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PARLIAMENT · SITTING

高市早苗

内閣総理大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan

IN THEIR OWN WORDS

御自身もメモを見ておられましたので、私も、内閣総理大臣としての答弁でございますから、ここはできるだけ正確にということで、メモを用意してまいりました。御通告ありがとうございます。 私の国会に対する姿勢ということですが、国会は国権の最高機関です。そこで首班指名をいただいて私は内閣総理大臣を務めておりますから、国会からお呼びがあればちゃんと国会に来てこれまでも答弁をいたしておりますし、答弁書も自分でしっかりペンを入れて、相当私は懸命に、誠実に答弁をいたしております。 そして、ちょっと公共放送も入っておりますので申し上げますが、一連の中傷動画、疑惑という言葉を使われるのは大変心外です。私自身は決して、私も、私の事務所も、他の候補を批判することもしてこなかった。過去三回の総裁選挙も…

両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号(第221回) · 2026-07-15 · READ THE DIET RECORD

本丸は給付つき税額控除と申し上げてまいりました。その制度設計ができてしっかりと給付が行われる、その状況が達成できるまでのつなぎと申し上げてまいりましたので、二年間限定という見通しについて、私自身は変わりはございません。ただ、国民会議での議論中でございますので、ここで断言はできません。 先ほど、住民税などについても御提案をいただきました。方向性は確かに一緒です。中所得、低所得の方々の負担を、そして税と社会保険料の負担に苦しむ方々に集中的に支援をしたい、手取りを増やしたい、分厚い中間層をつくりたい、この方向性というのは一致していると思っております。 その上で、御党とお約束をして、合意をした上で所得税の基礎控除の引上げを決めました。ですから、今年の十二月に、これは年末調整で三万…

両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号(第221回) · 2026-07-15 · READ THE DIET RECORD

人口戦略はしっかりと作らせていただきます。 それから、外国人政策をしっかり進めていくべきという神谷代表のお考えというのは非常によく分かります。ですからこそ、昨年十月に高市内閣が発足したときに、初めて外国人政策の司令塔となる特命大臣を指名しました。小野田大臣が一生懸命やってくれています。一月には、帰化要件の見直しですとか、土地取得などに関する規制の在り方といった、これまで着手してこなかった問題にも取り組むべく、総合対応策を策定しました。 これからですけれども、外国人というのは、いろいろな方がいらっしゃいます。永住者もいらっしゃる、また日本人の配偶者もいらっしゃる、家族、そして留学生、在留資格や形態も様々でございますので、社会保障ですとか、教育ですとか、治安ですとか、いろいろ…

両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号(第221回) · 2026-07-15 · READ THE DIET RECORD

まず、通信傍受云々の話でございますが、そうした報道があったのかもしれませんけれども、与党としてそうした考えがあるという報告は私は受けておりません。 通信の秘密というのは憲法上の基本的人権の一つでございますから、もし国民の皆様の権利、自由との関係性について何か検討するということになると、相当多くの方の御意見を聞いて、慎重に対応しなきゃいけません。 その上で、国家情報会議設置法に賛成していただいて、ありがとうございました。この国家情報局ができましたら、しっかりと情報収集をし、各省への共有も行い、今、外国の情報機関による諸工作というのが活発に行われているというのは確かなことですから、この不正な干渉を防止するための仕組み、これを一生懸命検討しています。 今、まだ関連する課題と論点…

両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号(第221回) · 2026-07-15 · READ THE DIET RECORD

私が元々、この話、これは自民党の公約で、決めるときはちゃんと党議決定までしておりますので私一人の意見ということではないのですが、食料品というのはやはり生きていくために絶対必要なものである、だから、国家の品格として、やはりみんなが困っているときには食料品だけでもこれは税率を引き下げられないかということと併せて、できたら今後、将来、急に感染症があったり大災害があったり、どうにもみんなが困ってしまうようなことがあったときに、今の八と一〇という設定だけじゃなくて、給付は割と時間がかかります、人的負担も大きいですから、そういったときに、欧州のように消費税率をぱっと下げましたと、こういう柔軟性を持てるようなシステムの構築をする一つのチャンスでもあると考えました。 いずれにしましても、…

両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号(第221回) · 2026-07-15 · READ THE DIET RECORD

みらいを除いては、消費税率については引き下げる、若しくはゼロという御主張であったと思います。御党もそうだと思います。 しかしながら、過去に消費税率を一〇%にするとき、社会保障と税の一体改革ということで大変な苦労をしながら、それでもやはり必要だねということで、御党にいらっしゃるたくさんの方々もお力をいただいた上で、そういう改革もしてきた。だから、消費税というのが非常に重要である、これは医療や介護や年金、子育て支援に使われる大事な財源で家計にも還元されている、ここは一致していると思います。その上で、これだけの物価高のときでございますので、せめて食品に関してはということで私は申し上げてまいりました。 税の問題というのは、これまでも各党で力を合わせて議論をしてきましたので、やはり…

両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号(第221回) · 2026-07-15 · READ THE DIET RECORD

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  1. ただいま御決議のありました事項につき、御趣旨を十分に尊重してまいります。 ありがとうございました。 ―――――――――――――

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  2. 今回、何が対象であるかということを明確にした上で事業者に共有して、共有を受けた事業者の方々にも公務員と同様に守秘義務を負っていただく、それが今回提案している法案でございます。外為法の話とはまた別でございます。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  3. 本法案に関して申し上げますと、調査機関そしてまた適性評価を行う行政機関共に、これも政権の一部でございます、信頼が必要だと考えております。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  4. 今委員がおっしゃったようなケースですと、これは御本人ということになりますね。防衛大学校に入校される御本人の過去持っておられた国籍についてのチェックがないということなのでございますけれども、そうであれ、もしも、その後、任官されて、そして自衛隊員として知り得た秘密を漏らした場合には、これは当然法律違反となり、罰則も規定をされております。 今御審議いただいております法案の、適性評価を行うための御家族、御親族などへの調査については、重要経済基盤毀損活動との関係についての調査の一部として、特に、評価対象者や、評価対象者との関わりが深い直近の家族及び同居人、すなわち父母、子及び兄弟姉妹らと同居人の国籍、これは過去に有していた国籍も含めて調査することとしております。それ以上、おじいちゃん、おばあちゃんとか、広げていくということは考えておりません。 これは、評価対象者が重要経済基盤毀損活動を行っている組織からの働きかけを受けていないかどうかについて端緒を得るための必要最小限の範囲としているものでございます。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  5. 思い切り所管外でございますが、重要な情報の海外流出というものを阻止する、それは非常に大切なことだと思っております。今私にできることは、先ほど申し上げておりましたような、独立行政法人、国立の研究機関からの情報流出をいかに少なくしていくか、これは科学技術政策担当大臣として取り組んでおりますし、本法案におきましても一定の抑止効果というのはあると思います。 といいますのは、セキュリティークリアランスの対象が日本人に限られたものではないということだからでございます。それから、やはり、クリアランスホルダーになった方には相当な注意をしていただくことになります。適合事業者にも秘密を流出させない対応を取っていただくことになりますから、一定の効果というのはあると思います。 委員がおっしゃるのはスパイ防止法ということだと思います。この必要性については様々な議論がありますし、過去にそのような名称の法律案が提出されたということも承知はしておりますけれども、じゃ、何がスパイ防止法なのかというような定義も含めて様々な議論を重ねなければならないと思うんですね。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  6. 確かに、政府としての認識は、我が国において外国情報機関による情報収集活動などが行われているという認識でございます。ですから、カウンターインテリジェンスに関する取組を強化するなど、情報保全に係る必要な対策を講じているということでございます。 ただ、本法案の適性評価を受けて、情報漏えいのおそれが御本人からはないと認められた者であっても、やはり外国政府などによる諜報活動の標的となることは考えられます。その対策として、行政機関の職員であれ、適合事業者の従業員の方であれ、意識喚起、教育、研修が重要だと考えています。例えば、行政機関の長から適性評価の結果通知をするときに、そのタイミングであらかじめ注意を促すという方法もありますし、あと、行政機関と適合事業者の契約において定めることとなる従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育に基づいて、適合事業者の社内で定期的に教育、研修の機会を設けることなどが考えられます。 いずれにしましても、今の委員からの御指摘というのは非常に重要な問題だと認識しておりますので、必要な対策を講じてまいります。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  7. 令和四年十二月に閣議決定した国家安全保障戦略では、サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させるという目標が掲げられております。政府としては、サイバー安全保障分野における新たな取組の実現のための法制度の整備、運用の強化を図ることとしていると承知をしております。 ただ、その法制度の整備については、残念ながら、私の担当ではなく河野大臣の担当となっておりますので、詳細についてお答えすることはできないのですが、でも、我が国のサイバー対応能力を向上させるということは、現在の安全保障環境に鑑みると急を要する課題だと思っております。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  8. 適性評価を受けて情報を取り扱うことになった方に対して、例えば、外国の情報機関などから重要経済安保情報の漏えいの働きかけを事前に防止する観点から、SNSの安全な利用方法などに関しての注意喚起をすることはあり得ます。しかし、本法案の制度によって、私生活において特定のアプリケーションやデバイスへのアクセスを制限するといったことは考えておりません。 ただ、先ほど申し上げた注意喚起の具体的な内容としては、掲示板やSNSなど不特定の方が閲覧できる環境で、自らがクリアランス保有者であることを掲載しないよう求めることなどを想定しております。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  9. なお、この法案第二十七条にはいわゆる両罰規定を置いておりますが、過失による漏えいの罪についてはこの両罰規定の対象とはしておりません。従業者が第二十二条第四項の罪を犯した場合でも、適合事業者が処罰の対象となることはございません。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  10. サイバー攻撃による情報漏えいのようなケースは、まずは、サイバー攻撃を行った者が、本法案第二十三条の不正取得の罪に問われるか否かという場面だと思います。 それに加えて、サイバー攻撃を受けた適合事業者の従業者が、本法案第二十二条四項に規定する過失による漏えいの罪に問われるか否かというお尋ねだと存じます。 サイバー攻撃を受けた適合事業者の従業者の過失が認定されるかどうかということについては、個別具体の状況に基づいて判断されることとなります。 その上で、本法案の運用に当たっては、特定秘密保護法の運用も参考に、重要経済安保情報を取り扱う従業者について、行政機関と適合事業者との契約で、取扱い時におけるコンピューターの使用の制限に関する事項を遵守していただくよう義務づけることを想定しております。例えば、これに基づいて適合事業者が従業者に対して適切な指導、教育などを行っていたにもかかわらず、従業者が当該事項を遵守することなく、その結果として漏えいが発生したような場合には、従業者の過失が問われる場合もあり得ると考えられます。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  11. まさに阿部委員御指摘のとおりでございます。昨今は、サイバー攻撃の巧妙化によりましてサイバー空間における脅威が高まっていて、我が国全体のサイバーセキュリティー対策を一層強化していく必要があると思っております。 政府では、サイバーセキュリティ戦略を策定して、情報漏えいの防止、情報システムや情報通信ネットワークの安全性確保のための様々な対策を講じてきたということは承知しております。 私の所管といたしましては、一部改正案を御審議いただいております経済安全保障推進法の基幹インフラ制度も、サイバー攻撃などの特定妨害行為を防止することによって基幹インフラ役務の安定的な提供を確保する重要な施策でございますので、この制度の運用をしっかりと行ってまいります。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  12. 重要経済安保情報として指定される情報の三要件につきましては、先ほど来申し上げておりますので、貴重なお時間ですから割愛いたします。 重要経済安保情報に該当し得る情報として、今、阿部委員が御指摘くださったサイバー脅威対策に関する情報は考えられます。 本法案によって、例えば、重要インフラのサイバー脅威への対処について、政府が保有する機微な情報を民間に共有することで、サイバーセキュリティー対策をより円滑に効果的に推進することが可能となります。 また、この法案や関係する国際的な枠組みと相まって、経済安全保障推進法の基幹インフラ制度の運用も含めたサイバー脅威事案への同盟国などとの連携した対処ですとか、重要インフラの脆弱性の解消などに関する国際的な調査や研究が進展することも期待いたしております。 〔委員長退席、中山委員長代理着席〕

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  13. 重要経済安保情報として指定するのは、重要経済基盤保護情報であって、公になっておらず、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるという三つの要件に該当する場合でございますので、この要件に該当しない情報は指定することはできません。 また、情報の指定及び解除につきましても、有識者の御意見を聞いた上で案を作成して、閣議決定によって統一的な運用基準を定めます。制度を所管する内閣府において、それが運用基準に従って適切に行われているかどうかをチェックをして、必要があれば内閣総理大臣が勧告などを行うことにしております。 また、独立公文書管理監が、独立した立場で検証、監察することにもなります。これは、指定が適切になされているかどうかということもその対象になります。 重層的なチェック体制を取りますので、法の要件を満たさないような過剰な指定がなされるようなことがないように、しっかりと徹底してまいります。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  14. 経済安全保障推進法の特許出願非公開制度におきましては、公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が保全指定の対象となります。 このため、本法案の三条一項で定める重要経済安全情報の指定の三要件のうち、公になっていない、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるという二要件については、基本的には満たすと考えております。よって、保全指定を受けた発明が本法案の重要経済基盤保護情報、一つ目の要件ですね、重要経済基盤保護情報に該当するものであれば重要経済安保情報として指定されることになると考えられます。 ただし、特許出願非公開制度の特定技術分野というのは、主に武器等に用いられた場合のリスクを考慮して選定されていますので、重要経済基盤保護情報に該当しないものも多いと考えられます。 基本的に、特許出願された発明の内容を国が知ることになるのは出願後でございますので、仮に保全対象発明が重要経済安保情報に指定されたとしても、その指定の効果というのは現保有者である出願人には及びません。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  15. 前提として、国際共同研究の中でセキュリティークリアランスが求められるというのは、我が国の特定秘密又は重要経済安保情報や外国政府の機密情報を取り扱うということになる機微な研究に限られると考えております。 その上で、本法案による新規の適性評価は、十二条一項一号で規定しているとおり、重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことが見込まれる者が対象です。これは、主要国におけるセキュリティークリアランス制度や先行している制度である特定秘密制度とも同様でございます。諸外国に通用する制度という観点も踏まえてこういう仕組みにいたしております。 ただし、重要経済安保情報を取り扱うことが見込まれない時点で適性評価を行うということは想定しておりません。 ただ、期間の短縮という御指摘も当然のことだと思いますので、今回は、調査機能の一元化によりまして手続の効率化を図ることとしております。適性評価に要する期間の短縮化にいろいろ工夫しながら努めてまいりたいと存じます。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  16. 重要経済基盤、つまり、重要な、サプライチェーンですとか重要な物資に係るものでございますけれども、デュアルユースという概念からいいますと、防衛関連企業がこれまで培ってきた知見というものを、政府が持っている情報を提供して共に研究をしていくということはあるかと思いますが、直接的に国防の用に供する装備品ということになりますと、これは特定秘密の世界に入っていくと考えております。 本法案でそのような形のことは想定しておりません。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  17. アメリカの国防省が国家防衛産業戦略を公表したのは今年、二〇二四年の一月十一日でございます。 そもそも、この法律案の検討について私が意欲を表明したのは二〇二二年の八月十日、そして、その後、総理から御指示をいただいて、有識者会議も設置して、本格的にこの法律案の準備に向けて対応を始めたのは昨年、二〇二三年の二月でございます。 ですから、アメリカの国防省から何か言われて制度の導入を求められたという事実は全くございません。そもそも、この法律案が保護の対象とするのは、我が国の国民生活や経済活動にとって重要なインフラや重要物資のサプライチェーンの保護に関する情報でございます。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  18. 運用基準は、パブリックコメントにも付しますし、閣議決定もしなければならない、大変重いものでございますし、これから、この法案をお認めいただいた後、迅速にその作業に取りかかって、また、それを基準にして、今度、予算要求等にも間に合わせなければいけない。大変迅速な作業が求められますが、非常に重要なものでございますので、委員の先生方の御指摘も踏まえながら、しっかりと対応してまいりたいと思っております。 もしも、でき上がってパブリックコメントに付すぐらいの段階になりましょうか、閣議決定より前に、本委員会で御質問などいただけましたら、しっかりとお答えさせていただきます。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  19. 他国の制度について政府として責任を持ってお答えする立場にはないのですが、それぞれの政府が公表しておられる資料によりましたら、英国では二〇一四年にコンフィデンシャルの廃止を含む見直しが行われております。その理由は、紙ベースの情報管理が念頭に置かれた複雑な仕組みを改める一環として、簡素化の観点から変更されたと承知しております。フランスにおいても、同様の見直しが二〇一九年に決定されて、二〇二一年から実施をされております。 ただし、両国とも、コンフィデンシャル級としていた情報をシークレット級として保護することなどによって、秘密情報を二段階で保護する形に整理し直したと承知をいたしております。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  20. 件数や人数について具体的な見通しを現時点で申し上げるのは難しいということに変わりはございませんが、これまで本委員会の審議の中で度々御指摘をいただきました。これを踏まえて、公表されている秘密文書ファイルの統計数値を基点に、かなり大胆な仮定を重ねながら試算をさせていただきました。 情報指定の件数は、指定が集中すると思われる初年度でも数十件程度、多くても三桁の件数だろうと見積もられます。この数値を前提に、適性評価を受ける方の数も、これも大ざっぱな推計なんですけれども、多く見積もって数千人程度で、数万人という単位にはならないと見積もっております。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  21. 労使協定につきましては、有識者会議でも話題となりました。 労働者にも大きな影響が及ぶので、事前の労使協議と協定締結を義務づけるという御意見もございました。 一方で、慎重意見としては、企業による労使関係が様々でありますので、一律の義務づけには違和感があるといった御趣旨の御意見もありました。それから、セキュリティークリアランスを取得する人が企業内にどれだけいるのかとか、その事業が企業経営の中でどれぐらいの位置づけを占めるのかによるんじゃないかという御意見もいただきました。 さらに、強く反対する御意見としては、セキュリティークリアランスが必要な事業への参画というのは明らかに経営判断に属するものであり、法律での義務づけは絶対にやるべきではないといったお話もございました。 他方で、不利益取扱いを防止する観点からも、また従業者の方の懸念に対応するためにも、労働組合に一定の役割を期待する声があるということも十分に承知をいたしております。 ですから、義務づけまではしないとしても、運用基準などを検討する中で、労働組合の関与についてもお示しできないかということを考えてまいりたいと存じます。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  22. 政令、運用基準など定まりましたら、できるだけ分かりやすく説明をする、発信をしていく、これは十分に心がけてまいります。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  23. やはり、目的外利用ということについては、しっかりと対応しなければならないと思っております。 民間企業の従業者の方が、適性評価の結果ですとか、また適性評価を受けることを拒んだようなことを理由として雇用主から不当な扱いを受けることがないように、十六条二項の目的外利用の禁止の実効性を担保しようと考えております。そのための方策としても、今後、有識者の御意見を伺った上で閣議決定する運用基準において、各行政機関がこの規定の遵守を適合事業者との契約などで求めることとしたいと考えています。 契約を解除するという私の発言ですが、こうした担保措置をより実効性あるものにする観点から、違反行為があった事業者に対する政府が取り得る最も厳しい対応の一つとして申し上げております。実際には、個別の事案、経緯、内容に即して、直ちに解除するには至らない場合もあるかとは考えます。 ただ、十六条二項に違反する不利益な取扱いに対しては、やはり、従業員の方々の権利を守るためにもしっかりと対処していく必要はあると思っております。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  24. 適性評価におきましては、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことを確認するために必要十分な調査を実施する必要がございます。そのため必要な調査期間はやはり評価対象者の個々の事情などによって異なりますので、あらかじめ期間を区切って途中経過を報告するということは困難でございます。 ただ、本法案では、適性調査のための調査の一元化の仕組みを構築することとしておりますので、調査の効率化、短縮化に努めていくということはできるかと存じます。 また、内閣府やまた各行政機関に相談窓口を設置するということを前回申し上げました。ですから、そのような、なかなか結果が出ないんだけれどもというような御相談があった場合には、丁寧に事情をお伺いして、その旨を内閣府の調査担当に伝達をします。具体的な状況によっては、迅速な対応を要請するといった対応をすることは可能だと考えております。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  25. まず、「知り得た」と、それから特定秘密保護法の「知得した」、これはいずれも情報を知っている状態を表しており、同じ意味であるということです。少し表現の仕方が国民の皆様に分かりやすくなったかなと思います。 その上で、今の委員の御懸念ですけれども、そもそも、故意犯においては、重要経済安保情報を漏らすことの故意が必要でございます。その故意の内容として、重要経済安保情報であることの認識も必要でございます。 ですから、重要経済安保情報とは知らずに外部に流出された場合には、二十二条一項及び二項の故意犯としての漏えい罪は成立いたしません。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  26. 特定秘密保護法につきましては、平成二十六年十二月の施行以降、情報監視審査会ですとか、あと有識者の方々の御指摘、御意見も踏まえて運用の改善がなされてまいりました。今委員がおっしゃっていただいたようなこと、特に国会から御指摘をいただいたことなども改善を続けてまいりました。 本法案につきましても、国会でお認めをいただきました暁には、まずは有識者の方の御意見をいただいて運用基準を策定して、これに基づいて適切な施行に努めてまいります。 また、国会の関与につきましても、今後、その受皿等、国会で御議論いただくことになるかと存じますが、国会から賜る御指摘に真摯に対応して、不断の運用改善を図っていく、その決意でございます。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  27. 本法案は、民間事業者との共有による重要安保情報の活用を目的としており、民間事業者の方々の予見可能性を確保して、法施行に向けた準備を行っていただくためにも、本法案をお認めいただきましたら、政令、運用基準の策定に直ちに着手をしてまいります。 具体的なスケジュールについて現時点で明確に申し上げることはできないのですが、今御指摘いただいた予算編成プロセスに留意する必要があるのは当然でございます。ですから、早い段階から有識者の御意見を伺うというのも当然のことだと思っております。また、適合事業者となることが想定される民間事業者や団体からの御意見も伺う必要があると考えております。 これらを行いながら、政府として方針を固めて、これに基づいて政令案、また運用基準を作成して、可能な限り早いタイミングで順次公表してまいります。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  28. 独立行政法人、特に国立研究開発法人の場合は、外国人研究者の知見を活用することも当然研究活動として必要になってまいりますので、それらを全て排除するということではなく、むしろ、日本人であれ外国人であれ、そこに入ってこられた職員の方々に、そのような設置法の趣旨、それから不正競争防止法の趣旨などを徹底して啓発、教育をしていただくということも重要だと考えております。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  29. 本法案は、あくまで国が保有する情報を対象にしたものでございます。ただ、委員の御指摘のとおり、独立行政法人、特に国立研究開発法人が行っている研究の中には、非常に重要な、経済安全保障上も重要なものも含まれております。 ですから、独立行政法人を所管する行政機関においては、まず、我が国の技術的優位性を確保する、維持をする、そして情報の流出を防ぐという観点から、不正競争防止法や外為法といった既存の制度をしっかりと活用するとともに、研究インテグリティーの確保によって情報保全の徹底を図っていくということを本当に徹底していただきたいと思っております。 私自身は、現在、国立研究開発法人全体を見ながら、これは科学技術政策担当大臣としての立場でもございますが、情報管理の徹底について、新しいひな形も作って、その浸透を図っております。 また、独立行政法人によって罰金の額なんかは違うんですけれども、その設置法において守秘義務は定められており、退職した後もそうであり、そして職務上知り得た情報を漏らした場合に一年以下の懲役というものも定められております。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  30. 委員がお示しいただいた資料は法案概要資料を使っていただいたものだと思いますが、この資料は、指定の効果が及ぶ範囲をイメージしていただくことに焦点を当てて、民間企業、資料の中のA社が提供した情報がそのまま重要経済安保情報に指定されたという、ある意味極端な場合をモデルとして示したものであることは御理解いただきたいと思います。 こうした民間企業が保有する情報に関しては、有識者会議の最終取りまとめにおいても、諸外国でもセキュリティークリアランスの対象ではないため、今回のセキュリティークリアランス制度の検討の射程からは外れるとされておりました。政府としましても、今御審議いただいている本法案のような政府の情報保全制度ではなく、不正競争防止法や外為法による保護、管理を含めて、別途検討していくべき課題だと考えております。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  31. 一方、経済産業省の政府参考人による答弁は、極秘文書を保有していないということを前提に、あくまでも現在保有する秘文書に関して、本法案に基づき今後精査が必要である、それが重要経済基盤保護情報あるいは重要経済安保情報に該当するか否かということについて精査も必要であるという一般論を述べたものだと理解をいたしております。 経済産業省の方を呼んでいただいているのでしたら、改めてお尋ねいただければ大変助かりますが、私の見解は同じでございます。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  32. まず、内閣官房におきましては、本法案の検討過程におきまして、特定秘密及び極秘についてはトップシークレット及びシークレット相当とし、秘についてはコンフィデンシャル相当と整理して、政府部内の秘密文書の保有状況を把握するために、各省と意見交換を行ってまいりました。 そうした意見交換の中で、内閣官房と経済産業省の間では、経済産業省が令和四年に保有する秘の文書は六十四件である一方、極秘の文書はゼロ件であり、その実績に基づき、今後を見通した場合、経済産業省において、重要経済基盤保護情報であってトップシークレット及びシークレットに相当するものは直ちに想定されない、この認識を共有いたしました。その認識の下で、私から、漏えいした場合に我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがある重要経済基盤保護情報であって特定秘密保護法における別表に該当しないものが実際にある又は今後直ちに想定されることはない、政府としてそういう判断に至ったという答弁を申し上げました。

    衆議院 内閣委員会 第8号(第213回) · 2024-04-05 · READ THE DIET RECORD

  33. この委員会の冒頭から、委員は、例えばアメリカに強要されて日本がこういうことをやってきたというような資料も配られてのお話でございますが、この法律案は、自民党ももちろんでございますが、野党各党も含めて、何年も前から、経済安全保障の強化、そしてセキュリティークリアランス制度の創設、経済安全保障版のクリアランス制度の創設の必要性、そんなことを多くの議員が真剣に考えて議論をしてこられた、そしてたくさんの経済団体からも御要望があった、企業からも御要望があった、連合のお話もしっかりと伺った、その必要性の上に立って構築をしてきて、立案をして、御提案しているものでございます。 ファイブアイズとは関係ないし、アメリカからも何にも頼まれておりません。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  34. 私は知りません。 そして、本法案とは関係がございません。本法案は、あくまでも、重要経済安保情報、それをしっかりと、それが明記されたものの取扱いに関する法律案でございます。

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  35. ファイブアイズ、アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドとはそれぞれ外交関係もあり、また、貿易など様々な分野で連携をいたしておりますが、日本はファイブアイズには入っていないし、今の日本の状況で入れるわけもないし、全く、情報提供ですとか、国民同士の、要はチクり合いということですか、情報提供を政府に対してする、そのような事実があるとは承知をいたしておりません。

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  36. それは日本国政府として判断をされるべき問題だと思います。私個人がどうすべきだというような話ではないと思います。 少なくとも、この法律案とは全く無関係でございます。

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  37. 一義的には、我が国の行政機関が持つ情報の保全、これを目指すものでございます。そしてまた、日本の企業の国際共同開発などへの参加などのチャンスも広げるものでございます。 海外政府との打合せということになりますと、これは政府間のやり取りでございますので、詳細にお答えすることは差し控えさせていただきますが、私自身は、一昨年八月に就任して以来、あらゆる機会を捉えて、各国の政府関係者また各国の代表的なシンクタンクの方も含めて情報交換をしてまいりました。それは、相手の情報を集めるため、制度の詳細を知るためでございます。

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  38. この法律案が、国民の皆様の安全を守るためにも、そしてまた今後の日本経済の発展のためにも、また国際協力を深めていくためにも、重要な法律案だと考えるからでございます。

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  39. 任命に当たり、内閣総理大臣によって必要な考慮がなされることから適性評価の対象外としているところであります。この点については、この法案よりも機微度が高い情報を対象としている特定秘密保護法でも同様の取扱いとしております。 前回と同じお答えで済みません。

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  40. 政務三役については、これは法案第十一条第一項の各号に掲げる者についてはということですが、これはセキュリティークリアランス、適性評価の対象外でございます。

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  41. これは総理の任命権のことでございますので、私の立場からはお答えを差し控えさせていただきます。総理大臣の任命権でございます。

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  42. 政令で定める者といたしましては、特定秘密保護法の例を踏まえまして、合議制の機関を構成する職であって、就任について国会の両院の同意又は都道府県議会の同意によることを必要とするもののうち、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う見込みが高いと考えられる者を規定することを想定しております。 具体的には、国家公安委員会の委員、原子力規制委員会の委員長及び委員、都道府県公安委員会委員などを規定することが想定されます。

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  43. 今の内閣府の特命担当大臣ということでございましたら、一昨年の八月十日に就任して、ほどなく、直後だったんですけれども、事務方から特定秘密の保護に関する業務説明がしっかりとなされました。いわゆる職務遂行に必要となる関連の知識も得ました。また、総務大臣をしておりましたときは、特定秘密を指定しなければなりません。そういう意味でも、割と早い時期に十分な説明を受けたと考えております。 加えて、割と怖がりなものですから、対外厳秘と書いた紙とか機密性三とか書いた紙を持って説明に来られたときには、回収していってもらっております。手元には残さないようにはいたしております。

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  44. 外国の重要な経済的基盤に関する情報につきましては、例えばそれが、我が国の重要インフラや重要物資のサプライチェーンの保護のための我が国政府としての措置に関連して外国政府などから収集した情報であれば、重要経済基盤保護情報に該当します。その情報が公になっておらず、特に秘匿する必要があれば、重要経済安保情報に指定し得るということでございます。 例えば、他国の重要インフラに対するサイバー攻撃、サイバー脅威情報であったとしても、我が国の重要インフラの保護のためにも有用な情報である場合もございます。また、我が国を含む国際的なサプライチェーンの脆弱性に関する同盟国、同志国からの情報も、その脆弱性解消のための我が国の措置に関連して重要な情報である場合があり得ると認識しております。 よって、本法案二条三項の規定から明らかなように、本法案における重要経済基盤は、我が国の国民生活や経済活動を支える重要インフラや重要物資のサプライチェーンでございますので、委員がおっしゃるようなケース、今私が答弁申し上げたようなケースでは当たり得るということでございます。

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  45. 今回の法案におきましては、何が重要経済安保情報であるのか、その要件をしっかりと法律案に書き込んでおります。これは、諸外国の例と比べましても、今回の法律案に書き込んである様々な要件というのは詳しいものでございます。 それから、もう一つは、ちゃんとそれが重要経済安保情報であるということが表示される、これは絶対の条件でございます。 そして、しかも、自らその情報を取り扱うということについて希望された適合事業者の方と契約を結んだ上で、その適合事業者の従業者の方で、御本人の同意を得た上で調査を行って、この情報を取り扱っていただくということでございます。 だから、何が重要経済安保情報なのか全く分からないとか、判断がつかないとか、御本人がそれを理解しないまま取り扱うというようなことが起こるようなものではございません。 また、外為法の方は所管外でございますけれども、明確な法律案だと思っております。

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  46. 当該事件において、お亡くなりになった方がいらっしゃいます。適切な治療が受けられなかったという、御遺族の悔しい、そして悲しいお声も伺っております。 しかしながら、捜査の在り方そしてまた司法案件そのものは所管ではございませんので、また係争中のものでございますので、私の立場からこれについて申し上げることは控えさせていただきます。

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  47. 適性評価のために収集した個人情報につきましては、後に事情変更の自己申告などがあった際に再評価を実施すべきかどうか判断する際に用いたり、他の行政機関による適性評価に供される可能性がありますので、適性評価の実施後十年間は保存しておくことが必要だと考えております。これは、調査を受けられる側の負担軽減にもつながることであると思っております。 ただ、機微な個人情報でもありますので、いたずらに長期にわたって保管することは適当ではございません。先ほど申し上げた一般的な保存期間十年のほかに、適性評価への不同意に関する情報の保存期間など、十年よりも短い保存期間が設定できるケースについても、運用基準などで適切なルールを定めることを予定いたしております。 ですから、収集した機微な個人情報を制度の趣旨から見て不必要に長い期間保有するようなことは考えておらず、御指摘のような懸念は生じないと思っております。

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  48. 不利益取扱いの禁止の規定の違反に罰則というものは法定しておりませんけれども、この実効性を担保するために、先ほど申し上げましたように、運用基準で不利益な取扱いを明示すること、禁止規定の遵守を行政機関と適合事業者との契約などでも求めるといった措置を取ることを考えております。 以上でございます。

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  49. 企業において、もしも上司の方が適性評価を受けることを求めた場合におきましても、それに同意しないことが許されるような状況が実質的に確保されるということが重要だと考えております。 そのためには、適性評価を受けることに同意しなかった事実の目的外使用を禁止する十六条二項の実効性を担保するということが重要です。禁止の趣旨を事業者及び本人の双方に十分説明して理解を得るということとともに、行政機関が十二条三項による同意の確認をする際に、同意は任意であるということを説明して、さらに、強要などを受けていないかを確認するということを考えております。 さらに、同意をしなかった方が、その後、これを理由として不利益な措置を受けることがないよう、今後策定する運用基準などにおきまして具体的な禁止事項を明示すること、禁止の遵守を契約などでも求めること、本人が不利益取扱いを受けたと考えた場合に相談できる窓口を設けることなどの措置を検討していく予定でございます。 これらを通じて、事実上の強制ということにならないようにしてまいります。

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  50. 本法案に基づく適性評価につきましては、第十二条から第十六条において、その実施に関する手続を定めております。十八条において、その実施について統一的な運用を図るための運用基準を有識者の意見を聞いて作成し、閣議決定することとしております。 委員お尋ねの運用基準を作成するに当たってでございますが、先行制度である特定秘密保護法の運用基準を参照しながら、この法案が重要経済安保情報を我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者に提供し共有する制度であることに鑑み、有識者会議最終取りまとめでも指摘されておりますとおり、民間事業者に分かりやすいものとなるように検討してまいりたいと思っております。

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