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PARLIAMENT · SITTING

高市早苗

内閣総理大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan

IN THEIR OWN WORDS

御自身もメモを見ておられましたので、私も、内閣総理大臣としての答弁でございますから、ここはできるだけ正確にということで、メモを用意してまいりました。御通告ありがとうございます。 私の国会に対する姿勢ということですが、国会は国権の最高機関です。そこで首班指名をいただいて私は内閣総理大臣を務めておりますから、国会からお呼びがあればちゃんと国会に来てこれまでも答弁をいたしておりますし、答弁書も自分でしっかりペンを入れて、相当私は懸命に、誠実に答弁をいたしております。 そして、ちょっと公共放送も入っておりますので申し上げますが、一連の中傷動画、疑惑という言葉を使われるのは大変心外です。私自身は決して、私も、私の事務所も、他の候補を批判することもしてこなかった。過去三回の総裁選挙も…

両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号(第221回) · 2026-07-15 · READ THE DIET RECORD

本丸は給付つき税額控除と申し上げてまいりました。その制度設計ができてしっかりと給付が行われる、その状況が達成できるまでのつなぎと申し上げてまいりましたので、二年間限定という見通しについて、私自身は変わりはございません。ただ、国民会議での議論中でございますので、ここで断言はできません。 先ほど、住民税などについても御提案をいただきました。方向性は確かに一緒です。中所得、低所得の方々の負担を、そして税と社会保険料の負担に苦しむ方々に集中的に支援をしたい、手取りを増やしたい、分厚い中間層をつくりたい、この方向性というのは一致していると思っております。 その上で、御党とお約束をして、合意をした上で所得税の基礎控除の引上げを決めました。ですから、今年の十二月に、これは年末調整で三万…

両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号(第221回) · 2026-07-15 · READ THE DIET RECORD

人口戦略はしっかりと作らせていただきます。 それから、外国人政策をしっかり進めていくべきという神谷代表のお考えというのは非常によく分かります。ですからこそ、昨年十月に高市内閣が発足したときに、初めて外国人政策の司令塔となる特命大臣を指名しました。小野田大臣が一生懸命やってくれています。一月には、帰化要件の見直しですとか、土地取得などに関する規制の在り方といった、これまで着手してこなかった問題にも取り組むべく、総合対応策を策定しました。 これからですけれども、外国人というのは、いろいろな方がいらっしゃいます。永住者もいらっしゃる、また日本人の配偶者もいらっしゃる、家族、そして留学生、在留資格や形態も様々でございますので、社会保障ですとか、教育ですとか、治安ですとか、いろいろ…

両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号(第221回) · 2026-07-15 · READ THE DIET RECORD

まず、通信傍受云々の話でございますが、そうした報道があったのかもしれませんけれども、与党としてそうした考えがあるという報告は私は受けておりません。 通信の秘密というのは憲法上の基本的人権の一つでございますから、もし国民の皆様の権利、自由との関係性について何か検討するということになると、相当多くの方の御意見を聞いて、慎重に対応しなきゃいけません。 その上で、国家情報会議設置法に賛成していただいて、ありがとうございました。この国家情報局ができましたら、しっかりと情報収集をし、各省への共有も行い、今、外国の情報機関による諸工作というのが活発に行われているというのは確かなことですから、この不正な干渉を防止するための仕組み、これを一生懸命検討しています。 今、まだ関連する課題と論点…

両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号(第221回) · 2026-07-15 · READ THE DIET RECORD

私が元々、この話、これは自民党の公約で、決めるときはちゃんと党議決定までしておりますので私一人の意見ということではないのですが、食料品というのはやはり生きていくために絶対必要なものである、だから、国家の品格として、やはりみんなが困っているときには食料品だけでもこれは税率を引き下げられないかということと併せて、できたら今後、将来、急に感染症があったり大災害があったり、どうにもみんなが困ってしまうようなことがあったときに、今の八と一〇という設定だけじゃなくて、給付は割と時間がかかります、人的負担も大きいですから、そういったときに、欧州のように消費税率をぱっと下げましたと、こういう柔軟性を持てるようなシステムの構築をする一つのチャンスでもあると考えました。 いずれにしましても、…

両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号(第221回) · 2026-07-15 · READ THE DIET RECORD

みらいを除いては、消費税率については引き下げる、若しくはゼロという御主張であったと思います。御党もそうだと思います。 しかしながら、過去に消費税率を一〇%にするとき、社会保障と税の一体改革ということで大変な苦労をしながら、それでもやはり必要だねということで、御党にいらっしゃるたくさんの方々もお力をいただいた上で、そういう改革もしてきた。だから、消費税というのが非常に重要である、これは医療や介護や年金、子育て支援に使われる大事な財源で家計にも還元されている、ここは一致していると思います。その上で、これだけの物価高のときでございますので、せめて食品に関してはということで私は申し上げてまいりました。 税の問題というのは、これまでも各党で力を合わせて議論をしてきましたので、やはり…

両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号(第221回) · 2026-07-15 · READ THE DIET RECORD

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  1. これは、運用基準にしましても、政令にしましてもそうですが、特に運用基準、かなり詳しいものになっていくと思います。これは、有識者の方の御意見も聞いた上で、パブリックコメントもかけて、そして閣議決定をする、たくさんの方の目に触れるものになると思います。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  2. その上で、必要な体制の整備の検討は進めてまいりたいと思います。 先ほども申し上げましたが、また定数要求などいろいろ、先生方のお力添え、よろしくお願いいたします。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  3. まず、適正に必要な情報が指定されているかどうかということは、内閣府の方でももちろん目配りをしてまいりますし、それから、内閣総理大臣もチェックをする。その上で、勧告をし、また、その結果をちゃんと報告させるというようなチェック体制というのはつくっております。 この法律案をお認めいただいてからになりますけれども、内閣府では、適性評価のための調査のほかに、法制度を所管する立場から、先ほど来申し上げております政府統一的な運用の確保を担当しなければなりません。 そこで、必要な人数ということになるんですが、令和六年度の政府予算案においては、内閣府として、一元的な調査を含めて、セキュリティークリアランス制度の施行のための準備作業への対応として、合計二十名の増員を計上しております。十分じゃないというお顔をされているのは分かります。 その上で、調査業務に関する施行後の体制に関しては、法施行までの間に、制度の詳細設計を踏まえて、各行政機関が指定する重要経済安保情報の件数の見込みや適性評価の調査件数の見込みなどをしっかり精査します。人数、予算規模、専門性も含まれます。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  4. これ以上の数字をお示しするということは、今申し上げた留意事項に関して相当大胆な仮定を置かなければなりませんので、現時点でこうだと想定される指定件数や適性評価の対象者の人数を正確にお示しするということが困難であることは御理解くださいませ。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  5. 実は、なかなかお答えしにくいことではあるのですが、重要経済安保情報の要件を満たすことになる情報は、現在の運用の下では、行政文書管理ガイドラインの秘密文書として管理されていると想定されます。 最近調査しました結果、経済安全保障政策に関する施策を行っている内閣府と経済産業省において、現時点で秘密文書を含む行政文書ファイルというのは、それぞれ五十九件と六十四件でありました。これらの数字は、例えば一つの行政文書ファイルには、ファイルごとに異なる件数の秘密文書が含まれる。また、秘密文書の数そのものが、それが含む秘密情報の件数ではないということ。これらが全て直ちに重要経済安保情報の指定要件を満たすわけではないということ。あと、二府省、今申し上げました内閣府、経済産業省以外の経済安全保障政策を行っている省庁、例えば総務省ですとか国土交通省などが保有する情報も指定される可能性があるということ。その情報ごとに民間事業者に提供する判断が異なる可能性があることには留意しなければなりません。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  6. その上で、制度を所管する内閣府におきまして、それが運用基準に従って適正に行われているかどうかをチェックし、必要があれば内閣総理大臣が勧告などを行うことにもしております。これは法律案に書かせていただいております。 加えて、独立公文書管理監が、本法案の重要経済安保情報についても、指定や解除が適切になされているかを検証、監察することを想定いたしております。 ですから、複層的なチェック機能を通じて、各行政機関の長によって適切な数の情報指定そして適性評価が行われるようにしてまいります。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  7. 委員の御指摘の話は、私もアメリカの方から聞きました。また、この調査について実務の責任者として活躍していた方からもいろいろと伺ったことでございます。 今回の法案で重要経済安保情報として指定するのは、重要経済基盤保護情報であって、公になっておらず、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるという三つの要件に該当する場合であります。だから、これら三要件に該当しない限り、指定することはできません。ですから、指定すべきでない状況が指定されることがあってはならないと考えております。また、適性評価の対象となる方につきましても、その従事する業務において重要経済安保情報を取り扱う見込みがあり、かつ、適性評価を受けることについて同意された方に限られます。 ですから、これらの情報の指定及び解除、そして適性評価の実施については、有識者の御意見を聞いた上で案を作成して、さらに、閣議決定によって定める統一的な運用基準に沿って、行政機関の長において適正な事務が行われるというように努めなければなりません。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  8. マイナンバーカードを使うかどうかはともかく、マイナンバーカードは、非常にセキュリティーには高度な技術を用いて十分に配慮をしたものになっております。 ただ、もう一つ私が考えているのは、海外に行ったときにも何か通用するような証明でなければならないんじゃないかなと思いながら、今職員の皆さんと、この法案をお認めいただいた後の検討になりますけれども、そういう方法はないかなといろいろなことを考えております。 USBシンクライアントのような、いろいろな方法で、例えば、今官僚の方も、家でどうしても仕事をしなきゃいけないというときにはいろいろ工夫をしておりますけれども、何といってもこれは保全をしなければならない重要経済安保情報でございますので、セキュリティーをきっちりと確保できるか、サイバーアタックなどの可能性も勘案しながら、そのやり方というのを考えていかなきゃいけないものだと思っております。 御意見は参考にしながら、検討していきます。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  9. 委員の御指摘も参考にしながら、しっかりと配慮もしながら、しかしながら、情報をしっかり保全しなければなりませんので、適切に検討していきたいと思っております。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  10. おっしゃるとおり、情報の機微度も違いますし、本法案の場合は民間に活用していただくということも想定しております。 この保護措置なんですけれども、本法案を国会でお認めいただいた後に具体的に検討していくんですが、各行政機関が定める特定秘密保護規程においては、特定秘密へのアクセス管理、それから特定秘密が取り扱われる場所への立入り制限、携帯電話などの機器の持込み制限、今委員がおっしゃった金庫など文書の保管設備、また、緊急事態が起きたときにいち早くそれを廃棄できるように裁断機の設備など施設整備、電子計算機の使用の制限などの環境整備を行うこととなっております。どれとどれを残すかということは、これからの検討にはなりますけれども、先行事例の内容も参考にしながら検討を進めます。 ただ、特定秘密よりも機微度の低い情報を保護の対象にするということ、それから民間事業者に活用していただくということを考えること、それからもう一つは、やはり民間事業者の方に御負担もかかりますので、それをどう支援していくかということも考えます。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  11. また、本法案十八条の規定によりまして、有識者に意見を伺った上で作成する、そしてまた閣議決定する運用基準においても、適合事業者の認定に関する事項の中で、適合事業者の従業者に対する教育の実施についても盛り込むことが考えられます。 具体的な内容は今後検討していくことになるんですが、既存の情報保全の取組も参考にしながら、情報保全が実効あるものになるように丁寧に検討してまいります。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  12. 適性評価を受けた上で重要経済安保情報を取り扱うこととなる者は、一たび漏えいしてしまえば、国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止することが難しくなるほか、同盟国、同志国の信頼を損なうなど、安全保障に支障を及ぼすおそれがある情報の取扱者であるということ、また、自身が重要経済安保情報の漏えいの働きかけを受ける対象となり得るということを十分に認識していただき、その保護のための教育を受けて、規範意識を常に高く保っていただくことが重要です。 この点について、本法案十条三項四号に、適合事業者と締結する契約の中で定めるべき項目として、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育を掲げております。適合事業者の判断のための基準においても、特定秘密保護法の施行令と同様に、従業員に対する重要経済安保情報の保護に関する教育などの措置の実施に関する規程を事業者が整備して、適切に情報を保護することができると認められることなどを政令で定めることを想定いたしております。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  13. 具体的に、最終取りまとめにおきまして、民間事業者等が保有している情報であって国として保全が必要と考えられる情報の取扱いについては、国が一方的に規制を課すことは民間活力を阻害する懸念もあることに留意が必要としつつ、他方で、民間事業者等が自らのために営業秘密をしっかりと管理していくことは、我が国の経済安全保障にも資する面があるとして、政府として、民間事業者等が真に必要な情報保全措置を講じられる環境を整えていけるよう、明確な指針等を示していくことの妥当性も含め検討を進める必要があるという御指摘をいただきました。 本法案のような政府が保有する情報の保全制度ではなく、先ほど申し上げた不正競争防止法や外為法による保護、管理を含めた検討が必要な課題であると考えております。ただ、有識者会議からの御指摘も踏まえましたので、今後更に検討を進めてまいります。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  14. それでは、不正競争防止法及び外為法についてでございますけれども、私は、これは、民間の事業者であれ、そしてまた大学などの研究室であれ、不正競争防止法に求められる要件、それが重要な営業秘密や重要な技術情報であるということであったり、非公知性であったり、こういった要件をしっかりと満たしていただくということが重要だと考えております。 それから、外為法に関しても、これも今非常に世界の変化が激しいものですから、必要に応じて、ちょっとこれは所管外ではございますけれども、必要な見直しというのは、今までも行ってきておりますけれども、行っていくべきだと考えております。 あと、米国の制度ではCUI、委員がおっしゃっていただいたCUIは、秘密指定に至らないものの適切な管理を要する機微情報でございます。主に民間企業が保有するこうした機微度の情報の取扱いについては、有識者会議でも様々な御意見をいただきました。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  15. 米国の文書で、十三項目について判断基準となるガイドラインを定めておりますが、何のために調査が行われるかという点を示しているということだと考えております。 情報保全制度は、ほかの国を見ましても、調査項目も含めて国によって多様でございます。制度として完全に同一のものが求められるといった性質じゃなくて、我が国が主体的に適性評価を含む制度を整備した上で、運用面も併せて、諸外国から、実質的に自国と同等の保護が与えられていると認められるものにする必要がございます。 今後、具体的にどのような形で評価を行っていくのかということについて、運用基準を策定するに当たりまして、特定秘密保護法の例も参照いたしますけれども、この委員会での御議論、御指摘も踏まえながら、しっかりと検討してまいります。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  16. 委員が御指摘いただきましたとおり、例えば、アメリカでは民事訴訟歴とか、日本では情報取扱非違歴としておりますが、情報通信関係の非違歴ですとか、また、別途、本人や同居人に関するものの中に、社会保障番号とか、ちょっと調査項目も違ってきております。 この適性評価の調査で収集された情報、これについては、特定秘密保護法では、その運用基準で、情報を自ら漏らすような活動に関わることがないか、情報を漏らすよう働きかけを受けた場合に、これに応じるおそれが高い状況にないかといった視点から、評価対象者の個別具体的な事情を十分に考慮して、総合的に判断しているということでございます。 この法律案について申し上げましたら、重要経済基盤毀損活動との関係につきまして、情報を自ら漏らすような活動に関わるかどうかといった視点で検討して、また、飲酒についての節度、信用状況を含む経済的な状況について、情報を漏らすような働きかけを受けるような弱みを持っているかといった視点で検討することになります。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  17. ですから、特定秘密保護法に比べて、事業者が対象情報を取り扱うケースがより広く想定されますので、この重要経済安保情報には企業の情報活動に関連するものも多いということから、それらの違いを踏まえて両罰規定を設けました。 この両罰規定を置くべきかどうかというのは、行為者本人のみを処罰するだけでは取締りの実効性が確保し難いかどうかについて、立法事実に即して判断されるべきでございます。必要性の乏しい両罰規定を置くということは、刑法の謙抑性の観点からは適当ではない、そこは十分に承知をいたしております。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  18. 特定秘密保護法に基づいて特定秘密を適合事業者に提供することができるのは、提供しなければ行政機関の所掌事務が遂行できなくなるような特段の必要がある場合、すなわち、非代替性が認められる場合に限定されております。 同法制定時に想定された適合事業者というのは、主に防衛装備品などの開発、製造、保守管理などを行う企業でございました。法制定時までにも秘密の保全措置が厳格に実施されてきた実績があって、営利目的による組織ぐるみの秘密漏えいや不正取得行為が発生する可能性が高いとは言えないと考えられたため両罰規定は置かなかったもので、その状況は今も変わっていないと思っております。 これに対して、新法案におきましては、各行政機関の長が、安全保障の確保に資する活動の促進を図るために必要があると認めたときに、事業者に重要経済安保情報を提供することができるということで、どちらかといえば、活用することも考えた法律案でございます。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  19. ですから、本法案が成立しました際には、制度を運用するために必要となる関係政令や運用基準などのルール、それから、その実施体制というものを速やかに整備して、実効的な運用を確保いたします。 そして、我が国の制度についてもしっかりと諸外国に説明をしてまいります。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  20. 今、堀場委員がおっしゃってくださった、秘密情報の保護措置、それから、信頼性の確認を含む、情報を取り扱う者の制限、漏えい時の罰則の三点については、本法案で必要な措置について定めております。 秘密情報の保護措置につきましては、三条において、重要経済安保情報であることの表示などの措置について、また、五条においては、情報取扱業務従事者の範囲を定めることなどの保護措置について規定を置いております。取扱者の制限につきましては、十一条において、原則として適性評価で認められた者でなければ情報取扱業務を行えない旨を定めています。漏えい時の罰則については、第二十二条において定めております。 主要国に通用するものとするためには、こうした制度を整備した上で、運用面も併せて考慮した場合、諸外国それぞれが、自国が提供する秘密情報について、日本において実質的に自国と同等の保護が与えられていると認められるものにする必要があると考えられます。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  21. 行政機関の職員が適性評価に当たって収集した個人情報を故意に漏えいした場合、これは国家公務員法百条の守秘義務に違反する行為でございますので、同法百九条十二号により、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられると考えられます。 また、適性評価に当たって収集した個人情報には個人情報保護法に基づく規律も及びましたので、検索可能な形に体系的に構成された個人情報の集合体、要は個人情報ファイルを正当な理由がないのに提供した場合には、より重い二年以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象になります。 適性評価において収集した個人情報を漏えいすることがないように厳格に管理するというのは当然のことでございます。内閣府、それから各行政機関においても必要な保護措置を講じることを徹底してまいります。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  22. 二十一条については先ほど説明を申し上げましたので割愛をしますが、条文の先か後か、先後によってその趣旨や効果が変わるものではないと思っております。 今後策定する予定の運用基準においても、知る権利の配慮について盛り込む予定でございます。この法案をお認めいただいて運用していく際には、各行政機関においてこの規定が徹底されるように努めてまいります。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  23. 知る権利の保障は重要でございます。一方で、厳しい安全保障環境の下で国民生活や経済活動を支える基盤を守って、国家及び国民の皆様の安全を守っていくことも重要でございます。ですから、それを損なうような情報漏えいは当然防がなければなりません。ですから、これら両者の調和を図っていくことが必要だと思っております。 この法案では、情報指定の対象を、二条三、四項及び三条一項により、諸外国と比べてもかなり厳格に絞り込んでおります。二十一条に、「この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。」という規定も置いております。また、二十三条一項に定める重要経済安保情報の不正取得の罪の成立範囲についても、厳格に目的及び手段によって絞り込んでいます。 ですから、本法案では知る権利と重要情報の保護の調和を図っておりますので、情報の保護が知る権利よりも優先するというようなことにはなっておりません。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  24. 行政機関及び自治体ということで、両方お答えしてよろしいですね。(堀場委員「はい」と呼ぶ) 政府におけるシステム等の調達につきましては、政府機関における情報セキュリティー水準を維持向上させるための統一的な枠組みとして、サイバーセキュリティ戦略本部において、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群を策定しております。この中で、サプライチェーン上のリスクに係る事項を規定して、必要な対策を政府機関等に求めることなどによって対応が図られていると承知しています。ですから、政府におけるシステム調達について、基幹インフラ制度の対象にする段階ではないと考えております。 地方公共団体につきましてですが、総務省において、地方公共団体が国と平仄を合わせたセキュリティー確保の取組を行えるよう後押しをしているところであります。また、地方公共団体の情報システム調達の在り方について、内閣官房などの関係省庁において、基幹インフラ制度の対象とすることありきではなく、今検討を行っているところだということなので、今回の改正の対象にはなりませんでした。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  25. また、これは、厚生労働省の作業もあることでございますし、具体的にいつまでかは申し上げられないんですが、医療DXのシステムの検討を進める中でこの制度の適用について引き続き精査をしてくださると聞いておりますので、内閣府としては、その精査の状況を踏まえて検討をしていきたいと思います。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  26. 経済安全保障推進法の一部改正により手当てすることとした港湾分野とともに、医療分野についても、大規模サイバー攻撃が発生したことも踏まえまして、私から厚生労働省に検討を要請いたしました。 ただ、医療に関しましては、厚生労働省から、個々の医療機関については、システム障害が生じても、個別の医療機関の単位にとどまり、また、周辺医療機関との連携により必要な医療提供が可能という説明がございました。そして、官邸で開かれた経済安全保障の本部におきましても、武見大臣から同様の御説明がございました。これらを踏まえまして、今回の法案では基幹インフラ制度の対象としないことといたしました。 ただ、委員も言ってくださいましたが、全国的なシステムである電子カルテ共有サービスですとか標準型電子カルテシステムなどについては、やはり、DX化はすごいスピードで進んでいますので、厚労省において、今後、医療のDXの取組を進める中で、セキュリティー対策の強化を図りながら、地域医療提供体制への影響も踏まえながら、引き続き精査を行うという方針であると伺っております。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  27. 見通しの甘さを認めさせていただきます。 経済安全保障法については、関係省庁と内閣府で検討、調整を行った上で法案を作成して提出した、今回も改正案を提出させていただいているんですが、結果として、二年前、当時の検討が必ずしも十分ではなかったという御指摘を真摯に受け止めさせていただきます。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  28. まず、国会におきましてのチェックにつきましては、今委員がおっしゃってくださいました国会による監視を受けることを想定いたしております。その受皿に関する具体的な方策については、現在ある常設の情報監視審査会を用いるかどうかも含め、国会において御議論いただけるとありがたく存じます。 それから、内閣府の独立公文書管理監でございますが、独立した公正な立場から検証、監察などを行っております。重要経済安保情報についても同様の検証、監察を独立公文書管理監が行うことを想定しておりまして、これは今後は内閣府本府組織令の改正によって可能でございますので、これを追加する、独立公文書管理監が今特定秘密をチェックしておりますけれども、重要経済安保情報についてもその任務として追加することを想定しております。 また、十八条三項に、内閣総理大臣が各行政機関を監督するという趣旨で、重要経済安保情報の指定、解除、適性評価の実施、適合事業者の認定に関して説明要求や勧告等の権限を規定いたしております。というようなことで、本制度の運用については多層的なチェック体制を想定いたしております。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  29. これまでも答弁があったかと思うんですが、内閣府における一元的に調査をする機関でございますが、現段階では、令和六年度の政府予算案において、一元的な調査を含め、セキュリティークリアランス制度の施行のための準備作業への対応として、合計二十名の増員を計上しているという段階でございます。 その上で、この調査業務に関する施行後の体制については、法施行までの間に、制度の詳細設計を踏まえて、各行政機関が指定する重要経済安保情報の件数の見込みや適性評価の調査件数の見込みを精査しながら、必要な体制の整備の検討を進めてまいります。 現時点のイメージといたしましては、まさかアメリカのように三千人級のものをいきなりつくるとかいうことではなく、内閣府として数十人程度の規模からまずスタートすることを想定しておりますけれども、また定数要求などいろいろなことで頑張ってまいりますので、先生方のお力添えをお願いいたします。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  30. 以前そのように申し上げたことは事実でございます。ただ、これは法務省も含めて、ほかの法律の量刑も勘案した上でバランスの取れたものにしなきゃいけないということで、十分に熟慮し、そして役所の皆さんからも説得され、しかしながら最終的には自分で判断をし、五年が適当であると確信をいたしました。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  31. 本法案の罰則の法定刑は、特定秘密保護法における同種の罪の最高刑が懲役十年であること、一般的な国家公務員法上の秘密漏えいの罪の最高刑が懲役一年であることを踏まえまして、両者とのバランス、行為の悪質性及び結果の重大性の程度を考慮して定めました。 例えばですが、何段階かございますけれども、業務取扱者による漏えいの罪の法定刑は、本法案では、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとしており、罰金刑のみの選択も可能となっております。 諸外国との関係につきましても、G7及びオーストラリアについては調べてはおります。それぞれどういう罰則があるのかというのは調べてはおりますが、各国の刑事法制が異なるということ、それと量刑の長短だけで比較することができないので、本制度の罰則については、あくまでも特定秘密保護法と国家公務員法の罰則を参照して定めたということです。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  32. AUKUSにかかわらず、同盟国、同志国、また友好国、様々な価値観を共有している国々、そしてまた、日本と同じように情報保全制度をしっかりと整備している国、今まだ、ちょっと日本は立ち遅れている部分がありましたので今回の法律案を御提案させていただきましたけれども、同レベルの情報保全制度をしっかりとつくっている国との協力を深めていくというのはとても大事なことだと考えております。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  33. なお、情報保護協定を結んでおりましたら、国内法が変わりましたら通告する義務がございますので、そういった機会でもしっかりと説明をするチャンスが増えていくと考えております。

    衆議院 内閣委員会 第7号(第213回) · 2024-04-03 · READ THE DIET RECORD

  34. 少なくとも、情報保護協定については九か国・機関との間で締結しております。さらに、現在二か国と交渉中である、さらにはウクライナとの関係についても発表済みであるということを承知いたしております。 これは、締約国・機関間で対応する秘密指定のレベルについて整理して、それぞれの国・機関で秘密情報にアクセスすることが認められた者でなければ相手から提供された秘密情報にアクセスできないことを定めています。 この情報保護協定の締結は、我が国の政府と相手国政府との間の情報協力を向上させる基盤となるものでございます。こうした基盤整備の必要性、重要性、それから相手国からの要望なども総合的に勘案して締結の要否を決定しているものでございます。 ですから、先ほど申し上げました、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的枠組みについても取組を進めていくべきといった有識者会議の取りまとめでも、こうした既存の国際的な枠組みを踏まえて検討すべきとしたものです。

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  35. その中で、締約国・機関間で対応する秘密指定のレベルについて整理をし、それぞれの国・機関で秘密情報にアクセスすることが認められた者でなければ相手国から提供された秘密情報にアクセスできないことを定めております。 しっかりこの辺りも踏まえまして対応をしてまいりたいと存じます。

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  36. 外交上のやり取りを詳細に申し上げることはできませんが、一昨年夏に大臣に就任して以来、様々な国々、特にG7やオーストラリアの方々とも意見交換を重ねてまいりました。 ですから、日本が今回、経済安全保障版でセキュリティークリアランス制度を構築しようとしていること、そしてまた、国際的にも通用するものにならなきゃいけませんから、そのための情報収集をしていること、また、いろいろ御協力もいただいてまいりました。 情報保全制度は国によって多様ですから、適性評価の内容や手法も含めて他国と同一のものとすることが求められるといった性質のものでもございません。その旨も、各国とコミュニケーションを取る中で、私も確認をしてまいりました。 ですから、この制度を整備した上で、制度全体として、運用面も併せて、他国から、実質的に自国と同等の保護が与えられていると認められるものにする必要があると思っております。 我が国は、相手国・機関との間で相互に提供される秘密情報をそれぞれの国内法などに従って保護することを定める情報保護協定を、九か国・機関との間で締結しております。

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  37. 政府間での秘密情報のやり取り、また重要情報のやり取りというのは、一般的に、相手国において自国の保護措置に相当する措置が講じられることが前提で行われております。本法案においても、第八条でその旨を規定させていただきました。 有識者会議の最終取りまとめでは、今回の制度整備を踏まえ、同盟国、同志国との間で新たに必要となる国際的な枠組みについても取組を進めていくべきとされております。既存の国際的な枠組みを踏まえて、各国との連携によって情報保全を適切に実施するための取組についても検討をしていく考えでございます。 本法案をお認めいただきました暁には、担当大臣として、関係省庁とも連携しながらこうした検討を進めますし、まずは、同盟国、同志国に対しまして、私自身も積極的に新しい法律の内容を説明し、日本の情報保全制度が更に充実したということを発信してまいります。

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  38. 中小企業の皆様に対しても、やはり丁寧に説明をする、また、お認めいただきました後に、政令や統一的な運用基準をきちっと定めていくわけですけれども、その後におきましても、あらゆる機会を捉えまして説明をしていくということでございます。 あくまでも、全ての企業に係るものではなく、政府と一緒に仕事をするということで、自ら希望し、御一緒に仕事をしてくださる企業の方、そしてしっかりと契約を結んでいただいた企業の方、クリアランスに関しましてはその企業の従業員の方ということで限定されますので、その場合にしっかりと、これが、これが重要経済安保情報ですよということは明示されるということは法定しておりますので、明示をしていくということで、何が重要経済安保情報なのか分からないのに巻き込まれたというようなことは起こり得ない、そういった運用をきっちりとしてまいります。

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  39. 情報の指定を無理に行うということは決してございません。法案に定めた要件に該当する以外の情報が重要経済安保情報として指定されるということはございません。 また、民間の予見性ということ、民間企業の方々の予見性ということはしっかり高めていかなきゃいけないということで、法律案の中にも、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるという三要件を書いた上で、また、重要経済基盤保護情報として、我が国にとって重要なインフラ、重要な物資のサプライチェーンの二つを重要経済基盤と定義して、その保護に関わる更に四つの情報類型を明示しております。 民間企業の方々に対してしっかりともっと分かりやすくお示しをしていく、民間事業者だけじゃなくて政府内も、各行政機関でその指定とか解除、これをしっかりと統一基準でやらなきゃいけませんので、そのために、お認めいただいた後に、統一した運用基準を作る、また政令も定めるということにしております。

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  40. 少なくともアメリカ、ドイツ、カナダ、イタリア、オーストラリアにおいては、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャル級、三段階でございます。イギリスとフランスについては、元々コンフィデンシャル級だったものをシークレットの中に入れたと認識をしております。 そして、どの国の制度も、これまでも申し上げてきましたとおり、全く同一というわけではございませんが、やはり、それらの国が保全している技術や経済分野の情報についても、日本でしっかりとした保全制度ができたんだなという信頼感の中でお互いに情報を共有していくものでございます。 特定秘密保護法にしましても、他国の制度と同一ではございませんけれども、それでも、施行されてから今までの間に、相当機微な情報、これまでは触れられなかった情報がスムーズに入ってくる、また共有することができるようになったと聞いておりますので、同レベルの、世界に通用する制度をつくるとともに、やはり運用基準なども含めてしっかりと整備をして、さらに、お認めいただきました場合には、各国に対しても丁寧に説明をしてまいります。

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  41. 指定の対象となるかどうかということでのお尋ねでしたら、重要経済安保情報の定義は、本法案では、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるという三要件に該当するものと規定しております。 原子炉等規制法の規制対象である核原料物質等の情報につきましては、政府保有の情報であるという前提で、重要経済基盤保護情報における重要経済基盤の定義の中で、国民の生存に必要不可欠又は広く我が国の国民生活若しくは経済活動が依拠し、若しくは依拠することが見込まれる重要な物資に該当するという可能性は否定されません。また、事業の情報についても、政府保有の情報であるとの前提で、今申し上げたような要件に該当するという可能性は否定されないと考えております。 重要経済安保情報として指定され得る情報につきましては、先日来申し上げておりますように、有識者に意見を聞いた上で、パブリックコメント、そして閣議決定をして策定する運用基準で、対象情報の一層の明確化に努めてまいります。

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  42. 我が国の安全保障に著しい支障を与えるようなトップシークレット、シークレット級の重要経済基盤保護情報について、特定秘密保護法の別表四分野のいずれにも該当しない情報であれば、そもそも特定秘密としての要件を満たしませんので、運用基準の見直しを行ったとしても、特定秘密として指定できるようにはなりません。 先ほど来、ちょっと説明が食い違っていると言われておりますが、このような情報が実際に存在することについては、現段階では、内閣官房において調べましたけれども、想定されていないという状況でございます。

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  43. 今回は特定秘密保護法の改正は行いませんので、四分野二十三項目の内容が変わったり項目が追加されたりすることは一切ございません。つまり、特定秘密の範囲が拡大するものではないです。 今委員がおっしゃっていただいたとおり、運用基準の見直しというのは、経済安全保障に関わる重要情報が特定秘密に該当するかどうかを各行政機関の長がより明確に判断できるようにするために、明確にすべき箇所や補足すべき箇所があれば、法の授権の範囲内で、運用基準の五十七の事項の細目のそれぞれの書きぶりを修正加筆したり、場合によっては新たな項目を追加したりすることを想定しております。

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  44. 私が職員に確認をしましたところ、主に本法案の対象となりそうな内閣府及び経済産業省で確認したところ、該当するものはないということで説明を受けております。

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  45. 三月二十七日の内閣委員会で、私が御指摘のような答弁をしたということでございます。 漏えいした場合に我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがある重要経済基盤保護情報であって特定秘密保護法における別表に該当しないものが実際にある又は今後直ちに想定されるということはない、政府としてそういう判断に至ったということを説明したものでございます。 これは、経済官庁が経済安全保障上重要と考えている情報の保有の現状に照らして内閣官房において検討した結果、そのような情報が実際にある又は今後直ちに想定されるということはないという判断に至ったということでございます。

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  46. この法案の十八条二項は、特定秘密保護法の十八条二項と同様に、内閣総理大臣が統一的な運用基準を定め、又は変更する案を作成するに当たり、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関の保有する情報の公開、公文書等の管理に関し優れた識見を有する者の意見を聞かなければならないと規定しております。この意見を述べる主体として、御指摘の情報保全諮問会議のような有識者の会議体を設けるということを想定しております。 また、内閣保全監視委員会でございますが、内閣総理大臣が特定秘密の指定、解除等についてチェックする機関としての役割を果たすことに資する組織として設けられた事務次官級の会議でございます。 本法案におきましても、十八条三項において、内閣総理大臣が各行政機関の長が行う情報指定、解除等についてチェック機能を果たすべく、勧告権を規定しております。 ですから、内閣保全監視委員会と同様の組織になるのかは未定ですけれども、この機能を支える組織は必要になると考えております。

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  47. 特定秘密保護法の附則第九条に当たるところの御指摘だと思います。法案審議の際に同様の御指摘があって、議員修正の結果置かれたという経緯は承知をいたしております。 政府としましては、現在、独立公文書管理監でしたら、内閣府本府組織令に基づいて特定秘密の検証、監察を行っております。ですから、法律の規定を置かずとも、内閣府本府組織令を改正することによって重要経済安保情報の検証、監察を実施することは可能でございます。

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  48. 他方で、課題や問題点といたしましては、例えば、これは有識者からも御指摘があったのですが、今後、特定秘密文書が仮に増加していくということになりますと、検証や監察の業務について体制の充実を図るということはできないのか、また、人手に頼るのみではなくITツールを活用するなど、一定のデジタル化を検証することはできないのかといったことは挙げられております。それでも、政府部内の検証、監視体制によって、特別秘密保護法の適正な運用に重要な役割が果たされてきたということは認識をしております。

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  49. 法の施行からこれまでの間、御指摘いただいた三つの機関によりまして、特定秘密の指定などの適正な運用状況について重層的なチェックを受けてきたと考えます。 例えば、内閣保全監視委員会におきましては、委員長である特定秘密制度担当大臣から各行政機関に対して指導を行うなど、法第十八条第四項に基づく内閣総理大臣の行政各部への指揮監督を実効あるものとしてまいりました。 また、独立公文書管理監におきましては、例えば秘密表示の適正な在り方や秘密の特定の方法など、多岐にわたる是正の求めをいただいてきております。これを受けて、各行政機関において直ちに是正するということによって、特定秘密の指定などの運用の適正を確保してきたと認識しております。 さらに、情報保全諮問会議におきましては、安全保障に関する情報の保護や公文書管理などに関する有識者の方々に委員に御就任をいただき、運用基準の見直しや毎年の国会報告の内容について御意見を頂戴し、それらの内容に反映をしてきたところです。

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  50. 罰則ということを定める場合には、やはりそのような情報が実際にあるとか今後直ちに想定されるということはないという判断、内閣官房で検討した結果でございますので、委員のおっしゃるようなケースが理論上存在することは否定するものではないのですけれども、今回のようなたてつけになりました。 今後慎重に検討するという答弁が政府参考人からもございましたけれども、国家公務員法の問題でもございますので、現在でしたら、国家公務員が秘密に当たる情報であって特定秘密ではないものを漏らした場合であったりしても一年以下の懲役ということで、凸凹があるという、罰則に関する凸凹のお話でございました。国家公務員法に係ることでございますので現在は所管外でございますけれども、今後しっかりと注視をしていきたいと思っております。

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