武見敬三
自由民主党 · Japan
“このように変化する安全保障環境の中で、平和主義が単なるお題目に終わるのではなく、人道的問題など、平素から国際社会の共通課題の解決に貢献していくことで平和主義に対する確信と自信を持つことにより、我が国においても将来に政治的目的のために戦略的能力を行使する意思を持つことがないよう、より確実に抑止することになると考えますが、総理の御見解をお伺いをいたします。 戦略的能力も、我が国の安全保障への脅威に対して、防衛力を整備し日米同盟を強化しつつも抑止力を完結するためには、自らの身を自ら守るという覚悟が必要と考えます。世界の主要民主主義諸国がいずれも内向化し不安定化する中、自らの身を自ら守るという覚悟なくして抑止力は完結せず、自国の安全を守ることはできません。 その上で、国民の多くが…”
“高齢者の孤立が深刻化し、人道問題となりかねません。 都市部と地方で高齢人口の増減が著しく異なることから、二〇四〇年を目標とした地域医療構想や地域医療計画の策定の仕方も随分と異なるものとなります。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉え、医療資源の開発と配分を考えなければなりません。ただし、中長期的に今まで以上に医療にお金が掛かるようになることだけは明白であります。 現状では、コロナ禍が終わっても患者が戻らず、物価高騰で医療機関の経営が病院を中心に著しく悪化しており、地域医療の持続可能性が低下していくことが危惧されています。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉えたグランドデザインを示しつつ、医療資源の開発と配…”
“自由民主党、武見敬三でございます。 私は、会派を代表し、石破総理大臣の施政方針演説を始めとする政府四演説について質問いたします。 現在、国内外において地政学的な対立が激化する中、自由、民主主義という普遍的な価値の揺らぎ、貧富の差の拡大、左右の分断、国民に広がる現状への不満といった様々な不透明感、不安感が急速に高まっています。そのような中、我が国の直面する最も深刻な危機は人口動態の変化であります。 我が国の総人口は、二〇二〇年の約一億二千六百十五万人から二〇六五年には九千百五十九万人にまで減少します。十五歳から六十四歳人口、いわゆる生産年齢人口は、二〇二〇年代の十年間では四百三十三万人が、さらには二〇三〇年から四〇年までにはその倍の八百六十万人強の減少、つまり、その頃の東京…”
“同時に、自由診療が広がり、コストが下がれば、保険診療の適用となり、国民全てが医学、医療の進歩の恩恵を受けることが可能となるとともに、現在の国民皆保険制度を維持するための新たな医療財源を確保することも見込めるようになります。 そこで、医療インバウンドの拡大、そして国民皆保険制度を維持し、補填し、医学、医療の進歩の果実を国内に導入する入口とするためにも自由診療の在り方を検討すべきと考えますが、総理の御認識を伺います。 また、医療滞在ビザ以外で訪日されている医療インバウンドの実態把握のために医療機関への詳細な調査等を行うとともに、国民皆保険制度を損なうことがないよう、現在の病床規制の別枠として、医療インバウンドの入院治療のための自由診療における病床の在り方について検討すべきと考…”
“私は、厚生労働大臣当時に北京を訪問し、国家衛生健康委員会主任、中国共産党中央政治局委員、北京市委員会書記らと面会をし、日中韓三国保健大臣会合への参加の打診を含む意見交換を行ってまいりました。改めて、中国との関係では、特に個人的な人間関係が占める影響の大きさを痛感をしております。また、保健分野における中国との共通課題についての認識も相互に深めることができたと感じております。 日中間に様々な課題が横たわっている中でありますから、我が国は中国との関係においていたずらに対立構図をつくり上げるのではなく、力による現状変更は中国にとって得策ではないというメッセージを同盟国、同志国と連携しながら常に継続して発信し続けること、高齢化、社会格差、環境、保健分野などでの共通課題解決に向けては…”
“そこで、海外の研究者とのネットワークとつながるグローバルな創薬エコシステムと結び付いた我が国の創薬研究開発基盤の再構築について、総理に御見解を伺います。 政策を遂行するに当たっては、ガバナンス抜きで考えることはできません。ポストコロナの政策を考えるに当たっても、いま一度、組織及び人材に係る教訓を考え起こす必要があります。 我が国には健康情報を一元管理するデジタルシステムがなく、感染者数や検査数の情報収集も滞り、感染者情報をリアルタイムで把握できず、対応が後手に回った経験があります。 昨年八月、厚生労働省が取りまとめた近未来健康活躍社会戦略には、電子カルテ情報共有サービスの構築、普及、次の感染症に備えた情報の一元的集約、診療報酬改定DXといった全国医療情報プラットフォームの…”
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“失業給付の給付額、これは、被保険者の離職前の賃金を基に賃金日額を定めて、その額の五〇%から八〇%を支給することとしております。賃金日額の上限額それから下限額を定めた上で、全労働者の平均給与額の上昇率に応じて、毎年見直すこととしております。 このように、失業給付の給付額は、失業者の最低生活を保障する観点とそれから早期再就職を促す観点の双方を踏まえて、きめ細かく設定されているところでございます。これらの見直しについては、慎重に検討する必要があると考えております。”
“給付制限期間自体は、雇用保険の基本手当の受給を目的とした離職を助長しないようにするために設けられたものでございまして、その趣旨は引き続きやはり重要でございます。 自らの意思により離職する者に対して設けられている基本手当の給付制限について、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行い得るようにする観点からの見直しというのは行うこととしているわけであります。 なお、諸外国の失業保険でも、自己都合離職の場合は支給対象としない国や給付制限を設けている国がかなりあります。給付制限の制度そのものを廃止するということは、これは適切ではないかなと思います。”
“会社を離職する以上、被保険者にとってはそれぞれの事情があったというふうに考えますが、給付制限が課されない正当な理由、その正当な理由のある離職であるか否かの判断に当たっては、その離職が真にやむを得ないものであることが客観的に認められる場合としております。この判断基準は、ハローワークごとに判断が異なるというようなことであってはいけませんから、労働政策審議会において、諮問の上、全国統一した基準としております。 その上で、労働者が自ら離職を申し出た場合でも、労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した場合、それから、上司、同僚などからの嫌がらせなどにより離職した場合、これまで支払われていた賃金と比べて八五%未満に低下して離職した場合などの場合には、給付制限なく失業給付が受けられる取扱いというふうにしております。”
“今回の制度改正では、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行えるようにするという観点から、自らの意思により離職する者に対して設けられている基本手当の給付制限については、現行の二か月の給付制限期間を一か月に短縮をしております。それから、自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を行った場合は、給付制限を課さずに基本手当を支給することとしております。 他方で、給付制限は、雇用保険の基本手当の受給を目的とした離職を助長しないようにするために設けられたものでございます。その趣旨、引き続き重要でございます。 御指摘のミスマッチのリスクについて、これはまだ定かではございませんけれども、ハローワークにおける再就職支援によって、本人の希望に沿った再就職が可能となるように取り組んでまいりたいと思います。 なお、給付制限期間中であっても、再就職した場合には、支給残日数に応じて再就職手当が支給される仕組みとなっております。”
“教育訓練休暇給付金につきましては、無給の教育訓練休暇を活用して自発的に教育訓練を受けることは、教育訓練に専念するために離職する場合と同視し得ることから、失業給付に相当する給付を行うこととしておりまして、教育訓練休暇給付金を受給した場合は、失業給付の受給資格は一旦リセットされることになります。 この取扱いについて御理解していただけるように、制度の周知に努めるとともに、例えば、失業給付の受給資格を一旦喪失し、新たに受給資格を得るためには、原則十二か月の被保険者期間が必要となることを利用者が理解した上で申請していることを支給申請の段階できちんと確認するなど、きめ細かな対応を行うことによって、施行に向けて、こういう周知を徹底させていくということなどを含め、その手続、詳細、検討していきたいと思います。”
“確かに、厚生労働省の全職員における給与の男女差の差異というのは六三・七%、高いところにあります。この要因として、常勤職員の平均給与額が非常勤職員の平均給与額に比べて高い中で、非常勤職員における女性の割合が大きいということであります。 厚生労働省の非常勤職員の給与は、給与法などに基づいて、勤務形態や職務内容を含めて定めているんですけれども、厚生労働省の非常勤職員の多くがハローワークで勤務されているという方々でございまして、今後とも、ハローワークの非常勤職員の常勤化の取組を確実に進めていくことなどにより、特に女性は当然でありますが、男性も含めて、問わず、働きやすい環境づくりをしなければいけないと思います。”
“これは、令和五年の人事院勧告時の報告で、再び採用される場合の公募要件の在り方を含めて、非常勤職員制度の運用の在り方について検討する旨の表明を、人事院がそれを行っております。 私も、厚生労働大臣として、この趣旨に沿って、実際に努力をしていきたいと思います。 〔委員長退席、大串(正)委員長代理着席〕”
“ハローワークの定員は、先ほど申し上げたように、政府全体の国家公務員の定員管理の中で決まるものではありますけれども、令和七年度以降も、モデル事業の成果を踏まえて、必要な執行体制の確保に努めるとともに、非常勤職員の常勤化を進めていきたいと思います。”
“これは国全体の、人事院の所管になっているんですよね。ハローワークの非常勤職員など、国家公務員の非常勤職員の任免制度は、三年に一度の公募制度を含めて、人事院の所管になっております。厚生労働省としては、人事院の規則などに基づいて採用を行っております。 その中で、相当、厚生労働省としても、委員も御指摘もあるとおり頑張っておりまして、令和六年度の組織・定員要求で、常勤職員が中心となって、担当者制できめ細かな支援を実施するモデル事業等に必要な人員要求をいたしておりまして、ハローワークについては百十一名の定員増を実現しました。 それから、その上で、ハローワークにおいては、これまでも非常勤職員の処遇改善だとか常勤化に継続的に取り組んでおりまして、特に、令和六年度に向けた社会人の選考採用においては、ハローワークなどの非常勤職員について、近年の実績の三倍となる百六十六名の方を常勤として採用しました。”
“しかし、そういったことをやはり柔軟な発想で新たにやらないと、これからの我が国の抜本的な医療制度改革はできないということを認識しているので、例のないことであってもやらなければいけないということを何度も申し上げているわけであります。”
“実際に、もう既に、私が着任する前から、例えば医療DXなんというのは始まっていたわけでありますし、これを更に加速化させる役割は、私は、当然、大きな改革の一丁目一番地の改革だと思っております。 それに加えて今度は、コロナ禍の反省はすごく強いんですよ。ですから、我が国は結果としてはコロナで亡くなった方の数とかは主要先進国で少なかったけれども、あれは皆さんが既存の制度の中で頑張ってくれたからの結果であって、我が国の中に危機管理のきちんとした体制があったわけではありません。したがって、改めて我が国にこうした危機管理の実務レベルにおける司令塔機能をつくる必要性があるということで、健康危機管理研究機構というのを来年四月一日から発足させるということを昨日発表させていただきました。これなども過去に例のない新しい改革の中の一つでもあります。 これに加えて、創薬基盤に関わる強化であるとか、全て、実は、これらの国内の改革をしようとすると、一つの前例のない一番分かりやすい分野というのは国際協力なんですよ。もう日本の国内だけで実際に小ぢんまりとやろうとしたってできないことがこれからは山ほどあるんです。”
“その一番基本になるのは、何といってもデータサイエンスであり、データベースであって、こうした保健、医療、福祉の分野においても、そうした医療DX、介護DX、こういったものをとにかく徹底的に進めて、我が国が最も出遅れている分野のデータサイエンスを進歩させることが物すごく必要だと。その医療DXを進めるときに、最初のパスポートになるのが、これがマイナ保険証であると。 残念ながら最初つまずきましたけれども、これはとにかく、大分改正されて御理解いただけるところまで来ましたから、どんなことがあっても、このマイナ保険証について国民の御理解を得て、普及をさせて、そしてデータサイエンスの基盤というものを我が国にきちんとつくって、そして国民お一人お一人が今まで以上に質の高い医療を量的にもきちんと受けられるようにする基盤づくりをしなきゃならない。その基本を確立するということを考えると、あらゆる局面で、前例にとらわれていたらできないという認識を持っています。”
“私自身は、国会議員として選ばれて以来、政策を最も重視しながら政治活動も行ってきて、その考え方は一貫して変わっておりません。幸いなことに、多くの医療関係者が私を、それを支持してくれてきたという経緯があるわけであります。 そういう中で、実際に、私の考えというのは先ほど述べた危機感の中で出てきたわけでありまして、その中で、やはり、ただ単に過去にとらわれていては新しい未来を創造する積極的な政策は打ち出せないぐらいぎりぎりのところに我が国が追い詰められてきた、そういう認識を持たざるを得なくなってきたものですから、ああいう、過去に例がなくても、むしろ未来志向で、そして、きちんとしたデータをベースにした、サイエンスベーストの意思決定をちゃんと行って、そして、想定される未来社会に到達するためには、今現在の状態のどこをどう変えていけばその未来の社会に到達できるかという考え方の中で、新しく政策を組み立てていかなければならないと。”
“決定的に私がそうした危機感を持つようになったのは、やはりコロナ禍であります。この中で、実際に医療提供サービスに関わるデジタル化というのがいかに遅れているかということが、私にとっても、国民の前でも明確になって、重要な書類の送付がファクスで行われているなんということが明らかになってしまった。こういった事態に加えて、大事なワクチンの開発も我が国独自にきちんと行えずに、最後の最後になってようやく、例えばメッセンジャーRNAのワクチンの開発ができた。こういうような状況を見て、さらに、新薬の開発能力が確実に今落ちてきている。 こういった状況に加えて、地域医療の方を見ても、やはり、長年、医師の偏在やそれから診療科の偏在の議論がされてきたけれども、その中で、医師の数も、近年、四万五千人増やして三十四万人にして、なおかつまだ足りない、こういうことが言われて、偏在の問題が解決できないでいる。 やはりこういった事態を直視するということが、まさにコロナ禍を通じて私の頭の中では明確になったものですから、「日曜討論」の際にはそうした認識を申し述べたわけであります。”
“基本的には、被保険者の能力強化に資する形でこのリスキリングの給付が行われることになります。その結果として得られた新たな能力をどのように活用するかというのは、その被保険者自身の労働者としての選択ということになってくるんだろうと思います。”
“シンガポールとは手法は異なりますけれども、これらの施策を通じて労働者のリスキリングを確実に推進していきたいと思います。”
“私も、シンガポールのケースを聞きまして、こういうことができればそれはいいにこしたことはないなとは思いましたけれども、雇用保険制度においては、失業が政府の経済政策や雇用政策と無縁ではなくて、政府もその責任の一端を担うべきという考え方の下で、失業やそれに準ずる状態となり賃金収入を喪失した場合に行う給付について、国庫による負担を行っているわけであります、雇用保険に対してですね。 一方、教育訓練給付金は、労働者の主体的な職業能力開発の取組を支援するためにその費用の一部を支給するものでありまして、失業給付などとは趣旨が異なるということから、国庫負担というものには該当しない、負担をしていないという考え方であります。 シンガポールのケースで、リスキリングのための給付については、政府機関が認定する職業訓練コースを受講する二十五歳以上の国民に年間約五万円を上限に支給するものというふうに承知しております。 我が国では、雇用保険被保険者に対して教育訓練給付で受講費用の一部を負担をし、雇用保険の対象とならない者には、求職者支援制度により無料の職業訓練と月十万円の給付を行っております。”
“近年、DXの加速化など企業の労働者を取り巻く環境変化や労働者の職業人生の長期化が進む中で、労働者のリスキリングの必要性はますます高まっております。労働者の自発的な能力開発を支援する教育訓練給付制度は、重要な役割をこれから果たしていくことになります。 また、教育訓練給付は、雇用保険加入後一年を経過すれば誰でも利用ができて、また、幅広い分野の教育訓練が指定されておりますので、近年ではオンライン講座も増えているなど、あらゆる労働者が利用可能な制度となっております。 このため、厚生労働省としては、より多くの方にこの制度を知っていただいて利用していただけるように、オンライン広告の継続的な実施であるとか、教育訓練の効果やメリットについての新聞広告の掲載など、周知を行って対応しようと考えております。”
“厚生労働省では、雇用されていない方々へのリスキリング支援については、従前から、自律的なキャリア形成に向けた無料のキャリアコンサルティングの提供であるとか、それから、無料の職業訓練と、それから月十万の給付金を支給をしまして就職につなげていく求職者支援制度による支援などに取り組んでまいりました。今般の法案では、こうした方々への支援として、新たな融資制度を創設することとしているところでもあります。 これらの施策の推進を通じて、希望する誰もが主体的に能力向上を図ることができる環境整備を進めてまいりたいと考えております。”
“人への投資でありますけれども、この施策パッケージ、委員御指摘のとおり、本法案でも改正を行おうとしております専門実践教育訓練給付など、個人主導のデジタル分野の人材育成などの支援を始めとしたリスキリング支援に関係する予算が含まれており、令和六年度予算において約一千五百億円あります。 今般の法案では、労働者の学び、それから学び直しを支援するために、教育訓練給付の給付率の引上げを行うとともに、教育訓練中の生活を支えるための新たな給付制度や融資制度の創設を盛り込んでおります。 法案が成立した場合には、人への投資施策パッケージがリスキリングによる個人の能力向上支援を推進していることを踏まえまして、その取扱いについては、関係省庁、特に財務関係とはしっかりと協議をしながらやっていきたいと思います。”
“働く方が自らの希望に応じてそのキャリアを築き上げるに当たって、自分の適性や経験、課題など、個別の背景の事情に即した適切なキャリア選択を行うことができるように、これは継続的に支援をしていくことが必要で、そして、キャリアアップにならなければ、流動性を確保したとしても社会のダイナミズムは生まれませんから、常にそういうキャリアアップをするという考え方で労働の流動性というものを確保するという考え方を持たなきゃいけないだろうと思っております。 実際に国際社会なんかで私も仕事をしてきていろいろな経験がありますけれども、大体、キャリアになってまいりますと、五年に一度職場を替えてキャリアアップしていかないと、人生を通じて上の方にはなかなか上がれないというのが実情でありますので、その辺、是非御理解いただければと思います。”
“第二には、保健医療の大きな政策は健康寿命の延伸に焦点を置いて、その中で、元気な高齢者は、働く意欲のある方は、できる限り生産性の高い労働にもずっと従事していただいて、それによってできるだけ自立した生存期間というものを長期に確保していただくようにすること。 そして、三つ目には、何といったって女性の社会参画が我が国はもう決定的に足りません。したがって、女性にもっと労働力として大きく働いていただき、そして幹部としても社会をリードしていただく必要性があると思います。 そして、最後は、外国人労働者の問題で、この外国人の労働者というものについて、いかに我が国の国内の社会秩序というものをきちんと維持しつつも共生社会を確立をして、その中で、質のいい外国人の労働者をいかに日本に引き込み、そして日本の社会の労働力不足にも対応していただくようにするか。こうした観点が私はこれからの日本にとって必要だろう、こう考えております。”
“我が国の人口は、来年二〇二五年、いよいよ団塊の世代の皆様、皆さんは七十五歳以上の後期高齢者になられて、二〇三〇年以降になりますと今度は十五歳から六十五歳までの生産労働人口が一気に減少に入っていって、そして、高齢者人口はそれでもなおかつまだ増え続けて、二〇四〇年にピークを迎える、その後は物すごい勢いで今度は人口減少社会に入っていく、この状況を果たしてどう我が国が乗り切るか。これは、社会のダイナミズムをその中でどう支えていくかという非常に大きな課題に直結していると思います。先生の御質問は、そこのまさにど真ん中の御質問だと思って受け止めました。 そして、労働力不足というのに対応するためには、私は、少なくとも四つの大きな柱が必要になってきて、第一は、AIだとかロボットを通じて、人でなくてもできることはそういった機械やAIにやってもらう、そういう仕組みをどんどん取り入れる必要がある。”
“インセンティブの与え方もそうでありますし、それから、オンライン診療というのをもっと活用する仕組みをつくらなきゃいけませんし、そしてまた、こうした地域医療の中でのかかりつけ医及びかかりつけ医機能というものについても、この中でしっかりと整理をしていく必要性があると思っているんです。 したがって、実際、この十年間ぐらいを見ますと、医師数が、何と四万五千人ぐらい医師数を増やしていて、実際に医師の数というのは今三十四万人になっているんですよ。それで、一年で卒業生が九千二、三百人ぐらい今いるわけです。しかし、それでも、地域偏在、あるいはさらには診療科に関わる偏在が、まだまだ十分に時代に即した形で改善されてきていない。 これを私は非常に深刻に受け止めていて、この問題を解決するためにはやはり思い切った手だてがこれからは必要になるということで、実際に、地域における医師数の割当てといったようなことも一つの検討課題になってきたということをあの場で申し上げたという経緯であります。”
“医師の偏在というものについては、これは本当に深刻な課題になってきているというまず基本認識がございます。したがって、国の方でも、今まで、医師の養成過程における地域枠を設定したり、それから、医師の偏在指標を踏まえて、都道府県において医師確保計画を策定をして、目標医師数の設定、医師の派遣、キャリア形成支援などを行って、国としてもこうした医師偏在対策を行い、財政支援も行ってまいりました。 一方で、医療、介護の複合的ニーズを抱える八十五歳以上人口の増大であるとか、それから現役世代の減少を踏まえて、医療需要の変化に対応できるように、中長期的課題を整理して検討を行う必要性が物すごく今浮上してきているということを、私は、非常にもうせっぱ詰まった状況に入ってきていますよという表現で行ったわけです。 こうした状況を踏まえて、前例にとらわれない対策、検討を行うべきだというまず問題意識を持っておりまして、これは規制という方法だけでなく、様々な方法を考えるべきだと思います。”
“労働者の雇用の安定や能力の向上を図るという雇用保険制度に求められる役割を踏まえて、労働政策審議会において、公労使というものによって丁寧にこうした御議論はされていき、そして決定されるべきものだというふうに考えておりまして、これは緊急時であっても平時であっても同様だと思います。”
“今回の能登半島地震の際には、被災地域の労働者に対して速やかに、これらの、雇用保険制度における特例措置の適用をしたところであります。 それから、新型コロナウイルスの感染症のときにも同様に、雇用に与える影響が大規模かつ広範囲にわたるような緊急事態への対応に当たっても、事案の特殊性に応じて機動的かつ効果的に対応するべきものとして対応をさせていただきました。 問題は、新型コロナ禍でも、国民に感染防止対策の徹底を要請する中で、過去に例のない大幅な雇用調整助成金の拡充などを行う一方で、それを可能にするためには、やはり労政審、労働政策審議会で御議論をいただいた上でこうした財政上の特別措置を講じたという経緯がございまして、労政審の果たす役割というのは、こうしたときにも極めて重要な役割を果たしていただいているということが一つの答えではないかと思います。”
“先ほどから申し上げているように、やはり雇用保険というものの本旨は、これは労働者が失業したときの失業対策をまず基本として構成されてきた社会保険方式のものでございます。これは、給付を受ける前提として、積極的な求職活動を行っていただく必要性が入っております。 学生は、経済的な不安なく学業に専念していただけることの重要性というのがやはり最も大事ですから、その点についての支援策というのを考える必要性は当然あって、これは私の所管ではありませんけれども、文部科学省の方で、例えば奨学金制度というものを充実させることは、近年、確実に行ってきていると思います。 こうした対応と別に、今回の雇用保険法の改正というのは、別の用途の中で実際に適用拡大が行われてきているわけでございますので、その趣旨の違いについての御理解を是非いただきたいというふうに思います。 現状においては、そういうことしか申し上げられませんので。”
“まさに今委員御指摘のとおりであります。 本法律案につきましては、施行後五年後を目途として、改正後の状況を勘案して、必要があると認めるときには、検討の結果に基づいて必要な措置を講ずる旨の検討規定を設けておりますので、労働政策審議会においてもこうした御議論をいただき、必要な検討は行ってまいりたいと思います。”
“この法案が成立をした暁には、雇用保険の適用拡大を円滑に施行して、その施行状況を適切に把握をして、改正の影響などについてはそこで検証させていただきたいというふうに思います。”
“やはり、私どもは今、雇用保険という枠組みの中で学生というものを位置づけて議論をさせていただいているわけであります。 したがって、まずは、雇用保険の在り方というのは社会保険方式であって、その保険と給付の中で実際にサービスが提供されるということになります。 そして、学生については、やはり学生が経済的な不安なく学業に専念できるようにすることの重要性というのは私も十分理解をしております。拙い教員ではありましたけれども、実際に大学で教鞭を執って、学生の生活実態など、特にゼミの学生などは非常に親しくなりますから、その生活環境などについても深く知ることができましたけれども、こうした学生の立場というものについてもできるだけ雇用保険という枠組みの中で配慮をするということは、実際に、先ほどから答弁させていただきますように、配慮はさせていただいているつもりであります。 ただ、基本的には、学生は学業が本分であって、特に昼間学生についてはそういう趣旨に基づいて、ただいま申し上げましたような雇用保険制度の趣旨にはなかなかちょっとなじまない、難しいかなというふうに思います。”
“やはり雇用保険という社会保険方式の中で、関連する保険給付として今回新たな給付を行わせていただいているわけでございまして、保険の枠組みの中での給付ということで、その財源についても保険料を財源とする、この中で必要とする分野については、その時々の雇用情勢であるとか雇用保険の財政の状況というものを踏まえて国庫負担の負担分を考えるという、この考え方は現状においては妥当ではないかと思います。”
“政治献金という形も、基本はやはり、表現の自由という、憲法で保障された自由に基づく自由の一つというふうに私も理解をしているところであります。 これが実際に民主主義に基づく自由として運用されたときに社会にどういう影響を及ぼすかということは、我々も常に考えなければいけないわけであります。実際にもし問題があると認識されれば、それは特に立法府において、今、政治資金規正法についても御議論をいただいているというふうに承知をしておりますので、その中でしっかりと御議論をしていただくことを私は期待しております。”
“細かい数字は覚えておりませんけれども、御支援をいただいていることは事実であります。”
“ちょっと今、政府の方におりますので、党の案件について直接発言することは控えさせていただきたいと思います。 また、小林製薬によるそうした献金が行われていたということについて、私は全く知りませんでした。”
“共育て、共働きということを推進する観点からこうしたことを進めているわけでありますが、被保険者本人に加えてその配偶者が育児休業を取得することを原則としているものでありますが、一人親世帯で配偶者のいない方についてその要件を撤廃するなど、多様な家庭の在り方を前提とした制度設計としておりまして、一人親世帯の場合には、こうした配偶者のいない方に関わる要件の撤廃ということがあってこの制度の運用を図っていくつもりでございます。特定の家庭の在り方を推奨するような制度とはなっておりません。 是非、この点についての御理解をいただくとともに、これを運用する際にもこの視点をきちんと踏まえて運用に当たりたいと思います。”
“共育て、共働きと言いつつも、一人親世帯に関わる配慮が不十分ではないか、そういう御指摘だというふうに受け止めました。 現状では、まず、共に育てる、共に働くということを推進をさせていただくという観点で、こうした法の改正が今行われているところであります。この推進に当たって、若い世代が希望どおり、結婚や妊娠、出産、子育てを選択できるようにするとか、夫婦の片方に育児の負担が偏るような結果、雇用の継続が困難になるような状況を防いで、労働者の雇用の安定を図るという観点から、今回の新たな改正は私は必要であり、非常に重要だというふうに思っております。 そうした認識の下で、子の出生後一定期間内に、被保険者とその配偶者が共に一定期間以上の育児休業を取得した場合に給付する、出生後休業支援給付というものが設定をされたわけであります。二歳未満の子を養育するための、所定労働時間を短縮して就業した場合に給付する育児時短就業給付も、そのために創設することといたしました。”
“育児休業を利用しなかった理由などを尋ねたアンケート調査の結果によりますと、正社員以外の女性労働者では、先生御指摘のように、育児休業を取得しづらい雰囲気だったからとの答えが六・六%、収入を減らしたくなかったからとの回答が一六・七%である一方、会社で育児休業制度が整備されていなかったからとの回答が二六・三%、それから、分からないとの回答が三〇・七%と、大変高くなっています。このうち、特に分からないとの回答割合が、これは正社員の女性労働者と比べて、非正規の女性労働者の場合、高くなっております。 育児休業制度については、令和三年の育児・介護休業法改正の中で、有期雇用労働者の育児休業の取得要件のうち、事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者という要件は、このときに撤廃をさせていただきました。それから、本人又は配偶者の妊娠、出産などを申し出た労働者に対する個別の周知と利用の意向確認の措置を義務づけたこともいたしました。 これらの制度を周知徹底させて、有期雇用で働く方々も含めて、希望に応じて仕事と育児が両立できるように、私ども、この制度を運用していかなければいけないと考えております。”
“先ほども医学生のケースで吉田先生から同様の提言があったわけでありますけれども、雇用保険は、労働者が失業した場合に給付を行い、失業中の生活を保障するというものでございます。これは失業者の再就職を支援するために行われるものであって、給付を受ける前提として、積極的な求職活動を行っていただく必要があります。 一方、昼間の学生については、学業が本分であり、このような雇用保険制度の趣旨にはなじまないということから、雇用保険の適用対象としないこととしております。ただし、昼間学生であっても、事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により、又は事業主の承認を受けて大学院等に在学する者、いわゆる社会人大学生などは雇用保険の対象とするなど、実態が学業とは言えない場合には雇用保険の対象としているところでございまして、これらの取扱いについても丁寧に周知をさせていただきたいと思います。”
“まずは、今回、六十五歳以上の方に適用することになりましたので、その適用状況というものをやはりきちんと見極めて、そして、その上で、先生が問題提起されていることなどを検討させていただきたいと思います。”
“雇用保険の失業給付は、離職前の賃金などを基礎としつつ、賃金の低い者ほど給付率が高くなるよう設計されているところでもございまして、新たに適用対象となる方々には、雇用保険の適用のメリットや受給要件等について分かりやすく説明をして、そして、こうした非正規雇用労働者の方々に対してもこうした内容について周知徹底させていただいて、そして納得をして加入していただくという努力を、私どもはこの運用の中でしなければならないんだろうと考えます。”
“委員の御説明を伺いながら、非正規雇用労働者の占める割合というのがやはり低くなっているということについては、全くそのとおりだというふうに理解をしております。 ただ、その背景として、短期間のうちに離職して受給要件を満たすことができないケースが非正規雇用労働者の場合に多いこととか、給付を受けずにすぐ再就職してしまう方も多い、給付額が離職時賃金に基づいているために低額になっているというようなことなど、様々な原因がこれは考えられます。 メリットは、先ほど申し上げたように、失業給付のみならず、育児・介護休業給付だとか教育訓練給付だとかを受けられるわけでありますし、雇用調整助成金などの雇用保険二事業の対象にもなりますから、短時間で働く労働者でも雇用の安定を図りながら自らキャリア形成に取り組むことができるようになるわけで、要は、そこに上手にたどり着くように非正規雇用者に対してもどのように対応すべきかという、そういう問題意識であろうかというふうに思います。”
“先ほども答弁の中で申し上げておりますけれども、やはり、十時間以内であったとしても、これから雇用保険の適用対象として実際に失業給付を受けられることができるとか、育児休業給付を受けられることができるとか、こうした様々な新たな給付を受ける権利をそこで有するわけでありますから、そのことによってより安心して労働に就くことができるという環境整備を考えてみますと、そこには大変大きなメリットがあって、そのことを実際に理解をしていただくということが周知徹底の中で必要か、こう考えております。”
“失礼しました。 そもそもの法案の改正の意義というのは、委員御指摘のとおり、大変大きな意義を含まれたものであって、その適用対象の拡大を通じて、確実に雇用者における安定した働き方ができる、その条件整備をしているということになります。しかも、その多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティーネットの構築という観点がございます。そして、人への投資の強化のために、雇用保険の対象拡大であるとか、教育訓練やリスキリング支援の充実、それから育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保などの措置を講ずるということが今回の改正の趣旨となっておりまして、具体的な課題は既にいろいろ議論もさせていただいているところでございますが、そうしたことを雇用保険という制度の枠組みの中で充実をしていくという観点でこの法律案が構成されているということであります。”
“御指摘の未払い賃金立替え払い制度についてでありますけれども、賃金の支払の確保等に関する法律に基づいて、労働基準法に規定する労働者の賃金を対象としております。賃金は労働者の生活の糧であることを踏まえて、労働基準監督署の監督指導や罰則等により確実な履行確保が図られているものでございます。このような法的保護の及ぶ賃金とフリーランスの方の報酬とを同等に扱うべきかどうかについては、このような法律の趣旨も踏まえて、やはり慎重に議論を進めていく必要があると思います。 ただ、いずれにしても、厚生労働省としては、フリーランスの方の特別加入の対象範囲の拡大であるとか、フリーランス法の円滑な施行などを通じまして、フリーランスの方が安心して働くことができる環境の整備に取り組んでいきたいというふうに思います。”
“雇用保険は、失業による所得喪失という保険事故に対処するため、一定の要件を満たす労働者を強制的に加入させることによって、そのリスクを分散しているものであります。 仮にフリーランスに雇用保険の任意加入を認めることとした場合に、休廃業等を自己決定できること、フリーランスはいつでも自己決定できますが、個々の請負契約などの終了等により、容易に、かつ繰り返し保険事故となる所得喪失が発生することから、失業給付の受給を目的とした逆選択や循環的給付が発生されることが実は懸念されてしまいます。 想定されるリスクは取引減に伴う収入減であり、雇用保険のリスクである休業とは異なる上、失業時における再就職行動も多様であることが想定をされて、ハローワークの失業認定手続により給付を行う雇用保険制度の枠組みにはなじまないことなどの課題があって、これはやはり慎重な検討が必要であるというふうに認識をしております。 ただし、フリーランスであったとしても労働者性というものが認定された場合には、また別の話になってきます。”
“安定した財源の確保の意味でありますけれども、やはりこれは、何度も申し上げておりますけれども、特定の何か目的税みたいなものをつくって確保しようなんという考え方ではないんです。予算編成の過程の中で介護休業給付の国庫負担の暫定措置を廃止するために必要な財源を確保するという観点でありますから、その財源をどう予算編成の中で調整をしながら確保していくか、そういう課題であろうというふうに思います。 したがって、本法案の規定を踏まえまして、この法案が実際に採択された後、引き続き、こうしたことについては注視をしながら対応していきたいというふうに思います。”
“これは委員御指摘のとおり、雇用保険部会の報告において、介護休業給付の国庫負担割合を八十分の一に引き下げる暫定措置について、令和九年度以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で暫定措置を廃止すべき旨が記載されておりまして、また、本法案においては同様の趣旨の規定も明記させていただいております。 この安定した財源の確保の意味するところについては、必ずしも特定の目的税のようなものを念頭に置いているわけではございません。予算編成過程の中で介護休業給付の国庫負担の暫定措置を廃止するために必要な財源を確保するという趣旨でございまして、雇用保険部会報告や本法案の規定を踏まえまして、引き続き対応していきたいと思います。”
“雇用保険制度における失業給付は、保険の原理に基づく制度という、一定期間以上保険料を納付することを求められています。失業給付の受給を目的とした安易な離職を防止するという観点がございます。原則、離職前二年間に被保険者期間が十二か月以上であるということを要件とさせていただいております。 雇用保険制度の運営に当たりましては、早期再就職を促すことや安易な離職を防止するという観点と、労働者が安心して再就職活動を行えるようにするという観点の双方が共に重要でございまして、現時点で受給資格の要件を緩和することは考えておりませんが、今後とも、受給状況などを踏まえながら、適切に制度の運用を図っていきたいというふうに思います。”
“ただ、機能性の食品の場合には、これは医薬品ではなくて食品のカテゴリーでございますので、今回改めて、こうした栄養分の物質を濃縮して作られたものについて食品として扱われている中で、機能性表示食品というものに関わる安全性というものが、今後こうした事案の再発を防ぐためにどのような新たなルールが必要であるのか、これをやはり食品衛生法、関連法の中で再度考えるのか、改めて、今、原因とその因果関係の究明をやっている最中なものですから、これをもう少し見極めた上で、しっかりとした再発防止のルール化、考えさせてください。”