武見敬三
自由民主党 · Japan
“このように変化する安全保障環境の中で、平和主義が単なるお題目に終わるのではなく、人道的問題など、平素から国際社会の共通課題の解決に貢献していくことで平和主義に対する確信と自信を持つことにより、我が国においても将来に政治的目的のために戦略的能力を行使する意思を持つことがないよう、より確実に抑止することになると考えますが、総理の御見解をお伺いをいたします。 戦略的能力も、我が国の安全保障への脅威に対して、防衛力を整備し日米同盟を強化しつつも抑止力を完結するためには、自らの身を自ら守るという覚悟が必要と考えます。世界の主要民主主義諸国がいずれも内向化し不安定化する中、自らの身を自ら守るという覚悟なくして抑止力は完結せず、自国の安全を守ることはできません。 その上で、国民の多くが…”
“高齢者の孤立が深刻化し、人道問題となりかねません。 都市部と地方で高齢人口の増減が著しく異なることから、二〇四〇年を目標とした地域医療構想や地域医療計画の策定の仕方も随分と異なるものとなります。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉え、医療資源の開発と配分を考えなければなりません。ただし、中長期的に今まで以上に医療にお金が掛かるようになることだけは明白であります。 現状では、コロナ禍が終わっても患者が戻らず、物価高騰で医療機関の経営が病院を中心に著しく悪化しており、地域医療の持続可能性が低下していくことが危惧されています。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉えたグランドデザインを示しつつ、医療資源の開発と配…”
“自由民主党、武見敬三でございます。 私は、会派を代表し、石破総理大臣の施政方針演説を始めとする政府四演説について質問いたします。 現在、国内外において地政学的な対立が激化する中、自由、民主主義という普遍的な価値の揺らぎ、貧富の差の拡大、左右の分断、国民に広がる現状への不満といった様々な不透明感、不安感が急速に高まっています。そのような中、我が国の直面する最も深刻な危機は人口動態の変化であります。 我が国の総人口は、二〇二〇年の約一億二千六百十五万人から二〇六五年には九千百五十九万人にまで減少します。十五歳から六十四歳人口、いわゆる生産年齢人口は、二〇二〇年代の十年間では四百三十三万人が、さらには二〇三〇年から四〇年までにはその倍の八百六十万人強の減少、つまり、その頃の東京…”
“同時に、自由診療が広がり、コストが下がれば、保険診療の適用となり、国民全てが医学、医療の進歩の恩恵を受けることが可能となるとともに、現在の国民皆保険制度を維持するための新たな医療財源を確保することも見込めるようになります。 そこで、医療インバウンドの拡大、そして国民皆保険制度を維持し、補填し、医学、医療の進歩の果実を国内に導入する入口とするためにも自由診療の在り方を検討すべきと考えますが、総理の御認識を伺います。 また、医療滞在ビザ以外で訪日されている医療インバウンドの実態把握のために医療機関への詳細な調査等を行うとともに、国民皆保険制度を損なうことがないよう、現在の病床規制の別枠として、医療インバウンドの入院治療のための自由診療における病床の在り方について検討すべきと考…”
“私は、厚生労働大臣当時に北京を訪問し、国家衛生健康委員会主任、中国共産党中央政治局委員、北京市委員会書記らと面会をし、日中韓三国保健大臣会合への参加の打診を含む意見交換を行ってまいりました。改めて、中国との関係では、特に個人的な人間関係が占める影響の大きさを痛感をしております。また、保健分野における中国との共通課題についての認識も相互に深めることができたと感じております。 日中間に様々な課題が横たわっている中でありますから、我が国は中国との関係においていたずらに対立構図をつくり上げるのではなく、力による現状変更は中国にとって得策ではないというメッセージを同盟国、同志国と連携しながら常に継続して発信し続けること、高齢化、社会格差、環境、保健分野などでの共通課題解決に向けては…”
“そこで、海外の研究者とのネットワークとつながるグローバルな創薬エコシステムと結び付いた我が国の創薬研究開発基盤の再構築について、総理に御見解を伺います。 政策を遂行するに当たっては、ガバナンス抜きで考えることはできません。ポストコロナの政策を考えるに当たっても、いま一度、組織及び人材に係る教訓を考え起こす必要があります。 我が国には健康情報を一元管理するデジタルシステムがなく、感染者数や検査数の情報収集も滞り、感染者情報をリアルタイムで把握できず、対応が後手に回った経験があります。 昨年八月、厚生労働省が取りまとめた近未来健康活躍社会戦略には、電子カルテ情報共有サービスの構築、普及、次の感染症に備えた情報の一元的集約、診療報酬改定DXといった全国医療情報プラットフォームの…”
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“医療の現場は医師の長時間労働によって支えられてきた側面があるということは、もう何度も申し上げているところであります。時間外、休日労働が非常に長い医師もいらっしゃいます。 そうした中で、令和六年四月以降の副業、兼業先も含めた医師の時間外、休日労働時間の上限の特例については、通常九百六十時間、これはA水準と呼んでおりますが、としたものでございます。医師の需給推計については、こうした医師の働き方の実態や働き方改革の考え方を踏まえて、専門家による検討を経て実施してきております。 一方で、今後、医師の働き方改革の取組が進むにつれて、医師の労働時間も縮減されることが期待されます。推計の前提と実態が大きく変わる場合には、必要に応じて確実に見直しを検討していかなければならないと思っております。”
“今委員が御指摘なさった点は、いずれも極めて重要な点だと思います。 直近の医師の需給推計というのは、厚生労働省の検討会において二〇二〇年に行ったものがあります。その際の有識者の議論も踏まえて、将来の医療需要を指し示す将来人口構成の推移、それから、医師の働き方改革により労働時間が短縮すること、それから、大学病院等の医育機関で研究等に従事する臨床医以外の医師数など、委員の御指摘の観点というのもやはり踏まえながら、恐らく推計、前提条件に組み込んだ上で、医師の需要や供給の算出を行い、医師の必要数の検討を行っていくことになるだろうと思います。 ただ、いずれにせよ、申し上げたいことは、こうした需給バランスを測定するときに、どういう仮説を設定してこうした医療需給バランスを測定するかという、そこの議論で多くの専門家の間で意見が極めて分かれていて、この合意形成というのをするのは極めて大変な課題であるということは御理解いただければと思います。”
“したがって、この問題をまずきちんと解決して、医師の需給バランスに関わる分析をやはりしっかりとコンセンサスを持って行えるようにしていくことが必要かと考えます。 今後とも、医療を取り巻く状況の変化についてはしっかりと注視をしながら、医療ニーズに応じて必要な医療を提供するために、地域における医師の確保など必要な取組は引き続き進めてまいります。”
“OECD諸国の医学部卒業生や医師の数については、各国の医療制度や各医療従事者の役割がそれぞれ異なるということがあるのは、それぞれの国のタスクシフトだとかタスクシェアリングがかなり制度的に違うということもあって、実はそう簡単に比較することはできないところもあります。 ただ、いずれにしても、我が国においては需要に合った医師の確保が重要であるというふうに認識しております。これまで、高齢化の進展により、全体として医療のニーズも増える傾向にありましたが、今後、人口が減少していくことや医療技術の更なる高度化や医療DX等による効率化が進む可能性もある中で、医療ニーズ、その内容や形態も様々であり、一概に増加するとは限らないと考えております。 委員御案内のとおり、医療の需給バランスあるいは医療に関わる需要と供給というのを測定しようとするときには百家争鳴であります。実際に、百人研究者がいれば百人違ったことを言うと言っても過言ではないぐらい、それぞれ違った統計の取り方などがあります。”
“御指摘の救急であるとか外科については、その他の診療科と比較して長時間労働となる傾向が確かにあります。委員御指摘のとおり、これらの診療科の医師を確保するためにも、勤務環境改善に取り組む必要があると考えています。 このような中で、各医療機関においては、これまで、医師の労働時間の現状を把握した上で、タスクシフト・シェアやチーム医療の推進などを通じて労働時間短縮に取り組んでいただいてきておりまして、救急科、外科の長時間労働を行う医師の割合は着実に減少してきております。 医療機関の勤務環境改善に向けて、厚生労働省としても財政支援や助言を実施してきたところでありまして、勤務間インターバルや必要な休息期間の取得促進と併せて、引き続き、医師の健康確保のための体制整備等、これにしっかり取り組んでいきたいと思います。”
“医療機関における宿日直許可については、特殊の措置を必要としない軽度、短時間の業務であること、それから夜間に十分な睡眠を取ることができることなどの許可基準に適合しているものに限って、労働基準監督署において許可を行っております。 こうした許可基準に適合しているか、また適正に運用されているかについては、労働基準監督署において適切に審査、確認しているところであり、これを外部に公表してチェックしてもらうということは、今の段階ではまだ考えておりません。 それから、いずれにしても、宿日直許可が適正に運営されるように、引き続き、実態の把握に努めるとともに、法令違反が認められた場合には、厳正にこれに対処してまいりたいと思います。”
“我が国の医療は、医師の献身的な長時間労働によって支えられてきた側面というのは確実にありました。 医師の健康を守るために、医師の業務負担を軽減して、働き方改革を推進することが重要であります。同時に、医療現場において医師が健康に働き続けることができる環境を整備することは、患者に提供される医療の質、安全を確保するためにも極めて重要であります。 このように、医師の健康を守ることと、安全で質の高い医療を患者に提供することの、この両方の観点から、医師の長時間労働の改善を進めることは不可欠であると考えております。”
“労働基準監督署における監督というのは定期監督として行われておりますが、医療機関も含め実施しているところであり、監督指導の際には、賃金不払い残業などの労働基準関係法令違反がないかを調査を行い、法令違反が認められた場合にはその是正を指導をいたします。 本年四月から医師の業務に時間外労働の上限規制が適用されたことを踏まえて、今後とも、医療機関を含めて、労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報をしっかりと把握をして、法令違反が認められた場合には是正指導を徹底して行いたいと思います。”
“かつて、私は、日野原先生という有名な先生に聖路加病院に見学に行かせていただいて、そこで音楽療法を現実にやっておられるところを拝見をいたしました。まだ科学的なエビデンスというのがどこまであるかというのは承知しておりませんけれども、明らかに患者さんのQOLというものを改善する重要な役割を果たしているというふうに、その場では確実に思いました。”
“そういうメリットというのは、一次利活用で患者さん個人にとって大変大きなメリットがあるということだけではなくて、今度はそこにまた二次利活用というものを通じて、まさに我が国の保健医療に関わるデータベースというのが幾層にも今度は形成されて、それに基づいて、我が国の医学、医療の進歩が現実に推進され、それによって、国民が受ける医療の質の向上というものが確実に図られるようになります。世界はまさにその大きな渦の中に入ってきておりまして、我が国は圧倒的に出遅れております。 したがって、こういう二次利活用という観点からも、マイナ保険証を通じて、全国につながるこうしたプラットフォームをきちんとつくっておき、そして、国が責任を持ってその安全管理をして、一次利活用、二次利活用ができるようにさせるということは、まさに今、我が国として取り組まなければならない医療制度改革の一丁目一番地だと考えています。”
“まず、細かい手続の話で恐縮ですけれども、今、マイナ保険証を実際に保有しておられる国民は、マイナ保険証を持っておられる方の四割はふだん保有してくださるようになってきています。その上で、さらに、医療機関の窓口に認証機械があれば、事前の手続必要なしに、そのまま持っていっていただければ、そこで改めて登録をしてマイナ保険証として使えるようになりますので、一々以前のように区役所に行ったりとかする必要性はもう全くありません。 それから、多くの利点があることは既に委員御指摘のとおりであります。特に、こうした、能登半島の地震なんかがあったときにもそうだったんですけれども、実際の救急のときの患者さんの容体というものを考えたときに、改めて、事前に、どういう病歴の方であるとか、そういうことが現実に分かっていれば、救急対応の質向上に間違いなく改善されていくことになりますし、それから、実際に処方箋と電子カルテというのを一体化させていくことによって、医療機関側にとっても今度は新たなメリットがそこで生まれてくることになってまいります。”
“これは、マイナ保険証を使用してくださる方が、この集中月間中のその一か月の間に去年の十月と比較してどれだけ多くなったかという、その比較の中で、診療所は十万円まで、それから病院は二十万円まで、こういう形を整えさせていただきました。 やはり、これからマイナ保険証というものを通じて確実に我が国の医療DXを進めていくということをしなければ、我が国の遅れたデジタル化を取り戻すことができないものですから、これは医療機関にも積極的に協力していただかなければならないと考えて行いました。 特に、窓口で、まだマイナ保険証ではなくて保険証を出してくださいとおっしゃる医療機関の窓口が、まだあちらこちらにあるんですね。したがって、そういうところを改善していただいて、マイナ保険証を使っていただくということを窓口でも対応していただき、医療機関としてそれに対応していただけるように御協力を願いたいという観点でこうした措置を行いました。”
“現在検討が進められている介護の国際規格については、自立支援、重症化防止といった我が国の介護保険制度の基本的な理念を含めて反映していくことにより、我が国の質の高い介護サービスに対する国際的な理解につながると思います。また、そうした国際理解を背景に、国内の事業者が海外に事業展開しやすくなると同時に、我が国の介護を学びたいという外国人材を呼び込むという意義があると考えております。 介護保険制度の創設、改正などを通じて蓄積されてきた我が国の質の高い介護サービスに関する知見を国際規格の議論に生かしていくことは、これから本格的な高齢化に直面していく諸外国にとっても有意義であり、こうした国際貢献を通じてグローバル社会における我が国のプレゼンスを高めていくという観点においても極めて重要であると考えております。 現在、国内においても、学識者や関係団体から構成される民間の委員会等においてこの国際規格に関する議論が行われている状況と承知しております。厚生労働省としても、引き続き、この議論にしっかりと関与しつつ、関係機関と連携してこの問題に取り組んでいきたいと思います。”
“花粉症は、我が国の社会問題と言っても過言ではなくて、その対応は重要でございます。 花粉症対策について、政府としては、令和五年四月から、花粉症に関する関係閣僚会議を開催をしまして、初期集中対応パッケージとして、まず発生源対策、次に飛散対策、次に発症、暴露対策の三本柱に基づいて取組を進めております。 こうした議論を踏まえまして、厚生労働省におきましては、発症、暴露対策として、花粉症に関する診療ガイドラインの改定、それから、舌下免疫療法治療薬の増産体制の構築等の推進、花粉飛散時期の前に、飛散開始に合わせた早めの対症療法の開始が有効であることなどの情報発信などに取り組んでいるところでございます。 引き続き、関係各省と連携しながら、自治体や研究機関とも協力をしつつ、効果的な花粉症対策にしっかりと取り組んでいきたいと思います。”
“骨太の方針の二〇二三を踏まえて、イノベーションを推進するために、既に特許が切れて価格が安い後発医薬品が存在する先発医薬品である長期収載品について、今年十月より保険給付の在り方を見直すということになります。 具体的には、医療上の必要が認められる場合には保険給付を行うことといたします。それから、患者自身の希望で長期収載品を選択した場合については、一部の費用を選定療養と位置づけ、自己負担を求める、こういう考え方であります。 御指摘の医療上の必要性については、患者ごとに医師が判断することになりますけれども、今般、処方箋様式の改正を行いまして、長期収載品を処方する理由について、医療上の必要か患者希望か明確に記載するようにするなど、適切に運営されるように工夫をしているところでございます。したがいまして、委員御指摘のような事案が生じずに円滑にこの仕組みが施行されるように、周知徹底して取り組んでいきたいと思います。”
“改革工程を踏まえて、薬剤の自己負担の在り方を含む適切な保険給付の在り方について、引き続き検討していきたいと思います。”
“市販品類似の医薬品については、昨年末閣議決定された改革工程においても、引き続き検討を行うこととなっております。 医療上の必要性に応じて適切な医薬品を選択できるよう担保するという保険適用の考え方や、同一の成分であっても、医療用と市販用では期待される効果等が異なる場合があることから、保険適用の対象外とすることについては一定の課題があると考えているところもあります。 他方で、厚生労働省としては、これまでも、セルフメディケーションの促進の観点から、スイッチOTCの推進に向けて、審査期間の目標を設定するとともに、薬剤の自己負担に関しては、イノベーションを推進する観点から、患者自身の希望で例えば長期収載品を選択した場合には選択療養とするということを新たに導入をいたしまして、今年十月から施行することになっております。 少子高齢化の進展により、今後、医療保険財政がより厳しくなることが見込まれる中にあって、医療保険制度の持続可能性を確保する観点から、必要な見直しを行っていくことは重要であります。”
“先ほどから申し上げているとおり、高齢化対策というのも引き続き重要であることはもう明らかでありますから、それに加えて、こうした少子化対策という観点で、この社会保険の方式の枠組みの中で新たに対応するという考え方で整理されていると思います。”
“保険局長からも統括審議官からも、ほとんどはとか、それから中心はとか、こういう表現をさせていただいておりますので、まさにそういう表現の中で実際に給付として使われているというところがあって、それを私が昨日でしたか、お話し申し上げたのは、特に人口構造の変化の中で、高齢者を対象としたそうした保険給付というものに加えて、改めて今度は少子化対策という観点からの給付の在り方というものも考えなければならない時代背景に入ったので、そうした対応を今回はさせていただいているんだ、こう申しておるわけであります。”
“私はごく一般的に申し上げたことでありますけれども、実際に、個別の少子化対策とかそういったケースの中でのエビデンス・ベースト・ポリシー・メイキングというものについては、常に向上させるように努力をしながら政策というのは立案されるべきものであります。 様々な御指摘があることは私も理解しておりますので、実際にエビデンスというのは固定したものではなくて、常に、新しい要素が入ればそれをきちんと考慮して新しいものにしていくという姿勢も、実はエビデンスをつくるときには大事な基本姿勢の一つであります。 したがって、それを考えながらしっかりと深化をさせて、そしてエビデンス・ベースト・ポリシー・メイキングという観点で政策に取り組むというのが私の基本的な考え方で、それは委員が今まで御指摘になっていることとそう違いはないだろうと理解しております。”
“エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキングという、そのエビデンスというのについては、まさに統計学なども活用をしてデータをきちんと確保して、そして、その科学的な検証を踏まえてエビデンスというのは形成されてくるべきものだというふうに思います。その上で、まさにエビデンス・ベースト・ポリシー・メイキングというものをやはり常に心がけるというのが私の基本姿勢です。 その上で、こども未来戦略などに位置づけられた施策についても、こうした進捗状況を把握するための指標を設定した上で評価、改善していくこととされており、特にPDCAというこのサイクルをきちんとつくりながら推進されていくものと承知をしております。”
“一般論として、エビデンスに基づいて政策を立案、評価、改善するための、先生も御指摘になっておられるというKPI、これはキー・パフォーマンス・インディケーションというやつですが、これを設定することは私は重要だというふうに思います。 その上で、少子化対策については、今後、こども家庭庁において、加速化プランに盛り込まれた施策等のKPIを設定するというものと承知をしております。 改めて、こうした子供、子育ての分野と少子化対策というのは、確かに別ではありますが、非常に深く相互に関係し合っていることも事実でありますので、この両者をいかに上手に組み合わせて、若い夫婦が安心して、そして有意義に楽しくお子様方を産み育てることができるという社会を私どもはつくっていかなきゃいけないと思います。”
“私が申し上げているのは、食品と医薬品というふうに二分法的に分けると食品だろうけれども、しかし、実際にはグレーゾーンというのが存在していて、それがサプリメントというものなんだろうというふうに思います。 したがって、そのサプリメントというものについて、今、食品衛生法であるとか機能性表示食品という枠組みの中で、再度、もう一度そのルール、在り方を考えてみようと。しかし、それを考えるに当たっては、今回の事案に係る原因と因果関係をきちんと究明して、サイエンスに基づいてしっかりとこれからのルールを考えてみようというのが私の考えです。”
“したがって、その食品というものの中で、実際に安全性をいかに確保するかということをやはり考えていくということが基本になっていくのではないかなと私は今考えております。”
“この辺は、まさに医薬品と食品というのを一体どういうふうに分けて考えるかという議論になってくるだろうと思います。基本的には、食品として機能性表示食品は分けられていて、そして食品衛生法が食品全般に関わる安全性の確保について考える、こういう組立てになってきているわけであります。 しかし、機能性表示食品というものについて、今回、非常に安全性を問われる深刻な問題が起きたことはもう事実であります。二度とこのようなことが起きないように、新たなルールを考えることは必然だというふうに私も思います。 ただ、その上で、食品として機能性表示食品というものが国民の健康というものを増進するのに所定の役割を担い、そして国民からもかなり歓迎をされているからゆえに市場というものが形成されているんだろうと思います。したがって、そのニーズというものもきちんと受け止めながら、しかし、科学的な根拠に基づいてその安全性を確保していくということを食品という枠組みの中でも考えてみるということが必要であったということで、この機能性表示食品というのが生まれたんだろうと思います。”
“まさに今回の事案を通じて、安全性に関わるルールを再度見直すという極めて大事なことをこれからやらなければならないというふうに私は思っておりますので、まずは所轄するのは消費者庁でありますけれども、食品全般に関わる安全性に関しては食品衛生法を通じて厚生労働省が所轄しておりますから、その立場から、私どもとしては、実際にこうした再発防止、特定の再発防止ではなくて、安全性に関わる確保ということをやはりきちんと考えていきたいと思います。”
“機能性表示食品制度の今後の在り方については、これは所轄する消費者庁に対して、三月二十九日、関係閣僚会合で官房長官からか、今後の在り方等について検討しておくべきこと、それを五月末までにまとめることが指示されておりますので、まずそれはそちらの方できちんとやってくださるものと思います。 その上で、厚生労働省としては、国立医薬品食品衛生研究所と連携しながら、それから大阪市とも緊密に連携を取り合っているんですね、こういったところで原因究明にまずしっかり取り組んで、そして関係各省庁とも連携しながら、今度、我が省の場合には、食品衛生法体系の中でどのような対応が必要かということをそこで考えていきたいというふうに思います。”
“今回の事案を通じて、安全性の確保についてのルールが各種レベルで不十分であったという認識を持つ中の一つで、そうした認識をも持つようになったわけであります、委員御指摘のような。 しかし、あくまでもやはりこれは原因を究明して、そして物質に関わる原因究明とそれから因果関係に関わる原因究明、こういったことをきちんと徹底してサイエンスに基づいて分析をし、さらにその上に、ガバナンスに関わる体制で安全性をどう担保するかということも考えて、そしてその上で、再発防止そして国民の健康を守るためのルールというものを、やはりきちんとこれを整備していくというのが、私たちが今取り組まなければならない基本的な姿勢だというふうに私は思っております。”
“今回の小林製薬の紅こうじを原料とする事案につきましては、その報告の在り方を含めて、やはり今回かなり、安全性を確保するための様々な分野におけるルールというものが不十分であったということを私は認識をしております。”
“現在の職業安定法に基づいても、現行の対応のようなことは確実にできておりますので、まずは現行法の中で、運用を通じて徹底的に、どこまでこういう課題について取り締まれるか、突き詰めてみたいと思います。”
“この案件に関しては私も本当に心を痛めておりますので、もし被害者の方のお話を直接伺えるということであれば、しっかり伺う機会をつくらせていただきたいと思います。”
“こうした事案は本当にあってはならないことでありますから、厚生労働省としても、警察としっかりと連携をして、その取締りを図っていきたいというふうに思います。”
“悪質なホストクラブで背負った借金の返済のために女性が売春などをするような問題というのは、法に基づき、これはもう適切にしっかりと対応がなされるべきであって、この厚労委員会で委員の御指摘を受けて、改めて、こんなやつらがいたのかということが、私も実は本当に、ある意味で責任を感じました。 したがいまして、既に警察において様々な法律に基づく検挙、取締り、指導などが行われておりますけれども、厚生労働省としても、御指摘のような恋愛感情を利用した手法を用いることも含め、性風俗や売春の仕事を紹介することは職業安定法違反に当たることをQアンドAの形で整理をし、厚生労働省のホームページやSNS、自治体主催の会合等の場等において周知をしておるところでございます。 職業安定法に違反した違法なあっせんにより女性が有害業務に就く被害に遭わないように、引き続き、警察と連携をして適切に対応してまいりたいと思います。”
“これは消費者庁の所轄の食品ということになります。食品全般に対する所轄は、食品衛生法を通じて、厚労省という立場でこれを所轄する、こういう立場にございます。”
“私ども、あくまでも、食品衛生法に基づいて、食品全般に関わる安全管理に関して国民の健康を守る立場にあります。 機能性表示食品の制度というのは消費者庁の所轄であるために、その在り方について私の方からとやかく言えるような立場では実はありませんけれども、しかし、食品として、その安全性を今後どのように確保していくかということについては、これは関係各省庁と連携して、その原因をしっかりと究明した上で、先ほど何度も申し上げておりますけれども、報告の仕方も含めて、ガバナンスの在り方についてもきちんと精査をして、そしてルールの在り方というものを考える必要がある、こう思って、改めて、その原因をしっかりと解明していった上で、そのルールというものについての御議論をさせていただきたいと思います。”
“厚生労働省としては、食品衛生法が、食品の安全性確保のために必要な規制等を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を未然に防ぎ、国民の健康を保護することを目的とした法体系であります。これを基本にして、今回の事案に関しましても、関係省庁と連携して原因をしっかりと究明した上で、やはり、エビデンスに基づいて、再発防止のために、この食品衛生法体系においていかなる施策が必要か、しっかりと検討していきたいと思います。”
“現行法の中でも、今般の紅こうじを原料とする製品を含む食品について、もし健康被害あるいはそれを疑われるような事案が発生した場合には、食品衛生法第五十一条に基づいて、健康被害が発生した場合、事業者は自治体へ報告に努めることとされております。この場合に、まだ罰則はございません。それからまた、厚生労働省としては、錠剤やカプセル錠等の健康食品について、ガイドラインにおいて、民間のGMP認証を受けることを推奨しております。 その上で、今回の事案の発生を受けて、三月二十九日の関係閣僚会議における官房長官の厚生労働省に対する御指示を踏まえまして、当面の対処としては、国立医薬品食品衛生研究所と連携をして、とにかくこの原因究明、それから因果関係の究明、これを徹底的にした上で、新たなルール化の在り方について考えていきたいと思います。”
“機能性表示食品の安全確認のルールについて、国際比較に関わる調査は十分まだしておりませんので、実際に即答することは大変難しゅうございますが、ただ、委員の御指摘のとおり、ルールとしては比較的緩いルールで今日まで来ていたのだろうというふうにも思います。”
“生活に困窮する外国人については、永住者等の一定の在留資格を有する場合は、行政措置として、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしております。一般的に、国民の権利を制限し又は義務を課することのない限りは、必ずしも法律の根拠を必要とするものではないと承知しておりまして、生活に困窮する外国人については生活保護に準じた保護を行うものであるため、行政措置としてこの実施をしております。 生活保護法は、憲法二十五条の理念に基づいて日本国民を対象と定めておりまして、外国人の生存権保障の責任は、一義的にはその者が属する国が負うべきという考え方に立っております。しかしながら、人道上の観点から保護を行っているものでございまして、このことを踏まえれば、行政措置にとどまるべきものであると考えます。 外国人に対する生活保護についての平成二十六年七月の最高裁判決、これでは、外国人が生活保護法の適用対象に含まれないと判示するとともに、外国人については行政措置による事実上の保護の対象となり得るにとどまるとしておりまして、現行の行政措置による外国人の保護についての取扱いを否定したものではないと承知しております。”
“医師の地域偏在だけでなく、診療科偏在についても全国的に是正を図るべき課題であるというふうに認識をしております。 委員の御指摘の専門研修については、平成三十年度から、中立的な第三者機関であります一般社団法人日本専門医機構が、専門医の認定や養成プログラムの評価などを行う新専門医制度を開始いたしました。 この新専門医制度においては、専門医の都市部への集中を抑制するために、都道府県別、診療科別の専攻医採用数の上限設定、いわゆるシーリングを実施しており、これに対して国も必要な関与を行っております。 まずはこうした取組の効果をしっかりと確認をしながら、それを着実に進めていくとともに、引き続き、規制的な手法を含めて、こういう偏在をどう是正することができるか、インセンティブをどうつくるかということも含めて、これを考えていきたいというふうに思います。”
“そして、その上で、丁寧に検討することは大変大事でありますけれども、今まで何度も試行錯誤して、こうした地域偏在あるいは診療科の偏在について議論してきたわけでありますから、過去に例がなくとも、やはり相当思い切った改革はしなければならない状況に私はなり始めたなという認識は持っています。”
“医師の需給については、厚生労働省の検討会において、これは二〇二〇年の推計の検討を行ったものであります。その際、働き方改革によって医師の労働時間が短縮することなどについて、推計の前提条件を議論した上で算出しております。二〇二九年、令和十一年頃には全国レベルで医師の需給が均衡し、その後、人口減少に伴い、将来的には供給が需要を上回ると見込まれています。 こうした中で、これまで地域枠を中心に医学部定員を臨時的に増員をいたしまして、二〇二二年までの十年間で全国で医師数約四万人が増加をしてまいりました。この臨時増員の枠組みは来年度、二〇二五年度に医学部に入学する方にも適用されることから、少なくとも二〇三一年頃まではおおむね現在のペースで医師が増加していくことになります。 このように、将来的には供給が需要を上回ると見込まれるために、医師の増加のペースについては見直しが必要とされており、医師養成数については、地域の医師確保の現状を踏まえて、自治体の意見を伺いながら丁寧に検討してまいりたいと思います。”
“機能性表示食品というものが制度として発足をした経緯について、その詳細をしっかりと理解をしているわけではありませんが、恐らくは、当時、まだアパートの一室を借りてそういうものを作っているような人たちがたくさんいる中で、実際にこうした新たな規制を必要とするという観点で、こうした機能性食品に関わるやはり制度設計も大事だったんだろうと思います。ただ、それは十分ではなかったということは、実は今回はっきりと分かってきたんだろうと思います。 したがって、改めてその原因をしっかりと究明した上で、こうしたことが再発しないようにそのルールを改めて考え、そしてそれによって再発を防止する。そして、国民が安心して、こうした機能性表示食品についても、それを、自分の健康を守るために、増進するために、安心して活用できるようにするということをやはり我々は真剣に考えなきゃいけないんだろうというふうに思っております。”
“厚生労働省としては、こうした錠剤やカプセル錠等の健康食品については、医薬品に準ずる内容をGMP認証で受けることをガイドラインにおいて推奨をしております。 その上で、今回の事案の発生を受けて、また、三月二十九日の関係閣僚会合における官房長官の厚生労働省に対する御指示を踏まえまして、まずは、当面の対応として、国立医薬品食品衛生研究所と連携をしてこの原因究明に徹底的に取り組んで、そして、関係省庁とともに、再発防止のために、そうしたしっかりとしたエビデンスに基づいて、どういう新たなルールを策定することがこの分野における国民の安心とそれからまた健康を維持していく上で役に立つルールとなっていくか、こうした観点でやはり議論をしていきたいと思います。 こういうケースのときには、やはりエビデンス、エビデンスをしっかりと確認することが私は今ほど重要なときはないだろうと思っております。”
“原因物質であると確定された段階ではございませんので、原因究明の進捗状況を速やかに公表する観点で、三月二十九日に国立医薬品衛生研究所、小林製薬と厚労省の三者による合同会見の場を設けまして、こうした健康被害の報告にあったロットを中心にプベルル酸が検出されたことを認めて、そして小林製薬から報告があった内容について公表を行ったわけであります。 そして、このプベルル酸を含めて、原因となり得る物質を網羅的に検索するなど、国、厚生労働省が主導して原因究明に取り組んでおりまして、その進捗状況については、これはもう明らかな事実が分かりましたら、私はもう直ちに公表しろというふうに言っておりますので、そのように対応させていただきます。 〔三谷委員長代理退席、委員長着席〕”
“三月二十八日の薬事・食品衛生審議会の調査会において小林製薬から、健康被害のあった製品のロットに予定しない物質のピークを認めたこと、それから、委員御指摘のHPLC検査、これは高速液体クロマトグラフという分析を行ったところ、このプベルル酸というものが同定されたこととしての説明がなされました。 しかし、直ちにプベルル酸だけに原因を求めるということはこれは危険だ、まだほかにも多くの原因が確実にあるというふうに私どもは当時も考えましたので、決してそれに同定することなく、原因の調査に関しては、網羅的に検査をして、更に幅広くその原因究明に努めるということをその場でも同時に発表させていただいておりまして、実際のやはり現状というものに対する国民の正確な御理解を得るためにも、そうした説明が必要であろうというふうに考えた次第であります。”
“御指摘のEU指令につきましては、加盟国に最低賃金改定の目安となる額の設定を求めているもの、その指標として、中央値の六〇%、平均値の五〇%に加えて、その他各国で使用している目安となる額なども挙げており、設定に際し、各国の幅広い裁量の余地を与えているものと考えております。 一方、我が国においては、昨年、公労使の三者の最低賃金審議会で毎年の最低賃金額についてしっかりと議論を行って、その積み重ねによって二〇三〇年代半ばまでに全国加重平均が千五百円となることを目指すとした目標を公表しているところであり、まずは、昨年を上回る水準の春季労使交渉の回答額を踏まえつつ、この目標について、より早く達成できるよう、引き続き中小企業庁等と連携して、生産性の向上支援等に努めてまいりたいと思います。”
“委員御指摘の毎月勤労統計調査によりますと、名目賃金、令和四年一月から令和六年二月速報まで二十六か月連続のプラスとなっている一方、実質賃金は、消費者物価指数の高い伸びにより、令和四年四月から令和六年二月速報まで二十三か月連続のマイナスとなっているということを承知しております。 賃金は、労働者の生活を支える基本的な労働条件であるとともに、経済成長の原動力であります。経済の好循環により国民生活を豊かにしていくためにも、実質賃金の上昇がとにもかくにも必要であります。でき得る限り早い時期に上昇に転じることを期待しております。 名目賃金につきましては春闘の効果が期待される一方で、実質賃金につきましては、物価高の影響を受けるために、プラスに転じる時期というものを具体的に今ここで申し上げることはちょっと難しいです。”
“委員御指摘の本日期限の報告は、これは消費者庁の方でやっておるものでありますから、それを踏まえた原因究明は、消費者庁とも連携して、厚生労働省としても行っていきたいと思います。 その上で、とにもかくにも、こうした原因分析、これは極めて重要であります。御指摘のように、プベルル酸というものに関わる原因だけであるかどうかというのは分からないんです。したがって、これらのことについての原因究明ということがこれから間違いなく行われていくことが、とにもかくにも再発防止のために重要であります。 二つ目に重要なのは、今度はガバナンスの問題であります。今回、報告がどうも二か月というのは余りにも遅いのではないかということを誰もが認識しているわけであります。安全管理というのをガバナンスのレベルでどういうふうに設定すれば再発防止になるのかというようなことも、改めて検討し直さなければならないだろうと思います。 したがって、そういったことを徹底的にその原因に基づいて議論をして、ルールを作っていくということを是非やらせていただきたいと思います。”
“したがって、厚生労働省としては、国立医薬品衛生研究所と連携をしながら、まずは、この物質等に関わる原因の究明、さらにはその因果関係をしっかりと究明をして、そして、やはりエビデンスベーストでそれをしっかりと、証拠、エビデンスに基づいて、再発防止のためのルールの設定の仕方は一体いかなるものが最も適切か、それは、所轄はどこが、どこの法律で所轄することが適切か、そういうことも、改めて、こうしたエビデンスをきちんと明確にした上で、しかも迅速にそれを執り行っておくということが必要だというふうに私は思っています。”