武見敬三
自由民主党 · Japan
“このように変化する安全保障環境の中で、平和主義が単なるお題目に終わるのではなく、人道的問題など、平素から国際社会の共通課題の解決に貢献していくことで平和主義に対する確信と自信を持つことにより、我が国においても将来に政治的目的のために戦略的能力を行使する意思を持つことがないよう、より確実に抑止することになると考えますが、総理の御見解をお伺いをいたします。 戦略的能力も、我が国の安全保障への脅威に対して、防衛力を整備し日米同盟を強化しつつも抑止力を完結するためには、自らの身を自ら守るという覚悟が必要と考えます。世界の主要民主主義諸国がいずれも内向化し不安定化する中、自らの身を自ら守るという覚悟なくして抑止力は完結せず、自国の安全を守ることはできません。 その上で、国民の多くが…”
“高齢者の孤立が深刻化し、人道問題となりかねません。 都市部と地方で高齢人口の増減が著しく異なることから、二〇四〇年を目標とした地域医療構想や地域医療計画の策定の仕方も随分と異なるものとなります。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉え、医療資源の開発と配分を考えなければなりません。ただし、中長期的に今まで以上に医療にお金が掛かるようになることだけは明白であります。 現状では、コロナ禍が終わっても患者が戻らず、物価高騰で医療機関の経営が病院を中心に著しく悪化しており、地域医療の持続可能性が低下していくことが危惧されています。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉えたグランドデザインを示しつつ、医療資源の開発と配…”
“自由民主党、武見敬三でございます。 私は、会派を代表し、石破総理大臣の施政方針演説を始めとする政府四演説について質問いたします。 現在、国内外において地政学的な対立が激化する中、自由、民主主義という普遍的な価値の揺らぎ、貧富の差の拡大、左右の分断、国民に広がる現状への不満といった様々な不透明感、不安感が急速に高まっています。そのような中、我が国の直面する最も深刻な危機は人口動態の変化であります。 我が国の総人口は、二〇二〇年の約一億二千六百十五万人から二〇六五年には九千百五十九万人にまで減少します。十五歳から六十四歳人口、いわゆる生産年齢人口は、二〇二〇年代の十年間では四百三十三万人が、さらには二〇三〇年から四〇年までにはその倍の八百六十万人強の減少、つまり、その頃の東京…”
“同時に、自由診療が広がり、コストが下がれば、保険診療の適用となり、国民全てが医学、医療の進歩の恩恵を受けることが可能となるとともに、現在の国民皆保険制度を維持するための新たな医療財源を確保することも見込めるようになります。 そこで、医療インバウンドの拡大、そして国民皆保険制度を維持し、補填し、医学、医療の進歩の果実を国内に導入する入口とするためにも自由診療の在り方を検討すべきと考えますが、総理の御認識を伺います。 また、医療滞在ビザ以外で訪日されている医療インバウンドの実態把握のために医療機関への詳細な調査等を行うとともに、国民皆保険制度を損なうことがないよう、現在の病床規制の別枠として、医療インバウンドの入院治療のための自由診療における病床の在り方について検討すべきと考…”
“私は、厚生労働大臣当時に北京を訪問し、国家衛生健康委員会主任、中国共産党中央政治局委員、北京市委員会書記らと面会をし、日中韓三国保健大臣会合への参加の打診を含む意見交換を行ってまいりました。改めて、中国との関係では、特に個人的な人間関係が占める影響の大きさを痛感をしております。また、保健分野における中国との共通課題についての認識も相互に深めることができたと感じております。 日中間に様々な課題が横たわっている中でありますから、我が国は中国との関係においていたずらに対立構図をつくり上げるのではなく、力による現状変更は中国にとって得策ではないというメッセージを同盟国、同志国と連携しながら常に継続して発信し続けること、高齢化、社会格差、環境、保健分野などでの共通課題解決に向けては…”
“そこで、海外の研究者とのネットワークとつながるグローバルな創薬エコシステムと結び付いた我が国の創薬研究開発基盤の再構築について、総理に御見解を伺います。 政策を遂行するに当たっては、ガバナンス抜きで考えることはできません。ポストコロナの政策を考えるに当たっても、いま一度、組織及び人材に係る教訓を考え起こす必要があります。 我が国には健康情報を一元管理するデジタルシステムがなく、感染者数や検査数の情報収集も滞り、感染者情報をリアルタイムで把握できず、対応が後手に回った経験があります。 昨年八月、厚生労働省が取りまとめた近未来健康活躍社会戦略には、電子カルテ情報共有サービスの構築、普及、次の感染症に備えた情報の一元的集約、診療報酬改定DXといった全国医療情報プラットフォームの…”
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“この令和五年度それから六年度予算の編成については、令和六年度診療報酬、薬価改定において、現場で働く幅広い方々の賃上げなどのために必要な水準の改定率を確保しつつ、市場実勢価格などを踏まえた薬価改定を行うなどの取組を行うことによりまして、子供関連予算について公費で〇・三七兆円確保するとともに、こうした歳出改革と賃上げにより社会保険負担軽減効果を〇・三三兆円確保したところであります。これを、委員御指摘、二〇二八年度まで継続をいたしますと、公費で約一・一兆円の確保、保険料負担で約一・〇兆円の軽減となります。 今後とも、この賃上げに必要性等を踏まえた必要な施策を講じつつ、昨年末に閣議決定した改革工程にのっとって、二〇二八年度までに公費節減効果と実質的な社会保険負担軽減効果を積み上げてまいりたいと思います。”
“この点はきちんとお答えしなきゃいかぬと思います。 子ども・子育て支援金というのは、あくまでも医療保険に関わる給付と別の人のために創設されるものでありまして、支援金に係る料率というのは法律上も医療保険に係る料率とは全く区別をしております。医療保険に本来充てられるべき保険料を支援金に充てているという御指摘は当たらないです。 その上で、医療保険者にはこの医療保険料と併せて支援金を徴収していただくこととしたのは、この医療保険制度は、他の社会保険制度と比べて賦課対象者が広く、それから、後期高齢者支援金や出産育児支援金など、これ世代を超えた支え合いの仕組みが組み込まれております。急速な少子化、人口減少に歯止めを掛けて次世代を育成することがこの医療保険制度の持続可能性を高めて、その存立基盤にとっても重要な受益となることを踏まえたものであります。 したがって、これらの支援金制度の趣旨を踏まえれば、健康保険制度の目的の範囲というものの中にも含まれるということは申し上げておきたいと思います。”
“したがって、今回のこの支援金制度というものについては、少子化対策、傾向を反転させることが重要であるという我が国の状況において、全世代の支え合いという従来の社会保障制度の考え方を基盤として、全世代が幅広く加入する医療保険制度の仕組みを活用して確保するものであって、少子化傾向の反転をするために必要な子ども・子育て政策の拡充に要する費用について、国民皆保険が守られるという受益がその中でも確実に確保されてくるという考え方でございます。”
“しかし、さらに、それでもこうした高齢化に対応できないという状況が明白になってきたので、二〇〇八年、これ改めて後期高齢者医療を支えるための後期高齢者医療制度ができたわけであります。 その上で、この高齢化というものについては、少子化対策と高齢化対策というものは一体的に考える必要性があるということから、この社会保険の仕組みの中で後期高齢者も出産費用を支援する出産育児支援金という少子化対策の仕組みが組み込まれるということになったわけであります。 その中で改めて、この高齢化、あっ、少子化対策として実際にこの支援金というものが改めてこの社会保険の枠組みの中に組み込まれてきて、少子高齢化対策というものを一つの一体的な仕組みとして考えるというところでこの制度、仕組みができました。 それは、あくまでもその社会保険の中での少子高齢化というものを一体的に考える考え方の中で整理をされてきたものであって、その社会保険の中では更に独立した管理がしっかりと行われるという形に制度設計がされているということは委員もよく御承知のとおりだと思います。”
“悪法とは考えておりません。我が国において、少子高齢化と急激なこの人口減少、これは国難とも言える最もその厳しい課題の一つであります。経済社会システムや国民皆保険制度の持続可能性、これを高めるためにはこの少子化の傾向を反転させることが重要であって、この法案はまさにそれを目途として組み立てられているんです。 それから、もう一つ申し上げたい。 我が国は、やはり少子高齢化というものを考えるときに、まずこの社会保険の仕組みの中で、その傷病という観点でまず医療保険という仕組みが我が国の中で皆保険制度として組み立てられてきました。 しかし、その中で、国民健康保険、組合健康保険、共済組合と、こういったものがあるわけでありますけれども、実際にこうした医療保険の従来の仕組みの中で、その高齢化による医療費の増というものに対応し切れない、そういう状況が、直面することが予見できるようになりました。したがって、この社会保険の枠組みの中に別途新たに、二〇〇〇年に介護保険制度というものを導入をいたしました。”
“少子化それから人口減少の流れに歯止めを掛けるということは、社会保障の持続可能性を高める上で極めて重要であって、その加速化プランの着実な実行に向けて厚生労働省として全力でこれに取り組んでまいりたいと考えております。”
“我が国は、二〇二五年に団塊の世代の皆さん方が後期高齢者となられて、二〇三〇年代に入りますと今度は急速に生産労働人口が減少をしてまいります。ここでさらに、二〇四〇年には今度は高齢者人口がピークに達して、その後は急速な人口減少社会に我が国は陥ることになります。 厚生労働大臣としては、こうした少子高齢化、人口減少といった時代の大きな変革期にあっても、我が国の世界に冠たるその社会保障制度というものを持続可能なものとするとともに、それから、国民一人一人が健康でかつ生き生きと活躍をし、その社会のダイナミズムが維持向上される、すなわち経済的にも社会的にも活力のある健康長寿社会というものを実現していくことが必要だというふうに考えております。そのための一つ考え方がこの全世代型社会保障であって、その構築に全力で取り組んでいくことによって、経済的にも社会的にも活力のある健康長寿社会の実現に向けて努めていきたいと思っております。”
“この電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律でございますが、平成二十七年に成立をした電気事業法等の一部を改正する法律の附帯決議において、本改正法施行後の検証時期に併せてその廃止も含めた検討を行い結論を得るものとされております。 この検証時期が令和七年三月三十一日までとなっていることを踏まえまして、労働政策審議会の下に部会を設置をいたしまして、今年の四月からこの議論を開始したところでございます。 引き続き、この本法律の在り方について検討を進めていきたいと思います。”
“医薬品産業においても、他の産業と同様に、必要な人材確保するために賃上げを確実に行っていくということは必要であります。各企業においても、様々な要因を踏まえてこうした賃上げが行われているものと思います。 厚生労働省としては、まず令和六年度の薬価改定において、イノベーションの適切な評価を行うとともに、創薬のエコシステムの活性化を図るための施策の検討などの取組を行っております。また、その原材料費や人件費の高騰に対応するために、令和六年度薬価改定において不採算品の特例的な引上げも行いました。これらの取組について、製薬企業の賃上げにも資するものと思います。 毎年のこの薬価改定の在り方でありますけれども、この毎年の薬価改定を行うことが決まった当時から、この物価の上昇、乖離率の低下、安定供給の課題といった医薬品を取り巻く状況が変化をしているということも踏まえまして、このイノベーションの推進と国民皆保険の持続性というこの二つの観点から、関係者の意見も伺いながら、中医協においてこの議論を開始していくこととしたいと思います。”
“また、御指摘のドラッグラグとドラッグロスの解消の件でありますけれども、国民の健康を守ること、それから医薬品産業の国際競争力の強化の観点から、御指摘の点は非常に重要な課題だと思います。特に、創薬基盤の再構築が重要でございます。 先日、この五月二十二日に創薬力構想会議の中間とりまとめが出されました。そこで、研究開発をリードする人材を呼び込むための官民協議会を設置すること、それから国際水準の臨床試験体制の整備をすること、そして採算性の乏しい難病等の医薬品の開発促進などが盛り込まれたところでございます。 こうしたことを踏まえて、製薬企業、それからアカデミア、そして政府などが相互に協力してこの創薬に取り組むエコシステムを構築するといったことを考えており、引き続き、こうしたことを通じて、ドラッグラグ、ドラッグロスの解消に向けて国を挙げて全力で取り組みたいと考えております。”
“まず、御指摘の医薬品の供給不安について、特に後発医薬品、少量多品目生産などの非効率的な製造が要因でございまして、この安定供給に向けて、足下の供給不足解消と中長期的な産業構造の改革の双方に取り組むことが必要と考えております。 このために、令和五年度の補正予算において製薬メーカー十四社に補助を行うなど、足下のせき止め薬などの供給不足に早急に対応いたしました。 また、先日、五月二十二日でございますが、有識者検討会におきまして、後発医薬品の製造管理、それから品質管理や安定供給体制の確保にコストを要する中、生産効率の向上を図ることが重要であり、そのために、一定程度大きな規模で生産や品質管理などを行っていただくためのこの業界の構造改革の推進が必要だという内容を盛り込んだ報告書を頂戴したところであります。 こうしたことを踏まえまして、後発医薬品産業の構造上の課題の解消に向けて五年程度の集中改革期間を設定させていただいて、この構造改革の方をこれは強力に進めていこうと思っております。”
“この医療用ラジオアイソトープの社会実装に向けて、企業と必要なコミュニケーションを取るということは重要であって、例えば、薬事規制上の懸念がないかといった点、密にコミュニケーションを図っているところでございます。また、医療用のラジオアイソトープを含めて、国内において研究開発が進むような環境を整備するために、例えば、AMEDの研究費等による開発の推進であるとか、あるいは臨床研究中核病院でございます国立がん研究センターにおける治験環境の整備などを行っております。 厚生労働省といたしましては、この医療用ラジオアイソトープの研究開発の促進は重要と考えておりまして、企業との必要なコミュニケーションを実施しつつ、引き続き、関係省庁と連携をしっかりと取りながら、戦略的にこの開発環境の整備に取り組んでいきたいと思っております。”
“この医療用のラジオアイソトープ、安定供給が図られることは、がん対策などの観点からも極めて重要であると認識をしております。 委員御指摘の国産化に向けた研究開発や創薬の推進については、厚生労働省としても、この医薬品の品質、有効性及び安全性について、開発中の段階であってもその事業者からの相談に応じてPMDAにおいて必要な確認、助言は行っておりますが、さらに、患者が医療用のラジオアイソトープを含む適切な放射線治療を受けられるように、この医療機関の連携体制の整備の取組なども推進しておるところであります。 がん研究十か年計画においてこの放射線治療の研究開発の推進を行っておりますが、このラジオアイソトープの国産化については、原子力委員会においても国内製造に資する研究開発の推進が行われているものと承知をしております。 厚生労働省としては、引き続き、省内の連携はもとより、関係省庁としっかり連携を取りながら、この国産化の推進に資する取組をしっかりと進めていきたいと考えております。”
“仁比聡平議員の御質問にお答えいたします。 労働条件の明示とその履行確保についてお尋ねがありました。 外国人労働者に対し、適切に労働条件を明示し、その履行を確保することは重要です。 現行の技能実習制度では、技能実習計画の認定申請時に、技能実習生に対し労働条件などを母国語で説明した上で締結した雇用契約書等の提出を求めるとともに、外国人技能実習機構の実地検査等を通じて、適切な処遇が確保されているかを確認、指導等しており、育成就労制度においても同様に労働条件の適切な明示とその履行確保に努めてまいります。 以上です。(拍手)”
“一般に、外国人労働者には、労働関係法令だけでなく、出入国在留管理関係法令も適用され、個々の在留資格の性質を踏まえた規律が定められているものと承知しています。 育成就労制度における本人意向の転籍の要件となる就労期間については、急激な変化を緩和するための措置として、人材育成の観点を踏まえた上で一年とすることを目指しつつ、分野ごとに一年から二年までの範囲内で期間を設定することとしたものです。これは、育成就労という在留資格の性質に鑑み、転籍先での計画認定に当たって出入国在留管理関係法令上の観点から課せられる規制であり、労働関係法令とそごを来すものではないと考えております。 以上であります。(拍手) ─────────────”
“また、技能実習一号から二号への移行など、実習の次の段階への移行に当たっては、技能検定への合格を要件としております。 こうした仕組みにより、技能実習生が日本語や技能を着実に修得できるよう、引き続き取り組んでまいります。 監理団体の基盤強化についてお尋ねがありました。 政府としても、技能就労、あっ、育成就労制度の下で監理支援機関による監理支援が適切に行われるためには、その独立性、中立性の強化と併せて、監理支援機関が一定の財産的基盤を有することが必要と考えています。 このため、育成就労制度においては、監理支援機関の財産的基礎に係る基準について、主務省令においてその要件を厳格化、明確化することとしており、十分な体制を有する団体に監理支援を担っていただけるよう、具体的な基準を検討してまいります。 なお、技能実習制度においては、第三者による中間搾取等が生じないよう、営利を目的としない団体に監理団体の許可を与えることとしており、この点は育成就労制度でも同様としております。 転籍制限と労働基準関係法令との整合性についてお尋ねがありました。”
“川合孝典議員の御質問にお答えいたします。 労働基準関係法令違反の解消についてお尋ねがありました。 労働基準関係法令の遵守は、外国人材の受入れ機関に限らず、労働者を雇用する全ての雇主にとって当然の責務です。 現行の技能実習制度においても、監理団体による監査、外国人技能実習機構による実地検査や労働基準監督署への通報を通じて労働基準関係法令違反の防止、是正に努めていますが、育成就労制度では、さらに、外国人技能実習機構を改組して設置する外国人育成就労機構の指導監督機能及び支援・保護機能の強化、外部監査人選任の義務化などによる監理支援機関の独立性、中立性の確保、労働基準監督署との連携の更なる強化などにより労働基準関係法令違反を解消できるよう、更に取組を強化してまいります。 日本語や技能を学ぶ機会のチェックの仕組みについてお尋ねがありました。 現行の技能実習制度においては、入国後の日本語研修を含め、技能実習計画の内容や目標が一定の基準に適合していることを計画認定の要件とするとともに、当該計画と実態にそごがないかについて外国人技能実習機構による実施検査において確認しております。”
“ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。”
“当然、こうしたその介護の中で、その専門の介護の方にお願いをする部分と、それから家族で行う部分というものについての在り方というのは議論をした上でこうした制度設計がなされてきているものと私は承知をしております。その上で、その点に関わる理解というものがまだ十分社会で徹底していないことで、実際に介護離職にもつながることが多々ある。 したがって、こうした制度の在り方を理解するとともに、家庭におけるその介護というものの中で、その介護の社会的支援でお願いする部分と、それから家族で実際にその支える部分と、やはり分けて考えながらこの制度をうまく活用していただくように私どもも運用をしていくという、この考え方で対応していくことが適切かと、こう考えるようになっております。”
“上田委員御指摘のような三方大損というようなことはあってはならないことであります。また同時に、こうした経済的な損失という観点だけではなく、やはり個々の国民一人一人が有意義な人生をその家族とともに社会の支援を受けながら過ごすことができるようにすることは、当然、これ国の責務としてあるものと考えます。 その上で、依然として年間十万人以上の方々がこうした介護離職しているということは厚生労働省としてもこれ重く受け止めておりまして、介護離職防止に向けた取組を一層進めていく必要があると考えています。 こうしたことから、今回の法案におきましても、介護の両立支援制度についての個別の周知と制度利用の意向確認などの措置を盛り込んでいるところでございます。こうした措置を、対策を通じて、家族の介護に直面した労働者が介護で離職することなく仕事と介護を両立できる社会をしっかりと実現をしていきたいと、かように考えております。”
“このような仕組み活用しながら、ケースワーカーの負担の軽減、生活保護受給者への支援体制の整備強化を図ってまいりたいと思います。”
“ケースワーカーにつきましては、生活保護の受給世帯に応じて適切な配置がなされることが重要と考えています。これまで、地方交付税の算定上、ケースワーカーの増員が図られ、また、指導監査におきましてもその適切な配置について指導を行ってまいりました。 こうした中で、ケースワーカー一人当たりの世帯担当者数は減少をしてきております。また、ケースワーカーの専門性や資質の向上は重要でございます。厚生労働省においては、ケースワーカーやその指導に当たる職員の研修を実施するとともに、自治体が実施する研修を支援しています。今年度は、ケースワーカーの質の更なる向上を目的として、ケースワーカーの研修に関する調査研究も実施することとしております。 さらに、先般成立した生活困窮者自立支援法等改正法におきまして、生活保護法を改正し、福祉事務所が関係機関との支援の調整や情報共有、体制の検討を行うための会議体の設置規定を新たに設けております。この会議体を活用することで、関係機関と連携しつつ、専門的知見も取り入れることが可能となることから、ケースワーカーなどの業務負担の軽減につながる面があると考えております。”
“事業主が柔軟な働き方を実現するための措置の内容を選択する際には、労働者における仕事と育児の両立の在り方やキャリア形成への希望に応じて活用できる措置とするために、労働者の代表である過半数組合などから意見を聞かなければならないというふうにしてあります。 あわせて、今回の法案が成立した場合には、育児当事者などからの意見聴取や労働者のアンケート調査の活用も並行して行うことが望ましい旨を指針で示すこととしており、労働者のきめ細かなニーズが適切に反映されるよう対応していきたいと思います。 なお、事業主が自社の状況に応じて三つ以上の措置を講ずることなど、可能な限り労働者の選択肢を広げるよう工夫することは望ましいことから、事業主の望ましい行動としてこうした内容についても指針においてお示しすることとしております。”
“この育児休業期間の長さにかかわらず、月の末日が育児休業期間中であるか否かにより免除の対象となされるかが決定され不公平であるという御指摘も踏まえて、令和三年の法改正において、月の末日が育児休業等期間中である場合に加えまして、育児休業月の途中に十四日以上の育児休業等を取得している場合についても保険料免除の対象とするようにしております。 この改正の趣旨は、保険料の納付に応じて給付を行うことが社会保険制度の原則である中、育児休業期間中であっても休業前の標準報酬に基づいた保険料負担を求められることが経済的負担となっており、月の少なくとも半分以上の育児休業を取得している方々は特に負担が大きいと考えられることから、審議会の議論を踏まえまして、月途中で十四日以上の育児休業等の場合を免除の対象としたものでございます。 このため、加えて、月の末日を含まない十四日未満の育児休業についても免除の対象とすることについては慎重な検討が必要だと、このように考えるところであります。”
“まずは、やはりこうした里親制度に関わる好事例というようなものについて、改めて、この育児・介護休業法を上回る事業主の取組、これらについての周知をしっかりとすること、それから、やはり、こども家庭庁における里親の支援の状況といったものを踏まえて、こども家庭庁ともしっかりと調整をしつつ、こうした課題については慎重に検討していきたいと思います。”
“先ほども申し上げたとおり、育児・介護休業法に定める育児休業の要件は最低基準というものでございます。各事業主において、広く里親一般も対象とするなど、法律を上回る制度を実施することは望ましいと考えております。 里親制度は、何らかの事情により家庭での養育が困難となった子供などに温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境での養育を提供する制度と承知しており、厚生労働省としても、育児・介護休業法を上回る事業主の取組の状況の周知や、さらに、こども家庭庁における里親の支援の状況などについて注視をしてまいりたいと考えております。”
“この育児・介護休業法に基づき事業主の義務となる育児休業の対象は、法律上の親子関係がある者、これは養子を含みます、そのほか、平成二十八年の法改正により法律上の親子関係に準じる関係がある者として特別養子縁組の監護期間の中の子、養子縁組里親に委託されている子なども対象となりましたけれども、この養育里親はその性質から対象となっておりません。 一方で、育児・介護休業法に定める育児休業の要件は最低基準でありますので、各事業主において広く里親一般も対象とするなど法律を上回る取組を行うことはこれは望ましいものであると考えております。”
“この点は、やはり職員の皆さん方のプライバシーにも関わる問題だとも思います。職員本人が人事上の配慮を希望する場合に、必要な範囲で私ども把握をしておりまして、省全体としての該当者数等についての把握であるとか集計というのは行っておりません。あくまでも人事上必要な範囲での把握という考え方で対応させていただいているところであります。”
“厚生労働省において、職員の家族の状況については、職員のプライバシーを考慮をして、人事上必要な範囲で把握をしております。 その御指摘のような職員数というのは把握はしておりませんが、お尋ねの障害のある子の養育に関しては、職員本人が人事上の配慮を希望する場合に、人事担当との面談や人事調書などにおいてその状況を個別に把握をして必要な配慮は行っております。 具体的には、一人一人の状況に応じて、勤務地、配属、部署、勤務時間の調整、子の看護休暇の取得などにより、仕事との両立が実現できるよう対応をしてきているところでございます。”
“まさに、働き方が多様化していく中にあっても、実態として労働者に該当する方が労働関係法令による保護を適切に受けられるようにすることは重要です。都道府県労働局や労働基準監督署において、この労働関係法令の適切な執行に努めていきたいと思います。 また、フリーランスという方が安心して働くことができる環境整備は重要でありますから、このフリーランスの取引の適正化や、それから就業環境の整備を目的としたフリーランス法の円滑な施行や、それから労災保険の特別加入の対象範囲の拡大などに取り組んで対応していきたいと思います。”
“御指摘のような短時間それから単発のアルバイトについては、この労働関係法令上の労働者に該当する場合には、これらの法令による保護の対象となり得るものと思います。必要なその場合には保護を図っていくことは重要です。 その上で、雇用保険については、その適用に当たって所定労働時間や雇用見込みなどの要件がありますから、その要件を満たす場合には適用されます。それから、労災保険については、原則として、所定労働時間や雇用見込みなどにかかわらず、労働の対価として賃金を受ける全ての労働者が対象となり、業務や通勤により負傷した場合などに労災保険給付を受けることもできます。 さらに、契約内容と異なる働き方をさせられているとの御指摘がありましたけれども、企業が労働者を募集する際又は労働者と労働契約を締約する際に、企業は労働条件を明示しなければならず、その内容を事実と異なるものとしてはならないとされております。 これらの仕組みを適切に執行していくことで、御指摘のような働き方をする人々の労働条件についてもこれを確保するということを努めていきたいと思います。”
“今回新設をいたします柔軟な働き方を実現するための措置につきましては、正規、非正規にかかわらず、労使協定により当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者、それから一週間の所定労働日数が二日以下の労働者を措置の対象外として定めることができるとしております。 これは、措置の導入、運用等に当たっての事業主の負担等も考慮をし、雇用形態にかかわらず、職場の実態に応じて措置の対象外とすることがやむを得ないと労使が考えるものに関して労使協定で対応できることとしたものでございます。このように、労使双方の合意を前提とした制度であるということから、要件を満たした非正規雇用労働者が一律に労使協定で適用除外となるものとは考えておりません。 いずれにしても、本法案が成立した場合には、御指摘の労使協定、除外の規定も含めて、施行の状況をしっかりと注視をしてまいりたいと思います。”
“事業主が、妊娠、出産、育児休業等の取得を理由にして、解雇やそれから退職又は正社員を非正規雇用労働者とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと、それから期間を定めて雇用される者について雇い止めをすることなどの不利益取扱いをすることは、これ、育児・介護休業法によりまして禁止をされております。また、育児・介護休業法の指針に基づき、事業主は、育児休業取得後の労働者の希望に応じて、原則として原職又は原職相当に復帰させるよう配慮することが求められております。 厚生労働省としては、この不利益取扱いを受けた労働者から申出を受けたときなどには都道府県労働局長による紛争解決援助であるとか事業主に対する助言、指導などを行っておりまして、これらを通じて実態把握も進めていきたいと、こう考えます。”
“育児・介護休業法においては、仕事と生活の両立支援の観点から、転勤により育児や介護が困難となる労働者の状況への配慮を事業主に義務付けました。 しかしながら、転勤を含む配慮の変更というのは、就業規則などに根拠があれば使用者が広い裁量を持つと解されておりまして、これを更に厳しく規制するということは、企業の事業運営や人材育成を困難とさせる懸念や企業の配転命令権との関係で慎重にこれ検討する必要があると考えています。 一方で、今回の法案においては、子や家庭の様々な事情に対応できるよう、勤務地を含む労働者の個別の意向の確認、そしてその意向への配慮を今度は事業主に義務付けるということを更に盛り込みました。 引き続き、転勤に関する配慮義務については、この周知に取り組むとともに、法案が成立した場合には、個別の意向の確認と、その意向への配慮義務の内容についても周知徹底を図っていきたいと考えます。”
“御指摘のとおり、長時間労働の是正というのは、仕事と育児、介護の両立支援を推進する上に当たって最も重要な課題だと認識をしております。 今回の法案では、次世代育成支援対策推進法の改正により、事業主が一般事業主行動計画を策定する際に、育児中の労働者以外も含めた労働時間の状況に関する、これ数値目標の設定を義務付けるといったようなことが盛り込まれております。こうした取組を推進していくことにより、長時間労働の是正に向けて取り組んでいきたいと思います。”
“給付率の引上げの方については、先ほども申し上げましたけれども、雇用保険制度における介護休業給付、これ労働者の介護休業取得を容易にして、職業生活の円滑な継続を援助、促進するという観点から、今までも充実する努力は払ってきているわけであります。 ただ、これを更に給付水準を上乗せしていくんだということについては、現状ではこれを、失業者に対する給付といったような問題もありますから、それとのバランスも考えながら、この給付の引上げについては慎重に検討を進めていかなきゃいけないだろうというのが私どもの立場です。”
“保険料負担を通じて実際に可処分所得が影響を受けるわけでありますから、その点については常に問題意識は持っていなきゃいけないと思います。 ただし、そうしたその保険料というのは基本的には納付していただくことが前提でありますから、それを免除するというケースとそれから免除しないというケースと、それぞれ多々今あるわけであります。これは、やはり原則は払っていただくということで実際制度は成り立つわけでありますから、やはりこの原則としての保険料の負担というのは、この介護に関わる分野、この当該分野についてはやはり現状ではお願いをしなければならないというのが私どもの立場だというわけであります。”
“介護休業期間中の保険料の免除ということについては、先ほども申し上げたとおり、これはもう次世代育成という育児休業と同様の意味合いを見出し難いと。他の被保険者や事業主の理解が得られるかというのが課題であります。それから、疾病などにより労務不能となっている期間についても社会保険料を御負担していただいているということとの関係をどう考えるかといった課題もございますので、これを直ちに制度化するというのはなかなか困難な問題だと思っております。”
“まず、その給付の引上げに関わることでありますが、雇用保険制度における介護休業給付は、労働者の介護休業取得を容易にし、職業生活の円滑な継続を援助、促進する観点から、これまでも充実を図ってまいりました。更なる給付水準の引上げについては、介護休業給付の趣旨や失業者に対する給付とのバランスなどを踏まえて慎重に検討する必要があると考えております。 また、社会保険料の免除についてでありますけれども、社会保険については保険料の納付に応じて給付を行うことが原則でありますので、介護休業期間中の保険料免除については、次世代育成という育児休業と同様の意味合いは見出し難く、他の被保険者や事業主の理解を得られるかという点では慎重な検討が必要だと考えているところでございます。”
“この応能負担という考え方をできる限り導入をして、それによって医療保険制度、介護保険制度の持続可能性というものの強化を図るという、この基本的な考え方を私どもも持っているわけであります。 昨年末に閣議決定した改革工程においては、医療・介護保険における負担への金融資産等の保有状況の反映の在り方について、この預貯金口座へのナンバー付番の状況などを踏まえつつ、資産運用立国に向けた取組や国民の安定的な金融資産形成の促進なども配慮しながら検討をするということになっております。 また、介護保険の補足給付の仕組みがあるところ、医療保険では、この保険給付と補足給付の仕組みの差異や、加入者数が多く、保険者などの事務負担をどう考えるかといった指摘もありますので、そうしたこともよくよく考えていきながら検討を行うということになっております。 それから、医療・介護保険における資産等の勘案については、勘案すべき資産の範囲をどのように考えるか、それから個人が保有する資産をマイナンバー制度等によって保険者が正確に把握することができるかということも考えながら、これから丁寧に検討を進めていきたいと考えています。”
“さらに、こうした雇用環境・均等部室での対応に加えて、全国の労働基準監督署や駅近隣の建物等にも設置しております全国三百七十九か所の総合労働相談コーナーで事業主、労働者の方々の相談にも応じつつ、この職場環境整備等に取り組む事業主への助成等も実施をし、着実にこうした履行の確保を図るという考え方で取り組ませていただいているところでございます。”
“これ、私どもは基本的にこの役割は違うという認識なんです。 各事業所において、真に両立支援制度の整備をし、効果的な活用が図られるよう、育児・介護休業法の履行確保を行うに当たって、雇用環境の整備や固定的な性別役割分担意識の解消など、事業主や労働者の意識啓発を含めた働きかけもこれ併せて丁寧に行うことが重要だという考え方に基づきまして、仕事と育児、介護の両立などについて専門性のある職員を配置した雇用環境・均等部でこれを対応しているわけであります。 一方、労働基準監督署の方におきましては、対象者である事業主等の状況にかかわらず、強力な強制力を要する罰則という措置により担保される労働基準関係法規について、特別司法警察官の職務を行う労働基準監督官による監督指導などを行っていると。このように、指導等の広がりや手法にそれぞれ特色を有するところでありますから、事業主に対して効果的に指導等を行うという観点から、育児・介護休業法の履行確保に関しては労働局の雇用環境・均等部室による粘り強い丁寧な指導が適していると私どもは考えました。”
“今回の制度見直しに向けて開催されました有識者の検討会において、こうした仕事と介護の両立支援などの状況について企業それから労働組合における先進的な取組の実例などについてヒアリングを重ねましたが、川内参考人からもヒアリングをいただきました。 非常に貴重な御意見頂戴して、介護支援に関する情報は企業の中でプッシュ型で伝える必要があることであるとか、地域包括支援センターに早期に相談することが重要であることとか、介護のフェーズに合わせて効果的に介護休業それから介護休暇を利用することが重要だと、こういうような御議論を頂戴をしているところであります。 こうした研究会でのヒアリングによって得られました知見、これを実態把握のための各種調査の結果などを踏まえまして、現場を熟知した当事者である労使が参加する公労使三者構成の労働政策審議会で御議論をした上で、今回この法案を国会に提出させていただいたと、こういう経緯でございます。”
“まさに今回の法案では、家族の介護に直面する前の四十歳などの早期のタイミングで家族の両立支援制度の情報提供もこれ事業主に義務付けをしております。それから、その情報提供に併せて、介護に関する総合的な相談窓口である地域包括支援センターも含めて、介護保険制度についての周知も行うことが望ましい旨、これは指針でお示しすることとしております。加えて、この介護休業を含む両立支援制度に関する情報を労働者に個別に周知をし、利用の意向を確認することなどを今度は事業主に義務付けることとしています。 厚生労働省としては、法案の内容が円滑に施行されるように、介護保険制度や地域包括支援センターの利用等に関する情報を含めて、事業主の情報提供に資する資料の提供、それから好事例などの周知を図るなど、企業の取組を支援していく方策についても今後引き続き取り組んでまいりたいと思っております。”
“この介護保険制度自体は、こうしたそれまでは家族が多くを担っていた高齢者の介護というのを、今度は社会全体で支え合う仕組みを目途として創設をされたものであります。 このため、先日、参考人から御指摘があったこの家族と専門職の役割分担という考え方は、こうした制度創設に当たっての基本的な考え方ともなじむものだというふうに思います。専門職が専門的な知識や技能をいかにして高齢者やその家族を支えていくとともに、家族は高齢者のこれまでの人生や価値観を理解をして寄り添うなど、家族ができる形で関わっていくことがこの仕事と介護の両立という観点からも重要だという考え方でございます。”
“海外を試験地として実施する場合というときのその課題が、やはりまだまだ克服できておりません。 どういうことかといえば、試験の機密性や公平性の確保であるとか、試験会場や運営に必要となる現地人員の確保、それから国内で実施する試験との日程の統一、こういったような観点にも留意する必要がありますので、これらの課題がきちんと克服できるようになれば、海外におけるこうした試験の実施というものも検討の対象になってくるんだろうと思います。”
“今年度入学者の確保の教育内容の充実、それから国家試験に向けた取組などを推進しておりまして、様々な観点から介護福祉士養成施設の取組等について調査を行い、状況把握をし、養成施設で行われている特色のある取組の見える化などを進めていきたいと考えております。”
“全く同じ問題意識持っております。 御指摘の介護福祉施設の養成施設、全国で三百四十五施設のところ、定員充足率五割を下回っている施設が百九十九施設で、これは五八%ですから、これはやはり極めて深刻な事態にあるんだと。しかも、介護人材というのが不足している。こうした中で、どのようにこうした施設について、それを維持させることができるようにその支援を行うかという問題意識はもう十分に持っているものであります。 この閉校に至った、じゃ、経緯は何であったかというのを、養成施設見てみますと、直近では年間二十校ほどで推移しておりまして、新たに開校したものを含めた総数では年間で十校程度の減少であります。 この介護福祉士には、専門的な知識やスキル、これ十分に発揮をして、介護職のリーダーとして活躍されることが求められますから、介護福祉士を養成する介護施設等の入学者を確保して、教育内容を充実していくことは重要であります。その入学者の対象者の中にこうした外国人の方々も確実に含まれるようになってきたということになります。”
“先ほども申し上げたとおり、この集中的な指導監督などの取組の実施結果と、それから有料職業紹介事業に関わる課題などを踏まえまして、この法令遵守徹底のためのルールと施行の強化、それから雇用仲介事業の更なる見える化の促進といった観点から、今後、こうした労働政策審議会でも問題意識をきちんと持ってこれからの対応を考えます。”
“この有料の職業紹介事業、これを禁止した場合は、この紹介手数料に上限規制を設けた場合など、丁寧なマッチングを行っている適正な事業者からの人材供給にもこれ一律に影響が及びかねない、かえって保育人材の確保に支障が生じかねないということを私どもは懸念をしております。 そして、このために、特別な医療、介護、保育の分野においては、丁寧なマッチングを行う事業者を認定する適正事業者認定制度というのをつくってこの取組に当たっておりますし、職種別、地域別の平均手数料額の公表もしておりますし、医療・介護・保育分野の集中的な指導監督の実施も行っております。 こうしたことなどを通じまして、こうした信頼できる適正な事業者の確保、利用促進というものに努めてきているということを是非御理解いただきたいと思います。”