武見敬三
自由民主党 · Japan
“このように変化する安全保障環境の中で、平和主義が単なるお題目に終わるのではなく、人道的問題など、平素から国際社会の共通課題の解決に貢献していくことで平和主義に対する確信と自信を持つことにより、我が国においても将来に政治的目的のために戦略的能力を行使する意思を持つことがないよう、より確実に抑止することになると考えますが、総理の御見解をお伺いをいたします。 戦略的能力も、我が国の安全保障への脅威に対して、防衛力を整備し日米同盟を強化しつつも抑止力を完結するためには、自らの身を自ら守るという覚悟が必要と考えます。世界の主要民主主義諸国がいずれも内向化し不安定化する中、自らの身を自ら守るという覚悟なくして抑止力は完結せず、自国の安全を守ることはできません。 その上で、国民の多くが…”
“高齢者の孤立が深刻化し、人道問題となりかねません。 都市部と地方で高齢人口の増減が著しく異なることから、二〇四〇年を目標とした地域医療構想や地域医療計画の策定の仕方も随分と異なるものとなります。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉え、医療資源の開発と配分を考えなければなりません。ただし、中長期的に今まで以上に医療にお金が掛かるようになることだけは明白であります。 現状では、コロナ禍が終わっても患者が戻らず、物価高騰で医療機関の経営が病院を中心に著しく悪化しており、地域医療の持続可能性が低下していくことが危惧されています。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉えたグランドデザインを示しつつ、医療資源の開発と配…”
“自由民主党、武見敬三でございます。 私は、会派を代表し、石破総理大臣の施政方針演説を始めとする政府四演説について質問いたします。 現在、国内外において地政学的な対立が激化する中、自由、民主主義という普遍的な価値の揺らぎ、貧富の差の拡大、左右の分断、国民に広がる現状への不満といった様々な不透明感、不安感が急速に高まっています。そのような中、我が国の直面する最も深刻な危機は人口動態の変化であります。 我が国の総人口は、二〇二〇年の約一億二千六百十五万人から二〇六五年には九千百五十九万人にまで減少します。十五歳から六十四歳人口、いわゆる生産年齢人口は、二〇二〇年代の十年間では四百三十三万人が、さらには二〇三〇年から四〇年までにはその倍の八百六十万人強の減少、つまり、その頃の東京…”
“同時に、自由診療が広がり、コストが下がれば、保険診療の適用となり、国民全てが医学、医療の進歩の恩恵を受けることが可能となるとともに、現在の国民皆保険制度を維持するための新たな医療財源を確保することも見込めるようになります。 そこで、医療インバウンドの拡大、そして国民皆保険制度を維持し、補填し、医学、医療の進歩の果実を国内に導入する入口とするためにも自由診療の在り方を検討すべきと考えますが、総理の御認識を伺います。 また、医療滞在ビザ以外で訪日されている医療インバウンドの実態把握のために医療機関への詳細な調査等を行うとともに、国民皆保険制度を損なうことがないよう、現在の病床規制の別枠として、医療インバウンドの入院治療のための自由診療における病床の在り方について検討すべきと考…”
“私は、厚生労働大臣当時に北京を訪問し、国家衛生健康委員会主任、中国共産党中央政治局委員、北京市委員会書記らと面会をし、日中韓三国保健大臣会合への参加の打診を含む意見交換を行ってまいりました。改めて、中国との関係では、特に個人的な人間関係が占める影響の大きさを痛感をしております。また、保健分野における中国との共通課題についての認識も相互に深めることができたと感じております。 日中間に様々な課題が横たわっている中でありますから、我が国は中国との関係においていたずらに対立構図をつくり上げるのではなく、力による現状変更は中国にとって得策ではないというメッセージを同盟国、同志国と連携しながら常に継続して発信し続けること、高齢化、社会格差、環境、保健分野などでの共通課題解決に向けては…”
“そこで、海外の研究者とのネットワークとつながるグローバルな創薬エコシステムと結び付いた我が国の創薬研究開発基盤の再構築について、総理に御見解を伺います。 政策を遂行するに当たっては、ガバナンス抜きで考えることはできません。ポストコロナの政策を考えるに当たっても、いま一度、組織及び人材に係る教訓を考え起こす必要があります。 我が国には健康情報を一元管理するデジタルシステムがなく、感染者数や検査数の情報収集も滞り、感染者情報をリアルタイムで把握できず、対応が後手に回った経験があります。 昨年八月、厚生労働省が取りまとめた近未来健康活躍社会戦略には、電子カルテ情報共有サービスの構築、普及、次の感染症に備えた情報の一元的集約、診療報酬改定DXといった全国医療情報プラットフォームの…”
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“令和二年度、令和三年度及び令和四年度厚生労働省所管一般会計及び特別会計の決算の概要につきまして御説明申し上げます。 まず、令和二年度の決算について申し上げます。 一般予算につきましては、歳出予算現額四十五兆八千九百十八億円余に対して、支出済歳出額四十兆三千七百四十六億円余、翌年度繰越額四兆四千九百八十一億円余、不用額一兆百九十億円余で決算をいたしました。 次に、特別会計の決算につきまして御説明申し上げます。 第一に、雇用保険特別会計につきましては、労災、雇用及び徴収の三勘定を合わせて申し上げますと、収納済歳入額十兆五千八百八十六億円余、支出済歳出額九兆五千百九十億円余、翌年度繰越額六千八百四十五億円余、未経過保険料に相当する額二百二十四億円余、支払備金に相当する額一千六百九十億円余であり、一般会計からの超過受入額を調整し、差引き一千八百八十二億円余をこの会計の積立金から補足するなどして、決算をいたしました。”
“介護休業期間中の保険料免除については、次世代育成という育児休業と同様の意味合いは見出し難く、他の被保険者や事業主の理解を得られるかという点で慎重な検討が必要と考えております。 ハラスメントの禁止についてお尋ねがありました。 育児休業、介護休業等に関するハラスメントを含め、ハラスメントは働く方の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるものであり、許されない行為であると考えており、法に基づくハラスメント防止等の取組を進めているところです。 また、厚生労働省では、本年二月から雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会を開催し、ハラスメントの現状や論点、施策の方向性などについて専門家の知見を踏まえた議論を行っており、引き続き、ハラスメント防止対策にどのように取り組んでいくか、検討を進めてまいります。 以上でございます。(拍手)”
“介護休業取得率についてお尋ねがありました。 介護離職の要因には、勤務先や家族、サービスに起因するものなど様々なものがあると考えられますが、御指摘のとおり、介護休業などの利用が低水準にとどまっていることから、介護離職の要因の一つに、両立支援制度が整っているにもかかわらず利用が進んでいないといった課題があると考えております。 このため、今回の法案では、介護に直面した労働者に対して両立支援制度に関する情報を個別に周知し、その利用の意向を確認することなどを事業主に義務付けることなどを通じて、仕事と介護を両立できる環境の整備を目指してまいります。 介護休業期間の延長や介護休業期間中の社会保険料免除についてお尋ねがありました。 介護休業は、介護の体制を構築するための休業ですが、その利用は低水準にとどまっており、両立支援制度が整っていても利用が進んでいないことが課題と考えます。このため、今回の法案では、両立支援制度について個別の周知と、その制度利用の意向を確認することなどを事業主に義務付けることとしています。”
“有期雇用労働者の育児休業の取得要件についてお尋ねがありました。 有期雇用労働者に関する育児休業の取得要件については、休業により一定程度雇用の継続が図られる範囲の有期雇用労働者について対象とするという考え方に基づき定められているものであり、御指摘の要件を撤廃することについては慎重な検討が必要であると考えています。 一方で、令和三年の育児・介護休業法改正において、有期雇用労働者について、育児休業の取得要件のうち事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者という要件を撤廃したところであり、引き続きその周知徹底に取り組んでいきます。 育児休業給付の給付率の引上げについてお尋ねがありました。 現行の給付水準は国際的に見ても既に高い水準である中で、一年間、手取り十割相当の給付を行うことは慎重に検討すべき課題と考えますが、別途御審議いただいている法案において、男性の育児休業の取得を促進し、男女共に働きながら育児を担うことができる環境を整備する観点から、特に子供の世話に手が掛かる一定の時期に限り、最大二十八日間、手取り十割相当の給付を行うことを盛り込んでおります。”
“今回の法案では、次世代育成支援対策推進法の改正により、事業主が一般事業主行動計画を策定する際に、時間外労働等の労働時間の状況に関する数値目標の設定を義務付けることとしており、社会全体の意識改革を進めながら、各職場での労働時間短縮に向けた取組を促進してまいります。 柔軟な働き方を実現するための措置において対象となる子の年齢や、事業主への経済支援についてお尋ねがありました。 対象となる子の年齢については、育児・介護休業法は企業規模にかかわらず全ての事業主に適用される基準であることや、両立支援制度の利用状況が女性に偏っている現状において女性のキャリア形成に影響をするおそれがあること、子育て中以外の他の労働者との間で不公平感が生じないよう配慮する必要があることなどを勘案し、小学校就学前までの子としています。 また、両立支援等助成金により柔軟な働き方の導入等の支援を行うとともに、事業主が自社の状況に応じて可能な限り労働者の選択を広げることは望ましいことから、改正法案が成立した暁には、これらの内容を指針においてお示しすることとしております。”
“今回の法案では、男女共に希望に応じて柔軟な働き方を活用しながらフルタイムでも働けることを選択できるようにするため、三歳以降小学校就学前の子を養育する労働者について、柔軟な働き方を実現するための措置の創設に加えて、残業免除の制度を見直すこととしています。 残業免除の対象となる子の年齢については、育児・介護休業法は企業規模にかかわらず全ての事業主に適用される基準であることや、制度の利用状況が女性に偏っている現状に鑑みると、制度の拡大により女性のキャリア形成に影響するおそれがあること、子育て中以外のほかの労働者との間で不公平感が生じないよう配慮する必要があることなどを勘案し、小学校就学前までの子を対象としております。 女性のキャリア形成の阻害要因等についてお尋ねがありました。 女性がその希望に応じて職場で能力を発揮し、キャリア形成を図っていくためには、男女共に仕事と育児、介護の両立支援のための環境を整備することに加え、職場全体の長時間労働の是正を行うことが重要です。”
“子の看護休暇の対象年齢については、十歳以降の子、九歳までの子が診療を受けた日数の状況等を勘案して、小学校三年生修了までとしています。 また、取得日数については、子の病気のために利用した各種休暇制度の取得日数等の状況等を踏まえ、また、男女共に取得されるよう促進することが必要であると考えており、現行の日数を維持することとしております。 子の看護休暇の所得補償についてお尋ねがありました。 子の看護休暇については、労働者が希望する日の取得を業務の都合等を理由に事業主が拒むことができない強い権利であり、有給の原則化などの所得補償をすることについては慎重な検討が必要と考えております。 その上で、子の看護休暇について、法を上回る措置を事業主が講じることは望ましいものであり、企業の取組を促すとともに、両立支援等助成金についての周知も併せて行ってまいります。 育児の残業免除の対象についてお尋ねがありました。”
“倉林明子議員の御質問にお答えいたします。 ジェンダー平等を実現するための施策についてお尋ねがありました。 我が国では依然として、男性が仕事をしつつ家事、育児に取り組むことが当然とは受け止められにくい職場風土があり、その是正に向けて、固定的な性別役割分担意識を解消しつつ、男女とも希望に応じて仕事と育児を両立できるようにしていくことが重要です。 厚生労働省では、男女雇用機会均等法の遵守や女性活躍推進法による取組を推進するとともに、育児・介護休業法等において男女共に希望に応じて仕事と育児を両立できるよう、職場環境の整備に取り組んできました。 引き続き、これらの取組を通じて、男女共に希望に応じて仕事と家庭生活を両立し、その個性や能力を生かして活躍できる社会の実現に向けて取り組んでまいります。 子の看護休暇の対象年齢の引上げや取得日数の拡大についてお尋ねがありました。 今回の法案においては、労働政策審議会での議論を踏まえ、男女共に仕事と育児を両立できるようにするため、子の看護休暇の見直しを行うこととしています。”
“また、ダブルケアラーを行う方々も含む仕事と介護の両立支援も重要であることから、仕事と介護を両立できる職場環境整備に取り組む事業主の支援も併せて実施してまいります。 出生後休業支援給付と育児時短就業給付の位置付けの趣旨についてお尋ねがありました。 御指摘の二つの給付については、少子化対策の観点からは共働き、共育てを推進するものであり、労働者の雇用と生活の安定という観点からは夫婦の片方に育児の負担が偏ることを防ぎ、育児とキャリア形成の両立を支援し、雇用の継続を図るものであるため、その費用に子ども・子育て支援納付金を充てることとしつつ、雇用保険法上の給付と位置付けたものでございます。 出生後休業支援給付等の在り方に関する議論の場についてお尋ねがありました。 御指摘の給付については、雇用保険法に基づく給付として行われるものであることから、その効果検証や今後の在り方に関する検討を行う場合は労働政策審議会において議論を行ってまいります。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣齋藤健君登壇、拍手〕”
“他方、介護休業期間中の保険料免除については、次世代育成という育児休業と同様の意味合いは見出し難く、他の被保険者や事業主の理解を得られるかという点で慎重な検討が必要と考えております。 トライくるみん認定についてお尋ねがありました。 トライくるみん認定は、令和四年にくるみん、プラチナくるみんの認定基準の引上げに伴い、中小企業における次世代育成支援の取組の裾野を広げていく観点から、くるみん、プラチナくるみんの取得を目指すステップとして創設したものです。トライくるみん認定は制度開始からそれほど時間がたっておりませんが、企業における次世代育成支援の取組がより一層進むよう、上位の認定と併せて取得を促進してまいります。 ワーク・ライフ・バランスに関する認定マーク等の統合、認定マーク等の認知度と各政策目的の実効性の向上についてお尋ねがありました。 各種認定制度はそれぞれの政策目的に基づき設けられており、その統合は慎重に検討すべきと考えますが、働き方改革の推進や企業の人材確保に資する点で共通するため、都道府県労働局においては、事業主に対して各制度の一体的周知を行うなど、取得促進に努めています。”
“介護の両立支援制度の見直しなど、ビジネスケアラーへの支援の充実についてお尋ねがありました。 仕事と介護の両立を支える介護休業や介護休暇の利用が低水準にとどまっている現状において、両立支援制度が整っていても利用が進んでいないといった課題に対応することが重要と考えております。 このため、今回の法案では、仕事と介護の両立支援制度について、個別の周知とその制度利用の意向確認などを事業主に義務付けるとともに、仕事と介護の両立支援に取り組む事業主に対する助成などを通じた支援により、労働者が介護で離職することなく両立できる環境の整備を目指してまいります。 介護休業期間中の社会保険料免除についてお尋ねがありました。 社会保険においては、保険料の納付に応じて給付を行うことが原則です。その上で、育児休業は将来の制度の支え手となる次世代の育成につながるものであるため、他の被保険者や事業主の御理解を得て、育児休業期間中の社会保険料を免除しています。”
“育児と介護のダブルケアについては、二〇一五年度に内閣府における調査があり、また、昨年公表された総務省の就業構造基本調査において、ふだん未就学児の育児をしている、かつ、ふだん家族の介護をしていると回答した者が約二十万人いるなどの結果が示されているものと承知をしております。こうした調査結果も活用しながら、実態把握に努めてまいります。 仕事と介護の両立支援制度の周知等に関する具体的方法などについてお尋ねがありました。 今回の法案においては、労働者が家族の介護に直面した旨を申し出たときに、企業の両立支援制度について、個別の周知と制度の利用の意向確認、四十歳到達時等、家族介護に直面する前の段階での企業の両立支援制度の情報提供、両立支援制度に関する研修の実施や相談体制の整備等の雇用環境の整備を事業主に義務付けることとしています。 意向確認等を行う時期や方法、雇用環境の整備の詳細な内容については厚生労働省令において定めることとしており、省令の具体的な内容等については、今後、労働政策審議会における公労使の御議論を踏まえて検討してまいります。”
“田村まみ議員の御質問にお答えいたします。 ダブルケアラーの支援についてお尋ねがありました。 御指摘のように、仕事と育児、介護の両立を総合的に推進していくことは重要であると認識をしています。このため、今般の法案においては、育児期の労働者の支援として、個々の労働者の状況に応じた柔軟な働き方を実現するとともに、介護期の労働者の支援として、仕事と介護の両立支援制度に関する情報の個別周知とその利用の意向確認等の措置を講ずることとしております。 また、ダブルケアラーのような複雑化、総合化した課題を抱える方々や家庭にも適切に支援できるよう、地域包括支援センターでの総合相談など包括的な相談体制の整備等も行っております。 こうした取組を進めつつ、関係省庁と連携をし、政府一丸となってこのダブルケアの課題に取り組んでまいります。 ダブルケアの実態調査についてお尋ねがありました。”
“また、フリーランスの方々については、昨年四月に成立したいわゆるフリーランス法において、育児、介護等と業務を両立できるよう発注事業者に対し必要な配慮を求めることとしており、同法の今年秋の円滑な施行に向けて取り組んでまいります。 改正法の履行に取り組む事業主の支援についてお尋ねがありました。 労働者の両立支援を進めることは、人材の確保や定着の観点から事業主にとっても重要である一方で、人手不足にある中、代替要員の確保などに負担感がある事業主への支援も重要と考えております。 このため、厚生労働省では、両立支援等助成金により、育児休業中の業務代替や柔軟な働き方に関する制度の導入等に取り組む事業主の支援や、労務管理の専門家から個別の相談支援などを無料で受けられる事業も実施しているところです。 加えて、事業主が円滑に改正法へ対応できるよう、分かりやすいリーフレットの作成などを含め、様々な手段を通じて周知を行ってまいります。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣加藤鮎子君登壇、拍手〕”
“一方で、育児・介護休業法については、両立支援制度を利用しやすい環境整備や、女性に偏った制度利用の背景となっている性別固定的役割分担意識の解消等、事業主や労働者の意識啓発も含めた働きかけを併せて行うことが重要です。このため、雇用環境・均等部室による指導・勧告等の粘り強く丁寧な働きかけを実施しています。 こうした雇用環境・均等部室での対応に加え、全国三百七十九か所の総合労働相談センター、失礼、総合労働相談コーナーで事業主、労働者の方々の相談に応じつつ、職場環境整備等に取り組む事業主への助成等も実施し、引き続き着実な履行確保を図ってまいります。 働き方に関わらない仕事と育児の両立支援についてお尋ねがありました。 今回の法案では、柔軟な働き方を実現するための措置を新設するなど、男女共に仕事と育児が両立しやすい環境の整備に取り組むこととしていますが、こうした制度はアルバイトを含む非正規雇用労働者の方々も要件を満たせば対象としております。”
“これまでの法律改正により、男性の育児休業取得率や女性の継続就業率の上昇等の効果があったと考えていますが、今回の法案により仕事と育児、介護の両立を更に推進していくこととしております。 零細企業での実効性の担保についてお尋ねがありました。 零細企業で働く労働者の両立支援を進めることは大変重要であり、人材の確保や定着にも資するものです。今回の法案が成立した暁には、改正法の内容が履行されることが重要であるため、厚生労働省では、分かりやすいリーフレットの作成や専門サイト、SNSの活用などを含めて様々な手段を通じて周知に努めるほか、事業主が両立支援を進めるメリットを伝えることや、中小零細企業に対する助成金などを通じたきめ細かな支援、労務管理の専門家による個別支援等を行うことにより、事業主が円滑に改正法に対応できるようにしてまいります。 育児・介護休業法について、労働基準監督署で権限を行使できるようにしなかった理由や、労働局における履行確保についてお尋ねがありました。 罰則を伴う労働基準関係法令は、労働基準監督署による監督指導等によりその徹底を図っています。”
“猪瀬直樹議員の御質問にお答えいたします。 少子化対策への社会保険料の使用についてお尋ねがありました。 健康保険制度は、社会連帯の理念を基盤として支え合う仕組みであり、こうした考え方の下で、疾病、負傷等に関する給付を中心としつつも、国民の生活の安定と福祉の向上を目的とした広範な事業も含んでいるほか、後期高齢者支援金や出産育児支援金など、世代を超えた支え合いの仕組みが組み込まれています。 子ども・子育て支援金も、社会連帯の理念の基盤に、子供や子育て世代を少子化対策で受益がある全世代、全経済主体で支える仕組みであり、こうした支援金制度の趣旨を踏まえれば、健康保険制度の目的の範囲内であると認識をしております。 改正法案に関する施策のPDCAについてお尋ねがありました。 育児・介護休業法につきましては、これまで累次にわたり法律改正が行われてきましたが、その都度、各種の調査等により、その施行状況を把握してきました。 今回の法案については、有識者を参集した研究会や公労使で構成される労働政策審議会において、これらの制度の施行状況の調査結果等をも踏まえた議論がなされ、作成されたものであります。”
“仕事と育児、介護の両立支援に向けた長時間労働の是正についてお尋ねがありました。 長時間労働の是正は、仕事と育児、介護の両立支援を推進するに当たっても重要と考えています。今回の法案では、次世代育成支援対策推進法の改正により、事業主が一般事業主行動計画を策定する際に時間外労働等の労働時間の状況に関する数値目標の設定を義務付けることとしており、これにより各職場での労働時間短縮に向けた取組を促進してまいります。 加えて、労働基準監督署における監督指導の徹底や、労働時間の短縮等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主への助成金の支給などを通じて労働時間の短縮を図ってまいります。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣伊藤信太郎君登壇、拍手〕”
“仕事と介護の両立を支える介護休業や介護休暇の利用が低水準にとどまっている背景には、そもそも両立支援制度が十分に知られておらず、制度が整っていても利用が進んでいないということなどがあると考えています。 このため、今回の法案では、仕事と介護の両立支援制度について、個別の周知とその制度利用の意向確認などを事業主に義務付けるとともに、仕事と介護の両立支援に取り組む事業主に対する助成などを通じた支援により、労働者が介護で離職することなく両立できる環境の整備を目指してまいります。 介護に関する法律案についてお尋ねがありました。 国会に提出された法律案の取扱いについては、国会で御議論をいただくべきものと考えます。その上で、訪問介護を含め、介護現場における人材の確保及び定着を図るため、その処遇改善に取り組むことは重要と認識をしています。 今般の介護報酬改定における対応を通じて処遇改善加算の取得促進に全力を尽くすとともに、各種調査等を通じて速やかに状況の把握を行い、必要な方々が必要な介護サービスを安心して受けられるよう取り組んでまいります。”
“子の看護休暇は当日の申出でも取得できる柔軟な制度であり、全ての事業主に適用される実効性のある制度設計を行う必要があることから、事業主の負担や子供のいない他の労働者との公平感などにも考慮をし、子供が一人の場合は年五日、子供二人以上の場合は年十日までとしております。 職場におけるマネジメント支援についてお尋ねがありました。 職場全体として仕事と生活が両立しやすい職場環境を整備していくことは重要であり、労務管理の専門家による中小企業への個別相談支援事業の実施やイクメンプロジェクトにおける管理職等に向けたセミナー等を実施しているところです。 また、次世代育成支援対策推進法に基づく指針において、事業主が行動計画に盛り込むことが望ましい事項として、育児休業取得者等の業務を代替する周囲の労働者に対するマネジメントや心身の健康への配慮についても記載することとしています。 これらの取組により、全ての労働者が仕事と生活を両立できる職場環境の整備に向けて取り組んでまいります。 仕事と介護の両立支援制度についてお尋ねがありました。”
“今回の法案では、企業規模にかかわらず全ての事業主に対して適用される制度であること等を踏まえ、三歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者を対象として、柔軟な働き方を実現するための措置の中から二つ以上を選択して措置することを事業主に義務付け、労働者はその複数の措置から利用する措置を選ぶこととしています。 その上で、事業主が法を上回る取組をすることは望ましいことから、事業主が三つ以上の措置を講ずることなど、可能な限り労働者の選択肢を広げるよう工夫することなどが望ましい旨を指針において示すことを予定しております。 子の看護休暇の対象年齢の引上げや取得日数の拡大についてお尋ねがありました。 今回の法案においては、労働政策審議会での議論を踏まえ、男女共に仕事と育児を両立できるようにするため、子の看護休暇の見直しを行うこととしています。子の看護休暇の対象年齢については、十歳以降の子と九歳までの子が診療を受けた日数の状況などを勘案して、小学校三年生修了までとしております。”
“このため、今回の法案を通じて、労働者が離職することなく、希望に応じて仕事と育児、介護を両立できる社会の実現を目指してまいります。 育児からパートとして復帰する女性労働者等に関してお尋ねがありました。 女性が妊娠や出産などにより離職することなく、希望に応じてキャリア形成と育児を両立できるようにしていくことが重要であり、育児・介護休業法においては、育児期の労働者が継続して働き続けることができるようにするため、育児休業や短時間勤務制度等の措置を規定し、仕事と育児等の両立支援を進めています。 これに加え、育児からパートタイム労働者として復職した方の正社員への転換を支援するとともに、パートタイムや有期雇用などで働く方についても、最低賃金の引上げや同一労働同一賃金の遵守の徹底などにより、非正規雇用労働者の処遇改善を進めてまいります。 柔軟な働き方を実現するための措置についてお尋ねがありました。”
“男性の育児休業の取得率が直接的に少子化に影響を及ぼすという調査結果は承知しておりませんが、少子化の背景には仕事と育児を両立しづらい職場環境もあると考えます。このため、育児休業制度を利用しやすい職場環境整備に取り組み、男女とも希望に応じて仕事と育児を両立できるようにしていくことは、少子化対策にも資するものと考えます。 育児、介護による離職者数と、それによる経済的損失についてお尋ねがありました。 令和四年の就業構造基本調査によると、一年に出産、育児のために離職した就業者数は約十四・八万人、介護、看護のために離職した就業者数は十・六万人となっています。経済的損失を一律に算出することは困難ですが、一定の前提の下、ビジネスケアラーの離職や労働生産性の低下等による損失額が二〇三〇年には約九兆円になるとされている経済産業省の試算などがあると承知しています。 いずれにせよ、個々の労働者の事情にかかわらず、誰もが充実感を持って活躍することが労働者本人だけでなく企業や社会全体にとっても重要であると考えています。”
“高木真理議員の御質問にお答えをいたします。 育児、介護などの人の営みと経済活動としての仕事との関係性についてお尋ねがありました。 御指摘のとおり、仕事という経済活動の在り方については、育児、介護を含む家庭生活と切り離して考えるべきではなく、その双方とも人々の生活を構成する重要な要素として、各人の希望を踏まえて両立されるべきものと考えます。 このため、今回の法案においては、男女とも育児、介護といった労働者の家庭責任や生活における希望に対応しつつ、仕事やキャリア形成と両立できるよう、新たな両立支援のための制度等の創設を盛り込んでいます。 引き続き、仕事と家庭生活を両立しやすい環境整備に向け、全力で取り組んでまいります。 我が国の育児休業制度や男性の育児休業取得率が少子化に与える影響についてお尋ねがありました。 諸外国の育児休業制度と一律に比較することは難しいですが、我が国の育児休業制度は、両親共に、保育所を利用できないなどの場合に最長二歳まで育児休業取得が可能であり、その期間、両親共に育児休業給付が支給されるなど、充実した制度であると考えます。”
“最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和七年四月一日としております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────”
“また、所定外労働の制限の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大することとしています。あわせて、子の看護休暇を感染症に伴う学級閉鎖等の場合も取得可能とし、対象となる労働者の範囲を小学第三学年修了までの子を養育する労働者に拡大することとしています。 第二に、妊娠、出産等の申出をしたときや、子が三歳に達する前の時期に、仕事と育児の両立に関する労働者の意向を個別に確認するとともに、確認した意向に配慮することを事業主に義務付けることとしています。 第三に、育児休業の取得状況の公表を義務付ける事業主の範囲を、常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主まで拡大するとともに、次世代育成支援対策推進法の行動計画を策定する際、育児休業の取得状況や労働時間の状況に関する数値目標を設定すること等を事業主に義務付けることとしています。 第四に、仕事と介護の両立支援制度等に関する個別の周知等を事業主に義務付けるとともに、仕事と介護の両立支援制度等に関する雇用環境の整備を事業主に義務付けることとしています。”
“ただいま議題となりました育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 少子高齢化が進展をし、人口減少が加速している中で、男女共に仕事と育児、介護を両立し、誰もが活躍できる社会を実現することが重要な課題となっています。こうした状況を踏まえ、子の年齢に応じ柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進、強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度に関する周知の強化等を通じて、男女共に仕事と育児、介護を両立できる職場環境を整備するため、この法律を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、三歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場の二ーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を二つ以上講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付けることとしております。”
“まさにこの育成就労の制度、これから始まってまいりますので、その中でしっかりと、こうしたハローワークの機能の充実強化を図り、かつまた、こうした制度、仕組みがあるんだということを周知徹底させるということを私どもとしては行っていきたいと思います。”
“育成就労制度において、外国人育成就労機構も、転籍希望の申出をした育成就労外国人に対して必要な情報の提供、助言、職業紹介その他の援助を行うこととしているほか、ハローワークにおきましても、機構と情報連携を図りつつ、ハローワークの窓口に相談に来る育成就労外国人に対して職業紹介等の支援を行うこととしており、実際、ハローワークには外国人対象の窓口がもう既にございます。 様々な関係機関が連携して対応することによって、円滑かつ迅速にこうした転籍が行われるようにしてまいりたいと思います。”
“この規定ですが、平成十五年の労働基準法改正において有期労働契約の契約期間の上限が一年から三年に延長された際に、そのことによって労働者が自由に退職できない状態が長期化することへの懸念が指摘されたことを踏まえまして、衆議院での法案修正で設けられたものでございます。(宮本(徹)委員「外国人」と呼ぶ)本条は、労働者の国籍を問わず適用されます。”
“実は、私がある程度時間がかかりますよと申し上げたのは、統計を取るときに、各地方自治体の御協力が確実に、社会福祉協議会などを通じて必要になるわけです。 そういったことで、実際に現場の負担がどの程度かかってくるかということも、私ども、ちゃんと考えながらやらないと、すぐできますというふうには言えないということなんです。”
“この問題に関しては私も非常に深い認識を持っていまして、これから人手不足の中で、外国籍の労働者の数はもう間違いなく増えていく、そして、増えていくことによって日本に居住する外国籍の方の数も確実に増えていくわけであります。そういった方々の中には当然社会保障の適用対象になる方々が出てくるわけでありますから、実際にそういう方々についてのデータというものをやはり正確にきちんと把握しておくことは、将来的に確実に必要になります。 そのために何が必要かといえば、こうしたデータに係るデジタル化であります。我が国におけるこのデジタル化の遅れというものを、この際、とにかく徹底的に改革をして推進をし、そして、御指摘のような情勢を的確に把握するということが私はやはり必要だと。だから、すぐ簡単にはできませんよということをちょこっとさっき申し上げたわけであります。”
“これは、日本国籍を持たない方の居住者が増えていけばいくほど御指摘のような傾向が出てくることになるだろうと思います。 したがって、生活保護の対象者というのは、外国人であったとしても実際に準拠して適用対象になるものですから、御指摘の傾向は推測できるのではないかなと思いますね。”
“先ほど申し上げたとおり、我が国の公的年金制度というのは外国人も日本人もこれに加入するということが原則でありますから、同様にきちんとこれを確認をして、調査をしていくことにいたします。”
“先生御指摘のとおり、外国人の労働者に国内でどのように活躍していただくかということについては、やはりしっかりとした計画性がなければいけないだろうというふうに思います。 一般論としては、日本人や外国人にかかわらず、働き手の減少というのがあれば年金制度の支え手の減少につながって、年金財政にとってはマイナスの要因になるのはもう御指摘のとおりなんです。そのため、日本人、外国人にかかわらず、働き手を確保していくことが年金制度の安定性との関係で重要だ、こういう考え方になります。 ただ、取りあえず働き手として外国人を増やしたとしても、その外国人の方々が年を取って引き続き日本におられるということになれば、高齢者になれば、今度は年金の受け手とかということになっていきますので、これをどう計画的に設計をして、例えば年金制度の中での安定性を考えるかというような議論もそこでまた必要になってくるだろうと思います。”
“我が国の公的な年金制度というのは、もう御存じのとおり、国籍にかかわらず、外国人も日本人と同様に年金制度に加入することが原則です。このため、我が国に居住する外国人が増加すれば、年金制度の支え手の増加につながって、年金財政や将来の給付水準にプラスの影響があると考えています。”
“これは、農業や漁業といったような自然的要因による業務の繁閑がある分野では、企業努力を尽くしても、就労を通じた人材育成を単一の事業主の下で通年で行うというのはかなり難しいものがあると思います。このため、今般の育成就労制度では、特定技能制度でも農業それから漁業分野に限り労働者派遣が認められていることを踏まえまして、こうした分野に限り、労働者派遣を活用し、派遣元と派遣先が共同で育成就労を行わせる類型を設けることとしたところでございます。 したがって、こうした仕組みで受け入れる労働者は、育成就労外国人として、農業、漁業分野において就労するために来日した外国人を想定しております。 なお、これは、有識者会議の最終報告書や政府方針におきまして、季節性のある分野について、業務の実情に応じた受入れそれから勤務形態を認めることを検討するとされたことを踏まえて、こうした特定技能における取扱いも考慮をし、政府において具体的な方策を検討したものでございます。”
“技能実習の実施者を含む事業主について、男女雇用機会均等法において妊娠、出産を理由とした不利益取扱いが禁止されておりますが、これに係る是正指導などのうち、技能実習生や監理団体等に関する件数のデータは実は把握がされておりません。 他方、技能実習制度については、実習実施者や監理団体、送り出し機関による妊娠、出産に関する不適正な取扱い実態を把握することを目的に、技能実習生に対するヒアリングを通じた実態調査を出入国在留管理庁が実施をいたしまして、令和四年十二月に公表しているものと承知をしております。 同調査において一定の不適正な取扱いの存在が確認されたことから、先ほど御指摘のあった通知などを通じて、不適正な取扱いの禁止について一層の周知などを図ってきたところでございます。 外国人技能実習機構において、実習実施者や監理団体に対して定期的に実施している実地検査において不適正な取扱いがないかを確認しておりまして、不適正な事案について技能実習法違反が認められる場合には、認定取消しも念頭に置いた厳正な対処を行うこととしております。”
“厚生労働省においては、従前より、出入国在留管理庁とともに、妊娠などを理由とした技能実習生に対する不利益取扱いの禁止について累次にわたって周知、指導を行ってまいりました。 その上で、御指摘の通知は、監理団体等に対しまして、技能実習生に妊娠、出産に係る制度を説明することや、送り出し機関と技能実習生との間に妊娠したら仕事を辞めるなどの不適正な内容を含む契約がないか確認を求めるなど、更なる取組を依頼したものでございます。 この通知においては、事業主だけではなくて、監理団体や送り出し機関における取扱いも対象としているために、男女雇用機会均等法において禁止している事業主による不利益取扱いに加え、今ほど申し上げた送り出し機関における不適正な事案等を含めて広く注意喚起を行う趣旨で、不適正な取扱いという用語を使わせていただいたという経緯があります。”
“先ほど申し上げたような原因を踏まえた上で、労災の発生が多いことが直ちに差別的な取扱いをしているということではないだろうとは思います。 その上で、差別的な取扱いということでなかったとしても、日本を実習先として選んだ技能実習生が日本で労災に遭ってしまうことを防ぐ取組が重要であることはもう言うまでもありません。 現行の技能実習制度におきましても、入国後の講習での安全衛生教育の実施であるとか、それから、技能実習計画上、安全衛生教育を必須業務として、定期監査や実地検査を通じて確認するなどしているところでございます。 技能実習生が安全に業務に従事できるよう、これからも引き続きしっかりと取り組んでいきたいと思います。”
“原因についてでありますけれども、技能実習生が労働災害の発生率が高い製造業それから建設業などの業種で就労する割合が高いこと、それから、技能実習生は経験年数が短くて、一般的に経験年数が短い労働者ほど労働災害が多く発生している傾向があるということ、それから、作業を行う現場における言語の制約から、技能実習生が危険な作業を行う場合のリスクの理解や周囲の労働者とのコミュニケーションが難しい場合もあること、こういったことが原因としてあるのではないかと考えております。”
“技能実習制度は平成五年に制度を開始をいたしまして、当初は、一年目の在留資格である研修の期間は労働関係法令の適用がなく、二年目ないしそれ以降の在留資格である特定活動、技能実習は、労働関係法令の適用があるという形でございました。 その後、平成二十二年施行の改正入管法によりまして、在留資格、技能実習を創設をし、一年目から、基本的に、全期間にわたって労働者として労働関係法令による保護が及ぶようにしたところでございます。”
“御指摘の母子手帳、母子の健康手帳の取得方法について、技能実習生手帳には、現在、確かに記載はしておりませんけれども、我が国で出産、育児を行う上で、これは極めて重要な情報だと考えます。今後、追記する方向で検討します。”
“御指摘のとおり、妊娠、出産に関する情報を育成就労で来日する外国人に適切に周知することは重要であります。 このため、厚生労働省及び出入国管理庁におきまして、送り出し国においても正しく情報を周知啓発していただけるように、昨年の一月に、送り出し国政府に対しまして、出入国在留管理庁が実施した妊娠、出産に係る不適正な取扱いに関する実態調査の結果を情報提供するとともに、技能実習生向けに妊娠、出産に関する権利や制度をまとめたリーフレットを添付をし、不適正な取扱いの禁止に係る要請も実施をいたしました。 今後、育成就労制度の施行に向けまして、送り出し国と協議をする際にも、送り出し国において妊娠、出産に関する事項を十分に認識、周知していただけるように、送り出し国との間でもしっかりと協議を進めていきたいと思います。”
“御指摘のとおり、妊娠、出産に関わる情報をこれから育成就労などで来日する外国人に適切に周知することは極めて重要であります。 こうした周知啓発に加えて、過去におけるこうした事案に関して、技能実習生、これが、妊娠等を理由とした解雇であるとかあるいは帰国の強制といった不適正な取扱いがあってはならない問題であるわけでありまして、こうした取扱いの禁止について、まず、積極的にこれは、現時点においても周知をしっかりとして、そして、こうした事案を把握して、その上で、こうした外国人の技能実習機構において適切な指導を行うということを、まずは現時点においてやるべきだろうと考えました。”
“御指摘のとおり、外国人材育成就労機構における申請手続の合理化や統一化、それから適切なデジタル技術の活用というのは、監理支援機構などの利用者の利便性の向上のためにも重要であると認識をしております。 このため、育成就労制度におきましては、手続全般の簡素化、合理化を進めた上で、優良な監理支援機関等に対しましては更に簡素化等の措置を講ずることとしております。さらに、育成就労計画の認定申請に係る手続等のオンライン化に向けて、今後、制度の見直しも踏まえつつ検討を進めるところでございます。 このほか、利用者の利便性向上のためにもどのような改善ができるか、今後、関係者からの御意見もしっかり伺いながら検討してまいりたいと思います。”
“御指摘の、監理団体の透明性の確保は極めて重要な課題であると思います。 現行の技能実習制度では、監理団体は、監理事業に通常必要となる経費等について、実費に限り、あらかじめ用途及び金額を明示した上で監理費として実習実施者から徴収することができることとしております。 育成就労制度の監理支援機関についても、この実費徴収原則を踏襲することとしておりますが、これが徹底され、そして適正な費用徴収が担保されることが重要でございます。このために、監理支援機関が徴収する監理支援費の算出方法や基準を明確化し、ホームページなどで公開することを主務省令等で監理支援機関に義務づけることや、費用の算出方法に係る考え方を運用要領などで明確化することなどによって費用を透明化すること、それから、外国人育成就労機構による実地検査による確認それから指導などを徹底いたしまして、過大な監理支援費を徴収するなどの悪質な監理支援機関に対しては行政処分等の厳格な対応を行うことなどにより、適切な運用を図ってまいりたいと考えております。”
“近年の我が国の労働力不足の深刻化というもの、それから国際的な人材獲得競争の激化、これは極めて激しいものがございます。 現行の技能実習制度で指摘されている制度目的と運用実態の乖離ははっきりしてきましたし、人権保護などの観点からの課題もあります。これらを解消することで、外国人にとって魅力ある制度を構築して、長期にわたって我が国の産業を支える人材を確保することを目的とした本改正になっております。 御指摘のとおり、本法案が成立した場合には、今回の見直しを実効あるものとすることが重要でありますから、厚生労働省としても、外国人の労働者としての権利の保護や人材の育成、保護が適切に図られるよう、ハローワークや労働基準監督署等も関与しながら、出入国在留管理庁と緊密に連携をして、適正な運用にしっかり取り組んでいきたいと思います。”
“今般の技能実習制度の見直しでありますけれども、これは、日本が外国人材に選ばれる国にするために、これまでの人材育成を通じた国際貢献の制度から、特定技能一号水準の技能を有する人材の育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設することとしておりまして、育成就労制度は特定技能制度と連続する制度という位置づけであります。 その上で、御指摘のとおり、今後は外国人労働者の一層の受入れ拡大が見込まれる中で、厚生労働省としても、日本の労働市場における外国人労働者の位置づけ、それから労働者としての権利の保護、それから地域や中小企業における人材確保などについて、入管庁とも連携をしつつ、従来にも増してしっかり取り組む必要があると考えております。 お尋ねにつきましては、人材育成の観点から、各業所管省庁における育成・キャリア形成プログラムなどの策定を促進していくとともに、地域の労働市場などの特性を踏まえた制度の適正な運用のために、都道府県労働局を通じて地方自治体や地方出入国在留管理局とも密に連携をいたしまして、地域協議会の運営等を行ってまいりたいと考えております。”
“昨今の我が国における労働力不足の深刻化、それから国際的な人材の獲得競争というのが大変激化している状況でございます。我が国が選ばれる国になるために、中小企業を含めて、魅力ある外国人材の受入れ環境を整備していくことが重要であると認識をしております。 お尋ねの職業訓練について、都道府県や高齢・障害・求職者雇用支援機構におきまして、中小企業等で働く方を対象として、企業のニーズを踏まえた在職者訓練を行っておりますけれども、これは、当該企業等で働く外国人材の方にも受講していただけるものでございます。また、全国のポリテクセンターなどでは、主に中小企業に対して、人材育成に関する相談から企業の要望に応じたオーダーメイド型の訓練の提供や指導員の派遣等まで、一貫した支援も行っております。外国人材を活用する事業主の方にも、外国人従業員を含めた人材育成の御相談をいただくことが可能となっております。 外国人材の受入れ環境の整備に資するよう、こうした支援策の中小企業事業主への更なる周知に取り組んでまいります。”