高市早苗
内閣総理大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“御自身もメモを見ておられましたので、私も、内閣総理大臣としての答弁でございますから、ここはできるだけ正確にということで、メモを用意してまいりました。御通告ありがとうございます。 私の国会に対する姿勢ということですが、国会は国権の最高機関です。そこで首班指名をいただいて私は内閣総理大臣を務めておりますから、国会からお呼びがあればちゃんと国会に来てこれまでも答弁をいたしておりますし、答弁書も自分でしっかりペンを入れて、相当私は懸命に、誠実に答弁をいたしております。 そして、ちょっと公共放送も入っておりますので申し上げますが、一連の中傷動画、疑惑という言葉を使われるのは大変心外です。私自身は決して、私も、私の事務所も、他の候補を批判することもしてこなかった。過去三回の総裁選挙も…”
“本丸は給付つき税額控除と申し上げてまいりました。その制度設計ができてしっかりと給付が行われる、その状況が達成できるまでのつなぎと申し上げてまいりましたので、二年間限定という見通しについて、私自身は変わりはございません。ただ、国民会議での議論中でございますので、ここで断言はできません。 先ほど、住民税などについても御提案をいただきました。方向性は確かに一緒です。中所得、低所得の方々の負担を、そして税と社会保険料の負担に苦しむ方々に集中的に支援をしたい、手取りを増やしたい、分厚い中間層をつくりたい、この方向性というのは一致していると思っております。 その上で、御党とお約束をして、合意をした上で所得税の基礎控除の引上げを決めました。ですから、今年の十二月に、これは年末調整で三万…”
“人口戦略はしっかりと作らせていただきます。 それから、外国人政策をしっかり進めていくべきという神谷代表のお考えというのは非常によく分かります。ですからこそ、昨年十月に高市内閣が発足したときに、初めて外国人政策の司令塔となる特命大臣を指名しました。小野田大臣が一生懸命やってくれています。一月には、帰化要件の見直しですとか、土地取得などに関する規制の在り方といった、これまで着手してこなかった問題にも取り組むべく、総合対応策を策定しました。 これからですけれども、外国人というのは、いろいろな方がいらっしゃいます。永住者もいらっしゃる、また日本人の配偶者もいらっしゃる、家族、そして留学生、在留資格や形態も様々でございますので、社会保障ですとか、教育ですとか、治安ですとか、いろいろ…”
“まず、通信傍受云々の話でございますが、そうした報道があったのかもしれませんけれども、与党としてそうした考えがあるという報告は私は受けておりません。 通信の秘密というのは憲法上の基本的人権の一つでございますから、もし国民の皆様の権利、自由との関係性について何か検討するということになると、相当多くの方の御意見を聞いて、慎重に対応しなきゃいけません。 その上で、国家情報会議設置法に賛成していただいて、ありがとうございました。この国家情報局ができましたら、しっかりと情報収集をし、各省への共有も行い、今、外国の情報機関による諸工作というのが活発に行われているというのは確かなことですから、この不正な干渉を防止するための仕組み、これを一生懸命検討しています。 今、まだ関連する課題と論点…”
“私が元々、この話、これは自民党の公約で、決めるときはちゃんと党議決定までしておりますので私一人の意見ということではないのですが、食料品というのはやはり生きていくために絶対必要なものである、だから、国家の品格として、やはりみんなが困っているときには食料品だけでもこれは税率を引き下げられないかということと併せて、できたら今後、将来、急に感染症があったり大災害があったり、どうにもみんなが困ってしまうようなことがあったときに、今の八と一〇という設定だけじゃなくて、給付は割と時間がかかります、人的負担も大きいですから、そういったときに、欧州のように消費税率をぱっと下げましたと、こういう柔軟性を持てるようなシステムの構築をする一つのチャンスでもあると考えました。 いずれにしましても、…”
“みらいを除いては、消費税率については引き下げる、若しくはゼロという御主張であったと思います。御党もそうだと思います。 しかしながら、過去に消費税率を一〇%にするとき、社会保障と税の一体改革ということで大変な苦労をしながら、それでもやはり必要だねということで、御党にいらっしゃるたくさんの方々もお力をいただいた上で、そういう改革もしてきた。だから、消費税というのが非常に重要である、これは医療や介護や年金、子育て支援に使われる大事な財源で家計にも還元されている、ここは一致していると思います。その上で、これだけの物価高のときでございますので、せめて食品に関してはということで私は申し上げてまいりました。 税の問題というのは、これまでも各党で力を合わせて議論をしてきましたので、やはり…”
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“まさに大野委員におかれまして、構想五年ということで、御尽力に感謝を申し上げます。 本法案ですけれども、先ほど来申し上げているような、安全保障の裾野が経済、技術分野にも拡大する中で、経済安全保障分野においても、厳しい安全保障環境を踏まえた情報漏えいのリスクに万全を期すためにも、我が国の経済安全保障上重要な情報を適確に保護、活用するための体制を確立するものでございます。 この法案によりまして、経済安全保障分野における我が国の情報保全が強化されること、それからまた、特定秘密保護法が制定されてから同盟国、同志国との情報共有が一層円滑になったように、外国政府と我が国政府との相互信頼の下、政府間の経済安全保障上の情報の共有もより円滑となること、同盟国、同志国などとのこの分野での協力が一層拡大、深化するということを期待いたしております。 これに加えて、国際共同研究につきましても、それが重要経済基盤の脆弱性の解消などに関する調査や研究に該当するような場合は、この法案や関係する国際的な枠組みと相まって、円滑な推進が図られていくと思っております。”
“基幹インフラ制度の対象事業につきましては、事案を受けてから後追い的に追加するか議論するのみではなくて、やはり、技術の進歩ですとか社会経済構造の変化を踏まえて、不断の見直しを行うことが必要です。これは委員御指摘のとおりだと思っております。 今回の追加につきましては、経済安全保障推進法の成立後に生じたサイバー攻撃事案を踏まえて検討を実施した結果なのですが、重要な役務を提供する事業については、政府としては、平素から、安定的な提供を阻害する要因となり得るリスクなど、脆弱性を幅広く点検、把握して、その対応策の検討を行っているところでございます。”
“相手国から信頼されるに足る制度とすることの重要性は、御指摘のとおりでございます。 そのため、まず、情報保護の観点から、諸外国と同水準のルールを整備した上で、そのルールを実効的に運用し、実績を重ねていくということによって相手国からの信頼を得ていくことが必要です。 本法案をお認めいただきました暁には、制度を運用するために必要となる関係政令や運用基準、実施体制を速やかに整備し、制度の実効的な運用を確保するとともに、諸外国にもしっかりと説明をしてまいりたいと考えております。”
“安全保障の裾野が経済、技術分野にも拡大する中、経済安全保障分野におきましても情報管理に万全を期す必要が高まってきております。 そのため、昨年二月以降、政府として、有識者会議において、産業界のニーズ聴取や外国の制度分析を行いながら、経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度の検討を進めてまいりました。 こうした中、今後、国際共同研究における同盟国、同志国との協力や外国政府の調達などでの日本企業の参加を進める上で経済安全保障分野における情報保全の強化が必要であると判断し、今回の法案を提出いたしました。 国際共同研究につきましては、それが重要経済基盤の脆弱性の解消などに関する調査や研究に該当する場合は、この法案や関係する国際的な枠組みと相まって、円滑な推進が図られていくものと考えております。 また、諸外国におきましては、セキュリティークリアランスを保有していることがいわば信頼のあかしとして認識される事例もあると指摘されておりまして、クリアランスを保有する我が国の民間事業者と外国の民間事業者との間で一定の情報のやり取りが円滑になることも期待されます。”
“この法律案は、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為が多様化し、安全保障を取り巻く環境が変化していることを踏まえ、特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加することで、特定社会基盤役務の安定的な提供を確保することを目的とするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加することとしております。 なお、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。”
“第五に、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならないこととしております。 第六に、重要経済安保情報の取扱いの業務により知り得た重要経済安保情報を漏らした者や、重要経済安保情報を保有する者の管理を害する行為により重要経済安保情報を取得した者等に対する所要の罰則を設けることとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。 続きまして、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。”
“第一に、行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを重要経済安保情報として指定することとしております。 第二に、重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、一定の基準に適合する事業者に当該重要経済安保情報を利用させる必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該重要経済安保情報を提供することができることとしております。 第三に、重要経済安保情報の取扱いの業務は、原則として、適性評価において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ行ってはならないこととしております。 第四に、適性評価は、行政機関の長が、当該行政機関の職員等について、当該者の同意を得て、適性評価調査の結果に基づき実施することとし、適性評価調査は、原則として、適性評価を実施する行政機関の長の求めにより内閣総理大臣が一元的に行うこととしております。”
“重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関し行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって我が国の安全保障を確保するために特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。”
“なお、本法律案は、経済安全保障に関する重要な情報のうち一定の機微度のものについては、民間事業者にも積極的に提供し活用するという考え方に基づき、特定秘密保護法とは別の新法として制定しようとするものであり、今後、特定秘密保護法や特別防衛秘密に関する法律との一元化を図ることは考えておりません。 最後に、適性評価を受ける従業者の範囲についてお尋ねがございました。 従業者に対する適性評価は、適合事業者が政府との間で秘密保持契約を締結した後、重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことが見込まれる従業者について行われることになります。 適性評価を受ける従業者の範囲については、一義的には当該適合事業者に判断していただくものですが、その際、個々の従業者について、御指摘の御本人の希望も含めて、その必要性について判断いただくことはあり得ると考えております。 その結果、従業者に新たに適性評価を受けていただく必要があれば、御本人の同意を得た上で適性評価を実施することとなります。(拍手)”
“御意見を聞くこととなる有識者の人選を含めた具体的な検討の在り方については、法所管となる内閣府において、御指摘も踏まえて検討してまいります。 次に、シームレスな運用の効果及び特定秘密保護法や特別防衛秘密に関する法律との一元化についてお尋ねがございました。 本法律案をお認めいただきましたら、経済安全保障分野の情報保全制度は、特定秘密保護法と本法律案との二つの制度に基づき運用されることとなりますことから、他国の理解を得る上でも、情報保全を実効あるものにするためにも、両制度がシームレスに運用されることが重要だと考えております。 そのため、制度的な仕組みとして、例えば、特定秘密保護法に基づく適性評価において特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者に関しては、本法案に基づく適性評価を受けずとも重要経済安保情報の取扱いが可能としております。また、本法律案が成立すれば、施行に向けた準備を進める中で、必要に応じて特定秘密保護法の運用基準の見直しの検討を行うなど、両制度のシームレスな運用を図ってまいります。”
“また、第十八条において、有識者に意見を聞いた上で作成する運用基準には、適合事業者の認定に関する統一的な運用を図るための基準を盛り込むことを明記しており、民間事業者からの予見可能性にも配意した運用を図っていくこととしております。 御指摘の株主や取締役会などの組織的要件につきましては、有識者会議の最終取りまとめにおいて、主要国の例も参照しつつ、我が国の企業の実情や関係法令との整合性も踏まえながら、実効的かつ現実的な制度を整備していくべきとされていることなどを踏まえて検討してまいります。 次に、運用基準の検討の在り方や有識者の参画についてお尋ねがございました。 本法案第十八条は、適性評価の実施などの運用に関し統一的な運用を図るために、閣議決定により運用基準を定めることとしており、その策定に当たりましては、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理に関し優れた識見を有する者の意見を聞いた上で案を作成することとしております。”
“次に、適性評価と会社の人事評価を切り分けるための社内体制整備についてお尋ねがございました。 適合事業者の従業者についての適性評価の結果については、重要経済安保情報の取扱いの業務を担当できる従業者の範囲を明確にするために、適性評価を行った行政機関の長から当該事業者に通知することとしております。 通知された適性評価の結果をどの部署で管理するかは適合事業者により異なると思われますが、本法案では、適性評価の結果を、事業者において、重要経済安保情報の保護以外の目的、すなわち一般的な人事評価などに利用することを禁止しております。これが担保されるよう、体制整備の在り方を含め、しっかりと検討してまいります。 株主や取締役会の構成も含む、事業者に対するクリアランスについてお尋ねがございました。 適合事業者の判断のための基準の具体的な内容は、今後検討していくことになりますが、特定秘密保護法施行令と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限、従業員に対する重要経済安保情報の保護に関する教育などの措置の実施に関する規程を政令で定めることを想定しております。”
“なお、適性評価は各項目の調査結果を総合して判断するものでございますので、ある一つの事項のみをもって判断するわけではございません。 また、本法案で適性評価の再実施が不要となる期間を十年といたしましたのは、特定秘密保護法における同様の期間が五年であることを参考に、情報保全上のリスクと、適性評価による評価対象者への負担との比較考量により決定したものでございます。 次に、行政機関の長や国務大臣などが、適性評価を受けなくても重要経済安保情報を取り扱うことができるとされている法的根拠や、その理由についてお尋ねがありました。 本法案第十一条第一項ただし書は、お尋ねの国務大臣などについて、適性評価を受けなくても重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができる旨を明記しています。 この規定は、国務大臣等は重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことが当然の前提とされることから、内閣総理大臣がその任命を行うに当たり必要な考慮がなされるとの考えに基づいたものでございます。このことは、より機密度の高い情報を保護の対象とする現行の特定秘密保護法においても同様の取扱いとしております。”
“ここで言う重要経済基盤保護情報については、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を明示し、対象を絞り込んでおります。 さらに、重要経済安保情報の指定などに関して統一的な運用を図っていくため、有識者に意見を聞いた上で作成した運用基準を閣議決定することとしており、こうした基準を通じて、一層の明確化に努めてまいります。 外国政府等への情報提供につきましては、各行政機関の長が、自らの所掌事務のうち我が国の安全保障に関するものを遂行するために必要があると認めたときに限って行うことができることとしており、重要経済安保情報を民間事業者から直接外国政府などへ提供することは、制度上想定しておりません。 次に、適性評価の調査事項及び有効期間に関するお尋ねがありました。 家族、同居人に係る調査事項については、重要経済基盤毀損活動との関係を知る手がかりとして、家族、同居人についても最小限の事項は一律に調査することを明示したものであり、特定秘密保護法と同様の規定としています。”
“民間事業者から提供され、政府が保有することとなった情報を仮に重要経済安保情報に指定しても、その指定の効果は、当該民間事業者が元々保有している情報には及びません。 一般的に、政府が各事業者から提供された情報を集約したり分析するなどして作成した情報を、重要経済安保情報として指定することが考えられます。 そのような場合におきましても、情報指定の法的効果が情報を提供した民間事業者に及ぶのは、政府と秘密保持契約を結んだ上で、政府が指定した情報を当該事業者が重要経済安保情報として保有するに至った場合に限定されます。 次に、経済団体などからの情報の対象範囲に関する意見に対する政府の見解についてお尋ねがありました。 本法案で保護すべき対象は、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるという三つの要件に該当するものに限ることとしております。”
“また、諸外国におきましては、セキュリティークリアランスを保有していることがいわば信頼性のあかしとして認識されているような事例もあると指摘されており、例えば、クリアランスを保有する我が国の民間事業者と外国の民間事業者との間で、一定の情報のやり取りが円滑になることも期待されます。 次に、支障及び著しい支障が、それぞれ政府内でどのような定義の下で扱われているのかについてお尋ねがありました。 安全保障に著しい支障を与えるおそれとは、例えば、安全保障のために我が国が実施する措置等の詳細やそのための能力が露見した場合、その間隙をついたり対抗措置を講ずるなど、我が国に対する攻撃が著しく容易となるような場合や、外国の政府などからの信用が著しく損なわれ、今後の情報提供などが滞ることとなる場合を指します。 一方、安全保障に支障を与えるおそれとは、そのような著しいとまでは言えない程度の支障も含め、安全保障の確保に支障が生じ得る場合を指しております。 次に、経済安保推進法に基づき企業が国に回答した情報に関するお尋ねがありました。”
“浅野哲議員からは、まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案に関して、既存制度の拡充ではなく新法とした理由についてお尋ねがございました。 官民での協働、連携が重要となる経済安全保障という分野の特色を踏まえますと、重要な情報を政府内で秘匿するのみならず、情報保全に関し信頼できる民間事業者にその情報を共有して活用することが重要であることに鑑み、特定秘密保護法とは別の法律によることとしたものでございます。 次に、民間人が重要経済安保情報を取り扱えるようになることで新たに生じる効果についてお尋ねがありました。 経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、例えば、重要な物資に関するサプライチェーン上の脆弱性の解消に関する情報や基幹的なインフラのサイバー脅威に関する情報などを、必要に応じ事業者に共有した上で、対策を進めていくことが必要でございます。 このため、本法案によりまして、これらの情報の保全措置を講じた上で事業者に提供し共有することで、我が国の安全保障の確保に資する活動をより円滑かつ実効的に行えるようになることが期待されます。”
“スタートアップなどの中小企業を含む民間事業者にとって、適合事業者の基準を満たすということが少なからず負担になり得るという点は、有識者会議の最終取りまとめでも指摘されておりました。経緯や実態も踏まえて、民間事業者等における保全の取組に対する支援の在り方について合理的な範囲内で検討していく必要があるとされております。 事業者支援の在り方については、こうした指摘も踏まえて検討をしてまいります。(拍手) ―――――――――――――”
“庄子賢一議員からは、まず、適性評価の実施等に関する運用基準の説明等の必要性についてお尋ねがございました。 運用基準につきましては、有識者の御意見も聞いて案を作成し、閣議決定することとしておりますが、適切な内容を定めた上で、明確かつ丁寧に、分かりやすく説明をするとともに、情報提供をしっかりと行ってまいります。 次に、対象情報の柔軟な指定、解除の必要性と手法についてお尋ねをいただきました。 本法案では、本日の本会議で幾度か答弁を申し上げているとおり、三つの要件を満たせば重要経済安保情報に指定することとしております。他方で、これらの要件のいずれかを満たさなくなった場合は、速やかに指定を解除することとしております。 御指摘のとおり、情報の指定、解除に当たっては、新たな技術開発の進展など、経済安全保障分野における変化の速さを踏まえる必要がございます。運用基準を策定するに当たっては、有識者の御意見を聞いた上で、柔軟な指定及び解除の必要性も考慮してまいります。 最後に、スタートアップ企業等に対する制度参画のための支援についてお尋ねがございました。”
“堀場幸子議員からは、クリアランス保有者数の見込み、施行組織の在り方の詳細、個人情報保護やデジタル化に関する考え方についてお尋ねがございました。 適性評価の対象者数につきましては、今後の制度の詳細設計の中で、各行政機関が指定する重要経済安保情報の件数、民間事業者への情報提供の方針、既存制度でクリアランスを受けている者との重複などを精査する必要がございます。現時点で厳密な数字をお示しすることは困難です。 また、本法案の施行につきましては、内閣府と各行政機関が分担して担うことになります。内閣府においては制度全体の運用や適性評価のための調査の実施などを担当し、各行政機関は、情報の指定、解除、適性評価、適合事業者の認定などを担当します。これらの業務を着実に実施するために必要となる体制、予算などについては、施行準備を進める中で、具体的な内容をしっかりと検討してまいります。 また、適性評価に当たって収集する個人情報は個人情報保護法などに基づいて厳重に管理することが非常に重要であり、データ管理をどのように行うかも含め、適切に検討してまいります。(拍手) 〔国務大臣斉藤鉄夫君登壇〕”
“経済安全保障推進法の改正法案は、昨年七月、大規模なサイバー攻撃により、名古屋港においてコンテナの搬入、搬出作業が一時停止する事案が発生したことも踏まえ、基幹インフラ制度の対象に一般港湾運送事業を追加するものであり、港湾における物流機能の安定的な提供の確保を図る観点から、重要であると考えております。(拍手) ―――――――――――――”
“冨樫博之議員からは、対象となる情報の範囲についてお尋ねがございました。 まず、本法案で保護すべき対象は、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるという三つの要件に該当するものに限ることとしております。 ここで言う重要経済基盤保護情報については、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を明示し、対象を絞り込んでいます。 さらに、重要経済安保情報の指定などに関して統一的な運用を図っていくため、有識者に意見を聞いた上で作成した運用基準を閣議決定することとしており、こうした基準を通じて、一層の明確化に努めてまいります。 また、経済安全保障推進法の改正法案の重要性についてのお尋ねがございました。 我が国の貿易の九九・五%は港湾を通じた海上輸送により行われており、港湾は、国民生活及び経済活動を支える重要な役割を果たしています。”
“この法律案は、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為が多様化し、安全保障を取り巻く環境が変化していることを踏まえ、特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加することで、特定社会基盤役務の安定的な提供を確保することを目的とするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加することとしております。 なお、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。 以上が、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手) ――――◇――――― 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出)及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑”
“第五に、この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことはあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならないこととしております。 第六に、重要経済安保情報の取扱いの業務により知り得た重要経済安保情報を漏らした者や、重要経済安保情報を保有する者の管理を害する行為により重要経済安保情報を取得した者等に対する所要の罰則を設けることとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。 続きまして、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。”
“第一に、行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを重要経済安保情報として指定することとしております。 第二に、重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、我が国の安全保障の確保に資する活動の促進を図るために、一定の基準に適合する事業者に当該重要経済安保情報を利用させる必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該重要経済安保情報を提供することができることとしております。 第三に、重要経済安保情報の取扱いの業務は、原則として、適性評価において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ行ってはならないこととしております。 第四に、適性評価は、行政機関の長が、当該行政機関の職員等について、当該者の同意を得て、適性評価調査の結果に基づき実施することとし、適性評価調査は、原則として、適性評価を実施する行政機関の長の求めにより内閣総理大臣が一元的に行うこととしております。”
“重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。 まず、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって我が国の安全保障を確保するために特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とするものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。”
“天下り云々のことについては所管外でございますのでお答えは差し控えますが、ただ、この具体的な許可の審査の基準というのは、宇宙政策委員会宇宙活動基準・安全小委員会で専門家の審議を経て内閣府で策定しております。で、この内閣府宇宙事務局の常勤職員に加えて、人工衛星やロケット、技術分野の専門知識を有する技術参与も審査に携わっておられますし、この基準を決める小委員会にはJAXAの専門家、個々の専門家の方に御参画をいただいております。”
“水野委員がよく御承知のことではございますが、宇宙活動法第一条では、人工衛星等の打ち上げや管理を許可制にして、公共の安全を確保することを規定しております。御指摘の打ち上げ許可でございますが、内閣府の宇宙開発戦略推進事務局が宇宙活動法の規定に基づく審査を実施いたしております。 JAXAにつきましては、自らが行う人工衛星やロケットの打ち上げについて宇宙活動法の審査を受ける側でもございますので、組織としては個別案件の審査に関与しておりません。したがって、カイロスロケット初号機の審査にもJAXAは関与しておりません。”
“現行の特定秘密保護法、つまりトップシークレット、シークレット級の情報を扱う法律におきましても、政務三役などは特定秘密を取り扱うに当たり適性評価を受けることを要しないこととされております。 今回提出した新法案におきまして保護の対象とする情報は、今委員がおっしゃっていただいたようにコンフィデンシャル級ということで、特定秘密より機微度が低いということになります。ですから、新法案ではこれらを踏まえた規定とまずしたということを御理解いただきたいと存じます。 なお、政務三役なども、この漏えいを行った場合には最大五年以下の拘禁刑などの罰則が及ぶこととなります。”
“創薬の現状につきましては、私も竹詰委員と全く同じ課題意識を持っております。我が国の製薬企業が革新的な新薬を創出していくためには、シーズの開発から医薬品が国民の皆様の手に渡るまで日本全体で一気通貫した創薬エコシステムの構築が重要だと思っております。 その観点から、AMEDにおきましても、事業の特性に応じて、官民の役割分担を考慮した適切なフェーズの支援を行っています。例えば、実用化の推進におきましては、特に企業目線を入れての伴走型の支援を早期から実施するということが重要でございまして、AMED―FLuXなどの事業を実施しているところでございます。”
“コロナ禍で国産ワクチンの開発が遅れた要因につきましては、これ令和三年六月一日に閣議決定したワクチン開発・生産体制強化戦略において指摘をされております。最新のワクチン開発が可能な研究機関の機能、人材、産学連携の不足やワクチン開発への戦略的な研究費の配分の不足、薬事承認の在り方が主なものでございました。 そこで、今後の感染症有事に備えて、同戦略に基づいてAMEDに設置したSCARDAにおきまして、世界トップレベルの研究開発拠点の形成や、国内企業やアカデミアへの戦略的な研究費の配分によってワクチンの開発能力の向上に取り組んでおります。また、この治療薬の開発の遅れにつきましても、新興感染症の発生早期に治療薬を開発できる企業を平時から育成する取組や、創薬で医療情報を利活用するための枠組みが不十分であったことが原因だとされております。 何とか、健康・医療戦略を担当する大臣としましては、この治療薬の研究開発についてAMEDによる支援、しっかりと行ってまいりたいと思っております。”
“やはり、先ほど申し上げましたように、エネルギーの安定供給ということをめぐる状況の変化もございます。原子力をめぐる環境が変化していく中で、国民の皆様の御理解と信頼を得ながら原子力利用を進めていくことが重要だと考えております。そういった観点から、昨年、原子力利用の基本的考え方の改定を行い、俯瞰的な立場から今後の原子力利用の在り方を示させていただいたところです。 これを踏まえまして、安全性を大前提に安定的な原子力エネルギー利用を図ることが重要でございます。とりわけ、円滑な事業を進めるための環境整備、そしてバックエンド、特に放射性廃棄物の最終処分の対応なども重要だと考えております。このほかにSMR等の革新炉の研究開発、また医療、工業、農業などの原子力の非エネルギー分野への活用などについても重要だと考えておりますので、原子力委員会における議論を踏まえながら、今後関係省庁と連携しながらしっかりと推進をしてまいりたいと思います。”
“ロシアのウクライナ侵略に起因する地政学リスクの増加によりまして、このエネルギー安全保障の強化の必要性、またカーボンニュートラル実現の観点から、この原子力を含むあらゆる選択肢を追求するということが重要になっております。 そういった状況の中で、私が所管しております原子力委員会が改定をし、政府として尊重する旨の閣議決定がなされた原子力利用に関する基本的考え方の中では、原子力利用に当たっての基本原則は法令等で明確化することが望ましいとされました。 これを踏まえまして、GX脱炭素電源法では、既存原子力発電所の最大限の活用ですとか、廃止措置の円滑化等に向けた法的措置を講じるということに加えて、これらの法制度の運用を含めた政策判断のベースとなる基本原則について法律レベルで明確化するために原子力基本法を含めて改正することといたしました。”
“それから、委員が御指摘くださいましたとおり、やはりこの情報保全もしっかりとしながら、そして企業の自由な活動もしっかりとしていただくという観点からは、やはり政府として、何が先端重要技術なのかということで、その動向をしっかりと見極める力を持つこと、これは重要だと思います。特に、技術動向の情報の収集、分析、集約を含む経済安全保障を推進するための体制を定員増などで強化をしてきたところですけれども、これからも、高い専門性を有する人材の確保、育成も含めて、政府全体で必要な体制を整備してまいりたいと存じます。”
“まずは、自由な経済活動を損なわないというのは当然のことで、経済安全保障の推進の名の下に、不当に企業活動に対する規制、監視を広げるようなことはあってはならないと考えております。この点は、令和四年九月三十日に閣議決定した経済安全保障推進法の基本方針にも明記をいたしております。 そして、セキュリティークリアランスとの関係でございますが、これ、外為法とは全く違う立て付けであるのはもう委員御承知のとおりだと思いますが、今回の法律案は、政府が保有する重要情報の共有を受ける意思を自ら示してくださる事業者との間で秘密契約を、秘密保持契約を結んで、何が対象情報であるかということを明確にした上で事業者の方に共有をして、共有を受けた事業者の方も公務員と同様に守秘義務を負っていただくということになります。ですから、民間企業が契約に基づかずにこの法案上の法的義務や罰則の対象となるようなものではございませんので、企業活動を阻害するということにはならないと思います。”
“まず、高市早苗連合後援会を含めまして、これは政治資金規正法にのっとり適切に収支報告を行っております。 政治家によって違うんだと思うんですが、私個人としての政治活動に必要な資金は支援者の皆様からの御寄附で賄っておりますので、これの図でいうと、一番右端の資金管理団体であります新時代政策研究会で管理をいたしております。 その上で、高市早苗連合後援会は後援会としての活動を行っておりまして、その実績を収支報告書に計上しておりますけれども、そのための資金というのは、後援会費というものを徴収しておりませんので、新時代政策研究会で管理している資金を充てることとして、支出の実績に応じて毎年数十万円程度を連合後援会に寄附をしております。”
“はい。 カルテでございますけれども、これはまず質問票に書いていただくということでございます。 それから、調査対象者ですね。この方には、どういうことを調査するかというのをあらかじめお伝えして、しっかりと納得をしていただいて、丁寧に、今でも署名による手続をした上で調査を受けていただきます。 公私の団体や公務所に照会すると。病院も含めてですね、公私の団体ということですから、これも御本人にお伝えして、まあ当然それを了解した上でということでございます。 電子カルテの情報ですけれども、どうしても確認する必要が生じた場合には内閣府から医療機関に個別に照会するということになりますが、これは補完的なものとして考えております。 内閣総理大臣がということですが、内閣府の長は内閣総理大臣でございますので、今の例えば特定秘密保護法でしたら、役所ごとに、例えば総務省の仕事をやりたい、それから文部科学省の仕事をやりたいといいますと、役所ごとに調査を受けなきゃいけない。大変この評価を受けられる方の負担が増えますので、一元的な調査機関を設置することといたしました。”
“あくまでも、法律案をお認めいただき、政府の統一した基準をちゃんと閣議決定して、それに従って各行政機関の長がこれは守るべき経済安全保障上の秘密だということをしっかりと指定していただくということでございます。”
“例えば、じゃ、こういう秘密が経済安保上の重要な秘密になりますということをここで公開してしまえば、それは秘密でも何でもなくなってしまいます。あくまでも、法定した基準の中で国が保有する情報について定めるものですね。 何件になりますかということでございますけれども、今回は国家公務員も、特定秘密保護法も国家公務員も民間事業者も対象ではございますけれども、その国が保有する経済安全保障上重要な情報を自ら共有したいと、そういう意思を示された企業の従業者が何人ぐらいいるのか、それから国と秘密保持契約を結んだ上で一緒に仕事をしてくださる企業が何社ぐらいいるのか、そしてその企業の中で国が保有するその秘密となる情報を取り扱う必要のある従業者が何人ぐらいいらっしゃるのか、それによって変わってまいります。 ですから、今具体的に何人ぐらいが対象になるとか、何件が対象になるということ、これが決まっているわけではございません。”
“AI技術と言われましても、もう公の情報、非常に多うございます。民間企業が独自に開発をされて使われているAI技術、たくさんございます。 AI技術と一くくりに言われても、それは国が保有をしていて、そして安全保障に関わるようなものであって、これはやはり重要経済安保情報として指定しなければならないということで、つまり非公知のものである、全く知られていないものであって、国家の安全保障を守るために特に秘匿すべきものであるということになったら、AI技術の中でも国が保有する情報の一部について指定される可能性がゼロだとは申し上げません。”
“あくまでも、この法律案で対象にいたしますのは国が保有する情報でございます。民間企業が独自に開発をされて活用されているものについて、あるとき、国の役人が行って、おたくの技術は経済安全保障情報ですということにはなりません。 どのような分野が入るか、国が保有する情報の中で、そしてまた、国際機関や諸外国からこれは秘密でと国に対して提供された情報の中でどういったものが入るのかというのは、さっき御紹介をいただいた三要件に照らしてしっかりと判断ができるように、全ての役所に適用する統一基準を作らせていただきます。これは有識者の御意見も聞いて閣議決定をさせていただきますので、明確になってまいります。”
“今委員が御指摘いただいたように、法律第二条、第三条において、重要経済安保情報を指定するための要件やその範囲は厳格に規定しております。 例えばという話でございますが、今中国から入らなくなっている、経済安全保障推進法のサプライチェーンの強靱化、ここで指定をしておりますベータラクタム系の抗菌薬など、こういったものは公開情報でございます。 その三要件を満たさない限りは対象にはなりません。”
“このほか、安全性の確保が大前提という方針の下、原子力利用に関する基本的考え方に基づく原子力政策、遺棄化学兵器処理を推進するとともに、特定秘密の保護に関する制度を適切に運用してまいります。 阿達委員長を始め、理事、委員の皆様の御協力と御指導を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。”
“また、世界最高精度のピンポイント着陸技術による月面着陸の成果も発展させ、独創的な宇宙探査活動を進めます。 さらに、デブリ対策など国際ルールの整備、災害時にも活用できる我が国独自の小型衛星コンステレーションの構築、日本人宇宙飛行士の月面着陸の実現、準天頂衛星の七機体制の整備と十一機体制に向けた検討と開発への着手、衛星データの利用拡大などを推進します。 知的財産戦略については、日本のイノベーションを活性化し、国際競争力を強化するため、標準の戦略的活用、生成AIの普及に伴う知的財産の在り方の検討などを推進するとともに、新たなクールジャパン戦略の策定に向けて検討を推進してまいります。 医療分野の研究開発については、超高齢化社会を迎えている我が国において重要な政策課題となっている認知症について取り組んでまいります。また、今後の感染症危機に備えた国産ワクチンや治療薬の開発・生産体制の強化、再生・細胞医療、遺伝子治療を始め、基礎から実用までの一貫した研究開発など、健康・医療戦略を推進してまいります。”
“特に、AI、量子、バイオ、フュージョンエネルギーなどの分野における戦略強化、戦略的イノベーション創造プログラム、ムーンショット型研究開発制度、経済安全保障重要技術育成プログラムなどの戦略的な研究開発、大学ファンドによる支援、地域中核大学などの振興、日本版SBIR制度の実施などの重点施策を推進してまいります。 加えて、昨年五月に開催されたG7仙台科学技術大臣会合における共同声明を踏まえ、オープンサイエンスの推進や研究インテグリティーに関する対応にも積極的に取り組んでまいります。 宇宙政策については、宇宙活動を通じた経済や社会の変革が急速に進んでおり、安全保障の観点からも重要性を増しています。宇宙基本計画や宇宙安全保障構想を実現に移してまいります。 まず、我が国が開発すべき技術を見極め、本年三月末までに宇宙技術戦略を策定します。 新たに創設した宇宙戦略基金を活用し、スタートアップを含めた民間企業や大学などを支援します。先日、初の打ち上げに成功したH3ロケットなど新たな基幹ロケットは、我が国の自立性確保と国際競争力強化に不可欠です。着実な開発を進め、安定的な打ち上げを目指します。”
“さらに、国民生活や経済活動を支える重要な産業が直面するリスクの継続的な点検などを実施した上で、関連する措置の不断の見直しを行い、政府一体となって必要な取組を進めます。 重要土地等調査法については、これまで三百九十九か所の区域指定を行いました。区域内の土地等利用状況調査などを着実に実施するとともに、今後も区域の指定を進め、安全保障上の重要施設などに対する機能阻害行為を防止すべく、万全を期してまいります。 先端科学技術の急速な進展や、経済安全保障環境の激変などに直面する中、経済成長の原動力となる科学技術、イノベーションの重要性は一層高まっています。第六期科学技術・イノベーション基本計画に基づき、政府の研究開発投資約三十兆円、官民の総額約百二十兆円を目指すとともに、統合イノベーション戦略二〇二三を踏まえ、先端科学技術の戦略的推進、知の基盤と人材育成強化、イノベーション・エコシステム形成などを推進していきます。”
“経済安全保障担当大臣、また、経済安全保障、科学技術政策、宇宙政策、クールジャパン戦略、知的財産戦略を担当する内閣府特命担当大臣として、所信の一端を申し述べます。 経済安全保障分野については、安全保障の裾野が経済分野にも拡大する中、国家及び国民の皆様の安全を経済面から確保することは喫緊の課題です。 まず、経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度については、昨年二月からの有識者会議における御議論を踏まえ検討を行い、政府保有の経済安全保障上の重要情報を保護、活用するための法案を提出したところです。 また、昨年の名古屋港におけるシステム障害事案を踏まえ、国民生活及び経済活動を支えるインフラ事業である一般港湾運送事業を経済安全保障推進法の基幹インフラ制度の対象とする改正法案も併せて提出いたしました。 加えて、経済安全保障推進法に基づき、民間事業者に対する支援などを通じた特定重要物資の安定供給の確保や、先端重要技術の研究開発支援を行うとともに、基幹インフラ役務の安定提供確保及び特許出願の非公開の両制度についても、本年五月の円滑な運用開始に向けた準備を進めてまいります。”
“あらゆる最悪の事態を想定して万全の備えをしていく、これは政治の重要な役割だと思っております。 一つは、何が起きてもしっかりと国民生活また経済活動に必要な物資は日本国内で調達できるよというこの体制を整えること。それからまた、情報流出ですね、さっき国家情報法にもお触れになりましたけれども、これをいかに阻止していくかということで、民間企業の皆様も、また研究機関の皆様にも、特にマネジメント層にお願いしたいのは、不正競争防止法の要件をしっかりと満たしていただくということ。また、各研究機関や大学で、研究インテグリティー、これもチェックリストもしっかりとお渡しをしておりますので、またフォローアップも私どもしておりますので、しっかりと徹底していただくこと。こういったこと、様々重要になってくると思います。”
“この経済安全保障版セキュリティークリアランス制度を整備することというのは、同盟国、同志国との円滑な協力を進める上でも重要ですし、あと、産業界の国際的なビジネス機会の確保、拡充にもつながるということ、ここは最も私が期待しているところでございます。 是非とも、この国会への法案提出に向けて準備を加速してまいりたいと思っております。”
“中山委員始め多くの同僚議員の皆様のお力によって、日本では、まず国家安全保障局もあり、経済班もあり、そしてまた、世界には類を見ないと言われる四つの新しい制度をきちっと盛り込んだ経済安全保障推進法という包括的な法体系ができている、そしてまた専任の大臣もいるということで、G7諸国と話しておりましても、むしろ日本の法制度を教えてほしい、こういうお声もいただいている。とても誇らしいことだと思い、多くの同僚議員の皆様に感謝を申し上げます。 その上で、安全保障の分野というのが経済とか技術分野にも拡大しているという中で、セキュリティークリアランス制度は、経済安全保障分野の情報保全強化の観点から非常に重要だと思っております。 また、国内の各企業から、この分野で海外の機微な情報にアクセスするために、主要国では定着している制度と同様に、経済安全保障分野のセキュリティークリアランス制度の創設を求める声を多々いただいております。”