高市早苗
内閣総理大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“御自身もメモを見ておられましたので、私も、内閣総理大臣としての答弁でございますから、ここはできるだけ正確にということで、メモを用意してまいりました。御通告ありがとうございます。 私の国会に対する姿勢ということですが、国会は国権の最高機関です。そこで首班指名をいただいて私は内閣総理大臣を務めておりますから、国会からお呼びがあればちゃんと国会に来てこれまでも答弁をいたしておりますし、答弁書も自分でしっかりペンを入れて、相当私は懸命に、誠実に答弁をいたしております。 そして、ちょっと公共放送も入っておりますので申し上げますが、一連の中傷動画、疑惑という言葉を使われるのは大変心外です。私自身は決して、私も、私の事務所も、他の候補を批判することもしてこなかった。過去三回の総裁選挙も…”
“本丸は給付つき税額控除と申し上げてまいりました。その制度設計ができてしっかりと給付が行われる、その状況が達成できるまでのつなぎと申し上げてまいりましたので、二年間限定という見通しについて、私自身は変わりはございません。ただ、国民会議での議論中でございますので、ここで断言はできません。 先ほど、住民税などについても御提案をいただきました。方向性は確かに一緒です。中所得、低所得の方々の負担を、そして税と社会保険料の負担に苦しむ方々に集中的に支援をしたい、手取りを増やしたい、分厚い中間層をつくりたい、この方向性というのは一致していると思っております。 その上で、御党とお約束をして、合意をした上で所得税の基礎控除の引上げを決めました。ですから、今年の十二月に、これは年末調整で三万…”
“人口戦略はしっかりと作らせていただきます。 それから、外国人政策をしっかり進めていくべきという神谷代表のお考えというのは非常によく分かります。ですからこそ、昨年十月に高市内閣が発足したときに、初めて外国人政策の司令塔となる特命大臣を指名しました。小野田大臣が一生懸命やってくれています。一月には、帰化要件の見直しですとか、土地取得などに関する規制の在り方といった、これまで着手してこなかった問題にも取り組むべく、総合対応策を策定しました。 これからですけれども、外国人というのは、いろいろな方がいらっしゃいます。永住者もいらっしゃる、また日本人の配偶者もいらっしゃる、家族、そして留学生、在留資格や形態も様々でございますので、社会保障ですとか、教育ですとか、治安ですとか、いろいろ…”
“まず、通信傍受云々の話でございますが、そうした報道があったのかもしれませんけれども、与党としてそうした考えがあるという報告は私は受けておりません。 通信の秘密というのは憲法上の基本的人権の一つでございますから、もし国民の皆様の権利、自由との関係性について何か検討するということになると、相当多くの方の御意見を聞いて、慎重に対応しなきゃいけません。 その上で、国家情報会議設置法に賛成していただいて、ありがとうございました。この国家情報局ができましたら、しっかりと情報収集をし、各省への共有も行い、今、外国の情報機関による諸工作というのが活発に行われているというのは確かなことですから、この不正な干渉を防止するための仕組み、これを一生懸命検討しています。 今、まだ関連する課題と論点…”
“私が元々、この話、これは自民党の公約で、決めるときはちゃんと党議決定までしておりますので私一人の意見ということではないのですが、食料品というのはやはり生きていくために絶対必要なものである、だから、国家の品格として、やはりみんなが困っているときには食料品だけでもこれは税率を引き下げられないかということと併せて、できたら今後、将来、急に感染症があったり大災害があったり、どうにもみんなが困ってしまうようなことがあったときに、今の八と一〇という設定だけじゃなくて、給付は割と時間がかかります、人的負担も大きいですから、そういったときに、欧州のように消費税率をぱっと下げましたと、こういう柔軟性を持てるようなシステムの構築をする一つのチャンスでもあると考えました。 いずれにしましても、…”
“みらいを除いては、消費税率については引き下げる、若しくはゼロという御主張であったと思います。御党もそうだと思います。 しかしながら、過去に消費税率を一〇%にするとき、社会保障と税の一体改革ということで大変な苦労をしながら、それでもやはり必要だねということで、御党にいらっしゃるたくさんの方々もお力をいただいた上で、そういう改革もしてきた。だから、消費税というのが非常に重要である、これは医療や介護や年金、子育て支援に使われる大事な財源で家計にも還元されている、ここは一致していると思います。その上で、これだけの物価高のときでございますので、せめて食品に関してはということで私は申し上げてまいりました。 税の問題というのは、これまでも各党で力を合わせて議論をしてきましたので、やはり…”
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“それが、意図的に税金を滞納したということが事実かどうか、私には分かりません。個別具体の案件についても申し上げられません。”
“仮に、有識者会議で重要経済安保情報を取り扱うということになりましたら、それは適性評価の対象になります。”
“政府が主催する会議のメンバーについてということでしたら、重要経済安保情報の取扱いの業務を行うような場合でない限りは、適性評価を受けていただくことはございません。”
“そもそも審議会のメンバーを選ぶときにしっかりと留意をするということだと思います。そういった書類が出てきたら、私の場合は切れます。”
“緒方委員の御質問ですが、小林大臣が答弁されたのはKプログラムのお話でございましょうかね。Kプログラムについては、研究成果が、公開することが基本とされていますので、その研究成果が重要経済安保情報として指定されることはございません。”
“ですから、そういったもので情報の、我が国の機微な技術の流出というものを抑えていくということとともに、現在、研究インテグリティーの確保に向けてかなり厳しく国立研究開発法人には依頼を申し上げており、着実に対応が進んでおります。 そのような形で守っていくべきだと考えております。”
“先ほど委員は、これは国が持つ情報であるということを明確にするようにという問題意識でいらしたと思います。 独立行政法人に関しましては、これは、政府が保有する経済安全保障上重要情報を保護、活用することを目的とする本法案の対象にはならないというふうにお答えをいたしております。 では、その情報を保護する必要がないのかといったら、決してそうではなくて、どちらかといえば、独立行政法人が適合事業者として政府と契約を結んで、当該情報を重要経済安保情報として保有させる、一緒に研究活動を行うというような場合には、むしろ適合事業者側と考えております。 そして、独立行政法人が元々持っていた独自の情報、これを保護するということになりますと、やはり不正競争防止法、これは刑罰も十年以下の懲役というのもありますし、それから、それぞれの独立行政法人の設置法、これも設置法の中に、職員、若しくは退職した後もそうなんですが、知り得た秘密を漏らした場合に一年以下の懲役というものもあります。それから外為法もございます。”
“この法律案自体、情報保全という同じ目的を持つ特定秘密保護法、これも参考にしながら作らせていただきました。”
“行政機関の所掌事務に係ることであることは書いてございます。ですから、現在の条文で問題はないと思っております。”
“この条文で、法文で十分に、これは行政機関保有の情報であると読めると私は考えております。 今委員がおっしゃっていただいたことに加えて、罰則の対象についても、行政機関の職員のほか、当該行政機関から六条一項によって提供を受けた他の行政機関ですとか、それから十条一項により提供を受けた適合事業者等において取扱いの業務に従事する者に限られ、たとえ行政機関の長が民間事業者から受け取って保有するに至った情報を指定したとしても、罰則等の効果は元々これを保有していた民間事業者には及ばないということでございますので、行政機関が保有している情報ということが読めると考えております。”
“具体的には、事業ポートフォリオが日本と外国企業では違うということ、日本の方が大きいということですとか、あと、やはり会社法で、アメリカのようにクリアランスホルダーのみで構成される特別な委員会を取締役会の下に設置してクラシファイドインフォメーションを管理しているというようなことは、日本の会社法で考えますと、取締役会が経営の最高意思決定機関と位置づけられているので、何かほかの委員会が取締役会の権限を越えるような感じで事業について意思決定することはできませんから、そうすると会社法を改正しなきゃいけないということになりますので、やはり日本の企業の特性とか実態も見ながら、しかも実効性のあるものということで、いましばらく検討をさせてください。”
“適合事業者の認定のための基準の具体的な内容は、今後検討することになります。 有識者会議でもここは議論になりました。米国では、組織的要件として、社長や取締役会議長に個人のクリアランス取得を位置づけているんですが、こうしたことを日本にそのまま求めるのは相場観としては難しい、現在の防衛産業が置かれた実態などを踏まえるべきといった御議論もあり、結局、最終取りまとめでは、実効的かつ現実的な制度を整備するべきという記載になりました。 産業界から先日公表された提言でも、日本企業の実情においても留意しつつ、諸外国に通用する制度設計のためにも、官民での議論の継続を期待するということですので、引き続き検討しなければなりません。”
“適性評価を受けて情報を取り扱うことになった方に対して、SNSの安全な利用方法ですとか、海外渡航に関しての注意事項についてお伝えすることは考えられますが、この法案の制度によって私生活上の自由を制限するということはございません。”
“相談窓口ですけれども、まずは各行政機関に設けるということを考えておりますが、適合事業者の契約先である行政機関に相談するということに抵抗がある場合も想定いたしまして、制度所管である内閣府にも相談窓口を設けることを考えております。”
“まず、前提として、適性評価を受けることに同意しなかったことや適性評価の結果を重要経済安保情報の保護以外の目的で利用することは、明確に第十六条で禁止しております。 今委員お尋ねの、不合理でかつ不利益な取扱いといった表現は、禁止される目的外利用の代表例として挙げたのですが、具体的に申し上げますと、不合理な解雇ですとか降格ですとか減給、それから自宅待機命令、配置転換などが考えられます。 ただ、これを明確に判断していかなければなりませんので、従業者に対するどのような対応が禁止行為に当たるのかということについて、有識者の御意見を聞いた上で、閣議決定も行う運用基準で明確に示してまいります。”
“さらに、重要経済基盤保護情報について、我が国にとって重要なインフラとサプライチェーン、すなわち重要経済基盤に関する情報のうち、外部から行われる行為に対する保護措置やこれに関する計画又は研究、重要経済基盤の脆弱性や革新的な技術、これらに関して収集した外国からの情報や、我が国の情報収集能力に関する情報であることを法文上明確にいたしております。 これらの要素というのは、特定秘密保護法別表の類型を参考といたしました。ですから、限定列挙していないわけではございません。”
“永野委員から、別表等の形式によりということで、可能な限り明確に対象となる情報類型を列挙すべきといった御指摘はございました。 特定秘密保護法では、特定秘密に該当する情報を明確化するため、別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件を充足することを要しています。 この点について、本法案におきましては、先ほど来申し上げていますように、重要経済安保情報に該当する情報を明確化するために、特定秘密保護法と同様、一つ目は重要経済基盤保護情報であってということになりますけれども、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件を充足することを要することとしています。”
“今回、特定秘密保護法の改正は行いませんので、特定秘密の範囲が拡大されることはございません。 特定秘密保護法の運用基準の見直しにつきましては、経済安全保障に関する個々の重要情報について、特定秘密に該当するかどうかを各行政機関が的確に判断できるよう、現行の運用基準について、法の別表に定める範囲内で、より明確にすべき箇所や補足すべき箇所がないかを検討するものでございますので、何も行政の裁量で特定秘密の範囲を拡大するようなことではございません。”
“デメリットはあるかと聞かれましたら、特にデメリットはないかと思います。 ただ、閣僚などを任命するときのタイミング、その前にどの機関がどの程度の調査をできるのか。そして、総理がそれを基に、しっかりと、どういう業務をするのかということを考慮の上で判断されているものと考えております。”
“この重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないか否かは、第十二条二項各号に掲げる事項の調査結果によって判断されます。 この適性評価は、重要経済安保情報を漏らすおそれがないことについて行う評価でございますから、適性評価の対象者が外国籍の者であるという事実は、同項一号の重要経済基盤毀損活動との関係に関わる事情として考慮要素の一つとなります。 委員御指摘の中国の国家情報法でございますが、もう条文については御紹介をいただきましたけれども、やはり、自国民に対して国家の情報活動に対する支持や協力を義務づけている制度がある、そう指摘されている制度があるということになりますと、適性評価に際しましては、こうしたことも考慮して情報漏えいのおそれの有無を判断することは必要だと考えております。 最終的には調査結果に基づく総合評価によって判断をされます。”
“また、シームレスの例ですけれども、適性評価という観点からは特定秘密保護法の方がより機微度が高い情報の保護を念頭に置いたものでありますので、特定秘密保護法の適性評価で漏えいのおそれがないと認められた者であれば、特定秘密の取扱いの業務を行える期間、つまり五年間に限り、本法案の適性評価を受けなくても、同じ行政機関において重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができるということにいたしております。”
“本法律案も特定秘密保護法も、指定要件を満たす情報を行政機関の長が指定した上で保護措置を講じ、厳重に管理する仕組みになっております。 特定秘密保護法は、同法の別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、漏えい時に安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるものを特定秘密としており、トップシークレット級及びシークレット級の情報を対象としております。 本法案では、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、漏えい時に安全保障に支障を与えるおそれがあるものを保護の対象にしていますが、概念上は漏えい時に安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるものも含まれると考えますため、重要経済安保情報の指定対象から特定秘密に該当するものを除くこととしております。 政府としては、本法案で規定する重要経済基盤保護情報について、本法案の制度による情報保全を図るということとともに、委員もおっしゃいましたが、時の経過によって機微度が上がってくるなど指定要件を満たせば特定秘密保護法の制度による保全措置を講ずるということにしております。”
“やはり、政府と民間事業者との協働、連携が重要になる経済安全保障という分野の特色を踏まえますと、重要な情報を政府内で秘匿するのみならず、情報保全に関し信頼できる民間事業者にその情報を共有して活用することが重要だと考えております。 そのため、特定秘密保護法の改正ではなく、新たな法律によって経済安全保障上重要な情報の保全制度を立案いたしました。”
“そして、これもまた、法律案をお認めいただきましたら定める、これは政令にも運用基準にも定めたいと思うのですが、契約に関する事項、ここにもそのような不利益な取扱いをしないといったこと、これがちゃんと担保されるようにしてまいりたいと思っております。”
“それでは、本法案の第十六条については委員の方から今御紹介をいただきましたので割愛をいたしますが、この規定の実効性を担保するための方策としまして、今後、有識者会議の意見を聞いた上で案を作成して閣議決定によって策定する運用基準におきまして、具体的な禁止行為を明示するということとともに、各行政機関がこの規定の遵守を適合事業者との契約などでも求めるということにしたいと存じます。 それから、適性評価のためにした調査によって取得した個人情報でございますが、これは事業者に提供されることもございません。 それから、こうした措置を講じてもなお禁止行為が行われたという場合には、これは十六条二項に違反する違法な行為と位置づけられるということになります。ですから、例えば、従業者の方が事業者に対して、これは民法になりますが、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起するということも考えられます。”
“そこは様々御議論があることは承知をいたしております。 ただ、政務三役については、これは内閣総理大臣によって任命に当たり必要な考慮がなされるということから適性評価の対象外としております。この点については、この法律案よりも機微度が高い情報を対象としている特定秘密保護法でも同様の取扱いをしているということを踏まえました。 それから、先ほど政府参考人から別の委員に対して答弁がありましたけれども、例えばイギリス、フランス、ドイツなどは、閣僚は適性評価の対象外となっている。国によって様々であるということ。それから、適性評価を免除されたとしても、漏えいした場合には、適性評価を受けた職員と同じく、最大五年の拘禁刑などの罰則の対象になるということ。 以上でございます。”
“特定秘密保護法では、特定有害活動及びテロリズムとの関係、いわゆるスパイ活動全般、テロ活動全般との関係を調査するということになっていますが、本法案では、重要経済基盤毀損活動との関係を調査するということになっております。これは、この法律案が、安全保障一般についてではなくて、経済安全保障分野における重要な情報の保全を行う制度であることを踏まえまして、スパイ活動やテロ活動のうち、重要インフラや重要物資のサプライチェーンを狙ったものとの関係については調査をすることとなっております。 ですから、法定した事項をきっちりと調べさせていただく。何か疑問点が生じた場合、この中では、重要経済基盤毀損活動との関係が何かあるんじゃないかという疑問点が生じた場合には、周囲の方に聞いたり、御本人と面談したり、必要があれば公務所や公私の団体に照会をする。それも含めて事前に御本人の同意を取りますが、疑問点が生じた場合には、そういった照会はいたします。 ただ、今信じている宗教が何ですかとか、内心に関わることを調査票に書いてくださいとか、そういった事項はございません。”
“まず、後者からお答えします。 御家族様に直接同意を取るのではなくて、適性評価を受けられる方御本人に、家族の方々についてもこういった事項について調査票に書いていただく旨、これは事前にもちろん、お答えをいたします。 それから、この法律案で、適性評価のための調査に関して、対象者に対して調査内容などを告知した上で、事前に同意を得るということにしております。 あと、適性評価に当たって収集される個人情報は、適性評価の実施に同意しなかったことも含めて、重要経済安保情報の保護以外の目的での利用、提供を禁止するということにしております。 今後、法律をお認めいただいて、政令や運用基準に定めるものもございますけれども、現在の特定秘密保護法の運用と同じように、きちっとした書面を発行して必要なことを告知して、どういう調査が行われるのか、場合によって公私の団体に照会をすることもございます。それに対する同意を書面をもっていただく、そういった手続を考えさせていただいております。”
“また、海外政府からの入札に際して、セキュリティークリアランスを保有していることがその説明会の参加要件になっていたといったお話を伺いました。”
“私どもは、有識者会議を昨年の二月から開いて、その中で事業者にも来ていただき、有識者の皆様とともに聞き取った事例、それから、私若しくは職員が個別に聞き取った事例もございますが、有識者会議の最終取りまとめに入れても大丈夫なものについては申し上げます。 ある海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで相手から十分な情報が得られなかった、政府間の枠組みの下で、お互いにセキュリティークリアランスを保有している者同士での共同開発などができれば、もう少し踏み込んだものになったのではないか。自衛隊の装備品とは関係のない国際共同開発において、セキュリティークリアランス保有者がいなかったために、秘密指定されていないが管理が必要な情報の開示を受けるまでに長い時間を要したにもかかわらず契約に至らなかった。また、デュアルユース技術に関する会議に参加する際に、クリアランスホルダーオンリーであるということから参加できず、最新のデュアルユース技術に触れることができなかった。”
“まず、重要なインフラ、この法律案の対象となる重要経済基盤保護情報に当たるような情報、すなわち重要なインフラや重要物資のサプライチェーンの保護に関する行政機関が保有する重要情報が漏えいしたという事実は把握しておりません。 漏えいにまで至らなくとも、政府機関などや、あと、重要インフラ、サプライチェーンに対するサイバー攻撃、これは脅威が増しておりますし、実際にも確認されているということであると思っております。”
“総理から指示を受けました。 経済安全保障に関する個々の重要情報が特定秘密に該当するかどうかを的確に判断することができるように、特定秘密保護法の運用基準について、より明確にすべき箇所や補足すべき箇所がないか検討していくという答弁を申し上げました。 それは、分野を外交、防衛、テロ防止、スパイ防止から広げるということではなくて、それらの四分野に該当するものであっても機微度が違うといったことで、なかなか、これを特定秘密に指定していいのかとか、これはコンフィデンシャル級で読むのかとか、こういったことがより明確になることが必要だと考えております。”
“特定秘密保護法そのものを改正するものではございませんので、法定されている分野が広がるという話ではございません。”
“総理から御指示をいただいたのは、シームレスに運用するために運用基準の見直しということだったんですけれども。 経済安全保障に関する個々の重要情報が特定秘密に該当するかどうかということを的確に判断できるように、特定秘密保護法の運用基準について、より明確にすべき箇所がないか、あと、補足すべき箇所がないかということを検討していくことといたしております。”
“まず申し上げたいのは、重要経済基盤保護情報で、政府が現在保有しているもの、又は近い将来保有が想定されるもので、トップシークレットやシークレット級の情報であるが特定秘密保護法の別表に該当しないというものは、具体的には想定されておりません。ただ、外国政府などから提供される情報は、特定秘密保護法別表の外交分野に該当するものも多くなると思っております。 関係行政機関の所掌事務に係る特定秘密保護法別表に掲げる事項に関する情報には該当しないものの重要経済基盤保護情報に該当する情報ということでのお尋ねかと思うんですが、それは理論的には存在するということは否定はしないんですけれども、実際にそういうことがあるとかまた今後直ちに想定されることはないという判断を政府としてはいたしました。ここは十分に検討した結果、そういう判断をいたしました。”
“重要経済安全保障にトップシークレット級とシークレット級の情報を入れると。 重要経済基盤保護情報であって漏えい時に安全保障に著しい支障を与えるおそれのある、いわゆるトップシークレットやシークレット級の情報であれば、特定秘密の指定の要件を満たせば、特定秘密保護法によって必要な保護措置を講じていただくということになります。 だから、経済安全保障に係る個々の重要情報が特定秘密に該当するかどうかということを的確に判断できるように、この法律案をお認めいただきましたら、この法律に係る運用基準とともに、特定秘密保護法の運用基準につきましても、より明確にすべき箇所がないか、補足すべき箇所がないか検討していく、その予定にいたしております。”
“やはり、経済活動の担い手というのは民間事業者でございます。政府との協働、連携が重要となります経済安全保障という分野の特色を踏まえますと、重要な情報を政府内で秘匿するということだけじゃなくて、情報保全に関して信頼できる民間事業者にその情報を共有して活用するということも重要だと考えました。 特定秘密保護法におきましては、特定秘密を適合事業者に保有させなければ行政機関の所掌事務の遂行が成り立たないような、いわば非代替性が認められるときに情報提供が可能とされております。この法律案は、むしろ各行政機関の長が、安全保障の確保に資する活動の促進を図るために必要があると認めたときに、事業者への情報提供を行うことができるとしております。 そういったことから、今回は、特定秘密保護法の改正ではなくて、やはり経済安全保障というものの特色を考えて、新たな法律によって経済安全保障上重要な情報の保全制度を立案させていただきました。”
“私も当初、経済安全保障推進法を何度も読みながら、ここに一章追加できないかという検討を行っていた時期もございました。ただ、やはり経済安全保障推進法は、事業者の活動を安全保障の観点から支援し、また規制することによって、安全保障の確保に関する経済施策を効果的に推進することを目的としております。 今回の法律案の目的というのは、経済施策には該当しない、情報保全になりますので、やはり無理があると、そこは断念いたしました。”
“同等の情報保全だと考えていただけるように、様々な国の情報保全制度も調べ、そして、直接の情報交換も行いながら法律案を組み立ててまいりました。 ただ、現在、情報保護協定がございます。現在は、九か国・機関との間で締結をしております。こういった情報保護協定の締結というもの、それから、国内法が変わった場合に相手に通告もしなければなりませんので、その後の様々なやり取りもありましょうから、そういったものとも相まって、しっかりと通用するものにしてまいりたいと思っております。”
“特定秘密保護法も今回の法律案も同じだと思うのですが、互いに、相手国において同等の情報保全制度が整っているという信頼感に基づいて、いろいろな重要な情報のやり取りがなされるものだと思っております。 ですから、この法律案をお認めいただいて、様々、政令、運用基準、これから閣議決定で決めていくものもございますけれども、運用がきっちりとなされて、そして、やはり、同盟国、同志国から我が国と同等だなとお認めいただくことが大事だと思っております。 ですから、しっかりとこれは、今までも情報交換は続けてまいりましたけれども、お認めいただけましたら、しっかりと各国に説明もしてまいりたいと思っております。”
“私もそう思います。 当時の検討が必ずしも十分でなかったため、御指摘のような事案が発生したものと思っております。”
“先ほどの説明の中に、特定秘密保護法に関しましては、やはり非代替性、つまり、行政機関の所掌事務の中でどうしても適合事業者に頼まなければ成り立たない、立ち行かないような、非代替性ということは非常に限定的になっておりますので、しかし、今回の法律案というのはかなり幅広い民間事業者を対象にしているのでということで、差異がございます。”
“その他、コンフィデンシャル級の、外交ですとか、防衛ですとか、テロですとか、スパイですとか、国家公務員法の規定で十分なのかどうかということにつきましては、改めて今後検討する、その余地はあると思います。”
“今回、法律の目的として、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって我が国の安全保障を確保するために特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立するということで、あと、収集、整理、活用するということの重要性に鑑みて、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とするということ、これを目的として、我が国の国益を守る、また国民の皆様の安全を守るために非常に急ぐべきこととして、この新しい法律案を提案させていただきました。 そして、本当に、身体に危険が及ぶ、また国家の存立に関わるような、著しい、安全保障に関わるものについては、これは特定秘密保護法で対応されるべきだと私は思っております。 ですから、特定秘密保護法と今回の重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案、これをシームレスに運用していくということで、私は一定の情報保全の体系というのはできていくと思っております。”
“今回の法律案と特定秘密保護法、いずれも情報保全を目的とするものでございますから、両方の、お認めいただいたらですが、二つの法律の運用基準を見直してシームレスにしていくことによって御懸念のような点は解消していくと思っております。 また、今回、罰則を検討するに当たりましても、自衛隊法ですとか国家公務員法、これはもし知り得たことを漏らしても一年以下の懲役、特定秘密保護法、これは十年以下となっておりますので、それらとのバランスも考えながら、五年以下の拘禁刑ということを考えました。 運用についてシームレスにしていくということで、できるだけ漏れがない形、日本にとって真に守るべき情報というものの保全に漏れがない形をつくってまいります。”
“この法律案についても、何が対象情報かというのをより皆様に分かっていただく、理解しやすくするために明確にしてまいりますし、また、特定秘密保護法の運用基準に関しても、本当に必要なものが迷うことによって指定されないということでは困りますので、何かつけ加える、補強する部分はないのか、分かりにくいところはないのかといったところももう一度見直して、二つの法律を用いて、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルの情報をしっかりと保全する体制をつくっていくということで、運用基準の見直しについては、法律案をお認めいただきましたらほぼ同時にスタートしてしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。”
“特定秘密保護法、いわゆる諸外国でいうトップシークレットやシークレットに対応するものですが、これに次ぐコンフィデンシャル相当の情報類型がカバーされていないという課題がやはりございました。安全保障という言葉も今回御審議いただいている法律案の中に入っておりますが、この安全保障の裾野が防衛や外交といった伝統的領域から経済、技術分野に拡大してきている、こういったことの中で、経済安全保障分野でも情報管理に万全を期す必要が高まっているという認識から、この法律案を提案させていただいております。 シームレスといいますのは、今後、法律案をお認めいただきました後に、政令で指定するものもありますが、運用基準、これも閣議決定で定めてまいります。”
“国際的な協力枠組みの中でどうなるのかということを私は考えました。そういう国際的な協力枠組みの中で必要な場面におきまして、評価対象者がどうしてもクリアランスを保有しているということを外国政府などに示すような場合に、それが本当に真正なものなのかということ、正しい証明なのかということをどう確認するかというのは必要だと思いますので、これは法律案をお認めいただいた後に検討しなければならないと思っております。 現在の紙一枚というのは日本語で書かれておりますので、日本が英語圏でないということもございますし、そこは検討したいと思っております。”
“閣僚の人事権は総理にございます。その中で、現行法でしたら、特定秘密を取り扱うということを前提に、それも含めて、どういう方がふさわしいかということを考えて任命をされていると思います。閣僚にしても、副大臣にしても、政務官にしても、今回の法律案でも、重要安保情報を漏えいした場合には五年以下の拘禁刑ということで罰則の適用はございます。 実際、私も、自分が閣僚になる前にどういう内容の身体検査をされているのかは承知をいたしておりません。どこまで内閣で調べられているのかということは、むしろ知りたいなと思っているぐらいで、承知はいたしておりません。 が、総理の人事権でございますので、以上のお答えになります。”
“たとえ行政機関の長が民間事業者から受け取って保有するに至った情報を指定したとしても、罰則の効果は元々これを保有していた民間事業者には及ばないということになります。 ですから、これは当該行政機関が保有するという情報、これを前提にしているということは条文から読めると考えております。”