小泉進次郎
防衛大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“橋本先生がおっしゃるところはよく分かります。その優先順位をつけなければならない、それは政治の役割だということもよく分かります。 一方で、大臣として、省内で様々な議論もし、そして現場などを見ていますと、あらゆる分野において、自衛隊といえば痩せ我慢が当たり前、要求をしてくれと言っても過小な要求で上がってくる、大臣まで上がってくることは相当フィルターをかけて上げられてくるような現実を見ていますので、橋本先生の思いは分かりつつも、むしろ、今までずっと一%の下で抑えつけられてきたというか、その中で本当に四苦八苦我慢をし続けて、本来であればよりしっかりと改善されるべきところもなかなか追いついてこなかった、そして、それを長年続けてきたことによって、言っても無駄だという諦めの境地になって…”
“先生の問題意識には強く共感します。安全保障はどこか遠い世界の出来事ではありません。平和は誰かが守ってくれるものではなく、ほかでもない自らの意思と努力で守り抜いていくものです。 そうした意識を持っていただくためにも必要なのが、政府として情報発信に一層力を入れて取り組むことでもあります。周辺国等の軍事動向など、国民の皆様に我が国を取り巻く安全保障環境の厳しさを知っていただくことは防衛政策への御理解の基盤になります。 同時に、ただ事実を発信するだけでは、委員の御懸念のように、政府の危機感の適切な共有には必ずしもつながらない場合もあり得ます。 そうした場合に必要なのは、個々の事象が何を意味するかや我が国への影響なども可能な限り同時に分かりやすく平易な形でお示ししていくことです。例…”
“昨年十二月十九日の私の会見での今の発言ですけれども、非核三原則については政策上の方針として堅持しているということを一貫して申し上げる中で、防衛政策に関する一般論として、国民の皆様の命と平和な暮らしを守り抜くための政策について、あらゆる選択肢を排除しないと述べたものであります。 なお、当日の私の発言を繰り返させていただくと、私は、防衛大臣また政治家としての使命というのは、日本が平和であり続けるための必要な政策を遂行することだと思っています。その上で、やはり、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために何が必要なのかというのは、私はあらゆる選択肢を排除せずに議論をする必要があると思いますし、その上で、ただ、平和国家としての歩みを変えるべきではないと思います。だからこそ、この非核三原…”
“その点、鹿嶋先生と全く同感であります。 自衛隊員の確保は政府を挙げて取り組むべき至上命題であり、現職の自衛隊員の処遇改善に加え、国防の任務を全うした退職自衛隊員や、平素から自衛隊員を支える御家族も、誇りを持って安心して生活できる環境の構築が必要です。 これまでも、定年退職後の自衛官の再就職支援や庁内の託児施設の整備など、退職自衛隊員や御家族への支援を実施してきましたが、既存の取組に加えて新たな取組も進めていくべきだと考えています。 例えば、退職自衛隊員との連絡体制の強化、退職自衛隊員、御家族を含む社会的地位の向上、退職後の給付に係る検討、負傷隊員の回復支援などの関連する施策をスピード感を持って推進しなければなりません。これを踏まえれば、いわば退職自衛隊員・家族支援庁のよう…”
“また、新しいというのは何が新しいのかというと、やはりドローンの大量運用や衛星そしてサイバー、こういった部分に限らずに、情報戦、認知戦、そして既存の通常兵力も組み合わさった、あらゆるものが統合されるようなハイブリッドな戦い方というのを、一般的にはウクライナやロシアの状況などでも使われたりもしますし、イランの情勢などを見ていても、非対称の戦い方をしていくことに対してどのように対抗できるか、こういったことの中でも新しいという言葉も使われます。 いずれにしても、日本がこれから構築しなければいけないことは、世界で見られている新しい戦い方に我々がどのように新しい守り方をできるかということも考えなければいけない局面になってきております。その中では、ロシアやウクライナでドローンが大量に使…”
“おはようございます。 十五年前に大変お世話になりました。ありがとうございました。 今、鹿嶋先生からも、自衛官人生に基づく問題意識の披露がありました。 今、SNSが社会に浸透し、言論空間の中でも重要な存在になっている中で、自衛隊の活動や制度に関する誤った情報を放置し、黙っているだけでは、うそも本当になりかねない危険性があります。事実と異なる情報や誤解が広がることは、今、鹿嶋先生御指摘のとおり、自衛隊に対する国民の皆様の理解や信頼、さらには自衛隊の人材確保にも影響を及ぼしかねません。 そして、認知戦にも言及がありましたが、今、平素より認知戦が起きているということを踏まえれば、国内外に対し、事実や我が国としての考え方を分かりやすく示し、伝えるべきことはしっかりと伝えるなど、丁寧…”
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“先生の御指摘、第八次選挙制度審議会、いわゆる八次審の答申に沿って議論がなされたものと承知していますが、平成二年の第八次答申では、選挙制度の改革及び公的助成制度の導入と相まって、団体の寄附は、政党に対するものに限ることが適当であると述べており、企業・団体献金を全面的に禁止せよとは述べていません。 そして、政党中心の資金調達を志向する八次審の答申及び与野党協議の結果を踏まえ平成六年の政治資金規正法の改正が行われましたが、資金管理団体に対する企業・団体献金については禁止する措置を講ずる旨の規定が設けられた一方で、政党、政治資金団体に対する寄附の在り方については、在り方について見直しを行うとの表現にとどまっていたので、廃止ということが入っていない。それはそのとおりだと思います。 平成の政治改革が行われた当時の議員に、党内でですよ、お話を聞きましても、政党助成制度の導入とバーターで企業・団体献金を全面禁止することに合意したという事実はないと聞いており、政党助成制度の導入と企業・団体献金の全面禁止がバーターであるという認識には立っておりません。”
“もちろん、政策がゆがめられたら、それは場合によっては犯罪そして立件ということになりますので、まさに、今、江田先生が列挙をされた、そういったことをやってしまった方はそのようなことになるわけですよね。 だから、そこは、まさに先ほど長谷川議員から質問がありましたけれども、政治資金規正法の趣旨は、世の中に見ていただくことによって、何かそれが公開をして問題がある場合にそこは正されるようにする、ですので我々としては禁止ではなくて公開、こういった立場を取っております。”
“江田先生が言われる石破総理の答弁との整合性というのは、今日の事前に通告いただいている九四年の合意で……(江田委員「それは後で質問します」と呼ぶ)そこではなくて、その前段……(江田委員「弊害はないと」と呼ぶ)弊害はない。我々の立場としては、企業の献金が全て悪ではなく、個人の献金が全て善ではない、そういった立場で今回の法案審議にも臨んでおります。”
“江田先生の御指摘は、企業・団体献金の禁止を盛り込む……(江田委員「いや、関わる何らかの」と呼ぶ)はい。 まず、企業・団体献金が全て悪で個人献金は善だという立場には立っていないというのがまず前提の上で、我々は今、大串さんが言ったように、公開、これは重要だろうと……(江田委員「法案を出す、関わる」と呼ぶ)いや、ちょっと聞いてください。(江田委員「時間がない」と呼ぶ)今まだ答弁途中なんです、時間がないのは分かっていますけれども。 ただ、今の先生の御指摘の中でいえば、我々も公開性を高める検索可能な環境をつくらなければならないと思っていますので、企業、団体から献金を受けているということが検索をすれば分かるようなデータベースを構築しなければいけないという法改正を含んでおります。”
“そこで、我が党の案においては、日常的に会計実務を担い専門性を有する会計責任者に収支報告書を記載させて、高度の専門性を有する登録政治資金監査人の政治資金監査を受けた上で、代表者が、最終的に会計責任者が政治資金規正法の規定に従って収支報告書を作成しているかを確認し、かつ、双方に罰則つきの義務を課すことで収支報告書の正確性を確保し、不記載や虚偽記入を防止するもの、加えてこれに収支報告書の不記載、虚偽記入に係る収入等の国庫納付に関する規定を設けることでより抑止力を働かせるものでありまして、委員が御指摘のとおり、現場の日常の実務を踏まえた現実的かつ実効性のあるものだと考えております。”
“今、大串さんは事務負担のことを特に強調されましたけれども、私が中川先生の質問を聞いていると、事務負担というよりも実効性だったり形骸化するんじゃないかというところに力点が置かれていると思うので、私はその観点からお答えをさせていただくと、今回立憲民主党が提案をしている、国会議員が会計責任者とともに収支報告書の記載、提出義務者となるという案については、一方では、そのベースとなる会計帳簿の作成義務は引き続き代表者ではなく会計責任者が担うこととされているので、日常的に会計帳簿を担うことのない代表者に対して収支報告書の記載を義務づけたとしても結局は形骸化するおそれがあると考えています。 また、代表者、会計責任者が共に収支報告書の記載、提出の責任を負うことから、かえって責任の所在が不明確になると思います。”
“この点につきましては、我々とほかの党の提案の違いは何かというと、政党又は国会議員関係政治団体という対象に限定している自民党の案、そして全ての政治団体としている他の会派の皆さんの案、ここが一致できれば各党一致できるんだということであれば、それは一つの検討の対象になり得ると思います。 先ほども申し上げたとおり、我々がなぜ限定をかけているかというのは、我々が問題を起こしてしまったことによって五万以上存在する全ての世の中の政治団体に御迷惑をおかけするのはいかがなものだろうかという考え方に基づいての提案であります。ただ、各党の皆さんから、いや、それは全ての政治団体にすべきなんだということが一致する点であって前に進むのであれば、それも一つの検討材料かと思います。 〔後藤(祐)委員長代理退席、委員長着席〕”
“ここは明確に御理解いただけるように答弁をできればと思いますけれども、我々が限定をかけている理由は、そもそもこの問題を起こしてしまったのは我々自民党だという思いなんです。我々自民党が起こしてしまった問題によって全ての政治団体にこの規制がかかるという御迷惑をおかけしていいものだろうか、そういった考え方です。今、世の中には、現在、五万以上の政治団体が存在をします。これで我々が限定をかけないと、問題を起こした自民党のせいで世の中全ての政治団体に新たな規制がかかるということが、我々からそれを提案するのは姿勢としてははばかられる、そういう思いがあってこういう形の限定をかけているというふうに御理解いただければと思います。 なお、禁止の対象については、委員会での御議論に真摯に向き合って、我々としても検討してまいりたいと思います。”
“まさに公開と熟議というふうに大切にされている今回の国会のテーマが政治改革で、今、中川先生からの一本化に向けた歩み寄りをというのは、この公開の場における修正協議に近いもののお呼びかけだと思います。これは我々は真摯に受け止めた上で、その歩み寄り、一本化ができるような努力をさせていただきたいというふうに考えております。 特に、この点については中川先生がおっしゃったとおり、我々と共通する国会に置くという点は立憲民主党さんも含めて共有されている部分だと思います。もちろん各党各会派の中には第三者機関の設置には必ずしも前向きではない会派もあるかもしれませんけれども、常会からの宿題の一つは、多くの党から提起をされた第三者機関の設置、これに答えを出していくということは大方の共有認識だと思いますので、違いを大きく見るのではなくて共通点、一致点を見出す、そういった姿勢で、この委員会中にも、またこの会期中にも成案を得るべく、我々としても精いっぱいの努力をしたいと考えております。 〔委員長退席、後藤(祐)委員長代理着席〕”
“自民党の政治資金委員会も、国政調査権を背景とした強力な調査権限を整備することによって適切な監査を実現できるものと認識しています。 委員が御指摘の石破総裁の発言は、政治資金委員会は公開方法工夫支出か否かの監査を行うための十分な調査権限を有しており、国会に置いても監査目的を達成できるという旨の発言だと理解しています。 なお、仮に政党が調査の協力を拒否すれば、政治資金委員会が公開方法工夫支出に該当するとの判断ができないため、結局、公開方法工夫支出に該当しない旨の監査結果が政治資金委員会から公表されて、国民の監視の下で強い政治的非難を受けるものだと考えております。”
“今、二点御質問をいただいたと思います。 一点目が、自民党がなぜ国会に置くというふうな考えなのかということですけれども、これは、政治活動を行う上ではその支出の公開方法に工夫を要するものがあるのが現実だという考えの下で、公開方法に工夫を要する支出であったか否かを厳格に監査する第三者機関としてまず国会に政治資金委員会を創設する、そして、この政治資金委員会には国会がしかるべき政治資金制度をつくる際の参考とすべく政策提言機能も付与する、これがまず我々の政治資金委員会の考え方です。 なぜ行政じゃなくて国会なのか、この理由については、政治活動が行政の監視下にあるというような事態が間違っても起こってはならないという点や、本来自由であるべき政治活動に対する行政庁の関与を必要最小限度にとどめるべきであるという考えを踏まえたものであります。 二つ目の、委員の問題意識、そして石破総裁の御発言の根底にある考え方はどういうものかということでありますが、考え方の根底にあるのは、第三者機関がその機能を発揮するためには目的を達成するために必要となる調査権限の整備が重要であるという点だと考えています。”
“また、政策の提言機能ということについても、我々はそこを載せていますので、これについて言えば、立憲さんも、今、大串さんの答弁を聞けば、そこはその機能だということもお話をされていますので、さらに、国会にということですから国民、公明、自民、立憲で共通する立場の部分はあるというふうに私は理解をしています。 中川先生がおっしゃるとおり、委員長会派、落合先生、後藤先生、理事ですけれども、決められるものを考えていかなければいけないじゃないかという思いを理事会のところでもいただいておりますので、そういったことも考えながら、どこが一致できるかという考えで臨まなければならないと思っております。”
“自民党の監査の対象の範囲ですね。これは、まず我々としては、政策活動費を廃止することとしていますので、さきの規正法の改正案の第八条の二の二、政策活動費の監査というのはもはや不要になった。一方で、我々は、様々な議論がありますけれども、公開方法工夫支出、これについては、当事者の方からのプライバシーの配慮など様々なこともあるので、この公開の在り方については工夫をした上で公表したい、ただ、そこについての監査を第三者機関にしていただくべきだ、そういった形で考えております。 なお、我々は、まさに第三者機関の議論のポイントの一つである、国会に置くのか行政府に置くのか、これは国会が基本だという立場です。ですので、公明党さん、国民民主党さん両党から提出をされている第三者機関に対する法案の国会にということは、我々は同じ立場でもあります。”
“だとすると、私は、今回の法案で、完璧だとは言えないかもしれませんけれども、政策活動費の廃止という部分は皆さんとの合意事項で共有の認識があり、あとは、まさにこの公開の方法をどのようにするかというところが、まさに維新さんの事例も挙げているようなことではないのかなというふうに私はお話を聞きながら受け止めました。”
“今回は、我々自民党も、そして今、野党や各党の皆さんの中でも一致点を見ているところは、政策活動費は法律上は廃止をしよう、ここは合意があると思うんです。この点については、質問されている緒方先生も、そこは同意できると思うんです。ですよね、政策活動費を廃止すること自体は。(緒方委員「思いは、はい」と呼ぶ)はい。じゃ、その先の在り方をどうするかというときに、今日、事例として挙げられたのが、維新の、この配付された資料の在り方が、一つ、先生の考え方としてのベースにあるとは思うんです。 我々としては、これから、党の支出としては公開を全てする。ただ、その中で、今回は三つ挙げていますけれども、その中で公開の工夫が必要じゃないかというものに対しては、元々の政策活動費の、幹事長に対する約十億円みたいなそんな規模では考えておりませんし、今、緒方先生の恐らくイメージの中だと、渡し切りという言葉以外のあまたの、様々な名前のものが出ていて、あり得て、それが抜け穴としてこれからも存続し続けることに対する懸念……(緒方委員「それもです」と呼ぶ)ですよね。”
“今、大野さんと長谷川さんが答弁したとおりだと思うんですけれども、今の緒方先生のお話を聞きながら、それだけ不信が強いというのはよく分かります。ただ、この政策活動費の問題は、そもそも何が問題でこれだけ大きくなったのか。まさに十一月の二十二日に緒方先生が予算委員会で取り上げたのが始めだと先ほど御自身でおっしゃいましたけれども、自民党のケースでいえば、幹事長に対して毎年約十億円が行っている。これはどうなんだというのが国民の皆さんの、やはり、その後の使い道が分からないということでしたよね。なので、我々は、今回、政策活動費がそのような形で使われることはもう完全にやめるということが、法律上の政策活動費の廃止なんですね。まずはそこは御理解いただいていると思います。 公開方法工夫支出、これについての疑念とかもあると思うんですけれども、私が立憲さんをフォローする立場にはないんですけれども、あえて、緒方先生が、なぜ我々も立憲さんもこの第十三条の二を取っているんだ、そういったことの御指摘をされた一つは、これは、政策活動費を廃止しない前提だったんですよね。”
“確かに、委員が御指摘の八幡製鉄政治献金事件の最高裁判決は、株式会社の政治資金の寄附の自由について、弊害に対する方途は、差し当たり、立法政策にまつべきであって、憲法上は公共の福祉に反しない限り認められるとして、立法による必要最小限度の規制も認めています。 しかし、先ほども申し上げましたが、弊害を解消するための必要最小限度の規制は認められるとしても、これを完全に禁止してしまうことは、憲法上、法人にも保障される政治活動の自由に照らして、相当に慎重な検討が必要なのではないかと考えています。 このことを踏まえて、現行の政治資金規正法は、企業・団体献金について、その他政治団体への寄附の禁止にとどめているものと考えられます。”
“御指摘の点でありますが、八幡製鉄政治献金事件の最高裁判決は、株式会社の政治資金の寄附の自由について、憲法上は公共の福祉に反しない限り認められるとして、必要最小限度の規制は認めているところではあります。 しかし、これを完全に禁止してしまうことは、憲法上、法人にも保障される政治活動の自由、憲法二十一条の一項と相当な緊張関係をはらむものと考えております。石破総理もこれと同様の認識を述べられたものだと考えています。”
“そして、維新さんはまさに全面禁止という理解もありますので、まさに、政治団体を除くという点などについて、労働組合の関係も含めて、どのようなことの上でお話をされているかということも併せて議論をされていかなければならない、そういうふうに考えております。”
“そういった声は真摯に向き合っていかなければなりませんし、その上で、企業の献金が全て悪で、個人の献金が全て善だということの立場は我々は取りませんということも併せて丁寧に説明をし、御理解をいただく努力が必要だと思っています。 現に、今各党からの表明がありましたけれども、この場は、よく立憲さんが公開と熟議と言いますけれども、この公開の場で今明らかになったことは、国民民主党さんは企業・団体献金の禁止とは言っていない、むしろ公開だ、透明性だ、これは我々と考え方は近いなということは分かるわけです。 一方で、抜け穴なく完全にやめるべきだという維新の考え方を聞けば、じゃ、政治団体を除くとされている立憲さんの考え方と維新さんは違うなということが分かるわけです。 ですので、今、企業・団体献金の問題については、自民党だけが禁止に反対だというふうにおっしゃっておりますが、やはり、各党がこの問題について立場が違うというのが、ある意味正確な理解なのではないでしょうか。 私からすれば、立憲さんとかが出されているものも、企業・団体献金の一部禁止なのではないでしょうか。”
“塩川先生から三十年前のという話がありましたけれども、今般の政治改革の議論のきっかけとなった自民党自身の派閥の政治資金パーティーをめぐる不適切な会計処理の問題は、収支の公開に関する現行法を遵守できなかったことが問題でありまして、企業・団体献金自体が問題であったわけではありません。ですので、御指摘のような、三十年前の政治改革が問題の大本だという御指摘は、我々としてはそうは考えてはおりません。 ただ、その上で、自民党としては、党のガバナンスの改革、ガバナンスコード、こういったものを改正をするなど、また、派閥を禁止、そして通常国会では政治資金規正法を改正をする、こういったことなどをやってまいりました。ですので、企業・団体献金については、これからまさに委員会でも議論が幅広く各党からも行われると思いますが、我々自民党としては、企業による献金が全て悪で、個人による献金が全て善なのだ、こういった立場は取りません。”
“弁護士による報告書の中で、誰がいつからかということも含めて、まさに検察はもう既に捜査をして、刑事事件として取り上げるべきものは立件もされてきて、我が党においても、事実関係の把握と解明に努めて、弁護士による報告書も作成をして公表をして、そして今、この時点にある。 ただ、今、塩川先生がおっしゃるようなことも含めて、それ以上のことについて私が知っているかと言われれば、私は知りません。そこの中で、今、私はお答えする立場にありますが、現時点でお答えできることについては、このように公表されたものの中で分かっていることはこういうことですと。 そして、そこで終わらずに、制度の上でも、今まで不十分だ、また、国民の皆さんから信頼を得られない、政治の金の不透明な流れを断ち切らなければならない、そういった思いで、今回の中で、政策活動費の法律上の廃止、そして、我々だけで見るのはどうだろうかということで、第三者機関の設置、こういったことについても法案を提出した上で議論をさせていただきたいというふうに思っているので、是非御理解をいただければと思います。”
“弁護士がまとめた報告書の中には様々項目がありますけれども、今、塩川委員から、裏金、何に使ったんだという、不記載ですね、不記載、何に使ったのかという、ここは正確にやらせていただきますけれども、この弁護士がまとめた報告書によれば、聞き取り対象者の述べた還付金等の主な使途、これは塩川先生ももう既に見られている上での質問だと思いますので、お分かりいただいた上での質問だと思いますが、委員会のメンバーの皆さんはそこまで見ていないかもしれませんので、あえてここで申し上げれば、その使途は、会合費、研修会の施設経費、懇親費用、小口現金、事務所費、車両購入費、書籍代、人件費、通信費、手土産代、備品・消耗品費、弁当代、リース代、旅費・交通費、翌年以降の派閥のパーティー券購入費用と記載をされています。 この弁護士の報告書は公表させていただいているところであります。”
“また、自民党においても、党役員を中心に、外部の弁護士も交えて、関係議員や選挙区支部長などからヒアリングを行うなど、事実関係の把握、解明に努めて、既に弁護士による報告書も公表をしているところです。 それ以上のことについては、私は知る立場にはありませんので、お答えは差し控えさせていただきます。”
“おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。 まず、政治家同士の議論の場ですから一言申し上げておきますと、今回、今、塩川先生は裏金という形を使っていますけれども、いわゆる不記載ですね。この不記載の問題で、自民党自身も大変重く受け止めて、そして、先般の衆議院選挙においては、対象となった議員は全て重複立候補を禁止。中には非公認の対象者もいたわけです。 そういった中で、この委員会でも、そういった環境の中でも勝ち上がって、地元の皆さんから、もう一回頑張れ、そういうふうに押し上げられた方もいる中で、ただ、この問題は、やはり制度としても、与野党で共通点を見出しながら、政治の信頼回復を果たしていこうではないかということで、この委員会で今議論をしていると思いますので、そんな思いで、前向きに議論の積み重ねを今日から委員会の場でさせていただければと思います。 今お尋ねのあった、いわゆる収支報告書への不記載等の問題について、事実関係に関しては、第三者である検察により厳正な捜査が行われて、法と証拠に基づいて、刑事事件として取り上げるべきものは立件をされてきたところです。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 国の安全保障に関する件、特に防衛省・自衛隊における不適切な事案等について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、警察庁長官官房審議官親家和仁さん外十一名の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“最後に、本会期の委員会はこれをもって終了となります。この間、当委員会では、国の安全保障について建設的な議論を行い、また、委員の御理解もいただいて、委員室でお茶を提供するなど、新しい取組を行うことができました。渡辺筆頭、ありがとうございます。ここに委員長として委員各位へ改めて御礼申し上げます。本当にありがとうございました。 それでは、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十二分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、参考人から意見を聴取する場合、参考人の出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託された場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、委員派遣を行う場合、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、その手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、そのように決しました。 次に、国の安全保障に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 まず 第二百七回国会、篠原豪さん外十四名提出、領域等の警備及び海上保安体制の強化に関する法律案 第二百十回国会、衆法第七号及び第八号、三木圭恵さん外二名提出、防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 の各案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 本会期中、当委員会に付託された請願は八種百二十一件であります。各請願の取扱いにつきましては、理事会の協議により、委員会での採否の決定は保留することになりましたので、御了承願いたいと思います。 なお、お手元に配付のとおり、本会期中、当委員会に参考送付された陳情書は三件、意見書は七件であります。 ――――◇―――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時一分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 国の安全保障に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、内閣官房内閣審議官飯島秀俊さん外十八名の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時三十五分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 国の安全保障に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、内閣官房内閣審議官飯島秀俊さん外十六名の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、安全保障委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するため、電波障害防止区域の指定、同区域内における風力発電設備の設置等に係る届出等の義務及び設置者と防衛大臣との協議等に関する制度を創設するものであります。 本案は、十五日本委員会に付託され、十六日木原防衛大臣から趣旨の説明を聴取しました。十八日、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時四分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより採決に入ります。 内閣提出、風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより討論に入ります。 討論の申出がありますので、これを許します。赤嶺政賢さん。”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。屋良朝博さん。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律案を議題とします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、内閣府大臣官房審議官伊藤哲也さん外十七名の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十八日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時三十一分散会”
“これより会議を開きます。 内閣提出、風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。木原防衛大臣。 ――――――――――――― 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”