武見敬三
自由民主党 · Japan
“このように変化する安全保障環境の中で、平和主義が単なるお題目に終わるのではなく、人道的問題など、平素から国際社会の共通課題の解決に貢献していくことで平和主義に対する確信と自信を持つことにより、我が国においても将来に政治的目的のために戦略的能力を行使する意思を持つことがないよう、より確実に抑止することになると考えますが、総理の御見解をお伺いをいたします。 戦略的能力も、我が国の安全保障への脅威に対して、防衛力を整備し日米同盟を強化しつつも抑止力を完結するためには、自らの身を自ら守るという覚悟が必要と考えます。世界の主要民主主義諸国がいずれも内向化し不安定化する中、自らの身を自ら守るという覚悟なくして抑止力は完結せず、自国の安全を守ることはできません。 その上で、国民の多くが…”
“高齢者の孤立が深刻化し、人道問題となりかねません。 都市部と地方で高齢人口の増減が著しく異なることから、二〇四〇年を目標とした地域医療構想や地域医療計画の策定の仕方も随分と異なるものとなります。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉え、医療資源の開発と配分を考えなければなりません。ただし、中長期的に今まで以上に医療にお金が掛かるようになることだけは明白であります。 現状では、コロナ禍が終わっても患者が戻らず、物価高騰で医療機関の経営が病院を中心に著しく悪化しており、地域医療の持続可能性が低下していくことが危惧されています。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉えたグランドデザインを示しつつ、医療資源の開発と配…”
“自由民主党、武見敬三でございます。 私は、会派を代表し、石破総理大臣の施政方針演説を始めとする政府四演説について質問いたします。 現在、国内外において地政学的な対立が激化する中、自由、民主主義という普遍的な価値の揺らぎ、貧富の差の拡大、左右の分断、国民に広がる現状への不満といった様々な不透明感、不安感が急速に高まっています。そのような中、我が国の直面する最も深刻な危機は人口動態の変化であります。 我が国の総人口は、二〇二〇年の約一億二千六百十五万人から二〇六五年には九千百五十九万人にまで減少します。十五歳から六十四歳人口、いわゆる生産年齢人口は、二〇二〇年代の十年間では四百三十三万人が、さらには二〇三〇年から四〇年までにはその倍の八百六十万人強の減少、つまり、その頃の東京…”
“同時に、自由診療が広がり、コストが下がれば、保険診療の適用となり、国民全てが医学、医療の進歩の恩恵を受けることが可能となるとともに、現在の国民皆保険制度を維持するための新たな医療財源を確保することも見込めるようになります。 そこで、医療インバウンドの拡大、そして国民皆保険制度を維持し、補填し、医学、医療の進歩の果実を国内に導入する入口とするためにも自由診療の在り方を検討すべきと考えますが、総理の御認識を伺います。 また、医療滞在ビザ以外で訪日されている医療インバウンドの実態把握のために医療機関への詳細な調査等を行うとともに、国民皆保険制度を損なうことがないよう、現在の病床規制の別枠として、医療インバウンドの入院治療のための自由診療における病床の在り方について検討すべきと考…”
“私は、厚生労働大臣当時に北京を訪問し、国家衛生健康委員会主任、中国共産党中央政治局委員、北京市委員会書記らと面会をし、日中韓三国保健大臣会合への参加の打診を含む意見交換を行ってまいりました。改めて、中国との関係では、特に個人的な人間関係が占める影響の大きさを痛感をしております。また、保健分野における中国との共通課題についての認識も相互に深めることができたと感じております。 日中間に様々な課題が横たわっている中でありますから、我が国は中国との関係においていたずらに対立構図をつくり上げるのではなく、力による現状変更は中国にとって得策ではないというメッセージを同盟国、同志国と連携しながら常に継続して発信し続けること、高齢化、社会格差、環境、保健分野などでの共通課題解決に向けては…”
“そこで、海外の研究者とのネットワークとつながるグローバルな創薬エコシステムと結び付いた我が国の創薬研究開発基盤の再構築について、総理に御見解を伺います。 政策を遂行するに当たっては、ガバナンス抜きで考えることはできません。ポストコロナの政策を考えるに当たっても、いま一度、組織及び人材に係る教訓を考え起こす必要があります。 我が国には健康情報を一元管理するデジタルシステムがなく、感染者数や検査数の情報収集も滞り、感染者情報をリアルタイムで把握できず、対応が後手に回った経験があります。 昨年八月、厚生労働省が取りまとめた近未来健康活躍社会戦略には、電子カルテ情報共有サービスの構築、普及、次の感染症に備えた情報の一元的集約、診療報酬改定DXといった全国医療情報プラットフォームの…”
The complete record
Every one of 2,097 lines we hold for 武見敬三, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 16 of 42.
“やはり、子の看護休暇等を取得する場合に、実際に職場の中で取りやすい環境をつくっていただくことは極めて重要な、大きな課題であるというふうに認識をしております。 したがって、育児休業取得者が例えば発生した場合の支援として、中小企業事業主に対しまして、育児休業中の労働者の代替要員を新規に雇用した場合や、育児休業等を取得している間の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合に支給される助成金を設けているというところでございます。 子の看護休暇に関しましては、当日急に休暇を取得するなど、育児休業等よりも突発的かつ短期的な場合が想定されるために、ふだんから業務に関する情報の共有や業務のシェアを可能としておくことなどにより、子の看護休暇取得者の業務に関して機動的な対応が可能となるなど、職場のマネジメントを改善していくことが効果的である場合も考えられます。”
“これは、先ほども申し上げましたとおり、事業主が原則拒むことのできない強い権利であるということを踏まえますと、取得日数についての現状の五日というのを変え、あるいは引き上げるということに関しては、やはり慎重でなければいけないというふうに思います。 その上で、事業主について、この点に関わる理解をしっかりと職場で持っていただいて、必要とあれば子の看護休暇というものが取りやすい、そういう職場環境をつくる努力はしっかりとこちらの方からも働きかける必要性はあると思います。”
“今回の制度見直しにおきましては、子の病気のために一年間で利用した各種休暇制度の取得日数等の状況、それから、夫婦それぞれに、子供が一人であれば五日ずつ、二人以上であれば十日ずつ付与される権利であるにもかかわらず、平均利用日数が女性の方が多く、男女が共に取得されるよう促進することが必要であることなどに鑑みまして、現行の日数を維持することといたしました。 子の看護休暇は、労働者の求めがあれば企業規模にかかわらず全ての事業主が原則拒むことのできない強い権利であることに留意すること、そして、取得日数を一律に引き上げることについては慎重な検討が必要である、このように考えたわけであります。”
“今回の法案では、三歳以上小学校就学前の子を養育する労働者について、出社や退社時間の調整、テレワーク、短時間勤務などの柔軟な働き方を実現するための措置の中から二つ以上を選択して、まずは事業主が措置をするという仕組みを創設することとしております。その中で、柔軟な働き方を実現したいというのがまず最初にございます。 そして、育児・介護休業法は、全ての事業主に適用される最低基準等について規定しているところ、柔軟な働き方を実現するための措置について、業種、企業規模にかかわらず五つ全ての措置を講ずることを義務づけることは、業種、職種によって選択が難しい措置があることや、特に経営体力が乏しい中小企業では困難だということが考えられます。 その上で、事業主が自社の状況に応じて三つ以上の措置を講ずることなど、可能な限り労働者の選択肢を広げるよう工夫することは望ましいことから、改正案が成立した場合には、事業主の望ましい行動として、これらの内容を指針において示させていただきたいと考えております。”
“今までの我が国の医療、介護の財源というものの在り方を再度見直して、そして、医療、介護、福祉に関わる進歩というものをどのような形で財源を確保してカバーをするのか、そして、そこに求められる哲学は何か、こうしたことをやはりしっかりとこれから議論していかなければならない時代に入ってきたと私は思います。”
“医療、介護保険における金融所得の勘案でございますが、昨年末の閣議決定された全世代型社会保障構築のための改革工程において、能力に応じた全世代の支え合いの観点から、二〇二八年度までに実施について検討する項目というふうに位置づけられているというふうに承知をしております。 ただ、これは自民党におけるPTで議論のキックオフということであるというふうに承知しておりますので、金融所得の捕捉に関する実務上の課題なども踏まえて、負担能力に応じた負担として金融所得をどのように取り扱うべきか、こうした自民党における議論もしっかり注視していきたいと思います。 そして、今日、大きく、国際社会においても、保健、医療、福祉に関わる進歩の度合いは極めて速いのと同時に、コストが著しく大きくかかってくるという時代状況に入ってまいりました。”
“まさに、完全失業者に占める基本手当の受給者実人員数の割合の長期推移見ますと、一九六〇年代後半から一九七〇年代前半にかけて約八〇%であったものが、一九八〇年代半ばには五〇%を下回り、委員御指摘のとおり、これは直近十年間はおおむね二〇%台前半で推移しています。 この要因については、雇用保険制度について、その時々の社会情勢に応じて早期再就職の促進や給付の重点化などの見直しを行ってきたことも影響しているものというふうに考えます。さらに、この完全失業者に占める基本手当の受給者実人員数の割合については、完全失業者の中には、先ほど委員も御指摘になられたように、雇用保険の給付制限期間中の離職者、自営業を廃業した方などが含まれることから、その割合の高低のみについて評価は困難だと、雇用保険制度が労働者の生活の安定を図るとともに早期再就職を促すという役割をその時々の社会情勢に応じて果たすことが重要であるというふうに述べたところであります。これが基本的な私どもの認識であります。”
“いわゆる就職氷河期世代には不本意ながら非正規雇用で働いている方々などがおり、一般に、非正規雇用労働者は正社員に比べて能力開発の機会に乏しいため、処遇面も含めて現在も厳しい状況に置かれているという認識をしております。 こうした中で、就職氷河期世代支援については、より希望に沿った安定的な就労などを支援するため、政府としては、骨太方針二〇一九に盛り込まれた就職氷河期世代支援プログラムの下で、二〇二四年度までの集中的な支援に取り組んでいるところでございます。 厚生労働省としては、具体的には、ハローワークの専門窓口における担当者制によるきめ細かな就職支援等を実施しております。また、就職氷河期世代を含めて、非正規雇用労働者に対するキャリアアップや新たな採用を行った企業に対しても助成を行っているところでございます。 引き続き、これらの施策を着実に実行をして、一人でも多くの方々の安定就労を実現するよう全力で取り組んでまいりたいと思います。”
“この就業促進定着手当というものは、賃金の低下を伴う再就職にインセンティブを与えることにより早期の再就職を促すものでございまして、賃金を低下した場合の生活支援を目的とするものではございません。 就業の促進手当の在り方については、制度の利用状況をよく見ていきながら、これから検討していきたいと思います。”
“基本的に、この就業手当については、失業給付の受給資格者が安定した職業以外の職業に就いた場合に失業給付の三割相当額を給付するというのがその基本的な考え方になっております。 現下は人手不足の状況下にあります。安定した職業以外の職業への就職を政策的に促す意義が薄れていることや、受給者数が三千五百人と少数であり、更に減少傾向にあるというその事実を踏まえてあえて廃止することとしたものであり、立法事実はここにあると考えます。”
“この労働者派遣制度につきましては、これまで、労働者保護を図りながら多様な働き方を選択できるようにするため、必要な制度の整備を行ってまいりました。 この非正規雇用労働者の割合は高齢者や女性などの就労参加が進む中で高まってきた面があり、また役員を除く雇用者に占める派遣労働者の割合は二〇二三年平均で二・七%であることからも、我が国全体の非正規雇用割合の増加の主な原因を派遣労働に求めることは必ずしも適当ではないと考えます。 また、御指摘の報告書においても、OECDの分析を基に、労働者派遣事業の規制緩和が非正規雇用比率を高めた要因の一つになったと見られるという旨が記載されていると承知をしております。 厚生労働省といたしましては、同一労働同一賃金、雇用安定措置、キャリアアップ措置の導入など、派遣労働者の待遇を向上させるための整備を進めてきたところであり、引き続き、派遣労働者が能力を発揮をし、公正な待遇を得て働ける環境を整えてまいりたいと考えます。”
“このリスキリングは、あくまでも自主的にこうした労働者の皆さん方が将来の選択肢を増やすために自らの能力向上に励む、それを政府として政策的に支援するということが目的であります。 この目的が実際にその三位一体の労働市場改革の一つの柱としてその役割を果たすことによって、全体として我が国における労働者の賃金を構造的に支える仕組みとするという考え方であるということを是非御理解いただきたいと思います。”
“一般論として、企業が労働者の能力や業績などを評価して処遇に反映する人事考課制度におきましては、個々の労働者に対してどのような評価を行うかは基本的には当該人事考課制度の中での裁量的判断となります。しかし、その裁量権の濫用があってはならず、一般的には、評価の手順や基準の合理性、それから個々の評価の適切性などが求められます。また、評価自体が適正なものであったとしても、それを理由に御指摘のように退職に追い込むような退職勧奨をすることは違法な権利侵害に当たるとして、これは問題となり得るものと考えます。 厚生労働省としては、問題のある事案を把握した場合には、都道府県労働局において啓発指導等を行っているところでございます。”
“職務給の導入などの賃金制度の変更というのは、基本的には労使間でよく話し合っていただくことが重要であります。 ここで、厚生労働省では、関係省庁とも連携をして、リスキリングによる能力向上支援であるとか個々の企業の実態に応じた職務給の導入などを通じて労働市場改革に取り組んでおりますけれども、こうした労働市場改革というのは、働く個人の立場に立って、多様なキャリアや職業、処遇の選択肢の提供を確保しようとするものであって、不安定雇用を促進するというような御指摘の意味では全くありません。 引き続き、安心して自らのキャリアや働き方を選べる環境を整備していきたいと思います。”
“政府としては、その個々の企業の実態に応じた職務給の導入のみならず、リスキリングによる能力向上支援、それから成長分野の労働移動の円滑化、併せて取り組む三位一体の労働市場改革を行うことで、客観性、透明性、公平性が確保される雇用システムへの転換を図って、これによって構造的に賃上げが、確実にその賃金が上昇する仕組みというものをつくろうとしているところなんであります。”
“御指摘のリスキリングによる能力向上支援が賃上げに与える効果というの、これは定量的にすぐ出せるものではありません。それは難しいんですけれども、デジタル化の進展など、企業や労働者を取り巻く環境が急速に今変化をしています。それから、労働者の職業人生の長期化、元気な方々がより長期間、労働に従事されるようになってまいりました。それから、個人や企業に対するリスキリング支援を強化をし、自律的、主体的な学び、学び直しを後押ししていくことは、企業内での昇任、昇給や転職による処遇改善につながるとともに、企業にとっても生産性の向上等につながることが期待できるというふうに考えております。 このリスキリングを通じて、こうした各労働者が自分の選択肢を広げることができる、こうしたことを通じて、最終的にはこうした賃上げも含めた好結果に結び付けるように政策として推進してまいっているところであります。”
“今回の大阪高等裁判所における判決でありますが、厚生労働省が定めた糖尿病についての障害認定基準は一定の合理性を有するとした上で、1型糖尿病患者である控訴人八名について、国の判断と異なり、障害等級二級に該当すると判断されたものでございます。 厚生労働省としては、現在、この判決の内容を精査中でございます。関係省庁とよく相談をした上で今後の対応は検討してまいりたいと思います。 いずれにせよ、1型糖尿病による障害の状態は様々であることを踏まえて、引き続き適正な認定に取り組んでまいりたいと思います。”
“もう既に、参考人の方からなぜこのような期日になったのかという説明はさせていただいてきているわけでありますけれども、この雇用保険の適用拡大の施行期日、これ前倒しすることはなかなか難しいというふうに思います。 それから、他方で、委員御指摘のようなこの就業調整といったようなこと、それから雇用保険の対象から外されざるを得ないような方々が生じないようにするためにも、この年収の壁・支援強化パッケージ、これ着実に実行していく必要性があると思います。それから、その上で、被用者保険の更なる適用拡大などの制度の見直しに取り組むこととしておりまして、次期年金制度改正に向けてこの議論も開始をいたします。 こうした対応などを通じて、労働者が就業調整をすることなく希望どおり働くことができる環境を整備していくことが極めて重要だという考え方でいることを是非御理解いただきたいと思います。”
“この独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構においては、理事長始め理事が六名、うち厚生労働省から二名が役員として現役出向をしているところでありますけれども、報酬については同機構の役員報酬規程を踏まえて支払われているものと承知をしています。 このような人事交流については、独立行政法人と国との間の官民を超えた有為な人材の登用等の観点、また公務部門で培ってきた知識、経験、他の分野での活用等の観点から行われており、双方の組織の活性化と人材育成に資するものであると考えております。 また、役員報酬については、国家公務員の給与に準ずるとともに、役員の職務内容の特性等を踏まえ妥当な水準と考えておりまして、引き続き制度を適正に運用していきたいと思います。 その上で、改めて、こうした官僚組織とこうした準官僚的組織、それから民間、それぞれの中で、我が国で有為な人材をいかにこれから、より積極的に活用できる仕組みをこれからいかに構築していくか、これはやはり大きな課題であるという認識は私はちゃんと持っているということはあえて申し述べておきたいと思います。”
“ポリテクセンターのカリキュラムについては、都道府県単位で労使団体など地域の関係者に参画をいただいている協議会がございます。そして、地域の企業との連携を通じて、訓練、カリキュラムが地域のニーズに合ったものとなるように、毎年度、その見直しも行っています。さらに、ポリテクセンターでは、中小企業に対する支援として、人材育成に関する相談から企業の要望に応じたオーダーメードの職業訓練の提供まで、一貫した支援を実施しております。 私も昨年、この埼玉のポリテクセンター、実際に行って見てまいりまして、実際そこに参画している労働者の立場の方、それからまた、他方、事業主の方、特に近隣の企業の皆さん方との意見交換をいたしましたけれども、着実にその両者の必要性というものを調整をしてこうした訓練の仕組み等が組み立てられていたというふうに私には認識されました。 以上です。”
“御指摘のとおり、かつては小田原に何かいろんなものを造っていたのは全部整理をするということをやってまいりまして、そして、やはり必要なものがこういう形で残ったという経緯だと私には思えます。 公的職業訓練と教育訓練給付制度との関係でありますけれども、両者はいずれも職業に必要な技能や知識を習得していただくものでありますけれども、この公的職業訓練の方は、ハローワークの求職者が希望する仕事に就くための無料の職業訓練などを都道府県、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が自ら又は民間の教育訓練機関に委託をして提供するものであるのに対しまして、教育訓練給付制度は、都道府県等が提供する職業訓練を受けるという形ではなくて、労働者が自ら受けたい教育訓練を、厚生労働大臣の指定する民間講座、これ約一万六千講座ありますが、その中から選択して主体的に受講をし、修了した場合にその費用の一部を支給するものでございます。 また、ポリテクセンターは、この公的な職業訓練のうち民間で実施していない高度な物づくり分野の訓練を中心とした訓練を実施しております。”
“このために、雇用保険手続に要する事業主の事務負担の増加を鑑み一定の準備期間を設ける必要があること、それから、雇用保険制度適用の意義や重要性、メリットなどについて相当丁寧に説明をして、全国の事業主、労働者から理解を得るために十分な周知期間が必要であること、それから、システム改修等、施行体制を確保する必要があることなどを踏まえて施行日を令和十年十月としたところであります。 施行までの間に、今度は、ハローワーク等の施行体制の整備や事務手続の簡素化やオンライン化に計画的に取り組むとともに、全国の都道府県労働局における説明会など、あらゆる機会を活用して丁寧に周知を行うなど、円滑な施行に向けてこの万全な体制を取ってまいります。 これはもう、まさに大改革をするための大きなシステム変更に関わる業務も含めて御理解をいただきたいと思います。”
“この雇用保険の適用範囲については、雇用保険法が成立した昭和五十年以降、本当に数次にわたってこれ改正をされてきました。施行期日について、見直し内容について、事業主や労働者への周知期間、システム改修、ハローワークの実施体制を含めて、施行体制の整備に必要となる期間等を考慮して設定してきたというその経験があります。 御指摘の六十五歳以上の労働者を対象とした制度については、労働者からの申出に基づいて特例的に雇用保険を適用して、事業主、労働者の双方から保険料をいただくという新たな仕組みであったことから、事業主、労働者への制度の周知、それから施行に向けた運用体制、システム改修が必要となることを踏まえて、関連法案の成立から約一年九か月後に施行したところであります。 これは一方で、今回の適用拡大になりますと、現在の被保険者の約一割に相当する約五百万人が新たに雇用保険の適用を受け得るという、これ極めて大きな改正です。”
“そう言われても、同じことを答えざるを得ないということをやはり申し上げなければいけないと思います。 雇用保険の適用拡大については、昨年四月よりの開催されたこども未来戦略会議においても、子ども・子育て政策の強化策の一つとして御議論いただくとともに、政府部内においても、雇用のセーフティーネットの拡充や必要性や、子育て支援の重要性の観点を踏まえて検討を重ねてきました。その結果として、昨年度の骨太の方針において雇用保険の適用拡大について盛り込まれたところであります。 その実施時期についても、当時の検討の中で、適用対象者が数百万人規模と、これ影響が大きくなり得ることも踏まえまして、行政機関だけでなく、事業主における必要な事務手続や労務管理の見直しなども含めた準備期間をも勘案して、この二〇二八年度までを目途としたものでございます。”
“昨年度の骨太の方針二〇二三におきまして、政府部内での調整を経て、雇用保険の適用拡大について検討をし、二〇二八年度までを目途に実施する旨が盛り込まれました。その後、昨年秋以降、労働政策審議会において、この閣議決定をもお示しした上で、適用拡大の方向性について御議論をいただいた結果、雇用保険の適用対象を週所定労働時間十時間以上に拡大することとされました。 また、その施行期日につきましては、事業主の準備期間等を勘案して、令和十年、二〇二八年度中とすべきであるとされました。施行に向けては、雇用保険制度適用の意義やあるいは重要性、メリットなどについて十分な理解を得られるよう、労使双方に対して丁寧な周知を行うべきであるとされたところでございます。 こうした審議会での議論やシステム改修などの施行体制を確保する必要があることから、本法案では適用拡大の施行期日を令和十年、二〇二八年十月としております。”
“大変これは労働行政に関わる基本的な御質問を受けたと承りました。 二〇〇〇年代中心に、この正規雇用労働者、減少傾向にあった一方で、それから非正規雇用労働者が増加傾向にあったことは事実であります。正規雇用労働者の数は二〇一五年から九年連続で増加、それから非正規雇用労働者の増加については、女性や高齢者などの多様な労働参加が進む中で、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方として増加してきた面もあるという点は私も理解をしております。 一方、不本意ながら非正規雇用で働いている方々については正社員への転換への支援等に取り組んできておりまして、いわゆる不本意非正規雇用労働者の割合は確実に減少しております。希望する方の正社員への転換を着実に進めていくとともに、自らのライフスタイルに合わせてパートタイムや有期雇用などで働く方についても、最低賃金の引上げや同一労働同一賃金の遵守の徹底などによって非正規雇用労働者の処遇改善を進めていきたいと思います。”
“近年、女性や高齢者などの多様な人材の労働参加が進んで、働くことに対する価値観やライフスタイルも大変多様化してまいりました。 また、DXの加速化など企業や労働者を取り巻く環境の変化、それから労働者の職業人生の長期化が進む中でリスキリングの必要性はますます高まってきております。 そうした中で、本法案は、雇用保険の適用範囲の拡大や教育訓練、リスキリング支援の充実、育児休業給付を支える財政基盤の強化など、多岐にわたる改革に取り組んでまいります。これにより、多様な働き方を効果的に支えるとともに、労働者の主体的なキャリア形成を一層支援することとなり、景気変動や技術の革新、ライフスタイルの変化などの変化を取り巻く、雇用を取り巻くリスクへの備えが一層充実すると考えます。 今後とも、雇用保険制度が雇用に関する総合的機能を果たせるよう、労使の御意見伺いながら、雇用労働をめぐる環境変化に的確に対応し、労働者の生活と雇用の安定のために取り組んでまいりたいと思います。”
“ゲーム障害につきましては、主にオンラインゲームに過度にのめり込むことなどにより日常生活や社会生活に著しい悪影響を受けるものとして、発症のメカニズムや治療、予防に関し厚生労働科学研究を行ってきたところでございます。その中で実態についても調査を進めてまいりました。今年度におきましても、引き続き全国調査を実施することを予定しております。 厚生労働省としては、実態の把握、そして科学的知見の集積等を行ってまいりたいと思います。”
“これまでのオンライン資格確認等のシステム関連の費用について、平成二十九年度予算から令和五年度補正予算までの総額で二千九十五億円でございます、約二千九十五億円。 マイナ保険証は、より良い医療の提供を可能にするほか、医療DXのパスポートとして、今後電子処方箋の普及が進むことでリアルタイムでの薬剤情報の共有が可能となってまいります。また、今年の秋以降は、救急医療の現場において、患者の意識がない場合などでも医療情報の共有がこれによって可能となります。令和七年度中には、電子カルテ情報共有サービスの運用開始によって患者の電子カルテ情報を医療機関等が電子的に送受信できるようになるなど、そのメリットはこれからますます増えてまいります。 マイナ保険証の利用促進に当たりましては、こうしたメリットを広く国民の皆様に丁寧に周知をして御理解をいただくことが大変重要であり、今年五月から七月をマイナ保険証利用促進集中取組月間として、集中的な広報の展開や利用促進に取り組んでいることを是非御理解をいただきたいと思います。”
“この我が国の保健医療福祉分野の豊富な知識、それから経験、技術を諸外国と共有をし、官民で連携して国際展開を図っていくことは極めて重要であると思います。こうした考え方の下で、厚生労働省では、経済産業省とも連携をしながら、日本企業が製品やサービスをグローバルに展開できるよう様々な取組を進めております。 具体的には、人材養成の観点から、日本の専門家の現地派遣や諸外国からの研修生を日本の医療機関等で受け入れることを通じて、リハビリ機器や技術の現地での普及を促進をしております。また、経済産業省においても、産業振興の観点から、ヘルスケア製品、サービスのこの新興国等での展開に向けた実証の調査などを行っているものと承知しております。 民間の企業戦略に基づく海外進出と政府による施策を組み合わせて官民が連携してこの国際貢献を果たしていくということが重要であり、各国の状況も踏まえつつ、グローバルな課題に対して的確に対応していきたいと思います。”
“厚生労働省におきましては、職能団体、それから学校協議会、それから臨床従事者等を構成員とする検討会を開催をし、求められる知識、技能の変化や、臨床や教育の現場の状況等を踏まえながら、この養成カリキュラムなどの見直しを行っているところでございます。 委員御指摘の養成期間を現行より延長することについては、この平成二十九年の検討会において、国際的な水準等も踏まえた検討が必要であるとの意見があった一方、令和二年度から新カリキュラムによる影響を見極めるべきであると、他の医療職の養成期間とのバランスにも留意すべきだといった意見もございました。 この各国での医療事情が異なる中で、我が国においてどのような教育内容が適切であるのか、また専門職を目指す方々や養成施設への影響を踏まえまして、これ慎重に検討する必要があると考えております。まずは、令和二年度からのこの新カリキュラムを、より単位数を増加させて、そして内容を充実させた影響をしっかりと見極めていきたいと思います。”
“ユニバーサル・ヘルス・カバレッジに含まれますこのリハビリテーションにつきましては、WHOの総会において決議書が承認されたことは承知しております。そして、UHC達成のため、各国の保健システムの強化が極めて重要であると認識をしております。 我が国では、医療保険や介護保険においてリハビリの提供に対する報酬上の評価も行っております。また、チーム医療であるとか、それからタスクシフト・シェアの推進とともに地域包括ケアシステムの深化を図る中で、リハビリ専門職は急性期から慢性期の各分野に至るまで幅広く活躍をしております。 我が国としては、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジを積極的に推進してきた立場からも、このリハビリ専門職が活躍する包括的な社会システムが、我が国の経験についてアジア、アフリカ等にも共有していくことは極めて重要と考えているところであります。”
“防災大臣としっかりと連携をして、厚生労働省としてもしっかりと検討していきたいと思います。”
“御指摘は、育児休業取得率について、企業や職種の情報等を見やすくするための御提案ですね。 企業自ら積極的な取組を進めていくという社会的な機運を醸成をして、それから男性の育児休業の取得を促進するために、令和五年四月より、常時雇用する労働者数が一千人超の事業主に対しまして、育児休業の取得状況の公表を義務づけております。また、こうした育児休業の取得状況を含む企業情報について、厚生労働省で運営するウェブサイト、両立支援ひろばや、各社のホームページにおいて閲覧することが可能となっております。 今回の法案では、当該公表義務の対象事業主の拡大などが盛り込まれておりますが、今後、こうした情報からどのような分析ができるかについては、利用者のニーズ等をしっかりと把握をしながら、今後の検討を進めたいと思います。”
“次世代育成支援対策推進法は、急速な少子化の進行などに伴い、二〇〇五年四月から二〇一五年三月末までの十年間に集中的かつ計画的に次世代育成支援対策を実施するために制定をされ、その後、二〇二五年三月末までの十年間、期限の延長がなされたという経緯がございます。 延長された十年間の取組の結果、男性の育児休業取得率の上昇や、それから女性の継続就業率の上昇、それから女性の労働力率の向上といった効果は見られたものの、少子化の進行スピードが加速をしておりまして、いわゆるL字カーブや、家事、育児の負担が女性に偏りがちであることといった課題が依然として残っているという状況にございます。 このような中で、昨年十二月に閣議決定されたこども未来戦略の中で男性の育児休業取得率の目標を二〇三〇年に八五%としていることや、それから、加速化プランとして今後三年間で集中的に少子化対策に取り組むこととしていることなどから、期限を区切り、集中的かつ計画的に次世代育成支援対策に取り組むことが効果的であり、恒久法ではなく、法の有効期限を十年間延長するとしたわけでございます。”
“子の年齢の変化に伴う労働者の働き方へのニーズを見ますと、正社員の女性は、子が三歳以降は、短時間勤務を希望する方もいる一方で、子の年齢に応じて、フルタイムで残業をしない働き方やフルタイムで柔軟な働き方を希望する割合が高くなり、正社員の男性の場合には、残業をしない働き方やそれから柔軟な働き方に対する希望が、いずれの年齢においても四割から五割で最多となっております。こうした傾向が見られました。 このような傾向を踏まえまして、今回の法案では、仕事と育児との両立の在り方やキャリア形成への希望に応じて、労働者が柔軟な働き方を活用しながらフルタイムでも働けるようにするために複数の措置から選択できるようにすることを目的として、三歳以降小学校就学前の子を養育する労働者については、二つ以上の措置を選択して措置することを、これを事業主に義務づけるという考え方でございます。”
“今回の改正法案では、労働者が四十歳に達したときなどの効果的な時期に、仕事と介護の両立支援制度に関する事項等について情報提供を行うことを事業主に義務づけております。 この情報提供を行うに際しまして、自社の両立支援制度等の情報と併せまして、介護保険制度についても周知することが望ましい旨、指針で示すことを予定しております。 厚生労働省としても、事業主が活用できる情報提供のためのひな形等の提供を通じて事業主の取組を支援します。 また、御指摘のケアマネジャーの役割ですけれども、本年四月より、新たなケアマネジャーの法定研修カリキュラムの実施に当たりまして、利用者を支援する上で、仕事と介護の両立支援を含む家族に対する支援の重要性などを理解することについて、通知で明記をいたしました。 在宅介護の要であるケアマネジャーが、仕事と家庭の両立支援について理解を深めながら業務に従事をし、利用者やその家族を支えることができるように、円滑な研修の実施等について取り組んでいきたいと思います。”
“厚生労働省では、介護現場におきます利用者、家族等による暴力それからハラスメント対策として、対応マニュアルなどを作成をするとともに、自治体が介護事業者等に対して実施する研修やそれから相談窓口の設置などに対しても支援をしております。 それからまた、介護サービスの運営基準に関わる通知において、カスタマーハラスメント防止のために事業主が講ずるべき措置についても、これを明確化しております。 介護報酬において、暴力行為などが認められるような現場で複数名で訪問看護や訪問介護の提供を行った場合の加算なども設けております。 こうした取組について、厚生労働省のホームページや自治体への説明会の場などを通じて、広く周知を行っているところでございます。 引き続き、介護従事者の皆様の安全を確保して、それから安心して仕事に従事できる職場環境の改善に取り組んでまいりたいと思います。”
“介護従事者の介護休業取得率については、直接的に調査などによってまだ把握しているわけではございませんけれども、一般論として、介護現場における人材確保と併せて仕事と介護の両立支援を進めるために、介護従事者が介護休業を取りやすい環境整備を進めていくことは非常に重要だと思います。 このため、常勤での配置が求められる職員が介護休業を取得した場合に複数の非常勤職員で代替することを認めているなど、両立支援への配慮の取組も行っております。加えて、介護休業などの両立支援制度の効果的な利用を促すことも重要でありますので、今回の法案におきましては、介護に直面した労働者に対して両立支援制度に関する情報を個別に周知し、その利用の意向を確認することなどを事業主に義務づけをするということなどしております。 これらを通じて、介護で離職することなく両立できる職場環境整備を目指していきたいと思います。”
“通勤時間等の削減などによって、育児、介護を始めとした家庭生活に当てる時間を増やすということは、仕事と育児、介護の両立支援の推進において有効だと考えます。 この点、今回の法案におきまして、例えば、三歳未満の子を養育する労働者や、それから家族介護を行う労働者について、テレワークを努力義務化するなどの改正を行っております。それから、テレワークにより通勤時間が削減されることで、所定労働時間を短縮せずに、勤務しながら育児、介護との両立が可能となるということを期待しております。 御指摘のような通勤時間等の削減ということを含めて、仕事と育児、介護の両立支援の取組を着実に進めていきたいと思います。”
“御指摘のとおり、育休を取ればいいというわけじゃございません。男性の育児休業の取得促進と併せて、男性が育児休業中に育児に主体的な姿勢で取り組むということが大事で、しっかりと育児、家事に向き合うということを後押しすることが重要だと認識しています。 育児休業中に男性が積極的に育児等に参加することを促していくために、まず、企業版両親学級というものの推進等によりまして、男性労働者の意識改革などに取り組んでおります。 それから、今後、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画におきまして、労働者の取得実績や希望等を勘案して、男性の育児休業の取得期間に関する適切な目標が設定されることが望ましい旨を指針で示していくということなどにも取り組むこととしております。 男性が育児休業中に育児に更に主体的に取り組めるよう促進していきたいと思います。”
“基本的に、育児休業というのが男女問わず労働者が希望する期間で取得できる労働者の権利であるという認識には基づいております。 しかし、ある一定期間以上の育児休業取得率の公表ということについては、現状においてはまだ、一律に義務づけるということが適切であるかという点については、私どもとしては結論を出しておりません。”
“育児休業は男女問わず労働者が希望する期間で取得できる労働者の権利であります。御指摘のように、ある一定期間以上の育児休業取得率の公表を一律に義務づけることはしておりません。 一方で、育児休業については、取得率を向上させることに加えて、労働者が希望する期間取得できるようにすることも重要です。 このため、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画におきましては、男性の育児休業の取得期間に関する目標が事業主により設定されることが望ましい旨を指針の中で示しております。あわせて、こうしたことと、取組を進めていきたいと思います。”
“我が国の雇用慣行におきましては、労働契約上、包括的な転勤命令権が認められていて、転勤を含む配置の変更については、基本的には事業主の裁量に委ねられております。一方で、仕事と生活の両立支援の観点から、育児・介護休業法において、転勤により育児や介護が困難となる労働者の状況への配慮を事業主に義務づけております。 これを更に厳しい規制とすることにつきましては、企業の事業運営であるとか人材育成を困難とさせる懸念や企業の包括的な転勤命令権との関係で、これは相当慎重に検討する必要性があるなと思います。 一方で、今回の法案においては、子や家庭の様々な事情に対応できるよう、勤務地を含む労働者の個別の意向の確認とその意向への配慮を事業主に義務づけることを更に盛り込んでいるところなんです。 引き続き、転勤に関する配慮義務について周知をさせるとともに、法案が成立した暁には、個別の意向の確認と、その意向への配慮義務の内容についても周知徹底を図っていきたいと思います。”
“個別の事案に関して、司法で判断された内容について厚生労働省としてとやかく言うというのは差し控えさせていただきたいと思うんですけれども、裁判例では、転勤を含む配置の変更、これは、就業規則等に根拠があれば使用者が広い裁量を持つが、業務上の必要性がない場合や業務上の必要性が認められる場合であっても、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるときなどには権利の濫用となると解される、こうなっております。 司法判断についてのコメントは差し控えますけれども、厚生労働省としては、男女共に希望に応じて仕事と育児や介護が両立できる職場環境の整備に努めることが重要だというふうに考えておりますので、住居の移転等を伴う就業場所の変更により仕事と育児や介護の両立に関する負担が著しく大きくなり、就業の継続が困難となる場合があることから、育児・介護休業法により、事業主は特に転勤により育児や介護が困難となる労働者の状況には配慮しなければならないということにされております。”
“厚生労働省で行っておりますこのJILPT調査の中でもそうした傾向がしっかりと示されていることはもう事実でありますので、委員御指摘のとおり、転勤は、結婚や子供を持つことなど、労働者の生活に大きな影響を及ぼすものであります。 このため、転勤に関する雇用管理におきましては、企業の事業運営の都合や人材育成などの観点と、それから、労働者の意向や事情への配慮との間で折り合いをつけていくことが重要だと思っています。 こうした観点から、厚生労働省では、事業主が転勤の在り方を見直す際に参考とするためのポイントをまとめた資料を作成しているほか、特に転勤により育児や介護が困難となる労働者につきましては、育児・介護休業法により、その状況に事業主は配慮しなければならないというふうにされております。そのことについての周知を図ってまいります。 引き続き、労働者が仕事と生活と両立をしっかりとできるように、雇用の管理を推進していきたいと思います。”
“また、今回の制度見直しの施行に当たりましては、都道府県労働局におきまして、障害のある子を育てる労働者からの相談には特に丁寧に対応するということと、それから、法の趣旨に沿った望ましい雇用管理の実現がされるように、事業主への助言等の働きかけも更にきめ細かく行うということを考えております。 さらに、中小企業事業主の方も、今回の法改正に円滑に対応していただけるように、両立支援等助成金による支援を行うこととしておりまして、例えば柔軟な働き方選択制度等支援コースにおきましては、法を上回る措置として、年間十日以上の子の看護休暇を付与する場合等に助成の対象としております。 これらの取組によりまして、障害のある子を育てる労働者を含め、仕事と育児の両立の支援にしっかりと取り組んでいきたいと思います。”
“指針で望ましいとお示ししているにもかかわらず取らない企業というのが現実に存在しているということは事実でありますし、それにどう対処するかという問題意識、私どももしっかりと持っております。 子に障害がある場合など、子や家庭の様々な事情に対応できるように、今回の法案では、労働者からの仕事と育児の両立に関する個別の意向の確認とその意向への配慮を、これは事業主に義務づけました。それから、事業主が個別の意向に配慮するに当たって、更に望ましい対応として、子に障害がある場合であって希望するときには、短時間勤務制度や子の看護休暇制度などの利用可能期間を延長するなどをこうした指針で示しております。 指針に対応しない企業に対しましては、一般的には、育児・介護休業法に基づき定められた指針において事業主が取り組むことが望ましいものとして示す内容は、法第三十条の規定に基づき、雇用管理等に関する相談、助言等の必要な援助を行うことができるということになっております。”
“この点についても、障害児や障害者、それからその周囲の御家族への支援については、厚生労働省とこども家庭庁が必要な情報共有、連携を図りながら議論を進めるなど、関係省庁一丸となって取り組んでおります。 今回の法案に関しても、障害児や医療的ケア児を育てる親の両立支援に関する検討を行う際も、例えば、この有識者の研究会におきまして、厚生労働省内、当時は現在のこども庁も入っていたわけでありますが、その障害児支援を所管する部局が出席した上で、障害児や医療的ケア児を育てる親の方々や関係団体からのヒアリング、アンケート調査の結果なども参考にしながら、関係省庁連携しながら議論を進めておりました。 障害のある子供を育てる方々を含めて、男女が共に仕事と育児を両立できる環境を整備することが重要であるという認識の下で、今後とも、関係各省庁との、当事者との連携をしっかりと進めた上で、実際に検討を進めていきたいと思います。”
“委員御指摘のとおり、障害のある方の通学については、障害者差別解消法に基づき教育機関に対する合理的配慮が求められているという、まさに文部科学省の所轄になっているわけであります。しかし、障害者本人の希望を尊重しつつ、能力に沿った就学を実現することは極めて重要です。文部科学省や教育機関の取組との連携を今着実に進めているところなんです。 現在、地域の実情やニーズに応じまして、一部の自治体では、地域生活支援事業等を活用して、家族や支援者が対応不能な場合などの緊急時の通学などの支援を行っているというふうに承知しております。 地域生活支援事業につきましては、毎年度必要な予算を確保しているところでございまして、地方自治体において事業が円滑に実施され、それから障害者の方々に必要な支援が届くよう、引き続きこうした努力を進めていきたいと思います。”