片山さつき
財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“委員おっしゃったように、事業者の価格設定というのは非常にいろいろな要素を加味した経営判断そのものでございますので、政府として軽々に確実な見通しというのは困難でございますが、御質問でございますので、消費税については、制度創設時の基本理念等を示しております税制改革法がありますが、価格への適正な転嫁を通じて、最終的には消費者が負担することが予定されているとなっておりまして、足下、原価、人件費等々いろいろ上昇の見込みも確かにあるでしょうし、事情がありましょうが、消費税の税率値下げ分は、基本的には価格に反映されるものと考えております。 なお、このような認識の下で、社会保障国民会議のヒアリングにおきましても、ヒアリングをなさって、小売事業者の各団体からは、価格はある程度は引き下がるだ…”
“金融庁の利用者相談室というのがございまして、今回の御指摘のトークンのいわゆるDEXにおける購入等に関して、御自分の損失に言及のあった相談というのが六月十八日木曜までのところで三件だけ寄せられております。 御承知のとおり、こちらについては、解散というんですかね、もうやめてしまって、損失を補償するという公示をしていらっしゃるということを承知しておりますので、そういったことも含めて、相談がございましたら私どもはきちっと寄り添っていきたいと。(発言する者あり) いえ、そういうことではなくて、もちろん、当然、法に照らして適切な対応をするのは先ほど申し上げたことで尽きているかと思いますが、そのように対応をしております。”
“加えて、業界の方でも、生命保険協会で、一九九五年の十月三十日に、全ての生命保険会社に対し、募集人に対する教育指導の徹底や内部管理体制の充実を求める要請を発出しておりまして、さらに、翌一九九六年十二月二十六日に、朝日生命に対し、変額保険の募集に関して募集人等に対する教育指導体制が不十分であったことから、その充実強化を図るような業務改善命令を出しております。 その他、直接の指導ではなくて、変額保険を含む保険募集の適正化は更に続いておりまして、一九九八年十二月一日に施行規則、保険業法が改正したときに、保険会社に変額保険のリスク説明について書面交付を義務付けるなどの制度改正をし、二〇〇〇年代に入りましてからでも、二〇〇七年の九月に保険業法が改正されて、変額保険などの投資性の大きい…”
“委員御指摘のように、財務省では、二〇二〇年に税関行政の中長期ビジョン、スマート税関構想二〇二〇を取りまとめて、この税関業務の高度化、効率化等を進めてまいりましたが、その後も旅行者の大幅な増加、ECコマースの拡大、経済安全保障の重要性の高まりなど、環境は大きく変化しておりますので、この変化に的確に対応して、将来にわたって税関を次世代型の組織に変革しなければいけないという考え方で、今月中にもスマート税関構想をアップデートした税関中長期構想二〇三〇の公表を予定しているところです。 具体的には、二〇三〇年を目標にいたしまして、訪日外国人を含む航空旅客に係る税関手続の完全電子化、急増する航空貨物の徹底的な検査と円滑な物流を両立するための大規模空港への検査センターの設立、AIを含めた…”
“まさにその厳格なステージゲートを適用するなどして必要な事業に重点的に資金配分すべきという御意見があったわけで、先週の日本維新の会との意見交換でも、基金も省庁の貯金ではなくて投資信託であるという考え方で、基金への予算措置から基金での資金管理、事業執行の全段階をカバーする共通ルールを導入したらどうかという御提案もいただいており、高市総理は、とにかく、投資、投資が、結論が出てきて育っていくまではある程度年限が掛かるので、そこのところは自由化するようなことをロールールの変更でもお願いしたいということを前から申し上げておりまして、五月の経済財政諮問会議でも、三年ルールはそこは緩和するというか、投資に関してだけは緩和されるんですが、ほかにつきましては見直しの検討を行ってほしいという措…”
“ただいま議題となりました金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 我が国の金融資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性、透明性及び投資者保護を確保することが喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、暗号資産に係る利用者保護の充実を図るため、金融商品取引法において、暗号資産に係る情報の公表制度、暗号資産取引等に係る業規制、不公正取引規制等の規定を整備することといたします。 第二に、気候変動等に係るサステナビリティー情報について、比較可能性の向上と信頼性の確保…”
The complete record
Every one of 1,820 lines we hold for 片山さつき, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 36 of 37.
“御異議なしと認めます。 それでは、理事に山口和之さんを指名いたします。 ─────────────”
“次に、理事の補欠選任についてお諮りをいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいまから決算委員会を開会いたします。 委員の御異動について御報告いたします。 去る十八日までに、大門実紀史さん、青島健太さん、藤巻健史さん、石川大我さん、加田裕之さん、藤井一博さん、石田昌宏さん、堀井巌さん、高橋はるみさん、新妻秀規さん、柳ヶ瀬裕文さん及び羽田次郎さんが委員を辞任され、その補欠として杉久武さん、山口和之さん、大椿ゆうこさん、西田昌司さん、酒井庸行さん、豊田俊郎さん、江島潔さん、青山繁晴さん、串田誠一さん、柴田巧さん、紙智子さん及び三上えりさんが選任されました。 また、本日、竹谷とし子さん、西田昌司さん及び村田享子さんが委員を辞任され、その補欠として高橋次郎さん、松川るいさん及び高木真理さんが選任されました。 ─────────────”
“他に御発言もないようですから、財務省、経済産業省、金融庁、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行の決算についての審査はこの程度といたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十八分散会”
“この際、委員の御異動について御報告をいたします。 本日、豊田俊郎さんが委員を辞任され、その補欠として堀井巌さんが選任されました。 ─────────────”
“この際、委員の御異動について御報告いたします。 本日、神谷政幸さん及び酒井庸行さんが委員を辞任され、その補欠として藤井一博さん及び石田昌宏さんが選任されました。 ─────────────”
“令和五年度決算外二件を議題といたします。 本日は、財務省、経済産業省、金融庁、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行の決算について審査を行います。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから決算委員会を開会いたします。 まず、委員の御異動について御報告いたします。 去る十一日までに、串田誠一さん、高木かおりさん、松野明美さん、白坂亜紀さん、古賀千景さん、下野六太さん、仁比聡平さん、大椿ゆうこさん、岩本剛人さん及び西田昌司さんが委員を辞任され、その補欠として柳ヶ瀬裕文さん、太田房江さん、羽田次郎さん、横山信一さん、大門実紀史さん、青島健太さん、藤巻健史さん、石川大我さん、神谷政幸さん及び加田裕之さんが選任されました。 ─────────────”
“それでは、他に御発言もないようですから、国会、会計検査院、復興庁、総務省及び環境省の決算についての審査はこの程度といたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後六時二分散会”
“この際、委員の御異動について御報告いたします。 本日、山口和之さんが委員を辞任され、その補欠として松野明美さんが選任されました。 ─────────────”
“この際、委員の御異動について御報告いたします。 本日、石田昌宏さん及び川田龍平さんが委員を辞任され、その補欠として柘植芳文さん及び古賀千景さんが選任されました。 ─────────────”
“令和五年度決算外二件を議題といたします。 本日は、国会、会計検査院、復興庁、総務省及び環境省の決算について審査を行います。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから決算委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、本田顕子さん、山下芳生さん、山本啓介さん、塩田博昭さん、柘植芳文さん、杉久武さん、石井章さん及び羽田次郎さんが委員を辞任され、その補欠として西田昌司さん、仁比聡平さん、岩本剛人さん、新妻秀規さん、石田昌宏さん、下野六太さん、串田誠一さん及び川田龍平さんが選任されました。 また、本日、柳ヶ瀬裕文さん及び太田房江さんが委員を辞任され、その補欠として高木かおりさん、白坂亜紀さんが選任されました。 ─────────────”
“以上で説明の聴取は終わりました。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時十一分散会”
“それでは、国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のうち、国会法第百五条の規定に基づく本委員会からの会計検査の要請に対する結果報告に関する件及び会計検査院法第三十条の二の規定に基づく報告に関する件を議題といたします。 会計検査院から説明を聴取いたします。原田会計検査院長。”
“御異議なしと認め、さよう取り計らいます。 加藤財務大臣は御退席いただいて結構です。 ─────────────”
“以上で説明の聴取は終わりました。 なお、令和四年度決算審査措置要求決議について政府の講じた措置につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、令和四年度決算に関する本院の議決について政府の講じた措置及び令和四年度決算審査措置要求決議について政府の講じた措置につきまして、財務大臣から説明を聴取いたします。加藤財務大臣。”
“この際、お諮りいたします。 今後、省庁別に審査を行うに当たりまして、各府省庁等及び政府関係機関から提出されております決算の概要説明及び決算検査の概要説明の聴取につきましては、いずれもこれを省略し、本日の会議録の末尾に掲載したいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“終了しております。 他に御発言もないようですから、本日の質疑はこの程度といたします。 速記を止めてください。 〔速記中止〕”
“この際、委員の御異動について御報告いたします。 本日、高橋光男さんが委員を辞任され、その補欠として塩田博昭さんが選任されました。 ─────────────”
“休憩前に引き続き、令和五年度決算外二件を議題とし、全般質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“ただいまから決算委員会を再開いたします。 まず、委員の御異動について御報告いたします。 本日、仁比聡平さん及び岩本剛人さんが委員を辞任され、その補欠として山下芳生さん及び山本啓介さんが選任されました。 ─────────────”
“午後一時に再開することとし、ここで休憩をいたします。 午前十一時五十四分休憩 ─────・───── 午後一時開会”
“令和五年度決算外二件を議題といたします。 本日は全般質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。”
“参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 令和五年度決算外二件の審査のため、必要に応じ政府関係機関等の役職員を参考人として出席を求めることとし、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“それでは、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 令和五年度決算外二件の審査のため、必要に応じ政府参考人の出席を求めることとし、その手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、原田会計検査院長及び田中検査官から発言を求められておりますので、これを許します。原田会計検査院長。”
“それでは、国政調査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会は、今期国会におきましても、国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。 それでは、理事に越智俊之君、窪田哲也君及び山口和之君を御指名いたします。 ─────────────”
“次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が三名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“それでは、委員の御異動について御報告いたします。 去る四月四日までに、佐藤信秋君、西田昌司君及び新妻秀規君が委員を辞任され、その補欠として本田顕子君、高橋光男君及び私、片山さつきが選任されました。 ─────────────”
“ただいまから決算委員会を開会いたします。 この際、一言御挨拶を申し上げます。 去る一月二十四日の本会議におきまして、本委員会、決算委員会の委員長に選任されました片山さつきでございます。 本委員会は、予算が関係法律にのっとり適正かつ効率的に執行されたかを審査し、国会における財政統制の重要な役割を担う委員会であり、その使命は誠に重大であります。 委員長といたしましては、皆様の御支援と御協力を賜りまして、公正かつ円滑な委員会運営を心掛けてまいりたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) ─────────────”
“特に、憲法改正については、国民投票広報の原稿の作り方ですとか、投票所に掲示する憲法改正案の要旨の作成、あるいは広報協議会及び政党などによる放送や新聞広告に関する事務などを担い、さらにはフェイクニュース等への対応等でも期待が大きい国民投票広報協議会の役割は、国民投票運動の公平公正を確保する上でも極めて重要であります。 最終的には、これらの規程などは衆参の議院運営委員会において協議されるべきものではありますが、参議院の憲法審査会においても、これらの規程などの整備に必要な論点について委員間で議論を深めていくべきではないかと考えております。 以上、憲法改正の発議及び国民投票の実施に関する主な検討事項につきまして申し上げました。 以上であります。”
“ただ、海外の例では特に厳しい規制を課したとしても実効性が上がらなかったという御指摘もあり、自由への配慮と措置の有効性のバランスを考えれば、まずは国民の代表である国会議員で構成される広報協議会によるガイドラインの提示や外部のファクトチェック機関との連携などが有効だと考えられますし、ネットに流通する情報の真偽を判定する技術や仕組みもいろいろ見られていることから、民間の有する最新の技術を最大限に活用する方向性で考えてはいかがと思います。 しかし、検討課題の①に当たります両院憲法審査会合同審査会規程、②に当たります国民投票広報協議会規程などにつきまして、その運営の細目を定める細則、事務局の組織、広報活動の詳細などのいわゆる細則的事項を定めるための議論は、これまでこの参議院ではほとんど行われておりません。”
“広告放送及びインターネットなどを利用した有料広告規制並びに国民投票運動等の資金に係る規制についてですが、そもそも国民投票運動は原則自由として、投票の公正確保のための最小限の規制を課すということを基本に考えるべきであります。 放送法では、放送事業者は放送番組の編集に当たって政治的に公平であることを確保しなければならないとされておりまして、まずは自主的な規制、自主的な取組によって対応されるべきであります。 インターネット広告の規制についても、自由と公平性の確保においてバランスの取れた規制とすべきであり、例えば、主なプラットフォーマーに対して運動期間中の広告回数ですとか広告費などに関する広報協議会への報告を義務付けるといったことなどが考えられると思います。 また、最近、有名人に成り済ますSNSを悪用した投資詐欺の発生などもありまして、生成AIによるフェイクニュースなどの影響も深刻さを増していることでありまして、国民投票に関するインターネット等の適正な利用の確保を図るための方策についてもその必要性は高くなっております。”
“自由民主党の片山さつきです。 ただいま、参議院法制局資料、特に第八ページにおきまして、憲法改正の発議、国民投票の実施に関する四つの主な検討課題として説明されたもののうち、まず課題③、投票人の投票に係る環境整備の事項について申し上げます。 現在、衆議院憲法審査会に付託されている第二百八国会衆法三四号の国民投票法改正案に盛り込まれている三つの事項は、いずれも既に成立している公職選挙法改正で取られている投票環境の整備と同様の規定の整備を行うものであります。 令和三年の国民投票法改正も、平成二十八年の公選法改正と同様の整備を目的としており、これまでも投票環境整備を公選法並びとすることは合理的であると判断されております。本改正案につきましても、参議院に送付されれば速やかに審議すべきであろうと考えております。 次に、検討課題④の国民投票の公平公正の確保のための事項について考えるところを申し上げます。”
“いずれにしても、本当に秩序ある適正な共生ということが前提で制度への信頼が守られると思いますので、今日の指摘点についても、むしろ実務も含めてよろしくお願いいたします。 以上、一分ぐらい残っておりますが、ここで質問を終わります。ありがとうございました。”
“今回、いわゆるゲートキーパー機能というのかお世話役というのか、あらゆる意味で、いろんなところでそうなんですが、それでやはり非常に負担は大変なということがありますが、情報ががっちりと入っているということは全ての方にとってとても重要なことだなと当時から感じておりました。 そこで、地域の協議会というのが今回位置付けられておりますが、地方自治体や警察なんかも当然入るんでしょうが、地方自治体や公的な立場だけではなくて、地元の自治会、町会、町内会、そういうコミュニティー維持の仕事をしていらっしゃる方もきちっと参加させる余地はないのか。地域社会の不安や不満の早期アラート、治安維持という意味からこれは非常に重要だと思いますので、是非前向きな御検討をお願いしたいのですが、いかがでしょうか。”
“今回、新たな制度の下で、監理支援機関自体に係る責務も非常に重くなると思いますし、それを中立的に適正に行うことを担保するために外部監査人を置くというのは、大変、今回一つ盛り込まれた良いポイントではないかと考えておりますので、各々外部監査人として入られる士業において適正にきちっと御活躍いただけるようにまた御指導をお願いをいたしたいと、かように思います。 先ほど外国人労働特別委員長をしていたと申し上げましたが、この間に、群馬県ですとか、静岡県ですとか、愛知県ですとか、三重県ですとか、外国人集住都市を抱えておられる首長さん、まあ知事さんもおられますが、集住都市会議というのが一応組成されていて、その活動が非常に活発であってよく持ってこられるときとそうでもないときがあるんですが、コロナのときには、居住地がやはり知らされているはずの居住地とずれている例が大体半分ぐらいあるというので、ワクチンが打てない問題というのをかなり大きくいただきまして、それを政府といろいろ調整しながら、何とかきちっとワクチンを打っていただくようにしたと、そういうような記憶もございますが、共生を図っていく上で、もちろん自治体の負担は大変大きいんですが、こういうところで、あそこのところで宿舎に入っている方々、何か全然ワクチンの通知来てないみたいよと、何か最初に入った県が違うんじゃないのみたいなことを実は教えてくれるのは、自治会、町会、町内会の会長さんだったり、まあ民生委員とかの場合もありますが、そういう地域のお役の方から入ってくることって非常に多いんですよ。”
“心から、これから申し上げますが、新たな制度の下では、監理支援機関における外部監査人としてどのようなものを想定しているのか、最大規模を誇っている行政書士さんも含めて、各サムライ業が入るとした場合にどのようなスキルが期待されるのか、士業の中には在留ビジネスに関わるような方もおられるとの指摘もありますが、改正入管法施行は、身元保証人を引き受けたら、逃亡された場合、十万円の手数料が保証人、監理人に科されるようになるということでございますので、士業の側としてはむしろ公正な監理の側に力を入れていただければ大変有り難いと思うんですが、この監理支援機関における外部監査人についてお伺いをいたします。”
“この部分、かなり誤解されちゃって広がっているところがあるので、この法律自体が非常に膨大なものですから、これを丁寧に正しく説明する努力は非常に大きく必要なんですが、この部分についてもしっかりと御説明を願いたいと、そういうことが制度への信頼の鍵になるんだというふうに考えております。 我が党から何回も質問をしておりますし、岸田総理も本会議で言明しておられますが、何度も、今回の制度改正は、入国の時点でいわゆる永住権を有することになる「移民の解禁」ではありません。三年の育成就労後、特定技能一号に移行して、仮に、従来は在留期間の更新回数の制度がなく永住許可申請も可能となる特定技能二号に移行するとしても、そのためには実務経験や高い技能を要求する試験をクリアするなど何回も条件設定がございますし、今申し上げたように、良からぬやからを排除する永住権問題等についてもございますので、そういう格下げルールができているわけでございますから、きちっとこれは移民の解禁ではないということを訴えていただきたいと思います。”
“これは法令としてそうだというふうに伺っておりますが、今回の法改正で、入管法二十二条の四の第一項第七号の次に加えて、永住権の格下げになるような刑罰の列挙対象をだあっと並べているんですが、その犯罪の中に刑法二十二章、これはわいせつ、強制性交等ですが、を抜けているという御指摘がもう既に法務委員会の場では出ているというふうに聞いておりました。 今回、並びでそういうふうになっているんでしょうけれども、女性の側からしたら、やはりそういったことには非常に不安があるので、そういう批判やうわさも出ておりますから、まず、これらの犯罪というのはほとんど法定刑が非常に重くて、一つのものを除けば法定刑が全部懲役関係は五、六年以上ですから、どういう判断を裁判がするかは別として、一年超えに掛かる可能性というのももちろん考えながらも、これはそもそもどういう形でこの女性の不安を払拭し、法務体系としてはなっているのかと、そして法務大臣としてはどのように対処されるのかをお聞きしたいと思います。”
“浜松の方も、ブラジルサンバフェアとかを積極的にやって、本当にウエルカムだったんですけれども、このひき逃げ殺傷事件が起きて、もう一つ、レストラン店主殺人事件が起きてから、がらっと変わりましたよ。その変わる期間は短いんですよ。 だから、今私が申し上げたようなことを口を酸っぱくして経験者が語っていかないと、幾らすばらしい制度をつくっても、やはりその地域で何らかのプレッシャーや負荷を感じるというところがあるわけですから、それはあらゆる全ての国でそうですから、ここを冷静に現実として一つ一つ自覚して、こういう制度を取るんだったら、地域社会に迷惑が掛からないようにするにはどうしたらいいかというのをやらなくてはいけないと思うんです。 今、この法律の中で一定の配慮はされているんですけれども、元々、永住者になっても一年超えの実刑を受けたら退去強制の対象になるんですよね。”
“この外免切替えの試験について、たしか昔は、やはり特殊語学だったポルトガル語がなくて、日系ブラジル人の方はポルトガル語のみができて日本語が全くできず英語も駄目という方がいたので、実際にはその記号認識のようなものを教え込んで、あるいはそういうパターンをあんちょこでもらってみたいな話も当時相当出ておりました。トルコ語もそれ以上に大変な特殊語学ですから今試験項目にはないわけで、共生というのは非常にコストも掛かり、その覚悟がないとできないということをありとあらゆる意味できちっと認識した上でやらないといけないと思います。 川口は私が生まれた町の隣町なんですけれども、むしろ外国人の方の受入れには慣れたというか、共生を積極的にしようとしている感じの町ですよ。キューポラの町で鋳物がございますから、私が高校か大学の頃ぐらいにはもう既にバングラとかイランの方が、どういうビザだったか分かりませんけど、相当いらっしゃるなという感じがあって、その後、中国のWTO加盟で工場自体ががんと減ったんですけど、そういう歴史を見ています。”
“もちろん民事賠償の請求もこういう場合はほとんどできないので泣き寝入り状態で、その湖西市の山岡さんという御家庭ですけれども、お線香を何回か上げに行ったことを覚えておりますが。 こういう状況を積み重ねないようにするためには、やはり、今私が申し上げたように、きちっと外免切替えが安全性が高いのかということを更に確認していただくことと、入管において生活指導の一環としてそういうことをやっていただくことが絶対に必要というか有用だと思いますので、これも両省からお答えをいただきたいと思います。”
“特に最近、令和三、四年ぐらいからクルド系の方の難民申請というのは急に急増しているんですが、令和四、五年の事故件数ってどうなったんだろう。昔はそれは当然いらっしゃらなかったからゼロだったわけですけれども、数件だったのが増えているんじゃないのかなというお話があったんで、そのことを警察庁にきちっとお聞きしたいんです。事故率というのはなかなか計れないでしょうから。 それから、今回育成就労ということになると、より労働者に近い形でいろんな形で生活的なケアをしないと、なかなか定着というか平和的な、うまく円滑な共生ってできないということで、いろんなものが法律にはビルトインされているんですが、これは入管のお話だと思うんですが、任意保険に入らないで、ほぼ職業的に運転される方が結構いるわけですよね。”
“この特殊語学の問題というのは非常にほかの分野でも深刻でありまして、外国人集住都市との会議というのも何回も自民党はやっていますが、一つの小学校に二十以上の言語が必要となるケースがあったというのを我々は見ております。現実でございます。ポケトークがあってもちょっと足りないという気がしますが。 私は政治に入ったときの出身が衆議院でございまして、二〇〇五年から二〇〇九年まで浜松市、湖西市を選挙区としておりました。そのときに日系ブラジル人が事実上五万人ぐらいいらっしゃったと言われておりまして、やはりちょっと事故が多いのかなという問題で、いわゆる外免切替えが実効性を持つのかというテーマを国会議員たちがみんなで各省に持ちかけていたこともございます。 ただ、現在でも大きく変わっていなくて、十問ぐらいの確認ですね、こういうちゃんとした標識等が分かるかという確認と実務ということで、埼玉だったら鴻巣の免許場で一日か半日で済むという形なんですけれども、やはりこれにつきましても、川口の自民党の議員さんたちから、事故が多めではないのかなと。”
“法の下、粛々と適切にお願いをいたしたいと思います。 この問題も地元の議員さんたちからペーパー等でいただいているんですが、クルドの方はトルコ語を話されるわけで、特殊言語でございまして、昨日警察にお聞きしたら、埼玉県警で話せる方が三名という状況で、あとほかに民間の協力者も登録していただいているとおっしゃっていますが、仮に、つまり語学の壁で、調書を取るための十日から二十日間ぐらいの勾留期間がありますが、それが語学の壁が主な理由でできなくて、調書が完成せずに放免してしまうということがあるのではないか、というようなことが言われるほど、いろいろと問題が感じられているわけですね。 こういった場合に、そういう壁があるようなことはまさかないんでしょうね。そうでないと、やはり不公平が生じるということだと、信用が成り立たないので、まず、このことを警察にお聞きをしたいと思います。さらに、こういった問題について司法警察の方としてはどのように考えているのかを法務省にもお聞きしたいと思います。両省お願いします。”
“また、今日すぐにお答えは無理かもしれませんが、靖国神社への放尿、落書き動画が出回り、多くの日本人の心を傷つけており、中国の方からも、これは幾ら何でもというコメントが出てきている状況で、直ちに司法警察が何らかの適切な対応を取る又は取れるんだという状況こそが信頼を勝ち得る一つの鍵ではないかと、ここのところも法務大臣にお願いしたいところです。 質問に入りますが、最近、私の出身のさいたま市のお隣で、同級生で議員をやっている方もいらっしゃるんですが、川口市でのクルド問題が深刻化しており、六月十日の改正入管法施行時に、難民申請を繰り返しているようなタイプの方についてどのように取り扱うのか、約二千人いらっしゃると言われている中で、七百人がいわゆる打切りで、千三百人が難民申請中と言われておりますが、標準処理期間半年というような議論も本委員会で出ていると思いますが、粛々と処理して退去をさせるということができるのか、法務大臣の御方針から伺います。”