武見敬三
自由民主党 · Japan
“このように変化する安全保障環境の中で、平和主義が単なるお題目に終わるのではなく、人道的問題など、平素から国際社会の共通課題の解決に貢献していくことで平和主義に対する確信と自信を持つことにより、我が国においても将来に政治的目的のために戦略的能力を行使する意思を持つことがないよう、より確実に抑止することになると考えますが、総理の御見解をお伺いをいたします。 戦略的能力も、我が国の安全保障への脅威に対して、防衛力を整備し日米同盟を強化しつつも抑止力を完結するためには、自らの身を自ら守るという覚悟が必要と考えます。世界の主要民主主義諸国がいずれも内向化し不安定化する中、自らの身を自ら守るという覚悟なくして抑止力は完結せず、自国の安全を守ることはできません。 その上で、国民の多くが…”
“高齢者の孤立が深刻化し、人道問題となりかねません。 都市部と地方で高齢人口の増減が著しく異なることから、二〇四〇年を目標とした地域医療構想や地域医療計画の策定の仕方も随分と異なるものとなります。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉え、医療資源の開発と配分を考えなければなりません。ただし、中長期的に今まで以上に医療にお金が掛かるようになることだけは明白であります。 現状では、コロナ禍が終わっても患者が戻らず、物価高騰で医療機関の経営が病院を中心に著しく悪化しており、地域医療の持続可能性が低下していくことが危惧されています。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉えたグランドデザインを示しつつ、医療資源の開発と配…”
“自由民主党、武見敬三でございます。 私は、会派を代表し、石破総理大臣の施政方針演説を始めとする政府四演説について質問いたします。 現在、国内外において地政学的な対立が激化する中、自由、民主主義という普遍的な価値の揺らぎ、貧富の差の拡大、左右の分断、国民に広がる現状への不満といった様々な不透明感、不安感が急速に高まっています。そのような中、我が国の直面する最も深刻な危機は人口動態の変化であります。 我が国の総人口は、二〇二〇年の約一億二千六百十五万人から二〇六五年には九千百五十九万人にまで減少します。十五歳から六十四歳人口、いわゆる生産年齢人口は、二〇二〇年代の十年間では四百三十三万人が、さらには二〇三〇年から四〇年までにはその倍の八百六十万人強の減少、つまり、その頃の東京…”
“同時に、自由診療が広がり、コストが下がれば、保険診療の適用となり、国民全てが医学、医療の進歩の恩恵を受けることが可能となるとともに、現在の国民皆保険制度を維持するための新たな医療財源を確保することも見込めるようになります。 そこで、医療インバウンドの拡大、そして国民皆保険制度を維持し、補填し、医学、医療の進歩の果実を国内に導入する入口とするためにも自由診療の在り方を検討すべきと考えますが、総理の御認識を伺います。 また、医療滞在ビザ以外で訪日されている医療インバウンドの実態把握のために医療機関への詳細な調査等を行うとともに、国民皆保険制度を損なうことがないよう、現在の病床規制の別枠として、医療インバウンドの入院治療のための自由診療における病床の在り方について検討すべきと考…”
“私は、厚生労働大臣当時に北京を訪問し、国家衛生健康委員会主任、中国共産党中央政治局委員、北京市委員会書記らと面会をし、日中韓三国保健大臣会合への参加の打診を含む意見交換を行ってまいりました。改めて、中国との関係では、特に個人的な人間関係が占める影響の大きさを痛感をしております。また、保健分野における中国との共通課題についての認識も相互に深めることができたと感じております。 日中間に様々な課題が横たわっている中でありますから、我が国は中国との関係においていたずらに対立構図をつくり上げるのではなく、力による現状変更は中国にとって得策ではないというメッセージを同盟国、同志国と連携しながら常に継続して発信し続けること、高齢化、社会格差、環境、保健分野などでの共通課題解決に向けては…”
“そこで、海外の研究者とのネットワークとつながるグローバルな創薬エコシステムと結び付いた我が国の創薬研究開発基盤の再構築について、総理に御見解を伺います。 政策を遂行するに当たっては、ガバナンス抜きで考えることはできません。ポストコロナの政策を考えるに当たっても、いま一度、組織及び人材に係る教訓を考え起こす必要があります。 我が国には健康情報を一元管理するデジタルシステムがなく、感染者数や検査数の情報収集も滞り、感染者情報をリアルタイムで把握できず、対応が後手に回った経験があります。 昨年八月、厚生労働省が取りまとめた近未来健康活躍社会戦略には、電子カルテ情報共有サービスの構築、普及、次の感染症に備えた情報の一元的集約、診療報酬改定DXといった全国医療情報プラットフォームの…”
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“今まさに、今回の小林製薬の機能性表示食品の課題が懸案となって出てきているときでございます。こうした委員の御指摘をも踏まえながら、この課題についてどのように対応するかをまさに検討しているところでございます。 いずれにせよ、この因果関係に関わる解明をきちんとやって、エビデンスに基づいて、適正に、かつまた総合的な観点から判断を下していきたいと思います。”
“今回の小林製薬の事案に関わる製品のように、野菜とか果物などの生鮮食料品には元から医薬品成分が含有されている場合が委員御指摘のようにございます。 このような製品の医薬品該当性については、委員御指摘の医薬品の範疇に関する基準に関するQアンドAでは、その成分を含有することのみを理由として医薬品に該当するとは判断をしないで、食経験、それから製品の表示、それから広告、その製品の販売の際の説明などを踏まえて総合的に判断することとされております。 今後も、引き続き、こうした考え方に基づきまして、各製品の医薬品該当性について適切に判断をし、食品の流通に支障が生じないように運用していきたいと思います。”
“これはなかなか、ちょっと複雑な仕組みなんでございますが、今回新たに労災保険の特別加入の対象として追加した特別受託事業者が行う業務につきましては、昨年成立したいわゆるフリーランス法の附帯決議において、労災保険の特別加入制度について、希望する全ての特定受託事業者が加入できるよう対象範囲を拡大することとされたことを踏まえまして、公労使から成る労働政策審議会において議論をし、既存の対象業務とは別に、フリーランスの方を幅広く対象とすることができるというふうにいたしました。 このために、これまで特別加入の対象となっていなかったフリーランスの方々には、まずはこの新たな枠組みを利用していただきたいと思います。この新たな枠組みは令和六年秋をめどに施行予定でございますが、今後何らかの課題が生じた場合には、必要に応じて見直しをいたします。”
“賃金の支払の確保等に関する法律に基づく未払い賃金立替え払い制度は、その成り立ちにおいて、独立の保険制度をつくることが難しい状況において、倒産企業における賃金の不払いは事業主全体の責任として労働者を保護すべきであるとの観点を踏まえて、全額事業主負担である既存の労災保険制度を活用するという考え方です。このために、労災保険を原資として、労災保険法に基づく社会復帰促進等事業の一つとして位置づけられているものでございまして、労災保険の保険給付などとは性質の異なるものでございます。 事業主に雇用される労働者以外を対象として新たに含めることにつきましては慎重に検討する必要があると考えます。”
“フリーランスの報酬については、事業の経費なども含まれますが、生活の糧としての側面もあり、取引の適正化が図られることは重要だと考えます。 このため、昨年四月に成立したフリーランス法では、フリーランスに業務委託を行う発注事業者に対しまして、報酬の額などの取引条件の明示、それから支払い期日までの報酬の支払いなどを義務づけたところでございます。 厚生労働省としても、このフリーランス法について、関係省庁と連携をしつつ、今年秋の円滑な施行に向けて取り組んでまいりたいと考えます。”
“いずれにしても、難民認定申請者のうち生活に困窮する外国人に対しては、外務省が委託先を通じて、生活費、住居費、それから、医療費として保護費の支給を行っているものと承知をしているところでございます。”
“なお、外国人に対する生活保護についての平成二十六年七月の最高裁判決では、外国人が生活保護法の適用対象に含まれないと判示するとともに、外国人については行政措置による事実上の保護の対象となり得るにとどまるとしており、現行の行政措置による外国人の保護についての取扱いを否定したものではない、こう承知しているところであります。 なお、二つ目の質問でございます住宅セーフティーネット法の、住居確保給付金についてでございますが、また御指摘の住宅セーフティーネット法については、入居を拒まない賃貸住宅を促進する観点から、難民申請中の外国人を必ずしも排除しておりませんが、将来に向かって居住の安定確保を図ることが必要な方を住宅確保要配慮者として想定をしております。 その上で、住宅確保給付金は、求職活動中の住まいの安定の確保を通じて自立を促進するための制度でございますから、就労制限のある在留資格者を対象とすることは困難と考えます。”
“まず、生活保護法でありますが、憲法二十五条の理念に基づいて、日本国民を対象と定めてはおりますが、生活に困窮する外国人についても、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者などの一定の在留資格を有する場合には、行政措置として、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしております。 生活保護の目的は、最低生活の保障と自立の助長であることから、保護の対象となる外国人については、日本人と同様に国内で制限なく活動でき、自立することができる者である必要がございます。また、生活保護の基本原理である補足性の原理によって、保護の適用に当たり、稼働能力等の活用を求めることは、活動制限がある外国人については困難なものと考えられます。 こうした点を考慮いたしまして、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者等の一定の範囲の外国人については、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしており、御指摘の、全ての外国人や就労制限のある外国人について保護の対象とすることは困難であると考えております。”
“この児童福祉法上、それから小児慢性医療費助成制度、医療費の自己負担分について助成を行う制度でございますけれども、その対象として、居住地要件であるとか国籍要件については求めておりません。このため、公的医療保険に加入していない方々には加入を促すことを原則としつつ、加入していないことに正当な理由があると認められる場合には助成の対象としております。 その上で、在留資格のない外国人など住民票のない方々についても、同様の考え方に基づき、仮放免中で住民票のない子供も含めて、在留資格がないことのみをもって助成の対象から外れるものではありません。この点、令和六年三月に地方自治体に対して周知を行ったところでありまして、今後とも適切にこの運用を図っていきたいと思います。”
“小林製薬の機能性表示食品に関わる課題につきましては、実際に健康に不安のある方を含めて、実際に医療機関で検査を行うことを奨励をして、また、小林製薬もそうした我々の指示にきちんと対応をして、そうした広報もしているところと私は理解をしております。したがって、これを更に徹底していくことが必要だというふうに私は考えております。 いずれにしても、小林製薬に関わる、因果関係に関わるしっかりとした研究調査を進め、そして、それに基づいて、しっかりとしたエビデンスに基づいた対応措置、これを進めていかなければならないと考えております。”
“いずれにせよ、この医師の偏在の問題、先生御指摘のとおり、極めて緊迫した課題という認識を持っておりますので、早急に取り組まなければならない、そう認識をしております。”
“医師の偏在につきましては、これまでも具体的な対策として、医学部の定員への地域枠の設定、それから、医師の多寡を比較評価する医師偏在指標を算出した上で、都道府県において医師確保計画を策定をし、目標医師数の設定、医師の派遣、キャリア形成支援などを行って、国としてもこうした財政支援を様々に行ってまいりました。 医療・介護複合ニーズを抱える八十五歳以上人口の増大や、それから現役世代の減少を踏まえますと、医療需要の変化に対応できるように、中長期的課題を整理して検討を行う必要があります。 現在、さらに、医師の偏在の是正を進めるべく、データに基づいて、前例にとらわれない対策の検討を進めております。その際には、規制的な方法だけではなく、インセンティブを与える方法や、オンライン診療の活用なども組み合わせて検討を進めることが必要と考えております。 こうした医師の偏在対策については、現在、今年三月に設定をいたしました新たな地域医療構想等に関する検討会を中心に検討を行っているところでありまして、具体的な内容については引き続き確実に検討を進めてまいります。”
“国立健康危機管理研究機構、JIHSの創設に向けまして、私、厚生労働大臣に就任して以来、海外の有識者との意見交換を含めて、精力的に議論を進めてまいりました。こうした議論の積み重ねの結果、先月開催した準備委員会におきまして、ガバナンスが発揮される組織体系の設計図等を公表いたしまして、あわせて、二〇二五年四月に創設することを決定をいたしました。 創設まで残り一年を切った中で、新機構が感染症の情報収集、分析、そしてリスク評価機能、それから研究開発機能及び臨床機能の全てが世界のトップレベルであり、世界の感染症対策を牽引する国内の感染症総合サイエンスセンターとなるように、具体的な方策の検討をこれからも更に加速させていきたいと思っております。”
“委員御指摘のように、外務省の医務官を含む在外公館が把握した現地の感染症関連情報につきましては、厚生労働省としても極めて重要と考えております。これまでも、在外公館からの電報等により報告された情報の共有は、確実に受けているところであります。 現在、厚生労働省では、関係省庁や関係機関との連携、それから、国内外の感染症の情報集約、分析のためのネットワークの強化に取り組んでいるまさに最中でございます。 この枠組みも活用をさせていただき、医務官を含む在外公館からの情報も、感染症対策の対案に、迅速に活用していけるよう、今後とも、外務省を含む関係省庁としっかりと連携しながら、政府一丸となって、こうした感染症関連に関わる情報の収集、努めていきたいと思います。”
“ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして努力してまいります。 ―――――――――――――”
“御指摘のとおり、育児と介護の態様は異なるものでございますから、仕事と介護の両立支援制度は、家族の介護を行う労働者の状況を把握した上で、その実情を踏まえて制度化されてきたものであります。 今回の法案においては、更に制度の効果的な利用を促すために、労働者が家族の介護に直面した旨を申し出たときに、企業の両立支援制度について個別の周知と制度利用の意向確認、それから、家族介護に直面する前の企業の両立支援制度の提供など、こうした取組をしっかりと行って、そして、より多くの周知徹底そして普及に努めて、利用していただくように努力したいと思います。”
“御指摘のとおり、仕事と介護の両立支援制度について趣旨を分かりやすく示すということは、介護を行う労働者にとって重要であるということはよく分かります。 今回の法案におきましては、労働者が家族の介護に直面した旨を申し出たときに、企業の両立支援制度について個別の周知と制度利用の意向確認であるとか、それから、家族介護に直面する前の早期、四十歳等の段階における企業の両立支援制度の情報提供などを盛り込んでいるところであります。 両立支援制度の目的の理解の促進を通じて効果的な利用を促すこととしておりますので、先生の御指摘のような形で、法律の文言に関して、今改めてこの法案の中での内容の説明をさせていただきました。”
“さらに、ダブルケアラーのうち複合的な課題を有することで単独の支援関係機関だけでは対応が難しい場合には、重層的支援体制整備事業において総合的な相談支援体制を構築することによって包括的な支援を可能とするようにさせていただいております。 引き続き、関係省庁とも連携をしつつ、ダブルケアラーを含む家族介護者への支援の推進に向けて取り組んでまいりたいと思います。”
“育児と介護のダブルケアの実態につきましては、二〇一五年度に内閣府における調査がございます。また、昨年公表された総務省の就業構造基本調査において、ふだん未就学児の育児をしている、かつ、ふだん家族の介護をしていると回答した者が約二十万人いるなどといった結果があるものと承知しております。 こうした実態などを踏まえつつ、家族が抱える課題が複雑化、多様化する中、ダブルケアラーなどを含め、家族介護者を社会全体で支えていくことが必要であると考えます。 このため、在宅サービス等の充実を図るとともに、家族介護者本人に着目した支援として、市町村が設置する地域包括支援センターにおいて家族介護者に対する総合相談支援を行い、必要に応じて適切な機関につなぐことや、介護保険法上の任意事業として、家族介護者を対象とした介護の知識や技術の研修、介護者同士の交流会を開催する、こういった自治体の取組を推進しております。”
“これまでも、障害児、障害者、その周囲の御家族への支援については、厚生労働省とこども家庭庁が必要な情報共有、連携を図りながら議論を進めるなど、関係省庁一丸となって取り組んでまいりました。 今回の法案に関しても、障害児や医療的ケア児を育てる親の両立支援に関する検討を行う際も、例えば、有識者研究会において、厚生労働省内の、当時、こども家庭庁も厚生労働省内にありましたので、この障害児支援を所管する部局が出席した上で、障害児や医療的ケア児を育てる親の方々や関係団体からのヒアリング、アンケート調査の結果なども参考にしつつ、議論を進めてまいりました。 障害のある子供を育てる方々も含めて、男女が共に仕事と育児を両立できる環境を整備することが重要であると考えております。 今後とも、この要介護状態の判断基準の見直しについて、こども家庭庁に参加をしていただくなど、こども家庭庁とともに検討を進めるほか、当事者とも連携の上で、しっかりと検討を進めていきたいと思います。”
“障害がある子供の場合でも要介護状態に当てはまれば介護休暇制度等が利用可能であるが、現行の判断基準は主に高齢者などの介護を念頭に置いたものであることから、子供の場合には判断が難しいケースも考えられます。 したがって、介護が必要な子供に応じた判断基準となるよう、専門家等の知見を得ながら、委員御指摘のとおり、その見直しを検討することといたします。 障害のある子供を育てる方も含めて、様々な事情を抱える方々が仕事と介護とを両立できる社会の実現に向けて取り組んでいきたいと思います。”
“育児、家事を分担するかについては各家庭の御事情によって決められるものでございますから、それぞれの男性労働者にどの程度の育児休業期間が必要かというのは様々でありまして、一律に申し上げることはちょっと難しいかなと思います。”
“御指摘の点に関する男女雇用均等法の規定は、妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇を無効としている規定でありまして、事業主に立証責任を転換している、大変強い民事上の効力を有する規定でございます。 委員の御提案については、解雇は使用者が一方的に労働契約を終了させることに対して、有期雇用契約の雇い止めは本来予定されていた契約期間が終了した際に使用者が契約を更新しないことといった違いがあることを踏まえまして、人事労務管理の慣行等の観点から慎重な検討がやはり必要となります。 また、現行の男女雇用機会均等法第九条第三項におきましても、妊娠や出産したことを理由として不利益な取扱いをしてはならないとされているところであり、不利益な取扱いを受けた労働者は、都道府県労働局長が事業主に助言、指導、勧告を行うように求めることができるほか、都道府県労働局において紛争の解決援助を図っているところでございます。 都道府県労働局において丁寧にこうした対応をし、女性労働者の方が妊娠や出産などにより不利益な取扱いを受けないよう、環境の整備には努めてまいりたいと思います。”
“この検討会の中で、委員御指摘のとおり相当しっかりと議論はしていただいて、それで、ある程度の取りまとめをした上で、今回の骨太の方針までに何らかの新しい考え方をきちんと組み込んでいきたい、かように考えております。”
“やはり、表現の仕方はいろいろありますけれども、限られた介護財源の中で配分をしなければならないことは、制度上当然のことと考えます。したがって、その中で、収支差率が高いものと収支差率が低い赤字構造のものとその財源の配分をするという観点で、収支差率が高かったこうした訪問介護に関わる基本料というものを下げさせていただいた。 ただ、その中で、実際に赤字の小規模事業者なども三割、四割といらっしゃることがはっきり分かっていたわけでありますから、そういった方々のところについては、こうした特別加算というものを、しかも手続を大幅に簡素化して、しかもその周知を徹底して行って、その賃上げの財源というものはしっかりと確保していただいて、今回の措置を講ずるという形にさせていただいたところであります。 したがって、今もプッシュ型で、この加算に関わる取得をしていただくためのチラシなども各事業所に配らせていただいておりまして、そうしたいわば働きかけの効果というものを、今、同時並行的に調査もしながら、実際に検証しているところであります。”
“実際に、先ほど、大成建設の経緯とか、いろいろな好事例のお話も承っております。実際に法を上回る措置を事業主が講ずることはこれは望ましいことでありまして、そうした企業の取組を促すとともに、両立支援等の助成金についても、私どもとしてはこれを周知して実行していきたいというふうに考えているわけであります。 したがって、そうした観点から、今後、将来のことについて改めて検討をしていきたいと思います。”
“子の看護休暇の対象年齢につきましては、一年間に診療を受けた日数を比較いたしますと、十歳以降の子と九歳までの子との間で大きな差があることなどを勘案いたしまして、小学校三年生修了までというふうにさせていただいております。 また、取得可能日数につきましては、子の病気のために一年間で利用した各種休暇制度の取得日数等々の状況や、その男女差等を踏まえて、現行の日数を維持し、男女共に取得されるよう促進することが必要であると考えております。 さらに、子の看護休暇は、労働者が希望する日の取得を業務の都合等を理由に事業主が拒むことができない強い権利であります。有給化を義務づけることについては慎重な検討が必要であると思います。 その上で、法を上回る措置を事業主が講じることは望ましいものでありますので、企業の取組を更に促すとともに、両立支援等助成金についての周知も併せて行ってまいりたいと思います。”
“先ほども申し上げたように、かかりつけ医機能に関わる見える化は、報告を通じてある程度明確になってまいりますから、そのときにそうした御指摘の点について更に明確に議論が進められるものだと思います。 そうした議論の中で、実際にデジタル化というものはそのプロセスを間違いなく加速化させることになりますので、それをしっかりと同時並行的に実行していきながら、こうしたかかりつけ医、そしてかかりつけ医機能というものについて具体的にきちんとした合意を形成しておくことが必要と思います。”
“その中で、質をしっかりと担保しながらこうした医療の提供を国民お一人お一人にしっかりと提供していくときの一つの最も最前線の医療機関としての役割が、こうしたかかりつけ医、そしてかかりつけ医機能というものに求められてくることはもう明白であって、そのために、今マイナ保険証で国民に御協力をいただいている医療DXの推進、デジタル化、特に電子カルテの一定の標準化を行って、そのアプリを全ての医療機関に配布をし、使っていただくことを通じて、医療機関同士が実際にその情報を共有をして、そして、特にかかりつけ医がその最先端で患者との間の健康管理というものに関わる大きな役割を果たすという、そうした方向に恐らくは持っていくことが必要なことになっていくんだろうと思います。 そのためには、やはり一つ一つ丁寧に、関係者の合意を取りながらこうした手続を踏んでいくことが必要だ、こういう考え方で私は取り組みたいと思います。”
“私の考え方は委員非常によく御存じだろうと思いますが、かかりつけ医機能の制度整備について、国民が受けられる医療サービスの向上を図ることをまず目的にして、かかりつけ医機能を有する医療機関を国民が適切に選択できるよう情報提供を強化するとともに、医療機関に対してその機能の報告を求めて、都道府県と地域の関係者との協議の場で必要な機能を確保する具体的な方策を検討する仕組みを創設するということは、御存じのとおり、もう決められております。患者の受療行動に介入するものではなくて、医療費抑制の仕組みでもございません。まずは、こうした在り方についての見える化をしっかりとしておくというのは、私はこれは必要なことだろうというふうに考えます。 さらに、かかりつけ医機能の発揮、あくまでも医療サービスの向上の観点から検討することが必要でございます。”
“妊婦の方々が安心して出産できるように、その経済的負担を軽減するために、昨年四月から、出産一時金、これを四十二万円から五十万円に大幅に増額するとともに、今年中、速やかに出産費用の見える化を本格的に稼働をいたしまして、医療機関ごとのサービス内容や出産費用の状況などを公表することとしております。 出産費用の保険適用については、サービスの質が確保されているというメリットがある一方で、全国一律の診療報酬で評価されることで、かえって妊婦の選択の幅を狭めることになってはいけないという課題もあります。これらの双方の考え方を踏まえて検討していく必要があります。 その際、自己負担は、今回の出産育児一時金の引上げは、平均的な標準費用について妊婦に自己負担が生じないようにしたものでございまして、保険適用の検討に当たってもこうした基本的な考え方は踏襲するとともに、保険給付の範囲の見直しに当たっては、医療保険制度全体の持続可能性の確保や給付と負担のバランスの観点も重要でありますので、保険者に与える影響もよく踏まえながら検討を進めていきたいと思います。”
“子ども・子育て支援金につきましては、医療保険者が医療保険料と併せて賦課徴収することが、法律上、支援金率は医療保険に係る料率と区別して設定されるため、医療保険財政とは区別されたものでございます。 加えて、歳出改革と賃上げによって、被保険者と事業主双方の拠出分について実質的な社会保険負担軽減効果というものが生じます。その範囲内で構築することとされておりまして、健保組合の医療保険に係る財政状況により支援金の拠出ができなくなり、子育て財源の確保に影響が及ぶといったことにはならないと考えております。”
“おおよそ想定されている傾向の中にあると思います。であるがゆえに、全世代型社会保障という観点の中で、応能負担という検討が更に必要だということで今議論が始まっているわけであります。しかも、こうした高齢化に関わる医療費の増加ということだけではなくて、医学、医療の進歩のコストの増加というような問題が更に深刻な問題に拍車をかけております。 したがって、いかなる財源をこれから私どもは確保して、国民に対してより質の高い医療を提供できるようにすることができるか、こうした財源の在り方について議論をする必要性は今まで以上に大きくなったと、こういう報道を通じて私も認識をいたしました。”
“健保連が公表した健康保険組合の令和六年度予算の状況を見ますと、全体で御指摘のように六千五百七十八億円の経常赤字となることを見込んでおり、直近の医療費の動向や高齢者への拠出金の増加などを踏まえまして、厳しい状況認識の下で各組合が予算編成を行った結果であるものと承知をしております。 他方、もう一つ冷静に分析をしてみますと、健保組合の今回の予算編成というのは昨年度上半期のデータに基づいて行っているものでございまして、健保連からの報告にもあるように、今般の高水準の春闘の結果が保険料収入に反映されておりません。それから、昨年度下半期以降、保険給付費の伸びが鈍化していることを踏まえますと、今回発表された結果のみをもって健保組合の財政状況を評価するということは簡単にはできないんだということは、やはりここで一つ申し上げておきたいと思います。”
“河野さんから、事前に、こうした文書を出したいというその考え方をお聞きしたことがございます。 その上で、我が国の医療サービスの中で世界で決定的に遅れているのはデジタル化です。そして、このデジタル化を進めていく上で、マイナ保険証というものを国民お一人お一人に活用をしていただいて、そしてデジタル化を推進していくということは我が国にとって極めて重要な課題で、国民のこれからの医療の質を向上させていくためにも、これは必ずやらなければならないことだと思っております。 そのために、これを実行していくために、是非、国民の皆様方に丁寧に御説明を申し上げ、そして御理解を得る努力をし、そして確実に実行していくことが必要だと考えているところでございます。”
“四月十二日に、私も、Zoomの会議でですけれども、地域で訪問介護に取り組む小規模事業者の方々のお話を伺う機会を持ちました。今回の一本化された処遇改善加算の取得と賃上げに取り組みたいといったお話に加えて、ホームヘルパーの高齢化といった深刻な問題が御提示されました。ホームヘルパーの魅力発信を含めた人材確保の必要性についても御指摘をいただいたところでございます。 こうしたことから、厚生労働省としては、最も課題となっている人材の確保、定着に向けて、高い水準の加算率を設定した処遇改善加算の取得促進にまずは全力を尽くすという考え方を持っておりまして、今既に各事業所にプッシュ型で、こうした加算措置を取っていただくためのチラシなどを送付させていただいているところでございます。 そして、各種調査結果等も踏まえまして、加算取得に向けた更なる工夫、介護の魅力の発信、それからICTを活用して残業を減らすなど職場環境の改善、それから多様な人材の参入の促進など、これを、総合的な取組を進めて、こうした地域で必要な介護サービスが安心して受けられる体制を整備していく必要性を認識しているところでございます。”
“そのため、今回の法案におきましては、労働者が家族の介護に直面した旨を申し出たときに、企業の両立支援制度について個別の周知とそれから制度利用の確認、そして家族介護に直面する前の四十歳等の早期のタイミングで企業の両立支援制度の情報の提供、それから雇用環境の整備など、事業主にこれを義務づけることとしたところでございます。”
“介護離職要因について、勤務先や家族、サービスに起因するものなど様々なものがあると考えられますけれども、御指摘のように、仕事と介護の両立を支える介護休業や介護休暇の利用が低水準にとどまっていることから、離職の要因の一つに、両立支援制度が整っていても利用が進んでいないといった課題があるということを承知しているところであります。 介護休業の利用実態を見ても、介護休業を終了し復職した方の介護休業期間は、一週間未満が最も多く二六・一%、それから次いで一か月から三か月未満が二五・三%、二週間から一か月未満が一七・三%となっていることに加えまして、介護休業を利用している、したことがある方のうち、離職者の方が正規労働者に比べて介護休業の期間中に排せつの介助などの負担の重い介護を自ら担っていたと考えられることなどから、介護休業等そのものを見直すことよりも、制度の趣旨、目的の理解を促進をして、効果的な利用を促すことがまず第一に重要だというふうに考えております。”
“これは、それぞれ家庭の状況とかいろいろ、男女の意向として、様々な育児休業の取り方などの希望があるということが実は想定されます。したがって、全事業主に適用される制度が複雑化することで雇用管理の負担が重くなったり、また、特に出産直後の時期は男女共に育児を行うことに対するニーズが大変高く、令和三年に産後パパ育休制度を創設したことなどの背景もあるところでございます。 このため、御提案のように、その取得可能期間を子が三歳まで拡大するということは、休業する合計期間を変えないとしても、育児休業制度の趣旨、事業主の雇用管理の負担を踏まえますと、やはり慎重な検討が必要ではないかと思います。”
“子の看護休暇は、労働者が希望する日の取得について業務の都合等を理由に事業主が拒むことができない強い権利として定められております。その対象は、法律上、親子関係がある子などを養育する場合とされており、孫は対象となっておりません。 その一方で、祖父母の助けを受けることで仕事と育児を両立しやすくなり、女性の就業継続にプラスに働く面はあります。それから、数は少ないものの、孫のための休暇制度を設けている企業や自治体の事例もあると承知しております。そのため、次世代育成支援対策推進法に基づき事業主が行動計画を策定する際の指針において、盛り込むことが望ましい事項の一つに、孫の子育てのための休暇制度の創設も示しているところでございます。 この指針の内容を含めて、企業の自主的な取組が促進されるよう、周知をしていきたいと思います。”
“子の看護休暇は、平成十六年、二〇〇四年の創設当初、育児・介護休業法の改正により、労働者一人について年五日取得できるものとして導入をされました。その改正法の附帯決議において、子の人数に配慮した制度とすることについて検討を行うこととされ、検討が進められた結果、子の看護休暇は、当日の申出でも取得できる柔軟な制度で事業主にとっては負担が大きいということや、子供のいないほかの労働者との公平感などに鑑みて、平成二十一年の育児・介護休業法の改正において、子が二人以上の場合は年十日とされたところでございます。 看護休暇は、単に子の数のみに着目をした制度とも異なりまして、その実施に当たっては、労働者が看護休暇を取得して職場を不在にするということに伴う事業主の負担等も考慮した上で、実効性のある制度設計を行う必要があり、現在の制度が多子世帯への支援と矛盾するというものとは考えておりませんので、改めて申し上げておきます。”
“まさにこれから新たな財政検証を行うわけでありますし、その中で国庫負担の在り方についても御議論をさせていただくことになるであろうと思います。 いずれにせよ、こうした制度設計の議論に関しては、国民の負担に関わることも当然出てくるわけでありますから、極めて丁寧にかつ慎重に、国民的合意をきちんと形成をしながら進めていくことが必要と考えます。”
“繰り返しになりますけれども、これらの国庫負担の試算は、今回の次期年金制度改革の議論とは関係なく、前回の財政検証のときの数字であるということは改めて申し上げておきたいと思います。”
“あくまで前回の二〇一九年の財政検証において、二〇二〇年に実施した追加試算の内容をお答えさせていただきますけれども、前提条件が異なるために、今回の次期年金制度改正の議論とは関係がないことをまず申し上げておきたいと思います。 最初に、基礎年金と報酬比例部分のマクロ経済スライドの調整期間を一致させた場合については、経済成長と労働参加が進むケース三の場合に、基礎年金の給付水準向上に伴って、二〇三三年度から現行制度の見通しと比べて徐々に国庫負担が増え始め、二〇六〇年度では二〇一九年度の価格に換算して約二兆円、国庫負担が増加する見通しと当時試算をしております。また、基礎年金の保険料拠出期間の四十五年間については、基礎年金の給付水準向上に伴って、制度実行から現行制度の見通しと比べて徐々に国庫負担が増え始め、二〇六〇年度では二〇一九年度の価格に換算して約一・三兆円、調整期間の一致と合わせると約三・三兆円、国庫負担が増加する見通しと当時試算していることであります。”
“次期年金制度改革については、これから財政検証を行うことでございますので、一定の前提を置いてオプション試算も行うこととしておりますが、次期制度改革の内容について現時点でまだ決めていないものですから、そうした前提に関わるコメントというのは、現状では差し控えさせていただきたいと思います。 御指摘の国庫負担の数字につきましても、ちょっとこれは仮定に基づいたものでありますので、現状ではお答えは差し控えたいと思います。”
“先月、厚生労働省の社会保障審議会年金部会で御議論いただいたのは、次期年金制度改正に関する検討の参考とするために、前回の二〇一九年の制度改正の際と同様に、これから財政検証を行うための一定の前提を置いたオプション試算を行うということでございます。 基礎年金の拠出期間の延長を含めて、次期年金制度改正の内容については、実はまだ現時点で何も決めていないものでございますから、そうした点、これから検討することになると思います。”
“介護現場で働く幅広い職種の方々について、今年六月に、二・五%のベースアップを目指すこととしており、処遇改善加算については、加算率の引上げを行うとともに、加算により得られる報酬を、ケアマネジャーを含む事業所内の職種間でこれまでよりも柔軟に配分できるようにすることとしております。こうした処遇改善加算をより多くの事業所で活用していただけるよう、その取得促進に全力を尽くします。 また、処遇改善加算の対象とされていない居宅介護支援事業所については、基本報酬を引き上げるとともに、ヤングケアラーなどの多様な課題への対応を促進する観点などから、加算の引上げなど見直しを行ったところでもあり、こうした取組を通じて、介護現場で働く方々の処遇改善が全体的に実現するよう、取り組んでまいりたいと思います。”
“仕事と介護を両立していくことの重要性が高まる中で、ケアマネジャーが職場の両立支援策への理解を深めるということは、今後ますます重要になってくるだろうと思います。 このため、今年四月から各自治体がケアマネジャーに対する法定研修を実施するに当たって、ケアマネジャーが利用者を支援する上で、仕事と介護の両立支援を含めて、家族に対する支援が重要であり、仕事と介護の両立支援策について研修の内容に盛り込むよう、厚生労働省から各自治体に通知をしたところでございます。 引き続き、こうした在宅介護の要であるケアマネジャーが、仕事と家庭の両立支援について理解を深めながら業務に従事をし、利用者やその家族を支えることができるように、円滑な研修の実施等にこれから取り組んでまいりたいと思います。”
“御趣旨は、非常に実態を分かりやすく説明されていて、考え方としては、私も委員と同じ考え方を持ちます。 ただ、育児・介護休業法上の介護休業の用語というのは一定程度定着をしておって、法律上の名称を修正するというと、かえってこれまた、各方面、全部、文書を変えなきゃいけないとか、そうした大変大きな波及的混乱を招く可能性がありますものですから、各企業で就業規則等において制度を定める際に、介護休業の名称を、例えば介護準備休暇などのように企業独自で決めることは、法律上の取得要件等を満たしていれば全く問題はございません。 こういった名称の変更により、制度の趣旨が伝わりやすくなる工夫も実際には効果的だろうというふうに私も考えます。”
“このために、厚生労働省におきましては、子を育てる労働者の休業後の職場復帰等を支援する事業において、周囲の労働者への業務の振り分け、外部化など、職場のマネジメントについて、労務管理の専門家による個別の相談支援等の取組を中小企業に対して行っているところでございます。”