木原稔
内閣官房長官 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“第二に、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王は、皇嗣及び皇嗣妃を除き、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り養子とすることができることとし、これにより養子となった男子は、皇族となることとしております。また、養子となったことにより皇族となった男子は、皇位継承資格を有しないこととし、その摂政就任順序を内親王及び女王の次とすることとしております。なお、養子となったことにより皇族となった男子及びその子孫の皇族としての地位は、実方の系統によることとしております。 そのほか、所要の規定を整備することとしております。 なお、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した…”
“まず、養子の子孫については、取りまとめに記述がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することとなります。養子の男子孫は生まれながらの皇族でありますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第三十八条第六項で、実方の系統によるとの解釈を規定いたしました。これは、例えば、複数の方がおられた場合に順序に紛れが生じないようにするという趣旨であり、創設的な規定ではないということでございます。 また、これによりまして、附則第六条の規定に基づく立法府における将来の検討をしたり、これを縛るような趣旨ではないというのもこれまで説明をしてまいりました…”
“おはようございます。 ただいま議題となりました皇室典範等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、皇族が、摂政、国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っておられることから、皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることとしております。これに伴い、独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の二分の一に相当する額から、…”
“養子皇族男子の子孫につきましては、取りまとめに記述がございません。したがいまして、これは現行の皇室典範に基づいて判断をするということに当然なっていくわけでございます。養子皇族男子の男子孫は、生まれながらの御皇族ということになりますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。 その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、御指摘の皇室典範第三十八条六項で、実方の系統によるとの解釈について規定しているところであり、これは、例えば複数の方がおられた場合に、当然順序に紛れがあってはいけませんので、紛れが生じないようにしなければいけない、そういう趣旨で作らせていただいたものであり、決してこれは新しく作…”
“まず、前段の住民基本台帳法の適用に関してでありますが、皇統譜に登録された皇族である内親王、女王と戸籍に記載された皇族でない配偶者及びそのお子様が一つの世帯で生活していく上においては、配偶者やそのお子様が居住関係の公証等を受けられるようにすることが円滑に生活を送っていただく基礎となるんだろうというふうに思っております。このため、今般の改正では、現時点で必要となる規定の整備として、婚姻した内親王、女王に住民基本台帳法を適用することとしたところでございます。 あと、後段のお尋ねですが、内親王、女王の配偶者、子に関しては、衆参正副議長による議論の取りまとめにおいて記載がございません。皇族の範囲を定める皇室典範の規定は、したがって、改正はしておりません。その結果、現行の皇室典範の規…”
“まず、令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、委員の御指摘のとおりです、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか、そういったこととされておりますので、政府としてはこれを尊重しているところでございます。 一方で、今回の改正について言えば、将来の皇…”
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“外交・安全保障政策については、国家安全保障会議を司令塔として、機動的、戦略的に遂行してまいります。一層厳しさを増す安全保障環境を踏まえ、我が国として主体的に防衛力の抜本的強化を進めていくため、本年中に国家安全保障戦略を始めとする三文書を前倒しで改定します。 安定的な皇位継承等は、国家の基本に関わる重要な課題です。国会において、皇室典範の改正に向け、議論が深まることを期待しています。政府としては、それを踏まえ、速やかに対応してまいります。 また、昭和百年記念式典等の関連施策やインフラシステムの海外展開の取組等を進めてまいります。 加えて、沖縄の基地負担軽減は、政府の大きな責任であり、担当大臣として、目に見える形で負担の軽減が図られるよう、全力で取り組みます。中でも、世界で最も危険と言われる普天間飛行場が固定化され、危険なまま置き去りにされることは絶対に避けなければならず、そのためにも、辺野古移設の工事を着実に進めてまいります。”
“おはようございます。 内閣官房長官及び沖縄基地負担軽減担当大臣として、所信の一端を申し述べます。 高市内閣は、日本列島を強く豊かにするため、今の暮らしや未来への不安を希望に変え、強い経済をつくるとともに、世界が直面する課題に向き合い、強い外交、安全保障を構築してまいります。 私が事務を担当する内閣官房及び内閣府は、内閣の重要政策に関する企画立案及び総合調整を図る役割を担っており、その機能を十全に発揮するよう全力を尽くす決意であります。 まず、内閣官房におきましては、大規模自然災害を始め、北朝鮮による弾道ミサイルの発射など我が国の領域内外における各種の緊急事態、重大事故、CBRNE等のテロ及びサイバー攻撃への危機管理対応、地方自治体と連携した国民保護の推進、複雑で厳しい国際情勢に対応するため、引き続き、情報収集・集約・分析機能の強化、情報保全の更なる徹底等に取り組んでまいります。また、政府全体のインテリジェンス司令塔機能を強化するため、国家情報会議を設置すること等を内容とする法律案を今国会に提出いたしました。”
“今回の法案によって新たに、何かその新たな問題が生じるということは考えていませんが、そこを国家情報会議に所属する政治任用の立場の者がしっかりと監督をして、そして事務局である国家情報局を的確に指揮監督していくこと、これはもう恐らくどこの国もこれ永遠の課題だと思いますが、しかし、そのことを日本はしっかりと行っていくその最初の第一歩になることだと考えておりますので、今後とも御指導をいただきたいと思っております。”
“伊勢崎委員におかれては、かつて防衛省の中の総合高級課程の講師として長年にわたり学生の指導に当たっていただいて、私が防衛大臣のときに感謝状をお渡ししたことを覚えておりますが、まさにそのときからずっと学生にも指導していただいたとおり、常に、常にというか、情報は不正確な場合もあります。また、その結果、客観性の失われた情報評価というのがされる場合もあろうかと思いますが、政策部門はこの情報部門にそういった情報全てをやっぱり提供を求めるわけでありまして、その際に重大な判断を誤らせるものがあってはならないと思っています。 とはいいながらも、やはりしっかりと適宜適切な情報は提供しなきゃいけないし、政策部門はそういったことも踏まえた情報を総合的に判断して政策をやっぱり立案しなきゃいけないということです。”
“本法案ですけれども、まさに閣僚級の国家情報会議、これ、私もこれが成立すれば入ることになりますが、を始めとして、各省庁の情報活動の基本方針等を定めようとするものでありまして、政府の情報活動に対する政治による監督強化、これが一層果たされるものと思っています。選挙で選ばれた私どもが、今度はしっかりとその組織を監督するということが明確になります。 現在においても、各省庁が行う情報活動は所管の大臣の指揮監督の下で適切に行われてはおりますけれども、このことは、今般国会に提出した国家情報会議設置法によっても変わるものではありませんけれども、更にそれが強化されるということ、そして、したがいまして、御指摘のような第三者による監督について、現在何らかの規定を設けることとはしていないところであります。”
“この今委員の資料のパーキンソンの法則、読ませていただきました。 今回の法案では、政府内の様々な関係機関が収集した情報を新設する司令塔組織に集約をする、そしてそのオールソースの総合分析を行う、そして客観的で、過大にも、また過小にもならない的確な情報評価を行える仕組みを整備したいというふうに考えています。 今委員、過去の事例のことをいろいろおっしゃいましたけれども、その今回の法案が、これが新たに生じる問題とは考えていませんので、過去にもひょっとしたらそういうことがあったかもしれない、なかったかもしれない。総じて言えば、政策部門において重大な判断を誤らせるものが過去にあったとすれば、これからそうあってはならないというふうに考えています。 ですので、今回の法案とは直接関係しないかもしれませんが、いずれにしましても、官房長官の立場である者が、国家情報局、これからできるとするならば、この国家情報局を的確に指揮監督していくことが重要だというふうに考えています。”
“先月、国家情報会議とそれを支える国家情報局を設置する法案、これを国会に提出をさせていただきました。本日の午後から衆議院で審議が始まる予定と聞いております。 委員の御指摘は、その新組織の体制構築や運用に当たっては、組織や、また予算の過度な拡大に注意すべきとの趣旨と思われますが、それでよろしいでしょうかね。 もとより、今回の法案は、昨今の複雑で厳しい国際環境等を踏まえ、政府全体の情報を俯瞰しながら戦略的にその基本方針を示すとともに、政府内を総合調整し、収集した情報を集約して総合分析を行う等のインテリジェンスの司令塔機能強化、司令塔を強化し、そして充実しようとするものであり、これは明確な政策目的に基づくものであります。 いずれにしましても、その新制度の運用に当たっては、委員が今御指摘いただいたような点に十分に配慮しながら、その機能が十分に発揮されるようにしっかりと取り組んでまいります。”
“今回の法案の国家情報局の設置によって、政府全体の情報活動を俯瞰するという立場から総合調整を行うことが可能となり、各省庁の保有する情報をより積極的に求め、多種多様な情報を集約することで総合的な分析が強化されることとなります。これらの結果、外国による影響工作についても、関係省庁に対し一層質の高い、そして時宜にかなった情報の提供が行われ、効果的な対策が講じられることが期待できるものと考えています。 偽情報の拡散を含む外国による影響工作は、我が国にとっても安全保障上の脅威であり、選挙の公正や、また自由な報道といった民主主義の根幹を脅かすものであることから、新しくできる予定の組織においても対策をしっかりと進めてまいりたいと思っています。”
“政府におきましては、外国による影響工作への対策に関し、昨年九月に体制を強化し、内閣官房副長官の調整の下で関係省庁が協力して政府一体となった取組を行っているところでありますが、御指摘のように、先般の衆議院議員総選挙に際して更に体制を強化して、集中的に分析等の取組を行いました。その結果、外国のものと疑われる不審アカウントが選挙に関する不審な内容を投稿している動向を一定数把握しましたので、プラットフォーム事業者に情報提供を行うなどの対応を行ったところです。 こうした対応の効果検証を行うことを含め、情報収集、分析の充実や正確な情報発信の強化を進め、外国からの影響工作に対して効果的な対策が講じられるよう取組を進めてまいりたいと思っております。”
“今回の見直しによりまして、これまでずっと増加してきた、増加の一方をたどってきた内閣官房及び内閣府の会議、これを、六十九という、一気に大幅に減らすとともに、見直しのための枠組みが構築できたと考えております。委員の言葉を借りて言えば、サンセット条項という言葉、そういう枠組みが構築できたと思っております。 繰り返しになりますけれども、内閣官房及び内閣府は、内閣の重要政策の企画立案、総合調整等の役割を担っておりまして、内閣が直面する政策課題に機動的に対応し、その司令塔機能を発揮できるよう、組織を効率的なものとすることが極めて重要です。 内閣官房、内閣府の事務の見直しは私の思いの一つでもありましたので、内閣官房、内閣府、これが本来の役割を十分発揮できるよう、引き続き、手段を限定することなく、これからも不断の見直しに取り組んでまいります。”
“今御指摘のウェブサイトには、確かに、総理大臣、官房長官、あるいは官房副長官が議長等の会議に加えて、それ以外も、有識者であるとか、あとは事務方で構成されている会議等も掲載をされているところであります。 本年一月に行った見直しでは、迅速に、かつ高い効果を上げるためにも、これらの会議の中で特に開催等に係る負担が比較的大きい、つまり役所の皆さん方が数多く関わるとか、準備に非常に時間が掛かる、そういったもの、例えば総理大臣とか、私、官房長官とか、副長官が議長を務めているものというのは結構大掛かりなものが多いし、人数も多いので、あるいは、閣議決定等により開催される閣僚会議等の見直しを対象としたところです。優先的にそういったものを先にやらせていただいたということになります。 ですので、引き続き、内閣官房及び内閣府の事務の不断の見直しについてはその手段は限定せずに取り組んでいく所存であり、今回対象としなかった会議も含めて、必要に応じてその見直しも検討、そして実行してまいりたいと思っています。”
“ですから、今回対象とならなかった会議、様々ございますが、それについても同様の考え方で実行したいと思っております。”
“本年一月の決定によりまして、廃止、統合せずに存置することとした会議についても、必要な措置が講じられない限り、令和十年六月末の期限をもって設置根拠となる規程の効力が失われることとなると先ほど申し上げたとおりです。 その個々の会議において検討を行った結果、必要な場合には改組や期限の延長等の措置が講じられることに、ですからなるわけですが、それらの検討においては、期限後の在り方についても、今回の決定の趣旨も踏まえ、議論、措置されることになると考えております。”
“見直しによっては、現時点で休眠状態にあるものや、また必要性が薄れたものを含めて、所要の目的を達成したこと等によって今後開催の可能性が低い会議は統合、廃止したところでありますが、内閣官房、内閣府の事務は不断の見直しを行う必要がありますので、今御指摘のように、必要性が薄れた会議等については、期限にかかわらず、つまり六月末ということを待たずに廃止、統合していく必要があると考えています。”
“会議の見直しに当たっては、会議で取り扱う政策の達成度や効果を検証することが重要でありますが、会議で決定された方針を踏まえて必要な予算要求や法整備等を行い、成立した予算、法律等に基づく業務執行や制度運用を行った上で、その状況を踏まえて施策の効果を検証するためには、方針決定からおおむね二年が必要となると考えています。そこで、多くの施策の方針を決定する六月末を区切りとし、存置することとした会議については期限を令和十年六月末、新たに開催する会議については二年経過後の六月末に設定したものであります。 なお、二年経過後の六月末という期限は、これはあくまで施策の検証に必要となる標準的な期間を踏まえて一律に設定したものであります。”
“内閣官房及び内閣府の見直しについてですが、これ私の思いの一つでもありましたので、昨年、新政権発足後、直ちにこれ検討着手をしたところであります。 その結果、本年一月に閣僚会議等については、もう公表されておりますとおり、六十九の会議を廃止をしました。それでもなお存置するのが今百二十二の会議がありますが、それには期限を設け、改組や期限延長などの必要な措置を講じなければ設置根拠となる規程の効力が失われるということにしました。そしてさらに、これから新たに開催する会議、これももう既に幾つか発生していますが、それも同様の扱いとしているところであります。 御指摘の会議の見直しの期限については、一定の期間内に必ず会議の在り方を見直すことで、役割を終えた会議が漫然と存続することを防止し、無用にその数を増やさないようにするために導入をしたものであります。”
“お尋ねの歴史認識についてでありますが、我が国は決して戦争の惨禍を繰り返さないという決意の下に、自由、民主的で人権や法の支配を尊ぶ平和国家をつくり上げるよう、戦後一貫して平和国家としての道を歩んできていると、そういうことを歴史認識だというふうに私自身は思っております。 しかしながらですね、ちょっと済みません、まだ、こうした我が国の政策や立場について、実際様々な今SNSなどを見てみると、事実に反する主張も散見をされます。こうした主張に対しては、これまでも日本政府としてしっかりと反論を発信しているところではありますが、今後とも、そういったことを継続するとともに、各国に対し様々な機会を捉えて我が国の政策や立場を説明していく、これも重要だと考えております。”
“高市総理から私に対して指示書というのがあるんですけれども、その指示書には、この第二次高市内閣の発足に際しまして、今委員が御指摘のあった領土問題、拉致問題、歴史認識などにつき対外発信を強化するという点、これが追加をされました。 内閣官房長官の重要な役割の一つが、政府のスポークスマンとして政府からの情報発信を適切に行い、内閣が取り組む様々な政策課題について国内外の御理解を得ていくことにあります。一日二回、記者会見をしております。 現在、我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しており、また生成AI技術の進展等に伴い、外国による偽情報拡散等の脅威が増大していることから、これは国内のみならず、国際社会も意識しながら、日本政府の立場について適時適切に発信することがより一層重要になってきていると私自身も考えておりまして、総理からの今回の新たな御指示、こうした状況を踏まえたものであると、そういうふうに私は認識しています。”
“先ほど政府参考人からもありましたが、昭和百年につきましては、本年二月の衆議院予算委員会において高市総理が、昭和は、戦争、終戦、復興、高度経済成長といった未曽有の変革を経験した時代であり、昭和百年の機会を国家的な節目と捉え、先人の英知と努力に学ぶとともに、平和の誓いを継承し、国際社会の安定と繁栄への貢献につなげる機会としてまいりたい旨答弁しておりまして、政府全体としての認識もそのとおりであります。 また、この内容は、御指摘の昭和百年に関する基本的な考え方と変わるものではないと考えております。 いずれにしましても、昭和百年を迎えることを契機に、この昭和を顧み、将来に思いを致すということは大変意義深いということであり、こうした認識の下、昭和百年記念式典等の関連施策を進めてまいりたいと考えています。”
“今委員おっしゃったように、この先島諸島からの住民避難の検討というのは、何か特定の有事を想定したものではありません。 政府としては、武力攻撃の発生が回避されるように、これまた委員御指摘のように、様々な努力を重ねていくということ、これは当然のことと考えておりまして、極めて重要であると、そのように思っております。 その上で、万が一の際に安全を確保しながら迅速に住民避難を行うことができるようにすることが重要であることから、引き続き、訓練や、また検討を進めてまいります。”
“先日閣議決定をされましたシェルター方針では、諸外国の事例を参考に、地下施設のみならず地上施設も含めてシェルターとして活用することとしておりますが、その指定に当たりましては、コンクリート造り等の堅牢な施設に限ることとしております。また、このシェルターは、弾道ミサイル等による攻撃の間、住民等の安全を確保するため、一、二時間程度開設することを基本的な想定としております。これは諸外国も同じであります。さらに、様々な武力攻撃災害に対応できるよう、備蓄の充実にも取り組むこととしております。 その上で、シェルター方針では、御指摘のように、報道や、また与党内での議論についてのコメントもあるようですけれども、シェルター方針では、武力攻撃等を想定した避難施設として備えるべき堅牢さを始めとする技術的な仕様や定義、名称等について、諸外国の事例も参考にしつつ、専門的見地から更なる検討を加え、一年後を目途に整理するとしておりまして、その方針に沿った形で引き続きこの一年間しっかりと検討してまいりたいと思っております。”
“政府や、また企業の秘密の窃取や取得を図る行為については、今、特定秘密保護法であるとか、あるいは重要経済安保情報保護活用法であるとか、不正競争防止法などによる処罰が規定されて、当局による取締り等が現在も今行われているところですが、そのインテリジェンスの司令塔機能の強化に当たっては、諸外国の例を参考としつつも、我が国の制度に即した仕組みを検討し、そして今般、内閣に国家情報会議を設置することを内容とする国家情報会議設置法案を国会に提出をさせていただいたところであります。 委員御指摘のその民主的統制、これについては重要な論点であると、これも私は認識をしております。この点、本法案は、まさに閣僚級の国家情報会議が各省庁の情報活動の基本方針等を定めようとするものでありまして、政府の情報活動に対する政治による監督の強化、すなわち、政治というのは私どもですが、選挙で選ばれた私どもが、民主的統制の強化によって一層果たされるものと、そのような認識でございます。”
“外国による情報活動への対処、これは重要な課題であるというふうに認識をしておりますが、いわゆるスパイ活動の態様というものは様々であると考えられること、それらの容易さを評価するための基準として一般的なものがあるわけではないことなどを踏まえて、今委員の御指摘のあったような、日本はスパイ活動がしやすい国であるかというようなお尋ねに関する見解を示すということは差し控えているところであります。 その上で、外国が日本政府や、また日本の企業の秘密を窃取するといった行為については一層厳正に対処していかなければならないと考えているところでございます。そういった観点から、新設する国家情報会議が司令塔機能を発揮しながら、外国による情報活動への対処にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。”
“吉川議員からは、外国情報活動への対処についてお尋ねがございました。 偽情報の拡散を含む外国による影響工作については、我が国にとっても安全保障上の脅威であり、選挙の公正や自由な報道、そういった民主主義の根幹を脅かすもので、その対策は急務と考えます。 これに適切に対処すべく、政府においては、昨年九月に体制を強化し、内閣官房副長官を長として、関係省庁が協力し、情報収集、分析の充実、情報プラットフォーム対処法の運用の徹底、正確な情報発信の強化、各種リテラシー施策の向上等の対策に一体となって取り組んでおります。 また、アカデミアも含めた民間事業者等に対し、外国による工作の手口に関する情報や、その対策に資する情報を提供するアウトリーチ活動を行うとともに、国民の皆様への周知を行っております。 外国情報活動への対処については、こうした活動を通じ、国民、事業者の皆様の御理解と御協力を得ながら、取組を進めてまいります。(拍手)”
“次に、本法案に対する懸念や誤解についてお尋ねがありました。 まず、本法案は、インテリジェンスの司令塔機能を強化すべく、行政機関相互の関係を律するものであり、そもそも、国家情報会議や国家情報局に対し、新たな情報収集の権限を付与するものではありません。 また、現在、各省庁が行う情報活動は、所管の大臣の指揮監督の下、適切に行われておりますが、これは本法案によっても変わるものではありません。 したがって、本法案により、情報機関による一般市民への監視が強くなるといった御懸念は当たらないものと考えております。(拍手) ―――――――――――――”
“本法案により、国家情報局から各インテリジェンス関係機関に対して総合調整を行うことにより、統一的な方針の下で各機関の役割分担等がより明確に行われる、各省庁の保有する多種多様な情報をこれまで以上に集約することで総合的な分析が強化される、これらの結果、政策部門に対し、一層質の高い、時宜にかなった情報の提供が行われるといった効果を期待しています。 国家情報局による総合調整は、政府全体の情報活動のパフォーマンスを最大化、最適化していく上で必要不可欠なものと考えております。 次に、いわゆる国家情報戦略についてお尋ねがありました。 議員御指摘のように、個々の情報活動は秘密裏に行われることが多く、国民の皆様にとってなじみの薄いものでありますが、こうした活動の意義や重要性について国民の皆様に広く御理解いただくことは重要であると認識をしております。 名称を国家情報戦略とするかどうかは未定ですが、本法案により新たに設けることとなる閣僚級の国家情報会議において、政府の中長期的な情報活動の推進方策を取りまとめた文書を作成し、公表することを検討してまいります。”
“鳩山二郎議員より、まず法案の意義についてお尋ねがありました。 昨今の複雑で厳しい国際環境において、我が国の国益を守り、国民の安全を確保するためには、政府が的確な意思決定を行うことが必要であります。 また、政府の的確な意思決定のためには、質が高く、時宜にかなった情報が不可欠であり、インテリジェンスの司令塔機能の強化はそのための基盤整備であります。 本法案により、総理を議長とする閣僚級の国家情報会議と、それを支える国家情報局を設置いたします。これにより、政府全体の情報活動を俯瞰しながら、戦略的に、その基本方針を示すとともに、政府内を総合調整し、収集した情報を集約し総合分析を行う等の機能を充実強化するものであります。 次に、国家情報局による総合調整機能についてお尋ねがありました。”
“以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手) ――――◇――――― 国家情報会議設置法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑”
“また、議長は、特定の事案に関し、特に集中して調査審議する必要があると認める場合には、議長、内閣官房長官及び当該事案に関係する者として議長が指定する議員によって、当該事案についての調査審議を行うことができるほか、必要があると認めるときは、議員以外の国務大臣を、議案を限って、臨時に会議に参加させることができることとしております。 第三に、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、国家情報会議に対し、同会議の調査審議に資する重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報を適時に提供するとともに、議長の求めに応じて、必要な協力等を行わなければならないこととしております。 第四に、附則において内閣法を改正し、内閣官房に国家情報局を置き、同局が重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する企画立案及び総合調整、内閣の重要政策に関する情報の収集調査、国家情報会議に関する事務等をつかさどることとしております。 そのほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律の施行日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。”
“国家情報会議設置法案の趣旨について御説明申し上げます。 この法律案は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に国家情報会議を設置することとし、その所掌事務等に関する事項を定めるものであります。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、国家情報会議は、重要情報活動に関する基本的な方針、外国情報活動への対処に関する基本的な方針等を調査審議することとしております。 第二に、国家情報会議は、議長及び議員で組織することとし、議長は内閣総理大臣を、議員は内閣法第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣、内閣官房長官、内閣府設置法第十一条の特命担当大臣、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣をもって充てることとしております。”
“御提言をいただきまして、まさにその時点で時宜を得た御提言であるということを申し上げました。 幾つかあったんですが、時間の関係上、一つだけ申し上げると、御提言の中に、全日本海員組合の組合員が乗船している十四隻、つまり従来の四十五隻じゃなくて五十九隻、こういう話題になりましたので、まさにその点についても私も同意をさせていただきました。 現在までには、船主を通じまして、船舶を運航している外国企業の大半を特定できたところでございまして、できる限り速やかに全ての船との連絡体制の構築を努めているところであります。 また、その御提言の中に、それ以外にも船舶、船員の避難計画及びその対象についての御提言もありました。G7首脳オンライン会議で、ホルムズ海峡の安全な通航の確保や、また地域における自国民保護での協力などについて議論がなされまして、三月十九日にホルムズ海峡に関する首脳共同声明が発出されたところでもあり、関係国、機関とも連携しながら、政府として、船主やまた運航会社等ともよく相談し、日本関係船舶及び外国人船員も含む乗組員の安全確保に万全を期すべく様々な選択肢を検討している、そういうところであります。”
“去る三月二十三日に御提言をいただきまして、御提言いただいたとおり、まさにホルムズ海峡における航行安全の確保に向けた関係国との連携のほか、ペルシャ湾内にとどめ置かれている日本関係船舶等の安全確保のための取組を政府一体となって推進していくこと、これは極めて重要であると、そのように認識をしております。”
“高市内閣としては、法の支配を中核的な理念とする自由で開かれたインド太平洋、FOIPを外交の柱とし、FOIPの取組を戦略的に進化させていきます。 また、御指摘のとおり、中東情勢への対応も含め、同志国との連携も強化していく考えです。 以上です。(拍手) ―――――――――――――”
“豊田真由子議員にお答えいたします。 湾岸諸国との関係強化についてお尋ねがございました。 米国及びイスラエルとイランとの間の攻撃の応酬が一か月近く続き、湾岸諸国のエネルギー施設を含め、様々な人的、物的被害が発生し、エネルギーの安定供給への懸念が深まっていることを深刻に受け止めております。 中東地域の平和と安定、そして日本と湾岸諸国との関係は、エネルギー安全保障の観点からも、日本にとって極めて重要です。 今回の事態を踏まえ、湾岸諸国との間では、外務大臣レベルも含め、あらゆるレベルで緊密に意思疎通を行っているほか、G7や国連においても、湾岸諸国への連帯を示す声明や決議に参加してきています。 今後も、湾岸諸国を含む国際社会と一層緊密に連携し、事態の早期鎮静化に向け、必要なあらゆる外交努力を強化していきます。 いわゆるミドルパワーとの連携についてお尋ねがありました。 国家間の競争が激化、複雑化、常態化してきており、我々が慣れ親しんできた自由で開かれた安定的な国際秩序が今日大きく揺らいでいます。 こうした中、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持強化していくことが重要です。”
“防衛装備移転の許可は、外国為替及び外国貿易法の運用によって行われるものです。 同法の運用は行政権の作用に含まれることから、同法にのっとり、国家安全保障会議における厳格審査を経て、政府がその主体となって行っていくことが適切と考えます。 その上で、防衛装備移転については、これまでも政府による対外発信や国会の質疑などを通じてその考え方や背景について御説明してきたところであり、今後も、国民の皆様に御理解をいただけるよう、政府の考え方について丁寧に説明していくことは当然であると考えております。 以上です。(拍手) ―――――――――――――”
“河西宏一議員にお答えいたします。 防衛装備移転三原則運用指針における、いわゆる五類型撤廃の必要性についてお尋ねがございました。 防衛装備移転三原則運用指針の見直しの内容を現時点で予断するということは控えますが、我が国を取り巻く安全保障環境の変化が加速度的に生じる中、政府として、防衛装備移転を更に推進し、同盟国、同志国の抑止力、対処力を向上させることが必要と考えております。 また、我が国の防衛装備品に対しては、既に各国から様々なニーズや期待が寄せられており、例えば、退役予定の護衛艦の調達に関心を示している国もあります。 こうした同盟国、同志国との議論も踏まえながら、我が国として望ましい安全保障環境を創出するためにどのような案件を移転可能とするべきか、検討を加速してまいります。 防衛装備品の移転対象国についてお尋ねがありました。 政府としては、我が国からの防衛装備移転について、個別の案件ごとに厳格に審査し、移転後の適正管理が確保される場合に限って認め得るとする基本的な考え方を維持しつつ、具体的な検討を加速してまいります。 防衛装備移転に関する国会への事前通知等についてお尋ねがありました。”
“以上をもって、令和八年度における皇室費、内閣及び内閣府関係予算の概要の説明を終わります。”
“次に、内閣所管の令和八年度における歳出予算要求額のうち、内閣官房に係るものとして、内閣の重要政策に関する総合調整等のための経費一千百三十五億二千三百万円、内閣法制局に係るものとして、法令審査等のための経費十一億五千六百万円、人事院に係るものとして、人事行政等のための経費九十四億五千二百万円を計上しております。 次に、内閣府所管の令和八年度における歳出予算要求額のうち、内閣府本府に係るものとして、各般の施策における総合的、戦略的な企画立案及び施策の的確な推進のための経費六千五百三億五千六百万円、宮内庁に係るものとして、その人件費、事務処理のための経費百三十億一千九百万円、個人情報保護委員会に係るものとして、個人情報の保護及び利活用の推進等を図るための経費三十五億七千三百万円、カジノ管理委員会に係るものとして、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図るための経費三十九億一千二百万円、サイバー通信情報監理委員会に係るものとして、サイバー通信情報監理の適正な実施のための経費十四億一千百万円、消費者庁に係るものとして、消費者の安心、安全の確保、地方消費者行政の推進等を図るための経費百四十四億四百万円を計上しております。”
“あわせて、高市内閣が取り組む重要政策について、国民の皆様に向けてしっかりと情報発信をするとともに、領土問題、拉致問題、歴史認識などにつき、対外発信を強化してまいります。 次に、内閣府におきましては、広範な重要政策に関し、経済財政諮問会議などを活用して英知を集め、総合的、戦略的な企画立案を行い、各般の施策を的確に推進するとともに、私の直接の担当分野である政府広報、栄典行政、国際平和協力業務などについても適切に推進してまいります。 なお、今後御審議をお願いすることを予定しております法律案は、いずれも現下の重要政策を実現、推進するために必要なものであります。その内容につきましては逐次御説明をしてまいりますが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 北村委員長を始め、理事、委員各位の御理解と御協力をお願いいたします。 令和八年度における皇室費、内閣及び内閣府関係予算について、その概要を御説明申し上げます。 皇室費の令和八年度における歳出予算要求額は、内廷費、宮廷費及び皇族費を合わせて百二十五億八千三百万円を計上しております。”
“一層急速に厳しさを増す安全保障環境を踏まえ、我が国として主体的に防衛力の抜本的強化を進めていくため、本年中に国家安全保障戦略を始めとする三文書を前倒しで改定します。 安定的な皇位継承等は、国家の基本に関わる重要な課題です。国会において、皇室典範の改正に向け、議論が深まることを期待しています。政府としては、それを踏まえ、速やかに対応してまいります。 また、昭和百年記念式典等の関連施策やインフラシステムの海外展開の取組等を進めてまいります。 加えて、沖縄の基地負担軽減は、政府の大きな責任であり、担当大臣として、目に見える形で負担の軽減が図られるよう、全力で取り組みます。中でも、世界で最も危険と言われる普天間飛行場が固定化され、危険なまま置き去りにされることは絶対に避けなければならず、そのためにも、辺野古移設の工事を着実に進めてまいります。 さらに、この夏に取りまとめる日本成長戦略、経済安全保障の推進、外国人との秩序ある共生社会の実現などについて、それぞれの担当大臣と緊密な連携を図りつつ、取り組んでまいります。”
“内閣官房長官及び沖縄基地負担軽減担当大臣として、所信の一端を申し述べます。 高市内閣は、日本列島を強く豊かにするため、今の暮らしや未来への不安を希望に変え、強い経済をつくるとともに、世界が直面する課題に向き合い、強い外交・安全保障を構築してまいります。 私が事務を担当する内閣官房及び内閣府は、内閣の重要政策に関する企画立案及び総合調整を図る役割を担っており、その機能を十全に発揮するよう全力を尽くす決意であります。 まず、内閣官房におきましては、大規模自然災害を始め、北朝鮮による弾道ミサイルの発射など我が国の領域内外における各種の緊急事態、重大事故、CBRNE等のテロ及びサイバー攻撃への危機管理対応、地方自治体等と連携した国民保護の推進、複雑で厳しい国際情勢に対応するため、引き続き情報収集・集約・分析機能の強化、情報保全の更なる徹底等に取り組んでまいります。また、政府全体のインテリジェンス司令塔機能を強化するため、国家情報会議を設置すること等を内容とする法律案を今国会に提出いたしました。 外交・安全保障政策については、国家安全保障会議を司令塔として、機動的、戦略的に遂行してまいります。”
“また同時に、記憶と教訓を、これを次世代へ継承するということが極めて重要でありますので、このため、国内外の民間建立慰霊碑の管理状況に関する実態調査、これは、国内だけじゃなくて海外にも、外国人が管理をしているものもございます。そういったことが完全に把握をしているわけでは、できているわけではありません。そこで、実態調査をし、また、戦争の悲惨さと平和の尊さを伝える平和の語り部事業への支援や、また全国の教育委員会に対する周知などを通じて伝承活動の推進にも取り組んでいるところです。 戦後八十年を迎えました。戦没者の御遺族の方々の高齢化が進んでいく中で、その切実な思いをしっかりと受け止め、遺骨収集、慰霊、さらには記憶の伝承に向けて、政府を挙げてこれからも引き続き取り組んでいく所存です。”
“山谷委員におかれては、この御遺骨収集、また慰霊顕彰、そういった分野に長きにわたってこれまで先頭に立って取り組んでいただいておりまして、議員連盟でも、平和を願い戦没者を慰霊顕彰する国会議員の会でも御一緒させていただいておりますが、今日の我が国の平和と繁栄というものは、これは戦没者の皆様方が祖国にささげられた尊い命、それと幾多の苦難の歴史の上に築かれたものであり、その御遺骨を一柱でも多く収容し、一日も早くふるさとにお迎えをするということ、このことは国としての重要な責務であると、そのような理解をしております。 また、そのため、政府におきましては、海外での遺骨収集については、厚生労働省を中心に外務省等の関係省庁ともこれ政府一体となって緊密に連携しつつ取組を進めているほか、DNA鑑定に関する広報としても、今年度も新聞広告等による周知、また戦没者の御遺族が受給する特別弔慰金の請求手続の機会を活用した広報、また映画とのタイアップによる発信、そういった多様な媒体を通じた情報発信に積極的に取り組んでいるところであります。”
“今回、連立政権合意書に掲げられた他のインテリジェンス政策も含めて、これはいずれも短期間に結論を得られるものばかりではありませんけれども、政府としては、様々な御意見、そして今委員のような様々な事例、こういったことも御指摘を、これを御意見なども賜りながらしっかりと検討を進めてまいる所存です。”
“先週の金曜日に国会に法案を提出させていただきました国家情報会議設置法案、その担当の大臣を務めますので、私の方から説明させていただきますと、この内容としては、閣僚級の国家情報会議と、そしてそれを支える国家情報局を設置して、インテリジェンスの司令塔機能を強化するものであります。これによって、質の高い、また時宜にかなった情報を基に政府として的確な意思決定を行うことにつながるというふうに考えております。 今、末松委員御指摘あったように、キューバ危機の事例に、あるいはイランの情勢触れていただきましたけれども、これいずれも、今後我が国にいつ降りかかるか分からないこの危機というものを未然に防ぎ、また国民の安全や国益を守るためには、政府の対外情報機能の充実や、また外国勢力による我が国の意思決定に不当に干渉するリスクに対処する仕組みが求められると、そのように思っております。”
“人事につきましては、その人物の適性や能力、経験などを総合的に判断をして決定されるものであります。佐藤副長官を継続させるという、そういう決定に至っております。”
“これまでの御議論は、さきの閣議決定に基づいてこれまで自衛隊が実施したいわゆる情報収集活動の範囲というのが、先ほど総理が言われたように、オマーン海、アラビア海北部及びバブ・エル・マンデブ海峡東側のアデン湾、この三地域に限定していたので、ペルシャ湾とかホルムズ海峡は含まれていないので、その後どうするかということに起因していると思いますが、その当該閣議決定の下での自衛隊の活動の地理的範囲、今申し上げた範囲というのは、これは中東地域における平和と安定及び日本関係船舶の安全の確保という、そういう目的に照らして、その当時ですね、その当時の船舶の通航量や、また関係国の取組の状況等を踏まえて、その当時、総合的に勘案した結果に基づいた地理的範囲ということになります。 その上で、政府として、今回そのホルムズ海峡をめぐる情勢については、これは政府として重大な関心を持って今情報収集を続けているところであり、今後米国との対談、会談においてどのようなことになるか、これは相手からまだ何も言われていない状況の中で予断を持ってお答えするというのはなかなか難しいということでございます。(発言する者あり)”
“これ、一般論として、不測の事態というのは、それを規定した当時に想定していなかった事態というのが不測の事態ということであります。”
“不測の事態の発生など状況が変化する場合の対応に関する御質問でございますが、不測の事態が発生するなど状況が変化する場合には、関係省庁は連携して状況の把握に努め、相互に緊密かつ迅速に情報共有するとともに、政府全体としての対応を強化するということであります。 その上で、当該状況への対応としては、自衛隊による更なる措置が必要と認められる場合には、自衛隊法第八十二条の規定に基づき、海上警備行動を発令して対応いたします。当該発令に際しては、迅速な意思決定に努めることとしております。(発言する者あり)”
“過去の閣議決定ということですので私の方から答えさせていただきますと、御指摘の令和七年十一月七日の閣議決定ですが、中東地域における平和と安定及び日本関係船舶の安全の確保のための我が国独自の取組を定めた令和元年の閣議決定の期間延長などを行ったものであります。 その令和元年の閣議決定の内容を申し上げると、中東の緊張緩和と情勢の安定化に向けた更なる外交努力、関係業界との綿密な情報共有を始めとする航行安全対策の徹底、情報収集態勢強化のための自衛隊の艦艇及び航空機の活用について、政府一体となった総合的な施策を関係省庁が連携して実施することとしております。”