高市早苗
内閣総理大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“御自身もメモを見ておられましたので、私も、内閣総理大臣としての答弁でございますから、ここはできるだけ正確にということで、メモを用意してまいりました。御通告ありがとうございます。 私の国会に対する姿勢ということですが、国会は国権の最高機関です。そこで首班指名をいただいて私は内閣総理大臣を務めておりますから、国会からお呼びがあればちゃんと国会に来てこれまでも答弁をいたしておりますし、答弁書も自分でしっかりペンを入れて、相当私は懸命に、誠実に答弁をいたしております。 そして、ちょっと公共放送も入っておりますので申し上げますが、一連の中傷動画、疑惑という言葉を使われるのは大変心外です。私自身は決して、私も、私の事務所も、他の候補を批判することもしてこなかった。過去三回の総裁選挙も…”
“本丸は給付つき税額控除と申し上げてまいりました。その制度設計ができてしっかりと給付が行われる、その状況が達成できるまでのつなぎと申し上げてまいりましたので、二年間限定という見通しについて、私自身は変わりはございません。ただ、国民会議での議論中でございますので、ここで断言はできません。 先ほど、住民税などについても御提案をいただきました。方向性は確かに一緒です。中所得、低所得の方々の負担を、そして税と社会保険料の負担に苦しむ方々に集中的に支援をしたい、手取りを増やしたい、分厚い中間層をつくりたい、この方向性というのは一致していると思っております。 その上で、御党とお約束をして、合意をした上で所得税の基礎控除の引上げを決めました。ですから、今年の十二月に、これは年末調整で三万…”
“人口戦略はしっかりと作らせていただきます。 それから、外国人政策をしっかり進めていくべきという神谷代表のお考えというのは非常によく分かります。ですからこそ、昨年十月に高市内閣が発足したときに、初めて外国人政策の司令塔となる特命大臣を指名しました。小野田大臣が一生懸命やってくれています。一月には、帰化要件の見直しですとか、土地取得などに関する規制の在り方といった、これまで着手してこなかった問題にも取り組むべく、総合対応策を策定しました。 これからですけれども、外国人というのは、いろいろな方がいらっしゃいます。永住者もいらっしゃる、また日本人の配偶者もいらっしゃる、家族、そして留学生、在留資格や形態も様々でございますので、社会保障ですとか、教育ですとか、治安ですとか、いろいろ…”
“まず、通信傍受云々の話でございますが、そうした報道があったのかもしれませんけれども、与党としてそうした考えがあるという報告は私は受けておりません。 通信の秘密というのは憲法上の基本的人権の一つでございますから、もし国民の皆様の権利、自由との関係性について何か検討するということになると、相当多くの方の御意見を聞いて、慎重に対応しなきゃいけません。 その上で、国家情報会議設置法に賛成していただいて、ありがとうございました。この国家情報局ができましたら、しっかりと情報収集をし、各省への共有も行い、今、外国の情報機関による諸工作というのが活発に行われているというのは確かなことですから、この不正な干渉を防止するための仕組み、これを一生懸命検討しています。 今、まだ関連する課題と論点…”
“私が元々、この話、これは自民党の公約で、決めるときはちゃんと党議決定までしておりますので私一人の意見ということではないのですが、食料品というのはやはり生きていくために絶対必要なものである、だから、国家の品格として、やはりみんなが困っているときには食料品だけでもこれは税率を引き下げられないかということと併せて、できたら今後、将来、急に感染症があったり大災害があったり、どうにもみんなが困ってしまうようなことがあったときに、今の八と一〇という設定だけじゃなくて、給付は割と時間がかかります、人的負担も大きいですから、そういったときに、欧州のように消費税率をぱっと下げましたと、こういう柔軟性を持てるようなシステムの構築をする一つのチャンスでもあると考えました。 いずれにしましても、…”
“みらいを除いては、消費税率については引き下げる、若しくはゼロという御主張であったと思います。御党もそうだと思います。 しかしながら、過去に消費税率を一〇%にするとき、社会保障と税の一体改革ということで大変な苦労をしながら、それでもやはり必要だねということで、御党にいらっしゃるたくさんの方々もお力をいただいた上で、そういう改革もしてきた。だから、消費税というのが非常に重要である、これは医療や介護や年金、子育て支援に使われる大事な財源で家計にも還元されている、ここは一致していると思います。その上で、これだけの物価高のときでございますので、せめて食品に関してはということで私は申し上げてまいりました。 税の問題というのは、これまでも各党で力を合わせて議論をしてきましたので、やはり…”
The complete record
Every one of 3,118 lines we hold for 高市早苗, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 59 of 63.
“本法案をお認めいただきました後に、政令もそうですけれども、運用基準を定めてまいります。これは、有識者の方の御意見も聞いた上で、パブリックコメントにもかけて、閣議決定をするものでございますので、ここで分かりやすく定めてまいります。”
“具体的な内容ということでございますが、海外の情報機関などから重要経済安保情報の漏えいの働きかけを事前に防止するという観点から、例えば、掲示板やSNSなど不特定の方が閲覧できる環境で、自らがクリアランス保有者であるということを掲載しない方がいいということをお話しする、また、海外渡航時に不審な動向に接したという場合には所属機関の上司などに相談するということなどが想定されます。ただし、本法案の制度によって私生活上の自由を制限するということにはなりません。”
“仮にクリアランスを取得しているということによって人事上優遇されるようなことがあった場合、それが特にクリアランスを取得していない、あるいは取得できなかった、ほかの方から見れば不利益取扱いとみなされるのかどうかということについては、まずはその方に対する優遇の具体的な中身、それから個々の企業の事情なども踏まえて精査する必要があると思います。”
“適合事業者の従業者の方の適性評価の結果を事業者が重要経済安保情報の保護以外の目的で利用するということは、本法案第十六条二項によって禁止をいたしております。 すなわち、御本人に有利か不利かを問わず、本来の目的以外の目的で適性評価の結果を用いることが広く禁止の対象となっておりますので、事業者において、従業員の方がクリアランスを取得していることのみをもって人事上優遇することはできません。例えば、従業者に昇進の条件としてクリアランスのみを提示するということは違法であると考えております。”
“内閣総理大臣がということでありましたら、他の行政機関の長や国務大臣とも異なっていて、国会議員の中から国会の議決によって指名されているということを踏まえましても、実質的にそうした調査を実施する、また必要な考慮をするというのは困難だと考えております。 これは、やはり国会の議決によって指名されているということですので、では、指名された後に何らかの調査を行うのかというと、これも指名を無駄にしてしまう話になりますし、指名する前に各党の代表者に対してこういった調査を行うのかといったら、これも少し行き過ぎな気がいたします。様々な調査を行うのかといったら、それも各党各会派全部で合意が得られるものなのかどうなのか、私には皆目見当がつきません。 ということで、もう本当に同じ御説明で恐縮ですが、内閣総理大臣が国会の議決により指名されているということで困難だと考えております。”
“法律のたてつけからいいますと、総理大臣も、国務大臣、副大臣、政務官などと同じように、内閣府及び内閣官房の長として、この適性評価の対象外となっております。 では、なぜそうなったのか、国務大臣や副大臣や政務官、内閣総理大臣も含みますが、セキュリティークリアランスを受ける必要がないということになったのかといいますと、これはもう先般からの繰り返しで恐縮ですが、任命に当たって必要な考慮がされている、重要経済安保情報を取り扱うことを前提に、任命に当たっては必要な考慮がされるであろうということで適性評価の対象外としているということと、それから、この法律案よりも機微度が高い情報を対象とする特定秘密保護法でも同様であるということを踏まえたものでございました。”
“まず、本法案で適性評価の対象外として規定しているのが、行政機関の長や国務大臣など、このほかにも総理補佐官ですとか様々ございますし、政令で定める者も対象になりますけれども、内閣総理大臣も、内閣官房及び内閣府の長となりますので、本法案の第十一条第一項について、適性評価を受けることを要しないものとされております。 メリット、デメリットという聞かれ方をすると大変難しいんですが、内閣総理大臣自身は、国会議員の中から国会の議決により指名されているということを踏まえても、実質的に、こうした調査を実施したり、必要な考慮をしたりするということは困難であると考えます。 先進国、主にG7及びオーストラリアの事例をずっと調べたんですけれども、大統領や首相に対して実施されている例はございませんでした。”
“国会の方で、報告また監視の受皿として既存の情報監視審査会でということでお決めいただけましたら、それは歓迎もいたしますし、精いっぱい説明に努めさせていただきます。”
“私も、特定秘密保護法も読み込んできておりました。特定秘密保護法が公布をされ、翌年に国会法が改正をされ、そして、国会法の改正の施行が先にございまして、その後に特定秘密保護法が施行された、そういう段階を踏んでいることも承知をいたしておりました。 ただ、これは私の考えなんですが、国会に報告すること、これは法案の中では秘密会という取扱いになっておりますが、国会に御報告をし、監視をしていただくということは前提として法律案に明記されております。 ただ、現在の情報監視審査会を使っていただくかとか、また別の組織をおつくりになるかとか、これは議長ですとか議院運営委員会ですとか、幅広く国会の先生方の御判断によるものだと思っておりますので、ここは最初から国会法の改正を前提とした書き込み方というのは難しいんじゃないかなと私は判断をいたしました。”
“先ほど、九条一項一号のイの話をいたしました。ですから、国会に対して、国会に提供をするということ、そして、しっかり確認、監視をしていただくということについては最初から想定をいたしております。 ただ、昨日も委員会で申し上げたんですが、私自身、国会議員でもあり、そしてまた情報監視審査会でも仕事をさせていただき、また衆議院で議院運営委員長も務めさせていただいた立場で考えますと、やはり、国会法を改正してくれということを政府の方から提示するというのは、ちょっと筋が違うように私は思いました。あくまでもお願いベースでもあり、そしてまた、国会の方でその受皿について御議論いただく、国会法を改正いただくということでしたら、それに従わせていただきます。先ほど申し上げましたとおり、常設の情報監視審査会を用いるかどうかも含めて、国会で御判断いただくべきことだと考えました。”
“本法案の運用状況については、国会に監視をしていただくということは重要であると考えております。そのため、本法案においては、九条一項一号イにおいて、重要経済安保情報の国会への提供について規定をしております。この規定に基づく情報提供により、国会でこの法律案の運用状況について確認いただくことができると認識をしております。 その受皿につきまして、現在あります常設の情報監視審査会を用いるかどうかについては、これは国会法に関わるところでございますので、国会において御議論いただくことと認識をいたしております。既存の情報監視審査会を活用いただくということについては、政府として不都合があるものではございません。”
“閣内でと言われましても、先般総理に申し上げましたのは、一人の政治家として政務でアポイントメントを取り、特に被災地復旧というのはもう最優先の課題であるということ、そして、実際に事業者から資材の高騰、資材の不足、人手不足などの話を聞いておりましたので、その懸念がありまして、万博もやるのであればしっかりとしたものにしなければ、これは日本の名誉に関わりますから。それで、例えばドバイ万博のような延期という判断も、あの時点では海外パビリオンがまだ一つ着工したという段階でしたので、考えられるのではないかというお話を、これは個人的にいたしました。 ですから、ちょっと、所掌を超えて、閣内で他の関係大臣に対して私が物申すということはなかなか難しゅうございます。”
“そのため、広く一般企業を対象に制度に関する相談を受け付ける窓口の設置は今検討はいたしておりませんが、本法案をお認めいただいたら、有識者の意見を聞いて閣議決定する運用基準において、どのような情報が重要経済安保情報として指定されることとなるのかということを明確に示した上で、様々な機会を通じて、一般企業も含めて、制度の理解、周知に努めてまいります。”
“まず、資金援助についてでございますけれども、これは有識者会議の最終取りまとめにおきましても、民間事業者等における保全の取組に対する支援の在り方について合理的な範囲内で検討していく必要と述べる前段において、政府から協力要請に応じてCIに触れることとなる場合など、経緯や実態も踏まえてとしておりますので、これを踏まえて検討をしっかりとしてまいります。 それから、デュアルユース技術があるのでということで、相談窓口、民間の相談窓口の話ですが、本法案では、政府が保有する重要経済安保情報の提供を受けて、その取扱いの業務を行うことについて、自ら意思を示し、政府と合意して契約に至った事業者及びその従業者を対象に当該情報の保護措置を講じていただくこととしておりますので、これ以外の民間事業者が対象となることはございません。”
“出入国管理庁、これも照会できる対象機関でございます。 外国機関への協力要請については、個別のケースに応じて検討することとなります。”
“適性評価は、十二条二項各号に掲げる事項の調査結果に基づいて実施されるものですから、外国人を一律に排除する規定とはしておりません。他方、適性評価は、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことについて行う調査でございます。 先ほど渡辺委員が指摘された中国の国家情報法の規定もよく承知をいたしております。 適性評価の対象者が外国籍の者であるという事実は、同項一号の重要経済基盤毀損活動との関係に関わる事項として、考慮要素の一つとしては考えられます。しかし、最終的には調査結果に基づく総合評価によって判断されることとなります。”
“しかし、いずれにしましても、委員おっしゃるとおり、基幹インフラ、私たちの命に関わる、生活に関わる大切なインフラ、これは技術の進歩などによって随分状況が変わってまいります。これは、サイバーアタックの手法などもどんどん高度化しておりますので、状況も変わり得ると考え、不断の見直しをしていかなければならないと考えます。”
“今回の経済安全保障推進法改正法案につきましては、二年前の法制定以降、名古屋港のコンテナターミナル、それから大阪の病院においても大規模なサイバー攻撃事案が発生したことも踏まえ、追加対象に今回入れさせていただいた港湾運送に加え、医療についても実は検討をお願いいたしました。厚生労働省において検討され、また有識者会議においても検討いたしました。 病院につきましては、厚生労働省からは、仮にシステム障害が生じても、個別の医療機関の単位にとどまり、また、周辺医療機関との連携により必要な医療の提供が可能であるとの整理をされまして、ただ、これからデジタル化が相当進んでまいりますので、引き続き検討するということになりました。 それから、下水道でございますね。下水道については、国交省から、システム障害が生じても、手動での操作などによりポンプや下水道処理施設の最低限の機能の確保は可能であると聞いており、現時点では基幹インフラ制度の対象事業として追加が必要ではないという結論になりました。”
“つまり、適合事業者と契約を締結する各行政機関によって、本案第十六条の目的外利用の禁止が事業者において徹底され、また、従業者の方が適性評価の結果によって雇用主から不当な扱いを受けないということが徹底されるように努めなければなりません。 ここも、本法案をお認めいただきましたら、有識者の御意見を聞いた上で閣議決定をする運用基準において、何が禁止行為に当たるのかというのは明示をいたします。それから、各行政機関がこの規定の遵守を適合事業者との契約などでも求めるということも明確にしたいと思っております。 それから、先ほど来申し上げております相談できる窓口もしっかりと設置をしてまいります。これも運用基準に明記する方向でございます。”
“まず、適性評価の実施後に事情変更があった場合でございますが、評価対象者に対して行政機関への自己申告を誓約書で求める、そして、行政機関の職員や適合事業者の従業者について一定の事情変更があったことを当該行政機関の上司や当該適合事業者が知った場合には、評価を行った行政機関の長に対する報告を求めるといったことを想定しております。どのような事情変更について申告を求めるのかということについては、今後閣議決定をする運用基準で明確に示してまいります。 十二条六項に規定している評価対象者や知人の方々などへの質問というのは、あくまでも適性評価のための調査の段階で行うものですから、適性評価が終わった後に継続的に行うというものではないということで、常時実施される、行政機関が監視をするといった類いのものではございません。 それから、適性評価が否となってしまった場合、これはなかなか、その方が非常に優秀な人材であったようなときに損失でもあるのですけれども、それでも、不当な扱いというのは絶対にそれをもって受けてはいけない。”
“我が国においても、外国情報機関による情報収集活動などが行われているという認識に立って、政府として、カウンターインテリジェンスなど、情報保全のための対策を講じているところでございます。 ですから、本法案と中国というものをもし結びつけるとしたら、これは、重要経済基盤毀損活動云々というところでチェックの対象になり得るということでございます。特定の国を対象にしたものではございませんけれども、調査の段階でそこは留意事項になり得るということだと考えております。”
“この法律案は、経済安全保障分野の情報を適確に保護する体制を確立した上で、これを民間事業者に提供して活用することが重要であるということを踏まえて提出をいたしました。ですから、いわゆるスパイ行為の取締りということを念頭に置いたものではございません。 ただ、この法案におきましては、重要経済安保情報の提供を受ける事業者は、情報の厳格な管理を行うと認められる事業者に限定しているということ、そして、その適合事業者において情報を取り扱うことができる従業者の方も、適性評価において情報を漏えいするおそれがないと認められた方に限っているということ、さらに、これらの方による漏えい行為や不正取得行為などに対しては罰則を設けているということでございます。 これらを適切に運用するということによって、経済安全保障分野の情報保全の強化というのを図ってまいりたいと思います。 中国のことでございますが、国家情報法のような法律もございます。自国民に対して国家の情報活動に対する支持や協力を義務づけていると指摘されている制度がございます。”
“確かに、一つの情報であっても、国によってシークレット扱いだったりコンフィデンシャル扱いだったりということはあるかと思いますが、コンフィデンシャル級も含めて、経済安全保障分野、経済、技術の分野も含めてそれを保全する、また信頼性を確認する。 制度ができるということにまず大きな意味があると思っております。”
“この法律案を策定していくに当たりましては、有識者会議でも、十分に経済界の御意見も伺うとともに、海外の同じような情報保全制度に関しても十分な調査をしてまいりました。その中で、やはり国によって違います、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルと三段階の国もあれば、トップシークレット、シークレットの国もあるし、調査項目も、おおむね同じです、先ほど申し上げたような要件を満たしているということは一緒ですけれども、アメリカの場合は少し多かったりいたします。刑罰も国によって違います。 様々違うことはあるんですけれども、特定秘密保護法が施行された後、実際に政府内において、同盟国、同志国との間で非常に日本の情報保全に対する信頼感が高まったということで、かなり機微な情報も受け取れるようになったということがございます。 では、トップシークレット、シークレットを対象にする特定秘密保護法が他国の法律と全く一緒かといったら、そうじゃない。そうじゃないけれども、日本にそういう情報保全制度ができたんだということで信頼性が高まった。コンフィデンシャル級についても同じだと思います。”
“そもそも、特定秘密保護法と重要経済安保情報の保護、特定秘密保護の方が情報保全制度としては先行してあるものでございますけれども、今御審議いただいている法案につきましては、やはり、民間事業者と共有し、そしてまた活用していくという側面も強うございます。だから、一体のものとして、一つの、例えば特定秘密保護法に全部入れ込んでしまうのかというと、これは相当難しゅうございます。まず、特定秘密保護法の場合は、もう御承知のとおり、非代替性ということも考えておりますから、民間事業者の参加については非常に限られております。 他方、現在御審議いただいています法案につきましては、政府が持つ情報を提供し、活用する、その上で秘密保全をしっかりしていく、こういったことも考えて、対象者も増えていくことも想定いたしておりますので、ちょっと、一つの法律案としてというような御提案だったら、それは難しいことだと思っております。”
“まず、デュアルユース技術に関する情報の具体的な内容にもよりますけれども、それらの情報が、特定秘密保護法の別表に掲げる事項に関する情報であり、かつ重要経済基盤保護情報にも該当するということはあり得るものだと考えております。 その場合には、本法律案においては、重要経済基盤保護情報であって特定秘密の指定の要件を満たすものは特定秘密として指定するということとします。そして、特定秘密の要件は満たさないけれども重要経済安保情報の要件を満たすことにつきましては、重要経済安保情報に指定することといたします。”
“必要なことは、やはり、これが重要な情報であるということがちゃんと表示されていることや、ちゃんと適性評価を受けてその人の信頼性が確認されていることや、罰則がある、そういったことは必要でございますけれども、全く同じであることを求められているものではありませんし、私も、諸外国の大臣や大使と情報交換を続けてまいりました。セキュリティークリアランスを保有していることがやはり信頼のあかしということで、結果的に諸外国の民間事業者と日本の民間事業者も情報のやり取りがしやすくなるということでございます。 引き抜きという話もありましたけれども、結果的に、時間もたち、産業界においてクリアランス保有者の数が増えていけば、企業にとっても、国際共同研究開発や他国の政府調達に参加する機会も増えていくでしょうし、他国の民間事業者とのやり取りも円滑になるでしょうし、総じて国際的な活躍の機会も増える、経済も元気になっていく一端になっていくと私は考えております。”
“まず、諸外国におけるセキュリティークリアランス制度におきましても、第一義的には自国政府が保有する安全保障上重要な情報の保全制度として存在しております。また、適性評価も、自国の秘密情報を提供する前提で、それを漏らすおそれがないかを確認するために行われている。 産業界のニーズとしては、やはり、主に海外との取引ですとか国際共同研究に関するものでございました。 ですから、本法案では、重要経済基盤の脆弱性の解消ですとか重要経済基盤の革新的な技術に関する調査及び研究等に該当する場合には、この法案の目的にある事業者による我が国の安全保障の確保に資する活動と位置づけられますので、本法案や国際的な枠組みと相まって、円滑な推進が図られていくと考えております。 それから、しゃくし定規に考えていくとなかなか役に立たないんじゃないかと思われるかもしれませんが、ずっと各国の制度を比較しましたが、全く同一であるということはございません。”
“おっしゃるとおり、国の重要経済安保情報を扱う必要がないのに、A社側から国に対して、うちの従業員に適性評価をしてクリアランスを与えてくれというような仕組みではございません。”
“法案の趣旨は、我が国自身の情報保全の強化でもございますけれども、今、重徳委員がおっしゃっていただいたような、産業界のニーズというものも強くございました。”
“新しい法律案が必要だと考えてはおりますが、これは所管が河野大臣でございます。 ただし、今回の法案におきましても、やはり、サイバーセキュリティー上の脆弱性に関することも対象になっておりますので、私の所掌の範囲内で、経済安全保障推進法及び今御審議をいただいております法律案で対応できる範囲内でしっかりとセキュリティーを守ってまいりたいと思います。”
“それはもう委員のおっしゃるとおりだと思います。明らかにこれが重要経済安保情報だということを指定し、また表示し、そして、自ら納得して、希望して適合事業者になり、そしてまた、真の同意の下、評価を受けた方が厳正に扱ってくださるわけでございますので、ここは委員のおっしゃるとおり、罰則に関しまして何か不具合が起きるようなことのないようにしっかりと目配りをしなければならないと考えます。”
“本法律案に限らず、いかなる刑罰法規であっても、罪を犯してもいない者を罪を犯したと誤認して罰しようとすることはあってはならないことです。これは捜査機関で適切に対応されるべきものと考えております。 この法案で規定する罪でございますが、これは、重要経済安保情報として指定された情報を漏えいして、又は不正に取得する行為を罰するものでございます。他の一般的な刑罰法規と比べて、取り立てて誤った処罰ですとか犯罪の偽装が起こりやすい構造になっているとは言い難いと考えております。 いずれにしても、この罰則の適用については、捜査機関において適切な運用をしていただかなければならないと思っております。”
“まず、個人情報についてですけれども、適性評価を行った場合に事業者側に伝えるのは適性評価の結果のみでございます。内閣府が適性評価のための調査において収集する個人情報というのは、事業者には伝えません。 その上で、本法案の十六条二項は、結果通知を受けた事業者が、これを通常の人事考課といった重要経済安保情報の保護以外の目的に利用することを禁止しております。この禁止規定の実効性を担保するために、今後閣議決定もする運用基準におきまして具体的な禁止行為を明示するということ、この禁止規定の遵守を行政機関と適合事業者との契約などでも求めるといった措置を取ってまいります。 禁止に抵触した行為があった場合に、行政機関側はこれを認知しなければなりませんので、先ほど来から申し上げておりますけれども、相談できる窓口を各行政機関と、それから、各行政機関には契約先だからちょっと相談しにくいという方もおいででしょうから、内閣府にも相談窓口を設置するということを考えております。この件も運用基準にしっかりと明記する方向で考えております。”
“適性評価に当たりましては、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことを確認しなくてはなりませんので、必要十分な調査を実施する必要はございます。そのために必要な調査期間は評価対象者の個々の事情などによって異なりますので、あらかじめ一律に期間を申し上げるということは困難でございます。 ただ、調査の運用については政府部内で不断に見直しを行って、調査の効率化、迅速化には努めてまいりたいと考えております。”
“政府が民間から提供を受けた情報でありましても経済重要安保情報として指定するというのは、重要経済基盤保護情報であって、公になっておらず、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるという三要件には絶対に該当しなければなりません。例を言いますと、例えば、多数の民間事業者から提供された情報を政府で集約したり分析するなどして作成した情報を重要経済安保情報として指定することなどが考えられます。 ただ、基本的には、民間企業から共有を受けた情報がそのまま指定の要件を満たすということは想定されないと考えられます。”
“この法案では、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う適合事業者に対して、政府が保有する重要経済安保情報を提供するに当たってその従業者に適性評価を行うこととしておりまして、これによって適性評価を受けた人材というのが増えていけば、こうした信頼性の確認を求めてくる外国政府や外国企業との取引の機会というのは拡大していくのではないかと思っております。こうした観点から、産業界からも一定の評価をいただけている状況だと存じます。 また、相手国から信頼されるに足る制度とするためには、諸外国と同水準のルールを整備した上で、そのルールを実効的に運用して、情報漏えい防止の観点から、また有識者からの意見も踏まえて、必要に応じて将来見直しも行いながら実績を重ねていくということが重要だと思っております。”
“一つは、日本の情報保全の強化でございます。これはやはり、今、安全保障の概念が、外交そして国防だけじゃなくて、広く経済、技術分野にも広がっている、その中で保全すべき情報があるということが立法事実になるかと存じます。 もう一つは、やはり、民間企業、産業界からの強いお求めのお声があったということでございます。できるだけ日本企業が国際共同研究ですとかそしてまた海外ビジネスの場で活躍できる、そういうチャンスを切り開きたいと考えました。”
“その適性評価に当たりましては、外国資本との関係も、十二条二項一号の重要経済基盤毀損活動との関係の一考慮要素となり得る場合がございます。”
“今御指摘いただいたようなケースにつきましては、外国企業に買収された時点で、適合事業者の基準を満たすかどうか、既存の契約関係を続けることが適当かどうかを検討することとなります。 既に行政機関から提供を受けている重要経済安保情報につきましては、資本関係の変動があっても引き続き本法案の規律がかかり続けますので、たとえ当該企業の役職員であっても、適性評価で漏らすおそれがないと認められている、かつ当該行政機関との契約において定められた範囲の者でなければ情報にアクセスすることはできません。万が一それ以外の者に伝えれば、それは漏えい行為として処罰の対象になりますし、当該漏えい行為が会社の事業に関して行われたら、行為者のほか、法人も処罰の対象になります。 買収に伴って役職員の入れ替わりがあったとします。それでも、既に重要経済安保情報を取り扱っていた役職員は、退職後も法制度の守秘義務がかかります。新たに任用される役職員が重要経済安保情報を取り扱う場合には、やはり、適性評価をちゃんと受けていただいて、漏えいした場合には処罰の対象になります。”
“本法案検討の過程で、有識者会議の最終取りまとめでも、諸外国は、このような信頼性の確認を受けることで処遇面も含めて社会での活躍の幅が広がるものと認識されていると指摘をいただいております。諸外国におけるこのような認識の広がりというのは、クリアランスの保有はもちろんのことですが、それだけではなくて、業務上の能力を全体として評価して適切な処遇がなされている結果じゃないかなと思っております。 本法案をお認めいただきまして政府として制度を普及させていく段階におきまして、諸外国におけるこうした認識も踏まえながら、情報保全の重要性ということに対する理解が広く醸成されるように説明を尽くしてまいりたいと存じます。”
“見落としていたということは決してございません。国会の関与については重要であると認識をしております。 先行事例である特定秘密保護法もしっかりと読み込みました。特定秘密保護法が公布されて、また、その翌年に国会法が改正されて、特定秘密保護法が施行される前に改正国会法が施行されている、そういった時系列も承知しております。 ただ、私自身は大臣であるとともに国会議員でもあり、また情報監視審査会の委員も議院運営委員長も務めさせていただきましたので、私の考え方としては、政府から提出する法律案の中に、あらかじめ国会法を改正していただくことを求めるようなものを入れるということは適切ではないと私は考えておりました。 国会の秘密会に対しては、当然、法案の中で提出できるということになっております。 今後、御検討につき、またよろしくお願いいたします。”
“本法案は、安全保障の裾野が経済、技術分野にも拡大する中、経済安全保障分野においても、厳しい安全保障環境を踏まえた情報漏えいのリスクに万全を期すためにも、我が国の経済安全保障上重要な情報を適確に保護、活用するための体制を確立するものでございます。 国際共同開発に関しまして、本法案では、それが重要経済基盤の脆弱性の解消や重要経済基盤の革新的な技術に関する調査及び研究等に該当する場合には、本法案の目的にある事業者による我が国の安全保障の確保に資する活動と位置づけられることとなります。ですから、本法案や関係する国際的な枠組みと相まって、円滑な推進が図られていくと考えております。 この法案の枠組みの下でどの国とどのような国際共同開発を進めるかという点については現時点で申し上げることは困難でございますけれども、本法案による制度整備によりまして、米国を含む同盟国、同志国との重要情報のやり取りが円滑に行われるようになり、経済安全保障分野における国際協力というものが一層推進するということを期待いたしております。”
“今山下委員御指摘くださったとおり、行政機関が重要経済安保情報を指定するのは施行日以降でございます。ですから、民間事業者に指定の効果が及ぶのは、指定後に契約に基づき重要経済安保情報として提供を受けた適合事業者でございますので、施行前の段階で行政機関から事業者に共有された情報には指定の効果は及びません。 ですから、施行前に重要経済安保情報の三つの要件を満たすこととなるような機微な情報を共有する際には、事業者に共有することが可能なレベルまで情報の内容を簡素化するなど加工を行うことが多いと考えられます。その上で、情報の保護を求める場合には、秘密保持契約の締結が必要になります。 法案の施行後におきましては、重要経済安保情報としての提供が可能となりますから、仮に先ほど述べましたように共有可能なレベルまで加工して情報を提供していたような場合には、情報指定後に、改めてこの法案の仕組みによって信頼性を確認した上で、例えば加工しない内容の情報など、従前以上に厳格な管理を求めながら、より具体的な情報の提供が可能になると考えております。 しっかり情報管理の適正化に努めてまいります。”
“医療分野の研究開発につきましては、基礎研究と実用化研究など、各省で役割分担を行った上でAMEDにおいて基礎から実用化までの一貫した研究開発を行うこととしております。そのため、AMEDにおきましては、各省の事業を六つの統合プロジェクトで編成して、プログラムディレクターの下で関係府省の事業を連携させております。また、疾患領域コーディネーターを設置して、同じ疾患領域を対象とする事業を連携させております。 しかしながら、広く研究主体が参加して、この研究手法も日々変化しておりますので、三浦委員御指摘のとおり、AMEDの中で事業間をまたぐ連携が進みにくいという指摘があるということも承知しております。そのため、まずは現在の事業を改善すること、そして、現在行っている第三期の健康・医療戦略の策定に向けた検討の中で、委員の御指摘も踏まえて、研究開発推進体制の在り方をしっかりと検討してまいります。”
“政務三役に限らず、インサイダー取引は禁止される、法によって規制されているものでございますので、国会議員も皆様も同じだと考えております。 政務三役に限ってという話になりますと、先ほど来、今回の規定について説明をしたとおりでございます。”
“インサイダー取引をした場合には、金融商品取引法違反で処罰をされると考えております。”
“格差を設けるという意味でこのような規定になっているのではないということを何度も説明していると思います。なぜこうなっているかという理由については説明をいたしております。”
“政民格差ということには当たらないと思っております。 全員が、今回、特定秘密保護法及び本法案によって適性評価の対象外になっているのは、政務三役ももちろん入りますが、その他に、等とついている方々も入ってまいります。合議制の機関の長であったり、そういった方々も入ってまいります。 これは、考え方は一貫していて、例えば政務三役については、もうこれは、総理が任命のときに、そういった情報を扱うことも前提にしながらしっかりと判断をされるということ。それから、漏えいした場合には同様の罰則がかかるということ。他国におきましても、例えば大臣や政務三役級については除外する、つまり適性評価の対象にならない、そういう国々もあるということなど、総合的に判断をいたしました。 政治家だから大丈夫、民間の方だからかけるということではなく、そしてまた……(緒方委員「そうですよ」と呼ぶ)いえ、そのような考えの下でこの規定を置いているわけではございません。”
“本日何度もお答えしている件でございますけれども、やはり、今回の法律案よりも機微度の高い情報を扱う特定秘密保護法よりも更に厳しい内容を盛り込むということについては考えておりません。”