高市早苗
内閣総理大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“御自身もメモを見ておられましたので、私も、内閣総理大臣としての答弁でございますから、ここはできるだけ正確にということで、メモを用意してまいりました。御通告ありがとうございます。 私の国会に対する姿勢ということですが、国会は国権の最高機関です。そこで首班指名をいただいて私は内閣総理大臣を務めておりますから、国会からお呼びがあればちゃんと国会に来てこれまでも答弁をいたしておりますし、答弁書も自分でしっかりペンを入れて、相当私は懸命に、誠実に答弁をいたしております。 そして、ちょっと公共放送も入っておりますので申し上げますが、一連の中傷動画、疑惑という言葉を使われるのは大変心外です。私自身は決して、私も、私の事務所も、他の候補を批判することもしてこなかった。過去三回の総裁選挙も…”
“本丸は給付つき税額控除と申し上げてまいりました。その制度設計ができてしっかりと給付が行われる、その状況が達成できるまでのつなぎと申し上げてまいりましたので、二年間限定という見通しについて、私自身は変わりはございません。ただ、国民会議での議論中でございますので、ここで断言はできません。 先ほど、住民税などについても御提案をいただきました。方向性は確かに一緒です。中所得、低所得の方々の負担を、そして税と社会保険料の負担に苦しむ方々に集中的に支援をしたい、手取りを増やしたい、分厚い中間層をつくりたい、この方向性というのは一致していると思っております。 その上で、御党とお約束をして、合意をした上で所得税の基礎控除の引上げを決めました。ですから、今年の十二月に、これは年末調整で三万…”
“人口戦略はしっかりと作らせていただきます。 それから、外国人政策をしっかり進めていくべきという神谷代表のお考えというのは非常によく分かります。ですからこそ、昨年十月に高市内閣が発足したときに、初めて外国人政策の司令塔となる特命大臣を指名しました。小野田大臣が一生懸命やってくれています。一月には、帰化要件の見直しですとか、土地取得などに関する規制の在り方といった、これまで着手してこなかった問題にも取り組むべく、総合対応策を策定しました。 これからですけれども、外国人というのは、いろいろな方がいらっしゃいます。永住者もいらっしゃる、また日本人の配偶者もいらっしゃる、家族、そして留学生、在留資格や形態も様々でございますので、社会保障ですとか、教育ですとか、治安ですとか、いろいろ…”
“まず、通信傍受云々の話でございますが、そうした報道があったのかもしれませんけれども、与党としてそうした考えがあるという報告は私は受けておりません。 通信の秘密というのは憲法上の基本的人権の一つでございますから、もし国民の皆様の権利、自由との関係性について何か検討するということになると、相当多くの方の御意見を聞いて、慎重に対応しなきゃいけません。 その上で、国家情報会議設置法に賛成していただいて、ありがとうございました。この国家情報局ができましたら、しっかりと情報収集をし、各省への共有も行い、今、外国の情報機関による諸工作というのが活発に行われているというのは確かなことですから、この不正な干渉を防止するための仕組み、これを一生懸命検討しています。 今、まだ関連する課題と論点…”
“私が元々、この話、これは自民党の公約で、決めるときはちゃんと党議決定までしておりますので私一人の意見ということではないのですが、食料品というのはやはり生きていくために絶対必要なものである、だから、国家の品格として、やはりみんなが困っているときには食料品だけでもこれは税率を引き下げられないかということと併せて、できたら今後、将来、急に感染症があったり大災害があったり、どうにもみんなが困ってしまうようなことがあったときに、今の八と一〇という設定だけじゃなくて、給付は割と時間がかかります、人的負担も大きいですから、そういったときに、欧州のように消費税率をぱっと下げましたと、こういう柔軟性を持てるようなシステムの構築をする一つのチャンスでもあると考えました。 いずれにしましても、…”
“みらいを除いては、消費税率については引き下げる、若しくはゼロという御主張であったと思います。御党もそうだと思います。 しかしながら、過去に消費税率を一〇%にするとき、社会保障と税の一体改革ということで大変な苦労をしながら、それでもやはり必要だねということで、御党にいらっしゃるたくさんの方々もお力をいただいた上で、そういう改革もしてきた。だから、消費税というのが非常に重要である、これは医療や介護や年金、子育て支援に使われる大事な財源で家計にも還元されている、ここは一致していると思います。その上で、これだけの物価高のときでございますので、せめて食品に関してはということで私は申し上げてまいりました。 税の問題というのは、これまでも各党で力を合わせて議論をしてきましたので、やはり…”
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“この法案における重要経済安保情報でございますが、行政機関の長が、重要経済基盤保護情報であって、公になっておらず、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるという三つの要件に該当するかどうかを情報の内容から判断して指定を行うこととされています。これは第三条一項です。かつ、指定をした場合には、その旨表示の措置を取る。そして、取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定める等の保護措置を講じる。これは第五条でございます。こういった仕組みになっておりますので、当該行政機関の保有が当然の前提となっております。 それから、適性評価や、漏えいした場合の最高五年の拘禁刑の罰則の対象も、あくまで重要経済安保情報の取扱いの業務を行う者、つまり、情報を指定をした行政機関の職員のほか、当該行政機関から六条一項により提供を受けた他の行政機関や、秘密保持契約に基づき十条一項により提供を受けた適合事業者等において取扱いの業務に従事する者に限られております。”
“その後、総理が経済産業大臣に対して、資材の需給は丁寧に把握して、能登半島の復旧に支障のないように、万博関連の調達を計画的に進めるようにと指示を出してくださいました。総理からも、被災地復旧には支障が出ないように配慮するというお話もいただきました。ですから、総理から明確な指示を経済産業大臣に出していただいたことについては感謝をいたしております。 万博も所管外でございますので、能登半島の復旧には支障が出ないように万博の準備に取り組んでいただくということを期待いたしております。”
“その建築許可の取り直しも含めて、総理とお話しする前に経済産業省にも万博準備の現状を確認し、また、仮に延期をするようなことがあったらどういった作業が必要なのかということを私も確認をいたしました。 私は、能登半島地震に加えまして、熊本地震の復旧もまだ終わっているわけではございません。複数の被災地の復旧、これはもう最優先だと思っています。ただ、私も関西人ですから、この大阪・関西万博を、やるんだったら完璧にやり切るというのが日本の名誉のためには大事だと思っておりました。 そういう中で、地震の発生直後だったんですけれども、既に万博の工事を受注しておられる企業の方から、資材不足、それから資材の高騰、また人手不足、こういった不安があって、万博を少し延期できないかという御相談もありました。また、能登半島の復旧に関わっている方からも、なかなか今、資材や人繰りが難しいというお話も伺いましたので、あくまでも所管外ですから、総理のところには一議員としてアポイントメントを取って伺いました。もちろん最終的には、これは所管外ですから、総理の御判断に従う旨もお伝えした上で、私の懸念事項をお伝えしました。”
“その適性評価をする組織は内閣府に設置する予定でございますが、仮に他省庁から内閣府への出向や派遣の人事があったとしても、内閣府の職員となられる以上は、国会でお認めいただく法律、それから閣議決定される政令ですとか運用基準の規定、それからまた、それらに基づく内閣府の上司の職務上の命令の下で業務を遂行していただくことになります。 出身省庁の構成によって調査組織の性格が変わるものではないです。特定の省庁の出身者がいることで組織の性格が左右されたり、あと、調査の内容、項目は法定されておりますので、これが変わることもございません。”
“委員が御通告いただきましたおかげで、先ほど参考人が答弁したようなかなり細かい状況というものをしっかりお示しすることができました。その中で、不利益取扱いを受けた旨も含め、苦情を受けたことはないと聞いておりますので、そこは安心をいたしました。 ただ、今回の法案は、先ほども申し上げましたが、民間事業者の従業者の方々も対象になるものですから、更にここを徹底しないと、例えば、適性評価を受けることを拒否したとか適性評価の結果によってその方が例えば人事上の問題などで不合理な不利益な扱いを受けてはなりませんので、ここは更に分かりやすいものをつくり、そして、目的外利用をするということも禁止されておりますので、適合事業者に対してもそこは厳しく対応をさせていただきます。”
“文書の管理なんですが、評価対象者から不同意だという書類が提出された場合には、この適性評価関連文書の保存期間が三年となっていることから、これは廃棄済みということでございました。 これまでの検証ということなんですが、例えば、今御審議いただいている法案では、適性評価を受けることに同意しなかったことや、適性評価の結果を重要経済安保情報の保護以外の目的で利用することを第十六条によって明確に禁止をしております。特定秘密保護法におきましても同様の規定はありますけれども、これまで不利益取扱いを受けた旨も含めて苦情を受けたことはないと聞いております。 他方、本法案では、民間事業者との共有による重要経済安保情報の活用を図るということにしておりますので、不利益取扱い防止のための措置をより徹底しなければなりません。 この禁止措置の実効性を担保する観点から、今後、有識者の御意見を聞いた上で作成し、そしてまた閣議決定もする運用基準におきまして、どういったものが禁止行為に当たるのかということを明示して、不利益取扱いに関する相談窓口を設けるということを検討いたします。”
“この法律案第九条第一項第一号イによって、行政機関の長は、国会において保護のために必要な措置が講じられ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときは、国会の秘密会に対して重要経済安保情報を提供することとしています。ですから、そのような環境を整えていただければ、そもそも提供できることとなっております。 それから、国会のお求めがあれば報告をするということでございますが、国会法に係ることでございますので、あえて政府の方から国会法をこう改正してくださいというようなことを申し上げるのは適切でないと思いました。例えば、情報監視審査会のような場で御報告ができるような、そういった対応がなされる場合には、積極的に、しっかりと情報を提供させていただきます。”
“私が説明しようと思っていたことは、今先に委員がおっしゃってくださいました。答弁したとおりでございます。 著しいがつくかつかないかという支障の程度の判断も含めた重要経済安保情報の指定につきましては、その指定を行う各行政機関の長が、その所掌事務に係る専門的な知見に基づいて適切に判断をするということになります。 その指定に関して政府全体として統一的な運用を図っていくことは重要ですから、今後、関係する行政機関の間で共通する事項について調整を進めます。さらに、有識者の御意見を聞いた上で、運用基準の案を作成し、閣議決定をすることといたします。 そのような取組を通じて、御指摘の点についても一層の明確化に努めて、予見性の確保を図ってまいります。”
“特定秘密保護法の条文を参考にしていることは認めさせていただきます。 この法律案は、安全保障の裾野が経済、技術分野にも拡大する中で、経済安全保障分野においても、厳しい安全保障環境を踏まえた情報漏えいのリスクに万全を期すためにも、我が国の経済安全保障上重要な情報を適確に保護、活用するためのものです。 特定秘密保護法は、政府が保有する機微な情報の漏えい防止という目的を共有する制度として先行しております。また、諸外国との関係においても、こうした情報保全の枠組みとして通用するものとなっております。よって、参考にはいたしております。”
“今回の法律案では、政府が保有する重要情報の共有を受ける意思を自ら示される事業者との間で政府が秘密保持契約を結び、しかも、何が対象情報であるかを明確にした上で事業者に共有して、共有を受けた事業者の方々にも公務員と同様に守秘義務を負っていただくということを定めております。ですから、政府と民間企業との間で重要経済安保情報の範囲については明確でございますので、御指摘のような懸念は当たらないと存じます。 更に申し上げれば、本法案の規定に基づいて、政府との契約を締結することなくこの法律案の法的義務や罰則の対象になることはなく、この点は法律案でも明確に規定をいたしております。”
“本法案は、政府が保有する経済安全保障分野における機微度の高い情報を保護するということとともに、必要に応じて民間に活用してもらうための制度を整備するものでございます。ですから、基本的には民間事業者の保有する情報はこの制度の対象とはなりません。 ただし、交わる場合と篠原委員おっしゃいました。本法案の第十条第二項に規定しているとおり、政府が適合事業者の同意を得て行わせる調査研究等により当該適合事業者が保有することが見込まれるものについては、重要経済安保情報として指定して保全の対象とするようなことはございます。ただ、当該事業者が元々保有していた情報には本法案の効果は及ばないということでございます。”
“他方で、例えば、情勢の変化によって漏えいした場合の安全保障に与える支障の程度が低下したというような、特定秘密の指定要件を満たさなくなって、特定秘密の指定が解除された上で重要経済安保情報として指定されましたら、当該情報を我が国の安全保障の確保に資する活動を行う適合事業者に提供するということはあり得ます。”
“二件のお尋ねがございました。 御指摘のとおりなんですが、重要経済安保情報として指定された情報は当然に公にされることはありませんので、事業者にとっては、まずは行政機関側から重要経済安保情報を提供したいという打診を待つようなことになります。 他方、適合事業者への情報の提供につきましては、重要経済安保情報を提供する前提となる契約関係に入る前に、当該行政機関と民間事業者とのやり取りの過程におきまして、提供される可能性がある重要経済安保情報の概略や当該情報の活用方法などについて可能な範囲でお伝えするということになると考えております。そのやり取りの中で、事業者としては、重要経済安保情報の提供を受ける事業上の動機が生まれて、その情報の提供を受けるかどうかについて御判断をいただくことになると考えております。 二点目でございますけれども、本法案では、重要経済安保情報の指定対象から特定秘密に該当するものは除くこととしております。ですから、特定秘密として指定された情報は重要経済安保情報から除かれますので、重要経済安保情報が、適合事業者に提供されることはございません。”
“国際共同研究に関しまして、本法案では、それが重要経済基盤の脆弱性の解消や重要経済基盤の革新的な技術に関する調査及び研究等に該当する場合には、本法案の目的にある事業者による我が国の安全保障の確保に資する活動と位置づけられることとなりますので、この法案や関係する国際的な枠組みと相まって、円滑な推進が図られると考えております。”
“国際共同研究を推進していく観点、これは附帯決議にありました。この観点では、諸外国にも通用する制度としていくことが必要でございます。その観点も念頭に、昨年二月以来、有識者会議において、産業界の皆様のニーズも聴取し、外国の制度分析を行ってまいりました。 諸外国におけるセキュリティークリアランス制度は、我が国における既存の制度である特定秘密保護制度も含めて、第一義的には自国政府が保有する安全保障上重要な情報の保全制度として存在しております。ですから、適性評価を行うのは、自国の秘密情報を提供する前提で、それを漏らすおそれがないかどうかを確認するためでございます。 ですから、この法案では、望めば誰でも適性評価を受けることができることとはしておらず、諸外国の制度と同様に、重要経済安保情報として指定された情報の取扱いの業務を行うことが見込まれる者についてのみ適性評価の対象といたしました。”
“それは、先ほど私が答弁した中で、委員の御指摘のように、理論的には存在することは否定しない、ただ、それに、実際にあるとか今後直ちにあると想定されるものはないという判断に至ったということでございます。(後藤(祐)委員「法律の適用対象になるかどうか、法案の対象になるかどうかです、答えていないです」と呼ぶ) 先ほどお答えしたとおりでございます。(後藤(祐)委員「法案の対象になるかどうか、この法律の対象になるんですか、Cは」と呼ぶ) 理論的にはなります。”
“トップシークレット、シークレットに相当するものが対象になるかということでございますが、それはなりません。 これは、今回、コンフィデンシャル級と申し上げておりますけれども、例えば、国際情勢が非常に変わったとか、コンフィデンシャル級ではあるけれども、技術革新によって、様々な、政府と民間事業者の研究開発によって、それが例えばいきなり軍事転用されるようなレベルのものに上がったような場合には特定秘密保護法で保全をしていただくということでございます。”
“トップシークレット、シークレット級で特定秘密に該当しない重要経済基盤保護情報というのは想定されないということでございます。あえて特定秘密そしてまた防衛秘密などを外しておりますので、重複することはございません。 トップシークレットに当たるようなものは特定秘密でちゃんと保全をしていただくということを前提にいたしております。”
“委員が御指摘くださったように、関係行政機関の所掌事務に係る特定秘密保護法の別表に掲げる事項に関する情報には該当しないものの重要経済基盤保護情報に該当する情報は理論的には存在するということを否定はいたしませんが、政府においてこれまで検討した結果、漏えいした場合に我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがある重要経済基盤情報であって特定秘密保護法における別表に該当しないものが実際にある又は今後直ちに想定されるということはないという判断に至りました。 すなわち、御指摘のような、トップシークレット又はシークレット級であって特定秘密に該当しない重要経済基盤保護情報は想定されないという認識でございます。”
“本法案で指定の対象となる重要経済安保情報ですが、重要経済基盤保護情報に該当すること、公になっていないこと、漏えいした場合に安全保障に支障を与えるおそれのあるものの三要件に限定した上で、さらに、特別防衛秘密と特定秘密に該当するものを除くといたしております。このうち、漏えいした場合に安全保障に支障を与えるおそれがあるものの中には、著しい支障を与えるおそれがあるものも含まれます。 ですから、特定秘密等と重複する可能性もありますが、その場合には、特定秘密保護制度等の下で保全するということを明確にするために、重要経済基盤保護情報から特定秘密を除外する規定を設けております。”
“経済安全保障政策で中心的な役割を果たす内閣府や経済産業省を含めて、全省庁分の特定秘密の指定状況について、許される範囲で確認をさせていただきました。 内閣府や経済産業省は、この経済安保関連の特定秘密は指定しておりません。 他方で、他の省庁において、例えば外国情報機関から得た経済安保関連の重要情報が記された文書を特定秘密文書として厳重に保管している例はあるのですが、経済安全保障やサプライチェーン、重要インフラといった文言を用いて重要経済基盤保護情報に該当し得る情報を直接的に特定秘密に指定した例はなかったということでございます。 この法律案をお認めいただいた後ですけれども、この重要経済基盤保護情報に該当するかどうかは、各行政機関の長において精査をした上で御判断いただく必要があるということについては御理解をいただきたいと存じます。”
“特定秘密保護法の規定は、今委員御指摘のとおりでございます。 本法案を検討するに当たりましては、御指摘のような規定は置いていないのですが、規定がなくても、本法案に基づく重要経済安保情報の指定、解除などの状況については、有識者の意見をお聞きした上でその内容を定期的に公表するということと、国会からもお求めがあれば御報告するということを予定しております。 また、この法律案で、公益上の必要により国会に重要経済安保情報を提供することということも規定いたしております。 いずれにしましても、第三者の御意見をちゃんとお聞きする機会を設けること、その結果を公表することはお約束いたします。”
“情報監視審査会を設置していただくか否か、また設置するとして提供される重要経済安保情報の保護のためにどういった措置を定めるかについては、先ほど申し上げましたとおり、今後国会で御議論いただくことになります。 いずれにしましても、本法案に基づく重要経済安保情報の指定、解除の状況などにつきましては、必要な情報の公表を行っていくということとともに、国会からお求めがあれば国会への報告をさせていただきます。”
“不都合はございません。 先ほど来御指摘ございましたけれども、私も情報監視審査会のメンバーでしたし、議院運営委員長も務めさせていただきました。 国会法に係ることですので、やはり国会でお決めいただくことだと思いまして、政府の方からこうしてほしい、ああしてほしいというお願いはしにくいという意味で先ほどの答弁になりました。 特定秘密の提供を受ける場合は、国会における措置で、国会法で、衆参両院に設置される情報監視審査会の各委員、各議院の議決により定める者及びその事務を取り扱う職員だけが必要な範囲で特定秘密を利用又は知ることができること、情報監視審査会の事務は、その議院の議長が別に法律で定めるところにより実施する適性評価において特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者に限定されることなどの措置が講じられております。 ですから、重要経済安保情報の取扱いの在り方については、やはり今後国会で御議論いただくことになると認識をしておりますけれども、特定秘密と同様の措置を講じていただける場合には、重要経済安保情報を提供することになると考えております。”
“法案の九条一項一号では、国会において重要経済安保情報を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、国会における審査、調査以外の業務にその情報が利用されないようにすることその他の国会において定める措置を講じと規定いたしております。 国会における情報保護措置の内容は国会で定めていただくこととしておりまして、国会職員法や国会法を改正するかを含めて国会において御議論をいただくことになるということでございます。”
“先ほどお答えしたとおりでございます。 この法案の中の重要経済安保情報の取扱いの在り方につきましては、今後国会で御議論いただくことになると認識しております。先ほど例示させていただいた措置を含めて特定秘密と同じような措置を講じていただける場合には、重要経済安保情報を提供することになります。”
“本法案の第九条一項一号では、国会において重要経済安保情報を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、国会における審査、調査以外の業務にその情報が利用されないようにすることその他の国会において定める措置を講じと規定しております。 国会における情報保護措置の内容は国会でお定めいただくこととしておりまして、後藤委員御指摘のような国会職員法や国会法を改正するかを含めて国会において御議論いただくことになります。 法案上は、先ほど申し上げた内容を担保する国会において定める措置等が講じられていれば、九条一項に基づいて重要経済安保情報を国会に提供することになります。”
“運用基準につきましては、この法案の第十八条において、重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施、適合事業者の認定について定めるということとしております。 それで、この基準を定めるに当たっては、有識者の御意見を聞いて定める、閣議決定を行うということになるんですが、これから作っていくわけです。この法律案をお認めいただいた後に速やかに作業に入って作っていくんですが、既に海外との間で、諸外国との間で通用している特定秘密保護法の運用基準も参考にしながら、指定対象となる情報は明確化する、そして、適性評価や適合事業者の認定についても制度の実効性が確保されるようにしっかりと詳細を定めるということで、政府として統一的な運用が確保されるということがとても重要だと思っております。”
“ですから、各行政機関が所掌する事項に精通する人材、これもまた内閣府にも必要になってまいります。 ですから、制度の運用の中で、適材適所の人材配置というのはもちろんですが、研修もしっかり実施をする、さっき申し上げたような取組も進めていくということで、リテラシーの向上も含めた取組をしてまいります。”
“庄子委員がおっしゃるとおりだと思います。 本法案の施行に当たりまして、重要経済安保情報の指定や解除などは各行政機関の長が実施することになりますけれども、各行政機関が経済や技術に関する最新の動向を把握していなければそれもできません。特に、今回の重要経済安保情報というのは割と技術の進歩が速いので、指定をしても、要件を満たさなくなったら解除しなきゃいけないという特色があります。 ですから、各行政機関において、それぞれが所掌する重要経済基盤に関する情報収集、分析、あとリスクや脅威の点検、これをしっかり行うということ、それから、日頃から民間事業者とのコミュニケーションをより一層緊密に取ってもらうということなど、所掌する政策分野における重要経済基盤への理解を不断に深める努力をしていただくことが重要だと思っております。 今回の法律案にも書かせていただいたんですが、内閣府は、情報の指定、解除に関する運用基準を所管します。内閣総理大臣が各行政機関に対して、情報の指定などについて必要があった場合に、資料の提出や説明を求めて、必要な勧告をする際、この事務処理も担うということになります。”
“この重要経済基盤保護情報に該当し得る情報としては、例えば、我が国の重要インフラ事業者の活動を停止又は低下させるようなサイバー攻撃などの外部からの行為が実施される場合を想定した政府としての対応案の詳細に関する情報であったり、我が国にとって重要な物資の安定供給の障害となる外部からの行為の対象となりかねないサプライチェーンの脆弱性に関する情報であったり、我が国政府と外国政府の間で実施する安全保障に関わる革新的技術の国際共同研究開発において、外国政府から提供され、当該外国において本法案による保護措置に相当する措置が講じられている情報などが想定されます。今申し上げられるのはここまででございます。 今後、有識者の御意見を聞いた上で案を作成して、閣議決定によって定める運用基準において、対象情報の一層の明確化に努めてまいりたいと思います。また、それが指定を行う各行政機関にとって非常に重要な情報になるからでございます。”
“重要経済安保情報の定義ということにつきましては、法律案の中で、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件に該当するものであると規定をしております。 この重要経済基盤保護情報につきましては、我が国にとって重要なインフラと重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義した上で、その保護に関わる四つの情報類型を明示して、それによって対象を絞り込んでおります。”
“特定秘密保護法は、漏えい時に安全保障に著しい支障を与える影響を保護するものでございます。 本法案は、特定秘密保護法では対応されていない、漏えい時に安全保障に支障を与える機微度の情報を保護するものでございます。 やはり、経済安全保障という分野は、政府と民間事業者の協働、連携が重要となります。そういった特色を踏まえますと、重要な情報を政府内で秘匿するのみならず、情報保全に関して、信頼できる民間事業者にその情報を共有して活用するということが重要でございます。 このため、特定秘密保護法を含め既存の制度の改正ではなくて、新たな法律によって、経済安全保障上重要な情報の保全制度というものを立案いたしました。”
“お尋ねの効果ということで申し上げますと、まず、政府内の経済安全保障上重要な情報の保全が強化されるということによりまして、外国政府との相互信頼の下、政府間のこれらの情報の共有もより円滑になって、同盟国、同志国などとの経済安全保障分野の協力が一層拡大する、深化するということを期待しております。 また、国際共同研究におきましては、それが重要経済基盤の脆弱性の解消などに関する調査や研究に該当する場合には、この法案や関係する国際的な枠組みと相まって、円滑な推進が図られていくと考えております。 さらに、諸外国においては、やはり、このセキュリティークリアランスを保有しているということがいわば信頼のあかしとして認識されている、こういった事例が指摘されておりますので、クリアランスを保有する民間の事業者同士が国際的にやり取りができるということで、そういう情報のやり取りも円滑になる、またそれを通じたイノベーションが発現する、こういう効果もあると考えております。”
“ですから、サプライチェーン上の脆弱性の解消ですとか重要インフラのサイバー脅威への対処などについても、こうした新たなレベルの官民連携によって民間の創意工夫を政策立案に一層取り込むことも可能になりますから、経済安全保障政策分野での政策が進化するという、イノベーションにつながる、そういうことも期待いたしております。”
“それでは、国際連携から申し上げますと、本法案によりまして、経済安全保障分野において同盟国、同志国から信頼される制度が構築されましたら、同盟国との経済安全保障上、重要な情報の共有が円滑になります。ですから、経済安全保障に関する国際連携が進んでいくということが期待できます。 また、先ほど来申し上げておりますが、やはり同盟国、同志国との国際共同研究の拡大ですとか、外国政府の調達などへの日本企業の参画というものも促進される可能性が高く、さらには、信頼のあかしとしてのセキュリティークリアランスによって、内外の民間事業者間の連携も深まっていくでしょう。そうすると、技術やビジネス面で新たなイノベーションを生む機会にもつながると思っております。 また、本法案によって、政府が保有する機微な情報を民間に共有して官民連携をするということによって、経済安全保障に関連する施策をより円滑かつ効率的に推進することが可能になります。”
“これはBトゥーB、先ほど委員がおっしゃっていました、この法律自体は国が持つ情報を対象にしたものだけれども、じゃ、企業間はどうなるんだというと、やはり、相手国にも同じような情報保全制度が確立されているということをもってお互いの企業間でも信頼ができますから、そういう機会に何か示せるような証明ですね。外国の政府調達に参加できるようになるのか、また外国企業との取引ができるようになるのか、また国際研究に参加することができるようになるのか、その効果は様々だとは思うんですけれども、何か明確に、例えば、顔写真つきで、又は英語表記もあって証明できるようなものがあった方がいいなというのが、これは私の意見です。 ただ、それについてどうなるかというのはこの法律案をお認めいただいた後に検討するという約束になっておりますので、よろしくお願いいたします。”
“そこのところは私もこだわっておりまして、まだ役所内で議論をいたしております。 現在、特定秘密保護法に基づく適性評価の結果というのは公印を押した紙を一枚もらうんだという話を聞きましたが、私はその紙を確認しているわけではございませんけれども、証明の方法ということ、これは物すごく大事だと思っております。 ただ、やはり情報保全ということを考えますと、私はクリアランスホルダーですといろいろなところに自ら言い触らすというのは、かえってスパイからのターゲットになる可能性もありますので、そこはちょっと情報保全の観点から慎重であるべきだと考えております。 ですから、要は、事業者の方に対しては、自分のところの従業員が適性評価を受けましたという通知の内容を重要経済安保情報の保護以外の目的に利用、提供することは禁止しております。ですから、企業の方が営業目的で第三者に従業員の方々の適性評価の結果を示して回るということはないと考えております。 ただ、やはり、国際的なビジネス機会の拡大、日本にも同じようなレベルの情報保全制度ができたんだということで、相手から信頼をしていただく。”
“特段何か本人の事情が変わったときにはちゃんとそれを自己申告していただくということを誓約していただきますけれども、有効ということになりますので、一定のポータビリティーを保てるということが大きなメリットだと思っております。”
“まず調査があって、その調査の結果を受けて適性評価をするということになります。本法律案では、適性評価は個別の行政機関が行う、ただ、そのための調査については内閣府において一元的に調査をする、内閣府の長は内閣総理大臣ですから、内閣総理大臣はということになっております。特定秘密保護法の方は、各行政機関が調査もし、各行政機関が適性評価もしているということでございます。 何で、今回、内閣府による一元的な調査ということを入れ込んだかといいますと、これはやはり調査を受ける方々の負担軽減ということがございます。内閣府による一元的な調査の結果を用いた適性評価を十年以内に受けられた方というのは、他の行政機関による適性評価を受けたいという場合にも、新たに他の行政機関が調査を再度同じ人に対して行う必要はなくて、内閣府が一回調査した結果をもってそのほかの行政機関の適性評価も受けることができます。 ですから、やはりこれは、国家公務員もそうですけれども、行政機関の職員もそうですけれども、適合事業者の従業者の方々の御負担を軽減するということ、それから、調査の結果というのはそれで十年間有効ということになります。”
“この法律案は、政府が持つ情報を基本的に守っていくというものでございます。産業スパイ等ということになりますと、不正競争防止法、これをしっかり企業として要件を整えていただくということも大事なんだと思っております。だって、営業秘密、営業上の重要な秘密だったり重要な技術情報だということをしっかりと表示、指定する、社員もそれを分かっている、非公知のものであって、誰でも知っているようなものじゃなくて、ちゃんと管理されている、こういったことというのは重要でございますよね。だから、不正競争防止法があるのにこれを十分に活用できていない企業もあると思っております。 ですから、現在ある法律をしっかりと活用していただく、本当に大事な、取引先の名簿であったり重要な技術情報というのは今の法律で対応できるような体制を整えていただく、こういったことを周知していくのも重要だと思っております。”
“特に、外国の制度調査というのは、これは海外でも通用する制度とする必要がありますので、国内外の幅広い関係者に御協力をいただいて丁寧に取り組んでまいりました。 もう本当にたくさんの方々のお力をおかりして本法律案の提出に至ったということでございます。”
“与党も野党も、各党においてもこの問題については熱心に党内の御議論をいただいていると承知をしておりますので、委員の先生方の御苦労もたくさんあったと思います。 私については苦労というほどのものではございませんが、ただ、政府として、昨年二月以降だけを見ましても、有識者会議を十回にわたって、しかも一回当たり長時間、開催をしております。その有識者会議を開く前の準備作業も含めますと、政府部内はもちろん、有識者会議委員の皆様とは、幅広く、そして重要な論点についてはかなり深く掘り下げて議論をしてまいりました。 その中で、産業界の方々にも来ていただいて、お互い営業先がどこであるかというのがばれたら困るので匿名を条件で様々な企業の方に来ていただいて、そのニーズをお聞かせいただく、現場でどういうことが起きているのか、なぜセキュリティークリアランスが必要だと思っているのか、そういうお話を伺うということ、これも続けてまいりましたし、あとは、やはり、外国の制度をしっかりと調査するということも、なかなか職員にとっても私にとっても大変な作業だったと感じております。”
“経済活動の担い手というのは民間事業者でございます。政府との協働、連携が重要となる経済安全保障という分野の特色を踏まえますと、重要な情報を政府内で秘匿するということのみならず、情報保全に関して信頼できる民間事業者にその情報を共有して活用することが重要です。ですから、特定秘密保護法を含めて既存の制度の改正ではなく、新たな法律によって経済安全保障上重要な情報の保全制度を立案したものでございます。 ちなみに、特定秘密保護法におきましては、特定秘密を適合事業者に保有させなければ行政機関の所掌事務の遂行が立ち行かないというような、いわば非代替性が認められたときに情報提供が可能とされています。これに対して、この法律案におきましては、各行政機関の長が、安全保障の確保に資する活動の促進を図るために必要があると認めたときには、事業者への情報提供を行うことができます。だから、随分状況が違うということで御理解をいただきたいと思います。”
“やはり、我が国をめぐる安全保障環境が厳しくなっている、国民の皆様の生命や生活、さらに経済活動を支えていて、それらが依拠している重要インフラや重要物資のサプライチェーン、これはサイバー攻撃など外部の行為から保護しなければなりません。そのため、政府が保有している経済安全保障分野における情報管理というのは一層重要性を増している状況にあるということです。 事業者の方からも、経済安保分野における政府の共同開発においても機微な情報が入手できないといった課題も聞かれています。こうした声にも応えることは必要です。 それから、政府が保有する経済安保上の重要な情報の保全制度を強化する、それを通じて事業者の国際的なビジネス機会の確保、拡充に貢献していく、これが重要である。 こういう考え方の下、この法案を提出して御審議をお願いいたしております。 まだ言葉が難しいですか。”
“ただし、他方で、各研究機関で、情報セキュリティーの強化も含めて機密情報をしっかり守る取組が求められるので、そのための体制を整えるためにこれからも力を注いでまいりたいと思っております。 特に、去年発出した通知、そしてまた、新しいこのチェックリストのひな形など、どの程度しっかりと対応していただいているかのフォローアップについては、去年の十二月に内閣府が主に国立研究開発法人等、今年の二月に文部科学省が大学について発表しておりますので、その中で見えてきた課題というものもお互いに認識しながら、しっかりと関係機関と対応を強化するために励んでまいりたいと思います。”
“やはり、我が国の技術的な優位性を確保していく、維持していくという観点から、この技術流出の防止というのは非常に重要です。 政府としての取組はもう御承知だと思いますので割愛をいたしますけれども、今の問題意識として、特に国立研究開発法人ですとか大学などの研究機関というのは、国家基盤プロジェクトへの参画などを通じて我が国の重要課題に取り組んでおりますので、研究セキュリティー、インテグリティーの徹底が求められます。 昨年の、産総研の中国人研究員の逮捕、起訴という事案がございました。この後すぐに、関係省庁の局長宛てに、私の名前で、研究インテグリティーの確保、徹底を要請する通知も発出しましたし、新しいこのチェックリストのひな形というものも添付した事務の通知を出しております。そしてまた、各法人の取組状況についてフォローアップも行っております。 我が国の研究開発力の強化のためには、卓越した外国人研究者の能力の活用ももちろん重要でございます。”
“まずは、民間事業者の実態、それから技術進展の実情をよく踏まえた上で、官庁の方も、アンテナを高くして、しっかりと正しい情報を収集する必要があると思います。 以前、経済安全保障推進法を議論したときの国会の議事録も読みましたけれども、あの当時の政府側の認識というのは、港湾というのは紙でいろいろやり取りしているんだから大丈夫だ。でも、だんだんシステム化が進んできて、今回のような事態が起きた。 医療についても、私は委員と同じような考え方を持っていたということは、党内で議論したときにもうお分かりだと思います。 先手先手を打ってやはり対応していかなければなりませんので、現在、厚生労働省の方が、医療分野についても、基幹インフラとして、一部の、一定の規模の医療機関などについてどう考えるか、代替性があるのかないのか、そういったことも含めて検討してくださるということですので、その結果を待っておりますけれども、政府の方でも不断にこのリスク管理、リスクのチェックというものはいたしておりますので、更にアンテナを高くしていきたいと思っております。”
“我が国の貿易の九九・五%が港湾を通じた海上輸送によって行われておりますので、港湾というのは国民生活及び経済活動を支える重要な役割を果たしております。 昨年七月のサイバー攻撃によって、やはり大変な支障が生じました。ですから、本法案によって、港湾について、特定妨害行為を未然に防止することで物流機能の安定的な提供の確保を図ることができると考えております。”
“先ほども答弁申し上げましたが、やはり、クリアランスホルダーであるということが信頼のあかしとして諸外国で認識されているような事例もありますので、我が国の民間事業者と外国の民間事業者の間で一定の情報のやり取りが円滑になるということも期待しております。 これによって、事業者の国際的なビジネスのチャンスの確保、拡充に貢献することにつながると考えています。最後に申し上げたのが一番期待していることでございます。”