武見敬三
自由民主党 · Japan
“このように変化する安全保障環境の中で、平和主義が単なるお題目に終わるのではなく、人道的問題など、平素から国際社会の共通課題の解決に貢献していくことで平和主義に対する確信と自信を持つことにより、我が国においても将来に政治的目的のために戦略的能力を行使する意思を持つことがないよう、より確実に抑止することになると考えますが、総理の御見解をお伺いをいたします。 戦略的能力も、我が国の安全保障への脅威に対して、防衛力を整備し日米同盟を強化しつつも抑止力を完結するためには、自らの身を自ら守るという覚悟が必要と考えます。世界の主要民主主義諸国がいずれも内向化し不安定化する中、自らの身を自ら守るという覚悟なくして抑止力は完結せず、自国の安全を守ることはできません。 その上で、国民の多くが…”
“高齢者の孤立が深刻化し、人道問題となりかねません。 都市部と地方で高齢人口の増減が著しく異なることから、二〇四〇年を目標とした地域医療構想や地域医療計画の策定の仕方も随分と異なるものとなります。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉え、医療資源の開発と配分を考えなければなりません。ただし、中長期的に今まで以上に医療にお金が掛かるようになることだけは明白であります。 現状では、コロナ禍が終わっても患者が戻らず、物価高騰で医療機関の経営が病院を中心に著しく悪化しており、地域医療の持続可能性が低下していくことが危惧されています。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉えたグランドデザインを示しつつ、医療資源の開発と配…”
“自由民主党、武見敬三でございます。 私は、会派を代表し、石破総理大臣の施政方針演説を始めとする政府四演説について質問いたします。 現在、国内外において地政学的な対立が激化する中、自由、民主主義という普遍的な価値の揺らぎ、貧富の差の拡大、左右の分断、国民に広がる現状への不満といった様々な不透明感、不安感が急速に高まっています。そのような中、我が国の直面する最も深刻な危機は人口動態の変化であります。 我が国の総人口は、二〇二〇年の約一億二千六百十五万人から二〇六五年には九千百五十九万人にまで減少します。十五歳から六十四歳人口、いわゆる生産年齢人口は、二〇二〇年代の十年間では四百三十三万人が、さらには二〇三〇年から四〇年までにはその倍の八百六十万人強の減少、つまり、その頃の東京…”
“同時に、自由診療が広がり、コストが下がれば、保険診療の適用となり、国民全てが医学、医療の進歩の恩恵を受けることが可能となるとともに、現在の国民皆保険制度を維持するための新たな医療財源を確保することも見込めるようになります。 そこで、医療インバウンドの拡大、そして国民皆保険制度を維持し、補填し、医学、医療の進歩の果実を国内に導入する入口とするためにも自由診療の在り方を検討すべきと考えますが、総理の御認識を伺います。 また、医療滞在ビザ以外で訪日されている医療インバウンドの実態把握のために医療機関への詳細な調査等を行うとともに、国民皆保険制度を損なうことがないよう、現在の病床規制の別枠として、医療インバウンドの入院治療のための自由診療における病床の在り方について検討すべきと考…”
“私は、厚生労働大臣当時に北京を訪問し、国家衛生健康委員会主任、中国共産党中央政治局委員、北京市委員会書記らと面会をし、日中韓三国保健大臣会合への参加の打診を含む意見交換を行ってまいりました。改めて、中国との関係では、特に個人的な人間関係が占める影響の大きさを痛感をしております。また、保健分野における中国との共通課題についての認識も相互に深めることができたと感じております。 日中間に様々な課題が横たわっている中でありますから、我が国は中国との関係においていたずらに対立構図をつくり上げるのではなく、力による現状変更は中国にとって得策ではないというメッセージを同盟国、同志国と連携しながら常に継続して発信し続けること、高齢化、社会格差、環境、保健分野などでの共通課題解決に向けては…”
“そこで、海外の研究者とのネットワークとつながるグローバルな創薬エコシステムと結び付いた我が国の創薬研究開発基盤の再構築について、総理に御見解を伺います。 政策を遂行するに当たっては、ガバナンス抜きで考えることはできません。ポストコロナの政策を考えるに当たっても、いま一度、組織及び人材に係る教訓を考え起こす必要があります。 我が国には健康情報を一元管理するデジタルシステムがなく、感染者数や検査数の情報収集も滞り、感染者情報をリアルタイムで把握できず、対応が後手に回った経験があります。 昨年八月、厚生労働省が取りまとめた近未来健康活躍社会戦略には、電子カルテ情報共有サービスの構築、普及、次の感染症に備えた情報の一元的集約、診療報酬改定DXといった全国医療情報プラットフォームの…”
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“今般の紅こうじを原料とする製品を含む食品については、厚生労働省が所轄しております食品衛生法第五十一条に基づいて、健康被害が発生した場合に事業者は都道府県等への報告に努めることとされているという、この立場から所轄をさせていただいております。 三月二十九日の紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合において、官房長官から、当面の対応として、国立医薬品食品衛生研究所と連携をして、引き続き原因物質の特定、分析を進めて、その結果、速やかな公表、原因究明を図ることや、五月末を目途に、食品による健康被害等に関する情報収集体制の見直し及び国の関与の在り方について検討するよう御指示があったところであります。”
“これは、今初めて伺って、私はまだちょっと事実関係を十分に承知しているわけではないし、政府の立場におりますので、私の見解は控えさせていただきたいと思います。 いずれにせよ、政治家としては説明責任を果たすということがその基本であろうかと思います。”
“今、政府の立場におりますので、その点に関する発言は控えさせていただきたいと思いますけれども、今まさに、委員御指摘のとおり、立法府で政治資金規正法改正に関わる御議論が進んでいると承知をしております。国民の理解が得られる結論が出て、その改正が適切に行われることを期待する立場でございます。 その上で、厚生労働大臣としては、とにもかくにも、今回の小林製薬の紅こうじの案件に関しましては、疑われる死亡者が五名出ており、多数の健康を害した方々が現実に出ているわけでありますから、その原因を徹底的に究明をして、そしてまたその因果関係をしっかりと究明をして、その上で、しっかりとエビデンスに基づいたルールを策定し、再発を防止するということに私は全力を尽くしていきたいと思います。”
“厚生労働省におきまして、食品衛生法を所管する立場から、食の安全の確保には全力を尽くします。 対象となる製品を特定する観点から、今般、小林製薬が直接、紅こうじ原料を卸している五十二社と、それらの企業から当該紅こうじ原料を入手している百七十三社について、自主点検の結果、現時点におきまして、回収命令の対象となった三品目と同じ原材料を使用している製品については、この三製品を除いて、食品衛生法第六条第二号に該当しないと判断している旨を公表したところでございます。 現在、今回の事案の原因究明のため、原因となり得る物質の網羅的な検索を、それから、分析結果を踏まえた物質の発生機構について調査を進めているところでございまして、新たな事実が分かり次第公表していくつもりです。 このように、引き続き、正確な情報に基づいて迅速にホームページ等を通じて国民の皆様にも幅広くお知らせすることで、風評被害につながらないよう、適切な情報発信に取り組んでまいりたいと思います。”
“今般、共働き、共育てを推進する観点から、育児期間中の柔軟な働き方として時短勤務を選択しやすくするように、育児時短就業給付を創設することとし、二歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、時短勤務中の各月に支払われる賃金額の一〇%を給付することとしております。 この育児時短就業給付の対象者は、時短勤務開始日前の一定の期間内にみなし被保険者期間が十二か月以上ある場合としておりますけれども、御指摘のような事例の取扱い、勤務対象が変わった場合について、大変大切な指摘だと私も思いました。御指摘のような事例の取扱いについては、労働政策審議会での議論も踏まえて、運用上の課題もちゃんと整理をした上で、これはもう実行する方向で設計をさせていただきます。”
“それは、短期的に今回の少子化対策がどこまで大きな効果を持ち得るかによっても変わってきます。 それで、実際にこうした新たな次元の異なる少子化対策の中で、私は、なるべく早く、実際に多くの希望する若者たちがお子様を持とうとされるように仕向けることは極めて重要な政策であって、それは短期的にも効果を持ち得る、また経済状況、それからその中で賃上げ、そして賃上げの中での可処分所得の在り方、これらを通じて、実際に短期的でさえも効果があり得るものだろうというふうに私は考えますので、ただ単なる長期策という観点ではございません。”
“端的に言えば、先ほど申し上げたとおりの、御納得はされておられないようでありますけれども、私の今までの答弁と同内容になります。”
“ただいま実務の方からも答えたとおりであります。 その上で、是非委員に御理解をいただきたいことは、社会保障全体の中で考えるという、各世代全体の中で考えること、それから、給付の対象というのが、そうした、医療保険から始まって、高齢化対策、さらには少子化対策と、時代に即して給付の内容についても整備が進んでいくということについての御理解は是非いただきたいと思います。”
“今申し上げたようなそうした枠組みの中で、社会保険の保険料に基づいてこうした支援金というものを行うという考え方は、全世代型社会保障の考え方、さらには社会保険という方式の中で位置づけられている社会の連帯という理念の中で私は理解されるものと考えます。”
“社会保険の保険料に基づいて、さらに、社会保険の仕組みの中で行われる給付、これはもう委員御承知のとおり、医療保険だとか介護保険だとか、それから後期高齢者医療制度、それから出産一時支援金、給付金とか、ありますよね。こういう形で、高齢化対策、さらには少子化対策と組み合わせて、実際に、この方式の中で、国民の皆様方に、全世代型の社会保障という観点で、応能負担という考え方で給付と負担というものを組み立てて実施する、しかもその基本理念に社会の連帯がある、こういうふうに御理解をいただけるとありがたいと思います。”
“先ほどから何度も申し上げておりますように、社会保険方式の中における社会的な連帯の理念というものを踏まえた上で、医療保険制度の仕組みを活用して、既に様々な給付が個々に行われているわけであります。 これらの給付が行われている上で、実際には高齢化対策それから少子化対策というものがしっかりと組み合わされて、そして今回の異次元の少子化対策のための骨格を形成する、こういう形になっております。そして、その役割を社会保険の方式の中でもきちんと保とうということで、実際に今回の組立てができたものと理解をしております。 しかも、その中における保険給付の見積りとそれに見合った保険料の設定というのが保険者において行われる仕組みとなっていないことをもってして、保険者機能であるとか保険者の自治を侵害しているということにはならないという理解になっております。 したがって、その点において、基本的に、残念ながら、先生との認識を異にするということになるのであります。”
“この社会保険という方式そのものは、社会連帯という理念を基盤として組み立てられておりまして、医療保険制度の仕組みを活用して各保険者の保険料として賦課徴収した上で、給付については、個々の保険者が行うのではなくて、児童手当など、支援金が充てられるそれぞれの制度に基づき給付される仕組みとなっております。 同様の仕組みはこれまでも、例えば後期高齢者支援金だとか介護納付金など、当該保険者以外のものが行う業に充てることも目的として、保険者が保険料を徴収しているものもございます。 給付額の見積りとそれに見合った保険料の設定が保険者において行われる仕組みとなっていないということをもってして、保険者機能、自治といったような、先生よくおっしゃっていることに侵害しているということにはならないというのが私の考え方です。”
“社会保険方式の仕組みの中で、医療保険から発足をして、そして高齢化対策として介護保険が導入をされて、そして二〇〇八年には、国民健康保険に余りにも高齢者が集中して持続可能性がなくなると、今度は後期高齢者医療制度が導入をされる。そして、新たに、少子化対策が高齢化対策とともにより重要な位置を占めるようになると、出産一時金に関わる給付が行われる。 これに加えて、改めて、少子化対策という、まさに高齢化対策と少子化対策というのは表裏一体のものとして考えられ、そして、その少子化対策の中で支援金という方式が加えられることになりました。この枠組み自体に対しては、私は、妥当性の極めて高いものであり、御指摘の反対給付性に関する観点からいっても、給付と負担との関係で、一体として、その整合性はあるものとして考えます。”
“加えて、事業主が個別の意向に配慮する際の望ましい対応として、子に障害がある場合などに、希望に応じて、短時間勤務制度や子の看護休暇制度等の利用期間に配慮することなどを指針で示すこととしており、具体的な内容については、今後、労使の御議論を踏まえて検討してまいります。 ダブルケアについてお尋ねがありました。 育児と介護のダブルケアについては、二〇一五年度の内閣府における調査を始めとして、実態把握に努めており、いわゆるダブルケアラーを含めた家族介護者について社会全体で支えていくことが重要です。 このため、ダブルケアラーのような複雑化、複合化した課題を抱える方々や家庭にも適切に支援できるよう、地域包括支援センターでの総合相談など、包括的な相談体制の整備等に取り組んでいます。 引き続き、関係省庁とも連携しつつ、家族介護者への支援に取り組んでまいります。(拍手) 〔国務大臣加藤鮎子君登壇〕”
“仕事と育児、介護の両立支援に向けた長時間労働の是正についてお尋ねがありました。 長時間労働の是正は、仕事と育児、介護の両立支援を推進するに当たっても重要と考えています。今回の法案では、次世代育成支援対策推進法の改正により、事業主が一般事業主行動計画を策定する際に時間外労働等の労働時間の状況に関する数値目標の設定を義務づけることとしており、これにより、各職場での労働時間短縮に向けた取組を促進してまいります。 加えて、労働基準監督署における監督指導の徹底や、労働時間の短縮等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主への助成金の支給などを通じて、労働時間の短縮を図ってまいります。 障害児を育てる労働者への配慮についてお尋ねがありました。 今回の法案では、子に障害がある場合など、子や家庭の様々な事情に対応できるよう、労働者の個別の意向の確認とその意向への配慮を事業主に義務づけることとしています。”
“今回の法案では、三歳以降小学校就学前までの子を養育する労働者が、希望に応じて柔軟な働き方や残業をしない働き方を可能とするための改正を行うこととしております。 対象となる子の年齢については、育児・介護休業法は企業規模にかかわらず全ての事業主に適用される基準であることや、制度の利用状況が女性に偏っている現状において、制度の利用期間を小学校就学以降にまで延長すると、女性のみの利用が拡大し、女性のキャリア形成に影響するおそれがあることなどを勘案し、小学校就学前までの子を対象としております。 男性の育児休業の取得促進のための意識変革と環境整備についてお尋ねがありました。 男性が育児休業を取得しない理由として、職場が育児休業を取りづらい雰囲気であることが挙げられています。 このため、厚生労働省では、企業の好事例の周知、広報などにより男性の育児休業取得に向けた機運の醸成を図るとともに、育児休業や短時間勤務を利用している間、その業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合などに事業主への助成を行っているところであり、仕事と育児が両立しやすい環境整備に取り組んでまいります。”
“田中健議員の御質問にお答えいたします。 子の看護休暇の対象年齢の引上げや取得日数の拡大、有給化についてお尋ねがありました。 今回の法案においては、労働政策審議会での議論を踏まえ、男女共に仕事と育児を両立できるようにするため、子の看護休暇の見直しを行うこととしています。子の看護休暇の対象年齢については、十歳以降の子と九歳までの子が診療を受けた日数の状況等を勘案して、小学校三学年修了までとしています。 また、取得日数については、子の病気のために利用した各種休暇制度の取得日数等の状況や、その男女差等を踏まえ、現行の日数を維持し、男女とも取得されるよう促進することが必要であると考えております。 さらに、子の看護休暇は、労働者が希望する日の取得を、業務の都合等を理由に事業主が拒むことができない強い権利であり、有給化を義務づけることについては慎重な検討が必要と考えております。 育児期の残業免除や柔軟な働き方を実現するための措置の対象年齢についてお尋ねがありました。”
“介護離職の要因には、勤務先や家族、サービスに起因するものなど、様々なものがあると考えられますが、介護休業や介護休暇の利用が低水準にとどまっていることから、介護離職の要因の一つに、両立支援制度が整っているにもかかわらず利用が進んでいないといった課題があると考えております。 このため、今回の法案では、介護に直面した労働者に対して両立支援制度に関する情報を個別に周知し、その利用の意向を確認することなどを事業主に義務づけることなどを通じて、仕事と介護を両立できる環境の整備を目指してまいります。(拍手) 〔国務大臣加藤鮎子君登壇〕”
“このようなことから、男女とも希望に応じて仕事と育児を両立できるよう、今回の法案では、育児期に出社や退社時間の調整、テレワーク、短時間勤務などの働き方を選べるようにする制度の創設を行うこととしております。 育児期の労働者に対する両立支援制度に対する個別の周知、意向確認等についてお尋ねがありました。 共働き、共育ての推進に当たって、両立支援制度があるにもかかわらず、その利用が十分に図られていないことが課題の一つと考えています。今回の法案により新設される柔軟な働き方を実現するための措置等が、対象となる労働者にしっかりと周知されるよう、事業主が面談や書面の交付などにより制度の個別周知と利用に関する意向確認を行うことを事業主に義務づけることとしています。 この面談等が実効性のあるものとなるよう、分かりやすいリーフレットの作成や、専門サイト、SNSの活用なども含めて、様々な手段を通じて、丁寧な周知や支援にしっかりと取り組んでまいります。 仕事と介護の両立支援制度の丁寧な周知と意向確認の促進についてお尋ねがありました。”
“伊佐進一議員の御質問にお答えいたします。 男女間の不平等の解消や性別役割分担意識の是正についてお尋ねがありました。 男女共に育児等の家庭責任を果たしながら職場においても貢献していく方向へ、社会、職場双方における意識改革を進めていくことが求められています。 そのため、性別役割分担意識を背景とするアンコンシャスバイアスの解消が重要であり、厚生労働省においても、意識改革に向けた周知啓発をしております。 引き続き、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法等の施行を通じて、仕事と家庭の両立に対する職場風土の改革を進め、急務である男女間の不平等の解消や性別役割分担意識の是正を図ってまいります。 三歳以上の子を養育する労働者に関する制度の拡充についてお尋ねがありました。 育児期の働き方の希望について、正社員の女性は、子が三歳以降は短時間勤務を希望する方もいる一方で、フルタイムで残業をしない働き方や、出社や退社時間の調整、テレワークなどの柔軟な働き方を希望する割合が高くなり、正社員の男性も、残業をしない働き方や柔軟な働き方に対する希望が見られます。”
“介護職員の賃金が全産業平均より低いという点に取り組むべき課題があると考えており、こうした中で、これまで累次の処遇改善を講じ、その成果により、全産業平均との差は確実に縮小してきたところです。 今般の介護報酬改定における対応を通じて、まずは物価高に負けない賃上げとし、令和六年度二・五%のベースアップを実現するため、処遇改善加算の取得促進に全力を尽くしてまいります。(拍手) ―――――――――――――”
“一般の介護報酬改定においては、訪問介護の基本報酬は見直すものの、処遇改善加算や各種加算の充実を行ったところです。 その上で、他の介護サービスより高い加算率を設定した処遇改善加算について、小規模な事業者を含め、その取得促進に全力を尽くすとともに、取得状況をまず四月分より調査するなど、各種調査等を通じて速やかに状況の把握を行うこととしており、地域で必要な介護サービスが安心して受けられるよう取り組んでまいります。 介護報酬の期中改定についてお尋ねがありました。 今般の介護報酬改定は、地域区分や訪問回数などの影響を踏まえた収支差率を審議会にお示しし、議論を行い、決定したものです。今般の介護報酬改定の影響等について、まずは、介護事業経営実態調査を始め各種調査等を通じて、事業者の規模別の実態を含めて、状況の把握を行っていくことが重要と考えます。 その上で、今般の介護報酬改定では処遇改善分の二年分を措置しており、三年目の対応については、処遇改善の実施状況や財源と併せて、令和八年度予算編成過程で検討することとしております。 介護職員の処遇改善についてお尋ねがありました。”
“仕事と介護の両立支援については、通院の付添いなどに活用できる介護休暇や、勤務時間等について柔軟な働き方を可能とする短時間勤務等の措置を事業主が選択して講ずる仕組みを設けています。 また、家族介護者への支援として、地域包括支援センターが中心となり、自治体や関係団体等と連携した研修会等を実施しているところであり、今後とも、家族介護者を支えていくための必要な取組を進めてまいります。 介護施設の人件費割合の公表等についてお尋ねがありました。 介護施設等の情報については、介護サービス情報公表制度において、原則、人件費などを含めた事業所などの財務状況の公表を求めるとともに、事業所の判断により、職員の賃金を公表できることとしています。こうした取組等を通じて、介護分野における経営情勢の見える化を進めてまいります。 また、介護報酬における処遇改善加算は、その全額を賃上げに充てることとされており、強力に加算の取得促進を図るとともに、その状況の把握等を行いながら、確実な賃上げにつなげてまいります。 訪問介護の支援金についてお尋ねがありました。”
“これにより、介護休業制度の理解促進を図り、効果的な利用を促してまいりたいと考えます。 エッセンシャルワーカーなどの介護休業を取得しやすい環境整備に向けた取組についてお尋ねがありました。 業種や職種ごとに労働者の勤務形態等の事情は様々であり、それぞれの状況に応じたきめ細かな対応を行っていくことが重要であると考えています。 例えば、医療分野で働く方々については、各医療機関が行うタスクシフトやタスクシェアの推進等に対する助成措置や、各都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターによる好事例の紹介などの相談支援等を行っています。 このほか、業種、職種にかかわらず、中小企業事業主に対して、介護休業等を利用している間の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合などに支給する助成金や、労務管理の専門家から個別の相談支援等を無料で受けられる事業も実施しています。 家族介護者への支援についてお尋ねがありました。 家族が抱える課題が多様化する中、高齢者が住み慣れた地域で安心した暮らしを続けていくために、家族介護者を含めて社会全体で支えていくことが必要です。”
“そのため、育児休業等を利用する労働者の業務を代替する周囲の社員に応援手当を支給する中小企業事業主に対する助成を拡充するなど、職場環境の整備を進めることとしています。 また、今回の法案では、次世代育成支援対策推進法の改正により、事業主が一般事業主行動計画を策定する際、労働時間の状況に関する数値目標の設定を義務づけることとしており、職場環境の整備に向けた取組を一層促進してまいります。 介護休業制度の拡充についてお尋ねがありました。 介護休業は、介護の体制を構築して、働きながら対応できるようにするための休業であり、家族介護の必要性と事業主の雇用管理等の負担を考慮して、対象家族一人につき九十三日の範囲内で三回までの取得が認められているものです。 現状において介護休業制度の利用割合自体が低く、まだ、実態を見ても制度の理解が浸透していないこと、復職した方の介護休業期間は一週間未満の割合が最も高いことなどから、今回の法案では、両立支援制度に関する情報を労働者に個別に周知し、利用の意向を確認することなどを事業主に義務づけることとしています。”
“また、介護保険制度においては、在宅で一定の医学的な管理が必要な要介護の方々も利用できるショートステイなどの仕組みがあり、レスパイトを目的とした利用についても可能であるため、こうしたサービスの整備に努めてまいります。 休業せずに時間調整しながら育児、介護を行う働き方や、誰でも利用できる施設への活用についてお尋ねがありました。 御指摘の廃校施設を活用した施設整備に関しては、例えば、地域医療介護総合確保基金を活用して介護施設等を整備する場合に財政的支援を行うことなどにより、育児や介護などで利用できる場所として廃校施設の活用がなされています。 一方で、今回の法案は、個々の労働者の状況に応じた柔軟な働き方を実現し、男女が共に希望に応じて仕事と育児、介護を両立できるようにするものであり、引き続き、共働き、共育ての実現等に向けて取り組んでいきます。 周囲の労働者の不公平感についてお尋ねがありました。 仕事と育児、介護の両立支援制度の充実に当たっては、周囲の労働者との公平感に配慮しながら進めていくことや、職場全体として、仕事と生活が両立しやすい職場環境を整備していくことが重要です。”
“今回の法案においては、労働政策審議会での議論を踏まえ、男女共に仕事と育児を両立できるようにするため、子の看護休暇の見直しを行うこととしています。子の看護休暇の対象年齢については、十歳以降の子と九歳までの子が診療を受けた日数の状況等を勘案して、小学校三年生修了までとしています。 また、取得日数については、子の病気のために利用した各種休暇制度の取得日数等の状況や、その男女差等を踏まえ、現行の日数を維持した上で、男女共に取得されるよう促進することが必要であると考えております。 さらに、子の看護休暇は、労働者が希望する日の取得を、業務の都合等を理由に事業主が拒むことができない強い権利であり、有給化を義務づけることについては慎重な検討が必要と考えております。 レスパイト入院についてお尋ねがありました。 在宅で療養されている方々を介護施設等が一時的に預かることなどにより、介護する家族の負担を軽減することは重要です。 在宅で療養される方々について、御家族のレスパイトの要否にかかわらず、御本人の医療ニーズに応じて、医療機関が入院の受入れを適切に行うことが必要です。”
“また、中小企業事業主における体制整備等への支援としては、育児休業等を利用している間、その業務を行う代替要員の新規雇用を行った場合などに支給する助成金や、労務管理の専門家から個別の相談支援等を無料で受けられる事業を実施しています。 子の年齢で区切らない両立支援制度についてお尋ねがありました。 子の年齢が上がると、柔軟な働き方を活用しながらフルタイムで働くことに対するニーズが増していくことから、労働政策審議会での議論も踏まえ、今回の法案では、労働者の希望に応じた働き方を可能とするため、三歳から小学校就学前までの子を養育する労働者を対象として、柔軟な働き方を実現するための措置を新設することとしております。 一方、現行の三歳になるまでの子を養育する労働者に関する短時間勤務制度については、女性労働者の継続就業率の向上に資する効果が見られたことや、労働者のニーズを踏まえ、現行の仕組みを維持することとしております。 子の看護休暇の対象年齢の引上げや取得日数の拡大、有給化についてお尋ねがありました。”
“有期雇用労働者については、令和三年の改正育児・介護休業法により、引き続き雇用された期間が一年以上の要件を廃止し、取得の要件を緩和することで、育児休業等をより取得しやすくすることとしました。 また、両立支援等の助成金により、育児休業を取得しやすい環境整備に取り組む事業主への支援などを行っています。 このような取組により、雇用形態や職種等にかかわらず、仕事と育児、介護を両立しやすい職場環境の整備を目指してまいります。 医師が育児休業等を取得する場合や、中小企業における体制整備等への支援についてお尋ねがありました。 医師等の育児・介護休業の取得に必要となる勤務環境の改善に向けては、複数主治医制の導入やチーム医療の推進、必要な医師を確保するための医師派遣に対する支援や、各都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターによる好事例の紹介などの相談支援等の様々な取組を行っており、引き続き、こうした取組をしっかりと進めてまいります。”
“吉田統彦議員の御質問にお答えいたします。 医療、介護等の分野で働く方々への仕事と育児の両立支援についてお尋ねがありました。 医療、介護等の分野で働く方々の業務を効率化し、休暇を取得しやすい環境整備の取組を進めることが重要であり、各医療機関が行うタスクシフトやタスクシェアの推進等の取組に対する助成措置や、各都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターによる好事例の紹介などの相談支援などを実施しています。 このほか、業種、職種にかかわらず、中小企業事業主に対して、育児休業等を取得している間の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合などに支給する助成金や、労務管理の専門家から個別の相談支援等を無料で受けられる事業も実施しています。 これらの取組により、医療、介護等の分野で働く方々の育児休業等を取得しやすい環境整備を進めてまいります。 正規、非正規等の労働条件や職種によって育児・介護休業の取得のしやすさに格差が生じることについてお尋ねがありました。”
“以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ――――◇――――― 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑”
“また、所定外労働の制限の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子を養育する労働者に拡大することとしています。併せて、子の看護休暇を感染症に伴う学級閉鎖等の場合も取得可能とし、対象となる労働者の範囲を小学校第三学年修了までの子を養育する労働者に拡大することとしています。 第二に、妊娠、出産等の申出をした時や、子が三歳に達する前の時期に、仕事と育児の両立に関する労働者の意向を個別に確認するとともに、確認した意向に配慮することを事業主に義務付けることとしています。 第三に、育児休業の取得状況の公表を義務付ける事業主の範囲を、常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主まで拡大するとともに、次世代育成支援対策推進法の行動計画を策定する際、育児休業の取得状況や労働時間の状況に関する数値目標を設定すること等を事業主に義務付けることとしています。 第四に、仕事と介護の両立支援制度等に関する個別の周知等を事業主に義務付けるとともに、仕事と介護の両立支援制度等に関する雇用環境の整備を事業主に義務付けることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和七年四月一日としています。”
“ただいま議題となりました育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を説明いたします。 少子高齢化が進展し、人口減少が加速している中で、男女ともに仕事と育児、介護を両立し、誰もが活躍できる社会を実現することが重要な課題となっています。こうした状況を踏まえ、子の年齢に応じ柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進、強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度に関する周知の強化等を通じて、男女ともに仕事と育児、介護を両立できる職場環境を整備するため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、三歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を二つ以上講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付けることとしています。”
“ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。 ―――――――――――――”
“衆議院議員宮本徹君提出の雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案につきましては、政府としては反対であります。 ―――――――――――――”
“今まさに時代が大きく変わろうとしていて、そして、個々の国民お一人お一人の価値観も大きく変わって、働き方も非常に多様化してきたその中で、組織の中に含まれない人々も含めてセーフティーネットをしっかりと再構築していくことは非常に重要な時代状況だというふうに私も思います。 そこで、今年一月から、学識者による労働基準関係法制研究会というのを開催をしておりまして、この在り方について包括的かつ中長期的な検討を進めております。 働き方のこうした個々のニーズにいかに対応していくか、これを是非、政府のみならず労使合わせてこうした議論をしっかりと積み重ねて、そして、我が国の将来の社会というものが、やはり一人一人の個人の主体性というものを尊重した、そうしたダイナミズムを持つ社会として発展していくように支えなきゃいけないと思います。”
“育児関連の方が法整備が若干進行しているところがあるという御指摘は誠にそのとおりなんでありますが、介護についても、やはりきちんと歩調を合わせて整備を進めていくということに努めていきたいと思います。”
“今般の育児休業給付に関わる財政基盤強化策についてでございますが、雇用保険の中で給付に応じた負担を行うという基本的な考え方に基づいて財源確保を図るものでございまして、保険料の引上げだけでなくて、国庫負担に関わる暫定措置の期限を一年前倒しして、令和六年度から給付費の八分の一を負担するとしたところでございます。 したがって、この点について、国庫負担というものについての私どもの考え方を御理解いただければと思います。”
“私も、埼玉のポリテクセンターに行って、そして、そこと契約をして、社内の職員を対象としたこうしたリスキリングの仕組みを運用している事業主の方からも意見を伺いました。確実に社員の能力の向上につながっていて、自分の会社にとっても極めて大きな効果が現実に出ているということを伺いましたので、それだったら、特に地域の近接する企業などでこうしたことをどんどんどんどん広げれば地域経済が元気になってくるだろう、そういうふうに私は考えましたので、そう述べさせていただいたわけであります。”
“今般の適用拡大というのは、新たに被保険者となる方々や事業主には一定の保険料負担や事務負担をお願いすることに確かになります。しかし、労働者の皆さんがこの雇用保険に適用されることは、保険料負担をはるかに超えるメリットがこれからできることになります。 事業主にとりましても、新たに適用対象となる労働者の能力開発であるとか雇用管理改善等に取り組む場合は、雇用保険二事業の助成金などの支援を受けることができます。そして、マクロに見れば、こうした労働者の皆さん方の能力が更に強化され、アップされることによって、その事業主の立場からも、更に質の高い労働力を確保することが可能になってくるというメリットがこの結果としても得られることになると私は考えます。 事業主の事務負担の軽減に資するよう、手続の簡素化やオンライン化などにも私どもとしては取り組もうと考えています。”
“これにより、労働者の方々は、雇用の安定を確保しつつ主体的にキャリア形成に取り組むことができて、また労働意欲や生産性の向上も期待できるなど、事業主にも好影響をもたらすものと考えており、こうした適用拡大の意義や重要性、メリットなどについて丁寧に周知を図り、国民の多くの皆様方に御理解をいただけるように努力をしていきたいと思います。”
“雇用保険制度、これは、自らの労働によって賃金を得て生計を立てている労働者を同種の危険にさらされている集団として構成をし、これらが失業した場合の生活の安定等を図るものでございます。 近年、パートタイムやアルバイトといった雇用の形態が増加しておりますので、週の所定労働時間二十時間前後で労働者の実態は大きくは異ならず、連続性を持った状態となっているということも踏まえて、雇用のセーフティーネットを広げるという観点から、週所定の十時間以上の労働者までを雇用保険の適用拡大することとしたものでございます。 新たに適用対象となる層には女性であるとか高齢者などが多く含まれ、それから幅広く産業においてパート、アルバイトなどで雇用される方も多く、こうした方々が今般の適用拡大で新たに雇用保険の被保険者となることによって、失業のリスクに備えることができるだけではなくて、育児休業給付や介護休業給付、それから教育訓練給付などを利用できるようになります。”
“はい。 御指摘のような女性や就職氷河期世代、シニアの方々含めて様々な方が経済社会環境の変化に対応して、ライフステージに応じて活躍し続けるために、リスキリングを通じて企業のニーズに対応したスキルを身につけていただくことが必要でございます。 このため、ハローワークにおける丁寧な職業相談、職業紹介に加えまして、本年度よりハローワークに設置したキャリア形成・リスキリング相談コーナーにおいて、キャリア形成やリスキリングについてお悩みや迷いを抱えている方などを対象に、企業に求められるスキルなど労働市場に関する情報を活用し、適切に情報提供を行いながら、個人の経歴や希望も踏まえた丁寧な相談、助言を継続的に行うこととしております。 こうした取組を通じて、キャリアコンサルティングを身近に受けられる機会を増やし、様々な背景を有する方が自らの能力を発揮できるように支援をしていきたいと思います。”
“厚生労働省では、リスキリングによる能力向上支援を強力に推進しておりますけれども、働く人がリスキリングに取り組むに当たっては、キャリアコンサルティングを通じて、自身の適性や経験、課題など、個別の背景事情に即した適切な選択を行うことができるようにすることが重要だと考えております。 このため、各都道府県にセンターを設置し、無料のキャリアコンサルティングや教育訓練に関する情報提供などの支援を実施してまいりましたが、令和六年度におきまして、職業訓練の実施前後や就職の前後を通じて継続的な相談支援を行う観点から、全国のハローワークにも相談コーナーを設置をして、より多くの方がキャリアコンサルティングを受けることのできる環境の整備を図っております。 今後は、センター及びハローワークの相談コーナーの両方を広く知っていただくことが重要であると考えておりまして、リスキリングの推進に関わる機運の醸成も目的とした周知キャンペーン、これをしっかりと行うこととしております。こうした支援を通じて、働く人のキャリア形成及びリスキリングを後押ししていきたいと思います。”
“これはもう何度も申し上げているとおり、リスキリングに関わる厚生労働省としての趣旨というのは、あくまでも労働者本人を対象とした政策という形になっておりまして、その能力アップによって御本人自身が将来の選択肢を拡大することができるという結果については、これは御本人の判断によるものであって、まずは、御本人の能力アップのためにこうしたリスキリングというものを普及させる、こういう考え方であります。”
“今般の法案に盛り込まれましたリスキリングの支援策は、労働者の生活と雇用の安定を図るという雇用保険制度の目的の下、労働者の主体的なキャリア形成を支援するために実施するものであり、雇用保険制度の目的を超えるものではございません。 その上で、教育訓練給付は、受講費用の一部を給付することにより労働者の主体的な能力開発を促進するためのものでありまして、失業給付などとは趣旨が異なることから、制度創設時以来、国庫による負担をしていないけれども、新たに創設する教育訓練休暇給付金については、無給で教育訓練に専念する労働者への支援であるといった給付の趣旨も踏まえて、国庫による負担も行うこととしております。 政府としては、リスキリングによる能力向上支援は構造的な賃上げの実現のためにも重要であるということから、今般の法案に盛り込んだ教育訓練休暇給付金の創設や教育訓練給付の拡充のほか、関係省庁による施策の活用を含めまして、引き続き、リスキリングに取り組む方の御支援にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。”
“雇用保険制度は、労働者の生活と雇用の安定を図るという目的の下、労働者が失業した場合の給付を柱としつつも、雇用に関する総合的機能を有する制度として、その機能の拡大、拡充をしてきたところでございます。 今回の法案におきましても、労働者のリスキリング支援等の充実を図ることとして、教育訓練給付の拡充や教育訓練休暇給付金の創設を盛り込んだところでございますが、これらはいずれも雇用保険制度の目的に合致するものであり、雇用保険制度の目的を超える給付であるという御指摘とはちょっと違うと思います。 政府としては、こうした見直しによって、景気変動や技術革新、それからライフスタイルの変化などの雇用を取り巻くリスクへの備えが一層充実して、急激な社会経済情勢の変化に対応した制度となるものと考えております。”
“基本的に、やはり、雇用保険という、その趣旨に基づいて私どもは給付の在り方を考えなければならない立場におります。 その中で、学生についても、夜間の学生で昼間は働いておられるという方々は対象になりますし、それから、大学院生であっても、社会人学生みたいな形の方であるとか、実際に、労働の形態で、大学院生であったとしても適用対象になる方もあるというふうに、一応、柔軟には広げてはきているわけであります。 そういうことをしつつ、なおかつ、基本的には、やはり、これは私の所轄外ではありますけれども、奨学金制度等を通じて学生に対する支援というものがまずしっかり行われるということが基本的な趣旨にはなっていくんじゃないかと思います。 その上で、この法案が成立した後には、雇用保険の適用拡大を円滑にまず施行をして、そして、その施行状況をしっかりと把握をした上で、その後の在り方についての検討を進めていきたいというふうに思います。”
“したがって、御指摘のようなケースは、直ちに職業安定法に違反するものではございませんが、誠実に説明を尽くさないなど、紹介事業者が求職者からの苦情に適切に対応していないような場合であれば、一般に、行政指導などの対象となり得ます。 いずれにしても、個別の事案については、都道府県労働局において適切に対応すべきものと考えます。”
“個別の事案についてはお答えできないんですけれども、一般論として、職業紹介事業者は、職業安定法に基づいて、求職者にはその能力に適合する職業を紹介をし、求人者には雇用条件に適合する求職者を紹介するよう努めることとされております。 すなわち、人材のニーズや適性、能力などを踏まえた的確なマッチングを行う結果として、求職者が希望する求人企業に紹介されないケースは、それで直ちに職業安定法に違反するということにはなりません。 それから、見送りメールに関してのところでありますけれども、一般に、民間のサービス提供側は、顧客との契約や信義則に基づき、適切な対応や説明を行うことが求められると認識をしております。 職業安定法では、御指摘のようなケース、職業紹介を行わなかった場合の求職者への説明について直接規制はしていないものの、求職者保護の観点から、紹介事業者に苦情相談窓口を設けさせて、トラブルなどがあれば迅速、適切に対応することを求めているところであります。”