片山さつき
財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“委員おっしゃったように、事業者の価格設定というのは非常にいろいろな要素を加味した経営判断そのものでございますので、政府として軽々に確実な見通しというのは困難でございますが、御質問でございますので、消費税については、制度創設時の基本理念等を示しております税制改革法がありますが、価格への適正な転嫁を通じて、最終的には消費者が負担することが予定されているとなっておりまして、足下、原価、人件費等々いろいろ上昇の見込みも確かにあるでしょうし、事情がありましょうが、消費税の税率値下げ分は、基本的には価格に反映されるものと考えております。 なお、このような認識の下で、社会保障国民会議のヒアリングにおきましても、ヒアリングをなさって、小売事業者の各団体からは、価格はある程度は引き下がるだ…”
“金融庁の利用者相談室というのがございまして、今回の御指摘のトークンのいわゆるDEXにおける購入等に関して、御自分の損失に言及のあった相談というのが六月十八日木曜までのところで三件だけ寄せられております。 御承知のとおり、こちらについては、解散というんですかね、もうやめてしまって、損失を補償するという公示をしていらっしゃるということを承知しておりますので、そういったことも含めて、相談がございましたら私どもはきちっと寄り添っていきたいと。(発言する者あり) いえ、そういうことではなくて、もちろん、当然、法に照らして適切な対応をするのは先ほど申し上げたことで尽きているかと思いますが、そのように対応をしております。”
“加えて、業界の方でも、生命保険協会で、一九九五年の十月三十日に、全ての生命保険会社に対し、募集人に対する教育指導の徹底や内部管理体制の充実を求める要請を発出しておりまして、さらに、翌一九九六年十二月二十六日に、朝日生命に対し、変額保険の募集に関して募集人等に対する教育指導体制が不十分であったことから、その充実強化を図るような業務改善命令を出しております。 その他、直接の指導ではなくて、変額保険を含む保険募集の適正化は更に続いておりまして、一九九八年十二月一日に施行規則、保険業法が改正したときに、保険会社に変額保険のリスク説明について書面交付を義務付けるなどの制度改正をし、二〇〇〇年代に入りましてからでも、二〇〇七年の九月に保険業法が改正されて、変額保険などの投資性の大きい…”
“委員御指摘のように、財務省では、二〇二〇年に税関行政の中長期ビジョン、スマート税関構想二〇二〇を取りまとめて、この税関業務の高度化、効率化等を進めてまいりましたが、その後も旅行者の大幅な増加、ECコマースの拡大、経済安全保障の重要性の高まりなど、環境は大きく変化しておりますので、この変化に的確に対応して、将来にわたって税関を次世代型の組織に変革しなければいけないという考え方で、今月中にもスマート税関構想をアップデートした税関中長期構想二〇三〇の公表を予定しているところです。 具体的には、二〇三〇年を目標にいたしまして、訪日外国人を含む航空旅客に係る税関手続の完全電子化、急増する航空貨物の徹底的な検査と円滑な物流を両立するための大規模空港への検査センターの設立、AIを含めた…”
“まさにその厳格なステージゲートを適用するなどして必要な事業に重点的に資金配分すべきという御意見があったわけで、先週の日本維新の会との意見交換でも、基金も省庁の貯金ではなくて投資信託であるという考え方で、基金への予算措置から基金での資金管理、事業執行の全段階をカバーする共通ルールを導入したらどうかという御提案もいただいており、高市総理は、とにかく、投資、投資が、結論が出てきて育っていくまではある程度年限が掛かるので、そこのところは自由化するようなことをロールールの変更でもお願いしたいということを前から申し上げておりまして、五月の経済財政諮問会議でも、三年ルールはそこは緩和するというか、投資に関してだけは緩和されるんですが、ほかにつきましては見直しの検討を行ってほしいという措…”
“ただいま議題となりました金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 我が国の金融資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性、透明性及び投資者保護を確保することが喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、暗号資産に係る利用者保護の充実を図るため、金融商品取引法において、暗号資産に係る情報の公表制度、暗号資産取引等に係る業規制、不公正取引規制等の規定を整備することといたします。 第二に、気候変動等に係るサステナビリティー情報について、比較可能性の向上と信頼性の確保…”
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“今ほど事務方からもお答えを申し上げたように、今回の見直し、これによって一部に減税額のばらつきが生じておりますが、これは、各般の政党間合意や与党の税制改正大綱を踏まえまして、働き控えへの対応と、物価上昇の中で足下厳しい状況にある中低所得者の手取りの増加を図るという観点から、所得階層に応じて四区分に分かれていた仕組みを簡素化することや、低所得の方々だけではなくて中間層について負担の軽減を図ること、これは御指摘のあったところ、これを重視した結果でこのようになっているものと理解をしております。 この拡充が物価上昇を上回る特例的な対応として二年間の時限措置とされており、その後の在り方については今後検討されていくものとなっておりますのも、そういうことなのかなと思っております。 その上で、確かに、御指摘のように、住民税もありますし、社会保険料もありますし、様々な各種の給付措置もあります。”
“御指摘のように、東日本大震災からの復興、創生というのは、日本の未来に向けた挑戦でもありまして、第三期復興・創生期間の五年間も、被災地の復興に向け、政府として総力を挙げて取り組んでまいるという決意でございます。 この点、特に、被災者の方々の心のケア、被災した子供に対する支援など、被災地のニーズに応じたきめ細やかな被災者支援に取り組んでいくことが特に重要ではないかと考えております。 復興財源確保法の改正法案につきましては、仮に年度内に成立しないで復興施策の期間が延長されないということが起きますと、本年四月から復興事業に対して支出を行うことができないというたてつけになってしまいます。ですから、令和八年度以降も力強く復興を推進していくため、この改正法案につきまして、年度内の成立を是非に是非にお願いしたいと考えており、必要な復興財源については、引き続き、責任を持って確保していくという所存でございます。”
“なお、租特、補助金の見直しにつきましては、以前もお答えいたしましたように、この総点検を行うということで、既に見直しの取組を始めておりまして、昨年十二月の、官房長官や関係大臣、各府省庁の副大臣に御参加いただいた第一回の会議が既に開催されている上、令和八年度の予算、税制改正でも、直ちに見直し可能なものについては早速見直しを行って、その内容を昨年末に公表しておりますし、今年の一月から二月末にかけては、国民の皆様からの御提案、これが三万六千件を超えるわけですが、もいただいておりますので、これらを分析、整理の上、しっかりと対応をして、令和九年度予算編成、税制改正プロセスでは、こういうことを全て参考とさせていただいて、各府省庁、つまり、要求官庁側にも全面協力をいただいて、要求、要望段階から一貫して生かして取り組ませていただきたいと思っております。”
“まさに御指摘のとおりでございます。 まず、今回の特例公債法の改正法案では、新たに第五条を設け、歳出改革を含む行財政改革の徹底と、その一環として租税特別措置、補助金の適正化に取り組むことを法律の条文上で明らかにしていることは、本日何度もお答えをしているところでございますが、まさに、この五条の規定は、御党、日本維新の会からのお申入れを受けて、特例公債発行の授権期間における政府の改革姿勢を明確に示すという趣旨で設けたものであります。 特例公債法では、これまで、複数年度の授権の前提として、経済・財政一体改革を推進し、公債発行額の抑制に努めるということとはされてきましたけれども、今回のこの第五条の創設によって、歳出改革も含めて、政府が進めるべき取組がより明確化されるものと考えておりまして、こうした規定も通じて、財政規律にも十分配慮した財政政策こそが高市内閣の責任ある積極財政であるという強いメッセージになるものと考えております。”
“いずれにしても、金利の上昇が国民生活等に与える影響としてはいろいろございますが、住宅ローンの支払い利子の増加だけではなくて、預貯金をお持ちの御家庭が多いですから、その利子も、確かに今のところまだ若干かもしれませんが、増加に転じているわけでございまして、引き続き、これらも注視しつつ、適切なタイミングで経済財政運営を、万全を図ってまいりたいと思っております。”
“委員御指摘のとおり、足下では住宅ローン金利は上昇傾向にあるわけでございますが、住宅ローンの控除を通じた住宅取得の支援には、この控除率の見直しのほか、控除期間の延長ですとか、借入限度額の引上げですとか、様々、いろいろなやり方というか観点もありまして、これはめり張りをつけながら制度を見直していくということが適当というか重要ではないかと考えております。 こうした考えの下、今般の令和八年度の税制改正では、住宅ローン控除につきまして、既存ストックの利活用の促進や子育て支援の充実、これらに重点を置きまして、一定の省エネ性能を満たす既存住宅を対象として借入限度額を引き上げるとともに、子育て世帯などへの上乗せ措置の対象とする、そして、控除の期間は十三年に拡充するということをしております。”
“その上で、与党でも御議論をいただいた結果として、二年に一度の見直しという御結論を得たところでございますが、この背景には、物価上昇の動向をできるだけ早期に反映させることは、それができるなら望ましいということがある、一方で、源泉徴収義務者等の事務負担に配慮する必要がある、この二つの要請に対して、このバランスをどう取るかという問題で、バランスよく対応できる仕組みだということでお決めになっていただいたのではないかというふうに考えております。”
“所得税の基礎控除等については、定額でありますので、物価が上昇すると控除の実質的な価値が減少し、結果として実質的な税負担が増加するという課題が従前よりあったところでございます。 このため、令和八年度税制改正では、基礎控除等について、今後、二年ごとに物価の上昇率に連動して見直すことを基本とするというルールを定めております。 御指摘のように、この案の検討の途上では、政府税制調査会の専門家会合において、毎年物価動向を踏まえて見直しを行う、事前に定めた間隔で定期的に見直しを行う、物価上昇の累積が一定の値を上回った際に見直しを行うという三つの案の御議論をいただいたところでございます。”
“今回の見直しは、働き控えへの対応と、物価上昇の中で足下厳しい状況にある中低所得者の手取りの増加を図るという観点から、所得階層に応じて四区分に分かれていた仕組みを簡素化することや、低所得の方々だけでなくて中間層についても負担軽減を図ることも重視した結果、御指摘のように、一部に減税額のばらつきが生じております。 なお、今御指摘のあった給与収入二百万円のケースでございますが、今回の見直しにより給与収入に各種の控除を適用した結果、課税所得がゼロとなりまして、仮に見直しがない場合に生じていた所得税負担については、その全額が減額されるということになるのではないかと思います。”
“今般の税制改正では、防衛特別所得税の創設を受け、復興特別所得税につきまして令和九年から税率を一%引き下げ、これに伴い課税期間を令和二十九年まで十年間延長することとしております。復興債の償還期間の十年間の延長は、こうした復興特別所得税の課税期間の延長に対応し、延長後の期間においても復興特別所得税による償還を可能とするために行うものです。 御指摘のあった、次の世代に負担を先送りすることなく、今を生きる世代全体で連帯して負担を分かち合うことを基本とするとの基本的な考え方自体には変わりはなく、今回の復興特別所得税の課税期間の延長は、税率を引き下げる中でも復興事業の着実な実施に影響を与えないよう、復興財源の総額を確実に確保する目的で行うものであります。 東日本大震災からの復旧復興に要する財源について、引き続き責任を持って確保するとともに、その考え方を御説明をしてまいります。”
“ということで、事業の実施に支障がないように、臨機応変に対応ができるようにということで、具体的には、資金繰り等については復興債が活用できますし、また、歳出権につきましては、今国会にお出ししている令和八年度予算案の復興特会におきましても予備費も計上しておりますし、あらゆる事態に十分に適用できるようにということを考えながら、令和十二年度までの間というスパンで臨機応変に対応することも、もちろん、当然視野に入った形でしっかりと組ませていただいている、かように考えております。”
“委員におかれましては、まさに創生期において与党側で御苦労なさって、私も最初の二年で百回、現地に入っておりまして、二重ローン救済法、瓦れき法などは議員立法者の一人でございますので、よく存じております。 また、今御指摘になりましたように、「「第二期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針の変更について」という昨年六月の閣議決定におきまして、先ほど御指摘のあったような、今後、更なる物価高騰や新たな政策課題が生じた場合には柔軟に対応すると書いてあるのは、それは非常に重要な意味があるわけで、まさに、復興の基本方針に基づいた事業が様々な状況においてできなくなるということは決してあってはならないので、そういうことが起きないようにするんです。”
“つまり、成長率を高めて、そのことによって当然いろいろとマーケットに影響がいい意味でも及んできますが、併せて金利上昇に目配りをするということで、成長率の範囲内に債務残高の伸び率を抑えて、政府の債務残高の対GDP比を安定的に引き下げていくということで、財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信認を確保していく、このような戦略でございます。 一般論として申し上げれば、御指摘のように、債務残高の対GDP比がかなり高くなっている我が国においては、金利が仮に、仮置きでこのぐらいになったら利払い費が増加するよというような試算は出ているわけですから、そういうことが政策的な経費を圧迫する、そういう図柄もこういう仮定を置けば出てまいりますが、こういうことにならないように、債務残高対GDP比の安定的な引下げ自体が金利上昇によるリスクを低減させますので、低減させるとともに、それがさらにマーケットの信認の確保につながっていく、こういう考え方であります。”
“高市内閣では、責任ある積極財政という考え方の下、マーケットからの信認を損なう野方図な財政政策ではなくて、私の下に、先ほど申し上げましたように、租税特別措置・補助金見直し担当室を設置するなど、行財政改革をしっかり進めた上で戦略的な財政出動を行っていくという方針でございます。 結局、過去様々な、国で財政再建とか財政の信認とか財政の持続可能性等々、いわゆるこういった戦略を取っていく上で景気、経済が引っ張らないと財政が改善するということはほとんどないという前提でございまして、この問題についての根源、どこから始めるかという考え方が、委員のお話を今伺っていて、そこが違うのかなと思ったんですが。 長年続いてきた投資不足、特に未来への投資不足の流れをここで断ち切らなければならない。”
“今回新設する第五条の第二項では、御指摘のように、租税特別措置及び補助金等の適正化について規定しており、私自身が担当大臣として、自民党と日本維新の会の連立合意書に基づきまして、租税特別措置、補助金の見直しとして、昨年から既に取組を始めております。 今回、特例公債法において規定することで、租税特別措置、補助金の見直しが特例公債の発行の前提となる取組という位置づけになりますので、この位置づけの下で、今後五年間、特例公債発行の授権期間を通じて進められるということになります。 また、第五条一項と同様、政府の改革の姿勢が明確になることで、市場の信認の確保にもつながるという意義があると考えております。”
“先ほど御説明をいたしました今回新たに加えることとした第五条ですが、御指摘のように、第一項で行財政改革を徹底すること、第二項で、その一環として租税特別措置、補助金の適正化に取り組むことを法律の条文上で明記しております。 この特例公債法においてこのような行財政改革について盛り込む意義は、この法律の第三条までで複数年度の国債発行の授権を求めている中で、その前提として、第四条に規定する発行額抑制に向けた取組についてより具体的に政府の方針をお示しすることによって市場の信認の確保にもつながるよう、授権期間において改革の姿勢を明確にすることがあるということで、そういう考え方によってこのようにさせていただいているということでございます。”
“さらに、毎年度の特例公債の発行額につきましては、御承知のことながら、各年度の予算をもって国会において議決をいただくということは、これはもう当然でございまして、この審議に当たりましては、発行額の妥当性はもとより、今申し上げましたように、特例公債法で複数年度授権の前提とされている政府の取組について、その進捗や成果を御確認いただく機会を確保しているわけであります。 こうした国会での御議論が充実したものになるように、政府といたしましても、我が国の財政状況等につきまして、適時適切にしっかりと情報発信し、御説明に努めてまいります。”
“今般の特例公債法改正法案におきましては、令和八年度から令和十二年度までの五年間の特例公債の発行を可能としているという内容でございますが、平成二十四年度に複数年度の授権となった際の枠組みを引き継ぎました。 先ほどの委員への私の答弁もありましたが、また、参考人もお答えしておりますが、当時の議論の中としては、やはり、この問題が政争の具になって、結果的に国民生活に多大な影響が出るということが、余りよろしくないというか、避けられるべきではないかという意見があったということも踏まえまして、また、委員御自身の御指摘のような背景もございまして、この枠組み、この授権期間中、政府が経済・財政一体改革を推進して、中長期的に持続可能な財政構造を確立することを旨として国債発行額の抑制に努めるということをしっかりとした上、今回、授権期間における改革の姿勢も明確にして市場の信認を確保する観点から、行財政改革を徹底する旨を定めた新たな条文を追加することとさせていただくことによって、財政規律に十分配慮した内容とさせていただいていると思料しております。”
“委員におかれましては、横浜税関を御視察いただいたということで、ありがとうございます。一九九八年から九九年まで私は横浜税関の総務部長を務めておりまして、今でも横浜税関OBの会は必ず出ておりまして、先日、先月、つい最近ですが、私の秘書官だった若手の職員が今、業務部長をしておりまして、二十七年たつとそうなるんだなと思ったんですけれども。 まさに御指摘のとおり、非常に忙しくなっております。少額貨物の輸入件数や入国者数が非常に増えております中で、不正薬物とか御指摘の金などの密輸、これも様々な事案も増えておりますし、リスクも一段と高まっておりますので、税関を取り巻く環境が極めて厳しいものとなっております。 こうした中で、円滑な物流、人流を確保しつつ、厳格な水際取締りを遂行するという税関の責務を確実に果たしていくために、高性能な取締り検査機器の整備、機構・定員の充実といった質と量の両面で体制強化を図るとともに、優秀な人材を確保して、その能力を最大限発揮いただく、この観点から、職員の処遇改善や安全管理の徹底を含めまして、職場環境の充実にも引き続き取り組んでまいります。”
“ありがとうございます。 適正、公平な課税、徴収の実現のためには、御指摘のとおりに、税務の執行体制の強化を図っていくことが必要不可欠で、非常に重要でございます。 今般の令和八年度の予算案では、消費税の不正還付への対応とインボイス制度の円滑な実施への対応などを図るために、国税庁の方は定員を二十三名純増させるような内容となっております。また、消費税の不正還付事案などを専門的に担当する消費税専門官、それから国際課税に係る調査などを専門的に担当する国際税務専門官など、所要の機構も設置することとしております。 引き続き、御指摘のありましたとおり、国税職員の定員の確保、機構の充実、またさらに処遇の改善など、これらの税務の執行体制の強化にはしっかり努めてまいりたいと存じます。”
“その上で、今般の改正に当たりましては、授権期間における改革の姿勢を更に明確に示し、市場の信認を確保する観点から、経済・財政一体改革を推進する中で、行財政改革を徹底する旨の新たな条文を設けることとさせていただいたところであります。 このように、財政規律にも十分に配慮して複数年度の授権をいただくことで、安定的かつ市場から見ても予見性が高い財政運営を確保できるのではないか、確保してまいりたい、こういう考え方でございますので、複数年度の発行、この根拠を設けさせていただいても、各年度の具体的な特例公債の発行額は、各年度、このように予算案として国会で御審議をいただくことになりますので、そういったことも含めて、財政の持続可能性には十分配意できているのではないかと考えております。”
“特例公債法につきましては、先ほど政府参考人からも御答弁申し上げたとおり、平成二十四年度に、議員修正によって、安定的な財政運営を確保するという観点から、授権期間中、政府として財政健全化に取り組み、公債発行額の抑制に努めることを前提に複数年度の発行根拠を設ける枠組みに改められたということでございまして、今回の改正法案においてもこうした枠組みを引き継いでおります。 当時の国会審議においては、これでお互い、要するに、複数回、この国では近年政権交代が起きておりますので、少なくとも向こう数年は、政権がどういうふうに移っても移らなくても、特例公債なしでは財政運営ができないという状況が常態化している中で、毎回法案の成立が遅れる悪弊を断ち切ることができるというか、断ち切る必要があるという議論が行われておりました。そして、特例公債の発行を政治的な駆け引きの材料にすることは避けるべきといった議論も双方からなされたということを承知しております。”
“繰越税額控除というのは、中小企業の方々にとっての配慮の一つではありますが、今委員がるる御指摘をいただいたように、この専ら要件、経産省、中小企業庁と国税庁の間でもいろいろキャッチボールをして、お答えをさせていただいた話はちょっと古い照会でございますから、また最近、近年、こちらにおいて拡充をするという高市政権の強い意思をもって実現しておりますので、また、この専ら要件に関する点も含めて、もちろん、今の、これからお願いしようとしている制度の周知、広報もございますが、より使いやすくなっていくような方向についての取組も引き続きさせていただきたい、かように思っております。”
“御質問ありがとうございます。 まさに税理士として、町の税理士さんとして、中小企業、個人事業主の味方を長年されている委員の先ほどからの視点は、まさに制度をつくるときに細部に魂が宿っておりますので、そのことこそ価値でございますので、それを実践しておられる御質問をいただいて大変ありがたいと思います。 この中小向けの研究開発税制につきましては、今参考人からもお答えしていますが、全体の一万八千件のうち一万三千件で、これは六年度の実績で、そこそこ件数はあるんですが、今おっしゃったように、実際にはなかなか細かい計算ができないで諦めている方がいらっしゃるという可能性は、これは十分にあると思います。 赤字が多い中小企業についてより考えようということで、今回、三年間の繰越税額控除というのを入れまして、これは、私がまだこの職に就く前からこの導入の必要性を非常に強く言っておりまして、結果的に、こちらに来て、自分の投げたボールを自分で受けたに近い形になっておりますが。”
“日々の市場動向や経済指標を常に十分注視しながら、成長率の範囲内に債務残高の伸び率を抑えること、政府債務残高の対GDP比は安定的に引き下げていくことということを堅持する、この意味でマーケットを常に注視していくわけでございますが、財政の持続可能性を実現してマーケットからの信認を継続的に確保してまいる所存でございます。”
“まさに今委員が御指摘のように、昨今の世界経済情勢や国際金融情勢というのは不透明度を増しておりまして、困難な状態も当然予想される、こういう状況でございます。 この中での財政運営でございますが、高市内閣では、責任ある積極財政という考え方の下、大きな変動要因を含むマーケットからの信認を決して損なうことなく、野方図な財政政策を取るということではなくて、きちっと、責任あるの方を維持していくということでございますから、その一番大きな例の一つとしては、私の下に租税特別措置・補助金見直し担当室が既に設置されております。これは内閣が発足してからそう時間を置かずに設置ができておりまして、関係閣僚会議、副大臣会議も既に一回目を開いておりますが、ここで行財政改革をしっかりと進めた上で、戦略的に財政出動ができるような状況をつくって、実際に、今御指摘のあったような様々なことがありますので、戦略的な財政出動を必要ならば断固として行ってまいりたいと考えております。”
“第二に、保税蔵置場の許可を受けた者等に対し、法令を遵守するために必要な業務の手順及び体制に係る規則の策定を義務づけるとともに、当該者等に対する業務改善命令等に係る規定を整備することとしております。 第三に、輸入取引が小売取引の段階による貨物等であって、輸入者の個人的な使用に供されるものについて、その課税価格を当該貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格とする特例を廃止することとしております。 第四に、不当廉売関税の課税の回避のために同関税の対象貨物の品目や供給国を変える迂回行為が行われる輸入貨物に対し、同等の割増し関税の課税を可能とするため所要の規定を整備することとしております。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、四法律案の提案の理由及びその内容であります。 四法律案が現下の我が国の経済社会に果たす役割に御理解を賜り、何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。”
“第二に、強い経済の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設を行うとともに、賃上げ促進税制の見直し、研究開発税制の強化、住宅ローン控除制度の拡充等の租税特別措置の見直しを行うこととしております。 第三に、税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直しを行うこととしております。 第四に、防衛特別所得税の創設を行うこととしております。 このほか、土地の売買等に係る登録免許税の特例等について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うこととしております。 次に、関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 政府は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、令和八年三月末に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限の延長等を行うこととしております。”
“次に、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 この法律案は、第二期復興・創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針を踏まえ、必要な法律上の手当てを講ずるものであります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する施策に必要な財源の確保に関し、財源確保の対象となる復興施策の期間及び復興債の発行期間を令和十二年度まで延長する等の措置を講ずることとしております。 次に、所得税法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 政府は、物価高への対応、強い経済の実現等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、物価高への対応の観点から、所得税の基礎控除の額等を引き上げるとともに、就業調整への対応及び中低所得者への配慮の観点から、所得税の基礎控除の特例の見直し等を行うこととしております。”
“しかしながら、日本の財政は、依然として歳出が税収を大きく上回る状況が続いており、今後も、特例公債の発行が必要な状況が続くことが見込まれます。 この法律案は、こうした国の財政状況に鑑み、令和八年度から令和十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例に関する措置を定めるものであります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 令和八年度から令和十二年度までの間の各年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとするとともに、経済・財政一体改革を推進する中で、行財政改革を徹底するものとする等の規定を整備することとしております。 政府としては、引き続き、責任ある積極財政の考え方に基づき経済財政運営を行い、経済・財政新生計画の期間を通じて経済・財政一体改革の取組を進め、債務残高対GDP比を安定的に引き下げていくことで、財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信認を確保してまいります。”
“ただいま議題となりました財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 まず、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。 政府は、責任ある積極財政の考え方の下、危機管理投資、成長投資といった投資すべき分野に大胆に投資するなど強い経済の実現に取り組むとともに、予算全体のめり張りづけ等を通じて、令和八年度予算では、国の一般会計において、新規国債発行額を二年連続で三十兆円未満に抑え、公債依存度も低下させたほか、二十八年ぶりにプライマリーバランス黒字化を達成するなど、財政の持続可能性にも十分配慮してきました。”
“引き続き、この考え方において、持続可能な社会保障制度の構築に向けた取組というのを進めていくとともに、御指摘の予防医療やワクチンも含めて、健康医療安全保障、高市政権で重視している非常に重要な分野です、様々なリスクや社会課題に対し先手を打つ投資、危機管理投資の一環として取り組んでまいりたい、かように思っております。”
“委員はこの間までこの分野の与党のまさに責任者のお一人でいらっしゃいましたから大変お詳しいわけですが。 社会保障関係費につきまして、従来、毎年度の予算編成において、その実質的な増加を高齢化による増加分に相当する伸びに収めるとしてきたのはそういうことでございますが、この間の骨太の方針でも大分変わりまして、近年の社会保障給付や経済、物価動向などの状況を踏まえ、高齢化による増加分に相当する伸びに経済、物価動向等を踏まえた対応に相当する増加分を加算することとされておりまして、私も総理も何回も答えておりますが、令和八年度予算案において、三十年ぶりの診療報酬三・〇九等々、全くパラダイムというか方向性を変えるようなことができたというふうには自負しております。 もちろん、いろいろな改革に取り組み、保険料負担が上がらないようにするという意味では、それはまた別途そのシーリングというのはあってもしかるべきだと思いますが、まさにこの医療と介護等の報酬改定においては、賃上げ、物価対応など的確な対応ができて、その分が加算できたと思っております。”
“その上で、日銀の金融政策は物価安定目標の持続的、安定的な実現のために行われているものであり、為替誘導を目的としたものではないということが制度上の問題でございまして、賃金上昇については、直接に共同声明の目的としてはいないものの、共同声明の目的とする物価安定の下での持続的な経済成長の実現、このためには重要なものであると認識しておりまして、総裁も昨今の委員会等で、賃金上昇を伴う形での二%の物価安定目標の持続的、安定的達成、これに資するように政策を運営していくとおっしゃっております。 私どもは、日銀法三条、四条の精神にのっとって、政府と日銀の間で緊密に連絡をして連携を図ってまいりますし、今そのように行動しているところでございます。”
“まず、委員の御指摘、様々な面がございましたが、今のイラン情勢を受けて市場に非常に大きな変動が生じておりますから、これについては万全の対応を取るべく、海外当局等とも更に緊密かつ機動的に連携してまいります。 G7Dの会合につきましては先ほどお話ししたとおりですが、こういう状況を踏まえて、その上で更に申し上げますと、今申し上げたように、今までの共同声明につきまして、昨年十一月に一部語句修正を行った上で文書の内容は再確認しております。総理と植田総裁は既に二度会っておられまして、これはいずれにしても踏襲をしております。私もお会いしております。”
“他方、先ほど国交大臣と中野委員とのやり取りの中にもございましたが、今、実は、G7の私どもの代理ですね、G7の財務大臣Dの会合が終わってきたところでございまして、この場でも保険、リスク、エネルギーについて既に話し合われております。 アメリカ当局の方からは、いわゆるアメリカの国営の保険当局の方で、再保険であれ本保険であれリスクを受ける用意があるということで、これは既に彼らが政府として発表しております。これはホルムズ海峡に起因するもので。その他につきましては、イギリスの財務省の方から、確かにいろいろとリスクはあるけれども、ホルムズ海峡通過以外の部分の全ての今回の危険地域については完全にロイズ等で引受けをしているということで。 ホルムズについてはアメリカ側のいわゆる公社、ホルムズ以外については通常のロイズの保険の引受けが続いているということで、いずれにしても、我々の、財務大臣の会合において、今一番重要な問題がこれだという認識でございますので、緊張感を持って取り組んでおります。”
“まず、私どもとしては、今、現下の経済対策、景気対策につきましては補正予算の執行がまだありまして、補正予算に付随する予備費も八千億円以上まだございます。いろいろな可能性があると思います。補助金の話をおっしゃる方もいらっしゃいますが。 更に申し上げますと、本予算案、令和八年度予算案ということになりますと、既に御説明いたしておりますように、かなり多額の予備費を使っておりまして、これは過去、年度をまたぐように対策を打ってきた様々な災害対策等もございましたが、そういうときにも、まず最初に予備費が出ていった例もございます。それでも……(発言する者あり)済みません、まだ答えておりますが。それでもまだ足りないというか、どういう状況になるか分からない場合はもちろん補正ということもありますということも総理から表明しておりますので、状況に応じて、いつ何どきでも、可能な限り決して遅れることなく適切な対策を打っていくということは間違いないところでございます。”
“最後に、ひとり親控除及び児童扶養手当についてお尋ねがありました。 一人親家庭への経済的支援に関して、まず、ひとり親控除の所得要件については、先ほど申し上げたとおり、ほかの一人親への支援策とのバランス等も踏まえる必要があると考えております。また、児童扶養手当の所得制限については、こども未来戦略の加速化プランに基づき、その限度額の引上げを行っているところであります。 一人親家庭への支援に当たっては、各家庭に応じたきめ細かな支援が重要であり、経済的支援に加えて、相談支援や生活支援などを含めて、多面的な観点から必要な対応を図ってまいります。(拍手)”
“峰島侑也議員の御質問にお答えいたします。 政策の効果検証についてお尋ねがありました。 限られた財源をより効果的に活用するには、どのような政策であっても、データに基づき、政策の実効性を検証するEBPMの視点を持つことや、事業の性質に応じて必要な見直しを随時行っていくことなどが重要であると考えております。 この点、これまでの行政事業レビューでの指摘や決算結果の反映に加え、新たに開始した租税特別措置、補助金見直しの取組等も踏まえ、予算編成のPDCAサイクルを今後もしっかりと回していく考えです。 こうした取組を通じ、国民生活の下支えや経済成長に資すると期待される施策には大胆に重点化する一方、そうした効果が乏しい場合には大幅に見直すなど、歳出歳入両面から改革を推進してまいります。 次に、所得税のひとり親控除についてお尋ねがありました。 ひとり親控除の所得要件の引上げの方針については、令和六年度税制改正の大綱において盛り込まれておりましたが、予算面を含めたほかの一人親への支援策とのバランス等も踏まえる必要があるため、引き続き検討していくこととしております。”
“高市内閣では、国内投資の促進に徹底的なてこ入れをし、日本の成長につなげていきます。そして、所得を増やし、消費マインドを改善し、事業収益が上がり、税率を上げずとも税収が自然増に向かう好循環を実現していきたいと考えております。 その際、国民生活の下支えや経済成長に資することが期待される施策には大胆に重点化する一方で、見込まれる効果が乏しい施策については見直しを行うなど、歳出歳入両面の改革を推進し、強い経済の実現と財政の持続可能性を両立させてまいります。(拍手) 〔国務大臣城内実君登壇〕”
“政府としては、継続的に賃上げできる環境を整えていく必要があると考えており、引き続き、価格転嫁対策の徹底、中小企業等の稼ぐ力の強化や省力化投資の支援など、中小企業、小規模事業者を始めとする賃上げ環境の整備を推進してまいります。 次に、防衛特別所得税についてお尋ねがありました。 令和八年度税制改正では、防衛特別所得税の創設に合わせ、足下で家計負担が増加しないよう、復興特別所得税の税率を引き下げるとともに、復興財源の総額を確実に確保する観点から、復興特別所得税の課税期間を延長することとしております。 この点、復興特別所得税の負担額は、収入階級に応じて様々ですが、例えば年収五百万円の単身世帯では年間千円程度となりますが、こうした負担については、その必要性を含め、今後も丁寧に説明を尽くしてまいります。 また、防衛費については、これまでも毎年度の予算編成において合理化、効率化に取り組んできているところであり、引き続きこうした取組を徹底してまいります。 最後に、増税なき成長と持続可能な財政の両立についてお尋ねがありました。”
“また、中小企業向けの投資減税としては、中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制も措置しており、中小企業においてこうした様々な税制を活用していただくことで、地域経済の活性化にもつなげてまいります。 次に、賃上げ促進税制についてお尋ねがありました。 足下の賃金上昇率がバブル期以来の水準となる高い伸び率を示している中、令和八年度税制改正では、賃上げ促進税制について、大企業向けの措置を令和七年度末で廃止するとともに、中堅企業向け措置は、要件を強化した上で、適用期限の令和八年度末をもって廃止することとしています。 この点、賃上げは、企業収益の動向や雇用情勢等、税制以外の要因による影響を受けるため、税制の効果だけを取り出すことは困難ではありますが、それを踏まえても、適用企業の賃上げ率と本措置の賃上げ要件との間に必ずしも関連性が見られず、本措置がインセンティブ措置として十分に機能していないおそれが見受けられました。 このため、今般の税制改正において、与党の御議論を経て、先ほど申し上げた賃上げ促進税制の見直しを行うこととしたところです。”
“今般の法改正では、金融所得を含め極めて高い水準の所得に対し、負担の適正化を図る観点から、特別控除額を現行の三・三億円から一・六五億円に引き下げるとともに、税率を現行の二二・五%から三〇%に引き上げることとしております。 この見直しにより平均して約六億円以上の所得について追加負担が生じると見ており、税負担の公平性確保に向けて一定の効果が見込まれますが、その具体的な影響度合いにつきましては、本措置の対象となる方々の所得のうち分離課税対象がどの程度であるかなど、個々の納税者の所得の内訳等によっても変わってくるため、今後ともよくフォローしてまいりたいと考えております。 次に、設備投資促進税制についてお尋ねがありました。 令和八年度税制改正では、既存の税制では対象とならないような大規模かつ高付加価値の投資を後押しするため、一定の規模や利益率の要件を満たす投資について、即時償却又は高い水準の税額控除率を認める大胆な設備投資促進税制を創設することとしています。 その際、特に中小企業については投資規模の要件を大企業よりも低く設定しており、地域の中小企業を含め、幅広い御利用を促す仕組みとしております。”
“御指摘のNISA拡充が国内企業へのリスクマネー供給にどれだけつながっているのかについては、正確なデータは持ち合わせていませんが、二〇二四年の抜本的拡充以降の二年間において、大手証券会社十社を通じたNISAにおける国内株式の買い付け額を日本証券業協会の調査を基に機械的に計算すると、約十兆円となります。 これに加え、具体的な数字の把握は困難ではあるものの、国内企業等を投資対象に含む投資信託の買い付けを通じて国内への投資が行われているものと承知しております。 NISAの在り方については、引き続き幅広い御意見をいただき検討していきたいと考えておりますが、その上で、御指摘の国内投資に対する優遇措置については、家計の安定的な資産形成の観点からは国や地域も含む投資対象の分散が有効であることを踏まえる必要があり、むしろ、国内投資を活性化させるためには、コーポレートガバナンス改革等の中長期的な企業価値の向上を後押しする取組を通じ、日本企業自身の魅力を高めていくことも重要かと考えております。 次に、いわゆる一億円の壁についてお尋ねがありました。”
“なお、例えば、令和七年度、八年度税制改正における所得税の基礎控除等の引上げによる納税者一人当たりの減税額は、収入階級によって多少のばらつきはあるものの、約三万円から六万円となっております。 その上で、金利上昇が家計に与える影響については、一般論として、御指摘の住宅ローンの支払い利子の増加だけではなく、預貯金利子の増加などもございます。また、実際の住宅ローンの返済期間、金利タイプ、借入残高等の違いや、世帯当たりの納税者数の違いなどを踏まえれば、先ほど申し上げた機械的試算のベースで比較して妥当な結論が得られるかという論点もございます。 いずれにしましても、引き続き、個人の住宅ローンを含め、金利上昇が国民生活等に与える影響も注視しつつ、経済財政運営に万全を期してまいります。 次に、NISAについてお尋ねがありました。”
“所得税の基礎控除等については、令和八年度与党税制改正大綱において、今後、二年ごとに物価の上昇率に連動して見直すことを基本とするルールを定めておりますが、この二年という頻度は、物価上昇の動向をできるだけ早期に反映させることが望ましい一方で、源泉徴収義務者等の事務負担に配慮する必要があり、これらのバランスを踏まえ設定したものです。 御提案の急激な物価上昇局面における対応については、こうした事務負担の観点も踏まえる必要があるものと考えております。 次に、住宅ローン控除や住宅ローン金利についてお尋ねがありました。 政府としては、住宅ローンに係る特定の金利シナリオを想定しているわけではありませんが、例えば、住宅ローン金利が〇・五%ポイント上昇した場合の家計負担増加額については、二〇二四年の家計調査のデータを用いて機械的に試算すると、住宅ローンの返済がある世帯では平均で年間約九万円から十万円程度の金利負担増になると考えられます。”
“同時に、責任ある積極財政の考え方の下、租税特別措置、補助金の見直しなどの取組も含め、行財政改革を徹底しながら、政府債務残高の対GDP比を安定的に引き下げ、財政の持続可能性を確保してまいります。 次に、基礎控除の特例についてお尋ねがありました。 令和八年度税制改正における所得税の基礎控除の引上げのうち、物価上昇を超える特例的な引上げについては、昨年十二月の国民民主党と自由民主党との党首合意や、令和八年度与党税制改正大綱において、物価高で厳しい状況にある中低所得者に配慮したものであることや、給付つき税額控除の議論の中で中低所得者層の給付、負担の在り方を検討していくことを踏まえ、二年間の時限措置として講ずることとされております。 また、働き控えへの対応と中低所得者の手取りの増加を図る観点から、一定の所得制限を設けた上で、給与所得者の全納税者のうち約八割が対象となるよう、中間層まで負担軽減を行うこととされております。 政府としては、こうした政党間合意や与党税制改正大綱を踏まえ、対応することとしたものです。 次に、基礎控除の物価連動についてお尋ねがありました。”
“この点、日本においても同様に、主に売手となる証券会社を始めとしたプライマリーディーラーとの意見交換を行う国債市場特別参加者会合や、買手となる銀行や生命保険会社等の機関投資家との意見交換の場である国債投資家懇談会の開催、さらに、中長期的な視点から今後の国の債務管理政策について高い識見を有する方々から御意見や御助言をいただく、国の債務管理に関する研究会の開催などを通じて、市場関係者との緊密な対話に努めているところです。 我が国のこのような枠組みは、透明性の確保や市場のニーズを踏まえるという点で十分機能していると考えており、引き続き、このような枠組みを有効に活用し、市場参加者との丁寧な対話を行いながら、国債管理政策に万全を期してまいります。 次に、財政規律と成長戦略の両立についてお尋ねがありました。 高市内閣では、危機管理投資やAI・半導体、造船等への成長投資を始めとして、積極的な国内投資を通じて日本の成長につなげていく考えです。”
“また、責任ある積極財政の考え方の下、経済・財政新生計画の期間を通じて経済・財政一体改革の取組を進め、債務残高対GDP比を安定的に引き下げていく考えですが、その際、これまでの取組の進捗、成果を後戻りさせることなく、成長率を高め、併せて金利上昇に目配りすることで、成長率の範囲内に債務残高の伸び率を確実に抑えていくことが重要であり、このような考え方の下、これまでの単年度ごとのPB黒字化目標の達成状況を見ていく方針を、数年単位でバランスを確認する方向に見直していく方針です。 次に、国債管理政策における専門的な助言機関の創設についてお尋ねがありました。 米国においては、債券の売手、買手双方の代表者で構成されるTBACと呼ばれる諮問委員会が、債務管理における技術的な論点等に関する提言を行っていると承知しております。”
“田中健議員の御質問にお答えいたします。 特例公債法における授権期間や財政目標等についてお尋ねがありました。 今般の改正案においては、複数年度の授権というこれまでの同法の枠組みを引き継ぎつつ、政府は、特例公債を発行する経済・財政新生計画の期間を通じて、経済・財政一体改革を推進し、公債発行額の抑制に努める、毎年度の特例公債の発行額については、各年度の予算をもって国会において議決いただくこととしております。加えて、今般、授権期間における改革の姿勢を明確に示し、市場の信認を確保する観点から、政府において行財政改革を徹底する旨の新たな規定を設けております。 このように財政規律に十分配慮することとした上で、安定的な財政運営を確保する観点から、令和十二年度までの五年間の発行を可能としております。”