木原稔
内閣官房長官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“第二に、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王は、皇嗣及び皇嗣妃を除き、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとしております。また、養子となったことにより皇族となった男子は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とすることとしております。なお、養子となったことにより皇族となった男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によることとしております。 そのほか、所要の規定を整備することとしております。 なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した…”
“まず、養子の子孫については、取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でありますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定いたしました。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、創設的な規定ではないということでございます。 また、これによりまして、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討をしたり、これを縛るような趣旨ではないというのもこれまで説明をしてまいりました…”
“おはようございます。 ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに伴い、独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、…”
“養子皇族男子の子孫につきましては、取りまとめに記述がございません。したがいまして、これは現行の皇室典範に基づいて判断をするということに当然なっていくわけでございます。養子皇族男子の男子孫は、生まれながらの御皇族ということになりますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、御指摘の皇室典範第三十八条六項で、実方の系統によるとの解釈について規定しているところであり、これは、例えば複数の方がおられた場合に、当然順序に紛れがあってはいけませんので、紛れが生じないようにしなければいけない、そういう趣旨で作らせていただいたものであり、決してこれは新しく作…”
“まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。 あと、後段のお尋ねですが、内親王、女王の配偶者、子に関しては、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいて記載がございません。皇族の範囲を定める皇室典範の規定は、したがって、改正はしておりません。その結果、現行の皇室典範の規…”
“まず、令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、委員の御指摘のとおりです、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか、そういったこととされておりますので、政府としてはこれを尊重しているところでございます。 一方で、今回の改正について言えば、将来の皇…”
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“改めて、現時点においては第三国輸出については何も決まっていないということでございます。 御指摘のあった共通の仕組みでございますが、次期戦闘機の輸出を効率的かつ円滑に行うため、日英伊三か国が各国の輸出管理についての国内法規等を理解した上で構築する輸出のための共通の手続でございまして、具体的な内容については関係当局間の別途の取決めで定めることになっております。この点はまだ、今まだ決まっていないということでございます。現在の日英伊の防衛当局間において協議は行っております。”
“次期戦闘機の将来的な第三国への輸出につきましては、その可能性について三か国の様々なレベルで検討をしておりますが、輸出先を含めて何ら決まったものはございません。 そのことをあらかじめ申し上げた上で、ドイツ、フランス、スペインによりまして共同開発する次期戦闘機は、二〇四〇年代の運用開始を目指していると承知をしております。一方で、私ども日英伊で共同開発する次期戦闘機は、二〇三五年までに開発完了することを目指しているんですが、五年早いことから、ドイツ、フランス、スペインによる次期戦闘機よりも早期に配備される予定であり、二〇三〇年代以降に新たな戦闘機の導入を検討する国があるとすれば有力な選択肢になるのではないかなと、これ一般的には言えるかなというふうに思います。 なお、御指摘のあったロシア、中国による戦闘機の開発状況については、必ずしも私ども、詳細は明らかになっておりませんので、日英伊で共同開発する次期戦闘機と競合するか否かについてなかなか評価することはちょっと難しいということは御理解ください。”
“戦闘機同士の戦いの帰趨は技術の進展などにより大きく近年変化をしておりまして、世代の異なる戦闘機間では新世代機が圧倒的に優位と言われております。例えば、第五世代機のF22は、旧世代機に対し百八対ゼロの撃墜率を記録したと言われております。 F35を含め、このような第五世代機は我が国周辺国でも開発や配備が進められている現在の最新の戦闘機ではありますが、数に勝る相手に対処し、将来にわたって我が国の平和と安定を確保するためには、我が国自身としてそれらの戦闘機を超える将来の最新鋭戦闘機としての次期戦闘機を開発することが不可欠であると考えています。 その上で、これまでに我が国が開発したF2等の経験や、諸外国における近年の高度化、複雑化した航空機の開発が長期化する傾向にあるということを踏まえれば、次期戦闘機の開発には十五年程度要することが見込まれることから、二〇二〇年より開発に着手をいたしました。防衛省としては、二〇三五年までの開発完了を目指し、次期戦闘機の開発を英国、イタリアとともに着実に推進してまいります。”
“初代首席行政官になる者の人事はまだ決めておりませんが、今回、設立までの間に、様々なその各国、英伊と、各国と調整する中で、我々の防衛事務官あるいは自衛官、技官、それぞれ話合いの場におります。そういった状況を見ながら、私が適切にその人事を行っていきたいというふうに思っております。”
“もちろん、今回の条約の中において、別途の取決め、そういう項目がたくさんあるということはもちろん承知をしているところですが、そういう中で、やはり委員もおっしゃったような、公開できるものできないものというのは当然出てくると思いますし、別途の取決めも、GIGO設立までにやらなきゃいけないものと、一部、それはGIGO設立後にまたがるものも中にはあるかと存じます。 そういう中で、先ほどちょっとお話しになりましたけれども、初代の首席行政官は日本人となると言いました。初代のその首席行政官を我が国で確保することというのは、そういう意味でも、その別途の取決め等を含めて、初期の段階で方向性を決めるという、その段階で日本人が初代行政官になるということは極めて意義があるものだというふうに思っております。”
“日英伊間での効率的な協業体制を構築するに当たりましては、三か国のバランスの取れたものとなるように三か国で協議をしておりまして、その結果、GIGOの初代トップを日本が、そしてGIGO本部の所在地を英国が、企業による共同事業体制の初代トップをイタリアがそれぞれ分担することで三か国が合意したものとなります。 製造拠点や協業事業体制の内容を含めた次期戦闘機の協業体制の詳細な在り方については現在三か国で協議中ではございますが、我が国主導の開発のためには国内に生産・技術基盤を確保することが重要であり、これを踏まえて次期戦闘機の生産には取り組んでまいります。”
“GIGOでございますが、先端技術を含む最新鋭の戦闘機の開発に当たっては、企業側のみならず政府側も一元的に事業管理を行い、性能、コスト、スケジュール等の様々な要素について日常的に企業側と緊密に調整を行う必要があるところ、先ほども私が申し上げましたユーロファイターの事例を参考にしつつ、そういった国際機関を設立し、効率的な開発体制を構築することとしたものであります。それが必要性というふうに思っております。”
“我が国として防衛装備品の共同開発で国際機関を設立するのは初めてとなります。 他国の事例としては、我が国が参加していないプログラムに係る事柄についてはなかなか網羅的にはお答えできませんが、その上で、他国の一例として申し上げれば、英国、イタリア、ドイツ及びスペインでユーロファイターを共同開発した際には、NETMAを設立したというふうに承知しております。”
“防衛省としては、まずは、我々独自のそういう情報をしっかりと収集いたします。そして、現在、常時継続的に日米韓リアルタイム共有というのをやっております。その日米韓の情報、これも私どもで収集します。それを内閣官房始め関係省庁に速やかに共有するということ、そういうプロセスでございます。その結果として、内閣官房の判断によって、内閣官房等を中心に、個別の状況に応じてNSCというのは適時適切に判断されるものと承知をしております。”
“国家安全保障会議、NSCの開催でございますが、個別のその状況等に応じて適時適切に判断されるものと承知しておりますが、いずれにせよ、その警戒監視というものには万全を期していく所存でございます。”
“防衛省としましては、次期戦闘機の共同開発を通じまして、他国の英知も取り込みつつ、人材面も含め、我が国の防衛生産・技術基盤を維持強化していくこととしています。 航空機産業というのは、高度な技術力と部品、素材に至る幅広い裾野を有する、これは民間にも防衛部門にも共通の産業基盤でございます。このため、次期戦闘機の開発において、我が国のみならず三か国全体でサプライチェーンを構築し、様々な先端技術に投資するとともに、優秀な人材が育成されることで、防衛産業はもとより、産業界全般への幅広い波及効果が期待できます。 また、産業側のみならず官側にとりましても、GIGOでの経験というものは、我が国から派遣を予定している技官、事務官、自衛官のいずれについても国際的に通用する人材の育成に大きく資すると考えます。 防衛省としては、このような意義を持つ次期戦闘機の開発について、二〇三五年までの開発完了を目指し、着実に推進してまいります。”
“それから、先ほど糧食、食事の話がございましたが、喫食を要する隊員に食事が行き渡らないことが生じないように、一定数、多い食事を準備しているために、ある意味その食品の廃棄というものは少なからず発生していること、このことについては、もう委員はもちろん御理解いただけていると思います。 隊員の食事は、隊員の活動内容や健康状態などを調査し、一日に摂取すべきカロリーや栄養素を定めた栄養摂取基準に基づき提供しております。そのため、量が少ないとの御指摘はありますが、隊員の活動に当たって必要かつ適切な質、量の食事を支給しなければいけないと、そういうふうに考えております。”
“自衛隊員、自衛官も、また防衛省職員も、いわゆる自衛隊員が子供の保育などに不安を抱くことなく任務に専念できる環境づくりというものは、自衛隊が常時即応態勢を維持する上で重要であると考えます。 このため、子供を抱える隊員が育児と仕事を両立できる環境を整える、そういった観点から、防衛省における女性職員活躍とワークライフバランス推進のための取組計画などに基づいて、委員がお話あったように、これまで全国八か所に庁内託児施設を整備してきたところです。 これに加えまして、令和六年度予算では、陸上自衛隊の神町駐屯地の宿舎地区に既存の施設を改修した庁内託児施設の整備に必要な経費を計上いたしました。 今後の庁内託児所の整備については、引き続き、隊員のニーズや、ニーズの把握や地域との連携を図りつつ、駐屯地内だけではなくて宿舎が所在する地区も視野に進めてまいります。”
“自衛官等の募集が極めて厳しい状況でございますので、その募集効果やまた募集対象者の利便性の高い地方協力本部の募集事務所の設置の在り方についても検討をしております。 募集事務所を移転する際は、防衛省内における所要の手続のほか、財務省との事前の調整も必要となることから一定の時間を要することになりますが、可能な限り速やかに事務処理を行うことが必要であると私は思っております。 いずれにしても、防衛省として、募集事務所を移転する際には、募集の広報効果や募集対象者の利便性の高い事務所を早期に取得できるよう努力してまいります。”
“今委員に御指摘いただいたそういった事例も含めまして、他省庁所管の様々な事例がございます。独立行政法人等が個人又は団体からの寄附を募り、NPO法人等へ助成するものと承知していますが、自衛隊も災害派遣時などには、これと同様に、関係団体等から飲食物やタオル、そういった激励品の差し入れを受けることはございます。 現在、そういった委員の問題意識を踏まえつつ、こういった激励品の受領について、防衛省ウェブサイトでの紹介や、受領可能な品目の早期拡大に向けて前向きに検討を進めているところでございます。”
“自衛官の募集は大変厳しい環境でございます。そういった中、防衛力の中核であります自衛官の、自衛官を安定的に確保することは大変重要であります。このため、防衛省においては、給与面の処遇の向上や生活、勤務環境の改善を含め、人的基盤強化のためのあらゆる施策に取り組んでいます。 令和六年版の防衛白書でございますが、現在作成中でありますが、防衛白書は、例年、前年度に行った施策を丁寧に記述しており、こうした人的基盤強化に関する取組についても詳しく記述することを検討しています。防衛白書について、人的基盤強化に関する取組を丁寧に説明し、また記述を充実させる工夫をすることで、結果として自衛官の募集にも効果的なものとなるように、委員のそういう御指摘も含めてその内容を引き続き検討してまいります。”
“北朝鮮の話を冒頭申し上げましたが、その核、ミサイルをめぐる状況も含めまして、日韓両国を取り巻く安全保障環境が厳しさと複雑さを増している中においては、日韓関係、そして日米韓の連携、ますます重要であります。 日韓防衛当局間では、昨年六月四日の日韓防衛相会談において、防衛当局間の懸案、御指摘のようなその懸案について、再発防止策を含めた協議を加速化することで一致したこと、そのことを踏まえて、それ以降、様々な機会を捉えて意見交換を行っているところです。 そして、二十六日の先ほどの日韓首脳会談において、両首脳が緊密な二国間の対話を継続していくことで一致して、一致したことも踏まえ、防衛省・自衛隊としては、引き続き、韓国側と緊密に意思疎通を図り、その懸案の解決に向けて協議を加速し、精力的に取り組んでいく所存です。”
“最新の戦闘機は、戦闘機自体の能力が高いことも事実ですが、委員御指摘のように、そのミサイルを始めとする兵装、無人機を含む他のアセットとの連携、そして教育や維持整備、そういった後方支援体制が相まって総合的に運用されるときにその真価を発揮するものと考えています。 したがって、防衛省としては、戦闘機そのものだけでなくて、それを支える各種の能力についても総合的に整備していく考えでありますが、GIGOにおいて開発することとなる装備品というのは今後の英国、イタリアとの協議によるものであり、現時点で戦闘機以外の装備品をGIGOで開発する具体的な計画があるわけではございません。”
“いわゆる作業分担ということだと思いますが、各国企業が中心となって決めていくものでございますが、各国政府がGIGOを通じて関与をしながら、官民一体となって議論をしていくものであります。また、共同事業体制は次期戦闘機のインテグレーションを担うこととなります。 このように、GIGOや共同事業体制は、今後、次期戦闘機の共同開発を進めるに当たり重要な役割を果たすものであり、引き続き英伊とともに協業体制の構築を進めてまいります。”
“一般的に、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中において、力による一方的な現状変更に対して我が国の安全保障を確保するためには、アメリカ、同盟国のみならず、一か国でも多くの国々と連携を強化することが極めて重要であります。このような考えの下で、同盟国、同志国間のネットワークを重層的に構築し、また拡大することは、我が国にとって望ましい安全保障環境を創出し、抑止力を強化することにつながります。 特に今回、イタリア、イギリス等との次期戦闘機の開発でありますけれども、そういった欧州諸国との間では、二国間の緊密な連携を基礎として、グローバルな安全保障上の課題のみならず、欧州及びインド太平洋地域の課題に相互に関与すべく、英国、イタリアと次期戦闘機の共同開発を始めとする様々な分野での連携を強化しているところであります。英伊を含む同志国との連携を引き続き強化することが重要だと考えております。”
“北朝鮮ですが、本日六時十三分頃、北朝鮮内陸部から複数発の弾道ミサイルを北東方向に向けて発射しました。詳細については現在日米韓で緊密に連携して分析中ですが、落下したのはいずれも朝鮮半島東岸付近の我が国の排他的経済水域外であると推定しています。 発射された弾道ミサイルのうち少なくとも一発は、最高高度約百キロメートル程度で、約三百五十キロメートル以上飛翔したものと推定しています。 現在までのところ、航空機や船舶からの被害報告等の情報は確認されていません。 防衛省としては、国民の生命、財産を守り抜くため、引き続き、米国や韓国等とも緊密に連携し、情報の収集、分析及び警戒監視に全力を挙げてまいります。”
“我が国としては、人間の関与が及ばない完全自律型の致死性を有する兵器の開発を行う意図は有していないとの立場を明確にしているところです。防衛省としても、装備品の取得や研究開発を行っていくに当たり、この方針に従って適切に対応してまいります。 次に、防衛力の抜本的強化と経済成長についてお尋ねがありました。 御指摘の防衛力の抜本的強化に関する有識者会議においては、防衛力の抜本的強化に加え、国力を総合した国全体の防衛体制を強化し、経済成長を実現できる安全保障の確保が必要との観点から委員の方々には御議論をいただいたところであります。したがって、産業も経済も軍事に従属させ、社会全体にゆがみをもたらしかねないとの御指摘には当たりません。 次に、政治資金パーティーについてお尋ねがありました。 個々の政治団体や個人の政治活動に関するお尋ねについて政府の立場としてお答えすることは差し控えますが、いずれにせよ、政治資金については、関係法令にのっとり適切に処理し、公表をしております。(拍手)”
“次期戦闘機の第三国への直接移転について、移転先国を、国連憲章の目的と原則に適合する方法で使用することを義務付ける国際約束の締結国に限定しております。さらに、防衛装備の移転に際しては、一般に、移転先の適切性について、国際の平和及び安全に与えている影響や、また最終需要者の適切性について、防衛装備の使用状況及び適正管理の確実性等を考慮することとされていることから、現に他国への侵略を行っている国に移転することは想定されず、基準が全く定かでなく幾らでも恣意的に判断ができるとの御指摘には当たりません。 また、本年三月の制度見直しにおいては、今般の閣議決定に加え、実際に移転する際には個別の案件ごとに改めて閣議決定することとしておりますが、閣議決定に係る資料を含めた行政文書の公開については、情報公開法を始めとする関係法令にのっとって適切に対応してまいります。 その上で、防衛装備移転を含め、我が国の政策について国民の皆様の理解を得ることは重要であると考えており、政府の考えについては国会における質疑などを通じて適切に説明してまいります。 次に、AIと自律型の兵器についてお尋ねがございました。”
“その上で、本年三月の制度見直しにおいて、第三国直接移転を認めるのはGCAPで開発される完成品に係る防衛装備に限定したところですが、今後、第三国直接移転を要する国際共同開発・生産のプロジェクトが新たに生じた場合には、その必要性を十分に検討することとなるため、あらゆる殺傷兵器も輸出できて当然と考えているものではございません。 次に、防衛装備移転三原則の運用指針の文言及び資料の公開についてお尋ねがありました。 武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国に該当するか否かの判断は、具体的な移転案件が生じた際に防衛装備移転三原則に従って案件を審議する中で、仕向け国・地域における戦闘の規模や期間等を踏まえて個別具体的かつ総合的に行われるものであることから、一概にお答えすることは困難です。 その上で申し上げれば、ペトリオットミサイルの移転について、政府としては、仕向け国、すなわち米国内において武力紛争の一環として現に戦闘が行われているとは認識していません。”
“また、次期戦闘機は、令和二年の開発着手以降、令和五年度予算までの開発経費として約二千五百六十八億円、関連研究経費として約四百九十八億円の計約三千六十六億円を計上しており、日英伊共同開発を前提に、防衛力整備計画の期間に相当する五年間に限って経費を試算した結果、開発経費として約〇・七七兆円と見積もっています。他方、開発総経費については、日英伊共同開発に当たっての具体的な作業分担等、本条約も踏まえた国際協力の詳細な在り方により今後大きく変動し得ることから、お答えできる段階にはありません。 その上で、次期戦闘機の開発費については、必要な経費をしっかりと精査した上で、年度ごとの予算案として国会で御審議いただき、国民への説明責任を果たした上で確保していくものであり、青天井に開発費をつぎ込み、利益を確保するために売りさばくしかないとの御指摘には当たりません。 次に、我が国から第三国への直接移転についてお尋ねがありました。 国際共同開発・生産した完成品の我が国からの第三国への移転について、GCAP以外に現時点で具体的に想定されている案件はなく、今後について予断を持ってお答えすることは困難です。”
“こうした優れた戦闘機は、我が国の防衛に必要不可欠な航空優勢を維持することで抑止を保ち、平和を守るものであると考えています。 次に、次期戦闘機の我が国から第三国への輸出の必要性に関する認識及び次期戦闘機の開発費についてお尋ねがありました。 次期戦闘機の共同開発を決定した二〇二二年十二月の段階で、我が国としては英伊が将来的な第三国への輸出を重視していることは既に認識していましたが、協議を進める中で、英伊は調達価格の低下等に向けて完成品の第三国移転を推進することを貢献の重要な要素と考え、我が国にも同様の対応を求めていることを我が国として徐々に認識するようになったものです。このように、政府として認識が変化してきたことは事実であり、我が国から、当初から輸出を前提に協議に入っていたという御指摘は当たりません。”
“山添拓議員にお答えいたします。 まず、NETMAと同様の組織をつくる理由及び米国以外の国と戦闘機を共同開発する狙いについてお尋ねがありました。 GCAPはNATOの下のプログラムではありませんが、本条約は、戦闘機の共同開発に係る機関として、ユーロファイターの事例を参考にしつつ、国際機関を設置し、効率的な開発体制を構築するものです。また、次期戦闘機の開発を進めるに当たって、要求性能の実現可能性、スケジュール、コスト等の様々な観点から、米国も含め国際協力の在り方を検討した結果、英伊との共同開発が最適な選択肢であると判断したものです。 基本的価値を共有し、共に米国の同盟国である日英伊三か国の協力は、今後何世代にもわたり両国との幅広い協力の礎となるものと考えています。 次に、英国の中東地域での活動に対する認識と次期戦闘機の共同開発と抑止力の関係についてお尋ねがありました。 他国のこれまでの動向の逐一についてコメントすることは差し控えます。 その上で、次期戦闘機の共同開発は、三か国の技術を結集し、コスト等を分担しつつ、優れた戦闘機を開発するものです。”
“サイバーセキュリティーの確保を含め、情報の保全に関しては、日英伊三か国で協議の上、三か国及びGIGOにおいて同等の秘密には同等の保護措置をとる予定です。(拍手) ─────────────”
“本共同研究により高性能電波シーカーの小型化について成果を上げましたが、次期戦闘機へ搭載する将来の中距離空対空誘導弾に係る検討を深める中、要求性能やコストといった点を総合的に勘案した結果、これまでの成果をもって本共同研究を終了すると日英間で合意し、共同開発には移行しませんでした。 他方で、本共同研究は日英間の防衛装備・技術協力の深化につながったものと考えており、本共同研究で得られた経験も生かしながら、三か国による次期戦闘機の共同開発を着実に推進してまいります。 次に、日本主導の共同開発を実現できる確信の根拠についてお尋ねがありました。 我が国主導の開発を実現するべく、日英伊の協議において、F2の開発経験や各種研究の成果を踏まえた我が国が蓄積してきた戦闘機開発に必要な経験や技術を背景に、我が国の立場を粘り強く主張する中で、我が国主導が実現できるとの確信が得られたものです。 次に、次期戦闘機の開発におけるサイバーセキュリティーについてお尋ねがございました。”
“我が国の要求性能の実現に当たっては、我が国としてあらゆる面で英伊と対等に貢献するとともに、官民一体となって交渉に当たり、我が国の安全保障環境にふさわしい戦闘機をしっかりと実現してまいります。 次に、F35と比較した次期戦闘機の性能についてお尋ねがありました。 第五世代機のF35は現在の最新鋭戦闘機でありますが、数に勝る敵に対処し、将来にわたって我が国の平和と安定を確保するためには、我が国自身としてF35を超える次世代の戦闘機を開発することが不可欠であると考えています。 次期戦闘機は、技術の進展などによる戦闘機同士の戦い方の変化も踏まえ、無人機との連携も含めたネットワーク戦闘や、脅威の状況を把握するセンシング技術、ステルス性能といった面での高い能力を持たせることで、このような性能においてF35を超える優れた戦闘機として二〇三五年までに開発完了することを予定しています。 次に、JNAAMの日英共同研究についてお尋ねがありました。”
“また、ワークシェアについては、三か国間で設計作業を行う中で今後決定していくこととなりますが、三か国各々の優れた技術を生かした戦闘機となるよう検討してまいります。 次に、次期戦闘機の必要性等についてお尋ねがございました。 我が国防衛にとって重要な航空優勢を維持、確保するために、最新鋭の次期戦闘機が必要です。 現在、防衛装備品の高度化、高額化が進み、戦闘機を含め優秀な装備品を取得するために国際共同開発・生産が主流化する中で、次期戦闘機の開発を進めるに当たっては、単独開発を仮定した場合の試算も含め、我が国独自開発や米国との共同開発等の可能性を十分に検討しました。その結果、要求性能の実現可能性、スケジュール、コスト等の様々な観点から、日英伊三か国の共同開発を選択したものであります。 次期戦闘機は、二〇三五年までの開発完了を目指し、日英伊三か国による共同開発を進めているものであり、現時点においていずれかの国が脱退することは想定されていません。”
“次に、防衛装備品等の海外移転に係る基準についてお尋ねがありました。 平成二十三年の民主党政権下で、平和貢献・国際協力と国際共同開発・生産を武器輸出三原則等の例外とした防衛装備品等の海外移転に関する基準については、それまでは個別の必要性に応じて例外化措置を重ねてきた中で、具体的な移転先は特定せず、初めて包括的に例外化措置を講じたものであると認識しており、その後、平成二十六年に策定された防衛装備移転三原則及びその運用指針は、平成二十三年の例外化措置の経緯等を踏まえ、改めて包括的に整理したものであります。 次に、GIGOの職員の人数及び開発費の分担比率等についてお尋ねがありました。 各国がGIGOに派遣する具体的な人数は現在三か国で調整中ですが、GIGOは各国の政府から合わせて数百人規模の組織となることが想定されます。開発費の分担比率についても現在三か国で調整中であり、日本と英国が四割、イタリアが二割に決まったという事実はございません。”
“榛葉賀津也議員にお答えいたします。 我が国の武器輸出に係る政策の経緯についてお尋ねがありました。 佐藤総理大臣が答弁した武器輸出三原則は、国会の質疑の中で、日本で開発や製造された武器を輸出することの是非を問われた際に、特に輸出を認めない三つの場合を答弁したものと認識しています。 また、三木総理大臣の武器輸出に関する政府統一見解につきましては、国会の質疑の中で、武器輸出三原則の対象地域以外の地域への武器輸出の扱いが不明確である点や武器の定義が不明確である点が指摘をされ、武器輸出の統一見解が求められたことから表明したものと認識しています。 次に、三木総理による政府統一見解の内容についてお尋ねがありました。 三木総理大臣による政府統一見解は、武器の輸出については、平和国家としての我が国の立場から、それによって国際紛争等を助長することを回避するため、政府としては従来から慎重に対処しており、今後とも、武器輸出三原則対象地域については武器の輸出を認めず、それ以外の地域については武器の輸出を慎むなどの方針により処理するものとして、その輸出を促進することはしないことを表明したものと承知をしております。”
“これらも含め、GIGOの締約国や実施機関における秘密情報の保護の体制については、現在、既存の日英、日伊、英伊の二か国間の情報保護協定等を参考に、日英伊三か国で最終調整中です。(拍手) ─────────────”
“その上で、F2の開発経験や先進技術実証機による飛行実証を通じて蓄積した経験や技術を背景に、三菱重工が英伊の企業との間で共同開発を主導していくことを期待しています。 次に、次期戦闘機の輸出戦略についてお尋ねがありました。 次期戦闘機の将来的な第三国への輸出について現時点において決定したものはありませんが、英伊が将来的な第三国への輸出を重視していることも踏まえ、その可能性について様々なレベルで検討をしています。 次に、GIGOに関する秘密保全についてお尋ねがありました。 現時点で日英伊以外の国のGIGOへの加入は想定されていないため、具体的な加入の要件について決まったものはありませんが、仮に新たな国が加入する場合、先端技術を含む戦闘機の開発であることを踏まえれば、その保全体制は重要な考慮要素になると考えています。 また、条約上、GIGOは締約国の国民以外の人員を採用することが可能です。現時点で具体的な採用の予定はありませんが、仮に採用した場合に、秘密情報を取り扱うための情報保全に係る手続は現在三か国で検討中です。”
“その上で、我が国主導の開発を確保する上では、GIGOの立ち上げとGCAPの将来を左右する重要な立場を担うGIGOの初代トップを日本人とすることは極めて意義があると考えています。 また、我が国は、F2の開発経験や各種研究の成果を踏まえ、次世代の戦闘機に求められる技術を蓄積し、共同開発を主導できる技術レベルにあると考えており、これまでの経験や技術を背景に官民一体となって英伊との交渉に当たり、我が国主導を確保してまいります。 次に、次期戦闘機の開発における主導権の確保と三菱重工に期待する役割についてお尋ねがありました。 まず、我が国は、次世代の戦闘機に求められる技術を蓄積し、こうした取組に対して、次期戦闘機の開発に着手するまでに二千億円以上を投じ、国内の技術基盤を確立しています。これまで蓄積してきた戦闘機開発に必要な経験や技術を背景に官民一体となって英伊との交渉に当たり、我が国主導を確保してまいります。 また、スペースジェットの開発は、人材育成も含め、我が国の航空機開発の技術、能力の向上に寄与したものと考えています。”
“次に、次期戦闘機の配備が遅れた場合の対応及びF2の運用を継続することの技術的可否についてお尋ねがありました。 次期戦闘機については、F2の順次退役の開始が見込まれる二〇三五年までの開発完了を目指しているところ、昨年十二月の日英伊防衛大臣会合においても、二〇三五年の開発完了に向けて引き続き三か国が結束して様々な課題を乗り越える確固たる意志を確認しています。 その上で、万が一配備が遅延した場合の対応として、F2の延命の可否について申し上げれば、技術的に相当な困難を伴うものと見込まれます。 いずれにせよ、スケジュール遅延のリスクを低減しつつ、しっかりと開発を進めていきたいと考えています。 次に、GCAPにおける我が国のリーダーシップについてお尋ねがありました。 日英伊三か国での協議の結果、バランスの取れた協業体制を実現するため、GIGO及び共同事業体制の本部は英国に設置することとなったものであり、これらの本部の所在地をもって英国主導になっているとは考えていません。”
“次に、防衛装備移転への国会の関与についてお尋ねがありました。 防衛装備移転三原則及び運用指針は、外国為替及び外国貿易法の運用基準及びその指針を定めるものであり、同法の運用は行政権の作用に含まれることから、防衛装備移転については、同法にのっとり、政府が主体となって行っていくことが適切であると考えています。 その上で、防衛装備移転を含め、我が国の政策について国民の皆様の御理解を得ることは重要であると考えており、政府の考えについては、国会における質疑などを通じて適切に説明してまいります。 次に、次期戦闘機の能力及び導入の効果についてお尋ねがありました。 いわゆる第五世代機に比べ、次期戦闘機はより優れた性能を備えることとしています。次期戦闘機は、技術の進展などによる戦闘機同士の戦い方の変化も踏まえ、無人機との連携も含めたネットワーク戦闘や、脅威の状況を把握するセンシング技術、ステルス性能といった面での高い能力を持たせることを予定しています。 防衛省としては、日英伊共同開発により三か国の技術を結集し、優れた次期戦闘機を開発することで将来にわたって航空優勢を確保してまいります。”
“本年三月の制度見直しにおいて、第三国直接移転を認めるのはGCAPで開発される完成品に係る防衛装備に限定したところですが、今後、第三国直接移転を要する国際共同開発・生産のプロジェクトが新たに生じた場合には、その必要性を十分に検討した上で、適時に防衛装備移転三原則の運用指針を改正し、追記することと考えています。したがって、御指摘のように、共同開発国に敬遠され、支障を来すとは考えておりません。 次に、運用指針の撤廃についてお尋ねがありました。 今般、閣議決定及び運用指針の一部改正を行い、GCAPの完成品について、より厳格な要件と決定プロセスを設けた上で、我が国からパートナー国以外の国への直接移転を認め得ることとしましたが、これは、我が国防衛に必要な性能を有する戦闘機を実現するために必要との認識に基づくものです。 また、繰り返しになりますが、今後、我が国から第三国への直接移転を要する国際共同開発・生産のプロジェクトが新たに生じた場合には、その必要性を十分に検討した上で、防衛装備移転三原則の運用指針を改正し、追記することと考えており、現時点で運用指針を撤廃する必要があるとは考えていません。”
“松沢成文議員にお答えいたします。 まず、次期戦闘機の第三国移転についてお尋ねがありました。 今般、閣議決定及び運用指針の一部改正を行い、GCAPの完成品について、より厳格な要件と決定プロセスを設けた上で、我が国からパートナー国以外の国への直接移転を認め得ることとしましたが、これは、我が国防衛に必要な性能を有する戦闘機を実現するために必要との認識に基づくものです。 これにより、我が国が英国及びイタリアと同等に貢献し得る立場を確保し、我が国の安全保障環境にふさわしい戦闘機を実現することが可能になると考えているところ、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出につながるものと考えています。 また、今後、第三国直接移転を要する国際共同開発・生産のプロジェクトが新たに生じた場合には、その必要性を十分に検討した上で、適時に防衛装備移転三原則の運用指針を改正し、追記することとなると考えているところです。 次に、国際共同開発・生産の我が国から第三国への輸出に係る手続についてお尋ねがありました。”
“その上で、次期戦闘機の我が国から第三国への直接移転について、移転先国は国連憲章の目的と原則に適合する方法で使用することを義務付ける国際約束の締結国に限定しておりますが、これは最先端の戦闘機という装備品の性質を踏まえて、他国への侵略等、国連憲章の目的と原則に適合しない形で使用されることがないことを法的拘束力のある形で確保するためのものであり、適切な限定を付していると考えています。 なお、実際の移転に際しては、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていると判断される国へは移転しないこととし、さらに、移転先が国際的な平和及び安全等にどのような影響を与えているか等を踏まえ、厳格に審査することとしており、国際約束を締結さえすればどの国にも移転できるとの御指摘には当たりません。(拍手) 〔政府特別補佐人近藤正春君登壇〕”
“次に、次期戦闘機のパートナー国から第三国への移転についてお尋ねがありました。 次期戦闘機のパートナー国である英国及びイタリアとの間では防衛装備移転に関する協定を締結しており、当該協定により第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けております。 その上で、英国及びイタリアがGCAPの完成品を第三国に移転する際の我が国の事前同意については、事前同意を与える相手国にとっての安全保障上の意義等を考慮しつつ、第三国移転において武力紛争の一環として現に戦闘が行われているか否かを含めた国際的な平和及び安全への影響、第三国移転と我が国の安全保障上の関係等を考慮して慎重に検討を行い、事前同意の可否を厳格に審査することになります。 次に、次期戦闘機の移転先の限定についてお尋ねがありました。 我が国は、相手国と我が国との間の安全保障面での協力関係、協力候補案件・分野の存在等を検討した上で、防衛装備品・技術移転協定の締結の要否を決定しています。”
“我が国においては、我が国が参加している国際輸出管理レジームにおける約束、当該レジームの内容を反映している外為法やその運用基準である防衛装備移転三原則等が含まれます。 次に、防衛装備移転三原則及び運用指針に関し、GIGOの設置国との関係及び改正の理由についてお尋ねがありました。 GIGOの本部については、三か国間でのバランスの取れた協業体制を構築するため、英国に置くことで合意したものであり、防衛装備移転三原則及び運用指針を理由に決定したものではありません。 また、本年三月に運用指針を改正し、次期戦闘機の完成品をパートナー国以外の第三国に我が国から直接移転し得ることとしたのは、我が国の安全保障環境にふさわしい戦闘機を実現し、我が国防衛に支障を来さないようにするために、直接移転を行い得る仕組みを持ち、英伊と同等に貢献し得る立場を確保するためです。 これは、政府としてその必要性について与党に丁寧に説明を行い、また、国民の皆様の理解を得る観点から国会の質疑に答える形で政府から説明した上で行ったものであり、強引に改正したとの御指摘には当たりません。”
“次に、GIGOにおける秘密保全についてお尋ねがありました。 我が国は、特定秘密保護法に基づき、GCAPにおいて取り扱う秘密情報を特定秘密に指定し、管理しています。GIGOにおける秘密情報の保護の体制については、三か国及びGIGOにおいて同等の秘密には同等の保護措置が与えられるようにする予定です。 また、日英伊からGIGOに派遣される職員が秘密情報を取り扱うための情報保全に係る手続は当該職員の派遣国が実施することを考えています。 次に、輸出に関する仕組みについてお尋ねがありました。 お尋ねの仕組みは、次期戦闘機の輸出を効率的に、効率的かつ円滑に行うため、日英伊三か国が各国の輸出管理についての国内法規等を理解した上で構築する輸出のための共通の手続であり、具体的な内容については関係当局間の別途の取決めで定めることとなっています。 その上で、当該仕組みは、本条約、適用のある国際協定並びに武器輸出管理制度に関する約束を含む各国の法的義務及び規則を反映するものとなります。”
“いずれにせよ、同じ職責の職員の間での不平等などを生じさせることなく、派遣される職員が安んじて派遣先機関の業務に従事できるよう努めてまいります。 次に、GCAPにおける知的財産権の取扱いについてお尋ねがありました。 優れた次期戦闘機を共同開発するため、GCAPにおいては、日英伊三か国間で必要な技術やノウハウを共有します。GCAPで新たに発生する知的財産権の取扱いについては、お尋ねのような事項も含め、今後、英国及びイタリアとの協議の上、企業側との契約等に適切に反映してまいります。 三か国が重視する改修の自由をそれぞれが確保していく上でも、技術等を共有し、各国が使用できることは不可欠であることから、防衛省において必要な検討を行い、我が国としての技術の使用を適切に担保してまいります。 次に、次期戦闘機の製造についてお尋ねがありました。 お尋ねのような製造拠点等も含め、次期戦闘機の生産の在り方については現在三か国で協議中です。その上で、我が国主導の開発のためには国内に生産・技術基盤を確保することが重要であり、これを踏まえ、次期戦闘機の生産にも取り組んでまいります。”
“GIGOの本部を英国に設置する場合と我が国に設置する場合とでそのコスト等を比較したものではありませんが、三か国間でのバランスの取れた協業体制を構築するため、GIGOの初代トップを日本が、本部の所在地を英国が、共同事業体制の初代トップをイタリアがそれぞれ分担することで三か国で合意したものです。 その上で、我が国主導の開発を確保する上では、GIGOの立ち上げと、GCAPの将来を左右する重要な立場を担うGIGOの初代首席行政官を日本人とすることは、極めて意義があると考えています。 また、共同開発を推進していくために必要な技術や情報の共有、人員の移動を確保することは三か国にとって必要不可欠であり、GIGO本部の所在地によって影響を受けるものではないと考えています。 次に、GIGOの雇用契約についてお尋ねがありました。 本条約において、「雇用契約は、締約国の最良の慣行を反映した労働者の権利の保護を確保するものとする。」と規定されているところ、給与面も含めたGIGOにおける具体的な雇用契約の内容については現在三か国で検討中です。”
“次に、二〇二二年十二月の防衛省と米国防省による共同発表のタイミングについてお尋ねがありました。 二〇二二年十二月の次期戦闘機に係る協力に関する防衛省と米国防省による共同発表は、同月の日英伊による次期戦闘機の共同開発の公表に合わせ、英国及びイタリアとの次期戦闘機の開発に関する協力を含め、日本が行う、志を同じくする同盟国やパートナー国との間の安全保障・防衛協力に関する米国の支持を明らかにしたものです。 次に、GIGO設立の必要性についてお尋ねがありました。 先端技術を含む最新鋭の戦闘機の開発に当たっては、企業側のみならず、政府側も一元的に事業管理を行い、性能、コスト、スケジュール等の様々な要素について日常的に企業側と緊密に調整を行う必要があります。 このため、GCAPでは、戦闘機の共同開発に係る機関として、ユーロファイターの事例を参考にしつつ、国際機関を設置し、効率的な開発体制を構築することとしたものです。 次に、GIGO初代トップを選択する理由及びGIGOを英国に設置する理由等についてお尋ねがありました。”
“まず、安全保障の観点からは、日英伊三か国の協力は、今後何世代にもわたり両国との幅広い協力の礎となるとともに、一層厳しさを増す安全保障環境の中で、インド太平洋地域及び欧州地域の平和と安定に大きく貢献するものです。 また、技術の観点からは、ユーロファイター・タイフーンの共同開発等を通じ技術を蓄積している英伊とともに、優れた技術を結集することで将来の航空優勢を担保する戦闘機を開発することができます。 さらに、産業の観点からは、次期戦闘機の開発において、様々な先進技術に投資するとともに、国際的に活躍する次世代エンジニアが育成されることで、我が国の防衛産業はもとより、産業界全般への幅広い波及効果が期待できます。 GIGOは、あくまでも日英伊の三か国により設立されるものであり、現時点でその他の国の加入は想定されていませんが、一般論として、本条約上、日英伊以外の国が本条約発効後にGIGOに加入することは排除されていません。 仮に本条約発効後に新たな国がGIGOに加入する場合は、本条約の規定に従って本条約を改正する必要があるため、我が国においては改めて国会での御審議をいただくことになります。”
“その上で、昨年十二月の日英伊防衛大臣会合においても、二〇三五年の開発完了に向けて、引き続き三か国が結束して様々な課題を乗り越える確固たる意志を確認しているところであり、引き続き日英伊三か国で緊密に連携しながら、次期戦闘機の共同開発を着実に進めてまいります。 次に、GIGOによる企業との契約や調達、GIGOによる情報開示及び防衛省における価格等の審査体制についてお尋ねがありました。 GIGOによる契約や調達に係る具体的内容については英国及びイタリアと協議中ですが、御指摘のような不正防止のための仕組みを含め、日英伊各国における契約や調達制度を参考にしつつ、適切に検討してまいります。また、GIGOによる情報開示については、今後、英伊及びGIGOと検討を深めていきます。 防衛省における装備品の調達については、企業から提出された見積資料の査定や過去の調達実績との比較検討等により価格の妥当性の評価を行っております。 次に、英伊と共同開発する理由及びGIGOへの追加的な締約国についてお尋ねがありました。”
“次期戦闘機の開発を進めるに当たって、我が国の独自開発や米国との共同開発などの可能性について十分に検討を行いました。その結果、要求性能の実現可能性、スケジュール、コスト等の様々な観点から、我が国の独自開発ではなく、英伊との共同開発が最適な選択肢であると判断しました。 次期戦闘機の機体単価は、本条約も踏まえた国際協力の詳細な在り方により今後大きく変動し得ることからお答えできる段階にありませんが、一般に共同開発では量産機数の増加による機体単価の縮減効果があると見込んでおり、今般の共同開発から最大の効果が得られるように開発を進めてまいります。 次に、GCAPが失敗し、GIGOが解散する場合の対応についてお尋ねがありました。 GIGO設立条約では、GIGOを解散する場合に、「特に第三者及びGIGOの契約相手との関係において、並びに各締約国の財政上の貢献に考慮を払った上で、解散の結果を管理する方法について定める。」と規定されており、お尋ねのようなことも含め、GIGOが解散する個別具体的な状況に応じて解散の結果を管理する方法が適切に定められることとなっています。”