武見敬三
自由民主党 · Japan
“このように変化する安全保障環境の中で、平和主義が単なるお題目に終わるのではなく、人道的問題など、平素から国際社会の共通課題の解決に貢献していくことで平和主義に対する確信と自信を持つことにより、我が国においても将来に政治的目的のために戦略的能力を行使する意思を持つことがないよう、より確実に抑止することになると考えますが、総理の御見解をお伺いをいたします。 戦略的能力も、我が国の安全保障への脅威に対して、防衛力を整備し日米同盟を強化しつつも抑止力を完結するためには、自らの身を自ら守るという覚悟が必要と考えます。世界の主要民主主義諸国がいずれも内向化し不安定化する中、自らの身を自ら守るという覚悟なくして抑止力は完結せず、自国の安全を守ることはできません。 その上で、国民の多くが…”
“高齢者の孤立が深刻化し、人道問題となりかねません。 都市部と地方で高齢人口の増減が著しく異なることから、二〇四〇年を目標とした地域医療構想や地域医療計画の策定の仕方も随分と異なるものとなります。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉え、医療資源の開発と配分を考えなければなりません。ただし、中長期的に今まで以上に医療にお金が掛かるようになることだけは明白であります。 現状では、コロナ禍が終わっても患者が戻らず、物価高騰で医療機関の経営が病院を中心に著しく悪化しており、地域医療の持続可能性が低下していくことが危惧されています。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉えたグランドデザインを示しつつ、医療資源の開発と配…”
“自由民主党、武見敬三でございます。 私は、会派を代表し、石破総理大臣の施政方針演説を始めとする政府四演説について質問いたします。 現在、国内外において地政学的な対立が激化する中、自由、民主主義という普遍的な価値の揺らぎ、貧富の差の拡大、左右の分断、国民に広がる現状への不満といった様々な不透明感、不安感が急速に高まっています。そのような中、我が国の直面する最も深刻な危機は人口動態の変化であります。 我が国の総人口は、二〇二〇年の約一億二千六百十五万人から二〇六五年には九千百五十九万人にまで減少します。十五歳から六十四歳人口、いわゆる生産年齢人口は、二〇二〇年代の十年間では四百三十三万人が、さらには二〇三〇年から四〇年までにはその倍の八百六十万人強の減少、つまり、その頃の東京…”
“同時に、自由診療が広がり、コストが下がれば、保険診療の適用となり、国民全てが医学、医療の進歩の恩恵を受けることが可能となるとともに、現在の国民皆保険制度を維持するための新たな医療財源を確保することも見込めるようになります。 そこで、医療インバウンドの拡大、そして国民皆保険制度を維持し、補填し、医学、医療の進歩の果実を国内に導入する入口とするためにも自由診療の在り方を検討すべきと考えますが、総理の御認識を伺います。 また、医療滞在ビザ以外で訪日されている医療インバウンドの実態把握のために医療機関への詳細な調査等を行うとともに、国民皆保険制度を損なうことがないよう、現在の病床規制の別枠として、医療インバウンドの入院治療のための自由診療における病床の在り方について検討すべきと考…”
“私は、厚生労働大臣当時に北京を訪問し、国家衛生健康委員会主任、中国共産党中央政治局委員、北京市委員会書記らと面会をし、日中韓三国保健大臣会合への参加の打診を含む意見交換を行ってまいりました。改めて、中国との関係では、特に個人的な人間関係が占める影響の大きさを痛感をしております。また、保健分野における中国との共通課題についての認識も相互に深めることができたと感じております。 日中間に様々な課題が横たわっている中でありますから、我が国は中国との関係においていたずらに対立構図をつくり上げるのではなく、力による現状変更は中国にとって得策ではないというメッセージを同盟国、同志国と連携しながら常に継続して発信し続けること、高齢化、社会格差、環境、保健分野などでの共通課題解決に向けては…”
“そこで、海外の研究者とのネットワークとつながるグローバルな創薬エコシステムと結び付いた我が国の創薬研究開発基盤の再構築について、総理に御見解を伺います。 政策を遂行するに当たっては、ガバナンス抜きで考えることはできません。ポストコロナの政策を考えるに当たっても、いま一度、組織及び人材に係る教訓を考え起こす必要があります。 我が国には健康情報を一元管理するデジタルシステムがなく、感染者数や検査数の情報収集も滞り、感染者情報をリアルタイムで把握できず、対応が後手に回った経験があります。 昨年八月、厚生労働省が取りまとめた近未来健康活躍社会戦略には、電子カルテ情報共有サービスの構築、普及、次の感染症に備えた情報の一元的集約、診療報酬改定DXといった全国医療情報プラットフォームの…”
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“臨床試験では倫理性や科学性を確保することが重要でありますから、御指摘のような有意差が出るまで同じ試験を何度も繰り返すなんということは、これは極めて不適切で、あり得ません。 医薬品の開発のために行う臨床治験を実施する際には、薬機法に基づいて、あらかじめ倫理及び科学的観点から治験審査委員会の意見を聞くとともに、PMDAに対して治験届を提出することを義務づけてあって、このようなプロセスを通じて試験の実施に適正化が図られるものと考えています。 医薬品の承認申請に当たっては、実施した臨床試験の結果の一部のみを恣意的に提出することは認められず、複数の試験を実施した場合は、有効性などを有することを疑わせる試験成績なども含めて提出することが義務づけられていて、これによって申請資料の信頼性を確保しております。”
“回収命令対象の三製品でありますけれども、小林製薬に確認をしたところ、令和三年二月から令和六年二月の間に約八十六万個が販売されていて、同社から、四月九日時点で約二万五千個弱の回収が行われているという報告を現在受けているところでございます。”
“今委員も御指摘になったとおり、現時点で原因究明のめどをお示しすることはちょっと難しいんですが、厚生労働省では、原因究明に向けて、国立医薬品食品衛生研究所と連携をいたしまして、プベルル酸を含む原因となり得る物質を網羅的に検索するなど、国が主導してこれに取り組んでいるところであります。その進捗状況については、新たな事実が分かり次第、適切に公表したいというふうに思っております。 また、プベルル酸というのは、一般的には青カビが産生する天然化合物でありますけれども、今回検出されたプベルル酸の由来については現在まさに調査中でありまして、腎臓に対する毒性等も現時点ではまだ確認ができておりませんので、これを徹底的に調査する必要があります。引き続き、厚生労働省としては、原因究明にまずは取り組むということをさせていただきたいと思います。それから、関係省庁とも連携をしながら、今度は、再発防止のために食品衛生法体系においていかなる施策が今後必要となるか、これを検討していきます。”
“これは、ある意味、長年の慣行みたいなところもあるのではないかと思いますが、やはり大学院生といえども医師の国家資格はあって、臨床に従事することができる。そして、医師として働くということが当然既に求められている状態の中で、改めて、より専門的な知見を身につけて、そして、医師として、あるいは医科学者としてその役割を将来果たしていただくために、こうした大学院というところを通じて研修を深めていただいているものだろうと思うんです。 したがって、その両立を図らせるということが極めて大きな課題になってきていて、今回も、その点について、実は非常に悩ましい課題であったわけでありますけれども、しっかりと状況を個別に見極めた上で、この制度の適用対象として含めていこうという考え方になったわけで、先生はもう現場をよくお分かりだから、その辺の難しさはよくお分かりだろうと思いますが、できるだけハローワークを通じて柔軟にきちんと対応させていきたいと思っています。”
“これは委員御指摘のとおり、大変悩ましい問題なんです。 雇用保険は、自らの労働により賃金を得て生計を立てている労働者が失業した場合に、求職活動中の生活の安定を図るための制度であるために、学業が本分である昼間学生については、大学院生を含め、原則として適用対象としないとしているんですよ。 ただ、その上で、例えば大学院生であっても、出席日数が課程終了の要件となっておらず、同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務することが可能であるような場合については、雇用保険の対象となり得ることとしているんです。この解釈を活用していただこうというふうに考えています。 こうした取扱いについては、各種手続においてハローワークが大学病院などと接触する際などの機会を捉えて、周知をしっかり図ります。それによってこの問題、悩ましい問題なんですけれども、適切に対応できるようやってみます。”
“医師ら医療従事者について、各都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターは、実は、そういう課題にどう対応するかということを相談させていただくために開設したようなセンターなんですね。こういうところで幅広くちょっと御相談をしていただいて、それで、実際にそうした代替していただけるような対応ができるところを探すとか、そういう形を整えて対応していただくということになるというふうに私は理解をしております。”
“このほか、業種、職種にかかわらず、中小企業事業主に対しましては、両立支援等助成金を支給をし、育児休業などを利用している間に業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した場合など、助成を行うとともに、労務管理の専門家から個別の相談支援などを無料で受けられる事業も実施しております。 引き続き、こうした取組を通じまして、医療、介護などの分野で働く方々の育児休業を取得しやすい環境整備に努めていきたいというふうに思います。”
“育児休業については、雇用均等基本調査で産業別にその取得状況を把握しておりまして、令和四年、二〇二二年度の同調査によりますと、医療、福祉における育児休業取得率は男女共に平均を上回っております。 しかしながら、同一の産業であっても、職種ごとに業務の内容や業務の代替のしやすさなどが異なりますので、職種、職場の実態に応じた、育児休業を取得しやすい環境整備を進めることが必要であると考えます。 医療、介護などの分野で働く人々の育児休業を取得しやすい環境整備を進めるための取組として、医師などの医療従事者については、各都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センター、これによる助言などの支援があります。それから、医療機関の管理者などへの研修を通じた勤務環境の改善に関する好事例の周知があります。それから、補助金による支援などを実施しております。また、介護現場におきましては、介護従事者の業務負担軽減や職場環境改善の観点から、ICTなどを活用した生産性向上の取組の支援を実施しております。”
“これは、対策というと相当難しいんですよ。 委員御指摘のとおり、現行制度において、六十五歳になるまでの間は、老齢厚生年金と雇用保険の失業給付は同時には受けられない。ところが、六十五歳前に離職した方が六十五歳以後に失業給付を受ける場合は、老齢厚生年金を同時に受給できることになっていますね。 これは、失業給付が離職時を基準として受給資格を決定をし、その後の就労活動を支えるため給付を行う仕組みである一方で、老齢厚生年金は、支給時点の年齢を基準に給付を行う仕組みでありますから、年齢を基準とした調整の仕組みに一種の隙間が生じている、こういうことになります。 したがって、個々の労働者の退職行動が失業給付や年金の受給の可否のみで決まるものではないと考えますが、委員の御指摘を受け止めて、この実態、しっかり把握をさせていただきたいと思います。 また、御指摘のような事象は、それぞれの制度の考え方の結果で生まれてしまう一つの隙間であるというふうに思います。実態をよく把握して、どう対処するか、今後検討させていただきたいと思います。”
“今般の適用拡大は、働き方の多様化が進展していることを踏まえて、雇用のセーフティーネットを広げる観点から実施するものでございます。 新たに適用対象となります週所定十時間以上二十時間未満の労働者の就業状態を見ますと、企業の規模別ですが、約五割の方が従業員百人未満の企業に雇用され、産業分野別に見ますと、約二割の方が医療、福祉分野に雇用されておられます。 このため、小規模な医療機関においても、新たに適用対象となる短時間労働者の方々の保険料負担や事務手続をお願いすることになりますが、雇用保険の適用を受けるということになりますと事業主、労働者双方に様々なメリットがあることから、こうした適用拡大の意義を是非御理解をしていただけるよう、丁寧に周知をしていきたいと考えております。”
“そのため、高校生の世代や小学生に対する支援の場合には国庫補助の加算を設けているところでございまして、今後も子供の学習や生活支援事業の実施に必要な予算を確保するとともに、この事業が効果的に実施されるように取り組んでいくことによって、先生の御期待にきちんと沿えていくように対応していきたいというふうに思います。”
“この子どもの学習・生活支援事業ということに関して、この生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子供に対しまして、学習の支援、生活習慣、育成環境の改善に関する助言などの生活支援、さらには進路選択等の教育、就労に関する相談等の支援を実施しております。 この事業を利用することで、基本的な生活習慣の確立や生活リズムの向上、社会性の育成といった効果が見られたほか、この事業を利用した中学三年生のうちに高校進学した者は、令和三年度の実績で九八・九%まで上がっているんですね。これは全世帯の平均値とほぼ同じ数値になっています。 この学習支援の利用者は中学生が最も多い。全体の半数以上です。小学生に対しては、学習習慣、生活習慣の育成のため、できるだけ早い段階から関わりを持つことが望ましく、また、高校生世代に対しては、進学や就職といった進路の選択肢を広げるため、学習支援のほか希望する進路選択のための基礎づくりの支援など、高校進学後も継続して支援を行うことが重要と考えているものであります。”
“実際に、今委員御指摘のように、我が国経済が最も成長していた時期においてこうした生活保護率も最も低かったというのは一つの象徴的な事例ではないかと思います。やはり経済が活力を持って、社会のダイナミズムをそこがしっかり持って、そしてその中でこうした所得の分配、そして、社会保障というものがしっかりとその財源によって支えられるからこそです、こうした所得の分配も公正に行われるものだというふうに私は思います。 こうした社会保障政策を通じて私どもが考えなければいけないのは、当然のこと、この憲法の中で認められた最低限の文化的な生活をきちんと保障するということに更に加えて、私どもはやはり、社会のダイナミズムというものをこうした社会保障を通じて支えていくということも私どもの大事な役割だというふうに思っております。 その意味で、こうした生活保護の世帯の子供たちがしっかりと教育を受ける、そうした機会にしっかり恵まれて、そしてまた、更に進学することがより可能となるような支え方を私どもはしなければいけないだろうと、かように考えているところであります。”
“本法案の中でも、そのために、そうした御家庭との様々な相談事業、それから、それらを支援している、私が行った場合には、極楽トンボという面白い名前の、極楽堂だ、極楽堂という面白い名前の施設に行って、そこで仕事をしておられる方々といろいろと意見の交換をいたしました。誠に頭の下がる思いがいたしました。 そういう人たちのやはり活動をいかに政策でサポートするか、こういうことを考えながら、今回の法案についても自分の理解を深めようとしたところであります。”
“委員と同様に、私も、この貧困の連鎖というものをしっかりと断ち切ることが我が国の社会保障政策の中の一つの根幹を成すだろうというふうに思います。その中で、この生活の支援であるとか、住宅の支援であるとか、さらにはこうした教育に関わる支援であるとか、様々な支援が組み合わされてこうした貧困の連鎖を断ち切るということを今私ども試みようとしているわけであります。 全てが万事完璧に整ってきているとは私も申しませんけれども、やはり昨今のこれらの政策を通じて、高校から、高等学校への進学率も確実に増えて、そしてまた、昨今は、若干ではありますけれども、大学への進学率も生活保護世帯の中で増えてきているということは事実であります。ただ、まだ一般の御家庭と比べたときの格差というものは甚だ大きいものがあって、この貧困の連鎖というものをしっかりと断ち切るための体制づくりをしていかなければならない。”
“本法案で創設する子どもの進路選択支援事業においては、この生活保護受給中の子育て世帯に対して、訪問等により学習・生活環境の改善、奨学金の活用等に関する相談や助言などを行うこととしております。 本事業は今国会に提出されているこども性暴力防止法案の対象には該当しないと承知しておりますが、いずれにしても、子供に対する性暴力を防止することは大変重要であり、実際に支援を行うに際しましては、生活保護世帯との関わりを持つケースワーカーの助言などを基に、これ十分に配慮をしながら進めていきたいと考えます。”
“今回の新たな法改正などを通じまして、こうした生活に困窮されておられる方々、さらにはこうした生活保護の下にある方々、そして特にその子供たちがしっかりとその夢のある将来をきちんと築くことができるように、こうした進学等に関わる支援というものについては、文部科学省等とも連携をしてしっかりと取り組んでいきたいというふうに思います。 貧困の連鎖というものを確実に断ち切ることは、これは一つの大きな私どもの使命だと思っております。 以上です。”
“生活保護費を受給しながら大学等に修学することについては、一般世帯においても、先ほど申し上げたとおりに、高等学校卒業後、大学等に進学せずに就職する方がいらっしゃることであるとか、それから、奨学金やアルバイト収入などで学費や生計費を賄いながら大学等に修学する方もいらっしゃいます。このような方々とのバランスを考慮する必要があるために、大学等への進学者を世帯分離した上でこの最低生活保障の対象とはしておりません。他方、文部科学省では、奨学金等の、あるいは授業料や入学金の減免を通じて支援をしております。 こうした複合的な、厚生労働省及び文部科学省の立場からの支援を通じて、この生活保護世帯の方々が大学に進学をして、そしてまた、それが同時に貧困の連鎖を断ち切る役割を果たすように、そうした政策を整えていきたいと思います。”
“本法案が成立した場合には、この法案により設けられた事業などを着実に実施をして、生活保護世帯の子供に対する支援の充実を図るとともに、子供の生まれ育った環境によって子供の現在及び将来が左右されることがない社会を実現していきたいと思います。”
“私も先般、台東区の子供の学習支援をされているこども極楽堂というところ、その取組、視察をさせていただきました。 生活が困窮する中で、学習意欲が持てないケースであるとか学校に行くことをやめてしまうケースが生じたときには、行政と連携しながら訪問などを通じて粘り強く必要な支援につなげていくことが重要であるということを改めて認識をしたところであります。 中学卒業後、高校進学をせずにいた方が、実際にその自分の担任の先生と引き続き関係があって、そして、その先生に励まされて改めて高校進学を決意して進学をするというようなケースがこの極楽堂の中で現実にありました。こうしたことをいかに国が政策として支援するかということをこの本法案の中では実践しようとしているわけであります。 本法案では、生活保護受給中の子育て世帯に対して、訪問などによって進路選択に関する相談や助言を行う事業を新たに創設するなど、世代を超えた貧困の連鎖を防止するためにこの生活保護世帯の子供の自立に向けた支援をより一層強化することとしております。”
“御指摘の卒業率や中退率については把握はしておりませんが、生活保護世帯出身の大学生等の進学後の生活実態については、直近で公表している平成二十九年度調査では、経済的な状況については、奨学金等を利用している方が約八七%、アルバイトをしている方が約八三%となっております。また、学生生活に関する悩みのうち、経済的に勉強を続けることが難しいという悩みについては、全くないが二二・四%、余りないが三四・七%、少しあるが二八・六%、大いにあるが一二・二%となっています。 また、この実態調査については、改めて実施をして、現在取りまとめに向けて集計、分析を行っているところでございます。 また、本法案で創設する御指摘の給付金、これは、生活保護世帯の子供が高等学校を卒業する後に就職をし生活保護から自立する場合にも、新生活の立ち上げ費用を支援するために支給するものでございます。この給付金を受給し自立した後においても支援が必要となる子供がいることも考えられるために、生活困窮者自立支援制度による支援を福祉事務所において情報提供や助言などを行うことを進めてまいりたいと思います。”
“本法案では、生活保護受給中の子育て世帯に対して、訪問などによって学習・生活環境の改善に向けた働きかけをしたり、子どもの学習・生活支援事業を始めとする子供への居場所へのつなぎをしたり、奨学金の活用を始めとする進路選択に関する情報の提供をしたりなど、この相談や助言を行う事業を新たに創設することとしております。 こうした支援を行うことによって、生活保護受給中の子育て世帯においても早い段階から学習環境の改善を行うことが非常に必要であって、高校卒業後の進学や就職など、本人の希望を踏まえて進路選択の実現が図られるように取り組むことによってこうした大学進学の格差を是正していく努力を進めていきたいと思います。”
“この生活保護世帯の大学等への進学率は、令和四年度に四二・四%であり、全世帯平均の大学等への進学率は七六・二%でありますから、著しく低いというふうに認識をしております。ただ、昨今、数年間の動向を見てみますと、多少は向上し、改善はされてきているというふうに思います。 その上で、この生活保護受給中の子育て世帯については、子供が将来の進学に向けた意識などの面で課題を抱えていることが大変多いことや、保護者も周囲の地域との関わり合いが少ない傾向があって必要な情報や支援が行き届きにくいこと、それから子供が支援の場に来ないこと、それから保護者自身が生活保護世帯出身であったり、子供が学校に行かなくても違和感がない、教育に対する意識が低いといったような課題がございまして、こうした課題も生活保護世帯の大学などへの進学率が低いことへの要因の一つになっているものと考えます。 こうしたことが貧困の循環というもの、悪循環をつくり出しているということだと考えますので、それをいかに克服していくかということを私どもは考えなければいけないというふうに思います。”
“生活保護費を受給しながら大学等に修学することについては、一般世帯においても、高等学校卒業後、大学等に進学せずに就職する方や、それから奨学金、アルバイト収入などで学費や生活費を賄いながら大学などに修学する方などがおり、このような方々とのバランスを考慮する必要があるために、大学等への進学者を世帯分離した上で最低生活保障の対象とはしておりません。 一方で、令和二年度から文部科学省の高等教育の修学支援新制度が開始され、生活保護世帯出身者を含む低所得世帯を対象として、授業料、入学金の減免や給付型奨学金による生活費などの支給が行われており、修学しやすい環境が整ってきていると思います。 また、生活保護世帯でも、本人の希望により大学等に進学することについては、平成三十年の生活保護法改正においても、進学準備給付金を創設するとともに、世帯分離をして自宅から大学等に通学する場合に住宅扶助を減額しないという措置も実施しております。 自立助長の観点を踏まえて、こうした進学を支援はしているというわけであります。”
“引き続き、この生活保護基準部会のその消費実態の検証結果を基本として考えていきたいと思います。 令和六年度までの臨時的、特例的な措置として、この一人当たり月額千円を検証結果に加算するとともに、加算を行ってもなお従前の基準額から減額となる世帯については、従前の基準額を保障する措置を講ずることによって、足下の物価上昇を含めて社会経済情勢等を総合的に勘案した対応を行ったところでございます。 この結果として、令和五年九月までの基準額と比べて引上げか据置きのいずれかとなり、引下げとなる世帯が生じないようにしていることは御理解しておられると思います。”
“やはり、この社会保障審議会の生活保護基準部会における五年に一度の検証というのは、非常に重要な検証だという考え方を基本的には持っております。 比較対象とする一般低所得世帯の所得階層については、同部会における平成二十九年の検証において消費支出を詳細に分析した結果、年間収入第一・十分位を比較対象とすることが適当であるというふうにされて、この令和四年の検証において、平成二十九年の検証時に参照した集団の消費支出や所得の状況に大きな変化がないことを確認した上で第一・十分位を比較対象として維持することとしたものでございます。 これらの生活扶助基準の検証手法については、引き続き一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているかという視点から検証を行うことを基本としておりまして、生活保護基準部会において専門的な見地からのこうした御議論は是非継続させていただければと思っております。”
“この生活扶助の基準について、この最低限度の生活を保障するために、一般国民生活における消費水準との比較で相対的なものとして水準を設定するという考え方です。 国民の消費動向や社会経済情勢などを総合的に勘案して必要に応じて改定を行うこととしておりまして、これは五年に一度この定期的な検証を行っておりまして、令和四年にこの検証を行いました。現行の生活扶助基準、令和四年の生活保護基準部会の検証時点で把握されておりますので、したがって、そうしたその五年に一度の頻度での検証を、定期的な検証を通じてその設定をさせていただいているということで御理解をいただきたいと思います。”
“こうした取組に加えて……(発言する者あり)はい。ということでございますので、御理解ください。”
“現行の住居確保給付金は、離職などにより一時的に住まいの確保が困難な方に対して、新たに就労して自立できるよう、一定期間家賃相当額を支給することで求職活動中における住まいの確保を支援する制度でございます。 御指摘の恒常的な家賃補助制度ということになりますと、生活に困窮した方々に対して個別の事情に応じた住まいの支援を行うことで自立を促していくことが適切であること、そもそも、最低限度の生活を保障する制度として生活保護制度が存在する中でこれとは別に住宅費を保障する制度を創設することについては、最低限度の生活保障を超えた保障を行うこととなり、公平性の問題があることなどから慎重な検討が必要であると考えております。 そこで、本法案では、生活に困窮した方々に対して個別の事情に応じた住まいの支援を行うために、生活困窮者支援の窓口等において住まいに関する相談を包括的に受け止めること、入居後の見守りなどの支援や社会参加の支援を強化すること、住居の確保給付金において低廉な家賃の住宅への転居費用の補助を新たに行うということといたしまして、家計における支出への配慮を行うことなど、この改正に盛り込んでおります。”
“これらはいずれも、生活保護世帯の子供に対する給付金は児童福祉法における就職支度費などとは対象や内容などが異なるものでありますけれども、生活保護制度における世代を超えたこの貧困の連鎖を防止して子供の貧困に対応していくことが必要と考えておりまして、この点はこども家庭庁と、始めとするその関係各省とでしっかりと連携をして、早期に適切な支援につなげることができるようにこの対策の取組を確実に進めていきたいと思います。”
“この児童福祉法における就職支度費と大学進学等自立生活支度費につきましては、児童養護施設等に入所している子供の就職や大学等への進学に際して、入所措置を解除した後に必要となる当面の生活費などを補うために支給するものと承知をしています。 本法案で創設しようとしている生活保護世帯の子供が高等学校などを卒業後に就職して自立する場合に支給する給付金や、それから平成三十年の生活保護法改正で創設した大学等に進学する場合に支給する進学準備給付金は、この新生活の立ち上げに必要な費用として支給するものであり、原則として、就職や進学をする子供が生活保護から脱却する前に速やかに支給することを想定したものでございます。”
“今の長い答えが実はその答えであったんでありますが、現状ではなかなかその考えを直ちに実現することは難しいというのがお答えであります。”
“今後、頻回受診対策の更なる強化を図る観点から、社会的に孤立等の状況にある頻回受診の未改善者を対象として、多様な居場所につなぐことも含めて、支援を行うことなどの検討をしていくこととしております。 また、これに加えて、本法案におきましては、都道府県がデータ分析を行い、各市町村福祉事務所に対して取組目標の設定、評価や助言などの支援を行う仕組みも創設することとしておりまして、この仕組みにおいても頻回受診対策を取り上げていくことを検討していきたいと思います。”
“医療扶助制度については、御指摘のような自己負担を導入することについては、この医療扶助が最低生活の保障の観点から自己負担なしで必要な医療が受けられるようにしているということ、それから、自己負担額を用意できず被保護者の必要な受診まで抑制するおそれがあること、それから、仮に償還払いとする場合、事務負担の増加につながるといった懸念があることを踏まえまして、やはり慎重な検討が必要かと思います。 また、医療券の交付時に受診回数の制限を設けることにつきましては、受診回数を指定することで必要な受診まで制限することにつながりかねないといった課題があると考えておりますが、一方で、現行の医療券の運用においてもその有効期限は原則一か月とされ、翌月も引き続き医療を必要とする場合には改めて福祉事務所で判断することとしております。 この医療扶助の適正実施については、各福祉事務所において頻回受診と判断された者について訪問による指導を行う取組を進めており、この頻回受診指導の把握対象者数も減少傾向にあるなど、一定の成果が得られております。”
“生活扶助を受けておられる方々というのは、恐らく、その生活を取り巻く健康に関わる環境も恐らく劣後するような環境の中で生活をしておられる方々が大変多くて、様々な疾患にかかる確率も結果として残念ながら高くなるという状況は恐らく想定されるものであります。 したがって、そうした社会的弱者に対する対応として、こうした生活保護の中における医療扶助というのがあるわけであります。是非、その点に関わる配慮は私は必要だというふうに思います。ただ、それが余りにも行き過ぎた形でこの頻回受診というような形になることについては確かに課題となってくることも私は理解ができますので、そういう点で、こうした都道府県に、等における医療機関への指導等については、社会保障審議会の部会の報告書において、より効果的に指導を実施できるよう、頻回受診者が多いことなども考慮して指導対象となる医療機関を選定するようにしていくことが必要との提言をいただいておりまして、この医療機関における適正な医療の確保に向けて更に取り組んでいきたいと思います。”
“在職高齢年金制度の見直しに伴う高齢者の就業行動に関する変化について、その効果を定量的に測定することは困難であるということから、委員御指摘のようなこの試算を行っていないんですね。 それで、一方で、二〇二四年三月に内閣府が公表した生活設計と年金に関する世論調査においては、厚生年金を受ける年齢になったときの働き方に関する質問に対して、六十代の四割は、年金額が減らないように就業時間を調整しながら会社などで働くと、こう回答しております。一定程度の高齢者は、在職老齢年金制度の存在を意識しながら働いている様子がうかがえます。 このようなデータをも踏まえて、この制度の在り方については、次年度、次期年金制度改正に向けてこの検討をしていくという考え方でございます。”
“委員御指摘のとおり、分かりやすい制度でなければいけないということはよく分かります。この賃金や老齢厚生年金の額、個人によって異なるために、どちらかの多寡によって支給停止の有無が異なることがないように、その公平性の観点から双方を合算して支給停止を判断するという考え方になっているんですね。 仮に賃金五十万円を支給停止金額とした場合に、賃金とこの老齢厚生年金の額が同じ六十万円の者でも、賃金が例えば五十五万円、年金の方が五万円ならばこれは支給停止対象になるんでありますけれども、賃金が四十五万円、年金が十五万円ならば支給停止には該当しないこととなってしまって、両者の間で不公平な取扱いとなるという、こういう現象が起きてしまいます。 いずれにせよ、この在職老齢年金制度の在り方というのは、次期の年金制度改革に向けた検討事項としてこの社会保障審議会年金部会でしっかりと議論をして、その在り方を再確認していく必要性があるだろうと思います。”
“御指摘の点については、種々審議会でも意見があって、そして見直しについての御意見も多数あることは事実であります。したがって、今年の終わりぐらいまでにある程度の取りまとめ、年金に関わる制度改革の取りまとめをしようと言っておりますので、その中の重要な課題としてこの在職老齢年金制度の在り方というものがあると、こう理解しております。”
“この在職高齢年金制度については、審議会などにおいてこれまでも議論がたくさん行われてきております。まさに、高齢期の就労を促進する観点から制度を見直す必要があるという御意見も多数出ております。 一方で、単純な見直しをすると将来世代の給付水準を低下させて高所得の高齢者優遇になるのではないかといった指摘もまた同様に出てきておりまして、この制度の見直しには慎重な御意見もあることから、まだまだ現状ですぐに解決をするというのはなかなか難しい課題であろうかというふうに認識をしております。 次期の年金制度改革に向けて、この在職老齢年金の在り方についても社会保障審議会年金部会において御議論をいただいているところでもございますので、ここで引き続き丁寧にこの在り方、検討をしていきたいと思います。”
“生産年齢人口がこれから、十五歳から六十五歳、減少して、二〇三〇年以降になりますと急速に減少していくという状況下にあって、我が国がこの社会の活力を維持していくということを考えたときに、いかにその高齢者が、言うなればその健康寿命というのの延伸を図って、そして希望する高齢者が実際に働くことも十分にできるという社会をつくっていくことは、こうした人口構造の変化の中でやはり私どもとしても最も重視しなければならない課題であろうというふうに認識をしております。”
“厚生労働省では、生活困窮者や高齢者、障害者など住宅の確保が困難な方々について、安定的で自立した地域生活を送ることができるように、それぞれの制度に基づき必要な支援を実施をしております。 これらの支援を更に効果的なものとするために、現在、国土交通省や法務省といった関係省庁も含めて関係部局間で情報共有を行うための連絡協議会を開催しているところでございまして、この制度や分野を超えた取組として、地域住民などが互いに支え合い、一人一人の暮らしと生きがい、地域を共につくっていく地域共生社会の実現に向けて、省内に地域共生社会推進室を設置した上で、この居住支援を含め重層的支援体制整備事業等を通じて包括的な支援体制の構築に取り組んでまいります。 御指摘の居住支援室の設置については、今後こうした居住支援の取組を進めていく中での一つのアイデアとしてこれをお伺いをします。 いずれにしましても、本法案を契機として、関係部局がこれまで以上に緊密に住宅の確保が困難な方々に対する居住支援の強化が進むよう努めてまいりたいと思います。”
“また、資力を理由として民間事業者による支援を受けられない方については、日常生活の支援に加えて生活上の課題に対する支援を受けられるようにする取組を令和六年度からモデル事業として実施するとしているところでございまして、これらの取組を実施する中で、課題の整理などを行った上で、資力がなく身寄りもない高齢者などへの必要な支援の在り方についてこの検討を進めていきたいと思います。 その上で、令和二年社会福祉法改正法の附則に定められた検討規定では地域共生社会の更なる推進に向けた検討も進めることとしているところでありまして、先ほど申し上げた検討の状況などを踏まえた上で、この議論、確実に進めていきたいと思います。”
“この重層支援事業は、地域住民の複雑化、複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するために、この相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業となっております。 法案の中では、市町村が重層事業を実施するに当たっては、居住支援協議会などと緊密に連携しつつ居住の安定の確保に向けた支援を行うよう努めるものとすること、また、重層事業の中で見守り支援などの居住支援を行うことを明確にしております。こうした改正を盛り込んでおりまして、生活困窮者自立支援制度の対象とはならない方々に対しても居住支援を強化することとしております。 独居高齢者を含む高齢者の方々へのサポートについては、厚労省としては、利用者が入院、入所時の手続支援や生活支援などを行う民間の事業者を適切に選択できるよう、契約手続や事業者が開示すべき事項などを定めるガイドラインの策定について関係省庁と連携して検討するなど、これも総合的な取組を進めます。”
“この制度は、既存のサービスや制度に適合させる形で生活困窮者を支援するのではなくて、生活困窮者本人を中心に位置付けてその方に合ったサービスなどを提供していくものであり、そういった観点においてこれまでにない新たな形の社会保障制度であると考えます。 この生活困窮者自立支援制度においては、制度の創設以来、属性を問わず、生活困窮者からの相談を包括的に受け止め、個々の状況やニーズに応じ、この就労支援、家計改善支援などの支援を行ってまいりました。特に、新型コロナウイルスの感染症の感染が拡大した時期には、生活に困った方からの相談件数や住居確保給付金の支給件数の急増が見られ、生活困窮世帯が感染症の感染拡大のような予測困難な事態の影響を受けやすい不安定な状況にあることや、個人事業主や外国人、若年層等のこれまでにつながっていなかった多様な相談者層の存在などが明らかになったところであります。 こうした中で、本制度は生活困窮者の生活の下支えに極めて大きな役割を果たしていると考えます。”
“従来の福祉制度は、高齢者であるとか障害者、児童といった特定の対象者や分野ごとに、それぞれの特性や分野ごとのニーズに応じた支援が展開されてまいりました。 一方で、生活困窮者は、単に経済的に困窮しているだけではなくて、家計管理の課題や債務問題、就職活動や就労定着の難しさ、また、住まいの不安定さなど様々な課題を抱えておられることが多く、また、その背景として、家族関係であるとか、あるいは病気や障害、こういった別の課題も隠れている場合もあります。このような状況にある方に対して、既存の分野ごとの支援を個別に提供していくだけでは足りず、御本人の尊厳の確保に配慮をしながら、その気持ちに寄り添いながら、本人を取り巻く複合的な問題を共に考え分野横断的に解決していく伴走支援を行うということが有効であると考えます。 こうした認識の下で、当時各地で先んじて実践されていた先進的な取組も取り込んだ形、上で、全国どこでも包括的な支援を提供する仕組みとしてこの生活困窮者自立支援制度が平成二十七年度から施行されました。”
“はい。 この住居環境がもう著しく劣悪な状態にあることや、被保護者が居室以外のサービスの利用の強要など不当な行為が認められることにより被保護者の自立が阻害されるというようなことがなくなるように、この住宅扶助を実施する福祉事務所もそれから無料低額宿泊所の届出を受ける都道府県なども、それぞれが適切な取組を行うことで被保護者が不適切なビジネスの対象にならないよう更なる対応に努めていきたいと思います。”
“生活困窮者自立支援制度は、人が人を支える制度でございます。各種事業を担う相談支援員は、制度を実施する上において最も重要な基盤と考えます。 このため、令和六年度予算におきましては、自立支援相談事業等の国庫補助の基準の見直しを行い、そして支援の実施状況に応じた基準額になるよう見直すとともに、有資格者や経験年数が五年以上の職員などの良質な人材の確保や、アウトリーチ、訪問による支援の体制整備など支援の質を高める取組を評価する加算を新設することとしておりまして、これらにより相談支援員の処遇改善や経験年数が長い職員の評価を進めていきます。 また、事業を委託するに当たりましては、事業運営の持続性や支援の質の確保が重要であります。そのため、令和五年度の調査研究事業においても、自立相談支援機関の支援体制の強化を図る観点から、自治体が委託先事業を選定する際の選定方法等について、複数年度契約や選定時の評価方法を含めた実態把握を進めてきたところであり、今後、自治体に対して、この委託先を選定する際の留意点や好事例等について、これはガイドラインの形でお示しするつもりでおります。”
“はい。 繰り返しになって恐縮ではございますけれども、御指摘の生活扶助基準の改定に関する訴訟は、いずれも判決が確定しておらず、係属中でございますので、係属中の訴訟に関する事柄についてはお答えは差し控えさせていただきます。”
“この本給付金の支給対象者の範囲については、高等学校などを卒業後引き続いて就職して自立するケースを念頭に置いておりますけれども、御指摘の、例えば高等学校などを卒業後に職業訓練を受講する場合についても、受講を修了して就職、自立する場合には、その子供の自立に資することに鑑み、支給対象とするという方向で検討させていただいております。”
“私、石橋委員の質問を私がちゃんと理解していたとすればですね、その今申し上げたいのは、これは二つの異なった制度の設計がされていて、その生活保護、扶助を受けさせないようなためにこの生活困窮者の新たな制度、仕組みをつくったのではないということを申し上げているんです。”