木原稔
内閣官房長官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“第二に、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王は、皇嗣及び皇嗣妃を除き、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとしております。また、養子となったことにより皇族となった男子は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とすることとしております。なお、養子となったことにより皇族となった男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によることとしております。 そのほか、所要の規定を整備することとしております。 なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した…”
“まず、養子の子孫については、取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でありますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定いたしました。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、創設的な規定ではないということでございます。 また、これによりまして、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討をしたり、これを縛るような趣旨ではないというのもこれまで説明をしてまいりました…”
“おはようございます。 ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに伴い、独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、…”
“養子皇族男子の子孫につきましては、取りまとめに記述がございません。したがいまして、これは現行の皇室典範に基づいて判断をするということに当然なっていくわけでございます。養子皇族男子の男子孫は、生まれながらの御皇族ということになりますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、御指摘の皇室典範第三十八条六項で、実方の系統によるとの解釈について規定しているところであり、これは、例えば複数の方がおられた場合に、当然順序に紛れがあってはいけませんので、紛れが生じないようにしなければいけない、そういう趣旨で作らせていただいたものであり、決してこれは新しく作…”
“まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。 あと、後段のお尋ねですが、内親王、女王の配偶者、子に関しては、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいて記載がございません。皇族の範囲を定める皇室典範の規定は、したがって、改正はしておりません。その結果、現行の皇室典範の規…”
“まず、令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、委員の御指摘のとおりです、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか、そういったこととされておりますので、政府としてはこれを尊重しているところでございます。 一方で、今回の改正について言えば、将来の皇…”
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“確かに、米国を含む、同盟国である米国並びに同志国などの諸外国などと良好かつ緊密な協力関係というのを構築をし、それによってタイムリーな重要情報を得ていくということ、そして質の高い情報を得ることができるということ、これは我が国の安全保障上必要不可欠な取組でありまして、その水準を更に向上させることというのもこの本法案の効果としては期待されるところではないかなと思っております。”
“ツワネ原則の概要というのを、特に今回、その冒頭部分ですが、お尋ねもありましたので、目を通させていただいたところです。 およそ行政機関の活動というのは国民の皆様の理解と信頼の上に成り立っておりますから、行政機関が国民に対し説明責任を果たしていくということは重要なことと当然認識をしております。このことはインテリジェンスの分野に限らない共通事項でもあり、また、御指摘のあったそのツワネ原則が指摘しているかどうかとは関係なく重視されるべきものであろうと思います。 こうした観点から、我が国の情報公開法の第一条は、国民主権の理念にのっとり、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責任が全うされるようにすると規定がなされております。 その上で、政府の情報活動について申し上げれば、その性質上、さすがに手のうちをさらすこととなるような事柄については秘匿せざるを得ない部分はあるという、そういう制約があるものの、国民の理解を深めるための取組というのは、他の行政分野と同様に重要であると考えております。”
“一番最初に申し上げたように、私自身が拉致問題担当大臣でありますから、私が責任ある立場としてそういう圧力を掛けるということは、そういうことはありませんので。もちろん、この拉致問題の解決に向けて情報収集、分析、これに全力を尽くしていく、しっかりと自分自身がコントロールしていくということになります。”
“私は、拉致問題の担当大臣でもあります。 それで、北朝鮮による拉致問題というのは、我が国の主権及び国民の安全に関わる重大な問題であり、国の責任において、これは主体的に取り組み、解決を目指すべき課題であると強く認識をしています。拉致問題の解決のためには、拉致被害者及び北朝鮮情勢に関する情報収集あるいは分析が極めて重要であり、政府としては、あらゆる情報収集手段を活用し、拉致問題の解決に向けて取り組んでいるところです。 本法案お認めいただいた暁には、これは閣僚級に格上げされる国家情報会議の下で様々な情報収集、分析が行われることになり、拉致問題を含む重要な政策課題に関する情報の収集、分析というのになお一層力を注いでいくことができると、そのように考えているところであります。”
“たしか、委員のお尋ねの質問はいただきましたけれども、そういった仮定の質問のお尋ねについてはお答えはしかねるというところでございます。”
“国家情報会議と国家情報局ですが、政府のインテリジェンス機能を高めることを通じて、最終的には国民や自治体、企業等への安全や利益に資する組織でなければならないと考えております。 集約、分析された知見を可能な範囲で直接、自治体、企業、研究機関、国民等に還元していく視点も重要です。例えば、特定国の地域の危険情報であるとか、偽情報の拡散の手口やまた見分け方、外国機関の工作活動の実態や典型的な手法などについて、必要な秘匿性を損なわない形で分かりやすく提供することで、国民や事業者等の皆様らが自ら警戒し、また適切な措置を講じやすいようにすることは十分考えられるところです。もっとも、そのような情報発信に当たっても、政策部局を通じた提供が効果的であるかもしれないところです。 いずれにしましても、情報というのは宝の持ち腐れにすることのないように、最適な還元の仕組みを今後よく検討してまいります。”
“いわゆるセキュリティークリアランスについての御質問でありますが、国家情報局長を含めまして、国家情報局において特定秘密や重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員については、特定秘密保護法や重要経済安保情報保護活用法の適性評価を行うこととなります。 我が国では、米国、英国、またオーストラリアなど、同盟国、同志国や機関との間で情報保護協定を締結しておりますが、締結に当たっては、適性評価の制度運用を含め、情報保全体制の同等性というのを相互に確認しているところです。 ちなみに、政務三役、私どもに対する適性評価については、総理がその任命を行うに当たり、情報保全に関し必要な考慮がなされることから、これらの法律の適性評価の対象とはなっておりませんが、仮に政務三役が特定秘密や重要経済安保情報を漏えいした場合には、それぞれ十年以下の拘禁刑や五年以下の拘禁刑などの罰則の対象となります。”
“今後とも、丁寧な説明を心掛け、本法案を含めたインテリジェンス施策が実効性あるものとなるよう、誠心誠意努めてまいりたいと存じます。”
“インテリジェンス活動といいますのはやっぱり秘密裏に行われるものが多いものでありますが、そうであるからこそ、その必要性、有用性というのを国民の皆様に御理解いただくこと、これが大変重要で意義があることと認識しています。 そもそも何のためのインテリジェンス機能を強化するかということなんですけれども、そういうことを改めて今申し上げると、それは危機を未然に防ぎ、国民の皆様の安全や国益を守り抜くためであり、また我が国の平和と繁栄を維持するためでありますが、民主主義国家である我が国において、国民の理解と信頼なくしてはインテリジェンス施策を推進することはできないと考えています。 そして、国民の皆様の信頼を確保しながらインテリジェンス施策を推進するために政府として取り組むべきことは、先日の委員会でも司委員とやり取りをさせていただきましたけれども、様々な方策が考えられるところでありますが、もう時間がありませんので一言で言うと、国民の皆様の御理解に必要な情報を政府自ら適切に発信していくこと、このことではないかなと考えています。”
“本法案は、そのインテリジェンス機能強化の第一歩であるということを常々申し上げてきました。 現下の厳しい情勢に適切に対応していくにはこれからまだ続きがあるというふうに考えておりまして、対外情報機能の強化や、また外国勢力による不当な干渉の防止などといった更なるインテリジェンス施策を着実に進めていく必要がございます。 更なるインテリジェンス施策については、現在、関係する課題や論点を整理中であります。ですから、その具体的な検討項目とか方向性、スケジュール感というのはまだ御披露する段階ではありませんが、インテリジェンス施策を推進するに当たりましては、この本法案とは異なる作用法になりますと国民の権利利益に直接関わるような制度も考え得るところでありますので、その際は、もとより当然のことですが、憲法に保障された国民の権利や自由を尊重し、関係法令に定められたルールとの整合性を適切に検討していく所存であります。 いずれにしましても、変化の速いこの国際環境においては、できる施策から順に進めていくことが望ましいと、そのように考えました。”
“また、本法案による司令塔機能の強化というのは全ての情報活動を支える基盤となるものでありますから、先行して国会の御審議をいただくことが適当だと、そのように政府として判断した次第でございます。”
“まず、本法案ですが、国家情報局の母体となるのは内調ですよね。内調が存在していたというのは、これ非常に大きなことだと思います。したがって、比較的短期間で立案できるというもの、そういう性質のものになりました。 他方で、その対外情報機能の強化であるとか外国からの干渉を防止する制度等については、外国における情報活動のありようを検討したり、また国民の権利利益を制約し得る制度の設計をしたりするなどの必要があると、そのように考えられました。 したがって、これらが全てまとまってから、まとまってから一つのパッケージとして委員のおっしゃるようにお示しするというやり方もあったかと思いますが、これを採用したならば、後ろの方に合わせなきゃいけないので、かなり時間を要するというふうに考えました。常々申し上げております国際環境が複雑で厳しく、しかも変化が速いというこの現状においては、できることから順に進めていくことが望ましいと判断した次第です。”
“御指摘のとおり、同盟国、同志国との連携を強化し、情報共有を促進していくことは一層求められていると感じます。 インテリジェンスの司令塔機能を強化する本法案によって、政府の情報活動のパフォーマンスが最大化、そして最適化され、インテリジェンスサイクルがより充実するということから、新設組織において、より多くの質の高い情報プロダクト等が生成されることが期待をされておりますので、諸外国のカウンターパートとの協力関係と情報共有を一層深化させていく上でのこれは力強い後押しになっていくものと考えております。”
“インテリジェンスに関する施策を進めていくためには、政府の情報活動について指揮監督する立場にあります政務の側においてこの施策の必要性を国民の皆様に説明していくことが効果的という、そういう御指摘をいただきましたが、政府の情報活動の意義や重要性に対する国民の皆様の御理解を深め、その信頼を得ることは大変重要なことと私どもも考えておりまして、その点は委員と認識を同じくするものだと思います。 インテリジェンスに関する成功例とかあるいは失敗例ということを、これを公表するということは手のうちにつながりますので慎重な判断が必要とは思っておりますが、国民の皆様への効果的な発信の在り方についてこれからよく検討していきたいと思います。”
“情報活動に従事する職員の専門的な知識及び技能の向上を図るためには、外国関係機関の助力を得ることは有益だというふうに考えています。 あくまでも、我が国の情報活動の適正性や主体性が損なわれないということが大前提ではございますが、ニーズに適したものがあれば、御指摘のあったように、研修に参加させるというやり方もこれはあると、そのように考えています。”
“情報部門の省庁横断的な研修、また共同研究に必要な予算というのはこの夏に行われます概算要求に盛り込むことを、これは内調に今検討させております。 現段階で、研修等への参加を各省庁の特定ポストへの登用の条件とするとまでは現時点で考えてはおりませんけれども、各省庁においては当然に人事配置上の参考にするものだと思われます。また、将来的にその内容が充実していくにつれて、特定ポストへの登用とリンクさせていくということも制度設計としては考えられるのではないでしょうか。”
“外国情報機関によります機密情報の窃取等は、我が国の安全保障上の脅威になるほか、経済的な損失、さらには外交力、防衛力、技術力も含めた国力というものに甚大な影響を及ぼすものであると考えております。そうであるからこそ、本法案においては、国家情報会議の調査審議事項として、外国情報活動への対処というのを明確に位置付けているところであります。 委員御指摘のあったその法制度について申し上げると、政府や企業の秘密の窃取や取得を図る行為については、既に特定秘密保護法であるとか重要経済安保情報保護活用法であるとか、また不正競争防止法などによって罰則が規定をされております。当局による取締り等が行われ、またこれらの法令に基づき重要な秘密の漏えい防止措置も講じられているところです。 他方で、複雑で厳しい国際環境の下、外国によるこうした行為に対しては一層厳正に対処していかなければならないと考えています。 現在、そのための課題や論点等を整理しているところであり、様々な方々から意見を賜りながら、これについては特に丁寧に検討を進めてまいります。”
“また、情報分析の信頼性を向上させるということも重要であり、例えば、国家情報会議で調査審議するような重要な事案の総合分析に際しては、当初の結論に対し、これは伊勢崎議員から指摘があったように、批判を加えるチームというのを編成するとか多角的な検証を行ってみるとか、そういったことも一考に値するというふうに思いました。 いずれにしましても、客観的で、過大にもまた過小にもならない的確な情報評価が行われるように、新設する組織の運用面には十分に配意したいと存じます。”
“今委員が御指摘あったような個別の事件に関する教訓につきましては、捜査当局における証拠の評価や逮捕に至る判断などの言わば犯罪捜査に関する教訓が挙げられるのではないかと考えております。 その上で、委員の問題意識というのは、私は、十分に吟味されていない正確性や客観性を欠く情報に基づいて政策判断や意思決定をすることがないようにしなければならないということだと今理解をいたしましたので、その観点でお答えをするならば、まずは、情報と政策を分離することの重要性、これが非常に求められると思っております。 その観点でお答えすると、これらを、情報と政策を分離すること、これを確保することによって、政策部門に過度に配慮した情報部門が、進めたい政策を前提とした情報評価を行うといった事態が生じにくくなるものと考えます。”
“今委員の御質問のあった第三者による機関というのは、ある意味独立した機関による監督という、そういう観点かと思いますが、これは、行政機関に例えばどのような権限を創設するかであるとか、どのような手続の下で権限行使をするのか、そういったことを踏まえて、関係法令との整合性や情報活動の実効性、国民の権利保護とのバランスなどの観点から、検討するのであれば検討すべきものであるというふうに考えます。 一方で、本法案ですが、これは、繰り返しになりますが、行政機関相互の関係を律するものでありまして、この新設いたします国家情報会議、国家情報局にも、また各省庁にも、国民から情報を取得することを容易にするような新たな調査権限とか捜査権限を付与するものではありませんので、それぞれの主任の大臣の監督の下でこれまでと変わらない所掌事務や権限に基づいて適切に行われるものでありますから、そういった第三者による、第三者機関による監督のような仕組みを設けることとはしておりませんで、またこれが必要であるというふうには考えていないところであります。”
“政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた文書というふうに申し上げておりますが、これにつきましては、法案第三条第一号の重要情報活動に関する基本的な方針、また、同条第二号の外国情報活動への対処に関する基本的な方針などの国家情報会議の調査審議事項に該当するものが盛り込まれるものであり、委員の御質問のあったその根拠規定をあえて申し上げるとすれば、その本法案の第三条ということになります。 具体的な内容については、本法案を成立させていただいた後にまた国家情報会議において検討し、取りまとめていくことになりますが、いずれにしましても、国民の皆様には、その情報活動の意義や、また重要性を御理解をいただけるように、その内容というのは検討をしっかりと進めてまいりたいと思っております。”
“国家情報会議の調査審議事項でありますが、これは、指摘のあったように、法案第三条におきまして、重要情報活動の重点、内外の情勢の基本的な認識といったような、国や国民の安全を守るためにその時々の情勢に合わせて機動的に決定されるべきものが列挙されております。 他方で、基本的人権の不当な侵害の防止や政治的中立性の確保のための方策といったようなことは、これは御党の今の修正案にはあるかと思いますが、国や国民の安全を守るために調査審議すべき重要事項とは、これは性質を異にするものでありまして、また、これは一度定めてしまえば情勢に応じた変更がおよそ想定しにくい規範でありますので、この第三条に置くにはなじまないものだというふうに考えております。 その上で、重ねて申し上げれば、憲法や国家公務員法など遵守が当然に求められる他の法律等があまたある中で、この法案にこうした規定を重ねて置くということは、一般的にはこれ不要であり、かつ実務にも及ぼす影響もこれは懸念をされることから、今回はこういう形の法案とさせていただいたということを申し上げておきます。”
“先ほど各政府参考人から答弁のありました各省庁が行う情報活動というのは、各省の設置法に定められた所掌事務規定に従い実施されておりますが、そうした設置法に御指摘のような配慮規定というものがなくても、これは国家公務員たる職員は、憲法に保障された国民の権利利益を尊重し、憲法を遵守しながら情報活動を行うということは、これはもう当然のことであります。 こうした考えというのを前提にするならば、各省設置法にそうした配慮規定をあえて規定するということは、憲法その他法令を遵守するということ以上に、これはほかの法体系、法体系全体からいうと特別な意味合いを付与するということになり、このことが萎縮を招きかねないとして、私が先般答弁をしたものでございます。 いずれにしましても、今回新設をしようとしますその国家情報会議、国家情報局ですが、国民との間で情報収集を容易にするような調査権限や捜査権限を持つものではありません。”
“国家情報会議及び国家情報局がその活動を行うに当たりましては、憲法が保障する基本的人権を尊重するということは当然であります。また、本法案ですが、国民の皆様の安全や国益を確保していくためのものでございまして、国民を監視する体制を構築するといったものではないということは、これまで再三にわたって申し上げているところでもあります。 その上で、各省庁が行う情報活動については、これまでもそうですが、この法案が成立後、これからも担当大臣の監督の下に適切に行われるものでございます。”
“また、その施設ですね、職場といいますか、そこも、これは現在の内調においても徹底的に指導しているわけですが、その執務室におけるICカードや生体認証による入退室管理、執務室への許可を得ない電子機器の持込みの禁止など厳格な措置を講じておりますが、それを更に徹底する必要があるかと思います。 国家情報局において、引き続き万全の措置を講じて執務環境を整備していく所存でございます。”
“委員おっしゃるように、この専門人材を確保するということは非常に重要なことだと思っております。例えばその方策について申し上げると、特定任期付職員制度の下での指定職級の採用であるとか、あるいは、政府でのその勤務経験を有用なキャリアパスと捉えてくれる先端企業からの出向を拡大するということであるとか、また、中途採用の積極的な実施などの取組を進めていきたいと考えています。 また、人材育成システムという点で申し上げると、職員に先端企業で研修をさせたり、あるいは国内外に留学をさせたり、交流人事を通じるなどして外部の知識や技能を学ぶ機会を増やしていきたいと考えております。 また、情報保全について申し上げると、その職員について、その職責のまず重みを自覚させるということ、またそれだけでなく、外国情報機関が秘密の取得を図る手口や動向を実例も交えて教示をし、秘密保全の意識を徹底的に高めるということが何よりも重要だと考えています。 その上で、特定秘密を取り扱う職員もおります。法定の適性評価の着実な実施であるとか幹部職員による面接指導、定期、臨時での保全検査等の措置を講じてまいりたいと思います。”
“閣僚級の会議が各省庁の行う情報活動の基本方針を定めていくというこのこと自体は、議院内閣制を取る我が国においては、民主的統制の観点から、大変これは意義のあることだと考えています。委員がおっしゃったように、そういう過去にはそうでない事例もあったことは確かですが、しかし、おおむねその方向性としてはこれは意義のあることだろうというふうに思っています。 国会による行政の監視のありようというのは、これは国会法などの改正も関係する事柄なので、政府としては意見を申し上げる立場にはありませんけれども、その上で、本法案において関連する規定を設けていないという理由については、法案提出者、政府としての考えを尋ねられれば、もうこれは過去にも答弁しましたけれども、この法案というのは、行政機関相互の関係を律するものであり、国民から情報を取得することを容易にするような調査権限、捜査権限を新たに設けるものではなく、また本法案によって、閣僚級の会議が各省庁の行う情報活動の基本方針を定めていくことは、政治による監督の強化、すなわち民主的統制の強化が果たされるものであることから、関連する規定を設けることとしてはいないということ、繰り返しになりますが申し上げておきます。”
“全ての事柄を例示で出すことはもう当然できませんから、またどのような状況で会議に提供されるかというのをこれ一概に短い時間で答えることはできないし、全てをあからさまにすると手のうちを明かすことになりますので、それは難しいということは御理解いただいた上で、あくまでもこれは国家情報会議の調査審議に必要な範囲に限られると、これと関係のない情報が無制限に集約されるものではないということ、これまでぐらいしか申し上げられないということで御容赦いただきたいと思います。”
“そういった場合には、その手口や被害に関する情報というのをこれは企業の側から所管官庁を通じて提供いただいたりすることは、これはあり得ることだと思いますし、またこれも例えばですが、仮に我が国でテロが発生する、あるいはその他のテロの計画が、まだ実際に起こっていないけれども、計画が明らかになったような場面で、その捜査当局が捜査の過程で得たテロリストに関する様々な情報や、出入国管理当局が保有するテロリストの出入国あるいは在留に関する情報、どこに住んでいるのかとか、そういった情報を御提供いただいたりすることは、当然にこれは想定されることだろうというふうに思います。 今言ったように、テロリストに関する情報であればこういった情報が必要となる場合も考えられますが、一般の市民の方々のそういった情報が必要となるという場合は余り想定されないのではないかなというふうに思います。”
“国の行政機関から国家情報会議に提供される資料又は情報から、委員御指摘のような情報を実際には排除する規定があるわけではないので、確かにこれは含まれ得るということになりますが、国家情報会議の調査審議に必要な範囲にこれは限られるわけでありまして、これと関係のない情報が無制限に集約されるというものではないということは重ねて申し上げておきます。 具体的にどのような情報がどのような状況で会議に提供されるかというのは一概にお答えすることは難しいですが、例えば、企業や又は大学が保有する先端技術情報というのがありますが、そういうのが外国から狙われたりサイバー攻撃の対象となったりする場合がございます。”
“五月十二日に塩村委員の方から、自治体の議員さんであるとか、あるいは自治体の職員さんから委員に示された御懸念について質問がありました。内容としては、税務情報であるとか医療、福祉、教育に関する情報、自治体や民間事業者から取得した情報も場合によって含まれるのかという御質問であったものと承知しております。 それに対して、政府参考人からは、本法案の第七条に基づき、資料又は情報の提供等を行うべき主体は内閣官房長官又は関係行政機関の長とされ、この関係行政機関には地方自治体は含まないものであるということ、関係行政機関、すなわち国の機関が現に保有している資料又は情報が自治体や民間に由来するものであったということは当然あり得ること、また、それが無制限に認められるということではなく、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処、そういった重要国政運営に資する情報の収集調査活動などに関して同会議が調査審議するために必要なものに限られるものであることを政府参考人から申し上げたと承知をしておりますが、仮に提供される資料又は情報の中に個人情報が含まれるのであれば、個人情報保護法のルールにのっとって、関係行政機関との間で適切なやり取りがなされるものであることは、これまでも質疑において繰り返し御説明をさせていただいているところでございます。”
“これまで、本会議であったりこの当委員会であったり、本法案については、複雑で厳しい国際環境の下で危機を未然に防ぎ、国民の皆様の安全、安心や国益を守り抜くためにこそインテリジェンス機能の強化が必要であるとの説明をるるさせていただいてきたところであります。まさに、政府としては、様々な機会を通じてこういった説明をしていくことは、情報活動の意義、重要性を国民の皆様の理解を深めていただくことにもつながるというふうに考えています。 その上で、本法案をお認めいただいた際には、国家情報会議において政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた文書を作成し、公表することを検討しているほか、政府が行う情報活動の実施状況やその成果としての脅威評価に関し、業務上の支障が生じるおそれのあるものを除き、公表可能なものがあれば公表してまいりたいと考えており、こうした取組も政府の情報活動に対する国民の皆様の理解に資するものであると、そのように考えております。”
“これから各機関が行うインテリジェンスの業務を充実強化していくためには、組織や人員、教育訓練、情報収集に用いる機器や施設、また情報の分析、共有、保全のためのシステムなど、様々な点についてその在り方を見直していく必要があると考えています。 こうした検討を内閣官房と各省庁が連携して進めていく中において、骨太の方針に盛り込むということがふさわしいものがあれば、それは関係府省庁とも調整し、適切な記載を行っていきたいと考えています。”
“まず、本法案は、複雑で厳しい国際環境において、国民の皆様の安全や国益を守るために進めなければならないインテリジェンス改革の第一歩に位置付けられるものであると考えています。その上で、政府としても、国民の皆様の安全や国益を守り抜いていくためには、政府の対外情報機能について充実させていくことが必要であると考えました。また、我が国をターゲットとした外国情報機関による諸工作というのは活発に行われていると認識をしており、そうした不正な干渉を防止するための仕組みが求められていると考えています。 これら連立合意に掲げられたインテリジェンス施策を含め、現在、関連する課題や論点を整理しているところであり、具体的な方向性や実施時期というのはお示しできる段階にはありませんが、このように様々な方々から御意見をいただいております。丁寧に検討を進め、実効性のある法制度、あるいは運用の改善などを立案してまいる所存です。”
“今委員の御指摘のあったような各国の政治経済あるいは行政、学術、そういった様々な分野の関係者には、各種情報収集活動や通常の外交活動とは異なる手法を用いた働きかけなどの諸工作が積極的に行われていると承知をしており、恐らく我が国においてもそのような活動があるものと見ているところです。 こうした外国情報活動への対処という観点で申し上げれば、政府や企業の秘密を窃取する行為や、偽情報の拡散などの影響工作について一層厳正に対処していかなければならないという問題意識を私は持っております。 本法案をお認めいただいた際には、国家情報会議が定める統一的な方針の下で、外国情報機関等による活動の実態解明を進め、得られた情報を総合的に分析していくことを通じ、実効性のある対処につなげてまいりたいと考えております。”
“これ、一般論として申し上げるしかありませんが、情報源となる人物の完全な秘匿とその身の安全の確保というのは、情報機関の任務遂行上、生命線と言える極めて重要な要請であります。我が国が貴重な情報を継続して入手していく上では、これはなくてはならないものであります。 仮に、これらが保証されないとこれが感じられてしまった場合には、必要な協力はもう得られることができないということになり、こうした人的情報源に関する情報というのは厳格に管理されており、また、活動を推進する上でも、組織的に最高度の注意を払われるべきものであります。 一般的にこうした情報源となる人物の安全の確保措置というのは、国内で講ずるよりも国外で講ずる方が難易度が高くなるため、対外情報機能の充実を図っていく上では大変重要な課題であると認識をしており、どのような措置が有効かつ現実的であるかというのは、よくこれは検討していかないといけないと思います。”
“申し上げているとおり、厳しい国際環境の下で国民の安全や国益というのを守り抜くというのが目的でありますが、そのために対外情報収集機能の充実というのは必要であります。本法案の審議の過程においても、今、柴田委員のように、多くの委員の方からもその必要について御意見をいただいたところであります。 この点、国際テロ情報の収集については、先ほど外務省の参考人からありましたが、外務省に置かれた国際テロ情報収集ユニットというのは一定の成果を上げてきているというのは事実であります。 今後の政府の対外情報機能の充実、これに関しては、現在関連する課題や論点を整理しているところであります。その具体的な方向性についてはまだお示しする段階にはありませんが、そういった国際テロ情報収集ユニットを始めとする既存の体制がございます。そして、これまでに蓄積してきたノウハウというのは、今後の政府の対外情報機能を充実させるに当たっての基盤となるだろうと思っております。 今後も、様々な方々から御意見を伺いながら、丁寧に検討を進めていきたいと考えております。”
“昨今の厳しく、そして複雑な、また変化の早い国際環境においては、外交、防衛、経済、技術、そういったあらゆる面で我が国を強く、そして豊かにしていくためには、我が国の情報力を高める必要があると思っております。 まずは、本法案によって国家情報会議と国家情報局を設置し、政策部門の迅速、的確な意思決定を情報部門がしっかり支えることができる体制を整えたいと考えておりますが、その上で、今後検討を進めるその他のインテリジェンス施策を真に実効性のあるものとしていく必要があると考えています。 本法案を含め、これから進めていくインテリジェンス改革は、重大な危機を未然に防ぎ、平和と繁栄を維持するためのものであります。これによって、国民の皆様の生命、財産、そして国土の安全を守り、また先端技術の進歩を支え、経済水準の向上を図り、もって国民生活をより豊かなものとしてまいりたい。私としましても、そのことに全力を尽くしてまいる所存でございます。”
“また、長期にわたり強い負荷が掛かり続けることのないように、業務や人事のローテーションを的確に行い、そのために必要な代替業務者や後継者の育成とその配置も着実に措置するようにしたいと、そのように考えているところです。”
“今井委員におかれましては、情報機関の職員のことをおもんぱかっていただきまして、ありがとうございます。 情報機関の職員は、そういった職務上、対象組織や対象国から危害を加えられることへの不安感であるとか、あるいは、同僚や家族、友人に職務内容を明かせることができないということに起因する孤立感であるとか、また、業務の結果が国や国民の安全を左右しかねないというそういった重圧感など、そういった委員御指摘のような心理的な負担が大きい、そういう環境、職種であろうかと思います。こうした心理的負担の解消を、これ職員個人に委ねるのではなく、これは組織による対応を講じる必要があると考えています。 そういう点も海外の事例を参考にさせていただいておりますが、このため、まずは業務監督者や人事担当者が厳しい業務を担当する職員の状況を見極め、親身に相談に乗り、的確な助言を行うよう努めるとともに、秘密保全が担保される形でカウンセラーなどプロの外部人材への相談ができる環境を整えなければいけないというふうに思っています。”
“我が国が高い情報力を備えた国家として、同盟国である米国であるとか、あるいは先ほどの事例出されたオーストラリアのような同志国との間で強固な情報協力のネットワークを構築するということは、ひいては国民の皆様の安全や国益を守り抜いていくという上で重要というふうに考えております。同盟国、同志国が期待をするのは、我が国との間でより一層良質なインテリジェンスを交換することであり、このような情報協力の促進というのは我が国自身の平和と安全の確保にも資するものであります。 こうした認識の下で、我が国の一層のインテリジェンス活動を進めていく。そのためには、本法案により設置される国家情報会議と国家情報局という司令塔がまずしっかりと機能し、我が国のインテリジェンスコミュニティー全体として良質なインテリジェンスを生成するとともに、我が国自身が重要な情報をタイムリーに取得そして活用できるよう、対外情報機能の充実などのインテリジェンス改革を丁寧かつ着実に前に進めていくことが重要ではないかと考えているところです。”
“委員と同様に、政府としても、そのサイバー空間の安全で、そして安定した利用の確保というのは、安全保障上極めて重要と考えています。 国家を背景とする主体がその秘密の窃取やシステムの停止などを狙って平素よりサイバー攻撃を行っております。委員御指摘のとおり、有事の際にも恐らく武力攻撃等の前段階としてサイバー攻撃を行ってくるということが想定をされるわけです。このため、脅威が顕在化するというのを、これは待ちの姿勢ではなくて、平素からサイバー攻撃のトレンドであったり、サイバー主体の意図や能力などを的確に把握、分析するサイバーインテリジェンスの取組が重要と認識しています。 現在、そのサイバー攻撃への対処についても、サイバー空間上の影響工作への対処についても、国家サイバー統括室であったり内閣情報調査室を始めとする政府内の各機関がそれぞれの特性に応じた役割分担の下で連携して対応に当たっております。 国家情報会議や国家情報局が立ち上がった暁には、サイバー分野においても関係省庁と連携し、インテリジェンスの司令塔としての役割を十分に発揮できるように、その特性に応じた運用をしてまいりたいと思っております。”
“また、官民ファンドの統廃合については、経済・財政新生計画進捗管理・点検・評価表に沿いまして、各ファンド及び監督官庁が累積損失解消のための数値目標、計画を策定、公表した上で、その進捗状況を毎年、毎年度検証するとともに、乖離が認められる場合には組織の在り方を含め抜本的な見直しを行い、見直しによる成果が上がらないときには統廃合を前提に具体的な道筋を検討するということとしております。 加えて、昨年十二月の幹事会においては、政策目的と収益のバランス、民間投資の役割分担、資本効率性などの観点から、官民ファンドの管理運営の在り方について見直すべき点がないか検討するとしたところです。 こうした取組を通じまして、官民ファンドが抱える課題を払拭してマーケットの信頼確保を図るとともに、成長分野にリスクマネーを効率的、効果的に供給し、民間投資が持続的に喚起されるようにしていく所存です。”
“累積赤字を抱えるこの官民ファンドについては、その解消に向けた取組をしっかりと進めていくことが重要だと思っています。 これまでも、令和五年度末において累積損失が九百五十五億円となったJOINについては、有識者委員会の最終報告を踏まえ、JOINが経営改善策を確実に実施し、収益の改善を実現するよう、引き続きの外部のチェックを活用してしっかりと監督してまいります。 また、先ほどクールジャパン機構の話も出ましたけれども、その機構を含め、累積損失を抱えるその他のファンドにおいて、この最終報告を参考にして、リスク管理やディスクロージャー、ガバナンス向上の取組が強化されるよう適切に監督する、そういった取組を進めてきたところです。 その上で、昨年十二月の関係閣僚会議の幹事会において、各官民ファンドにおけるガバナンス強化等の取組状況について報告を受けたところであり、今後も定期的に取組状況を把握し、取組の深化を図ってまいります。”
“こうした取組について不断の見直しを行わなきゃいけないと思っていますが、官民ファンドへの出資という入口、そこから官民ファンドからの投融資という出口、両面における官民のバランスなどにも配慮しながらリスクマネーを効果的、効率的に供給できるようにしていきたいと考えているところです。”
“御指摘のあったように、確かに累積赤字のある官民ファンドにおいては民間企業からの出資率が低いということは、これは事実であります。 一方で、民間企業からの出資率について、例えば官と民で一対一とする、そういったような横断的な規範、目標が存在するものでもありません。 また、官民ファンドによっては政策目的の達成に向けて安定的な経営を求められること等の理由から、その設置法において政府が発行済株式の二分の一以上を保有するなどの規定が設けられているものも存在しているわけです。 その上で、官民ファンドが実際の投融資を行うに当たっては、投融資の決定に際して、官民ファンド内において社外取締役を中心とする意思決定機関の議論を経ることであったり、また官民ファンドが最大の出資者とならないようにすること、そういった工夫を行うことによって民間の知見や民間の資金を最大限活用するような取組を行っているところです。”
“今後とも、拉致被害者等に向けた情報発信を積極的に行ってまいります。 拉致被害者の方々、そして御家族の皆様が御高齢となる中、拉致問題を一刻も早く解決しなければなりません。拉致被害者の方々は、ある日突然日常を奪われ、北朝鮮で長年にわたって肉親や祖国を思い続けています。拉致被害の認定の有無にかかわらず、一日も早い御帰国を実現できるよう、全力で果敢に取り組んでまいります。 福岡委員長を始め、理事、委員の皆様の御理解、御協力を心よりお願い申し上げます。”
“このような認識の下、政府としては、拉致問題に関する啓発活動にも引き続き力を入れて取り組んでおります。 地方自治体との共催により国内各地で拉致問題を考える国民の集い、拉致問題に関する舞台劇や、映画等の上映会の取組を全国各地で開催してまいります。 特に若い世代への啓発活動を積極的に推進しています。昨年度は、拉致問題について分かりやすく解説する動画等を新たに制作しました。私と文部科学大臣の連名により、各都道府県の教育委員会等に対し、これらの映像コンテンツ等を活用した学校での授業の実施等、なお一層の取組促進を依頼する通知を発出しました。また、作文コンクールや中学生サミット、教員を目指す大学生に対する講座、教員セミナーなどの取組も続けてまいります。中学生のアイデアを基にした広報動画は、デジタル広告として配信するほか、都市部街頭でも放映するなど、積極的に活用しているところです。 これらの啓発活動と並行して、拉致被害者等に向けて、政府としてラジオ放送も実施しております。また、民間団体に委託しての放送やラジオの共同公開収録も引き続き実施します。”
“こうした高市総理の強い決意の下、具体的な成果に結び付けるべく、どんなささいな情報も取り逃さず、様々なルートを通じて様々な働きかけを今現在も行っています。 また、国際社会との連携も不可欠です。米国のトランプ大統領及びルビオ国務長官には、昨年十月に拉致被害者御家族とも面会いただいています。三月二十日の日米首脳会談では、拉致問題の即時解決について、高市総理から引き続きの理解と協力を求め、トランプ大統領から全面的な支持を得ました。さらに、高市総理は各国との首脳会談や国際会議等の機会を捉え、拉致問題への理解と協力を求めています。 私自身も、訪日する外国要人の方との面会やシンポジウム等の機会を活用したいと思います。また、三月には米国の新聞への意見広告記事を掲載しましたが、国際社会において広く拉致問題についての関心と認識を深める対外発信にも取り組んでまいります。 拉致問題は過去の歴史上の事件ではなく、今なお被害者が自由を奪われ、御帰国できない状態が続いている現在進行形の問題であり、日本国民が心を一つにして、北朝鮮側に拉致問題解決への強い意思を示すことが、力強い後押しとなります。”
“拉致問題担当大臣の木原稔でございます。拉致問題をめぐる現状について御報告申し上げます。 北朝鮮による拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、国の責任において、主体的に取り組み、解決を目指すべき課題です。 二〇〇二年に五名の拉致被害者の方々が帰国されて以来、一人の拉致被害者の御帰国も実現していないことは、誠に申し訳ない限りです。 拉致被害者やその御家族も御高齢となる中で、拉致問題は、人命そのものが懸かった人道問題であるとともに、我が国の主権に対する侵害であり、高市内閣の最重要課題です。もはや一刻の猶予もない、何としても結果を出してほしいという、御家族の皆様の切迫した思いを改めて胸に刻んで、あらゆる手段を尽くして取り組んでおります。 拉致問題の解決に向けては、我が国自身が主体的に取り組むことが重要です。高市総理自身、金正恩委員長との首脳会談を始め、あらゆる選択肢を排除せず、自分の代で、何としても突破口を開き、拉致問題を解決したいとの決意を明らかにしています。”