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PARLIAMENT · SITTING

高市早苗

内閣総理大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan

IN THEIR OWN WORDS

御自身もメモを見ておられましたので、私も、内閣総理大臣としての答弁でございますから、ここはできるだけ正確にということで、メモを用意してまいりました。御通告ありがとうございます。 私の国会に対する姿勢ということですが、国会は国権の最高機関です。そこで首班指名をいただいて私は内閣総理大臣を務めておりますから、国会からお呼びがあればちゃんと国会に来てこれまでも答弁をいたしておりますし、答弁書も自分でしっかりペンを入れて、相当私は懸命に、誠実に答弁をいたしております。 そして、ちょっと公共放送も入っておりますので申し上げますが、一連の中傷動画、疑惑という言葉を使われるのは大変心外です。私自身は決して、私も、私の事務所も、他の候補を批判することもしてこなかった。過去三回の総裁選挙も…

両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号(第221回) · 2026-07-15 · READ THE DIET RECORD

本丸は給付つき税額控除と申し上げてまいりました。その制度設計ができてしっかりと給付が行われる、その状況が達成できるまでのつなぎと申し上げてまいりましたので、二年間限定という見通しについて、私自身は変わりはございません。ただ、国民会議での議論中でございますので、ここで断言はできません。 先ほど、住民税などについても御提案をいただきました。方向性は確かに一緒です。中所得、低所得の方々の負担を、そして税と社会保険料の負担に苦しむ方々に集中的に支援をしたい、手取りを増やしたい、分厚い中間層をつくりたい、この方向性というのは一致していると思っております。 その上で、御党とお約束をして、合意をした上で所得税の基礎控除の引上げを決めました。ですから、今年の十二月に、これは年末調整で三万…

両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号(第221回) · 2026-07-15 · READ THE DIET RECORD

人口戦略はしっかりと作らせていただきます。 それから、外国人政策をしっかり進めていくべきという神谷代表のお考えというのは非常によく分かります。ですからこそ、昨年十月に高市内閣が発足したときに、初めて外国人政策の司令塔となる特命大臣を指名しました。小野田大臣が一生懸命やってくれています。一月には、帰化要件の見直しですとか、土地取得などに関する規制の在り方といった、これまで着手してこなかった問題にも取り組むべく、総合対応策を策定しました。 これからですけれども、外国人というのは、いろいろな方がいらっしゃいます。永住者もいらっしゃる、また日本人の配偶者もいらっしゃる、家族、そして留学生、在留資格や形態も様々でございますので、社会保障ですとか、教育ですとか、治安ですとか、いろいろ…

両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号(第221回) · 2026-07-15 · READ THE DIET RECORD

まず、通信傍受云々の話でございますが、そうした報道があったのかもしれませんけれども、与党としてそうした考えがあるという報告は私は受けておりません。 通信の秘密というのは憲法上の基本的人権の一つでございますから、もし国民の皆様の権利、自由との関係性について何か検討するということになると、相当多くの方の御意見を聞いて、慎重に対応しなきゃいけません。 その上で、国家情報会議設置法に賛成していただいて、ありがとうございました。この国家情報局ができましたら、しっかりと情報収集をし、各省への共有も行い、今、外国の情報機関による諸工作というのが活発に行われているというのは確かなことですから、この不正な干渉を防止するための仕組み、これを一生懸命検討しています。 今、まだ関連する課題と論点…

両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号(第221回) · 2026-07-15 · READ THE DIET RECORD

私が元々、この話、これは自民党の公約で、決めるときはちゃんと党議決定までしておりますので私一人の意見ということではないのですが、食料品というのはやはり生きていくために絶対必要なものである、だから、国家の品格として、やはりみんなが困っているときには食料品だけでもこれは税率を引き下げられないかということと併せて、できたら今後、将来、急に感染症があったり大災害があったり、どうにもみんなが困ってしまうようなことがあったときに、今の八と一〇という設定だけじゃなくて、給付は割と時間がかかります、人的負担も大きいですから、そういったときに、欧州のように消費税率をぱっと下げましたと、こういう柔軟性を持てるようなシステムの構築をする一つのチャンスでもあると考えました。 いずれにしましても、…

両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号(第221回) · 2026-07-15 · READ THE DIET RECORD

みらいを除いては、消費税率については引き下げる、若しくはゼロという御主張であったと思います。御党もそうだと思います。 しかしながら、過去に消費税率を一〇%にするとき、社会保障と税の一体改革ということで大変な苦労をしながら、それでもやはり必要だねということで、御党にいらっしゃるたくさんの方々もお力をいただいた上で、そういう改革もしてきた。だから、消費税というのが非常に重要である、これは医療や介護や年金、子育て支援に使われる大事な財源で家計にも還元されている、ここは一致していると思います。その上で、これだけの物価高のときでございますので、せめて食品に関してはということで私は申し上げてまいりました。 税の問題というのは、これまでも各党で力を合わせて議論をしてきましたので、やはり…

両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号(第221回) · 2026-07-15 · READ THE DIET RECORD

The complete record

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  1. 御指摘の有識者会議における委員の発言ですが、有識者会議の初期ですね、第一回において、経済安全保障推進法上の特定重要技術も含まれ得る技術領域として、同法の基本指針の中で参考として示した二十の技術分野を指しておっしゃった御発言だと思います。 他方で、重要経済安保情報のいわゆる三要件のうち、重要経済基盤保護情報というのは、重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンといった重要経済基盤の保護に関わる四つの情報類型となりますが、先ほどおっしゃっていただいた二十分野の技術や情報、ましてや特定重要技術というのは、その四つの情報類型の一つである重要経済基盤に関する革新的な技術と定義を同じくするものではございませんので、一律に特定重要技術に該当するものが重要経済安保情報の要件に該当するというわけではありません。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  2. また、改正した後はそれぞれの所管の省庁が相当な業務量をこなすことになりますので、各省とよく御相談をしながら進めてまいります。 委員の問題意識は、よくよく受け止めております。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  3. 先ほど医療機関のことで、多少私も厚生労働省ともめましたので、率直にお話を申し上げました。 この経済安全保障推進法上の基幹インフラ、またサイバーセキュリティ基本法に基づく重要インフラ、また重要経済安保情報保護活用法上の重要経済基盤について、それぞれの制度の趣旨を踏まえて対象を設定しております。それらの制度が有機的に連携すべきと考えておりますけれども、その対象を全部丸ごと統一すべきかどうかということについては検討の余地があると思っております。 政府・行政サービスにつきましては、地方公共団体の情報システムが対象となっています、これ、重要インフラにおける政府・行政サービスでございますけれども、現時点で基幹インフラの対象とはしておりませんけれども、国として、地方公共団体が国と方向を合わせたセキュリティー確保の取組を行えるように後押しをしているというところでございます。今後の検討課題になっていくと思います。 特に、基幹インフラの場合は必ずこれ法定して、法定されておりますので、その都度経済安保推進法の改正をお願いしなければなりません。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  4. 本法案によりまして経済安全保障上の重要な情報を管理して活用するためのルールを定めるということによって、企業にとっても国際共同研究開発や他国の政府調達に参加する機会が増えること、またクリアランスを保有する我が国の民間事業者と外国の民間事業者との間で一定の情報のやり取りが円滑になることなどが期待されますので、企業の国際的な活躍の場が増えるということによって産業競争力の強化にもつながると思っております。 我が国の産業競争力の基盤でもあります重要インフラにつきましても、これまで政府としてサイバー攻撃の脅威への対策強化は進めてきておりますけれども、本法案によって、政府が収集した脅威情報などの機微な情報を信頼できる民間事業者に共有をして、官民共同での体制を強化することでサイバーセキュリティー対策をより円滑かつ効果的に推進していくことが想定されると考えております。 これ、やはり産業競争力にも資する、そしてサイバーセキュリティーの観点からも実効性のある運用ができるように取り組んでまいりたいと思っております。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  5. 適性評価を受けた上で重要経済安保情報を取り扱うことになる者は、一たび漏えいしてしまえば国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止することが難しくなるほか、同盟国、同志国の信頼を損なうなど、安全保障に支障を及ぼすおそれがある情報の取扱者であるということ、自身が重要経済安保情報の漏えいの働きかけを受ける対象となり得るということを十分に認識して、その保護のための教育を受ける、受けていただくということは重要になります。 もう委員が御指摘くださいましたが、十条三項四号に、適合事業者と締結する契約の中で定めるべき項目として、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育を掲げております。その判断のための、適合事業者判断のための基準においても、その教育の措置に関する規定を事業者が整備し、適切に情報を保護することができると認められることなどを政令で定めるということを想定しております。 これら教育の実施についても一定の負担はあるかと思いますので、行政機関、まあ政府側とのコミュニケーションを良くして、どういう教育が適切なのか、その実施の在り方についてもソフト面からも支援を考えてまいりたいと思います。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  6. 事業者に対する支援の在り方につきましては、国会でいただいた附帯決議や有識者会議の最終とりまとめにおきまして、政府からの協力要請に応じてCI、クラシファイドインフォメーションに触れることとなる場合など、経緯や実態も踏まえて支援の在り方について合理的な範囲内で検討していくとされておりますので、これをしっかりと尊重しながら検討をしてまいります。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  7. この適合事業者認定のための基準の具体的な内容というのは、この法案をお認めいただいた後に定めていくことになるのですが、例えば特定秘密保護法施行令と同様に、重要経済安保情報取扱場所への立入り及び機器の持込みの制限ですとか、それからサイバーセキュリティー対策という御指摘でしたので、その場合、たしか特定秘密保護法の場合ですけれども、これは、その使用する電子計算機、この制限もございました。それから、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置、こういった規定を事業者が整備し、規定に従った措置によって適切に情報を保護することができると認められることなどを政令で定めるということを想定いたしております。 また、本法案では、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者であって、適合性の基準を満たす適合事業者として認められれば、委員がおっしゃったように、中小企業であったりスタートアップであっても行政機関との契約によってこの重要経済安保情報を活用することができます。 一方で、特に施設等の整備の取組というのは民間事業者にとっても少なからぬ負担になるという御指摘もいただいております。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  8. あくまでも現時点で想定している活用のイメージとして申し上げましたら、例えば、重要インフラ等に対するサイバー攻撃などの脅威情報の詳細や政府としての対応策の詳細を当該インフラ事業者に共有して、それぞれの個別の事業者におけるサイバー攻撃への備えや攻撃を受けた場合の対応策の立案の参考にしていただくような場合、また、特定の重要物資に関するサプライチェーンの脆弱性に関する情報やこれを狙った外部からの行為に関する情報の詳細を当該物資を国内で取り扱う事業者に提供して、早期に対策を講じる必要性に関する共通認識を醸成して、備蓄量を増大したり、新たな輸入先の開拓をしたり、代替技術の開発などの取組を促すような場合、さらには、革新的技術の国際共同研究開発に際しまして、外国政府から提供された情報を当該共同研究開発に参画する事業者に共有して、実際の研究開発を進める上で活用していただくといったことを想定しております。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  9. さらに、実際に重要経済安保情報の提供を受けるための契約を締結しようとする事業者に対しては丁寧に説明するということを徹底してまいります。 その対象となる中小企業の数というお尋ねもございましたが、この対象となる民間企業の数を数えるに当たっては、その前提としてまず重要経済安保情報の指定件数を考える必要がございます。この指定件数につきましては、衆議院で相当、具体的な見通しを申し上げるのは難しいんですが、度々審議で数はどうなんだという御指摘を賜りましたので、大胆な仮定を重ねながら試算をさせていただきました。 もう御承知のことと思いますが、指定が集中すると思われる初年度でも数十件程度、多くても三桁の件数であろうという見積りをお示ししたところでございます。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  10. 冒頭、委員がおっしゃったように、国際的にしっかり通用する制度にするために頑張ってまいります。説明も尽くしてまいります。 お尋ねは中小企業など事業者への説明ということでございますので、本法案が重要経済安保情報を我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者に提供し共有する制度であるということに鑑みれば、民間事業者への周知と説明、とても重要でございます。 これ、衆議院内閣委員会の附帯決議におきましても、重要経済安保情報に指定される前から民間事業者が保有していた情報については、その取扱いについて民間事業者が責任を問われないことを明確にし、広く周知すること、さらに、重要経済安保情報の指定の対象となる情報の範囲や制度の適用を受ける民間事業者の範囲等、本制度に関する正確な情報の周知徹底を図ることなどとされました。 ですから、こうした御指摘も踏まえまして、まずは、運用基準などの公表文書の中では、民間事業者の方々にも分かりやすい形で制度の説明を行ってまいります。また、各種の機会を捉えて制度の周知、説明に努めてまいります。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  11. 民間が保有する情報の保全につきましては、本法案のような政府の情報保全制度ではなく、不正競争防止法や外為法による保護、管理を含めて、別途検討していく必要があると思っております。 その上で、民間事業者等が保有している情報であって国として保全が必要と考えられる情報の取扱いにつきましては、有識者会議の最終とりまとめにおきましても、政府として、民間事業者等が真に必要な情報保全措置を講じられる環境を整えていけるよう、明確な指針等を示していくことの妥当性も含め検討を進める必要がある旨の御指摘をいただいておりますので、御指摘を踏まえて検討を行ってまいります。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  12. まず、情報といってもいろいろあるかと思います。原子力発電所に関する情報等は民間事業者が保有している情報であり、また核融合に関しましても今スタートアップなどが頑張っておりますが、民間事業者が保有している情報そのものというのが、これは対象外、この法案の対象外でございます。 ただ、原子力発電所や核融合発電に関する情報について、機微度も含めて多種多様でございます。ですから、所管する行政機関において、法定の要件に鑑み、この重要経済安保情報に国が持つ情報として指定すべきものがあるのかどうか、当たるのかどうかということをしっかりと判断することになるということで、一概に申し上げるわけにはまいりません。 そのようなことで、済みませんが、重要な情報であるのは確かです。ただ、民間保有の情報は当たらないということになります。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  13. 本法案で適性評価を受けて情報漏えいのおそれがないと認められた方は、現に重要経済安保情報を取り扱うことが見込まれる以上は、外国政府などによる諜報活動の標的となることも考えられます。 その対策なんですけれども、こうしたクリアランスが認められた行政機関の職員や適合事業者の従業者に対する意識喚起と教育、研修が重要だと考えております。 例えば、行政機関の長からの適性評価の結果通知の際にあらかじめ注意を促すことや、行政機関と適合事業者の契約におきまして定めることとなる従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育に基づきまして、適合事業者の社内での定期的な教育、研修の機会を設けることなどが考えられます。 いずれにしましても、今御指摘いただいたとおり、リスクというのは十分に認識しておりますので、必要な対策を講じてまいります。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  14. ちょっと私に通告がなかったので、本来厚生労働省が答えられるんだと思いますが、昨年の夏、私は、この基幹インフラに港湾及び医療機関を追加できないか検討するように指示をいたしました。その後、これは内閣府単独で決められるものではなく、実務の方は各所管省庁が進めていかれますので、港湾の方は国土交通省、そして医療機関に関しては厚生労働省と、ずっと協議をしてきた結果、港湾の方は、国土交通省としてやはりこれはもう重要だということで一般港湾運送事業は対象となりましたが、厚生労働省におかれましては、一つ一つの病院に対してしっかりとセキュリティー対策、サイバーセキュリティー対策を行うこと、そして、今後更にいろんな医療情報が連結していく、そういった状況までに少し時間がありますので、引き続きの検討事項ということになったと承知をいたしております。 ちょっと詳しくは厚生労働省にお願いいたします。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  15. 本法案はあくまでも政府が保有する重要経済安保分野における機微度の高い情報を保護するということとともに、必要に応じて民間に活用してもらうための制度を整備するものでございます。 民間事業者に重要経済安保情報としての指定の効果が及ぶのは、十条一項によりまして重要経済安保情報として行政機関から提供を受けた場合と、十条二項により政府が行わせる調査、研究等によりあらかじめ重要経済安保情報として指定された情報を生成した場合に限られます。 ですから、行政機関の長が民間事業者から提供された情報を重要経済安保情報として指定した場合においても、当該民間事業者が元々保有していた情報に指定の効果は及びません。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  16. それは、その適合事業者がまず行政機関に相談をされるというその以前に、下請の事業者と、重要経済安保情報を取り扱わなきゃいけないんで、もし行政機関にそれを伝えるとしたら適合事業者になってもらわなきゃいけないし、場合によったら取り扱う従業員の方に、適性評価、このための調査を受けていただくことになるかもしれないというところまでは大丈夫でございます。 ただ、そういう手順によることなく適合事業者が下請事業者に対して重要経済安保情報そのものを開示してしまったら、漏えいの罪に問われることになります。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  17. 御指摘のように、適合事業者が政府に対して、下請企業またお取引先に重要経済安保情報を提供するよう、事実上の行為として依頼をすることは可能でございます。行政機関から重要経済安保情報の提供を受けている事業者がそのものを下請企業など他の事業者に開示するということは、委員がおっしゃるとおりできません。下請企業に共有する必要がある場合は、当該行政機関にその旨を相談して、依頼をしていただくことが必要になります。 その上で、行政機関におきましては、まず、当該事業者からその下請企業に業務を外注することが必要であり、かつ、その下請企業が外注された業務を遂行する上で重要経済安保情報を取り扱う必要があると判断した上で、当該下請企業も適合事業者の基準を満たすということを確認して、当該下請企業との間で秘密保持に関する契約も結び、さらに、その企業で重要経済安保情報を取り扱わせる者について適性評価を行った上で、行政機関からこの下請企業に対して重要経済安保情報を提供するという順になってまいります。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  18. 重要経済安保情報そのものの中身を詳細にお示しした上での公募とか競争入札というのは、これは困難なことでございます。重要経済安保情報を取り扱うおおむねこのような内容の仕事ということで丸めて、まずはお知らせすることになるとは思います。また、いざ仕事をするということになりますと、秘密保持契約等必要にもなってまいります。 ただ、そのチャンスというのは、大企業などに限られるものではなく、中小企業やスタートアップにも開かれているものでございます。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  19. 適合事業者の認定でございますが、基本的に行政機関がその保有する重要経済安保情報を利用、事業者に利用させる必要がある場合、十条一項による情報提供の前提として行われるものでございます。その前に重要経済安保情報の利用場面を生じさせる調達契約などの背景があるのが通常です。 そうした調達契約などの相手方の選択の方法ですが、入札や公募による場合を含めて様々であると考えられます。各行政機関における個別のプロセスの中でその方法は決められていくと考えております。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  20. この法律案では、企業がそのようなことを行うことを禁止するものではございません。 ただし、今回、適性評価はそれぞれの行政機関が行うと、適性評価調査は内閣府で一元化して行うということになっておりますので、適性評価を既に得ておられる方でも、転職先の事業者が転職前の勤務先とは別の行政機関と契約しているような場合には適性評価を実施し直すこととなる可能性あります。 また、求職者がクリアランスを持っていることについて雇用側が確認する方策がございません。すなわち、政府に問合せをされても目的外利用の禁止の観点からなかなかお答えは難しいということを考えますと、実務上、こうしたことを定着させるに当たっての課題というのはあると存じております。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  21. 本法案は、諸外国に通用する制度にしようということで、検討の段階で諸外国の制度も十分に調べてまいりました。 諸外国におけるセキュリティークリアランス制度を踏まえますと、望めば誰でも適合事業者になれたり、望めば誰でも適性評価を受けられるということになっているわけではなく、それぞれの政府が保有する重要な情報について、各行政機関の施策の実施に当たり安全保障の確保のために民間事業者に提供しようとする場合において、当該事業者や当該情報の取扱いの業務を行う従業者の信頼性の確認を行う制度といたしております。 ですから、まず事業者について申し上げると、適合事業者に認定するのは我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者に限定しております。また、従業者について申し上げると、適性評価を受けることができるのはその適合事業者において重要経済安保情報として指定された情報の取扱いの業務を行うことが見込まれる者に限定しております。 諸外国との関係でいいますと、それぞれの国できちっと情報保全ができる、同レベルの制度が整っているということがBトゥーB、ビジネスの関係でも信頼性のあかしになるものだと考えております。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  22. 国立公文書館等に移管された場合には、公文書管理法に従って、特定歴史公文書等として管理されることとなります。 情報公開についてというお尋ねですが、行政機関が保有している場合の一般への公開につきましては、そもそも、重要経済安保情報の指定の解除の前後を問わず、行政文書としては情報公開法の適用対象でございます。開示、不開示の判断は情報公開法に基づいて行われることとなります。ただし、指定の解除前であれば、公にすることにより国の安全が害される等のおそれが認められ、不開示と判断されることが想定されます。 以上でございます。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  23. 重要経済安保情報の指定の有効期間が満了し、あるいは、有効期間内であるが、指定要件を欠くこととなり指定を解除された重要経済安保情報が記録されている行政文書に関しましては、行政文書としての保存期間の定めに従い、一般の行政文書として行政機関で保存することになります。 また、その保存期間が満了した場合は、公文書管理法の規定にのっとり、歴史公文書等に該当するもの、つまり歴史資料として重要な公文書その他の文書にあっては国立公文書館等に移管することとなります。それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるとされているものの、廃棄する場合には、内閣総理大臣と協議し、その同意を得なければならない。廃棄について同意が得られなければ、改めて保存期間を定め、保存することとなります。 一方、本法案四条六項は、重要経済安保情報の指定期間が三十年を超えることによって、四条四項の規定により内閣の承認を得ようとしたものの、これが得られなかった場合には、公文書管理法の規定にかかわらず、保存期間の満了とともに国立公文書館等に移管しなければならないとしております。

    参議院 内閣委員会、経済産業委員会連合審査会 第1号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  24. やはりきちっと情報保全はしなければなりませんので、その国の重要経済安保情報を何らかの形で取り扱っていただく企業においては、それが中小企業であっても、本当にスタートアップと呼ばれるものであっても、ちゃんとそれを取り扱う必要のある方については適性評価の調査を受けていただくということが基本でございます。

    参議院 内閣委員会 第10号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  25. やはり一義的には、これ国の情報保全をしっかりと強いものにする。委員がせんだってから何度も何度もおっしゃっていただいておりますように、やはり諸外国と同レベルの情報保全制度を整備することによって、結果としてBトゥーBでも信頼性が高まり、日本の企業にとってもメリットがある、この考え方は同じでございます。 ただ、ただですね、やっぱり大企業に限ったものじゃなくて、今のやはり日本の技術動向を見ますと、もうスタートアップ、中小企業、すごい技術を持っておられるところたくさんございます。結果的には、やはりこの国の安全保障に係るもので、この企業に情報を提供して共にこの安全保障を守っていこうというようなケースというのは、企業の大小にかかわらず出てくると私は考えております。 そんな中で、取引があるから調査をせずに直接にという方法は考え難い。

    参議院 内閣委員会 第10号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  26. 結果、時間は掛かりましたけれども、こうして今国会で法律案をお示しできたという経緯でございます。

    参議院 内閣委員会 第10号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  27. 特定秘密保護法のときのあの附帯決議に、確かにセキュリティークリアランス、いわゆるセキュリティークリアランスについて衆参で御指摘がございましたよね。済みません、経済安全保障推進法でした、ごめんなさい。経済安全保障推進法の審議のときに、衆参両院の内閣委員会でいわゆるセキュリティークリアランス制度についての検討の必要性というのは指摘されておりました。 なぜこのタイミングかということでございますけれども、一昨年八月に私が大臣に就任いたしまして、昨年の二月に総理から、この有識者会議を設置するということとともに、検討に入るようにという正式な御指示をいただきまして、その後、有識者会議を合計十回、しかも結構長い時間、二時間余りずつ開催をしまして、その結果は今年の一月にようやく最終とりまとめをいただいたということでございます。 これ、やっぱり、有識者会議を重ねていっている間に、外国の制度、これ海外にも通用するものにしたいという思いが強うございまして、外国の制度の分析もし、なおかつヒアリングの形で産業界の方々のニーズも十分に伺うという作業をしてきたわけでございます。

    参議院 内閣委員会 第10号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  28. 本法案の適性評価における調査の主体は、基本的に内閣府でございます。本法案は、警察に適性評価における調査権限を付与するものではございません。仮に内閣府が警察に対してこの公務所照会をすることがあるとしても、警察が既に保有している情報の提供を求めるにとどまりまして、適性評価のために新たに調査を要求するということはございません。

    参議院 内閣委員会 第10号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  29. 特定秘密保護法における適性評価は、あらかじめ書面により法定の事項について調査を行う旨及び調査を行うため必要な範囲内において公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることがある旨を告知した上で、その同意を得て実施されております。 個別具体の調査内容などを評価対象者御本人に通知することにつきましては、その手法などが明らかになりまして、適性評価の円滑な実施の確保を妨げるおそれがあることから、通知しないことが通例であると承知をいたしております。

    参議院 内閣委員会 第10号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  30. これ、特定秘密保護法のお話だと思いますが、この適性評価の実施に当たって、その調査を行うため必要な範囲内において、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができることとされており、評価対象者に対して交付する告知書にもその旨を記載することとされております。 具体的に、この公私の団体の例示として、「公私の団体(例えば、医療機関、信用情報機関があります。)」と記載されておりますが、これは公私の団体といいますと、学校ですとか病院ですとか、あと診療所ですとか商工会議所や会社や組合など、社会的機能を営む団体が広く含まれますので、この法定の調査項目に関連する照会先として例示されているのが医療機関、信用情報機関ということでございます。 他方で、その公務所、委員が御指摘になったのは公務所の方だと思いますが、公務所とは国家機関のほか地方公共団体の機関をいうものですから、警察が公務所に含まれることは自明であり紛れもないことですから、例示の対象とはなっていないということでございます。

    参議院 内閣委員会 第10号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  31. 特定秘密保護法の制定時にこの秘密の提供先として想定されたのが主に防衛関連の事業者でありまして、同法の制定前にも秘密保全措置が厳格に実施されてきた実績があるということから、特定秘密保護法では新たに両罰規定を置いてまで組織ぐるみの秘密漏えいを防止する必要性に乏しいと判断されたということを承知いたしております。 これ、今後、両罰規定の要否について、これ附帯決議も大変重く受け止めておりますので、考えなければならないのですが、行為者のみを処罰するだけでは取締りの実効性を確保し難い事情があるかどうかという観点から立法事実に即して判断すべきでございます。 ですから、特定秘密の適確な保護を図る上で当該立法事実が認められるかどうかといった観点から、この特定秘密保護法の運用状況を注視してまいります。

    参議院 内閣委員会 第10号(第213回) · 2024-04-25 · READ THE DIET RECORD

  32. 適合事業者の従業員の方から不利益取扱いについての御相談がありました場合には、相談された方の保護ということにも十分に注意を払った上で、必要がありましたら、内閣府も連携して、契約先の行政機関が適合事業者における違反行為の有無について確認するということを想定しております。その禁止行為についても契約の段階ではっきりといたしますので、行き過ぎたことがあった場合にはそこで契約違反ということになります。

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  33. 同意をしなかった方がそれによって、それを理由として不利益な措置を受けることがないよう、今後策定する運用基準におきまして具体的な禁止事項を明示するということ、それから禁止の遵守を契約などでも求めるということ、それから本人が不利益取扱いを受けたと考えた場合に相談できる窓口を設けることなどの措置を検討してまいりたいと考えております。 事業者内におきまして、適性評価の結果やその不同意事実の情報を取り扱うことになりますその従業者に対する教育、研修も行うべきだということもこの適合事業者との契約事項となることを運用基準に明記していきたいと考えております。

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  34. 従業者の方がこの調査を受けることに同意する、しない、これは当然、選ぶ権利を確保するということはとても重要でございます。だから、上司が適性評価を受けてくれよと、こう求めた場合においても、それに同意しないことが許される状況をちゃんと担保しなきゃいけないと考えております。 じゃ、具体的にどうするかということですが、適性評価を受けることに同意しなかった事実の目的外使用、これを禁止しているという十六条二項の実効性を担保するために、その禁止の趣旨を事業者及び御本人の双方に十分に説明をして御理解を得るということとともに、最初は事業者からこの適性評価を受ける候補者の名簿をいただくわけですけれども、行政機関が十二条三項による同意の確認を御本人にする際に、この同意は任意でありますよということを説明した上で、強要などを受けていないかと、強制されていないかということをしっかりと確認するということを考えております。

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  35. これは、法案お認めいただきましたら、できるだけ早い段階でこの適合事業者認定のための基準の具体的な内容というのを政令、運用基準で措置いたします。それを前提に御議論もいただいておりますので、早い段階できちっと論点整理もし、国会の方にも御報告ができると思っております。

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  36. 適合事業者認定のための基準の具体的な内容は、今後、政令ですとか運用基準で措置することを念頭に検討していくこととなります。 アメリカの場合のいわゆるFOCIですね、それから株主構成ですとか役員構成、こういった組織的要件を規定するかどうかということについては、これ有識者会議でも御意見が割と分かれました。アメリカでは、例えばCEOや取締役会の議長には、その者が直接機密情報に触れるかどうかにかかわらず、組織的要件の一部として個人のクリアランスを要求しておりますから、こうしたことを日本でも求めるべきではないかという御意見が出る一方で、日本企業の実態を踏まえると現実的ではないという御指摘もありまして、結局、最終とりまとめでは、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきとされました。 例えば、会社法の扱いなどでも、最高意思決定機関、日本の場合は取締役会になりますよね。

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  37. 現時点でのイメージですが、内閣府として数十人程度の規模の体制からスタートするということを想定しておりますが、施行までの間に、今申し上げましたようなこと、しっかりと検討してまいりますので、十分に精査して適切な体制整備を行ってまいりたいと思います。 そう長くお待たせするというわけにはいきません。先ほど来、杉尾委員への答弁でも申し上げましたとおり、やっぱりこの適性評価のための調査にすごい長期間掛かると、ずっと待たされているというわけにはいきませんから、必要な体制の整備というのは必要です。必要な分だけ要求は行ってまいります。

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  38. 大体、アメリカのケースで先ほど挙げていただきましたが、クリアランスホルダーが四百万人を超えており、一元的な調査機関アメリカも持っておりますけれども、大体三千三百人ぐらいのメンバーでやっていると承知をいたしております。 これ、これからのやはり増員をどれぐらいお認めいただけるかというところにも懸かってくるんですが、先ほどもう片山委員がおっしゃっていただいたとおり、令和六年度の政府予算においては、一元的な調査を含めて、セキュリティークリアランス制度の施行のための準備作業への対応として合計二十名の増員を計上しております。 その上で、この調査業務に関する施行後の体制については、法施行までの間に、制度の詳細設計を踏まえて、各行政機関が指定する重要経済安保情報の件数の見込み、また適性評価の調査件数の見込みなどを精査して、必要な体制の整備の検討を進めていくということです。

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  39. これ、官民の比率、当然総数でお答えをしているんですが、指定された重要経済安保情報のうちどれを企業に提供することになるのか、それから各行政機関と契約を締結する企業がどれくらいいるのかによって対象となる民間企業の数が変わりますので、この比率といった意味ではお答えすることが難しいんですが、総数でお答えをいたしております。

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  40. まず、初年度に想定される重要経済安保情報の指定件数を見積もって、これを前提に重要経済安保情報を取り扱う者の人数を見積もった上で、例えば新法案に定める適性評価を受けることを要しない、既に特定秘密保護法に基づく適性評価を受けた者の人数との重複など様々に考慮すべき諸条件を捨象するなど、大胆な仮定を重ねて推計をいたしました。 ということで、更に詳しくというと少し答弁が長くなりますのですが、よろしければ更に詳しく申し上げます。

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  41. もう見積もった根拠なんですけれども、適性評価の対象者数の見積り、数千人程度であり、数万人という単位にはならないと見積もられるとお答えしたことなんですが、これは衆議院における審議で度々御指摘をいただいたことを受け止め、大胆な仮定を重ねながら試算し、現時点における一つの目安としてお答えをいたしました。 これ、経済安全保障分野は変化が早いものですから、重要経済安保情報の数も時の経過に伴って増えたり減ったりすることが想定されますので、将来想定される適性評価の対象人数について具体的に現時点でお答えするということは困難であることには変わりはございませんけれども、初年度を含め今後数年間程度の見通しとしては、大きく変動することはないと考えております。 その試算なんですが、先ほど答弁しました統計数値が公表されているこれ秘密文書を含む行政文書ファイルの数をまず起点にいたしました。

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  42. 適性評価につきましては、その重要経済安保情報を漏えいするおそれがないということを確認するために必要十分な調査を実施する必要がございますので、必要な調査期間は、必要なその評価対象者個々の事情等により異なりますので、あらかじめ一律に期間を定めるということは困難です。 ただ、今回は調査機能を一元化いたしましたので、調査の効率化や迅速化というものはできると考えております。また、従業者の方から評価結果がなかなか出ないと、困っているというような御相談がありましたら、内閣府に設置する窓口で丁寧に事情をお伺いした上で、内閣府の調査担当に申入れをするか、若しくはその他の各行政機関の適性評価担当に伝達をして、具体的な状況によっては迅速な対応をしっかり要請するといったことを考えております。

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  43. この法案でございますけれども、特定秘密保護法にあるような別表はございませんが、実質的には二条三項及び四項におきまして特定秘密保護法の別表に相当する内容を同様の粒度で定めていると考えております。 そしてまた、本法案をお認めいただきました後、有識者の御意見を伺った上で案を作成して閣議決定により策定する運用基準において、より分かりやすく、特に民間の事業者の方も御覧になるものですから、より分かりやすく明確化を図っていく、そのつもりでございます。

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  44. ただ、諸外国の法律と比べましても、かなり条文に詳しく書き下しているということは申し上げさせてください。

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  45. 私もその不起訴処分の理由は存じ上げません。自衛隊による処分で懲戒免職になられたということは承知をいたしておりますので、何らかの非違行為があったんだろうと思っております。 ただ、この重要経済安保保護法案なんですけれども、保護活用法案なんですが、この法案の二十二条、もう修正後の条文ずれで二十三条一項になりますが、漏えい罪の構成要件はこの特定秘密保護法二十三条一項と同様なんですけれども、ここで漏えいしてならないのはあくまで重要経済安保情報として明示的に指定された情報であって、その重要経済安保情報である情報を記録している文書などにはこの重要経済安保情報の表示をすることとなっています。 また、罪の主体となり得るのは行政機関又は適合事業者において重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する者に限定されておりますので、罰則も明確性を欠くということにもなっていないと思っております。 指定解除については、先ほど申し上げましたとおり、法案をお認めいただいた後、有識者の御意見聴いた上で閣議決定によって作成する運用基準で更に明確化を図ってまいります。

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  46. それはございません。 今回、シームレスな運用ということで、特定秘密保護法についても現在の運用基準で本当に分かりやすいものなのかどうか、足らざるところはないのか、そういった検討もしてまいりますので、特定秘密保護法そのものを拒絶したとか、それを避けたということではございません。 やはり、これも、じゃ、特定秘密にする、これも特定秘密にすると、機微度のより低い経済、産業、技術系の情報を特定秘密に指定するということになりますと、これはむしろ罰則も非常に厳しゅうございますし、様々萎縮効果を招くことになってしまうと考えました。 むしろ、諸外国の制度も全部チェックをした上で、これは二段構えの法律であっても、十分に他国に、日本はちゃんと経済分野でも経済安保分野でも情報保全制度を整備したんだなと、かなり罰則は違うけれども、ということで、御理解を得られるものに仕上げてきたつもりでございます。

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  47. 私どもの代わりにイタリアの新聞の方に法案の趣旨を御説明いただき、ありがとうございます。 本法案なんですけど、特定秘密保護法では対象とされていない機微度ではあるものの、漏えい時には安全保障に支障を与える情報を保護することが必要だという考えの下で、特定秘密保護法との違いとしては、官民での協働、連携が重要となる経済安全保障という分野の特色を踏まえて、重要な情報を保全しつつも、これを民間事業者にも提供することによって情報を活用することが重要であるということ、その場合、これはやはり調査をお受けになる方の負担軽減ということも考えて調査の一元化機能を設けるということ、これは効率性にも資するということ、さらに、情報漏えい時にその支障に応じた特定秘密保護法とは異なる水準の罰則を設ける必要があるといったことを考慮しまして、特定秘密保護法とは別の法律にすることといたしました。 やはり、この重要な情報を保全しつつも、これを民間事業者に提供することによって情報を活用するという、この本質的な部分に差異がございますので、目的規定にも差を設けておりますので、新たな法律で立案したわけでございます。

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  48. 国会に対しましては、その情報監視審査会のような受皿を御用意いただくことを前提として、本法案九条一項一号イに基づいて、そのお求めに応じて重要経済安保情報そのものを提供することといたしております。 ですから、もうその情報そのものを提供するということでございますので、お求めがあれば、重要経済安保情報そのものを提供した上で、国会への説明責任はしっかりと果たしていきたいと存じます。

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  49. より柔軟にということの指す意味がちょっとよく理解できないのですが、もう一度御質問いただけませんか。

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  50. 国会における情報監視審査会ですから、その運営に対して政府の側から物を申すというのは、とても難しいことでございます。 後でお叱りをいただかないのでしたら、個人的な感想として申し上げますが、量が多過ぎて、もう少し時間が長ければじっくりと資料を読み込むこともできたんですが、限られた時間内で、量が多過ぎて、しかも、一元的に見れるものは箇条書にしてあったりしますので、十二分にその内容を理解できたとは言えず、私自身も、十年以下の懲役も覚悟して宣誓まで行ったのに、このレベルの情報提供では納得できないと最初文句を言ったこともあります。しかしながら、例外的に、その安全保障に著しい影響を及ぼすおそれがないという場合には提供するということになっているので、例えば外国の情報機関から受け取った情報であって、これは絶対第三者に提供することはしないといった取決めの下のものは公開されないということは理解をいたしておりました。 もう少し時間が長い方がいいかもしれません。済みません、出過ぎたことです。

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