武見敬三
自由民主党 · Japan
“このように変化する安全保障環境の中で、平和主義が単なるお題目に終わるのではなく、人道的問題など、平素から国際社会の共通課題の解決に貢献していくことで平和主義に対する確信と自信を持つことにより、我が国においても将来に政治的目的のために戦略的能力を行使する意思を持つことがないよう、より確実に抑止することになると考えますが、総理の御見解をお伺いをいたします。 戦略的能力も、我が国の安全保障への脅威に対して、防衛力を整備し日米同盟を強化しつつも抑止力を完結するためには、自らの身を自ら守るという覚悟が必要と考えます。世界の主要民主主義諸国がいずれも内向化し不安定化する中、自らの身を自ら守るという覚悟なくして抑止力は完結せず、自国の安全を守ることはできません。 その上で、国民の多くが…”
“高齢者の孤立が深刻化し、人道問題となりかねません。 都市部と地方で高齢人口の増減が著しく異なることから、二〇四〇年を目標とした地域医療構想や地域医療計画の策定の仕方も随分と異なるものとなります。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉え、医療資源の開発と配分を考えなければなりません。ただし、中長期的に今まで以上に医療にお金が掛かるようになることだけは明白であります。 現状では、コロナ禍が終わっても患者が戻らず、物価高騰で医療機関の経営が病院を中心に著しく悪化しており、地域医療の持続可能性が低下していくことが危惧されています。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉えたグランドデザインを示しつつ、医療資源の開発と配…”
“自由民主党、武見敬三でございます。 私は、会派を代表し、石破総理大臣の施政方針演説を始めとする政府四演説について質問いたします。 現在、国内外において地政学的な対立が激化する中、自由、民主主義という普遍的な価値の揺らぎ、貧富の差の拡大、左右の分断、国民に広がる現状への不満といった様々な不透明感、不安感が急速に高まっています。そのような中、我が国の直面する最も深刻な危機は人口動態の変化であります。 我が国の総人口は、二〇二〇年の約一億二千六百十五万人から二〇六五年には九千百五十九万人にまで減少します。十五歳から六十四歳人口、いわゆる生産年齢人口は、二〇二〇年代の十年間では四百三十三万人が、さらには二〇三〇年から四〇年までにはその倍の八百六十万人強の減少、つまり、その頃の東京…”
“同時に、自由診療が広がり、コストが下がれば、保険診療の適用となり、国民全てが医学、医療の進歩の恩恵を受けることが可能となるとともに、現在の国民皆保険制度を維持するための新たな医療財源を確保することも見込めるようになります。 そこで、医療インバウンドの拡大、そして国民皆保険制度を維持し、補填し、医学、医療の進歩の果実を国内に導入する入口とするためにも自由診療の在り方を検討すべきと考えますが、総理の御認識を伺います。 また、医療滞在ビザ以外で訪日されている医療インバウンドの実態把握のために医療機関への詳細な調査等を行うとともに、国民皆保険制度を損なうことがないよう、現在の病床規制の別枠として、医療インバウンドの入院治療のための自由診療における病床の在り方について検討すべきと考…”
“私は、厚生労働大臣当時に北京を訪問し、国家衛生健康委員会主任、中国共産党中央政治局委員、北京市委員会書記らと面会をし、日中韓三国保健大臣会合への参加の打診を含む意見交換を行ってまいりました。改めて、中国との関係では、特に個人的な人間関係が占める影響の大きさを痛感をしております。また、保健分野における中国との共通課題についての認識も相互に深めることができたと感じております。 日中間に様々な課題が横たわっている中でありますから、我が国は中国との関係においていたずらに対立構図をつくり上げるのではなく、力による現状変更は中国にとって得策ではないというメッセージを同盟国、同志国と連携しながら常に継続して発信し続けること、高齢化、社会格差、環境、保健分野などでの共通課題解決に向けては…”
“そこで、海外の研究者とのネットワークとつながるグローバルな創薬エコシステムと結び付いた我が国の創薬研究開発基盤の再構築について、総理に御見解を伺います。 政策を遂行するに当たっては、ガバナンス抜きで考えることはできません。ポストコロナの政策を考えるに当たっても、いま一度、組織及び人材に係る教訓を考え起こす必要があります。 我が国には健康情報を一元管理するデジタルシステムがなく、感染者数や検査数の情報収集も滞り、感染者情報をリアルタイムで把握できず、対応が後手に回った経験があります。 昨年八月、厚生労働省が取りまとめた近未来健康活躍社会戦略には、電子カルテ情報共有サービスの構築、普及、次の感染症に備えた情報の一元的集約、診療報酬改定DXといった全国医療情報プラットフォームの…”
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“専門医について、平成三十年度から、中立的な第三者機関として一般社団法人日本専門医機構というものが発足をして、そして、専門医の質の一層の向上を目標に、専門医の認定や養成プログラムの評価などをこれを統一的に行う新専門医制度というのが開始されました。 この専門医を取得することで、例えば、一部の専門医について、その専門性に関する認定を受けた旨医療広告を可能として、それから患者の適切な選択にも資することが可能となると。また、診療報酬上一部の点数において、専門医になるに当たっての研修を修了していることを要件としている場合も若干はございます。それから、委員御指摘の点も含めてどのような方法が効果的なのか、よくこれ検討する必要性がございます。 そして、これまでの医師の偏在対策を更に進めるためには、私は、このデータに基づいて、過去の前例にとらわれない対策含めてやはり議論するべきだと考えています。”
“既に申し上げたとおりの厚生労働省が既に提言しているようなこと、これ、例えば医学部定員のその地域枠の設定の仕方とか、それから医師の多寡を比較評価する医師偏在指標を算出するその方法と、その結果に踏まえて都道府県において医師確保計画を策定をして、そして目標医師数の設定、医師の派遣、それからキャリア形成支援などを行って、国としても財政支援を行っていますね。 こういう、今までのそういう目標数値の設定の仕方であるとか、あるいはそれを実現しようとするための財政支援という、そういうまさにインセンティブをつくりながらそうした偏在をというか先生のおっしゃるミスマッチを解消しようという、そういう考え方で実際にこの医師数というものの調整を試みてきたというふうに理解しています。”
“したがって、御指摘のように、医師の需給バランスの議論をしたときに、じゃ、おまえは医師の余っているところを言ってみろと言われると、この分析の仕方の中で、ここは余っているというふうに簡単に言えることではないということもやはりここでは申し上げておきたいというふうに思います。”
“医師の地域偏在というのを分析するのは、これはその需要をどう分析するかによって大きくそのバランスに関わる分析結果は変わってまいりますから、非常にこれは複雑な分析になっていくわけであります。 大きく見れば、人口構造とか、それから患者が流出入しているかどうかとか、それから医師の性別、年齢分布、特に高齢の医師がいるような地域というようなところで偏在が起きる可能性がたくさんあるところは全国津々浦々たくさんあります。それから、都道府県ごと、二次医療圏ごとに医師偏在指標というのを算出しておりますが、これによって相対的な偏在や医師多数の地域、把握をしております。例えば、東京の二十三区などというところはやはり医師の数というのはかなり多くいることはおおよそ理解されているところであります。 この絶対的な医師数の充足状況というものを示すことはこれなかなか難しいんですけれども、医師の余剰というのを表しているわけではないんですよ、この需給バランスの分析というのは。”
“こういった不確実な要素がたくさんある中で現実の医師の需給関係というものを考えたときに、私自身の理解としては、確実にこれは足りないなと、これを、実際に偏在というものを是正しない限りは、偏在を是正せずに、診療科目の是正もせずに、医師だけただ増員していくというようなことだけをもししたとすれば、将来極めて深刻な今度は医師過剰の時代に十年後、二十年後なってくるということを私は懸念しておりますので、したがって、その「日曜討論」などにおける私のあのような発言になったと、こういう経緯であります。”
“こうした取組によって、令和二年度から令和五年度にかけて、医師の確保計画の上では大体四割近くの医師少数の県及び三割近くの医師少数区域において目標医師数を達成するなど一定の効果はあったということは、部分的には肯定的な結果はあったんだろうと思います。 しかし一方で、依然として更なる医師の確保が必要な地域などは確実にありますし、それからやっぱり人口動態の変化で医療を必要とする高齢者人口がこれからも確実に増えていくことなども考え、実際に、さらには逆に、もしAIなども活用して診断、治療の補助などのシステム化というものが進んでくれば、必要とされる医師の数についてはある程度抑制効果を持つかもしれない。”
“医師の偏在及び診療科の偏在は、都道府県間であるとか、都道府県の中においても実際に存在をしているというふうに認識をしております。 大きく日本全体を見れば、よく西高東低などと呼ばれておりますけれども、こうした実態が現実に我が国の中にあるんだというために、これをどのように克服していくかということは喫緊の課題となってきているというまず認識があることは申し上げておきたいと思います。 その上で、確かに厚生労働省、幾つか打てる手は打ってきているんですよ。先ほど申し上げましたけれども、医学部の定員に地域枠を設ける、それから都道府県ごと及び二次医療圏ごとに、さらには産科だとか小児科ごとに医師の多寡を比較評価する医師偏在指標というのを算出した上で、都道府県において医師確保計画に基づいて目標医師数の設定やキャリア形成プログラムの策定などの取組も進めていますよね。それから、厚生労働省においては地域医療介護総合確保基金でこうしたことを支援しているわけであります。”
“委員御指摘の高齢者肺炎球菌ワクチンの経過措置についてでございます。 定期接種の対象とされた六十五歳を超える年齢の方々にも接種機会を確保するために、二〇二四年三月末まで十年間にわたって経過措置を実施してまいりました。この経過措置の対象となる七十歳や七十五歳といった年代の方々に対して約一千百万回の接種が行われ、六十五歳の方々の接種率と同等程度の接種率となったことを踏まえて、二〇二三年十二月の審議会で、経過措置の目的である接種機会の提供は達成されたということから、経過措置の延長は必要ないとされ、二〇二四年三月末に経過措置を終了したという経緯でございます。 この定期接種の制度導入時の審議会の御議論において、より高い年齢への接種ではワクチンの効果が低下するといった知見なども踏まえて、あくまで六十五歳の方々が定期接種の対象とされております。この制度創設時に既に六十五歳を超える年齢となっていた方への接種機会を提供するという経過措置の目的は既に達成されていることから、本来の対象である六十五歳の方々等に対する周知を引き続きしっかりと行ってまいりたいと思います。”
“この高齢者の聴力検査については、生活習慣病を早期に発見して重症化の予防を図ることを主な目的としている健康診査の対象となっていないために、まずは難聴高齢者を早期に発見して適切な支援につなげる仕組みの構築が必要と考えております。このために、昨年度調査研究を実施し、この豊島区などの先進的な自治体へのヒアリング調査等を踏まえまして、自治体がこの難聴高齢者の早期発見等の取組を開始する際に参考となる手引を作成したところであります。 また、高齢者自身が聞こえづらい状況であることに気付くきっかけづくりも重要と考えておりまして、この手引におきましては、公共機関等の窓口に聴覚補助機器などを設置をし、誰もが気軽に体験できるようにすることも促しているところでございます。 高齢者の方々が難聴に早期に気付き、適切な支援につながるよう、この手引の周知や必要な調査研究等、これに取り組んでまいりたいと考えております。”
“この法律も私の所轄ではないので、一般論としてしか申し上げることはできません。 先ほど申し上げたとおりの、その事案が困難な状況になったときには、最終的にはこれが司法の場で解決されるということになるんだろうと、こういうふうに考えるものであります。”
“この法律そのものに関わる御質問になってくると思います。したがって、所轄ではないので、私がお答えすることは非常に難しいと思います。 ただ、一般論としては、先ほど申し上げたとおりの考え方になるわけです。”
“これも一般論としては、一般論としてお答えさせていただくことになりますけれども、そうしたある種紛争が起きた場合というのは、最終的にはこれやはり司法の立場で個別事案ごとに判断されることになるだろうというふうに思います。 解雇というようなことについては、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効であると、配置転換については、使用者が広い裁量を持つものの、業務上の必要性がない場合や不当な動機、目的による場合などは権力濫用として無効となると、こういうふうに解されておるわけであります。 その上で、労使でこのような紛争が生じた場合には、その解決のために総合労働相談コーナー、これは全国に三百七十九か所あるわけでありますが、この総合労働相談コーナーでの相談であるとか都道府県労働局長による助言、指導又は紛争調整委員会によるあっせんを行っておりまして、こうした制度を御利用していただくことが可能となると考えます。”
“先ほども一般論として申し上げましたけれども、労働者の団結権、団体交渉権及び団体行動権のいわゆる労働三権、これは憲法第二十八条及び労働組合法等の関係法令によって保障をされているという考え方が基本にあります。”
“一般論としてお答えさせていただきますが、労働者の団結権であるとか団体交渉権及び団体行動権のいわゆる労働三権、これは憲法第二十八条及び労働組合法等の関係法令によって保障をされています。 適性評価において重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項についての調査が行われ得るとしても、労働者の団結権、団体交渉権及び団体行動権のいわゆる労働三権の保障が重要であるということについては変わりはないと考えます。”
“労働者の供給事業により供給先で働く労働者は、日雇の雇用契約で働くことが多いと認識をしております。その保護に欠けることのないように、雇用保険制度により、要件を満たせば、日雇労働被保険者として更に継続して就業する実態にある者については一般被保険者として同制度を適用させていただいているところです。 こうした雇用保険上の取扱いに特例を設けることについては、そもそも雇用保険制度は労働者保護や労働市場におけるセーフティーネットの根幹を成すものでございますので、労働者供給事業に限ってこの特別な取扱いを設けるということになるのは適切ではないかなと考えます。 なお、労働者供給事業の許可の申請や実際の事業運営に当たっての相談等につきましては、労働組合等において円滑に事業を行っていただけるよう、都道府県労働局において必要な説明を行うなど、丁寧にこの課題については対応していきたいというふうに思います。”
“自己の支配下にある労働者を他の指揮命令下に置いて労働に従事させる場合に労働者が強制労働や中間搾取の被害に遭うおそれがあるため、労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除き、労働者供給事業は禁止をしております。 労働組合等については、労働者が主体となって組織する団体であり、支配従属関係の下での強制労働や中間搾取といった弊害が生ずる余地が少ないことから、労働者供給事業の実施を許可制の下で可能としております。 当該事業は、民間部門において労働力の需給調整機能を果たす事業の一つであるという考え方で捉えているところでございます。”
“実際に、我が国の場合には、やはり科学的根拠についての機序の解明ということについてやはり重きを置いておるというのがそうした考え方の基本には私はやっぱりあるんだろうと思います。やはり、科学的根拠についてその重きを置くというのは、私は決して間違った考え方ではないだろうと思います。 しかし、実際に社会でお困りの方々がいらして、そして、その原因がまだ不確かではないが、対応の仕方においては一定の可能性があるという場合にどうするかという問題を先生御指摘されているんだろうと思います。 現状においては、私どもの考え方というのは、科学的根拠についての解明を急ごうということを今私どもの基本に置くと同時に、様々なこうしたお困りの方々のお声をちゃんと意見交換会を開いて聞きながらその対応策というものについて着実に進めていこうと考えているわけでございまして、決して消極的な対応をしているというふうには思いません。”
“今後とも、香りで困っておられる方々への配慮についてはもう適切に周知を図っていき、かつまた、先ほど局長の方からも申し上げたとおり、こういった厚労科研費などを通じてコーホート研究なども積み重ねてしっかりとしたエビデンスに基づいて、そしてまた実際に被害でお困りの方々との意見交換ということもしながら対応策を着実に考えていきたいと思います。”
“米国CDCで、この建物内での香り付き製品の使用や香り付き洗剤で洗濯した衣料の着用を控えるよう職員に呼びかけているということは承知をしております。 しかしながら、化学物質過敏症の病態や機序は明らかではございませんので、この柔軟剤などが健康に与える影響も科学的に明らかにされていない中で、現時点で我が国で御指摘のような呼びかけを行うことはまだちょっと難しいかなというふうに思います。 ただ一方で、香りでお困りの方々への配慮というのはこれ極めて重要でありますから、厚生労働省でも、省庁、省舎内に啓発ポスターを掲示して、職員や利用者へ香りでお困り方への配慮について周知をさせていただいております。加えて、自治体にもこのポスターの内容を事務連絡で共有をして周知をお願いをしております。”
“御指摘のとおり、やはりこうした香りでお困りの方がたくさんいらっしゃるということはよく分かりました。こうした方々が日常生活を送りやすくするよう配慮するということは重要だというふうに私も思います。 このために、厚生労働省で病態解明のための研究を進めているほか、啓発ポスターの活用により香りでお困りの方々への配慮についても周知をしていると同時に、実は昨日でありますけれども、関係当局の担当者が香害をなくす連絡会との意見交換を実施をいたしました。ここで様々な意見交換をさせていただき、要望も伺ってきております。 こうしたことを通じて実際にお困りの方々の意見をより担当者が直接吸い上げることによって、その対応策を、厚労科研費等を通じたエビデンス、特にコーホート研究を通じたしっかりとしたエビデンスを踏まえながら対応策というものを考えていきたいと思います。”
“厚生労働省では、厚生労働科学研究におきまして平成二十九年度から化学物質過敏症に関わる研究を行っており、令和四年度の研究において、化学物質過敏症を訴える患者のうち、委員御指摘のように、約七〇%の方が柔軟剤等の香料が症状出現の契機の一つであったと、などの報告がございました。 ただし、この化学物質過敏症につきましては、病態や機序には未解明な部分が大変に多くて、この診療基準であるとか治療法もまだ十分に確立がされておりません。引き続き病態の解明に向けた研究は必須のものと思います。 一方で、香りでお困りの方がいることも事実です。国では、令和三年から、厚生労働省を含む五省庁連名で、香りによって困っている方がいることへの理解や、香りの感じ方には個人差があることなどを周知するポスターを作成をし、そして自治体等に対して配布をしております。 こうした厚生労働省としては病態の解明に向けた研究を行うとともに、この香りへの配慮について、各自治体とも協力しながら、こうした観点、周知をしていきたいと、かように考えているところでございます。”
“このため、今後の医師養成数の方針については、医師需給を取り巻く環境を考慮し、自治体等の意見も伺いながら丁寧に議論を進めてまいります。 医師の特に需要に関わるその定量分析というのは、極めて難しい不確実要素がたくさん含まれます。チーム医療等だけでは済みません。これからデジタル化が進んで、それから生成AIなども通じた医療補助なども進んでまいりますから、そうなってきますと、その医師の果たす役割というものも大きく変わってくる可能性が出てまいります。そうなったときに、医師の需給関係のバランスの取り方も恐らく変わってくると思います。 そうしたことも加味しながら実際に私どもは将来の医師の需給の関係についての動向分析を行って、それを踏まえてそうした六年間の医学部の教育課程を通じて医師の養成を考えていくと、こういうことが必要になってくるんではないかと思います。”
“医師の養成については、地域枠を中心にして医学部定員を臨時的に増員をしてまいりました。医師数は二〇二二年までの十年間で全国で約四万人増加をしてきております。この臨時増員の枠組みについては二〇二五年度の入学者まで延長する方針をお示ししております。少なくとも二〇三一年頃まではおおむね現在のペースで医師が増加していくことになります。ちなみに、予測値によりますと、二〇二九年で三十六万人、二〇三二年で三十六・六万人でございます。 一方で、医師の地域偏在等のために、単に医師の増員により医師が不足する地域の医師不足を解消することは難しいことから、医学部定員に地域枠を設定するほか、医師が不足する医療機関に大学から医師を派遣するための寄附講座の設置などに対して都道府県への財政支援を行っております。直近の需給推計では、医師数は増える一方で人口は減少していくことから、高齢者の増加を加味しても、将来的には医師数、供給が需要、医療のニーズを上回り、医師は供給過剰となることも予見がされております。”
“一方で、医療、介護の複合ニーズを抱える八十五歳以上人口の増大であるとか現役世代の減少を踏まえて医療需要の変化に対応できるよう、中長期的課題を整理して検討を行う必要があると、こう考えているわけであります。 こうした中で、医師の偏在対策については、更に偏在の是正を進めるべく、しっかりとしたやはり根拠に基づいてこのデータというものをしっかりと整備をして、そして前例にとらわれない対策を検討するよう、私、指示をいたしました。そして、この検討を行う際には、規制的な手法はもちろんではございますが、同時に、そのインセンティブを与える方法であるとかオンライン診療の活用なども組み合わせて検討を進めることが必要だと考えています。 こうした医師の偏在対策については、現在、今年三月に設置した新たな地域医療構想等に関する検討会を中心に検討を行っているところでございまして、具体的な内容については引き続き検討を進めますが、スケジュールとしては、今回のこの骨太方針にその考え方を反映させていきたいと私は思っております。年末までには具体的な方向性をお示ししたいと思います。”
“その医師の偏在の問題については、長年もう様々な取組が、国のレベルでも、さらには都道府県のレベルでもさんざんに行われてきました。様々なそうした御努力をいただきつつも、実態はなかなか改善されてこないという状況が続いてきていることは事実でございます。 したがって、ここは、もう既に前例にとらわれることなく、例外なく、全く新しいそうした方法も考えなければならないということで、この地域枠という点に関する私の発言もさせていただいたという経緯がございます。 この過去の医師の偏在対策というのを見ても、医学部の定員の地域枠の設定、医師の多寡を比較評価する医師の偏在指標というのも算出、これはデータも作ろうとしてきたんですね。それから、都道府県において医師確保計画を策定し、目標医師数の設定、これも数量化しようとしました。それから、医師の派遣、キャリア形成支援などを行い、国としてもその財政支援も行うということで、都道府県と連携しながらそれにも取り組もうとしております。”
“厚生労働省では、生涯を通じた歯科健診の実現を図るために、令和五年度から予算事業として、就労世代を対象として、モデル事業を通じた歯科健診の受診率向上等に資する健診方法等の検証、それから今委員御指摘の唾液などの検体やアプリを用いた簡便な歯周病のスクリーニング検査の研究開発などを行っているところでございます。 この歯周病の簡易スクリーニングの検査につきましては、昨年度に事業を委託した五企業が検体検査やアプリ等の実用化に向けて着実に開発を進めているところでございまして、今後、これらの歯周病のスクリーニング検査を活用した歯科健診をモデル事業の中で活用していくことを検討をしているわけであります。 引き続き、この生涯を通じた歯科健診実現に向けて、効果的な歯科健診方法構築、取り組んでいきたいと思います。”
“全く同じであります。人生百年時代の中で、健康で豊かな生活を送るために、この歯や口腔の分野においても、各ライフステージにおける健康づくりというのは極めて重要というふうに認識をしております。 例えば乳幼児期では、健全な歯や口腔機能の育成によって正常な歯並びやそしゃく機能が獲得できます。また、成人期では、歯周病と糖尿病との関係に象徴されるように、歯科疾患を予防することが全身疾患の改善に寄与することも指摘されております。さらに、高齢期では、歯や口腔機能の維持や回復によって、生活の基本となります食べる、それから話す、こういった生活の質の向上が寄与されることが期待されます。 このように、子供の頃から高齢者までそれぞれのライフステージにおける健康づくりというものは極めて重要であって、厚生労働省としては、生涯を通じた歯科健診の実現に向けて取り組んでいきたいと思います。”
“最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和七年四月一日としています。 以上が、この法案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。 以上であります。”
“また、所定外労働の制限の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大することとしています。あわせて、子の看護休暇を感染症に伴う学級閉鎖等の場合も取得可能とし、対象となる労働者の範囲を小学校第三学年修了までの子を養育する労働者に拡大することとしています。 第二に、妊娠、出産等の申出をしたときや、子が三歳に達する前の時期に、仕事と育児の両立に関する労働者の意向を個別に確認するとともに、確認した意向に配慮することを事業主に義務づけることとしています。 第三に、育児休業の取得状況の公表を義務づける事業主の範囲を、常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主まで拡大するとともに、次世代育成支援対策推進法の行動計画を策定する際、育児休業の取得状況や労働時間の状況に関する数値目標を設定すること等を事業主に義務づけることとしています。 第四に、仕事と介護の両立支援制度等に関する個別の周知等を事業主に義務づけるとともに、仕事と介護の両立支援制度等に関する雇用環境の整備を事業主に義務づけることとしています。”
“ただいま議題となりました育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 少子高齢化が進展し、人口減少が加速している中で、男女共に仕事と育児、介護を両立し、誰もが活躍できる社会を実現することが重要な課題となっています。こうした状況を踏まえ、子の年齢に応じ柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進、強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度に関する周知の強化等を通じて、男女共に仕事と育児、介護を両立できる職場環境を整備するため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、三歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を二つ以上講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務づけることとしています。”
“問題意識としては共通のものを持っております。ただ、実際に、療育手帳は現時点で法的な位置づけがありません。したがって、各自治体が自治事務として運用していて、知的障害者の知的障害の定義あるいは判定方法など、自治体の間のばらつきがあるということがこうした問題をつくり出しております。 療育手帳については、全国統一的な運用を目指すべきだという意見がある一方で、法制化を含めた判定基準の統一化を進めた場合、これまで療育手帳の交付を受けてきた者が交付を受けられなくなる可能性などがあるじゃないかというような懸念も伝えられております。 このため、知的障害の定義や判定基準については丁寧な検討が必要だと考えておりまして、令和四年六月の社会保障審議会障害者部会の報告も踏まえて、様々な懸念を念頭に置きつつ、知的障害に関わる国際的な定義と、自治体の負担なども踏まえた判定方法や基準の在り方、それから、運用の統一化による関係諸施策への影響などを含めて、幅広く調査研究を行っております。 まずは、各自治体における知的障害の判定の参考となるように、標準的な評価ツールの開発、これに取り組んでみたいと思っています。”
“墓石に関しては、例えば所有権、これは一体誰にあるのかという点も、無縁仏みたいになった場合には大変厄介な問題になります。それを、じゃ、どのように民法上整理をするのかということをやらないと動かせないということになってしまいます。 したがって、その点に関わる民法上の整理を、法務省と連携しながら私どももやらせていただいて、そして、今後、将来、大量に多くの方が亡くなる時代に入ってまいりますので、こうした墓石等に関する扱いで実際に混乱が起きないように、自治体の方にできるだけ分かりやすい考え方をお示ししたいと思います。”
“私も、この話を聞いて、死体であるとか焼骨、お骨は厚生労働省が所轄しているけれども、墓石については何の規定もないということを初めて知りました。 改めて、厚生労働省としては、無縁改葬後の墓石等の取扱いについては、各地方自治体の地域性なども踏まえまして、墓地の管理等が支障なく行われるようにする観点から、これは特に最近、墓じまいとかいろいろ言われておりますので、留意すべき私法上の規定、すなわち民法を所轄する法務省との調整などをして内容を整理をして、今後、その結果を地方自治体の方にお示ししたいと思っています。”
“まさに委員御指摘になられたように、厚生労働省では、錠剤であるとかカプセル錠などの健康食品については、令和六年度通知のガイドラインにおいて、民間のGMP認証を受けることを推奨しております。 今回の事案については、原因の究明を行っているところでもあります。今後、再発防止のために、食品衛生法体系の中でいかなる施策が必要か、これをしっかりと検討していきたいと考えております。”
“介護現場での必要な人材を確保することは極めて重要であって、その介護分野の賃金が全産業平均よりも低いという点に取り組むべき課題があるということは当然考えております。 こうした中で、これまで累次の処遇改善を講じて、その成果により全産業平均との差は確実に縮小はしております。 今般の介護報酬改定では、政府経済見通しで令和六年度の全産業平均の一人当たりの雇用者報酬の伸びが二・五%と、物価上昇率と同水準と見込まれている中、こうした見込みと整合的にベースアップを求めているところであり、まずは、物価高に負けない賃上げの実現のために処遇改善加算の取得促進に全力を尽くしております。 今回の改定による賃上げ状況等の実態は、フォローアップの仕組みをしっかりと整備して、適切に把握することとしております。 指摘の三年目の対応については、こうした処遇改善の実施状況等や財源と併せて、令和八年度の予算編成過程でしっかりと検討していくことになります。”
“新型コロナワクチンは、今回の事案の紅こうじの関連商品とは明らかに異なります。PMDAの審査及び薬事・食品衛生審議会の審議を経て、その品質、有効性及び安全性を確認した上で薬事承認をされています。また、関係審議会において、国内外の科学的知見に基づき、ワクチンによる重症化予防効果等の公衆衛生上のベネフィットが認められていることに加えて、接種後の副反応が疑われる症状の報告等のリストに関する評価を総合的に勘案して、安全性に係る新たな懸念は認められないと実は判断をされているわけであります。 ワクチン接種後の健康被害については、予防接種法の健康被害救済制度により、被接種者が、遺族からの申請に基づき、審査会において予防接種と健康被害との因果関係が認定された方々に対しては、これをしっかりと救済をするということになっております。 引き続き、新型コロナワクチンについて、適切な安全性の評価、さらには新たな知見の医薬品等への速やかな情報提供、迅速な健康被害救済にしっかりと取り組んでいきたいと思います。”
“やはり、死亡事故と疑われるだけの十分な背景がございますので、こういうケースについては、今国民の間で関心が高まっているこうした栄養食品等に関わる事案であるだけに、その安全性は特に求められていると考え、したがって、この点に関しては、原因、因果関係の究明が確実に行われるよう徹底した努力をすると同時に、今後、再発を防止するためのルールを、消費者庁ともきちんと連携をしながら、それを、しかるべき検討をしていくというのが今私どもの基本的な立場であります。”
“当初より、健康に被害をもたらす物質が混入されていたのか否か、その物質はいかなるものであるのか、それから、その物質がどのような形で消費者の口に渡って特定の臓器に危害を加えたのか、こういった疫学的な調査を通じてその原因と因果関係の分析をするというのが、私は徹底的に重要だという第一点であります。 第二点は、食品衛生法の五十一条に基づく限りは、実際に、小林製薬は、一月十五日、健康被害に関する医師からの報告を受けた段階で、疑いがありという観点から、それを保健所ないし大阪市の方に報告を私はすべきだったと思います。それによって、大阪市の方から私どもの方にすぐ報告が来れば、それは極めて早く対応ができたというふうに思っておりましたので、小林製薬という言葉が出てきたときに顔がちょっと険しくなった、こういう経緯であります。”
“現行法の中でも、地方自治体、大阪市が実際には現地の保健所等も含めて一番最初に報告を受けるわけでありますが、その大阪市は、受けるや否や直ちに厚労省に報告をしてくださり、そして、今後の対応について逐次連携を取るということを初動時期からやってくださいました。 これは、現行法の中でしっかりと国と地方が連携をした好事例になるだろうというふうに思います。”
“また、食品衛生法に基づき、例えば営業者に対する回収命令等の措置については、原則、都道府県知事が単独で行うことが可能でございますが、今回は、死亡事例が発生した疑いがあるとの報告を重く受け止め、三月二十六日に、厚生労働省より大阪市に対して、同法五十九条に基づいて廃棄命令等の措置を講ずるよう要請をしたところでございます。 このように、事案の状況に応じて国と自治体が一丸となって取り組んでいるところでございます。 引き続き、大阪市を始め関係機関と緊密に連携をしながら、まず事実関係の解明、そして、その上で、エビデンスに基づいて再発防止のためのどのようなルールがこれから必要になるのか、今まさに同時並行的に検討を進めているところでございます。”
“まず、こういう事案が発生したときは、行政府の立場として、与党とか野党とか全く関係なく、やはり立場上、厚生労働省としては、現場を預かる地方の自治体の長としっかりと連携をするというのは当然のことだろうと思ってやっています。 今回の紅こうじの事案については、いわゆる健康食品の健康被害に関する自治体の役割を示した令和六年三月の通知等に基づき、自治体と連携しながら対応しております。 具体的には、三月二十二日に、事業者から第一報を受けた大阪市から厚労省は直ちに報告を受けました。その後も、三月三十日に、回収命令の対象となった商品を製造していた旧大阪工場へ合同で立入検査を行うなど、必要な情報の共有もあらゆるレベルで行っております。また、私自身も、四月三日に大阪市長と直接お会いをして、原因究明等について互いに緊密な情報交換をしながら連携していくことの確認もいたしました。”
“人が経口的に服用するもの、専ら医薬品として使用実態があるなど、一定の基準に該当する成分については、これは医薬品として医薬品医療機器等法による規制の対象になりますね。 したがって、サプリメントが食品として販売されていてもこの基準に該当し、医薬品として規制すべきものである場合は、無承認医薬品として、同法に基づき販売や広告の禁止など必要な取締りを行う、こういう立場になるわけであります。”
“これはカテゴリーが食品でありますから、ですから、医薬品と同じような効果を求められているものではございません。したがって、その点については、医薬品と食品という区分けの中で整理されているものと理解をしています。”
“私も、所轄でないので、あえて食品に関わる一般論としてのお答えになりますけれども、あるいは医薬品ということになれば、もう先生御承知のとおり、実際に、相当厳格にそうしたエビデンスとなる論文やあるいは資料の提出が求められてくることになります。 ただ、これはあくまでも機能性表示食品でありますから、その中でどこまで効能、効果についてエビデンスを求めるのか、あるいはその安全性についてどのような確認が必要となるのかという点については、消費者庁の所轄として今回の事案を通じて再度検討されるものと、厚生労働省の立場としては理解しております。”
“所轄は消費者庁なので、査読論文はどういうクオリティーが求められるのかという問いに対する答えは消費者庁の方でしていただかなければ、私としても困っちゃいます。”
“私も改めて調べてみました。 食品衛生法上、食品とは、医薬品医療機器等法に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除いた全ての飲食物と定義されているものでありまして、委員御指摘の健康食品、サプリメントについて、法律上の定義というのは行われておりません。なお、機能性表示食品については、食品表示法に基づく食品表示基準、これは内閣府令です、これによって規定されています。 今回の事案における健康被害の発生及び拡大に対しては、厚生労働省としては、事業者への立入りに加えて、国立医薬品食品衛生研究所と連携をしながら、今その原因究明に必死に取り組んでおります。それらを踏まえて、関係省庁と連携をして、再発防止のために食品衛生法体系においていかなる施策が必要であるかというのを、今、詳細、検討しているところでございます。”
“厚生労働省としても、国民の健康に関わる極めて重要な責務を負っておるわけでありますから、こうした経緯についても、環境省としっかりと連携をして、そして住民を含む国民の健康の管理に努めたいと思います。”
“PFASのうち、これまで幅広く使用されていることが確認されたPFOA及びPFOS等について、労働安全衛生法において、リスクアセスメントの対象物として指定をしております。そして、職場におけるリスクアセスメントの実施もこれは義務づけております。 それから、リスクアセスメントの対象物は、本年四月以降、順次大幅に拡大をいたしました。本年四月からは、これまで健康診断の対象となっていなかったリスクアセスメント対象物についても、暴露による健康障害リスクが許容される範囲を超えると判断された労働者に対して健康診断を実施することを事業者に新たに義務づけもいたしました。 厚生労働省としては、危険有害な化学物質の管理が適切に実施されるように、事業者等に対する周知、指導、これはしっかりと取り組んでいくことといたします。”
“常に、環境による健康被害というものについては、環境省と連携し、その調査を行っていくというのが基本的な立場だと思います。 その上で、米国が極めて全国的な規模で戦略的にそうしたPFOS等に関する被害の研究調査を行っているということは、極めて傾聴に値することだと思います。 その上で、厚生労働省としては、環境省がPFOA等に関する健康状態の把握方法の整理を今実施している最中で、しっかりと積極的にやっておられますので、それにきちんと連携した形でこの調査というものを私どもとしても着実に進めていきたいというふうに考えています。”
“御指摘のPFASについては、環境省におきまして、これまでも、PFOS及びPFOAの両者について、化学物質の人への暴露量のモニタリング調査の実施であるとか、あるいは血中濃度と健康影響との関係についてエコチル調査等を通じた科学的知見の収集などを実施してきたと承知しております。御指摘のように、国際がん研究機関が、PFAS等について発がん性があると位置づけたことも承知しております。 厚生労働省としては、環境省がPFOA等に関する健康状態の把握方法の整理等を実施するに当たり、がん登録で得られた地域ごとのがん罹患率に関するデータについて情報提供を行うなどの協力を行っているところでございまして、引き続き、環境省の要請に応じて、この対応をしっかりとしてまいりたいと考えております。”