木原稔
内閣官房長官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“第二に、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王は、皇嗣及び皇嗣妃を除き、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとしております。また、養子となったことにより皇族となった男子は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とすることとしております。なお、養子となったことにより皇族となった男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によることとしております。 そのほか、所要の規定を整備することとしております。 なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した…”
“まず、養子の子孫については、取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でありますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定いたしました。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、創設的な規定ではないということでございます。 また、これによりまして、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討をしたり、これを縛るような趣旨ではないというのもこれまで説明をしてまいりました…”
“おはようございます。 ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに伴い、独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、…”
“養子皇族男子の子孫につきましては、取りまとめに記述がございません。したがいまして、これは現行の皇室典範に基づいて判断をするということに当然なっていくわけでございます。養子皇族男子の男子孫は、生まれながらの御皇族ということになりますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、御指摘の皇室典範第三十八条六項で、実方の系統によるとの解釈について規定しているところであり、これは、例えば複数の方がおられた場合に、当然順序に紛れがあってはいけませんので、紛れが生じないようにしなければいけない、そういう趣旨で作らせていただいたものであり、決してこれは新しく作…”
“まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。 あと、後段のお尋ねですが、内親王、女王の配偶者、子に関しては、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいて記載がございません。皇族の範囲を定める皇室典範の規定は、したがって、改正はしておりません。その結果、現行の皇室典範の規…”
“まず、令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、委員の御指摘のとおりです、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか、そういったこととされておりますので、政府としてはこれを尊重しているところでございます。 一方で、今回の改正について言えば、将来の皇…”
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“私からは、じゃ、日韓の2プラス2の可能性等について申し上げます。 今回、日韓の防衛大臣会合で、様々な分野において協力、交流を推進しつつ、日韓米の安全保障協力の推進及び日韓防衛当局の相互信頼の強化に努めていくことで一致をしました。また、日韓防衛当局間の対話を活性化するために日韓防衛次官級協議の年次開催や日韓防衛実務者対話の再開などでも一致したところは参考人が答弁したとおりです。 その上で、まずは、こうした枠組みにおいて日韓防衛当局間の対話というのをまずは活性化させて、今後の日韓防衛、日韓安全保障協力の具体的内容について協議を行っていきつつ、御指摘の日韓2プラス2につきましては外交当局と、外務省と連携しながら検討してまいります。”
“防衛装備移転三原則における武器の定義でございますが、輸出貿易管理令の別表第一の一項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものをいいます。この武器の定義は自衛隊法のものとは異なりますが、武器の具体的内容については、それが規定されている規範の趣旨、目的に照らして定められるものであり、両者を単純に比較することは適当でないというふうに考えております。 それから、その上で、自衛隊法における武器には、武器と弾薬を区別する必要性等の観点から、弾薬を含むものと含まないものがございます。 この点、御指摘のあった昭和五十一年二月二十七日の衆議院予算委員会における三木総理、当時、の答弁のうち、武器に係る部分についてはこれは弾薬が含まれています。一方で、ACSAの下での自衛隊による物品の提供に係る規定における武器には、五月八日の参議院本会議において私が答弁したように、こちらは弾薬は含まれていません。 なお、弾薬とは、一般的に、武器とともに用いられる火薬類を使用した防衛の用に供される消耗品をいい、基本的に火薬類に含まれるというふうに承知をしております。”
“それから、ドイツ軍の行動における法的根拠という御質問もあったかと思いますが、ドイツ軍隊の行動の根拠に関しましては、これは我が国としてお答えする立場にはありませんが、その上で、ドイツとの間では、ACSAの交渉に際して、武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態に際して行う行動関連措置等の活動においてACSAの下での物品、役務の提供が行われ得ることについては確認済みでございます。つまり、法理上はある、あり得るということです。 最後に、ACSAは、自衛隊と相手国軍隊との間で物品、役務を相互に提供する際の手続等の枠組みを定めるものであり、我が国によるACSAの下での物品、役務の提供は、あくまで我が国の法令により認められる範囲のみで行われるということでございます。範囲という御質問もありましたので、あくまでもこれは我が国の法令により認められる範囲ということになります。 ACSAの締結と存立危機事態の認定は法的に何ら関係はございませんので、委員の御心配には当たらないというふうに考えております。”
“幾つか御質問があったかと思いますが、まずは、我が国と密接な関係を有する他国ということにつきましては、一般的に、外部からの武力攻撃に対し、共通の危険として対処しようとするという共通の関心を持ち、我が国と共同して対処しようとする意思を表明する国を指すものと考えておりますが、いかなる国がこれに当たるかについては、実際に武力攻撃が発生した段階において個別具体的な状況に即して判断されるものでございます。 それから、存立危機における武力攻撃ということでありますが、我が国が武力の行使をするためには、武力の行使の三要件を満たす必要がございます。これについても個別具体的な状況に則して判断されるものでありまして、一概にお答えすることは困難でございます。”
“ええ。 訓練移転については、委員の御地元であるその東富士演習場を始め他の地域においても、地元の多大な御協力を得まして沖縄の負担軽減に努めております。例えば、今御指摘があったような沖縄県道百四号線越え実弾射撃訓練や航空機訓練移転をこれまでも実施してきております。 引き続き、今後とも沖縄の負担軽減が目に見える形で図られるように、こうした施策に全力を挙げて取り組んでまいります。”
“ただいまの自衛隊において近年相次ぐヘリコプター墜落事故についての警告決議、防衛省の契約において予定価格の過大積算が繰り返されている事態についての措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。”
“御指摘のクリアゾーンに関する防衛省の見解については、米国の連邦航空法等において関連する規定が存在しているということはもちろん承知しておりまして、防衛省として、米国の法令等について網羅的に把握をし有権的に述べる立場にはないために、クリアゾーンの解釈や適用などに係る詳細についてお答えすることは困難であるということは御理解いただきたいと存じます。 それを前提に、日米合同委員会における合意文書や議事録については原則として公表しないこととされておりまして、お尋ねの協議の実績も含めて、米側との関係からお答えすることは差し控えます。 なお、普天間飛行場については、一九七二年に米側に対する提供を同意して以来、政府としてその提供自体を見直したことはございません。”
“今、ただいま御指摘のありました五月三十日の本委員会における私の答弁につきましては、航空機の騒音を軽減するため、航空機騒音規制措置を遵守することのほか、土日に加え年末年始や入学試験等の地元の重要な行事に配慮するよう米軍に対し繰り返し申し入れている旨を述べたものでございます。 その上で、沖縄防衛局による目視情報によれば、令和五年度中に普天間飛行場において確認された離着陸等の回数は合計で約一万二千七百回であり、このうち土曜日は約五百四十回、全体の四%程度であるとの報告を受けております。また、米側からは、日米合意に基づき、できるだけ周辺地域への影響を局限する運用に努めているとの説明を受けています。 したがって、さきの答弁については、こうした事実に基づいたものでございまして、虚偽と知りながら答弁したということではございません。”
“北朝鮮の核、ミサイルをめぐる状況を含めまして、安全保障環境が厳しさと複雑さを増す中で、日韓と並んで、日米韓の連携はますます重要でございます。 先日の日韓防衛相会談においては、日韓二国間の安全保障協力関係は、強固な日韓米安全保障協力の基礎となり、北朝鮮の脅威を抑止するためだけでなく、自由で開かれたインド太平洋の実現のため不可欠であるとの認識で一致をいたしました。また、長年の懸案であった火器管制レーダー照射事案の再発防止が図られたこと、日韓防衛当局間の対話の活性化について一致したことなどは、日韓のみならず、日米韓の防衛協力の推進の観点からも大変意義深いものと考えています。 防衛省・自衛隊としては、インド太平洋地域の平和と安定に寄与するため、様々な分野において協力、交流を推進しつつ、引き続き日米韓防衛協力を強化してまいる所存です。”
“政策的見地からの補佐と軍事的、軍事専門的見地からの補佐をバランスよく受けまして、最終的には文民統制の主体である私、防衛大臣がしっかりと判断をしていくということで、参考人の言うとおりでございます。”
“更に言えば、今般、初となる日豪韓防衛大臣会合を実施したように、日韓の連携強化というものが新たな多国間協力の可能性を広げるものともなります。 防衛大臣として、自衛官の預かる立場である私にとりましては、自衛官の安全を確保することは、我が国の平和と安全を守ることと同様に重大な責務です。日本海及びその上空では日韓両国の海空アセットが恒常的に活動しており、日韓の懸案をこのまま放置すれば、類似の事案がいつ再発するか、再発する可能性というのは残り続けることになります。事実関係をめぐる日韓双方の立場は依然として違いはありますが、このことを理由に自衛官諸君を危険にさらし続け、日韓の防衛協力を停滞させ続けることは私にはできません。 今回、私は、その決断が我が国の国益にかなうものと確信をしており、今後とも、二十七万人の自衛隊員の先頭に立って我が国の平和と安全のために邁進してまいる所存です。”
“御指摘の火器管制レーダー照射事案につきまして、まず、韓国駆逐艦から火器管制レーダーの照射があった、また海上自衛隊の哨戒機は韓国側の主張するような低空脅威飛行を行っていない、そういった事実関係に関する防衛省の立場は一切変わっておりません。 火器管制レーダーの照射は、火器の使用に先立って実施する行為であり、極めて危険なものです。私が防衛大臣に就任して以降、現場で任務に当たる海上自衛官の安全に関わる再発防止策が取られていない状況が過去五年以上にわたって継続してきたこと、このことを極めて深刻に捉えてきました。また、日韓の防衛協力・交流も大きな停滞を余儀なくされ続けてきました。他方で、その間も北朝鮮は、極超音速ミサイルと称する弾道ミサイルの発射など、極めて早いスピードで弾道ミサイル等の開発を推進してきました。 二〇二二年に策定した国家安全保障戦略において、同盟国、同志国間のネットワークを重層的に構築するとともに、それを拡大し、抑止力を強化していくとされているように、こうした北朝鮮の脅威と厳しい安全保障環境に対応する上で、日韓、日米韓連携の重要性は、五年半前に比べるとますます高まっている状況です。”
“伊藤岳議員にお答えいたします。 有事立法で想定を超える事態における指示権の行使についてお尋ねがございました。 これまで衆議院において総務大臣から答弁がありましたとおり、地方自治法改正案の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態について具体的にどのような事態が該当するのかは、特定の事態の類型を念頭に置いているものではなく、実態に生じた事態の規模や態様等に照らし、その該当性が判断されるものであると承知しております。 その上で、重要影響事態、武力攻撃事態、存立危機事態への対応に関しては、重要影響事態安全確保法、事態対処法などにおいて必要な規定が整備されておりまして、これらの法律の規定に従って地方自治体に対して協力を求める等を行うことに変わりはございません。(拍手)”
“戦闘機がレーダー等によって探知され得るか否かというのは、戦闘機のステルス性能だけではなくて、その探知する側のレーダー等の性能等との相対的な関係で決まるものでございます。 その上で申し上げると、戦闘機の研究開発においてステルス性を高めることは有効であるとして、各国は必要な技術の獲得、向上を図っていると承知をしておりまして、米国や欧州諸国においても高いステルス性を備えた戦闘機を実現すべく取り組んでいると認識しています。 こうした各国の取組を踏まえると、米国や欧州諸国が採用するステルス技術については、想定される脅威に十分対抗できる有効性を持った選択がされていると、そのように我が国は考えております。”
“委員から航空自衛隊のF35の稼働率についての御質問でございましたが、こちらは特定秘密ではありませんが、防衛省の内部規則に基づいて保護の対象となる情報として扱っておりまして、仮にこれを明らかにした場合には自衛隊の対処能力が明らかとなり、結果として我が国の安全を害することになりかねないことから、お答えすることが困難であることについて、この点御理解いただきたいと存じます。 その上で、航空自衛隊のF35戦闘機については、運用上必要となる体制はしっかりと確保しています。 防衛省・自衛隊としては、保有する装備品の可動数を最大化させる必要があると考えており、F35の維持整備費を含め、防衛力整備計画期間中の維持整備費をしっかりと確保しているところです。F35の任務遂行に支障が出ないように、また一機でも多く稼働できるように取り組んでまいります。”
“既存の日英、日伊、英伊のそれぞれの二か国間の情報保護協定におきましては、秘密情報の提供を受ける締約国政府において、国内法令に基づき、これを提供する締約国政府により与えられている保護と実質的に同等の保護を与えること等を約しています。 GIGOにおける秘密情報の保護の体制につきましては、三か国及びGIGOにおいて、同等の秘密には同等の保護措置が与えられるようにするため、現在、二か国間の情報保護協定等を参考に日英伊三か国で最終調整中です。また、日英伊からGIGOに派遣される職員が秘密情報を漏えいした場合には、当該職員の派遣国の国内法令に基づく罰則が適用される見込みであるところ、我が国、仮に我が国からGIGOに派遣される職員について特定秘密保護法違反があった場合には、それ以上に厳しい処罰が科されるということは想定をしておりません。 いずれにしましても、我が国としては、特定秘密保護法や英伊それぞれとの情報保護協定に基づき対応するものでありまして、情報を不当に隠蔽をしたりすることはございません。”
“御指摘の記載でございますが、陸上自衛隊第一五旅団のホームページ内にあります第一五旅団沿革というページに記載されているものでありますが、この記載は、第一五旅団の前身であります臨時第一混成群が昭和四十七年度に作成した部隊史を基にしたものであるとの報告を受けております。 この部隊史でありますが、沖縄県出身の初代群長が部隊発足の際に、沖縄県の発展や沖縄県民の平和な明るい生活、福祉の向上に寄与したいとの決意を示した訓示とともに、本人が強い思いを持って、御指摘の辞世の句を併せて寄稿をしていました。第一五旅団としては、この寄稿を沖縄の本土復帰直後の歴史的事実を示す史料として部隊の沿革を紹介するページに記載しているとのことです。 このように、初代群長の寄稿を歴史的事実を示す史料として掲載することが部隊の意図であったと報告を受けていますが、こうした情報発信の趣旨が正しく伝わるように努める必要はあると考えております。”
“個々の政治団体、あるいは私個人の政治活動に関するお尋ねについては、現在、政治の、政府の立場としてお答えすることは差し控えますが、いずれにしましても、関係法令に従いまして適切に処理をし、そしてこれまで公表しております。”
“私の政治資金につきましては、関係法令に従い適切に処理し、そしてこれまでも公表しております。”
“GCAPの実施機関でありますその初代首席行政官、任命時期でありますけれども、当然ながら、GCAP設立の前にはしっかりと私自身が判断をし、任命しなきゃいけないと思っております。今の時点では、いつ頃というのはございません。防衛省全体の人事等の時期もございますので、そういうのを見ながら適切に判断していくことになるかと思います。しかしながら、なるべく速やかに判断をしたいと、そういう思いです。 どういう人材かというと、国際的な協力の経験を有しているということがまず必要だろうということ、そして、やはり三か国しっかりと主導する中で、主導力に秀でることも、そういう能力も必要であろうということ、また、英国、イタリアの期待を裏切ることのないように、人柄等も含めてベストな人材を私が今、私の責任の下で選出中でございます。”
“こうした様々な取組を通じまして、我が国の航空防衛力の質、量の更なる洗練、そして強化を行っていくことで自衛隊の対処力、抑止力を向上させて、我が国の領土、領海、領空を、そして国民の生命、財産を断固守り抜いていかねばならぬと、そういう考え方でございます。”
“次期戦闘機の開発が完了するまで、我々二〇三五年というふうにしておりますが、それまでに有事となった場合という極めて仮定の質問でございますので、そこはお答えは差し控えますが、その上で、我が国の防衛力整備上の戦闘機の考え方について申し上げるならば、各国がそういった五世代戦闘機や第四世代戦闘機の中でも最新型とされている機種の配備を今進めているなど、航空戦力を近代化させているわけであります。 我が国としては、現有のF2が二〇三五年から減勢していくことを見据えて、今回、次期戦闘機の開発を進めているところです。次期戦闘機が配備されるまでの、その二〇三五年までの間においても、現在の最新鋭戦闘機であるF35のA及びBというのがございます。それを、それらを増勢していくこととし、現防衛力整備計画において、その取得ペースを加速する、また現有のF15については、電子戦能力の向上、あるいはスタンドオフミサイルの搭載を含む能力向上改修を行う、さらに、現有のF2についてはネットワーク能力の向上や、こちらもスタンドオフミサイルの搭載を含む能力向上改修を行う、そういった取組を計画的に行っているところであります。”
“我が国は次期戦闘機の共同開発のパートナー国である英国及びイタリアと国際約束であります防衛装備品・技術移転に関する協定というものを締結を既にしております。我が国から移転した技術情報等を英伊から第三国に移転する際には、我が国が事前同意することを、これはもう法的拘束力のある形で相手国政府に義務付けているということになっております。 したがって、我が国の技術情報等が使用されている御指摘のあった品目及び情報というものが英国、イタリアから第三国へ移転する場合には、我が国の事前同意というのが当然必要となってまいります。”
“しかし、一般論として申し上げるならば、これは先ほどの繰り返しになりますが、新たな国がGIGOに加入するというときには、この条約にもちゃんと書いてありますから、規約に従って本条約を改正し、そして我が国においては国会で御審議をいただくということになります。”
“まず、GIGOは、今回の条約はあくまでも日英伊三か国により設立されるものでございまして、コスト削減の観点も含め、現時点でその他の国が加入するというような具体的な計画はございません。したがって、日英伊以外の国の加入の条件についても決まったものはございません。 一般論として申し上げれば、本条約上、日英伊以外の国が本条約発効後にGIGOに加入するためには、日英伊三か国の全会一致の合意が必要となってまいりますし、仮に本条約発効後に新たな国がGIGOに加入する場合には、本条約の規定に従ってこの条約を改正する必要があるため、当然ながら、我が国においては改めて国会での審議というのをいただくことになります。 後段の御質問は、その日本が行う志を同じくする同盟国やパートナー国との間の安全保障、防衛協力の中で、現時点において米国を含めその他の国が次期戦闘機の共同開発に参画する予定、するというのは、計画がないものですから、その仮定の質問の中でお答えするというのは困難であります。”
“今委員から大事な部分の、改修の自由というような御発言がございましたが、その改修の自由を確保するためには、その協業体制の中で各国の技術、ノウハウというものが適切に共有されることが必要であります。 我が国主導の開発というものが達成をされて、ひいては、先ほど申し上げたように、GCAP全体が成功するためにはGIGOを含めてその協業体制を適切に構築するということが不可欠でありますから、そういった役割を、つまりその方向性、大きな方向性を、初代の行政官である我が国の初代トップが選出されることでその成功に導けるような、そういう仕組みを、最初のボタンをしっかりと掛けるということにつながるのではないかなと思っております。”
“首席行政官についてですが、業務上の権限の詳細については協議中でありますが、いずれにしましても、締約国の監督の下で業務を行うものでありまして、英伊の意向に反する形で専権的に事業を推進するような権限を持つものではございませんが、GIGOの初代トップ、これらを我が国から選出することで、我が国主導の開発を達成するとともに、GCAP全体としても成功に導けるような方向性を導いていきたいと、そのように考えております。”
“まず、我が国主導の開発という、そういうセンテンスですが、防衛力整備計画に明記していますとおり、次期戦闘機の共同開発に当たって、我が国が求める主要な要求性能を全て満たすこと、将来にわたって適時適切な改修の自由を確保できること、高い即応性を実現する国内生産、技術基盤を確保すること、これらを実現するものであります。 こうした我が国主導の考え方については、英伊と調節するような性質のものではありませんが、防衛省としては、我が国主導の開発を確保する上では、GIGOの立ち上げとGCAPの将来を左右する重要な立場を担うことになりますそのGIGOの初代首席行政官を日本人とすることは、これは極めて意義があるというふうに考えております。”
“GIGOでありますが、次期戦闘機の開発完了後の、完了後も、その量産や維持整備や改修の段階においてもプログラムを管理するため存続することとなります。 また、共同事業体制につきましては、いつまで存続するかという点も含めて、現在、日英伊の企業間で検討が進められていると承知しております。協業事業体制がGIGO同様に開発完了後も存続し、その量産、維持整備や改修等の実作業を担っていくことは排除はされませんが、いずれにしても、共同事業体制の具体的内容については、現在、日英伊の企業間で検討が進められております。 開発終了後における次期戦闘機の製造権、あるいは発注ルートを含めた次期戦闘機の生産の在り方についても、こちらも三か国で協議中であり、現時点では具体的にまだ決まっておりません。”
“御質問は十二月五日の時点だと思いますが、取りまとめて、私の、政府の方に提言があったのが十二月十三日であります。 私も大臣になる前はこの与党ワーキングチーム等には参加しておりましたが、非常に議論というのは、様々な論点に基づいて詳細にわたって議論されておりまして、結果というのは本当にどのようになるのかその時点では分からなかった、そして内容についても、これもいろいろな過程があって最終的に取りまとめられたということでございまして、十二月五日の時点では十二月十三日の結果がどのようになるかというのは本当に分からなかったということでございます。”
“政府の考えについて、この委員会を含めて国会等において様々な機会に質問に説明をしてきているところですが、引き続きそういう機会を通じて適切に説明をしていきたいと考えております。”
“国家安全保障戦略におきましては制度の見直しについて検討することとされておりまして、その点、与党のワーキングチームにおいて議論が重ねられた結果、昨年の十二月十三日、これは資料にも書いていますが、臨時国会のこれ閉会日に与党ワーキングチームから政府に対する提言が取りまとめられました。政府としては、この提言を踏まえまして、必要な調整や手続を経て、この資料にあります十二月二十二日に防衛装備移転三原則及び運用指針の一部改正を行ったものであります。 また、防衛装備移転三原則及び運用指針は外国為替及び外国貿易法、外為法の運用基準及びその指針を定めるものでありまして、同法の運用は行政権の作用に含まれることから、三原則等の見直しについては、同法にのっとり、政府がその主体となって行っていくことが適切であると考えております。 その上で、防衛装備移転を含め我が国の政策について国民の皆様の御理解を得ることが重要であるということは常々申し上げているとおりでございます。”
“それから、私の発言で、何世代にもわたってというようなことでございましたけれども、この答弁ですが、安全保障面における協力の相手方を英伊だけに限るということを意味したものではなくて、また、その日英伊協力はインド太平洋地域と欧州地域の平和と安定に大きく貢献するものと認識しております。国家安全保障戦略でも同盟国、同志国間のネットワークを重層的に構築するとともに、それを拡大し、抑止力を強化していくと、そのように表現をしているところ、このような考えの下で、一層厳しさを増す安全保障環境の中において我が国の安全保障を確保するため、英国、イタリアに限らず、一か国でも多くの国々と連携を強化する、そういった趣旨で申し上げたものであります。”
“まず、次期戦闘機の開発を進めるに当たりましては、我が国の独自の開発、また欧州諸国を含む諸外国との共同開発など、様々な可能性というものを十分に検討してまいりました。その結果として、要求性能の実現性、スケジュール、コスト等、様々な観点から、日英伊三か国の共同開発というものが最適な選択肢であると判断しました。 共同開発を目指す上では、各国が配備予定時期というものを同じくする、そして国際協力を追求する自国の開発プログラムというものを有しているということが重要であり、我が国と英国、イタリアは、それぞれが二〇三五年頃に配備を目指す次期戦闘機の開発プログラムというものを有していたということになります。このため、日英伊間において優れた技術を結集するとともに、開発経費や技術リスクの低減を図るため、今般、三か国で共通の機体を開発することに合意したものであります。 御質問のドイツ、フランス、スペインによる共同開発、この次期戦闘機ですが、こちらは二〇四〇年代の運用を目指していると承知しており、日英伊が目指す、私どもは二〇三五年ですから、スケジュール、スケジュールが異なるというふうに考えております。”
“防衛装備移転三原則と同運用指針を始め我が国の制度につきましては、この共同開発の決定する以前から英国、イタリアには説明をしてきておりますので、英国、イタリアもその内容は理解していると承知しています。 次期戦闘機の共同開発に係る協議を進めていく中で、英国、イタリアは調達価格の低下等に向けて完成品の第三国移転を推進することを、これを貢献の重要な要素と考え、我が国にも同様の対応を求めているということを我が国として徐々に認識することになったものであります。 これは、正式に英国、イタリアから依頼があったものではなく、日頃の交渉段階、様々なレベルでのやり取りの中で、我が国自身として、我が国の安全保障環境にふさわしい戦闘機を実現し、そして我が国防衛に支障を来さないようにするために直接移転を行い得る立場を確保する、そのことが我が国の国益のためであると、そのような認識に至ったところでございます。”
“次期戦闘機の開発に関して来年度必要となる経費につきましては、英国、イタリアとともに様々なレベルで検討しているところであり、こちらも現時点で予断を持ってお答えをできる段階にはありませんが、来年度予算の概算要求に向けてこれから検討をしっかりと深めてまいります。”
“次期戦闘機の開発の総経費につきましては、日英伊共同開発に当たって、現在具体的な作業分担等、この条約も踏まえた国際協力の詳細な在り方により今後大きく変動し得るということからこの場でお答えできる段階にはありませんが、日英伊三か国で検討を深め、可能となった段階でこちらも公表できるように検討してまいります。”
“様々、今回のGIGO条約の中には別途の取決めを、別途の取決めに基づくという文言がたくさんあるという御指摘を先般伺ったところであります。 特に、今委員が御指摘したものに加えて、その給与水準、職員の給与体系、あるいは様々な職員の仕事のその働き方の在り方、そういったことも含めて取決めになってきている、別途の取決めになってきているところです。 設立までに決められるもの、そして設立後にまたそれが決まっていくもの、それぞれあると思います。そして、公表されるもの、公表ができないもの、それぞれあるというふうに思いますから、もちろん公表できるものは公表していきたいし、あるいは公表できないものについても、その概要などに基づいて、公表できる範囲ではそれを公表していくものだというふうに思っております。”
“航空機騒音対策分科委員会でございますが、今後も必要に応じて開催をしていく考えでございます。その上で、普天間飛行場における航空機の騒音というものは、周辺住民の皆様にとって深刻な問題であり、その負担軽減を図ることは重要な課題であると認識しています。 このような認識の下、防衛省においては、航空機の騒音を軽減するため、米軍に対し、航空機騒音規制措置の遵守や、土日に加え年末年始や入学試験等の地元の重要な行事に配慮するよう申入れを行い、また普天間飛行場のオスプレイの訓練移転等を着実に実施し、さらに住宅防音工事の助成など地域社会との調和に係る各種施策を講じるといった取組を通じまして、周辺住民の方々の御負担を可能な限り縮減できるよう努めているところでございます。 今後とも、米側に対しては、そういった地域の実情を理解した上で一層の協力をするよう粘り強く働きかけるとともに、先ほど私が申し上げた施策を実行していくことによって、可能な限り基地負担の軽減に今後も努めてまいります。”
“先ほど申し上げましたように、嘉手納におけるその地元の基地負担の実情というのをしっかりと踏まえまして、伊江島の滑走路が早期に使用再開されること、これが第一番だと思いますから、米側に対し強く働きかけをしながら、この地質調査を行っているその結果を早急に我々も情報を収集し、そして速やかに公表したいと、そのように考えております。”
“嘉手納飛行場におけますそのパラシュート降下訓練につきましては、伊江島補助飛行場の滑走路が使用できない状況が継続している中、例外的な場合に該当するものと防衛省において判断できる限り、やむを得ないものであると考えています。一方で、嘉手納における基地負担の実情というものを踏まえれば、伊江島の滑走路が早期に使用再開されるように取り組んでいくことがこれ大変重要でございまして、米側に対し強く働きかけているところです。 滑走路でありますけれども、その伊江島補助飛行場修復工事について、米側からは、現在実施中の地質調査の結果を踏まえて速やかに工事計画を完成させ、日本側に提示するとの説明を受けております。沖縄県知事にも、地元ですね、現場を視察をしていただいております。日米間で所要の調整が終わり次第、適切にお示ししたいと考えております。 伊江島の滑走路の早期使用再開に向けて、引き続き米側と緊密に連携し、可能な限りの支援や協力をしっかりと行ってまいります。”
“その上で、このような経緯の中でドイツ政府に対してどういう働きがあったか、日本政府として御説明する立場にはないということは御理解いただきたいと思いますが、いずれにしましても、我が国として、次期戦闘機を含む防衛装備の移転に際しては、防衛装備移転三原則等に基づいて、個々の具体的な案件に応じて検討を行い、適切に対応していくものであり、他国政府やあるいは防衛産業からの圧力に左右されるといった、そういった御指摘には当たらないと考えております。”
“お尋ねの、御紹介があったように、二〇一八年に、十月、ジャーナリスト殺害事案に係るサウジアラビアの説明が不十分等として同国向けの装備品への輸出規制を講じた旨のドイツ政府の発表、また当該規制によってサウジアラビアへのユーロファイター四十八機の移転が遅延した旨の報道というのは承知をしております。 また、本年一月には、イエメン情勢へのサウジアラビアの関与が軍事的な手段から政治的解決を目的とした建設的な対応へ変化してきたことなどを理由として、改めてサウジアラビアがユーロファイターの調達を希望する場合にはドイツ政府としてしかるべく検討する旨ドイツ政府報道官により発表が行われたこと、こういったことを承知をしております。”
“二〇〇三年のイラクに対する軍事行動については、国際の平和及び安全を回復するという目的のために武力を認める国連憲章第七章の下で採決された関連する安保理決議により正当化されているものと考えております。”
“先ほど私が申し上げたような手続を経まして次期戦闘機の第三国移転の可否を個別の案件ごとに判断することとなりますが、過去に国連憲章違反の武力行使に及んだ国が次期戦闘機の輸出先国となるかどうかを一概にお答えするというのは困難でございます。”
“英国、イタリアと共同開発する次期戦闘機については、我が国から第三国への完成機の移転に当たっては、防衛装備移転三原則及び運用指針に基づいて、移転先の国は国連憲章の目的と原則に適合する方法で使用することを義務付ける国際約束を締結しており、かつ、武力紛争の一環として現に戦闘が行われていないと判断される場合に限定されています。 その上で、国際的な平和と安全にどのような影響を与えているかなどを踏まえ、移転の可否を厳格に審査した上で閣議の決定を得ることになります。よろしいですか。 また、英伊からの、この英伊からの第三国移転に当たっては、我が国の防衛装備移転三原則及び同運用指針、並びに我が国と英伊それぞれとの防衛装備移転に関する協定に従って、我が国の事前同意が必要になるわけです。その上で、第三国移転に係るその事前同意に当たっては、運用指針上、事前同意を与える相手国にとっての安全保障上の意義等を考慮しつつ、第三国移転先が国際的な平和及び安全に与えている影響等を考慮して厳格に審査することとなります。”
“イラク戦争については、英国が、イラクに関する政策が誤ったインテリジェンス及び評価を基に策定された等の報告書を発表していることは承知をしているところでございますが、イラク戦争の核心というものは、クウェートに侵攻して国際社会の信用を失っている中で、査察への協力を通じて大量破壊兵器の廃棄を自ら証明すべき立場にあった当時のイラク政府が、即時無条件の査察受入れを求める安保理決議に違反し続け、大量破壊兵器の不存在を自ら積極的に証明しなかったことにあると考えています。”
“先ほど、外務大臣始め外務省の、もうこれ政府としての見解ですから、私も同様の考えでございます。”
“国際共同開発・生産した開発品の我が国からの第三国への移転につきましては、GCAP以外に現時点で具体的に想定されている案件はなく、今後について予断を持ってお答えすることは困難でありますが、引き続き、共同開発も含めた同盟国、同志国等との装備協力を深化していきたいというふうに思います。 また、護衛艦の御質問がありましたが、その点はちょっと参考人から答えさせます。”
“先般の日米首脳による会談では、日米双方において日米共通のジェット練習機の共同開発そして共同生産の機会、チャンスを追求することについて一致したところでありまして、これを公表したというものですが、日米共通のジェット練習機の共同開発と共同生産についてはまだ決定しているものではございません。一部報道ではそういうふうなものもあったというふうに私も承知しておりますが、そうではないということであります。 このため、日米共通のジェット練習機の第三国への輸出ということは、まだ今の段階では仮定の質問ということになるので、お答えは差し控えますが、日英伊による次期戦闘機の更に先の戦闘機等も含めて、この点は、我が国による単独開発の選択肢を含めて、これもまだ何ら決定したものでは、ものはございませんが、新たな戦闘機の開発を決定する段階で最適なやはり開発形態というものを選択する必要があるというふうに思います。”