武見敬三
自由民主党 · Japan
“このように変化する安全保障環境の中で、平和主義が単なるお題目に終わるのではなく、人道的問題など、平素から国際社会の共通課題の解決に貢献していくことで平和主義に対する確信と自信を持つことにより、我が国においても将来に政治的目的のために戦略的能力を行使する意思を持つことがないよう、より確実に抑止することになると考えますが、総理の御見解をお伺いをいたします。 戦略的能力も、我が国の安全保障への脅威に対して、防衛力を整備し日米同盟を強化しつつも抑止力を完結するためには、自らの身を自ら守るという覚悟が必要と考えます。世界の主要民主主義諸国がいずれも内向化し不安定化する中、自らの身を自ら守るという覚悟なくして抑止力は完結せず、自国の安全を守ることはできません。 その上で、国民の多くが…”
“高齢者の孤立が深刻化し、人道問題となりかねません。 都市部と地方で高齢人口の増減が著しく異なることから、二〇四〇年を目標とした地域医療構想や地域医療計画の策定の仕方も随分と異なるものとなります。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉え、医療資源の開発と配分を考えなければなりません。ただし、中長期的に今まで以上に医療にお金が掛かるようになることだけは明白であります。 現状では、コロナ禍が終わっても患者が戻らず、物価高騰で医療機関の経営が病院を中心に著しく悪化しており、地域医療の持続可能性が低下していくことが危惧されています。都市と地方で保健、医療、介護の需要と供給のバランスの違いを全体として捉えたグランドデザインを示しつつ、医療資源の開発と配…”
“自由民主党、武見敬三でございます。 私は、会派を代表し、石破総理大臣の施政方針演説を始めとする政府四演説について質問いたします。 現在、国内外において地政学的な対立が激化する中、自由、民主主義という普遍的な価値の揺らぎ、貧富の差の拡大、左右の分断、国民に広がる現状への不満といった様々な不透明感、不安感が急速に高まっています。そのような中、我が国の直面する最も深刻な危機は人口動態の変化であります。 我が国の総人口は、二〇二〇年の約一億二千六百十五万人から二〇六五年には九千百五十九万人にまで減少します。十五歳から六十四歳人口、いわゆる生産年齢人口は、二〇二〇年代の十年間では四百三十三万人が、さらには二〇三〇年から四〇年までにはその倍の八百六十万人強の減少、つまり、その頃の東京…”
“同時に、自由診療が広がり、コストが下がれば、保険診療の適用となり、国民全てが医学、医療の進歩の恩恵を受けることが可能となるとともに、現在の国民皆保険制度を維持するための新たな医療財源を確保することも見込めるようになります。 そこで、医療インバウンドの拡大、そして国民皆保険制度を維持し、補填し、医学、医療の進歩の果実を国内に導入する入口とするためにも自由診療の在り方を検討すべきと考えますが、総理の御認識を伺います。 また、医療滞在ビザ以外で訪日されている医療インバウンドの実態把握のために医療機関への詳細な調査等を行うとともに、国民皆保険制度を損なうことがないよう、現在の病床規制の別枠として、医療インバウンドの入院治療のための自由診療における病床の在り方について検討すべきと考…”
“私は、厚生労働大臣当時に北京を訪問し、国家衛生健康委員会主任、中国共産党中央政治局委員、北京市委員会書記らと面会をし、日中韓三国保健大臣会合への参加の打診を含む意見交換を行ってまいりました。改めて、中国との関係では、特に個人的な人間関係が占める影響の大きさを痛感をしております。また、保健分野における中国との共通課題についての認識も相互に深めることができたと感じております。 日中間に様々な課題が横たわっている中でありますから、我が国は中国との関係においていたずらに対立構図をつくり上げるのではなく、力による現状変更は中国にとって得策ではないというメッセージを同盟国、同志国と連携しながら常に継続して発信し続けること、高齢化、社会格差、環境、保健分野などでの共通課題解決に向けては…”
“そこで、海外の研究者とのネットワークとつながるグローバルな創薬エコシステムと結び付いた我が国の創薬研究開発基盤の再構築について、総理に御見解を伺います。 政策を遂行するに当たっては、ガバナンス抜きで考えることはできません。ポストコロナの政策を考えるに当たっても、いま一度、組織及び人材に係る教訓を考え起こす必要があります。 我が国には健康情報を一元管理するデジタルシステムがなく、感染者数や検査数の情報収集も滞り、感染者情報をリアルタイムで把握できず、対応が後手に回った経験があります。 昨年八月、厚生労働省が取りまとめた近未来健康活躍社会戦略には、電子カルテ情報共有サービスの構築、普及、次の感染症に備えた情報の一元的集約、診療報酬改定DXといった全国医療情報プラットフォームの…”
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“保育の現場でこうした人材確保に切実な課題があって、その紹介手数料への負担感があるんだということは十分認識しております。 そのために、厚生労働省では、保育分野について、職業紹介事業者それから求人者、就職者を対象といたしまして、紹介手数料やいわゆるお祝い金の状況、就職者のこの離職状況などを令和二年に調査をし、実態把握に努めております。また、令和五年二月に医療、介護、保育求人者向け特別相談窓口を設置をいたしまして、求人者が労働者などから寄せられた情報を基に、法令違反などの相談があった場合は、指導監督など必要な対応もしております。この法令などの遵守を職業紹介事業者に徹底させるために、昨年から、全都道府県労働局で医療・介護・保育分野の集中的な指導監督もこれ精力的に行ってまいりました。 こうした指導監督や窓口相談というものにおける対応を通じて実情を把握し、その改善に努めていきたいと思います。”
“先ほどから申し上げているとおり、御趣旨については十分に理解をしておりますし、であるがゆえに、厚生労働省の中でもこうした労働基準関係法制研究会というのを実際に開催をして、こうした休日や休暇制度を含めて、これ幅広くこういうところで議論をさせていただいております。 こうした議論を踏まえて、この次の段階で何をすべきか検討を進めていきたいと私は思います。”
“基本的に、私は、委員の御趣旨というものについては私の考え方とはそんな違いないというふうに理解していますですよ。ただ、それを実現していくためのそのプロセスというのはそう一遍に大きく変えられないことについては御理解をいただきたいと思います。 ただし、やはり、こうした、具体的に、この労働基準法制についても、働き方改革関連法の施行から五年経過するということを踏まえまして、今年の一月から学識者による労働基準関係法制研究会というのを開催をして、委員御指摘の残業規制とか、それから休日、休暇制度を含めて、これ幅広く御議論をしていただいているんです。なぜこういう御議論をしていただいているかというと、委員御指摘のような御趣旨に対する我々の理解というものがあるからであります。”
“私どもとしては、やはり育児、介護ときちんと仕事と両立できるようにするという考え方を持っていて、そして、出産後できるだけ早く職場に復帰したいと希望される方があれば、その支援体制も充実していかなければいけないんだろうと思います。 ただ、私ども、あくまでも、全てが万事、そこだけに焦点当てて制度設計するわけにはいきませんから、全体を考えながらこうした今回の切れ目のない制度設計をつくっているんだということを理解していただきたいと思います。”
“先ほどの石田委員からの御指摘にもお答えさせていただきましたけれども、我が国でもかなり間断のない形で、こうした育児、介護について、これを支援する体制は各国と比較してもそう卑下するようなものではなくて、確実にその状況は改善されてきているというふうに私には思えます。”
“政府としては、男女共に労働者がそれぞれの子や家庭の状況、それからキャリア形成などの希望に応じて育児と両立できる働き方を選択できるようにすることが重要だと考えているんです。制度を利用するかどうかは労働者の選択に委ねられるべきものというふうに思います。 その上で、今期の法案では、男性労働者や三歳以降の子を持つ女性正社員でニーズが見られるフルタイムで残業をしない働き方や柔軟な働き方も活用できるようにするために、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充と、こういったことが盛り込まれています。 こうした制度の充実に加えて、労働者が制度を利用しやすくするための職場環境整備もこれ促進することで、希望に応じた仕事と育児を両立しやすい社会を実現するという考え方であることを申し上げておきたいと思います。”
“今局長からも御答弁申し上げたとおりでありまして、この同性カップルの取扱いについては、育児・介護休業法の取扱いだけを取り出して議論することは難しい面がありますが、令和三年の法改正における附帯決議であるとか、あるいは今般の最高裁判所の判決、それから関連制度における取扱いも踏まえつつ、必要な検討を進めていきたいと考えています。”
“これに加えて、この障害者の重度化、高齢化、親亡き後を見据えまして、地域で暮らす障害者の緊急時の受入れなどの対応を行う地域生活支援拠点等について、令和六年度から市町村における整備の推進を努力義務とし、今般の障害福祉サービス等報酬改定において緊急時の重度障害者の受入れ機能を充実するなど、その機能を着実に充実してきております。 今後も、障害者が必要とする障害福祉サービスの確保に努めて、地域で安心して生活が送れるように私どもとしては取り組んでいきたいと考えております。”
“特に知的な障害を有する方と暮らす親にとって、その御指摘のような親亡き後に不安を感じておられる声があるということは十分に認識をしております。 心身障害者扶養保険制度というものの中で、受給者の平均死亡年齢というのが出ておりますけれども、これが七十・八歳です。そして、身体障害者の場合には七十三・六歳、知的障害者の場合には六十八・八歳、精神障害者の場合には七十三・五歳という数字が現実にあります。着実に、こうした障害を持った方の高齢化という問題に私どももどう受け止めていくかということは、この親亡き後の課題というものと確実に重複する課題として私どもも考えなきゃいけないというふうに思っております。 障害者が地域で安心して暮らしていけるよう、これまでも、同居家族が疾病等の場合にも活用できる自立生活援助、それから重度障害者に対して常時の支援体制を確保する日中サービス支援型グループホームなどのサービスの充実強化を図ってまいりました。”
“転勤を含む配置の変更というのは、就業規則などに根拠があれば使用者が広い裁量を持つと解されていることから、御指摘のような配置転換といったような命令について一律に労働者の個別同意を必要とするというふうに考えることは私どもは慎重にしているところであります。 ただ、他方において、仕事と生活の両立支援という観点から、育児・介護休業法におきましては、転勤により育児や介護が困難となる労働者の状況への配慮を今度は事業主に義務付けております。さらに、今回の法案において、子や家庭の様々な事情に対応できるよう、勤務地を含む労働者の個別の意向の確認とその意向への配慮、これも事業主に義務付けるということを新たに盛り込んでいるところであります。 転勤に関する配慮義務については、この周知にこれは取り組むとともに、法案が成立した場合には、この個別の意向の確認とその意向への配慮義務の内容についてもこれは周知徹底を図っていきたいと考えています。”
“個別の事案の、地裁のあれについては申し上げられないけれども、男女雇用機会均等法に定める差別的取扱いについては、これはもう、女性であるとの理由で管理職の昇進の機会を与えないとか男女間で異なる取扱いをする場合が該当する一方で、例えば、今度は警備員とか、防犯上の要請から男性のみを配置することが必要な場合など、合理的な理由がある場合にはこの差別的取扱いには該当しないというふうに認められております。こうしたことを、私ども、社会通念という考え方の中で表現していると私は理解をしております。 したがって、御指摘の通達において、男女雇用機会均等法によって禁止されている性差別は、合理的な理由なく、社会通念上許容される限度を超えて、一方に対して他方と異なる取扱いをすることをいうという解釈を示した上で、先ほど申し上げた事例などが法違反にならないということを示しているものでございます。 このように、差別的取扱いという用語には様々な意味合いの男女間の差があることから、御指摘の通知の解釈の見直しに当たっては、人事労務管理の実態などを踏まえて慎重な対応が必要だと考えているところであります。”
“こうした趣旨に基づいて今回の法案が作成されているんだと、そして、これらに加えて、男女雇用機会均等法であるとか女性活躍推進法の施行などを通じてこうした男女差別の解消を図り、職場環境の整備や社会全体の意識改革なども進めながら、この法案、採択していただければ、着実に施行していきたいと、こう考えているわけであります。”
“今回のこの育児・介護休業法というものの趣旨が、やはり子の養育を行う労働者の福祉の増進を図るというところに目的を置いております。したがいまして、その御指摘の男女差別の解消や平等の実現を目指すという、そういう趣旨とずれがあることは御理解いただきたいと思います。 ただ他方で、具体的に中身の方の議論させていただきますと、明確に、家事や育児の負担が依然女性に偏りがちとなっている状況について、固定的な性別役割分担意識を解消しつつ、そして男女共に希望に応じて仕事と育児を両立できるようにしていくことが重要だということは基本として明確にございます。 そして、これまでも、令和三年の育児・介護休業法の改正において、男性の育児休業の取得促進を目的として、出生直後に、より柔軟な形で取得できる産後パパ育休の創設といったことにも取り組んでいるわけであります。さらに、今回の法案においても、男性の育児休業取得率の公表義務の対象拡大であるとか、共働き、共育てを推進するために、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充といったことを盛り込んでおります。”
“その上で、今回の法案は、こども未来戦略において示された各種施策の全体像のうち、仕事と育児の両立支援に関わる部分について具体化するという観点から、これまでの両立支援制度に加えまして、仕事と育児との両立の在り方であるとか、あるいはキャリア形成への希望に応じて労働者が柔軟な働き方を選択できるように、事業主に柔軟な働き方を実現するための措置を義務付けるということのほか、事業主が次世代育成支援のための行動計画を策定する際に、労働時間の状況に関する数値目標の設定などを義務付け、子の年齢にかかわらず仕事と育児の両立支援を一層推進していくこととしております。 引き続き、男女共に希望に応じて仕事と育児が両立できるように、しっかりと取り組んでいきたいと考えております。”
“昨年十二月に閣議決定されたこども未来戦略にも明記されたように、全ての子ども・子育て世帯を対象にライフステージ全体を俯瞰して、切れ目のない子育て支援の充実を図るとともに、共働き、共育てを推進していくための総合的な政策を推進していくと、この基本的な考え方は、まず、今委員が御指摘になられたことと同じだろうというふうに思います。 その上で、各国と比較した場合に、やはり仕事と家庭の在り方に関する考え方というものが時には違うことが多々ございます。こうしたことがやはりその制度設計の中にも反映してくるだろうというふうに思われますので、これ比較するときには、そうした条件を整備しながら比較していくこともまた求められるかなという気がいたします。 その上で、この単純な要件のみで比較することは困難でありますけれども、労務管理などに関する企業負担も勘案しつつ、企業規模を問わず全ての労働者が希望に応じて仕事と育児を両立できるように制度設計を行うことが重要であろうというふうに考えます。”
“薬価改定については、委員も御指摘のとおり、このイノベーションの推進と、それから国民皆保険制度のこの持続性という、この両立を常に考えます。その上で、この医薬品の安定供給の確保というものが、国民に必要な医薬品を適切に提供するためには最も重要であります。特に最近、令和五年度及び令和六年度の薬価改定では、この革新的新薬イノベーションの評価充実、それから原材料の高騰などによる不採算品に対して特例的な薬価の引上げなど、これ対応を重点的にもう行いました。 毎年の薬価改定を行うことが決まった二〇一六年当時から、この物価の上昇、乖離率の低下、それから安定供給の課題といった医薬品を取り巻く状況が変化していることは、これはもう十二分に認識をしております。この診療報酬改定がない年の薬価改定の在り方については、こうした状況の変化を踏まえて、イノベーションの推進と国民皆保険制度のこの持続性の両立の観点から、関係者の意見を伺いながら中医協においてこの議論をしっかりと進めていきたいと考えております。”
“骨太の方針において定められましたこの二〇二二年度から二〇二四年度まで三年間の社会保障関係費の歳出の目安は、そもそも経済・物価動向などを踏まえるものとされております。 今後の社会保障関係費の歳出の目安につきましては、関係省庁ともしっかり連携をして、そして歳出改革の必要性を踏まえつつ、重要な政策の選択肢を阻めることはあってはなりませんから、それをしっかりと考えた上で、引き続き、経済・物価動向などをしっかり注視をした上で検討を進めていきたいと考えます。”
“昨年の厚生労働省の分析によりますと、労働組合がある企業の方が賃金の改定率が高い傾向にあること、労働組合加入率が高いほど一人当たり賃金が高くなる傾向があること、非正規雇用労働者のうち、労働組合加入者は非加入者よりも賃金、ボーナス、諸制度等で待遇がよい傾向にあることなど、企業に対する交渉力が高まることによる賃金に対するプラスの効果が確認されております。”
“竹詰仁議員の御質問にお答えいたします。 出生後休業支援給付についてお尋ねがありました。 出生後休業支援給付については、男性の育児休業の取得や男女が働きながら育児を担うことを促進する観点から、特に子供の世話に手が掛かる一定の時期に限り、最大二十八日間の給付を行うこととしたものです。 法案が成立した場合には、男性の育児休業は二十八日で十分という誤った理解につながらないよう、共働き、共育ての趣旨をも踏まえて、分かりやすいリーフレット等の配布等の様々な手法により、丁寧な周知に取り組んでまいります。(拍手) ─────────────”
“杉久武議員の御質問にお答えいたします。 出生後休業支援給付の周知や育児休業の取得促進に向けた支援等についてお尋ねがありました。 出生後休業支援給付は非課税であり、育休中の社会保険料の免除と現行の育児休業給付により、手取り賃金の十割相当額の支給が実現されます。法案が成立した場合には、リーフレット等により分かりやすい周知に取り組んでまいります。 また、育児休業の取得促進に向けて、育休中の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給した事業主に最大百二十五万円の助成を行うことなどを通じて、企業や周囲の労働者の支援にもしっかりと取り組んでまいります。 以上です。(拍手) ─────────────”
“石垣のりこ議員の御質問にお答えいたします。 出産育児一時金への支援に伴う後期高齢者の負担額の増加についてお尋ねがありました。 出産育児一時金に係る費用の一部を後期高齢者医療制度が支援する仕組みについては、後期高齢者の保険料負担の激変緩和の観点から、令和六、七年度には、令和六年、七年度は、対象となる費用の二分の一のみに支援を行うこととしており、令和六、七年度の後期高齢者一人当たりの新たな保険料負担額は、法改正時の機械的な試算において月額五十円程度と推計しておりました。 令和八年度以降の後期高齢者が負担する額については、被保険者数や出生数の変動により大きく影響を受けることから、現時点で具体的にお答えすることは困難であります。(拍手) ─────────────”
“災害関連死を防ぐということは、私どもにとっても極めて大きな課題であることはもう明らかであります。 まずは、その上で、今現在、石川県の県庁の中で対策本部があって、そこがそれぞれの各市町の状況の把握を行って、そうした災害関連死等に関わる実態の把握なども行っているところだと理解をしております。したがって、そうした中で、私どもとして必要とあればその協力をするということが適切ではないかなと思いました。”
“この経口中絶薬のメフィーゴパックでございますけれども、まず、一剤目で胎児の命を止めます。そして、二剤目でミソプロストールを投薬をするわけであります。その二剤目のミソプロストールで胎児を体の外に排出するということになるわけであります。投与後に人工妊娠中絶がそのような形で達成されなかった場合は、我が国の場合には、御指摘のとおり、ミソプロストールの追加投与は行わないで、外科的な処置を行うということを考慮することとしております。 この理由でありますけれども、ミソプロストールの追加投与というのは海外で複数の報告などはありますけれども、追加投与によって人工妊娠中絶の成功割合が上昇したという報告はまだ示されていないとこちらは承知しております。申請企業からも、追加投与に関するエビデンスは不十分であるとの見解も得ております。このために、PMDAによる審査において、ミソプロストールの追加投与の妥当性を支持する情報は不十分だと判断をされまして、二剤目の投与後に人工妊娠中絶が達成されなかった場合には、外科的処置を考慮するよう注意を喚起するということとしているものでございます。”
“なお、その調査研究、令和五年度のこども家庭科学研究で、経口避妊中絶薬導入後における人工妊娠中絶の実施調査及び適切な情報提供等に関する研究で実施されてきているものでございますので、現在、その報告書を作成中でございます。”
“委員御指摘のとおり、安全で合法な中絶やアクセスの重要性は認識しておりますので、現行の母体保護法の下で人工妊娠中絶が認められる場合において、いわゆる経口中絶薬は中絶手技における新たな選択肢を提供するものだと考えます。 経口中絶薬の例えばメフィーゴパックについては、昨年四月の薬事・食品衛生審議会の審議におきまして、本剤の有効性のほか、出血や感染症のリスク等の安全性について慎重に評価するとともに、製造販売後の管理方法についても議論をされたところでございます。その結果、適切な使用体制の在り方が確立されるまでの当分の間は、入院可能な有床施設において入院又は院内待機を必須として使用することと判断された上で、薬事承認をされたものでございます。 この点については、市販後に十分な調査研究を実施をし、適切な医療の連携体制の在り方について評価を行い、その結果に基づき判断することとされております。こども家庭科学研究の調査結果などを踏まえて、適切に対応したいと思います。”
“はい。 年収の壁については、昨年の十二月に閣議決定したこども未来戦略において、当面の対応策である年収の壁・支援強化パッケージの着実な実行、それから、被用者保険の適用拡大などの制度の見直しに取り組むというその基本的な立場がございます。 この制度の見直しにつきましては、次期年金制度改革に向けて、現在、社会保障審議会の年金部会などで議論を進めているところでありますので、このため、現時点で具体的な方向性を申し上げることはできませんけれども、今年の年末までに取りまとめて、しっかりそこは検討を進めていきたいと思っています。”
“厚生労働省としては、短時間労働者につきましては、年金等の保障を厚くするという観点から、被用者保険の適用拡大に取り組むことが重要であると考えて、こうした適用拡大を順次進めてきました。 委員御指摘の年収の壁の基準の引上げなんですけれども、こうした流れに逆行するところもあります。労働者の所得などの状況によっては被用者保険に加入できなくなる者が増えてくることなども想定されますので、やはり慎重な検討が必要かなと思います。 一方で、年収の壁を意識せずに働くことができる環境づくりを後押しする観点から、今般、若い世代の所得向上や人手不足の解消の観点から、当面の対応策として、年収の壁・支援強化パッケージを取りまとめたところでありますので、まずはこのパッケージを着実に実行した上で、被用者保険の適用拡大などの制度の見直しに取り組むこととしておりまして、次年度年金制度改正に向けて議論は開始をいたしました。今年年末頃に議論を取りまとめることができるように、引き続き、社会保障審議会の年金部会などにおいてこの議論を進めていきたいと考えています。”
“交通事故の加害者、被害者共に、命の貴さというものがやはりきちんと守られるように政策的に対応していくことは必要で、被害者に関しては、こちらの生命のメッセージ展のような活動というのは極めて貴重な活動であろうと思います。 厚生労働省としても、そうした活動があるとすれば、もし御連絡があれば喜んで協力をさせていただければというふうに思います。そしてまた、加害者の方の扱いというのも、これはなかなか難しい課題ではございますが、法務省ともしっかりと連携をしながら、厚生労働省として何ができるか考えてみたいと思います。”
“昨日まで国会で開催されていた生命のメッセージ展、大変申し訳ありません、私自身は存じ上げなかったものですから、参加をしておりませんでした。 犯罪や事故などによって理不尽に命を奪われた犠牲者御本人の写真であるとか、それから生前に履いておられた靴などが展示されていたと聞いております。多くの方々に改めて命の貴さを伝える、大変意義深い機会だったと私は思います。 改めて申し上げるまでもなく、こうしたお一人お一人の命は何物にも代え難いものでありますから、しっかりと、社会保障、労働政策といった、人々の命や暮らしを根底から支える制度を、やはり厚生労働省として責任を持ってその所轄の任に当たらなければならないということを改めて認識をいたしました。”
“介護サービス事業者についても、毎年、都道府県などの指定権者によって指導監査を行っているところでもあります。二〇一八年度から二〇二二年度までの五年間において指定の取消しや指定の効力の停止といった行政処分を行った事例は、六百六件ございます。その中で、食費関係の不正に関する指導事例は、今のところはまだ承知をしておりません。 今後、今回の障害福祉サービスにおける事案の詳細を把握した上で、同様の事案が生じないように、介護サービスについても適切に対応していきたいと思います。”
“これらの取組を通じて、障害者グループホームの支援の質の確保に努めるとともに、今度は事業運営の適正な実施の確保に努めていきたいと思っております。”
“まずは、各自治体が指定権者としての権限に基づいて各事業所の検査等を適切に実施していく必要があると考えます。 厚生労働省としては、こうした検査等の適切な実施を求めていくこととしております。その上で、障害者向けグループホームに居住する障害者の日常生活の安心、安全を確保して、希望に応じた地域生活を実現していくためには、こうした検査の徹底に加えて、事業運営の透明性の確保が重要だと思います。 このため、令和六年度障害福祉サービス等報酬改定におきまして、グループホーム事業者が整備すべき食材料費を含む会計などの諸記録を適切に管理すべき旨を改めて明示をいたしました。それから、事業の透明性を高め、サービスの質を確保する観点から、地域の関係者を含む外部の目を定期的に入れる取組を新たに導入する見直しも行いました。 そしてさらに、グループホームにおける支援の質を確保するために、サービスの質を評価するガイドラインの策定や、管理者それから従業者等に対する資格要件や研修の導入などについて、今年度より検討を開始することとしております。”
“お尋ねの株式会社恵の事案です。現在、障害者総合支援法に基づきまして、厚生労働省は、株式会社恵の法人としての管理体制に関わる検査を進めております。それから、関係自治体において、個別の指定事業所に対して指定権者としての検査を進めております。 このため、現時点においては御質問に具体的にお答えすることは難しいんですけれども、その上で、一般論として申し上げれば、障害者グループホームにつきましては、近年、収益目的による専門性の低い事業者の参入が進んでいることが指摘されております。こういった事業者の中には、遵守すべき法令等の内容を十分に把握をしていない者が含まれているのではないかというふうな見方をしております。”
“医薬品として分類されているものと食品として分類されているものについては、やはりこうした補償に関わる議論の仕方というのは基本的には異なってくるんだろうと思います。今回のような事案というのは、まさにグレーゾーンの分野における、こうした事案に関わる対応をどうしたらよいかというような議論になっているかとは思います。 ただ、基本的には、やはり医薬品とは異なる立場で食品に関わる食品衛生法というものは、そうした補償までをも組み込んでいるものではないんだということを申し上げておきたいと思います。”
“食品衛生法第五十一条の第一項で、事業者が講じる公衆衛生上必要な措置としまして、事業者に対して、消費者から健康被害に関する情報を得た場合には、当該情報を保健所に提供する努力義務を課しているというのが現行法の措置であります。 今回の事案というものに関しては、事業者であります小林製薬が医師から健康被害の情報提供を受けた後に、因果関係を含めた自社での評価を行い、一定の結論を得た後に報告を行ったために、約二か月間の間、紅こうじ関連製品の販売、流通が行われていたということは、私どももこれは問題だったというふうに思っております。 その上で、関係省庁とも連携をしながら、再発防止のために、今度は、厚生労働省の立場としては、食品衛生法体系においてどういう施策が必要かというのを今現在検討しているところでございまして、五月末を目途にしてしっかりと結論を得ておきたいと考えております。”
“OECD諸国におきまして、女性の労働力率と出生率との関係については正の相関が見られるとの指摘があることは承知しております。 少子化の背景には、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因がございますが、その中の一つとして仕事と育児を両立しづらい職場環境があって、男女とも希望に応じて仕事と育児を両立できるようにしていくことが少子化対策に資するものだと考えております。 厚生労働省では、希望する女性が出産や育児をしながら働き続けられる社会を実現するために、男女雇用機会均等法の遵守や女性活躍推進法による取組を推進するとともに、育児・介護休業法等において、男女共に希望に応じて仕事と育児を両立できるように、職場環境の整備にも取り組んでいるところでございます。 引き続き、こうした希望する女性が仕事とそれから家庭生活を両立させて、そして、その個性や能力を生かして女性が大いに活躍していただける職場環境の整備をしていかなきゃいけないだろうと思っています。”
“男女間の賃金の差異というのは、長期的には縮小傾向にはありますけれども、女性の管理職比率の低さや男女間の勤続年数の違いなどを反映して、依然として差異が大きくて、その是正は重要な課題であるというふうに認識をしております。 このため、厚生労働省としては、女性活躍推進法に基づく企業の取組の推進、女性のキャリア形成の障壁となっております性別役割分担意識の是正であるとかアンコンシャスバイアスの解消を図るための取組などを通じて、希望する女性がキャリアを中断することなく、その個性や能力を生かして活躍するための環境整備に取り組んでおります。 御指摘の社会保険の財源確保に与える影響については、格差の是正が雇用者報酬全体の増加につながれば、社会保険料の収入総額を増加をさせて、社会保険の財源のプラスになり得るものと考えております。”
“公的年金制度におきまして、二〇〇四年の年金制度改正において、将来の現役世代の過重な負担を回避するという観点から、保険料の上限を固定した上で、マクロ経済スライドによりその収入の範囲内で給付をし、おおよそ百年間の長期的な給付と負担のバランスを確保することで、将来にわたって持続可能な仕組みとしております。こうした考え方は現在でも変わっていないということは明確に申し上げておきたいと思います。 現在は、次期財政検証に向けて社会保障審議会年金部会で議論を行っておりまして、年金制度について、国民の皆様にしっかりと安心感を持っていただけるよう努力することが基本姿勢でなければならないと考えております。”
“老後破産という言葉自体は聞いたことがございます、厳密な定義というのはまだないだろうというふうに思いますが。あわせて、老後の年金生活への不安の声があるということは承知しております。”
“これまでも様々な、貧困対策を講ずるに当たって、各種統計調査であるとかそれから様々な生活上の課題など総合的に勘案をして、引き続き、様々な統計なども活用をしつつ、SDGsの趣旨もしっかりと踏まえながら、年齢や性別にかかわらず支援が必要な方々への支援にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。 特に、社会の格差の問題については、我が国においても、以前は我が国はこうした格差の少ない社会だと言われていましたけれども、今日においては決してそうではありません。したがって、この問題に関しては、政府としても真剣に取り組んでいかなければならない課題である、こう認識しております。”
“SDGsの貧困目標というのは、貧困をなくすという大きな大目標が設定をされているわけでありまして、その点に関しては、我が国においても、ターゲットについての指標は設定しておりませんけれども、貧困をなくすための、貧困、困窮者自立支援制度における相談支援を始めとして総合的な施策を展開するとともに、必要な見直しを行っております。必要な支援を行うことで、結果としてこのSDGsの目的も確実に履行していくというのが我が国の立場です。”
“これまで我が国では、貧困とか格差の問題に取り組むときの指数としては、ジニ係数とか、それから相対的貧困率といったようなもの、様々な指標を用いて貧困対策を進めてきております。 国連が定めた持続可能な開発目標、SDGsのターゲットについては、現時点において、同様の指標の設定というのは行ってはおりません。 しかしながら、貧困をなくそうという大きな目標については我々全く共有しておって、その趣旨を踏まえ、年齢や性別にかかわらず支援が必要な方々への支援にはしっかりと取り組んでいく所存であります。”
“今、時代状況も大きく変わってきているところでもありますから、当然、必要に応じて検討をするということが私は適切だろうというふうに考えております。”
“先ほどの五月十三日の判決、報道等によれば、今回の東京地裁判決については、総合職のほとんどが男性、一般職はほとんどが女性で占められているという状況において、合理的理由なく総合職だけに家賃補助を適用していることが、男女雇用均等法の趣旨に照らして、間接差別に該当すると判断されたものと承知をしております。 個別の事案についてお答えは差し控えますけれども、本件事案はまだ確定がしておりません。また、委員御指摘の省令の見直しについては、間接差別として違法となる範囲についての社会的合意の形成状況等を踏まえつつ、必要に応じて検討を進めていきたいと思います。”
“過去においては、二〇一三年の省令の改正において、労働政策審議会での議論を経て、転勤に応じることを要件とすることについて、総合職に限定していたものを見直し、それ以外の労働者も対象とするなどの改正は行っております。”
“間接差別については、今委員御指摘のように、直接差別とは異なる、性別要件を別にすれば、おおよそどのような要件でも間接差別に該当し得る、広がりのある概念であり、男女雇用機会均等法に基づき行政指導等を行う上では、対象となる間接差別の範囲を明確化する必要性があります。 このため、労働政策審議会における議論も踏まえて、男女雇用機会均等法上の間接差別の対象となるものを省令に規定しているところでありますけれども、更なる対象の追加については、間接差別として違法となる範囲についての社会的合意の形成状況を踏まえつつ、必要に応じて検討をしていきたいと考えます。”
“御指摘のやはり男性の育児休業取得率というのがまだまだ低いと。やはり、それをちゃんと取得していただかなければならないというのは、御指摘のような調査、報告、幾つかございまして、それらを踏まえた上で私どもの方針も組み立てられております。 このために、男性の育児休業取得率の公表義務の対象拡大だとか、それから、企業が行動計画策定時に育児休業の取得状況に関する今度は数値目標の設定を義務付けるというようなことをこの法案の中ではしております。 企業自らが積極的な取組を進めていくことを促すとともに、育児休業の取得を支援する中小企業の事業主に対する助成などにもこれ引き続き取り組むことによって、事業主の側にこうした点についての理解を深め、そして実際にこの制度をちゃんと活用していただくということを、これから私ども、この法案採択していただければ、実際にそれを実現すべく努力をしていきたいと思っております。”
“御指摘のとおり、やはりこの少子高齢化の中で、実際に、男女共に家庭における責任や生活というものをきちんと守りながら、なおかつ仕事を充実することができるような多様な働き方ができる仕組みをつくっていくことは極めて重要な課題であって、その一環として今回の法案も出させていただいているところであります。 この考え方に基づいて、実際に、現状におけるこの少子高齢化の中で生じた社会状況というものを、先ほど先生も御指摘になられましたような経済的条件というものも改善をして、好循環にしていく過程で経済的、社会的なダイナミズムも回復をさせて克服していきたいと、こういう考え方が私どもの考え方であることを改めて申し上げておきたいと思います。”
“関係省庁とも一体になって、さらに、今度、労働市場改革など三位一体の改革もきちんと進めて、こうした取組を確実に充実をしていきたいと、こう考えております。”
“五月九日に公表されました毎月勤労統計調査では、六年三月分の速報値におきまして、この基本給などの所定内給与の対前年同月比はプラス一・七%、それから残業代等の所定外給与はマイナス一・五%、賞与等の特別に支払われた給与はマイナス九・四%となり、その結果、名目賃金はプラス〇・六%となりました。また、実質賃金はマイナス二・五%となっております。 この状況というのは、先生御指摘のとおり、やはり可処分所得が実質的に向上をして、そしてまた消費性向もその結果として向上するということが望ましいわけでありますから、それがまだ実現していないということについては、これを真摯に受け止めて、実際にこうした状況を改善するために、この賃金というのは労働者の生活を支える基本的な労働条件でありますし、経済成長の原動力でもあります。したがいまして、経済の好循環によって国民生活を豊かにしていくためにも、とにもかくにもこの実質賃金の上昇というのが必要で、そのために、ただ単に大企業のみならず中小企業も含めて賃上げを行っていただくことを全国的な規模でお願いをしているところでございます。”