武見敬三
自由民主党 · Japan
“このように変化する安全保障環境の中で、平和主義が単なるお題目に終わるのではなく、人道的問題など、平素から国際社会の共通課題の解決に貢献していくことで平和主義に対する確信と自信を持つことにより、我が国においても将来に政治的目的のために戦略的能力を行使する意思を持つことがないよう、より確実に抑止することになると考えますが、総理の御見解をお伺いをいたします。 戦略的能力も、我が国の安全保障への脅威に対して、防衛力を整備し日米同盟を強化しつつも抑止力を完結するためには、自らの身を自ら守るという覚悟が必要と考えます。世界の主要民主主義諸国がいずれも内向化し不安定化する中、自らの身を自ら守るという覚悟なくして抑止力は完結せず、自国の安全を守ることはできません。 その上で、国民の多くが…”
“高齢者の孤立が深刻化し、人道問題となりかねません。 都市部と地方で高齢人口の増減が著しく異なることから、二〇四〇年を目標とした地域医療構想や地域医療計画の策定の仕方も随分と異なるものとなります。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉え、医療資源の開発と配分を考えなければなりません。ただし、中長期的に今まで以上に医療にお金が掛かるようになることだけは明白であります。 現状では、コロナ禍が終わっても患者が戻らず、物価高騰で医療機関の経営が病院を中心に著しく悪化しており、地域医療の持続可能性が低下していくことが危惧されています。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉えたグランドデザインを示しつつ、医療資源の開発と配…”
“自由民主党、武見敬三でございます。 私は、会派を代表し、石破総理大臣の施政方針演説を始めとする政府四演説について質問いたします。 現在、国内外において地政学的な対立が激化する中、自由、民主主義という普遍的な価値の揺らぎ、貧富の差の拡大、左右の分断、国民に広がる現状への不満といった様々な不透明感、不安感が急速に高まっています。そのような中、我が国の直面する最も深刻な危機は人口動態の変化であります。 我が国の総人口は、二〇二〇年の約一億二千六百十五万人から二〇六五年には九千百五十九万人にまで減少します。十五歳から六十四歳人口、いわゆる生産年齢人口は、二〇二〇年代の十年間では四百三十三万人が、さらには二〇三〇年から四〇年までにはその倍の八百六十万人強の減少、つまり、その頃の東京…”
“同時に、自由診療が広がり、コストが下がれば、保険診療の適用となり、国民全てが医学、医療の進歩の恩恵を受けることが可能となるとともに、現在の国民皆保険制度を維持するための新たな医療財源を確保することも見込めるようになります。 そこで、医療インバウンドの拡大、そして国民皆保険制度を維持し、補填し、医学、医療の進歩の果実を国内に導入する入口とするためにも自由診療の在り方を検討すべきと考えますが、総理の御認識を伺います。 また、医療滞在ビザ以外で訪日されている医療インバウンドの実態把握のために医療機関への詳細な調査等を行うとともに、国民皆保険制度を損なうことがないよう、現在の病床規制の別枠として、医療インバウンドの入院治療のための自由診療における病床の在り方について検討すべきと考…”
“私は、厚生労働大臣当時に北京を訪問し、国家衛生健康委員会主任、中国共産党中央政治局委員、北京市委員会書記らと面会をし、日中韓三国保健大臣会合への参加の打診を含む意見交換を行ってまいりました。改めて、中国との関係では、特に個人的な人間関係が占める影響の大きさを痛感をしております。また、保健分野における中国との共通課題についての認識も相互に深めることができたと感じております。 日中間に様々な課題が横たわっている中でありますから、我が国は中国との関係においていたずらに対立構図をつくり上げるのではなく、力による現状変更は中国にとって得策ではないというメッセージを同盟国、同志国と連携しながら常に継続して発信し続けること、高齢化、社会格差、環境、保健分野などでの共通課題解決に向けては…”
“そこで、海外の研究者とのネットワークとつながるグローバルな創薬エコシステムと結び付いた我が国の創薬研究開発基盤の再構築について、総理に御見解を伺います。 政策を遂行するに当たっては、ガバナンス抜きで考えることはできません。ポストコロナの政策を考えるに当たっても、いま一度、組織及び人材に係る教訓を考え起こす必要があります。 我が国には健康情報を一元管理するデジタルシステムがなく、感染者数や検査数の情報収集も滞り、感染者情報をリアルタイムで把握できず、対応が後手に回った経験があります。 昨年八月、厚生労働省が取りまとめた近未来健康活躍社会戦略には、電子カルテ情報共有サービスの構築、普及、次の感染症に備えた情報の一元的集約、診療報酬改定DXといった全国医療情報プラットフォームの…”
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“厚生労働省といたしましては、仕事と育児の両立支援について、今回の法案で労働者の個別の意向の確認とその意向への配慮を事業主に義務付けることとしております。 その上で、事業主が労働者の個別の意向に配慮するに当たり、さらに望ましい対応として、子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合であって希望するときには、短時間勤務制度や子の看護等休暇制度等の利用可能期間を延長することなどを指針で示すこととしております。 障害のある子供を育てる方も含め、様々な事情を抱える方々が仕事と育児等を両立できる社会の実現に向けて取組を進めたいと思います。”
“なお、障害を持つ子供を育てる保護者への支援としては、こども家庭庁において、令和六年度報酬改定により、児童発達支援などの障害児に対する福祉サービスにおいて、これらの事業所が子供の預かりニーズに対応した場合についてもこれを評価し、必要な給付が行われるよう見直しを行ったほか、家族の負担軽減やレスパイトの時間の確保の観点から、自治体における医療的ケア児や重症心身障害児を一時的に預かる環境の整備を実施していると承知をしております。”
“御指摘のようなガイドラインについては現時点では作成しておりませんけれども、厚生労働省において、事業主が労働者の個別の意向に配慮するに当たりまして、さらに望ましい対応として、子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合であって希望するときには、短時間勤務制度や子の看護等休暇制度等の利用可能期間を延長することなどを、これを指針として示すこととしております。 さらに、介護休暇制度などを利用する場合の要件である要介護状態の判断基準について、介護が必要な子供に応じた判断基準となるよう、こども家庭庁にも参加をいただいた上で、専門家等の知見を得ながらその見直しを検討することとしております。”
“その上で、子の看護等の休暇につきましては、法を上回る措置を事業主が講じることは望ましいものであり、企業の取組を促すとともに、両立支援等助成金による支援策についての周知も併せて行ってまいりたいと考えております。”
“こども家庭庁において実施をしております病児保育事業の実施箇所数は、令和四年度において一千八百九十五か所であります。本事業では、保育を必要とする乳児、幼児のほか、保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童も対象としていることと承知をしております。 子の看護等休暇の対象年齢を小学校三年生修了までとした理由は先ほどお答えしたとおりでありますけれども、一律に小学校六年生修了まで引き上げることについては、子の看護等休暇が労働者の求めがあれば企業規模にかかわらず全ての事業主が原則拒むことのできない強い権利であることに留意いたしますと、やはり慎重な検討が必要だと考えております。 一方で、子や家庭の状況やニーズにより働き方に関する意向は様々であるといった事情も踏まえまして、今回の法案では、労働者の個別の意向の確認とその意向への配慮を事業主に義務付けていることであります。”
“子の看護等休暇の対象年齢につきましては、十歳以降の子と九歳までの子が診療を受けた日数の状況、これ、五歳から九歳までが、この令和三年度の年齢階級別の診療を受けた日数でありますけれども、五歳から九歳までが十二日、それから十歳から十四歳までが九・〇四日、この平均を取ったものであります。 その状況であるとかあるいは制度の利用状況が女性に偏っている状況に、現状に鑑みますと、制度の利用期間を小学校四年以降にまで延長すると、女性のみの利用が拡大をし、女性のキャリア形成に影響するおそれもあること、それから子育て中以外の他の労働者との公平感、納得感が課題であること、これなどを勘案いたしまして小学校三年生修了までとしたところでございます。”
“介護保険制度は、制度創設以前の全額公費による措置制度を改めて、そして給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用し、保険料、公費でそれぞれ五割を負担する仕組みとして創設されたところであります。その公費負担割合を引き上げることについては、やはりこれは慎重であろうと思います。 その上で、高齢化と人口減少という大きな社会変化を迎えている中で、介護保険制度が全ての世代にとって安心なものとなるよう、健康寿命の延伸に取り組みつつ、サービスの質の確保や給付と負担のバランスを図ることを通じて、制度の持続可能性を維持しながら安定的な運営に取り組んでいきたいと思います。”
“介護保険におけるいわゆる保険外サービス、高齢者人口が増加する中で高齢者の多様なニーズに対応するために実施されているものでございます。この介護保険制度に基づくサービスが着実に提供されることを基本としつつ、利用者の希望に応じて柔軟に組み合わせて提供されることが重要です。 また、介護保険の二割負担の在り方については、昨年末に閣議決定された改革工程において、介護サービスは医療サービスと利用実態が異なることなどを考慮しつつ、改めて総合的かつ多角的に検討を行い、第十期介護保険事業計画期間が開始する二〇二七年度の前までに結論を得るということとされております。 介護保険制度が要介護者をも含めて全ての世代にとって安心なものとなるよう、サービスの質の確保と制度の持続可能性の維持は重要な課題であり、改革工程など踏まえながら、これは相当丁寧に進めていくことを考えております。”
“認知症の施策については、今御指摘の認知症基本法の施行を踏まえて、そして認知症の方々の声を重視しながら、認知症の方々が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、共生社会の実現に向けて取り組んでおります。訪問介護の人材確保、定着を進めていくのはこうした方向性からも重要だと、こう考えます。 このために、今回の改定で高い水準の加算率を設定した処遇改善加算を現場で最大限に活用していただけるように、取得促進に向けて全力を尽くして、訪問介護の人材確保、定着に取り組んでいるところであります。 今後は、さらに、各種調査の結果などを踏まえまして、加算取得に向けた更なる工夫、そして介護の魅力発信、それからICTの活用を通じて残業を減らすなど、職場環境改善、多様な人材の参入促進など総合的な取組を進めて、認知症の方々が地域で必要な介護サービスが安心して受けられる体制を整備していきたいと考えます。”
“今般の介護報酬改定において、この訪問介護の基本報酬は見直すものの、処遇改善加算の措置は他の介護サービスと比べて高い加算率を設定しております。これにより、訪問介護員の処遇改善を行って、人材の確保、定着を図っていくことが、訪問介護員の方々の暮らしの安定はもとより、訪問介護事業所の安定的な運営のためにも重要であり、在宅サービスを整備し、利用する方々や家族を支えていくという方向性は全く変わりません。 そして、こうしたことから、政府としては、最も課題となっている人材の確保、定着に向けて、処遇改善加算の取得促進に全力を尽くすとともに、各種調査結果も踏まえて、加算取得に向けて更なる工夫や魅力発信等について必要な取組を進め、必要な介護サービスを安心して受けられる体制を整備してまいりたいと思っているところであります。”
“介護休業給付につきましては、育児・介護休業法により労働者の権利として認められた介護休業について、その取得を容易にし、もって職業生活の円滑な継続を援助、促進するために雇用保険の給付として実施をしているものでございます。これまで育児・介護休業法の改正と歩調を合わせつつ充実を図ってきたところであり、現在の給付率、休業開始時賃金の六七%というふうになっています。 介護休業給付の給付水準については、介護休業給付の趣旨や失業者に対する給付とのバランスなどを踏まえて慎重に検討する必要性がありまして、引き続き、制度の周知、制度の運営に努めたいと思います。”
“育児休業期間中の社会保険料の件に関してでありますよね。これ、社会保険料を免除するということについて慎重な検討が必要だということを申し上げたわけでありますけれども、この免除する期間についても、この納付があったものとして給付を行う、極めて特例的な扱いとしているんですね。これは、育児休業が子を養育するための休業であって、将来の社会保険制度の支え手となる次世代の育成につながるものであることなどを踏まえたものとしてこれがあります。 これがある一方で、他方、介護休業は、要介護状態にある家族の介護を行うための休業であることから、次世代の育成という意味合いは見出し難く、先日の答弁はこうした育児休業と介護休業の違いについて述べたものでありますので、この育児休業休暇期間中の社会保険料の在り方とは違うんだということを申し述べておきたいと思います。”
“この今までの介護休業の利用実態見てみますと、介護休業を終了して復職した方の介護休業期間、一週間未満が最も高く二六・一%、次いで一か月から三か月未満二五・三%、二週間から一か月未満が一七・三%となっていることに加えまして、介護休業を利用している、それからしたことがある方のうち、離職者の方が正規労働者に比べて介護休業の期間中に排せつの介助などの負担の重い介護を自ら担っていたということが考えられます。 このような実態踏まえますと、介護休業期間の延長については慎重に検討すべきであって、家族介護の直面した労働者が各種介護サービスの利用に努めて家族介護に対応しつつ働き続けられるようにするための柔軟な働き方の実現や、制度の趣旨、目的に沿った効果的な利用を促すことが重要だというふうに思います。 このために、育児だとか介護休業法では、介護休業のほか、通院などの突発的なニーズに対応する介護休暇や柔軟な働き方を可能とする所定外労働の制限等の各種制度を規定しておりますので、これらを組み合わせることによって、仕事と介護を両立しつつ働き続けられる環境の実現を図っていきたいと思っております。”
“介護離職者が、実際にその介護をしている方々、約三百二十二万人、そして、その中でその介護離職者というのがおおよそ十万六千人、年間でいらっしゃると。これは、やはり労働力の在り方から考えてみて、極めて深刻な問題としてちゃんときちんと受け止めて対応しなきゃいけないという、そういう考え方はしっかりと私も持っております。 したがって、介護しながらでも長く働き続けることができるような職場環境、この整備、これを充実させて、介護を理由とする離職を防いで、そして企業において貴重な人材を確保する上でも、介護者が経済困窮に陥るリスクを軽減する上でも極めて重要だという認識を持っていることは改めて申し上げておきたいと思います。”
“介護離職の要因については、勤務先や家族、サービスに起因するものなど様々な要因があると考えられますけれども、仕事と介護の両立を支える介護休業や介護休暇の利用が御指摘のようにまだ低水準にとどまっております。このことから、両立支援制度が整っていても利用が進んでいないといった課題があると、こう認識をしております。 現状においては、介護休業制度の利用割合自体が低く、また実態を見ても、制度の理解が浸透していないこと、復職をした方の介護休業期間は一週間未満の割合が最も高いこと、こういったことなどから、今回の法案では、両立支援制度に関する情報を労働者に個別に周知をし、利用の意向を確認することなどを今度は事業主に義務付けることなどとしております。 これらによりまして介護休業制度の理解の促進を図って、そして介護で離職することなく両立できる環境の整備を目指してまいりたいと思います。”
“そして、その中小企業事業主に対する助成金、それから労務管理の専門家による相談支援などの取組を通じて職場環境の整備というものを進めていかなければならないと思っております。”
“本会議で答弁したことと違うことをここの場で申し上げることは極めて難しいことは御理解いただけていると思いますけれども、介護休業期間中のこの社会保険料の免除というものについての御説明は、やはり育児休業のように将来の制度の支え手となる次世代の育成という意味合いというのとはやはりちょっと見出し難いと、他の保険者や事業主の理解が得られるかという点ではやはり慎重な検討が必要だということを申し上げなければならないと思います。 〔理事星北斗君退席、委員長着席〕 ただ、その上で、この介護休業を含む仕事と介護の両立支援制度を希望に応じて職場において気兼ねなく使える環境を整備するということについては非常にこれは重要な課題だというふうに認識をしておりまして、今回の法案によって、仕事と介護の両立支援制度に関する情報の個別周知とその利用の意向確認等の措置や、労働者への研修等の両立支援に向けた雇用環境の整備を事業主に義務付けるということは大変私は大きな意味があるだろうというふうに思います。”
“はい。 委員は、委員と私とそれほど違いはないんだろうというふうにお話を伺っていながら感じた次第でございます。”
“高齢者の特に所得の高い方々、その資産含めて、実際にどのようにその資産を捕捉するのかということも、これから、マイナンバーカードなども通じてどこまで捕捉できるかということが徐々にこれから確認されていくことになります。 その上で、改めて、こうした保険制度そのものの持続可能性というものを考えて、そうした高齢者についても所得及び資産を通じて実際に能力に応じて負担をしていただくという考え方でこの問題を整理していくということが必要だと。この点は、それほど委員と私との間の考え方は違いはそうないんだろうと思うんです。 要は、それを実行していこうとするときに、簡単なトップダウンではなくて、やはり丁寧に、こうしたことについてはやはり不公平感が生じないようにしながら実際に実行していくというプロセスが必要なものでありますから、その点については、是非委員にも御理解をいただければというふうに思います。 ただ、基本的な考え方、応能負担、これは……”
“実際に、今も担当からも話がありましたとおり、過去における歳出改革の具体的な実績で出てきた数値というものをベースにしながら、実際にこれからやるこうした適正、歳出改革によって、具体的におよそどの程度の額が確保できるだろうかということがその中で算定をされて、それで積み上げて、今回も大体今まで毎年やってきたことと同程度の歳出改革はできるだろうということでこうした数字を出させていただいているわけであります。 こうしたやり方を従来厚生労働省としてはやってきた、そのやり方が手ぬるいと、もっとその数値目標を明確にして工程表を作ってというふうにおっしゃられるそのお気持ちはよく分かるのでありますけれども、実際に具体的にその各年度ごとの予算編成の中でこうした組立てをしているものでありますから、なかなか、そこまで実際、なかなか現実にはその数値目標のところまでは整理ができないというところがあることは、トップダウンだけですぐに直せるというものではないものでありますから、この点については一定の御理解をいただかなければならないかなというふうに思います。”
“サービス付き高齢者向け住宅等における介護サービスの提供の適正化というのは、いわゆるその過剰なサービス提供、これ囲い込みとか呼んでいますよね、これについて実態の把握をした上で、より実効的な点検を徹底して、サービス提供の適正化に向けた更なる方策を検討すると。 これは、例えばサ高住というのの中に、高齢者がたくさん多くの部屋にいらっしゃるわけであります。そうすると、そこを訪問して一人一人介護すると、これは在宅介護だということで実際にやっているわけですね。その基本報酬について、大変御批判は受けているけれども、その適正化を図るという意味での、基本料に係る適正化を図るというようなことも実はこの考え方の中に含まれているわけであります。それによって財源を捻出するということも、私どもは今こういう形で実施しようとしているわけであります。”
“今御指摘のイノベーションの推進とか安定供給の確保と薬剤保険給付の在り方の見直しという点ですけれども、例えば、イノベーションを推進するために、既に特許が切れて価格が安い後発医薬品が存在する先発医薬品である長期収載品ございますよね。これについて、今年十月より保険給付の在り方を見直し、そして、今後はその施行状況について検証を行うわけであります。そのほか、薬剤定額一部負担、それから薬剤の種類に応じた自己負担の設定、それから今御指摘の市販品、類似の医薬品の保険給付の在り方の見直し、これらについて引き続き検討していくことによって、その中での適正化を図るということになるわけであります。”
“歳出改革として実施する取組については、二〇二八年度までの各年度の予算編成過程において検討して決定していくことになっております。それで、実施する施策とか影響額を現時点でお答えするというのは、それは簡単なことではございません。これらの取組を検討、実施するに当たっては、当該取組が与える影響にも十分配慮しながら進めていかなければならないということを基本として我々は捉えております。 御質問いただいた項目、例えばこの介護の生産性、質の向上って一体どういう意味かというお話がありましたけれども、これはタブレットなどの導入による記録、それから情報共有の効率化、それから見守りセンサーなどによるバイタル情報などの把握を通じて介護現場の生産性の向上を図ってその適正化を図るというのがこの具体的な内容になっております。”
“この少子化対策の財源については、政府として昨年六月に閣議決定をしたこども未来戦略方針においても、経済を成長させ、国民の所得が向上することで、経済基盤及び財源基盤を確固たるものとして、歳出改革等による効果の活用と併せて、国民に実質的な追加負担を求めないとの基本方針を取ったわけであります。歳出改革と構造的賃上げに向けた取組などによる経済社会の基盤強化を行う中で支援金制度を構築するとの財源の基本的な骨格をお示ししておりまして、こうした点で、昨年秋の臨時国会においてもその御説明をさせていただきました。 その上で、昨年十二月の財務大臣との大臣折衝においては、かねてからお答えしてきたこの考え方を踏まえて、令和五年、六年度の実質的な社会保険負担軽減効果について〇・三三兆円程度となることをお示ししたところでございます。”
“少子高齢化が進展をして、人口減少がもう加速していると。働く誰もが充実感を持って活躍できることがその中で極めて重要になってきております。個々の労働者の状況や希望に応じた働き方を選択できるようにしていくことが必要です。 この改正法が成立した暁には、この円滑な施行に向けて、丁寧な周知、それから事業主への支援というものを行うとともに、社会全体の意識改革というものを進めながら、この課題、取り組んでまいりたいと、こう思っております。”
“委員御指摘のこの広島電鉄株式会社の事例はまさに好事例であろうというふうに私どもも考えて、そして、その厚生労働省の多様な働き方実現応援サイトにもこれ好事例として紹介させていただいております。 厚生労働省としては、このような短時間正社員を始めとした多様な正社員制度というのは、一人一人のライフスタイルに柔軟に対応できる働き方であり、優秀な人材の確保、定着の実現にも有効であると考えております。このため、多様な正社員制度を導入している企業の好事例を周知するとともに、社会保険労務士等による企業への導入支援にも取り組んでおります。 引き続き、労働者が個々のニーズに応じた多様な働き方を実現できる環境整備に取り組んでまいりたいと思います。”
“そして、今後の各種調査の結果も踏まえまして、加算取得に向けた更なる工夫や介護の魅力発信、ICTを活用して残業を減らすなど、職場環境の改善、多様な人材の参入促進など、総合的な取組を進め、地域で必要な介護サービスが安心して受けられ、仕事と介護の両立が適切に図られるよう取り組んでまいります。”
“今般、介護報酬改定において、訪問介護の基本報酬は見直すものの、処遇改善の加算措置、これは他の介護サービスと比べて高い加算率を設定しております。これによって訪問介護員の処遇改善を行い、人材の確保、定着を図っていくことが、訪問介護員の方々の暮らしの安定はもとより、訪問介護事業所の安定的な運営のためにも重要だと思います。 住み慣れた地域でできる限り暮らしていただくために、この在宅介護等のサービスを提供していくという方向性は変わりません。このために、仕事と介護の両立を推進する方向性と矛盾するというふうには考えておらず、小規模の事業者も含めて、高い水準の加算率を設定した処遇改善加算を現場で最大限活用していただけるよう、オンラインを用いた個別相談、賃金体系の分かりやすい見本の作成、周知、そして、処遇改善加算を未取得の訪問介護事業所に対する取得案内のお届けなど、強力にその取得促進を図っていきます。”
“正規、非正規雇用かかわらず、この妊娠、出産等に関するハラスメント、育児休業等に関するハラスメントを含め、働く方の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるハラスメントは許されない行為であると考えております。ハラスメント防止等に関して事業主に法の遵守を求めているところでございます。実際に、事業主が妊娠、出産、育児休業等の取得を理由にして解雇や退職勧奨等をした場合は、法で禁止している不利益取扱いに該当することとしております。 厚生労働省といたしましては、このハラスメント防止対策に関するパンフレットなどを作成、配布するとともに、情報提供ポータルサイト、あかるい職場応援団による情報発信を行うとともに、ハラスメントや不利益取扱いを受けた労働者に対する都道府県労働局長による紛争解決援助や事業主に対する助言、指導を行っているところでございます。”
“このいただいた資料を見せていただきますと、韓国と日本がやはり睡眠時間が少ないというのは、アジアの儒教文化というのが背景にあるのかなという気もいたします。しかし、やはり是正すべき対象だという認識は私も持ちます。 我が国として、とにかく依然として、男性が仕事をしつつ家事、育児に取り組むことが当然というのが受け止められにくい職場風土であるとか、その家事、育児負担が女性に偏りがちである状況があって、その是正に向けては、固定的な性別役割分担意識というものをやはり解消していくための努力を私どもはしていかなければならないんだろうと思います。 男女共に希望に応じて仕事と育児を両立できるようにするというのが私どもの考え方であることは改めて確認しておきたいと思います。”
“我が国では、労働基準法第三十二条で一日八時間、一週間四十時間の法定労働時間を定めており、罰則をもって履行を担保をしております。 一方、依然として違法な長時間労働が行われている事業場というのが存在しているというのは残念ながら事実と思います。令和四年度のデータを見てみますと、やはり違法な時間外労働のあったものが四二・六%あったということでありますから、やはりこうした長時間労働というものは是正すべきものというふうに考えます。 長時間労働の原因としては、働く方々が健康を害したり仕事と生活の両立が妨げられたりすることがあってはならないわけでありまして、長時間労働を行っていると考えられる事業場に対しましては労働基準監督署が監督指導を行っております。こうした取組により、しっかりとこの長時間労働の是正、図っていきたいと思います。”
“これは、当時、アメリカでは十二時間労働、十四時間労働がもう当たり前であったというときに、この八時間労働ということをそのスローガンに掲げられて、あと八時間は休息に、そして、あと八時間は自由な時間のためにということがその際のスローガンであったというふうに伺っております。”
“当面の対策で、対応策でございます年収の壁の支援強化パッケージを着実に実行して、年収の壁を意識せずに働くことのできる環境づくりを後押しするということを今現在やっております。 第三号被保険者制度の在り方や被用者保険の適用拡大などの制度の見直しについては、現在、社会保障審議会の年金部会において検討を行っております。”
“第三号被保険者制度については、今日様々な評価があるということは承知をしております。ただし、労働者がどのような雇用形態を選択するかという点については、これ様々であって、一概に言えないということは何度か申し上げておるところでございます。 現在、この三号保険者約七百万人、それから、五十九歳まで約三割が三号被保険者になっておられていて、その中でやはり三十代と四十代が中心であります。この主婦のパート、まさに三十代から五十代で働いていらっしゃるわけでありますけれども、この三号被保険者について、したがって、多様な属性の方々が含まれているものでありますから、例えば出産や育児で離職をしてすぐには仕事に就けない方々も一定程度はおられます。そのような中で、第三号被保険者制度というのは、こうした方々にも年金を受給する権利を保障して生活を支えてきた仕組みという意味も持っております。 一方で、共働き世帯の増加などの状況を踏まえて、第三号被保険者については将来的に縮小していく方向性であります。従来から、その縮小、見直しのステップとして、被用者保険の適用拡大を進めてきました。”
“介護保険制度においては、必要な方々が必要なサービスを受けられるようにサービスの充実を図ることが重要であり、これは介護による家族の離職を防止することにも資するものだと考えます。 介護保険制度については、二〇〇〇年の制度創設以来、六十五歳以上の被保険者が約一・七倍に増加する中で、この家族介護者の負担軽減等に重要な役割を果たす在宅サービスを始め多様なサービスの整備を進めてきた結果、サービス利用者は約三・五倍に増加するなど、高齢者の介護を社会的に支える仕組みとして定着し、発展してきたと私どもは思っております。 今年度から始まった第九期介護保険事業計画においても、例えば在宅サービスについて三年間で約二十六万人分の増加を見込むなどサービスの整備を進めることとしており、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるための地域包括ケアシステムの深化それから推進に向けて、引き続き、処遇改善を始めとする総合的な人材確保対策と併せて、しっかりとこれ取り組んでいきたいと考えております。”
“今回の法案では、家族の介護に直面した労働者に対する両立支援制度について、個別の周知と、それから制度利用の意向確認を行うことを今度は事業主のこれ義務付けているところでございまして、この効果的な両立支援制度の活用を促進していきたいと考えております。”
“この介護休業、これ介護の体制構築するための休業であって、こうした制度の効果的な利用を通じて、家族が介護に関する方針を決定して、仕事と介護を両立することで介護離職を防止することにも資するという考え方であります。その上で、労働者が仕事と介護の両立支援制度を効果的に活用できるように、企業における環境整備を促進することが必要というのは委員御指摘のとおりであります。 現状で、介護の雇用者数、令和四年度調査なんですけれども、三百二十二万人、介護休業の利用は、利用率は僅かまだ一・六%、それから、介護休暇の利用率もまだ四・五%であって、これをやはりいかに改善していくかということがやはり重要な課題であろうという認識に立ちます。 このために、厚生労働省では、労働者の介護離職を防止するために職場において何に取り組むべきかを示した仕事と介護の両立支援対応モデルの事業主への普及であるとか、実際に介護に直面した労働者が介護休業取得や職場復帰を図るための事業主による介護支援プランの策定支援と助成金による支援に、これ引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと思います。”
“また、男性が家事、育児に向き合うことを後押しすることが重要であることから、配偶者との協力の大切さなどを学ぶ場として、企業版の両親学級の推進などによって男性労働者の意識改革などにもこれ今取り組んでおります。 それから、今後、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画において、労働者の取得実績であるとかその希望などを勘案いたしまして、男性の育児休業の取得期間に関する適切な目標が設定されることが望ましい旨の指針を示していくということにしているところでございます。”
“今まで、各国の比較についての御説明を伺ってまいりました。それぞれの国によって、それぞれ家族の中における男女の役割についての文化的な背景、歴史的な背景というのは異なっているんだろうと思います。しかし、その中で、その欧州の国々の中では、こうした男女が共に働き、共に育てるという、そういう家庭環境というものが日本よりも先行して進んできていたんだろうというふうに思います。 そういう点で、我が国では依然としてこうした男性が仕事をしつつ家事、育児に取り組むことが当然と受け止められにくい風土という、職場風土というものがまだあって、その是正に向けて、固定的な性別役割分担意識を解消しつつ、男女共に希望に応じて仕事と育児を両立できるようにしていくことが重要だというのは私も全く同じ認識を持っております。 厚生労働省では、こうした男女雇用機会均等法の遵守であるとか、さらには、女性活躍推進法による取組を推進をするとともに、育児・介護休業法において男性の育児休業の取得促進に取り組んできているところでございます。”
“御指摘の趣旨はよく分かるんですけれども、しかし、法律を整備して制度として一定の線引きはやはりしなければ制度設計というのはなかなかできません。そういう点で、政策の方向性としては御理解をいただけるだろうと思います。 ただ、その中で、実際に今までの平均値という観点で、こうした五日、さらに、もう一人お子様がいらっしゃる場合には十日という、そういう日程の設定の仕方をさせていただきました。改めて、こうした法、まずは趣旨として御理解をいただいて、そして実行をしていく過程で更にこうした事業主を含め職場環境における育児の在り方についての御理解を深めて、そしてその次の段階を考えていただければ幸いでございます。”
“委員御指摘の働き方改革、働く方一人一人が多様な働き方を選択できる社会を通じて、より良い社会の展望を持ち得るようにすることを目指します。そして、長時間労働の是正によって、そしてこのワーク・ライフ・バランスを改善をして、そして男性の育児休業の取得促進、こうしたことにしっかりと取り組んでいきたいと思います。 こうした働き方改革による施策を前提とした上で、今般、少子化の進行が危機的な状況にある中で、子ども・子育て政策の抜本強化として、共働き、共育ての推進を含むこども未来戦略が取りまとめられたところでございます。 今回の法案は、このような政府全体の施策を実現していくために、男女とも育児、介護といった労働者の家庭責任や生活における希望に対応しつつ、仕事やキャリア形成と両立できる社会を目指すというところがそこの基本目標となってきております。”
“その結果、昨年十一月末以降、五百二十九件の誤登録が検知されたところであります。 また、新規のひも付け誤りを防止するため、今月七日より新規の加入者についてJ―LIS照会を行うチェックシステムの仕組みを導入したところであり、こうした取組を通じ、国民の皆様に安心してマイナ保険証を御利用いただける環境が整ったと考えております。 マイナ保険証の利用が進まない原因の分析についてお尋ねがありました。 マイナ保険証の利用が進まない原因としては、ひも付け誤り等による国民の皆様の不安に加え、薬剤情報等のデータを活用したより良い医療を受けることができることなどのメリットが十分に浸透していないこと、医療機関などの窓口で保険証を前提とした対応がなされてきたことがあるものと考えています。 このため、ひも付け誤りを防止するための取組を行い、国民の不安払拭に努めてきたほか、今月より七月までをマイナ保険証利用促進集中取組月間として、医療機関等への一時金の支給や集中的な広報の展開など、関係者が一丸となって利用促進に取り組んでまいります。(拍手) 〔国務大臣松本剛明君登壇、拍手〕”
“伊藤岳議員の御質問にお答えいたします。 マイナンバーカードの取得とマイナ保険証の利用についてお尋ねがありました。 マイナンバーカードは、最高位の身分証として、対面での本人確認など厳格な本人確認の下で交付する必要があるため、取得を義務化せず、本人の申請に基づくこととされているものと承知をしています。 マイナ保険証については、我が国の医療DXを進める上で基盤となる仕組みです。マイナ保険証を利用するか否かは御本人の意向によるものではありますが、一人でも多くの皆様にマイナ保険証を御利用いただけるよう、引き続き利用促進に取り組み、その移行に際してはデジタルとアナログの併用期間を設けるなど、必要な環境整備に取り組んでまいります。 マイナ保険証のひも付け誤りについてお尋ねがありました。 マイナ保険証について、昨年春に別人へのひも付け問題などが報道され、国民の皆様に大きな不安を与えました。このため、全保険者による自主点検に加え、更に入念に登録済みデータ全体について住民基本台帳との照合を行い、不一致があったものについて保険者などによる必要な確認作業を行い、この度、終了をいたしました。”
“東徹議員の御質問にお答えいたします。 臓器提供に関する周知についてお尋ねがありました。 マイナンバーカードの臓器提供の意思表示欄については、券面の広さや他の必要な記載事項を踏まえて決定されているものと承知しております。他方、臓器提供の意思表示をマイナンバーカードで行うことができることについて周知することは、非常に重要なことであると考えています。 そのため、地方自治体において、マイナンバーカードの交付時に併せて臓器移植のリーフレットを配布していただくなど、引き続きマイナンバーカードで臓器提供の意思表示が可能であることの周知に取り組んでまいります。(拍手) ─────────────”
“その後、この方針を盛り込んだマイナンバー法等の一部を改正する法律案について国会において御審議いただき、昨年六月に可決、成立しており、国会審議を軽視しているとの指摘は当たらないものと考えます。(拍手) 〔国務大臣鈴木俊一君登壇、拍手〕”
“福島みずほ議員の御質問にお答えいたします。 マイナ保険証への医療機関の対応についてお尋ねがありました。 マイナンバーカードによるオンライン資格確認については、患者本人の健康医療情報に基づくより良い医療を受けることができるなど様々なメリットがあることから、昨年四月より保険医療機関等に対して原則として導入を義務付けたところです。その導入に当たっては、経過措置を設けるとともに、顔認証付きカードリーダーの無償提供やシステム改修への補助金など、必要な支援を行ってきました。 オンライン資格確認の原則義務化により保険医療機関等の廃止が増加傾向にあるとは考えていませんが、引き続き、医療機関等の実態を踏まえながら、丁寧に取り組んでまいりたいと思います。 現行の健康保険証の廃止に至る経緯についてお尋ねがありました。 マイナ保険証は、我が国の医療DXを進めるための基盤として患者本人の健康医療情報に基づくより良い医療の実現を図るものであり、こうしたメリットを早期に最大限発揮するため、関係閣僚間での協議を経て、現行の健康保険証の廃止を目指すこととしたものです。”
“今回は、厚生労働大臣の認定要件という形で、省令で定めることとしております。 具体的に、委員の御指摘の審査等業務が適正かつ公正に行えるよう、その活動の自由及び独立が保障されていることについて、認定要件の一つとして省令で規定をしております。この規定は、再生医療等安全性確保法の規定、第二十六条の委任に基づくものでございます。この省令の規定に基づいて、委員会による審査等業務の適正かつ公正な運用の確保が可能であり、引き続き、こうした観点から、適切に認定を実施していきたいと思います。”
“委員御指摘の認定再生医療等委員会が適正な審査が行われるというのは、これは本当に重要であります。利益相反が起きるようなことがあってはなりません。 実際には、審査対象となる医療機関と利害関係を有しない委員が過半数含まれていることであるとか、審査の対象となる提供計画を提出した医療機関の管理者や再生医療等を行う医師、細胞加工物の製造事業者など、密接な関係を有する者については審査に参加できないことなどのルールは設けております。 したがって、今月策定した審査に係るガイダンスを確実に運用をして、計画を提出した医療機関と審査する委員の双方から利益相反に係る報告を求めてチェックするとともに、このガイダンスについては不断に見直しも行って、公開が義務づけられている議事概要の公開方法についてもこれを明確化し、そして審査過程の更なる透明化を検討してまいりたいと考えます。”
“再生医療等安全性確保法は、再生医療等の提供に当たり統一的なルールを定めて、その安全性の確保等を図る規制のみならず、再生医療等の実用化を推進することを目的としております。 この法律の施行後に、この法律に基づいて再生医療等提供計画が提出された上で、臨床研究が進められて薬事承認された製品としては、例えば、いずれも角膜の細胞を再生いたします、サクラシー、それからビズノバがございます。また、保険収載された医療技術としては、先ほども言及しましたけれども、同種死体膵島移植術、それから多血小板血漿処置がございます。再生医療の進展にやはりこの法律も一定程度は貢献をしているものと思います。 厚生労働省としては、関係省庁ときちんと連携をしつつ、AMEDを通じて、基礎的な医学、薬学研究、再生医療等の品質、安全性の確保に関する研究等を支援するなど、引き続き必要な取組は着実に実施し、そして再生医療を推進していきたいと思います。”
“審査はあくまでも科学的知見に正確に基づいて行われるものであるということはもう明白でありますから、科学的論文というものをまず基本としてこうした判断が下されるように努めることが大切と思います。”