武見敬三
自由民主党 · Japan
“このように変化する安全保障環境の中で、平和主義が単なるお題目に終わるのではなく、人道的問題など、平素から国際社会の共通課題の解決に貢献していくことで平和主義に対する確信と自信を持つことにより、我が国においても将来に政治的目的のために戦略的能力を行使する意思を持つことがないよう、より確実に抑止することになると考えますが、総理の御見解をお伺いをいたします。 戦略的能力も、我が国の安全保障への脅威に対して、防衛力を整備し日米同盟を強化しつつも抑止力を完結するためには、自らの身を自ら守るという覚悟が必要と考えます。世界の主要民主主義諸国がいずれも内向化し不安定化する中、自らの身を自ら守るという覚悟なくして抑止力は完結せず、自国の安全を守ることはできません。 その上で、国民の多くが…”
“高齢者の孤立が深刻化し、人道問題となりかねません。 都市部と地方で高齢人口の増減が著しく異なることから、二〇四〇年を目標とした地域医療構想や地域医療計画の策定の仕方も随分と異なるものとなります。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉え、医療資源の開発と配分を考えなければなりません。ただし、中長期的に今まで以上に医療にお金が掛かるようになることだけは明白であります。 現状では、コロナ禍が終わっても患者が戻らず、物価高騰で医療機関の経営が病院を中心に著しく悪化しており、地域医療の持続可能性が低下していくことが危惧されています。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉えたグランドデザインを示しつつ、医療資源の開発と配…”
“自由民主党、武見敬三でございます。 私は、会派を代表し、石破総理大臣の施政方針演説を始めとする政府四演説について質問いたします。 現在、国内外において地政学的な対立が激化する中、自由、民主主義という普遍的な価値の揺らぎ、貧富の差の拡大、左右の分断、国民に広がる現状への不満といった様々な不透明感、不安感が急速に高まっています。そのような中、我が国の直面する最も深刻な危機は人口動態の変化であります。 我が国の総人口は、二〇二〇年の約一億二千六百十五万人から二〇六五年には九千百五十九万人にまで減少します。十五歳から六十四歳人口、いわゆる生産年齢人口は、二〇二〇年代の十年間では四百三十三万人が、さらには二〇三〇年から四〇年までにはその倍の八百六十万人強の減少、つまり、その頃の東京…”
“同時に、自由診療が広がり、コストが下がれば、保険診療の適用となり、国民全てが医学、医療の進歩の恩恵を受けることが可能となるとともに、現在の国民皆保険制度を維持するための新たな医療財源を確保することも見込めるようになります。 そこで、医療インバウンドの拡大、そして国民皆保険制度を維持し、補填し、医学、医療の進歩の果実を国内に導入する入口とするためにも自由診療の在り方を検討すべきと考えますが、総理の御認識を伺います。 また、医療滞在ビザ以外で訪日されている医療インバウンドの実態把握のために医療機関への詳細な調査等を行うとともに、国民皆保険制度を損なうことがないよう、現在の病床規制の別枠として、医療インバウンドの入院治療のための自由診療における病床の在り方について検討すべきと考…”
“私は、厚生労働大臣当時に北京を訪問し、国家衛生健康委員会主任、中国共産党中央政治局委員、北京市委員会書記らと面会をし、日中韓三国保健大臣会合への参加の打診を含む意見交換を行ってまいりました。改めて、中国との関係では、特に個人的な人間関係が占める影響の大きさを痛感をしております。また、保健分野における中国との共通課題についての認識も相互に深めることができたと感じております。 日中間に様々な課題が横たわっている中でありますから、我が国は中国との関係においていたずらに対立構図をつくり上げるのではなく、力による現状変更は中国にとって得策ではないというメッセージを同盟国、同志国と連携しながら常に継続して発信し続けること、高齢化、社会格差、環境、保健分野などでの共通課題解決に向けては…”
“そこで、海外の研究者とのネットワークとつながるグローバルな創薬エコシステムと結び付いた我が国の創薬研究開発基盤の再構築について、総理に御見解を伺います。 政策を遂行するに当たっては、ガバナンス抜きで考えることはできません。ポストコロナの政策を考えるに当たっても、いま一度、組織及び人材に係る教訓を考え起こす必要があります。 我が国には健康情報を一元管理するデジタルシステムがなく、感染者数や検査数の情報収集も滞り、感染者情報をリアルタイムで把握できず、対応が後手に回った経験があります。 昨年八月、厚生労働省が取りまとめた近未来健康活躍社会戦略には、電子カルテ情報共有サービスの構築、普及、次の感染症に備えた情報の一元的集約、診療報酬改定DXといった全国医療情報プラットフォームの…”
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“これはまさに、今進行中の原因と因果関係等の究明、そして疫学調査も含めて、ガバナンスに関わる調査、これらを徹底的に行うということが大前提であります。 個別の犯罪の成否については、これは捜査機関によって個別に判断されることですので、私どもの方は、まずそこを見ておかなければならないと思います。しかし、原因と因果関係の究明等について、これは徹底して行って、それを踏まえて、その次のルールの在り方、そして、もしそこに犯罪性というのがあるとすれば、それはそこでまた改めて、また別途考えなきゃいけないことになるんだろうと思います。 しかし、まず第一前提が原因究明であるということについては、是非、御理解をいただきたいと思います。”
“私は、やはり、党においてお決めになったことについて、今まさに内閣の一員としての立場で行政府に身を置いておりますので、あえてコメントは控えさせていただきます。”
“今まさに私は政府の立場にいて、そうした党の御判断に関して今申し上げるというのは控えさせていただきたいと思います。”
“まさに今、立法府の方で、こうした政治と金の問題についての在り方、法整備を含めて御議論をされているところだというふうに思います。今政府の中にいる立場の者として、とかく言うべきことではないかと思います。 ただ、先ほども申し上げたとおり、やはり、国民の不信を買ってしまったことに関わる我々の責務というのは、これを再発させないように、そして、政治と金の問題に関わる透明性、説明責任というものをきちんと果たすというその姿勢をしっかりと国民にお示しすることが今私どもにとっては大変大切なことだろう、こう思います。”
“私もこの点に関しては、特に、報告が、保健所であるとか大阪市に対する報告、それから厚生労働省に対する報告が二か月近く遅れたということは極めて遺憾な話だ、こういうふうに思っておるわけであります。したがって、こういうことが二度と起きないような新たなルール化は当然必要になってくるんだろうと思います。 しかし、それはまた同時に、製造工程にどんな原因があったのかということに関わる分析を科学的にきちんとやって、そしてそれをやりつつ、今度は、実際に最初にかかるのは、医師に診療にかかるわけですね。そうすると、最初、医師は、その症状がどういう原因に基づいた症状であるのかというのは分からないわけです。したがって、それらの情報が集積されて初めて、同じものによる原因でこういう症状が表れたということが分かってくるわけでありますから、そのプロセスをどう迅速化することがルールによって可能かということを議論するということが私は非常に必要だと思います。 それはできるだけ迅速にやることはお約束いたしますので、その点、御了解いただければと思います。”
“原因究明等に関わるプロセスというのは、でき得る限り迅速にやらせていただくようにいたします。そして、その上で、先ほども申し上げたようなルールに関わる御議論を立法府でも当然やっていただくことになるんだろうと思います。 そして、やはり、これは国民の命に関わる問題だということは、今回、五名も既にお亡くなりになられた方がいるというのは相当重く受け止めなきゃなりません。したがって、その上で、是非、先生方ともしっかりと連携をして、こうしたルール化、そして、もしそれが法制化が必要とするということであれば、法制化についての手続を迅速に行うということになるのではないかと思います。 ただ、いずれにせよ、こうしたことをやるときには、しっかりとした科学的なエビデンスをしっかりとそれぞれのレベルの中で確認をして行うということが私は必要だと思います。是非、その点についての御理解はいただきたいと思います。”
“官房長官の方から、当面の対応として、国立医薬品食品衛生研究所と連携して、引き続き原因物質の特定、分析を進め、その結果の速やかな公表及び原因究明を図る、そして、五月末を目途に、食品による健康被害等に関する情報収集体制の見直し及び国の関与の在り方について検討するという指示があったのでありますけれども、委員御指摘のとおり、まず、健康被害をこれ以上広げないということを原因究明と一緒にまずやらなきゃいけない。 したがって、原因究明と同時にこうした回収作業を指導したわけでありますし、また同時に、服用しておられたと思われる方々、不安であれば医療機関に直ちに受診してくださいという働きかけをさせていただいているわけであります。 やはり、こうしたしっかりとした原因究明、そしてまた疫学的な調査を通じた因果関係というものをしっかりと踏まえた上で、例えば、製造工程にどういう問題があったのか、あるいは、安全管理というガバナンスにどういう問題があったのか、こういったことを徹底的に調べて、再発防止のためにはどういうルールが今後必要になるか、こういう考え方で私はしっかりと対応していきたいと思います。”
“御指摘の、実際の検査等の臨床の在り方については、学会とよく相談して、きちんとしたエビデンスに基づいて方針を決めさせていただければというふうに思います。”
“この点に関しては、腎臓学会の方とも、今の時期にどういう症状の患者が出ているかということについての連携調査をやっておりまして、これらを踏まえて、実際に、先生御指摘のような、いつの時点で臨床症状が出てくるのか、腎臓に関しては症状が出てくるのが遅くなるケースがあって、それが大変懸念されますので、なるべく早くとにかく受診していただくようにすることが大切だという観点で、学会等とも連携して、迅速に対応するつもりでおります。”
“私どもも全く同様な懸念を持っておりまして、コールセンターには本当に様々なお問合せをいただいておりますが、例えば、委員御指摘の点については、身体に明らかな異常がない場合であっても、小林製薬による回収の対象となっている製品を摂取していたなどの理由で何らかの不安などがある場合には、医療機関等の受診又は最寄りの保健所に御相談いただくように、ホームページも含めて御案内をさせていただいております。 引き続き、こうしたコールセンター等を通じて、御相談の問合せに対しては丁寧に対応をし、そして、これを服用されていた方々に対しては、やはり医療機関への診断、治療等に関わる対応をお勧めしているところでございます。”
“最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和七年四月一日としております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございますが、この法律案につきましては衆議院において修正が行われたところであります。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いをいたします。 以上です。”
“また、無料低額宿泊所について、事前届出の実効性確保のための措置を講じます。 第二に、子育て中の生活保護世帯への訪問等により、学習・生活環境の改善等に関する相談、助言等を行う事業を創設をいたします。また、生活保護世帯の子供が高等学校等卒業後に就職して自立する場合に、生活基盤を確立することができるよう、新生活の立ち上げ費用に充てるための一時金を支給することといたします。 第三に、生活困窮者の家計改善を支援する事業の国庫補助率を引き上げ、同事業の全国的な実施を推進するとともに、生活困窮者自立支援制度と生活保護制度との間で切れ目のない支援を実現できるよう、被保護者が生活困窮者向けの事業を利用できる仕組みを創設をいたします。また、多様で複雑な課題を抱える生活困窮者等への支援を強化するため、支援関係者が情報交換や支援体制の検討を行う会議体の設置を推進いたします。 第四に、生活保護制度における医療扶助の適正化や健康管理支援事業の効果的な実施等を図るため、都道府県が広域的な観点からデータの分析等を行い、市町村に情報提供等の援助を行う仕組みを創設をいたします。”
“ただいま議題となりました生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 単身高齢者世帯の増加や持家比率の低下等が進む中、今後、高齢者や生活困窮者等の住まいに関する支援のニーズはますます増加していきます。また、世代を超えた貧困の連鎖を防止するため、生活保護世帯の子供について早期から支援につなげつつ、その自立に向けた環境整備を促進するとともに、多様で複雑な課題を抱える生活困窮者等に対する支援体制を強化していくことが求められています。 こうした状況を踏まえ、生活困窮者等に対する安定的な居住確保の支援、生活保護世帯の子供に対する支援の充実等を通じて生活困窮者等の自立の更なる促進を図るため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、生活困窮の相談窓口等における居住支援の明確化、住居確保給付金の支給対象者の拡充、生活困窮者に対して日常生活の見守り支援等を行う事業の努力義務化等を通じて、住まいの確保に関する相談から入居後の支援まで、切れ目のない支援を推進します。”
“この加算措置をできる限り活用をして、そして賃金の引上げに資するということを通じて、この訪問介護における労働力の確保、していきたいと考えております。”
“先生御指摘のようなこの急激な少子高齢化の人口の変化の中で、実際に介護に係る労働力の確保というのが極めて深刻な課題を持つようになってきているということは強く認識をしているところであります。 その上で、特に、在宅サービスを支える訪問介護ということについては、その人材の確保、極めて重要だという認識も着実に持っているところであります。 そのため、処遇改善のみならず、人材の育成への支援であるとか、それからICTなどを活用した生産性向上の推進による現場の負担軽減、職場環境の改善、それから介護の魅力の発信、それから外国人介護人材の受入れ環境の整備、こうした様々なことを将来にわたって総合的な観点からこの人材確保対策に取り組んでいくことが重要であると。これをやれば解決するという単純な問題ではないので、それをいかに戦略的に組み合わせて、相乗効果を持たせながらこの少子高齢化の人口構造の変化に対応してこうした介護人材の確保に努めなければならないと考えております。”
“税に関わるところは私の所轄ではないのであえてコメントは控えさせていただいていますけれども、ただ、保険料徴収というものの重要性に鑑みて、その徴収努力は私どももしなければならない一方で、中小企業の経営を著しく圧迫をして、そして倒産させるようなことになるということは、これは我々としては避けなければいけません。 したがって、そういうときには現状のきちんとしたルールに基づいて、現場において、そのルールに基づいて猶予したり対応の緩和をしたりするということが私は必要で、その趣旨をきちんと現場にやはり徹底していただくということを通じて中小企業の経営基盤というものを守るというのが今我々としてできる立場ではないかと思います。”
“御提案のように、企業規模に応じて事業主の保険料負担を累進的に増加させるということにつきましては、受益をはるかに超えた負担を求めた場合に事業主の保険料の納付意欲の低下につながるおそれがあること、それから、企業規模を指標とした場合に実際の企業の負担能力との間にそごが生じる可能性があること、それから、医療保険においては、各保険者が被保険者の特性も踏まえて自律的に保険料を決定していることとの関係をどう考えるかといったもろもろの課題がございます。これらを踏まえますと、やはり慎重な検討が必要だというふうに思います。”
“社会保険料の事業主負担というのはもう先ほど申し上げたとおりでありますから、これはもうその減免についてはやっぱり慎重な検討が必要と考えます。 その上で、中小企業の社会保険料については、その経営状況に応じて納付期限の延長や猶予等の対応を行っているところでありますから、引き続き、個々の企業の実情を踏まえながら丁寧に対応していきたいと思います。”
“委員御指摘の中小企業の社会保険料の負担に関しましては、医療や年金給付の保障を通じた就労基盤の整備が事業主の責任ですから、働く方々の健康保持や労働生産性の増進を通じて事業主の利益にも資することから、中小企業にもこれは是非御理解をいただいて御負担いただく必要性はあります。 その上で、働く方々が、その働き方や勤務先の企業の規模や業種、年齢や性別にかかわらず、ふさわしい社会保障を享受できるようにするとともに、雇用の在り方に対して中立的な社会保障制度としていく観点から、平成二十八年十月以降、短時間労働者への被用者保険の適用拡大を進めているわけであります。 こうした中小企業が賃上げができる環境整備にも取り組んでいくこと、これ大変重要でありますから、厚生労働省としても、この中小企業の生産性向上の取組を業務改善助成金などでこれを支援をしておりまして、中小企業庁と連携しつつ、引き続き、中小企業の支援にはしっかりと取り組んでいきたいと思います。”
“厚生年金保険料などの保険料というものは、事業主から、それから被保険者分も含めて保険料全体を納付していただいておりまして、年金給付等の保険給付を行うためにも、その保険料を確実に納付していただくということは大事なその制度上の基本であることはやはり申し上げておかなければなりません。 ただ、一般論として、保険料の納付が困難になった場合には、先ほどから理事長も指摘しておりますように、直ちに財産の差押えを行うのではなくて、まずは事業主に電話や文書で連絡を取り、事業所の経営状況や将来の見通しなどを丁寧に伺いながら、国税関係法令に基づく猶予による分割納付の仕組みを活用するなど、事業所の状況に応じた丁寧な対応を行うよう、厚生労働省としては日本年金機構に対して指導しております。 あとは、先ほどから理事長が申しておりますように、実際にその現場で担当する者がちゃんとその趣旨に対応して保険料納付の手続をしているかどうかが重要な鍵だと思いますので、そこは周知徹底するよう厚生労働省としても努力をいたします。”
“この政労使会議、三月十三日に行われた会議で、連合の方の代表から特定最賃に関わる問題提起というのがあったということをお聞きしております。極めてこれは重いかつ重要な御提議だと、御提案だというふうに私受け止めます。 したがって、この政労使会議の中で、特定最低賃金というものの今後の在り方、運用の仕方、これをしっかりと議論をしていただいて、それで、さらには、実際に労使の中での御議論にもどんどん反映させていただいて、そして新しい仕組みというものをその中でうまくつくっていくことができれば、それは最も好ましいことになるんじゃないかなと思います。”
“ただ、今先生御指摘のように、労働組合の組織率が低くなってしまって、例えば非正規雇用労働者のような形で、その枠にいてその人たちの声がなかなか聞こえてこないというような状況をどうするのかという問題意識をお持ちになるのだろうと思いますけれども、この点については、改めて、そうした非正規雇用労働者に関わる賃金の在り方について含めて、こうした既存のまず労使の枠組みの中でしっかりと御議論をいただいて、そして、それをまたこの政労使の協議会の中でもそれを活用していただいて、そしてこの特定最低賃金というものの制度の在り方というものにうまく反映させていっていただければ、これは大変意義のあることになるのではないかなというふうに思います。”
“現状でおけるこの特定最低賃金の考え方というのは、これは地域別最低賃金と異なっていて、審議を進めるに当たって関係労使から申出がなされることを要件としております。労使の主体性というのがより強い仕組みであるというのがその特徴だと思います。 その上で、新たな特定最低賃金を設定するための申出要件については、公労使三者構成の中央最低賃金審議会において、労働協約の適用を受ける労働者が二分の一以上いることとされたことに基づいて運用されております。このような特定最低賃金の性格や成り立ちを踏まえますと、特定最低賃金の要件の在り方についてもやはりこの労使のイニシアチブというのを大事にする必要があるだろうというふうに考えております。”
“この特定最低賃金に関してでありますけれども、私の方に来ている報告でございますと、地域別最低賃金の全国加重平均が令和五年度一千四円となった一方で、特定最低賃金は九百七十円というふうに報告が来ております。 ただ、いずれにせよ、この特定最低賃金というのが、地域別最低賃金と異なり、新たな特定最低賃金を決定するための関係労使の申出が要件でありますので、必ず設定されるものではありませんけれども、労使が主体的に地域別最低賃金をこれ上乗せしようとする際の選択肢として、下げる方じゃありません、上乗せしようとするときの選択肢としてその役割が引き続きあるものと考えております。”
“そのかたくなな厚生労働省の今大臣の立場でお答えをしているわけでありますが、実際に、類似の質問に関わる世論調査の中で、文書にして残したくないというように答えられている方々の割合というのが四割を超えていたんですね。 したがって、こうした文書で示すことについて、まだまだ国民の間でそういうヘジタンシー、ちゅうちょがあるという状況下において、そのある種のひな形というようなものを政府が例えばモデルのような形でお示しするようなことをすると、それが何か一つのその形として固定観念につながるようなことになってしまっては、国民の意思にそぐうような形でそのリビングウイルというものを尊重することができないことになりはしないかという、そういう恐らく警戒心、その配慮というのがあってこうした慎重な立場を取っているんだろうというふうに思います。 ただし、先生御指摘のように、まだ人生会議というものについての普及啓発というものがまだまだ十分ではございません。これをまたしていくプロセスの中で、そうしたこの文書に関わる書き方等についての議論もその中で恐らく世論が形成され、集約されてくることを私は期待します。”
“人生の最終段階における医療とかケアについては、御本人が主体的に考えることが極めて重要であると。その上で、自らの意思を書面で残される方々の思いは、これは尊重するべきだというふうに思います。ただし、人生の最終段階において、御本人の気持ちというものは、先生もう御存じのとおり、様々に揺れ動くということが言われております。したがって、その気持ちが揺れ動くことが想定されているために、書面に最終的な本人の意思が反映されているかどうかという点も同じく留意をしなければならない必要性があるだろうというふうに思うわけであります。 したがって、厚生労働省としては、この人生の最終段階である医療、ケアの決定までのプロセスとしてのこの人生会議という、御本人や御家族、そして医療担当者との間のその話合い、会議の場というもの、すなわち、そのプロセス、機能そのものが非常に重要であるという観点でこの人生会議の普及啓発を進めることがまずは重要だと、こう考えているところです。”
“先ほど死亡事例が一月十五日であるがように私発言してしまいましたけれども、実際には三月二十二日、(発言する者あり)二十六日にその正式な報告があったということであります。 ただ、いずれにせよ、この一月十五日から実際にこうした医師らのその報告が小林製薬の方に来始めたという報告は小林製薬の方から受けておりますので、したがって、その初動時期において速やかに本来は報告すべきであったというふうに考えているということを改めて申し上げたいと思います。 ただし、その上で、先生御指摘のように、その医師の立場からの判断というのについては、当初の場合、いろんな症状の原因というのは明確になっているわけではございませんので、それを判断をし、そしてその因果関係を捉えて、そして報告をするというのはなかなか難しい立場にあるだろうと思います。 したがって、その点については慎重によく考えながら、こうした事例における対応の仕方というものについては我々も判断すべきかというふうには思います。”
“まず、この食品衛生法第五十一条に基づいて、事業者は、食品等に起因する疑いのある健康被害に関して医師の診断を受けた消費者からの情報を得た場合には、これ、都道府県知事等に情報提供するよう努めることとされております。 この規定を踏まえれば、この一月十五日に医師からの一報、これは死亡事例の一報でもございます。したがって、速やかに都道府県知事等に情報提供することが適切であったと私は考えます。”
“なお、フリーランス新法が制定されたことを踏まえ、センターにおきましては発注者と会員との間で直接の契約関係が成立するように契約方法の見直しを行うこととしておりますが、こうした見直しが行われれば消費税の課税関係も変更されることとなります。 いずれにせよ、厚生労働省としては、今後ともセンターが安定的に事業運営できるように必要な支援をしてまいりたいと思います。”
“このシルバー人材センターでは、多くの場合、発注者がセンターに仕事を発注し、センターが会員に仕事を再委託し、会員に報酬を支払うという仕組みが取られております。 こうした中で、昨年十月から消費税のインボイス制度が導入されましたが、会員の多くは個人の高齢者であり免税事業者に該当するため、インボイスの発行を行うことができず、センターは報酬に係る消費税額の仕入れ税額控除を行うことができないということになりますが、厚生労働省としては、これによりセンターの会員が適正な報酬を受け取ることができないような事態を避けるために、都道府県知事に対して、地方公共団体がセンターに業務発注をする場合に適正な価格設定を行うように依頼を行っております。 あわせて、このインボイス導入後も、センターが受注収入を増やし安定的な事業運営を行えることができるように、センターにおける介護分野での受注機会の開拓や事務処理のデジタル化の支援を行うなどの取組を行っております。”
“市町村が実施する障害者相談支援事業については、社会福祉事業に該当せず消費税の課税対象となりますが、その取扱いについてはこれまで明確に周知がされていなかったことから、この取扱いについて誤認する自治体等が一定数生じているものと認識をしております。 そのため、昨年十月四日に事務連絡を発出し、障害者相談支援事業は消費税の課税対象であり、自治体が当該事業を民間事業者に委託をする場合、消費税相当額を加えた金額を委託料として受託者に支払う必要があることなどについて各自治体に対して周知をいたしました。この事務連絡を踏まえて適切に対応いただくよう、今年開催をした全国会議の場を通じて直接自治体に対して依頼をもしておるところであります。 厚生労働省としては、今後とも障害者相談支援事業に係る消費税の取扱いについて自治体等に対し丁寧に説明をしていくとともに、障害者相談支援事業の実施により、障害者の方々に必要な支援が届くよう取り組んでまいりたいと思います。”
“委員との質疑聞かせていただきまして、こうした国家の資格のありようというものを通じて、実際、個人の働き方におけるインセンティブをより強化してその技能の質を高めるという意味で非常に重要であるとともに、職場における実際に全体の製品の質の向上、あるいはサービスの質の向上というものにも極めて重要に関係がある課題であるということを認識をさせていただきました。 改めて、厚生労働省としても、こうした技能検定等の在り方についてしっかり確認をし、そして充実させていくべく努力をさせていただきたいと思います。”
“この重要経済安全保障に関わる法案でありますけれども、これはもう内閣として提出している法案でございますので、この法案に対する評価はお答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として、公正な採用選考の観点からいえば、就職差別につながるおそれがある事項として、例えば本籍や家族の状況は原則として収集が認められないこととなっております。 他方、今度は、雇用主が応募者からどのような事項を把握することが適当かは一概に整理できるものではなく、特別な職業上の必要性が存在するなど、把握すべき内容について個別に合理性、必要性があるかどうかという観点で判断をしなければならないというふうに考えているところでございます。”
“今年の春季の労使交渉、まだ途中の段階にありますけれども、しかし、まずは賃上げの状況というのは我々は非常に注視しています。そして、今回の介護報酬改定では、令和六年度と令和七年度の二か年平均で令和五年度比約三・五%のベースアップをすることと求めているところでもございます。こうした令和七年度分を前倒しして賃上げしていただくことも可能なような形で、ベースアップ以外の賃金の伸びもまた十分にあり得るというふうに私ども考えています。 今回の報酬改定では、処遇改善分の二年分を措置しておりまして、三年目の対応については、今回の改定が介護職員等の処遇改善に与える効果について実態把握をきちんとして、その処遇改善の実施状況や財源と併せて令和八年度予算編成過程で検討することとしておりまして、今後とも、処遇改善の在り方についてはきちんと議論を深めていくということはもう何度も申し上げているとおりであります。”
“この目指すべき賃金水準であるとか目標年度などについて、これ一概に申し上げることは難しいんですけれども、介護の現場で必要な人材が確保できるようにしていくことが重要である、したがって、介護の分野の賃金が全産業平均より低いという点に取り組むべき課題があるということは、私はその重要性、認識をしております。 こうした中で、これまで累次の処遇改善を通じて、その成果によって、二〇〇八年から二〇二三年までにおける平均給与の増加額は、全産業平均は約八千円の増加というふうになっている一方で、介護職員の増加額は約四・五万円の増加というふうになっておりまして、全産業平均との差は確実に縮小してきたということはこのデータからもはっきり申し上げられるのだろうと思います。”
“先ほどから申し上げているとおり、小規模事業者に関わる経営基盤をしっかりと守るためにも、そしてまた、そういうところにおける人件費のしっかりとした確保を通じて、そうした小規模事業者であってもこの人手不足の中で人件費を確保して人員の確保ができるように、そしてそれが間接的にはそうしたその経営基盤の安定化にもつながるようにという観点で今回の組立てができているわけであります。 ただ、その中で、極めて黒字幅が多いところについては、これは修正する必要性がある、バランスを取る必要性があるという観点でこうした基本料に関わる見直しを行わせていただいた。ただ、それは決して小規模事業者の役割を軽視しているわけではないし、しかも包括ケアに関わる基本的な考え方を変えているわけでも全くありません。そして、そのための極めてきめの細かい処遇加算について、その実際の申請の仕方自体も極めて簡潔化させながら、今まさに四月からその実施に入っているところでございます。”
“今般の介護報酬改定は、介護保険制度全体のバランスを取って財源の配分を行う必要がある中で、介護現場で働く方の処遇改善を着実に進めるという観点から、訪問介護については、基本報酬の見直しを行いつつ、処遇改善加算については他の介護サービスよりも高い加算率を改定すると、これ基本的な話で、ずっと申し上げている話であります。 個々の事業所の収支の、事業所については、事業所ごとにサービスの提供回数や提供時間、それから各種加算の取得状況、これ様々であります。したがって、一概にこれをお答えすることはなかなか難しいんですが、しかし、この処遇改善加算については、これまで全く取得できていない事業者であるとか、これ一割ぐらいいらっしゃいますね、それから高い加算率では取得できていない事業者も一定数存在をしております。事業者の増収となるよう、加算取得の促進に取り組んでいくということはもう何度も申し上げているわけでありますから、この点については全く方針は変わっていないということを申し上げておきたいと思います。”
“申し上げていることは全く変わりがありません。私どもは、実際に、加算措置を通じてその十分な経営の基盤が維持できるよう、その努力をすることはもう申し上げているわけであります。 しかし、こうした努力をきちんとするということと、それから業態の特性の中で、様々に、今まで既にこうしたその出入りの激しい業界でもあったということを踏まえて今の発言をしたわけであって、今までの私の申し上げたことと一貫していると思います。”
“決してそんなことを申し上げているわけではありません。一概にそういうことを簡単には見通せませんよということを申し上げている。それは、今までの業態を見ても非常に出入りが激しい業態であったということで、しかもそこに様々な理由があったということを申し上げたわけであります。 その上で、私どもとしては、こうした特に地方、過疎地における小規模事業者など、その役割の重要性は十分に認識をしておりますから、そういうところにおける様々な新たな支援措置というものは加算などを通じてするということはもう従前より申し上げているとおりであります。”
“昨今の状況を見ても、大変出入りの激しい業態であるということは申し上げたとおりであります。企業の事業所が事業を終了する理由には様々なものがあると考えられますので、一概にこの見通しを申し上げることは難しいと思います。”
“この訪問介護の業界の動向を見ておりますと、やはり大変、足下、確かにこの倒産件数は増加しているというデータあることはもう承知しておりますけれども、同時に、再開とか休止とか廃止含め、事業所の入れ替わりが大変多い業態であるということもあります。全体の事業所数としては、二〇一九年以降増加傾向にありまして、まあ三百件、三百件、それから最近二年は七百件、七百件と、その数は増えてきております。 その上で、訪問介護事業者の倒産の原因として、やはり売上げ不振の割合が多くを占めているといったデータがございます。大体八割程度ではないかと思います。この背景には、例えば、他の訪問介護事業所との競争が非常に厳しかったというケースであるとか、それから人材が確保できなかったケースなど、介護事業所が事業を終了する理由には様々な理由があるように思えます。”
“今申し上げたとおり、この働き方改革、しっかりと遵守させること、非常に重要だという認識を持っておりますので、労働基準監督官につきましては、しっかりと充実しつつ、また、その監督の仕方等についても、しっかりとそれぞれの地域の実情も加味しながら、より効果的に、効率的に、こういう監督ができるような体制の強化、整備、努めていかなきゃいけないと考えております。”
“実際に、この働き方改革というものをきちんと遵守していただく指導監督というのは極めて重要であります。 運送事業者に対しても、これまでも労働基準関係法令の周知啓発に取り組むとともに、法令違反の疑いがある事業所に対しましては監督指導を実施するなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでまいりました。 労働基準監督官について、これは厳しい定員事情の中にあっても一定の人員を確保するとともに、効果的かつ効率的な監督指導を通じて長時間労働等の防止に努めてきたところであります。働く方の健康と安全を守るために、引き続き、必要となる労働基準監督官の人員体制の確保に取り組んでまいりたいと思います。 ちなみに、令和二年からの五年間におきまして、この基準監督署における定員数というものについては百四名増員をしております。しかし、まだまだこれだけでは十分ではないと考えますので、引き続きのこうした定員増に向けての努力をしてみたいと思います。”
“自動車の運転者につきまして、長時間労働の実態があって、働く方の健康確保の観点から、運送事業者には今年四月から適用された時間外労働の上限規制を確実に遵守していただくことが重要であるということを強く認識をしております。 また、その上で、こうした働き方改革というものに対する関心が国民の間からも四月からいよいよ施行されるということで大変高くなってきているというこの時期に、改めて身を引き締めてこの問題に取り組まなければならないと思っています。”
“厚生労働省が所管をいたします食品衛生法、これは、食品の安全性確保のために必要な規制等を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を未然に防ぎ、国民の健康を保護することを目的としております。具体的に、食品の販売等を行う事業者に対しましては、有毒又は有害な物質が含まれる食品の販売等を禁止するなどの規制や監視指導を通じて、その遵守状況を確認する責務を厚生労働省としては担っております。 厚生労働省としては、この食品衛生法に基づきまして食品の安全の確保を図るのが責務であります。規制緩和が契機であるか否かにかかわらず、この食品の安全性を揺るがす問題が生じた場合には、まずは全力を挙げて原因の究明に取り組むとともに、しっかりとしたエビデンスに基づいてこの再発防止策を講じていくことが重要であると考えております。”
“第三に、教育訓練給付金の給付率を最大で受講費用の百分の八十に引き上げるとともに、被保険者が教育訓練のための休暇を取得した場合に支給する新たな給付金を創設することとしています。 第四に、育児休業給付の国庫負担の暫定的引下げ措置を廃止し、国庫は育児休業給付に要する費用の八分の一を負担するものとするとともに、育児休業給付の保険料率を千分の五に引き上げつつ、雇用保険財政の状況に応じて保険料率を引き下げられるようにすることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和七年四月一日としております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いをいたします。”
“ただいま議題となりました雇用保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明をいたします。 女性や高齢者等の多様な人材の労働参加が進むとともに、働くことに対する価値観やライフスタイルも更に多様になっている中で、労働者の生活及び雇用の安定を図る観点から、それぞれの労働者がその希望と状況に応じて持てる能力を十分に発揮できるよう、多様な働き方を効果的に支えるとともに、労働者の主体的なキャリア形成を支援することが必要です。 こうした状況を踏まえ、雇用保険の適用範囲の拡大、教育訓練やリスキリング支援の充実、育児休業給付の給付増を支えるための安定的な財政運営の確保等を行うため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 第一に、雇用保険の適用対象者について、一週間の所定労働時間が二十時間以上の者から十時間以上の者へと拡大することとしています。 第二に、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練を受けた場合に、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにすることとしています。”
“ギャンブル依存症というのに関しては、これはもう病気として保険診療の適用対象になっているんだということは、もう委員御指摘のとおりであります。 厚生労働省では、リーフレットの作成とか配布や普及啓発イベントの開催など、依存症の正しい知識や理解の普及啓発に努めております。 さらに、依存症の予防だとか治療回復への支援を進めるために、自治体の保健所それから精神保健福祉センターなどの相談拠点への依存症相談員の配置支援や、依存症対策を行うこれまた民間団体もございますので、そこへの補助を行うとともに、地域で必要な医療を受けられるように、依存症対策の全国拠点機関として、御指摘もありました国立病院機構久里浜医療センターを指定をいたしまして、都道府県などにおける専門医療機関の選定を始めとする医療体制の整備を促進するなどの体制強化を図っております。 今後も、引き続き、関係省庁と連携しながら、このギャンブル依存症も含めた依存症の普及啓発、治療、そして相談体制の整備など、しっかりと取り組んでいきたいと思います。”
“ギャンブル等依存症に対しましては、アルコール依存症、薬物依存症とともに、依存症対策の一つとして、これまでも関係省庁などと連携をし、依存症の予防や治療、回復への支援まで、その取組に努めてきたところではございます。 こうした取組を進めるためには、委員御指摘のように、国民の皆様に広く、依存症は誰でもなる可能性のある病気であること、それから適切な治療をすれば回復できることといった知識や理解の普及啓発を行うとともに、依存症の方やその家族などに治療や回復への支援などの取組を知っていただくことなども重要だろうと思います。このために、依存症のリーフレットの配布、普及啓発イベントの開催、ポータルサイトやSNSによる情報の提供などにも取り組んでおります。 こうした取組を含め、依存症の方やその家族などが安心して日常生活を送ることができる社会の実現のために、取組を継続していきたいというふうに思います。”
“厚生労働省としては、引き続き、国立病院機構がセーフティーネット分野や国の医療政策の分野、その責務等を果たせるよう、今後の経営状況等を注視するとともに、委員御指摘の点についても必要に応じて対応していきたいと思います。”