはいけませんので、紛れが生じないようにしなければいけない、そういう趣旨で作らせていただいたものであり、決してこれは新しく作…”
“まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。 あと、後段のお尋ねですが、内親王、女王の配偶者、子に関しては、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいて記載がございません。皇族の範囲を定める皇室典範の規定は、したがって、改正はしておりません。その結果、現行の皇室典範の規…”
“まず、令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、委員の御指摘のとおりです、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか、そういったこととされておりますので、政府としてはこれを尊重しているところでございます。 一方で、今回の改正について言えば、将来の皇…”
The complete record
Every one of 1,718 lines we hold for 木原稔, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 26 of 35.
“一方で、同盟国である米国は、同様のスケジュールを、国際協力を志向した次期戦闘機を開発し配備するプログラムとも有していませんでした。 このような検討の上で、日英伊間において三か国の技術を結集し、リスクやコストを分担しながら優れた次期戦闘機を開発することとしたところであります。”
“防衛装備品の高度化、高額化が進んでいるという話はさせていただいておりますが、開発のそういったコストやリスクが増大する中にあって、戦闘機を含めて優秀な装備品を取得するためには、一国のみならず、そういったパートナー国との協力をして、資金、技術をそれぞれが供与して開発する方式、これが今、国際的に取られております。 このような国際共同開発、生産が主流化する中で、次期戦闘機の開発を進めるに当たって、我が国の独自開発や米国との共同開発など、可能性を十分に検討をいたしました。その結果として、要求性能の実現可能性、そしてやはりスケジュールもあります、コスト等の様々な観点、我が国の独自開発ではなくて、英国、イタリアとの国際共同開発が最適な選択肢であるというふうに判断をいたしました。 共同開発相手国の選択については、相手国が配備予定の時期をちょうど同じくしていることも必要です。国際協力を追求する自国の開発プログラムを有しているということ、これも重要であります。我が国と英国、イタリアはそれぞれ、二〇三五年頃に配備を目指す次期戦闘機の開発プログラムを有していた。”
“まず、うるま市長ですけれども、十二月に説明をさせていただきました。ただし、土地の購入相手というのはこれは民間の地主さんでありますから、これはうるま市の土地ではございませんので、民間のその地主さんの方と交渉を進める中でうるま市市長とも相談をさせていただく中で、市長からは住民の説明会を行ってくれということでしたので、二月に住民説明会を行ったというところでございます。その後に様々な不安や懸念の声が上がってきたというところでございます。 それから後段は、以上でよろしいですかね。(屋良委員「どなたとこれから交渉なさるのか」と呼ぶ)もちろん、新しい土地利用の在り方というのは、これは当然また、うるま市さんにも説明すると同時に、また、うるま市さんの意向に沿っては、住民説明会などによってこれは説明をしっかりと果たしていくべきものと考えております。”
“民間の土地ですから売買契約ですので、相手が売っていただけないと、あるいは値段の折り合いがつかない場合には当然それは契約が成り立たないわけですので、ですから、あらゆる可能性もこれは否定をできない、まだ契約をしておりませんので。 ですから、そういったことももちろんあり得るという前提の下で予算案には所定の予算を組ませていただいている、所要が変わらないというところであります。 その中で、やはり今後とも地元の皆様に対する丁寧な説明、あるいは適切な情報提供を行い、現在また、今新たな用地の利用方法について幅広く検討しているところでありますから、それが整い次第またお示ししたいというふうに思います。”
“本事業の必要性については委員には繰り返し説明することはもう時間の都合上控えますけれども、地元における様々な情勢や状況の確認というのはもちろんやりながら、地元の沖縄防衛局がやりながら、所要の検討、調整を進めてきたところ、こうした要素を総合的に勘案して、令和六年度政府予算案に必要な経費を計上することとしたわけであります。 一方で、本事業の円滑な実施に当たっては地元の御協力が不可欠であるというふうに考えております。ですから、地元の御協力も必要だし、訓練の所要は必ず発生するということですので、それを同時並行でやってきた。 仮の話ですけれども、仮に、今回うるま市の石川のゴルフ場跡地が購入できなくても、訓練の所要というのは変わらないので、沖縄本島におけるどこかの用地をやはり訓練場としてこれは準備しなきゃいけないというふうに思っております。ですから、そういう可能性ももちろんあります。”
“恐らく、英国はこれをサウジアラビアに売ろうとするでしょう、後継機として。そういうことが予想されます。まだ分かりません、サウジもそれを買うかどうかも分かりませんが、しかし、当然そういうことが想定される中で、イタリアも同じような取組をしていくでしょう。 日本は、これまでにそういった経験がないものですから、完成品の第三国移転、特に戦闘機をこれまで売る経験がないものですから、これから、はっきり申し上げて、どこの国にどれぐらい機数を売る、そういう想定もございません。しかし、ニーズがあることは確かであります、世界中にですね。 ですから、そういったことをこれから恐らく検討していく中で、閣議決定もあるでしょう、そして三つの制限もございます、そしてこういった国会での議論も踏まえて、本当に委員の皆様方から大所高所のそういった御意見などをいただきながら、最終的に、この完成品を第三国移転する際には、これはしっかりと我が国として主体的に判断をしていく、そういう必要があるなというふうに考えております。”
“国際共同開発のメリットはもちろんありますけれども、デメリットというのは、そういう、我が国独自の要求性能だけを満たすことができないということはある意味デメリットだと思いますが、しかし、そういうことを、デメリットを含んでも、これは国際共同開発は非常にメリットがあるというふうに考えているから進めているわけで、メリットを最大化し、デメリットを最小化するということから、この第三国移転、完成品の第三国移転をする枠組み、これをまずつくることで、ほかの二国、英伊と同じ土俵にようやく上がるということです。これから要求性能をしっかりと訴えていく、ようやくその舞台が整ったということになります。 実際にその五年間の中で、あるいは完成する十年後ですけれども、その中で、国際情勢、一切どうなるかは分かりません。英国、今ある戦闘機の中で、例えば、ユーロファイターというのは、一九九〇年代に、これは英国、イタリアとドイツ、スペインで国際共同開発したものですが、もう既に今それが、ある意味、各国が持っています。例えばサウジアラビアなどは英国から買ったわけです。”
“その中において、委員御指摘の、初めて今回、完成品の第三国移転ということになったわけでありますが、しかし、その経緯においては、当初は確かに、技術面や資金面での貢献、これで我が国の要求性能をしっかりと訴えようとしておりましたが、現在、三か国で開発スケジュールの詳細というのを検討しておるところですが、恐らく、設計作業を通じて仕様、性能が確定するまでに、今後、五年ぐらいかかります。恐らくその五年間の間、この三か国というのはそれぞれの国の要求性能が違いますから、相当これは議論が行われて、ある意味、三か国間の競争となるわけです。”
“まず、委員のおっしゃるような、国会を軽視するというような考えは毛頭もございません。あくまでも、外為法という法律にのっとった形で、行政権の範囲内において今回この制度を構築をさせていただこうと。そして、GIGO条約も今審査をしていただこう、こういうところでございます。 戦闘機というもの、これはもう自衛隊発足以来七十年間ずっと我が国は保有をしてきて、日本の地理的特性上、洋上で、遠方で相手の侵略を阻止する、非常に重要な装備品であったということは先ほども説明いたしましたけれども、そして、戦闘機というのは装備品の最も高額でかつ高度なものであることから、今後、リスクであったりコスト、これを分担する。国際共同開発というものがいわゆる国際標準となってきている今、我が国も英国、イタリアとともに国際共同開発ということに踏み切ったわけであります。”
“英国、イタリアと共同開発する戦闘機については、実際の移転に当たっては、まず、我が国から第三国への移転の場合には、個別の案件ごとに移転先等を厳格に審査し、閣議で決定した上で、さらに、移転後の適正管理も確保することとしています。 また、御指摘の英伊からの第三国移転に当たっては、我が国の防衛装備移転三原則及び同運用指針並びに我が国と英伊それぞれとの防衛装備移転に関する協定というのがございます。それに従って、我が国の事前同意というものが必要となります。運用指針上、第三国移転に係る事前同意に当たっては、第三国移転先が国際的な平和及び安全に与えている影響等を考慮して、厳格に審査することとしております。 このように、次期戦闘機の第三国移転に当たっては、これが英伊からの第三国移転であったとしても、我が国として主体的に判断をし、平和国家としての基本理念を担保していく、そういうような考えでございます。”
“次期戦闘機につきましては、現在、性能面の検討と併せて設計作業を行っている段階であります。 その上で、次期戦闘機と連携する無人機でございますけれども、こちらについて言うと、二〇三五年頃までの開発完了を目指していますが、一般的に、連携する無人機については戦闘機そのものとは別に扱われるということ、また、先般の閣議決定の時点で、開発の在り方を含め、無人機については何ら決まったものはなかったことからも、先般の閣議決定による第三国直接移転を認め得る防衛装備の対象としてはおりません。 今般の閣議決定においては、次期戦闘機そのものを移転し得る仕組みを設けたものでありまして、実際に移転する際には、個別案件ごとに改めて厳格な審査を行った上で閣議決定することとなることから、確かに委員おっしゃるように、十年後というのはどういう世界情勢か、あるいは日本の政治状況というもの、確かに分からないことではありますけれども、次期戦闘機の性能が現時点では確定していないことをもって歯止めにならないという御指摘には当たらないのではないかなというふうに考えております。”
“侵攻してくる航空機やミサイルを迎撃し、領空侵犯を防ぐことを主たる任務とする、侵略を抑止し、そして我が国を守る重要な防衛装備であります。こうした戦闘機の有する抑止力というものは、移転三原則に示された、地域における抑止力の向上に資するものであります。 その上で、防衛装備の移転に当たっては、個別の案件ごとに移転先を厳格に審査し、かつ、移転後の適正管理も確保することとしておりまして、平和国家としての基本理念に反するものではない、そのように考えております。”
“我が国は、憲法九条と憲法の前文に示されている平和主義の理念の下で、平和国家として国際社会の平和や繁栄に貢献してまいりました。こうした取組は高く評価されているというふうに認識をしておりまして、我が国が戦後八十年近くにわたって平和国家として築いてきた国際社会からの信頼や期待は非常に高いものであるというふうに考えております。 こうした国際社会からの信頼や期待も踏まえて、平和国家としての歩みを引き続き堅持するという大前提の下で、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中、我が国と主権と独立、そして国民の安全と繁栄をいかなるときも守り抜く必要もございます。このため、我が国自身の努力としての防衛力の抜本的強化、同盟国、同志国等との協力、連携により地域の平和と安定を確保していくとともに、我が国に望ましい安全保障環境を能動的に創出していく考えであります。 そして、いわゆる日本ブランドというような表現を委員はされたわけですが、それを損ねるのではないかという御懸念だというふうに思います。 戦闘機というものは、これは、自衛隊が発足以来、もう七十年にわたって我が国で運用をしております。”
“このように、一層強化された統合運用体制の構築によって、いかなる事態でも国民の命や暮らしを守り抜くことができるよう、防衛力の抜本的強化を推進してまいる所存であります。”
“中川委員からは、現在ある統合幕僚監部と新たに新設する統合作戦司令部との役割分担はどうなのかという御質問だというふうに理解をいたしました。 平時から有事まであらゆる段階における活動をシームレスに実施できるように、統合運用により機動的、持続的な活動を行うこと、これが不可欠だろうと考えております。 こうした観点から、国家防衛戦略及び防衛力整備計画においては、統合運用の実効性を強化するため、陸海空自衛隊の一元的な指揮を行い得る常設の統合司令部を新設することとされたところであります。これを受けて、令和六年度に統合作戦司令部を市ケ谷に新設することとしたものでありまして、これによって、事態の状況や推移に応じた柔軟な防衛体制をより一層迅速に構築することが可能となるほか、同盟国、同志国の司令部との情報共有や運用面での協力を一元化することが可能となり、自衛隊の運用に関して軍事専門的見地から防衛大臣、私を補佐する役割を担う統合幕僚監部と相まって、統合運用の実効性がより一層向上することになる、こういうふうに考えております。”
“防衛装備移転は官民一体となって進めることになりますが、その上で様々な課題があるとも思っております。例えば、防衛省が装備移転に本格的に取り組み始めた時期が、防衛装備移転三原則が定められて以降でありますから、米国や欧州諸国と比べると経験や競争力が不足しております。また、具体的な移転案件の協議において、相手国が求める価格や取得時期、ファイナンス、現地での生産、オフセットなど、条件に適応した提案を行っていく必要がございます。 こうした課題を克服していくためには、御指摘があったように、関係省庁であるとか、あるいは防衛産業、商社、金融機関等と緊密に連携しつつ取り組む必要があると考えているところ、委員の御意見も受け止めながら、官民一体となった防衛装備移転の推進の在り方については、これは引き続き検討していきたいと考えております。”
“次期戦闘機の共同開発ですが、三か国の技術を結集し、御指摘のように、コスト等を分担しつつ優れた戦闘機を開発するものであり、これによって我が国の防衛に必要不可欠な航空優勢を将来にわたって担保することができるわけであります。 具体的には、我が国の防衛にとって、航空機や巡航ミサイルによる空からの攻撃や艦艇による海からの攻撃をできる限り洋上、遠方で阻止すること、これが必要であり、技術の進展などによる戦闘機同士の戦い方の変化も踏まえて、センシング技術やステルス性能、ネットワーク戦闘といった面で高い能力を次期戦闘機に持たせることを予定しております。 また、次期戦闘機の開発において様々な先進技術に投資するとともに、国際的に活躍する次世代エンジニアが育成されることで、防衛産業はもとより、産業界全般への幅広い波及効果が期待できます。 さらに、基本的価値を共有し、共に米国の同盟国である日本、イギリス、イタリア、三か国の協力は、今後、何世代にもわたり、両国との幅広い協力の礎となるものと考えております。 防衛省としては、引き続き、以上のような意義を有する次期戦闘機の共同開発を着実に推進してまいります。”
“また、日米間においては、自衛隊及び米軍が各々の指揮系統を通じて行動することを前提とした上で、我が国が統合作戦司令部を設置するとの決定も踏まえつつ、日米の相互運用性及び即応性を強化するために同盟としていかに効果的に連携して対応していくか、こちらは議論を今進めているところであります。 その上で、御指摘のとおり、我が国を守り抜くのは我が国自身の努力に懸かっているということは、これは言うまでもありません。統合作戦司令部の新設によって、我が国の統合運用体制を一層強化し、いかなる事態でも国民の命や暮らしを守り抜く、そのことができるように、引き続き、自衛隊の体制の在り方も含めた防衛力の抜本的強化を着実に進めてまいりたいと存じます。”
“和田委員とは、昨年夏の政策シミュレーションでも御一緒させていただきましたので、問題意識というのは共有できているのではないかと思います。 我が国を取り巻く安全保障環境というのが急速に厳しさを増している中で、平時から有事までのあらゆる段階における活動をシームレスに実施できるよう、宇宙、サイバー、電磁波の領域と陸海空の領域を有機的に融合させつつ、統合運用により機動的、持続的な活動を行うこと、これが不可欠であります。 今般の統合作戦司令部の新設によって、自衛隊の運用に関し、平素から部隊を一元的に指揮できるようになり、事態の状況や推移に応じた柔軟な防衛体制をより一層迅速に構築することが可能となるほか、統合による作戦や同盟国、同志国の司令部との情報共有や運用面での協力を一元化できるため、統合運用の実効性が向上する、そのように考えています。”
“第二に、自衛隊法及び防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正して、公務に有用な専門的な知識経験又は優れた識見を有する者を任期を定めて自衛官として採用する任期付自衛官制度の導入等、自衛隊員の人材確保のための各種制度の見直しのための規定の整備を行うこととしています。 最後に、自衛隊法及び国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正して、ドイツとの物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定等を整備し、また、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の一部を改正して、国際機関等に派遣される防衛省の職員が従事することができる業務に、装備品等の共同開発事業等の管理、調整及び実施に関する業務を追加し、同志国等との連携を強化するための規定の整備を行うこととしています。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。”
“ただいま議題となりました防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 この法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、統合作戦司令部の新設を含む自衛隊の組織の改編、任期を定めた自衛官の採用を含む自衛官等の人材確保のための制度の導入及び拡大、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備、国際機関等に派遣される防衛省の職員の業務の追加等の措置を講ずるものであります。 以上が、この法律案の提案理由であります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、防衛省設置法、自衛隊法等の一部を改正して、自衛官の定数の変更を行うことや、統合作戦司令部を新設すること、海上自衛隊大湊地方隊を横須賀地方隊に統合すること等、自衛隊の体制を強化するための規定の整備を行うこととしています。”
“その上で、昨年十二月の与党ワーキングチームにおける提言において、いわゆる五類型の類型見直しの在り方については議論を継続するとされたところであり、今後、政府・与党で調整を行っていくことから、その内容等について現時点でお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと存じます。 以上です。(拍手) 〔国務大臣河野太郎君登壇〕”
“その上で、今般、閣議決定及び運用指針の一部改正を行い、GCAPの完成品について、より厳格な要件と決定プロセスを設けつつ、我が国からパートナー国以外の国に直接移転を認め得ることとしましたが、これは、我が国防衛に必要な性能を有する戦闘機を実現するために必要との認識に基づくものです。 これにより、我が国が英国及びイタリアと同等に貢献し得る立場を確保し、我が国の安全保障環境にふさわしい戦闘機を実現することが可能になると考えているところ、先ほど申し上げた国家安全保障戦略等の記載との関係でそごがあるとは考えておりません。 次に、防衛装備移転三原則の運用指針についてお尋ねがありました。 繰り返しになりますが、国家安全保障戦略や防衛装備移転三原則に記載のとおり、防衛装備移転は、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出等のための重要な政策的手段であり、同盟国、同志国等との安全保障、防衛分野による協力の強化、ひいては地域における抑止力向上に資するものです。”
“武力攻撃に至らない侵害に適切に対応するためには、警察機関と自衛隊との連携が極めて重要であり、現行の法制の下、海上警備行動等の発令手続の迅速化を図ったほか、関係機関との情報共有、連携の強化、各種訓練の充実など、必要な取組を推進しています。 今後の取組については、お尋ねの法案を含め、様々な御意見があります。その中で、関係機関との連携を充実させ、円滑にさせるために必要なものはないか、訓練等を通じて、なお一層の検討を進めてまいります。 次に、GCAPの第三国移転についてお尋ねがありました。 国家安全保障戦略や防衛装備移転三原則において、防衛装備移転は、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出等のための重要な政策手段であり、同盟国、同志国等との安全保障、防衛分野による協力の強化、ひいては地域における抑止力向上に資するものとしつつ、官民一体となって進めることとしています。”
“我が国として反撃能力を保有し、また、常設の統合司令部を創設するとした国家安全保障戦略等を踏まえ、現在、今後の防衛協力の内容や日米の役割、任務、能力等、日米の間で幅広く議論を行っています。 政府として、現時点で直ちに日米ガイドラインを見直すことを考えているわけではありませんが、今述べたような日米間の議論も踏まえながら、日米ガイドラインの見直しの必要性については不断に検討していく考えです。 次に、日米の連合司令部についてお尋ねがありました。 統合作戦司令部の下でも日米間の連携を一層強化させる必要がありますが、御指摘のような日米の連合司令部を創設することは考えていません。 その上で、自衛隊による全ての活動は、我が国の主体的な判断の下、日本国憲法、国内法令等に従って行われるものであり、自衛隊及び米軍は各々独立した指揮系統に従って行動します。この点は、統合作戦司令部の新設後も変わりはございません。 次に、自衛隊と海上保安庁との連携についてお尋ねがありました。”
“その際、処遇面に限らず、他国軍のサイバー部隊との共同訓練の機会など、安全保障の最前線にいる自衛隊のサイバー専門部隊でしか得られない経験があることを説明するなどして、外部のサイバー人材にアプローチしてまいります。 次に、指揮統制システムの構築についてお尋ねがありました。 防衛省では、これまでも、オペレーション時の指揮命令の伝達や情報共有を円滑に行うためのシステムを整備してきました。 今後、より一層、戦闘様相が迅速化、複雑化していく状況においては、意思決定をこれまで以上に迅速かつ的確に行い、意思決定の優越を確保するための機能が必要と考えています。 そこで、防衛力整備計画に基づき、二〇二七年度までに、各自衛隊の一元的な指揮を可能とする指揮統制能力に関する検討を進め、必要な措置を講じてまいります。 次に、日米防衛協力のための指針についてお尋ねがありました。 日米防衛協力のための指針については、日米同盟に関する諸情勢に変化が生じて、必要と見られる場合に、日米両政府が適時適切な形で見直しを行うものとされています。”
“まず、先ほどの新垣邦男議員の質問に対する答弁につきまして、一点訂正をさせていただきます。 サイバー専門部隊の拡充について、今年度末までに当該部隊を二千四百十人まで増員すると申し上げましたが、正しくは、約二千四百十人まで増員すると訂正させていただきます。 岩谷良平議員にお答えいたします。 防衛出動手当及び自衛隊員の処遇改善についてお尋ねがありました。 防衛出動手当は、防衛出動時の戦闘などの著しい危険性や困難性等を評価して支給する手当であり、実際に有事が生起した時点における諸事情を総合的に勘案し、適切な支給額を決定するものです。 防衛力の中核は自衛隊員であり、全ての隊員が高い士気と誇りを持ち、能力を発揮できる環境の整備が必要不可欠です。 こうした観点から、三文書にも給与を始めとする隊員の処遇の向上がうたわれており、人的基盤の強化を着実に実現してまいります。 次に、特定任期付自衛官制度についてお尋ねがありました。 防衛省としては、取り得る手段を全て取るとの考えの下、特定任期付自衛官制度を活用し、より多くの外部のサイバー人材に防衛省・自衛隊で勤務していただきたいと考えています。”
“まず、運用指針における武力紛争とは、武力を用いた争いをいい、また、戦闘とは、武力紛争の一環として行われる、人を殺傷し又は物を破壊する行動をいうものです。 その上で、どのような状況が武力紛争の一環としての戦闘に該当するかについては、個別具体的に判断されることになるため、一概にお答えすることは困難ですが、その上で申し上げれば、現在のイスラエル、パレスチナの情勢に鑑みれば、現在のイスラエルは、運用指針上の武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に基本的に該当すると考えています。 次に、ドイツとの防衛協力と物品、役務提供の見通し及び日英、日仏ACSAの実績についてお尋ねがありました。 自衛隊とドイツ軍との間では、相互訪問や共同訓練を始めとする防衛協力、交流が進展しており、例えば、補給、施設の利用、修理、整備等の必要性が高まっていることから、これらの際の物品、役務の提供においてACSAが適用されることが考えられます。 なお、日英ACSAの下では二〇二二年末までの間に十八件、日仏ACSAの下では二〇二二年末までの間に十三件の相互提供実績があり、燃料や食料等の相互提供を行いました。”
“自衛隊海上輸送群は、陸上自衛隊のみならず、海上、航空自衛隊が必要とする所要の輸送も行い、三自衛隊を支える機能を有する部隊です。このため、統合運用による一体的運営を図る必要があることから、共同の部隊として新編するものです。 次に、GIGOの役割や組織の規模、派遣職員についてお尋ねがありました。 GIGOは、日英伊三か国の下で、次期戦闘機の共同事業であるGCAPの管理を実施します。各国から派遣する具体的な人数は現在三か国で調整中ですが、GIGOは、各国の政府から合わせて数百人規模の組織となることが想定されます。 その上で、組織の検討と併せ、我が国からどのようなポストにどのような職員を選定して派遣するかについて、民間から採用した職員の派遣も含め、検討を進めています。 GIGOに派遣される職員の給与や待遇についても三か国で調整中ですが、防衛省職員派遣処遇法の改正により処遇を確保することも含め、派遣される職員が安んじて派遣先機関の業務に従事できるよう努めてまいります。 次に、防衛装備移転三原則の運用指針の文言についてお尋ねがありました。”
“我が国を取り巻く安全保障環境が急速に厳しさを増している中、平時から有事までのあらゆる段階における活動をシームレスに実施できるよう、統合運用により、機動的、持続的な活動を行うことが不可欠です。 統合作戦司令部の新設により、自衛隊の運用に関し、平素から部隊を一元的に指揮できるようになり、統合運用の実効性が向上すると考えています。 統合作戦司令官の任命に当たっては、強いリーダーシップや統合運用の経験を有するなど、能力や適性等を総合的に考慮して、最適任の人物となるよう検討いたします。 次に、統合作戦司令部の指揮についてお尋ねがありました。 防衛大臣は、防衛出動等の自衛隊の運用に関し、統合作戦司令官に各自衛隊の部隊を一部指揮するよう命じ、統合作戦司令官が、その命令の範囲内で、陸上総隊司令官といった陸海空の司令官などに命じていくことになります。 また、自衛隊による全ての活動は、我が国の主体的な判断の下、日本国憲法、国内法令等に従って行われるものであり、自衛隊及び米軍は各々独立した指揮系統に従って行動します。 次に、自衛隊海上輸送群(仮称)についてお尋ねがありました。”
“人口減少と少子高齢化が急速に進展し、募集対象者の増加が見込めない中、防衛力整備計画では、自衛官定数の総計を維持することとしています。こうした考えの下、陸上自衛隊の定数の変更については、その規模も考慮しつつ、自衛隊全体の中で、所要を踏まえ、定数を再配分した結果であります。 次に、自衛隊のハラスメント防止の具体的な施策についてお尋ねがありました。 防衛省・自衛隊のハラスメント防止対策については、私が陣頭に立って、あらゆる機会を通じて各種施策を進めているところです。 具体的には、本年一月をハラスメント防止月間とし、隊員に対する教育や相談窓口の周知等を集中的に実施し、ハラスメントの根絶に向け、取り組んでいるところです。 引き続き、隊員の意識改革や事案の迅速な解決体制の構築等の実効性のあるハラスメント防止対策を通じて、ハラスメントを一切許容しない環境を構築してまいります。 次に、統合作戦司令部の意義等についてお尋ねがありました。”
“少子化や労働人口の減少による深刻な人手不足社会という厳しい募集環境の中でも、必要な人材をしっかりと確保していくため、転職市場を活用した募集の強化、給与面の処遇の向上など、あらゆる選択肢を排除せず、人的基盤の強化に取り組んでまいります。 本法案には、サイバー等の分野における高度人材を民間から柔軟に確保するため、最大五年の任期で採用する新たな自衛官制度の導入や、貸費学生制度の拡充を盛り込んでいるところであり、優秀な人材をしっかりと確保していく考えでございます。 次に、サイバー専門部隊の拡充についてお尋ねがありました。 サイバー専門部隊約四千人体制の実現に向け、昨年度末までに、サイバー専門部隊を、四千人の半数以上に当たる約二千二百三十人まで増員しました。 さらに、今年度末までには、当該部隊を二千四百十人まで増員することとしています。その後も段階的に増員を行い、令和九年度をめどに約四千人体制を実現する予定です。 次に、自衛官の定数の考え方についてお尋ねがありました。”
“まず、先ほどの趣旨説明に関する発言につきまして、一点訂正をさせていただきます。 自衛隊員の人材確保のための各種制度の見直しのための規定の準備と発言をしましたが、正しくは、自衛隊員の人材確保のための各種制度の見直しのための規定の整備と訂正をさせていただきます。 新垣邦男議員にお答えいたします。 本法案に盛り込んだ改正事項の関連性などについてお尋ねがございました。 御指摘の課題を含め、本法律案に含まれる改正事項については、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境を踏まえ、防衛省・自衛隊の任務の円滑な遂行を図るための防衛省・自衛隊の組織、活動内容に関する法整備であるとの政策が統一的なものであり、その結果として、法案の趣旨、目的が一つであると認められること、また、内容的に、法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると認められることから、一つの法律案で一覧的にお示しし、一体として御審議をお願いするものでございます。 次に、自衛隊員の確保に関する施策についてお尋ねがございました。”
“第二に、自衛隊法及び防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正して、公務に有用な専門的な知識経験又は優れた識見を有する者を任期を定めて自衛官として採用する任期付自衛官制度の導入等、自衛隊員の人材確保のための各種制度の見直しのための規定の準備を行うこととしています。 最後に、自衛隊法及び国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正して、ドイツとの物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定等を整備し、また、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の一部を改正して、国際機関等に派遣される防衛省の職員が従事することができる業務に、装備品等の共同開発事業等の管理、調整及び実施に関する業務を追加し、同志国等との連携を強化するための規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ――――◇――――― 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑”
“防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、統合作戦司令部の新設を含む自衛隊の組織の改編、任期を定めた自衛官の採用を含む自衛官等の人材確保のための制度の導入及び拡大、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備、国際機関等に派遣される防衛省の職員の業務の追加等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 第一に、防衛省設置法、自衛隊法等の一部を改正して、自衛官の定数の変更を行うことや、統合作戦司令部を新設すること、海上自衛隊大湊地方隊を横須賀地方隊に統合すること等、自衛隊の体制を強化するための規定の整備を行うこととしております。”
“委員御指摘の、そもそも論で、そもそも、日米間で合意してある航空機騒音規制措置、これが講じられているわけですから、それに違反するものに対しましては、航空機の騒音規制措置の遵守を求めるなど、米軍機の運用に、夜、その周辺地域への影響が最小限となるように、それは我々はしっかりと努力をしていかなければならないと思っております。 一方で、今回のインディア・インディアでありますけれども、委員はもう十分お詳しいと思いますけれども、嘉手納飛行場というのは、これは米空軍の基地であります。普天間飛行場というのは米海兵隊の基地でありますので、基本的に、普天間飛行場には米海軍の航空機は常駐しておりませんし、また、嘉手納航空基地にはP8だけ、これは射撃を任務としているものですけれども。それに、今、時々海軍のオスプレイも飛来するという指摘がありましたけれども、それはあくまでも外来機ということでありますから。 しかしながら、このインディア・インディアの空域を使うに当たっては、私どもとして、あくまでもそこは、航空機騒音規制措置、これを遵守するように米側にはしっかりと求めていきたい、そういうふうに考えております。”
“しかしながら、地元に対する説明の過程において厳しい御意見をいただいているものと認識をいたしましたので、今後、その点をしっかりと受け止めていきながら、現時点において、土地の取得も含めて計画を白紙にするという考えはございませんが、住民生活との関係を重視するというその観点は忘れずに、土地取得後の利用の在り方について改めて検討を行っているところでございます。”
“また、今回の事業でありますけれども、そもそもは一昨年末の防衛力整備計画に書かれておりまして、南西地域の防衛体制を強化するために陸上自衛隊の第一五旅団を師団化する、そういった中で普通科連隊を一個連隊増やすということ、これに基づいて行われているところです。したがいまして、当然、その段階から、一昨年の末の段階から、これは訓練の所要が増えるということは分かっていたわけであります。 そういう中で、先ほど私が申し上げたとおり、今一五旅団が所在している沖縄本島において、一定の広さの面積を確保できるであったり、あるいは那覇駐屯地等の利便性が高いところである必要がある、あるいはまた、自然環境に配慮しなきゃいけないので、当然ながら、既に開発された土地がいいだろう、そういった条件にかなうものを探している中で、条件というのを総合的に考慮して、うるま市石川のゴルフ場跡地というものを、訓練場用地として、候補として挙げさせていただいたわけであります。”
“本事業についての岸田総理の発言、参議院の予算委員会だったと思いますが、総理が述べられているとおり、防衛省のこれまでの対応が乱暴であるという点も含めて、地元の様々な方々からいただいている御意見については防衛省としてしっかりと受け止めなければならない、そのように考えております。 その上で、これまでの地元調整プロセスについて申し上げると、省内における所要の検討、調整を行った結果として、昨年十二月にうるま市に対する説明を行いました。また、その後には、うるま市さんからいただいた御要請を受けて、二月十一日に、近隣住民の皆様を対象とした説明会を開催をいたしました。 そういった地元の皆さんに対する丁寧な説明や適切な情報提供、これまでも行ってきたし、これからも行ってまいりますけれども、大変重要であるというふうに考えておりまして、その後、非常にまた御不安、懸念が高まってきたものと承知しておりますので、地元調整のプロセスを丁寧に行っていきながら、今改めて検討をまた行っているところですが、結論が得られた段階で、また地元の皆様に丁寧に説明をしていきたいと思っております。”
“選定に当たりましては、部内で必要な検討を行ったところですが、これは内部検討に係る事項ですので、これを全てつまびらかにした場合には、今後、ほかの地域の同種の土地取得の検討を行う際に支障が生じますので、検討の過程を逐一お示しするということは困難であることを御理解いただきたいと思います。”
“防衛力整備計画において明記されてあるとおり、南西地域の防衛体制を強化するため、陸上自衛隊第一五旅団を師団に改編することとされているところです。その一環として二個目の普通科連隊を新編する計画でありまして、そのために隊員が増加をするために訓練の所要が増える見込みであります。まずはそこが大前提にあるということであります。 訓練場の整備に係る検討を開始して、その検討の中で、新隊員の教育、普通科部隊等の訓練を行うため一定の広さの面積が確保できる、そういう条件がございます。それと、従来の那覇駐屯地等に所在する部隊が使用する上で利便性が高いということも必要であります。また、既に開発された土地であり、訓練場の整備工事による自然環境や周辺への影響を局限できること、そういった条件を総合的に考慮した、そういう過程を経ました。そこで、うるま市石川のゴルフ場跡地を訓練場用地として取得することとなったものであります。”
“その上で、今後の拡大するのかどうかという話ですが、与党ワーキングチームで提言をいただいた内容だと、いわゆる五類型のその類型の見直しの在り方について、議論を継続するというふうにされております。今後、その点について調整を行っていかなければいけないなというふうに考えております。”
“防衛装備移転の関連の御質問をいただきましたが、国家安全保障戦略において、その防衛装備品の海外移転は、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出などのための重要な政策的手段というふうに位置づけられて、安全保障上意義が高い防衛装備移転を幅広い分野で円滑に行うため、制度の見直しについて検討することとされたところです。 これを踏まえまして、政府としては、昨年末に防衛装備移転三原則及び運用指針の一部を改正し、幅広い分野の防衛装備を移転可能とすると同時に、審査をより一層厳格に行うこととしたところであります。 また、我が国の防衛に必要な性能を有する戦闘機の話ですが、その実現のためには、第三国への直接移転を行い得る仕組みを持つことが必要であるとの認識の下で、今般、三月の二十六日でしたけれども、閣議決定及び運用指針の一部改正を行い、御指摘のように、英国及びイタリアとの共同開発を行うGCAPの完成品について、より厳格な要件と決定プロセスを設けつつ、我が国からパートナー国以外の国に直接移転を認め得ることとなりました。”
“ちなみに、御参考までに、同じ防衛研究所の一般課程も部外からの講師を招聘しておりますが、政党からも国会議員に来ていただいておりまして、例えば今日おいでの方でいうと、自由民主党だと江渡先生だったり、中谷先生にも、若宮先生にも来ていただいたり、あるいは、立憲民主党でいうと玄葉先生に来ていただいたり、渡辺周先生にも来ていただいたり、あとは篠原先生にも来ていただいたり、日本維新の会だと浅田先生、足立先生にも来ていただいたり、公明党だと参議院の三浦先生とか、浜地先生にも来ていただいたり、過去十年で最多は、共産党の赤嶺先生には九回も来ていただいております。そういった非常に幅広い御意見などをしっかりと学ぶということも非常に重要だろうというふうに思っております。”
“自衛隊関係の教育機関の問題意識の御質問でございますが、国民の生命財産を守る自衛官ですから、自衛官としての専門性だけにとどまるのではなくて、ある意味、国民の幅広い考えも理解することは、ここも私は期待したいなというふうに思います。 そのため、マスコミであったり、政党であったり、官公庁、産業界、学界、文化界等から講師はお招きをしているわけですが、幅広い視野や意見に触れる機会を提供することが大事だろうというふうにも考えます。 その上で、我が国は、憲法の下で専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にならないとの基本理念に従い、さきの大戦の終戦までの経緯もありまして、厳格な文民統制を確保するなど旧憲法下の体制とは全く異なるものであり、日本国憲法を軽視したりする、そういったような教育は許容されるべきではないと思います。”
“防衛省・自衛隊におきましては、令和五年の十二月末の時点ですが、小型無人機、いわゆるドローンを約千機保有しておりまして、災害対応を含む各種任務を遂行するための情報収集や研究等の目的で使用しています。あわせて、委員の御指摘のあったような、操縦者とか教官の養成も行ってきているところです。 能登半島地震の対応についても触れられましたけれども、今般の震災対応については、部隊のドローンによる被害情報収集や、また民間企業のドローンを活用した物資輸送もこの操縦者によって実施したところであります。 防衛省・自衛隊としては、国家防衛戦略等にあるとおり、無人アセット防衛能力を強化することにより、隊員に対する危険や負担を局限しつつ、万一抑止が破られた場合に、空中、水上、海中等における非対称な優勢の確保に資する能力を獲得することとしており、令和五年度から令和九年度までの五年間で、合計約一兆円の経費を計上する計画であります。 このような無人アセットの重要性に鑑みまして、その早期取得、運用開始に向けて、費用対効果に優れた国内外の機種の実証を行いながら、速やかな装備化に取り組んでいく、そういった考えであります。”
“沖縄県うるま市における陸上自衛隊訓練場の整備につきまして、今回、石川ゴルフ場跡地への、取得計画についてでございますけれども、厳しい意見をいただいているものというふうに認識をしております。 防衛省においては、この事業に限らず、用地の取得に当たっては、地元調整に当たって、あらかじめ様々な要素を考慮しながら進めてきているところであります。当然ながら、地域住民の皆様方の反応というのも大事な要素の一つであります。 これまでいただいている石川ゴルフ場周辺の住民の皆様方の御意見としては、訓練場の用地であるそのゴルフ場の跡地には、住宅地が近接にあるであるとか、あるいは沖縄県立青少年の家に近接している、そういう点を指摘されるものが多いというふうにも認識しております。 こうした意見をしっかりと受け止めながら検討作業を今行っているんですけれども、当然考慮に入れていくということになりますので、しっかりと幅広く検討を進めていく中で、結論を得られた段階で、地元の皆様に対して改めて丁寧に説明していく必要があると考えております。”
“コロニアル・パイプラインのケースが同様に日本であった場合にというのは、なかなかそれは当てはめとして難しい状況でありますが、米国の国防省の資料を委員は御存じかと思いますけれども、物理的手段により実行された場合に国連憲章第二条第四項の武力行使とみなされるような効果をもたらすサイバー攻撃は当該武力の行使とみなされるとされており、そのようなものには、事例として、原子力発電所のメルトダウンを引き起こすものであったり、あるいは人口密集地域の上流のダムを開放し被害をもたらすものであったり、あるいは航空管制システムの不具合をもたらし結果として航空機の墜落につながるもの、そういったものが含まれると解していると承知しております。 こういった考えというのは、我が国においてサイバー攻撃と武力攻撃との関係を考える上でも一つの参考になるのではないかなというふうに思っております。”
“いろいろな施設へのサイバー攻撃があるかと思いますが、それが武力攻撃に当たるかについては、いろいろな要素をやはり勘案しなきゃいけないというふうに思っております。例えば、その時点の国際情勢であったり、また、相手方が意図を明示しているかどうかとか、あるいは、その攻撃の手段であったり態様、個別の状況に応じてこれは判断すべきものと思います。 ですので、一般論として申し上げると、サイバー攻撃のみであっても、物理的手段による攻撃と同様の極めて深刻な被害が発生して、これが相手方により組織的、計画的に行われている場合には武力攻撃に当たり得るというふうに思います。”
“今般の事故を受けた日米間の確認作業というのを行っておりましたが、その中で、いわゆる、これまでもいろいろな事故がございましたが、今回については前例のないレベルで技術情報に関するやり取りというのがなされた、そういう実感であります。 防衛省としては、航空機の機能を発揮させるために必要な構成品の中において、特定の部品の不具合が発生したことが事故の原因であるという認識に至ったわけであります。事故の原因が特定されましたので、当該事故に対応した各種安全対策を講じることができるわけであります。同種の不具合による事故を予防、対処することができるというふうに確信をしたところであります。 オスプレイの運用再開に当たっては、飛行の安全確保が最優先であるということは、改めて、私とオースティン国防長官の間でも電話会談を行いまして、日米間のあらゆるレベルでまた確認をしました。大臣間でも確認をいたしました。 そういったことを踏まえて、今後とも、引き続き日米間で協力しながら、安全確保に万全を期しながら、運用再開に向けてプロセスを踏んでいきたいと考えております。”