片山さつき
財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“委員おっしゃったように、事業者の価格設定というのは非常にいろいろな要素を加味した経営判断そのものでございますので、政府として軽々に確実な見通しというのは困難でございますが、御質問でございますので、消費税については、制度創設時の基本理念等を示しております税制改革法がありますが、価格への適正な転嫁を通じて、最終的には消費者が負担することが予定されているとなっておりまして、足下、原価、人件費等々いろいろ上昇の見込みも確かにあるでしょうし、事情がありましょうが、消費税の税率値下げ分は、基本的には価格に反映されるものと考えております。 なお、このような認識の下で、社会保障国民会議のヒアリングにおきましても、ヒアリングをなさって、小売事業者の各団体からは、価格はある程度は引き下がるだ…”
“金融庁の利用者相談室というのがございまして、今回の御指摘のトークンのいわゆるDEXにおける購入等に関して、御自分の損失に言及のあった相談というのが六月十八日木曜までのところで三件だけ寄せられております。 御承知のとおり、こちらについては、解散というんですかね、もうやめてしまって、損失を補償するという公示をしていらっしゃるということを承知しておりますので、そういったことも含めて、相談がございましたら私どもはきちっと寄り添っていきたいと。(発言する者あり) いえ、そういうことではなくて、もちろん、当然、法に照らして適切な対応をするのは先ほど申し上げたことで尽きているかと思いますが、そのように対応をしております。”
“加えて、業界の方でも、生命保険協会で、一九九五年の十月三十日に、全ての生命保険会社に対し、募集人に対する教育指導の徹底や内部管理体制の充実を求める要請を発出しておりまして、さらに、翌一九九六年十二月二十六日に、朝日生命に対し、変額保険の募集に関して募集人等に対する教育指導体制が不十分であったことから、その充実強化を図るような業務改善命令を出しております。 その他、直接の指導ではなくて、変額保険を含む保険募集の適正化は更に続いておりまして、一九九八年十二月一日に施行規則、保険業法が改正したときに、保険会社に変額保険のリスク説明について書面交付を義務付けるなどの制度改正をし、二〇〇〇年代に入りましてからでも、二〇〇七年の九月に保険業法が改正されて、変額保険などの投資性の大きい…”
“委員御指摘のように、財務省では、二〇二〇年に税関行政の中長期ビジョン、スマート税関構想二〇二〇を取りまとめて、この税関業務の高度化、効率化等を進めてまいりましたが、その後も旅行者の大幅な増加、ECコマースの拡大、経済安全保障の重要性の高まりなど、環境は大きく変化しておりますので、この変化に的確に対応して、将来にわたって税関を次世代型の組織に変革しなければいけないという考え方で、今月中にもスマート税関構想をアップデートした税関中長期構想二〇三〇の公表を予定しているところです。 具体的には、二〇三〇年を目標にいたしまして、訪日外国人を含む航空旅客に係る税関手続の完全電子化、急増する航空貨物の徹底的な検査と円滑な物流を両立するための大規模空港への検査センターの設立、AIを含めた…”
“まさにその厳格なステージゲートを適用するなどして必要な事業に重点的に資金配分すべきという御意見があったわけで、先週の日本維新の会との意見交換でも、基金も省庁の貯金ではなくて投資信託であるという考え方で、基金への予算措置から基金での資金管理、事業執行の全段階をカバーする共通ルールを導入したらどうかという御提案もいただいており、高市総理は、とにかく、投資、投資が、結論が出てきて育っていくまではある程度年限が掛かるので、そこのところは自由化するようなことをロールールの変更でもお願いしたいということを前から申し上げておりまして、五月の経済財政諮問会議でも、三年ルールはそこは緩和するというか、投資に関してだけは緩和されるんですが、ほかにつきましては見直しの検討を行ってほしいという措…”
“ただいま議題となりました金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 我が国の金融資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性、透明性及び投資者保護を確保することが喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、暗号資産に係る利用者保護の充実を図るため、金融商品取引法において、暗号資産に係る情報の公表制度、暗号資産取引等に係る業規制、不公正取引規制等の規定を整備することといたします。 第二に、気候変動等に係るサステナビリティー情報について、比較可能性の向上と信頼性の確保…”
The complete record
Every one of 1,820 lines we hold for 片山さつき, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 7 of 37.
“また、同時に、地域金融機関は、地域経済の要として、地域企業への資金供給にとどまらず、その企業の価値の向上や地域課題の解決に向けて幅広く金融仲介機能を発揮していただきながら地域経済に貢献していただかねばならないと強く認識しておりますので、金融庁としては、こういう地域金融機関の取組をしっかりと後押しして金融力を強化していただくということが目的というか、そのように考えているわけでございます。”
“御指摘のような点、本当に一つ一つ該当することがあると思います。 合併や経営統合につきましては個々の金融機関の経営判断でございますというふうにずっと申し上げておりますし、そのように考えておりますので、地域金融機関のその役割を論じていく上で、数がどうあればというふうな前提は我々は置いておりませんが、足下の金利環境の変化等を背景として全体の収益状況は改善はしておりますが、まさに委員がおっしゃったとおり、地域によっては人口減少等により地域経済が厳しい状況に置かれて、収益の改善幅には二極化の兆候が見られております。これは報告等にあるとおりでございます。 いずれにしても、地域金融機関におきまして、その自らの環境、今後の展望、これらを踏まえまして、持続的な発展、強化の実現を重要な経営課題と認識して、経営の改革に着実に取り組んでいただくことが必要となっている状況でございます。”
“また、今回の改正でございますが、人口減少等により地域経済が厳しい状況にあり、金利のある世界に移行していく中で、地域金融機関の経営状況に二極化の御指摘のような兆候も見られるところ、地域金融機関が引き続き地域経済を支えていくために必要な環境整備が必要ということで、それを行いたいということでございまして、具体的に、自己資本の充実を図る地域金融機関向けの資本参加制度と、合併、経営統合等により経営基盤を強化する地域金融機関向けの資金交付制度について期限延長や拡充を行うことで、地域金融機関が十分なリスクテーク余力を確保して、将来にわたって地域経済に貢献する役割を十分に発揮できるように後押ししていくということが、これが立法事実として私どもが考えているところでございます。”
“まさにそういったことが問われているというようなお話が今委員からあったと思いますが、これまでの効果につきましては、金融機能強化法における資本参加、資金交付制度で、金融機関が経営基盤の強化を図ることでリスクテーク余力を確保するという枠組みでございまして、単に金融機関を支援するものではなく、地域で活動する中小企業を含めて地域経済全体に裨益するものという考え方でおります。 その上で、これまでの実績を見ますと、大体、資本参加以降に、その業務純益につきましては全国平均との差はおおむね改善をしておりまして、また中小企業向けの貸出残高も増加しているといった傾向が見られるので、一定の効果は発揮してきたものと考えております。”
“まさに委員のおっしゃる現場認識どおりでございまして、今般の中東情勢を踏まえまして、私どもも、三月の二十七日に官民金融機関と関係省庁を集めた意見交換会を緊急に開催をいたしました。そして、官民金融機関の代表者に対して、事業者に寄り添ったきめ細やかな資金繰り支援の徹底、それから中東情勢の影響を受ける事業者を新たに対象に追加した日本政策金融公庫等の特別相談窓口、金利引下げの対象を拡充したセーフティーネット貸付けの活用促進、金融庁の専用相談ダイヤルの活用促進を始めとする対応を行うよう、私から直接働きかけというか要請を申し上げまして、私を含めた関係大臣全員の連名により緊急要請も発出をいたしております。 今後とも、事業者の資金繰りに重大な支障を来すことのないよう、政府として引き続き、諸情勢を注視しつつ、必要であれば債務負担を和らげる対応も含め、更なる対応についても例外なく検討し、実施をしてまいりたいと考えております。”
“スルガ銀行の不正融資問題のまず全容解明から申し上げますと、金融庁は、二〇一八年の十月、その一部業務停止を含む業務改善命令を同行に対して出しまして、問題の事実関係、問題の発生した真因の分析、経営陣の責任の明確化等を図ってまいりました。 また、本件の解決に向けては、金融庁としては、スルガ銀行が債務者に十分に寄り添い、成立した調停事項に従った示談の成立に向けまして適切に対応することが重要と考えており、こうした観点から、個別の協議の状況について確認しております。 さらに、再発防止に向けては、コンプライアンス・リスク管理に関する検査監督の考え方やその重要性を発信をしてまいりました。加えて、二〇一九年には金融機関における投資用不動産向け融資についてモニタリングを強化して、必要に応じて行政処分を行うことも含めて、これは二〇一九年五月に出しておりますが、改善を促してきました。 金融庁としては、引き続き、こういう対応も通じて、スルガ銀行の対応もしっかりと指導監督をし、信頼を回復してまいりたいと、このことはしっかりと肝に銘じて臨んでおります。”
“御指摘の全国信用協同組合連合会、こちらによりますいわき信用組合に対する追加出資は、金融庁の方が同連合会に要請したということは全くございません。そういう事実もございません。 この出資、そもそも出資に至る経緯として、いわき信用組合が一連の御指摘にあったような不祥事、この事案によりまして大幅に赤字が見込まれたので、全国信用協同組合連合会に対してこの信組さんが資本支援を申請し、この連合会が、この組合の財務基盤の強化によって、この組合が被災地の事業者の資金需要に応えて被災地の復興及び経済活性化に資することが信用組合業界として必要であるとの御判断の下、資本支援をなさったものというふうに承知をしております。”
“ですから、その地域金融機関が合併、経営をやると決めて、それに伴い資金交付制度を活用する場合には、金融庁に提出する実施計画に地域経済の活性化に資する方策、計画の実施に伴う労務に関する事項、それから基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項等は記載するということは、そこは要するに見るということですね、ということでございます。 具体的に、今までこの制度を活用して合併を行った過去の地域金融機関の事例では、従業員の数は合併前後で維持を図られていると。その上で、重複する店舗網の見直しによって確保した人員をコンサルティング業務ですとかデジタル業務ですとか地方創生的な取組に戦略的に振り向けると。増員、そっちは増員するということをほとんどやっておりまして、当局といたしましては、こういう計画の履行状況を丁寧にモニタリングをしているところでございます。 いずれにしても、今後も、今言ったような趣旨で、良い方向に行き、悪い弊害が出ないようなチェックもできるような形で実施計画の審査とか実施状況のフォローアップをしてまいりたいと、かように考えております。”
“委員におかれましては、長らく知事をお務めになった地元で、確かに金融力が大変お強い県でいらっしゃいますけど、いろんなケースがおありになったので、その御経験から大変貴重な御指摘をいただいていると思いますが、埼玉がそうというわけでは全然ないんですけど、むしろ人口が入ってくる方の県ですが、人口減少を抱えている地域もたくさんございますから、そういったところにベースを置く地域金融機関については人口減少等の構造問題ははっきり言ってありますわね。 その上で、対応していく上でですよ、合併とか経営統合によって経営基盤を強化するということは選択肢の一つにはなり得ると考えております。今般の資金交付制度の期限延長とか拡充は、あくまでも、その選択肢をお取りになるならば、その地域金融機関のその経営判断を後押しするために環境面の整備を行うという、そういう趣旨でございます。”
“半年前に私が今のポストに就任して、銀行界の代表の方より先にゆうちょグループの代表の、各グループのトップ、全体のトップがお見えになりまして、大変長いこと膝を交えてお話ができて、非常に私は有り難いと思っておるところでございます。 ゆうちょ銀行さんや郵便局が地域金融機関と連携して、地域経済活性化に資する様々な今委員がおっしゃったような取組を行っていることを承知し、応援をしております。 金融庁におきましても、顧客サービスの維持に向けた地域金融機関のこうした取組を広げるために、地域金融機関の業界団体、それからゆうちょ銀行様等と連携して、検討をまさに進めているところでございます。 今後も、地域ネットワークのハブとして期待される地域金融機関と、あと郵政さんですね、これを始めとして様々なプレーヤーが、特に過疎地域において金融サービスの維持に向けた取組を含めて連携して地域金融力、これを発揮していただく、それが重要でございますので、この取組をその地域金融力強化プランにも掲げてあることもあるので、しっかりと進めてまいりたいと思います。”
“また、さらに今回、ネット銀行やコンビニ系列銀行のサービスが拡大して、逆に地域金融機関の方に必ず就職したら地元で口座ができるものでもないというようなことも広範に御指摘があるわけですね。だから、今までと同じような常識ではなかなかやっていけないということもあります。 ただ、金融サービスへのアクセスチャネルが多様化していること自体は国民の利便性にはなりますから、その方はいろんな面があるんですが、金融庁といたしましては、常に、そういった問題を抱えるエリアが出てきてしまって、それがどのぐらいあるかということについては配意はしておりますが、それを今現在、どことどこというように申し上げるのは非常に困難なんですけれども、ネットワークの再編成を行う上でも、預金の取引等のサービスの維持に取り組んでいただくこととか、営業エリアが重複してしまって、合併の結果ですね、店舗が統廃合される必要があるという場合でも人員を再配置していただいて、そして、コストのシナジーがあるわけだからそれを活用していただいて、顧客サービス、とにかく顧客サービスを維持、充実させていただくということで、地域経済に求められる役割を発揮していただきたいというふうに考えております。”
“委員御指摘のように、その数の議論って時々出るんですけれども、今回、これは合併や経営統合をある程度利活用、について利活用できるという制度でございますが、そのこと自体が個々の金融機関の経営判断に属する事項なので、最適な数とかすべきだとか、そういうことについて一切ずっとコメントしてきておりませんし、現実に何らかのめどみたいなものも全くございません。 地域金融機関におかれまして、自らが置かれた環境とか今後の展望を踏まえて持続的に発展し、強化することが実現できるようなことが重要な経営課題と認識して、そのための経営改革に着実に取り組んでいただくということが重要でございます。 その上で、今回、資金交付制度があるわけで、様々な選択肢の中からそういう経営基盤強化を図って地域経済に貢献しようという地域金融機関の経営判断を後押しするものでございまして、その上で、その中に、金融サービスへのアクセスが困難なエリアをどうするかという問題が当然あります。”
“今お話にありましたように、金融庁としては、金融サービス利用者の利便性の向上を図るとともに、寄せられました情報を金融行政にしっかり有効活用するための金融サービス利用者相談室は設置しておりまして、令和七年は年間で約五万八千件の御相談を承っております。 スルガ銀行の問題に関しましては、引き続き個別取引ごとの状況は把握しているんですが、その中で、相談室の方で受け付けさせていただいた情報の丁寧な分析、活用のほか、被害者弁護団とももちろんのこと、対話を行う中で、この問題の解決に向けた不断の対応に努めていくとともに、更に債務者のお声を直接聞くための体制を整えるために、先生方のお話も再三承っておりますので、更に債務者の声を直接お聞きするための体制を整えるために具体的な対応について検討してまいります。”
“こちらはもちろん厳重な守秘義務が掛かっている案件でございます。理由にも申し上げましたように、その安全の確保、国の安全の確保等の問題を指摘してのことでございますから。で、おまけに、こちらの会社は上場企業でございまして、申請されている動きがTOBでございますから、株価に非常に影響を与えますから。まあ、勧告につきまして、それが公表して出てくる時点がいつかということを考えますと、ほとんど過去の例がないわけです。それは事実ですから。 似て全く非なるケースとして今から十八年ぐらい前があっただけですから、初めてのケースなんですが、世に出るとしたら、やはり上場企業さんが株価に影響を与え得る理由、事象を知り得たという時点でリリースするから、昨日の決定ですから今日になりますよね、朝、マーケットが開いてから。それで、適時開示をされたんだろうということで、適時開示をされればその時点しか我々はお答えができないという、これは御理解をいただきたいと思います。”
“また、昨年末に策定、公表いたしました地域金融力強化プランにおきましては、地域経済活性化支援機構、通称REVICですね、これが、地域金融機関向けに実施する研修を通じまして、ファイナンスを通じた企業価値創造の総合的なサポートに関する知見の提供を行うということに加えまして、地域企業の価値創造と地域活性化に向けた取組事例集、これを金融庁が中心となって取りまとめ、全国各地の金融機関が相互に取組を学び合い、実践していくことを促すことをしております。 いずれにしても、地域金融機関がこの地域の要として地域金融力を発揮していけるよう、様々な側面から強力に後押しをしてまいりたいと考えております。”
“委員御指摘のとおり、この地域金融機関が、今お話がありましたその事業者支援や地域の諸課題ですね、この解決のための支援機能をちゃんと発揮できるためには、事業の将来性に対する目利き力といった金融機関職員としての能力のみならず、地域が抱える様々な課題に対応できる人材ということで、それらの育成や確保を進めていくことが極めて重要というか不可欠であると思います。 このため、金融庁といたしましては、地域金融機関が経営陣の主導により将来のあるべき姿を踏まえた人材の獲得、育成や外部連携を進めることができるよう監督指針に基づいて対応を促していくとともに、融資先の事業の将来性を評価する際の着眼点を業種ごとに整理した業種別支援の着眼点を公表し、その研修を実施するなどの取組を行ってきております。”
“金融庁といたしましては、今後も地域金融機関が必要に応じてこれらの制度を活用しつつ、地域金融機関自身の経営基盤の強化と、それを通じて地域経済に貢献していくことを期待しており、引き続き、各地域金融機関の計画を適切に審査するとともに、その履行状況を丁寧にフォローアップしてまいりたいと考えております。”
“委員御指摘のとおり、資本参加制度は単に金融機関を支援するものではございませんで、地域金融機関の経営基盤の強化を通じて、リスクテークの余力を確保して、地域で活動する中小企業を含む地域経済全体に裨益するものでございます。このため、資本参加の申請に当たって地域金融機関が提出する計画には、収益性や効率性の向上に関する目標とか、地域経済の活性化に資する方策を記載することとなっております。 このうち、地域経済の活性化に資する方策については、例えば、中小企業向け貸出しの見通しや、創業支援や経営相談、事業再生や事業承継支援に関する方策を中心に、各地域金融機関の特性や地域の実情を踏まえて必要な取組を進めていただくことを想定しております。 したがって、資本参加先の取組実績について、一律の評価手法によることは必ずしも適当ではないと考えてはいますが、制度全体に関するこれまでの実績としては、例えば、資本参加以降、資本参加先の業務純益について全国平均との差がおおむね改善し、中小企業向けの貸出残高も増加しているといった傾向が見られ、一定の効果は発揮してきたものと考えております。”
“御指摘のMBKによる牧野フライス製作所の株式取得に係る外為法の届出に対し中止勧告を行ったことは事実であります。 本件投資は、MBKが牧野フライス製作所を完全子会社化することが企図されていること、それから牧野フライス製作所は世界有数の工作機械を製造する企業であり、我が国防衛装備品の製造事業者にも広く利用されていること等を踏まえ、国の安全の確保等に係る生産基盤及び技術基盤の維持に与える影響の程度、国の安全の確保等に係る技術又は情報が流出する可能性等を考慮して審査を行いました。 この結果、財務省及び経済産業省としては、本件投資は国の安全を損なう事態を生ずるおそれがあると認められたことから、外為法に基づき、審議会で御議論をいただき、意見を聞いた上で本件投資の中止を勧告することが必要不可欠であるとの判断に至ったものです。 今後は、外為法に基づき、届出者において応諾するか否かについて御検討がなされるものと承知をしております。”
“第三に、経済安全保障の観点から対内直接投資等の審査等の実効性を高めるため、必要な場合に財務大臣及び事業所管大臣から関係行政機関の長への意見照会を義務づけることとしております。 その他、所要の改正を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 済みません。私の発音がというか、余りこれが回っていなかったみたいで、事前届出というところを、事前と読んだつもりだったんですけれども、直前に聞こえたということで、直前届出ではございませんで、事前届出でございます。失礼いたしました。”
“ただいま議題となりました外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 外国為替及び外国貿易法は、対外取引自由を基本としつつ、一定の業種に対する対内直接投資等につきまして、国の安全等の観点から事前届出を求め、審査を行うこととしております。 我が国経済の健全な発展に寄与する対内直接投資を一層促進しつつ、安全保障の裾野が経済分野に急速に拡大する中、国の安全等を損なうおそれがある対内直接投資に適切に対応する必要があります。このような状況に鑑み、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、対内直接投資等の直前届出の届出事項に、国の安全等を損なうおそれに対応するための措置を追加することとしております。 第二に、本邦企業の株式等を一定以上所有している海外法人等の議決権を百分の五十以上取得する行為等を、対内直接投資等として規制の対象に加えることとしております。”
“この委員会には財務大臣として出席しておりますので、過去、野党時代の立場での御発言に対してお答えしなければならない場ではないとは思っておりますけれども、その上で、平成二十二年の参議院総務委員会における私が、当時、片山総務大臣でございまして、片山野党筆頭が私で、もう一人、片山虎之助さんもおられて、トリプル片山だったんですけれども、その中で私が申し上げたことは、自治体による地方債の発行について、国としてのチェックの在り方を当時の片山総務大臣がどう考えるかということで。その際、財政自主権は私は個人的にも賛成というようにちゃんと申し上げておりますので、地方の減税も、その中身と予算によるものであって、一概に反対という趣旨で申し上げたということではありません。 食料品の消費税ゼロにつきましては、先ほど申し上げましたように、社会保障国民会議で議論されている、実務会議の座長の小野寺さんと同じでございまして、課題を乗り越え、どのように食料品の消費税率ゼロを実現していくかについてヒアリングを踏まえて検討したいということで、前向きに検討をしています。”
“まさに今、社会保障国民会議でいろいろな党の多様な意見が交わされているところではありますので、仮定の御質問にということになりますが、あえて申し上げますと、食料品の消費税率ゼロは、さきの総選挙において我が自由民主党の政権公約に記載している大変重いものであり、高市総理も、その実現に向けて強い思いを持って取り組んでまいりますと予算委員会で答えております。 その上で、まさに国民生活に深く関わる論点がいろいろありますので、社会保障国民会議で各党の様々なお考えを伺いつつ、真摯に議論して結論を得てまいりたいと考えておりますので、非常に前向きに取り組んでおります。”
“今、無借金の企業は、はっきり言って増えておりますし、金融機関の預貸率が低いということも、最近ではなくて、もうこの何年か定着した議論になっておりますし、私も、半年、財務大臣兼金融担当大臣をして、そのような認識だということは何度もお答えをしておりますので、今おっしゃったことの中で、なかなか金を借りる人がいないというのは、確かに測り方によってはそういう意味もあるというのは、別に認識としてそんなに違わないと思いますが。 今まさに高市政権が一丁目一番地に掲げておりますのは、民間企業がどんどん投資をしてほしい、その呼び水として規制緩和とかをやっても、アベノミクスの三本目の矢が余りうまく飛ばなかったように、それだけでは長年の縮み志向の中から転換することができないので、金利を下げるとかの話では全然なくて、誘い水として官民御一緒にやっていく、つまり、リスクをある程度取ってあげるという形で投資を誘発しておりまして、足下、融資は増えております。 以上です。”
“CBDCにつきましては、どういう場面でどういう用途で使われるかといった部分も含めて、CBDCに関する関係府省庁・日本銀行連絡会議というのがございますが、そこでまだ議論をしている段階でございまして、導入するかどうかについても、政府として何か決めたということはありません。 その上で、現金通貨につきましては、現在でも圧倒的に主要な支払い方法として利用されているということのほかに、災害が発生したときなどの決済手段やキャッシュレス決済の利用が困難な方のための決済手段として非常に必要とされているということがありますから、仮にCBDCを導入することがあった場合においても、現金通貨に対する需要がある限り、責任を持ってその供給を継続していくということは当然でございますので、これは、中間整理を二〇二四年の四月に行ったときにも、この方針がこの連絡会議の中間整理に明記されているところであります。”
“ですから、今、技術的にブロックチェーン情報の犯罪資金の追跡が一定は可能なんですけれども、それをまた遮断する、追跡困難にするような、ミキシングサービスというらしいんですけれども、そういった手法もありますし、またさらに、こういったものは進化していってしまうので、これを、今申し上げました幾つかの作業部会関係ですね、金融活動作業部会、FATFにおきましても、常に精力的に議論を行っていただいて、昨日はBISの事務のトップも来られましたけれども、当然そういうところでもこれから考えていく、早急にそういう会合を開いていくというような話もありますので、私どもも非常に精力的に議論を行って、積極的に参加していく、むしろ議論を主導していきたいと思っております。”
“いわゆる分散型金融、DeFi、それからピア・ツー・ピア、個人間取引を悪用して、当然、マネーロンダリングですとか、あるいは、場合によっては、テロ資金の隠匿、こういったことは出てき得ることでございますので、昨年五月のG7でも、金融犯罪に対する行動要請ということで、リスク対応が要請され、先ほど申し上げましたように、G20の方で、議長のアメリカ財務長官から、いわゆる功罪両方について、いかにアメリカはこれからステーブルコインで頑張るかという様々な状況説明と、その上では、当然、国際的な、いわゆる悪用ですとか、今申し上げたようなマネロンとそれからテロ対策が十分にできないという二大危機について共通理解を持って行動していこうではないかという話がありましたので、私の方も発言をいたしまして、これらの必要性と、G7やG20の様々な関連の場でこういったことを、FSBとか、金融のそういった部分を専門的にやっている組織も幾つか持っておりますので、やっていこうということで呼応して、おおむねその件についてはコンセンサスがあったというふうに考えております。”
“私も、その当局の方ともお話を何度もしておりますが、それは一貫してやっておられて、それについて、だんだん国際的にも、トークン化預金というもう一つのブロックチェーン型を用いた、今の参考人の話にもあるんですが、そのどちらかで、あるいはその両方で何となく取組をしているような部分がございますが。 いずれにしても、日本は、日本の国益として、国際的な取引においても円の地位がより向上する方に行かなきゃいけませんから、それにしっかりついていかなければならないというのは当然でございますので、金融庁として、決済の利便性、効率性向上、それから円の価値を高める通貨主権、さらに日本の金融システムが安定ということで運営できるような形で、日本銀行とも連携して、今の国際的な決済高度化に向けた取組にしっかりと対応というか、むしろ部分的には主導するようなことがあってもいいぐらいのつもりで、様々、いろいろな措置を取っているということでございます。”
“先般のG7、G20におかれましても、大臣だけの会合において、議長であるアメリカの財務長官が、ステーブルコインの発展と、これが世界的に広がっていく場合の注意事項ですとか、そういったことも話されていましたが、その前提として、中国が当時考えていた、今でもやっているんでしょうけれども、デジタル人民元、これは、一部、中国国内での国際的な会議の場で使ってみて、余り使われなかったんですけれども、中国の国民の皆様にも余り使われなかったんですが、それが非常に中央集権的であって、基本は、仕組みとしては発券銀行である中国の中央銀行に全部情報が集中する形になって、この発想自体が非常に中央集権的でプライバシーに対して危険であるので、こういったものについては、ピア・ツー・ピアというか、分散型であるブロックチェーン型を用いてやることが、余りリスクがないというか、アメリカの今の考え方でいうと、よりリスクが少なく、かつ国際的にもそういった形の方がよろしいんじゃないかということをずっとおっしゃっていまして。”
“以前にも両院でいろいろな機会にこういう御質問を得ておりますのでお答えをしておりますが、そもそも、アメリカにおきましては、現政権発足時に、ブロックチェーンを用いた新しいタイプのコイン、それの活用を図っていくことがアメリカの経済の興隆に非常に資するということで、はっきりとした方針を大統領令とかで現トランプ大統領が出しておられて、日を置かずに、先ほど申し上げたジーニアスアクトというのが上院からの提案で出まして、提案したのが前の駐日大使でございましたけれども、それがすごく速いスピードで通ったということで。”
“米国では、ジーニアス法という名前ですけれども、ジーニアス法において、ステーブルコインの裏づけ資産として、ドル通貨や要求払い預金のほか、短期の米国債等が認められております。 我が国においては、従来は、信託型ステーブルコインの発行額の全額を要求払い預貯金で管理するよう求めておりましたが、昨年、二〇二五年、資金決済法を改正いたしまして、裏づけ資産の管理、運用の柔軟化を行いました。現在、改正法の施行に向けて、具体的な要件を定める内閣府令を整備しているところでありますが、発行額の五〇%を上限に、満期、残存期間三か月以内の国債等での運用を可能にするという方向で検討をしております。 なお、この改正は、利用者保護に配慮しつつ、国内事業者が国際競争力を確保できるようにする観点から行ったものでございます。円建ての信託型ステーブルコインが普及をしていただければ、どのぐらいのボリュームになるかという問題はまたありますけれども、日本国債の新たな購入層の創出には当然つながり得るものと考えております。”
“委員の御指摘のとおり、先日、複数の大手信託銀行、証券会社などが、相続人及び金融機関双方の負担を軽減する観点から、相続手続を一元化するという枠組みの構築を目指して基本合意を行ったという旨公表して、報道されておりまして、これはまだ、金融界の方からの自主的なお取組で、個別にコメントする段階でもないんですけれども、一般論として、顧客ニーズを踏まえたサービス提供とかは大変結構なことでございまして、しかも、この課題認識というのは、金融を見ている方だったら、あるいは相続に携わった方だったら誰でも思われることでございますので、この業界各々、業務効率化というのも、こういうことを行えば当然それに資する方向へ行くわけですから、両方いいですわね、これは利用者利便にも資するわけですし業務の効率化にもなりますので、金融サービス全体の向上にもなるので、一般論としては望ましいのではないかと私も伺って感じたところでございます。”
“そのときには御党からも大変な御感謝もいただいて、自動車会議所のみならず、自動車労連様、それから被害者の団体様、またこちらに携わっておられる事務的な方、団体様は御両親様なんでしょうね、恐らく親御さんの年代かなと思って見ていましたけれども、非常に、これからの被害者へのテイクケアの部分が充実できるということを、そこのみを皆さんで感謝をされてきたということは、それはそのために返したと言っても過言がないわけでございまして。 そうすると、そこでまたこれから審議が始まるいろいろな議論でどうなるかということだと思いますが、そこは、その時点で、少なくとも十一月、十二月までなかった議論なので、私は、年明けに、これは御本人がもうお話をされているから別に公にしてもいいと思いますが、大臣室で、この話はどうなっているんだというお話を御党の党首からお受けしておりまして、こういうことを御説明しているわけですが、それは十一月、十二月まではなかった議論だということはちょっと申し上げておくべきかな、国民の皆様の御理解のためにもと思います。”
“自賠責保険料は、先ほどからお話が出ておりますように、ノーロス・ノープロフィット原則に基づいて、滞留資金を含めた収入保険料が支払い保険金及び保険会社の事務コスト等と均衡するように設定する必要がある、こういうたてつけでございまして、仮に保険料の引上げ改定時期を来年度に先送りにした場合に、今年度分の不足額も来年度に上乗せされるので、契約者負担の一層の増加の蓋然性が高いということは今申し上げました。 他方、御党も含めまして、私も自動車会議所に大変御推薦をいただいている議員ですので、この話は昔から、できるだけ早く過去の部分を返していただきたいという要望を長年受けてきまして、それにつきましては、やはり被害者に対する適切な対応をしていただきたいということだったんですよ。これについて、自賠責保険料がどうであるかということで、引き下げてくれということをおっしゃってこられた記憶は私はないんですね。かなり前面に立ってその要望を私は受けてきた人間ですから、それで、本当に一大決断をさせていただいて、一括して返させていただいた。”
“自動車安全特別会計の歳出ですが、被害者の保護増進事業等に用いられるということが特会に関する法律に定められておりますし、保険金支払いや保険会社の事務コスト等に充てられる自賠責保険料とは法律上明確に区分されて規定されております。 したがって、現行の制度上、今般一般会計から同特別会計へ繰り戻された繰戻し金を自賠責保険料に充当することは法令上できないので、今回の保険料見直しにはそれは反映されていないということになるわけですが、これは、私どもが承知している限りは、被害者保護についての様々な議論もございまして、そういったことも踏まえた上で、別会計の上にこのような財源の確保と分離ということがされている、まさに国会でお決めをいただいているということでございます。”
“御指摘のような報道があったということは承知しておりますが、その情報源というのは我々全く承知をしておりませんし、リークをしたということもないと思います。 一般論として、もちろんそうなると情報管理なんですが、金融庁としては庁内の情報管理を徹底はしておりますので、それを更に徹底する上に、関係各所に対していろいろ説明するということは当然あるわけですが、その場合に、相手様にも守秘義務があるので、それは遵守をしていただきたいことを更に徹底して周知するなど、適切な情報管理を、今までもやってきたという認識でおりますが、更に徹底していただかなければならないというふうに考えております。”
“委員の御指摘どおり、それは両方とも法人になれれば法人になっちゃうわけですし、いろいろな考えがあるんですけれども、なかなかやはり、青色申告を広めましょうと、法人になる方は別として、一〇〇%そうしていきましょうという運動を、私も昔ですが税務署長をしていますから、それは展開してくれているんですけれども、やはり入らない方もいらっしゃるし、農業なんかにおいても、様々な、共済なんかと組み合わせたりもしたんですけれども、それでも一〇〇%になっているわけではないので、それをある程度奨励しつつという観点もあるものですから。 いずれにしても、記帳水準の向上というのは絶対必要だと思っておりますので、この五十六条の在り方につきましても、御指摘の観点も含めて、その向上に資するような形で取り組みながらも、どういう形が一番いいのかということを引き続き丁寧に御検討はさせていただきたい、かように思っております。”
“所得税法第五十六条は、親族間の恣意的な所得分割による租税回避を防止するというために、計算上に、家族従業者への給与支払いは必要経費に算入しないこととする規定でございます。今るる御議論があったとおりでございます。 ただし、所得税法では、この取扱いを原則としつつも、五十七条で、今るる申し上げましたような青色申告、そして白色申告の記帳水準の違いを勘案して、青色申告については、帳簿などによって給与支払いの実態等が確認できるからということで、給与支払いによって実額による経費算入を認めて、改善はされましたけれども、青色申告より記帳水準が低いとされている白色申告者については、実額の経費算入ではなくて定額、こういう整理なんですよね。”
“委員おっしゃるとおりで、コーポレートガバナンス・コードを改定する、そういうこと自体がどうこうというよりは、その趣旨や精神が企業の側にも投資家双方にも十分に浸透して、理解していただいて、これを行動に移していただかなければ意味がないので、そのためにやるわけですから、行動が重要というのは当然でございます。 金融庁といたしましても、東京証券取引所とも連携をいたしまして、今回の改定の周知、広報に努めるとともに、企業の取組状況をその後もしっかりとフォローアップしてまいります。 また、引き続き、コーポレートガバナンス改革を通じて、株主への還元も含めて、企業の資源配分戦略を成長投資型に変容させてまいりたいというふうに考えております。”
“その上で、一般論といたしましては、上場企業に対して一律に開示を求めることについて、投資者の投資判断についてそれが有用なことであるのか、開示を求めることによって企業側の負担がどうなるかといったところを総合的に考えて、必要に応じて、今おっしゃったような取適法も含めた他法令も活用して、一般的な開示が必要だったら、そちらの方から必要性がなされることの方が順序なのかなというふうには考えています。 他方、企業が開示する情報というのは、企業と投資家との間で、建設的な対話の実現には非常に資するものでございますので、御指摘のある価格転嫁に関する情報につきましても、投資家判断にとって重要である、これがあれば我が社の株はより高く評価されるだろうというふうにお考えのところが多いのであれば、それは当然、自主的に開示いただくことは可能であるわけですから、そういったことも有用ではあると考えております。”
“これは、コーポレートガバナンス改革、コーポレートガバナンス自身の、あるいはコードの性格をどう捉えるかということが元々にはあるのかなと思いますが、繰り返しになりますが、取適法を今御例示なさいましたけれども、なかなか、これの改正においては大変な議論もあったし、非常に重要な部分であるし、苦労惨たんの末、少しずつは進んできたと私は理解をしておりますが、それが、公正、適正な取引を目指して様々な、ハードローとしての制度をしいているわけですが、コーポレートガバナンス改革の方は、価格転嫁も含めました公正、適正な取引自体を政策目的としたものではありません。ですから、価格転嫁に関する情報が取適法の方で様々、一定程度あったとしても、それが、コーポレートガバナンス・コードでは、ある程度開示しなさいよということは、必ずしも目的が同じじゃないから、ちょっとどうなのかなというふうに思います。”
“我が国のコーポレートガバナンスでございますが、コーポレートガバナンス改革は、中長期的な企業価値の向上を図る観点から推進してきたものでございまして、必ずしも価格転嫁を含めた取引の公正、適正化を直接の政策的な目的としたものではないですが、コンプライ・オア・エクスプレーンというものの対象となる原則としてコードに記載するということが必ずしも適切ではないこともあるとは考えられると思いますが、他方で、コーポレートガバナンス・コードの改定案におきましては、株主以外のステークホルダーとの適切な協働の例示として、サプライチェーンにおける適正な価格転嫁を含めて、取引先と公正、適正な取引を行うことというのは挙げております。 この記載はコンプライ・オア・エクスプレーンの対象そのものではないものの、企業は原則を実施する際に参考となる重要な内容として記載している、こういうものではないかと思います。 それで、企業において、それぞれの置かれた状況を踏まえて、原則を実施する際にこの内容を参照いただくということは期待しております。”
“いずれにしても、今申し上げたような範囲で収益が確保できるのであれば、その方がいいのは当然ですから、委員の大変高い御知見をもちろんいつも聞かせていただいていますし、いろいろな方面からいろいろな御意見もいただいておりますし、私自身もこの職に就く前にMASもGICも行ったことがありますし、最近でも財務省や金融庁の幹部は連絡を取っておりますし、直接会ってもいますので、いろいろな目的で、きちっと学ばされるところは学ばせていただいて、最善の方向にいつもあろうということはお約束をできると思います。”
“日本は二四年末の時点の外貨準備の対GDP比が三〇・六で、スイスは八七・八で、シンガポールは七〇・一で、韓国は二二・二なんですよ。各々国情が違うからこういうふうに結果的になっているんだろうなと思いますが、通貨の問題というのは、地政学的なリスクというのははっきり言ってあると思います。 また、どのぐらい持っているかということが、私も改めて、久しぶりにG7、G20、IMF、世銀とフル参加していますが、そういうところで、規模の問題として、日本は今一番アメリカ国債を持っているよねというようなことが言われていて、それはある程度、今のような総合的な状況の中では、割に高く評価されるというよりは強く評価されるんです。高いかどうか分からないですけれども、強く評価されている部分もありますから。いろいろなリスクがある中で総合的に判断して今この外貨準備高であるということが、私は別に、特に問題とは思っていないし、一定の規模を目指しているというわけでもないですから、何とも言えないところではありますが。”
“今、もちろん、よりよい運用について、あるいは、運用ということもありますけれどもリスクヘッジもございますわね、当然、国の資産ですから、ということも含めて、様々な御努力をいただいてということを御評価いただいて非常にありがたいんですが、満期が五年超の証券も含めて様々な満期の外貨証券を保有しているというのは委員の御指摘のとおりですから、そこでの流動性とか安全性に最大限留意しつつ、その範囲内で、御指摘のように、可能な限り、できるだけ収益性を確保できるような運用は行っている、それは常に努力しているということは申し上げられると思います。”
“外為特会の外貨資産は、政府の短期証券を通じた借入れを原資として、将来の為替介入などに備えて保有しているというもので、今るる御議論をいただいた、それが原則でございますが、為替介入等のタイミングですとか規模が事前に見通されたら大変だし、見通すことも困難でもあることから、御指摘の介入に必要十分な流動性につきまして定量的なお答えをすることが非常に難しいということは、今参考人の方からも申し上げたことですけれども、持っていなきゃいけないというのは、為替市場の急激な変動の際に機動的に対応を取ることができるようにという観点から、十分な規模を確保しているということは必要というか十分なことでございます。”
“その他、関連する規定の整備等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 地域の人口の減少等の社会経済情勢の変化に対応して、金融機関等の経営基盤の強化を図ることが喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明を申し上げます。 第一に、金融機関等に対して国が資本参加する制度について、申請期限を廃止し当分の間の措置とし、大規模な災害等の事態における特例を創設するとともに、資本参加を受ける金融機関等の適切な業務運営を確保するための規定を整備することといたします。 第二に、合併や経営統合を行う金融機関等に対して、国が資金を交付する制度の申請期限を延長するとともに、共同で利用する情報処理システムの設計や開発を行う金融機関等に対して、国が資金を交付する制度を創設することといたします。 第三に、協同組織金融機関が、資本金等の額を減少して一般の優先出資を消却することができる制度を創設することといたします。”
“国家情報会議設置法案では、関係行政機関の長から国家情報会議に対して、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、同会議の調査審議に資するものの提供が義務付けられていると承知をしております。 その上で、関係行政機関からの提供が求められる具体的な情報は、法案成立後、第三条の規定の範囲内で、その時々の情勢に応じて国家情報会議が決する具体的な調査審議事項に応じて決定されるものと承知しており、現時点で予断を持ってお答えすることは困難と考えております。 いずれにしても、国家情報会議は、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関係のない情報等を収集できないことになっている旨、担当の内閣情報調査室も国会で既に答弁していると承知しておりまして、財務省が持っている情報は何でも提出されなければいけないと、そういったようなことは全くございません。”
“三月二十六日の参議院の財政金融委員会において、その被害者救済の法整備の必要性ですとか、一連の問いがありましたのでいろいろとお答えをさせていただきましたが、不法行為が成立しないことを前提として、支払条件について誠実に協議することというのが今回の調停の合意事項にありますので、返済プランの協議につきましてはこういった合意された内容を前提として当然進められるんですが、その中には当然、今後、そういった今のような債務負担軽減のための案というのは出てくると思いますし、弁護団からの御提案にもそういったものがあって、家賃収入や資産価値等、資力ですとか財産の状況が債務者によってまちまちではありますが、返済プランはこの調停条項のベースを前提として、それぞれの債務者の事情に応じて、今おっしゃったようなことも含めて、あらゆる選択肢は排除されずに協議が進められるというふうに考えております。”