片山さつき
財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“委員おっしゃったように、事業者の価格設定というのは非常にいろいろな要素を加味した経営判断そのものでございますので、政府として軽々に確実な見通しというのは困難でございますが、御質問でございますので、消費税については、制度創設時の基本理念等を示しております税制改革法がありますが、価格への適正な転嫁を通じて、最終的には消費者が負担することが予定されているとなっておりまして、足下、原価、人件費等々いろいろ上昇の見込みも確かにあるでしょうし、事情がありましょうが、消費税の税率値下げ分は、基本的には価格に反映されるものと考えております。 なお、このような認識の下で、社会保障国民会議のヒアリングにおきましても、ヒアリングをなさって、小売事業者の各団体からは、価格はある程度は引き下がるだ…”
“金融庁の利用者相談室というのがございまして、今回の御指摘のトークンのいわゆるDEXにおける購入等に関して、御自分の損失に言及のあった相談というのが六月十八日木曜までのところで三件だけ寄せられております。 御承知のとおり、こちらについては、解散というんですかね、もうやめてしまって、損失を補償するという公示をしていらっしゃるということを承知しておりますので、そういったことも含めて、相談がございましたら私どもはきちっと寄り添っていきたいと。(発言する者あり) いえ、そういうことではなくて、もちろん、当然、法に照らして適切な対応をするのは先ほど申し上げたことで尽きているかと思いますが、そのように対応をしております。”
“加えて、業界の方でも、生命保険協会で、一九九五年の十月三十日に、全ての生命保険会社に対し、募集人に対する教育指導の徹底や内部管理体制の充実を求める要請を発出しておりまして、さらに、翌一九九六年十二月二十六日に、朝日生命に対し、変額保険の募集に関して募集人等に対する教育指導体制が不十分であったことから、その充実強化を図るような業務改善命令を出しております。 その他、直接の指導ではなくて、変額保険を含む保険募集の適正化は更に続いておりまして、一九九八年十二月一日に施行規則、保険業法が改正したときに、保険会社に変額保険のリスク説明について書面交付を義務付けるなどの制度改正をし、二〇〇〇年代に入りましてからでも、二〇〇七年の九月に保険業法が改正されて、変額保険などの投資性の大きい…”
“委員御指摘のように、財務省では、二〇二〇年に税関行政の中長期ビジョン、スマート税関構想二〇二〇を取りまとめて、この税関業務の高度化、効率化等を進めてまいりましたが、その後も旅行者の大幅な増加、ECコマースの拡大、経済安全保障の重要性の高まりなど、環境は大きく変化しておりますので、この変化に的確に対応して、将来にわたって税関を次世代型の組織に変革しなければいけないという考え方で、今月中にもスマート税関構想をアップデートした税関中長期構想二〇三〇の公表を予定しているところです。 具体的には、二〇三〇年を目標にいたしまして、訪日外国人を含む航空旅客に係る税関手続の完全電子化、急増する航空貨物の徹底的な検査と円滑な物流を両立するための大規模空港への検査センターの設立、AIを含めた…”
“まさにその厳格なステージゲートを適用するなどして必要な事業に重点的に資金配分すべきという御意見があったわけで、先週の日本維新の会との意見交換でも、基金も省庁の貯金ではなくて投資信託であるという考え方で、基金への予算措置から基金での資金管理、事業執行の全段階をカバーする共通ルールを導入したらどうかという御提案もいただいており、高市総理は、とにかく、投資、投資が、結論が出てきて育っていくまではある程度年限が掛かるので、そこのところは自由化するようなことをロールールの変更でもお願いしたいということを前から申し上げておりまして、五月の経済財政諮問会議でも、三年ルールはそこは緩和するというか、投資に関してだけは緩和されるんですが、ほかにつきましては見直しの検討を行ってほしいという措…”
“ただいま議題となりました金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 我が国の金融資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性、透明性及び投資者保護を確保することが喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、暗号資産に係る利用者保護の充実を図るため、金融商品取引法において、暗号資産に係る情報の公表制度、暗号資産取引等に係る業規制、不公正取引規制等の規定を整備することといたします。 第二に、気候変動等に係るサステナビリティー情報について、比較可能性の向上と信頼性の確保…”
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“このように、能登半島地震への対応におきまして、発災直後を含め予備費を活用したということは、機動的、弾力的な被災地の支援を行うという上では、認められたというか適切であったのではないかと私どもとしては考えております。”
“令和六年、二〇二四年の一月一日に発災した能登半島地震につきましては、発災直後である令和五年度における対応としては、当時、令和五年度中に活用可能だった予備費が四千六百億円超残っており、その時点での財政需要には対応可能であると見込まれたこと、それから、翌年度である令和六年度予算についても、発災から国会開会までに所要の概算決定の変更を行うことが可能であったことなどを踏まえまして、補正予算の編成ではなく、最も迅速かつ適切な財政面での対応として令和五年度の予備費を活用するとともに、予見し難いその後の財政需要に対する備えとして令和六年度の予備費を増額するとの対応を取らせていただいたということだと思います。 その後の復旧復興が進むにつれて生じた財政需要への対応におきましては、憲法、財政法の規定に従い、必要性や緊急性等を検討の上で予備費を使用決定していますが、当初予算や補正予算の編成時において見込めるものについては、その時々で必要な予算を計上したというふうに承知しております。”
“そういったことの中で、タイムリーに、いざというときに国民の皆様のお暮らしや経済活動に支障が生じないように、適切に財政上のリスクを最小化するためにはどうしたらいいかということを考えますと、やはりこういう形になったということで、必要な予備費を確保するということも在り方として適切かつ必要な範囲なのではないかというふうに考えている次第でございます。 先ほどもお話をいたしましたように、憲法、財政法の規定に従って、国会で予算の一部として計上をお認めいただいた上で、実際の予備費の使用決定に当たっては必要性や緊急性等を検討の上に決定してきているという実績がございますので、引き続き、運用の方も当然のことながら適切な上に適切を期して、十分な説明責任を果たしてまいりたい、かように思います。”
“かつての藤井裕久大蔵大臣に随行してアジア開発銀行の総会に行った日を懐かしく思いますが。 まさにおっしゃるとおり、予備費につきましては、財政法第二十四条の規定に基づいて、その時々の状況を踏まえ、予備費として相当と認められる金額をまさに予見し難い予算の不足に充てるため、適切に計上するというのがこれはもう原理原則でございまして、財務大臣も御経験の元総理におかれましては、そういう答弁を私どもが野党のときにされていたのをよく覚えておりますけれども。 今回補正予算を組みましたときに、中東情勢でございますね、これが、今までも、不透明なので予備費とか、あるいは予備費の頭の前にいろいろな言葉が来る予備費というのがかつてあって、それが非常に大きくなって、ピークになったときは、恐らくコロナが一番多かったと思いますが、その前もございました。数々災害もございました。”
“能登半島地震からの復旧復興につきましては、これまでも財政面も含めて必要な支援を行ってきたところでございますが、具体的には、内閣府や国交省を中心として、災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与、被災者生活再建支援金の支給、インフラの復旧など、様々な政策メニューによって被災者の皆様の生活をお支えしてきたということにつきまして、財務省としてもバックアップをさせていただいております。 加えまして、液状化対応としても、八年度からは新たに、今国交省から御答弁がありました防災・安全交付金による宅地液状化防止事業について支援対象の拡充を行っているというふうに承知をしておりますので、財務省としても、引き続き、関係省庁と緊密に連携しながら、これらの被災地の復旧復興に向けて責任を持って対応を支援してまいりたい、かように思っております。”
“そういった考え方の下で、今回の補正予算は、一般予備費については、今後の災害対応等のリスクについて万全の備えを取り、使用した金額相当を復元させていただくこととし、中東情勢等対応予備費につきましては、燃料油価格の激変緩和措置も含め、与党からの御提言も踏まえて、今後必要になり得る施策を柔軟に実施できるようにしつつ、予算総則において使途の範囲を限定した上で、適切な予算計上に努めたというところでございます。 こうした予備費の運用に当たっては、必要性や緊急性などを検討の上、憲法、財政法の規定に従い、執行状況の公表を含め、適切に説明責任を果たしてまいる所存でございます。”
“まず、一般論として申し上げますと、当初予算や補正予算の編成に際しましては、その期間に必要となる個々の施策等について確実に予見できるものは、できる限り正確に経費を見積もった上で予算を計上するという、これが原則でございます。また、予備費につきましては、財政法二十四条に基づき、予見し難い予算の不足に充てるため、その時々の経済、物価動向等を踏まえ、予備費として相当と認める金額を予算に計上するということが原則でございます。 その上で申し上げますと、中東情勢への対応につきましては、これまでも、燃料油価格の激変緩和措置や、令和八年度予備費を活用した電気・ガス料金支援など、既に様々な支援策を講じてきており、そのような中で、今般の補正予算は、中東情勢がいまだ非常に不透明である中、必要に応じてタイムリーに対応することが重要であり、リスクの最小化という観点から、万全の対応を取れるようにするものであるということを御理解いただければと思います。”
“なお、先ほども申し上げたとおり、令和八年度一般会計補正予算の歳入として、三兆一千百三十五億円の特例公債を追加することとなりますが、その一方で、前年度分の特例公債のうち、今後六月までの発行が予定されている三兆円分については、税収、税外収入、歳出不用の見込みを踏まえると、実際には発行せずに済む見込みが立っております。このように、国債発行予定額全体の中で調整を行うことで、市中への発行総額は増やさずに対応できるため、国債マーケットに影響を与えることなく、実行可能と考えております。 また、特別会計予算につきましても、所要の補正を行っております。 以上、令和八年度補正予算の大要について御説明いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。”
“令和八年度補正予算の大要につきましては、既に本会議において申し述べたところでありますが、予算委員会での御審議をお願いするに当たり、改めて御説明申し上げます。 最初に、一般会計予算の補正について申し上げます。 歳出においては、総額で三兆一千百三十五億円を計上しております。 その内容としては、重点支援地方交付金について、特別高圧電力やLPガスの利用者への支援など、地域の実情に応じた支援を実施するための追加措置として一千億円、今後への万全の備えとして、先日、電気・ガス料金支援のために使用決定した一般予備費について、その残高を一兆円に復元するため、五千百三十五億円を計上するとともに、中東情勢に伴うエネルギー価格高騰など、国際情勢の変化に伴う影響への対応に使用できるものとして、中東情勢等対応予備費を創設し、二兆五千億円を計上しております。 歳入においては、特例公債を三兆一千百三十五億円発行することとしております。 この結果、令和八年度一般会計補正後予算の総額は、一般会計当初予算に対して歳入歳出共に三兆一千百三十五億円増加し、百二十五兆四千二百二十八億円となります。”
“高市政権は、まさに責任ある積極財政の中で、税負担を軽減するような様々な考え方を示しておりますし、今も、社会保障国民会議におきまして、消費税の、つなぎとしての減税ということをテーマの一つとした議論が行われておられると思いますが、それはその議論の場で各政党間で行われておられますので私が何かを申し上げるような立場にはないと思いますが、既に、税制につきましては、所得税の基礎控除を引き上げて、要するに所得税を減税して、国民の皆様に御負担の軽減を実感していただけるようにということで実行しておりますし、また、大胆な設備投資減税の創設、これも一括して償却できるということですから、これは、目的は、我々の場合は強い経済を実現することではありますが、積極的な見直しを行っている、この点は是非御理解をいただきたいと思います。”
“大学でどういうことが行われたのかというお話なので、大学と先生とその方々が何を言ったかについて明確にお答えしたつもりなんですけれども、余り御理解いただけなかったようで残念でございますけれども。 税金の在り方とか税制の在り方というのには、先ほどから、中立、公平とかいろいろな概念がございますが、簡素とかいろいろな基準がありまして、委員のおっしゃっているような捉え方も、その捉え方はなくはないんでしょうけれども、政府を運営するためには一定の財政収入が必要であるということを前提とすれば、それがどこにどのようにして公平に配分されるべきなのかという考えはあって、それは、議会政治がまさに萌芽したときに、議会における議論がなければ決して国民から何かを強制的にいただくということはあってはならないというのがまさに議会制民主主義、納税者民主主義の萌芽だと思いますので、まさにこういった議論が国会で行われて、税法が通って税制ができているというので、役人がといっても、別に役人に国会議員が務まっているわけではないので、役人を辞めて選挙に通らないと国会議員にはなれないので、そこで議決をしないと税制はできませんので、そのように物事は動いているんじゃないかと私は理解しております。”
“いろいろな大学のいろいろな先生が財政学にはいらっしゃるんですが、私は主税局に配属されているんですね、大蔵省に入ってすぐ。そのときに一番偉かった先生は、石弘光先生とおっしゃって、一橋の先生です。ですから、一橋にはしょっちゅういろいろな政策問題で通いましたけれども、東大に通った記憶はなくて。その後は、加藤先生とおっしゃる、この方は慶応の先生でございまして、余り、その学部、大学とはほとんど関係がなかったというふうに記憶をしております。”
“自動車産業が日本の経済にとっていかに重要な産業であるかということは、もう全く言をまつまでもなく、八年度税制改正でも、国内の自動車市場の活性化を速やかに図るとともに、自動車ユーザーの取得時における負担を軽減、簡素化するため、地方税法の改正によって、本年三月三十一日をもって自動車税及び軽自動車税の環境性能割を廃止いたしました。 今後の在り方につきましては、与党の税制改正大綱におきまして、日本の自動車戦略、インフラ整備の長期展望、カーボンニュートラル目標の実現などの観点を踏まえて、国、地方を通じた安定的な財源確保を前提に、公平、中立、簡素な課税の在り方について検討し、見直しを行うということとされておりまして、私どもとしては、この御議論を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。”
“これまでも国会における答弁で申し上げているとおり、御指摘のいわゆる走行距離課税について、政府として具体的に検討しておりません。”
“私どもは、国債の発行体でもある役所でございますし、さらに税制措置も考える役所ですから、ちょっと省内的に二律背反なところもございますが、金融所得課税をどうするかというバランスの問題は出てくると思います。つまり、金融商品間での中立性とか、分かりやすさとかを考えたときにどうするか。 それから、NISAにおいて大胆な減税措置を行ったときに、やはり貯蓄から投資へという家計のポートフォリオの誘導ということがある意味で国策としていいということであれだけ非課税にしたわけですが、こちらの方も公的な意味は非常にあっても、貯蓄から投資ではないんですよね、国債はあくまでも元本保証ですから。ということになると、その趣旨をどう整理するかとか、いろいろな経緯はあるんじゃないかなと思います。”
“まず、目的別で、しかも個人向けの国債ということになってまいりますと、財源としての安定性ですとか、償還財源をどのように確保するかという点は当然詰めなければならないんですけれども、GXはそういう形にはなっていますが、ある意味で国債と同じ商品性にしておりますから、委員の御趣旨はまたちょっと違う御趣旨と受け取りましたので、そこは追加的に検討しなきゃいけないところが出てきます。 ですから、そのやり方でやっていきますと国全体の資金調達にどういう影響が出るかということも、今のところはまだそこまではやったことがないわけですから、システムの方もいじらなければならないでしょうから、いろいろなことを総合的に考えて、チャレンジングな、非常に検討点の多い、チャレンジングな要素はあるなと思っておりまして、そういうことを検討することができないというふうに言っているつもりではございませんが、チャレンジしなければならない要素が多いところではございます。 税制措置につきましても、これも異論が出ます。”
“御指摘の国の債務管理に関する研究会というところで、個人向け国債について、その販売動向とか商品設計等について御議論をいただいておりまして、それで、商品設計については、既存の個人向け国債の商品性の改善とか個人向けの物価連動債や超長期債といった新商品に関する提案についても御議論がなされておりまして、今後、いただいた御意見等を踏まえて個人向けの販売促進策というのを検討していくというのがその場の趣旨でございまして、御指摘のように、国債の安定的な発行、消化のためには国内外の幅広い投資家に国債を保有していただくことは非常に重要だと思っておりますから、当然、個人に持ってもらうということも重要でございます。 しかも、家計の御目線に立っても、元本割れしないわけですから、普通預金よりは有利な金利での運用になりますから、それは当然、家計資産のポートフォリオにおいてもっと選ばれてもいい金融商品だとは考えております。”
“一般論として申し上げますと、国債の発行年限につきましては、年限の短い国債は長い国債よりも利払いコストを低く抑えられるということがあるのと、一方で、年限の短い国債はすぐに借換えが必要となってきますから、借換え時の金利上昇リスクを負うことになるという面がございます。 国債発行計画の策定に当たりましては、市場ニーズを十分に把握し、市場参加者との丁寧な対話を行いながら、コストとリスクのバランスを考慮しつつ、その時々の需給バランスに配意することが重要であると考えております。 したがって、今後発行する国債の年限について現時点では予断を持ってお答えすることはできないわけですが、こういった点を踏まえながら、引き続き適切な国債管理政策に万全を期してまいりたいと思っております。”
“引き続き、単身赴任者の帰宅旅費について、今度は、特定支出控除として申告する場合の御不便についての御指摘かと思いますけれども、この特定支出控除といいますのは、勤務費用の概算控除の性格を持っている給与所得控除とは異なりまして、実額の経費を勘案するための仕組みであります。このために、適正な申告を担保するという観点からは、確定申告の際に、この帰宅旅費に限らず、特定支出に係る支出の事実及び金額を証する書類の提出を求めさせていただいております。 その際に、委員の御指摘の帰宅旅費については、支出の事実及び金額を客観的に証明できる第三者として、例えば飛行機に乗ってお帰りになるのであれば支出先の航空会社等の証明書の提出を求めているというものでございますが、こうした制度趣旨も踏まえつつ、もちろん、この趣旨を満たした形で、今おっしゃったようなカウンター云々のことがなくてもそれが証明できるようなものがあるのであれば、それはまたあり得るんでしょうから、手続面の在り方については、この制度の趣旨を捉まえている範囲内では検討していくということはできるんじゃないかと思います。”
“お勤め先から支給される給与や手当は、課税の公平性という観点から、名称がどうかということにかかわらず給与所得として課税されることになる、こちらが原則としてまずございまして、その上で、委員御指摘の単身赴任者の帰省旅費につきましては、一定額を限度として非課税とされている通勤手当等とは異なりまして、必ずしも職務の遂行に直接必要な経費に充てられるものとは言えないということですとか、あくまで単身赴任者のみに支払われることがあるものであり、通勤手当のように幅広く支給されているものではないということを踏まえて、帰省の旅費を非課税とすることについては慎重に判断すべきというのがこれまでの判断でございます。 平成三十年度の税制改正以降につきましては、この帰省旅費に係る税制改正要望が正式には出てきていない、こういう状況もあります。 以上が今の状況でございます。”
“また、二つ目の御質問の関係もございまして、前経営者と後経営者ですね、前経営者との保証契約を解除して後継者と新たに保証契約を締結するケースもあれば、前経営者が実質的に経営権や支配権を保有していると思われた場合には、前経営者との保証契約が継続しているケース、これはあり得るものとは思いますので、おっしゃったような数字が必ずしも、どうなのかなというのは非常に言うのは難しいと思うんですが。 事業承継が行われるときの対応指針、経営者保証に関する事業承継時に焦点を当てたガイドラインの特則というのがありまして、そこでは、原則としては、両方からの保証は、二重徴求をしないということになっておるんです。だから、なかなかその認定が難しかったからまだこうなっていて、三六・九%だったものが二〇二四年度には三・一まで二重徴求の割合は減った。それも効果はあったんですが、どちらにつけるのがいいのかとか、あるいは両方ともなくすことができていないのかという点はまだあると思いますので、引き続き、様々な働きかけを行いながら事態を改善してまいりたい、かように思っております。”
“だから、そういう事業者向けに実施したアンケートによって分かる範囲では、金融機関から説明をお受けになった事業者さんのうち約七割が、経営者保証を不要とするため、経営者保証に関するガイドラインで求められる、つまり、法人と個人が一体、ない交ぜになっちゃってどっちの所有物だか分からないとか、そういういろいろなことがありがちなんですが、それを解消してほしいというような条件がついているわけですが、この要件の充足に向けて取り組まれておられるんですね。結果的に、ないという人が五割ぐらいいるわけですから。七割が取り組まれたということは、御納得がある程度あって言っている部分もあると思うので、効果はあるんです。 更にきちっと説明して経営改善に取り組んでいただくと、この比率は増える、確実にまだ増えるというふうに思っておりまして、事業経営の着実な改善で経営者保証に依存しない融資が進むということをしっかりとやってまいりたいと思っておりますし。”
“御指摘のとおり、金融庁の方でも調査を実施して、民間金融機関では、二〇二五年度の上期において、新規の融資件数に占める経営者保証に依存しない融資件数と、有保証融資のうち適切な説明と記録を行った件数の合計が九九・八%となった、さらに、新規融資件数において経営者保証に依存しない融資件数の割合が五五・八%、だから六割弱ですね、となったということは、見て、きちっと認識しておりまして、昔に比べれば、こういうことを始めなければならなかったのには理由があるわけで、この状況を改善したいと思って頑張って始めたわけですが、それはある程度、かつてに比べれば増加してきているから、やり始めて、浸透や定着はつまり前向きにいっている、こういう評価はさせていただいていいのかなと思っておりますが。 納得感があるかというのは、納得していますかというアンケートも、これはなかなか難しいんですね。”
“それで、確定申告期限を、委員御提案のように電子申告なさっている納税者などに限定するといたしましても、六年分の所得税の確定申告についての数字は、今、参考人から申し上げましたが、申告人員の約四人に三人がe―Taxを用いて申告を行っているということを踏まえますと、地方の住民サービス等への影響についても、やはり、少ないからいいじゃないかということはとてもできなくて、今や大半であるということになってしまうので、同じように慎重に検討する必要があるということになりますので、まだこれはなかなか結論が得難い問題だということは是非御理解をいただきたいと思います。”
“やはり、所得税の確定申告情報が国から地方に提供されて、地方において個人住民税の税額が決定されて、様々な社会保障給付の金額の決定に活用されているという流れがありますので、それが地方行政や住民サービスに影響を、つまり、よりそちらが今度はきつくなる方向で与えないという立証ができないものですから、そうすると、そこでやはり一定の議論が止まりまして、丁寧に議論しないと、自治体さんも数が多いですから、これは大変なことになるということになっているわけでございます。”
“納税者の皆様それから税理士の皆様の確定申告及び確定申告の期限についての御指摘というのは、これは長く承っておりまして、この期限の延長について非常に議論が盛り上がったとか、今までの議論が累積して一定の水域を超えたなというのが令和六年の暮れでございまして、そのとき私は、自民党の方を代表して、是非やってあげたらいいんじゃないかと言った方なものですから、ここから話合いを始めていただくことになって、令和七年二月以降、主に、委員の御所属の税理士会さん、それから、今は私のところですが、国税庁、主税局、さらに、地方自治体の関係で御指摘のあったように総務省といったところの担当者間でずっと勉強会を実施しておりまして、手元の数字では五回大きなものをやっているんですが、今おっしゃったような問題点について方向性が得られるところに至っていない、つまり、抜本的にその問題を解決して、何かいけるということにはなっていないというようなことを聞いている次第でございます。”
“必要な措置を国税庁において講じてきておりますし、更に対策には万全を期していきますが、例えば、税務調査のオンライン化における情報セキュリティー確保としては、利用開始時において本人確認が徹底されること、それから電子メールの送信時の、上の人ですね、承認の実施、それからウェブ会議システムの利用場所の限定、これは原則税務署内ということで、それからウェブ会議システムの利用時における第三者参加の防止、こういった、当たり前のことでございますが、チェックポイントをつくってきちっとやらせていただきたいと思っておりまして、今後とも更に、税理士さん、それから納税者御自身のいろいろなお声があると思いますので、真摯に、謙虚に、丁寧に耳を傾けながら、DXは活用するけれども、国民の皆様が、御不便だとかあるいは不適正だということが決して思われないようにDXの実現というのをやっていきたい、このように思っております。”
“国税庁は、長らく比較的、いわゆるIT化、現時点ではデジタル化とかデジタルトランスフォーメーション、これには非常に熱心な方だったと思いますし、その都度都度のいろいろな改革には、大森委員の御所属の税理士さんたちの様々な現場の意見も可能な限りいろいろと聞かせていただいてきたのではないかと思っておりますが、やはり、あらゆる税務手続が税務署に行かないでもできる社会というのが、一つ、そういうニーズもあるものですから、こちらに関して税務行政のDXというのも当然推進する、これは利便性の向上、あくまでも利便性の向上という観点でございます。 おっしゃったように、税務調査につきましても順次オンラインの利用というのを進めておりますが、その際、納税者の提出データの適切な取扱い、これは当然のことでございますし、情報セキュリティーの確保も当然のことでございます。”
“科学技術に係る基盤的な予算は非常に重要と考えておりまして、令和八年度予算におきましては、予算全体のめり張りづけや必要な財源を確保する中で、例えば、国立研究開発法人の一つである新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する運営費交付金は、当初予算で大幅に増額、令和七年度当初比で三千五百八十七億円、これは特会も含めてですが三千五百八十七億円の増額になっておりますし、国立大学運営費交付金も令和七年度当初比で百八十八億円増やしておりますし、科研費も同じく百一億円増やしておりまして、大幅な増額を行ったところでございます。 御指摘のとおり、高市総理から、政府の予算の予見可能性を高める観点から、毎年度補正予算が組まれることを前提とした予算編成と決別し、補正予算は緊要性の高いものに限定して、毎年、当初予算に計上すべきものは当初予算で計画的に計上するという考え方が既に示され、その御指示を、私、財務大臣として受けておりますので、この予算編成改革について令和九年度予算から本格的に取り組むべく、まず骨太の方針の議論も進めますし、その後も進めてまいりたいと思っております。”
“いずれにしても、御党の最初におっしゃっていたことはまた別のことのようでございますから、どうお答えしていいのか、その辺はよく分からないんですが、標準税率の対象としては、高所得者ほど多く支出する高級な財・サービスの購入というのが標準税率に入っております、当然。それで標準税率を下げた場合、減税の恩恵が中低所得者よりも高所得者に対してより顕著に及んでいくというふうにも捉えられ得るという点にもこれは留意する必要があるのではないか、このように考えております。 いずれにしても、社会保障国民会議のヒアリングでは、食料品の消費税率を引き下げるための小売業者のシステム改修等には一定期間を要するとの御指摘があったと承知していますが、食料品に限らない一律の消費税減税とすることでこの期間がどうかという議論は多分されていないんじゃないかというふうに承知しておりまして、こういう点を踏まえますと、今のようなお考えでできるのかなということは、ちょっと私の方では、必ずしも適当な議論ではないんじゃないかなというふうにしか、ちょっと私の立場では申し上げられないと思いますので、御承知おきいただきたいと思います。”
“委員の御提案は、正しく私が理解していれば、食料品等の軽減税率は八%のまま維持した上で、現在一〇%である標準税率は八%に引き下げるという御趣旨かと思いますが、必要な財源につきましては、通常言われているいわゆる食料品の消費税率ゼロは年間が約五兆円なので、食料品の軽減税率を維持した上で標準税率を八%に引き下げる場合は年間で約六兆円なので、若干違うんですけれども、若干といったって大きな金額の違いではありますが。 その上で、今般、政府・与党として給付つき税額控除の実施までの二年間に限ったつなぎとして食料品の消費税率ゼロを検討しているというのは、中低所得者の方々が生活必需品である食料品等の物価高の影響を受けていることがその背景の一つにあると承知しております。したがって、食料品の消費税率については八%を維持しつつ、その他の標準税率を引き下げることは、目的に対応するための手段としては必ずしもそうではないのではないかなというふうに考えられるんじゃないかと思いますが。”
“民間が百三十七万件貸し出して、公庫は百二十八万件貸し出して、これは単純合計じゃないんですけれども、どう考えても二百何十万件の実績があるんですけれども、最近のデータは今調べておりますが、一月末の時点では、条件変更五%、代位弁済が三・五%で、最初の当時に、これは駄目だろう、緊急避難だろう、もっと高い数字が出てくるだろうと思っていたようにはなっていないんですよ。 ただ、その後、これは一月末ですから、若干悪くなっていることは当然予想されますが、その後の東京商工リサーチの調査によれば、ゼロゼロ融資を利用した企業の倒産件数は、一月二十八件、二月二十七件、三月三十一件、四月二十一件なんですよ。五月がまだ出ていないんですが、非常に著増していれば、この数字に露骨に出てきますから、そういう状態というよりも、その後大分年数もたっておりますので、まさに業況、地域の状況、その他によるものもかなりあるのかなというふうに思って。”
“中東情勢の勃発後、一番最初に対策を打ち出したのは日本だということは、G7に、その後、四月にも行きましたし、五月のパリにも行って、広く認められておりまして、中東への石油等の依存度が高いにもかかわらず、その中では、経済指標はレジリエントに何とかとどまっているという御評価はいただいております。 もちろん、だからそれで十分だと申し上げているわけではなくて、常に柔軟に状況に対応して、臨機応変にしていかなければいけないし、サプライチェーンを守るということを非常に重視しているというのが高市政権の方針でございますので、財政云々ということを重視しているのではなくて、この急場の事態に対して、これはまさに都度都度のオイルショックよりもむしろ、様々な意味で多様に、中小企業や一人親方さんから見れば受忍義務があるような話ではないので、できるだけのことをしていくという方針に変わりはないんですが。 実質無利子無担保融資、いわゆるゼロゼロ融資は、私は、コロナ当時のその政策の提言者でございます。まだ御存命だった安倍総理に対してお願いして、当時の麻生副総理兼財務大臣兼金融担当大臣の御判断でそのようにしていただいたんですが。”
“さらに、既存の予算等の活用によって、政府系の金融機関、商工団体等における特別相談窓口が設置され、また、日本政策金融公庫のセーフティーネット貸付けにおける金利の引下げ、〇・四%引下げなどの形でも資金繰り支援を強化しており、加えまして、先日、五月二十五日に総理から御発言がありましたとおり、政府として、今後、業況が厳しい業種は追加して、信用保証による支援を強化する、取引Gメンや建設Gメンなど千人体制で中東情勢の影響を重点調査し、価格転嫁の徹底を図る、こういう支援も強化していくこととしております。 またさらに、税制や補助金も含めた様々な経済政策によって強い経済を実現していくという大方針の中で、これらの状況がいかように変化しても何とか対応をしてまいりたいというふうに思っております。”
“中東情勢の影響があるということは明らかでございましたので、実は、年度内の三月二十七日に、年度内の資金繰りというのは、大体、何か余りよろしくない状況が少しでもあれば、ここで一発撃っておかないと駄目なものなので、今のような五月末の議論になるずっと前に、私の名前で官民の金融機関と関係省庁を全部集めまして緊急開催の会議をやりまして、代表者に対して、事業者に対する資金繰り支援の徹底、要するに、実際に無理な取立ては一切しない、資金繰りのショートで倒産させるようなことがあってはならない、そういうようなことに近いようなことを私の方から直接申し上げた上で、関係大臣全員連名による緊急要請を出しております。これがきちっと着実に図られているかについては、金融庁においても、もちろんモニタリングをしております。”
“今申し上げましたように、結果値を見てみると、財政赤字が拡大しているから企業の国内投資を拡大するという関係にはなっていないし、確実にそれが誘引されるという傾向もないので、これが、またさらに、経常収支の方の赤字の傾向とは正の相関関係的なものが見られるものですから、これを目指すということはそもそも相対的にマクロ経済上いいことなのかというのが、まあ一部、そういう極端な積極財政論者でおっしゃる方もいらっしゃいますが、別にそれは、成長戦略におきましても経済財政諮問会議においても国の方針にはなっておりませんし、そういう議論を今主流に据えているということもないのではないかと思っております。”
“ということを考えると、財政目標としてどうかということに加えて、ネットの資金需要は何のためにどういう水準で見られるべきかというのは、ちょっと必ずしも明確にはなっていないんじゃないのかなというふうに、分析の結果、考えているところです。”
“改めて、ネットの資金需要が事後的にしか確認できないといった課題があると申し上げた趣旨としては、政府自らの行動の指針となる財政目標としての是非を議論するに当たっては、ネットの資金需要は政府だけではなくて一つ一つの企業の行動の結果でございまして、そういう意味で事後的にしか確認できないということ、こういうことが課題の一つだとして申し上げたまででございます。 その上で、いろいろ実績値を今回は分析をして見てみました。つまり、日本も諸外国も含めた過去のネットの資金需要の実績値の分析でございますが、政府の財政赤字が拡大している場合、その赤字の拡大が企業内の国内投資を拡大するというような相関関係が、グラフによるとほとんどそういう関係は確認できないということがまずあります。それから、ネットの資金需要のマイナス幅が大きい国ほど、逆に、ここはある程度相関関係があるんですが、経常収支が赤字の傾向にあるということが確認できます。”
“政府部門と民間部門の資金過不足を合計したネットの資金需要につきましては、三月四日に委員と御議論をさせていただきました。 財政運営を多角的に評価、検証するということは重要で、私も、十月に財務大臣を拝命いたしましてから、まず、国の借金の額、それが粗であるのかネットであるのかということについては、財務省のホームページ上には両方出すようにということで、二日後から出していただいておりますし、経済財政諮問会議等の場でも、三百六十度の目線で客観的に様々な指標を並べて見られるようにしましょうということを申し上げ、それを委員の方々にも引用していただいて、一つの取りまとめ事項にも入っておりますので、様々な、多角的な評価、検証のこと自体は非常に重要だと思っております。 ですから、企業部門の資金過不足という統計を見ることですとか、あるいはISバランスというのは昔からある議論ですから、これを確認すること自体を否定するわけでは全然ありません。”
“スタートアップ支援、スタートアップ振興ということは、高市内閣でも非常に大きな優先度を持った重要な課題でございますし、我が国において長年取り組んできているところでございますが、本日委員から御指摘のありました極めて高い所得に対する負担の適正化措置につきましては、参考人からもるる答弁を申し上げておりますように、いわゆる一億円の壁が課題となっていた中で、税負担の公平性の確保というために、八年度税制改正において見直しが行われたものでございます。 スタートアップ振興の方は、税制の方では、令和五年度税制改正から、株式の売却益を特にリスクが高くて資金が集まりにくいスタートアップへの再投資に充てる場合には、申し上げたように二十億円までその売却益を非課税にするという措置を講じているところでございます。”
“第四に、不公正な取引への抑止力を高める等の観点から、有価証券に関する不公正取引規制等を見直すことといたします。 その他、関連する規定の整備等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 我が国の金融資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性、透明性及び投資者保護を確保することが、喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、暗号資産に係る利用者保護の充実を図るため、金融商品取引法において、暗号資産に係る情報の公表制度、暗号資産取引等に係る業規制、不公正取引規制等の規定を整備することといたします。 第二に、気候変動等に係るサステーナビリティー情報について、比較可能性の向上と信頼性の確保の観点から、一定の上場会社に対し作成基準に基づく情報開示及び第三者保証を義務づけるとともに、保証の提供業者に関する登録制度を導入することといたします。 第三に、スタートアップ企業への資金供給を促進するため、投資者保護に留意しつつ、開示規制の緩和を行うことといたします。”
“ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨に沿って配意してまいりたいと存じます。”
“外為法は、元々対外取引自由が基本でございまして、その法的な体系としてですね、これは今回の改正でも全く変わらないわけですが、その上で、国の安全の確保等の観点から必要最小限の規制を行うというのが趣旨でございまして、この全体の考え方は、今回日本版CFIUSを創設することを含めて法改正をお願いしているというか、審議していただいておりますが、その過程でも別に一切変わるものではございません。 その上で、対内直接投資審査制度、これはあくまで個別の外国投資家のリスクや投資先の日本企業の性質などに応じて、国の安全等を損なうおそれのある投資なのかと、それであればその投資について適切な対応を行うことができる、そういうふうにしなきゃ駄目じゃないかと、こういう趣旨でございますから、決して、そもそも特定の国に対応することを想定というか、それが制度目的になっているものではございません。 その辺を是非御理解の上、これからの制度の運用に当たって、我々もこうした点を大変丁寧に説明させていただいて、情報発信にも努めながら、御懸念のような事態にならないように取り組んでまいりますので、御理解をいただければと思います。”
“また、今般の法改正と併せて政省令等を改正して、事前届出の対象となる行為も業種も見直して合理化も図る予定でありますなど、リスクの程度に応じてめり張りを付けたバランスの取れた制度となるよう努めておりまして、決して排外主義を助長するようなものではないと考えております。”
“もう自民、維新の連立合意という政党間の、公党間の合意文書について、私はここで政府の財務大臣として答弁しておりますので、当然ここではお答えできる立場にはございませんので、そこは御理解をいただきたいんですが。 世界から選ばれる投資先として我が国への投資を一層促進していくというこの政策は、日本経済の健全な発展のためにも重要な政策課題なので、先ほどからお話が出ておりますように、日本政府といたしましては、対日直接投資残高を二〇三〇年代前半のできるだけ早期に百五十兆円とすること等は目標に掲げておりまして、投資促進策にはっきりと取り組んでいるということは、これは確かでございます。 こうした中で、本法案が対内直接投資審査制度の高度化を通じて、健全な対内直接投資の促進と経済安全保障の確保との両立を目指すという目的でございますので、そこを御理解いただければと存じます。 例えば、今回の改正では、特定の非居住者等の支配、影響下にある国内投資家による投資活動について事前届出を義務付けるなどの措置を講じておりますが、これらの対象は外国政府等の類型的に特にリスクの高い非居住者等に限定する、そういう制度でございます。”
“また、日本企業の株式の直接保有者に対して、最終親会社等が変更された場合、そこに事後報告を求めるということでも、当局としても把握に努めることが、努めるということもこれも一つの要素であると考えております。 また、事前届出の審査の結果、国の安全等の観点から必要があれば勧告、命令、罰則の対象とすることで実効性の確保を図っていくという、そういう制度でございますし、あとはやはり、この対内直接投資の審査制度は財務省が所管しているわけですから、実効性というのはやっぱり一にも二にも執行体制の強化、執行体制の強化、これに尽きるわけでございまして、先ほどから御指摘をいただいた専門性の向上もありますし、それから人員の増加も必要でしょうし、そういったところを踏まえて、今般の制度改正を実効ならしめる上で、まず、そのいわゆる日本版CFIUSの投資委員会も創設して省庁横断的な審査体制を強化した上で、執行体制の強化に努めて、実効性が上がるように運用してまいりたいと、かように強く思っております。”
“先ほどからるるお伺いをしておりまして、大島委員の、やはり、こういった制度において、あるいは全体として国の責務において日本のこの部分を守らなければいけないという大変強い意思を感じて、非常に我々としても有り難いというかね、御尊敬を申し上げますが。 今ずっと事務方から答弁をしてきたとおりなんですけれども、特に間接的な投資の捕捉というのは、率直、実務では簡単ではないですし、他国、先ほどから、こういう国ではこういうことができているみたいな例示もありますが、最近はG7等で非常に率直な意見を交換することも多いんです、アメリカだけではなくていろんなところですが、難しいというのはもうこれは共通見解ですわね、実態ということですから。 ただ、やはり、その外国の投資家がMアンドAに際しては当然デューデリジェンスはやるでしょうから、それが非上場であっても何であってもですね、この外為法上、我々の国では事前届出義務がありますよということは当然認識していただけるものだと、そういう法体系の中にあるものだというふうには考えております。”
“また、今般の法改正による制度的な面を見ても、特定の非居住者等の支配、影響下にある国内投資家による投資活動について事前届出を義務付けるなどの措置を講じておりますが、これらの対象も、あくまで外国政府等の類型的に特にリスクの高い非居住者等に限定をしております。 また、今回の法改正と併せて政省令等も改正して、事前届出の対象となる行為や業種も見直し、合理化を図って、リスクの程度に応じてめり張りを付けたバランスの取れた制度としていくということになっておりますので、決してその緊張感を高めるようなことになることはないものと我々は考えております。”
“外為法自体が全体の構成として対外取引の自由と、これが外為法を貫く原則でございますので、それに対して国の安全の確保等の観点から必要最小限の規制を行うというのがこの外為法の規制でございまして、この基本的な考え方の部分は全く不動でございまして、今回改正をしたり日本版CFIUSを創設したりしても、一切それは変わるものでは当然ございません。 その上で、今日るるいろいろと御答弁させていただいておりますように、仮に今後、情報機関等との連携によって対内直接投資等に関連するような情報の提供を受けたとしても、そういう場合であっても、外為法上の審査、それから勧告、命令といった判断については、引き続いて財務省とその事業を所管する官庁が責任を持って行うので、経済安全保障政策を過剰に機能させるというようなことには当然当たらないというふうに考えている次第であります。”